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自衛隊員よ。危険を背負わされて、南スーダンに行くなかれ。
http://www.asyura2.com/16/senkyo215/msg/609.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 11 月 07 日 23:30:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

自衛隊員よ。危険を背負わされて、南スーダンに行くなかれ。
http://article9.jp/wordpress/?p=7672
2016年11月7日 澤藤統一郎の憲法日記


アベ政権は、アフリカ・南スーダンPKO(国連平和維持活動)に派遣予定の陸上自衛隊部隊に「駆けつけ警護」と「共同防護」の任務を付与しようとしている。今月(11月)15日にも閣議決定の予定と報道されている。大統領派と副大統領派の戦闘の現実を、「戦闘ではない、衝突に過ぎない」と無責任なレトリックで、危険な地域に危険な任務を背負わしての自衛隊派遣である。これは、海外派兵と紙一重。

これまで派遣されていたのは「南スーダン派遣施設隊」の名称のとおり、施設科(工兵)が主体。道路修復などもっぱらインフラ整備を主任務としてきた。今度は、普通科(歩兵)だ。危険を認識し覚悟しての自衛隊派遣。派遣される自衛隊員も危ないし、自衛隊員の武器使用による死傷者の出ることも予想されている。

アベ政権が、危険を承知で新任務の自衛隊派遣を強行しようというのは、憲法を壊したいからだ。憲法の平和主義を少しずつ侵蝕して、改憲の既成事実を積み上げたい。いつの日にか、「巨大な既成事実が憲法の理念を押さえ込む」ことを夢みているのだ。

1992年6月成立のPKO協力法(正式には、「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」)審議は、国論を二分するものだった。牛歩の抵抗を強行採決で押し切って、にようやくの成立となった。もちろん、憲法との整合性が最大の問題だった。

そもそも1954年成立の自衛隊法による自衛隊の存在自体が憲法違反ではないか。これを、与党は「自衛権行使の範囲を超えない実力は戦力にあたらない」として乗り切った。そのため、参議院では全員一致で「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」をしている。

PKO協力法は、その自衛隊を海外に派遣しようというもの。明らかに違憲ではないかという見解を、法に「PKO参加五原則」を埋め込むことで、「戦闘に参加する恐れはない。巻き込まれることもない」として、乗り切ったのだ。

そして今度は、「駆けつけ警護」と「宿営地の共同防護」だ。場合によっては、積極的に武器使用を辞さない覚悟をもっての自衛隊派遣を許容する法が成立し、運用されようとしている。これを許せば、いつたい次はどうなることやら。

下記は、10月27日付けの法律家6団体による「南スーダン・PKO自衛隊派遣に反対する声明」である。さすがに問題点をよくとらえている。

 安倍政権は、多くの市民の反対の声を無視して、2015年9月に「戦争法」(いわゆる「安保関連法」)の制定を強行し、この中で「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」(いわゆる「PKO法」)も改正された。施行された改正PKO法によって、今年11月には、南スーダンへ「派遣」される青森駐屯地の陸上自衛隊第9師団第5普通科連隊を中心とした部隊に、他国PKO要員などの救出を行う「駆け付け警護」と国連施設などを他国軍と共に守る「宿営地の共同防護」の任務を付与しようとしている。

 そもそも、1992年にPKO法が制定された時、PKO活動の変質(米ソ冷戦前は北欧やカナダなどが原則非武装で、派遣国の停戦・受入合意がある場合にPKO活動を行っていたが、米ソ冷戦後は時にアメリカなどの大国が重武装で、しかも派遣国の停戦・受入合意がない場合でもPKO活動を実施するようになった)と憲法との関係(自衛隊をPKO活動に「派遣」するのは憲法9条違反ではないかという議論)から、当時の野党は国会で牛歩戦術まで使って抵抗したほど議論があった。

 そのため、政府・与党もPKO法を制定したものの、PKO法に基づく参加に当たっての基本方針として5原則(@紛争当事者間での停戦合意の成立、A紛争当事者のPKO活動と日本のPKO活動への参加の同意、B中立的立場の厳守、C上記原則が満たされない場合の部隊撤収、D武器使用は要員の生命等の防護のために必要最小限のものに限られること)を定め、自衛隊のPKO活動はあくまで復興支援が中心で、武器使用は原則として自己及び自己の管理に入った者に限定し、派遣部隊も施設部隊が中心であった。

 しかし、南スーダンでは、今年4月に大統領派と反政府勢力の前第1副大統領派とが統一の暫定政府を立ち上げたが、今年7月に両派で大規模な戦闘が発生し、この戦闘ではPKO部隊に対する攻撃も発生し、中国のPKO隊員と国連職員が死亡している。国連安保理は、今年8月にアメリカ主導で南スーダン政府を含めたいかなる相手に対しても武力行使を認める権限を付与した4000人の地域防衛部隊の追加派遣をする決議案を採択したが、この決議には南スーダンの代表自体が主要な紛争当事者の同意というPKOの原則に反しているという理由で反対し、ロシアや中国なども棄権している。今月も大統領派と前第1副大統領派との間での戦闘が拡大し、1週間で60人もの死者を出している。この状況はとてもPKO参加5原則を満たしている状況とはいえない。そして、政府が今後予定しているのは、施設部隊に加えて普通科部隊や、さらに中央即応集団の部隊も派遣される可能性があり、他国部隊を守るために武器使用に踏み切るならば、憲法9条で否定された武力行使にあたることになる。

 私たち改憲問題対策法律家6団体連絡会は、憲法違反の「戦争法」(いわゆる「安保関連法」)の廃止を引き続き求めていくとともに、かかる状況の下での自衛隊の南スーダンへの派遣と新任務の付与に断固として反対するものである。

  2016年10月27日

改憲問題対策法律家6団体連絡会
 社会文化法律センター 代表理事 宮里邦雄
 自由法曹団 団長 荒井新二
 青年法律家協会弁護士学者合同部会 議長 原和良
 日本国際法律家協会 会長 大熊政一
 日本反核法律家協会 会長 佐々木猛也
 日本民主法律家協会 理事長 森英樹

その後さらに、事態は悪化している。国連南スーダン派遣団(UNMISS(アンミス))参加国の撤退が相次いでいるからだ。

ケニア政府は11月3日、現地部隊にUNMISSからの即時撤退を命じた。同国は南スーダンの隣国、1230人を派遣してUNMISS総人員約1万3000人の主力をなし、UNMISSの司令官を出す地位にあった。ところが、潘基文国連事務総長はこのオンディエキ司令官を解任した。同国部隊が撤退した事情は、「今年7月首都ジュバで発生した政府軍と反政府勢力との戦闘のなか、政府軍の攻撃で多くの住民が死傷し、海外の援助関係者がレイプなどの被害に遭ったにもかかわらず、UNMISSの歩兵は動かなかった」「このため、国連は1日公表の報告書で、文民保護に失敗したと断定。司令官だったオンディエキ氏はその責任を追及されたとみられる」と報じられている。

文民警察を派遣していた英国、ドイツ、スウェーデン、ヨルダンなども、7月の戦闘を契機に「安全確保」などの理由で文民警官を国外に退避させている。新たな任務を帯びた自衛隊は、そんなところに行くのだ。

UNMISSの一員としての自衛隊は、その任務遂行のためには南スーダン政府軍との交戦が避けられない。既に、PKO参加五原則の要件は崩壊している。敢えての自衛隊派遣と駆けつけ警護等による武器使用は、憲法の許すところではない。

自衛隊員よ。南スーダンに行くなかれ。
 

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コメント
 
1. 2016年11月08日 00:10:56 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-7549]
2016年11月7日(月)
南スーダンPKO 撤退相次ぎ組織的危機
安倍政権は任務拡大狙うが…
「武力介入」の限界示す

 安倍政権は安保法制=戦争法に基づき、南スーダンPKO(国連平和維持活動)=国連南スーダン派遣団(UNMISS(アンミス))に参加している陸上自衛隊に、「駆け付け警護」などの武器使用任務を拡大しようと狙っています。しかし、UNMISSは、参加国の撤退が相次ぎ、組織的な危機に直面しています。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-11-07/2016110701_01_1.jpg

 ケニア政府は3日、UNMISSからの即時撤退を命じました。同国は約1230人を派遣しており、UNMISS総人員約1万3000人のうち、1割近くを占めていました。南スーダンに追加派遣される「地域防護部隊」への参加も見送る方針です。

 その理由は、潘基文(パン ギムン)国連事務総長がUNMISSのオンディエキ司令官(ケニア人)を解任したことへの反発です。今年7月に首都ジュバで発生した政府軍と反政府勢力との戦闘のなか、政府軍の攻撃で多くの住民が死傷し、海外の援助関係者がレイプなどの被害に遭ったにもかかわらず、UNMISSの歩兵は動きませんでした。このため、国連は1日公表の報告書で「文民保護に失敗した」と断定。司令官だったオンディエキ氏はその責任を追及されたとみられます。

 これに先立ち、文民警察を派遣していた英国、ドイツ、スウェーデン、ヨルダンなども、7月の戦闘を契機に「安全確保」などの理由で文民警官を国外退避させました。

 日本政府は10月25日に公表した南スーダン派兵に関する「基本的な考え方」で、「7月の衝突事案の後も、部隊を撤退させた国はない」と述べていますが、この説明は破たんしました。

 PKOは従来、内政不干渉・中立性を原則としており、主要任務は停戦監視でした。しかし、1990年代後半から、「文民保護」のためには武力行使も辞さない、国連自体が「交戦主体」になる方向にかじを切りました。2011年7月の南スーダン独立に伴って創設されたUNMISSの筆頭任務も「文民保護」であり、武力行使も排除していません。

 現状の南スーダンでは政府軍がPKOに対する直接的な攻撃者になっています。任務遂行のためには政府軍との交戦が避けられない―。こうした状況のなか、PKO参加国は武力行使を躊躇(ちゅうちょ)せざるをえないのが現実です。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-11-07/2016110701_01_1.html


2. 2016年11月08日 00:47:53 : rgkNT0HO1g : K9J9zpUjfiA[3]
宣伝リンク認定27488162.html
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-03-19/2012031915_01_1.html

イラクへの侵略強盗殺人の犯罪共犯日本人が、この日本社会に2016年のいま放置されているという喫緊の問題すら見逃されている。
イラクへの侵略強盗殺人の共犯日本人犯罪者が野放しにされているのだ。
2004年2月、小泉内閣による有事法成立によりイラクに送り込まれ米英侵略強盗軍の共犯者となった若者たちとそのことを推進した政治家・官僚、民間企業の関係者・・・http://ameblo.jp/kokkoippan/entry-11832215311.html

イラクへの侵略強盗殺人犯罪の共犯者に成り下がった多くの日本人犯罪者がいま何食わぬ顔でこの社会で生活している。
イラクへの侵略強盗殺人にコミットした日本人共犯犯罪者が野放しにされている社会、その腐乱の事実、、信じられない社会なのだ。
http://www.jca.apc.org/~yyoffice/Son%20My/Part2.htm
自衛隊と米軍という靖国英霊のような手が血で汚れた侵略強盗犯罪者が街を歩き回っていれば日本は嫌でも衰退して行く。
先ず、国内から侵略強盗に関与した犯罪者と軍事企業という反社会的な犯罪会社を取り除け。
宣伝リンク認定27230255.html
http://tamutamu2011.kuronowish.com/yumikotyannjikenn.htm
「軍事危機」とか「中朝の脅威」とか有りもしない軍事危機の捏造にだまされて恥ずかしくないのか。
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=115046  南スーダンPKO

http://www.geocities.jp/yu77799/worldwar2/Philippines4.html


3. 2016年11月08日 08:20:33 : JANwGNvHlQ : Z27bfHFZqzA[1]
PKO参加五原則用件崩壊で政府軍との交戦が
避けられない南スーダンに敢えて自衛隊を派遣

するのは憲法違反。隊員家族は強制志願書取下
と強行するなら退職を望んでいる。

侵略者の前に立ちはだかり国民を背にして戦う
隊員は誇りだが他国紛争介入は支持出来ない。

背広組のシナリオを断ち切らないと、経済徴兵
日本軍と変貌するのを若者達が指をくわえて見

ていく事になるのは火を見るより明らか。


4. 2016年11月08日 11:28:32 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-7540]
駆け付け警護 実戦にらんで武器使用権限を拡大

 安倍内閣は10月25日、陸上自衛隊の南スーダンPKO(国連平和維持活動)派遣期限の5ヵ月延長を閣議決定した。前日24日には新たな任務である他国軍などの「駆け付け警護」訓練を公開。23日の自衛隊観閲式訓示で安倍首相は新任務に言及し、新任務付与の条件整備に躍起になっている。

 その訓練の公開対象が武器を使わないものにとどまったところに、政府の狙いが露骨に表れている。PKO参加の歴史は武器使用の権限と対象拡大の歴史だからだ。PKO法制定時、武器使用は正当防衛・緊急避難(自己保存)のための自然権的権利行使と位置付けられ、だから違憲の武力行使には当たらないとされた。しかし、その後の累次の法改正で、武器は上官の命令により組織的に使用するものとされ、防護対象に「自己の管理下に入った者」が加わり、武器防護のための武器使用も可能となった。

 戦争法制定でできるようになったPKOの駆け付け警護と治安維持業務、また在外邦人保護の武器使用権限は「自己保存型」を超える「任務遂行型」だ。さらにPKOの「宿営地共同防護」での使用は「自己保存型の一類型」とされるものの、他国部隊と「相互に連携して防護し合い共通の危険に対処することが不可欠」とされ、他国軍防護が当然視されている。武器使用基準は自己保存のための個人の自然権的権利からはるかに遠ざかった。わずかに危害射撃要件としての正当防衛・緊急避難という文言が残るが、先制使用への歯止めは失われている。かつて駆け付け警護解禁に向けて元イラク派遣隊長の自民党参院議員は「あえて巻き込まれる」と語ったが、もはやその必要さえなく危害射撃への道が開かれている。

 いわゆる米軍等の武器防護のための武器使用についても、明確に任務遂行型と位置付けられているわけではないが、これを自己保存型と説明することはそもそも困難だ。だが政府は、共同訓練は入るが「現に戦闘行為が行なわれている現場」で行なわれるものは除くので、武力行使ではないと強弁している。南スーダンで再発した武力衝突について稲田防衛相が「法的な意味での戦闘行為ではなく衝突」と答弁したことが想起されよう。戦闘行為をその一環とする「国際的な武力紛争」の主体である「国または国に準ずる組織」以外への武器使用は武力行使ではないというおなじみの理屈が、いよいよ現実を正当化する時代が来ようとしている。

(社会新報2016年11月2日号・主張より)

http://www5.sdp.or.jp/publicity/shimpo/opinion/161102.htm


5. 2016年11月08日 14:38:37 : zWZqaj6ryz : QV1Vplb6W_w[2]
日本国民の命を守るために入隊した自衛隊員がいつの間にか騙されて、海外で日本国憲法に背いた国法破りの烙印を推されて、死んでいく。

こんなナンセンスが許されて良いわけがない。

安倍によって犬死させられる隊員が可哀想だ。

自衛隊員は入隊時の約束を貫くべきだ。


6. 2016年12月01日 21:48:45 : DvgQwAGBv6 : LkOQbWA2meA[98]
南スーダンは政府軍と反政府軍で対立し、それぞれが子供を含む民間人を兵士にするそうな。
しかも今では民族対立になっているそうだが、自衛隊はその兵がどちら側か見分けがつくのか?
自衛隊員がもし兵士に銃を向けられ、しかしその目の前の兵士が、見るからに子供で、だが銃を持っていたら、もしそれが民間の女性だったら、しかも政府軍やら反政府軍やら、どちらの民族やら何も分りもしないで、その銃持った子供を女性を自衛隊員は撃てるのか?
でも打たねば撃たれるかもしれない。

その一瞬、迷えば生きて帰れるかどうか?
どうする自衛隊員。


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