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小沢さん、付け上がった安倍が『首相じゃ無く、将軍様とお呼び』と言い出す前に、叩き潰しましょう。
http://www.asyura2.com/13/senkyo147/msg/732.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2013 年 5 月 16 日 16:03:56: X1PiEpHWt8BJA
 

-------------【2013.05.16 首相官邸への意見書の内容】-----------------
【テーマ:首相、付け上がるのも、ほどほどに。】

今回も、阿修羅への投稿を意見書といたします。
『 本投稿のURL 』

憲法第9条を改正する目的は、自衛隊を軍隊にする事ですよね。
となれば、軍法会議も復活すると言う事になります。
となれば、敵前逃亡は死刑でありますから、誰も入隊など希望しなくなり、しかして、徴兵制度も必然的に復活すると言う事になると思いますよ。

そして、その憲法第9条の改正をやりやすくするために先行して、憲法第96条を改正してしまおうと言う腹なのですよね。

なんという姑息な謀略でしょう。
現状況では衆院の2/3は確保できるが、参院の2/3はムリであるから、いきなり、憲法第9条の改正はできない。そこで、どうせ参院選で2/3の議決数を勝ち取ることは目に見えているのだから、今の内にこちらに付いた方が得だよと参議院議員に脅しをかけまくって、とりあえずと言う事で憲法第96条の改正を先行させることに同意させようとする謀略です。これなら、例え失敗しても元々ですからね。成功すれば、国会議員の2/3以上が安倍首相に服従を誓った事になると言う訳です。

かくして、安倍独裁政治の幕開けです。

憲法第96条の改正が実現すれば、憲法第9条の改正にとどまるものでは無く、憲法自体が無いに等しい世界となることを、国民は、まだ知らされていません。

『1票の格差』も憲法違反なら、小沢裁判・陸山会裁判も憲法違反(※)です。
憲法違反の選挙をして、憲法違反の訴追委員会により小川正持裁判長(小沢裁判二審)の「不訴追決定」をして冤罪裁判で有った事を密かに隠蔽し、そんな憲法違反のズルばっかりして首相になった安倍さんが、勝手に憲法を改正して軍隊を創り最高司令官となった暁には、『首相じゃ無く、将軍様とお呼び』とでも言い出すおつもりですか?

『首相、付け上がるのも、ほどほどにしてください。』

だいたい、去年の衆院選は無効となったのですから、安倍さんの首相も当然無効であり、安倍首相は、現在は何の権限も無いものと心得て頂きたい。
おっと、解散権と辞職する権利はありましたね。

『小沢さん、こんな政権、叩き潰しましょう。』
小沢さん側は、最高裁に陸山会裁判における検察官・裁判官らの公訴権濫用を訴え、ラチが明かないようならば、国際刑事裁判所への付託をしてください。
私の方は、裁判官訴追委員会事務局長の不正を告訴します。
ほらね。叩き潰すのは簡単な事なのですよ。
でも、まぁ、これには、緻密な作戦が必要ですから成功させるのには、小沢さんと訴追請求人の私が話し合えることができれば、の話ですが・・・。

(※)【冤罪裁判、憲法違反とする根拠】
『私のブログ:陸山会事件の真相布教』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
『【第36回】首相は、日本国を統治出来ていません。』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201302/article_2.html
【小沢先生を支持する方々へ】
私のブログの『【第28回】小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する訴追請求状を提出』を読めば、陸山会事件は完全な“デッチアゲ”であり、事件(虚偽記載)そのものが存在しないと言うことはバカでも解かります。

私も最近気が付いたのですが、都税条例により、人格の無い社団等である陸山会は、法人とみなされ、小澤個人の本登記日(平成17年1月7日)を陸山会の取得日として不動産取得税を東京都中央都税事務所へ納付しています。
ですから、「期ずれ」が存在しない事など、2010年01月15日の石川知裕衆院議員、池田光智氏の逮捕時点で、東京都知事が証明してしかるべきでした。
しかして、平成16年の収支報告書に土地・土地代金の計上をしなかった石川氏らの会計処理は正しかったと言う事です。

ならば、『平成17年1月5日に2億8千万円の寄附があったことにした』との訴因の矛盾(翌年への繰越額269,186,826円)は、平成16年の政治団体からの預り金が返還不要となったので、寄附として「みなし計上」したものだったというのが真相です。
となれば、当該2億8千万円は土地代金の支払いに充てたものであり、「本件4億円(小澤個人からの預り金)」は担保提供定期預金に充てたものと言う事になります。

だいたい、土地代金と担保提供定期預金の、合わせて「742,640,000円」の主な原資は、政治団体からの2億8千万円の預り金と「本件4億円(小澤個人からの預り金)」ですから、平成16年に陸山会が出金(立替え)したのは、「62,640,000円」だけです。
しかるに、訴因では、小沢さんからの借入金は8億円(内、4億円は収支報告書に記載されている転借金)であると、おバカな主張をしています。

小沢先生を支持する方々に申し上げたい。
何故でしょう?まだ誰も上記のことを解かっていませんよね。
何者かの意識誘導により、皆さんは戦うべき相手と戦略を間違えておられます。
 

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コメント
 
01. 新自由主義クラブ 2013年5月16日 16:10:00 : 41xQYjMxutK66 : FUviF2HWlS
>そして、その憲法第9条の改正をやりやすくするために先行して、憲法第96条を改正してしまおうと言う腹なのですよね。
 
 
安全保障政策に関しては、安倍晋三・自民党と、小沢一郎・生活の党とで、ほとんど一緒だというのが『新自由主義クラブ』の意見です。

阿闍梨(あじゃり)さん の見解とは、その点については異なります。

これについては、『新自由主義クラブ』が投稿を考えていますので、ご議論いただけましたら、ありがたいです。


02. 2013年5月16日 16:39:02 : 0EopofEgjc
しかしとことんアホだなw
軍法だって新しく作り直すに決まってんだろ?
オマエ自衛隊が軍になったら大戦当時の軍法がそのまま復活するとでも思ってんのか?
アホすぎて話にならんわなwww

それに「私も最近気が付いたのですが」??
よく言うわwww
人に教わるまで小沢個人が不動産取得税納付すると思ってたくせにw


03. 2013年5月16日 16:51:38 : ICDifRZ5LQ
02  ↑

>>しかしとことんアホだなw

自分のことを言っているわけか。よくわかった。


04. 2013年5月16日 16:55:21 : 0EopofEgjc
>>03

>よくわかった。

いや、バカのオマエに分かる訳がないwww


[削除理由]:阿修羅にはふさわしくない言い回し、言葉の使い方のコメント
05. 2013年5月16日 16:59:01 : bFidMEwVjg
01と02=04のような軍国主義マンセーのネトウヨは頭イカレてるから

相手しないほうがいいよ〜


06. 2013年5月16日 17:03:42 : A3OlbTxm3o
なんでネトウヨって「w」を多用するの? 馬鹿に見える。

07. 2013年5月16日 17:12:36 : xJWkUZl4WA
憲法9条が改正で戦争が出来る国家になれば国民主権から国家主権となり明治憲法が復活する過去の徴兵制度の復活や憲兵や秘密警察言論統制と人事ごとくのんきな国民の皆さんそれではかえられてからでは遅いのですよ年寄りさんに過去を聞いて下さい憲法改正賛成等といえないはず。

08. 2013年5月16日 17:18:43 : 0EopofEgjc
オレがネトウヨ?www
まあいいや、好きに思えやバカどもwww
wwwwwwwwwwwwwwww

[削除理由]:阿修羅にはふさわしくない言い回し、言葉の使い方のコメント
09. 2013年5月16日 17:25:32 : wOxt8ph416
小沢氏にそんな力はもうないよ。
政治家というのは数が勝負。だれもついてこないような政治家にはなにもできない。
小泉も結局はだれも友人ができなかったからね。こいつにも力はない。
阿修羅の妄想狂や誇大想像マニアだけだな、いまどき「おざわ」「おわざ」と神のように崇めているのは。

10. 新自由主義クラブ 2013年5月16日 17:33:10 : 41xQYjMxutK66 : FUviF2HWlS
>>09さん
掲示板「阿修羅」では、神ではなくて、日蓮聖人のように小沢一郎大聖人様は崇められております。


11. 中村勘三郎 2013年5月16日 17:36:44 : Sh4ma.GMiZ3OU : cYxg7FpAnI
小沢信者必死すぎるw
あのな、小沢は終わった政治家でありその影響力は皆無に近いんだよ
現実を理解、認識しなさい

いつまでおじいちゃんにすがり頼るつもりだよ

楽にさせてやれ


12. 2013年5月16日 17:38:19 : sIFkxh0qhc
阿闍梨なんてよくしゃーしゃーと名乗れるな。背乗りか。現実をつぶさに見てみろ。
安倍政権は実に謙虚に爽やかに行動しているではないか。あんたのいうようなことは1つもない。
むしろ、ミンスの連中が国会に巣食って、かつての学生運動のような過激派化してきている。
良くもギャーギャー騒ぐものだ。それで年収1000万ももらえるのだ。
日本は良い国だろ? 在日にも恵んでやっているんだからな。少しは口の聞き方に気をつけろ。いいな。

13. 2013年5月16日 18:21:02 : QKj2V8oUfM
>小沢さん、付け上がった安倍が『首相じゃ無く、将軍様とお呼び』と言い出す前 に、叩き潰しましょう。

今の小沢では無理。

それに安倍さんは傲慢な人ではない。マスコミと左翼がそう言っているだけ。


14. 2013年5月16日 18:46:16 : zKhrRT3tBk
阿闍梨さん、今や自衛隊は立派な軍隊(ある国税庁職員も私に認めました。)です。当然、憲法9条違反ですが、詭弁やこじ付け拡大解釈で9条は形骸化しています。私はかねてより、この憲法違反へ憲法学者が声を上げない対応(体たらく)に怒りを禁じ得ない状況は現在に至っている。

付け上がった安倍が『首相じゃ無く、将軍様(=金正日・正恩)とお呼び』と言い出す前に、叩き潰しましょう。については大いに賛成です。
12のような蛆虫反日勢力(晋三側近チーム世耕)が虎の威を借りてノサバルは世界の恥晒しだし、国内にばら撒くネットウヨウイルスで良識が消滅し兼ねない!
臭いものは元から絶たなきゃダメ!


15. 2013年5月16日 18:57:33 : zKhrRT3tBk
13小沢先生は国民が真の民主主義に目覚めない限り、正常な国家は構築できないと仰っている。その通りです!
12、13の人間屑、蛆虫が安倍政権後(ゾンビ暗躍)蔓延ってしまうと、悪貨は良貨を駆逐するの原理・原則により、社会は暗黒となり、衆愚がアメーバのように覆う事になる。

16. 2013年5月16日 19:46:20 : gYAJU39bRg
そもそも日本人が、日本列島を自治してること自体が調子に乗っている。

韓米主導により、日本列島を分割統治するのが理にかなっている。
粗暴な日本人9割以上が、隙あらば豊かで魅力的な韓半島を侵略するつもりだからだ。


17. 2013年5月16日 21:04:52 : FfzzRIbxkp

16さんは、電通の人っぽい書き込みですね。

18. 2013年5月16日 21:11:14 : plsk27d8TE
マザコンの下痢男が日本を仕切る
抵抗したいから
阿闍梨さんに賛成
みんな格好つけずに
ファシストにNOと言おう
下痢ゾウファンにしても
原理民主主義だから許されている
ドイツもほかの民主主義国も
下痢ゾウの発言は発言すら
許されない対象だ
右好きの輩よ
今の日本の自由さに感謝しろ
ゴーマン小林もたまには
今の日本に感謝しろ

19. 2013年5月16日 21:51:13 : MeG96Ksx4s
新屁理屈クラブ等ネトウヨは、勇ましいことは言うがいざとなれば足が震えて何の役にも立たない。
安倍石原と一緒、口先だけのクズだ。

20. 阿闍梨(あじゃり) 2013年5月16日 22:48:45 : X1PiEpHWt8BJA : ATG2FqKbvg
>02 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『人に教わるまで小沢個人が不動産取得税納付すると思ってたくせにw』
⇒「地方税法上、人格の無い社団等は法人とみなされる」なんて規定があったなんて知らなかったよ。教えてくれてありがとう。

ん〜〜で、前の都知事の“シンコロケ”は、何で黙っていたんだ?
ケツの穴の小さい男だな〜〜。態度はでかいのに。
そいと、小沢サイドのバカ共は、1人として気が付かないのは何でだ〜〜?

鬼のようにやさしいカミ(SAN)のおわす黄泉の国の“わっち”には、とんとわからんわい。

オコチャマ様は、最初から解かっていたんだよね?い〜〜な〜〜。


21. 2013年5月16日 23:31:51 : QKj2V8oUfM
>15

小沢先生は国民が真の民主主義に目覚めない限り、正常な国家は構築
できないと仰っている。

⇒ 小沢先生得意のカメレオントーク。
  これ、もう通用しないんです。
  その結果があの選挙。
  巻き添え食ったのが嘉田さん。
  未だ真に受けるあなたはパープーです。
  


22. 2013年5月16日 23:58:57 : 0EopofEgjc
>>20 阿闍梨

久しぶりだな、元気してたか?
不動産取得税の納付は基本的に申告制だから、あまり取得日の根拠にはならないと思う。
だが自治体がその申告を受理して税を納付したんだから、石川はその事でますます取得日延期の処理に疑問を持たなかった(つまり延期処理が適法且つ完璧に行われたことを信じた)という理由にはなるかもしれん。
オレは石川はどこまでも「悪意のない素人という立場で、プロである仲介業者、司法書士(のアドバイスと実際の処理)を信じていただけだ」という弁明が一番有効だと思うんだがな。
仲介業者はもしも石川と売主の契約後の売買延期交渉が不調に終わり、契約自体が上手く行かなくなると手数料を取りっぱぐれるし、司法書士は売買延期を上手く取りまとめれば金になるからな。
死人の悪口は言いたくないが、事情を知れば知るほど司法書士が適当なことをしたお蔭で石川が悪者になってるだけって感じだわ。

話は少しそれるが、ムネオって奴はホントどうしようもなくセコイ奴だと思わないか?
オレは昔っからずーっとそのことを言い続けてたんだが、今回の石川議員辞職の件が起きるまで阿修羅ではムネオを信じてる奴ばっかだったから、その頃はもうクソミソに言われたなぁw

それとオマエが「敵前逃亡は死刑」とかバカなこと言うから「アホなこと言うな」ってカキコしたら、オレもうすっかり「 新自由主義クラゲ」の同類だと思われてネトウヨ扱いだぞ?w

それはさて置き今の石川はこのままじゃ可哀そうだ。
何とか無罪になってほしいもんだわな。
その件ではオレもなんかできることが有ったら協力したい。
じゃーな、なんかいい知恵浮かんだらカキコするわ。


23. 2013年5月17日 00:18:27 : 0EopofEgjc
それと>>14に一言。

小沢は現在の自衛隊を否定もしていないし、9条を厳格に解釈すべきだなんて考えちゃいねえぞ?
それとは逆に、防衛相を庁に格上げすべきだって主張だろうが。
オレは小沢支持者じゃないが、小沢が考えてることには少なからず賛同している。
それは小沢は飽くまで現実主義者で、甘い理想だけで日本をよくできるとは考えていないし、かといって進むべき正しい方向性を常に念頭に置いていると思っているからだ。
9条を改正せずに、国連平和維持軍に参加すべきって考えにしても、集団的自衛権について国民を交えて議論し、広いコンセンサスを得た集団的自衛権の概念を確立すべきって考えにしても、根っこにあるのはきっと国際社会の一員として、9条を盾にとって危険な事には参加しないって言うのはもう通用しないと考えてるからだと思う。
国際社会の一員として果たすべき義務と責任は果たすべきだ。
その考えはオレも同じ。
アンタもそう考えるようになってほしいな。


24. 2013年5月17日 00:19:26 : 0EopofEgjc
間違ったw

防衛相⇒防衛省


25. 2013年5月17日 00:21:22 : 0EopofEgjc
また間違ったwww

防衛庁と防衛省の位置関係が逆だった。
庁から省に格上げな?

すまん。


26. 2013年5月17日 00:47:10 : 0EopofEgjc
また訂正させてくれw

>それとは逆に、防衛省を庁に格上げすべきだって主張だろうが。
          ↓
 それとは逆に、防衛省を庁に格上げすべきだって主張だったろうが。

今は既に防衛省になってるからね。


27. 2013年5月17日 05:49:07 : 0QTJhmA94o
>>10
それはお前自身が、今現在、誰かを崇め奉っているからそう見えるんだよ

それが安倍なのか、志位なのか、菅なのか、仙谷なのか、文鮮明なのか、大川隆法なのかは
巧妙に隠しているから分からんが、誰であろうと同じことだ

同じ穴の狢だから

人間というものは、自分の頭の範囲内でしか物事を認識できんものだ
特に馬鹿はな


28. 新自由主義クラブ 2013年5月17日 10:06:18 : 41xQYjMxutK66 : FUviF2HWlS
>>27

わたしはボーア教を信仰しています。
100年程前にコペンハーゲンで発祥した新興宗教です。

27さんは日蓮宗の信者さまですか。もしかして「国柱会」の信者さまでしょうか。


29. 2013年5月17日 11:38:38 : D1abq8hGRw
しかし、シュレジンガーの方が一般受けするよ。
2重らせんの発見もシュレジンガー競争だったし。
漫画にも波動が出てくるし、波動の方が宗教にも使いやすいよ。

ボーアのはラーメン屋や法律事務所。
キアヌリーブスのSF映画くらいかな。


30. 新自由主義クラブ 2013年5月17日 12:16:09 : 41xQYjMxutK66 : FUviF2HWlS
>>29さん

シュレジンガー教はボーア教とは似て非なるものですからね。

ボーア教では、万物の元は大きさのない点から成り立っていると考えますが、シュレジンガー教では本当に雲の形をしたものが万物の元だと考えるそうです。

彼の猫の話も、ボーア教を否定するために考えられたものです。
人間の生死の判定は本当は難しいのに、猫の生死の判定なら簡単にできると考えることは馬鹿げています。

それから、シュレジンガー教では姦淫を認めています。いけませんね。

 



31. 日高見連邦共和国 2013年5月17日 13:23:49 : ZtjAE5Qu8buIw : C7Wqvb1wZA

>>01>>10>>28>>30 『新自由主義クラブ』

雑談は『昼休み』か『空耳』に逝け!!


32. 新自由主義クラブ 2013年5月17日 13:55:46 : 41xQYjMxutK66 : FUviF2HWlS
>>31日高見連邦共和国さん

わるかった。あやまるよ。

「国柱会」の話に戻そう。

日高見連邦共和国さんは、いつ頃から「国柱会」の信者さんになったの?


33. 2013年5月17日 14:31:12 : cgVwcWdjcc
>>32
いや、知識が中途半端だから止めてほしいんだろうな、みんな
「国柱会」もなにも関係がない
人間の知性はそういう被害妄想を撒き散らしす為にあるんじゃない

ニールス・ボーアを冒涜すらしている


34. 2013年5月17日 17:31:19 : EoRbSWc0xE
自民党の安倍、高市ら維新、石原、橋下らタカ派は「同じ穴の狢」だと見ます。彼らタカ派やタカ派は「現憲法の廃棄」『明治憲法的体制」への回帰を目指しています。第二次大戦時大手メデイアなどは、日本帝国主義、軍国主義の他国への侵略や蛮行をすべて否定し侵略に定義はない、などと開き直り、「アジア解放など良いことしかしていない」と悪いのは、アメリカなど連合軍側だと言つています。橋下のアメリカに対する、ヤクザや風俗や金貸しの世界では通用する論理での暴言にも黙認か援護談話で、橋下を糾弾していません。戦争へ向けて暴走をはじめた日本の現状は、敗戦後、報復戦争を目指し、ワイマール憲法を投げ捨てた、ナチズム、ヒツトラーの台頭期のドイツの政治状況と同じです。反戦平和派を強制収用所へ送り込み処刑したナチス、と平和外交の鳩山元総理を『国賊として逮捕、処刑せよ」などと「正論」『新潮」「sapio]2月号が書きたてた日本とほとんど同じ「ナチズムとフアシズム」勢力の高ぶりがあり、戦争へ向けての暴走はアメリカが止め様としても、「外国には口出しさせない」というタカ派の前には無力?かも知れません

35. 新自由主義クラブ 2013年5月17日 18:28:26 : 41xQYjMxutK66 : FUviF2HWlS
>>33さん

知識が中途半端なのは、まさしくその通りです。
「私は唯物論者です」と、それとなく書きたかったのです。

ただし「『国柱会』もなにも関係がない。人間の知性はそういう被害妄想を撒き散らしす為にあるんじゃない」については、ひとこと言わせてください。

この阿闍梨氏の投稿の前半部分は憲法改正に触れていて、後半は小沢一郎氏の陸山会事件について述べています。
陸山会事件については、捜査の時期など、私も不可解さを感じることを禁じえません。
しかし小沢一郎氏は結果的に無罪を勝ち取りました。
そして、その小沢一郎氏を護ったのが、現在の日本国憲法であることは間違いないでしょう。

阿闍梨氏が、安倍氏の改憲姿勢について強い疑問を投げかけられていることに共感します。
改憲ムードが高まっている中で、少し前に出版された「憲法9条を世界遺産に」という、護憲派の立場で憲法9条について書かれた、お笑い芸人の太田光と宗教学者の中沢新一の対談集を読んでみました。

そうすると、冒頭の部分で「国柱会」と、「国柱会」に傾倒した宮沢賢治の話がいきなり出てくるんです。

「最初にいきなり「宮沢賢治の政治思想」なんかに言及していて、ああ、この人は、本が好きで考えることが好きな真面目な人なんだなということがよくわかる。一人の、真面目な文学好きの語り好きの人が、真面目に憲法を語った本なのだ。」
http://book.asahi.com/shinsho/TKY200609190133.html

「太田 僕が田中知学の思想を納得できる手がかりは、宮沢賢治の短編小説に感動できるからということだったりするわけです。」
http://blogs.yahoo.co.jp/pachinko_pride/40310645.html

宮沢賢治を糾弾するような語り口ではなくて、「どうして宮沢賢治のような童話作家が田中智学に惹かれて行ったのだろう??」というような素朴な疑問を素直に語っています。あまり面白い本ではありませんし、憲法についての知識もこの本で学ぶことはできません。小沢一郎氏は「情緒的護憲論」という言葉で護憲論を批判することがありますが、この本は、まさしく「情緒的護憲論」の窮みです。終章で語られているのは「感性を高めよ」なのですから。しかし「あらゆることに懐疑的であれ」ということも述べられているのです。

阿闍梨氏は安倍晋三氏の改憲論を辛らつに批判する一方で、小沢一郎氏をしきりに賞賛していますが、小沢一郎も憲法9条を含む改憲論者ですし、その内容も安倍晋三のものに比べて問題が少ないとは決して言えません。
http://www.seikatsu1.jp/activity/diet/act0000062.html

「国柱会」からの直接的な被害を私が受けているわけではありません。しかし小沢一郎氏が安倍晋三氏と対極の存在ではなくて、共通する部分も少なくないことを感じています。

憲法と宮沢賢治を語ってくれそうな方に水を向けたつもりでしたが、無理でした。残念です。


36. 新自由主義クラブ 2013年5月17日 18:35:34 : 41xQYjMxutK66 : FUviF2HWlS
>>35(補足)

私は護憲論者ではなくて、9条を「専守防衛の自衛隊を保有する」に書き換えることに賛成です。国連活動での海外武力行使と集団的自衛権行使には絶対反対です。

大沼氏らの所謂「護憲的改憲論」に反対です。


37. 日高見連邦共和国 2013年5月17日 19:36:35 : ZtjAE5Qu8buIw : Ihir5pcR5A

>>32>>35>>36 『新自由主義クラブ』=『米犬』=『ぽわろ』=『gaらくrtaro』

>「国柱会」の話に戻そう。

戻すも何も、いつ、『国会柱』の話題が出てたんだよ。

>日高見連邦共和国さんは、いつ頃から「国柱会」の信者さんになったの?

すでに下記のスレッドでも自己紹介しているように、我が家は“天理教”だ。
3代前のご先祖さまが子供の難病平癒の為に帰依したらしい。
『月並み祭』『ひのきしん』『陽気ぐらし』『おぢば帰り』など、信仰と実践はいつも生活の場にあった。
貴殿らが“小沢信者”と言って私らを“からかう”が、世界で『宗教(信仰)を持たない』と言うと、
信じてもれ得ないか、笑われる(バカにされる)んだぜ!?

↓↓↓↓↓
小沢ノリノリ〜総選挙で“民主終わる”と断言 (zakzak) 
http://www.asyura2.com/12/senkyo126/msg/662.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 2 月 23 日 12:51:57: igsppGRN/E9PQ

それと、色々屁理屈ならべてるが、結局話しは
『国連活動での海外武力行使と集団的自衛権行使には絶対反対です。』
この話しに繋がるのか。

言っとくが、それはこのスレッドの投稿趣旨、コメント欄の流れに一切そぐわない。
また何度もいろんなスレッドで私と論じ合い、特に書き引用スレッドで貴殿が“尻尾巻いて逃げ出した”
話題ではないのかね???

どの口が言う、と、貴殿のズウズウしさに、苦笑いも出やしない。

↓↓↓↓↓
日本を戦争に巻き込もうとする 小沢一郎  〜 小沢は「軍事的措置」という名の戦争行為に 日本を引きずり込もうとしている
http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/424.html

文句があるなら、上に戻って議論を再開させなさい。
何度言わせれば分かる??????????


38. 2013年5月17日 20:03:15 : LE7gnVrWZE
こうなったら、北朝鮮が、上手く騙されたふりをして、自ら核廃絶をする見返りとして、アメリカや中国に対して、核廃絶を迫る様に揺さぶらせてあげることで、韓国が、これを見倣って、脱原発をすることで、アメリカや中国がロシアと共に核廃絶でもして頂ければ、今度は、アメリカならびに中国、ロシア、韓国と北朝鮮が、幾らでも騙されたふりをして、日本に対して脱原発を迫る様に、幾らでも揺さぶって頂くことで、安倍総理を幾らでも馬鹿にして、自民党ならびに維新の会ならびにみんなの党や新党改革の改憲勢力を根絶やしにするために、沖縄県ならびに福島県民の皆様と共に、今度はアメリカの99%を日本の立場に置き換えて、日本の99%が、今度は中国の立場に立ってあげることで、幾らでも喜んでこれに同調して、安倍総理に対して、「もうあなたがたの時代ではございませんので、どうぞあなたと運命を共にしてくれるお友達とご一緒に、日本の1%ならびに右翼の皆様だけを道連れにして、どうぞ、全人類から邪魔されない様に、何処か人目のつかないところで、そっと静かに幸せに暮らして下さい」ということで、幾らでも喜んで大泣きさせて、堕落させてしまうことで、そっと静かに離れながら、幾らでも突き放して窮地に追いやる様にしてあげましょう。

39. 2013年5月20日 02:11:50 : 0EopofEgjc
>>阿闍梨

もう見てないかもしれないけど、一応カキコする。
さっき郷原信郎の新スレ見てたら郷原のブログのリンク(http://bit.ly/ZFHmeY)が貼ってあったので、そこ覘いてみて新たな情報発見。
合意書の中で引渡日についても明記されてるらしい。
小沢控訴審判決文でこう言ってるようだ。

「すなわち,石川は,本件売買契約後に先輩秘書からの示唆を受けるなどして本件土地公表の先送りの方針を決め,当初は本件売買契約の決済全体を来年に延ばすようにYに求めた。しかし,売主の意向が残代金は10月29日に支払ってほしいというものであったことから, Yの担当者が,司法書士から聞いていた仮登記を利用して,本登記を延ばすことを提案し,陸山会側がこれを了承し,本件合意書の作成に至った。その際,所有権の移転時期についての具体的なやり取りがされた様子はない。そして,前記のとおり,本件合意書の第1条には,残代金の支払時期及び物件の引渡し時期は明記されているが,所有権の移転時期については何ら明記されていない。」

これってあまりよろしくない。
これを見たうえで裁判官が10月29日所有権移転と判断したってことは、物件の引渡日もまず間違いなく10月29日だ。
裁判官によっては(ってか普通の裁判官なら)「支払いも完了し、物権の引渡も受けていたのに、所有権だけが移転していないと考えるのは不自然」って判断する人も少なくないだろうね。
売り主はやっぱオレの予想通り、自分側の債務は代金受領日に完了したいって強く思ったんだろうな。
石川が言うべきことはもうこれしかない(オレの想像なのでこれが事実かどうかは分からないが)。
「自分は別に登記の延期を望んでいた訳ではく、飽くまでも売買延期を希望していただけ。だから登記の延期は自分から持ちかけたのではなく、仲介業者から取得延期(売買行為の完結の延期=支払日の延期を売主が了承してくれない以上、売買行為の進行自体は止められないから完了を遅らせるしかない)の手段として登記の延期を提案され、司法書士の意見も聞いた。そういう流れの中で、自分が登記の延期によって所有権移転(取得)の延期ができると受け取った(誤解した)。これが犯罪に当たるのか?」
これがホントなのなら(ってかオレの想像が当たってれば)絶対にそれは犯罪じゃない。


40. 阿闍梨(あじゃり) 2013年5月20日 10:06:32 : X1PiEpHWt8BJA : ATG2FqKbvg
>39 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『本件合意書の第1条には,残代金の支払時期及び物件の引渡し時期は明記されているが,所有権の移転時期については何ら明記されていない。』
⇒さっぱり解からん。そして、実に面白い。

お前は、私をおちょくっているのか?
それとも、郷原信郎とかの連中と一緒で、会計については本当に無知なのか?

-----------------------------------------------------
(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)
2−1−1 棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。
(棚卸資産の引渡しの日の判定)
2−1−2 2−1−1の場合において、棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。(昭55年直法2−8「六」により追加)
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
-----------------------------------------------------

つまり、会計上は、「物件の引渡し日」すなわち、「相手方(小澤個人)において使用収益ができることとなった日(所有権移転本登記日)」を所有権の移転日としている。

『物件の引渡し時期が所有権移転本登記日と明記されているのだから、所有権の移転時期について二重に記載するバカはいないよ。何をへりくつこいてるんだい。』

『所有権の移転は完了しているが、物件の引渡しは済んでいない。』
『それって、まだ所有権は移転していませんから。妄想だよ。妄想。』


41. 阿闍梨(あじゃり) 2013年5月20日 11:24:17 : X1PiEpHWt8BJA : ATG2FqKbvg
>39 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

続き。
ちゃんと、解かるように説明して置くね。

まず、本件の場合は、所有権移転本登記がされている案件なので、会計上、無条件で本登記日が所有権移転日となります。

本登記日より前に土地代金の支払いが有った場合(本件の場合)には、陸山会では無く、小澤個人から売主への「前渡金」とされます。
本登記日以後に土地代金の支払いが有った場合には、陸山会から小澤個人への土地代金の支払いとなります。

『これを見たうえで裁判官が10月29日所有権移転と判断したってことは、物件の引渡日もまず間違いなく10月29日だ。』
⇒だから、裁判官は訴追請求されるべき人間だと言っているんだよ。
10月29日が物件の引渡日だと言っても、何を持って小澤個人に土地を引き渡したと言えるんだ。な。陸山会どころか小澤個人にさえ土地を引き渡したという証明ができないではないか。

売主は「法人税基本通達2−1−1と2」により、平成17年1月7日の本登記日で土地譲渡益を計上しています。
都税条例により、人格の無い社団等である陸山会は、法人とみなされ、小澤個人の本登記日(平成17年1月7日)を陸山会の取得日として不動産取得税を東京都中央都税事務所へ納付しています。

そのバカ裁判官らは、10月29日の所有権移転請求権仮登記日に売主から小澤個人に土地を引き渡し、よって、所有権が移転し、同日を持って小澤個人から陸山会に土地を引き渡し、よって、所有権が移転したとする、その根拠は何も示していないではないか。

『何を持って、土地を引き渡したと言えるんだ?』
『本件の場合、社会通念上、土地の権利証の引渡しをもって、その根拠とする。』


42. 2013年5月20日 13:48:28 : 0EopofEgjc
>>40、41 阿闍梨

もういいw
バ〜カ。


43. 2013年5月20日 15:37:08 : 0EopofEgjc
阿闍梨のバカさ加減をテスト。

>『物件の引渡し時期が所有権移転本登記日と明記されているのだから、所有権の移転時期について二重に記載するバカはいないよ。何をへりくつこいてるんだい。』

どこに『物件の引渡し時期が所有権移転本登記日と明記されている』んだ?
挙げてみろw


44. 阿闍梨(あじゃり) 2013年5月21日 09:34:16 : X1PiEpHWt8BJA : ATG2FqKbvg
>43 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

あのね。バカじゃなくなくなくない?

『さっき郷原信郎の新スレ見てたら郷原のブログのリンク(http://bit.ly/ZFHmeY)が貼ってあったので、そこ覘いてみて新たな情報発見。
合意書の中で引渡日についても明記されてるらしい。』
⇒「引渡日」とは、所有権移転日のことであり、本件においては、所有権移転本登記日を指す。

土地の売買は、売主が当該土地を買主に引き渡して初めて成立する。
本件の場合、売主から小澤個人への土地の引き渡しは、売主が本登記して買主(小澤個人)に権利証が還付された時に完了した。
んで、小澤個人から陸山会への土地の引き渡しは、権利証が陸山会の金庫に保管された時に完了した。

そいからね。
『合意書の中で引渡日についても明記されてる』つ〜〜のは常識だろ?
引渡日が明記されていなかったら、そりゃ、合意書としての体をなしていないよね。
ん〜〜。じゃあ、売主が『所有権は移転させないけど、土地は引き渡してあげる』と言った場合は、どうなるのか解っかるっかな?
そりはね。土地の売買じゃあなく、「土地の上に存する権利の譲渡」ちゅ〜〜のだよ。

『ぼちぼち解かってきたかな〜〜?』
つまりなんだな。
本件の土地の売買の場合は、「引渡日」と「所有権移転日」と「所有権移転本登記日」は、全部同義語なんだな。

もひとつ、そいからね。
10月29日の所有権移転請求権仮登記日は、小澤個人が売主に『本登記してちょッ』といつでも請求できる権利を得ただけなんだから、所有権が移転してしまう訳が無いことぐらい解からないかな?
少なくとも、買主である小澤個人が所有権を移転するための本登記を請求しない間は、『買います』の意思表示はしていないということに気が着けよ!

しつこく、そいからね。
『所有権を移転するために本登記をする』のであって、『所有権が移転してしまったので、気が向いたら、本登記をする』のでは無いのだよ。
あんた!ここんとこ、大事だよ。
『本登記してしまったので、気が向いたら、所有権を移転する』という状況はあり得ません。それは、本登記すれば、必然的に所有権が移転するからです。
つまり、「本登記日=所有権移転日」なんだよ。何処まで行っても!

お前らのバカ主張じゃあ、「所有権移転請求権仮登記」自体が違法行為となっちまわあ。⇒あるか?ん〜〜なこと!

くやしかったら、『キャリ〜〜パミュパミュ』って、流暢に言ってみろッ。


45. 2013年5月21日 14:49:54 : 0EopofEgjc
>>44 バカオヤジw

知ったかも大概にしろってw
所有権移転登記は所有権が移転したからその事実を登記簿に記載するんだよ。
登記したから所有権が移転する訳じゃない。
オマエ本当に理解できねぇんだ脳タリンw
その時点でもう役立たずでお役御免だw
お疲れさんw


46. 阿闍梨(あじゃり) 2013年5月21日 16:45:35 : X1PiEpHWt8BJA : ATG2FqKbvg
>45 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『登記したから所有権が移転する訳じゃない。』
⇒何を都合よく、微妙に話をすりかえているんだよ。このバカ。
登記しなかったら、小澤個人に所有権は移転しない。
登記したら売主から小澤個人への所有権の移転は完了する。
登記したから権利証が小澤個人に還付された。

『所有権移転登記は所有権が移転したからその事実を登記簿に記載するんだよ』
⇒これも、ビミョ〜〜に違うんだな。これが。
登記していない内は、小沢さんが売主に所有権移転のための本登記を請求していないのだから、少なくとも、小沢さんは所有権移転を望んでいないと言うことだ。
従って、小沢さんへの所有権移転は本登記日に、小沢さんが権利証を受け取って、初めて、完了したのだよ。

何度も聞くが、何を持って『所有権が移転したから』などと言えるんだ。
土地の売買では、権利証の受け渡しが「引渡日=所有権移転日」となることは常識だぞ。
いつまでも、何をへりくつこいてるんだい。

本件での『10月29日に所有権が移転したから』と言う、その根拠となる条文を述べよ。

『きゃり〜〜ぱみゅぱみゅ』って、ちゃんと言えたか?


47. 2013年5月21日 20:02:50 : 0EopofEgjc
>>46 クソバカオヤジw

>登記していない内は、小沢さんが売主に所有権移転のための本登記を請求していないのだから、少なくとも、小沢さんは所有権移転を望んでいないと言うことだ。

登記と所有権移転が別だという事を理解できないオマエはアホ。

>小沢さんが売主に所有権移転のための本登記を請求していないのだから

売主は代金受領した時に石川に登記に必要な書類を交付している。
その時点で買主は売主に本登記を請求する必要は全くなく、委任状もあったんだろうから望めばいつでも登記できた。
売主は10月29日に本登記も済ませるつもりだったのを、買主の要望で本登記を延期することに同意しただけ。
登記に必要な書類の交付も含め、代金受領日に売主の債務は全て履行済み。

>『きゃり〜〜ぱみゅぱみゅ』って、ちゃんと言えたか?

オヤジ年いくつだ?
オマエ少し幼稚過ぎ。
おまけにチョー頭悪いしwww
一生バカさらしてろw
言って見ろwww



48. 2013年5月21日 20:05:58 : 0EopofEgjc
>言って見ろwww

>オヤジ年いくつだ?

の続きの文章。
ずれちまったw
マジもう金輪際オマエとはレスを交わさねえ。
返答無用、ってかもうレスすんな。


49. 阿闍梨(あじゃり) 2013年5月22日 09:23:48 : X1PiEpHWt8BJA : ATG2FqKbvg
>47 48オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『登記と所有権移転が別だという事を理解できないオマエはアホ。』
⇒それは、只の一般論であり、本件においては『登記と所有権移転が同日に行われた』という事を理解できないオマエは“ドの10乗の”ドアホ。

『売主は10月29日に本登記も済ませるつもりだったのを、買主の要望で本登記を延期することに同意しただけ。』
⇒だから言っただろ?
売主が、本登記を延期することに同意したのであれば、それは、売主が所有権移転を延期することに同意したことになるのだよ。
10月29日に本登記も済ませるつもりだったが、本登記をしなかったのだから『相手方(小澤個人)において使用収益ができることとなった日』は、本登記して、小澤個人に権利証が還付された日が売主から小澤個人への所有権移転日となる。

『登記に必要な書類の交付も含め、代金受領日に売主の債務は全て履行済み。』
⇒だから、それがどうした。
売主が、いくら『債務は全て履行済み』と言ってみたって、肝心な「所有権の移転=土地の引渡し」をしていないじゃないか。
何を持って、「所有権の移転=土地の引渡し」をするかと言えば、所有権移転本登記をして権利証を小沢さんに登記官から還付してもらうところまでの手続きを完了して、初めて、売主から小澤個人への「所有権の移転=土地の引渡し」が完了したと言えるんじゃないか。

お前の主張は、「所有権の移転=土地の引渡し」が理解できていない。
特に「土地の引渡し=権利証の引渡し」の概念が“すっぽり”抜け落ちている。
社会通念上、建物や車の引き渡しは「鍵の引渡しをもって引渡とする」のだが、土地の場合は「権利証の引渡しをもって引渡しとする」とされています。
これ常識(相続や特殊な売買の場合なんか持ち出すなよ)。
お前の主張は、いつも「権利証」の文言がでてこない。
陸山会は、小澤個人からの「権利証の引渡しをもって」収支報告書に土地計上をしている。
これが違法だとする条文があるなら言って見ろ?

わっちは、『きゃり〜〜ぱみゅぱみゅ』って言えるようになったぞ。えへん。
そいから、こりはレスじゃないよ。
善良な国民の皆様がダマ(洗脳)されないように解説してるだけなんだから。


50. 2013年5月23日 01:23:53 : 0EopofEgjc
>>49 阿闍梨

余りにオマエが哀れなのでレスすることにした。
オマエホントにバカだなぁ・・・
いいか、よく考えろよ?
不動産の所有権移転とその登記の関係は「登記したから所有権移転する」んじゃないよ。
その解釈はあべこべだ。
「所有権が移転したから、それを法的に保全するために登記簿に記載する」んだよ。
それが所有権移転本登記。
所有権移転と登記を同じ日にしても、時間的な順番は必ず「所有権移転⇒所有権移転登記」だ。
これってその関係の知識を持ってる人にとっては常識だからな(その中には宅建試験に合格した中学生や高校生も含まれる)。
だがそういう事と無縁の人なら(土地を取得したことがあったとしても全て業者任せにしていたりすれば)「登記=所有権移転」と誤解するのは不思議な事じゃない(実際問題登記をしなければその権利は法的に守られないから=後述)。
だからこそ石川がそう誤解していたとしても「著しく常識に欠ける」とか「あり得ない」などと言うほどのものじゃない。
つまり非難されるような瑕疵ではない。
オレが言いたいのはそういう事。
『善良な国民の皆様が』本件から学ぶべき事は「土地を取得した場合は速やかに登記すべし」ってこったな(金はかかるけど)w

多分オマエが理解できないのは仮登記による「所有権移転請求権」の存在だと思うんだけどな。
だがこの「所有権移転請求権」も仮登記によって発生するものじゃない。
「所有権移転請求権」は「売買予約」によって発生し、仮登記はその権利を保全するために行う。
だから正式には「所有権移転請求権保全の仮登記」という。
権利を登記簿に記載する行為は全て「その権利を保全するため」のものだ。
例えば抵当権、これは本来は抵当権設定契約(書)によって発生するが、現実に法的にその権利が保全される(有効となる、と言ってもいい。抵当権なんて特に法的措置を取らなきゃ行使できないからな)のは登記をしてから、という事。
だから「登記しなければ法的にその権利が保全されないのなら、権利を持っていないのと変わらないじゃないか」という主張はある意味正しい(同様の主張をしている法学者も実際にいるし、それはまた一つの学説にもなっている)。
が、残念なことに現状では権利の存在と登記が別個のものだという事になっているので致し方ないな(それは表題部の登記が義務なのに対して、権利部の登記が任意であることともつながる。自分が持っている権利を法的に保全する必要がないと考えていれば、別に登記しなくてもいい。でも法的に保全はされないが、その権利を持っていることに変わりはない)。

これで理解してくれることを願うが、まぁ無理なんだろうなぁw

>わっちは、『きゃり〜〜ぱみゅぱみゅ』って言えるようになったぞ。えへん。

それはよかったなw
おめでとさん。
ちなみにオレはそんなものには全く興味がないので悪しからず。


51. 阿闍梨(あじゃり) 2013年5月23日 10:26:30 : X1PiEpHWt8BJA : ATG2FqKbvg
>50 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。


『「所有権が移転したから、それを法的に保全するために登記簿に記載する」んだよ。』
⇒姑息な“へりくつ”だな〜〜。
--------------------------------------------
【正しい言い回し】
「所有権を移転することに売主と小澤個人との間で合意が取れたから、小沢さんの所有権移転請求権の行使により売主が本登記して、登記官が小澤個人に権利証を還付したことにより土地の引渡しが完了したので、それを法的に保全するために法務局は登記簿に記載する」んだよ。
--------------------------------------------

『所有権が移転したから、・・・』
⇒こう言うのを、机上の空論と言う。
だ・か・ら、いつ?どうやって?その法的根拠は?誰が決めた?誰に所有権が移転したちゅ〜〜の?誰が知っているの?買主(小沢さん)が土地の引渡しを受けていないと認識しているのに、所有権つ〜〜のは、そんなにお気軽に移転しちゃうものなの?

『権利を登記簿に記載する行為は全て「その権利を保全するため」のものだ。』
⇒あのね。「保全されていない権利は、権利とは言えない。」
そりからね。「権利と言うものは、保全された時点で、初めて、権利と成る。」
だからね。「売買予約」を「所有権移転請求権仮登記」として、登記したことにより、初めて、小沢さんが売主に対して、所有権移転のための本登記を請求する権利が与えられたのだよ。その権利を行使して、初めて、売主が本登記を行うこととなります。本登記が完了すると、登記官から権利証が小澤個人に還付されて、ここで初めて、売主から小澤個人への所有権移転(土地の引渡し)が完了します。

安倍ちゃんも、『きゃり〜〜ぱみゅぱみゅ』って、上手く言えなかったし〜〜。
姑息な人らは、ちゃんと言えないのかも?


52. 2013年5月23日 11:00:36 : 0EopofEgjc
>>51

>【正しい言い回し】
「所有権を移転することに売主と小澤個人との間で合意が取れたから、小沢さんの所有権移転請求権の行使により売主が本登記して、登記官が小澤個人に権利証を還付したことにより土地の引渡しが完了したので、それを法的に保全するために法務局は登記簿に記載する」んだよ。

真正のバカだなw
権利証は「登記済み証」。
ここでも順序がアベコベだ。
オマエの頭の中は全部アベコベwww


53. 阿闍梨(あじゃり) 2013年5月23日 13:35:48 : X1PiEpHWt8BJA : ATG2FqKbvg
>52 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『権利証は「登記済み証」。ここでも順序がアベコベだ。』
⇒どゆこと?さっぱり解からん。実に面白い。
権利証は「所有権移転登記済み証」。
つまり、所有権移転登記が完了した、つまり、小澤個人に所有権が移転したことが登記簿に記載されたことを証する文書。

結婚したから婚姻届を出すんじゃない。
婚姻届を出したら、結婚式をやらなくても結婚したと誰もが認めてくれる。
結婚式をしても、婚姻届を出さなければ結婚したとは誰も認めてくれない。

小澤個人が権利証を持っているから、誰もが所有権者は小沢さんだと認めてくれる。
売主が本登記をするまでは、誰もが所有権者は売主だと認識する。

本登記したからこそ、所有権が移転したと万人が認める。
本登記もしないで密かに所有権が移転していたとは誰も認めないだろ?
ってか、誰も気が着きもしないぞ。バカじゃない?

そんなんだから、『きゃり〜〜ぱみゅぱみゅ』って、上手く言えないんだよ。
アベコベノミクスちゃんも、お前も、心がけがれてるからだよ。なッ!!


54. 2013年5月23日 15:54:06 : 0EopofEgjc
>>53 阿闍梨

>結婚したから婚姻届を出すんじゃない。

あ〜ん?w
結婚=婚姻ってことだな?
厳密に言えばイコールじゃないんだがまあいい。
「婚姻」は基本的に法律上の言葉。
民法739-1。
「婚姻は届け出によって効力を生ずる。」
つまり届け出が婚姻の要件となっているので、婚姻によるさまざまな法的効力を期待・要求するには届け出が必要条件ってことだ。
「籍を入れる」とも言うだろ?
要は届け出をしたのとしていないのとでは、身分法上の扱いが全く異なる。
相続や婚姻の解消による財産分与、親権、また税制上の待遇も違ってくる。
つまりだ、「婚姻状態」というのは『法的に定義づけられた特殊な状態』を指す。
届け出が必要付けられているのも当然だわ。
それがどうした?w


55. 阿闍梨(あじゃり) 2013年5月23日 17:59:54 : X1PiEpHWt8BJA : ATG2FqKbvg
>54 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『それがどうした?w』
⇒???あらら〜〜?
登記簿謄本が、どれだけ法的に重要なものかがまだ解からないの?

土地の権利証を持っているから小沢さんが当該土地の所有者と万人が認めるし、法的にも認められる。
それは、土地の登記記録を見れば、何時小沢さんが当該土地の所有者となったのかが誰にでも解かるからです。
では、小沢さんが当該土地を取得した日はと言うと、登記簿には、「原因 平成17年1月7日売買」と書かれているので、その日が取得日です。

そして、土地の権利証を持っているから当該土地を売却することができる。
当該土地を売却する場合に土地譲渡益の計算の基礎となる当該土地の取得年月日は、登記簿に記載された「原因 平成17年1月7日売買」が取得年月日となります。

------------------------------------------------
登記の目的  所有権移転
受付番号   平成17年1月7日第695号  
原因     平成17年1月7日売買
所有者   岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎
------------------------------------------------

お前の主張の穴ポコを指摘してあげようかな。
売主は、合意書に基づき小沢さんから所有権移転のための本登記を平成17年1月7日付けでするように請求され、本登記しました。
⇒それが「受付番号   平成17年1月7日第695号」だよ。
つまり、売主においても、法務局で本登記が受理されるかどうかは解からないのであるから、平成16年10月29日に所有権が小沢さんに既に移転していたと言う認識は無いのだよ。

それから、売主が平成16年10月29日に所有権が小沢さんに既に移転していたと言う認識があるのなら、「原因 平成17年1月7日売買」で登記されたのはどういう訳だい。
「原因 平成17年1月7日売買」で登記された以上、売主も所有権移転日は、平成17年1月7日と認識していたと言う証拠だ。

そして、お前の主張は売主側の事情だけを取って勝手に脚色した主張であるし、小沢さん側の事情を何ら考慮していない。
土地の売買は、当事者間で決定するものであり、司法は民事不介入事項である。

平成16年10月29日に所有権が小沢さんに既に移転していたと言う根拠となる条文を言え。って言っとるだろうがッ。ったく。
裁判でも、左陪席の裁判官が大学教授に条文を言えと言っているが、自分は何の条文も言っていない。このバカ裁判官と同じだッ。お前はッ。


56. 2013年5月23日 20:02:16 : 0EopofEgjc
>>55

婚姻の話はもう終わりか?w
ヘタレwww

>売主は、合意書に基づき小沢さんから所有権移転のための本登記を平成17年1月7日付けでするように請求され、本登記しました。

バカかってwww
登記しなけりゃ所有権移転しないのなら、不動産売買の際の所有権移転登記は義務付けられなきゃおかしいだろうがw
ったくいい加減アホな事ばっか言って恥晒すの止めにしたら?w

>それから、売主が平成16年10月29日に所有権が小沢さんに既に移転していたと言う認識があるのなら、「原因 平成17年1月7日売買」で登記されたのはどういう訳だい。

売主の委任状がどうのこうの言ってたから、本登記(多分仮登記もそうだと思うが)司法書士と売主側だけで登記申請したんだろう。
その時の申請内容の売買日付を1月7日って書いたんだろ?
その程度の想像力もないのか?w

>「原因 平成17年1月7日売買」で登記された以上、売主も所有権移転日は、平成17年1月7日と認識していたと言う証拠だ。

あ〜悪いがそこら辺については登記簿の記載事項には証拠としての能力は認められていない=登記に公信力はない(もう言い飽きたw)。

>土地の売買は、当事者間で決定するものであり、司法は民事不介入事項である。

民事不介入ってのは「警察」だ、アホウ。
しかもそれに法的根拠はない、ってか薄弱。
敢えて言うなら「警察法2条」、とくにその2項に記載されている文章の解釈の仕方によってはそう取れなくもない、って次元。
それに関する論文は多数あるから興味があるなら探してみろ。
でもなぁ「司法は民事不介入」なんて言ってっとマジバカにされんぞ?w
民事訴訟はどう考えてるんだ?
裁判官が判決下すんだぞ?
それは民事上の争いを裁判(司法の判断)によって解決することに他ならない。
バ〜〜カwww

>平成16年10月29日に所有権が小沢さんに既に移転していたと言う根拠となる条文を言え。

民法上の契約に関する条文は沢山ある。
事に民法555条を厳格に解釈すると、契約の効力は「申し込み」と「承諾」、つまり契約締結時に効力を生ずる。
そうすると、所有権移転は契約時点に行われることになる。
だが不動産売買の場合、手付が存在するケースが多々あり、手付の放棄や倍返しと言う手段により、定められた期間内であれば売主・買主双方とも適法に契約を解除することができる。
そういう事から、通常不動産売買契約に置いては、義務付けられている訳ではないが別途所有権移転時期を定める場合が多い(普通は代金支払い時)。
またそれとは別に、本件のような媒介契約の際には「代金支払い日」「引渡日」「登記日」を明記することを宅建業法によって義務付けられている。
オマエが言うとおり民事契約は双方の合意によってその条件が決まる(法的に無効な特約は除く)。
だからこそオレは何度も「合意書」に所有権移転日を1月7日と明記すべきだったと言っている。
もしもそういう合意があったという客観的な証拠があれば、本件は違法との指摘を受けずに済んだはず。
もういいか?w



57. 阿闍梨(あじゃり) 2013年5月23日 22:16:54 : X1PiEpHWt8BJA : ATG2FqKbvg
>56 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『婚姻の話はもう終わりか?w』
⇒あちゃ〜〜。理解して無かったってか?死にそうなバカだね。こりゃ。
『結婚したから婚姻届を出すんじゃない。』
⇒これの間違いは「結婚したから」と結婚が完了していることを前提にしている所だ。
つまり、結婚式をやったり結婚の約束をしたりして、もう結婚したと思い込んでいるだけで、実は婚姻が成立していないことに気が付いていないということだ。
お前の『「所有権が移転したから、それを法的に保全するために登記簿に記載する」んだよ。』つ〜〜のと一緒だと言うことだよ。

『登記しなけりゃ所有権移転しないのなら、不動産売買の際の所有権移転登記は義務付けられなきゃおかしいだろうがw』
⇒話をすりかえるな。って言ってんだろうがッ。ったく。
誰が一般論の「登記しなけりゃ所有権移転しない」なんて言ったんだ?
『登記したので小沢さんに所有権が移転した』。
本件は、登記してるのってば。文句あるか?

『その時の申請内容の売買日付を1月7日って書いたんだろ?』
⇒じゃあ、所有権移転日は平成17年1月7日じゃないか。バカだね〜〜。

『あ〜悪いがそこら辺については登記簿の記載事項には証拠としての能力は認められていない=登記に公信力はない(もう言い飽きたw)。』
⇒バカだね〜〜。考え違いもいいとこ。
そんなこと言ったら、日本中の土地の所有権者は不明と言うことになっちゃうよ。
土地の権利証は、何の証拠能力も無いってか?ハハハ。
土地の売買に権利証はいりませんからッ。ってか?ギャハハハ。
お話になりません。
可哀そうだから、教えちゃうけど。
お前のその主張は、売主が二重売買とかやっちゃって係争事件とかなっちゃった時に法務局は責任取りませんからねッ。つ〜〜ことを言っているんだよ。
ここで言っているのは、売主が所有権移転日は平成17年1月7日と認識した上で登記に臨んだということが証明されたということだ。

『それは民事上の争いを裁判(司法の判断)によって解決することに他ならない。』
⇒なんで、そんな話になるんだ?
本件は、刑事裁判である。売主と小澤個人との民事上の争いを裁判しているのでは無い。
売主と小澤個人との間で民事上の争いが生じていないのであれば、司法は民事不介入である。訴訟もしていないのに、裁判になる訳がないだろう。

『民法上の契約に関する条文は沢山ある。』
⇒またまた話をすり替えるなよッ。ったく。
契約なんかくそくらえだ。
契約不履行つ〜〜言葉を知らないのか?
本件は、何時契約が履行されたんだ?
お前のへりくつは、契約成立=所有権移転だ。アホだね〜〜。
実社会では、契約履行=所有権移転だ。
では、何をもって契約が履行されたと客観的に認識できるかといえば、小沢さんにおいて使用収益が出来ることとなった日、すなわち、登記官から小沢さんに権利証が還付された日をもって、法的にも本契約は履行されたと万人が認めるものです。

『またそれとは別に、本件のような媒介契約の際には「代金支払い日」「引渡日」「登記日」を明記することを宅建業法によって義務付けられている。
だからこそオレは何度も「合意書」に所有権移転日を1月7日と明記すべきだったと言っている。』
⇒宅建業法によって義務付けられている「引渡日」が所有権移転日のことだよ。
「引渡日」は、1月7日だったんだろ?
じゃあ、問題無いじゃないか?
今迄、何をごちゃごちゃ言ってたんだい。

やっばり、『きゃり〜〜ぱみゅぱみゅ』練習した方が身のためだと思うよ。
心が洗われるからね。


58. 2013年5月24日 01:23:40 : 0EopofEgjc
>>57

>『結婚したから婚姻届を出すんじゃない。』

オレがいつそんなことを言った?
結婚の意味を配偶契約の締結ととるか、婚姻届の提出ととるかで答えは違う。
ただし日本では結婚=婚姻という概念がすっかり定着しているので、厳密な婚姻の意味を教えてやたったまでの事。
結婚=婚姻という解釈はまあ受け入れてやるってなことをわざわざ書いてやってるだろうが。
ってオマエこの『結婚したから婚姻届を出すんじゃない。』>>53で自分が言い出した言葉だろ?
別にオレそれに文句言ってねえのに

>『結婚したから婚姻届を出すんじゃない。』
⇒これの間違いは「結婚したから」と結婚が完了していることを前提にしている所だ。

テメエでテメエの言葉否定してやんのwww
アホウ。
でもなぁ、結婚式って言ってみれば結婚の儀式だろ?
教会で式挙げたら誓いの言葉言わされるんじゃなかった?
オレの誓いの言葉なんて当てにならないのさってか?
ってオレ離婚経験者だから、オレ自身も結婚式での誓いを破ったことに・・・

>誰が一般論の「登記しなけりゃ所有権移転しない」なんて言ったんだ?
『登記したので小沢さんに所有権が移転した』。

登記したことと所有権移転は別個の問題だ。
ここでのオマエの発言の1行目と2行目が矛盾してることにも気付かないのか?
終わってるわwww
逆に「登記してるが所有権は移転していない」場合もあるんだぞ?
まあ詐欺とかその類だがw
また登記していないが所有権は移転しており、原所有者が新所有者への所有権移転登記に協力しない場合は、裁判で所有権移転登記の給付判決が下される。
飽くまで所有権移転登記は実際の所有権移転の後に行われる。
ゆえに『登記したので小沢さんに所有権が移転した』なんて絶対に「あ り 得 な い」。
バ〜〜カw

>契約不履行つ〜〜言葉を知らないのか?
本件は、何時契約が履行されたんだ?
お前のへりくつは、契約成立=所有権移転だ。アホだね〜〜。
実社会では、契約履行=所有権移転だ。

バ〜〜カw
なら本件では文句なく10月29日に所有権移転だwww
言っただろ?
10月29日時点で売主の債務は履行済みだって。
オマエ>>49で開き直って認めてるじゃねぇかw
ってなぁ、これもオマエ自身が>>55

>平成16年10月29日に所有権が小沢さんに既に移転していたと言う根拠となる条文を言え。って言っとるだろうがッ。ったく。

って言うから、契約行為の効力の発生に関する条文を挙げただけなんだけどなw
テメエで「契約なんかくそくらえ」とか「実社会では」とか何言ってるんだ?
本件の売買だって契約だから、民法上の契約の規定に沿うはずだぞ?w
そう言ったら「法律なんかくそくらえ」って言うのか?
そんなこと言いだすようじゃ裁判負けるのは確定!

>>。リ登記に必要な書類の交付も含め、代金受領日に売主の債務は全て履行済み。』
⇒だから、それがどうした。

売主は買主が10月29日から土地を使用しようが登記をしようが全く支障のない状態にしている。
売主が作成し、恐らく陸山会がそれを登記に使用しなかったであろう売渡証書(権利証)になんて書いてある?
前にも言ったがこれは多分陸山会側が持っていたものだ(代金支払い時に売主から渡された登記に必要な書類の一部だったんだろうねぇ。こんな書類売主が作って買主に渡すのはその時以外考えられんわ)。
それを小沢が記者会見の時に、契約書の一部分や確認書と一緒に公開したんだろう。
その目的は「小沢一郎個人はこの売買には一切関係していない」という証拠としてな。
そしてこの売渡証書こそ、売主の真意だ。
つまり陸山会が使用収益していようがいまいが、土地の所有者は10月29日に陸山会になっているんだよ。

>宅建業法によって義務付けられている「引渡日」が所有権移転日のことだよ。

なら所有権移転日は確実に10月29日だな。
ってか宅建業法もろくに知らねぇ癖してよく言うわw
実際には両者は別物だ。
オマエそう言う知ったかばっかw
ほら吹きめwww

>「引渡日」は、1月7日だったんだろ?

契約書の引渡日は絶対に違うな。
また合意書に書かれている引渡日も10月29日だっただろうね。
もしそこに「1月7日引渡」なんて書いてあったら、所有権移転日は書かれて無いんだから、石川が1月7日所有権移転=取得とした有力な根拠になる。
それこそ「引渡もされてないのに、代金支払ったからって所有権が移転したなんて普通思いませんよ!」って自信たっぷりに主張できたはずだからねぇ。

前にな、壇公善の真っ白グループに不動産取引に詳しい人がいて、オレと阿修羅でレスのやり取りしたんだよ。
そん時にオレが「契約時に引渡日が決められてたはずだから、それを確認すればいいんじゃないっすか?」って言ったところ、その人が「その引渡日が問題なんですよ・・・口止めされてるんでそれ以上はここでは言えませんが・・・」ってレスを返してくれた。
つまり引渡日は10月29日だったって事だろう。
そして小沢公判の判決で「合意書では登記日だけが延期された」ってなことを言ってたし、裁判で合意書は証拠書類として提出され、裁判官や弁護士はその全体を確認できたはずだから引渡日は延期されなかったと考えるのが妥当だな。
でも石川はどんな内容の合意書を作成すればよかったかなんて分かってたとは思えない。
分かってなかったからこそ今こんなことになってるんだよ。
そんな事くらいいい加減気付け、ボケオヤジ。


59. 阿闍梨(あじゃり) 2013年5月24日 10:31:37 : X1PiEpHWt8BJA : ATG2FqKbvg
>58 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『結婚したから婚姻届を出すんじゃない。』
⇒お前の『「所有権が移転したから、それを法的に保全するために登記簿に記載する」んだよ。』つ〜〜のと一緒だと言うことだよ。って、言ってんだろうがッ。ったく。
「(平成16年10月29日に)所有権が移転した」なんて勝手に前提にするなッ。つってんだよ。その根拠と成る条文を言って見ろッ。つってんだよ。
ホント。信じられないバカだね。

『登記したことと所有権移転は別個の問題だ。』
⇒本件は同日に行われた。
それから、登記すれば所有権は必ず移転する。お前がどんなに泣きじゃくろうとな。
登記しなくても所有権が移転する場合とは、小澤個人から陸山会への所有権移転のように、都税事務所に「陸山会代表小沢一郎」として不動産取得税を納付しているような場合には、登記上の「小澤一郎(個人)」が都税条例により「陸山会代表小沢一郎」とみなされる(読み替えられる)からだ。
ただし、これは、土地取得税の二重課税を防止するための措置であって、会計上は売主から小澤個人へ土地売買(所有権移転)が行なわれ、その後、小澤個人から陸山会へ土地売買(所有権移転)が行なわれたとして会計処理する。
もう一度言う。『登記したので小沢さんに所有権が移転した』。

『10月29日時点で売主の債務は履行済みだって。』
⇒そりゃ、お前勝手に妄想しているだけだ。
売主の契約履行は、あくまで、土地の引き渡しだ。書類なんかじゃないんだよ。
土地の引き渡しとは、小沢さんに権利証が還付されることだ。

『本件の売買だって契約だから、民法上の契約の規定に沿うはずだぞ?w』
⇒何話そらしてんだよ。アホ。
『10月29日時点で売主が土地の引渡しを完了したと言う根拠となる条文を示せ』って言ってんだよ。契約の規定の話なんかじゃ無いんだよ。

『売主は買主が10月29日から土地を使用しようが登記をしようが全く支障のない状態にしている。』
⇒でも、登記していないよね。登記するのは、売主の義務です。
登記しなけりゃ、土地の引渡しが完了しないんですけど。

解かっていないようなので教えてあげるね。
買主が登記出来ることとした場合、法務局が受理できる条件さえ整えれば、売主の合意を得ずに勝手に登記するものが現れることとなります。これは、係争事件に発展する可能性があります。
売主が登記するのであれば、買主の合意なしに勝手に登記したとしても係争事件にまで発展することは、まず、無いでしょう。
つ〜〜ことで、登記するのは、売主の義務としているんだな。これが。

『つまり陸山会が使用収益していようがいまいが、土地の所有者は10月29日に陸山会になっているんだよ。』
⇒何嘘こいてるんだよ。お前の他に誰が言っているんだ?
『土地の所有者は10月29日に陸山会になっているんだよ』つ〜〜根拠となる条文を示せって言ってんだよ。

『実際には両者は別物だ。』
⇒土地の引渡しをしていないのに、所有権は移転してるって?
所有権の移転をしていないのに、土地の引渡しが済んだって?
どう言う状況なんだ?
「土地の引渡し」の定義と「所有権の移転」の定義と、その違いを述べよ。

『契約書の引渡日は絶対に違うな。』
⇒前にも言ったはずだ。引渡日が江戸時代になっていようが来年の日付になっていようが、そんなことはどうでも良い事だ。
「原因 平成17年1月7日売買」で登記されているということは、法務局に提出した関係書類も、売主の認識も、所有権移転日は、平成17年1月7日だと言うことだ。

『壇公善の真っ白グループ』
⇒二度とその言葉をいうな!!むなくそ悪くなる。
「小沢真っ白チラシ」の原文は、私の阿修羅への投稿をパクッたものだ。
忘れるな!!

オコチャマ様も、大人になって、『きゃり〜〜ぱみゅぱみゅ』が言えるようになれば、本当に悪い奴は、どいつかってことが見えるようになると思うよ。


60. 阿闍梨(あじゃり) 2013年5月24日 13:12:33 : X1PiEpHWt8BJA : ATG2FqKbvg
>58 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。
もひとつ、お前の考え方の間違いを指摘しとくね。

『逆に「登記してるが所有権は移転していない」場合もあるんだぞ?まあ詐欺とかその類だがw』
⇒その場合においても、元所有者が不服の申し立てをしない限り、所有権は移転したままだ。
よって、「登記してるが所有権は移転していない」場合は有りません。

『また登記していないが所有権は移転しており、原所有者が新所有者への所有権移転登記に協力しない場合は、裁判で所有権移転登記の給付判決が下される。』
⇒「登記していないが所有権は移転しており」という状況はありません。
「原所有者が新所有者への所有権移転登記に協力しない場合は、」契約不履行となるだけです。
「裁判で所有権移転登記の給付判決が下される」とは限りません。何故なら、その前(訴訟を起こす前)に当事者間で示談となるし、契約不履行の訴訟を起こしたとしても、買主が当該土地を取得(登記)することを望むとは限らないからです。
民事なのですから、当事者間の合意がなければ所有権は移転しません。
土地売買は、登記が所有権移転を決定します。
「裁判で所有権移転登記の給付判決が下される」こととなったとしても、それは、所有権の移転をすべきことを裁判所が決定しただけのことで、つまり、判決の直前までは所有権の移転が行なわれていなかったことを裁判所が認めたと言うことでもあります。また、当該判決が出たからと言って、売主が登記するかどうかは解かりません。土地代金の倍返し等で示談と成ることも考えられます。

『飽くまで所有権移転登記は実際の所有権移転の後に行われる。』
⇒そこの考え方が間違っている。そこがバカたる由縁だ。
「実際の所有権移転」って、何だ?⇒お前の妄想でしかない。
売主が所有権移転登記をする為に法務局に行き、必要書類を提出し、「受付番号   平成17年1月7日第695号」で受理されるまでは、所有権を移転するための手続きの一環として売主の義務を果たすための行為であって、まだ、所有権移転は完了していない。何故なら、これは売主が行なう行為なので、所有権の移転先が小澤一郎になっているとは限らないからだ。
次に、登記官から権利証が買主である小澤一郎に還付されて、ここで初めて、売主から小澤一郎への所有権の移転(=土地の引渡し)が完了する。

つまり、登記官から権利証が買主である小澤一郎に還付された日が「所有権移転日」であり、「引き渡し日」である。
そして、「陸山会代表小沢一郎」は都税事務所に当該「原因 平成17年1月7日売買」を取得日として土地取得税を納めている。

「実際の所有権移転」日は、平成17年1月7日である。
本登記する為の書類が揃っただけではダメで、実際に本登記を実行しなければ所有権が移転するものではない。
その本登記する為の書類が揃った日を「実際の所有権移転日」だとお前が勝手に妄想しているだけだ。
「実際の所有権移転日」を何でお前ごときが決められるんだ?
お前は、何様のつもりだ?
誰に洗脳されたんだ?

『きゃり〜〜ぱみゅぱみゅ』様に、おすがりなさい。


61. 2013年5月24日 17:56:39 : 0EopofEgjc
>>59

どこまでバカなんだか・・・
底なしのウルトラバカだなw

>お前の『「所有権が移転したから、それを法的に保全するために登記簿に記載する」んだよ。』つ〜〜のと一緒だと言うことだよ。って、言ってんだろうがッ。ったく。

全く違う。
もう一度言うぞ。
「婚姻」は法律で定義された特殊な状態であり、婚姻関係の要件が届出だと法律で定められているということ。
だからもしも法律によって「不動産の所有権の移転は登記によって効力を生ずる」な〜んて定められてれば、登記は所有権移転の要件となるからオマエの言うような「登記したから所有権が移転した」とか、逆に「登記していないから所有権は移転していない」というのも正しいことになる。
だが現実は、民法176条によって「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」と定められている。
ここには届け出や登記など全く出てこない。
そればかりか「当事者の意思表示“のみ”によって、その効力を生ずる」んだとよw
ご愁傷様w

後は土地の引渡しについてだな。
ここでオマエが不動産取引に関して全く無経験、無知識なことがよく分かる。
物権変動とか売買契約とかを学んで、そこで出てくる不動産と動産の違いを初めて耳にしたとき、「じゃあ土地の引渡って何を持って完了とみなせるの?」って素朴な疑問が浮かぶんだよw
実際鍵付の門塀があったりすれば鍵を渡すことも重要だが、そうじゃないときは?
もう互いの意思表示しかないんだよ、「じゃあご自由にお使いください」「分かりました。確かに」ってな具合にな。
だからこそ本件では仲介業者が署名入りの引渡確認書類をそれぞれに交付してる訳だ。
そこに石川は代金支払い日に署名している。
普通は代金支払いは売買物件の現地で行われる。
大抵そこで売主は代金受領とともに登記に必要な書類一式渡して売買完了。
なぜ現地でそんなことするかと言えば、物件が引渡しの条件と合致しているかを最終確認するため。

>解かっていないようなので教えてあげるね。
買主が登記出来ることとした場合、法務局が受理できる条件さえ整えれば、売主の合意を得ずに勝手に登記するものが現れることとなります。これは、係争事件に発展する可能性があります。
売主が登記するのであれば、買主の合意なしに勝手に登記したとしても係争事件にまで発展することは、まず、無いでしょう。
つ〜〜ことで、登記するのは、売主の義務としているんだな。これが。

バ〜〜カwww
得意の知ったか全開だなw
所有権移転登記は原則売主・買主当事者双方が共同で申請するんだよ。
そしてその時買主は「登記権利者」、売主は「登記義務者」という。
登記する・しないは買主の意思次第。
売主は買主が登記する際に協力する義務があるだけで、売主に所有権移転登記する義務がある訳じゃねえよ、ボケ。
登記費用は買主負担なんだぞ?w
オマエ全く知らないで、そういう口から出まかせいう事に全く戸惑いも何も感じねぇんだなw
とんだイカサマ野郎だぜwww
権利の登記は飽くまで権利保全のもの。
買主が金かけてまでして権利保全する必要性を感じないのなら別に登記しなくても全く問題なし。
売主は登記の際に必要な書類一式事前に買主に渡しておけば、登記に関する売主の債務は履行済みだ。

ちなみに所有権移転の時期についてだが、前のレスで言った通り民法上の契約に関する条項をそのまま当てはめると、契約成立した途端、代金受領してないのに売主から買主へ所有権が移転しちまう。
そりゃまずいよなぁ、高価な品物なんだからよw
ってこって、大抵は契約書に「所有権移転は代金全額支払とともに」ってな感じで別個に記載されている。
普通は双務契約は同時履行の原則が適用されるので、代金支払い、引渡し、所有権移転、登記を全て同日にすることが多い。
本件でも売主側はきっとその腹積もりだっただろう。
だけど陸山会が何とか延期した(形にした)いって泣きついたんだろうねぇ・・・

>二度とその言葉をいうな!!むなくそ悪くなる。
「小沢真っ白チラシ」の原文は、私の阿修羅への投稿をパクッたものだ。
忘れるな!!

オマエの昔のふざけたハンネの頃な?w
確かに一部分はそのようにも取れるが、全体としてはオマエの主張と壇公善の主張は別物だ。
あの頃オマエファビョって管理人さんに盛んに苦情言ってたっけな(相手にされなかったけど)w
だけどよ、オマエだって人のコメントから勝手に借用してまるで自分の思いつき見てえなこと言いながらテメエのブログやここでの投稿してるんじゃねえのか?
散々オレのコメから盗用しておいてよく言うぜwww
だけどオレは別に苦情なんか言わないから安心しろwww


62. 2013年5月24日 18:08:37 : 0EopofEgjc
>>60は全てオマエの知ったか妄想w
レスする気もしねえwww

63. 阿闍梨(あじゃり) 2013年5月24日 22:38:16 : X1PiEpHWt8BJA : ATG2FqKbvg
>61 62 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『「60」は全てオマエの知ったか妄想w
レスする気もしねえwww』
⇒反論できないか?しゃあないな。

『だからもしも法律によって「不動産の所有権の移転は登記によって効力を生ずる」な〜んて定められてれば、・・・』
⇒これだよ。お前の法律の解釈の浅さを露呈しているのは。
陸山会は法的には当該土地の所有権者ではありません。
小澤一郎個人が所有権者として登記されています。
しかしながら、権利証を陸山会が保管することにより、陸山会が当該土地を取得したとして収支報告書に記載する事は許されています。
従って、当該土地を第三者に売却するには、一旦、権利証を小澤一郎個人に返還することにより譲渡したとして小澤一郎個人から第三者に売却する方法を取ります。

何を言いたいかと言うと、土地の所有権の移転は登記によらないで譲渡が行なわれる実態が有る以上、法律で「登記によって効力を生ずる」と定める事はできないのです。
だから、民法176条の規定は、小澤一郎個人から陸山会への譲渡の場合などに適用される。
売主から小澤一郎個人への譲渡の場合は、「法人税基本通達2−1−2:相手方(小澤一郎)において使用収益ができることとなった日」が適用される。

お前は、「登記なんかしなくても契約すれば所有権は移転する」と思い込んでいるようだが、そうじゃあ無いのだよ。
売主から小澤一郎個人への所有権移転は、登記ができるのだから、登記しなければ所有権は移転しない。あたりまえだ。

『もう互いの意思表示しかないんだよ、「じゃあご自由にお使いください」「分かりました。確かに」ってな具合にな。』
⇒バカ言ってんじゃないよ。ホント。とてつもないアホだね。
「じゃあ私の土地をご自由にお使いください」⇒これで、お前が「分かりました。確かに」って言ってくれたら、うちの土地の所有権はお前に移転しちまったってか?
ギャハハハハ。ヴ〜〜。ヒニヒョウ。笑い殺す気か?このやろう。
土地の引渡し(所有権移転)は、権利証で行われるんだよ。
よく覚えとけ。ったく。くそガキがッ。

『所有権移転登記は原則売主・買主当事者双方が共同で申請するんだよ。そしてその時買主は「登記権利者」、売主は「登記義務者」という。』
「登記権利者」とは、登記することを請求する権利を持つ者ということだ。
「登記義務者」とは、登記する義務を負う者ということだ。
従って、『登記する・しないは買主の意思次第』は、お前の勝手な妄想だ。
「登記することを請求する・しないは買主の意思次第」であり、小沢さんは平成17年1月7日に登記することを請求した。
売主は、平成17年1月7日を所有権移転日として登記して、義務(契約履行)を果たした。

『権利の登記は飽くまで権利保全のもの。買主が金かけてまでして権利保全する必要性を感じないのなら別に登記しなくても全く問題なし。売主は登記の際に必要な書類一式事前に買主に渡しておけば、登記に関する売主の債務は履行済みだ。』
⇒もっぺん。ギャハハハハ。ヴ〜〜。ヒニヒョウ。笑い殺す気か?このやろう。
「金かけてまでして権利保全する必要性を感じない」ようなアホはお前だけだ。
権利証を持って居ないで、この土地の所有権者はオレだと言っても誰も相手にしてくれないよ。お前、土地持って無いだろ?

『契約成立した途端、代金受領してないのに売主から買主へ所有権が移転しちまう。』
⇒またかい。ギャハハハハ。ヴ〜〜。ヒニヒョウ。笑い殺す気か?このやろう。
自分のバカさ加減に、いい加減気が着けよ。
売主が代金受領してないのに、契約書交わした途端買主が勝手に所有権移転登記しても、売主は文句言えねえってか?
⇒それって、タダで土地が貰えると言ってるの?それは、詐欺ですけど。
そいなら、買主は、契約成立した直後に第三者に又売りすることができるってか?
何バカこいてるんだよ。
契約成立は、ほんの1過程にすぎない。
当事者双方の契約履行で、初めて売買が成立する。

『全体としてはオマエの主張と壇公善の主張は別物だ。』
⇒ストーリーは、全部私の投稿をパクッたものだ。
2007年のストーリーに誤りがあったので、直させたよ。
壇公善の主張は農地法に話を持って行くもので悪意が感じられたから、私の投稿を悪用するなと言っただけだ。
お前が、仲間だったとは思わなかったよ。

『きゃり〜〜ぱみゅぱみゅ』様は、悪い奴等は許さないんだから。


64. 2013年5月25日 00:06:13 : 0EopofEgjc
>>63

仕方ねえ、面倒くさい奴w

>>60について。

>『逆に「登記してるが所有権は移転していない」場合もあるんだぞ?まあ詐欺とかその類だがw』
⇒その場合においても、元所有者が不服の申し立てをしない限り、所有権は移転したままだ。
よって、「登記してるが所有権は移転していない」場合は有りません。

バ〜〜カw
これって所有権の取得時効の問題だわ。
それも占有を伴ったな。
「元所有者が不服の申し立てをしない限り」については、所有権移転をした覚えがないのに所有者の名義が変わっていることに気付けば、真実の所有者は当然その登記の抹消を請求する。
気付いていない場合、更に実際に土地を自分のものとするために占有している者がいた場合、取得時効が成立すれば正式に所有権移転が認められる。
これってな、10年とか20年とかだから、その間ずーっと真実の所有者は土地の管理を放棄していたことになる。
つまりアンタにゃ必要のない土地、どうでもいい土地だったんだろ?ってことだわな。
という事は、偽りの登記をして自分が所有者として登記されていて、しかも占有をしていた場合でも、所有権を認められるのは取得時効が成立した後。
知りもしないで適当ばっかホザクな。

>⇒「登記していないが所有権は移転しており」という状況はありません。
「原所有者が新所有者への所有権移転登記に協力しない場合は、」契約不履行となるだけです。

契約不履行、正式には「債務不履行」。
これには3つの類型がある。
1.履行遅滞
2.履行不能
3.不完全履行
これらのうち文句なく契約解除が認められるのは「2.履行不能」だけ。
ただし「1.履行遅滞」で相当の期間を定めて催告をした上で債務が履行されない場合、「3.不完全履行」の状態で「2.履行不能」に陥った(移行した)場合にのみ契約解除が認められる。
要は債務の履行が可能な状態であれば、その履行を要求するだけしか認められない。
勿論1〜3とも債務不履行者側の責めに帰すべき事由であることが条件。

>何故なら、その前(訴訟を起こす前)に当事者間で示談となるし、契約不履行の訴訟を起こしたとしても、買主が当該土地を取得(登記)することを望むとは限らないからです。

ゆえにこんなのただの世迷言w
買主がもう債務履行を望んでいなくても、相当期間を定めて債務履行を催告しても履行しない=履行する意思がないと見なされる場合か、債務の履行が不可能になっている状態でなければ契約解除はできない。
オマエ契約や裁判を甘く見過ぎ。

>「金かけてまでして権利保全する必要性を感じない」ようなアホはお前だけだ。

バ〜〜カwww
実際に結構いるんだぞ?
多くの場合、登記費用がバカにならないため。
要は金を惜しんで登記しないってことは、登記費用と登記による権利保全が釣り合っていないと考えるからだろう?
まあ経済的に無理って場合もあるだろうが。だがそれならもう少し安い土地を買って、登記費用も払える状態にすべきなのは当たり前だな。
あと相続した土地とかの売買の際に買主側が念のためその土地の登記簿を取ってみたら、所有者は別人で(親とかなw)なんと何十年も前に死亡していたとかなw
親から相続していて建物が建っていてそこに自分が住み続けているとか言った場合、特に登記の必要性を感じない人がいるんだわさ。
他にも中間省略登記を狙って転売目的で取得し、登記せずに費用を浮かせようなんてセコイ業者とか。
また訴訟を恐れて示談が成立するのが常なら民事訴訟は格段に減っているだろう。
笑ってる場合じゃないぜ?w
無知ってのはお気楽でいいなwww

>売主が代金受領してないのに、契約書交わした途端買主が勝手に所有権移転登記しても、売主は文句言えねえってか?

またまたバ〜〜カwww
誰が登記のことを言ってるんだ?w
まぁいい、一つ判例を挙げてやる。
「原則として売買契約締結の時点で、所有権は移転する。ただし、売買契約の当事者が、所有権の移転時期を定めた場合には(特約)、その時点で、所有権は移転する。例えば、売買契約締結の後で、登記と代金の支払を同時にするとし、その時点を所有権の移転時期として定めることがある。」
だからこそ殆どの不動産売買契約に置いて所有権移転時期の特約を明記するんだ、このボケw
因みに登記の時期も別途契約書に記載する。

>それって、タダで土地が貰えると言ってるの?

そんな訳ねえだろ?w
バカじゃねえの?
買主の債務は代金支払いだ、ボケw
支払わなかったら債務不履行。
下手したら損賠請求までされるぞ?

>2007年のストーリーに誤りがあったので、直させたよ。

オマエのストーリーは全面的に改定しなくちゃならんがなwww

>お前が、仲間だったとは思わなかったよ。

そんな訳ねえだろ?
オレは公然と批判し続けていた側だ。
オマエも昔はオレが小沢を批判し続けていたことを知ってるだろうが。

オレのレス読んでお勉強するんだぞ?w
マジ出来の悪い生徒で疲れるわwww
自分の間違いに気付いたら、これ以上恥さらし続けないように勝手にオレのコメ引用していいからあのバカブログ早いとこ訂正しておけ。



65. 2013年5月25日 00:24:51 : 0EopofEgjc
一つ書き忘れ。

「偽りの登記をして自分が所有者として登記」⇒この時点で立派な犯罪行為だからな。
所有者の名義を偽って登記した場合は有形偽造で処罰される。
ただし登記の内容(例えば売買日とか、現状の権利の実態関係に影響を及ぼさないもの)の偽造は無形偽造で処罰の対象外。


66. 阿闍梨(あじゃり) 2013年5月25日 10:36:46 : X1PiEpHWt8BJA : ATG2FqKbvg
>64 65 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『「元所有者が不服の申し立てをしない限り」については、所有権移転をした覚えがないのに所有者の名義が変わっていることに気付けば、真実の所有者は当然その登記の抹消を請求する。』
⇒???登記は所有権移転と別個だというのは、やっぱり嘘と知ってて言ってるんだな。
「真実の所有者は当然その登記の抹消を請求する」⇒それみろ、不服の申し立てをするんじゃないか。不服の申し立てをしなければ、所有権が移転したままだから、時効までほっとくと不服の申し立てができなくなる。つ〜〜ことだ。

『取得時効が成立すれば正式に所有権移転が認められる。』
⇒ちゃっかり、自分の持論を正当化するなッ。つ〜〜の。
「取得時効が成立すれば、不服の申し立てができなくなる」のであって、「正式に所有権移転が認められる」訳では無い。所有権は、ず〜〜と、移転したままだ。
「正式に所有権移転が認められる」のは、裁判に勝訴した時だ。

『勿論1〜3とも債務不履行者側の責めに帰すべき事由であることが条件。』
⇒くだらん豆知識ひけらかして何が言いたいんだ???
アホの考える事は、的外れで解からん。
契約解除もヘッタクレもあるか?バカ丸出し。
登記義務者である売主が、小沢さんから平成17年1月7日に本登記するように請求されたにもかかわらず、本登記しなかったら契約不履行だ。
本登記に必要な書類は小沢さんに渡したではダメだぞ。
そして、その場合には権利証が小澤さんに還付されないのであるから、所有権は移転しない。
お前の話は、売主が10月29日に勝手に本登記した場合等の話で、それこそ、所有権は移転してしまうので、契約違反だの、契約解除の話どころの騒ぎではない。

『買主がもう債務履行を望んでいなくても、相当期間を定めて債務履行を催告しても履行しない=履行する意思がないと見なされる場合か、債務の履行が不可能になっている状態でなければ契約解除はできない。』
⇒お前、頭おかしくないか?
契約締結から契約解除できるまでは、所有権は小沢さんに移転したままか?
相当期間たったら、所有権は元の売主に戻るのか?

『オマエ契約や裁判を甘く見過ぎ。』
⇒裁判?小沢裁判は所有権移転の民事裁判やってんじやねえよ。バカ。
オマエ権利証や法務局(登記)を甘く見すぎ。

『あと相続した土地とかの売買の際に買主側が念のためその土地の登記簿を取ってみたら、所有者は別人で(親とかなw)なんと何十年も前に死亡していたとかなw』
⇒それ見たことか。相続の案件じゃないか。
相続じゃ登記しない人がけっこういるって、そんなこたあ、誰でも知ってるよ。
でも、それが元で後になって相続争いでしっちゃかめっちゃかになったって話もよくある話だね。

それじゃね、質問の仕方を変えましょうかね。
赤の他人から土地を購入することとなり、契約締結して土地代金の支払いはまだですが、オコチャマ様にそそのかされて登記費用をけちる為売主に登記することを請求しませんでした。契約締結したので所有権が移転したと思い込み、翌日、家を建てる為の基礎工事を業者に着手させました。
⇒お前さんが買主なら、こんなことになるんだよね?

『だからこそ殆どの不動産売買契約に置いて所有権移転時期の特約を明記するんだ、このボケw』
⇒だから、「原因 平成17年1月7日売買」で登記されているんじゃないか。
所有権移転時期は、平成17年1月7日と明記されていた証拠だ。バカヤロー。
違うつ〜〜なら、その証拠を見せて見ろ。

それから、判例で「原則として売買契約締結の時点で、所有権は移転する」についてだが、これは係争事件となった場合なのだから、登記して居ない場合だよ。
だって、登記して居れば、契約が履行されたのだから、係争事件にはならないよ。
だから、登記している本件の場合は、「原因 平成17年1月7日売買」が所有権移転日となる。

『買主の債務は代金支払いだ、ボケw』
⇒10円でいいのか?

『「偽りの登記をして自分が所有者として登記」⇒この時点で立派な犯罪行為だからな。』
⇒あのね。ここがお前の考え方がアベコベノミクスだっちゅ〜〜の。
「偽りの登記をして」と言うのは、裁判に勝訴した後で解かる事だ。
登記された時点から裁判に勝訴するまでは、登記された所有権者が当該土地の真の所有権者として世の中は廻っている。
こんな訴訟を起こすような奴は、契約締結時に所有権が移転してしまうと勘違いしているようなバカちんしかいないであろう。

『オマエも昔はオレが小沢を批判し続けていたことを知ってるだろうが。』
⇒仲間じゃないって、一応信じておきます。

『きゃり〜〜ぱみゅぱみゅ』ちゃんの歌でも聞いて、機嫌直してちょ。


67. 2013年5月25日 16:57:32 : 0EopofEgjc
>>66

アホな生徒だなw
オマエ落第決定。

>???登記は所有権移転と別個だというのは、やっぱり嘘と知ってて言ってるんだな。

アホかwww
ってよ、マジで意味分かんねえのか?
もしそうなんなら、オマエゼッテー頭おかしいわw
そうじゃなくて単にオレのレスに反論するためだけに屁理屈こねてるだけなんなら、付き合ってらんねぇよw

>『取得時効が成立すれば正式に所有権移転が認められる。』
⇒ちゃっかり、自分の持論を正当化するなッ。つ〜〜の。
「取得時効が成立すれば、不服の申し立てができなくなる」のであって、「正式に所有権移転が認められる」訳では無い。所有権は、ず〜〜と、移転したままだ。
「正式に所有権移転が認められる」のは、裁判に勝訴した時だ。

イチャモン付けるんなら、せめて「取得時効」をググって概略だけでも理解してからにしてくれw
「取得時効=一定期間占有を続けることによって権利の取得が認められるという制度」だよw

>お前、頭おかしくないか?
契約締結から契約解除できるまでは、所有権は小沢さんに移転したままか?

その通りw
解除が認められる要件になるまでは、原告は契約の履行を求めることになる。

>相当期間たったら、所有権は元の売主に戻るのか?

この場合は、「相当期間を定めて催告したが、相手が債務を履行せず、契約解除(並びに損害賠償請求もするだろうな)の民事訴訟を起こし、勝訴して契約解除が認められれば「所有権は元の売主に戻」り、売主は支払い済みの代金の返却を命ぜられる(認められた損賠請求額がプラスされる)。
契約ってな、「無効・取り消し」と「解除」では全く意味が違う。
そこん所は自分で調べろ。

>だから、「原因 平成17年1月7日売買」で登記されているんじゃないか。
所有権移転時期は、平成17年1月7日と明記されていた証拠だ。バカヤロー。
違うつ〜〜なら、その証拠を見せて見ろ。

違うに決まってるw
判決要旨を読め、このボケwww

相手にしてもらって教えてもらってることに感謝しろよ?wwwwwwwwwwww


68. 阿闍梨(あじゃり) 2013年5月26日 00:20:32 : X1PiEpHWt8BJA : ATG2FqKbvg
>67 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『マジで意味分かんねえのか?』
⇒解かる訳無いだろ?お前の狂った思考回路なんて。

『「取得時効=一定期間占有を続けることによって権利の取得が認められるという制度」だよw』
⇒それは、別の状況の場合の解釈だ。姑息な奴だな〜〜。(怒)
土地の登記上の所有権者が、毎日自分の土地を通行するものがいた場合、注意等せずに一定期間ほっておくと、通行者に通行権が認められるとかいうのだよ。
今、議論しているのは、通行者の立場(元の地主)での話じゃなく、土地の登記上の所有権者の立場での議論だろ?ふざけるな。思考回路修理しろ。

「取得時効が成立すれば、“元の地主”は、不服の申し立てができなくなる」のであって、「正式に“登記上の所有権者”に所有権移転が認められる」訳では無い。所有権は、“登記上の所有権者”に、登記した時から、ず〜〜と、移転したままだ。

『解除が認められる要件になるまでは、原告は契約の履行を求めることになる。』
⇒原告って、いつのまに裁判沙汰になっているんだ?思考回路壊れてる。
「(契約の)解除(所有権移転の撤回)が認められる要件になるまでは、原告(小沢さん)は契約の履行(所有権の移転)を求めることになる」⇒実におもしろい思考回路だ。
お前何言ってるか解かっていないだろ?

『相当期間を定めて催告したが、・・・』
⇒お前、話があさっての方向に行っちゃってるぞ。
契約締結で所有権が移転しちゃうんだろ?
登記しようがしまいが契約解除出来るまでは所有権を元の売主に戻せないんだろ?
じゃあ、もうそろそろ相当期間以上たってると思うが、小沢さんは契約解除の民事訴訟を起こすつもりもないだろうし、まだ、契約中なのか?
⇒いいか。所有権を元の売主に戻すことなんか誰も望んじゃいないんだよ。
バカヤロ〜〜。
契約締結で所有権が移転してたまるか。バカじやないのか?
判例で「原則として売買契約締結の時点で、所有権は移転する」を見て、登記している案件まで全部そうだと思い込む。まったく、バカの極みだ。
判例と言うことは、所有権がいつ移転したかが明らかでない場合に訴訟があって、裁判所が判決を下したと言うことじゃないか。
本件は、「相手方(小沢さん)において使用収益ができることとなった日」と明らかなので、小沢さんが権利証を受け取った日が所有権移転日である。
判例の場合は、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときの場合の話だ。
売主が、不動産会社なら以下の法人税法の通達が適用される。
例外規定の(2)を良く見ろ。
まだ、登記していない場合で、いつ登記するかも明らかで無い案件だ。
本件は、所有権移転請求権仮登記をしているのだから、登記することが明らかであり、例外規定は適用されない。

-----------------------------------------------------
(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)
2−1−1 棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。
(棚卸資産の引渡しの日の判定)
2−1−2 2−1−1の場合において、棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。(昭55年直法2−8「六」により追加)
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
-----------------------------------------------------

『判決要旨を読め、このボケwww』
⇒判決が正しいことを前提に話をしろってか?
たいがいにしろよ。コノヤロ〜〜。
何が『違うに決まってるw』だ。ふざけるな。
推認推認の追認の判決が正しいってか?世も末だ。

『平成17年1月5日に、2億8千万円の寄附があったことにした』との訴因の矛盾(翌年への繰越額269,186,826円)についても、有罪判決だ。
土地代金は、16年に不記載と訴因にしているから、17年に架空計上だという訴因も残高的には辻褄は合う。
だが、2億8千万円の寄附は、16年に不記載と訴因にしていないから、17年の架空計上だけを訴因とすると翌年への繰越額がマイナスになってしまう。
この矛盾だらけの訴因を推認推認の追認の有罪判決とした。

土下座してあやまれよ。
これでもまだ、裁判官や弁護人らをかばうのか?



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