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セブンやサンクス、バイトに労働時間「偽装」強制で給料不払いが発覚!高校生バイトも(Business Journal)
http://www.asyura2.com/16/hasan111/msg/268.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 7 月 25 日 01:19:46: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

               サンクスの店舗(撮影=編集部)


セブンやサンクス、バイトに労働時間「偽装」強制で給料不払いが発覚!高校生バイトも
http://biz-journal.jp/2016/07/post_16024.html
2016.07.25 文=Leagal Edition Business Journal


 昨今、不当な労働条件を断れない、ノルマ未達成分の商品の買い取りを強制されるなど、立場の弱い労働者が苦しめられているというニュースをよく耳にする。特に、高校生はまだ社会経験も乏しく、使用者側の不当な要求に対抗する力も、知識もないことが多い。

 今年に入り、コンビニエンスストアチェーンのサンクスでアルバイトをする高校生たちが、未払いの賃金を求めて労働組合を結成した。この高校生たちが勤務するコンビニでは、始業の20分前に入店し、15分前から仕事に就くが、店長は14分前になってからタイムカードへの打刻を指示していたという。賃金の計算の基になる労働時間は15分単位で計算され、15分未満の端数は切り捨て、その分の給料をカットされていた。

 同様の労働時間の端数の切り捨ては、業界トップのセブン-イレブンでも行われていたことが判明している。同社による不当な労働時間端数の切り捨てが、衆議院予算委員会において告発されたからだ。サンクスやセブン-イレブンは、日本のコンビニの大手であって、そのような社会的信用性の高い企業までもが、労働時間の端数の切り捨てを行っていたのであるから、もはや社会の常態になっているといっても過言ではない。

 では、このような労働時間の端数切り捨ては許されるのか。労働問題に詳しい浅野英之弁護士は、「そもそも、法律では実際に働いた時間を基礎として、計算された賃金を全額支払うことが要求されています」と話す。

 労働者に支払われる賃金は、労働時間を基礎にして計算されるため、会社には労働者が実際に働いた時間を適切に把握する義務があるのだ。これらのコンビニでは、実際に働いた時間のうち15分や30分単位で労働時間を計算し、それ以下の端数については切り捨てて計算するという方法をとっていた。ただ、この端数処理の方法は厚生労働省が定めた規定に基づいて行われなければならず、厳格な運用がされているという。

「端数処理に一定のルールを設けなければ、1カ月に1分でも超過労働がある場合には残業代を再計算しなければならないこととなり、これでは会社にとっても大きな負担となり、妥当性を欠きます。そのため、事務処理を簡素化するという会社のメリットから、一定の端数処理を行うことが実務上許可されています」(浅野弁護士)

 したがって、その規定に反するような端数切り捨てによって減額された賃金は、未払い賃金として会社に支払いを求めることができるのだ。

■サンクス、未払い賃金500万円支払いで決着

「労働基準法及び厚生労働省が定めた規定から乖離した、不適切な端数処理を長期間にわたり継続していた場合、1日当たりの端数カット時間数は短時間であったとしても、塵も積もれば山となり、残業代の未払い額は蓄積されていきます」(同)

 会社としては、誰かひとりに支払えば、それが波及してほかの従業員にも支払わなければならなくなり大きなコストがかかる。前述したサンクスで働いていた高校生は、組合を通して労働協約を締結し、サンクス側は1分単位で賃金を支払う仕組みに改め、アルバイトを含む従業員約70人に未払い賃金計約500万円を支払うことになった。

 会社側は、後から切り捨てた金額をすべて請求されるよりも、国や行政から許されている適切な範囲で計算しておけばトラブルを回避できるのだから、それらに従った適切な運用をすべきだ。

 高校生はワークルールに関する知識も乏しく、企業から搾取されるおそれが高い。高校生という人生にとって非常に大切な時間を使って得る給料は、かけがえのないものだ。それを、強い立場の会社が不当に差し引くという行為は許されるものではない。

 現在でも、法律や厚生労働省の定める基準は存在するが、これが使用者である会社側にも、労働者であるアルバイトにも、まったくといっていいほど知られていないように感じる。学校での教育やメディアでの報道によって、広く国民に周知させるべきだろう。
(文=Leagal Edition)

【取材協力】
浅野英之(あさの・ひでゆき)弁護士
浅野総合法律事務所 代表弁護士
労働問題・人事労務を専門的に扱う法律事務所での勤務を経て、四谷にて現在の浅野総合法律事務所(東京都新宿区)を設立、代表弁護士として活躍中。労働問題を中心に多数の企業の顧問を務めるほか、離婚・交通事故・刑事事件といった個人のお客様のお悩み解決も得意とする。労働事件は、労働者・使用者問わず、労働審判・団体交渉等の解決実績を豊富に有する。
 

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コメント
 
1. 2016年7月25日 11:19:50 : OkXopCDtCI : A8c@zeLIHq8[217]
搾取ですな。
こんな事していると滅びるだけだ。馬鹿経営者どもお前らは決して経営者ではないぞ。

2. 2016年7月25日 14:07:25 : ix6J6VQDis : 7e3KKMrRj9s[18]
国民総生産の60%が個人消費であることを思い出せよ。

バイトの兄ちゃん姉ちゃんもやがてコンビニの客になるという、基本的経営哲学が分かっていない経営者が多すぎるな。


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