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https://www.j-cast.com/2026/04/21514000.html
自衛官は「軍人」なのか?。
その答えは、
国内にとどまれば「自衛官」、
武力行使を目的に国外に出た場合、自称自衛官と名乗っても、他国から見れば殺傷しても構わない、むしろ殺すべき対象の「軍人」。
しかし、日本は「国の交戦権は認めない」と憲法に明記している。
したがって、武力行使を目的に国外に出た「自衛官」は、戦時国際法の適用を受ける権利を失っているから、相手軍人を殺傷した場合、免責される法的根拠を持たない。
適用される法律は日本の刑法であり、殺人の場合は裁判員裁判で裁かれ絞首刑となる。
つまり、永久に「軍人」の身分を付与されることはなく、適用される法律が国内法のみであることから、いつでも、どこでも、特別公務員の身分を付与された「自衛官」。
以下に記事の全文を転載する。
小泉進次郎防衛相による自衛隊関連のSNS発信が、相次いで波紋を広げている。つい最近も自民党大会で投稿した写真を削除する騒動があったばかりだが、今度は自衛官を「軍人」と表現。「言葉が軽すぎる」「失言レベルの話じゃない」との批判が相次いでいる。
■「軍人同士の友情も日豪関係の特筆すべき力です」
小泉氏は2026年4月18日、訪問先のオーストラリアでリチャード・マールズ副首相兼国防相と会談。インド太平洋の安全保障で両国の連携を確認し、共同会見では「自由で開かれたインド太平洋と法の支配を守り、新たな戦争を起こさせないため、共同で抑止力を高める」と強調した。
さらに4月19日には自身のX(旧Twitter)にマーク・ハモンド海軍中将と握手する写真を公開。2人の間には齋藤聡海上幕僚長も笑顔で写っており、小泉氏は「私とマールズ副首相兼国防大臣の関係に加え、軍人同士の友情も日豪関係の特筆すべき力です」と記した。
だが、この「軍人」という表現が波紋を呼ぶことに。Xでは「防衛相が『軍人』とオフィシャルに言ってしまった」「ひょっとして国民に『自衛隊=軍』って刷り込みをしたいのかな?」などと炎上状態になっている。
政治学者の五野井郁夫氏(高千穂大教授)は自身のXで「自衛隊を『軍人』と言うか『国防関係者』と言うかは、かなり大きな違いだと思います。前者は改憲後に自衛隊を『軍隊』と書き込んだ後に言うことですので、現行憲法下でなし崩し的にこうした雑な表現をされると大変困惑しますね」と苦言。一方、小泉氏は4月21日の記者会見で「トップレベルの交流、部隊間協力で積み上げられてきた『Military to Military』の関係を分かりやすく国民の皆様に伝える観点で表記した」と釈明した。
■安倍晋三氏は自衛隊を「我が軍」
日本国憲法の9条2項では「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と明記されている。安倍晋三元首相も15年に国会の質疑で自衛隊を「我が軍」と表現し、野党から激しい追及を受けた。その際、安倍氏は「全く問題ないと今でも思っているが、大切な予算委の時間が、こんなやりとりに使われるのならば(今後は)そういう言葉は使わない」と述べていた。
一方で改憲論議では、自衛隊を「軍」に位置付けようとする動きも。かつて自民党は野党時代の12年に発表した憲法改正案で、自衛隊を「国防軍」と改めるとし、批判が相次いだことがあった。26年4月17日に開かれた自民と維新による改憲の条文起草協議会では、自民は9条2項を現行のまま残した上で自衛隊を明記する案を示したが、維新は9条2項を削除して「国防軍」の明記を訴えていた。
■1週間前には制服自衛官の国家斉唱が問題になったばかり
自衛隊に対する認識を巡り、小泉氏は1週間前にも批判を浴びる言動があったばかりだ。4月12日に開かれた自民党大会では、自衛隊の制服を着た現役の女性陸上自衛隊員が君が代斉唱を担当。小泉氏はXに同隊員とのツーショット写真を投稿したが、すぐに削除してしまった。自衛隊員の政治的行為を禁止する自衛隊法に違反するとの指摘が相次いだ。
これに対して小泉氏は「国歌を歌唱することが政治的行為に当たるものでもなく、今回の件は自衛隊法違反に当たらない」と主張。X投稿を削除した理由は「事実関係などを確認するため、いったん取り消した」と釈明した。一方で、同隊員の歌唱については「事前に報告を受けていなかった」とも主張した。
かつては「進次郎構文」がネットミームにされてきた小泉氏だが、このところは農水相や防衛相での働きぶりを評価する声も出ていだ。だが、一連の騒動にSNSでは「アカウントは側近がちゃんと管理した方が良いぞ」「軍人を党大会に呼んでたのね」など、その言動の軽さを指摘する声が続出してしまった。
記事の転載はここまで。
憲法で「戦争」を放棄し、「海外での武力の行使」を放棄し、「軍隊」を禁じた日本は、「軍人」の存在を想定していないし、「交戦権」を認めないとして、戦時国際法の適用も想定していない。
要するに、自衛隊が国外に出て武力紛争に参加することは憲法違反であるからして、法的整備は一切なされていない。
すなわち、軍法も無いし、軍法会議も禁じられている。
自衛隊はといえば、10年前の安保法によって海外で武力行使することを可能となったことにされたことをもって、憲法の禁じる「軍隊」もどきに変質した。
自衛隊を「軍隊」もどきに変質させた「安保法」は、憲法に違反した法令であり、憲法の理念に従えば「排除」の対象ということになる。
そして、今の自衛隊は「憲法9条違反の組織」ということになる。
この状況を解消するためには、安保法を廃止しなければならない。
蛇足だが、「敵基地攻撃能力なるミサイルの保有」も憲法9条に違反する愚行と記しておく。
憲法違反の法令も、状態も放置することで、既成事実化させることはあってはならない。
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