★阿修羅♪ > 5OIr6ZrOFgE > 100000
 
g検索 5OIr6ZrOFgE  
 
5OIr6ZrOFgE コメント履歴 No: 100000
http://www.asyura2.com/acas/5/5o/5oi/5OIr6ZrOFgE/100000.html
[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
710. 日高見連邦共和国[6194] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月21日 07:49:59 : 8wgiKcDo22 : 5OIr6ZrOFgE[1]

お恥ずかしいことに、

>まあ、ゆっくりしてろや。もう少しで準備が整うから!

と言ってからだいぶ時間が経つっちゃってます。(笑)

そいえば機能「今日のうちに最終糾弾を書き込むから」と言っちゃった気もします。

大変申し訳ないっ!

引用資料の『文字書き起こし』に手間取り、やっと終わったと思って少し横になっちゃたら爆睡”、
そして爽やかな朝を迎えちゃった・・・という沙汰です。

銀蠅くんの『賢明なる沈黙』(なのか?(笑))に感謝します!

さて、取り急ぎ、‟論考”に必要な資料を3件アップします。

まあ、これまでの【基本資料】と、ここまで匂わした‟ヒント”で、これから示す資料を
ちゃんと読んでくれれば、もうそれだけで‟言いたいことは分かる”のですがね・・・

http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c710

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
711. 日高見連邦共和国[6195] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月21日 08:11:27 : 8wgiKcDo22 : 5OIr6ZrOFgE[2]
【基本資料L】 =国連憲章51条と106条を用いたトリック(欺瞞)=


『日本はなぜ、「戦争ができる国」になったのか』 矢部宏治著 
 集英社インターナショナル刊 2016年5月31日第1刷発行

■PART2 ふたつの戦後世界 ダレスVSマッカーサー より抜粋
=============================================

◆国連憲章43条と10条をつかえばよいのです(P.164)

(承前)

まず問題の43条を見てみましょう。すでにふれれたとおり、これは国連軍構想を実現するにあたって
もっても重要と考えられていた条文です。各国が国連に兵力を提供するためにむすぶ「特別協定」に
ついてさだめられています。

│国連憲章 第43条 1項
│ 国際平和と安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の要請に
│基づき、かつ1または2以上(=単独もしくは複数)の特別協定にしたがって、国際平和と安全
│の維持に必要な兵力、援助および便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。

そして続く3項でこの「特別協定」は、
「国連安保理と加盟国とのあいだでむすばれる」
ことが定められています。

しかし私はさきほど、この「特別協定」は結局一度もむすばれなかったため、国連軍構想は歴史の
なかに消えていってしまったと書きました。その無意味になったはずの条文が、いったいなぜ
マッカーサーの役に立つというのでしょうか?

◆「6.30」ダレス・メモ」のロジック(P.165、166)

ダレスは6月30日にのメモのなかで、その内容をこう説明しています。
平和条約を結んだあと、さらに米軍が日本に駐留をつづけるにあたっては、その駐留がたんに
アメリア一国の利害に基づくものでなく、「国際社会全体の平和と安全」という枠組みのなか
でおこなわれることが望ましい。そういって、私は次のメモをマッカーサー元帥に渡し、その
内容を説明したのだと。

「本来の国際法の流れでは、
 1.日本が平和条約をむすぶ。
 2.次に国連に加盟する。
 3.そのとき国連が完全に機能していれば、国連憲章43条がさだめるとおり、日本は国連安保理
  と『特別協定』をむすんで、事実上の『利便』を安保理に提供することが可能になります。
 4.ところが現在、43条で定められた『特別協定』は実現しておりません。その場合、わが国を
  ふくむ安保理常任理事国・5か国には、国連憲章106条によって『特別協定がむすばれるまで
  のあいだ』にかぎり、『国際平和と安全のために必要な行動』を『国連に代わってとる』ことが
  認められております。
 そこで提案なのですが、日本は自国の国連加盟が実現し、くわえて43条の効力が発生するまでの
 あいだ、ポツダム宣言署名国〔=連合国〕を代表するアメリカとのあいだに、『特別協定』に相当
 する協定をむすび、アメリカに軍事基軸を提供する。国連軍構想が実際に動きだせば、それらの
 基軸は国連の基軸になる。そういう考え方でいかがでしょうか」


◆国連軍構想の否定(P.173)

とくにダレスが非現実的だと考えていたのは、マッカーサーがその実現を夢見ていた国連軍構想でした。

「大国による軍事政策の協調は、まずあてにならない」
「〔国連軍構想は〕大国の政治的合意を前提としているが、そうした合意はこれまでほとんどおこなわ
れたことがない。そもそも大国の合意があれば、それだけですでに平和が保証されているはずではないか」

つまり大国というのは、つねに自らの国益だけにしたがって行動するものだから、大国どうしがいつも
強調して行動することを前提としたり、大国の主権を制限するようなかたちでの安全保障構想は、
まったく非現実的だとかれは考えていたのです。

(以下省略)

◆例外規定の設定(P.174)

そうした強い信念にもとづきダレスは、国連憲章の条文を決定したサンフランシスコ会議において、
アメリカ代表団の首席顧問として数多くの重要な決定や修正にかかわています。


さきほど、日本の独立後の米軍駐留について、ダレスがマッカーサーに、
「106条の例外規定をつかえばよいのです」
と助言したことをお話ししましたが、同じく国連憲章のなかで条文に、
「たたし、〇〇するまでは〇〇とする」
という暫定的(トラジィッショナル)な例外規定が入っている条項は、つぎの5つがあります。

(中略)

その修正パターンは、いずれも「国連が正しく機能するまでのあいだ」にかぎっての例外規定という
かたちで、本来の条項の主旨を弱める、または無効化してしまう条文を挿入するところにありました。

その代表的なものがすでに106条のところでご説明した、
「国連安保理が正しく機能するまでのあいだは〕
という例外規定です。これは、51条と53条の中でもつかわれています。

◆51条のトリックと、そのタネあかし(P.176、177)

たとえば、昨年(2015年)日本でも大きな議論となった「集団的自衛権」につてさだめた
51条をみてみましょう。
この条文は、個別国家が独自に戦争することを違法とした国連憲章のなかで、その例外規定と
してさだめられたものです。

もし、国連加盟国に対して武力攻撃が発生した場合は、
「安保理が必要な措置を取るまでのあいだ」にかぎって、
「加盟国は集団的自衛権を行使することができる」
つまり、そのあいだは国連加盟国が、
「独自の軍事同盟に基づき、国連の許可なく戦争する」
ことを可能にした条文なのです。

これは、いちおう限定された時間のあいだ(「安保理が必要な措置をとるまでのあいだ」)という
建前はとっていますが、国連憲章の安全保障に関する理念をすべてひっくり返すような力をもった
例外規定だといえるでしょう。

こうした意図的な例外規定は、すべて一種の「法的トリック」とよぶべきだと私は思っていますが、
そのトリックのタネあかしは、ダレス自身がおこなっています。かれは国連憲章の条文が確定した
直後、アメリカ議会で51条(集団的自衛権)の内容について、つぎのように説明しているのです。

「国連安保理は、常任理事国として拒否権を持つアメリカの同意がなければ、なにも行動できない
のですから、軍事行動を安保理を通じて行うか、それとも安保理に反対票を投じたのち、独自の軍事
同盟にもとづいておこなうかの決定は、アメリカが国益に応じて自由に選択することができるのです」

◆51条をつかった軍事同盟の拡大(P.177、178)

つまりそのような、
「ただし国連安保理が本来あるべき行動をおこなうまでのあいだは〇〇とする」
(という例外条項を、たった1行入れてしまえば、安保理の決議について拒否権を持つ5大国
とくにアメリカとソ連)にとって、本来の条文はほとんど効力をもたなくなるということです。
そして対日平和条約を成立させたあと、ダレスはこの51条をつかって反共主義の軍事同盟を
世界中はりめぐらしていきました。

かれは1957年1月に書いた自著の序文のなかで、
「1950年の初めには、〔西側世界の手段安全保障条約は〕まだ中南米の米州機構と
西ヨーロッパのNATOがあるだけだった、しかし現在では、アメリカは国連憲章51条によって
42か国と集団安全保障条約をむすんでいる」
と胸を張っています。

こうして「個別国家の戦争は違法」とした国連憲章の理念は、ダレスによって例外規定(51条)
の意図的拡大によって、しだいに力を弱められていったのです。
============================================
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c711

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
712. 日高見連邦共和国[6196] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月21日 08:13:59 : 8wgiKcDo22 : 5OIr6ZrOFgE[3]
【基本資料M】 =指揮権密約と、日米同盟における自衛隊の活動範囲=


『「日米指揮権密約」の研究』 末浪靖司著 創元社刊
2017年10月10日 第1版第1発行

■指揮権密約の起源 1949〜1950年 より抜粋 (P.105〜228)
=============================================

(承前)

(P.105〜108)
この旧安保条約の原案は、アメリア国務省の『アメリカ外交政策』(FRUS1950年)に
全文が掲載されています。
このマグルーダーの旧日米安保条約原案を、ラクス国務次官補にあてた機密覚書書に添付された
文章により精査し、米軍が持つ日本軍の「指揮権」という角度から光をあてたのは、書籍情報社
代表の矢部宏氏です。

@「この協定〔=旧安保条約〕が有効な間は、日本政府は陸軍・海軍・空軍は創設しない。
 ただししれらの軍隊の兵力や編成、装備など、あらゆる点につてアメリカ政府の助言と同意があり、
 またその創設計画がアメリカ政府の決定に従う場合は、その例外とする。

A「戦争または差し迫った戦争の脅威が生じたと米軍司令部が判断したときは、すべての日本の軍隊は、
 沿岸警備を含めてて、アメリカ政府によって任命された司令官の統一指揮権のもとにおかれる。
 
B日本軍が創設された場合、沿岸警備を含むすべての組織は日本国内で戦闘行動をおこなうことは
 できない。ただし、前記の〔アメリカ政府が任命した〕最高司令官の指揮による場合はその例外とする」

 いやー、これはおどろきです・・・
 ほんとに腰が抜けるほどおどろいてしまいませんでした。
 「アメリカ政府の決定に完全に従う、軍隊の創設計画」
 という表現も驚きませんか?(笑)
 「国内では戦争ができないが米司令官の指揮による場合はその例外とする。」

そしてなによりのおどろきは、いままさに日本の自衛隊は、66年前アメリカの軍部が書いた。この
『旧安保場や条約の原案の通りになりつつあるということあのです!

「戦争ができる国になった」というと、まず思い浮かべるのは2015年9月19日に国会で成立した
安保法制です。武力攻撃事態法をはじめ、11本もの重大な法律を1本の法案として国会に提出した
ところから、安保関連法とも言われます。

この法律によれば、自衛隊が海外の紛争地に送られて、アメリカをはじめ外国の軍隊がぬ総勢力などに
攻撃されて危なくなったら、そこに駆けつけて武力を使うことができます。アメリカの軍艦が攻撃され
たら、自衛他の護衛艦はこれらの敵の艦船を砲撃することが出来ます。

日本が戦後はじめて海外で戦争することを可能にしたこの法律は、わずか1回の国会で成立しています。
矢部氏はこの本のなかで、あのとき国会では、安倍内閣が提出した法案をめぐって、仏の市民んはだれ
ひとりフォローできないような複雑で錯綜した議論が、約4か月にわたっておこなわれました。しかし
すでにアメリカの公文書によって確認されているひとつの密約の存在を知れば、その本質はあっけない
ほど簡単に理解できると書いています。

それこそがマグルーダーの書いた106ページAの各項を受け継いだ、
「戦争になったら、自衛隊は米軍の指揮下に入る」
とう密約、いあゆる指揮権密約なのです。

(中略)

(P.109)
こうして平和条約の発効後も米軍が、日本の「軍隊」の指揮権を握りつづけるという基本方針が日本の
独立をめぐる正式な日米交渉の場に持ち出されることになりました。
以上が、日本が占領下におかれていた1950年末までの状況です。

では、平和条約が発効して占領が終わったあとはどうなるのでしょうか。
いよいよ実現化する「日本の占領終了」という大プロジェクトにむけて、1951年1月末から正式な
日米交渉(第1次交渉)が始まります。アメリカ側でその中心人物となったのは、トルーマン大統領が
対日平和条約担当の国務省顧問に任命したダレスでした。その対日交渉を通じて、米軍の日本の軍隊に
対する「指揮権」の問題は水面下の密約となっていきます。

(中略)


(P.114,115)
軍隊の指揮権というのは、国家の主権のなかでももっとも重要なものです。どんな国であれ、独立国と
して存在してゆくためには、絶対に欠かせないものです。ある国が、他国の軍隊の指揮権を握れば、
力によってどんな理不尽なことでも命じることができ、その国を思い通りに動かすことができるからです。

もし平和条約が発効したあとも、米具が日本の軍隊の指揮しつづけるとすれば、日本は独立を回復した
とは、もちろんいえません。
ところが現実の歴史を見ると、結局アメリカ政府は、平和条約の発効後も、日本軍の指揮権を握りつづけ
ることに成功したのです。いったいどのようにして、そんな手品のようなことが可能になったのでしょうか。

(中略)


(P.118,119)
2月2日にダレスが示したこの「安保協力協定案」には、さらに重大なことが書かれていました。
すでに第1章でふれたとおり、第8章「集団防衛措置」にという章のなかには、「日本軍」に対する
米軍の指揮権を定めた次のような条文があったのです。

「戦争または差し迫った戦争の危機が生じたとアメリカ政府が判断したときは、警察予備隊その他すべての
日本の軍隊は、日本政府と協議したのち、アメリカ政府が任命する最高司令官の統一指揮権の下におかれる」

(中略)

(P.137.138)
「吉田・アチソン交換公文」の協議で、日本が米軍をを支援する対象が「朝鮮」から、より広い地域に
広げられたことは、日本にとっても重大な意味をもっていました。
それにともない、日米安保条約に基づいて日本に駐留する米軍が出撃する地域も、日本国内だけでなく、
日本の「外」に広げられることになったのです。
日米間で交渉が進められていた安保条約の条文も、「吉田・アチソン交換公文」の変更にあわせて
3か月後に修正されることになります。
日米交渉で日本側の担当者だった西村熊雄条約局長は、1951年7月30日にうけとった旧安保条約の
条文のなかに「実質的な修正が1つあった」と書いています。

「〔いくつかの修正のうち〕もっとも重要なのは、いわゆる「極東条項」の挿入である。その結果、それ
までの条文では在日アメリカ軍隊は外部からの攻撃に対して、日本の安全保障に寄与するためにあるとさ
れていて、在日アメリカ軍隊による日本防衛に疑問はなかった。ところが、「極東における国際平和と安全
の維持」という一句が新たに加わり、しかも、末尾の文言が、「・・・に寄与するため使用することができる」
となったために、在日アメリカ軍隊による日本防衛の確実性が条約面から消えてしまった」(『日米外交史
第27からサンフランシスコ平和条約』鹿島研究出版会 1971年)

(中略)

(P.138)
その西村にとっては、アメリカ政府や軍部が意図する本当の目的、つまりアメリカが「日本を守る」という
のは建前であって、安保条約の本当のねらいは「極東」での戦争に日本を使うということだという現実が
見えていたのでしょう。

(中略)

(P。139)
極東条項のもつ危険性については、当時マスコミも厳しく批判しいました。それでは日本が戦場になるのでは
ないかと、『朝日新聞』の社説(1953年2月11日)で次のように書いています。

「〔日米安保条約の条文では〕駐留軍は、たんに日本を防衛するのみでなく、極東の平和と安全の維持のため
に使用されるとなっており、その判断がアメリカのみによって決せられるとすれば、軍事基地としての日本は
その意思いあんにかかわらず、あるいは自動的に戦場となる可能性も出てくるだろう」

(中略)

(P.140、141)
以上、極東条項について、ご紹介しました。
というのは、これこそが安保条約が1960年に改定されたあとも、新安保条約の第6条に受け継がれ、
日本が地球的規模で米軍の出撃拠点になっている、条約上の根拠だからです。
実際、米軍はベトナム戦争をはじめ、中東やアフガニスタンの戦争など、地球上の広大な地域に日本の基地
から出撃しています。

それだけではありません。すでに米軍と自衛隊の一体化が急速に進んでおり、これからは自衛隊が世界中に
派兵される米軍とともに、海外の紛争地域に出て行って、そこで米軍に指揮され、戦争する危険が大きく
なっているのです。

(中略)

(P.153)
こうして米軍司令部の「日本軍」に対する指揮権は、行政協定には明記されないまま、1952年2月25日
に第22条に関する事実上の密約として合意されます。

(中略)

(P.161)
そして最後に吉田首相とクラーク極東米軍司令官が、口頭での指揮権密約を結びました。

(中略)

(P.164)
もっとも根本的な問題は、指揮権を外国軍にゆだねるという重大な憲法違反の約束を、国民の目から
隠したまま、密約で実行したところにあります。

(中略)

(P.173)
日米合同委員会は在日米軍が必要とすることを、日本政府に実行させるための協議機関です。

(中略)

(P.222)
日本の世論の動きをつかんでいたアメリカ政府は、岸政権がつぶれにないように配慮し、自衛隊の海外派兵
を求める条文を新安保条約から削除しました。

(中略)

(P.259)
1978年につくられた「第1次ガイドラン」によって、自衛隊と米軍が共同で軍事作戦を行う範囲は
「日本の領土の防衛」から「周辺海域」に広げられることになりました。

(中略)

(P.261)
第1次ガイドラインには、日本の執政権下にはない「極東」においても、自衛隊と米軍の共同作戦を協議
することが書き込まれました。

(中略)

(P.276)
1997年に第2次ガイドラインがつくられ、日米の軍事協力は地球的規模に拡大することになりました。

記憶に新しいところでは、2015年4月にニューヨークで開かれた日米安保協議委員会で合意された
「第3次ガイドライン」があります。その内容を実行できるようにするために同年9月、安倍政権は
安保関連法案を国会で強行採決しました。それに反対する市民たちの大規模なデモは、近年の政治シーン
のなかでも最大の出来事だったといえるでしょう。

(中略)

(P.227、228)
いまやアメリカは地球上のあらゆるところに軍隊を配備し、軍事活動を強化しています。日本列島は全体が
その重要な出撃基地になっています。アメリカはそうした世界中の戦争に、自衛隊を参加させたいと考えて
いるのです。

1996年4月にクリントン大統領と橋本首相が署名して、「日米安保共同宣言」を発表しました。
そこに書かれた内容と意味について、一橋大学名誉教授の都留重人氏は、つぎのように指摘しています。

「この「共同宣言」では、「極東地域」的発想はまったく影をひそめ、「日本周辺地域」と言ったり、
「アジア・太平洋地域」と言ったりしたあげくのはて、最後には「首相と大統領は、日米安保条約が
日米同盟関係の中核であり、地球的規模の問題についての日米協力の基礎たる相互信頼関係の土台と
なっていることを確認した」とまでエスカレートしたのである」(都留重人『日米安保解消への道』
岩波新書 1996年)

(以下省略)
=============================================


http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c712

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
713. 日高見連邦共和国[6197] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月21日 08:19:23 : 8wgiKcDo22 : 5OIr6ZrOFgE[4]
【基本資料N】 =自衛権の行使と国連の集団安全保障およびアメリカの先制攻撃ドクトリン=


『日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか』 矢部宏治著
集英社インターナショナル刊 2014年10月29日 第1刷り発行

■巻末〔図解〕 より、文字書き起こし。 (P.286、287)
=============================================

【T】個別的自衛権

 @『日本』が『X国』から攻撃される。(『国境の侵犯』または『差し迫った確実な脅威』)
 A『日本』が『X国』へ反撃。(個別的自衛権による)

【U】国連の本来の集団安全保障

 @『A国』が『X国』から攻撃される。
     (国連憲章39条による『平和に対する脅威』『平和の破壊』『侵略行為』の認定)
 A『暫定措置(憲章40条)』⇒『勧告(憲章39条)』⇒『非軍事的措置(憲章41条)』
                            *経済制裁、運輸、通信、外交関係の断絶)
 B安全保障理事会
  3−1)『軍事行動の決定(憲章42条)』⇒『国連軍』による『X国』への攻撃
  3−2)『軍事行動の許可(憲章51条)』⇒『地域的安全保障機構』による『X国』への攻撃

【V】本来の集団的自衛権

 @『A国』が『X国』から攻撃される。(『国境の侵犯』または『差し迫った確実な脅威』)
 A『A国』が『X国』へ反撃。(個別的自衛権による)
 B集団的自衛権の発動
  3−1)『C国』(安全保障条約締結国)⇒安全保障条約による取り決めによって『X国』を攻撃
  3−2)『B国』(安全保障条約未締結国)⇒A国からの援助要請によって『X国』を攻撃
 *ただし、この憲章51条による攻撃は、安保理が必要な措置を取るまでの間に限られる。

【W】アメリカの先制攻撃ドクトリン

 @『A国』に対する『X国』による‟潜在的脅威の認定”(アメリカの判断)
 A『A国』『B国』『日本』が、アメリカの‟事実上の統一指揮権”により『多国籍軍』を編成。
 B『多国籍軍(アメリカの軍事同盟国の集合体)が『X国』を‟先制攻撃”。


【X】解説

AとCを比べてみれば、アメリカの「先制攻撃ドクトリン(=予防攻撃ドクトリン)とは、
つまりはみずからが1国で国連安保理と同じ権限(脅威の認定⇒武力攻撃の開始)を握ろうと
する試みであることがわかります。1952年に吉田茂が密約でアメリカの統一指揮権を認め、
2014年に安倍晋三が安保条約と地位協定には指1本ふれぬまま、「集団的自衛権」という
名の海外派兵を認めた日本は、このままでは、ただアメリカの判断に無条件に従い、X国に
対する「脅威の認定」⇒「武力攻撃の開始」へと自動的に突き進むことになります。まさに
「常任理事国1国と一般加盟国1国」の「ふたり国際連合」の誕生というわけです。
=============================================
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c713

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
714. 日高見連邦共和国[6198] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月21日 08:39:18 : 8wgiKcDo22 : 5OIr6ZrOFgE[5]

『文末^^銀蠅』くんに申し伝える。

上に示した【基本資料L〜N】及び、>>239【基本資料D】を特に吟味熟読されたし。

オマエへの‟最終断罪(解説)”はのちほどしっかりさせて頂くが、私が言いたいことは
上の資料を読んで頂ければ十分伝わると思うので、先回りしての反論をOKとしたいし、
ここは鷹揚にエビデンスなしでの反論でも良しとしたいと思うので安心して書き込んでくれ!

くれぐれも(笑)、トピコンテンツと、私の問いかけに答えるべきコメントを書き記して欲しい。

そうでないとオマエ自身が‟逃げた”とみなされちゃうからネ!
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c714

[政治・選挙・NHK238] 官房機密費の使途開示が命取り 安倍“隠蔽”政権逃げ場なし(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
1. 日高見連邦共和国[6199] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月21日 08:52:51 : 8wgiKcDo22 : 5OIr6ZrOFgE[6]

そのために特定秘密保護法案を作った、そうだろう!?(怒)


http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/685.html#c1

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
718. 日高見連邦共和国[6200] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月21日 09:02:07 : 8wgiKcDo22 : 5OIr6ZrOFgE[7]

さあ、今日は久々の‟政治家を招いての日曜討論”だ。

クルマで移動しながら、ラジオで聞かせて頂くゼ!

うん、自由党は森ゆう子だ〜!!


http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c718

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
722. 日高見連邦共和国[6201] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月21日 09:34:12 : 8wgiKcDo22 : 5OIr6ZrOFgE[8]

『文末^^銀蠅』くん

なんか真っ赤な顔して必死に反論してるが、イイとこ‟わんわん、きゃんきゃん”レベル。

まあ、も少し黙って聞いててやるよ!(笑)

さて、犬HKの日曜討論の概況(現状)。

自民・柴山と維新・馬カのアホっぷりが際立ってて面白。(笑)

しかし柴山くんの肩書『筆頭副幹事長』って?やる気ねーべ、自民党!(笑)


http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c722

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
730. 日高見連邦共和国[6202] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月21日 12:47:13 : 8wgiKcDo22 : 5OIr6ZrOFgE[9]

はいはい。なに ‟何周遅れ”の書き込み、かましてんだか!(笑)

なに?私が中曽根派のなんだって?(爆笑)

それよりも、今日の日曜討論見たかよ?

自民・柴山のグズっぷりと、馬場のカスっぷりを見たか?

各党の代表がなんて言ってたよ?

まさしくこのスレッドに‟トピコンテンツ”に直結する最新の意見表明の場だったんだが。

まさか見ていないってあり得ないって思うんだが、その書き込みを見ちゃうとねぇ・・・。(笑)

ちなみの安倍は、『9条に自衛隊を書き込んでも‟何も変わらない』って言ってるらしいぞ?

オマエの主張とだいぶ違てるって思っちゃうんだが、是非釈明を聞きたいなあ!(笑)

まあ、もう少し、‟負け犬の遠吠え”を聞かせて貰おうか。あ、まだ逃げるなよっ!!



http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c730

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
731. 日高見連邦共和国[6203] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月21日 13:17:38 : 8wgiKcDo22 : 5OIr6ZrOFgE[10]

>>715 『文末^^銀蠅』くん

もう、そのネタ食べ飽きた。ゲっぷッ!(笑)

>>716

要旨をかいつまんだ‟文字書き起こし”だもん。それにこの程度、‟長文”でもなでもない。(笑)

>>717

繰り返すが、‟要点まとめ書き起こし”だからね。長いのか、この程度の文章が、オマエには?(笑)

>>719

ホント能の無い同じセリフ‟3回繰り返し”。野球なら空振り三振だ!(笑)

>>720
>捏造された犯罪的工程における憲法解釈だって言ってるんだ!^^

あははっ!ホントオマエの理論は毎度珍妙で奇天烈だな!面白いからもっと喋れ!(笑)

>>723
>絶対的な事実として^^

どれが‟絶対的な事実なんだよ?全部か?オマエの‟絶対”って言葉、とても軽いナ!

そもそもオマエの振りかざす『nation & state理論』振りかざす一般的ではな=絶対ではない、んだが。(笑)

>>724
>自衛隊は、集団的自衛媒体が、その統帥権を有することとして、此れを組織する^^
そんな文言を3項に加えられても、誰もが『ぽか〜ん』だ。漏れなく1億2千万人有百万人。(笑)

>>725
>違憲状態不在↓^^

違うな。違憲状態が‟認証”されているのが現状だ。(>>239 を参照)

>>726
‟妄想”と‟決めつけ”だけは一級品!それだけは認めてやる。(笑)

>>727

どこあトピズレだよ。後半、司会の島田さんが『一番大事な話題』と言って9条改正を話題にしてたゼ?

えっ!まさか未チェックとか?見てないとか!?あり得ませんよね・・・失礼!(笑)

>>728

もうイイよソレ。聞き飽きた。すでに破綻した唯一の理論にしがみ付く哀れな姿に・・・涙。(笑)

それにしても今どき、‟統帥権”って、オマエ・・・。(嘲笑)

>>729

もうホント、それに既に答えてるって言ってるの、分からね?それとも見つけられね?(笑)

でも自業自得だ。自分の‟スピンコメント”真っ盛りでコメント欄が見え難いのは・・・。(笑)

はい、やり直し!(笑)


http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c731

   

▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > 5OIr6ZrOFgE > 100000  g検索 5OIr6ZrOFgE

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。