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不〇選挙訴状<大阪5区>大石れいこ氏の場合<当選無効および選挙無効>
http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/268.html
投稿者 選挙研究所 日時 2026 年 3 月 03 日 08:48:56: ylKUBZCZTgBRQ kUmLk4yki4aPig
 

訴状
令和8年3月3日
大阪高等裁判所 御中

原告
住所:__________________
氏名:__________________ 印

住所:__________________
氏名:__________________ 印


被告
大阪府選挙管理委員会 委員長

住所:大阪市中央区大手前2−1−22

第1 請求の趣旨

1. 令和8年2月8日投開票の衆議院議員総選挙(小選挙区:大阪第5区)について、

当選者の当選無効を求め、大石の繰り上げ当選を求める。

2.予備的請求として、上記がみとめられない場合

同選挙の憲法違反による選挙無効を求める。

3. 訴訟費用は被告の負担とする。

第2 請求の原因

1 本件の概要

当該小選挙区の確定得票は次のとおりである(確定公表値に基づく)。

• 当選者B:93,472票

• 候補者C:48,051票

• 候補者D:24,018票

• 原告(大石あきこ):19,867票

• 候補者E:18,421票

• 候補者F:15,854票

(有効投票総数:219,683票)

開票過程において電子的集計(バーコード方式)を含む手続に重大な不備・不透明性が存在

し、当該開票結果が真正に確定したものと認めるに足りない事由があるため、

再点検及び選挙無効を求めるものである。

2 主張する具体的事実(要旨)

• (ア)電子集計過程の不透明性

近時、当該選挙においては100票束を複数まとめて500票単位等の票束に

バーコードを付して読み取り、PCで集計する方式が採用された。

バーコード読み取り後の電子データと実票(票束)との突合が十分に

行われていない疑いがある。開票立会人が電子処理の内部動作を実地に

確認できない運用が行われている。

• (イ)過去の誤集計事例の存在

同種の方式を用いた開票で誤集計が発生した事例があり、

同様の誤作動が本件でも生じ得る蓋然性がある。

• (ウ)期日前投票の管理不備

期日前投票箱の保管・搬送記録、防犯カメラ等の管理に不備が認められる自治体があり、

期日前票の真正性を担保するための手続が不十分である。

• (エ)開票所の参観・監視体制の不備

一部開票所において参観人・立会人の配置が十分でなく、

開票過程の監視が実効的に行われていない事例が確認されている。

3 当落への影響(蓋然性の主張)

1. 当該小選挙区における原告の得票は 19,867票、

当選者の得票は 93,472票、有効投票総数は 219,683票 である。

2. 供託金没収基準(有効投票の10%)は 219,683\div 10=21,968.3票であり、大石の得票はこれを下回る(供託金没収の対象となる水準である)。

この点は比例復活等の別問題を含め、選挙上の利益に直接関係する。

3. 電子的集計における票束単位(例:500票束)での誤振替・誤集計が生じた場合、

特定の候補者の得票に実質的な変動が生じ得る。

実際に過去事例では束単位での誤集計が確認されており、

本件においても同種の事象が発生した場合には、

当該開票結果が当落に影響を及ぼす蓋然性がある。

4. 以上により、当該開票過程の瑕疵は当選結果の

真正性を疑わせるに足る具体的事実を有する。

4 法的根拠
• 憲法第31条(適正手続)及び前文の趣旨に照らし

、選挙は公明正大かつ適正な手続により行われるべきである。

• 公職選挙法第1条(本法の目的)に反し、選挙の公明正大性が確保されていない。

• 、同法第205条の趣旨に基づき選挙の全部又は一部の無効が認められるべきである。

• 公職選挙法第205条は「選挙の規定に違反することがあるとき
は選挙の結果に異動を
及ぼすおそれがある場合に限り無効を決定すべきこと」を定めており、

本件は同条に該当する。

•当選無効(公職選挙法203条等)の主張を併せて行う。

証拠は追って提出する。
以 上
第3 証拠方法(目録)

甲第1号証 当該小選挙区の確定得票一覧(総務省又は大阪府選管公表PDF)

甲第2号証 当該開票所ごとの開票録(票束ごとの記録)及び開票簿(情報公開請求中)


甲第3号証 バーコード読み取りログ及びPC集計ログ(タイムスタンプ含む。保全申立て予定)
甲第4号証 倉庫保管中の実物票束の現況報告書(物件保全申立て予定)

甲第5号証 立会人・参観人の陳述書(開票時の状況を記載)

甲第6号証 期日前投票の搬送記録・保管記録・防犯カメラ映像(入手可能なもの)

甲第7号証 同種システムに関する過去の誤集計事例の報告書・報道資料(国分寺市等)

甲第8号証 選挙ソフトの仕様書・契約書(情報公開請求中)

甲第9号証 その他、本件主張を裏付ける資料一切

第4 手続上の申立て(緊急措置)

1. 証拠保全の申立て:票束、バーコードログ、PC集計ログ、監視映像等について、

改変・廃棄の恐れがあるため速やかに保全命令を求める。

2. 情報公開請求の実施:大阪府選挙管理委員会に対し、

開票の手引き 開票録・開票手順書・ソフト仕様書等の開示を求める。

3. 立会人等の陳述書収集:既に接触可能な立会人・

参観人から署名押印入りの陳述書を取得する。

4. 仮処分の検討:必要に応じ、当該票束等の現状保存を目的とする

仮処分を併せて申立てる。

第5 結語(請求のまとめ)

以上のとおり、当該小選挙区の開票過程には電子的集計を含む重大な手続的不備

・不透明性が存在する疑いがあり、当該開票結果が真正に確定したものと

認めるに足りない具体的事情がある。よって、請求の趣旨のとおり判決を求める。

令和8年3月3日
原告署名欄:__________________ 印
添付書類:別紙(届出書写し、確定得票一覧の写し、証拠目録等)
 

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