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ハンセン病の次は砂川判決だ  天木直人
http://www.asyura2.com/16/senkyo205/msg/163.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 4 月 26 日 09:50:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

ハンセン病特別法廷問題について、会見で謝罪する最高裁の今崎幸彦事務総長(手前)=25日午後、東京都千代田区、白井伸洋撮影 :朝日新聞


ハンセン病の次は砂川判決だ
http://xn--gmq27weklgmp.com/2016/04/26/post-4418/
26Apr2016 天木直人の公式ブログ


 WHOが1960年に隔離の必要性を否定したにもかかわらず、裁判所は1972年までハンセン病患者を隔離した特別法廷で差別的な暗黒裁判を繰り返して来た。

 この誤りを認め、最高裁がきのう4月25日、記者会見を開いて謝罪した。

 聖域であった最高裁が自らの誤りを認め、頭を垂れて謝罪する。

 前代未聞の事だ。

 我々はこの最高裁の謝罪を出発点として、この国の裁判所の民主化を一気に進めなければいけない。

 そして、その究極のゴールこそ、砂川裁判を下した田中耕太郎最高裁長官の弾劾だ。

 米軍基地建設に反対した学生らを有罪にした1959年の砂川判決の裏に、当時の田中耕太郎最高裁長官が米国政府に裁判情報を教え、この国の司法を米国に売り渡していたことが米国の極秘文書で明かされた。

 有罪判決を受けた当時の被告らが裁判の再審を求めて汚名を晴らそうとするのは当然だ。

 ところが東京地裁はその再審請求を棄却した。

 かくなる上は、ハンセン病特別法廷のように、最高裁に自己検証を求め、国民監視の下で、みずからその誤りを認めさせるしかない。

 最高裁にとって、砂川判決の誤りを認める事は、ハンセン病特別法廷の誤りを認めるより、はるかに困難に違いない。

 なぜならば、ハンセン病特別法廷の誤りを求めてもその他の最高裁の判決への影響は回避できるが、田中耕太郎最高裁長官の誤りを認める事は、最高裁そのものを否定する事になるからだ。

 だから最高裁は砂川判決を自己検証する事はしないだろう。

 しかし、ハンセン病で自己検証をしてしまった最高裁に、砂川判決だからといって自己検証を拒む理屈は、もはやどこにもない。

 ハンセン病の次は砂川判決だ。

 砂川判決の自己検証の必要性と重要性を、メディアは国民に知らせなければけない。

 そして国民の声で最高裁に砂川判決の自己検証をさせなければいけないのである(了)


              ◇

ハンセン病特別法廷、最高裁が謝罪 「尊厳傷つけた」
http://www.asahi.com/articles/ASJ4T4RCSJ4TUTIL02Z.html
2016年4月25日14時40分 朝h新聞

 ハンセン病患者の裁判を隔離された療養施設などに設けた「特別法廷」で開いていた問題で、最高裁の今崎幸彦事務総長は25日、調査報告書を公表し、「患者の人格と尊厳を傷つけたことを深く反省し、お詫(わ)びする」と謝罪した。

 ハンセン病患者であれば例外なく特別法廷の設置を認めてきた最高裁の判断について、報告書は「社会の偏見、差別を助長するもので、深く反省すべきだ」と言及。一方で、特別法廷を開いたことは、憲法の「裁判の公開」には違反しないと結論づけた。

 最高裁事務総長は司法行政の事務方のトップ。最高裁が司法手続き上の判断の誤りを認め、会見で謝罪するのは極めて異例。
 

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コメント
 
1. 2016年4月26日 10:14:50 : LnEj4nxB0w : G7eknitlImo[8]
ホント。最高裁が憲法の番人なんて誰も思っていない。だからこの国が狂ってしまった。少しは仕事をして責任果たせ。

2. 2016年4月26日 16:23:47 : 4NFtxo3aSQ : 17Yys6p0jgM[1]
なぜ最高裁が異例の謝罪をしたのか?→「憲法裁判所設立には、
根拠憲法存在により憲法改正が必要」の核心隠し。

英文:No extraordinary tribunal shall be established, nor
shall any organ or agency of the Executive be given
final judicial power.

和文:第76条2項:特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

要するに、憲法76条2項:特別裁判所(特別法廷)の設置禁止。
行政機関又は行政局に最終司法審査権限の付与を禁止(内閣法制局
設置禁止)。

ですから、ハンセン病患者の特別法廷設置は、明確に憲法76条
2項違反なのは、高校生でも理解できます。

この高校生でも理解できる問題の核心を表面化させない様に、
法曹界に緘口令を敷き主権者国民が気が付かない様に、

わざわざ謝罪する事で論点隠しを画策して心算ですが、バレバレ
です。

その子供騙し画策が、「特別法廷の定型的な指定は不合理な
差別であり、平等原則違反であることはもちろん、隔離された
場所に法廷を設置したことも公開原則違反の疑いが拭いきれない」
との

電通マスゴミNHKによる金太郎飴報道です。

特別裁判所の設置禁止を謳っている憲法76条2項は、憲法裁判所
設置禁止根拠憲法条項として位置付けられているのですから、

その根拠憲法条項がハンセン病患者の特別法廷設置に適用され
ないのなら、憲法裁判所設置にも適用されないとなり、

憲法改正せずに、憲法裁判所設置は全く問題ないとなってしまう。

憲法改正しないで、憲法裁判所設立が出来てしまうと、折角、
戦後71年間、憲法81条を完全に無視して、

司法審査制度
(憲法の生みの親である米国では、明確な憲法条項が無いのに
も関わらず、制度を整備し、年間80件ほどの司法審査が行われ
ています。)を

意図的に、未整備状態にしてきた

三権を牛耳っている官僚様と日本法曹界のコラボ努力が水の泡
となってしまいますので、

そんなことは、絶対に出来ない事は分りますよね。


3. 2016年4月26日 18:27:59 : gtGTFsiyys : sBaQS_yUdyQ[2]
天木氏は言い着眼点を持っている

4. 2016年4月26日 22:10:19 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[2769]
2016年4月26日(火)
最高裁 ハンセン病「特別法廷」報告
違憲認めず納得できぬ
元患者3団体が会見

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-04-26/2016042614_01_1.jpg
(写真)恵楓園内で会見を開いた(左から)太田、志村、長州、杉野の各氏=25日、熊本県合志市

 ハンセン病患者の裁判が憲法に保障される公開、平等に反して隔離された「特別法廷」で開かれていた問題についての最高裁の調査結果の報告を受け、元患者らでつくる3団体は25日、声明を出し、熊本県合志市内の菊池恵楓園(けいふうえん)・自治会ホールで会見を開きました。

 3団体は、「全国ハンセン病療養所入所者協議会」(全療協)、「ハンセン病違憲国賠訴訟全国原告団協議会」(全原協)と「特別法廷」が多数開かれた恵楓園の自治会です。

 調査結果について、全原協の志村康会長(83)は、「特別法廷」が「法には違反するが違憲ではない」とした調査結果について、「こんな理不尽な話はない。到底納得できるものではないと言わざるを得ない」と語気を強めました。全療協の太田明さん(72)は「憲法違反を認める文言を盛り込んでほしかった」と話しました。

 恵楓園自治会の杉野芳武さん(85)は、当時を振り返り、国選弁護人からしてとても弁護をしているとは言えなかったと紹介し、「もっと踏み込んだ判断があってもよかったと思う。今でも『らい』(ハンセン病)に対する差別意識が払しょくされていない(のではないか)」と指摘しました。

 同自治会の長州次郎さん(88)は「(今頃になっての報告は)遅きに失したと認識してほしい」と要望しました。

 同席した3団体代理人の馬場啓弁護士は「最高裁の調査結果は普通の市民感覚からは理解しがたいものだ」と述べました。

 3団体と弁護士ら代理人は27日に最高裁から報告の経緯について説明を受ける予定です。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-04-26/2016042614_01_1.html


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