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https://www.asahi.com/articles/ASTBT31HVTBTUTFK005M.html?iref=pc_politics_$PAGE_TYPE_EN_list_n
何を言いだすのか・・・。
枝野氏は前言を翻して、「安保法制に違憲の部分はない」と言い出した。
国民、支持者にたいしての「裏切り」だろう。
なぜか、その理由の説明は今のところ無い。
そして、「「安保法制」を、個別的自衛権の範囲内で説明できる」と言う。
なぜか、その説明も今のところ無い。
しかし、その説明を聞いたところで、変節をどう言い繕うかの興味はあるが、違憲の判断の是非に関しては意味はない。
何故か。
「「安保法制」を、個別的自衛権の範囲内で説明できる」とする枝野氏は、個別的自衛権の範囲内であれば合憲と言わんとする、そのことが根本のところで間違っているからだ。
何故か。
日本国憲法に自衛権を記した条文はない。
自衛権を振り回しても、「その権利」は何でもありの免罪符ではないことを理解する必要がある。
憲法9条には、日本政府が「やってはいけないこと」が記されている。
当然だが、自衛権との関係については、まったく触れていない。
すなわち、憲法9条に記されている「政府がやってはいけないこと」は、個別的自衛権、あるいは集団的自衛権とは無関係の「普遍的な規定」だということなのだ。
この認識に立つことが重要だ。
政府の行為を憲法に照らして合憲、違憲を言うためには、憲法の条文を、理念に遡って正確に理解することが大切だ。
結論的には、「「安保法制」は憲法9条に明確に違反している」と言わねばならない。
以下に記事の全文を転載する。
立憲民主党の枝野幸男最高顧問は25日、さいたま市内での講演で、集団的自衛権の行使容認を含む安全保障法制について「違憲の部分はない」と述べた。立憲は基本政策で「安保法制の違憲部分を廃止する」と明記しているが、党創設者が軌道修正を図った形だ。
枝野氏は、第2次安倍政権下の法案審議で「『憲法違反だ』と(訴えて)戦った」と振り返った。だが、講演では「違憲の部分はない。だから変えなくていい」と言及。安保法制については、個別的自衛権の範囲内で説明できるとの考えを示した。
立憲による「(安保法制の)違憲部分の廃止」の主張をめぐっては、国民民主党が異論を唱え、両党による連携の課題であり続けてきた経緯がある。枝野氏は講演で、「(政府が今後)拡大解釈して違憲のことをやるかもしれない。それはチェックしていかなくてはいけない」とも語った。
記事の転載はここまで。
世に「自然権思想」というものが生れて久しい。
その「自然権思想」が、近代立憲主義憲法の大前提となっている。
もちろん日本国憲法も、「自然権思想」に立脚して作られたものだ。
「自然権思想」とは、
人は生まれながらにして自由かつ平等であり、生命や財産についての「自然権」を有するとする考え方のこと。
そして、
「自然権思想」、「考え方」に基づいて、自然権保護を国家に委ねる社会契約をし、その国家が、「やってはいけないこと(またはやるべきこと)」について国民が定めた決まり(最高法規)がある・・・それが、憲法。
という位置づけになる。
ここに出てくる「自然権」は、
@「生命,身体および財産」への権利であるとした「生存権」という自然権。
Aその「生存権」が侵害されたときの、「抵抗権」という自然権。
この二つの自然権は、表裏一体のものであり、どちらか一方を切り離しては語れない。
憲法前文に取り入れられている、
「・・・われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」
という表現は、「生存権」の方であることは明らかだ。
ここでは、「・・・全世界の国民が・・・」というところが重要だ。
また、
「・・・この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
という表現は、「抵抗権」の行使の宣言でもある。
日本国憲法が、その理念の基が「自然権思想」に立脚している以上は、当然の帰結だろう。
すなわち、
「我の自然権を侵すべからず、他人の自然権は同様に侵すべからず。」
「自然権思想」においては、その行動が「抵抗権」の行使であったとしても、その行動の結果として、他者、他国の「生存権」という自然権を「侵してはならない」ということなのだ。
枝野氏は、ここのところの理解が出来ていないと言わざるを得ない。
そもそも、「自衛権」とは、国家の「自然権」として、「その国の自然権が侵害されたときの抵抗権」を「自衛権」と言い換えたに等しい。
日本国憲法9条から導き出される日本の防衛理念は「専守防衛」。
軍隊を禁じた憲法9条に従えば、海外での武力行使は出来ない。
自衛隊は、海外で武力を行使できない。
すなわち、日本が外敵から侵害され、「生存権」が脅かされた場合は、武力をもって外敵の侵入に抵抗し、日本の領土、領空、領海の外に追いやる。
自衛隊が武力を行使できるのは、日本の主権の及ぶ範囲内においてだけだ。
いわゆる、警察権の行使。
件の「安保法制」は、自衛隊の海外派兵を認めるというものだ。
憲法9条に違反することは明らかではないか。
日本国憲法は、「普遍的に」海外での武力行使は永久に禁じている。
個別的自衛権の行使を理由にしようとも、それは変わることはない。
枝野氏は憲法遵守の責任を自ら放棄したに等しい。
「・・・この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
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