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衆院選の必勝情報。小沢政権奪還への道。11月30日に一気に世論を味方につけましょう。
http://www.asyura2.com/12/senkyo139/msg/256.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2012 年 11 月 19 日 15:51:54: X1PiEpHWt8BJA
 

小沢政権は、司法官僚に阻まれ、とうとう、樹立できませんでした。
今度の衆院選も、まず先に、司法官僚を倒さない限り、小沢政権奪還はありません。
しかしながら、衆院解散の為、訴追委員会は、当分の間開かれません。
そこで、作戦を変更して、衆院選の必勝情報を公開することにします。
公開先は、本投稿と、こちらです。
『【第30回】衆院選の必勝情報。小沢政権奪還への道。11月30日に一気に世論を味方につけましょう。』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201211/article_1.html

皆さんは、小沢裁判の「無罪確定」で喜んでいてはなりません。
石川氏ら3人の無実は晴れていないのですから。

報道によれば、『高裁は1審・東京地裁の無罪判決(今年4月)を「おおむね是認できる」とし、指定弁護士の控訴を棄却。04、05年分の政治資金収支報告書の記載にあたり、代表と元秘書の間で交わされた「報告・了承」は「簡単で事務的なやりとりだった」などとして、小沢代表が虚偽記載を認識していた可能性を退けた1審判断をほぼ追認した。』と言うものです。
つまり、「犯罪(虚偽記載)」は有ったことが前提での「無罪確定」です。

『このような状況で、石川氏ら3人の無実は晴れると思いますか?』
『そして、国民は小沢裁判の「無罪確定」に納得してくれると思っているのですか?』

★★【「犯罪(虚偽記載)」は“検察のデッチアゲ”だったと言うことをご存知ですか?】
★【作戦1:11月30日に勝負をかけろ。】
「本件(陸山会事件)起訴状」は、起訴状としての要件を備えておりません。
「本件起訴状」には、政治資金規正法12条第3項が“欠落”しており、よって、犯罪事実が示されておらず、「本件起訴状」は、公訴権濫用(“デッチアゲ”)の証拠です。

ゆえに、11月30日の陸山会裁判二審第二回公判にて、本裁判は無効であることを、飯田喜信裁判長に訴えて下さい。
さすがに、裁判長も公訴権濫用を認めざるを得ないでしょう。

★【作戦2:世論を味方につけろ】
そして、マスコミを呼んで大々的に報道させましょう。
これで、一気に世論は味方についてくれるものと確信します。

★『そもそも、「起訴状」自体が犯罪を構成していなかったのですよ。』
・「本件4億円」:借入金収入は入金したのに、借金は増えない?
・「りそな転借金の返済」:借入金返済支出は出金したのに、借金は減らない?
・「所有権移転請求権仮登記日」OR「所有権移転本登記日」、計上が許されるのは?

【解説】
借入金の収入・支出が「不記載」であるならば「政治資金規正法12条第3項」の「資産等_借入金」も4億円の「計上洩れ・過大計上」との訴因が必然的に生じます。
しかるに、「本件起訴状」は、借入金も定期預金も“まったく”訴因としていません。

『借金は増えない借入金収入の不記載。これは、もはや、起訴状とは言えません。』
『借金は減らない借入金支出の不記載。これは、もはや、起訴状とは言えません。』
『本登記でなく仮登記時点での不記載。これは、もはや、起訴状とは言えません。』
『まったく、ヤクザ屋さんの“いんねん”よりタチの悪い訴因(起訴理由)と言えます。』

平成16年分収支報告書には、「収入_借入金4億円」、「資産等_借入金4億円増加」、「定期預金4億円増加」の1セットが記載されています。
これは、「りそな転借金」を収入計上して定期預金を組んだことを意味します。

一方、「本件4億円」については、1セット全てが記載されていないのですから、陸山会は「預り金」として処理していたということです。

しかるに、「本件起訴状」では、平成16年10月12日ごろの小澤個人からの入金を「本件4億円の不記載」として、「収入_借入金4億円」だけを「不記載」としています。
なんと、「資産等_借入金4億円増加分計上洩れ」、「(担保提供)定期預金4億円増加分計上洩れ」の「不記載」との訴因は、「本件起訴状」には記述されておりません。

その上、当該「本件4億円」は、平成17年に「担保提供定期預金」と額面4億円の手形を相殺との検察ストーリーですから、小澤個人の債務を陸山会が肩代わりしたことに成り、「支出_借入金返済」の「不記載」、「資産等_借入金」及び「資産等_(担保提供)定期預金」の「4億円の過大計上(減額不記載)」の訴因も必然的に生じているにもかかわらず、「本件起訴状」には、これらが一切記述されておりません。

また、平成19年に「りそな転借金の返済」が「不記載」との訴因についても、「資産等_借入金」の「4億円の過大計上(減額不記載)」の訴因も必然的に生じているにもかかわらず、「本件起訴状」には、これが記述されておりません。
平成18年分の収支報告書の小澤個人に対する借入金残は「35,928,973円」ですから、「りそな転借金の返済」は“とっくの昔(平成17年10月、平成18年3月)”に完済しており、「不記載」は嘘です。
従って、虚偽記載は、「本件起訴状」の方であります。

次に、「所有権移転請求権」を、何時行使するかについては小澤個人の勝手です。
起訴状を作成する時点で、「本登記」の有無は確認していたハズです。
「本登記」をしていないのならば、いざ知らず「本登記」をしているのに、「仮登記日」をもって「支出_事務所費」、「資産等_土地」を計上することは、会計上許されません。
ですから、これも、虚偽記載は「本件起訴状」の方であります。

詳しいことは、こちらをご覧ください。
【第28回】小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する訴追請求状を提出
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201208/article_1.html

陸山会裁判二審も11月14日に初公判が開かれ、『飯田喜信裁判長はこれら(弁護側の新証拠等)を含む大半の請求を却下。1審後の事情に限定し、一部の証拠や被告人質問を採用するにとどめた。』との内容です。
『判決(有罪にするつもりだろ?)は、年度内にも言い渡される見通し』だとさ。
(「2013年01月28日 午後1時10分」の傍聴抽選券配布はなんなのさ。)

『最高裁は、司法を代表して、小沢先生、石川氏ら3名と国民に謝罪すべきです。』

 

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コメント
 
01. 日高見連邦共和国 2012年11月19日 16:09:02 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

控訴審で弁護団が提示した『裏金授受など無かった』という証拠は、裁判官によって不採用になりました。
でも、これは“予断・瑣末”の部分です。

“罪”をアゲツラった側が、それを証明するのが“裁判”です。

弁護側の『反証』を却下したんですもん。
検察側は『一審ではついに出なかった、裏金授受を証明する証拠』を出す準備は“万端”なんでしょうな?
“新証拠”もなく、弁護側の『反証証拠』も却下しといて“一審(推認)判決支持(追認)”では、芸が無いよねえ〜

それはね、“司法の自殺”って言われる行為だよん!!

さて、こんな根拠で二審有罪判決ぶっこいといて、『最高裁』まで昇天できるような蛮勇は、
現法曹界には無いって私は思っているが、勿論、『そんな暴走機関車』は大歓迎さ!!!
・・・でなければ、こんな“腐った日本と司法”が生まれ変われる訳が無い。

さーどこまでこの“チキンレース”を突っ走るのさ!?
事ここに及んで、失うものが大きいのは“ドチラ”だい???


02. 日高見連邦共和国 2012年11月19日 16:13:09 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

あっとちなみに、

『胆沢ダムにまつわる天の声』やら
『5千万円をホテルで渡した云々』

の話題はまだ継続してんの?
一審判決の主文で“偉そうに認定”しくさっていたがな。

まず、“訴因”とそれに付随する“争点”をちゃんと明確に分けて論じて欲しい訳さ。
岩手県の小沢一郎支持者の一人としては、ネ!!


03. 2012年11月19日 16:54:14 : lzOcTKsnP6
どうも小沢無罪が「完全に終わっていない」ような言辞を小沢支援派のような恰好をしていつまでも言い続ける意図がわからない。

郷原さんのIWJ動画インタービューを聞けばわかることだが、違法性の認識(共犯の有無)と虚偽性の認識がともに否定された2審判決は「小沢完全無罪」を実質的に認めたものだということを無視するわけにはいかないだろう。

勿論だからと云って秘書裁判が無罪になるわけではなく依然として闘いは続くのだが、小沢裁判は完全無罪で終わったのだ。これを一緒にしてはいけない。
まだ終わっていないような言辞は誤解を生むのでやめてもらいたい。


04. 2012年11月19日 17:09:19 : JMM8VytInE
支持無し層は小沢裁判にぜんぜん関心が無いと思うよ。
テレビで毎日がんがんやれば別だけど
そんなことをするはずが無い。スルーでしょ

関心の有るのは目に見えて自分の生活に直結すること
原発と消費税かな


05. 2012年11月19日 17:21:51 : V1WDGNFKLc
無罪判決の確定を報じたマスコミの速報順

毎日 11:31
読売 11:41
朝日 13:43
産経 14:28


06. 2012年11月19日 17:23:47 : 6P3NonKtTY
生活党の大大大躍進のために、何が必要か。小沢裁判の経緯・石川大久保裁判の経緯をもっともっと有権者に知ってもらう必要がある…という趣旨なのでしょう。それは理解出来る、賛成だ。辛坊などは「小沢は無罪でも、秘書は有罪でしょ」という風に逃げていますから、そういう逃げが通用しないようにしなければならない。なぜ小沢さんたちオリーブでないといけないのか…ということはこの事件を理解している人にしか、なかなか伝わりません。
ただ、この短期決戦、ダーティーイメージをとにかく早く拭い去るため、秘書裁判をとりあえずスルーして戦うべきという意見が出るのもわかる。悩ましいところですね。

07. 2012年11月19日 17:54:52 : EtbWQd3JWw
景気対策と東北復興のビジョンを前に出すと良いと思う。
東北が地盤なんだから。
脱原発・反増税・反TPPは、国策として重要ではあるが
復興へのアピールが足りない気がするよ。



08. 2012年11月19日 18:16:04 : DpIKDk2jSk
マスコミに大々的に報道させましょう↑←こんな考えは甘すぎる。

マスコミが本当のことを報道するわけがない。

この認識から出発すべき。ただし内容には賛成する。


09. 2012年11月19日 21:08:01 : Eb8uULPm9g
それより候補者を見つける事じゃないの?
みんな「国民の生活が第一」へ票を入れたがっているけど、候補者が立ってなくて入れられないんだから。
比例は「国民の生活が第一」と書くとしても、比例に候補者が何人立っているかだよ。
この前だって比例の人数が足りなくて磯谷香代子なんてクズまで当選してもまだ候補者が足りなかったんだから。



10. 2012年11月19日 23:35:35 : Y28uZ2IjEw
>03
おっしゃる通りです。困ったものです。

11. 2012年11月20日 10:55:35 : 8dKCLC0Lxo
03、10、
判決主文が無罪だったから判決理由はどうでも良い、という考えはおかしい。普通の刑事裁判ですらその考えはおかしい。ましてや、小沢裁判は政治裁判なのだから、主文が無罪であっても、判決理由で(被告本人ではなく)被告が代表者である陸山会の会計の虚偽記載を認定していればそれが政治的攻撃の手段に使われるのはあたりまえだ。そこに判決理由が正しいのか、誤りなのかにこだわらなければならない理由がある。
現に陸山会控訴審は終わっていないし、03、や10のような国民世論ばかりなら飯田は安心して虚偽記載を認定するだろうが、そうなると有罪無罪に拘らず自民党や民主党から利用されるのが目に見えている。
なんでも郷原が正しいのではない。郷原は虚偽記載があった、という立場だ。しかし、阿闍梨さんのような会計上の説明はまったくしていないのではないか。2010年1月頃の彼は、「同じ4億円がぐるっと回って」とか「実際には4億円しか出ていないのに、4億円をもう一つ書かなければならないとすると8億円になる」と虚偽記載の存在に疑問を示していたではないか。それで虚偽記載があったなどというのは無責任だ。いつ虚偽記載認定論に変わったのか。彼の会計上の論証があったら見せて欲しい。私も阿闍梨さんと比較してみる。
もちろん、裁判官がそう認定したから正しい、などというのは意味が無い。そんな事いえば、登石判決だって、菅家さんを有罪にした判決だって、ゴビンダさんを有罪にした飯田判決(陸山会控訴審の裁判長)だって正しいといわなければならない。裁判官の多くはじつに正しくない判決をしているのだ。

12. 2012年11月20日 15:08:08 : 0EopofEgjc
へ?
30日の控訴審2回目って取り消しされたんじゃね?
江川紹子のツイッターにそう書かれてたはずだぞ?w
それも14日の日付だwww
これ投稿したの何日?
19日だってよ〜www
書いてることも適当だが、情報収集も適当・・・
小沢控訴審有罪判決の予想も大外れだったし。
しかし懲りない奴だなぁ、又黄泉の国の主に焼きいれられるぞ?www

13. 阿闍梨(あじゃり) 2012年11月20日 16:23:50 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>12 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

ありがとう。確かに取り消されているね。

2012年12月26日 午後1時0分 東京高等裁判所 3番交付所
2013年01月28日 午後1時0分 東京高等裁判所 3番交付所
2013年03月13日 午後1時0分 東京高等裁判所 3番交付所
だとさ。
でも、3月まで伸びちゃっているのは、何故だ?

都合でコロコロ取り消し出来るもんなんだね。(笑)


14. 2012年11月20日 18:45:44 : YWqSRsJeTw
衆院選の必勝情報。小沢政権奪還への道なんてタイトルだったので、
期待して読んだのだが、馬鹿馬鹿しい。

裁判官がまともなら、そもそも、石川氏は無罪だっただろう。
マスコミがしっかり真実を伝えるのなら、こんな事になっていないだろう。

ボケ爺のたわごと、もう良いよ!!!


15. オコチャマ 2012年11月20日 19:09:10 : Ogbg4PpbxA5CI : 0EopofEgjc
審理することがないってことだろうねw
小沢の判決が確定した今となっては、今後の予定すべて取り消される可能性もある。
実際年内に判決が下されるんじゃないかって報道もみられるしな。
この事に関するオレの意見は大体こうだ。

>09. 2012年11月15日 20:52:35 : 0EopofEgjc
ふ〜ん、そうかぁ・・・
こういう可能性はないのかな。
裁判官は基本的に小沢裁判の判決が確定したら水谷や川村の証言を一審のものも含めてすべて却下する気でいる。
そうすりゃ検察の見立ては根底から崩れ去るから、原判決破棄一審差し戻し。
この飯田って裁判官がこんな厄介な事件を自判する事を恐れてるって筋書き。
だから新証拠の核心部分なんかは殆ど全部却下して一審での再審で提出し直せと(それか後で言う原判決支持の場合は上告して最高裁に提出しろってさw)。
そうすりゃもう今後の公判なんて必要ないし、頭を悩ませなくていいし、自分の裁判官としての責任を逃れられる。
後は30日の公判を取りあえず取りやめにして、期限が26日の小沢判決の上訴期限まで様子を見て判決が確定するかどうか確かめる。
もしも小沢判決に上訴した場合は飯田は原判決支持する(被告人は上告して最高裁で判断してもらえって意味)訳。
で、上訴断念、判決確定したら、原判決破棄一審差し戻し(この場合は地裁で判断してもらえだねw)。
両天秤かけてる訳よw
そんなの余りにセコイ裁判官なんだが飯田の過去の経緯を見ると、ここまで注目されて、しかも経緯が入り組んでる件はブルって自判したがらないんじゃないかな?
東電OL事件に続いてまたチョンボしたらちょっとヤバいってさw
まあ穿ち過ぎな推測だけどね、なんかそんな気がする。
どうであれ飯田は裁判官失格だね。
http://www.asyura2.com/12/senkyo138/msg/840.html#c9
____________________________________________________

小沢の確定判決の判決理由の中で、元秘書らの故意性を否定した部分が「判決理由の核心部分」なのか「傍論」に過ぎないのかに関わらず、同じ高裁が下した確定判決の内容と、全く矛盾する判決を下すのは大きな問題を引き起こす(「判決理由の核心部分」「傍論」についてはオレのコメで恐縮だがhttp://www.asyura2.com/12/senkyo138/msg/840.html#c13を読んでくれ)。
きっと飯田って裁判官は判決を下すことを避けようとしてるんじゃないかと思う。
だから取りあえず、30日の公判は取り消し、26日が上訴期限だった小沢裁判の判決が確定するのかどうなのか様子を見たかったんじゃね?
そんでもってもう確定しちまったから、後は一審判決の水谷・川村証言を信用性なしとして撥ねちまえば、検察の見立ては崩壊する。
で、一審差し戻し、弁護人が用意した新証拠はそこで提出し直してね、って訳。
これが確定判決と整合性を持たせながら、事実を判断すると言う裁判官の重ーい責務を回避する唯一の方法だと思う。
飯田ってやつはマジ屁たれだってことなんだろうなw

またオマエの主張だが、オマエはそもそも虚偽記載などない、記載は合法且つ適正だって言いたいんじゃなかったの?
なら検察の訴因の不備を騒ぎ立てても何にもならんぞ?
訴追手続き能の不備で公訴が無効になるだけで、被告人の無実が証明される訳じゃないから、疑いを持ってる奴は疑い続けるだけだ。
そして収報の収入欄への不記載だけで資産欄の不記載を指摘していないと言うオマエの主張は、アホだw
収入欄等の合計が資産欄に記載されるんだから、収入欄に記載している事項が資産欄に反映されていなければ、それこそ総務省に収報提出した時点で計算が違うとか、記載が間違ってるとか指摘されて修正を求められるだろう。
ってことはそれ自体は犯罪行為とは言えず、よって刑事訴追の対象ともならん。
また土地取得の記載日だが、代金支払日、引渡日、登記日等選択の余地があると言う事は「さほど厳密性は求めません」ってことだろうし、こうした選択肢はすべて日付が明確なものばかり。
つまり所有権移転日は非常に分かりにくいから、上記の日付がはっきりしているものから任意に選択して記載することを許されてる、と解釈すべきだろう。
ではなぜ今回のことは刑事訴追の対象になったのか?
それは取得日計上を繰り延べするために登記日を故意に延期しているからだ(おまけに処理は不完全だしw)。
取得日の繰り延べと言っても高々2ヶ月の事じゃないか、と言うものも少なくないが、その2ヶ月の繰り延べで実質公表が丸々1年延期されるんだから、そういう指摘は的を射たものじゃないね。

と言う訳でオレとしてはオマエがやろうとしている虚偽記載自体の否定も無駄なあがきだと思ってるんだが(元秘書らの弁護は別の角から攻めるべきだと再三にわたって言い続けているし、小沢控訴審判決がオレの主張に近い形であったことからもオレの主張の正当性を認めてもらいたいんだが、どうせ無理だと分かってるからそれは言わないよw)、ここにきてオマエの主張は本来のものから逸脱してきている。
組み立て直せ。


16. 阿闍梨(あじゃり) 2012年11月21日 09:02:18 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>15 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

レスありがとう。嬉しく思います。
(39°超の高熱の中(18日夜から)で投稿しているので、頭が廻らん。)

11月30日の公判取り消しで、小沢側は完敗したことになる。
第二回の12月26日には、もう衆院選は終わっているからね。
私は、ただただ、小沢側近や石川氏側近らのバカさ加減に呆れているだけだよ。
今、彼等が動かないと言うことは、またしても私の投稿が小沢さんや石川さんには届いていないということだからね。

『またオマエの主張だが、オマエはそもそも虚偽記載などない、記載は合法且つ適正だって言いたいんじゃなかったの?』
⇒私は最初からそれだけを主張しているだけだよ。
だから、起訴状(訴因:冒頭陳述)の内容では検察ストーリーに矛盾が生じてしまい、それは、もはや、起訴状とは言えない代物になっているということだ。

『そして収報の収入欄への不記載だけで資産欄の不記載を指摘していないと言うオマエの主張は、アホだw』
⇒これは、オコチャマ様の重大な間違いです。
「担保提供定期預金」を陸山会名義で組んだ時点で「本件4億円」の記載が要求されるのですよ。(もっとも、銀行側の詐欺行為と成るので会計上は小澤個人名義として取り扱いますけれどね。)
つまり、定期預金を記載するために、収入欄に記載することと成るのであって、収入欄に記載したから、資産蘭の借入金、定期預金を計上するのではないのですよ。


【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】
前年からの繰越額+本年収入額−支出総額=翌年への繰越額
翌年への繰越額−預金等(定期預金を意味する)=現金・普通預金繰越額
【2004年の収支報告書より】
151,229,466+580,024,645−121,202,731=610,051,380円
610,051,380−471,500,000=138,551,380円
◆【2004年の重要な記載事項】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047155.pdf#page=162
「4 支出の内訳 経常経費 事務所費 38,355,343円」
「3 本年収入の内訳 借入金 小澤一郎 400,000,000円」
「5 寄附の内訳 (政治団体分) 民主党岩手県第4区総支部 150,000,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (預金等:定期預金) 471,500,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 491,478,416円」

⇒「翌年への繰越額610,051,380円」の中身は、小澤個人からの4億円の借入金収入が有り、同時に小澤個人からの借入金が4億円増加し、それを原資として4億円の定期預金を組んだことが解かります。

だから、「本件4億円」の正しい起訴理由は、「資産等_定期預金(担保提供分)4億円の計上洩れ」が、まず先に有り、その後で、その原資となる「収入_借入金」及び「資産等_借入金」が「4億円の計上洩れ」と記述されていなければならないのだよ。

『それは取得日計上を繰り延べするために登記日を故意に延期しているからだ(おまけに処理は不完全だしw)。』
⇒その行為を犯罪とする条文はどこにも無い。
不完全なのは、お前の根性だと思う。


17. 2012年11月21日 12:55:17 : Eb8uULPm9g
>>02. 日高見連邦共和国 mFuG9qQlTk さん

そりゃあなた、「小沢氏は全く真っ白でした、私達の早とちりでこの3年半以上も小沢氏につらい思いをさせ、又国民には総理になるべき人に冤罪を着せて政界から排除してきて本当にすみませんでした」、なんて口が裂けてもいえないだろうからな〜

何とかいくらか格好をつけたかっただけでしょうよ。
汚い!


18. 2012年11月21日 14:05:23 : 0EopofEgjc
>>16

>⇒私は最初からそれだけを主張しているだけだよ。
だから、起訴状(訴因:冒頭陳述)の内容では検察ストーリーに矛盾が生じてしまい、それは、もはや、起訴状とは言えない代物になっているということだ。

だから訴追手続きを批判・否定したところで無罪や無実の証明にはならんだろ?
小沢なんて無罪になったってのに説明責任がどうたらってイチャモン付けられてるんだぞ?
アホだなwww

>⇒これは、オコチャマ様の重大な間違いです。
「担保提供定期預金」を陸山会名義で組んだ時点で「本件4億円」の記載が要求されるのですよ。(もっとも、銀行側の詐欺行為と成るので会計上は小澤個人名義として取り扱いますけれどね。)
つまり、定期預金を記載するために、収入欄に記載することと成るのであって、収入欄に記載したから、資産蘭の借入金、定期預金を計上するのではないのですよ。

オマエ間違ってるぞ?w
収報の資産欄に記載するのは定期預金や土地建物だけじゃない。
「借入先ごとの残高が100万円を超える借入金」も資産として記載するよう規定されてる。
つまり収入欄に「借入金4億円」を記載したら、それが定期預金になっていようがいまいが「4億円」分の記載をしなけりゃならん。
それなら収入として借入金4億円を記載したら資産欄に故意に記載しない理由がないだろ?
話がそれるがこの部分単式簿記の資産計上ってのは単に表に出てこない金の流れを明確にするだけのものだ。
「貸付先ごとの残高が100万円を超える貸付金」も「借入先ごとの残高が100万円を超える借入金」も同じ資産欄に計上する。
借りた金も貸した金も資産として扱う。

>だから、「本件4億円」の正しい起訴理由は、「資産等_定期預金(担保提供分)4億円の計上洩れ」が、まず先に有り、その後で、その原資となる「収入_借入金」及び「資産等_借入金」が「4億円の計上洩れ」と記述されていなければならないのだよ。

よってこれはオマエが無知なだけの話だ。
ってか何言ってんのか意味不w

>⇒その行為を犯罪とする条文はどこにも無い。
不完全なのは、お前の根性だと思う。

何度も言うが所有権移転登記が義務付けられていないんだから、本登記日を延期したこと自体は違法じゃない。
違法性があるとすればずっと移転登記せずに不動産取得税の納付を逃れようとした場合くらいのもんだ。
移転登記が義務付けられていないんだから、逆に取得日の根拠にもならない。
これは「登記には公信力がない」という法律上の常識を理解していれば分かることなんだがなw
石川はそのことを知らなかったからこそ「本登記を延期すれば取得日の延期をしたことになる」という勘違いをしたんだろう。
また司法書士がそのことを教えなかっただろうこと(教えていれば合意書の内容はちゃんと適切なものになっていただろう)も大きい。
オレの根性が不完全なのは認めるよwww



19. 2012年11月21日 15:09:04 : 0EopofEgjc
よく見たらちゃんと借入金資産計上してるじゃねーか(当然片方だけな)w
あーそっか、オマエりそな4億円をそのまま定期預金化したって言う例の妄想に拘ってんのかwww
もしもそれが事実で石川がそのことを黙ってるんだとしたら、石川が有罪になったとしても石川自身のせいだわw
石川が知らないはずないからな。
でも好き好んで有罪になりたい奴なんかそうそういねえぞ?
控訴してるってのにそんな大事な事主張しない訳がねえだろ?w
オマエその妄想からどうしても抜け切れないってことはマジ頭逝かれてるか、細野祐二と張り合いたくて無理やりこじ付けしてるかどっちかだなwww
まあ細野と張り合っても負けは確定的だ。
もういいだけ恥さらしてるから破れかぶれか?w
諦めろwww

20. 阿闍梨(あじゃり) 2012年11月22日 09:49:14 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>18 19 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『だから訴追手続きを批判・否定したところで無罪や無実の証明にはならんだろ?』
⇒それが、法律を志した人間の言葉か?情けない。
公訴権濫用の証拠になると言ってんだよ。
真実は、“虚偽記載など全く無く”全て正しく記載された収支報告書だったと言うことだ。

『つまり収入欄に「借入金4億円」を記載したら、それが定期預金になっていようがいまいが「4億円」分の記載をしなけりゃならん。』
⇒説明するのも憚るようなバカだね。
最初に収入欄に記載するんじゃないよッて言ってんだよ。
お前、「10月12日ごろ」入金した「4億円」を、誰の許しを得て、収入欄に「借入金4億円」と記載しなけりゃいけないなどと偉そうに言ってるんだい。
陸山会は、「預り金」として処理してます。文句あるか?
ということは、「担保提供定期預金4億円」は“小澤個人名義”として処理していると言うことだ。

話が終わっちゃうから、銀行側の詐欺行為と成るので会計上は小澤個人名義として取り扱いますけれど、特別に“陸山会名義”だとしてあげた場合で説明してやる。

「16」で説明した通り、収支報告書には4億円の定期預金が記載されています。
これは、「りそな転借金」を原資に組んだ4億円の定期預金です。
この場合、別に定期預金に組む必要はありませんが、少しでも利息を稼ごうとしたのでしょうね。
「翌年への繰越額610,051,380円」の中には、その4億円の定期預金も入っています。
もし、「りそな転借金」を収入計上しなくても4億円の定期預金が組める残高がその時あったのであれば、つまりあと2億円ぐらいお金があれば「りそな転借金」を収入計上する必要はありませんでした。

つまり、「翌年への繰越額210,051,380円」の状況で、“陸山会名義”の4億円の定期預金を組んだことで、4億円の「りそな転借金」収入を計上することになったのです。
それで、「翌年への繰越額610,051,380円」になったと言う“けなげな”お話でした。
要するに、「翌年への繰越額」がマイナスにならなければ「借入金」計上なんぞ、しなくてもいいんですッてば。解かったか、このボケ。

さて、ここが重要な論点です。
「本件4億円」も同様に、「借入金」計上なんぞするハメに陥るのには、“陸山会名義”の「担保提供定期預金4億円」を組んで、さらに、阿呆にも、こんなバカは検察官位しかいないと思うが、先に収支報告書へ「定期預金8億円」と記載してしまった場合だけです。

左陪席の裁判官が収入は8億円だって、はしゃいでいたけど、収入が8億円なら借入金も8億円だよね。
借入金収入は「不記載」と言っておきながら、借入金も「不記載」と訴因にしないと言うことは、“デッチアゲ”の証拠以外何物でも無い。
さらに、その“デッチアゲ”が通用するのは、平成16年分の収支報告書に「定期預金8億円」が記載されていることが必須事項なんだな。これが。

『移転登記が義務付けられていないんだから、逆に取得日の根拠にもならない。』
⇒取得日は、会計上取得が確定した日すなわち引渡日と大昔から決まっている。
引渡日は、本登記されていれば、無条件で引渡日となる。
会計上取得が確定した日の判定は、その、もっとも遅い日を確定日とします。
仮登記日より、本登記日の方が遅いので、まず、本登記日が取得確定日です。
次に、小澤個人から陸山会への引渡日は、陸山会が権利証を受け取った平成17年1月7日です。

「逆に取得日の根拠にもならない」からと言って、それが、なんで平成16年10月29日が取得日だと言う根拠になるんだ?
頭おかしいんじゃない?

『諦めろwww』
⇒せっかく、諦めようとしていたのに、火をつけるなよ。


21. 2012年11月22日 15:04:17 : NpK82Rn6Uc
11月30日だった次回期日は取り消されちゃったようですね。
また、大久保被告については審理なしで、いきなり判決らしい。
小沢氏起訴も会計責任者選任監督注意義務違反位にしとけばね?

22. 2012年11月22日 16:55:10 : 0EopofEgjc
>>20

二回レスしようとしたんだが撥ねられるw
後で時間見てもう一回試してみる。


23. オコチャマ 2012年11月22日 18:23:53 : Ogbg4PpbxA5CI : 0EopofEgjc
>>20

>⇒それが、法律を志した人間の言葉か?情けない。

へぇへぇすいませんね。
どうせオレは司法試験に落ちて横道にそれていった落伍者ですよw
でもオマエにそんなこと言われたかねぇなぁ・・・
まあ今回は出血大サービスで許してやるよwww

>公訴権濫用の証拠になると言ってんだよ。
真実は、“虚偽記載など全く無く”全て正しく記載された収支報告書だったと言うことだ。

上と下がつながらねんだってw
今回のような事件の場合、殺人事件みたいに真犯人が現れて他の容疑者の疑いが晴れる=無実の証明って訳にはいかない。
むしろ小沢を葬り去ろうと事件を画策した者にとっては「小沢や陸山会は事実を隠蔽しようとした」って印象を世間に植え付けたことである程度目的を達成したと言える。
それは今もって「説明責任」だとかほざいてるマスゴミや、世間の反小沢を見ても分かるだろ?
こうなると時間をかけて国家・国民への貢献度を行動で証明し、失った信頼を取り戻すしかない(70過ぎの小沢にはとても酷な話だが。大きな貢献をすることを願うしかないな)。
だが小沢についてきている議員も決して少なくないんだから、皆が一致団結し大将の信頼回復に努めれば不可能じゃないと思う。

>⇒説明するのも憚るようなバカだね。
最初に収入欄に記載するんじゃないよッて言ってんだよ。
お前、「10月12日ごろ」入金した「4億円」を、誰の許しを得て、収入欄に「借入金4億円」と記載しなけりゃいけないなどと偉そうに言ってるんだい。
陸山会は、「預り金」として処理してます。文句あるか?
ということは、「担保提供定期預金4億円」は“小澤個人名義”として処理していると言うことだ。

オマエ段々病状が悪化してんなw
「お前、「10月12日ごろ」入金した「4億円」を、誰の許しを得て、収入欄に「借入金4億円」と記載しなけりゃいけないなどと偉そうに言ってるんだい。」なんて馬鹿以外には言わねえぞ?w
オレが言い出したんじゃない、検察や指定弁護士、裁判所がそう言ってるんだろ?
預り金処理するなら手を付けるな、そういう事だろうがw
アホ丸出しwww

>「16」で説明した通り、収支報告書には4億円の定期預金が記載されています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
解かったか、このボケ。

分からんw
ってかアホの妄想、戯言は聞き飽きた。
根拠を提示しながら言ってくれ。
ただし虚偽の疑いをかけられている収報の数字を持ち出して足したり引いたりするのが根拠だって言うのは論外。

>さて、ここが重要な論点です。
「本件4億円」も同様に、「借入金」計上なんぞするハメに陥るのには、“陸山会名義”の「担保提供定期預金4億円」を組んで、さらに、阿呆にも、こんなバカは検察官位しかいないと思うが、先に収支報告書へ「定期預金8億円」と記載してしまった場合だけです。

何言いたいかよく分からんのだが、16年の収報は17年3月提出期限だろ?
「先に収支報告書へ「定期預金8億円」と記載してしまった場合だけ」っていったいどういう意味?w

>左陪席の裁判官が収入は8億円だって、はしゃいでいたけど、収入が8億円なら借入金も8億円だよね。
借入金収入は「不記載」と言っておきながら、借入金も「不記載」と訴因にしないと言うことは、“デッチアゲ”の証拠以外何物でも無い。
さらに、その“デッチアゲ”が通用するのは、平成16年分の収支報告書に「定期預金8億円」が記載されていることが必須事項なんだな。これが。

オマエ細野のブログで「LedLine」とか言う奴と言い合いしてた時に「LedLine」が定期預金が資産欄に計上されてるからといって収報の簿内に入ってるとは限らないって意味をとうとう理解できなかったんだなw
収報の本体は「収入」と「支出」、つまり年度内の金の出入りを明確にし、健全な運営をしていると言うことを国民に知らしめるためのもので、資産欄に計上されているものがその「収支」内に含まれていると言う訳じゃない。
これは以前から所有している資産がその年度の収支に反映されていないことを見れば理解できるところなんだが、オマエは特別か・・・w
つまり「LedLine」が盛んに言っていたのは、オマエが収支計上されている「借入金4億円」(=りそな4億円)が必ずしも資産欄の「定期預金」だと言う事にはならない、って言う意味なんだがオマエには難しすぎたか?w
だからオマエが言ってる上記のことは全く無意味、またしても馬のクソw

>⇒取得日は、会計上取得が確定した日すなわち引渡日と大昔から決まっている。
引渡日は、本登記されていれば、無条件で引渡日となる。
会計上取得が確定した日の判定は、その、もっとも遅い日を確定日とします。
仮登記日より、本登記日の方が遅いので、まず、本登記日が取得確定日です。
次に、小澤個人から陸山会への引渡日は、陸山会が権利証を受け取った平成17年1月7日です。

会計上取得が確定した日が本登記日だと断言する根拠はあるんでちゅか?w
ってか普通なぁ、不動産売買において媒介を通したいわゆる媒介契約には「引き渡し日」と「本登記日」を明記しなけりゃならん。
これは「必要的記載事項」として法律で決められているから間違いなく個別に記載されている。
また通常それとは別に「所有権移転日」も記載されている(だがこれは「必要的記載事項」ではないので必ず明記されているとは限らない)。
で、これまた通常「代金支払い日=引き渡し日=本登記日」なんだわな(普通はトラブらないためにもその日付を意図的に合わせるんだよ、わざと双方債務を同時履行の形にするの)w
まあ例外的に何らかの事情があってそのどれかが別の日になることもあるから、わざわざ個別に記載する訳よ。
で、契約内容やそれを記した契約書と言うのは基本的に契約当事者の権利義務を規定している。
つまり所有権移転を買主の都合で遅らせると言うような権利の一時的放棄は、別途特約等で記載しなければならない
普通よほど特異な事情がなければ権利は一時的に留保するが、義務はちゃんと果たすなんてことはないからな。
大体代金全額支払い済みで所有権移転を延期したい買主なんてまずそうそういない。
特殊な約束事があり、それが公的な文書に関わるのなら当然その約束事が法的に効力を持つようにするのは当たり前だし、そういう時の実務を代行するのが司法書士や弁護士と言った法律の専門家の役割だ。
会計はそうした法的な契約行為を反映させていなければ意味をなさない。
当たり前だろ?
所有権移転=取得=譲渡なんだから。
それくらいはいくら手形ジャンプしか経験のない経理でも理解していいるもんだと思うんだが、オマエは別かwww
上記で言ったっ通り所有権移転日の明記が「必要的記載事項」でないので明記されてなかったり、そもそも媒介契約じゃなったり、宅建業者が売主でない場合、所有権移転日がいつなんだか判然としないことがある。
そうなったら売買日はいつにすればいいの?って疑問が出てくる。
そこで法人の場合譲渡益計上の目安が法人税法の中で規定されているんだな、それもある程度幅を持って(多少のずれは全く問題なしw年度跨いだりしなけりゃね)。
権利証などと言ってる時点でもう終わってる訳よw
ったく笑われんぞ?そんなことに執着してたらwww

>「逆に取得日の根拠にもならない」からと言って、それが、なんで平成16年10月29日が取得日だと言う根拠になるんだ?
頭おかしいんじゃない?

バカバカしくて返答するのも嫌になるwww
取得日の根拠は双方が合意した契約内容で決まる。
当然裁判所にその契約書は証拠として提出積みだろうから(合意書ですら提出されてるんだから当然だ)、それ見りゃ一目瞭然だろう。
だから何度も「合意書に所有権移転日についての取り決めがあればよかったのに」って言ってんだろうが。
そう考えると、法律実務を請け負った司法書士は何のために雇われたのか分かってるはずなんだから(売買自体を翌年に計上したいって目的だろ?)、本来の責務をちゃんと全うしていなかったことになる。
だとすれば、それは司法書士のチョンボで石川のせいじゃない。
オレの頭がおかしいのかね?これってwww


24. 2012年11月22日 18:43:18 : 0EopofEgjc
あー言い忘れた。
盛んにオマエ「デッチアゲ」って言ってるがオマエの「りそな4億円定期預金化説」の方がデッチアゲだ、ボケwww
いい加減その妄想諦められんのか?
2年間も言い続け、その間オマエのデッチアゲ妄想を裏付ける根拠の欠片も上がってきてないんだぞ?
偏執狂って言うの?
そうに違いないwww

25. 阿闍梨(あじゃり) 2012年11月22日 20:15:05 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>23 24 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『「先に収支報告書へ「定期預金8億円」と記載してしまった場合だけ」っていったいどういう意味?w』
⇒何度も同じ説明をしたくないので、新しく投稿したので、良く読んで、今度こそ、ちゃんと、理解してほしい。
『小沢さん、陸山会裁判ほっとくんですか?ちゃんと身の潔白を晴らして、司法再構築もマニフェストに入れてくれませんか?』
http://www.asyura2.com/12/senkyo139/msg/431.html

『オマエ細野のブログで「LedLine」とか言う奴と言い合いしてた時に「LedLine」が定期預金が資産欄に計上されてるからといって収報の簿内に入ってるとは限らないって意味をとうとう理解できなかったんだなw』
⇒信じられないバカ共だね。
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】
前年からの繰越額+本年収入額−支出総額=翌年への繰越額
翌年への繰越額−預金等(定期預金を意味する)=現金・普通預金繰越額
【2004年の収支報告書より】
151,229,466+580,024,645−121,202,731=610,051,380円
610,051,380−471,500,000=138,551,380円
◆【2004年の重要な記載事項】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047155.pdf#page=162
「3 本年収入の内訳 借入金 小澤一郎 400,000,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (預金等:定期預金) 471,500,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 491,478,416円」

「24」も含めて回答します。
彼等のバカの始まりは、上記計算式で収支報告書が成り立っていることを知らないだけだ。
たぶん、今でも気が付いていないと見えるね。もう、病気の域だな。
あのね、100万円以下の定期預金であっても現金主義会計では「翌年への繰越額」を構成しているのだよ。
「前年からの繰越額 151,229,466円」の中に4億円の定期預金が含まれているかも知れないッてか?(大笑)

検察の公訴権濫用をかばう為とは言え、ここまでくると“けなげ”としか言えないかも。

『所有権移転=取得=譲渡なんだから。』
⇒その日は本登記日だ。
所有権移転本登記をしているのに、何で所有権移転請求権仮登記日を取得日として収支報告書に記載しないと「有罪」になるんだ?
指定弁護士や左陪席の裁判官は、そんな高級なことは言っていないぞ。
ただ、ただ、お金を支払って「所有権移転請求権仮登記」をしたのだから、その日が取得日じゃなきゃ、いやだ〜〜ッて大学教授のまえでダダこねてただけじゃないか。

『だから何度も「合意書に所有権移転日についての取り決めがあればよかったのに」って言ってんだろうが。』
⇒だから、平成17年1月7日で取りきめられていたんじゃないの?
取り決めが無かったって、どうしてお前が知っているの?
それに、「所有権移転請求権」を行使した日が、例え合意書の日付と異なっていたとしても、所有権移転日は、「所有権移転請求権」を行使した日となる。
何故ならば、小澤個人が「所有権移転請求権」を行使するということは、売主が本登記を行うからだ。
つまり、当事者間の合意に基づかなければ本登記には至らないのだよ。
やっぱり、お前の頭は狂っている。


26. 2012年11月22日 22:44:31 : 0EopofEgjc
こっちは後半部分だけお答えしますw

>所有権移転本登記をしているのに、何で所有権移転請求権仮登記日を取得日として収支報告書に記載しないと「有罪」になるんだ?

登記と所有権移転は無関係なんだってw
何度言っても分からない奴だな。
登記は第3者と所有権争いになった時の対抗要件。

>取り決めが無かったって、どうしてお前が知っているの?

裁判の中で所有権移転時期の延期については取り決めされておらず、ただ単に本登記日の延期を合意しただけだって明らかになったはず。
それすら信じたくないオマエが知らんぷりしてるだけw

>それに、「所有権移転請求権」を行使した日が、例え合意書の日付と異なっていたとしても、所有権移転日は、「所有権移転請求権」を行使した日となる。

売買予約に伴って仮登記した時(2号仮登記)に発生するのが「所有権移転請求権」。
本件では仮登記の際、売買予約と言うことで仮登記申請しただけの事。
実際売買契約が売買予約に変更されたか否かは裁判の中で判断さている。
結果はNO。


27. 阿闍梨(あじゃり) 2012年11月23日 12:55:46 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>26 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『登記は第3者と所有権争いになった時の対抗要件。』
⇒何度も言うが、答えに成っていないんだよ。
それが、本件の場合、何で「所有権移転請求権仮登記」が所有権移転の日であって、「所有権移転本登記」では無いと、どこのどの条文に明記されているんだよ?ッて、聞いてんだよ。
バカの一つ覚えのように、同じことを繰り返しやがって。
本件は、“第3者と所有権争いになった時”の案件ではない。
従って、本件においては、会計上陸山会が権利証を受け取った平成17年1月7日が土地の計上日で正しい。
公判の内容をもう一度見直して見ろ。
『お金は、どの年度で支払っていると思いますか?』
⇒この程度なんだよ。お前の方がまだマシだ。

『裁判の中で所有権移転時期の延期については取り決めされておらず、ただ単に本登記日の延期を合意しただけだって明らかになったはず。』
⇒へ〜〜。合意書に「所有権移転請求権の行使日」が取り決めされていなかったのかい。
それは知らなかったけど、平成17年1月7日に行使したんだからいいじゃない。
どこに、お前が文句付ける権利があるんだい。
まてよ。お前達って姑息な言い回ししていない?
「所有権移転時期の延期について」なんて合意書に記載する訳ないじゃん。
そもそも、“延期”つ〜〜文言が法律的文言では無いよね。
「登記日の延期を合意した」つ〜〜文言も、日本語ですらないよね。

『実際売買契約が売買予約に変更されたか否かは裁判の中で判断さている。
結果はNO。』
⇒お前、本物のバカなのか?
裁判官を訴追請求している私に向かって、裁判官様は“NO”って言っているんだから“NO”が正しいんだいッってか?
いいかい。良く聞きな。
公正妥当に本登記されている場合には、本登記日をもって取得日としなければならない。
こんな事は、常識だ。
本件の場合、取得日を「実際売買契約日である」と、その“とんま”な裁判官は認定でもしたのか?
それに、またまた日本語になっていない。
「実際売買契約(10月29日)が売買予約(10月5日)に変更されたか否かは裁判の中で判断さている。」
お前のは、いつも“とんちんかん”なんだよ。


28. 2012年11月23日 19:02:11 : 0EopofEgjc
バカに付ける薬はないな。

>⇒へ〜〜。合意書に「所有権移転請求権の行使日」が取り決めされていなかったのかい。
それは知らなかったけど、平成17年1月7日に行使したんだからいいじゃない。
どこに、お前が文句付ける権利があるんだい。
まてよ。お前達って姑息な言い回ししていない?
「所有権移転時期の延期について」なんて合意書に記載する訳ないじゃん。
そもそも、“延期”つ〜〜文言が法律的文言では無いよね。
「登記日の延期を合意した」つ〜〜文言も、日本語ですらないよね。

売買契約が売買予約に変更されていないのであれば、もはや2号仮登記に伴う「所有権移転請求権」など存在しない。
契約書の内容に沿って所有権は移転済みだ。
登記所が基本的に登記申請情報に基づいて記載をする(書類上の不備がなければな。だからこそ「登記には公信力がない」と言われてるんだよ)。
延期と言う言葉が気にいらなければ「指定された後日に変更された」と言えば満足か?
「登記日の延期を合意した」というのは契約書には登記日も記載されているんだから、それを後日にずらすことを「延期」と言うのがそんなに大きな問題か?
もう苦し紛れの抗弁は沢山。

>⇒お前、本物のバカなのか?
裁判官を訴追請求している私に向かって、裁判官様は“NO”って言っているんだから“NO”が正しいんだいッってか?

ウルトラバカのオマエが「私に向かって」などと大口をたたくこと自体が笑えるよwww
もう登記日に関する説明はしない。
いくらしてもバカには理解できないことがよく分かったからな。
オマエの常識は世間で言うところの「非常識」。
来世ではもっと頑張って勉強しろよ?w
じゃないとまた何の取り柄もないただのウルトラバカになっちまうだけだからwww
さいごに

>「実際売買契約(10月29日)が売買予約(10月5日)に変更されたか否かは裁判の中で判断さている。」

何勝手にカッコ書き追加してんだよw
10月5日は売買契約締結日、10月29日は売買の実行日(双方の債務履行日)だ。
売買予約契約書と売買契約書は別物だ、ボケがwww
自分で調べてみろ。


29. 阿闍梨(あじゃり) 2012年11月24日 12:16:50 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>28 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『売買契約が売買予約に変更されていないのであれば、もはや2号仮登記に伴う「所有権移転請求権」など存在しない。』
⇒言ってる意味、まったく理解できませんけど。
登記記録と違うことを言うなよ。
登記の目的 所有権移転請求権仮登記
受付番号   平成16年10月29日 第77290号
「原因 平成16年10月5日売買予約」
5日は、手付け金の支払日で、契約締結日。
29日は、契約成立日で、土地代金支払い後に、売主が「所有権移転請求権仮登記」をしただけだ。
契約は成立していても、その契約の最終履行日は、買主である小澤個人が「所有権移転請求権」を行使して、売主が本登記を行って、小澤個人が権利証を受け取って、初めて、本契約は完全履行されたものとされる。

見苦しいから、もう、へりくつ捏ね回すのはやめろ。

◆【登記記録】
【登記簿謄本】_2012.01.31追加
http://www.olive-x.com/news_30/newsdisp.php?n=97473

順位番号   4
登記の目的 所有権移転請求権仮登記
受付番号   平成16年10月29日 第77290号
原因      平成16年10月5日売買予約
権利者   岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎

登記の目的  所有権移転
受付番号   平成17年1月7日第695号  
原因     平成17年1月7日売買
所有者   岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎

『「登記日の延期を合意した」というのは契約書には登記日も記載されているんだから、それを後日にずらすことを「延期」と言うのがそんなに大きな問題か?』
⇒平成17年1月7日に本登記したことを「延期」とか「ずらした」とか言うこと自体が間違っている。
そのような文言は、平成17年1月7日に本登記すること自体が違法である場合だけだ。
ふざけるのも、いいかげんにしろ。

『10月5日は売買契約締結日、10月29日は売買の実行日(双方の債務履行日)だ。』
⇒「原因 平成16年10月5日売買予約」って登記記録に書いてある。
つまり、10月5日は、売買契約を締結して、手付金1千万円を支払い、「売買予約」をしたということにすぎない。
本当に売買が成立するかは、まだ見確定状態です。

それから、「10月29日は売買の実行日(双方の債務履行日)」と、こそこそ、持論を振り回すなよ。
契約書に「残金は平成16年10月29日迄に、332,640,000円支払う」旨記載されています。
残金を支払って、この売買契約は成立しましたが、これは、金銭上の債権債務が履行されただけで、未だ肝心の土地の引渡しがされておりません。
従って、「10月29日は売買の実行日(双方の債務履行日)」などではありません。

売主が土地代金の代償として「所有権移転請求権仮登記」を行い、次に、買主である小澤個人が当該「所有権移転請求権」を行使して、売主に本登記させて「所有権移転登記済証(権利証)」を登記官から小澤個人に還付された時点で、初めて土地の引渡しが完了したと言えます。

お前の言い分だと、仮登記自体が違法になっちまうだろうが。
『仮登記をした場合、本登記に拘らず仮登記時を取得日として土地を帳簿等(収支報告書を含む)に記載しなかったものは、懲役2年6ヶ月に処する。
この場合、例え、買主が所有権移転請求権を行使しなかった場合においても、やっぱり、懲役2年6ヶ月に処することとしちゃう。
但し、この条文は陸山会事件に限定して適用するものとする。』
⇒お前の言い分を条文にしてみた。
参考になれば、幸いです。


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