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憲法審査会の暴走が緊急事態
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2025年6月 5日 植草一秀の『知られざる真実』
衆議院の憲法審査会が毎週木曜日の午前に開催されている。
このことについて、国会内に常設の機関を設置して改憲の可能性を検討すること自体が憲法違反であるとの指摘がある。
参議院議員で憲法学者の高良鉄美氏は
「憲法制定権力である国民を差し置いて、国民からの要望もないまま国会・議員が率先して網羅的に改憲論議することは憲法構造上『いびつ』」
だと指摘する。
日本国憲法99条が定める憲法尊重擁護義務は「国家権力を縛る規律」。
99条は国会議員およびその他の公務員に憲法尊重擁護義務を課している。
権力者が憲法を逸脱し、憲法および憲法の基本原理を破壊することがないように、政府・権力者に高度の憲法理解・憲法遵守を求めている。
その国会議員が、主権者である国民からの要望を検討するということではなく、網羅的に改憲論議していること自体が憲法尊重擁護義務違反である。
憲法違反の疑いが濃厚な、その憲法審査会が暴走を加速させる気配を示している。
憲法改正が発議された先に国民投票があるが、国民投票が憲法改定の歯止めにならない可能性が高い。
国民投票のルールがなきに等しく、国民投票が資金力で支配される可能性が高いからだ。
そこで、現在の憲法審査会の廃止、憲法改悪発議を阻止するための市民運動が展開されている。
5月29日の〈ガーベラの風国会イベント〉でも〈改憲発議阻止デモ〉主催者ならびに参加者が発言された。
衆議院憲法審査会の開催日程に合わせて毎週国会議事堂横、首相官邸前でデモが実施されている。
6月5日のデモには私も参加させていただいた。
米騒動のどさくさに紛れて憲法を改変する謀略が進行している。
極めて重大な問題。
これが本当の〈緊急事態〉である。
憲法審査会の俎上に載せられているのは次の4テーマ。
1.緊急事態条項・選挙困難事態の議員任期延長
2.参議院の緊急集会
3.臨時国会召集期限
4.解散権の制限
このなかで、
3.臨時国会召集期限
4.解散権の制限
については世間一般の抵抗が弱い
憲法は、臨時会の招集要請があれば内閣が臨時会を招集しなければならないと規定しているが、期限の定めがないために内閣が臨時会を招集しない事例が観測された。
これを正すために憲法の条文を変えるとの提案。
内閣が内閣の都合で恣意的に衆議院を解散することは権力の濫用。
しかし、歴代内閣は恣意的な衆院解散を繰り返してきた。
だが、臨時会招集は国会法に定めを置けばよいだけだから憲法改定の必要性がない。
解散権抑止は望ましいが、権力を握る自公が内閣の行動を縛る憲法改正案に賛成するとは思えない。
憲法改正についての世間の一般的見解は、世の中に通りやすい改憲案を提示して、まずは「お試し改憲」を強行する。
これによって、憲法改定のタブーを取り払ったら、一気に本丸である憲法破壊に突き進む。
このシナリオが描かれてきた。
ところが、現在の憲法審査会は〈お試し改憲〉のプロセスを省略して、いきなり憲法破壊に突き進む気配を濃厚に示し始めたのだ。
それが〈議員任期の延長〉。
憲法審査会の幹事会および幹事懇談会で議員任期延長の憲法改正原案の提起が論じられていると報じられているのだ。
憲法審査会規則は憲法審査会の運営に関し協議するため、幹事会を開くことができることを定めているが、幹事会が担うのはあくまでも「運営に関する協議」。
幹事会や幹事懇談会が〈憲法改正そのものの論議〉を行うことは許されない。
その理由は幹事会や幹事懇談会が主権者国民に対して開示されていないからだ。
そもそも改憲のための常設機関を国会に設置すること自体が憲法違反。
その上、その論議内容が国民に開示されないなどは論外。
少なくとも憲法論議を〈主権者国民の不断の監視と批判の下に置く〉必要がある。
暴走する憲法審査会を主権者がストップしなければならない。
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