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正直に答えてほしい 自民党改憲案と安倍首相発言の矛盾 ここがおかしい 小林節が斬る!(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/19/senkyo267/msg/439.html
投稿者 赤かぶ 日時 2019 年 11 月 18 日 08:00:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 




正直に答えてほしい 自民党改憲案と安倍首相発言の矛盾 ここがおかしい 小林節が斬る!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/264799
2019/11/16 日刊ゲンダイ

 日本国憲法を改正することが安倍首相の持論であることは公知の事実である。とはいえ、改憲には大変な政治的エネルギーが要ることも事実で、首相の最近の発言によれば、首相は「自衛隊」の加憲だけに焦点を絞ったように見える。

 首相いわく、「現行9条に『自衛隊』という文言を加えるだけで、9条の意味は変わらず、『平和主義』と『専守防衛』の原則も変わらない」。これは何回も聞いた記憶がある。

 そして、2018年3月の自民党大会(党の最高機関)で憲法改正推進本部長一任とされ、その後、党総務会(党の常設の最高機関)で承認された「条文イメージ」(たたき台案)4項目の1番目、「自衛隊の明記」は次のように書かれている。

「9条の2:前条(現行9条)の規定は、わが国の平和と独立を守り国および国民の安全を保つために『必要な』自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として……自衛隊を保持する」

 つまり、これが自民党の最新の公式の改憲案であり、その最高責任者は安倍総裁(首相)である。

 右記条文案は、はっきりと次の2点を明記している。@現行9条は新9条の2を「妨げない」、つまり、両者が矛盾したら新9条の2が優先する。Aこれまでは9条の故に「必要・最小限」の自衛(つまり「専守防衛」)としてきた政府見解を、今後は憲法明文で「必要」な自衛に拡大する……と明記している。

 これは、前述の首相発言と明らかに矛盾する。

 自民党は、このような改正条文案を公式に決定しておきながら、今、全国で積極的に展開している改憲広報活動で、条文案の説明は一切行っていない。そして、現在の国際情勢下における国防強化の必要性と米国から押し付けられた憲法を改正して実質的に明治憲法体制を復興させる必要性……ばかりを強調している。

 ここは、「丁寧な説明」をする意欲を常に表明している最高責任者・安倍首相(総裁)に、ご自分の度重なる発言と党の公式の条文案の矛盾について、説明してほしい。



小林節 慶応大名誉教授
1949年生まれ。都立新宿高を経て慶大法学部卒。法学博士、弁護士。米ハーバード大法科大学院のロ客員研究員などを経て慶大教授。現在は名誉教授。「朝まで生テレビ!」などに出演。憲法、英米法の論客として知られる。14年の安保関連法制の国会審議の際、衆院憲法調査査会で「集団的自衛権の行使は違憲」と発言し、その後の国民的な反対運動の象徴的存在となる。「白熱講義! 日本国憲法改正」など著書多数。新著は竹田恒泰氏との共著「憲法の真髄」(ベスト新著)









 

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コメント
1. 赤かぶ[40822] kNSCqYLU 2019年11月18日 08:01:29 : 48FW7XOL3U : ODEvY0JSVUxLeU0=[30895] 報告


2. 2019年11月18日 09:06:52 : PBOHMSX2yo : NjVSWXg5U2N2N1k=[234] 報告

  いつまで能書き言ってるのこの御用オジサン太郎と一緒に行動を起こせ!




[スレ主【赤かぶ】による初期非表示理由]:他のコメント者、投稿者への文句を書いてあるだけのコメント(アラシや工作員コメントはスレ主が処理可能)

3. 2019年11月18日 09:08:13 : LY52bYZiZQ : aXZHNXJYTVV4YVE=[3670] 報告
安倍内閣支持率が読売で6ポイント急落 -「桜を見る会」疑惑が影響か、高知県知事選に影響も
.
時事ぽぽんぷぐにゃん
2019/11/17 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=BJVPk-p0m3g

[スレ主【赤かぶ】による初期非表示理由]:この投稿に対するコメントとしては場違い。別の投稿にコメントしてください。(アラシや工作員コメントはスレ主が処理可能)
4. しんのすけ99[965] grWC8YLMgreCrzk5 2019年11月18日 12:13:19 : A4AvZivHZs : WU95VlVYQVVmdmM=[727] 報告
「必要最小限の自衛」 とかって どういう基準で決めるんだろうね?

なにせあの かつてのアジア太平洋戦争を 「自衛の戦争だった」 などとトンデモほざく連中から支持を受けている
安倍政権が決める必要最小限なんて 当てになる訳がないでしょう

なにせ 昭和6年 中国人の仕業に見せかけて満鉄の線路を爆破して、それを口実に瞬く間に満州全土を
武力制圧して 翌年には世界中から非難を浴びながらも 満州国と言う傀儡国家まで作り上げるという謀略
完全無欠の侵略行為だが

これすらも ウヨ連中に言わせれば 自衛の行動だというDQN論法ですから

【侵略と言う定義は 定まっていないので】 とかいってあの戦争を 侵略戦争であると明確に定義する事から
脱兎のごとく 逃げてしまった安倍首相なんかに 侵略と自衛を 定義できる訳がありませんから

◆ 安倍による改憲なんて 九分九厘 絶対に 国民投票で 否決されます ◆

5. 新共産主義クラブ[-10852] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2019年11月18日 13:54:30 : lSQGkfkLHE : em1MVkFuVHYvQ28=[6] 報告
2015年に安保法制を制定したときに、日本が集団的自衛権行使ができる根拠として、砂川事件最高裁判決文に「必要な自衛のための措置をとりうる」という文言があることを挙げ、必要な自衛のための措置に集団的自衛権行使が含まれると説明した。

自民党の憲法改正のねらいは、「必要な自衛のための措置」を憲法の条文に取り入れることによって、2015年に制定した安保法制の集団的自衛権行使を憲法違反とする意見訴訟が起きないように、2015年の安保干す英に合わせて憲法9条を変えることである。

◆ 砂川事件 最高裁判決(昭和34年12月16日最高裁・大法廷)(判決関連部分抜粋)

(首相官邸)

わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/pdf/20151111/sunagawa.pdf

◆ 砂川事件最高裁判決における我が国の司法権の独立に関する質問主意書

平成二十年六月十八日提出
質問第五五〇号

提出者  辻元清美

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a169550.htm


◆ 衆議院議員辻元清美君提出砂川事件最高裁判決における我が国の司法権の独立に関する質問に対する答弁書

内閣衆質一六九第五五〇号
平成二十年六月二十四日

一から四までについて

 御指摘の報道については承知しているが、御指摘の報道における文書がいかなるものか定かではなく、また、当該文書が作成されたとされる時期から相当の年月が経過しており、政府としてその内容について現時点で承知しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。

 また、我が国における御指摘の二件の裁判以外のその他の裁判についての日米間のやり取り等に関するお尋ねについては、新たに調査を行えばその作業が膨大になることから、お答えすることは困難である。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b169550.htm

6. 新共産主義クラブ[-10851] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2019年11月18日 13:56:31 : lSQGkfkLHE : em1MVkFuVHYvQ28=[7] 報告
>>5(訂正)

自民党の憲法改正のねらいは、「必要な自衛のための措置」という文言を憲法の条文に取り入れることによって、2015年に制定した安保法制の集団的自衛権行使を憲法違反とする違憲訴訟が起きないように、2015年の安保法制に合わせて憲法9条を変えることである。

7. 2019年11月18日 15:10:17 : 3CxE8iafkI : dldibFNxSG0ya0E=[61] 報告
> 正直に答えてほしい 自民党改憲案と安倍首相発言の矛盾 ここがおかしい

現行憲法第九条には 
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

とある。これを残して置いては、理解し難い憲法になる。
憲法は、安倍首相の説明が無くても誰でも容易に理解できるように簡潔明快に書くべきである。
それ故、現行憲法第九条第2項は削除すべきである。

8. 斜め中道[8166] js6C35KGk7k 2019年11月18日 15:13:06 : 460ZVzz1ys : SDZ2LjR6cm1sVk0=[2132] 報告
正直さの欠片もない人間達に、正直さを求めてもにゃあ・・・・・という感じ。
9. 2019年11月18日 19:29:45 : yS5XGtozkA : WEpGZ0JUeVk3aWc=[214] 報告

どうせ憲法なんて,今でも誰も守っていないんだから,変えようが変えまいが,大した問題ではない。

10. 2019年11月18日 21:39:09 : mTnFYWaoAU : dmJwSTZmNWQ4RXM=[99] 報告
戦争に 繋げるための 姑息な手
11. 2019年11月18日 21:59:59 : yrp7RuNbZw : QXAwWUtKbElicTY=[87] 報告
「憲法9条2項で、日本には軍隊と交戦権が与えられていない。だから海外で軍事活動を
する道具と法的資格が与えられていない」(海外ではあり得ない。逆に言えば,国内ではあり得る。)
と小林氏は言われるわけです。。。
あまりにも多くの人が,かかる解釈に無理があると指摘しているわけです。かかる意見もごも
っとものようです。しかしながら,小林氏の解釈もそれほど奇異な解釈でもなんでもないと思う。
以前,衆議院憲法審査会に招致された3人の憲法学者が同様の解釈を示されているようなのも,
偶然でもないような気がする。ただ,少なくとも長谷部氏,小林氏に関しては,以前は異なる見
解を持たれていたようですけどね。
もともとの条項(9条2項)の趣旨は不明ですけど,刑法や民法の正当防衛権の意義と内容,適用
されるべき条件(不必要な危害や破壊は許されない)を考えてみると,私は妙に納得してしまう。
交戦権の禁止は,刑法で言うと,殺し合いの喧嘩はそもそも許されないこと。
本質的に,人を拘束すること,人の権利を制約することはあってはいけないのに,警察権があり,
司法権がある。一部の伝染病にかかった場合にでも,強制隔離される時がある。ほとんど絶対の権
利も制約を受ける事がある。そういうことを考えてみると,「最低限の自衛権,切羽詰まった自
衛権はある」と解釈するのが妥当なんでないかと思う。
「外に出る軍隊,外に飛ばす兵器を持たないといけない」という意見に反対しているわけではな
くて(賛成しないが。。),ただ,現行憲法に不都合がないという考え方も,なるほどだなあと
思うわけです。
本質的に,第2次大戦で米国が欧州に派兵したことを学んだ小学生の時,みなさんはどう思われ
ましたか?。私は,「よくぞ出てくれた」と思いました。国連軍が内乱に干渉するのを恐れて出動
せずに被害を増大させた時,恨みのような感情を抱きました。されば,当然の如く,国際社会は集
団的自衛権を認めますし,認めざるを得ません。しかしながら,それでも私は,日本のやり方とし
ては反対ですけどね。
12. 2019年11月19日 01:21:27 : syoID3ywmo : ei90ZldySjdXbi4=[249] 報告
「なにせあの かつてのアジア太平洋戦争を 「自衛の戦争だった」

 それだけではありません、世界中を植民地にしていた欧米白人の、領土に

 攻め込み、結果、東南アジア全域、インド、アフリカ諸国の独立の突破

 口の役目をしおたのが、大東亜戦争であり。大変な功績を旧日本軍はないし

 とげたのです。

 現地人を攻撃したのではありません、殖民地の欧米白人の軍事基地を攻撃

 して追っ払ったのです。正義の戦いですよ。

 阿修羅の脳の赤く染まったクルクルパ−には理解不能です。

 キチガイがまともな判断できません、ここはキチガイの巣窟みたいなもんです

 阿修羅掲示板は。

 その後がだめ、GHQが6日で英文で作成した憲法を和訳して日本国憲法

 としている、高裁法違法憲法ですよ。

 将来は破棄して新憲法制定が本筋です。 日本国憲法の一部改訂などだめだ

 違反憲法を認めることになる。

 日本国憲法破棄、新憲法を将来制定する。


 小沢一郎氏も自由党時代、日本国憲法は違法に押し付けられた憲法である

 違法な憲法と、文藝春秋でしてきしています。 違法せいについては他の

 憲法学者の説が多々あります。 日本国憲法将来破棄がよろしい。

 

13. しんのすけ99[966] grWC8YLMgreCrzk5 2019年11月19日 03:30:55 : A4AvZivHZs : WU95VlVYQVVmdmM=[728] 報告
そもそも 日本国憲法は押し付けだから云々 などという論法は 「ウヨのインチキ」 なのであります

なぜならば 押し付けられた部分は確かに一部あるものの 一番肝心な戦争放棄は 日本側が言い出した事で
GHQはあくまでも それに賛同しただけの事であるからして ほとんどインチキ論法なのであります
(ただし 基本的人権や女性参政権や労働組合合法化などは、むしろ押し付けられたからこそ実現したと言えますが)

>>12のように 「GHQが6日で英文で作成した憲法を和訳して日本国憲法としている」 などという嘘とデマを
いけしゃあしゃあと喧伝する 馬鹿ウヨには困ったチャンですが マッカーサー草案と実際の日本国憲法には
明確なる違いがあり、あくまでもたたき台でしかなかった事は 事実なのであります
______________________________________________

現行日本国憲法との相違点[編集]

「マッカーサー草案」(GHQ草案)の原文は英語であるが、以下は昭和21年2月25日の閣議に提出された外務省による仮訳を元にしている。マッカーサー草案はアメリカ合衆国憲法を基調とするため人民中心的文体であるが、最終的に決まった日本国憲法は大日本帝国憲法からの文体を引き継ぐため、体制的・保守的文体である。

戦争の放棄[編集]

[マッカーサー草案(GHQ草案)]
第八条 国民ノ一主権トシテノ戦争ハ之ヲ廃止ス他ノ国民トノ紛争解決ノ手段トシテノ武力ノ威嚇又ハ使用ハ永久ニ之ヲ廃棄ス陸軍、海軍、空軍又ハ其ノ他ノ戦力ハ決シテ許諾セラルルコト無カルヘク又交戦状態ノ権利ハ決シテ国家ニ授与セラルルコト無カルヘシ
[日本国憲法]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
日本国憲法第9条第2項冒頭に「前項の目的を達するため」という文言が挿入されたことで(芦田修正)、「戦力」を「保持しない」規定が第1項の指す侵略戦争を否定するためのものであって、自衛戦争および自衛のための戦力保持までは否定しないとの解釈が可能になった。このためGHQは極東委員会からの要請として「国務大臣はすべてcivilians(文民)たることを要する」と日本政府に指示した。これによって憲法第66条に文民規定が置かれることになり、文民統制によって軍部や防衛官僚などの暴走を民主主義的政治体制によってコントロールするよう努めることが目標とされた。  

人権規定[編集]

[マッカーサー草案(GHQ草案)]
第九条 日本国ノ人民ハ何等ノ干渉ヲ受クルコト無ク一切ノ基本的人権ヲ享有スル権利ヲ有ス
[日本国憲法]
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
[マッカーサー草案(GHQ草案)]
第十一条 此ノ憲法ニ依リ宣言セラルル自由、権利及機会ハ人民ノ不断ノ監視ニ依リ確保セラルルモノニシテ人民ハ其ノ濫用ヲ防キ常ニ之ヲ共同ノ福祉ノ為ニ行使スル義務ヲ有ス
[日本国憲法]
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
[マッカーサー草案(GHQ草案)]
第十三条 一切ノ自然人ハ法律上平等ナリ政治的、経済的又ハ社会的関係ニ於テ人種、信条、性別、社会的身分、階級又ハ国籍起源ノ如何ニ依リ如何ナル差別的待遇モ許容又ハ黙認セラルルコト無カルヘシ
[日本国憲法]
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
[マッカーサー草案(GHQ草案)]
第十四条 人民ハ其ノ政府及皇位ノ終局的決定者ナリ彼等ハ其ノ公務員ヲ選定及罷免スル不可譲ノ権利ヲ有ス一切ノ公務員ハ全社会ノ奴僕ニシテ如何ナル団体ノ奴僕ニモアラス
[日本国憲法]
第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
[マッカーサー草案(GHQ草案)]
第十六条 外国人ハ平等ニ法律ノ保護ヲ受クル権利ヲ有ス第十六条に直接対応する条文は日本国憲法に存在しない
マッカーサー草案(GHQ草案)は、主語に「人民/何人/自然人」という語を用い、また「外国人に対する法の平等な保護」を定める条文を設けていた。日本国憲法では「人民/何人/自然人」は「何人」を除いて「国民」と書き換えられ、「外国人に対する法の平等な保護」を直接訴える条文は無くなっている。たとえば第十三条では「自然人(natural person)」を「国民(person)」に改め、英文の変更を最小限に留めながら、実際には外国人を対象から外すというテクニックを使っている。

第十三条「法律上平等」が第14条「法の下の平等」に改められた。

第十四条「人民」が第15条「国民固有」に改められた。また、天皇に対する法的優位を明記した「其ノ政府及皇位ノ終局的決定者」の部分が無くなった。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E8%8D%89%E6%A1%88


押しつけ憲法論がダメなこれだけの理由

象徴天皇制と軍備放棄を言い出したのは、日本政府の代表である幣原首相であり、GHQではない。

http://www.wayto1945.sakura.ne.jp/AFT-Constitution.html
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さらに ↓ ここでは 日本側の憲法草案提出が先であり これが不十分だったからGHQは介入したという経緯も
ちゃんと書かれている こう言った 都合の悪い部分は ウヨ連中は 絶対に触れません
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憲法草案要綱

詳細は「憲法草案要綱」を参照

憲法研究会は1945年の10月から12月にかけて活動し、憲法草案要綱を作成して、12月26日に首相官邸に提出した。GHQは直ちにこれを英訳し、翌月の1月2日には、その内容に注目するとの書簡を作成した。米国では国民主権が軽視されていたため、この「要綱」に基づき国民主権がGHQ案に盛り込まれたとされる。一方で、象徴天皇制という案は、これ以前に存在した。しかし、「要綱」とは別に、より早い時期に憲法研究会のメンバーがGHQの要人に接触しているため、憲法研究会が象徴天皇制を発案し、GHQ要人を介してGHQ案に反映させたのだと、小西豊治は主張している[56]。

マッカーサー草案

総司令部は、当初、憲法改正については過度の干渉をしない方針であった。しかし総司令部は、1946年(昭和21年)の年明け頃から、民間の憲法改正草案、特に憲法研究会の「憲法草案要綱」に注目しながら、憲法に関する動きを活発化させた。それでも、同年1月中は、日本政府による憲法改正案の提出を待つ姿勢をとり続けた。

マッカーサーの憲法改正権限(ホイットニー・メモ)

この1月時点で、マッカーサーが日本の憲法改正について、いかなる権限を持つのかという法的根拠、法的論点が総司令部内で問題となっていた。この点につき、総司令部の民政局長であったコートニー・ホイットニーは1946年2月1日に「現在閣下は、日本の憲法構造に対して閣下が適当と考える変革を実現するためにいかなる措置をもとりうるという、無制限の権限を有しておられる」と結論づけるリポートを提出した[注釈 3]。ただしこのレポートでは、2月26日に迫った極東委員会の発足後は、マッカーサーの権限が無制限でなくなることも併せて指摘している。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95#日本政府および日本国民の憲法改正動向


4月10日、衆議院議員総選挙が行われた。総司令部は、この選挙をもって、「3月6日案」に対する国民投票の役割を果たさせようと考えた。しかし、国民の第一の関心は当面の生活の安定にあり、憲法問題に対する関心は第二義的なものであった。選挙を終えた4月17日、政府は、正式に条文化した「憲法改正草案」[74]を公表し、枢密院に諮詢した。4月22日、枢密院で、憲法改正草案第1回審査委員会が開催された(5月15日まで、8回開催)。同日に幣原内閣が総辞職し、5月22日に第1次吉田内閣が発足したため、枢密院への諮詢は一旦撤回され、若干修正の上、5月27日に再諮詢された。5月29日、枢密院は草案審査委員会を再開(6月3日まで、3回開催)。この席上、吉田首相は、議会での修正は可能と言明した。6月8日、枢密院の本会議は、天皇臨席の下、第二読会以下を省略して直ちに憲法改正案の採決に入り、美濃部達吉・顧問官を除く起立者多数で可決した。

これを受けて政府は、6月20日、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、憲法改正案を衆議院に提出した。衆議院は6月25日から審議を開始し、8月24日、若干の修正を加えて[注釈 8]圧倒的多数(投票総数429票、賛成421票、反対8票[75][76])で可決した。

続いて、貴族院は8月26日に審議を開始し、10月6日、若干の修正を加えて[注釈 9]可決した。翌7日、衆議院は貴族院回付案を可決し、帝国議会における憲法改正手続は全て終了した。
______________________________________________

要するに この新憲法 ちゃんと国会で審議と議論をされており、圧倒的多数で可決したものである
もちろん 当時の日本の社会でGHQの影響力は絶大であり その監視の元でようやく実現できた部分はあるだろう
がしかし、肝心の戦争放棄は あくまでも日本側の発案であるし 新憲法制定の意思はあくまでも日本の決定で
国会での審議と議論を重ねた上での結果として誕生したものであるから ウヨの喧伝する 「押し付け憲法論」 は
いかに【インチキでご都合主義】なのであるか これらのリンクを読めば 誰にでも理解出来ると思います。

14. 2019年11月19日 08:00:35 : syoID3ywmo : ei90ZldySjdXbi4=[251] 報告
日本国憲法はGHQマッカ−サ−の指令を受け民政局ケーデイス大佐らが

数日で作成したものであり、日本がわの発案はほとんどない。

https://www.tsukuba-g.ac.jp/library/kiyou/2005/03.MITSUISHI.PDF

憲法第9条の成立と武器なき国防 三石 善吉 より抜粋

 国権の発動たる戦争は、禁止する。日本
は、紛争解決のための手段としての戦
争、さらに自己の安全を保持するための
手段としての戦争をも、放棄する。日本
は、その防衛と保護とを、今や世界を動
かしつつある崇高な理想にゆだねる。日
本が陸海空軍を持つ権能は、将来も与え
られることはなく、交戦権が日本軍に与
えられることもない。
 この戦争放棄の条項を担当したのは、ケー
ディス大佐(民生局次長)である。彼は2月
4日から取り掛かり数日で完成する。彼はま
ず、この「マッカーサー・ノート」の条文の
「削除」から着手する。彼は「自己の安全を保
障するための手段としての戦争をも」と「日
本は、その防衛と保護とを、今や世界を動か
しつつある崇高な理想に委ねる」をカットし
た。「あまりに理想的で、現実的でないと
思ったからです。‥どんな国でも、自分を守
る権利があるからです」という理由であ
る23)。つまり上記下線部の部分が削除され
た。ケーディスはその代わりに、第2句の
「放棄する 」という動詞をそのまま
生かして、国連憲章第2条「武力による威嚇
または武力の行使」をその主語に据え、1928
年不戦条約の第1条後段の「国家の政策の手
段としての戦争を放棄する」と重ねる。
 ケーディスの完成した文章は、総司令部民
生局草案全11章全92条中の、第2章第8条に
あたる。後にこの第8条は、第1章の天皇の
章で1条増え、第9条となった。

15. 2019年11月19日 08:10:12 : syoID3ywmo : ei90ZldySjdXbi4=[252] 報告
マッカ−サ−は日本に平和憲法を与えるのと同時に。

現実的にソ連の脅威に対抗するため、沖縄を軍事要塞化し空軍力により、米国

の防衛のため、日本を守る? ことにした。

ここが胆だぞ、平和憲法では日本を守れない、沖縄を軍事要塞化して米国の

空軍力でソ連に対抗する、その延長線上に現在の沖縄があるのだから。

ようは当時全能の権力をもってたGHQマッツカーサ−の構想のとおり

に現在も日本の状況は存在してるてこと。


https://www.tsukuba-g.ac.jp/library/kiyou/2005/03.MITSUISHI.PDF

憲法第9条の成立と武器なき国防 三石 善吉  より。

16. 斜め中道[8173] js6C35KGk7k 2019年11月19日 13:34:52 : 460ZVzz1ys : SDZ2LjR6cm1sVk0=[2139] 報告
>>12 きちがいを通り越した腐った糞は、喋るんじゃねぇ♪

そこらの井戸にでもわめいとけ。
できるなら、落っこちにゃ♪

全てのコメントを読んだが、日本語ダメやん。
もっと、日本語をお勉強してから、何かほざくようににゃ♪

17. しんのすけ99[968] grWC8YLMgreCrzk5 2019年11月19日 16:47:42 : A4AvZivHZs : WU95VlVYQVVmdmM=[730] 報告
馬鹿ウヨが どんなに必死で喧伝しようとも時すでに遅し この阿修羅では 憲法九条は幣原喜重郎の発案であると
暴露したスレが 過去に何本も立っている これ もう有名な話題ですぞ

↓↓↓

報ステが驚異の大スクープ!憲法9条(戦争放棄)は幣原喜重郎首相の提案であった事が判明!木村草太氏「押しつけ憲法論こそ…
http://www.asyura2.com/16/senkyo201/msg/858.html

「押しつけ憲法」を真っ向から否定する新史料!! 「9条は幣原首相が提案」マッカーサー、書簡に明記 
http://www.asyura2.com/16/senkyo211/msg/163.html

9条の条文は日本人がつくっていた! NHKが“日本国憲法はGHQの押し付け”を真っ向否定する検証番組(リテラ)
http://www.asyura2.com/17/senkyo225/msg/189.html
 
↑↑↑

これらは ちゃんとしたマスコミの報道(NHKやテレ朝)をソースに使用されているのであるから
怪しげなウヨサイトから拾ってきたネタとは 信憑性において次元が違うのである


要するに 幣原が 半世紀以上の長きに渡って、押し付け憲法論に 何ひとつ反論をせずに今に至った理由は
「幣原達が 天皇の立場を決定した張本人」 と言われる事を恐れたためである そのくらい 当時の人間達にとって
天皇というのは とても畏れ多い存在であった だから GHQから押し付けられたという形にしておいた
と言うのが真相だった【幣原からすれば 誇らしいよりも畏れ多いほうが 遥かに大きかったそうな】

※ だがこの措置が 後に日本にとって奇跡的な追い風となる 朝鮮戦争 ベトナム戦争 湾岸戦争と、アメリカによる
 身勝手な世界戦略の犠牲にならず 一滴たりとも血を流さずに 戦争特需と言う美味しい所だけ頂いて
 それでも何一つアメリカは文句を言わなかった理由は 明白である
 「日本の憲法 戦争放棄は 我々アメリカが押し付けたものだから」 と、アメリカの支配層ですら
 こういう認識を持っていたせいである 実はこの憲法九条への押し付け認識は 戦後の日本にとって
 【戦後に吹いた神風】とも言える奇跡的な幸運なのである ※


だから マッカーサーは晩年、日本に戦争放棄をさせた事(許した事)を後悔していたという
(これも ウィキで確認できますから)

トルーマンと対立さえしなければ もしかしたら歴代アメリカ大統領に名を連ねたかもしれないほどの人物が
もしも日本の戦争放棄を自分から発案したのであれば 後悔などするであろうか。

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