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≪浜田節炸裂!≫””自民党改憲草案の””緊急事態条項「正気とは思えない」「新設されれば世界に類を見ない悪法」
http://www.asyura2.com/16/senkyo200/msg/125.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 1 月 22 日 15:45:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

【浜田節炸裂!】””自民党改憲草案の””緊急事態条項「正気とは思えない」「新設されれば世界に類を見ない悪法」by元最高裁判事浜田邦夫
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/11770
2016/01/22 健康になるためのブログ



http://www.kanaloco.jp/article/147296

自民改憲草案は「緊急事態が発せられた場合、何人も公の機関の指示に従わなければならない」としているが、罰則つきの国民の協力義務となると、基本的人権は全く無視される。


「(緊急事態条項は)正気の人が書いた条文とは思えない。新設されてしまえば世界に例を見ない悪法になる。立法府である国会の承認がまったくなくても法律を作れてしまう。永久に政権運営ができてしまう。基本的人権もまったく無視される。独裁政権そのものだ」


160120 「ママと議員の憲法カフェ@参議院議員会館」ゲスト講師・元最高裁判事・濱田邦夫弁護士


以下ネットの反応。




















浜田さんと言えば昨年9月に行われた安保国会での中央公聴会で、「今は亡き内閣法制局」「政治家は知性・品性・理性がある”見せかけ”だけでもしてほしい」と痛烈に今の政治家・官僚を批判した方ですが、今回は””自民党改憲草案の””緊急事態条項についてバッサリと斬り捨てています。この歯切れの良さは天下一品と言ってよいかと思います。どんどん浜田さんを前面に押し出していきましょう!
そして、わざわざ””自民党改憲草案の””というところを強調しましたが、これは他国に緊急事態条項はもちろんありますが、”自民党の緊急事態条項”は「クレイジー」「正気の沙汰とは思えない」ということを言いたいがためです。安倍総理なんかはよく「他国にある」と言いますので、これから誰かとお話をする時は”他国の緊急事態条項”と”自民党の緊急事態条項”を明確に分けて話しましょう。


あとは、自民党改憲草案についてはまずはパラパラでもいいので見ておくことをオススメします。パラパラでも何回か見れば吐き気ぐらいは催します。まあ、97条の基本的人権の条項がバッサリとなくなっている事だけを見ても、どんなものかは想像がつくと思いますが(わざわざ削除する意味って何ですか?)、それでも読むことをオススメします。


浜田さんも言ってますが、自民党改憲草案はあまりにも話にならな過ぎてこれまで無視してきた人も多いですが、今やそのトンデモ案が現実になろうとしているために皆が警鐘を鳴らしているのです。なぜ現実になるかと言えば、選挙制度が変わり自民党議員・公明党議員が劣化し、自分の意見を持たない・言えないろくでもない議員ばかりになってしまったからです(昔の自民党だったら一笑に付されていたかも知れません)。




そいでもって、「神奈川ママの会」グッジョブですね!なんでも、新年になっても続々と新しいママの会が各地で設立されているとか、粘り強さが尋常ではありません。




http://tcoj.blog.fc2.com/blog-category-9.html


憲法改正草案 第98条 (緊急事態の宣言)


第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、
内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な
自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に
必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、
閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。



緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、
事前又は事後に国会の承認を得なければならない。



内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決が
あったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決
したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要
がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議
にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を
継続しようとするときは、百日を超えるごとに、
事前に国会の承認を得なければならない。



第二項及び前項後段の国会の承認については、
第六十条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、
「五日以内」と読み替えるものとする。


憲法改正草案 第99条 (緊急事態の宣言の効果)


第九十九条
緊急事態の宣言が発せられたときは、
法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の
効力を有する政令を制定することができるほか、
内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、
地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。



前項の政令の制定及び処分については、
法律の定めるところにより、
事後に国会の承認を得なければならない。



緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の
定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の
生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発
せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、
第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、
最大限に尊重されなければならない。



緊急事態の宣言が発せられた場合においては、
法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、
衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及び
その選挙期日の特例を設けることができる。


【今は亡き内閣法制局】9/15中央公聴会:濱田邦夫元最高裁判事の発言が辛辣でグー!「政治家は知性・品性・理性がある”見せかけ”だけでもしてほしい」
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/5839

 

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コメント
 
1. 日高見連邦共和国[45] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2016年1月22日 15:49:05 : lt7TdFOYcQ : Br9qzPsZN0k[29]

現在の自民党の“正気”を疑わない者の“正気”を疑っちゃいます。(笑)

2. 2016年1月22日 16:21:44 : AH1JCuTPyQ : CR0wpNiEme4[3]
もし”緊急事態宣言”をァヘがヤラカシたら
死ぬまで解除させないためのウソとマヤカシ

を言い立てて国会を開かないだろう事は明白
というものだ。

15年内の言動がその証拠。
だから、絶対阻止しか道は無い。


3. 2016年1月22日 17:13:23 : cewlZuSWOQ : 95a286SJrhU[12]
> 「(緊急事態条項は)正気の人が書いた条文とは思えない。新設されてしまえば世界に例を見ない悪法になる。立法府である国会の承認がまったくなくても法律を作れてしまう。永久に政権運営ができてしまう。

憲法改正草案 第98条 (緊急事態の宣言)には、次のように書いてある。

第九十八条

緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、 事前又は事後に国会の承認を得なければならない。


内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
ーーー

つまり、国会の承認が必要であり、承認が得られなければ「当該宣言を速やかに解除しなければならない」。

すなわち、「立法府である国会の承認がまったくなくても法律を作れてしまう。永久に政権運営ができてしまう」は真っ赤な大嘘である。

元最高裁判事・濱田邦夫弁護士は、何故見え透いた大嘘を言うのか?
大嘘を吐く者には弁護士の資格はない。
速やかに弁護士資格を剥奪すべきである。


4. 2016年1月22日 19:50:12 : w9iKuDotme : S@BYVdB2dgc[316]
木村草太氏
「(現行の)日本国憲法に緊急事態条項がないというのは誤解です。政府は緊急に国会を開くことができます。参議院の緊急集会もあります。
(自民党の緊急事態条項改憲が)本気でないことがよく表れていて、法律と同じ効力を持つ(独立命令)権限を政府に与えようということなのですが、かなり異常な条項でして、海外の事例では、議会ではなく特別委員会程度のところで対応しようという例はあるのですが、また、極めて限定的な個別の行政措置を認めているのはあるのですが、立法権を丸投げしてしまい、しかも、そこに議会も委員会も関与しないというのは、他の国の憲法と比べても異常です」
http://podcast.tbsradio.jp/ss954/files/20160121main.mp3 

異常な頭の持ち主(安倍晋三氏・自民党)が進めようとしている異常な行動。
アベ政治を許さない!


5. 2016年1月23日 02:31:29 : IJjjrLkBu1 : Tp0IihGPIW0[139]
  これはまさしく、シビリアンコントロールの破棄を意味する。つまり、民主主義システムを放棄する、ということであるから、一応法律という形を取るつもりらしいが、民主主義システムそのものを放棄したような法律というものは、あくまでも「何やら法律らしきもの」、でしかなく、租税主義であるところの、国民から血税を徴収しその適切な配分を国民自身が決定する指針である、他の民主国家が持つ「法律」とは似ても似つかないものであるから、この自民党草案が実現するということは、いわば日本国が他の先進国と違う「無法主義」になる、ということだ。
  どのような政策、施策も、租税主義国においては、徴収した税を使用するための予算化無しには実現しないからこそ、国民議会に於いてその規範となる法律の制定を要するのであるところ、納税者が自分の納めた税の使途について全く関われない事になるのが、この緊急事態条項である。
  当然ながら緊急事態なる事柄への対処もタダでは不可能であるところ、一部の政府関係者の胸先三寸にて血税を使用できるようにする、というのが、この法案の肝である。恐らく自民党の願いは「予算を、国民には例え代表者を介してであっても絶対に手を付けさせない」、に尽きるだろう。これを単に難解でしかも如何にも尤もらしく聞こえる「緊急事態条項」などとネーミングしているだけである。
  何のことは無い、政財官の護送船団ムラが国として何かをやろうとする際に、国民納税者の意向が絶対に反映しないような仕組みを作りたいのである。
  現在においても、現行憲法が有っても殆ど国民納税者の意志の反映は不可能であり、全て、閣議決定、本会議における与党の数の力による強行採決、そして事務現場における通達主義、行政指導主義、で予算化されて来たのだから実態的には変りないのだが、これではあまりにも現行憲法理念との乖離が甚だし過ぎるため、愈々「一部統治エリートによる縦横無尽な税支出を是とする」条文に改訂し、天下に知らしめて置きたい、ということなのである。
  従って、小難しい条文にはしているが、実は統治エリートによる「国税の私物化」もしくは「政財官護送船団方式による財政コントロールの破綻の糊塗」が、緊急事態条項制定の目的である、と考えられるのである。
  

6. 2016年1月23日 09:09:57 : M3iJS9UbmY : IFUiJkVa1D0[7]
「正気とは思えない」

当たり前です「キチガイ安倍」と「ゆかいな仲間達」が作ろうとする改悪憲法ですよ、到底まともじゃない。

3さんヨ
緊急事態の宣言は、「法律の定めるところにより」

「緊急事態法」は、この「法律」を変える・解釈を変える事を内閣が出来る!
「木村草太」が言う様に現行憲法でも充分対応出来るのに、殊更変えようよする又何故変えなければならないかの合理的説明もない。

ただ「押付けられた」「世界の安保体制環境が変化」など訳の解らない「こじ付け」で誤魔化そうとする。

更に「押付けた張本人」の米国に奴隷の如く従属する。

もし「民主党政権」で全く同じ事されたらアンタ歓迎した?



7. 2016年1月23日 18:30:21 : JRGqTdba2g : 4TdEJxvuoNc[5]
そもそも前提としている国会の不在なんて発生することは
無いんだから根本から間違っている

8. 2016年1月24日 11:33:21 : bYUTlGq7cE : 3JjNxXW4xdg[50]
北朝鮮をモデルにしているとしか考えられない。


9. 2016年2月15日 13:02:55 : 7vAStvljiE : yt25uip2Gvg[40]
※ 埼玉県上尾市にある聖学院大学政治経済学部の石川裕一郎教授は、安倍首相が創設を目指す「緊急事態条項」について
●フランスの事例を挙げて、これまで6回の非常事態宣言の発令では自然災害での適用が1回もないのです。・・・と言っています。

そうでしょうか? 考えてみてください。
 非常事態のうち、(テロ等)によるものは(人間社会)で引き起こされたものです。
       しかし、(自然災害)はその名のとおり(自然発生)の現象なのです。
 非常事態宣言を発令した6回の間に、自然災害が無くて幸いであっただけのことである。
 ですから、(テロ等)の回数と比較する意味が全くないのです。

●また 石川裕一郎教授は、憲法54条の(参議院の緊急集会)を根拠に、緊急事態条項の必要性を否定しています。

 参議院議員の半数だけで、緊急事態を乗り切れるのでしょうか? 自然災害のみ発生したのであれば、それでも乗り切れるでしょう。 しかし実際には、あらゆる場合を想定した緊急時の対応が必要となります。
仮に自然災害が発生したとして、それに乗じて(テロや他国による侵略)が引き起こされた場合は憲法54条の(参議院の緊急集会)で乗り切ることは現実的に無理があり、安全保障への対応ができず、国家の危機に陥ります。
GHQ草案に基づく現行憲法は、そこまで想定して作られていません。 ですから、国の存立危機事態に備えるために 「緊急事態条項」 の創設が求められるのです。 日本国の尊厳を大切にする自民党の 「日本国憲法改正草案」 は しっかりと、「緊急事態条項」の創設を提案しています。

安保法制に反対する(自称:憲法学者)に特徴的なことですが、護憲にばかり拘(こだわ)っているために、(現行憲法の不備・問題点)が分かっていないのです。 丸暗記した憲法条文を、念仏のように唱えるだけで憲法の学者と言えるのでしょうか? 丸暗記なら、全ての小学生にも出来ることです。


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