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韓国の野山にきれいな花が、と思ったら…その正体に「背筋も凍る」「気分はどんより」―韓国ネット
http://www.asyura2.com/15/asia19/msg/778.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 3 月 22 日 00:40:55: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

21日、山に花々が咲き乱れるにはまだ早いこの時期に、韓国・釜山の山のあちこちで見られる美しい花の正体について、韓国メディアが報じた。イメージ写真。


韓国の野山にきれいな花が、と思ったら…その正体に「背筋も凍る」「気分はどんより」―韓国ネット
http://www.recordchina.co.jp/a131231.html
2016年3月21日(月) 13時30分


2016年3月21日、韓国・JTBCはこのほど、山に花々が咲き乱れるにはまだ早いこの時期に、韓国・釜山の山のあちこちで見られる美しい花の正体について報じた。

釜山市内、金井山に広がる松林。木々の根元には色とりどりの花が咲いているのが目に付く。しかしよく見てみると、このほとんどは造花。そして実は、近くの火葬場で荼毘(だび)に付されたお骨を、遺族が無断でまいて葬った跡だという。遺骨は本来、納骨堂や先祖の墓など納める場所がない場合、火葬場に設けられた施設に納める決まりになっているが、埋葬費用を節約したいとか、他の遺骨と一緒にしたくないなどの理由で、遺族が勝手に「樹木葬」として山に葬る例が後を絶たないのだ。

市立の火葬場があるこの金井区だけでも、違法の樹木葬の痕跡が100以上見つかっている。そのため市では、とうとう住民による監視チームを作り、取り締まりを強めることにした。

これについて、韓国のネットユーザーは次のようなコメントを寄せている。

「世の中にはこんな困った人間がいるのか」
「そんなに樹木葬をしたければ、自分の家に植木でも買ってそこに埋めてあげればいいじゃないか。まったく理解できない」
「樹木葬はやめて!そこを通るだけで気分がどんよりする」

「怖い…山登りしてて造花を見つけたら背筋が凍るよ」
「映画とかでお骨を川や野山にまいてるのを見るけど、あれはみんな違法なんだね」
「樹木葬についての教育を全国民対象にちゃんとやるべきだ」
「こんなレベルの国で発展など望めない」

「骨になっても休む場所すらない哀れな人生!」
「これはいくらなんでも故人への礼がない」
「造花が片付けられたら後でどの木だったか分からなくなるよね?どうするのかな?」
「実は樹木葬が話題になるずっと前から語られてきた問題だ。でも、公共の場所に勝手にお骨をまくのはやっぱりまずいと思う」(翻訳・編集/吉金)
 

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コメント
 
1. 2016年3月23日 21:29:01 : OO6Zlan35k : ScYwLWGZkzE[386]
韓国国内の自然埋葬(散骨)
散骨


世界25カ国に自然埋葬(散骨)25ヶ国にきます

韓国に散骨が施行できます


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散骨をご案内します

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この自然埋葬(散骨)は韓国国内法に基づき施行範囲を逸脱する事はいたしません
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http://www.hghg.jp/kibou/newpage25.html

 


散骨の許可・法律・条例
散骨は違法?許可と法律|散骨条例のある市区町村

この内容は転載禁止です。引用は許可しておりますが、その際は必ず引用元としてリンクしていただけますようお願いいたします。
多くの方は「散骨って違法じゃないの?」と疑問に感じていると思われますが、正確に言うと合法でも違法でもないグレーゾーンな状態にあり、2016年1月の時点では、個人が節度をもって行った散骨については、特に法律で罰せられたという事例はありません。
2015年4月、東京都練馬区のスーパーのトイレに妻の遺骨を捨てたとして、68才の男が死体遺棄容疑で書類送検されましたが、この男性は「他人の私有地に無断で撒いた」ことや「粉骨しないでそのまま撒いた」という行為が節度ない散骨として罪に問われました。
最も該当するであろう日本の法律は
刑法190条の死体損壊等(死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は3年以下の懲役に処する)になります。また、墓地・埋葬に関する法律(埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない)というのもあります。
抵触しそうな法律はありますが、1991年にNPO法人「葬送の自由をすすめる会」が発足し、一回目の自然葬を行った際に、法務省刑事局は「葬送を目的として、個人が節度をもって実施する分には遺棄罪にはならない」という意味の見解を述べたと言われています。また、厚生省は墓地埋葬法に抵触するのか?という質問に対して、散骨は対象としていないので規制の対象にはならないと見解を述べたと言われています。ここであえて「述べたと言われている」と記述したのはいづれも公式見解ではなかったからです。
その6年後、厚生省は1997年2月10日〜1998年6月4日の間に全12回に渡り「これからの墓地等の在り方を考える懇談会」を開催し、散骨についても議論されました。この中では前述した葬送の自由をすすめる会からのヒヤリングなども行い、散骨の現状と将来性を踏まえて様々な方面から議論された結果、高温で焼かれる遺骨に関して衛生面での心配はないものの、国民の感情的配慮の面で法的規制をするべきではないのか?という意見も出、これに対し各地域の宗教的な考え方もあるので各自治体の条例などで規制すれば良いのではないか?といった意見もありました。また、今後「散骨」が度を超した商業的な広がりをみせた時には何かしらの規制も必要であるとの厳しい意見も出ました。
熱海は堂々と散骨をやり過ぎた?
その16年後の2014年5月30日、閣議後に行われた記者会見において、当時の田村厚生労働省大臣に対して記者が「熱海で散骨トラブルが発生しているようですが?」と質問したところ、大臣は「法律を確認したうえで自治体からの相談には乗ってゆくつもりだ」とは述べているものの明確な回答は避けましたが、翌年の2015年に熱海自治体により散骨ガイドライン制定されました(詳細は後述)。
なぜ違法でも無く合法でもないグレーのままなのか?
散骨を違法としてしまうと「火葬後の遺骨は全て墓地に埋葬すること!」など国家が国民に宗教的な制限をかけることと同じになります。さらに受け入れる自治体の整備と法律の改正、民間への経済的負担がかかります。これらを考慮した場合、宗教観は各地で異なるので自治体に任せておいた方が良いのではないか?ということなのだと思います。また、墓地が増え続けることも問題ですし、宗教絡みは国家としてコントロールできなくなる恐れもあるのであえて避けているのかもしれません。
そういった理由で現在は比較的自由に散骨できていますが、散骨がビジネスとして広がりをみせ、全国各地の自治体に条例が制定されればこの限りではなくなります。逆に考えると、散骨をするなら早めに済ませておいた方が良いのかも知れません。
「埋める」ことができるのは墓地だけ
樹木葬は気をつけてください。日本の法律には「墓地・埋葬に関する法律」というものがあります。こちらは主に墓地、納骨堂又は火葬場の管理者向けの法律ですが、この法律の中に明記されているように、埋葬することは都道府県に許可された正式な墓地でのみ可能です。よって樹木葬のように「埋める」行為があるものは正式には散骨とは呼べないのです。樹木葬を検討している方は、その受け入れ先が市区町村から認可を受けている墓地なのか確認してから応募した方が良いと思います。
・遺骨を骨壺から取り出して庭に埋めた → 違法です(墓埋法)
・遺骨を骨壺から出して庭に撒いた → 違法です(遺棄罪)
・遺骨を骨壺から取り出して粉末にして庭に撒いた → 違法にはなりません
・遺骨を粉末にして山や海に撒いた → 違法にはなりません
その他 → 散骨ができる場所、できない場所
また、各都道府県や海外であれば国の法律、州法などによって散骨に関する条例などが異なりますので、必ず事前に調査の上で実施することをお勧めします。例えばアメリカのハワイ州では海岸線より3マイル(4.82km)以上沖合でないと海洋葬は許可されていません。現地の風習や習慣、言葉などに不安な方は現地の実績の豊富な散骨業者を頼るのも一つの方法です。
散骨許可に関する条例がある市区町村
北海道長沼町
2005年3月16日に条例第10号(改正:2013年3月27日条例第15号)として日本国内で初となる散骨禁止条例(長沼町さわやか環境づくり条例)を公布。町内に樹木葬を目的としたサービスができ、これに対して地元住民達より苦情が上がり、議題に提出され条例ができた。第11条の中に「何人も、墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない」という条例が組み込まれ、散布する場所を提供することを業とした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処するとある。
北海道七飯町
七飯町内において事業者による法定外の葬法が提起された場合を想定し、2006年3月14日、要綱第1号(七飯町の葬法に関する要綱)として制定。同2006年4月1日に正式な条例として施行された。地域関係者の法的権限が増し、罰則などは制定されていないが散骨業を行おうとするものは事業計画書の提出などを求められ、町の許可が必要となる。事実上これにより散骨を業として同町で営業することはぼぼ不可能になった。
北海道岩見沢市
2008年12月22日、岩見沢市における散骨の適正化に関する条例施行規則として施行。散骨場を設置するにあたって事業計画書の提出や運営者の資格条件の確認、学校や国道、道道から500m以上離れていることなど厳しい内容。事実上、この地域での散骨場の運営は不可能に近い。
長野県諏訪市
墓地、納骨堂、散骨場、火葬場などの建設や設置において、近隣住民からの同意書がないと建設、設置をしてはならないという条例。墓地、納骨堂、散骨場に関しては設置しようとする場所から200m以内、火葬場に関しては500m以内の全ての住民の同意が無いと設置はできないというような条例「諏訪市墓地等の経営の許可等に関する条例」。2000年4月1日から施行。
埼玉県秩父市
2008年12月18日、「秩父市環境保全条例」の中に盛り込まれた38条にて施行。当初は業者による散骨場設置に対する対策として議論されていたが、規制対象は業者だけではなく「秩父市内で焼骨を散布しようとするすべての人」になったので個人の方も対象に。首都圏で初、全国で4番目の散骨に対する条例。
埼玉県本庄市
2010年年4月1日「本庄市散骨場の設置等の適正化に関する条例」として施行。市内の環境保全を目的に、散骨場を設置しようとする者は市長の許可を得る必要が生じる。許可の基準は厳しく、事実上、事業としての散骨は認められていない。個人の散骨に関しては明記なし。
静岡県御殿場市
2009年03月09日条例第19号「御殿場市散骨場の経営の許可等に関する条例」として施行。散骨を行おうとする業者に対して制定された厳しい条例。犯すと6月以下の懲役又は50万円以下の罰金を伴う。神奈川県の業者が御殿場市内に散骨場を設置しようとした際に対抗策として作られたもの。個人の散骨については明記されていない。
静岡県西伊豆町
条例では定められてませんが、2015年4月に当サイトの広告を町役場のホームページに掲載申請したところ、「違法性があるかもしれないので許可できない」という返答と頂きました。
静岡県熱海市
2015年7月1日、熱海市は「無秩序な散骨が行われることによって、風評被害等による熱海市のブランドイメージを毀損するおそれがある」として海洋散骨業者に対して熱海市海洋散骨事業ガイドラインを制定。強制力はないものの、ガイドラインに沿わない業者は熱海市での散骨を大幅に制限されることは間違いない。初島を含む、熱海市の土地から10km以上離れた海上でのみ散骨をするようにと制限をかけた。また、事業者が「熱海」や「初島」などの文言をサービス上に掲載することを禁じた。
静岡県伊東市 new
2016年2月1日、観光地としてのイメージを守るために海洋散骨業者などに対し、伊東市の陸地から6海里(11.11km)以内での海洋散骨をしないよう伊東市における海洋散骨に係る指針を発表した。また、熱海市同様、散骨業者による広報において「伊東市」や「伊東市沖」などの文言を使用することも明記した。具体的な罰則制定はないものの、実質的に散骨を禁じた内容となっている。
東京都
東京都福祉保健局のサイト上に散骨に関する留意事項というのが掲載されており、この中には国の見解に準ずるということと、都内における散骨については事前に各自治体に確認をとることと言うことが明記されています。
散骨許可に関する法律や州法がある世界の国々及び州など
アメリカ合衆国
ハワイ州の州法では散骨に対する規制は特にありません。個人所有の土地であっても所有者の許可があれば散骨は可能です。人気の海洋散骨については連邦水質汚染防止法というのが該当し、海岸より3マイル(約4.82km)以上沖合で撒かないといけないというルールがあります。海岸やプールなどへの散骨は許可されていません。また、原則として海洋散骨をした場合は散骨から30日以内にアメリカ合衆国環境保護庁(EPA:Environmental Protection Agency)に報告する必要があります。
カリフォルニア州では遺骨は1/8インチ(0.35mm)以下まで粉砕すること。海または霊園の一定区域に限る。
ネバダ州も霊園の一定区域に限って散骨可。
フランス
火葬率5%以下にも関わらず、公道以外ならどこに散骨しても良いというルールがある。
http://www.352-mag.com/law.html

 
散骨の禁止・規制がある自治体

特に陸地での散骨に関係した住民の苦情やトラブルが原因となり、自治体によって禁止や規制があります。横浜・神奈川では散骨の禁止・規制はありませんが、もちろん陸地での散骨より海の散骨を行った方がトラブルになりません。

北海道長沼町
2004年に業者が「樹木葬」事業を開始。これは私有地である山の中に、樹木の根元に散骨する形式だった。しかし、地域住民は農業に従事する者も多く、風評被害を懸念。結果として、町が散骨を禁止する条例を作ることになった。

北海道七飯町(要綱)
散骨や自然葬を「法定外の葬法」とする、法的効力のない要綱に盛り込まれた。

長野県諏訪市
散骨場の建設に関して 「設置場所から半径200メートル以内の住民の同意書」 を必要にする条件を追加した条例が創られた。

北海道岩見沢市
札幌の有限会社が取得した岩見沢市栗沢町の山林をめぐり、地域住民間で散骨に対する懸念が高まっている問題を受け、岩見沢市は六日、事業者による散骨を市の許可制とし、民家などから五百メートル未満の場所では禁止することを柱とした規制条例案を、九月にも市議会に提出する方針を固めた。

(北海道新聞)

埼玉県秩父市
秩父市議会は十二月定例会最終日の十八日、栗原稔市長から提出された墓地以外の焼骨の散布を制限する市環境保全条例の一部改正案を全会一致で可決した。散骨を制限する条例は全国では四例目、首都圏で初めて。

同市内では散骨場を造る動きがあり、荒川地区ではまだ使用されていないものの約八百平方メートルの散骨場が整備された。このため地元の町会から〔1〕民家が近くにある〔2〕強風で飛び散り洗濯物が汚れる恐れがある〔3〕通学路の傍らにある―として、反対の要望書が十五日に市当局に寄せられた。

これを受けて、急きょ、環境保全条例の一部改正に踏み切った。同条例には「何人も、墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない」の一条を加えた。同条例は十八日から施行された。

同市では「散骨は法律の規制がなく。野放しにすると増えてくる可能性もあり、作ることにした」と説明。「今後、罰則も入れた条例を速やかに検討したい」としている。

内容は違うが、散骨場の設置を規制する条例は、北海道長沼市、岩見沢市、長野県諏訪市に次いで、全国四市目。

(埼玉新聞)

静岡県御殿場市
御殿場市中畑で「散骨場」を着工した神奈川県の石材業者に対し、同市が「墓地に当たる」として停止を警告している問題で、市は12月定例会に散骨場規制の条例案を提出することを決めた。

業者は、火葬した焼骨をパウダー状(粉末)にして表土に散布するため、「焼骨の概念を超え、埋葬には当たらない」と主張。しかし工事は現在中断しており、業者は「認識にはずれがある。争うつもりはなく、今後のことはじっくり考える」と話している。

墓地埋葬法は墓地以外での「焼骨の埋蔵」を禁止。墓地設置の許可権を持つ市は「散骨場を極力、排除できる条例としたい」(環境経済部)と説明する。

一方、市は県を通じて厚生労働省の判断を求めてきた。市に入った連絡では、厚労省は16日付の回答で「具体的事案に関する判断は許可権者の裁量」としたうえで、焼骨を砕いたり、すりつぶしても焼骨と同様に考えられるとの見解を示した。

( 10月28日毎日新聞 朝刊 )
http://35yokohama.com/040.php


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