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(回答先: 火山ガイドに「合理性」 川内原発訴訟、2審も棄却 福岡高裁判決(滅多にない大噴火で事故しても許容?!) 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2025 年 8 月 27 日 18:24:23)

何が争われ、何が”容認”されたというのか。事故が起きれば日本の半分が壊滅した、原発のリスクについての裁判。
原発推進派として知られる読売の記事は、「破局的な噴火で原子炉破壊事故が起きる小さいリスクは、考えないことにしている」と見出しに明示。起こってしまえば国が滅ぶレベルのリスクが如何に軽視されているかが良くわかる事になっている。
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川内原発の設置変更許可取り消し、高裁も認めず…破局的噴火リスク「想定せぬことが容認されている」
2025/08/27 14:21
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250827-OYT1T50137/
九州電力 川内せんだい 原子力発電所1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)について、鹿児島県や福岡県などの住民約30人が国を相手取り、原子力規制委員会による設置変更許可の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が27日、福岡高裁であった。松田典浩裁判長は住民側の訴えを退けた1審・福岡地裁判決を支持し、住民側の控訴を棄却した。
*川内原発1号機(奥)と、2号機(鹿児島県薩摩川内市で、読売機から)https://www.yomiuri.co.jp/media/2025/08/20250827-OYT1I50106-1.jpg?type=ogp
裁判は規制委が設置変更許可の審査に用いた「火山影響評価ガイド(火山ガイド)」の合理性や、原発周辺にあるカルデラ火山の破局的噴火のリスクが争点だった。住民側は控訴審で火山ガイドについて「破局的噴火の前兆を把握できることを前提としており、不合理だ」と主張。国側は「火山学的知見や国際的な安全指針を踏まえており、不合理な点はない」と反論していた。破局的噴火に関しては、住民側が「考慮しなければならない頻度の事象だ」と訴えたのに対し、国側は「噴火の可能性が根拠を持って示されない限り、想定しないことが社会通念上容認されている」としていた。
2019年6月の1審判決は火山ガイドについて「火山活動の可能性を正確に評価する知見が確立していない疑いが残る」と疑問も呈したが、「原子力関連法令は破局的噴火の影響を考慮することまでは要求していない」と判断していた。
川内原発を巡っては九州電力が13年7月、再稼働に向けて設置変更許可を申請し、原子力規制委員会が新規制基準に基づき14年9月に許可した。住民側はこの許可が違法として16年6月に提訴していた。
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