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[政治・選挙・NHK259] 戦前、戦争に突入したのもこの流れ!無責任な大衆!   赤かぶ
78. 2019年4月18日 03:59:42 : 7fP1wgJAfk : QjRCbDZOZ0o2QVk=[1]
はっきり言う。安倍内閣は、おバカの見本市か?/倉山満
http://www.asyura2.com/19/senkyo259/msg/664.html#c19
の続きです。

>この国は、新しい元号「令和」が発表されて、政権の支持率が
 上がるという不思議の国だ。

不思議でも何でもなくて、ただ元号法の第1項(「元号は、政令で
定める。」)に存在する発行済み政令に従って、新しい元号「令和」
が発表されたにすぎません。

が、この元号を新元号に変更する行政の根拠法が、憲法違反の法律
であるという事実が大問題です。

要するに、憲法違反法律を根拠法とする行政を行うことは、不可能。

そして、悪い事に、元号法が憲法違反法律である事実を指摘公言
する司法関係者(裁判官・法学者・憲法学者・弁護士)が皆無な
事実が、止めを刺しています。

なぜなら、主権者皆様と国会議員皆様全員が、憲法知的障害者に
仕立て上げられてしまっているからです。

要するに、この司法関係者全員、全員が政令官僚様の軍門に下って
いる事実が全てです←他の民主国家では考えられません。

要するに、現在、日本では、三本の憲法(英文憲法と和文憲法と
大日本帝国憲法)が共存するという、

絶対にありえない現象が発生しているのですが、肝心の司法関係者
が声を挙げませんので、

憲法知的障害者に仕立て上げられた主権者皆様には、真実を知る術
がありません。

で、三本の憲法を共存させてしまうと、主権者皆様が「英文憲法と
和文憲法との間には、沢山の齟齬が存在する」という重要な事実を
知る機会が有りません。

結果、英文憲法が保障している自由や権利を、主権者皆様が十分に
享受することが出来なく成っているのですが、知る術がありません。

加えて、本来なら、皆様主権の英文憲法を尊重擁護しなければなら
ない司法関係者が、ナント、ナント、

皆様が天皇の家来だった大日本帝国憲法と整合性が取れる五法(
刑法・刑事訴訟法・民法・民事訴訟法・商法)を尊重擁護せざる
を得ない状態が、

戦後ず〜と続いていますので(最高裁が五法と英文憲法との整合性
を取る作業を監督し、お墨付きを与える行為をサボった不作為)、

英文憲法が保障している自由や権利を、主権者皆様が十分に享受
することが不可能となってしまっています。

その弊害が、政令行政(政府を三権統合で運営する行政←英文憲法
73条6項が保障する、政府を三権分立で運営する内閣令行政に違反)
であり、人質司法であり合法レイプなどです。

人質司法を合法化(正当化)しているのが、大日本帝国憲法と整合性
が取れる刑法と刑事訴訟法です。

本来なら、日本社会は、英文憲法下に在らなければなりませんので、
刑法と刑事訴訟法は、

英文憲法14条1項の「All of the people are equal under the law
(米国での、「推定無罪」の根拠文章でもあります。)」

と英文憲法37条1項の「impartial tribunal(被疑者全員を裁判前に
釈放する大原則の法制化が必須となります。)」を担保する法律と
整合性を取る作業が必須でした。

整合性を取る作業をしていたなら、人質司法行政は、英文憲法違反
行政と成りますので、

違反行政に携わっていた行政官全員を処分する事が可能となって
いましたが・・・
http://www.asyura2.com/19/senkyo259/msg/692.html#c78

[政治・選挙・NHK259] 戦前、戦争に突入したのもこの流れ!無責任な大衆!   赤かぶ
81. 2019年4月18日 16:51:13 : 7fP1wgJAfk : QjRCbDZOZ0o2QVk=[2]
>>78の続きです。

現在主権者である皆様が、天皇の家来(第2章 臣民権利義務)で
あり、

その天皇が好きな国と軍事同盟を結べ、戦争を好きな時に始める
ことが出来、その戦争を好きな時に止めることが出来る権限を保有
している事を

大日本帝国憲法が保障し(第13条:天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般
ノ条約ヲ締結ス)、

皆様は、主権を保有する市民ではなく国民(民は国の所要物となる)
であった大日本帝国憲法下では、皆様を赤紙一枚で徴兵することが
可能でしたので、

官僚達が天皇を懐柔すれば(内閣令を保持できない鳩山総理を懐柔
した様に)、戦争を何時でも、好きな時に始めることが可能でした。

が、英文憲法下では、それは不可能です。

なぜなら、官僚達が独占している「和文憲法73条6項政令」と

「根拠法が存在しない(憲法に該当する言葉が存在しない)省令
と府令などの命令権」の全てが、抹消されてしまうからです。

要するに、法的効力を保持できない命令権では、どの公務員をも
従わせることが不可能と成りますので、

官僚達は、内閣専属事務屋に納まざるを得なくなり、上司(総理大臣
と大臣)が発行した内閣令(行政指示書)に従う行政しか出来なく
なるということです。

要するに、官僚達が主導する政府を三権統合で運営できる政令行政
に取って代わって、

総理大臣と大臣が主導する政府を三権分立で運営せざるを得なく
なる内閣令行政を行う事が可能となりますので、

戦後初めて、主権者皆様が選んだ国会議員の中から、内閣令を保持
する権力者(総理大臣と半数以上の大臣)を選ぶことが出来るだけ
でなく、

総理大臣を少数野党代表から選ぶことが、現実的な選択肢となる事
が可能となります。

なぜなら、予算を必須としない新たな行政を行うには、国会の承認
が不必要になり、ただ内閣令を発行すれば、行政を行う事が可能と
なるからです。

しかし、内閣令は「法(国内法>内閣令)」ですので、内閣令とは、

既存の英文憲法条項又はその英文憲法と整合性が取れる法律を根拠
とした命令でなければならないという制約があります。

その制約を謳っている条項が、英文憲法73条6項の「cabinet orders
(内閣令)」の使用目的限定条項です:

「in order to execute(執行する目的に限る) the provisions
(条項)of this Constitution(翻訳した和文憲法ではなく、
この英文憲法) and of the law(英文憲法と整合性が取れる法律)」

こうすることで、戦後続いてきた選挙の洗礼を受けない政令官僚様
&最高裁が仕切ってきた

「政令官僚様&最高裁が仕切る傀儡政権体制」を消滅させることが
出来る様になります。
http://www.asyura2.com/19/senkyo259/msg/692.html#c81

[政治・選挙・NHK259] 戦前、戦争に突入したのもこの流れ!無責任な大衆!   赤かぶ
86. 2019年4月19日 18:06:00 : 7fP1wgJAfk : QjRCbDZOZ0o2QVk=[3]
>>81の続きです。

戦前の大日本帝国憲法下では、皆様は天皇の家来であり、天皇主権
国家の所有物だった訳ですから、

官僚達が主権者天皇を懐柔して、皆様を鉄砲玉にして、簡単に戦争
に突入することが可能でした。

ですから、官僚達は戦後も、気軽に「天皇の代わりに米軍を担いで、
再び日本を私物化すれば、いいじゃん!」と考え、

米国が日本に押し付けた英文憲法に意図的誤訳を散りばめた和文憲法
を「これが、(欠陥クーデター)日本国憲法」ですとして公布して
平気の平左でいることが出来る訳です。

要するに、官僚達は、主権者皆様を舐めきっている訳ですが、

憲法知的障害者に仕立て上げられた、受験脳(答えが在る質問には、
めっぽう強いが、答えが無い質問には、まるでダメ)の「優秀な」
皆様には、

現在の日本には、三本の内容の異なる憲法が共存しているのですが、
気付く術が全くありません。

ですから、政令官僚様のケツ舐め政党である護憲政党は、欠陥で
あり、クーデターを容認する事になる憲法を尊重擁護している事に
なりますので、

護憲政党は、「英文憲法と和文憲法との間には、齟齬が不存在」を
証明する義務があります。

また、護憲政党を非難している政党は、「英文憲法と和文憲法と
の間には、沢山の齟齬が存在」している事実を指摘公言する義務
があります。

なぜなら、国会議員全員、和文憲法でなく英文憲法を尊重擁護する
義務があるからです(英文憲法99条の「this Constitution」)。

で、米軍を担ぐには、米軍を大日本帝国憲法下の天皇の様に扱う
必要性があります(神聖化)。

なぜなら、こうすることで、「米軍の要求には、誰も逆らえない!」
という神話を創り出す事ができるからです。

(因みに、この神話を活用すれば、米軍が要求していないにも関わ
らず、米軍が要求したようにすれば、政令官僚様は何でも主権者皆様
に要求することが可能となります。)

要するに、主権者皆様に「米軍教」を妄信させることができれば、
皆様の思考を停止状態に追い込むことができるということです。

その一つが、日本側に一方的に負担を強いている片務条約であり、
日本の防衛に何ら貢献しない日米安保条約の存在。

この条約の第6条の極東条項が、英文憲法前文(政府の行為によつて
再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し)

と英文憲法第9条(自衛隊は、本土防衛専用隊)に違反することが
明々白々ですが、

「米軍教」信者の皆様は思考停止状態ですから、「仕方が無い」で
納得せざるを得なくなります。

もう一つが、仮想敵国に脅威となる軍隊を保持することを禁止して
いる英文憲法9条の存在。

なぜなら、英文憲法9条の適切解釈である「自衛隊は本土防衛専用隊」
を主権者皆様に知られてしまうと

「米軍神聖化計画」が、おじゃんになってしまうからです。

要するに、日本に駐留する米軍に治外法権を与え、日本国憲法の
枠外で思う存分、わがままを主張できる米軍運営を許容するのです
から、

自ずと、日本の仮想敵国に脅威となる軍隊運営を許さざるを得ま
せんので、

英文憲法9条の適切解釈である「自衛隊は本土防衛専用隊」が邪魔に
なるということです。

そこで、政令官僚様が最高裁に「英文憲法9条解釈の違憲審査請求を
拒否しろ!」と命令し、

最高裁が下級裁判所に「9条の違憲審査請求を却下しろ!」と通達
しました。

そして、政令官僚様が護憲政党に「憲法9条解釈を丸腰論にしろ!」
と命令し、

その丸腰論が正しいとも解せる様に、和文憲法9条には、意図的誤訳
を次の様にあてました:

「In order to accomplish the aim of the preceding paragraph」

「前項の目的を達するため」という意図的誤訳があてられています。

適切な日本語訳は、「前項の目的を達成することに限れば」の様な
条件付文章とならなければ、なりません。

なぜなら、軍隊を保持できないのであれば、交戦権云々が不必要と
なってしまい、「交戦権を認めない条文」が不必要になってしまう
からです。

要するに、「軍隊を保持していないので竹槍で交戦権を行使しろ!」
と謳う憲法条文が存在出来る訳がないという常識を働かせば、

丸腰論は論外に成るということです。

因みに、英文憲法9条2項の適切解釈:

In order to accomplish the aim of the preceding paragraph
(第1項の目的を成し遂げる為に限定すれば), land, sea, and air
forces, as well as other war potential(陸海空軍その他の戦力),
will never be maintained(これからも維持することが出来ません).

要するに、第1項目的以外の目的であれば、陸海空軍その他の戦力を、
これからも維持する事ができるという事です。

The right of belligerency of the state will not be recognized
(国の交戦権は、これからも認めることが出来ません).

要するに、第1項目的以外の目的であれば、陸海空軍その他の戦力を、
これからも維持する事ができますが、

「国の交戦権は、これからも認めることが出来ません。」により、

陸海空軍その他の戦力を自国領土外に展開する使用はできません
が、自国領土内での陸海空軍その他の戦力を活用する事は出来ます。

要するに、英文憲法9条は、「自衛隊は、本土防衛専用隊として
でしか活用できませんよ!」と釘を刺しているわけです。

そして、この英文憲法9条解釈は、国連憲章第51条に明記してある
自然権(inherent right)である

武力攻撃を受けた際の自衛目的の武力行使(self-defence)と
整合性が取れる解釈でもあります。

因みに、ですから、自衛隊の英語名を「self-defence forces」と
しています。
http://www.asyura2.com/19/senkyo259/msg/692.html#c86

[政治・選挙・NHK259] 人を轢き殺しても逮捕もされない人たち(植草一秀の『知られざる真実』) 赤かぶ
35. 2019年4月23日 03:23:51 : 7fP1wgJAfk : QjRCbDZOZ0o2QVk=[4]
植草氏は、大日本帝国憲法と整合性が取れる刑事司法(推定有罪)
の被害者の一人ですが、

伊藤真弁護士に洗脳され続ける限り、痴漢冤罪の汚名を晴らす事は
不可能となります。

と言うのは、日本には英文憲法が保障している自由と権利(被疑者
に有能な国選弁護士を就け、裁判前早期釈放を実現させ、被告が
スピーディな公開、公平な裁判を受ける権利)を尊重擁護して
くれる弁護士を不存在させることで、

本来なら、英文憲法の支配下に在る主権者皆様を「大日本帝国憲法
の支配」下に置くことが可能となっています。

なぜなら、日本で弁護士資格を所得し、弁護士活動をすると、どう
しても大日本帝国憲法と整合性が取れる五法(刑法・刑事訴訟法・
民法・民事訴訟法・商法)を尊重擁護せざるを得なくなるからです。

要するに、英文憲法と整合性が取れる五法が不存在←最高裁の不作為
に加えて、これまでの国会議員の不作為(国会議員が自分達を英文
憲法41条が定義する「法律作成者」ではなく、「政局創造者」と
勘違いしているから)。

ですから、弁護士資格所得試験の合否判断基準を米国連邦最高裁が、
これまで下した千ほどの違憲判例の内の百ほどの違憲判例を

適切に理解できるか否かに合否判断基準を変更しないと、英文憲法
が主権者皆様に保障している自由と権利を弁護士が尊重擁護すること
が出来なくなり、

何の為に税金を注ぎ込んで有能な弁護士を育てているかが分からなく
なります(英文憲法違反弁護士養成制度)。

で、植草氏が嵌められた痴漢冤罪ですが、

根本原因は、大日本帝国憲法と整合性が取れる、英文憲法が保障
する自由と権利を担保できなくする「迷惑防止条例」の存在です。

英文憲法21条1項が保障する「Freedom of assembly and association
(集会を持ち、デモを行う自由)」と「Freedom of all other forms
of expression (あらゆる表現の自由)」を担保できなくします。

この迷惑防止条例は、無条件降伏受諾後の日本各地の混乱を強制的
に、合法的に押さえ込むために制定された条例です。

そして、この条例作成目的が曖昧模糊化していますので、合法的に
主権者皆様保持自由を侵害しながら治安を安定化する事が出来ました。

で、1990年代に入ると、満員電車での痴漢行為に刑事罰を与えて
ほしいとの要望が起こり、

刑法に「痴漢罪」を書き加えるべきでしたが、刑法に新たな罪名を
書き加えてしまうと、刑事罰を与える事が困難になってしまいます。

どうしてかと言えば、刑法に痴漢罪を追加すると、痴漢罪被疑者を
推定無罪とした扱いが必須となり、

自ずと被害者には、痴漢行為不同意を証明できる客観的証拠又は信頼
できる客観的目撃証言が必須となりますので、

痴漢罪被疑者を起訴する事が非常に困難と成ります。

(痴漢出没満員電車内に死角が存在しない監視カメラ設置を義務付け
る法案を可決できれば、客観的証拠又は信頼できる客観的目撃証言と
成る事が可能となったのですが・・・)

そこで、政令官僚様が暴挙に出ました。

それが、迷惑防止条例に超法規的解釈を適用する事で、痴漢行為を
迷惑防止条例に加える事が可能となりました。

この超法規的解釈を適用する事で、1990年代以降、迷惑防止条例違反
である痴漢行為に刑事罰を与えることが可能となりました。

要するに、痴漢行為被疑者に推定無罪権利を付与せずに、刑事罰を
与えることが、可能となり、

痴漢被害者の一方的な主張が罷り通る道が開かれてしまいましたので、
痴漢冤罪が多発する結果となってしまっている訳です。

因みに、1990年以前は、痴漢は微罪事件として交番で警官に訓戒を
与えられて釈放というパターンが一般的でした。

一方、刑法で定義されているレイプ罪又は性暴力罪では、レイプ魔に
推定無罪権利を付与すれば、

そのレイプ魔が優しくレイプすれば、起訴されない又は無罪レイプ
となる事が可能となりますので、

整合性が取れない刑事司法行政が罷り通る事になってしまっています。

纏めると、痴漢行為は刑法で定義されていない、迷惑防止条例違反
行為にすぎません。

ので、痴漢行為被疑者には推定無罪の権利が付与されていません。

その結果、被疑者が痴漢行為を行っていない事を証明できなければ、
痴漢行為を行った事に成ります。

ので、推定無罪の権利を保持できない痴漢行為被疑者には、推定有罪
を適用する事が可能に成るということです。
http://www.asyura2.com/19/senkyo259/msg/844.html#c35

[政治・選挙・NHK259] 人を轢き殺しても逮捕もされない人たち(植草一秀の『知られざる真実』) 赤かぶ
39. 2019年4月24日 17:49:45 : 7fP1wgJAfk : QjRCbDZOZ0o2QVk=[5]
>>35」の続きです。

先ず、>>38さんの"迷惑防止条例”云々の話ですが、迷惑防止条例は、

英文憲法21条1項が保障する「Freedom of assembly and association
(集会を持ち、デモを行う自由)」と「Freedom of all other forms
of expression (あらゆる表現の自由)」

に違反することが、明々白々な条例ですので、

他の民主国家で行われている様に、三権分立原則と整合性が取れる
英文憲法81条が、「違憲審査権は裁判所の専有権」と謳っています
ので、

迷惑防止条例の違憲審査を請求すべきです。

仮に、地方議会が違憲条例を救済する条例を成立させようとすると、

その行為は、三権分立違反行為となり、英文憲法81条と英文憲法21条
1項を冒涜する行為となりますので、

その地方議会議員全員を内乱罪(国家転覆罪)で逮捕する事が可能
となります。

所が所が、国会議員全員を内乱罪(国家転覆罪)で逮捕できる事態
が、密かに現在進行形です。

それが、旧優生保護法を根拠法とする強制不妊手術行政を正当化
する法案作りです。

なぜ、英文憲法14条1項「差別禁止条項」を尊重擁護する義務がある
国会議員は、

旧優生保護法の違憲性を問う裁判を起こさないのでしょうかね。

どう言う事になっているかと言えば:

官僚達が、米国が押し付けた英文憲法を改竄した和文憲法を「正式
憲法」として公布することで、

四権(内閣・国会・裁判所・メディア)を支配できる日本政府運営
が可能となる道が開けました。

そこで、日本政府を牛耳る政令官僚様がヒットラーを真似た方針を
打ち出しました。

その方針が「日本人は優秀な民族だ!欠陥を持つ日本人は日本人に
あらず!」です。

この方針を実施する為に、「旧優生保護法」が、ナント、差別禁止
条項を保持する英文憲法を尊重擁護しなければならない国会で成立
してしまいました。

更に、驚愕の事実が、この英文憲法14条1項(差別禁止条項)違反
明々白々の法律(法律の名前「優生」そのものが差別名称)

の法的効力が、ナント、ナント、48年間も継続した事実←最高裁の
協力が無ければ、不可能です。

この驚愕の事実が、戦後も政令官僚様が日本人を、焼き直し大日本
帝国憲法

(官僚がGHQに押し付けようとした憲法草案が「焼き直し大日本帝国
憲法案」でした。)下に置いていた証左です。

要するに、戦後も、日本は焼き直し大日本帝国憲法下に在ったと
いうことです。

なぜなら、大日本帝国憲法下では、主権者皆様は天皇の家来であり、
天皇主権国家の所有物だったからです(赤紙一枚で、国家に命を
捧げなければならない運命)。

要するに、大日本帝国憲法が「皆様を虫けらの様に扱っても構わ
ない!」と謳っている訳です。

纏めると、最高裁が「英文憲法と和文憲法との間に存在する齟齬」
問題を放置するだけでなく、

違憲条例・違憲法律(五法←刑法・刑事訴訟法・民法・民事訴訟法・
商法)をも放置することで、

政令官僚様は、英文憲法を完全に無視し、英文憲法と整合性が取れ
ない法令を根拠に、

英文憲法違反行政を「合法的」に展開する事が出来ているのですが、

肝心の司法関係者(裁判官・法学者・憲法学者・弁護士)全員が、
焼く直し大日本帝国憲法を尊重擁護しないと

日本では、良い生活が出来ませんので、声を挙げようとしません。

結果、英文憲法が主権者皆様に保障している権利:

被疑者全員が、有能な国選弁護士を無料で雇える権利・裁判前早期
釈放される権利。

加えて、被告全員がスピーディな公平な公開裁判を受ける権利。

を侵害する、「推定有罪刑事手続き」を、堂々と行う事ができる
ことに成ってしまっているのですが・・・
http://www.asyura2.com/19/senkyo259/msg/844.html#c39

[政治・選挙・NHK260] 平成の最後までマスコミがスルーし続けた…天皇・皇后の護憲発言と安倍政権へのカウンター(リテラ) 赤かぶ
14. 2019年5月01日 16:43:50 : 7fP1wgJAfk : QjRCbDZOZ0o2QVk=[6]
英文憲法99条:

The Emperor(天皇)or the Regent as well as Ministers of
State, members of the Diet, judges, and
all other public officials(他の全ての公務員)、have the
obligation(義務)to respect(尊重)and uphold(擁護)
this Constitution(日本語訳された憲法ではなく、この英文憲法).

ですから、英文憲法99条が、天皇に国民の前で、

「私は(米国が日本に押し付けた)英文憲法を尊重擁護いたします。」と

と毎年元旦に公言することを義務付ける為に、それをNHKに報道させ
る事を義務付けることを法制化できる様に

国会議員をこの「天皇宣誓義務法案」を可決成立させる義務が
あるのですが、

肝心の国会議員、特に野党議員と言えば、

立憲民主、国民民主、共産、自由、社民の野党5党が「安保法廃止
法案」を参議院に提出という暴挙に出ました。

この行為は、三権分立に違反し、英文憲法81条及び英文憲法76条2項
を冒涜する行為ですから、

この野党5党代表を共謀罪(国家転覆罪)で逮捕することが可能。

尚、この暴挙の狙いは、主権者皆様が、(安保法の違憲審査請求を
東京地裁が受理し、その後保留中)である事実を忘れさす為です。

要するに、政令官僚様が英文憲法を完全に無視し、英文憲法と整合性
が取れないが、「焼き直し大日本帝国憲法」とは整合性が取れる

五法(刑法・刑事訴訟法・民法・民事訴訟法・商法)及び英文憲法
と整合性が取れない法令を根拠法とした行政を展開する事で、

主権者皆様を「21世紀型奴隷」の身分に置いているのですが、周りを
見渡すと同じ様なので、自らが奴隷の身分だというのが、気が付き
難くなっていますが、

この政令官僚様の「焼き直し大日本帝国憲法」とは整合性が取れる
行政を与野党が揃って、尊重擁護している構図です。

「そんな馬鹿な!」とお思いの貴方に:

日本が無条件降伏をちゃんと受け入れ、日本を天皇主権国家から
皆様主権国家に大変容させる為に、日本に乗り込んできたGHQ。

そのGHQは、当然、皆様主権憲法を日本に押し付けようとしていま
したので、

当然ながら、官僚達がGHQに押し付け様とした「焼き直し大日本
帝国憲法案」を拒絶し、

そして、GHQは、日本に押し付けた英文憲法と整合性を取る為に:

「第1条に違反する(日の丸・君が代)」と「第76条2項に違反する
(内閣法制局)」と「第21条1項に違反する(治安維持法)」を廃止
しました。

所が、GHQが帰国すると、英文憲法を改竄した和文憲法を公布する
ことで、

総理大臣と大臣が保持しなければ成らない「内閣令(cabinet orders)
←英文憲法73条6項」を奪い、

その名前を「政令(cabinet orders)←和文憲法73条6項」と変更
することで、

「内閣令」を抹消し、「政令官僚様」を誕生させ(クーデターが、
成功した事に成ります。)、

その「英文憲法を改竄することで誕生する事ができた政令官僚様」
が、

GHQに押し付け様とした「焼き直し大日本帝国憲法」と整合性を
取る為に:

「英文憲法第1条に違反する(日の丸・君が代)」と
「英文憲法第76条2項に違反する(内閣法制局)」を

復活させる事に成功しているだけでなく、

「英文憲法第21条1項に違反する(治安維持法)」を

全国の地方自治体で、「迷惑防止条例」として「焼き直し復活」
させることに成功しています。

要するに、GHQが1945年から1952年間に行った民主化政策を
ことごとく引っくり返す為に、

欠陥クーデター和文憲法を公布することで誕生できた政令官僚様
が、

日本社会を「焼き直し大日本帝国憲法」下に置くことに成功して
います。

結果、主権者皆様は、「憲法1条と13条及び憲法23条と整合性が
取れる市民学校」ではなく、

「憲法1条と13条及び憲法23条と整合性が取れない国民学校」で
教育されてしまい、今も教育されていますので、

英文憲法が皆様に与え、保障している自由と権利を十分に知る術
が無いだけでなく、

十分な主権者教育を受けていませんので、

主権者というよりは、奴隷に近い扱いを受けても「仕方が無い!」
と諦めがちな人生を送らざるを得なくなっているという

英文憲法が宝の持ち腐れに成ってしまっています。

ですから、英文憲法だけを尊重擁護する国会議員又は地方議員
を国会又は議会に送り込むことが必須となります。

或いは、英文憲法原文にに修正第1条「英文憲法だけを唯一の正本
憲法とする。」を追加する憲法修正運動(修憲運動)を

全国各地で盛り上げる選択肢しか、主権者皆様には、残されていま
せん←日本に民主主義を根付かせよう!!!
http://www.asyura2.com/19/senkyo260/msg/277.html#c14

[政治・選挙・NHK260] 平成の最後までマスコミがスルーし続けた…天皇・皇后の護憲発言と安倍政権へのカウンター(リテラ) 赤かぶ
26. 2019年5月02日 21:43:05 : 7fP1wgJAfk : QjRCbDZOZ0o2QVk=[7]
>>14」の続きです。

戦前と戦中は、日本は大日本帝国憲法下に在り、1945年から1952年
間の束の間の7年間だけ、日本は英文憲法下にあり、

1953年から現在までは、日本は、「焼き直し大日本帝国憲法」下に
在る事になりますので、

明日の憲法記念日の「憲法」とは、英文憲法でもなく欠陥クーデター
和文憲法でもなく、「焼き直し大日本帝国憲法」だったというオチと
なります。

そして、より重要な事実:

「焼き直し大日本帝国憲法」と整合性を取る為に、「天皇主権の
焼き直し復活」の地ならしが、

皆様主権英文憲法下で、着々と整備されているという歴史的実験が
進行中だという事実です。

それが、英文憲法第1条に違反する「日の丸・君が代」の復活と
国旗国歌法の整備であり(皆様主権に相応しい国旗と国歌に変更
しないと英文憲法第1条違反状態が継続するだけです)、

英文憲法第1条&第73条6項(内閣令条項)に違反する「元号法」を
1979年に成立させ(新元号を主権者皆様に強制する事は英文憲法1条
に違反することを明記し、超簡素化した新元号天皇儀式を担保できる
元号法に変更することが必須)、

違憲元号法を根拠法(法律の体をなさない法律ですが)とする新元号
天皇儀式であり、メディアによる天皇権威付け金太郎飴報道です。

ですから、法律の体をなさない(政令を単独で発行すれば済む話を
わざわざ法律を成立させている)法律、

それも英文憲法第1条(主権が天皇から皆様に移譲)& 第73条6項
(内閣令条項)にも違反する法律を根拠法とするという暴挙です
ので、

この一連の天皇権威付け工作に加担した英文憲法99条該当者を共謀罪
(国家転覆罪)で逮捕する事が可能です。

加えて、この明々白々違憲暴挙に声を挙げない司法関係者(裁判官・
法学者・憲法学者・弁護士)を共謀罪教唆(国家転覆罪教唆)で
逮捕する事が可能です。

そして、この明々白々違憲暴挙に声を挙げないメディアの責任を
主権者皆様の代表である国会議員が声を挙げるべきですが、

国会議員全員が英文憲法を無視し、「焼き直し大日本帝国憲法」を
尊重擁護しているのですから、何をか言わんやです。

最も重要な事実:

「焼き直し大日本帝国憲法」と整合性を取る為に、言い換えると
中央集権体制を堅持する為に、

英文憲法98条1項の「the supreme law of the nation」が、
「連邦制度を整備しろ!」と命令し続けています。

(因みに、米国連邦制度の根拠法が「the supreme law of the land」
ですが、

憲法と整合性が取れる連邦法と憲法と整合性が取れる州法を共存
させないで、法体系化する為に、優先順序を連邦法>州法とする事
を担保する為の制度です。

ですから、日本が連邦制度を採用していない事実を知る米国司法
関係者が、日本国英文憲法98条1項に「the supreme law of the
nation」が存在することを「なぜこの条項が存在するの?」と
訝ります。)

話を戻すと、政令官僚様が、「そんなことをしたら、中央主権体制
を堅持できなくなり大日本帝国憲法と整合性が取れなくなる。」
として頑なに拒否しています。

それどころか、政令官僚様は、「焼き直し大日本帝国憲法」と整合性
を取る為に、

連邦制度の整備を拒否するだけでなく、連邦制度下で保障されている
地方自治政府(英文憲法第八章「LOCAL SELF-GOVERNMENT」)の三権
(行政・議会・裁判所)の内の三審裁判制度の整備を拒否するだけ
でなく(拒否しているのを分からない様にする為に、「地方自治」
と意図的誤訳)、

英文憲法第1条が皆様に保障している主権者の地位から皆様を引き
摺り下ろし、ナント、「奴隷地区(特別区)」に住ませ様という

都構想を大阪市民に押し付け様ということで、政令官僚様がお膳立て
(利権の付け替えた実績しかない維新を無理やり勝たせ、堺市長を
辞めさせた)を完了していますので、

後は、メディアと学者と維新が適当にパホーマンスすれば大阪都構想
が実現し、

大阪市民は、現状から1/3の税収(大阪市税収の半分を占める固定
資産税だけでなく、法人住民税も大阪府に献上するので)で、
公共サービス費用を賄わなければならなくだけでなく、

街づくり権限まで大阪府に取り上げられてしまいますので、何をする
にも、先ず、大阪府にお伺いを立てなければ成らない羽目に陥って
しまいます。

要するに、大阪市民は、東京23区民と同様に、正に奴隷地区(特別区)
に住む住民ではなく奴隷となってしまいます。

要するに、全ての政令指定都市を都構想化(英文憲法第92条違反の
地方集権構想+英文憲法第1条違反の特別区構想)すれば、

市民は英文憲法94条が保障する「自分達地域の問題は、自分達が
解決する。」という選択肢を無くし、

英文憲法95条が禁止している、「国会が決定した政策を地方都市に
押し付ける」という中央集権体制の構築が完成する事になります
ので、

政令指定都市に住む主権者は、正に奴隷地区(特別区)に住む奴隷
となり、地元意識を保持する事が困難となります。
http://www.asyura2.com/19/senkyo260/msg/277.html#c26

[政治・選挙・NHK260] 平成の最後までマスコミがスルーし続けた…天皇・皇后の護憲発言と安倍政権へのカウンター(リテラ) 赤かぶ
28. 2019年5月04日 01:33:10 : 7fP1wgJAfk : QjRCbDZOZ0o2QVk=[8]
>>27

>有識者による憲法の逐条解説では、政令の解釈や地方自治の在り方
 など、和文憲法?でも国民主権主義の視点で説明されてはいると
 思うが

確かに、「政令(cabinet orders)」という言葉が、和文憲法
73条6項に存在しますが、

この政令という意図的誤訳を採用すると、和文憲法73条6項が存在
する第五章のタイトルを「内閣」ではなく「政府」としなければ
ならなくなります。

そうなると、折角、政府が保持する三権(第四章「国会」と第五章
「内閣」と第六章「司法」)を、

憲法が、三つの権力にそれぞれを独立させ、

「国会だけに立法権力」、「内閣だけに行政権力」、「裁判所だけ
に司法権力」を与えているという

「三権分立の憲法根拠」が、台無しと成ってしまいますが・・・

で、地方自治ですが、英文憲法では、「CHAPTER VIII. LOCAL
SELF-GOVERNMENT」。

ですから、第八章「地方自治」ではなく、第八章「地方自治政府」
とならざるを得ません。

地方自治政府ですから、三権(議会・内閣・裁判所)を保持しな
ければ、政府と呼ぶことが出来なくなりますので、

それぞれの地方自治政府毎に、「三審裁判制度」を整備することが
必須となります。

で、「国民主権主義」ですが、

英文憲法第1条で、主権が天皇から「the people」に移譲したこと
を謳っていますので、

「the people」の日本語訳は、「皆様又は一般人又は市民」が
適切な日本語訳となります。

何れにしろ、「国民」と訳すと、不適切な日本語訳と言わざるを
得なくなります。

なぜなら、国民だと、国が「主権者」となり、民は、国策に従わ
ざるを得なく成ってしまうからです(大日本帝国憲法と整合性が
取れますが・・・)。

民主憲法下での皆様は、主権者ですから、国策が合憲で無い限りは
従う必要が、全くありません。

なぜなら、裁判所、特に最高裁判所が、違憲国策の法的効力を無く
してくれるからです。

そうする為には、裁判所、特に最高裁判所のメンバーを有能な人物
が占めざるを得なくなる制度であり、米韓に既に存在する

「人事聴聞委員会制度」の早期導入を担保する法案の提出を公約
してくれる国会議員候補を国会に送り込むことが必須となります。
http://www.asyura2.com/19/senkyo260/msg/277.html#c28

[政治・選挙・NHK260] 平成の最後までマスコミがスルーし続けた…天皇・皇后の護憲発言と安倍政権へのカウンター(リテラ) 赤かぶ
29. 2019年5月04日 01:43:33 : 7fP1wgJAfk : QjRCbDZOZ0o2QVk=[9]
『第五章のタイトルを「内閣」ではなく「政府」としなければ
ならなくなります。』を

『第五章のタイトルを「内閣(cabinet)」ではなく「政府
(cabinet)」としなければならなくなります。』に変更。
http://www.asyura2.com/19/senkyo260/msg/277.html#c29

[政治・選挙・NHK260] <永田浩三氏、素晴らしいスピーチ!>「嘘にまみれた安倍政権こそ、終わりにすべき!」<憲法集会 −許すな!安倍改憲発議> 赤かぶ
57. 2019年5月05日 02:24:30 : 7fP1wgJAfk : QjRCbDZOZ0o2QVk=[10]
「安倍君、憲法をいじるのはやめろ」と訳の分からない、的外れの
非難を続けることで、

肝心要の最重要憲法問題である、現在の日本には、三本の内容の
異なる憲法

(「GHQが日本に押し付けた英文憲法」と「政令官僚様が主権者皆様
に押し付けている欠陥クーデター和文憲法」と「官僚達がGHQに押し
付けようとした焼き直し大日本帝国憲法」)が、

ありえない事ですが、共存状態にあり続けているという問題が、

何時まで経っても、主権者皆様の前に姿を現すことが出来なく
なっています。

なぜ、ありえない事かと言えば、基本法である憲法は必ず1本しか
公認する事が出来ないからです。

で、この様な当たり前すぎる事(複数本の憲法を共存させることは
不可能)が、なぜ可能となっているのかですが、

それを可能とするには、違憲審査権を専有している裁判所が(英文
憲法81条)、

その裁判所専有権である違憲審査権を行使することを拒否すること
を正当化する理由が必須となります。

その理由の一つ:

「抽象的違憲審査権を行使できるのは憲法裁判所だけで、日米の
裁判所では、抽象的違憲審査権を行使していない。」という大嘘

日本の法学部で、大日本帝国憲法を尊重擁護する大学の教師が
受験脳の法学部学生に教え込むことが必須。

その理由の一つ:

憲法学の第一人者である樋口陽一東大名誉教授が「基本的な法原則
の一つに『後の法は先の法を破る』があります。」と公言すること
が必須。

そして、こんな子供騙しな、憲法に根拠が存在しない基本的な法原則
を法学部の学生に教え込むことが必須。

その理由の一つ:

英文憲法9条「自衛隊は本土防衛専用隊」と国連憲章第51条に違反
することが明々白々な戦争法(安保法制)の廃止法案を参議院に
提出する事が必須。

要するに、英文憲法41条が国会を「唯一の法律作成機関」と定義し、
且つ、英文憲法76条1項が裁判所に「全ての司法権力を付与」と
定義しているのにも関わらず、

国会が勝手に(裁判所に違憲審査請求せずに)違憲と判断して、
その違憲法律の廃止法案を提出してしまうと

国会が司法権力を保持することになってしまい、三権分立を否定する
行為となってしまいます。

で、「安倍君、憲法をいじるのはやめろ」と訳の分からない的外れ
の非難の件ですが、

この的外れの非難だと、憲法をいじる行為は、主権者皆様に不利益
をもたらす行為であるかの様な、間違ったメッセージを憲法知的
障害者に仕立て上げられた主権者皆様に、届いてしまいます。

それが、政令官僚様の狙いです。

所が、憲法をいじる行為は、主権者皆様が大歓迎する、すべき行為
です。

どういうことかと言えば、

英文憲法96条1項は、「憲法修正手続き条項」です、そして、この
手続き条項に従って行う行為とは、

憲法原文を変更することなく、新たな条項(憲法原文との整合性が
求められますので、主権者皆様の自由を拡大し、権利を強化する
目的の新条項でないと、憲法原文と整合性が取れなくなります。)

を憲法原文に追加する行為です。

他の全ての民主国家では、この行為を「改憲」と呼ばず、「修憲」
と呼んでおり、

他の全ての民主国家では、主権者皆様の権力拡大の切り札となって
おり、

より強固な民主主義を構築する際の強力なツールと成っています。
http://www.asyura2.com/19/senkyo260/msg/395.html#c57

[政治・選挙・NHK260] <全面意見広告が凄い!>「安倍改憲に勝つ!」 武力で平和はつくれない 民主主義はどこへ行った アベノミクスは大失敗  赤かぶ
36. 2019年5月05日 17:11:58 : 7fP1wgJAfk : QjRCbDZOZ0o2QVk=[11]
安倍改憲を非難しようが賛同しようが、どちらにしても、完全に
的外れの行為となってしまいます。

なぜなら、英文憲法9条が、「自衛隊は、本土防衛専用隊」と定義
しているだけでなく、

自衛隊の英語名である「self-defence forces」は、国連憲章第51条:

「inherent right(自然権) of individual(大国は単独で) or
 collective(小国は集団で)self-defence(自衛)」

の「self-defence(自衛)」から出ていますので、「自衛隊」の出典
は、英文憲法9条でもあり、国連憲章第51条でもあります。

要するに、自衛隊とは、完全に合憲存在であり、合憲軍隊名です。

因みに、三権分立に違反する行為である、5野党が参議院に提出した
「安保法制廃止法案」。

要するに、「個別的自衛権」又は「集団的自衛権」の出典は、自衛隊
の出典と重なる国連憲章第51条に存在します。

そして、その個別的自衛権を創り出すには:

inherent right(自然権)を(単なる権利)と曲解し、
individual(大国は単独で)を(個別的)と曲解することが、必須
となります。

同様に、その集団的自衛権を創り出すには:

inherent right(自然権)を(単なる権利)と曲解し、
collective(小国は集団で)を(集団的)と曲解することが、必須
となります。

より重要な事実:

「憲法をどの様にいじろうが(憲法改正又は憲法修正しようが)、
変更箇所と憲法原文との整合性が問われます。」という

民主国家では常識である事実を主権者皆様には知らされていないと
いう重要な事実です。

要するに、改憲であろうと修憲であろうと、主権者皆様にとっては、
大歓迎の行為になるというオチです。

最も重要な事実:

法律修正と憲法修正との大きな違いが主権者皆様に知らされていま
せん。

法律条項修正行為は、何度も修正行為を繰り返すことが可能となり
ますが、

憲法条項修正行為は二度と繰り返す出来ません←憲法は、基本法
だから←変更してしまうと、基本法でなくなってしまいます。

上記の違いにより、法的効力の度合いで、天と地ほどの差が生じ
ます。

例えば、法律で禁止されている行為を繰り返し行う事が出来なく
する為に、政府は対策を講じることが必須となりますが、

法律禁止の場合は、予算と人材不足で、不十分だった言い訳が成り
立ちます。

所が、憲法で禁止されている行為を繰り返し行う事が出来なくする
為には、全力で立ち向かうことが義務付けられていますので、

憲法禁止の場合は、予算不足又は人材不足との言い訳を成り立た
せることが不可能となります。

上記の事柄を適切に理解できれば:

英文憲法修正第1条:「英文憲法を唯一の正本憲法とし、英文憲法
を適切に日本語訳した和文憲法を参考憲法とする。」を

現行の英文憲法に追加するという運動(修憲運動)を全国で盛り上げ
ることが出来れば、

日本は、ようやく本格的な戦後処理に取り掛かることが出来る様に
なりますが・・・
http://www.asyura2.com/19/senkyo260/msg/415.html#c36

[政治・選挙・NHK260] <全面意見広告が凄い!>「安倍改憲に勝つ!」 武力で平和はつくれない 民主主義はどこへ行った アベノミクスは大失敗  赤かぶ
52. 2019年5月06日 22:47:52 : 7fP1wgJAfk : QjRCbDZOZ0o2QVk=[12]
>>36」の続きです。

>「戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認」を定めた憲法9条

「戦争の放棄、戦力の不保持」と「交戦権の否認」が論理的に繋がり
ません。

要するに、「戦力の不保持」であるなら、「交戦権の否認」をする
必須性が全くありません。

言い換えれば、「戦争の放棄、戦力の不保持」で完結させてしま
えば良いものを、

なぜ、「交戦権の否認」で締め括らなければならないのでしょうか、
締め括る必須性は全くありません。

ですから、「戦力の不保持」ではなく、「戦力の保持」とすれば、
論理的に繋がりますが・・・

>憲法9条に自衛隊の存在を明記することは、安保法下で制限の
 ない集団的自衛権の行使をともない、米軍と一体化して世界の
 どこででも戦争のできる軍隊を作ることだと、私たちは考えます。

「憲法9条に自衛隊の存在を明記することは」と「安保法下で制限
のない集団的自衛権の行使をともない」が論理的に支離滅裂です。

そらそうですよね、「>>36」で、詳細に指摘している様に、自衛隊
と集団的自衛権の出典が重なるのですが、

自衛隊の出典は、国連憲章第51条の「self-defence(自衛)」という
「本物の出典」ですが、

一方の集団的自衛権の出典は、国連憲章第51条の「inherent right
(自然権)」を「単なる権利」と曲解し、

「collective(小国は集団で)」を「集団的」と曲解しないと創造
することができない「まやかし物出典」です。

ですから、「本物」と「まやかし物」を同列に扱い、論理的に述べ
ようとすると、

そもそも無理難題ですから、自ずと支離滅裂にならざるを得ません。
http://www.asyura2.com/19/senkyo260/msg/415.html#c52

[政治・選挙・NHK260] <全面意見広告が凄い!>「安倍改憲に勝つ!」 武力で平和はつくれない 民主主義はどこへ行った アベノミクスは大失敗  赤かぶ
56. 2019年5月08日 17:18:14 : 7fP1wgJAfk : QjRCbDZOZ0o2QVk=[13]
>>36」の続きが「>>52」で、現在はココです。

ロムっている健全な、主権者教育を享受できなかった、違憲教育

(英文憲法第1条「主権移譲条項」が皆様に、主権者として意識でき
る様にする為に「主権者教育を徹底させろ!」と謳っているのですが)

を押し付けられた主権者皆様へ:

「inherent right(自然権) of individual(大国は単独で) or
 collective(小国は集団で)self-defence(自衛)」

要するに:

『大国は単独で又は小国は集団で自衛する行為は、自然権の行使に
該当しますので、

国連憲章2条4項で「武力行使の全面禁止」を謳っていますが、この
自衛の為の武力行使は、自然権の行使ですから、

2条4項で謳っている武力行使には該当しません。』というのが、

国際標準の国連憲章第51条解釈です。

この「自然権条項」を「個別的自衛権又は集団的自衛権の出典条項
である」というキチガイ解釈

(「キチガイ」は不適切とお思いの皆様:このキチガイ解釈だと、
「武力攻撃を受けていなくても、武力攻撃をすることは、自然権の
行使に該当する。」と主張する事になるので、こんなキチガイを
法制化しているキチガイ国家は、日本だけです。)

を日本の司法関係者が、違憲教育を押し付けられた主権者皆様に、
押し付けようとしている構図です。

こんな基本中の基本を日本の司法関係者の誰もが理解できないので
すから、

主権者皆様が、日本の司法関係者の資質を問うべき段階を遥かに
通り越しています。

言い換えると、こんな世界最低の英文憲法解釈力と国連憲章解釈力
しか維持できない司法関係者(裁判官・法学者・憲法学者・弁護士)
だけが、

日本の司法関係者として跋扈できるというキチガイ状況を主権者皆様
は、直視しなければなりません。

『こんなキチガイ連中に司法を任せておくから、植草氏が真犯人で
あろうとなかろうと、

行政罰(真犯人証拠の可能性が51%以上が必須)で処分され無ければ
ならなかったのに(「痴漢罪」が刑法に不存在)、

刑事罰(真犯人証拠の可能性が98%又は99%以上が必須)で処分され
てしまいましたので、「被害者」の主張が一方的に通ってしまう
という欠陥司法制度が原因で、痴漢冤罪が生み出されしまいました。

この欠陥司法制度が存続する限り、現在も、将来も痴漢冤罪を生み
出す事が可能な状況が継続してしまうのですが・・・』

話を戻して、そのキチガイ状況の証左:

政令官僚様が安倍首相に押し付けている改憲理由が、

「憲法学者の7割が、自衛隊を違憲と断定している。」です。

要するに、日本の憲法学者の7割が、「世界で日本だけは、国連憲章
第51条が公認している自然権条項を保持できません。」と公言して
いることになります。

正に、『キチガイ国家である日本に相応しいキチガイ憲法学者』
だということになります。
http://www.asyura2.com/19/senkyo260/msg/415.html#c56

[政治・選挙・NHK260] 山本太郎に「1人で国会変えられるんか?」と聴衆! 「変えるしかない!」 本気の演説に涙が出た!  赤かぶ
43. 2019年5月11日 02:05:33 : 7fP1wgJAfk : QjRCbDZOZ0o2QVk=[14]
民主主義を寝付かせるには、「法の支配」で政府を雁字搦めにする
ことが必須となりますが、

日本では、三本の憲法が共存する異常な状態ですから、「英文憲法
の支配」で政府を雁字搦めにすることが必須となります。

で、山本太郎さんは、単なる「弱者を救うNPO」の代表者なのでは
なく、

主権者皆様の代表である国会議員、それも参議院議員の一人です。

で、米国の上院(参議院)だと、内閣の権力をチェックする際に、
下院と異なる重要な役割を果たすことが可能となる制度が整備されて
います。

その制度が、人事確認聴聞委員会制度:

上院の人事確認聴聞委員会が、内閣要人と裁判官と他の高官の職務
の適正度を確認できる権力を所有しています(過半数の確認賛同が
なければ、他の候補者を大統領が指名し直ししなければなりません)。

加えて、上院は、内閣が交渉した全ての条約を是認する権力を保有。

尚、議会としては、次の様な追加権力を議会は保有しています:

「大統領連邦予算案をチェックする為の議会連邦予算案を作成する
官僚組織と権力を保有、

他の国家から借金できる権力を保有、

他国に宣戦布告する権力を保有、

軍隊の組織構造を決定し、構築する権力を保有、

個々の州が効果的な政策を実施し、州民を治めている地方自治政府を
邪魔することにならない連邦法を制定する権力を保有(地方自治は、
地方自治政府が行うほうが効果的な自治となるとの認識が存在)。」

要するに、米国での議会の果たす役割と日本での国会の果たす役割
では、天と地ほどの差が生じています。

その根本原因が「法の支配」の「法」の内容が日米で大きく異なる
という事実です。

どういうことかと言えば:

実は、日本側が国会法を作成する際に、GHQが「この法律を参考に
しなさい!」と手渡したのが、

「Legislative Reorganization Act of 1946」です。

ですから、日本側がGHQのアドバイス通りの国会法を作成していた
なら、

現在、米国議会が果たしている役割を日本国会も果たすことが出来、
チェック&バランスを制度化する事が出来る様になりましたので、

日本の国会議員が重要な委員会のメンバーとなって、内閣と裁判所
をチェックすることが出来たのですが・・・

そんなことを実現させれば、何の為に、GHQに「焼き直し大日本帝国
憲法案」を押し付け様と抵抗した官僚様の努力が水の泡に終わり、
沽券に関わる問題となってしまいます。

そこで、政令官僚様が「国会法を焼き直し議院法にしろ!」と指令。

その結果、大日本帝国憲法と整合性が取れる国会法が完成しました。

その証左が、国会法(焼き直し議院法)に、英文憲法第1条「主権
が天皇から皆様に移譲」と整合性が取れない条項が存在することに
なりました。

それが:

第56条「議員が議案を発議するには、衆議院においては議員二十人
以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、予算
を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員五十人以上、
参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。」

この規定だと、皆様一人一人が、主権者として扱われていなくて、
10人又は20人又は50人を一括りで扱うことに成ってしまいます。

皆様一人一人を主権者として扱うとすると、米国で行われている
様に、

一人の議員でも法案を提出することが出来、賛同者を募りながら、
法案を可決成立させる可能性を担保する、出来る法案成立過程が
必須となります。

要するに、現行の国会法を「The Legislative Reorganization Act
of 1970」を叩き台にして、

作成し直すことが必須となります←そうすれば、英文憲法との整合性
を取ることが可能となります。
http://www.asyura2.com/19/senkyo260/msg/573.html#c43

[政治・選挙・NHK260] 山本太郎に「1人で国会変えられるんか?」と聴衆! 「変えるしかない!」 本気の演説に涙が出た!  赤かぶ
51. 2019年5月12日 19:21:39 : 7fP1wgJAfk : QjRCbDZOZ0o2QVk=[15]
>>43」の続きです。

国会議員が保有している権力の出典は英文憲法に存在しなければなり
ませんので、

国会議員の権力を規定している国会法は、英文憲法と整合性が取れる
法律でなければなりません。

が、そんなことをすれば、国会を「チェック&バランス」の一政府
機関として位置付けてしまいますので、

(政令官僚様と三権構成者と司法関係者全員が尊重擁護しなければ
ならない)大日本帝国憲法とは整合性が取れなくなってしまいます。

そこで、国会を大日本帝国憲法と整合性が取れる帝国議会(政府>
議会の優先権が存在)を支配すると同じ様な役割を担わせなければ
なりません。

そこで考え出された案が、「separation of powers」を権力分離では
なく、「三権分立」と意図的誤訳をあてようということです。

ですから、主権者皆様には、市民学校ではなく国民学校で、三権分離
ではなく「三権分立」が教え込まれ、今も教え込まれています。

で、主権者皆様全員が「何処が違うの?同じじゃないの?」と訝る
のは仕方がありません←違憲教育で、憲法知的障害者に仕立て上げ
られたからです。

米国では、小学高学年生徒に:

「Three Branches(三権): Separate(分離) but Equal(平等)」
が教え込まれていますので、

三権の内の一つに権力が集中する事態が発生してしまうと、その後は
必ずバージャンアップ議会法が必須となる事を議員達に周知徹底され
ることに成ります。

ですから当然の様に、バージョンアップ議会法が可決成立されました。

それが、「Legislative Reorganization Act of 1946」です。

この1946年版により、連邦官僚が職務をちゃんとこなしているか否か
を監視できる権力を議会が保持することが出来ただけでなく、

内閣の拡大した権力に匹敵する為に、国家アジェンダを形成する際に
欠かせない議会専属官僚組織を設立させることも可能と成りました。

言い換えると、戦争状態になると、どうしても内閣に権力を集中せざ
るを得なくなり、

例えば、米国では、第二次世界大戦中は、内閣令が頻繁に発行され
ました(その内の有名な違憲内閣令9066:市民権を保有する日系
米国人を砂漠の隔離キャンプに押し込めた)。

ので、三権の「チェック&バランス」影響力の平等化を推進する為
の議会法(国会法)が必須となりました。

要するに、「三権分立」と意図的誤訳をしてしまうと、

「只単に、三権(内閣・国会・裁判所)が分かれて存在していれば
良い!」という間違ったメッセージ伝わってしまいます←政令官僚様
の狙い。

権力分離だと、政府の権力をわざわざ三権に分離する理由を明確に
しなければ、権力を分離する意味を理解したことにはなりません。

ですから、米国では、「Three Branches: Separate but Equal」と
小学生高学年に教え込んでいる訳です。
http://www.asyura2.com/19/senkyo260/msg/573.html#c51

[政治・選挙・NHK260] 短期間にここまで応援の輪を!まさに驚異的!山本太郎  赤かぶ
33. 2019年5月13日 18:30:39 : 7fP1wgJAfk : QjRCbDZOZ0o2QVk=[16]
>「一人一人の一般市民が直接的に政治家を支え、支援をしていく」、
これこそが、民主主義における政治のあるべき姿(理想形)だと思う。

これだと、民主主義を確立し維持していくのに欠かせない「法の支配」
が、見当たりません。

英文憲法41条が「The Diet(国会)shall be the sole law-making
organ(唯一の法律作成機関)of the State.」と謳っています。

要するに、「内閣も裁判所も法律を作成する機関として機能させる
ことは、できませんよ!」と謳っている訳です。

ですが、内閣が堂々と、主な法律作成機関として機能してしまって
います。

要するに、「閣法」は英文憲法41条に明確に違反する行為ですが、
70年以上も罷り通ることが可能となっています←憲法知的障害者に
仕立て上げられた主権者皆様には、気付くことが困難ですが。

根本原因は、日本の小学高学年に:

「Three Branches(三権): Separate(分離) but Equal(平等)」
が教え込まれていないからです(米国では、小学高学年生徒に教え
込まれています)。

要するに「三権の相互のチェック力を平等にしなければならない。」
ということです。

例えば、内閣が一般会計予算案を作成できるチェック力があります
ので、

内閣のチェック力と伍せる様にする為に、国会も一般会計予算案を
作成できるチェック力を保持できる様にしなければならないという
ことです←でないと、満足なチェックをすることが不可能。

で、現在の三権のチェック力を図式化すると、

内閣>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>国会>>裁判所

内閣が圧倒的なチェック力を武器に、超弱小なチェック力しか保持
できない国会と裁判所を凌駕しているという違憲チェック力歪問題
を放置してしまうと、

内閣が好きな様に、好きな行政を行えることに成ってしまうことは、
子供でも理解できます。

ですから、国会のチェック力を規定している、英文憲法第1条違反
である国会法を一から作り直すことが必須となります。

要するに、現行の国会法を「The Legislative Reorganization Act
of 1970」を叩き台にして、

作成し直さなければ、何時まで経っても、日本に民主主義を根付か
せることが不可能と成り、

GHQが日本に押し付けようとした英文憲法(「皆様を主権者とし、
三権分離制度をプレゼント)の恩恵を主権者皆様は享受すること
が出来なくなるということです。

上記を適切に理解する事が出来ると、現在は個々の政策を議論する
段階ではなく、

三権(内閣・国会・裁判所)のチェック力で、内閣のチェック力が
歪なほど巨大であり、それと比較すれば、国会のチェック力、

ましてや、裁判所のチェック力はほぼゼロという違憲審査権条項
(英文憲法81条)を愚弄するという違憲チェック力歪問題を

放置せずに、来る参議院の論点の一つにするという、政令官僚様に
反旗を翻す国会議員又は国会議員候補者の出現が待たれますが・・・
http://www.asyura2.com/19/senkyo260/msg/650.html#c33

[政治・選挙・NHK260] 短期間にここまで応援の輪を!まさに驚異的!山本太郎  赤かぶ
42. 2019年5月14日 21:50:49 : 7fP1wgJAfk : QjRCbDZOZ0o2QVk=[17]
>>33」の続きです。

GHQが、日本を民主化する為に(米国が外国に軍事介入する大義名分
が、「民主化」であって、日本を本当に民主化したいのではありま
せんので、民主化度は、その民主憲法を押し付けられた主権者皆様
次第と成ります。)、

日本に英文憲法(皆様を主権者とし、三権分離制度)をプレゼント
した訳ですが、

英文憲法が謳う三権分離とは「法の支配」の「法」を巡る「チェック
&バランス」で説明すると;

英文憲法41条「The Diet(国会)shall be the sole law-making
organ(唯一の法律作成機関)of the State.」

要するに、「内閣も裁判所も法律を作成する機関として機能させる
ことは、できませんよ!」と謳っています。

ですから、英文憲法41条が国会の法律作成チェック力をを飛躍的に
増大させる為に、

議員法案作成に欠かせない法案作成や情報収集する役割を担って
いるはずの衆議院法制局と参議院法制局に大変容させる為に、

根拠法である現行の国会法第131条の大幅変更が必須となります。

と;

英文憲法73条6項「Enact cabinet orders(内閣令の法律化が必須)
in order to execute(施行する目的に限定)the provisions(条項)
of this Constitution(この英文憲法)and of the law(この英文
憲法と整合性が取れる法律).

この内閣令(cabinet orders)が、政令(cabinet orders)という
クーデター誤訳をあてた和文憲法が公布されてしまいましたので、
抹消されてしまっています。

そして、この70年以上もの間に、そのクーデター誤訳で誕生した政令
を根拠として、様々な命令権が誕生しました、それが、省令・府令
などです。

この欠陥クーデターが公布されてしまった結果、内閣令の法的効力
が消滅し、現在も消滅したままです。

が、本来の内閣令の保持者である首相と大臣は、全くこの内閣令の
存在を知ることができません。

あの「県外移設」を指摘公言した鳩山元総理でさえ、未だに内閣令
の存在に気付いていません。

ですから、国会議員が、英文憲法73条6項違反が明々白々の「政令」
の違憲審査を裁判所に請求した上で、最高裁が違憲と判断すれば、

政令と政令を根拠法とする命令群を抹消し、内閣令を誕生させ、
総理大臣と大臣に付与することが出来る様になります。

そして;

英文憲法81条「The Supreme Court(最高裁)is the court
of last resort(最後の拠り所)with power(権力)to determine
the constitutionality(違憲か合憲かの白黒をつける)of any law
(全ての法律), order(全ての内閣令),regulation(全ての条例)
or official act(全ての公務上の行為).

尚、笑ってしまうのが、 official act(全ての公務上の行為)を
欠陥クーデター和文憲法では、「処分」とデタラメ誤訳をあてている
事実です。

どういうことかと言えば;

政令官僚様(事務次官会議メンバー)又は官僚機構メンバーの行為
を違憲審査の対象にすることは、

「大日本帝国憲法下の不敬罪に該当するので、罷りならん!」という
ことで、

「政令官僚様が内密に処分した人物だけを違憲審査の対象にしろ!」
ということで、「処分」があてられました。

ですから、主権者皆様が行政訴訟を起こしても、官僚達に関係書類
を提出させる義務を負わせる法律が存在しませんので、

行政訴訟では、100%の確率で、主権者皆様が官僚達に勝てない違憲
欠陥仕組み(英文憲法37条1項「impartial tribunal」に違反)が
出来あがっています。

ですから、ドイツの様に、「行政訴訟が起これば、関係書類全てを
裁判所に提出させる義務を官僚達に負わせると共に、

日頃は、詳細な公文書を作成する義務を官僚達に負わせる法律」を
国会議員が可決成立させる義務があるのですが、

穀潰しの国会議員全員が、官僚達と攣るんで利権漁りに余念が無い
ので、

「そんな利権漁りが困難と成る法律なんか作れるか!」と言いたい
ところをグーと我慢して、

適当な公約を掲げて、「清き一票を!」という何時もの茶番劇選挙
にうつつを抜かしているという構図です。

上記を適切に理解できると;

「法の支配」の法を巡る三権の「法チェック力」を図式化すると、

政令官僚様+官僚機構の閣法作成権>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>議員立法権>>違憲審査権

『尚、英文憲法が謳っている三権の「法チェック力」を図式化すると、

違憲審査権>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>議員立法権・内閣令』

要するに、裁判所だけが保有する違憲審査権を裁判所が行使するのを
拒否していますので、違憲法律作成し放題となっています。

ですから、英文憲法が存在している価値がゼロとなります。

そして、総理大臣と大臣から内閣令を奪い、名前を「政令」に変え、
その政令と他の命令群(省令・府令など)を独占する政令官僚様+
官僚機構が、

その圧倒的な「法チェック力」を武器に、違憲オンパレード行政を
堂々と展開するという

民主憲法を掲げる国家では不可能な行政が行われているのですが、

肝心の主権者皆様が憲法知的障害者に仕立て上げられてしまいました
ので、

司法関係者(裁判官・法学者・憲法学者・弁護士)に大日本帝国憲法
を尊重擁護する義務が課されている事実や

『証左:弁護士資格試験の五法(刑法・刑事訴訟法・民法・民事訴訟
法・商法は大日本帝国憲法と整合性が取れますが、英文憲法と整合性
が取れない箇所が沢山存在します。』

三権(内閣・国会・裁判所)構成者全員が大日本帝国憲法を尊重擁護
している事実に

気付くのが至難の業となっています。

『証左:GHQは、日本に押し付けた英文憲法と整合性を取る為に:

「第1条に違反する(日の丸・君が代)」と「第76条2項に違反する
(内閣法制局)」と「第21条1項に違反する(治安維持法)」を廃止
しました。

が、英文憲法第1条に違反することが、明々白々の「国旗国歌法」の
破棄を求めて三権構成者のだれも違憲審査請求義務を果たしません。

同様に、英文憲法第76条2項に違反することが、明々白々の内閣法制局
の廃止を求めて三権構成者のだれも違憲審査請求義務を果たしません。

そして、英文憲法第21条1項に違反する「治安維持法」を全国の地方
自治体で、「迷惑防止条例」として「焼き直し復活」 させることに
成功しているのですから、

全国の地方議員には「迷惑防止条例」の破棄を求めて違憲審査請求
する義務が生じているのですが、

地方の利権漁りに役立つ違憲条例成立には熱心ですが、そんな真っ当
なことを成し遂げたとしても、一円の得にもならないので、

「アホぬかせ!」と一喝されるだけですが・・・』    
http://www.asyura2.com/19/senkyo260/msg/650.html#c42

[政治・選挙・NHK260] <ついに、来るべきものが来た!>維新と安倍首相にとって致命的な丸山議員の「戦争発言」  天木直人  赤かぶ
33. 2019年5月15日 03:41:06 : 7fP1wgJAfk : QjRCbDZOZ0o2QVk=[18]
>>31

>でもね 日本で 教育を受けて どうして こうなるのか理解
 できない?!

非常に正直な、大切な指摘ですので、私なりの視点から説明すると
(非表示になる可能性が高いですが);

日本の安全保障問題を話したり、議論する場合には、英文憲法9条の
解釈の共通化が必須となります。

なぜなら、英文憲法9条を適切に解釈すれば、「自衛隊は合憲軍隊
であり、本土防衛専用隊でもあります。」となりますが、

和文憲法9条を適当に解釈すると、「戦力の不保持・交戦権の否認」
を定めた憲法9条2項とすることが可能となってしまうからです。

要するに、英文憲法9条解釈だと、自衛隊のミッションに海外派遣
又は海外派兵という選択肢を加えることが出来なくなるだけでなく、

違憲ミッション兵器を自衛隊が保持使用できなくなりますので、
地対空ミサイルは、OKですが、地対地ミサイルはダメとなり、

オスプレイや陸上イージスなどの違憲ミッション兵器を米国から
購買することが不可能となります。

そこで、米軍に治外法権を付与している政令官僚様が、

大日本帝国憲法を尊重擁護しないと生き残れない司法関係者(
裁判官・法学者・憲法学者・弁護士)に、

「憲法9条解釈丸腰論の普及を図れ!」と命じました。

早速、伊達裁判長が憲法9条解釈丸腰論を前提とする伊達判決を
下してくれたので、

砂川裁判では、「駐留米軍」が憲法9条2項に存在する「戦力」に
該当するか否かと言う的外れな事柄を争う訴訟とすることが出来、

憲法9条解釈丸腰論が正論との印象を司法関係者だけでなく、左翼
思想の人達にも普及し、

その憲法9条解釈丸腰論を未だに固く信じています(天木氏も、その
一人です)。

この戦略が成功したので、日米安保条約の明々白々な違憲条項で
ある極東条項の存在を大幅に薄めることに成功する事が出来、

憲法9条解釈丸腰論者に「丸腰なんだから、駐留米軍は仕方が無い」
との印象を植え付けることに成功しました。

そして、米軍が守ってくれているんだから、米軍が必要とする武器や
兵器を日本側が調達したとしても、構わないとの印象が自衛隊内で
主流となり、

挙句の果てが、キチガイ集団的自衛権と個別的自衛権を法律化した
戦争法の成立です。

要するに、日米安保条約が認めている極東地域(自衛隊の海外派遣
での実績を考慮すれば地球上のどの地域でもとの解釈が可能)での

米軍主導の戦争に自衛隊を派遣する道が開けてしまっています。

で、政令官僚様の御聖断で、橋本維新が誕生した訳ですが(維新が
躍進したことが信じられない橋本の表情が不正選挙の証左です)、

今回の維新の躍進も政令官僚様の御聖断です(違憲奴隷構想である
大阪都構想の実現を自公が渋ったので、維新に無理やり勝たせまし
た←躍進したことが信じられない松井の表情が不正選挙の証左)。

加えて、橋本大阪市長時の「口パク」監視という英文憲法1条違反
行為、多数の特別顧問に多額の報酬、公職選挙法違反を公言して
も逮捕されない選挙戦などの

やりたいし放題を享受してきた維新を目撃してきたチンピラ議員
なら、付け上がるのは仕方がありません。

要するに、自衛隊の海外派遣という英文憲法9条違反ミッションを
与えた防衛大臣が共謀罪(国家転覆罪)で逮捕され、極刑に処せら
れない日本なんだから、

「こんな発言も許されるんじゃない!」ということではないのかと
考えています。
http://www.asyura2.com/19/senkyo260/msg/716.html#c33

[政治・選挙・NHK260] <ついに、来るべきものが来た!>維新と安倍首相にとって致命的な丸山議員の「戦争発言」  天木直人  赤かぶ
51. 2019年5月15日 17:48:19 : 7fP1wgJAfk : QjRCbDZOZ0o2QVk=[19]
>>33」の続きです。

>>37」さん、御自分が持っている常識で判断して下さい。

憲法9条解釈における常識とは;

「全ての国が自国を守るための軍隊を持ち、武力攻撃された際には、
自国の独立主権を守る為に戦う。」という至極当然の自然権のこと
です。

この自然権が国連憲章第51条に存在します:

the inherent right(自然権)of individual(大国は単独で)or
collective(小国は集団で)self-defence(自衛)

ですから、自衛隊を「self-defence forces」と呼んでいる訳です。

要するに、自衛隊は、英文憲法9条と整合性が取れる名称だという
ことに成ります。

こんな誰もが保持できる常識を認めてしまえば、改憲する理由が無く
なってしまいます。

『というか、改憲する理由である「自衛隊は違憲」と主張するなら、
最高裁の「自衛隊は違憲」というお墨付きが存在しない限り、

改憲手続き(修憲手続き)に進んでしまうと、日本には三権分離制度
が存在しないことに成ってしまいます。

要するに、安倍首相は改憲云々する前に、最高裁のお墨付きが必須
と成るということです。』

話を戻すと、そこで、英文憲法が主権者皆様に与えている自由と権利
を守ってくれない、主権者皆様の敵である司法関係者(裁判官・
法学者・憲法学者・弁護士)が、

政令官僚様の司令に従って、何とかして、「結論ありき論」を展開
しようとしていますが、

簡単に、「結論ありき論」が大嘘だとバレてしまいます。

なぜなら、司法の専門家が展開しなければならない「結論ありき論」
が、非論理的にならざるを得ないからです。

言い換えると、「東京大学法学部教授ガー」又は「識者ガー」が
通用し難くなってきているからです。

要するに、ネット上では、「俺は東京大学法学部教授だぞ!」と
言っても、

ほとんどのネット・ユーザーは、「それが、どうした!」、「それ
なりのコメントを書き込めよ!」となってしまいますので、

テレビと異なり、ネット・ユーザーを洗脳することは、遥かに
至難の業となってきています。

加えて、日本は、大学教授のインテリジェンスのレベルが欧米と
比べて、低すぎます←教師間及び教師学生間の競争原理が働いて
いない事と

その競争原理を働かす際に欠かせない英文憲法23条が保障して
いるアカデミック自由(教師間の議論及び教師学生間の議論で、
威圧を感じない自由で開かれた議論を保障)が存在しないことが
主な理由です。
http://www.asyura2.com/19/senkyo260/msg/716.html#c51

[政治・選挙・NHK260] <ついに、来るべきものが来た!>維新と安倍首相にとって致命的な丸山議員の「戦争発言」  天木直人  赤かぶ
63. 2019年5月16日 16:32:41 : 7fP1wgJAfk : QjRCbDZOZ0o2QVk=[20]
>>33」の続きが「>>51」で、現在はココです。

この発言が、維新松井の様に満足に高校を卒業できなかった輩が
放った発言なら、発言本人の資質問題に帰着する事ができますが、

丸山議員は、‎東京大学‎経済学部卒ですよ、ですから、

>>31さんの「でもね 日本で 教育を受けて どうして 
      こうなるのか理解 できない?!」

を深堀しないと、理解しようとしないと、この70年も続いている
深刻な深刻な「違憲教育問題」を闇に葬ってしまい、

日本の未来を託さざるを得ない若者達にも違憲教育を施すことに
なってしまいます。

で、違憲教育問題と言ってしまうと、非常に幅の広い問題になって
しまい、ぼやけてしまうので、

ここでは、憲法9条解釈教育問題に絞ります:

で、日本人の全員と言っていいくらい、今尚、「丸腰論」を妄信
しているか又はなんとなく信じています(可笑しな日本語ですが)。

そらそうですよね、日本の憲法学者の7割が「自衛隊は違憲」を
信じ、そう指摘公言しているからです。

言い換えると、憲法学者の7割が、

『「全ての国が自国を守るための軍隊を持ち、武力攻撃された際
には、自国の独立主権を守る為に戦う。」という至極当然の自然権。

その自然権が国連憲章第51条に存在し:

「the inherent right(自然権)of individual(大国は単独で)or
 collective(小国は集団で)self-defence(自衛)」

ですから、自衛隊を「self-defence forces」と呼んでいます。』

という事実を知らないという驚愕すべき事実が白日の下に晒されて
いるのですが、

司法関係者(裁判官・法学者・憲法学者・弁護士)の誰もこの深刻
な事態を憂い、

「正常化しよう!(英文憲法9条と整合性を取ろう)」と指摘公言
しません。

要するに、司法教育に携わっている人達のインテリジェンスが
キチガイのレベルに達してしまっています。

原因は、「英文憲法を改竄しないと誕生できなかった政令官僚様」
を尊重擁護しないと、

日本では、司法教育に携わることができないからです。

そして、政令官僚様を尊重擁護する為には、「結論ありき論」という
非論理的な論を展開せざるを得ません。

例えば、違憲奴隷構想である大阪都構想(現在の大阪市税収を1/3
に大幅にカットし、大阪市民から自治権を奪い、どの様にして
大阪を活性化できるのでしょうか←絶対に不可能)を

いかに「素晴らしい構想」とぶち上げなければ、維新の議員として
生き残ることが出来ません。

ですから、自公は逃げ出し、仕方が無いので、維新に無理やり勝た
せた訳です。

こんな思考回路を捻じ曲げる仕事を引き受ける政党は、日本では
維新しか見当たりません。

言い換えると、「汚れ役」を維新が一手に引き受けているという
構図です。
http://www.asyura2.com/19/senkyo260/msg/716.html#c63

[政治・選挙・NHK260] <ついに、来るべきものが来た!>維新と安倍首相にとって致命的な丸山議員の「戦争発言」  天木直人  赤かぶ
65. 2019年5月17日 18:51:02 : 7fP1wgJAfk : QjRCbDZOZ0o2QVk=[21]
>>63」の続きです。

穀潰し国会議員が暴挙に出ていますが、国会議員全員が憲法知的障害者
なので、自分達が何を行っているのかを

全く理解する事が出来ません←こんな輩に、一人当たり1億円の税金が
投入されているのですから、嫌になりますよね。

それが、「日本維新の会を除名になった丸山穂高衆院議員(無所属)
の辞職勧告決議案について、与野党による共同提出を呼びかけた。」

ですが、この決議案は、英文憲法21条1項「あらゆる表現の自由」に
抵触するのは、明々白々です(何がリベラル政党だ!)。

要するに、英文憲法の何処にも、「政治家又は天皇は、表現の自由
を保持できない。」と明記されていないし、暗示もされていません。

そもそも、こんな馬鹿なことを公言している民主国家は日本だけです。

で、国会議員には、英文憲法21条1項を尊重擁護義務がありますので、
この決議案を早急に取り下げる義務があります。

じゃあ、何を発言しても問題ないのかと言えば、それは、最高裁判所
のお仕事であり、判断次第です。

より重要な問題:

政令官僚様が英文憲法違反法律を作成し(閣法)、その違憲法律を
根拠法とする英文憲法41条違反行政が、戦後ず〜と続いている現実

を放置している穀潰し国会議員の皆様方は、辞職しないのですか???

最も重大な問題:

主権者皆様は憲法知的障害者に仕立て上げられてしまっていますので、

政令官僚様のケツ舐めコメンテイターが、「戦争発言の様な不適切な
発言は、控えるべき!」と公言すると

直ぐに同調して、「そうだ、そうだ、議員辞職だ!」という言論封殺
である英文憲法21条1項違反明々白々な発言に同調する愚を犯して
しまいがちです。

こんなことを繰り返すと、英文憲法21条1項が主権者皆様に付与して
いる「あらゆる表現の自由」を自ら狭めると言う愚を犯していること
になります。

なぜなら、国会議員は、主権者皆様の代表者だからです。

上記を適切に理解できると、安倍首相が漢字を適切に読めない問題
を針小棒大に非難する愚を犯すべきでないことも理解できるはず
ですが・・・

政治家に不適切な発言を控えさせる雰囲気作りを主導しているのは、
政令官僚様です。

こうすることで、政治家が政令官僚様の御聖断に異議を唱える発言
を抑制する効果がありますので、

どうしても、首相や大臣の発言の形が、メモを読む発言が主流となら
ざるを得なくなり、政令官僚様の思う壺になってしまいます。

ですから、主権者皆様は、政治家の不規則発言を大歓迎するだけで
なく、

その不規則発言を理由に除名又は辞職を迫るTV解説者にクレーム
(解説者の発言は、英文憲法21条1項を冒涜する発言だ!)の電話
を入れるべきです。

英文憲法21条1項が主権者皆様に付与している「あらゆる表現の自由」
を守る為に。
http://www.asyura2.com/19/senkyo260/msg/716.html#c65

[政治・選挙・NHK260] <ついに、来るべきものが来た!>維新と安倍首相にとって致命的な丸山議員の「戦争発言」  天木直人  赤かぶ
66. 2019年5月17日 23:14:41 : 7fP1wgJAfk : QjRCbDZOZ0o2QVk=[22]
>>65」の続きです。

主権者の皆様:どう反応して良いのか戸惑っていると思います。

それが、市民学校ではなく、国民学校で違憲教育を受けた証左です。

どういう事かと言えば、

米国では自由社会を信奉していますので、個々の政治課題や個々の
社会課題に対して不同意が存在することが、非常に重要な要素と
なっています。

なぜなら、私達の全てが同じ意見又は信念を持つ訳がないという
至極当然な事実を考えれば、分かります。

要するに、米国では自由社会を維持、推進するには、「政治課題や
社会課題に対して不同意が必ず存在していなければならない」と
いうこと

を前提とする社会が自由社会だということです。

『一方、日本では依然として大日本憲法下に在りますので、主権者
皆様に主権者教育を施さず、

且つ、「なぜ、皆と同じ様に出来ないの!」を徹底して行う、英文
憲法13条に違反する教育を施しています。

結果、日本では自由社会はとんでもなく、協調社会を維持、推進する
には「政治課題や社会課題に対して不同意が存在してはならない」と
いうこと

を前提とする社会が「自由社会(協調社会)」だということになり
ます。』

で、米国では、この「自由社会」を担保する為に、「Defamation」法
が存在します。

この法の目的が「互いにぶつかり合う利益のバランスを取る」ですが、

その方法:一つは、「嘘を付いて、他人の人生をめちゃくちゃにすべ
きでない。」ということですが、

もう一つは、「訴えられる恐怖を感じることなく、相手に侮辱している
ことを明確に伝え、相手に不同意を明確に伝え、相手に間違っている
ことを明確に伝える自由は担保されるべき。」だということです。
http://www.asyura2.com/19/senkyo260/msg/716.html#c66

[政治・選挙・NHK260] 政党支持率調査で「支持政党なし」が6割占めた!   赤かぶ
28. 2019年5月19日 18:12:27 : 7fP1wgJAfk : QjRCbDZOZ0o2QVk=[23]
長い間、私も、なんとなく「支持政党なし」の一人でしたが、

現在は、確信を持って「支持政党なし」の一人と断言することが出来
ます。

なぜなら、何時まで経っても、英文憲法のみを尊重擁護する政党が
現れないからです。

英文憲法のみを尊重擁護する政党なら;

「英文憲法25条を尊重擁護する行政」」展開する為には、

全公務員及び税金が投入されている団体職員(NHKの全職員を含む)
給与を、

生活保護支給額と連動させる義務が生じますので、現行支給レベル
を大幅に削減することが、必須となります。

言い換えると、贅沢したければ、起業するなり私企業に務める事が
必須になるということです。

ですから;

「人生再設計第一世代(就職氷河期世代)」である主権者の皆様を
英文憲法25条が守ってくれるという

英文憲法25条が保障する権利を生活保護受給資格者全員が行使できる
様にする為に、

現在は、日本が抱える1千兆を超える借金額を上回る資産額を保有
しているので、財源問題には、問題ありませんが、

万が一、本当に財源問題が発生したとしても、財源問題を解決する
為に、憲法99条該当者(全公務員)の給与だけでなく、

税金が投入されている団体職員(NHKの全職員を含む)の給与を、
生活保護支給額レベルまで落とす義務が発生します。

要するに、英文憲法25条が保障する制度は、世界最強の「ベーシック・
インカム」に成らなければ、

英文憲法25条を担保する、出来る「生活保護制度」に成らないという
ことですが・・・
http://www.asyura2.com/19/senkyo260/msg/857.html#c28

[政治・選挙・NHK260] 安倍首相が「サイバー攻撃受けただけで武力行使可能」の暴言! 丸山穂高問題に反省なしの維新も協力で“戦争できる国家”へ(リ… 赤かぶ
10. 2019年5月21日 02:01:34 : 7fP1wgJAfk : QjRCbDZOZ0o2QVk=[24]
「立憲民主、国民民主、共産、自由、社民の野党五党は4/22日、他国
を武力で守る集団的自衛権の行使容認を柱とする安全保障関連法を
廃止するための法案を参院に共同提出した。」

要するに、立憲民主、国民民主、共産、自由、社民の野党五党は、
最高裁を救済する為に(最高裁に恥をかかせない様にする為に)、

安全保障関連法を廃止するための法案を参院に共同提出した。

この三権分離を否定する行為(野党五党が、裁判所専有権である、
英文憲法81条が保障している違憲審査権を奪って、安全保障関連法
を違憲法律だと断定する行為)は、

完全な越権違憲行為となります。

ですから、英文憲法が保障する三権分離に従って、現在、東京地裁
で保留中の戦争法(集団的自衛権法)違憲審査を急がす国会決議を
早急にすべきです。

加えて、この英文憲法9条違反・国連憲章第51条違反である戦争法
を根拠法とする「防衛装備庁」を堂々と創立させ、

地対地ミサイルシステム(陸上イージス)などの英文憲法9条違反
ミッション兵器の調達を正当化する違憲行為に対しては、

野党五党は、行政の長である安倍首相に「防衛装備庁の行政活動の
一旦停止」を要求しなければ、

英文憲法9条を尊重擁護する行為となりません。

纏めると、政令官僚様が戦後ず〜と推し進めている大日本帝国憲法
と整合性が取れる法律を作成し、

その英文憲法違反する法律を根拠法とする英文憲法違反行政に
野党五党は協力しているという構図が継続しています。

この政令官僚様が推し進める英文憲法違反行政に協力している
野党五党が存在し続ける限り、

日本は、大日本帝国憲法下から脱出することは不可能。

言い換えると、安倍首相が暴言を吐かなくても、日本は既に、
“戦争できる国家”に成っていますが、

世界で日本だけが法制化している集団的自衛権を実際に行使すれば、
国連憲章違反で訴えられるのは間違いありません。

なぜなら、国連憲章2条4項が武力行使の全面禁止をうたっているから
です。

日本の憲法解釈知的障害者の憲法学者は、集団的自衛権の出典を
国連憲章第51条に求めていますが、

そうする為には;

「the inherent right(自然権)of individual(大国は単独で)or
collective(小国は集団で)self-defence(自衛)」

「the inherent right(自然権)を→(単なる権利)とし、加えて、
collective(小国は集団で)を→(集団的)とすることが必須。」

要するに、集団的自衛権という言葉が、国連憲章第51条には不存在。
http://www.asyura2.com/19/senkyo260/msg/910.html#c10

[政治・選挙・NHK260] なぜこんな議員が生まれたのか 丸山穂高的なるものの蔓延(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
30. 2019年5月21日 20:03:45 : 7fP1wgJAfk : QjRCbDZOZ0o2QVk=[25]
英文憲法23条が保障する「学問の自由(公的機関による干渉や職業上の
不利益を蒙るリスク無しに、教授陣が自らの考えを披露できる自由)」

を享受した東大教授陣の下で、丸山議員が学ぶことが出来ていたなら、

英文憲法21条1項が丸山議員に付与している「言論の自由」を享受して、
こんな幼稚な発言(戦争で日本の固有の領土を取り返す!)を

したくても、恥ずかしくて、出来ませんでした。

どういうことかと言えば;

他国との戦争ですから、法的には、国際法の最上位に在る「国連憲章
の支配」となります。

で、国連憲章は、第2条4項で、「武力行使の全面禁止」を謳い、例外
として二例を謳っています。

一つは、安保理がお墨付きを与えた武力行使。

もう一つは、第51条に明記された、自衛行為としての武力行使である
自然権の行使の武力行使。

要するに;

「the inherent right(自然権)of individual(大国は単独で)or
collective(小国は集団で)self-defence(自衛)」

の自然権のことですが、

憲法解釈知的障害者と断定できる日本の憲法学者は、この部分が、
「集団的自衛権」という言葉の出典箇所だと主張し続けています。

そうする為には:

「the inherent right(自然権)を→(単なる権利)とし、加えて、
collective(小国は集団で)を→(集団的)とすることが必須。」

要するに、「集団的自衛権」という言葉が、国連憲章第51条には存在
しないので、曲解する解釈をすることで、

世界のどの国も公認していない(それそうですよね、この曲解だと
「集団的自衛権」は自然権と曲解する事も可能となるから)、

「集団的自衛権」を日本だけが、創り、誕生させてしまっています。

上記を適切に理解できると、英文憲法が保障する三権分離を尊重擁護
しなければならない与野党国会議員は、

現在、東京地裁で保留中の「戦争法(集団的自衛権法)」違憲審査
を急がす国会決議を

早急にしなければならなく成るのですが・・・
http://www.asyura2.com/19/senkyo260/msg/921.html#c30

[政治・選挙・NHK260] なぜこんな議員が生まれたのか 丸山穂高的なるものの蔓延(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
32. 2019年5月21日 21:25:46 : 7fP1wgJAfk : QjRCbDZOZ0o2QVk=[26]
>>31

>inherentの意味は、国家が誕生した時に持つ権利という意味で

その通りですが・・・

>個別的、集団的自衛権

個別的、集団的自衛権という言葉が存在しないと指摘しているの
ですが・・・

何を指摘したいのですか?

分かり易く、論理的に質問してください。
http://www.asyura2.com/19/senkyo260/msg/921.html#c32

[政治・選挙・NHK260] なぜこんな議員が生まれたのか 丸山穂高的なるものの蔓延(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
37. 2019年5月22日 18:36:07 : 7fP1wgJAfk : QjRCbDZOZ0o2QVk=[27]
>>30」の続きです。

「政治家の憲法違反明々白々発言は許されるか?」ですが、

勿論、許されます。

なぜなら、「違憲明々白々発言」に最高裁が違憲のお墨付きを与え
無い限り、

その「違憲明々白々発言」が、正式な「違憲明々白々発言」となら
ないからです。

米国では200年以上前に「言論の自由」が修正第1条に追加された訳
ですが、

狙いは、当時の懸念(連邦政府が保持する事になる巨大な権力に
対する)を払拭する為に、

その監視役として政治家と政党(民主国家で日本だけが「政党法」
が存在しませんので、作成しなければなりませんが・・・)に

「言論の自由」を付与した訳です←要するに、「連邦政府の行為に
正当性があるか否か」を監視させるのが目的でした。

その後、最高裁が違憲判例と合憲判例を積み上げることで、この言論
は合憲ですが、あの言論は違憲となっている訳です。

日本の最高裁の様に、抽象的違憲審査を拒否されてしまうと、「言論
の自由とは、どんな言論でも構わない!」という大嘘のメッセージを
主権者皆様に流布させてしまうことになります←政令官僚様の狙い。

ですから、仮に、国会が「違憲明々白々発言」を理由に、辞職を迫る
行為という暴挙にでると、

英文憲法と和文憲法が保障する三権分離に違反する完全な越権違憲
行為となるだけでなく、

言論封殺という、英文憲法21条1項が保障する「言論の自由」まで
をも愚弄する行為となり、

国会議員やメディアが享受しなければならない「表現の自由」という
大切な権利を否定すると言う愚を犯すことになります。

が、何せ、4月にも三権分離違反行為を犯していながら平気の平左
で居れる憲法知的障害者の穀潰し国会議員達ですから;

それが:

「立憲民主、国民民主、共産、自由、社民の野党五党は4/22日、他国
を武力で守る集団的自衛権の行使容認を柱とする安全保障関連法を
廃止するための法案を参院に共同提出した。」です。

じゃあ、国会議員とメディアは「丸山発言」に、どうすればよかった
のかですが、

丸山発言の幼稚性を批判、追及することで、憲法知的障害者に仕立て
上げられた主権者皆様に適切な情報を提供する事が出来ます。

例えば、「武力攻撃を受ければ、当然である自然権の武力行使(国連
憲章第51条が保障する自衛行為)を行使せざるを得なくなり、

他国と戦争するには、国連憲章第2条4項(米国では、「武力行使の
全面禁止条項」として知られています)が存在しますので、

「武力行使OKの安保理お墨付き」を貰うか又は、「何処かの国に
武力攻撃してもらう」か、

又は、国連を脱退しないと、他国と戦争できません。」

と丸山発言の幼稚性を指摘公言することが出来、更に、なぜ東大卒が
こんな基本的な情報を保持できなかったことに言及し、

東京大学教授陣の資質を問わざるを得ない問題を深堀する;

例えば、『英文憲法23条が保障する「学問の自由(公的機関による
干渉や職業上の不利益を蒙るリスク無しに、教授陣が自らの考えを
披露できる自由)」

を東京大学教授陣は、十分に享受できていないのではないのか?』

を深堀する責務がメディアに発生しているのですが・・・
http://www.asyura2.com/19/senkyo260/msg/921.html#c37

   

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