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MRHjhAy8fE(1Evh94mSaY)さんへ:尖閣諸島に対する日本の先占正当性問題について
http://www.asyura2.com/12/china3/msg/536.html
投稿者 あっしら 日時 2013 年 6 月 20 日 01:30:05: Mo7ApAlflbQ6s
 

(回答先: 中国とベトナムが南シナ海領有権問題を“現状維持”で解決へ:ベトナム国家主席が国賓として本日訪中 投稿者 あっしら 日時 2013 年 6 月 19 日 03:36:03)


MRHjhAy8fE(1Evh94mSaY)さん、初めまして。

いただいていたコメントへのレスポンスを怠ったことをお詫びします。
みっともない話ですが、先のコメントについては読んだ記憶がありません。


貴殿が詳細なコメントをされている

「釣魚島問題棚上げの合意を無視していいのか:「それでいいのダ」」
http://www.asyura2.com/13/senkyo148/msg/887.html
16. 2013年6月08日 14:03:25 : 1Evh94mSaY

をベースに説明したいと思います。

 失礼ながら、貴殿の万国公法(近代国際法)に基づく無主地先占の論理を尖閣諸島問題に適用される際の考え方は、逆立ちしているように思えます。

 貴殿は、尖閣諸島に対する先占の妥当性や有効性の根拠として、「明治28年(1895)の「標杭建設ニ関スル閣議決定」は、何時公示され、沖縄県へ訓令されたのか?(勅令は何号か?又その官報は?)又それを受けて、沖縄県は何時告示したのか?はた又、実際その 「標杭」は何時行われたのか?」とか、「国際法的観点からみて、経緯度でその位置を明確にし、正式に島名を付け、諸外国に通告する等、「先占による領土編入」の手続きが当然取られてるはずだが、貴方は如何なる根拠を以って、その措置が取られたと見做すのか?」と私に質問しています。

 しかし、尖閣諸島に対する日本の「無主地先占」の正当性に疑義を唱えるかたちで貴殿が持ち出している諸事項は、日本に“奪われた”尖閣諸島に領有権があった(ある)と主張(抗議)する清国や中華民国(中華人民共和国)に対してこそ要求されるべきものです。

 万国公法でいう無主地の基準は、新大陸やアフリカ大陸で実践されたように、人が住んでいるかどうかではなく、どこかの国家の支配が及んでいるかどうかです。
 それを尖閣諸島に適用するのなら、清が、日本より先に、その地での漁業許可や課金・徴税などの主権行為をなしていたかどうかがポイントになります。

 胸を張れるような経緯ではないにしろ、巧妙に尖閣諸島を実効支配してしまった日本にそのような事項を突きつけても意味はないと思っています。

(近代国際法の論理に乗っかって正当性を主張するのは心地悪いのですが、そのような論理が現実の世界を支えているのですから仕方ありません)

 貴殿の考え方が逆立ちしているとか、貴殿の確認を要求する事項は清国や中華民国に対して突きつけるべき内容とか言うのは、 “不当に”尖閣諸島を実効支配している日本に対し、清や中国がクレームを付けるときに示すべき事項を、なぜか日本に求めてしまっているからです。
 貴殿が列挙した内容は、ある国家が他の国家の新たな領有権の主張に外交的に抗議するときにこそ必要な確認事項です。


 清国は、下関条約で日本に台湾を割譲しそれに尖閣諸島が含まれているものだと判断したとしても、尖閣諸島が沖縄県に編入された事実を知ったとき、日本に“奪われた”尖閣諸島(釣魚島)に対する先占(領有権)が清にあったことを証するため、このようなかたちで日本より先に尖閣諸島(釣魚島)を領土として取り扱ってきたと示す義務があります。

 ご存じのように、中華民国や中華人民共和国が尖閣諸島に対する領有権を明確に主張し始めたのは1971年からで、清や中華民国が、日清戦争というか1895年以前の主権的行為を根拠に尖閣諸島を台湾の付属島嶼とし、沖縄県への編入を行った日本の措置を不当とする主張を行った経緯はありません。

(台湾を割譲してしまった清・中国が、1945年8月のような未来が待っていることを想定し、尖閣諸島の取り扱いにまで深い注意を払うことは難しかったと言うことはできると思っています。しかし、それは“シクリ”なのです)

 尖閣諸島について、中国は、日本のポツダム宣言受諾・サンフランシスコ講和会議・沖縄返還協定という大きな三つの節目で“取り戻す”機会があったと言えますが、実現できないままで終わっています。
 尖閣諸島問題は、もっとも大きな節目であるサンフランシスコ講和会議や講和条約へのクレーム対象として、中華民国及び中華人民共和国によって取り上げられた事実さえありません。

 サ条約で米国が尖閣諸島を含む地域の施政権を日本から得るわけですが、中華民国や中華人民共和国は、台湾や澎湖諸島そして新南群島や西沙群島を含む南シナ海の諸島に対し強い主張を行う一方で、私が知る限り、尖閣諸島を自国のものとする主張は行っていません。

 このような歴史的経緯を踏まえると、そこに欧米諸国の隠された意図があるとしても、尖閣諸島の領有権(施政権)は、アジア太平洋戦争の敗北を経てなお日本に残されたと言うことができます。
(ポツダム宣言の規定やその他の領土に対して実施された処分を考えれば、尖閣諸島を日本からはぎ取るくらいたいしたことではなかったはずです)

このような考え方から、尖閣諸島問題は、中国が日本の施政権(表見的領有権)を認めることを出発点にすべきだと主張しています。
その出発点をベースに日中が協議を行い、今回のような軋轢を二度と生じさせない落とし所を見つけ出すべきだと思っています。

 この部分の考え方は、

「中国李首相の妄言:戦後国際政治のなかで“ロンダリング”され日本領として確立している尖閣諸島」
http://www.asyura2.com/13/senkyo148/msg/400.html

をご参照ください。

 

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コメント
 
01. 2013年6月21日 17:34:22 : yUf4L2lkVo
或る程度予想していたとはいえ、これだけアッケラカンと言われると脱力感のみが募ります。
これが米犬とか真相だったらアホの一言だけで済ませるんだけど、彼らと異なり、領土問題のみならず、曲りなりにも日中関係をマトモに考えていこうとする姿勢が窺われるだけに、余計にね。

> 日本の「無主地先占」の正当性に疑義を唱えるかたちで貴殿が持ち出している諸事項は、日本に“奪われた”尖閣諸島に領有権があった(ある)と主張(抗議)する清国や中華民国(中華人民共和国)に対してこそ要求されるべきものです。
>万国公法でいう無主地の基準は、新大陸やアフリカ大陸で実践されたように、人が住んでいるかどうかではなく、どこかの国家の支配
>が及んでいるかどうかです。   それを尖閣諸島に適用するのなら、清が、日本より先に、その地での漁業許可や課金・徴税などの
>主権行為をなしていたかどうかがポイントになります。


この一言で、貴方の「尖閣問題」への理解が丸っきり上滑りしていることが解ります。
「調査なくして発言権なし」とは毛沢東の言葉ですが、この場合特に当て嵌まります。 先ずは調べてからモノは言うこと。
歴史的経緯でさえご存知ない、全く、何も!

「海国兵談」の作者林子平を知ってるでしょう? 「海防」の重要性を訴えた、江戸期を代表する、今で言うなら安全保障の第一人者です。 その彼が書いた「三国通覧図説」には、釣魚諸島が中国(清国)に属すことを、わざわざ色分けして、描いてあります。
勿論、彼の認識の背景に在ったのは中国や琉球の書物から得られた知識です。
そうして、少なくともそれまで、知識人や専門家においては、それが共通の認識であったことを示すのが明治18年の井上外務卿や西村沖縄県令の「標杭敷設」への疑義であり、延期要請なのですよ。
即ち、当該地が「無主地」ではなく釣魚諸島の可能性在り(それは事実でしたが!)として、清国から(清国領として)抗議される恐れがあるから見合わせるべき、とする。
そして、明治28年(1895)1月の日付で解る通り、これが日清戦争の帰趨が見えるまで、10年間も「標杭敷設の閣議決定」が延期された理由です。 しかも、「閣議決定」されても、実際には「公示」も「告示」もされなかった。

何故か? その3カ月後、下関条約で台湾(諸島)が手に入ったから、と見做す他はない。
いいですか?
もしこの時点で「無主地」として、所定の手続きを取っていたのであれば、少なくとも日本の主観においては「台湾」とは関係の無い「無主地」と認識していた、ということも出来るでしょう。

しかしながら、「閣議決定」のみで、後はウヤムヤにされていたとなれば、「台湾領有」でその問題は片が付いたと日本は見做したと考えるしか無いのですよ!  言うまでも無く、この事が「火事場泥棒的に盗取した」と中国側が非難する理由です。

しかもその上、「閣議決定」の後に出版された「地図選集三都市四十三県三府一庁大日本管轄分地図」(1985年3月、人文社刊)には当該地域は載っていない。
その復刻本(昭和43年刊)で解説を担当した喜多川周之氏が「明治二十八年三月は、下関の春帆楼で日清講和談判が開かれた時にあたり、日本の国土が、すなおなたたずまいを、東海に見せているときの記録でもあって、これ以降日本地図は文字どおり塗り替えられていった」と述べてることで解る様に、少なくとも「尖閣問題」が表面化する以前の昭和43年(1968年)の時点では、尖閣のセの字も出て来ず、当該地域は、「日本の領土」としての認識は専門家レベルでも持ち合わせていなかったことをそれは示します。

それも当然、貴方は完全に思い違いをしておりますが、日本が「尖閣列島は下関条約の該当地域ではない」としたのが昭和46年(1971)11月12日の国会答弁からであり、現在の立場(先占による獲得)を公的に表明したのは昭和47年(1972)3月8日の外務省の記者会見からです。
その間(70年前後の尖閣表面化から72年3月8日の記者会見まで)、日本政府は「尖閣列島は、歴史的に一貫して我が国南西諸島の一部で、領有権問題については一点の疑念もないほどに明白」と繰り返すのみ。
もしも「無主地先占」が公知の(歴史的)事実として、専門家や関係当局に認識されていたらこんな対応は在り得ないはずーでしょ?


>“不当に”尖閣諸島を実効支配している日本に対し、清や中国がクレームを付けるときに示すべき事項を、なぜか日本に求めてしまっているからです。


ホント、唖然とします。 丸っきり逆立ちしているのは貴方の方ですよ。 勿論その逆立ちは「無主地先占」が公知の(歴史的)事実と誤認したことによって起きたものです(だからこそ、私は無主地先占の客観的な証拠を、と強調したのですが)。 
再度繰り返しますが、清国がクレームを付けることを恐れたのが標杭敷設を見合わせた理由であり、又「閣議決定」してもそれが実施されなかったのは「台湾領有」で解決済みと見做されたからです。 そしてその事自体、当該地域が「無主地」ではなかった(と日本自身が見做していた)ことを示す何よりの証明なのですよ。

>清国は、下関条約で日本に台湾を割譲しそれに尖閣諸島が含まれているものだと判断したとしても、尖閣諸島が沖縄県に編入された事
>実を知ったとき、日本に“奪われた”尖閣諸島(釣魚島)に対する先占(領有権)が清にあったことを証するため、このようなかたち
>で日本より先に尖閣諸島(釣魚島)を領土として取り扱ってきたと示す義務があります

???? 貴方は自分が言った事の意味が解ってます? 当該地域が台湾に附属すると見做していれば、(割譲された後の)沖縄県への編入は日本の国内問題であり、清国が口を出す謂われは無いのですよ。
逆に言えば、もしもこの時点で当該地域の領有権を主張していたならば、それこそが、逆に!当該地域が台湾に付属する領域ではないと中国(清国)側が見做していた事の証明になるのですよ。

それにしても、貴方は、ご自分の発言なり主張をフィードバックさせて、尖閣とか領土問題でどのような意味を持つのか考えないのですか?
石原の都知事辞任を巡るトッピな憶測といい、「日本の主張をわざわざ補強して報じる中国」http://www.asyura2.com/13/senkyo148/msg/615.htmlなる見当違いの解釈といい(だって、サー条約を無効と宣している中国の矛先はそのアメリカにも向けられたものですよ)、或いは「戦後国際政治のなかで“ロンダリング”され日本領として確立している」http://www.asyura2.com/13/senkyo148/msg/400.htmlなる珍説(だって、一方の相手であるアメリカでさえ、領土問題は未決ー日中で解決せよーと突き放しているー詰まり逃げてるーのに!)にしたところで、凡そ独り善がりの粋を出るものではない、説得力は全くありません。

そもそも、いいですか?
「「カイロ宣言」・「ポツダム宣言」とサンフランシスコ講和条約を切り離すことはできない」とは日本の立場であり、断じて中国の立場ではありません。

もしも貴方が自分の土地(と思ってる処)を他人が勝手に登記したり処分しようとしたら、貴方はその相手に抗議するでしょうし、絶対に承服しないでしょ? 
これを、「カイロ宣言」・「ポツダム宣言」の当事者であると同時に、その「宣言」で言う処の「侵略」の主要な被害者であり、「領土問題」の言うならば第一の有資格者である中国に当て嵌めて考えてみたらいい。
中国からすれば、サンフランシスコ講和条約とは、(自分が参加していないのだから)、まさに「自分の土地(と思ってる処)を他人が勝手に登記したり処分」する行為であることは解るでしょ?
それを、(もう皆で決めた事だから)貴方は従う他ないと言われたら、貴方は承服しますか?−貴方が言ってることはそれですよ。
個人レベルであれば、この場合裁判に訴えるでしょうが、「国際司法裁」が十全な意味を持っていない以上、当事者間の問題に戻される他は無い。 領土問題に限らず、戦後処理が示しているのはその平明な真実でしょう。

「カイロ宣言」・「ポツダム宣言」を読んでみればいい。 それでなくとも、その大部分を占める、主要な被害者である中国を抜きにした取り決めは、それ自体砂上の楼閣であり、壮大な虚構と言うしかない。
「サンフランシスコ講和条約で戦後処理は終わり、日本は独立した」というのはフィクションの最たるものであり、精々、自治権を得たに過ぎなかったのではないか?−といった様な視点が出ていますがhttp://rothschild.ehoh.net/material/36.html「属国として主権回復した」との奇天烈な論理を弄ぶよりも、遥かに実態に即してると私には思えます。 と同時に、「サンフランシスコ講和条約」で露呈した「日本を組み敷き、中国を蔑ろにする」姿勢そのものの中にー開始された冷戦の論理である以上にー延命した帝国主義=列強(白人支配)の思想を私などは見出すものです。

まぁ貴方にとって、条約の中に内包する論理や思想といった事柄なんかどうでも良いのでしょうが、残念ながら、何であれ、思想とか論理を抜きにしては物事は見えて来ないのですよ。


02. いしゐのぞむ 2014年3月28日 18:13:50 : 4p8BaJ5oSykqE : n4VFY90q6o
今日は。長崎純心大學教員いしゐのぞむより投稿します。

「三国通覧図説に、尖閣諸島を清国領とみなす色分けがすてあったからといって、それが万国公法(近代国際法)的意味での領有権を示しているとは言えません」
とのことですが、「三國通覽圖説」では臺灣と尖閣との色が異なってゐることに注目を要する。チャイナ側の「尖閣は臺灣の附屬島嶼だ」といふ主張を完全に否定する着色である。尖閣史の初心者は、ただ「尖閣と臺灣とは別の色」と記憶しておけば簡單である。チャイナ側はまづ「下關條約で臺灣の附屬島嶼だった」といふ公式主張を取り下げねば、本圖は意義をなさない。
http://senkaku.blog.jp/archives/2258655.html
他の詳細は當方のlivedoorブログ「尖閣480年史」をご覽下さい。
http://senkaku.blog.jp/


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