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いまさら聞けない「憲法9条と自衛隊」〜本当に「憲法改正」は必要なのか?憲法学者・木村草太が現状を読み解く(現代ビジネス)
http://www.asyura2.com/16/senkyo208/msg/741.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 7 月 03 日 16:25:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

いまさら聞けない「憲法9条と自衛隊」〜本当に「憲法改正」は必要なのか?憲法学者・木村草太が現状を読み解く
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/49041
2016年07月02日(土) 木村草太 現代ビジネス


文/木村草太(首都大学東京教授)

前編【憲法学者・木村草太が各党の「改憲」マニフェストを読む】はコチラ
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/49029


■憲法9条と自衛隊

次に、憲法9条について考えてみよう。

改憲勢力である三党(自民、公明、おおさか維新)の選挙公約では、憲法9条改正が積極的に提案されているわけではない。しかし、論壇では、自衛隊合憲論は、「分かりにくい」から国民が「理解しやすいように」改憲しようとか、憲法の文言からすれば自衛隊違憲が「素直」で「自然」な解釈だから改憲しようという主張をする人もいる。

では、これをどう評価すべきだろうか。また、自衛隊合憲論は本当に「分かり難く」、自衛隊違憲論が「素直」で「自然」な解釈なのか。

まず、憲法9条2項は「戦力は、これを保持しない」と規定する。これを読むと、防衛のためであっても、「戦力」を使った武力行使が禁じられるように見える。

他方、憲法13条後段は、「国民の生命、自由、幸福追求の権利」は「国政の上で最大限尊重される」と定めている。この「文言を素直」に読む限り、日本政府は、犯罪者やテロリストからはもちろん、外国からの武力攻撃があった場合も、国民の「生命」や「自由」を保護する義務を負っている。外国の武力攻撃を排除するには、外国に対する実力行使すなわち武力行使が必要になる場合もあろう。

そうすると、外国からの武力攻撃の場面では、憲法9条(戦力による武力行使の禁止)と、憲法13条(国民の安全を保護する政府の義務)が、緊張関係に立つ。では、日本が武力攻撃を受ける場面で、どちらの規定が優先されるのか。

この点、憲法の条文同士が衝突しているわけだから、「憲法の文言」は決定打にならない。それぞれの帰結を分析し、どちらの方が実質的に正当化できるかを考えることになる。

常識的に考えれば、外国からの侵略から国民を保護するのは、政府の最も基本的な任務である。したがって、「憲法9条により、憲法13条の国民保護義務は解除される」と解釈するのは、つまり、テロ対策はするが外国軍の攻撃は甘受すべきと解釈するのは、かなり「不自然」な帰結を招く。

そこで、政府は、外国からの武力攻撃の場面では、憲法13条により憲法9条の例外が認められると解釈してきた。自衛隊は、憲法9条2項に言う「軍」や「戦力」ではないという議論も、自衛隊が憲法13条で認められた範囲を超える武力行使を任務としない組織だという意味である。

このように、日本への武力攻撃を排除するための武力行使、つまり個別的自衛権の行使については、それを合憲だと説明できる。しかし、昨年問題となった集団的自衛権の行使は、憲法13条では説明できない。

集団的自衛権は、外国からの要請に基づき、その外国の防衛を援助する権利である。憲法13条は、国民の生命・自由・幸福追求の権利の保護を義務付ける規定であり、外国の防衛を義務付けていないから、集団的自衛権の根拠とすることはできない。

■国民の多数が支持する従来の政府解釈

では、こうした解釈は、国民にとって理解しにくいものだっただろうか。データを見る限り、個別的自衛権の行使に限り、武力行使を合憲と評価する従来の政府解釈は、広く国民に受け容れられていたように思われる。

まず、国民が自衛隊を必要だと考えているのかどうかを確認しよう。

内閣府の世論調査(平成27年1月に実施された「自衛隊・防衛問題に関する世論調査」)によれば 、現状の自衛隊について、「よい印象を持っている」と回答した者は92.2%。自衛隊の防衛力について、「増強した方がよい」と回答した人が29.9%、「今の程度でよい」と回答した人が59.2%で、現在の自衛隊の防衛力について肯定的に捉える人は、合わせて89.1%に上っている。要するに、大半の国民は、自衛隊が必要だと答えている。

もしも、自衛隊必要派が多数であり、かつ、自衛隊を違憲と考える人が多いなら、憲法9条改正派は多数派になるはずである。しかし、今年の憲法記念日前後に行われた世論調査によれば、憲法9条の改正に反対する者の方が多い。

例えば、毎日新聞が2016年4月16・17日に行った調査では9条改正について、反対52%に対し賛成27%となっている。他の報道機関の調査でも、概ね同様の傾向が出ている。

他方、集団的自衛権の行使を合憲とする解釈は、世論に支持されなかった。昨年6月20日〜21日に実施された共同通信の世論調査では、56.7%が安全保障関連法案は「憲法に違反していると思う」と回答している。

以上をまとめると、集団的自衛権の行使は違憲だが、個別的自衛権を行使するための自衛隊は必要であり、かつ、憲法9条の改正は必要ない――と考えるのが、国民の多数派である。

これは、多くの国民が、個別的自衛権の行使は憲法9条に違反しないと考えていることを意味している。従来の政府解釈は、広く国民に支持されていると言えよう。

長谷部恭男・早稲田大学教授が、集団的自衛権行使容認に踏み切る以前の政府解釈は「機能する解釈」だったとするのも(「藤田宙靖教授の『覚え書き』について」(同『憲法の理性』補章U)、そのような趣旨だろう。

そうすると、「憲法13条で、憲法9条の例外が認められる」という解釈は、憲法の文言の「素直」な理解であり、帰結も「自然」である。また、多くの「国民の理解」もある。

もちろん、特殊な解釈技法を駆使したり、絶対平和主義の道徳を至上の価値と位置付けることを前提にしたりして、憲法9条を優先させる解釈をすることもできなくはない。

しかし、それは、かなり不自然で技巧的な解釈であり、国民が理解しやすいものでもない。要するに、自衛隊違憲説の方が、「不自然」で「国民に分かり難い」解釈である。

「憲法を素直に読めば自衛隊は違憲だ」式の論壇の議論も、憲法の素直な解釈をしているわけでなく、意識的・無意識的な絶対平和主義の道徳へのコミットメントや、単に日本国憲法の悪口を言いたいという気持ちから導かれた議論なのではないか。

というわけで、自衛隊の合憲性を明確にするために、憲法9条を改正する必要はないだろう。

もちろん、集団的自衛権や国連軍・多国籍軍参加を解禁するためには、憲法改正が必要だが、先ほど指摘したように、そうした改憲には反対の声が国民の間には強い。政党の側もそれを十分に理解しているのだろう。今回の選挙の各党の選挙公約にも、そうした改憲に積極的な記述はほとんどない。

■解散権の制限を議論すべき

ここまで各党のマニフェストや自民党改憲草案を検討してきたが、そこに現れなかったもので真剣に考えるべき改憲提案が、衆院解散権の制限である。

現在の運用では、内閣はいつでも衆議院を解散でき、いわゆる7条解散を広く認める運用となっている。しかし、内閣に自由な解散権を委ねるのは、世界標準に照らして一般的ではない。政権与党に有利なタイミングを選んで行う党利党略解散など、解散権の濫用が横行するからだ。

このため、日本と同じ議員内閣制を採るドイツやイギリスでは、解散権に制限をかけている。例えば、ドイツ連邦共和国基本法では、連邦首相が連邦議会を解散できるのは、首相が提案する信任決議を議会が否決したときだけ、と規定されている。

また、イギリスでは、与党に有利なタイミングでの解散が横行したことの反省から、2011年に議会任期固定法が成立し、議会の広い合意があるか、首相の不信任決議が成立したときを除いて、下院を解散できないとされた。

この点、日本でも、解散権の濫用が指摘されることが増えてきている。小泉郵政解散は、「参議院」で法案が否決されたから、「衆議院」を解散するという筋の通りにくいものだった。

2012年末の野田内閣による解散も、民主党は選挙で大敗したものの、いわゆる第三極の選挙準備が不十分なうちの解散という面があったと指摘されている。あるいは、2014年末の安倍内閣の解散も、その理由がはっきりしないものだった。

こうした解散権の濫用について、現行憲法の解釈で、それに歯止めをかけようとする主張もある。例えば、石川健治・東京大学教授は、2014年末の解散については、端的に解散権の濫用として「違憲」と評価すべきとしている(「環境権『加憲』の罠」樋口陽一・山口二郎編『安倍流改憲にNOを!』岩波書店所収)。

憲法学の世界では昔から、解散権の濫用を防ぐべく、解釈上の提案をしてきた。憲法の教科書を見る限り、7条解散を無制限に認めるものはほとんどない。69条解散に限定するか、国民に直接信を問う必要があるほどの緊張状態が生じた場合に限定する説が一般的だ。

しかし、そうした提案が権力者に受け入れられず、不適切な運用が続くのであれば、ドイツやイギリスのように、解散権の濫用を制限する憲法規定の導入しようと提案されることもある。もちろん、実際改憲となれば大事だから、提案の是非は慎重に吟味されるべきだ。

しかし、ここ数年の解散権の行使状況を見ていると、憲法改正を含め、議論をする時期が来ているように思う。

■日本のメディアの悪癖

このように、憲法改正と一口にいっても、様々なテーマがある。それらを一括りにしてしまうのは、日本のメディアの悪癖である。

放送時間や紙幅の制限があるのは十分にわかる。しかしながら、巷に流布する俗説に基づいて、「改憲に賛成ですか」、「自衛隊は違憲だと思いますか」などと聞いても、あまり意味のある議論にはならない。国民とって意義のある議論にするためには、憲法改正については、正確な知識に基づき、きちんとテーマを分けて議論すべきだ。

「改憲勢力の議席」に関する報道も、「教育無償化改憲賛成派の議席」、「憲法9条改正賛成派の議席」、「解散権制限改憲賛成派の議席」などといった形で記述してくれないと、今何が起きているのか、正しく国民に伝わらない。

メディアがなかなか変われないのであれば、むしろ国民の側が、「そんな報道では意味がない」とメディアをリードするしかないのだろう。国民が変わればメディアも変わらざるを得ないのだから。

そういう意味では、文字数の制約があまりないネットメディアや書籍に期待している。もちろん、こうしたメディアには、厳しい事前セレクトがかからないことにより、「玉石混交」という難点がある。つまり、読む側に「良い情報」と「悪い情報」を見分ける力が必要とされる。

国民の皆さんには、しっかりと情報の真偽を見極めたうえで、テレビや新聞以外の情報にも十分に触れていってほしい。

木村草太(きむら・そうた)
1980年生まれ。憲法学者。首都大学東京大学院社会科学研究科教授(憲法学専攻)。東京大学法学部卒業。同助手を経て現職。近刊『いま、〈日本〉を考えるということ』(河出書房新社、編著)。主な著書に『キヨミズ准教授の法学入門』(星海社新書)、『テレビが伝えない憲法の話』(PHP研究所)、『憲法の創造力』『憲法の条件―戦後70年から考える』(NHK出版新書)などがある。

 

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コメント
 
1. 中川隆[3134] koaQ7Jey 2016年7月03日 16:43:17 : b5JdkWvGxs : DbsSfawrpEw[3480]
問題は改憲するのが極端に難しい事

簡単に改憲できなければ民主主義ではないし、永遠に植民地にままだからね

天皇制を守る為に改憲できない様にしているというのがわからないアホが多過ぎるんだ


2. 真相の道[1156] kF6RioLMk7k 2016年7月03日 17:32:03 : T8iD3fD606 : kQK1OSr0eCg[71]

木村草太の主張は、論理破綻しています。

朝日新聞の調査では、憲法学者の63%が自衛隊は違憲、または違憲の可能性があるとの結果になっています。(下記)

http://www.asahi.com/topics/word/%E5%AE%89%E4%BF%9D%E6%B3%95%E6%A1%88%E5%AD%A6%E8%80%85%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88.html


つまり自衛隊は合憲という木村草太の解釈は、憲法学者の中の少数意見なのです。

このように憲法の専門家である憲法学者ですら、自衛隊が合憲か否かの判断が大きく分かれている。

つまり現行の憲法は専門家ですら解釈が大きく分かれる記述であるということ。

そうであるなら、解釈が分かれないような記述に憲法記載を変更するのは、極めて当然と言えます。


つまり木村草太の主張は、自分の憲法解釈は正しく、他の憲法学者の解釈は間違っているという独善的なもの。

繰り返しますが、憲法の専門家の間ですら憲法解釈が分かれている以上、憲法解釈が分かれないような明確な記載に憲法を変更するのは理にかなったことです。
   
   


3. 2016年7月03日 17:45:26 : KzvqvqZdMU : OureYyu9fng[-393]
改憲されたらメシの食い上げちゃうか、憲法学者ってゆう偽善者。



[32初期非表示理由]:担当:アラシコメントが多いので全部処理

4. 2016年7月03日 18:02:32 : 1cz9P1E6DQ : a4CWEf3uhtE[152]
> 例えば、毎日新聞が2016年4月16・17日に行った調査では9条改正について、反対52%に対し賛成27%となっている。他の報道機関の調査でも、概ね同様の傾向が出ている。

朝日新聞等のマスコミが「憲法9条が日本の安全を守っている」と大嘘を公然と書くので、その嘘に騙される者が憲法9条改正に反対する、と言うこと。
ドイツは戦後、60回近く憲法を改正しているが、日本は零回。

朝日新聞は、在日の犯罪者名を隠蔽し、必ず偽名(日本名)で書くことを会社として決めている。このことからも、朝日新聞がまともな報道機関で無いことは明らかである。

大嘘を書く、真実を隠蔽する新聞社が倒産しない限り、ドイツのような論理的な議論は出来ず、正常な世論は生まれず、まともな憲法の改正は不可能。


5. 真相の道[1158] kF6RioLMk7k 2016年7月03日 18:34:40 : T8iD3fD606 : kQK1OSr0eCg[73]
>>04
>ドイツは戦後、60回近く憲法を改正しているが、日本は零回。


その通りです。

宗教の聖書ではないのだから、不備があれば記載を正すのは当たり前のこと。

現憲法には日本語としておかしなところもあちこちにあるし。

憲法を神格化することに何の意味もありません。
  
     


6. 2016年7月03日 18:42:30 : AmQyUrkqOE : RjFWWI4A8hE[10]
1から5まで安部よいしょのゴミのオンパレード。 ↑

憲法論議では勝ち目がないとみて内容は全くない。人権をゴミ安部にさしだし戦争に行けと命令されるのに喜ぶ変態人間。


7. 中川隆[3134] koaQ7Jey 2016年7月03日 19:11:15 : b5JdkWvGxs : DbsSfawrpEw[3481]
>>6
日本国憲法自体が やっつけ仕事で作った暫定的なものだから
早く廃止しないといけないという話だよ

8. 2016年7月03日 21:06:56 : FfM45XDIyZ : 1JW_KW9dMkw[3]
くらべてみよう 現憲法と改憲案


https://www.youtube.com/watch?v=6TNg8xauLCY


9. 2016年7月03日 21:50:39 : PkVjSJ0rC6 : eREei14VO1U[2]
>>4,5

ドイツは条文が具体的かつ条文に対して厳格であるのに対して、
日本は行政側の裁量を広く認めている。すなわち解釈・運用にどのくらい幅を
もたせているか、それを裁判所が認めているかの違いである。

そもそも普通基本法を60回も変えるなどしたら、これは基本法足りえない。
ドイツ特有の事情があるのだ。


10. 2016年7月03日 22:17:20 : eCkVyzTNOA : XFFN7imlNZU[144]

   とにかく「公益及び公の秩序」を持ち出して「国民の自由と権利」を制限しようとする自民党草案は論外だな。

   最近はストライキなど聞かなくなったが、労働権であるストライキは公益に反してでも打つべき時には打つものだ。

               


11. 2016年7月03日 22:36:00 : CeGOe5zMUs : etnem7BZZoY[1]
憲法は13条によって自衛権を認めているが、9条一項と二項によって集団的自衛権は禁じている。

かいつまんで言うと木村草太氏の解釈はこういうもの。

一方、安倍政権は13条による自衛権には集団的自衛権も含まれると解釈(安保法制)している。
自民党の言うように13条に集団的自衛権の解釈が含まれるとするなら、すべての諸国民の幸福追求権と文言を改定し入れなおさなければならないはずだが、今日に至るまで13条は相変わらず日本国民の幸福追求権を守る義務を負わせている。

ところで安倍政権は憲法9条の二項条項を明記した芦田修正論(芦田均は固有の自衛力を放棄しないためにあえて集団的自衛権を禁じたため帰結的に自衛権は担保されている説)による集団的自衛権合憲説を採らないと安倍自身が語っている。

何故、安倍は芦田修正を用いないか?
それは代々の自民党政権は芦田修正論を認めてこなかったからだ。
芦田修正論だと集団的自衛権は認めない代わりに、個別的自衛権だけは認めていると言う片手落ちの解釈になるため、これを用いても集団的自衛権合憲の根拠にはなりえないからだ。
石破茂も芦田修正論は認めないとハッキリと言っている。(下記)

2012年2月10日 (金)
予算委雑感、芦田修正など

 石破 茂 です。

     中略

 ご指摘の通り、政府は一貫して芦田修正の立場をとっておらず、「自衛隊は『戦力』ではない」との見解を堅持しています。これを変えない限り、自衛隊の本質は今のままであり、自民党として憲法改正以前に解釈の変更を正面から掲げなくてはなりません。野党でいる間に今までの過ちを認めることこそ、今の時期の意味があるのだと改めて痛感しております。
http://ishiba-shigeru.cocolog-nifty.com/blog/2012/02/post-62ce.html

安倍晋三も同じ見解を2014年に表明している。
代わりに安倍政権が用いたのが、自衛隊法の武力行使三要件の改定であった。
木村草太氏が言うように、自民党の出してきた新三要件は憲法13条の幸福追求権とは相容れぬ日本国民ではない米国民の幸福追求権も守る義務を負わせた奇妙奇天烈な解釈となった。

おかげで合憲を唱える者たちの珍妙で奇天烈な解釈は国連で認められた自衛権に個別、集団の区別はないというものから、砂川判決で集団的自衛権は認められたとするものまで凡そ反論になっていないものが噴出し、芦田修正を代々認めてこなかった自民党政府(自衛隊は戦力にあたらずと言ってきた)が9条を改憲することなく国連に合憲をゆだねるに至っては、いったい主権国として自国の憲法解釈すらマトモにできないものかと責任の無さを露呈させた。

このように安保法制論議は安倍自民が憲法9条をどう見るかという歴代自民党の見解をひっくり返すことなく、ましてや国民の9条改正反対の空気に推され手もつけられなかったため空理空論を無理強いし、ごり押しに次ぐごり押しで議長席を独占し野党議員を排除して勝手に採択を決めてしまうという暴挙に出ることで押し通した。

自民党は自爆による自爆で、国会と国民を自爆に巻き込もうとした、と言われても仕方がないと言える。
このような政党は一日も早く消えてもらうべきである。



12. 戦争とはこういう物[2024] kO2RiILGgs2CsYKkgqKCpJWo 2017年5月06日 19:31:58 : 9PG0M0b68Q : jKnbezZWN40[667]
今の9条は、前大戦時の主権者の裁判回避による「象徴」としての存続と引き換えに武装解除により侵略戦争の再発を規定した。
 もし再武装・正当化の為の改憲を認めるなら、前主権者一族の追放を明記して旧帝国体制の否定を明示できなければ、国際社会に認められない。


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