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https://www.tokyo-np.co.jp/article/437048?rct=politics
集団的自衛権の行使を一部容認する安全保障関連法が成立してから10年経過した。
9月19日、安保法の廃止を訴える集会が、国会前であったと報道されている。
抗議集会は毎月行われ、今回は118回目だそうだ。
市民団体の不屈の精神とたゆまぬ努力には頭が下がる思いだ。
10年前、国会周辺は安保法制に反対する人、人、人で埋め尽くされた。
今回は、約2300人だったそうだが、「武力で平和はつくれない」との抗議の声は、メディアの力も後押しして、日本全国に発信された。
10年前、当時、国民と共に反対していた国会議員、政党の今はどうなのか・・・。
以下に記事の途中までを転載する。
他国を武力で守る集団的自衛権の行使を可能にした安全保障関連法の成立から19日で10年。抑制的で受動的な戦後の防衛政策を大きく転換させ、日米同盟一体化や他国との連携強化を加速させたことで、戦争に巻き込まれるリスクを高めたとの懸念がくすぶる。違憲立法との指摘はなお根強い。当時、防衛相兼安保法制担当相として200時間超の国会審議に臨んだ中谷元・防衛相に聞いた。(聞き手・坂田奈央)
◆台湾有事をめぐる外交についての意見は
──安保関連法で日本は安全になったのか。
「日米同盟はかつてないほど強固になり、抑止力、対処力が向上した。国民の命と平和な暮らしを守るために必要不可欠なものだ」
──どのような状況なら集団的自衛権の行使が認められるのか曖昧なままだ。
「『存立危機事態』かどうかは個別的、具体的な状況に即して総合的に判断する。武力行使の3要件を満たせば、集団的自衛権の行使も憲法上許されないわけではないと説明してきた」
──防衛力強化で念頭にあるのは「台湾有事」だが、回避するための外交努力が不十分ではないか。
「各国との防...
(これ以降は有料記事のため、私には読むこと叶わず。)
記事の転載はここまで。
まるで禅問答のごとし。
──どのような状況なら集団的自衛権の行使が認められるのか曖昧なままだ。
「『存立危機事態』かどうかは個別的、具体的な状況に即して総合的に判断する。武力行使の3要件を満たせば、集団的自衛権の行使も憲法上許されないわけではないと説明してきた」
まるでかみ合っていない。
と言うよりは、まともに答えられないのだろう。
情けない。
記者の質問は「『存立危機事態』の具体例を示してくれ」、というものだ。
造語『存立危機事態』の定義
「密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」
『武力行使の3要件』とは次のことを指しているのだろう。
自衛の措置としての「武力の行使」のための「新三要件」
(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
こうして言葉の定義を並べてみれば分かり易い。
ちなみに、「武力の行使」のための「旧三要件」はと言えば、
・我が国に対する急迫不正の侵害がある
・これを排除するために他の適当な手段がないこと
・必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
最も重要なことは、自衛隊の「武力の行使」は、大前提として「日本の主権の及ぶ範囲(領土、領空、領海)内に限られている」ということだ。
それが憲法9条から導き出される日本の防衛理念であり、「専守防衛」だ。
憲法9条は、日本国外での武力の行使を永久に放棄すると宣言している。
安保法制が憲法に違反しているという所以だ。
日米安保条約ですら、日本の憲法に従えば、日本の主権の及ばない範囲では、日本は武力行使はできないという認識があるからこそ、「日本国の施政の下にある領域における・・・」としなければならなかった。
中谷元・防衛相は、
「存立危機事態」を自衛の措置としての「武力の行使」のための「新三要件」に入れたと言っているだけだ。
そのことが憲法違反なのだ。
そして、憲法は集団的自衛権云々以前に、日本国外での武力行使を禁じ、永久に放棄しているではないか。
安保法制を違憲と表明していた立憲民主党は、野田代表になって「現実路線」の言葉とともに「容認姿勢」に転じている。
今や法治ならぬ放置。
何も行動を起こさないまま、既成事実ばかりが積み上がる・・・。
国民の「武力で平和はつくれない」との抗議の声にも水を差す、裏切り行為と断ぜざるを得ない。
立憲民主党 政策集2024の安全保障の章には、
・現行の安保法制については、立憲主義および憲法の平和主義に基づき、違憲部分を廃止する等、必要な措置を講じ、専守防衛に基づく平和的かつ現実的な外交・安全保障政策を築きます。
と明示されている。
立憲民主党 政策集2022の安全保障の章には、
・現行の安保法制については、立憲主義および憲法の平和主義に基づき、違憲部分を廃止する等、必要な措置を講じ、専守防衛に基づく平和的かつ現実的な外交・安全保障政策を築きます。
と明示されていた。
立憲民主党 政策集2021の安全保障の章には、
○現行の安保法制については、立憲主義および憲法の平和主義に基づき、違憲部分を廃止する等、必要な措置を講じ、専守防衛に基づく平和的かつ現実的な外交・安全保障政策を築きます。
と明示されていた。
違憲部分を廃止したのか?
必要な措置は講じたのか?
この10年間で、何をしたのか?
何かしたのか?
立憲民主党。
ここでも憲法違反は放置されたままだ。
それでも国民は「武力で平和はつくれない」との抗議の声を途絶えさせることはない。
これからも、安保法制が廃棄されるまで・・・続く。
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