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悪魔の緊急事態条項論議急展開を警戒せよー(植草一秀氏)
http://www.asyura2.com/16/senkyo211/msg/363.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 8 月 16 日 22:50:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

悪魔の緊急事態条項論議急展開を警戒せよー(植草一秀氏)
http://www.twitlonger.com/show/n_1sp0p15
16th Aug 2016 市村 悦延 · @hellotomhanks


8月2日に閣議決定された経済対策は見かけ倒しである。

「総額28兆円」

と伝えられると、大型景気対策のように思われるかも知れないが、上げ底満載で正味量がとても小さい。

経済対策の規模は財政資金の直接投入量で測られる。

この直接投入量のことを「真水」という。

「真水」も国の分と地方の分に分かれるが、地方の「真水」は確定するものではない。

この「真水」が今回の対策では7.5兆円とされているが、そのうち3.5兆円は2017年度分なのだ。

2017年度というのは来年4月に始まる年度のことで、

来年度分の景気対策が混入しているというのだから驚きというか、ほとんど詐欺のようなものだ。

今年度分の真水は、地方を含めて4兆円。

極めて小規模な景気対策なのだ。

そして、この景気対策。

具体化されるのは秋の臨時国会に提出される補正予算である。

臨時国会が召集されるのは9月26日が有力で、補正予算が成立するのは10月にずれ込むだろう。

実施されるのは年末以降ということになる。

安倍首相は今年の6月1日の衆院解散を断念した。

衆院任期は2018年12月まであるが、追い込まれ解散を防ぐために、

ベストなタイミングで解散を打ってくると思われている。

その時期が今年の年末、あるいは来年初という見立てがあるのだが、

景気対策を見るとその可能性は低い。


景気対策には低所得者に1人15000円の現金給付というのが含まれている。

選挙との関連を考えれば、露骨な買収工作とも言える施策だが、

この現金バラマキが来年秋になると見られている。

つまり、衆院解散は来年秋から年末というシナリオが描かれている可能性がある。

前置きが長くなった。

仮に解散が来年末までないとすると、これからの1年間のメインテーマは何になるのかという問題だ。

想定されるメインテーマが三つある。

第一は、自民党総裁任期延長の規約改定。

第二は、TPP批准。

第三は、憲法改定推進だ。

安倍氏は2020年の東京五輪の際に首相でいることを最優先課題に位置付けていると思われる。

「政治私物化」の象徴ともいえることがらだが、十分にあり得る想定だ。

安倍政権を支配しているのはハゲタカ資本であると見られるが、

このハゲタカ資本が安倍首相に命令している最優先課題がTPP批准であると見られる。

TPPは日本の国民の利益にはまったくならないが、ハゲタカ資本にとっては垂涎の的だ。

米国でのTPP批准の雲行きが怪しくなっているため、事態を打開するために日本の批准を先行させる。

これがハゲタカ資本の判断で、

ハゲタカ資本は安倍首相にTPP批准を必ず実行しろと命令していると判断される。

そして、安倍首相自身が狙っている最重要事項が憲法改定だ。

そして、その標的は「緊急事態条項」の加憲である。


5月13日付のメルマガ記事に記述したが、

これまで憲法改定に慎重姿勢を示してきた公明党がついに本性を表わしたと見える。

次の事実が伝えられている。

「公明党の北側一雄憲法調査会長(副代表)は(8月)13日までに共同通信のインタビューに応じ、

憲法改正を巡り、大規模災害が国政選挙と重なった場合などに

国会議員の任期延長を認める規定の新設が優先課題になるとの考えを明らかにした。」

何を意味しているのかと言うと、公明党が、憲法改定について、

「緊急事態条項の加憲が最優先であり、これに賛成する」

との意向を示したということだ。

極めて重大な情報である。

7月10日の参院選結果で、改憲勢力が衆参両院で3分の2以上の議席を占有した。

憲法改正発議が可能な状況が生まれた。

しかし、公明党がイエスと言わなければ憲法改定は実現しない。

この公明党が「緊急事態条項の加憲」で憲法改定にゴーサインを出したのだ。

安倍首相の狙いは9条改定ではなく、緊急事態条項加憲である。

極端な言い方をすれば、安倍氏は「緊急事態条項加憲」が実現すれば、

それで「満貫」だと判断していると私は判断する。

「緊急事態条項」は「悪魔条項」と言ってよい。

この「悪魔条項」が加憲される危険が急激に高まっている。


再論になるが極めて重大な事項であるので、詳論を再記述する。

自民党憲法改定草案は第98条と第99条を書き加えることを提案している。

自民党憲法改定案の第98条、第99条は以下のものである。

第九章 緊急事態

(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、
地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、
法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。

3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を
解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、
法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、
事前に国会の承認を得なければならない。

4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。


(緊急事態の宣言の効果)
第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、
内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は
財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、
事後に国会の承認を得なければならない。

3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、
当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる
国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、
最大限に尊重されなければならない。

4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、
その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、
両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。


新たに「緊急事態」という「章」を設けて、「緊急事態」を宣言できること、

「緊急事態に何が行えるのか、を定めるというものだ。

現在の日本国憲法の第十章に「最高法規」という章があり、

このなかに憲法の意味を規定する第97条が置かれている。

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果で
あつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

自民党改憲案では、この97条が丸ごと削除されている。

その代りというかたちで盛り込まれたのが、

第九章 緊急事態

という章なのだ。


この98条、99条に書き込まれた緊急事態条項を要約すると次のようになる。

1.内閣総理大臣は、特に必要があると認めるときは、緊急事態の宣言を発することができる。

2.緊急事態の宣言は、事後に国会の承認を得ればよい。

3.緊急事態を宣言すると、
  内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができ、
  内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行うことができ、
  地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

4.緊急事態を宣言すると、何人も国その他公の機関の指示に従わなければならない。
  この場合、日本国憲法第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、「尊重」するだけでよい。

5.緊急事態を宣言すると、
  宣言が効力を有する期間は衆議院は解散されず、
  両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。


つまり、内閣総理大臣が緊急事態を宣言すると、

内閣が勝手に法律を制定でき、

財政を勝手に運営でき、

基本的人権を制限でき、

議会選挙を行わずに内閣を永遠に存続できる

ということになる。

「緊急事態条項」は「憲法」のなかに書かれているが、実は、

「憲法を停止する条項」

と言い換えてもよい。

「憲法を停止する条項」を憲法のなかに規定して良いのかという問題も生じるだろう。


憲法論議のなかで、「緊急事態条項」の必要性はかなり広く唱えられてきた経緯がある。

改憲に慎重な政治勢力でさえ、「緊急事態条項」の加憲には積極的な人々がいる。

しかし、その「緊急事態条項」が「憲法を実質停止状態に移行させる」内容を含むなら、

安易な取り扱いは許されない。

つまり、

「緊急事態」

を口実にして、

「憲法を亡きものにする」

策謀が現実化する惧れが極めて高いからだ。


安倍首相の目論見は、ここにあると判断される。

自民党憲法改定案のなかで、もし、ただひとつ、全力で奪取しようとしているものを挙げよ、

の問いがあるなら、他と超絶して、真っ先に挙げられるのが、この「緊急事態条項」加憲であると推察される。

日本国憲法を停止して、安倍独裁政治を確立すること。

これが「緊急事態条項加憲」の狙いである。

そして、「緊急事態条項加憲」が成立した暁には、こじつけで「緊急事態」が宣言され、

安倍独裁政治が姿を現すことになるだろう。

その際、政権はまさに独裁政権になる。

何でもできるし、何でもするだろう。

例えば、共産党を非合法化することも考えられる。

そんな暗黒時代が目と鼻の先に迫ってきていることを認識しなければならない。

これから1年間、緊急事態条項に焦点を合わせた憲法改定論議が

急速に進行する可能性を徹底的に警戒しなければならない。

 

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コメント
 
1. 2016年8月16日 23:04:16 : rRrgqRlHw6 : me9iCapZi4o[14]
もちろん、ぼくは緊急事態宣言など絶対反対だが、

ただ疑問なのは、まったく平時に、それも長期でそんなことが可能なのか?ということ。

北朝鮮みたいな自給自足の国なら可能だろうが、

日本は物と文化の国際貿易で食べている国。いきなり何の因果関係もなく「独裁国家出現」は、さすがに国際的に理解されないだろう。

いきなりの共産党非合法化もしかり。

日本で商売している外国企業も非常に多い。それらももちろん日本にいる限り、独裁政権の法律に縛られる。

あるとすれば、やはり中国や北朝鮮との戦争を予定していて、そのための準備ととらえるべきだと思うが、いかがか?


2. 2016年8月16日 23:32:23 : bdcWHc5lIs : Iey26BhC67o[389]
「「緊急事態条項」は「憲法」のなかに書かれているが、実は、「憲法を停止する条項」
と言い換えてもよい。」

さすが立憲主義を知らないどアホ・礒崎陽輔氏ですね。知らないものはなくしてしまえ。
バカとしか言いようがありません。

(強い酒のように、目の前がクラクラする)自民党憲法改正草案 起草者名言集
http://togetter.com/li/526656

彼らではダメですね。

植草氏、がんばってください。応援しております。


3. 2016年8月17日 01:09:04 : 3NRjPsTgZU : 57N24P0LbhQ[1]
http://www.seikatsu1.jp/activity/diet/act0000062.html
・緊急事態
(1)
緊急事態に際し、対応策を迅速かつ強力に推進することができるよう、内閣による緊急事態宣言の根拠規定その他の緊急事態に関する事項について規定する。その際は、法律で定めるべき事項についても、併せて検討を行う。
(2)
大規模テロなどにより、内閣総理大臣を含む全国務大臣が欠けたとき等の臨時代理について、憲法上の根拠規定を置く。
(3)
緊急事態中に国会議員の任期が満了したが物理的に選挙を行うことができず、国会議員が不在となって国家機能の継続に支障を来す場合等を想定し、緊急時における国会議員の任期延長等について検討する。


生活の党の公式HPでもこの通りハッキリと憲法への緊急事態条項の導入は唱えられているのに「悪魔」だの何だの馬鹿な事を言っているから植草は世間から相手にされないんだよ。


4. 2016年8月17日 02:29:58 : bdcWHc5lIs : Iey26BhC67o[392]
田原総一朗氏
「国民にとって重要なのは、99条3項だ。

「緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない」

つまり、緊急事態が宣言されると、内閣総理大臣が全権を握ることになる。そうなると、まかり間違って、総理大臣が誤った独走をしかねない。」
http://blogos.com/article/162744/

まぁ、田原氏も危機意識は同じですね。
内閣総理大臣が全権を握ることはダメですなぁ…


5. 2016年8月17日 03:11:45 : 7U1W5ro7JM : Fte615eQknU[25]
この国の国民は、日本会議独裁政権に懲りることなどなく、
何時までも野放しにする様な愚民の集まりだから、
「緊急事態条項」の国民投票が行われようが、
それって私に関係ないじゃん、程度の認識で、
意図も簡単に許してしまうのだろう。

そもそも「緊急事態条項」の国民投票が行われる頃は、
今上天皇は退位、そして秋篠宮が即位して、
しかも悠仁親王がまだ幼少であることを口実に、
皇太子代行として竹田恒泰が送り込まれていて、
「平成」が「安保」に変わっているし、
自民・創価・おおさか維新・小池新党・こころ・マエハラ民進党は、
新・大政翼賛会「大日本愛国会議」を結党していて、
事実上ほかの選択肢はなくなっているんだよ。
間違い無くそんな状況だ。
まともに国民投票が行われるかすら、その保証は全く無いといえる。

そして「緊急事態条項」が通れば、
「大日本愛国会議」は直ちにそれを発令したうえで「日本国憲法」の無効を宣言、
ゾンビのごとく大日本クソ帝国憲法が復活するのさ。
その極悪残忍性に気づいたときには、もうすっかり手遅れ。

あまりにも、平成28年7月に日本愚民が示した投票行動は致命傷だった・・・。


6. 2016年8月17日 08:45:01 : 6ZmwWHH5Bo : tAkrCuTrlu4[2]
1、3 は 読者を混乱させる単なる工作員です。

7. 2016年8月17日 13:03:36 : xQoZn42Pr2 : 2ydlNWODHRI[849]
本当の危機が迫ってるのに
国民はオリンピックだのアイドル解散などにしか興味がない
悲しくなる

8. 2016年8月18日 10:35:17 : Ba5clCNVME : vHMW5Qo_i1w[910]
公明党と言うのはこれまでもそうだが安倍独裁政権に正に加担して国民を縛り自分達議員の都合よい様にしてきた、自民党より悪だ。それを支持している決して裕福とは思えない創価信者たち、一体国民を欺いてきたすべての行為をどう責任を取ってくれるのか、どんどん独裁化している現実を知らないのか

9. 2016年8月18日 15:29:10 : IJjjrLkBu1 : Tp0IihGPIW0[883]
  基本的に、日本の政治形態は国民主権主義では無く、戦前の大政翼賛会をそっくり戦後に持ち込んだような政財官護送船団方式であり、大勢側が一方になびく事で、一億が同一方向に雪崩打つようなシステムである。
    つまり、国会を唯一の国権の最高機関としながら、法案は行政機構がつくり、それを与党議員の数の力で党議拘束を掛けて強行採決出来るのである。
    国会で強行採決された行政立法案は、実地に向けては通達を疑似法律とし、これで社会が規律され、許認可や交付金、行政指導が発せられ、従わない者や団体は規制の強化や補助金不交付、不認可などの鞭が充てられる構造である。
    ここで既に、与党と行政との二重権力状態が発生しているのである。
    まずは、議員立法では無く、行政立法案が主であり、行政立法案が提示されれば与党の数の力で可決は必然であるから、行政機構から発された通達に国民生活は規制される。
    だが、行政立法案の政策執行の結果責任は、法的には行政機構には無く、全て各省に配置された大臣に、かつ各大臣を総括管理する総理大臣に或る。
    権限行使は行政機構、結果責任は立法機構、国会審議は行政立法案の可決のための説明の場に過ぎず、表向きは、国会が国権の最高機関であっても、実態は行政機構が法案つくりも実施も行うという、権限と責任の不一致が顕著である。
    これを権力の分散として是とする意見も多いが、それはたまたま現総理が保守である故であり、これがリベラルな総理であっても、やはり行政が権限行使をし、結果責任だけを立法府が取らされるのは同様である。
    こうした二重権力構造がどのような破綻を来したかは大政翼賛構造を見れば明白であり、先の大戦で軍部を議会が制御できなかったのは、この大政翼賛構造により、国会での真摯な議論が無く、二重権力構造のゆえに、軍部と政府に責任意識が存在し無かったのが要因であったろう。
    シビリアンコントロール不可では、船頭多くして船山に登る、の類であり、当事者も知らない間に船頭同志の無責任で、とんでもないファシズム状態が展開されるのである。
    現状の、護送船団方式による料亭政治を廃し、政権党が自党の方針展開を国会という場を使って行う国会の占拠状態を改め、各党が党議拘束を緩め、国会論戦の結果を民意とすべく、1人一党の精神で採決に臨めるよう、本来は与党が、正常な国会運営のために党利党略を脇に置いて尽力すべきなのである。
    これが出来ない間は、行政立法案の強行採決と、通達行政が跋扈し、官憲による国民生活の恣意的な圧迫を許すシビリアンコントロール無きファシズムが蔓延する可能性が高い。今でもその傾向は顕著であるからこそ、日本国民は、長いものには巻かれるのを処世術として生活しているのである。
    寄らば大樹、巻かれるべき長いもの、いわば「国体」とか「公」と言えるものが、国会論戦にて確実に民意で合意形成されたものでは無く、行政立法案の強行採決による、官憲を含めた恣意的な通達行政を疑似法律として執行する行政機構である事が問題なのである。
    こうした護送船団システムによる二重権力構造を、政権党自体が正す意志が無く、国会も政権党の国会占拠を許してしまっている現状では、緊急事態法は悪法と見做し、ファシズムの根の萌芽として見るべきである。

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