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飯塚事件再審棄却の平塚裁判長に問う:DNA鑑定への疑義を認めた今、他の証拠だけで遡って再び元被告に死刑判決を出せるか?と
http://www.asyura2.com/14/senkyo163/msg/593.html
投稿者 あっしら 日時 2014 年 4 月 01 日 05:47:06: Mo7ApAlflbQ6s
 


 飯塚事件の再審請求が棄却されたが、棄却を決定した理由の概要が朝日新聞の記事になっているので紹介したい。

 今回の決定を知り、裁判所がひとの自由や生命についてどのように考えている存在なのかを想像しぞっとした。

 福岡地裁の担当裁判長は、死刑判決を支える唯一の証拠とも言えるDNA鑑定に誤りがある可能性を認めながら、「再鑑定がなされておらず、一致しないことが明らかになったわけではなく、一致する可能性もある」という“言葉の弄び”的な理屈で再審請求を却下した。

 推定無罪という言葉を持ち出すまでもなく、被告人を有罪とするためには、確固たる証拠が必要である。
 警察の捜査能力が劣っているために十分な証拠を収集できなかったケースであれば、被告がたとえ真犯人であっても無罪にするほかないのである。
 それを裁判所までが“状況証拠”と称し、言葉だけであれこれ理屈を付けて有罪と認めてしまうから、ろくに証拠もないままあやしいと目星を付けた人物を逮捕し無理やり自白させるという警察や検察の動きを助長し、冤罪が後を絶たないのである。

 再審請求を却下した福岡地裁の平塚浩司裁判長に問いたい。

 あなたは、DNA鑑定に誤りがある可能性を認めながらも、「元死刑囚が犯人であることの立証がなされている」と結論づけたが、現在の証拠をもって遡り、死刑を執行された元被告に再び死刑の判決を出すことができるか?と。

 私なら、死刑どころか、有罪にもできない。なぜなら、DNA鑑定があいまいで、残りの証拠のほとんども、元被告を有罪とするだけの証拠能力があるとは言えないからである。

 引用した「判定骨子」からわかる元被告の有罪を維持する(再審請求棄却の)根拠は、「遺体発見現場近くで元死刑囚の車と同じ型の車を見たという目撃証言の信用性」と「元死刑囚の車から被害者と同じ血液型の血痕が見つかったこと」でしかない。

 骨子の他の内容は、元被告が犯人ではないとは言えないという消極的なものであり、元被告を犯人と証拠立てる積極的なものではない。

 平塚裁判長は、再審請求棄却決定のなかで、「アリバイがないことなど主に5つの状況証拠から、元死刑囚が犯人であることの立証がなされていることに変わりはない」と述べているが、たまたま疑いを向けられた元被告にもアリバイがなかっただけのことであり、女児失踪現場を通りかかることができた(=アリバイがなかった)人は、誰だかわからない人も含め最低でも百人単位で存在するのである。

 このような考えから、目撃証言の信用性を認めた車の問題と元被告の車から見つかった血痕の問題が、元被告の有罪を維持するに足るものかという争いになると判断した。


1)目撃証言の信用性を認めた車の問題

 被害者女児二人が失踪して2時間も経たない午前11時過ぎに遺体遺棄現場付近で停まっているところを目撃された車は、目撃証言(車種や色など)に信用性があるとしても、事件に関わっていたという証拠はまったくない。

 その車の運転手(判決は単独犯という認定)が遺体など女児に関連するものを運んでいたという証言はないうえ、遺体が発見されたのは翌日の夕方であるから、その車は、運転手が尿意を催したため停まっていた可能性があるとも言える。

(目撃された運転手が名乗り出れば元被告の疑いは晴れるのだが、立ち小便はともかく、重大な事件への関与を疑われることになりかねないからムリだったのかもしれない)

※ 参照投稿

「再審申請新証拠の一つ、自動車の問題:そもそも目撃された車が事件に関わっていた“証拠”さえなく無理にそう断定しての死刑判決」
http://www.asyura2.com/14/senkyo163/msg/567.html


2)元被告の車から見つかった血痕の問題

 再審請求を却下した理由の一つして、「元死刑囚の車から被害者と同じ血液型の血痕が見つかったこと」を上げているが、DNA鑑定とは違いABO分類による血液型での一致はめずらしいことではなく、せいぜい、被害女児の一人はその車に乗っていなかったとは言えないレベルの“証拠”である。

 別の箇所で引用した車内の血痕や尿に関する判決文を読めばわかるが、その車に日常的に乗っていた元被告の妻や別の家族構成員も「被害者と同じ血液型」なのである。

 そして、「被害者と同じ血液型」である元被告の家族は、車内で出血や尿漏れがあった可能性を供述しているが、判決は、否定する合理的な理由になっているとは言えない理由でその可能性を否定し、被害者女児のものに違いないと主張しているのである。

 さらに、車内から検出された血液型が被害者のものであると主張するため「被害児童2名とも出血と失禁」と判決が書かれているが、車内から検出された血液型は被害女児のうちの一人だけで、もう一人の血液型のものは検出されていない。


※ 「車内で見つかった血痕に関する説明」
http://www.asyura2.com/13/nihon31/msg/328.html#c2


 このように、DNA鑑定の信憑性が崩れた今となっては、元被告が犯人であるとする証拠はまったくといいほど存在しないことになる。

 再審を行ったからといって元被告が生き返るわけではないのに、再審を行ったために、国家機構のなかから強烈な非難を浴びなければならなくなるひとが数多く生まれるというふざけた理屈で再審請求却下の決定を下したとは思いたくないが、福岡地裁の再審請求却下の決定は、絶望し苦悩する遺族を足蹴にしただけでなく、司法(裁判所)が「冤罪生成マシン」という地獄のような現実から抜け出す大きな機会を失ったと声を大にして言いたい。

 最後に添付した参照投稿から福岡地裁の原判決文を読むこともできるので、少し辛抱を求められるが、読んでみていただきたい。必ずや、ええっ、こんな理由で死刑判決が出せるのかと驚くはずである。


朝日新聞の記事より引用:

「■決定骨子

◆遺体発見現場近くで元死刑囚の車と同じ型の車を見たという目撃証言について、弁護団の鑑定書でも信用性は揺るがない。
◆被害女児などに付着していた血液の血液型鑑定について、弁護団の鑑定書は再鑑定や実験結果に依拠しておらず、採用できない。
◆被害女児などに付着した血液に関するDNA型鑑定について、弁護団の鑑定書をふまえると、元死刑囚のDNA型と一致した、との警察庁科学警察研究所(科警研)の鑑定結果は、確定判決当時よりも慎重に検討すべきだ。ただ、再鑑定がなされておらず、一致しないことが明らかになったわけではなく、一致する可能性もある。
◆この科警研鑑定を、確定判決が認定した状況証拠からのぞいて判断した場合でも、元死刑囚の車から被害者と同じ血液型の血痕が見つかったことや、アリバイがないことなど主に5つの状況証拠から、元死刑囚が犯人であることの立証がなされていることに変わりはない。
◆弁護団の鑑定書でも確定判決の有罪認定に合理的な疑いは生じない。「真犯人の可能性があるDNA型が検出された」という弁護団の鑑定は認められない。」


※ 参照投稿

「[飯塚事件]停車した理由さえ不明の自動車目撃情報に囚われ、解剖所見までズタズタにして作り上げられた「死亡推定時刻」」
http://www.asyura2.com/11/nihon30/msg/533.html

「[飯塚事件]事件の経緯さえ未解明のまま死刑判決に踏み出した犯罪的裁判:DNA再鑑定の結果とは無関係で無罪のケース」
http://www.asyura2.com/11/nihon30/msg/529.html
=================================================================================================
飯塚事件の再審請求棄却 福岡地裁 弁護側、即時抗告へ
2014年3月31日11時31分

 1992年に福岡県飯塚市の小学1年の女児2人が殺害された「飯塚事件」で死刑が執行された久間三千年(くまみちとし)元死刑囚(執行時70)の再審請求について、福岡地裁(平塚浩司裁判長)は31日、請求を棄却する決定をした。請求審の争点だった、被害女児などに付着した血液の事件当時のDNA型鑑定について、地裁は「当時よりも慎重に検討すべき」と指摘しつつも、新旧証拠の総合評価によって「確定判決の認定に合理的な疑いは生じない」と判断した。
 弁護側は福岡高裁に即時抗告する方針。

 DNA型鑑定について、決定は、現場の血液のDNA型が元死刑囚と一致するとした事件当時の鑑定について「当時の判断としては疑問の余地はない」とした。だが、現代の技術で解釈すると、犯人と元死刑囚のDNA型が異なる可能性があり、「直ちに有罪認定の根拠とすることはできない」と指摘した。その上で、新旧証拠を総合評価し、仮にDNA型鑑定を証拠から除いたとしても、有罪が揺るがないと判断した。

 再審請求審で弁護団が「真犯人のものである可能性が否定できない型が見つかった」とした、警察庁科学警察研究所(科警研)鑑定の写真ネガの解析結果について、地裁は、検察の「本来の鑑定結果とは別に余分に出たもの」とする主張を採用し、弁護側の訴えを退けた。

 久間元死刑囚は捜査段階から一貫して無罪を主張。犯行と元死刑囚を直接結びつける証拠はなかったが、福岡地裁は99年、状況証拠を積み上げて有罪と認定し死刑判決を出した。元死刑囚は控訴、上告したが、06年に最高裁で確定。08年に死刑が執行された。

 元死刑囚の妻が2009年10月に請求して始まった再審請求審の最大の争点は、被害女児や現場付近から採取された血液のDNA型鑑定だった。

 「MCT118型」と呼ばれる手法による鑑定で、科警研が92年の事件直後に実施した。06年の確定判決も、この鑑定結果をもとに「元死刑囚のDNA型の一部と一致するとみて矛盾しないものが発見された」と判断。遺体発見現場近くでの車の目撃証言や、元死刑囚の車から被害者と同じ血液型の血痕が検出されたことなどの状況証拠などとともに、有罪の根拠の一つとしていた。

 ただ、当時はDNA型鑑定が捜査に導入されたばかりで、同時期に同じ手法で科警研が鑑定した「足利事件」の再審公判判決(10年3月)は鑑定の証拠能力を否定し、元被告を無罪とした。飯塚事件の弁護団も「飯塚事件での鑑定技術も未熟で精度が低く、証拠能力はない」と訴えてきた。

 再審請求審では、DNA型を再鑑定する試料が残っていなかったため、弁護団は科警研鑑定に用いられた写真のネガの解析を鑑定に詳しい本田克也・筑波大教授(法医学)に依頼。その鑑定結果をもとに「元死刑囚と同じ型が表れているとは言えず、真犯人のものである可能性が否定できない型が見つかった」と訴えた。

 一方、検察側は科警研の鑑定結果は信用できると反論。弁護団が、真犯人の型の可能性があると指摘した点についても「本来の鑑定結果とは別に余分に出たもの」と主張。そもそもDNA型鑑定は証拠の一つでしかなく、「状況証拠の積み重ねで確定した有罪判決は揺るがない」としてきた。

     ◇

■決定骨子

◆遺体発見現場近くで元死刑囚の車と同じ型の車を見たという目撃証言について、弁護団の鑑定書でも信用性は揺るがない。

◆被害女児などに付着していた血液の血液型鑑定について、弁護団の鑑定書は再鑑定や実験結果に依拠しておらず、採用できない。

◆被害女児などに付着した血液に関するDNA型鑑定について、弁護団の鑑定書をふまえると、元死刑囚のDNA型と一致した、との警察庁科学警察研究所(科警研)の鑑定結果は、確定判決当時よりも慎重に検討すべきだ。ただ、再鑑定がなされておらず、一致しないことが明らかになったわけではなく、一致する可能性もある。

◆この科警研鑑定を、確定判決が認定した状況証拠からのぞいて判断した場合でも、元死刑囚の車から被害者と同じ血液型の血痕が見つかったことや、アリバイがないことなど主に5つの状況証拠から、元死刑囚が犯人であることの立証がなされていることに変わりはない。

◆弁護団の鑑定書でも確定判決の有罪認定に合理的な疑いは生じない。「真犯人の可能性があるDNA型が検出された」という弁護団の鑑定は認められない。

     ◇

 〈飯塚事件〉 1992年2月、福岡県飯塚市で小学1年の女児2人が登校中に行方不明となり、翌日、約20キロ離れた同県甘木市(現・朝倉市)の山中で遺体が見つかった。女児と同じ校区に住み、当時無職だった久間三千年元死刑囚が94年9月に死体遺棄容疑で逮捕され、その後、殺人と略取誘拐の罪でも起訴された。久間元死刑囚は捜査段階から一貫して無罪を主張。福岡地裁は99年9月、状況証拠を積み上げて有罪と認定して死刑を言い渡し、2006年9月に最高裁で確定した。確定判決は警察庁科学警察研究所(科警研)鑑定から「女児の体などに付着した血液から、元死刑囚のDNA型の一部と一致するとみて矛盾しないものが発見された」と認定。ほかに、遺体発見現場近くでの車の目撃証言▽女児の服についた繊維が元死刑囚の車と同車種のシートの繊維とほぼ一致▽元死刑囚の車から被害者と同じ血液型の血痕が検出されたなどの状況証拠から、元死刑囚が「犯人であることについては合理的疑いを超えた高度の蓋然(がいぜん)性がある」とした。再審請求準備中の08年10月に死刑が執行され、元死刑囚の妻が09年10月に再審を請求していた。
     ◇
■飯塚事件の経緯

 1992年2月 福岡県飯塚市で小学生の女児2人が行方不明となり、山中で遺体が見つかる
    3〜6月 科警研が女児の体などに付着した血液をDNA型鑑定。「久間三千年元死刑囚と一致」と判断
    94年9月 久間元死刑囚が死体遺棄容疑で逮捕される。容疑を否認
    94年10月 殺人容疑で逮捕される。容疑を否認
    95年2月 福岡地裁の初公判で「絶対していない」と全面否認
    99年9月 福岡地裁が死刑判決
 2001年10月 福岡高裁が控訴棄却
    06年9月 最高裁が上告棄却。死刑判決が確定
    08年10月 死刑執行
    09年10月 元死刑囚の妻が再審請求
    12年2月 福岡地裁が弁護側の要請に応じ、科警研からDNA型鑑定の写真ネガを取り寄せる
    12年10月 弁護団が専門家によるネガの解析結果を発表。「元死刑囚以外の型が見つかった」と主張
  13年5〜6月 専門家への弁護側、検察側の証人尋問
    13年8月 担当裁判長が交代
    14年3月 福岡地裁が再審請求を棄却


http://digital.asahi.com/articles/ASG300R7HG3ZTIPE02F.html?_requesturl=articles%2FASG300R7HG3ZTIPE02F.htmlamp


 

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コメント
 
01. 2014年4月01日 08:00:38 : LWInhZvcNU
手続きこそが民主主義なんだが、その点でいえばPC遠隔操作事件についてはあなたはまったく冷淡だねえ。
恣意的にすぎるよ。

02. 2014年4月01日 08:06:49 : wpM9uyNS1S
袴田さんを犯人に仕立て上げた「袴田事件」といい、なぜこうした裁判所・検察・警察が一体となって無辜の人間を犯罪者に貶める恐ろしい行為がまかり通るのか、その背景には連綿と続く判検の癒着構造がある。現在でも判事が検察に出向し、その同数の検事が裁判所に出向する馴れ合い制度が問題になっている。判事、検事が出向し合い、同じ屋根の下で仕事をしている現状は改めなければならない。

03. 2014年4月01日 08:14:09 : wpM9uyNS1S
志布志事件では公選法違反をでっち上げて無罪の住民を1年間も勾留しておきながら、他方で、猪瀬前都知事の裏金5000万円については略式起訴というセコ技を使ったのが検察。(猪瀬を正式起訴すれば、公判で徳洲会と元知事&自民党との癒着が浮上しかねないし、逆に起訴しなければ検察審査会法に基づいて「不起訴不当」の裁定をうけかねないので略式起訴という最も都合よい選択をしたわけだ)

こいつ等は、民衆を見下し、自分達だけが正義・不正義を裁断できる選ばれた人間であるとでも思ってるんだろう。自分達権力の「正義」のために、あらゆる卑怯な手段を行使する、本当にずる賢い、ワルな連中だ。


04. 2014年4月01日 12:58:56 : eigcf0QzOY
あっしらに代表される陰謀論狂いはさっさと死んだほうがいいが、こいつらは必ず冤罪狂いでもある。

陰謀論狂いの欠陥頭脳の視野狭窄はそのまま冤罪を捏造する思考欠陥であるから、利口ぶるあっしらも冤罪論をおかずに飯を食うことが大好きなわけである。

世には本当の冤罪もあるわけだが、構造がPC遠隔操作事件と同様な飯塚事件は冤罪の可能性は殆ど無い。

久間三千年は1988年にも自宅に来て行方不明になった同じ年令の7歳女児を、あっしらがが「冤罪だ!」と閉じ篭もりの青白シミまみれの額に青筋を立てて力むより、ずっと苦もなく殺して犯しているだろう。


[12削除理由]:アラシ

05. 2014年4月01日 14:40:38 : 2XCkoJVfGu
>04. 2014年4月01日 12:58:56 : eigcf0QzOY

おまえも冤罪狂いと同じだよ。言ってることが逆なだけだ。
おまえがさっさと死ねよ。あほうが。w


06. 2014年4月01日 15:06:05 : JiApCCPoUQ
冤罪可能性を陰謀論として片付けるのは簡単だが、杜撰なDNA鑑定と100%の確定がないままに死刑執行が行われた経緯は事実として厳然とある。

かなり疑わしい人間だとしても100%確定しない件を状況証拠だけで死刑の執行にまで持っていくような欠陥頭脳と視野狭窄こそが、数々の冤罪を生んでいる素地となっており、そこは見過ごすわけにはいかない。

また、この飯塚事件は死刑の確定から執行までの期間が異例の短さだったことも違和感が残るものとなっている。何故、他の死刑囚に先んじて、この事件の死刑囚の死刑執行がなされたのか、執行者はその責任をもって答える義務がある。

※足利事件でDNA再鑑定が行われる見通しとなった一週間後に、この飯塚事件の死刑執行を森英介法務大臣が命令している。DNA鑑定の疑義、検察当局への不信が国民に広がることを懸念し そうせしめたとするなら、非常に恣意的な死刑の執行である。

死刑囚の死刑執行が時の権力の都合で恣意的に行われ、見せしめ効果や、収束効果、政治的効果を狙ったものであるなら、それは法治に劣る前近代的なやり方だろう。

死刑が執行されたことで同死刑囚が重要な立場にある飯塚女子行方不明事件(1988年)についても未解明の度合いは深まってしまった。真実の追及よりも権力側の体裁の保つために各法制度の運用があっていいのか、ということもこの事件は投げかけている。


07. あっしら 2014年4月02日 02:51:56 : Mo7ApAlflbQ6s : aN5tcVsY6o

LWInhZvcNUさんへ:

>手続きこそが民主主義なんだが、
>その点でいえばPC遠隔操作事件についてはあなたはまったく冷淡だねえ。
>恣意的にすぎるよ。

PC遠隔操作事件は、片山氏を逮捕できる根拠さえないケースだと考えています。

ただ、PC遠隔操作事件については、弁護側と検察の攻防になっており、その経緯についてはgataroさんが積極的に投稿されているのでそれを参考にさせてもらう立場になっています。

貴殿は知らないかもしれませんが、事件に対する見解と捜査当局への批判は次の投稿で表明しております。


「あの検察でさえ、警察の片山容疑者逮捕に反対:警察組織の知性と威信が問われる逮捕劇」
http://www.asyura2.com/13/senkyo143/msg/769.html

「冤罪事件の根源的最終的責任は裁判所(司法)にアリ」
http://www.asyura2.com/11/nihon30/msg/760.html



08. 2014年4月08日 04:46:33 : xxpM7jkFPI
『<ヒラメ判事諸君>、いくらなんでも“判断の根拠=法理と論理"が雑だよ。』

いかに“雑"かは、皆々様がご指的されているので割愛しますが、最大の問題は、見え見えの“思考停止・ヒラメ判事連中"に私たちの“司法制度"を任せていていいのでしょうか?ってことです。
それは“警察"にも“検察"にも共通して言えることで、敷衍すれば全ての“役人体質"に通底している“エゴイズム"でしか無いのです。
要は“御身大切指向"ってことさ。波風を立てず、定年まで安泰に勤め上げて、そこそこの退職金を貰い、出来れば後暫く(5〜10年)の“"天下り就職先"をあてがいぶちに与えられて、唯々諾々として生きざるを得ない“ヘドロ官僚連中"の無惨な姿なのである。
時代の構図は明確である。
このような“ヘドロ官僚連中"の国民に対する“我が儘・蹂躙"をいつまでも許していれば、我がジャパーンはいずれ崩壊せざるを得ないってことさ。


9. 2015年9月06日 03:15:07 : VLeSe71maI
DNA鑑定をしたら、父性確率は0%→『お父さんバイバイ』っていつもの挨拶が、本当に最後の別れになった。

(⊃д`) せつない想い出 その6 (´・ω・`)
http://www.logsoku.com/r/2ch.net/kankon/1095822141/

197: おさかなくわえた名無しさん 04/11/14 12:07:01 ID:BqA7TSTu
父性確率0%の結果を見てしまった。
俺は本気で墓場まで持って行こうと思ったが、元嫁が自ら親兄弟全部にバラしてしまった。
罪の意識に耐えられなかったのか、それとも開き直りだったのか。もう確かめる術もない。

「お父さんバイバイ」っていつものあいさつが、本当に最後の別れになった。
もっと可愛がってあげれば良かった。顔さえもう朧気になってしまっているのが悔しい。

198: おさかなくわえた名無しさん 04/11/14 14:26:02 ID:fpmi/47f
>>197
ひ、ひどい…

199: おさかなくわえた名無しさん 04/11/14 16:11:35 ID:ZdaOK4zW
>父性確率0%
って何?男の不妊ってこと?

でも下段は子供の事みたいだし…教えてエライ人

200: おさかなくわえた名無しさん 04/11/14 16:58:23 ID:2P6bEiUd
>>199
俺の子供じゃねえよ!!ってこと
奥さんが浮気でもしたんじゃないの

202: おさかなくわえた名無しさん 04/11/14 17:57:18 ID:GPGXK3kT
き、キツイ話だな・・・○| ̄|_

[32削除理由]:削除人:関係が薄い長文


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