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https://www.tokyo-np.co.jp/article/448387
「台湾有事」
中国軍の空爆で台北市が燃え盛っても、そこに米軍がいなければ、日本にとっては「台湾の火事」ならぬ「対岸の火事」。
中国軍が台湾の船舶を放水銃で放水するだけでも、そこに米軍がいれば、日本にとっては「存立危機事態」。
アメリカの言うがままに、安保法制を根拠に「台湾有事」に参戦でもしようものなら、中国の反撃を受けて、日本は瞬く間に火の海と化す。
憲法に違反していることを承知で、内閣法制局の「詭弁」と自公政権の「強硬採決」で無理やり成立させた「安保法制」そのものの存在が、日本の「存立危機事態」という悲劇。
国会に参考人として呼ばれた3名の憲法学者は全員が「憲法違反」と断言した。
それが、ここで問題にしている「安保法制」だということを忘れまい。
以下に記事の全文を転載する。
高市早苗首相が中国による台湾への武力侵攻が起きた際、安全保障関連法に基づく存立危機事態に認定し、集団的自衛権を行使する可能性に言及した。中国との戦争も辞さないとの表明にほかならない。首相としての発言の重大性を理解しているのか。あまりにも軽率で不用意な発言と非難する。
首相は7日の衆院予算委員会で中国の台湾侵攻が「戦艦を使って武力の行使を伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になり得るケースだ」と述べた。
7日、衆院予算委で答弁する高市首相(佐藤哲紀撮影)
安保法は存立危機事態について密接な関係にある他国が武力攻撃され「日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」と規定。日本が直接攻撃されていなくても、政府が存立危機事態と認定すれば集団的自衛権を行使でき、他国同士の戦争に加わることができると定める。
ただ、日本は1972年の日中共同声明で、台湾を中国の一部とする中国の立場を「十分理解し、尊重」すると明記し、台湾を国家と認めていない。安保法をどう解釈すれば、日本が台湾有事に参戦できるとの結論が導けるのか。
そもそも存立危機事態の定義は2015年の安保法制定時から曖昧だと指摘されてきた。高市氏の発言で、時の政権に恣意(しい)的な判断を許しかねない安保法の危うさが改めて浮き彫りになった。
かつて安倍晋三氏が首相退任後に「台湾有事は日本有事」と発言したことはあるが、在任中は具体例を示すことには慎重だった。高市氏も首相在任中は言葉を選ぶべきではないか。
首相は中国の習近平(しゅうきんぺい)国家主席との首脳会談で、戦略的互恵関係の推進を確認したばかりだ。直後に台湾当局者と面会した写真を公表し、台湾有事に参戦の可能性があると挑発して、首脳間の信頼関係を築けるのか。感情的な対立を煽(あお)るような言動は双方の国益を損なう。日中両政府に自制的な対応を重ねて求める。
首相は10日の衆院予算委で自身の発言の「反省点」として特定の想定を「明言することは今後は慎む」と述べたが、当然だ。
首相が思い込みや勢いで軽々しく発言することは許されない。立場の重みを自覚し、特に台湾問題では、中台双方に一方的な現状変更を控えるよう促す外交努力にこそ指導力を発揮すべきである。
記事の転載はここまで。
存立危機を軽く語る日本の宰相。
軽薄の誹りは免れない。
右翼へのポーズのために、強がりで他国を挑発することは、日本人を死地に追いやる愚行でしかない。
記事で言う。
「・・・安保法は存立危機事態について密接な関係にある他国が武力攻撃され「日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」と規定。日本が直接攻撃されていなくても、政府が存立危機事態と認定すれば集団的自衛権を行使でき、他国同士の戦争に加わることができると定める。・・・」
「日本が直接攻撃されていない・・・」。
それは、自衛すら口実に使えない「政府の行為による戦争への参加」に他ならない。
しかも、宣戦布告ができない日本の攻撃は必然的に「先制攻撃」とならざるを得ない。
流石にそれは「国際法」でも禁じるところだ。
日本国民は、そんなことを再び起こさせないように、国民が主権者と宣言し、日本国憲法を確定したのではなかったか。
日本国憲法前文で高らかに謳う。
「・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・」
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
「安保法制」はまさに、憲法で宣言した排除の「対象」。
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