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  山本太郎議員の質疑:政府は、生活保護世帯の子供達 の大学進学を今も認めていない !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/6100.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 5 月 18 日 21:31:28: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


内閣委「子ども・子育て等一般質疑」生活保護・奨学金問題について

山本太郎議員の質疑:

安倍政権下、政府は、生活保護世帯の子供達

の大学進学を今も認めていない !


(www.taro-yamamoto.jp:2016年05月02日より抜粋・転載)

2016.4.28:一般質疑:

○山本太郎君 ありがとうございます。生活の党と山本太郎となかまたち共同代表の山本太郎です。
子ども・子育て支援法等についてお聞きいたします。

平成26年8月29日閣議決定、子供の貧困対策に関する大綱には、「いわゆる貧困の連鎖によって、子供たちの将来が閉ざされることは決してあってはならない。」、「子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を図る子供の貧困対策は極めて重要である。」、このようにあります。

加藤大臣、安倍政権の現在の政策、お変わりはございませんでしょうか、変更ありませんでしょうか。

○国務大臣(加藤勝信君) 今お読みをいただきました部分を含めて、子供の貧困対策に関する大綱、第二次安倍政権の下、平成26年8月に決定をさせていただいたものでありまして、当然、それをしっかりと踏まえさせていただいて、貧困の連鎖によって、あるいは子供の生まれた環境によって子供たちの将来が閉ざされることがないように、まずこの大綱に基づき子供の貧困対策を総合的に推進していきたいと、こう思っております。

○山本太郎君 ありがとうございます。
生活保護家庭の子供たちに対する政府見解についてお聞きします。
2015年9月3日、本委員会、厚労政務官が答弁された、高校の卒業された後は、その高校への就学を通じて得られた技能や知識を生かして就労をすべきものでございまして、大学進学後の保護を受けながらの就学というのは認めていないというのが現状でございます。

したがいまして、御指摘の大学の受験料や入学金の収入認定除外については、今申し上げたような生活保護の原則も踏まえつつ、生活保護を受給されていない方との均衡も考慮をする必要があるということがございますので、慎重な検討が必要だというふうに考えているところでございます。

厚労副大臣、ありがとうございます、来ていただいて。この政務官の発言内容は変更ありますか。あるかないかでお答えいただけると助かります。ありがとうございます。

○副大臣(竹内譲君) 今委員御指摘の生活保護を受けながら大学に就学することは認めておりませんで、大学の受験料や入学金につきまして奨学金の収入認定除外の対象となっていないという方針は変わっておりません。


☆安倍政権下、政府は、生活保護世帯の子供たちの

大学進学を今も認めていない !

○山本太郎君 ありがとうございます。
政府は、生活保護世帯の子供たちの大学進学を今も認めていない、そのスタンスは今も変わらないと確認いたしました。
先日の子育てに関する参考人質疑でもこの件に関して質問をいたしました。参考人の大日向雅美さん、とかく子育て支援といいますと、乳幼児期にどうしても焦点が当たりがちなんですが、実は高等教育の方が親、家庭の負担が大きいという現実がございます。

したがいまして、高等教育に社会的支援が必要だということは私も同感でございます、このようにお答えくださいました。

加藤大臣、安倍内閣は、生活保護家庭の子供たちは、高校を卒業したら、その高校への就学を通じて得られた技能や知識を生かして就労すべきものである、大学や専門学校などへは進学せず働くべきである、こういうスタンスなんですよね。貧困家庭に生まれ育った子供には、大学で学ぶチャンスも、教育を受けて収入の良い仕事に就くチャンスもない、貧困から脱出できる機会を国が与えない、こういう話なんですね。

加藤大臣、生活保護家庭にも大学進学の道をこれから開いていくという必要あると思うんですけれども、いかがお考えでしょうか。

○国務大臣(加藤勝信君) 一つは、生活保護という対象にするかしないかということと、それから、高校を卒業された方が経済的には厳しい状況の中で大学進学をどういう形で我々が応援をしていくのかというのは、少し切り分けて議論した方がいいんではないかなというふうに思います。

そういう意味で、べきであるというのは、その持てる力を発揮していただくという意味において、生活保護の適用という意味においてはそういう考え方を取っておられるんであって、生活保護で育った方はもう高校以上行っちゃいけないんだということを我々は言っているわけではありません。

したがって、高校卒業後において、その方が、例えば大学の授業料免除、あるいは今我々やらせていただいております無利子の奨学金等々も活用しながら、そして高校時代においてもいろいろ稼得をされてきたもの、そういったものも活用していただきながら大学進学の道、今は全世帯に比べて大学に進学している割合というのは半分以下でありますけれども、それをしっかりと引き上げていけるように我々としても努力をしていきたいと、こう思います。


☆事実上、国が、生活保護世帯の

 大学進学を認めていないんです !

○山本太郎君 これ、切り分けて考えられないんですよ。要は、どういう家で育ったかということによって、その先、人生どうなるかというのが大きく変わるわけだから、そこに注目して、子供の貧困をなくそうという考え方の下に、いろんなことが今進められているわけですよね。

大臣おっしゃいましたけれども、現実を知っていただきたいんです。奨学金の給付、利息の枠広げているんだから、そこを利用すればいいじゃないのというお話も恐らくされたと思うんです、

後半戦で。奨学金、たとえ借りられたとしても、入学金払えないんですよ。
文科省ホームページによると、平成26年度、入学金は、国立で28万2千円、私立平均で26万1千89円、このほかにも初年度費用いろいろ掛かりますよね。
例えば授業料、これ必要ですよ。

国立は、53万5千8百円、私立は、平均86万4千384円。さらに、私立は、施設設備費とかも要るんですよね、平均で18万6千171円掛かる。保護家庭に、そんな大金ありますかって、これ切り分けて考えるって無理ですよって。バックアップしなきゃならないんですよ。


☆保護家庭に、人々の善意が集まるんですが、

  国はそこを邪魔する !

入試に至るまでの学習塾などにも通う余裕もちろんございません、それが保護家庭ですから。
そういう状態を見て、人々の善意が集まるんですね、共助が生まれる。
でも、国はそこを邪魔するんです。
先ほどの厚労政務官の発言、政府の生活保護家庭の子供に対する考え方の後段の部分なんですけれども、御指摘の大学の受験料や入学金の収入認定除外については、今申し上げたような生活保護の原則も踏まえつつ、生活保護を受給されていない方との均衡も考慮をする必要があるということがございますので、慎重な検討が必要だというふうに考えているところでございますと。


☆国がやらないので、民間の心ある方々が生活保護の大学進学希望者

に対して給付型の奨学金を出している !

入学金等に使うと、生活保護費を減額される、

これは、理不尽極まりない !

国が、生活保護世帯の大学進学を認めていないんですから、事実上。こういう非情なスタンスを崩さないから、民間の心ある方々が生活保護の大学進学希望者に対して給付型の奨学金を出してくださっているんですよ。これ、国がやらないことをやってくださっているんです。

しかし、その奨学金や自分で働いたアルバイト代、受験料や入学金に使うと収入と認定されてしまう、生活保護費を減額されるんですよ。これ理不尽極まりないじゃないですか。そんな扱いあるのかって。これ、だって、国がやらないことをやってくださっているんです。これちょっと理不尽じゃないかなと思うんですけれども、加藤大臣、この部分も改めていく必要というのをお感じにならないですか。加藤大臣。

○国務大臣(加藤勝信君) ちょっと私も担当じゃないので今のおっしゃった事実確認ができないので、ちょっとまず事実確認をしていただいた上で答弁させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。(発言する者あり)

○委員長(神本美恵子君) 指名を受けてから発言してください。

○副大臣(竹内譲君) さきの橋本政務官の答弁がございまして、そこには受験料等、受験料と大学入学料ということが指摘をされておりましたので、これは奨学金に対することであるということでございまして、奨学金につきましては、先ほども申し上げましたように、現在のところ、大学の受験料や入学金について奨学金の収入認定除外の対象とは今のところはなっていないということでございます。

○国務大臣(加藤勝信君) 今御説明ありましたように、生活保護世帯の子供さんが大学に進学することを踏まえた制度の運用見直しについては、厚生労働省が所管をされ、また生活保護の原則に留意しつつ、生活保護世帯の子供たちの自立を助長していくという観点なども踏まえて対応していただいているものというふうに考えております。

ただ一方で、先ほど申し上げましたように、子供の貧困対策を進めていく立場、また一億総活躍社会の実現を進めていく立場として、生活保護世帯の子供たちであったとしても、未来を切り開いていけるような機会や環境をつくっていくということは当然必要だというふうに思っております。

したがって、そうした経済的に厳しい環境にある子供さん方に対する、先ほど申し上げました授業料の免除、あるいは無利子の奨学金の適用等々含めて、そうした進学がし得る環境の整備に努めさせていただきたいと、こう思っております。

○山本太郎君 ちょっと、話がこんがらがったかなと思うんですけれども、給付型の奨学金、一般の方々が出してくださった、給付型の奨学金であったりとか、バイトをしてそのお金を使いますというときに、学業に関すること、その先、例えば、大学の受験をするときに使いますとかということに関しては収入認定されますよね、これ。収入認定されるということで、橋本さんもそのときにも了解を取っていますし、そのフルの発言をもって確認もしていますよね。それだけじゃなく、昨日もレクも受けています。


☆元々の保護額が減額されてしまうという、

この非情な状況を変えてください !

この質問を初めて加藤大臣にするわけじゃなく、以前にもさせていただいています。確認取るまでもない、要は、生活保護家庭の子供たちがそのような状況にあるときには、収入認定されてしまうから、そうすれば、元々の保護額が減額されてしまうというこの非情な状況を変えてくださいというお話をされていたんですけれども、ごめんなさいね、細かい確認は後ほどしていただきたいです、

こちら、裏を取ってからお話をしているので。
先ほどの橋本政務官の時代に、慎重な検討が必要だとおっしゃったんですね、発言された。夏が来れば、この質問をしてから一年がたつんですよ。慎重な検討の結果、もう出ましたよね。どんな感じになっていますか。

○副大臣(竹内譲君) ちょっと整理をさせていただきたいと思います。
そもそものこの生活保護制度は、まず原則でございますが、利用できる資産、能力、その他あらゆるものを活用することを前提として行われておりますので、生活保護世帯の子供の自立を支援するために奨学金の使途を確認して、高等学校の修学旅行費や私立高校の授業料などに充てる場合については収入認定から除外することといたしております。

一方で、高校卒業後は、高校への就学を通じて得られた技能や知識を生かして就労すべきという基本的な考え方がございますので、保護を受けながらの大学の就学は認めておりません。

こうした生活保護の原則や生活保護を受給されていない方との均衡を図る観点から、先ほどの奨学金につきましては、大学入学料や受験料に充てる場合の収入認定除外というのは今のところ認めていないということをまず申し上げておきたいと思います。

その上で、生活保護制度におきまして、最低生活を保障しながらどこまで収入認定から除外するかにつきまして、生活保護の先ほど申し上げた原則に留意しつつ、生活保護世帯の子供たちの自立を助長するという観点なども踏まえまして、今後も適切に検討してまいりたいということでございます。

以上でございます。

○山本太郎君 何の確認なんですか。もうこれ、頭で確認できていることをもう一度繰り返しただけですよね。間にももう一度確認されましたよね。これ、質問時間削ろうとしていませんか。
勘弁してくださいよ、時間限られているんですから。伝えなきゃいけないこといっぱいあるんですよ。


☆生活保護家庭、大学進学は事実上諦めろと

いうメッセージにもなっている !

余りにもひどい仕打ちなんですよ。お聞きになりましたよね、今、加藤大臣、もう一度お話を。収入認定除外ということはしていないという話なんです。収入認定除外は、されないということなんですよね。まだ理解されていませんか。

とにかく、この余りにもひどい仕打ちを変えていただきたいんですよ。生活保護家庭、大学進学は事実上諦めろというメッセージにもなっているんじゃないかって、これ。国がやらないことを民間の方がやっていただいている、若しくは、本人が一生懸命バイトをして、そのお金を、これからの進学のために使ったりとかということに対して、それは収入として認められちゃうという現実があるんですということなんですよ。


☆生活保護家庭の青年で、一生懸命頑張っている人たちが、

今除外されようとしているこの現実は、余りにも非情だ !

これ、ちょっと余りにもひどいですよね。どうやって道開いていくんですかって。収入がある程度あるような家に生まれないと、大学進学、事実上難しいじゃないですかって。奨学金受けたとしても、その後どうやって生活に回していけばいいのって。生活保護受けながらの大学進学、勉強することは無理なんですよ、事実上、これがある限り、ここを認めていただけない限り。

誰も彼もそうしろという話じゃないんですよ。少なくとも、大学に行けるような学力を持っていたりとか、そのために一生懸命頑張っている人たちが今除外されようとしているこの現実を、余りにも非情じゃないかって。

この部分変えていきませんかという御相談なんですよ。是非そこに光を当てていただきたいんだということを申しているんです。

この収入認定除外にすることを、給付型奨学金やバイト代などを大学進学のための模擬試験、受験料、入学時に必要な入学金、初年度授業料などに充てる場合、収入認定除外にしますということを考えていくという必要性というのはお感じになられないですか。

ごめんなさい、随分時間が削られちゃったので、手短にお答えいただけると助かります。−この続きは次回投稿します−

 

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