http://www.asyura2.com/25/senkyo298/msg/573.html
| Tweet |
https://www.sankei.com/article/20251205-3GXR65TL6VDUHBRLTMWZEH2KYU/
民法第750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
そして、
国の最高法規たる日本国憲法
<憲法第24条>
婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
<第13条>
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
<第14条>
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
(以下省略)
そして憲法前文、
「・・・われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、・・・」
とある。
そんな日本国憲法は社会情勢に応じた新しい人権の主張をも可能にしている。
以下に記事の全文を転載する。
共産党の田村智子委員長は4日の記者会見で、政府が夫婦同姓となる「同一戸籍同一氏」の原則は維持しつつ、結婚前の旧姓使用を法制化する法案を来年の通常国会に提出する方向で検討に入ったことについて、「選択的夫婦別姓をつぶすためにやっていることだ」と批判した。高市早苗政権の姿勢について「最悪だ」とも語った。
■田村氏「機運高まっている」
立憲民主党と国民民主党がそれぞれ選択的夫婦別姓制度の導入に向けた独自の法案を、日本維新の会が旧姓の通称使用を法的に位置付ける法案を、国会に提出した。
田村氏は「今年、28年ぶりに選択的夫婦別姓の法案審議が通常国会で行われた。人権という観点、さまざまな不利益、不合理、経済的な支障から考えても、この制度を進めることが求められていると、国会審議の中でも明らかになったと思う。そして、その機運が世論としても高まってきている」と見解を語った。
旧姓使用の法制化が、議員立法ではなく政府提出の「閣法」で行われる点も問題視した。「決め打ちとして『通称使用でいいでしょ』という法案を出すのは、やり方を含めてあまりにもひどい。まさに(選択的夫婦別姓を)つぶしにかかるということだ」と批判した。
法相の諮問機関である法制審議会が1996年に出した、選択的夫婦別姓を盛り込んだ答申に言及し、「閣法で出すとしたらこれだ。全く違うものをいきなり出してくるということになれば、答申を闇に葬る、上書きをすることになる。本当に許されない」と反発した。「自民党は選択的夫婦別姓を妨害してきたが、通称使用という、答申と違うものをいきなり持ち出してきてつぶしにかかったことはない。高市政権が、人権という問題でいかに最悪の内閣・政権であるかということが示されている」と訴えた。
■自民・小林氏「別姓はコンセンサスを得られていない」
ただ、報道各社による選択的夫婦別姓に関する世論調査では、「賛成」「反対」「通称使用の拡大」の3択で聞いた場合は、通称使用の拡大が最多となるケースが目立つ。
自民の小林鷹之政調会長は4日の記者会見で、選択的夫婦別姓に関しては「社会のコンセンサスがまだ得られていないと考えている」と述べた。その上で「まずは旧姓の通称使用の法制化について、自民として答えを出していく」と強調した。
これに対し田村氏は「選択、だ。苗字を同じにしたい人は保証される制度だ。それを理解したうえでの発言とは、とても思えない。ゆがめた発言だ」と反論した。「皆さん別姓にしましょう、というのだったらコンセンサスということはあるかもしれないが、同姓にしたい人は同姓、別姓でやりたい人はどうぞ、と言っているだけのことなので、説明になっていない」とも語った。
また、「若い人々の世論調査では、圧倒的に夫婦別姓でいいのではないか、という声だ。何を言っているのか」と付け加えた。
記事の転載はここまで。
「夫婦同姓の強要」が人類の営みに無くてはならない「普遍的」な要請でないことは、「夫婦同姓」を強要し、制度化している国が、もはや日本くらいしか残っていないという事実を前にすれば明らかだ。
裁判の判例においても、
「・・・婚姻によって氏を改める者にとって,そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱いたり,婚姻前の氏を使用する中で形成してきた個人の社会的な信用,評価,名誉感情等を維持することが困難になったりするなどの不利益を受ける場合があることは否定できない。・・・」
との見解を表明している。
その上で、
「・・・婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっているところ,上記の不利益は,このような氏の通称使用が広まることにより一定程度は緩和され得る。・・・」
と、憲法違反とまでは言えないとしているのだが、
「婚姻前の氏の通称使用」を制度化しても、結果として、不利益が完全に解消されることはないと認めている。
即ち、「通称使用を制度化」しても、本質的な問題は何ら解決しないということだ。
夫婦同姓を強要することで、その結果として通称使用を已む無くされる国民が生じるということは、法律で新たな不公平、差別を生じさせることを意味し、憲法14条の「法の下の平等」の原則に反する。
そのことが民法という法律で規定されていることは、
「・・・法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」とする憲法24条に違反する。
さらに、判例でも「・・・そのことにより、いわゆるアイデンティティの喪失感を抱いたり・・・」との認識が表明されている事実は重たい。
すなわち、
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利
・・」を保障した憲法13条に違反することを表している。
そして憲法前文には次のように記され、国民に行動を起こすことを促している。
「・・・われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
と。
一方、「選択的」夫婦別姓の制度は、選択的であるがゆえに、「公共の福祉に反することもない」。
即ち、「選択的」夫婦別姓の制度に反対する合理的な理由はないということになる。
反対する者の心情を慮れば、一言でいえば、「社会全体の価値観の変化」に対する漠然とした恐れ、抵抗感が根底にあると言えようか。
明治憲法で制定された「家制度」を日本の家族制度の伝統として守りたい・・・と。
果たしてそれが「伝統」といえるものかどうかはなはだ疑問だ。
現実的には、反対する政治家は、保守的な有権者の反発を恐れているということなのだろう。
小林氏の言う「社会的コンセンサス」とは「保守的な有権者のコンセンサス」と言うべきものでしかない。
日本国憲法は社会情勢に応じた新しい人権の主張をも可能にしている。
田村氏は言う。
「選択」だ。
|
|
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK298掲示板 次へ 前へ
|
|
最新投稿・コメント全文リスト コメント投稿はメルマガで即時配信 スレ建て依頼スレ
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK298掲示板 次へ 前へ
|
|
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。