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裁判所は原発ムラの代理人だ! 高浜原発再稼働のために最高裁が“選り抜き裁判官”を福井地裁に送り込んでいた(リテラ)
http://www.asyura2.com/16/senkyo202/msg/803.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 3 月 15 日 08:35:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

                 関西電力HPより


裁判所は原発ムラの代理人だ! 高浜原発再稼働のために最高裁が“選り抜き裁判官”を福井地裁に送り込んでいた
http://lite-ra.com/2016/03/post-2066.html
2016.03.15. 最高裁が原発再稼働裁判官を送り込み  リテラ


 福島第一原発事故から5年。事故当時の東京電力の幹部、勝俣恒久会長、武藤栄副社長、武黒一郎副社長の3人の刑事責任がようやく問われることになった。

 といっても、検察が起訴したわけではない。検察はこの3人について2度に渡り不起訴処分という信じがたい決定を下したが、それに対し検察審査会が2度とも「起訴すべき」との議決をした結果、強制起訴になったのだ。

 今後は裁判で審理されるが、彼らが刑事罰を受けることになるかというと、残念ながらその確率は低いだろう。本サイトでも何度も指摘したように、政府と原子力ムラと裁判所の間には明らかな“癒着”があるからだ。

 それは、この間の高浜原発に関する裁判所の対応を見れば明らかだ。高浜原発については、3月1日、大津地裁(山本善彦裁判長)が3、4号機の運転差し止めの仮処分を命じる決定を下した。3号機は今年1月29日から、そして4号機は2月26日から再稼働していたが、運転中の原発が裁判所命令で停止したのは史上初めてのことだ。

 だが、高浜原発に関しては、これまで裁判所によって再稼働差し止めと容認が繰り返されてきた。まず、昨年4月14日に福井地裁が高浜原発再稼働差し止めの仮処分を決定した。この際、樋口英明裁判長(当時)は想定を超える地震が各地で起こっていることを挙げて、原子力規制委員会の新基準が「合理性を欠く」と政府の原発政策の根本に異を唱えている。

 ところが、その画期的な判決を下した樋口裁判長は、その後名古屋家裁に“左遷”されてしまう。これは懲罰人事であり、今後原発訴訟に関わらせないための追放人事でもあることは明白だった。

 そして、樋口裁判長の後任として福井地裁に赴任してきたのが林潤裁判長だった。林裁判長は昨年12月24日に高浜原発3、4号機の再稼働差し止めを覆し、事実上、再稼働を決定。さらに、林裁判長は大飯原発についても周辺住民らが求めていた再稼働差し止めの仮処分の申し立てを却下する決定をした。

 この林裁判長の人事について、今週発売の「週刊現代」(講談社)3月26日・4月2日合併号が露骨すぎる政治的背景を暴露している。

 問題は林裁判長の経歴だ。1997年に任官した林裁判長は最初の赴任地が東京地裁で、2年後に最高裁判所事務総局民事局に異動。その後も宮崎地裁勤務以外、東京・大阪・福岡と都市圏の高裁と地裁の裁判官を歴任している。

「現代」では明治大学政治経済学部の西川伸一教授がその経歴についてこんなコメントをしている。

「任官して初の赴任地が東京地裁という点で、人事権を握っている事務総局から、目をかけてもらっていることが窺えます。その上、初任明けと呼ばれる2ヶ所目の赴任地が事務総局。これは、林裁判官の同期108人の中でも6名しかいません。実際、任官から18年で部総括判事の役職に就くのもかなり早い出世です」

 この最高裁事務総局というのは、裁判所の管理、運営、人事を仕切る部署で、将来は最高裁判官を狙えるようなエリートが集まるところだという。林裁判長は人事権を握る事務総局から目をかけられ、将来を約束された最高裁長官さえ狙えるようなエリートだったのだ。

 いや、林裁判長だけではない。昨年12月、林裁判長と一緒に高浜原発再稼働を認めた左右陪席の2人の裁判官、中村修輔裁判官と山口敦士裁判官もまた最高裁判所事務局での勤務経験があるエリート裁判官だった。

 中村裁判官は一度も遠隔地赴任がなく、東京、横浜、大阪で過ごし、事務総務局総務局付で国会対策などを担当したエリート。

 また山口裁判官も大阪高裁や出向で外務省の花形ポジションである国連日本代表部2等書記官の肩書きを持っていたという。

 そんなエリート裁判官たちが高浜原発のある福井に赴任し、原発政策に関わる決定に関与した。これは異例のことだ。「現代」では元裁判官の弁護士がこうコメントしている。

「本来、福井地裁は名古屋高裁内でも比較的ヒマな裁判所で、アブラの乗った裁判官が来るところではない。しかも、この3人は東京や大阪など、他の高裁管内からの異動で、この人事には、各裁判所の人事権を握る最高裁の意向が反映されていると見るべきです」

 ようするに、政府や電力会社に都合が悪い決定を下した裁判官を左遷し、代わりに最高裁がお墨付き与えたエリート裁判官たちを原発再稼働容認のために送り込んだのだ。

 こうした最高裁による露骨な原発推進人事という“意思”の背景にはもちろん、政府の意向がある。前出の元裁判官の現役弁護士はこう語っている。

「いくら独立が保障されているとはいえ、裁判所も上層部へ行けばいくほど政権との接触は増えるため、考え方が政権の意向に沿ったものになる。彼ら3名を含め、事務総局に勤務経験のある裁判官は、そうした阿吽の呼吸を最もよく心得た人々なのです」

 いや、政府だけではない。本サイトでも以前、指摘したように、裁判所は電力会社や原子力産業とも直接癒着している。これまで数多くの電力会社と住民との訴訟において、電力会社に有利な決定を下した裁判官や司法関係者が原発企業に天下りするなど、原発利権にどっぷりと浸かっているのだ。

 こうして見れば、原発事故当時の東電幹部たちが公正な裁きを受けることなど、到底期待できないことが分かるだろう。同時に現在“かろうじて”停止している高浜原発に対しても、3月14日、関西電力は仮処分に対し異議と執行停止を求めて大津地裁に申立てた。これで三たび、高浜原発再稼働に関する審議が行われることになるが、予断は許さない状況だ。またぞろ政権の“意向”を受けた裁判所人事が行われ、もしかしたら今回の停止決定を下した山本裁判長が“左遷”されたり審議から外され、別のエリート裁判官が送り込まれる可能性もある。

 国民の生命の安全を無視して原発再稼働政策を押し進める安倍政権と、それを後押しする法務省、裁判所に対して、より一層の監視とチェックが必要だ。

(伊勢崎馨)

 

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コメント
 
1. 2016年3月15日 08:42:15 : NNHQF4oi2I : p@MqjzZMakU[279]
<<国民の生命の安全を無視して原発再稼働政策を押し進める安倍政権と、それを後押しする法務省、裁判所に対して、より一層の監視とチェックが必要だ

監視など どんなにしても意味無い 結果は分かっているわけだ

 三権分立の意味の分からない 詐欺師が政治をやっているのだから いつになっても結果は同じ 福島のスリーメルトダウンでも 懲りない民俗

監視では無く クビと 懲役をさせるべきだ

 


2. 2016年3月15日 09:05:04 : KzvqvqZdMU : OureYyu9fng[401]
よーするに安倍憎しなのだな。
真摯な議論とは言えない。


[32初期非表示理由]:担当:アラシコメント多数のため全部削除
3. 2016年3月15日 13:28:21 : tHIVKuZsdo : _YgkBQOb_8U[370]
↑議論を回避する輩に限って真摯な議論を説く滑稽。
結論=最早此れ迄。KZ憎し 安倍憎し

> よーするに安倍憎しなのだな。
> 真摯な議論とは言えない。
最高のボケ担当ですな。最近芸が身に付いて来たね。

4. 2016年3月15日 13:32:03 : RrWW6hls7I : _m1drS54Jis[53]

>1さんの意見に大いに賛同します。司法の健全性は必ず担保されねばならないことは自

明の理です。


5. 歙歛[6] n1@fYQ 2016年3月16日 08:17:35 : Ts8z9dA2f2 : nMgunTWZqVM[8]
「革命回避」の具体策を論ぜよ

安倍詐欺捏造政権による、「憲法蹂躙」「憲法玩具化」に対する正当かつ最高の対処法は、「革命」である。この権利は人類全てに与えられた崇高なものであり、もし、これに異を唱えるとするならば、明治から続く現行制度と徳川幕藩体制の不連続性を否定することが必要となる。

しかし、それによる犠牲は余りにも重大であり、物心両面に於ける列創は数世代を経ても癒えることはない。そこで、革命を回避して「穏やかな改革」の「実行主体」となる「憲法裁判所」を提案したい。

国家とは、「天皇・首相・大臣・議員・官僚」などによって成り立つものではなく、一般国民による「勤労」「納税」「投票」「国家への忠誠」などによって支えられている。一個人の下劣極まる欲望を満足させる為の「国家簒奪」に対抗してそれらを拒否・罷業することは、権利どころか義務とさえ言えるものである。

司法権を担う裁判官は、『憲法及び法律にのみ拘束される(憲法)』筈であるが、「日本の裁判所においては、最高裁判所事務総局という司法行政の中枢機関が全ての裁判官の人事権を独占しており、最高裁判所事務総局は行政の方針に批判的な内容の判決を書いた裁判官を出世コースから外して下位の勤務地へ左遷するなど、人事面や給与面において裁判官たちに様々な拘束や圧力をかけているため、日本の裁判官たちが実際に「良心に従い独立してその職権を行う」ことは極めて困難な状態であり、憲法76条第3項は最高裁判所事務総局によって完全に死文化されている(ウィキペディア)」という状況にある。

「三権分立」とは虚構であり、実態は「三位一体」である。「最高裁」などと名乗ってみても、所詮は財務官僚が絞り取った税金のおこぼれを待ち受ける者共であり、「憲法の番人」どころか『憲法の看守』であることは「砂川判決」などからも明らかである。

結託した「政府」「国会」「裁判所」を裁くのは誰か?それは主権者たる国民しかありえない。「公」と名が付き税金が投入される組織に頼るのは、悪魔に賽銭を供えるようなものである。

「憲法違反」を監視する為には、公的機関では無い「私立」憲法裁判所を設立する必要がある。運営費は、有権者個々人が一定額を振り込むことによって賄う。

「裁判士」と裁判員は、内閣・国会・裁判所が決定した政令・法律・判決に対し、学識者・関係者及び一般有権者の意見聴取を行った後、憲法に則って判決を下す。

判決は、新聞の全面広告または全国一斉ポスティングによって周知させる。

三機関が判決に違反した場合には、「不服従命令」「ゼネスト命令」「納税禁止命令」「投票禁止命令」「罷免命令」を行うことによって対処する。

また、国民の関心が特に高い事案については「総裁判員事案」とし、マイナンバー利用の暗号式電子投票による「国民皆審査」を実施する。

自己の開腹手術が不可能なように、憲法制度内で亀裂が修復されることは無い。


6. 2016年3月16日 09:36:29 : rrhrFN6JLd : C6EI10g_Gy4[460]
電力会社も元々公営企業から民営化したんで経産省や、裁判所とはずぶずぶの関係なんだろう。JRや郵政も同様天下りの温床だろ。


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