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ワンセグ携帯所有者、NHK受信料の契約義務なし さいたま地裁判決
http://www.asyura2.com/16/hasan112/msg/404.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 8 月 26 日 15:41:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

ワンセグ携帯所有者、NHK受信料の契約義務なし さいたま地裁判決
http://www.sankei.com/entertainments/news/160826/ent1608260024-n1.html
2016.8.26 14:07 産経新聞


 埼玉県朝霞市議の男性(40)が、ワンセグ付きの携帯電話を所有する人はNHK受信料の契約を結ぶ義務があるかどうかを争った訴訟で、さいたま地裁(大野和明裁判長)は26日、契約義務がないとの判断を示した。

 大野裁判長は判決理由で、携帯電話の所持は、放送法上、受信契約を締結する義務があると定める受信設備の設置には当たらない、との判断を示した。

 訴状などによると、男性は自宅にテレビがなく、ワンセグ付きの携帯電話を所有しているものの視聴はしていない。昨年8月、NHKに放送受信契約を締結する義務がないことを確認しようと問い合わせたところ、持っているだけで締結義務があると説明された。

 NHK側は「ワンセグも受信設備であり、放送が受信できる状況にある以上、契約義務はある」と主張していた。
































 

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コメント
 
1. 2016年8月26日 18:13:02 : MjDJvpHA4r : jSh_14PxlX4[4]
NHKの解体解散を真剣に主張する政党が出て欲しい。
是非とも投票する。

NHK;にほん・はいるひっとらー・広報局。


2. 2016年8月26日 18:34:37 : nJF6kGWndY : n7GottskVWw[2467]

最高裁で確定するまで油断はできないが

普通に考えれば妥当だろう

いずれにせよ、さっさとNHKなど分割民営化し、既得権を取り上げた方がいい

http://www.ystseo.net/ngnhk/housouhou.html
放送法第64条の具体的な内容(NHKの契約書に記載されている内容から引用)

[第1項](実際には1項という表記はないがこの場では、わかりやすく「1項」と表示しています)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。


3. 2016年8月26日 19:17:24 : qOvrxymaFc : A1rrU9AAjuk[25]
 変な話でご容赦を。

 NHKにポストがあったとする。
 そこに勝手に荷物を届ける。(当然自分で配達・投函してもよい)
 商品代を請求する。

 現在のNHK受信料はまるで上のごとく異常な商習慣である。
 この異常性は法的(放送法)に保障されている。
 この異常な法律を廃止するべきである。



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