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以下を異議として提出すべきである。提出先は大阪府知事選の場合は大阪府選管である。
2月24日午後5時までに提出すべきである。仮に夜になる場合は選管に電話して夜にうけとってもらうようにお願いをする。本来は23時59分までだからだ。
どうしても間に合わない場合はFAXでも提出したほうが良い。押印については後でもよい。
無料である。
当選の効力に関する異議申立書(大阪府知事選挙)
兼選挙の効力に関する異議申立書
宛先
大阪府選挙管理委員会
〒540-8570
大阪市中央区大手前2丁目(大阪府庁本館内)
電話:06-6941-0351(代表)
令和8年2月22日
【異議申立人】
氏名
住所
氏名
住所
他別紙
【第1 異議申立ての事案を知った日】
本件選挙結果に重大な疑義があることを知った日は、令和8年2月22日である。
【第2 申立ての趣旨】
(主位的請求)
令和8年2月8日に執行された大阪府知事選挙における当選者の当選の効力を無効とすることを求める。
(予備的請求)
上記主位的請求が認められない場合には、本件選挙全体の効力を無効とすることを求める。
【第3 申立ての理由】
1 500票束の電子集計の誤認識により票差が逆転しうる構造であること
本件選挙の確定得票数は以下のとおりである。
当選者(吉村洋文):3,024,106票
次点候補者(大西つねき):452,807票
票差:2,571,299票
開票方式では、100票束を5束まとめた500票束にバーコードを付し、バーコードリーダーと集計ソフトにより候補者別に振り分ける電子的処理が行われている。
500票束が誤って当選者と次点候補者の間で入れ替わった場合、当選者は500票減少し、次点候補者は500票増加するため、1束の誤認識で実質1000票の差異が生じる。
よって、
2,571,299 ÷ 1000 = 2,571.299
すなわち 約2,571束の誤認識があれば票差は逆転しうる。
バーコードの確認は電子画面上でしかおこなわれていない
ソフトウェアの認識過程・データ変換の正確性も検証不能である。電子集計部分の信頼性が担保されていない以上、当選の効力には重大な疑義がある。
2 無効票が異常に多く、選挙管理に重大な瑕疵がある
大阪府知事選では 416,783票の無効票 が発生している。
これは通常の地方選挙と比較して極めて異常であり、
投票・開票過程に重大な問題があったことを示す。
3 開票作業の大部分が派遣社員に委ねられていたこと
選挙は国民主権の根幹であり、公職選挙法1条が掲げる「公明正大な選挙」の実現には高度の中立性・専門性が不可欠である。
にもかかわらず、本件選挙では開票作業の多くが派遣社員に委ねられていた。
4 大雪により多数の市民が投票機会を奪われたこと
選挙当日は記録的な大雪であり、多くの市民が投票所に到達できず、
憲法15条の選挙権の実質的行使が妨げられた。
5 衆院選との同日実施による混乱と投票券未着
衆議院議員総選挙と同日に府知事選・市長選を実施したため、投票所は極度に混雑し、投票券の発送も間に合わず、投票券が届かなかった市民が多数存在した。
6 期日前投票の本人確認が極めてずさんであったこと
期日前投票では住所と氏名を口頭で述べるだけで本人確認とされ、実質的に「誰が投票してもわからない」状態であった。
7 憲法31条の適正手続違反
憲法31条の適正手続保障は行政手続にも及ぶことは、最大判昭和50年7月17日(成田新法事件)により明確である。
選挙管理は行政権の行使であり、適正手続を欠いた選挙は憲法31条に反する。
8 電子処理の不具合により選挙無効が認められた最高裁判例
最高裁平成17年1月20日判決(平成16年(行ツ)207号・岐阜県可児市電子投票事件)は、
電子処理の不具合が選挙無効につながることを認めた。
9 憲法前文の「国民の信託」が成立しない
無効票の異常な多さ、電子集計の不透明性、投票機会の喪失、本人確認の不備が重なり、国民が国家権力を信託できる状態ではない。
【第4 結論】
以上の理由により、当選の効力を無効とすることを求める。
これが認められない場合には、本件選挙全体の効力を無効とすることを求める。
(書証は追って提出する。)
【別紙1:異議申立人】
氏名
住所
氏名:
住所:
証拠は追って提出する
【証拠説明書】
事件名:令和8年2月8日執行 大阪府知事選挙
提出者:異議申立人
提出日:令和8年2月22日
【証拠一覧】
甲第1号証 大阪府知事選 開票結果(大阪府選管公表)
甲第2号証 500票束の集計方式説明資料
甲第3号証 無効票数の統計資料
甲第4号証 大雪による交通障害報告
甲第5号証 投票券未着に関する市民の報告
甲第6号証 期日前投票の本人確認手続の実態
甲第7号証 最大判昭和50年7月17日(成田新法事件)
甲第8号証 最高裁平成17年1月20日判決(可児市電子投票事件)
(以上)
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