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2025年8月30日00時15分 〜
記事 [政治・選挙・NHK297] こうもり立民支える財務省(植草一秀の『知られざる真実』)
こうもり立民支える財務省
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2025/08/post-d35939.html
2025年8月27日 植草一秀の『知られざる真実』

国民のレベル以上の政治は実現しないという。

政治の混迷は国民に責任があるというのも一面の真理である。

衆院総選挙も参院通常選挙も現政権に対する信任投票の意味を持つ。

昨年10月の衆院総選挙、本年7月の参院通常選挙の結果、石破内閣与党は衆参両院で過半数割れに転落した。

参院選では125議席が争われたが政権与党の自公が獲得した議席はわずかに47。

歴史的惨敗である。

「政治とカネ」問題への批判が強かったと言われるが、それは自民党の問題である。

問題の中心は旧安倍派だが、あくまで主権者国民から厳しい評価を下されたのは自民党である。

「政治とカネ」問題に明確なけじめをつけるには企業団体献金全面禁止を通常国会で決める必要があった。

しかし、石破内閣は国民民主党と結託して企業団体献金全面禁止という最重要の施策を葬った。

これは自民党旧安倍派の問題ではなく自民党そのものの問題。

その自民党の最高責任者が石破茂氏である。

参院選での自民党惨敗の責任は存在する。

ところが、石破首相続投を支援する情報誘導が行われている。

NHKもニュース報道で必ず鈴木宗男議員の発言だけを紹介する。

石破首相続投を誘導する情報操作である。

背後で指令を発しているのは財務省。

財務省が石破内閣存続を求めている。

このなかで立憲民主党が参院選の結果についての総括をまとめた。

立憲民主党は議席を伸ばせなかった参院選の結果について「事実上の敗北と言わざるをえない」とする総括をまとめまた。

そのなかで、「重大な危機感を持って体制を抜本的に見直し党改革を進める」とした。

問われるのは、どのように体制を抜本的に見直すのかである。

党首・幹事長が辞任することが適正な責任の取り方。

参院選では自民、公明、維新、立民、共産が獲得票を大幅に減らした。

22年と25年の比例代表選での得票は以下の通り(万票)。

     22年  25年  増減

自民  1826 1281 −545
公明   618  521 − 97

維新   785  438 −347

立民   677  740 + 63
共産   362  286 − 76

自民と維新の得票減が突出している。

共産も得票を減らした。

投票総数は5303万から5919万に600万票も増えた。

維新は兵庫県知事問題での混乱で有権者の支持を一気に失った。

それにもかかわらず党首が留任することも極めて奇怪。

旧態依然の政党に対する支持が大きく後退している。

立憲民主党は2017年に創設された。

当初は野党共闘を牽引する役割が期待されて躍進した。

しかし、2021年衆院総選挙で急激な右旋回を示した。

共産、れいわ、社民を共闘対象ではないとし、国民民主と連合と共闘する方針が明示された。

右旋回した立民は国民民主と違いがない。

路線転換に連動して立民の凋落が進んだ。

その立民が新代表に野田佳彦氏を選出。

野田氏は2012年に消費税大増税法制定を強行した上で総選挙に突き進む暴走を演じて民主党を崩壊させた張本人。

民主党崩壊の主犯で、この野田氏を党首に担ぎ上げる見識のなさが問われることになった。

背後にあるのが財務省の工作である。

財務省は立民の野田佳彦代表を温存しようとしている。

そして、石破首相と野田代表を結び付けて消費税をさらに増税することを目論む。

完全に国民不在の永田町政局が財務省工作で展開されている。

続きは本日の
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記事 [政治・選挙・NHK297] 対ロシア戦争へのめり込むイギリスとの軍事的な連携を強化する日本(櫻井ジャーナル):戦争板リンク 
対ロシア戦争へのめり込むイギリスとの軍事的な連携を強化する日本(櫻井ジャーナル)

http://www.asyura2.com/25/warb26/msg/273.html



http://www.asyura2.com/25/senkyo297/msg/880.html
記事 [政治・選挙・NHK297] すでに日本のイスラム化が始まっている : NWO板リンク 
「すでに日本のイスラム化が始まっている」 
http://www.asyura2.com/25/holocaust8/msg/111.html

http://www.asyura2.com/25/senkyo297/msg/881.html
記事 [政治・選挙・NHK297] 危険な独裁者の共通項…トランプ「解任人事」と安倍政治(日刊ゲンダイ)

※2025年8月28日 日刊ゲンダイ1面 紙面クリック拡大


※紙面抜粋


※2025年8月28日 日刊ゲンダイ2面

危険な独裁者の共通項…トランプ「解任人事」と安倍政治
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/376796
2025/08/28 日刊ゲンダイ ※後段文字お越し


トランプ米大統領のやりたい放題、ゴル友の安倍元首相政治を思い出す(C)J MPA

 FRBのクック理事解任を巡って大騒動になっている米国だが、トランプ流を見ていると改めて、思い出すのが安倍政治だ。NHKの会長を操るために、理事の人事から工作し、仕上げは検事総長の定年延長まで画策。2人はウマが合ったらしいが、その理由もよくわかる。

  ◇  ◇  ◇

 民主主義の盟主である米国が、トランプ流によって破壊し続けられている。

 トランプ大統領が米国の中央銀行に当たるFRB(連邦準備制度理事会)のリサ・クック理事の解任手続きに入ると公表し、大騒動となっている。

 トランプは25日夜、自身の署名入りの解任状をSNSに投稿。解任理由として、クック理事に住宅ローンを巡る不正があったと主張しているが、中央銀行の独立性を脅かす異常事態だ。クック理事の担当弁護士は、解任通知は法的根拠を欠いているなどとして、提訴する意向だという。

 トランプの狙いは明白である。利下げに慎重なクック理事を切ることでFRBの金融政策を「緩和」に転換させ、経済を活性化することだ。FRBの理事は正副議長を含めて計7人。現状、2人がトランプ派で、今月辞任した理事の後任には側近が入る予定だ。もし、クック理事の後釜がトランプの息のかかった人物になれば、過半数がトランプ派になるということだ。本人は「過半数の獲得は大きな意味を持つだろう。少し金利を下げれば、米国の経済に大きな違いを生むだろう」なんて言っている。

 トランプはこれまでも、利下げに慎重なFRBのパウエル議長を批判。「彼はもっと前に利下げをすべきだった。ひどい仕事をしている」などとディスり、解任を示唆したこともあったが、具体的に手を突っ込んできたのは初めてのことだ。何が何でも利下げを成し遂げるつもりなのだろう。

 しかし、「物価の番人」であるFRBは米国内のインフレを退治するために、この3年間で着々と金利を上げてきた。先月末のFOMC(連邦公開市場委員会)でも5会合連続となる金利据え置きを決定。利下げに踏み切れば、米国の物価は高騰しかねないわけだ。それで米国民は納得するのか。

ドルの信認が揺らぎかねない

 そもそも、パウエル議長は5会合連続で金利据え置きを決めた理由として、トランプ関税がインフレに与える影響を慎重に見極める考えを示している。トランプは自らの肝いり政策である「関税」にケチをつけられたことに怒っているのかもしれないが、いずれにせよ「物価の番人」が大統領の意のままに操られることになれば、苦しむのは米国民だろう。もちろん、悪影響は米国だけにとどまらない。

 慶大名誉教授の金子勝氏(財政学)はこう言った。

「クック理事解任の報道を受け、FRBが目先で利下げするとの観測が広がり、米国の短期債の利回りが低下。その一方、FRBの物価対応への不安から30年債の利回りが上昇(債券価格は下落)しています。これは、中長期的に米国のインフレが悪化すると、投資家が懸念していることを示しています。また、ブルームバーグの集計によると、外国人投資家が保有する米国債の割合は2012年の52%のピークから低下しており、現在は発行残高の33%に落ちています。つまり、米国そのものとドルへの信認が揺らいでいるということ。ドルの信認が崩れれば、世界中のマネーは行き場を失い国際金融市場は大混乱を来すでしょう。米国だけでなく、全世界が不安定化する恐れがあります」

 一体どこが「MAGA(メーク・アメリカ・グレート・アゲイン)」なのか。

安倍元首相も中央銀行の乗っ取りに手を染めた


安倍元首相にベッタリだった黒田東彦前日銀銀総裁(C)日刊ゲンダイ

 それにしても、こうしたトランプのやりたい放題には既視感がある。思い出すのは、日本の「物価の番人」である日銀を「子会社」と言い放った安倍元首相のやり口だ。

 安倍は2012年末にアベノミクスを掲げて日銀による大規模な金融緩和を実施。緩和派の黒田東彦総裁を抜擢し、日銀が国債を買い支える事実上の「財政ファイナンス」に手を染めたことで副作用は拡大の一途をたどった。こうした流れに対し、日銀内部からも反対の声が上がったが“安倍シンパ”によって封殺されている。

 日銀が今年7月に公開した15年1〜6月の金融政策決定会合の議事録によれば、複数の審議委員から金融緩和の副作用を懸念する声が噴出。修正を求める意見が出たが、アベ友の黒田やリフレ派の委員によって退けられたのだった。

 トランプの狙いも全く同じだろう。息のかかった理事をFRBに送り込むことで、利下げを強行させようというわけだ。

「トランプ大統領のやっていることは安倍元首相の真似事に他ならない。中央銀行を乗っ取り、操ろうというわけです。しかし、中央銀行の独立性を破壊してしまえば、物価をコントロールできなくなるなど、悪影響は計り知れません。日本では安倍元首相のせいで日銀が柔軟性を失い、完全にマヒしてしまった。今日の円安物価高もアベノミクスの弊害です。米国も同じ道を行くのか。FRBが独立性を失ってドルの信認が揺らげば、ダメージは全世界に波及するでしょう」(金子勝氏=前出)

メディアや捜査機関にも介入

 安倍がやったのは日銀の乗っ取りだけじゃない。メディアや検察にも手を突っ込み、民主主義そのものを破壊してきたのだ。NHKでは、安倍と近しい関係にある大学教授らが経営委員に送り込まれ、新会長に「政府が右と言うことを左と言うわけにはいかない」などと政権寄りの発言で批判を浴びた籾井勝人氏が就いた。

 極め付きは、永田町で「官邸の守護神」と言われていた黒川弘務・元東京高検検事長の定年延長問題である。検察官の定年ルールを変えてまで「守護神」を検事総長につけようと画策したのである。

 こうして、日本の民主主義は破壊し尽くされてきたわけだが、やはりトランプも安倍と同じことをやっている。

 トランプは就任初日、メキシコ湾の名称を「アメリカ湾」に変更する大統領令に署名。それでも、メキシコ湾という名称を使い続けたAP通信に大統領執務室での「取材禁止」を通告した。

 政権発足直後の今年1月には、トランプが絡んだ2件の連邦刑事事件の捜査に関わった司法省職員が10人以上解雇された。トランプ政権は目下、捜査を指揮していたジャック・スミス前特別検察官に対する正式な調査まで開始している。

 中立性、独立性が重要な中央銀行にメディア、捜査機関に介入する──、今回のトランプの「解任人事」とアベ政治の根っこは全く同じということだ。安倍ソックリのトランプにひれ伏してしまえば、民主主義はオシマイだろう。

 政治評論家の本澤二郎氏はこう言う。

「トランプ大統領と安倍元首相は頻繁にゴルフを共にし、ウマが合ったと言われていますが、その理由は明白です。反中国、反共産主義といった思想信条が同じという点はもちろんですが、最大の共通項は独裁的な気質です。気に入らない人物は徹底的に攻撃して排除する。そうしたやり方も酷似しています。安倍元首相のせいで日本の民主主義はほとんど崩壊してしまった。各国がトランプ大統領に媚びへつらうようなことになれば、国際社会も危機に瀕するでしょう。ただ、米国や欧州のメディアは日本と違って気骨がある。その点だけは救いがあると言えます」

 サッサと降ろさないと、世界はどんどんキナ臭くなっていく。

http://www.asyura2.com/25/senkyo297/msg/882.html

記事 [政治・選挙・NHK297] 斎藤元彦知事「私的情報漏洩問題」で神戸地検が告発状を受理 専門家は「争点は容認、そそのかし」(FRIDAY DIGITAL)
https://friday.kodansha.co.jp/article/436980#goog_rewarded


(少し時間が出来たので、しばらくぶりのスレ立て。なので2件まとめて)



斎藤元彦知事という御仁、未だにこんな調子で逃げ回っているとは・・・。

往生際の汚いお人だ。

もはや糞と吐瀉物が飛び散って足の踏み場もない厠の住人。

自らの悪臭まで漏らしながら・・・


記事中にある「県保有情報の漏洩について報告は受けたが、具体的な内容は見ていない」

と言うのも、相変わらずの詭弁。

耳では聞いたが、目では見ていない・・・。

そして、具体的な・・・。

問われているのは、知事による、県保有情報の「漏洩の指示」あるいは「漏洩の容認・黙認」、さらには責任回避を目論んだ「漏洩のそそのかし」なのだが。

そこでは「具体的な・・・」は重要ではない

吐き気をもよおすような、「責任転嫁」と「論点ずらし」に終始。


そんな折、

元県民局長の私的情報が漏洩した問題で、漏洩と漏洩を指示したのは地方公務員法(守秘義務)違反の疑いがあるとして、6月に斎藤知事、片山安孝・前副知事、井ノ本知明・前総務部長の3人に告発状が出されていたが、 このほど神戸地検が受理したという記事。

6月に出された告発状。

今は残暑厳しいが、すでに9月の声。

今の時代に、神戸地検のこの遅さ、理解し難し。


対して、記事中、西脇亨輔弁護士の解説がわかり易い。

もはや、斎藤元彦知事に逃げ場は無いことが理解できる。

人はこれを指して「雪隠詰め」状態という。





以下に記事の全文を転載する。


前総務部長が情報漏洩したことは第三者委員会で認定済み
斎藤元彦兵庫県知事(47)に司直の手が伸びようとしている――。

8月18日に開かれた兵庫県議会総務常任委員会で、6月27日に『NHK党』立花孝志党首(58)のXに元県民局長のパソコンの中身としてフォルダーの写真がアップされていることを、

「知事に報告していたかどうか」

という質問が県の人事課長に対して飛び出した。

というのも、7月2日に開かれた定例記者会見で、Xのこの投稿に関して知事としての考えを問われると、斎藤知事は

「どういった投稿がされたっていうことは承知していない」

と答えている。人事課長は、

「日付は忘れたが報告はしている」

とし、そのうえで

「7月2日付でプラットフォームの事業者に対し有害情報の削除を申し出ている」

と答えた。

これはどういうことか。6月27日から7月2日まで5日間もある。人事課長は知事への報告を怠っていたのだろうか。7月2日付で事業者に投稿の削除を申し出ているわけだから、会見の前には斎藤知事の耳に届いていると思われるのだが……。

8月26日に開かれた定例会見では当然この件に関して記者から質問が出たが、斎藤知事の答えはこれまでの答弁以上に驚かされるものだった。記者から、

「7月2日の会見の前日に人事課長は、どの書き込みをどういう理由で削除するかを知事に説明したということだが、“承知していない”という回答は適切だったのか」

という質問が出た。斎藤知事の答えは、

「適切だったというふうに思ってますね」

だ。記者は

「説明されているのに承知していないはというのは矛盾していないか?」

と畳みかけたが、斎藤知事は、

「県保有情報の漏洩について報告は受けたが、具体的な内容は見ていない」

と言った。驚きを通り越して、さすがと言うしかない。

漏洩した情報の説明に当たって、どんな情報なのか具体的に説明しない部下もいないだろうし、どんな情報なのか聞かない上司もいないと思うが、斎藤知事は例外中の例外なのだろう。

毎回こんな調子だが、はたしてこれは逃げ切ることができるのか。

兵庫県議会総務常任委員会が開かれた2日後の8月20日、数々の疑惑がある斎藤知事をさらに追い詰めるような報道が飛び出した。

元県民局長の私的情報が漏洩した問題で、漏洩と漏洩を指示したのは地方公務員法(守秘義務)違反の疑いがあるとして、6月に斎藤知事、片山安孝・前副知事、井ノ本知明・前総務部長の3人に告発状が出されていたが、 このほど神戸地検が受理したと報じられたのだ。

井ノ本氏については、情報を漏洩したことが、県が設置した第三者調査委員会(以降・第三者委)によって認定されており、県も認めて本人に処分を下している。

地方公務員法に詳しい元テレビ朝日法務部長の西脇亨輔弁護士に話を聞くと、

「地方公務員法34条にある守秘義務違反の疑いは濃厚です。違反した場合は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となっています。井ノ本氏の秘密漏洩に関しては県も認めて処分しているのでその通りの捜査結果が出れば刑事処分の可能性があります」

だが、ここで焦点となるのは前総務部長の守秘義務違反ではない。第三者委は、

〈漏洩は知事や前副知事の“指示”によって行われた可能性が高い〉

としていた。もちろん斎藤知事は否定しているが。

「ポイントは井ノ本氏が一人で勝手にやったことなのか、それとも知事や職場の上司の指示があって、それに従ってやったことなのか、これが大きな分かれ目になると思います。

それによって井ノ本氏自身について重い責任を問うのか、上司の指示でやむを得ない面もあったとなるのか、情状面・悪質性が変わってきます。もし指示があったとすれば、指示した側については地方公務員法62条が適用されることになります」(西脇弁護士)

地方公務員法62条には地方公務員による守秘義務違反などの違法行為について

〈企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する〉

とある。

前出の西脇弁護士によれば、

「斎藤知事の“指示”があったのなら、知事と総務部長の上下関係からすれば、この条文の『命じ』に当たると考えるのが普通。最低でも『そそのかした』になるはず。どちらにしても地方公務員法違反の可能性大です」

というが斎藤知事がそう簡単に認めるとは思えない。

適切な職務命令を発しなかったら『容認』
また第三者委の報告を受けて、片山元副知事は、

「私は別の職員から知事の指示があったと聞きましたが、知事は個別具体の指示をしたのではなく、議会根回しを包括的に了解したものと受け止める」

と反論している。さらに県幹部も

「誰とどのように情報共有をしておくというような具体的なことはなかった」

と、知事から『具体的な』指示はなかったと口をそろえているのだ。

この『具体的指示なし』で斎藤知事が逃げ切ることができるのか。この点について西脇弁護士は

「地方公務員法62条の対象は広い」

と指摘する。

「この条文では、違法行為を『故意にこれを容認』しただけでも処罰の対象になります。違法行為が行われることを知りながら上司が注意を促す程度にとどまり、適切な職務命令を発しなかったら『容認』となり、同罪になりうるのです」(同・西脇弁護士)

その上で斎藤知事の「逃げ切り」には疑問があるという。

「元県民局長の私的情報は、人事処分を通じて兵庫県当局も『秘密』であることを公認しています。その秘密を外部に『情報共有』することを『指示』『容認』したのならば、漏洩先を特定して指示しなくても『秘密の漏洩』に自分がかかわっていることは認識していると考えられます。したがって“指示”があったのなら地方公務員法62条違反と考えるのが自然ではないでしょうか」(同・西脇弁護士)

“難攻不落”と言われている斎藤知事だが、疑惑が解明されることはあるのか。捜査の進展が注目される――。


記事の転載はここまで。


改めて、地方公務員法62条、

〈企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する〉

逃げ場無し。


弁護士JPニュースから、「雪隠詰め」を指摘する事案の記事をもう一つ。


「斎藤知事「公職選挙法違反」が“セーフ”でも、今度は「政治資金規正法違反」で“詰み”? 神戸地検から聴取…罪に問われる可能性は【選挙法務のプロが解説】」

https://www.ben54.jp/news/2614

兵庫県の斎藤元彦知事が、昨年11月の兵庫県知事選挙の際に選挙運動の対価としてPR会社に金銭を支払ったとの公職選挙法違反(買収)容疑について、神戸地検が8日、斎藤知事に対する任意聴取を行った。

本件については多くの情報発信が行われているが、法的観点から「何が問題なのか」というポイントについては、不正確なもの、誤解に基づくものも含め、今なお情報が入り乱れている。

国会議員秘書や市議会議員として、生々しい選挙戦の現場を経験した経歴があり、公職選挙法等の実務に詳しい三葛敦志(みかつら あつし)弁護士に話を聞きながら、法的問題点を整理する。

問題はA社が「主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行った」か
まず、斎藤氏は、PR会社のA社に71万5000円を支払った事実を認めている。

公職選挙法の規定を確認すると、公職の選挙の候補者が選挙運動に対する報酬を支払った場合には「買収」に該当し、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられる(同法221条1項1号参照)。

また、その場合、斎藤氏本人が関与していなかったとしても、「連座制」の適用により、本人の当選が無効となる(公職選挙法251条の2、251条の3参照)。

総務省ホームページでは、A社のような「選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールの企画立案を行う業者」への「報酬の支払い」について以下のように記載されている。

「一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高いと考えられます」

三葛弁護士は、A社社長であるB氏が行った情報発信の内容から、「A社が『業者』として『主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行った』ことが強く推認される」とする。

まず、A社が「業者」として行ったか否かについて。

三葛弁護士:「B氏のnoteには『オフィスに現れたのは、斎藤元彦さん。それが全ての始まりでした』と記載されており(現在は削除)、斎藤氏側からA社に対し相談を持ち掛けたことが推認されます。

続いて、『ご本人は私の提案を真剣に聞いてくださり、広報全般を任せていただくことになりました』と明記するとともに、A社のオフィスで打ち合わせする様子を撮影した写真が掲載されています。

また、何をどのように行ったか、『プロフィール撮影』『コピー・メインビジュアルの一新』『SNSアカウント立ち上げ』『ポスター・チラシ・選挙公報・政策スライド』『SNS運用』の項目ごとに詳細に説明しています。A社のスタッフとみられる人物も写っており、会社の業務として行われたことが推認されます」

次に、主体的・裁量的に行ったかについて。

三葛弁護士:「noteには『私が監修者として、運用戦略立案、アカウントの立ち上げ、(中略)などを責任を持って行い、信頼できる少数精鋭のチームで協力しながら運用していました』『そのような仕事を東京の大手代理店ではなく、兵庫県にある会社が手掛けた』と記載されています。

これらの表現は、A社という組織体が主体的に業務を行ったことを、率先してPRしていると評さざるを得ません。

しかも、SNS上で拡散された、一般の人が選挙の様子を撮影した画像の中には、B氏が選挙カーに乗り、斎藤氏の間近でSNSに掲載するための写真を撮影している様子が映っています。

これらの事情から、A社が斎藤氏の委託を受け、選挙に関する業務を主体的・裁量的に行ったことが、強く推認されると考えます」

B氏が「盛っている」可能性が低い理由
ただし、本件については、B氏が功績をPRするため誇大表現を用いた可能性があるとの見解もみられる。また、斎藤氏の顧問弁護士も昨年11月27日の記者会見で「盛っている」と述べた。

しかし、三葛弁護士は、B氏が「盛る」ことにはメリットが見いだせず、大きなデメリットしかないため、その可能性は考えにくいと指摘する。

三葛弁護士:「B氏は『私自身も現場に出て撮影やライブ配信を行うこともありました』と記載しており、それを裏付ける証拠として、第三者の撮影した画像があります。

また、少なくともB氏がnoteを発表した当時には、B氏が『盛る』表現を行うメリットは乏しかったといえます。なぜなら、PRのためであれば、単に事実を記載するだけでも、極めて高い効果が得られるからです。

他方で、B氏がもし自身の手柄を『盛った』表現をすれば、すぐにそれと分かり、斎藤氏陣営から指摘される危険性があります。実際に、斎藤氏の弁護士が会見で『盛っている』と評したことを受け、A社やB氏への疑惑が高まりました。

PRになるどころか『ウソつき』の烙印(らくいん)を押される大きなリスクを負います。そればかりでなく、SNS全盛の昨今『炎上』してしまうリスクもあります。

なお、B氏が斎藤氏を陥れるためうそをつく可能性も考えにくいといえます。B氏のnoteの公開時期は、自身が応援していた斎藤氏が当選した直後で、斎藤氏陣営と関係が極めて良好でこそあれ、仲たがいしていたような事情は見受けられないからです。斎藤氏を陥れる動機がありません」



「金額の大小」を論じてもあまり意味がない
昨年12月3日に兵庫県選挙管理委員会が公表した、県知事選候補者の選挙運動の収支報告書によると、斎藤氏陣営からA社への支出とみられるのは38万5000円だった。

内訳は「チラシデザイン制作」16万5000円、「メインビジュアル企画・制作」11万円、「ポスターデザイン制作」5万円5000円、「選挙公報デザイン制作」5万5000円。

斎藤氏陣営がA社に支払ったのは71万5000円であり、33万円について報告書に記載がない。この点について、斎藤氏の代理人弁護士は「公約スライド制作」の費用であり後援会が「政治活動費」としてA社に支払ったと説明した。

この点について、これまで主に問題とされ論じられているのは、71万5000円という金額が「社会通念上、ポスターなどの制作費として適正な額だったか」であるように見受けられる。しかし、三葛弁護士は、金額の大小自体はそれほど重要な問題ではないという。

三葛弁護士:「収支報告に内訳として記載された費目は、いずれも、金額が一義的に決まる性格のものではありません。加えて、営利企業で働く人であれば肌感覚でわかると思いますが、利益を度外視してでも仕事を得たいという場面が少なくありません。

それらを踏まえると、価格設定自体を問題にする意味は乏しいといえます。

それよりも、A社・B氏の主観として、この仕事を受けた上で『主体的・裁量的に選挙運動をしようとしたかどうか』という点を吟味するべきです。

もし、A社・B氏のサポートの結果、斎藤氏が選挙で勝利すれば、A社・B氏にとって『特別な名誉』となり、そこから『特別の利益』へとつながり得るものです。

したがって、A社・B氏の主観を合理的に解釈すると、『受けた仕事がもたらすアドバンテージを期待して、仕事に付加するサービスとして選挙運動を行った』というものだと考えられます。

71万5000円という中に『サービス』が含まれ、勝利が近づくにつれそれが膨らんでいき、社長のB氏自らが選挙運動を行う状況に至ったとなれば、典型的な運動員買収に該当します」

金銭の動きや、それに関連したやりとりを示すメールや文書などが重要な証拠となるという。

「ボランティア」だったら…「寄附の制限」に抵触しアウト
斎藤氏側からA社への金銭の支払いが「買収」に該当しないとした場合、すなわちA社が選挙運動の対価を受け取っておらず「ボランティア」だったと評価される場合、今度は「寄附の制限」に違反しないか。

もし違反する場合、A社の代表者であるB氏と、候補者である斎藤氏の双方が「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処せられることになる(公職選挙法248条2項、249条参照)。

三葛弁護士:「兵庫県と『請負その他特別の利益を伴う契約の当事者』である者は、県知事選挙に関して『寄附』をすることが禁じられています(公職選挙法199条参照)。役務を無償で提供した場合も『財産上の利益の供与』なので『寄附』に該当します。

B氏は2022年4月から2023年3月まで兵庫県の『兵庫県地域創生戦略会議』の委員を務め、日額1万2500円の『謝金』を得ていたので、この規定に抵触する可能性があります。

なぜなら、『特別の利益』には、兵庫県から委員会の委員に任命されたという『特別な名誉』が含まれ得るからです。

また、仮にこの規定に抵触しなくても、会社が組織として寄附を行うこと自体が政治資金規正法で禁じられています(政治資金規正法21条1項参照)。

A社がスタッフに対し業務命令により『ボランティア』で選挙運動を行わせたのであれば、『寄附』を行ったことになるのでこの規定に抵触し、A社の代表者であるB氏と、候補者である斎藤氏がいずれも『1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金』に処せられます(同法26条1号参照)」

「社員各自が個人としてボランティア」でもアウト
B氏ないしはA社の従業員らが、有給休暇を取得するなどして「業務外で、個人として自主的にボランティアとして参加していた」という場合はどうなるのか。

三葛弁護士:「有給休暇を取得する場合、有給休暇の残日数が減ることになります。

そこで、会社が、代わりの『日当』や『ボーナス』を支給して事実上の休日出勤と扱うなどした場合には、『運動員買収』にあたり違法です。選挙運動期間中の従業員の勤怠記録、社内メールのやりとりの内容などから判断されることになります。

また、『個人として』と言いつつ従業員総出で選挙運動に参加していた場合、会社ぐるみで事実上業務として参加していたことが強く推認されます」

過去には、会社・組織が業務命令で有給休暇を取得させるなどして『選挙運動のボランティア』をさせるケースも見られたという。

三葛弁護士:「『有休を取得して参加せよ』などの業務命令が出されているような場合には、労働関係法規の違反の問題が生じます。

また、形式上は『お願い』にとどめても、事実上、従業員が断ることは極めて困難なので、実質的な業務命令と判断されることになるでしょう」

つまり、報酬を支払ったと認定された場合は「買収」、それに該当せず「ボランティア」の場合は「寄附」となり、いずれにしても処罰対象となり得ることになる。

さしあたり、告発対象となった被疑事実である公職選挙法違反について、神戸地検がどのような判断を下すのか、注目される。


もう一つの記事の転載はここまで。



専門家は有罪を予測する2つの事案。

にも拘らず、神戸地検の動きは鈍い。

意図的に遅らせている疑いすら否定できない。

不起訴の判断を出すでもなく、そうかと言って司法に公訴するわけでもない。

何を待っているのか。

国民が忘れることを待っているのか?

あるいは、不起訴後「起訴相当の評決」が出ないように、検察審査会への仕込みか?

この遅さ、能力が無いが故とすれば、救い難し。

起訴便宜主義を悪用し、裁量権をもって見逃さんとしているとすれば、許し難し。

罪の有無と刑罰を決めるのは、あくまでも公開された公判で審理尽くした上で、唯一裁判官に与えられた権限。

決して検察官の権限に非ず。

起訴便宜主義の悪用を許してはならない。







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