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不適切な「不登校」という言葉
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2025年8月29日 植草一秀の『知られざる真実』
夏休みが終了して新学期が始まる。
いつも暗いニュースが飛び込む。
小さな子どもたちの自死のニュース。
日本の若年層の死因の上位を占めるのが自死。
2024年に自死数は20,268人と歴史的に低水準になったが、児童・生徒の自死数は527人で史上最多になった。
内閣府の「令和4年版 子供・若者白書」によると、2020年における15〜19歳の死因の約半数が自死。
また、G7各国における10〜19歳の死因において自死が1位になっているのは日本だけ。
これほど、日本における子どもたちの自死は深刻な問題になっている。
自死の理由はさまざまだが、学校におけるいじめも重大な要因になっている。
夏休みが終わり、学校への回帰を苦にして自死に向かう事例も多い。
改めて確認する必要があるのは、生徒に
「学校に行く義務」
がないこと。
「義務教育」という言葉が誤解を生んでいる。
ここにある「義務」は「児童・生徒が学校に行く義務」ではない。
「保護者が子弟に普通教育を受けさせる義務」のこと。
日本国憲法
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
憲法は「教育を受ける権利」と保護者に対する「保護する子女に普通教育を受けさせる義務」を定めている。
子女に「学校に行く義務」を課しているのではない。
しかも、憲法が定めているのは「普通教育を受けさせる義務」であって「学校教育を受けさせる義務」ではない。
どういうことか。
普通教育を受ける場が「学校」以外に存在するなら、「学校」に行く必要はない。
「学校」以外の場で「普通教育」を受ければいい。
日本では憲法の外側に「学校教育法」を定めて、普通教育を受ける場を「学校」に限定している。
そして、学校教育法は保護者に保護する子女を「学校教育法第一条が定める学校」に就学させる義務を課している。
学校教育法第一条が定める学校を「一条校」と呼ぶ。
このため、保護者が保護する子女を無理やり学校に行かせるという行動が誘発されている。
しかし、学校は子どもたちにとって必ずしも安全な場ではない。
いじめがあっても、学校が放置する事例も多く聞かれる。
諸外国では普通教育を受ける場を学校に限定しているケースの方がはるかに少ない。
学校ではなく家庭において普通教育を受けることを認めている国が多い。
日本においても学校以外の場で教育を受ける機会を設ける必要性が指摘されて「教育機会確保法」が制定された。
「教育機会確保法」の正式名称は
「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」。
しかし、この法律では「普通教育に相当する教育の機会」を学校とは別に正式に設置することを見送った。
日本国憲法第26条は、「義務教育は、これを無償とする」と定めており、学校以外に普通教育を受ける場を正式に認める場合には、その費用を政府が負担する必要も生じる。
また、与野党議員の多くが「子は学校に行かせるべきだ」との「古い」考えを有しており、「教育機会確保法」制定の際に、学校以外に普通教育を受ける場を正式に設けることが見送られた。
そしていまなお使われ続けている言葉が「不登校」である。
この言葉は「学校に行かない行為」を「悪い行為」であると思わせる響きを有する。
しかし、子には「学校に行かない自由」がある。
学校以外にも普通教育を受ける機会を設営するべきだ。
子の命と人権を守るために教育機会確保法を改正して、学校以外にも普通教育を受ける場を正式に設置するべきである。
続きは本日の
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