長崎県選挙管理委員会によりますと、長崎市かき道の橘中学校の投票所で、16日午前、有権者8人に対して小選挙区の投票の際に誤って比例代表の投票用紙を 交付し8人はそのまま投票しました。
職員がすぐにミスに気づき、候補者名を書いた比例代表の投票が無効になることを伝えたうえで、小選挙区の投票用紙を交付して改めて投票するように促しまし た。
8人のうち2人が「比例代表にも投票したい」と申し出たことから、本来は再び交付できない比例代表の投票用紙を交付し二重に投票させたということです。
8人が最初に投票した比例代表の投票のうち、候補者名を書いたものは無効になりますが、政党名を書いていれば有効になります。
また、あとから交付した2人の比例代表の投票は有効になるということです。
一方、長崎県佐世保市木宮町の投票所では、すでに期日前投票で小選挙区と比例代表の投票を済ませている男性が、最高裁判所裁判官の国民審査のために訪れた ところ、誤って小選挙区の投票用紙の交付を受けました。
担当者が気付いて男性に声をかけましたが、投票を済ませており、有効票として計算されるということです。
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