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5wpEorDWbfI コメント履歴 No: 100000
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[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
228. 日高見連邦共和国[6026] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月13日 19:12:54 : p9m8D5cQNE : 5wpEorDWbfI[1]
>>208>>209>>210 『文末^^』くん

意味不明。(笑)


>>211>>226 『文末^^』くん

早ぅ記載せいやぁ!って凄まれてもね。私は。一杯聞かれた事に答え、オマエからは返答ゼロ〜。私に神になれと?(笑)

>>213 『文末^^』くん

はいはい。・・・ってかそのメロディーでオマエの歳が知れるゾ?(笑)

しかも私を『おちゃん』と呼ぶ。まあこれでオマエの生息地も凡そ確定だ。

>>214>>220 『文末^^』くん

この一連のコメントの題名は『ザ・キチガイ』。一瞬2ちゃんに間違って来ちゃったのかって思っちゃった。(笑)

>>221 『文末^^』くん

看護師さ〜ん、患者の様態が急変してますヨ〜!

>>222 『文末^^』くん

だから、妄想・想像してないで、ちゃんと『日本改造計画』読めよ!

>>223>>224 『文末^^』くん

そしてまたその、既に腐れて腐臭を放つ『トンデモ^^ワープ論法』。もはや処方する薬なし!(笑)

>>225 『文末^^』くん

『どうだっ』ってドヤ顔されても、その論理は既に破綻してるから。気づかないのはキミ本人だけ。(笑)

**********

ちなみに、このコメントは本題に入るの前の只の‟ジャブ”だから。

この程度の反論でキミの欺瞞を曝け出せるなんて思っちゃいないサ。

でもまあキミの愚かさ加減くらいは証明できるかもしれないがネ〜。

http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c228

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
232. 日高見連邦共和国[6027] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月13日 21:13:53 : p9m8D5cQNE : 5wpEorDWbfI[2]

私が『これはまだジャブだよ』って言ってるのに、ホーケー・ソーローくんは待ちきれぬみたいで。(笑)

このスレッドでの最終的論考を始める前に、準備段階としてい幾つかしておかなければならない事がある。

その中には当然、『文末^^』くんの、分不相応な私への‟質問”への回答も含まれるから、少し黙ってろ!(笑)

まず、基本的な『資料編』として、後々の検索をし易くするためと、個々のコメントが
長すぎないようにするための配慮として、コメントを幾つかに分けて記す。

@小沢一郎の改憲案 『Ver.日本改造計画』

A日本国憲法 『前文と第9条』

B国連憲章 『序及び、第6章 紛争の平和的解決』

C国連憲章 『第6章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動』

ほか幾つか‟基礎資料”としての候補があるので、状況と気分に応じて(笑)追加していきた。

http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c232

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
233. 日高見連邦共和国[6028] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月13日 21:17:47 : p9m8D5cQNE : 5wpEorDWbfI[3]
【基本資料@】 ◆@小沢一郎の改憲案 『Ver.日本改造計画』◇


『日本改造計画』 小沢一郎著 講談社刊 1993年5月30日 第1刷発行

第2章 普通の国になれ より抜粋 (P.122〜P.125)
=============================================

(承前)

◆日本国憲法と平和活動

ここで、憲法について触れておきたい。

私は現在の憲法でも、自衛隊を国連待機軍として国連に提供し、海外の現地で活動させること
ができると考えている。その活動はすべて国連の方針に基づき、国連の指揮で行われるのであり、
国権の発動ではないからだ。

いうまでもなく、日本国憲法の三大原則は国民主権、基本的人権、平和主義である。そして、
世界の平和を守り「われわれの安全と生存」を保持するために、世界の各国、諸国民と協力し、
その活動を通じて国際社会で「名誉ある地位を占めたい」というのが憲法前文の掲げる理念である。

また、憲法第9条は冒頭に「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」すると明記している。
これは、国際社会の正義と秩序を維持し、平和を守るために、日本も各国と協力して積極的に
役割をはたさなければならないということである。
では、実際にどのようにsて、国際社会の平和と秩序を維持していくのか。それは世界各国の
国々が加盟し、かつ世界唯一の平和機構でもある国連を中心とする以外にない。したがって
自衛隊を国連待機軍として国連に提供し、その平和活動に参加することは。憲法前文の理念、
第9条の解釈上可能であるでけでなく、むしろ、それを実践することになる。

この活動は、第9条が禁じている国権の発動、つまり日本独自の判断による海外での武力行使
とは形式上も実態上も明らかに異なる。2つは厳格に区別して考えなければならない。

ただ、現行憲法には国際環境への対応に関する明確な規定がない。だから、憲法の解釈をめぐって
いつまでも不毛な論争が繰り返される。この議論に決着をつけるために、私は2つの案を持っている。
1つは、憲法第9条に新たに「第3項」を付け加える案である。現在の条文は次のようになっている。

「第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
武力のによる威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない>

この次に、例えば次のような条文を付けくわえるのである。

「第2項 ただし、前2項の規定は、平和創出のために活動する自衛隊を保有すること、また、
要請をうけて国連の指揮下で活動するための国際連合待機軍を保有すること、さらに国連の指揮下
にぴてこの国際連合待機軍が活動することを妨げない」

このように自衛隊の性格と役割について明文化しておけば、一部の人たちがいう「なし崩しの
解釈改憲」の心配も一掃できる。

第9条は日本国政府が自分の意志で海外における武力活動を行うことを明確に禁じている。
「なし崩しの解釈改憲」を心配する人々は、国連を突破口にして海外派兵の既成事実をつくり、
やがて我が国独の指揮で武力活動するのではないか、と疑念を抱いているのであろう。しかし、
それは明かに憲法違反である。その心配を未然に防止するためにも、こうした追加条項が必要
だと思う。

(中略)

もう1つの案として、憲法はそのままにして、平和安全保障基本法といった法律をつくることも
考えられる。基本法には、すべての主権国家に固有の権利として、日本が個別的自衛権を持ち、
そのための最小限度の軍事力としての自衛隊を持つこと、また国連の一員として平和維持活動
には積極的に協力し、そのために国連待機軍を持つことを明記する、さらに、軍縮、核兵器の
廃絶といった目標や、軍事に対する政治の優位といった原則を盛り込んだらいい。

繰り返しになるが、国連の平和活動への協力などは、いまの憲法のままでもできるし、しなけれ
ばならない。しかし、PKOの派遣などは、憲法制定当時に存在していなかった事態だから、
憲法に規定がない。その欠落部分を基本法という形で埋めておこうということだ。そうすれば、
なし崩し的な軍事大国化などという誤解を避けることもできるし、新しい時代の平和主義の中身を
すっきりした形で示せるのではないだろうか。

(以下省略)
=============================================
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c233

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
235. 日高見連邦共和国[6029] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月13日 23:33:44 : p9m8D5cQNE : 5wpEorDWbfI[4]

>>234 『文末^^』くん。

ああ、はいそうだね!で、だから何?このスレッドとこれまでのコメント欄での議論と何の関係もないんだけど?

それよりも、>>233 の書き込み【基本資料@】読んでくれた?

キミにちゃんと認識して欲しいから、あえて【基本資料A】のアップを待っていたんだが・・・

『国際金融機関』に何を期待する?‟ハゲタカ”、‟ジャッカル”に過ぎない連中を!

さっすが、ネオリベ(ネオリベラル)&グロバリ(グローバリスト)だ。

小沢一郎の思想や理念とは決して‟相いれない”。

>野党は解党され、1つの政党に成せるよう、小沢一郎さんの支持を訴えておく

なにしおらしさを装った、‟願望”と‟揶揄”を語ってる?

そんなことは出来ないし、またする必要もない。

キミがの望んでいるのは‟野党の壊滅”であり、それを小沢一郎の‟せい”にすることだけだ。

かつての小沢一郎支持者を語りながら、『日本改造計画』の中身も知らぬ御仁だ。

そこのセリフを見て、なお一層キミが『天』さん、であることの確信を持ったよ。

あるいは最低3人は要る、『文末^^』くんの‟中の人(ライター)”である事を。

講釈は終わりか?では私の論考をしばらく黙って聞いてくれたまえ。

http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c235

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
236. 日高見連邦共和国[6030] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月13日 23:42:48 : p9m8D5cQNE : 5wpEorDWbfI[5]

【基本資料A】 ◆A日本国憲法 『前文と第9条』◇

『日本国憲法』(抜粋)

【前文】
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる
国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、
ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、
政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、
他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

【第2章 戦争の放棄】
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
 国の交戦権は、これを認めない。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c236

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
237. 日高見連邦共和国[6031] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月13日 23:54:43 : p9m8D5cQNE : 5wpEorDWbfI[6]

【基本資料B】 ◆B国連憲章 『序及び、第6章 紛争の平和的解決』◇

『国連憲章』(抜粋)

【序】
われら連合国の人民は、
われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、
基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、
正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、
一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること
並びに、このために、
寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互いに平和に生活し、
国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、
共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、
すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、
これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。

よって、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示して
それが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、
ここに国際連合という国際機構を設ける。


【第6章 紛争の平和的解決】
第33条
いかなる紛争でも継続が国際の平和及び安全の維持を危うくする虞のあるものについては、
その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、
地域的機関又は地域的取極の利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。
安全保障理事会は、必要と認めるときは、当事者に対して、その紛争を前記の手段によって
解決するように要請する。

第34条
安全保障理事会は、いかなる紛争についても、国際的摩擦に導き又は紛争を発生させる虞の
あるいかなる事態についても、その紛争または事態の継続が国際の平和及び安全の維持を
危うくする虞があるかどうかを決定するために調査することができる。

第35条
国際連合加盟国は、いかなる紛争についても、第34条に掲げる性質のいかなる事態についても、
安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。
国際連合加盟国でない国は、自国が当事者であるいかなる紛争についても、
この憲章に定める平和的解決の義務をこの紛争についてあらかじめ受諾すれば、
安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。
本条に基いて注意を促された事項に関する総会の手続は、第11条及び第12条の規定に従うものとする。

第36条
安全保障理事会は、第33条に掲げる性質の紛争又は同様の性質の事態のいかなる段階においても、
適当な調整の手続又は方法を勧告することができる。
安全保障理事会は、当事者が既に採用した紛争解決の手続を考慮に入れなければならない。
本条に基いて勧告をするに当っては、安全保障理事会は、法律的紛争が国際司法裁判所規程の規定に従い
当事者によって原則として同裁判所に付託されなければならないことも考慮に入れなければならない。

第37条
第33条に掲げる性質の紛争の当事者は、同条に示す手段によってこの紛争を解決することが
できなかったときは、これを安全保障理事会に付託しなければならない。
安全保障理事会は、紛争の継続が国際の平和及び安全の維持を危うくする虞が実際にあると
認めるときは、
第36条に基く行動をとるか、適当と認める解決条件を勧告するかのいずれかを決定しなければならない。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c237

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
238. 日高見連邦共和国[6032] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月14日 00:21:44 : p9m8D5cQNE : 5wpEorDWbfI[7]

【基本資料C】 ◆国連憲章 『第6章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動』◇

『国連憲章』(抜粋)

第39条
安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、
並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び
第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。

第40条
事態の悪化を防ぐため、第39条の規定により勧告をし、又は措置を決定する前に、
安全保障理事会は、必要又は望ましいと認める暫定措置に従うように関係当事者に
要請することができる。この暫定措置は、関係当事者の権利、請求権又は地位を
害するものではない。安全保障理事会は、関係当時者がこの暫定措置に
従わなかったときは、そのことに妥当な考慮を払わなければならない。

第41条
安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を
使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に
要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、
無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。

第42条
安全保障理事会は、第41条に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが
判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍
または陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍
又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。

第43条
国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の
要請に基き且つ1又は2以上の特別協定に従って、国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、
援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。この便益には、通過の権利が含まれる。
前記の協定は、兵力の数及び種類、その出動準備程度及び一般的配置並びに提供されるべき
便益及び援助の性質を規定する。
前記の協定は、安全保障理事会の発議によって、なるべくすみやかに交渉する。
この協定は、安全保障理事会と加盟国との間又は安全保障理事会と加盟国群との間に
締結され、且つ、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。

第44条
安全保障理事会は、兵力を用いることに決定したときは、理事会に代表されていない
加盟国に対して第43条に基いて負った義務の履行として兵力を提供するように要請する前に、
その加盟国が希望すれば、その加盟国の兵力中の割当部隊の使用に関する安全保障理事会の
決定に参加するようにその加盟国を勧誘しなければならない。

第45条
国際連合が緊急の軍事措置をとることができるようにするために、加盟国は、合同の国際的強制行動のため国内空軍割当部隊を直ちに利用に供することができるように保持しなければならない。これらの割当部隊の数量及び出動準備程度並びにその合同行動の計画は、第43条に掲げる1又は2以上の特別協定の定める範囲内で、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が決定する。

第46条
兵力使用の計画は、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が作成する。

第47条
国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の軍事的要求、理事会の自由に任された
兵力の使用及び指揮、軍備規制並びに可能な軍備縮小に関するすべての問題について
理事会に助言及び援助を与えるために、軍事参謀委員会を設ける。
軍事参謀委員会は、安全保障理事会の常任理事国の参謀総長又はその代表者で構成する。
この委員会に常任委員として代表されていない国際連合加盟国は、委員会の責任の有効な
遂行のため委員会の事業へのその国の参加が必要であるときは、委員会によってこれと
提携するように勧誘されなければならない。
軍事参謀委員会は、安全保障理事会の下で、理事会の自由に任された兵力の戦略的指導
について責任を負う。この兵力の指揮に関する問題は、後に解決する。
軍事参謀委員会は、安全保障理事会の許可を得て、且つ、適当な地域的機関と協議した後に、
地域的小委員会を設けることができる。

第48条
国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の決定を履行するのに必要な行動は、

安全保障理事会が定めるところに従って国際連合加盟国の全部または一部によってとられる。
前記の決定は、国際連合加盟国によって直接に、また、国際連合加盟国が参加している
適当な国際機関におけるこの加盟国の行動によって履行される。

第49条
国際連合加盟国は、安全保障理事会が決定した措置を履行するに当って、共同して相互援助を与えなければならない。

第50条
安全保障理事会がある国に対して防止措置又は強制措置をとったときは、他の国でこの措置の
履行から生ずる特別の経済問題に自国が当面したと認めるものは、国際連合加盟国であるか
どうかを問わず、この問題の解決について安全保障理事会と協議する権利を有する。

第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、
安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は
集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国が
とった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、
安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでも
とるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c238

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
239. 日高見連邦共和国[6033] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月14日 00:26:54 : p9m8D5cQNE : 5wpEorDWbfI[8]

【基本資料D】 ◆国際社会における条約と習慣につて◇

『国際法で読み解く世界史の真実』 倉山満著 PHP新書刊 2016年11月29日第1範第1刷

第4章 国際法を使いこなした明治日本、破壊したウィルソン より抜粋(P.65〜67)
========================================

2.習慣と条約 大事なのは「習慣として成立しているかどうか

(承前)

本章の第1節で、国際法は合意法だといいました。条約というものは、国家間でお互いに
「これとこれを守ろうね」と合意して約束したことを条文として書いてあるわけですから、
条約は国際法であるという考え方も一応は成り立つようにも見えます。
 
問題は、その合意が守られないことがしばしばあることです。条約は紙に書いて成文化し
ていても、守られない限りは、ただの紙切れとしてしか扱われません。実際に守られてい
る間は合意が続いていますが、どちらかが破れば、その時点でもう合意は成立していない
ことになります。

実は、国際法で大事なのは、「条文として紙に書かているかどうか」よりも、「習慣とし
て成立しているかどうか」です。条約の中には、結局は、誰も守っていなくて空文化して
いるものもあれば、まだ締結されたばかりで合意が続くかどうか予測がつかないものもあ
ります。これは国際法として成立していない状態です。

一方、国家間の合意が積み重なって守られ続け、習慣にまでなると、容易に破ることはで
きなくなります。習慣というものは、いったん成立してしまうと破りにくいのです。

(中略)

習慣は、すべてが文字に書かれているとは限りません。ですから、条約だけを見ていても
国際法の全体が見えるわけではありません。条約は、国際法の下位概念に存在するのです。
条約の中には、すでに国際法としてすでに確立していた習慣を確認のために文字にしたもの
もあれば、単なる紙切れで終わってしまうかもしれないものもあります。条約に書かれたこと
がすべて、書かれた瞬間に国際法として確立するわけではありません。合意が維持され守られ
るという実績の積み重ねで国際法になっていくのです。

紙に書かれた条文よりも習慣が大事なのは、なぜか。それは「国際法」とは、つまりは
「仁義」だからです。もともと王様同士の約束(仁義)として成立したので、実際は守る
かどうかの仁義、信頼関係のほうが大事なのです。

(以下省略)
========================================
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c239

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
240. 日高見連邦共和国[6034] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月14日 01:24:40 : p9m8D5cQNE : 5wpEorDWbfI[9]

>>214ほか 『文末^^』くん


私が、>>68 の書き込みで、

>小沢一郎の国連貢献っていうのは『国連憲章43条』に関わる部分だぞ?

と言ったことは認めるし、ある意味不適切で言葉足らずだったことも認めよう。

そこに対する注釈と再説明は、複数回行ってきた。(>>93>>98>>99>>200>>203

>>233【基本資料@】に記した通り、小沢一郎は武力行使を含む国連の活動に自衛隊を供する事を
提示しており、それは『国際憲章第6章の各逐条』で定められていることである。

その中で特に、国連への兵力の提供という具体的記述があるから『憲章43条』を代表例として
上で引用したような形でコメントをするに至ったのである。そこで私が『代表例』と断っていなかった
のは事実なので、それを以て私が‟不用意だった”ことを認めることはやぶさかではない。

また『国連の先制攻撃的な遠征旅団』なんていう、出典不明・意味不明な反論を呼んだ点も
踏まえれば‟不適切だった”のかもしれず、代表例として『42条』を挙げるべきだったかな、
というのも、何度も何度も書いていることである。(そしてそれを無視決め込むヤツ)

そして件の『文末^^』くんが、半狂乱で『憲章51条』を持ち出して『憲章批准の根拠を示せ』
などとまったくイミフな質問攻撃をさせるきっかけを造ってしまったことだけは確かである。

しかし、国連加盟国が国連の‟最終的な武力行使”に参集するための規定、特にその主要な条項が
『憲章41条〜45条』であることは客観的事実であるし(>>238【基本資料C】参照)、
その中に『憲章43条』も含まれる以上、私の>>68のコメントは‟間違いではない”と
言わせて貰う反面で、『憲章42条』こそが代表例としては適切だったと訂正させて貰いたい。

そして『代表例だ』という事を付け加えなかったことを瑕疵として認め、それもまた訂正させて頂きたい。

その筋合いは無いが、謝れというのであれば、ここで謝っておこう。済みませんでした。

さあ、これでいいか?それでもなおキミが、>>214>>220 のようなコメントを繰り返せば
キチガイ認定になってしまうので、是非、重々お気をつけて頂きたいと願う。

よって、小沢一郎は国連を通した貢献を『憲章43条』などと限定して言ったことはないが、
憲法9条と国連憲章(逐条、特に6章41条〜45条)に則って考えれば、国連の
『平和維持活動には積極的に協力』すべしと言い、『国連の平和活動への協力などは、
いまの憲法のままでもできる』と断言している。(>>233【参考資料@】)

さてこの論考から結論を出すと、例えば『憲章43条』を根拠として自衛隊を国連の平和維持活動に
供することは、小沢一郎も私も『憲法違反でない』と考えているので、キミの『憲法違反だ!』という
批判に頷くことは出来ない。なぜならば、小沢一郎も言っている通り、国連の指揮権によって
自衛隊が海外で活動するのは『国権の発動による武力行使』には当たらないからだ。

別にキミの反論を促すつもりはない。これが小沢一郎と私の‟確たる見解”だ。

http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c240

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
241. 日高見連邦共和国[6035] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月14日 01:54:59 : p9m8D5cQNE : 5wpEorDWbfI[10]

>>226ほか 『文末^^』くん

ホント、他人に回答を求めておいて、『自分の意志って誰?』⇒私(日高見)or小沢一郎???
『憲法解釈って第9条に関わることだけか』とか、出題者の無能・混乱ぶりには笑うしかない。
また『【A】憲章43条に関わる貢献:のみしか明らかになっていない^^』を勝手に入れてるとか、
(その書いた内容も意味不明)と、ホント眉間の間が痛くなってくるが(笑)、
最大限の好意的見解とヤツの心情と真意を慮って回答するので、ヨロシク!

☆小沢一郎の個人的見解と意思、憲法解釈・改憲案と、自由党の憲法解釈・改憲案を以下記す。

**********

自分の意思 【A】憲法(前文、第9条)及び国連憲章(序、第6章41条〜45条)
        を根拠として国連の平和維持活動に寄与したい。それが日本の名誉ある役割だ。

小沢一郎の憲法解釈【B】@自衛隊が日本の周辺領域で個別的自衛権を行使するのは合憲。
           A現憲法下でも自衛隊を国連の平和維持活動に供するのは合憲。
           B個別的・集団的自衛権を行使して海外へ派兵するのは違憲。     
  
小沢一郎の改憲案は【C】1、2項そのままでの3項加憲⇒国連の平和維持活動への参加の明文化。
           (>>233『Ver.日本改造計画』を参照)

自由党の憲法解釈は【D】【B】と同じ。(>>01参照)

自由党の改憲案は【E】【C】と同じ。(>>01参照)

**********

以上。


http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c241

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
242. 日高見連邦共和国[6036] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月14日 02:11:54 : p9m8D5cQNE : 5wpEorDWbfI[11]

『文末^^』くん

さあ、これで幾分スッキリして来たぞ!(笑)

これで私の『回答責任』は果たせたので、改めてキミに対して3つの質問をぶつけさせて頂く。
(これだって2つは新しい質問ではない。何度も訪ね、さっぱり答えてくれない内容だ)

*****

【質問@】貴方は『天橋立の愚痴人間』さん、ですか?

【質問A】『nation & state理論』はキミのオリジナル発案ですか?

【質問B】『国連憲章51条』(被侵略を受けた際の限定的・個別的・集団的自衛権行使)だけを言い、
     『憲章41〜45条』の集団安全保障に関わる武力行使に触れたがらないのは何故ですか?

*****

ご回答を宜しくお願い致します。

なお、改めてもうひとつ謝らせて頂きます。
キミを精神障害だ、火病だって茶化してまわった事を。

済みませんでした。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c242

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243. 日高見連邦共和国[6037] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月14日 03:02:30 : p9m8D5cQNE : 5wpEorDWbfI[12]

『文末^^』くんの‟欺瞞への断罪編”@

不誠実で嘘つきなキミは、

>>41
>私たち新自由主義者は、>>35Aが現法解釈である前提で^^
小沢日本改造計画案であり、安倍試案でもある改正案を支持している^^

とか言いながら、

>>54
>何故ならば、安倍試案も、小沢一郎日本改造計画試案も、
 具体的な記述は策定中であり、おそらく未だ不在だからだ

と、舌の根も乾かぬ内にこんな事を言ちゃうのがキミだ。(笑)

で?結局『小沢一郎日本改造計画試案』は有るの?無いの??

キミ、>>41 では‟無いもの”を支持するって言ってんの???

もうこれだけで、キミの不誠実で暗愚な性質があからさまになってしまった。

私が >>223【基本資料@】 で示したのは『日本改造計画』(1993年出版)
の中で書かれている‟憲法改正案”(それも2案)だ。

それともキミは『それは本に書かれた改憲案の‟案”』に過ぎず、改憲案として開示されていない
・・・とでも苦しい言い訳でもサエズってくれるのだろうかっ!?

で、最終的に、

>>222
>小沢さんの試案^^
(中略)
>3:前二項の規定は、第三国の武力攻撃に対する日本国の自衛権の
 行使とそのための戦力の保持を妨げるものではない
(中略)
>おそらく安倍試案として纏ると、私の予想している試案^^

もうほんと、『トホホ』だよね〜!その3項加憲案は、小沢一郎のものなの?
それとも安倍シンゾーのものなの?元々キミは、小沢一郎と安倍シンゾーの
憲法観・改憲方向(内容)に関して‟基本は一緒”と言い放ってるっ御仁だ。

その間違った認識を正して欲しいからこそ、>>233【基本資料@】を示したんだ。

また、キミは新自由主義者の立場から、自分は小沢一郎を支持するのでもなくまた
安倍晋三を支持するのでもなく、『日本改造計画』に書かれた新自由主義的政策の
実施を支持しているだけだ、と言う。(そこに書かれた政策が新自由主義的というのは間違いだが)

キミさ、まともに議論する気なんて最初からサラサラ無しのトーヘンボクだろっ!

この2転3転する大事な所での欺瞞は殊更大きく更に優先的に断罪せねばなるまい。

どうせ、たくさん問いかけても‟逃げられる”のが‟オチだから、今夜はこの辺で留めておこう。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c243

[政治・選挙・NHK238] アベノミクス続けば5年以内に財政破綻 経済学の巨匠・伊東光晴が本気の直言!倉重篤郎のサンデー時評(サンデー毎日) 赤かぶ
1. 日高見連邦共和国[6038] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月14日 03:26:09 : p9m8D5cQNE : 5wpEorDWbfI[13]

フツー政治家の掲げた政策を2、3年もやって成果が出ないんだったら、
失敗の烙印を押され、方向転換するか、‟退場”を余儀なくされる。

それが安倍ときたら、5年もやって来てて責められるでもなく許されちゃんだから」・・・

http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/417.html#c1

[政治・選挙・NHK238] アベノミクス続けば5年以内に財政破綻 経済学の巨匠・伊東光晴が本気の直言!倉重篤郎のサンデー時評(サンデー毎日) 赤かぶ
6. 日高見連邦共和国[6039] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月14日 08:32:42 : p9m8D5cQNE : 5wpEorDWbfI[14]

>>05

まったくです!!
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/417.html#c6

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
245. 日高見連邦共和国[6040] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月14日 08:51:30 : p9m8D5cQNE : 5wpEorDWbfI[15]

>>244 『文末^^』くん改め、『天橋立の愚痴人間』さん(Ver.2018)


おはようございます、『天さん』。たっぷり寝て良いお目覚め?(笑)

>嘘つき花盛りの日高見連邦共和国が、自分の嘘を誤魔化そうと必死だが^^

はいはい。(笑)

>必要と思われる部位には、追って初見を付けておこう^^
 どーでもいいことはスルーだ^^
 
それは大変ありがたいことですが、その『必要と思われる部位』ってその下の『❶〜❸>ってコト?

『本題』とかって銘打ってる割には、あんまりドーデモイーことばっかじゃね?(笑)

>小沢一郎ではなく、投稿者を題材にした質疑応答で画面を占める(所謂スピンネタ)こと

自分で『スピンネタ』って言っちゃったら‟終わり”っしょ?(笑)

>❶では、安倍総理と小沢さん2人は、どーゆー主張を行っているのか?を提示/比較検討することでコレに当て^^

それは別に、それぞれの‟改憲草案”を並べるだけで解決するんだが、アレ、9条改憲以外も言ってる?

>❷では、❶のうち小沢一郎の意思は、時々の主張に齟齬が無いというコトを解説とし^^

その前に、貴方(天さn)と小沢一郎を批判する評論家・マスゴミ側の
『時々の主張に齟齬が無いコト』をこそ、ご証明すべきではありませんか?(笑)

>❸に当たるスピンネタには、罵声を以ってコレを返す^^

自分で‟罵声”って言いきりその勇気には脱帽!(笑)

ねえねえ、天さん。もう一度聞くけど、ここのこれまでの議論の大事な点、本題ってソコだけ?

私としては、『Ver.文末^^くん』の書き込みを受けた‟欺瞞ん断罪”コーナーが一区切りするまでは
『黙ってて欲しい』ところだが、その‟邪魔自体”が貴方の目的なのでお止めはしません。ご勝手に。(笑)

http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c245

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
246. 日高見連邦共和国[6041] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月14日 09:23:45 : p9m8D5cQNE : 5wpEorDWbfI[16]

大変に喜ばしいことに、『Ver.文末^^くん』改め、『天橋立の愚痴人間さん(Ver.2018)』が
‟ドロン”せずにまた現れてくれたので、当初の予定を一部繰り上げて、
彼(『Ver.文末^^くん』改め、『天橋立の愚痴人間さん(Ver.2018)の
『現在所在』、『年齢『の‟プロファイリング結果”を記させて頂きます。

【現所在地】
幾つかのヒントと直感(笑)で、最初浮かんだのは『広島』と『風光明媚な海の見える雪景色』。
でも、『広島』はないかな、と。(この判断に関してはほぼ‟直感”。でも所縁はあるのかも)

で、まず1点目・・・

>226
>日が暮れるで、おっちゃん^^

この口調は目くらましのワザと、だ。この言葉だけで関西人(大阪人)と断ずるのは早計。

またお互いの地域のライバル意識からも『京都(その特に中南部)』、『兵庫』、『広島』を除外。

イメージしたのは‟海”なんで、『滋賀』、『奈良』を除外。(琵琶湖ではない)

よってまず主要な候補は、『福井』、『京都の北部』となる。

またこの寒波で四国まで雪が積もってるふうなので、候補に『和歌山』、『岡山』を加える。

そしてそのコメント投稿タイミング。

>>226
226. 2018年1月13日 17:02:53 : fFN34RyGXM : UATZi_hGWyI[2]

時間は『17:02』だ。東北、関東圏ならばとっくに日が暮れている。

『日が暮れるゾ』って言葉は『日が暮れたゼ』になるべきで、所在地を名古屋以西と限定。

ほかにも判断材料は複数るが、その仔細は‟企業秘密”ってコトで!(笑)

◎結論 敦賀市にある海の見える大きな病院。

*****

次いで2点目。彼の年齢・・・

同じく >>226 で、私の事を『おっちゃん』と呼ぶのは、コレの韜晦コメント。

私の年齢プロフィールは隠さず何度も紹介しているので、私の年齢(齢50ちと前)
よりは上。

さらに >>212 ココでの替え歌。私の年齢以下で松坂慶子は出てこない。ってか十分私の父親レベル。

また、結構ディープな世界情勢や政治経済への知識を保有してるので、これまたネトウヨのガキではない。

まあ、他にも判断材料は複数るが、その仔細は‟企業秘密”ってコトで!(笑)

◎結論 70歳以上のおちゃん

*****

ご抗議・ご反論は半日間、受け付けますので、ヨロシク!


http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c246

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
247. 日高見連邦共和国[6042] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月14日 11:47:14 : p9m8D5cQNE : 5wpEorDWbfI[17]
賢明な沈黙に感謝します。今日はヤボ用いくつかあり、出たり入ったりしてます。

追ひとつ、お願いいひとつ、修正ひとつ、です。

@追記 (>>246へ)

地域を限定する中で、あくまで大阪近辺とるす。(九州や四国は含まない)

Aお願い (>>245へ)

主張に齟齬が無いことの証明は、客観的なエビデンスを元に行ってくださいネ。

B訂正 (>>241へ)

以下の記述の部分、大事な大事なところで言葉足らずでした。お詫びし、修正させてください。

誤(×): A現憲法下でも自衛隊を国連の平和維持活動に供するのは合憲。

正(〇): A現憲法下でも自衛隊から別組織として再編成した『国際連合派遣軍』
     を国連の平和維持活動に供するのは合憲。

済みません。荒れ狂う冬の日本海のような‟広い心”(笑)で寛容して頂くと有り難いです。

とりあえず、以上です。

http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c247

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
254. 日高見連邦共和国[6043] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月14日 13:24:56 : p9m8D5cQNE : 5wpEorDWbfI[18]

論拠が途中なので、あまりクチバシを挟み込むことは礼儀として控えるが(笑)、
ひとつだけ、貴方が論考を進めるうえで、‟絶対的”にオカシイ部分がある。

>>249
>絶対的な事実として^^
 小沢さんは、「9条1項、2項で以て、日本は海外の紛争に自衛隊を派遣してはならないと書いてある」とは思っていない^^
 「それを自衛隊だけ付け加えるのはまことにおかしい」とは思っていない
(引用終わり)

はい、それが『絶対的事実』ではれば、誰が見ても間違うことのない‟客観的事実”を示してね。

それはもう、最初から私が『お願い(>>247)』としてブッとい釘を刺してた所なんだが・・・(笑)。

小沢一郎がそのように『思っていない』って根拠・エビデンスをね!『・・・な筈』では駄目ダヨ!(笑)

まあ、これからしっかり出てくるんだろうから、辛抱強く待ちますか。終わったら『終わった』って言ってね!

http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c254

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
256. 日高見連邦共和国[6044] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月14日 13:32:15 : p9m8D5cQNE : 5wpEorDWbfI[19]

>253

私がすでにそういう‟おふざけ”は止めてるのに、そういうセリフはご自分を貶めるだけ、ですよ。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c256

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
263. 日高見連邦共和国[6045] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月14日 15:43:08 : p9m8D5cQNE : 5wpEorDWbfI[20]

>>255

ちょま、ちょま!(ちょっと待てよ、ちょい待てっ!)

ゾエさん、ビックリ!(長期休載中のマンガ、ワールド・トリガーのほんわか系先輩キャラ)

>(以上)

ってそれで‟終わり”ですか!?マジですかっ!!

貴方が >>248 で偉そうに『本題で大事なこと』の‟挙証・論考”まさかそれで終わり、デスカ!!

私は『客観的な証拠を示してね』と極めて妥当で穏便な表現で要求してあげたのに、
貴方自身が『絶対的な事実』とおん自らハードルを上げなさって、私はとっても危惧してたら、
あっちゃ〜、その心配が的中しちゃったよ、オイ!!

そして何やら、『その他はスルーだ』と啖呵きっておきながら、>>257>>260 のコメントで
おん自ら、ご自身の ‟お言葉”を齟齬になさってる。(笑)

まさか・・・まさかホントにこれで終わりだとは思えないので、敦賀市の今日の日没時間
17時5分までお待ちします。是非、続きを書き込みして下さいネ。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c263

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
267. 日高見連邦共和国[6046] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月14日 17:49:33 : p9m8D5cQNE : 5wpEorDWbfI[21]

>>265

やっとエビデンスが出てきたと思ったら、小沢一郎自身の発言・見解ではなく、
第3者の、小沢一郎の見解に対する‟意見”を引用なされてる。(笑)

散々わたしに煽られた結果の‟窮余の策”か。まったく見苦しい・・・(笑)。

ねえ、もう『敦賀市の日の入り』もすぎちゃたし、そろそろ私の発言の‟ターン”
にしたいので、少し黙っててくれませんか?そもそも私が、自分の書き込みを控えて
貴方の‟言いたい放題”を許す筋合い自体が、理屈として無いんですから。

そのコメント態度と、コメント内容、‟駄々っ子”と一緒っスよ!!


http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c267

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
268. 日高見連邦共和国[6047] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月14日 17:57:41 : p9m8D5cQNE : 5wpEorDWbfI[22]

>>260 『ST』さん

スナック‟バス江”へようこそ!・・・あ、間違えた、場末のスレッドへようこそ!

アホぅ相手にお見苦しいところをお見せして、お恥ずかしい限りです。(笑)

もうちょっとでコイツを黙らせますから。(笑)

あと、新年のご挨拶がまだでしたね。今年もヨロシクお願い致します!

>>266 『ST』さん

ええ、まったくそうですネ!

ちなみに、今日の犬HKの日曜討論。‟討論”という番組名も泣いてしまう糞番組。

宮家邦彦なんぞを呼んで『いつもの自民党の位置』に座らせるからのテイタラク。

政治家も呼ばず、怪しげな‟専門家”を呼んでどんな実効的な議論ができるのか・・・

まあ、この糞スレッドと一緒っス。(笑)

http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c268

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
270. 日高見連邦共和国[6048] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月14日 18:40:40 : p9m8D5cQNE : 5wpEorDWbfI[23]

>>264

>お前は、私が指摘して【A】の質疑内容を^^
 質疑者の私に断りもなく^^
 憲章43条に対する記載を削除したかの如く^^
 私の質問内容を改竄して記すという偽計を用いることで^^
(見苦しいので、以下省略)

道義的にも理屈的にも、必ずしも‟答える義理はない質問”にちゃんと答えてあげた結果がコレ。(笑)

私の >>241 のコメントは、一応‟代表例”として >>226 へ向けた形となってる。

>>226
==============================
226. 2018年1月13日 17:02:53 : fFN34RyGXM : UATZi_hGWyI[2]
▲△▽▼

早う、記載せえや^^
^^↓
小沢一郎は^^
自分の意思は【A】であるが^^
憲法解釈は【B】であり^^
改憲案は【C】であり^^
自由党の憲法解釈は【D】であって^^
自由党の改憲案は【E】である^^
そして、【A】自分(小沢一郎の意思は『憲章43条に関わる』貢献)すなわち憲法違反^^
こー言う意味にしか取れない^^
【A】憲章43条に関わる貢献:のみしか明らかになっていない^^
【B】
【C】
【D】
【E】
↑^^
さっさ、さっさと^^
日が暮れるで、おっちゃん^^
==============================

ご欄のように『早う、記載せえや^^』って下の矢印の先の回答要求欄は、

>小沢一郎は^^
 自分の意思は【A】であるが^^
 憲法解釈は【B】であり^^
 改憲案は【C】であり^^
 自由党の憲法解釈は【D】であって^^
 自由党の改憲案は【E】である^^

ってなってますね、間違いなく。【A】の所に、件の彼が言った文言が入っているかどうか・・・

その次にようやく、

>そして、【A】自分(小沢一郎の意思は『憲章43条に関わる』貢献)すなわち憲法違反^^
 こー言う意味にしか取れない^^

という書き込みがあり、

>【A】憲章43条に関わる貢献:のみしか明らかになっていない^^

という表現が現れるわけですが、件の彼が書いているように、彼がそこは『そうにしか意味が取れない』
と、ご自分の意見表明をされているだけであり、それが‟出題・回答”に関わる条件だとは誰も思えない。

故に、自分の意図した回答を得られなかったのは、『自分の出題の悪さだった』と反省なされい!(笑)

**********

>>262

ここでも、『どーでもいいことはスルーだ。大事なのはこの【本題3点だ】(>>244)と、
ご自分が自ら仰っていながら、本題以外の『どーでもいいこと』に対して、長々とご執着。(笑)

アベノミクスの原典が『日本改造計画』であるという、事実としては‟大間違い”で、
このスレッド論点としては‟大外れ”のトンチンカンな書き込みを、まあ飽きもせず長々と。(笑)

個別の反論はここではしません。でも、表題だけ見た‟上っ面”で双方が一緒だ、ってのは軽薄すぎますよ?

例えば地方分権、統治機構の改革。それが、マジで‟地方創生”になぞれると仰る?マジで?

笑えませんって。

**********

かように、これまでのスレッド議論の流れを無視ブッコいた論点整理(>>244)をなさった挙句、
口の端も乾かぬうちに、その自分で規定したテーマから外れまくって恥ずかしいとも思えない感性。

すばらっ!(素晴らしいです)

ってな訳で私は、彼が >>244 で勝手に規制なさったテーマのみに反論・反証の筆を進める事とします。

あ、あと、私自身が検証すると宣言している‟欺瞞への断罪”A以降の論証でるねすね。

出来たら、私が『終わり』って言うまで黙ってなさい。私があだ名で名付けた『文末^^』くん!


http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c270

   

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