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https://www.asahi.com/articles/ASTBW269TTBWUTFK009M.html?iref=comtop_7_04
最初に確認しておくが、日本には法律で定められた「国章」は無い。
そのことを知ってか知らずか
「日本国国章損壊罪」
無いものを壊すことはできない。
茶番とはこういうことを言う。
無知であり、無恥でもある。
以下に記事の全文を転載する。
参政党は27日、日本を侮辱する目的で国旗などを傷つける行為を罰する「日本国国章損壊罪」を盛り込んだ刑法改正案を、参院に単独で提出した。自民党と日本維新の会も連立政権合意書で来年の通常国会で「日本国国章損壊罪」を制定するとしており、参政は両党にも改正案成立に向けた協力を呼びかける。3党がそろえば衆参両院で過半数に達し、可決・成立が可能となる。
改正案は、日の丸を損壊するなどした場合に「2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金」を科すとしている。神谷宗幣代表は改正案提出後、記者団に「ぜひ多くの(党の)合意を取り付けていきたい」と語った。
参院では11議席あれば、予算を伴わない法案を単独で提出できる。参政は7月の参院選で14議席を獲得し、非改選1議席と合わせて15議席となった。
記事の転載はここまで。
日本では、他国の国旗を損壊した場合に罰則を科す刑法規定があるが、日本国旗対してはそうした規定はない。
すなわち、
刑法第92条
「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」
刑法第92条の規定は、その行為が外国を侮辱するものであることから、外交問題にまで発展する可能性があり、「日本と外国の間の円滑な国交」を危うくするためとされている。
したがって、日本国旗の損壊について定めがないことは当たり前ということになる。
外国の国旗の場合に倣って、日本国の国旗への毀損にも処罰を設けるべきだという議論は成り立たない。
ちなみに、「国旗損壊罪」の法案は2012年の国会で一度、提出され、廃案となっている。
本当の狙いは・・・。
「愛国心」の強制。
教育現場の式典での国旗掲揚と国歌斉唱の強制を見ると納得がいくのではないか。
積極的な妨害行為がなくとも、消極的な不同調までもが、懲戒処分の対象となっている。
こうした価値観の強制、強要、誘導は日本国憲法に明らかに違反する。
愛国心とか、国家に対する尊厳といった心情は、本来国民の自由意思、感情から発露されるべきものであり、刑罰をもって国民に強制することは絶対にあってはならない。
「米国では、連邦議会が制定した国旗保護法の適用に対し、連邦最高裁が「国旗冒とくを罰することは、この象徴的存在をかくも崇敬され、また尊敬に値するものとせしめている自由を弱体化させる」として、違憲とする判決を1990年に出している。」
という。
歴史的に見れば、戦前、「日の丸」は国家主義、愛国心の高揚の手段として利用された。
国旗・国歌法制定の際の国会質疑においても、そのことの反省を踏まえ、国旗・国歌の義務付けや尊重規定を設けることは適当でない旨の政府答弁がなされている。
しかし、実態はそうはなっていない。
お子様ランチについてくる「日の丸の旗」。
破いたり、ソースで汚したりしようものなら、
「2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金」
年始の一般参賀に参加し、力いっぱい振った日の丸の小旗を、帰りがけにゴミ箱に捨てようものなら、
「2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金」
そんなことが近い将来起こる。
日本国憲法
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
そして前文。
「・・・われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・」
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