★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK202 > 106.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
東電旧経営陣3人強制起訴へ 勝俣元会長「有罪」の現実味は(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/16/senkyo202/msg/106.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 2 月 28 日 07:50:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 


東電旧経営陣3人強制起訴へ 勝俣元会長「有罪」の現実味は
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/176231
2016年2月28日 日刊ゲンダイ



3.11事故当時の勝俣元会長(右から2人目)(C)日刊ゲンダイ


 世界が震撼した「フクシマ原発事故」から5年。必要な津波対策を怠り、未曽有の大事故を“招いた”東電の旧経営陣3人が、週明けの29日、業務上過失致死傷罪で強制起訴されることになった。


 起訴されるのは、勝俣恒久元会長(75)、武藤栄(65)、武黒一郎(69)両元副社長。被災者らでつくる原告団の告訴・告発を受けた東京地検は3人を含む旧経営陣を不起訴にしたが、東京第5検察審査会は昨夏、「起訴相当」と議決していた。あらためて原告団団長の武藤類子さんはこう言う。


「(被告は)津波対策が必要と分かっていながら何もせず、大惨事を招いた。それが『犯罪』として裁かれないのはおかしい。強制起訴は『事故の責任を取らせるべきだ』という多くの国民の強い思いに支えられていると思います」


 裁判の行方はどうなるのか。3人は有罪になるのか。


「昨夏、検察官役に指定された弁護士は3人。このうち1人は第5検察審で審査員に対する助言役を務めるなど事件に熟知しています。その後、新たに2人の弁護士を加え、5人体制になりました。原告団の関係者は『これ以上ない最強の布陣』と有罪判決を勝ち取れると自信を深めています」(司法記者)


「有罪」の“決定打”になりそうなのは、東電が2008年9月の社内会議で「津波対策は不可避」との文書を作成していたことだ。強制起訴に至る決め手となった重要証拠のひとつである。


「おそらく強制起訴される旧経営陣3人の弁護団は『あの津波を予測するのは困難だった』と従来の主張を繰り返しつつ、津波対策は不可避とした08年9月の内部文書についても『仮に08年から防潮堤を造り始めていても11年3月の東日本大震災までには間に合わなかった』などと反論するでしょう。裁判の争点は、3人が津波の危険性をどこまで認識していたかです。旧経営陣の不作為と事故の因果関係を立証するのは容易ではないが、指定弁護士が法廷で直接、『東電のドン』と呼ばれた勝俣元会長を厳しく追及すれば、トボケ切れず、ボロを出す可能性だってあります」(前出の司法記者)


 刑事被告人となった勝俣元会長ら3人は今、どこで何をしているのか。東電に確認すると「当社を退任したこと以外の内容については回答を控えさせていただいている」(広報室)と答えた。


 事故後、国民の説明責任を求める声を無視して雲隠れした勝俣元会長ら旧経営陣が公判廷に引きずり出される日は刻々と迫っている。


 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
1. 2016年2月28日 11:20:12 : 7mURrkFxIM : Oa2Fqgzrik4[3]
功労者だろう。ショックドクトリン受け入れの。誰一人訴追しなのが理想だから。

2. 2016年2月28日 12:34:55 : 46au376vfM : ZYM7DDGC_rw[94]
これほど地域住民を苦しめ、資産価値を落とした災害を起こし、当事者が責任がないとは、、全く言えない。苦しみ自殺者も出ております。

今は、放射能が地域住民の健康にジワ-と、迫ってきています。

地域住民でなく、全国に食材をとうして、広がっているのです。

この責任を感じてもらう必要があります。極刑がふさわしい。

原発稼働するということは、事故の責任は一身で受け止める覚悟が要るのです。

東電は損害賠償で、破綻しているのが真相で、国が代わりに被っている。

国民の貯金金利からも、支援金を少しではあるがとっているのだ。

逃げ隠れていることは許さない!

この点でも、東京電力は責任を果たしていない。


3. 2016年2月28日 14:31:11 : TV6rNS2PBI : nH2DaCQJf8w[2]
有罪無罪に関係なく廃炉作業をさせればええねん
どの程度の放射能が人体に影響を及ぼすのかを確認するぐらいは出来るやろー
放射能は人体に影響は無いんでしょw

4. 2016年2月28日 22:34:39 : MPcxhsBOyo : YoYEUY8OKEM[16]
東電の責任が問われるのであれば、その東電に原発を押しつけた当時の政治家の責任も、同時に問われなければ、片手落ちである。

各電力会社は、国策で原発を強制的に預けられたのであって、自らこの始末に負えない危険極まりない熱源で、発電などするはずもない。

東電に責任があるとすれば、例え政府に押しつけられてとしても、身を挺して断れなかった点においてである。

現今、電力に不足がないのに、原発再稼働をするのも政府の指示であって、電力会社が積極的にやっていることではない。

廃炉まで考えると、原発ほど高価な電力はなく、子々孫々に至るまで、核のゴミを残す愚かなことを、民間企業の電力会社が単独でする利点が何処のあろうか。

本当に責任を取らなければならないのは、日本に原発を導入し、それを広報したマスコミ新聞の経営層である。


5. 2016年2月28日 22:50:32 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[1442]
原発事故めぐる「初の刑事裁判」で何が問われる?――東電元会長ら強制起訴へ

弁護士ドットコム 2月28日(日)17時2分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160228-00004349-bengocom-soci.view-000
東京電力のホームページより

福島第一原発の事故をめぐって、検察審査会から「起訴すべき」という議決を受けた東京電力の勝俣恒久元会長ら旧経営陣3人について、検察官役の指定弁護士が業務上過失致死傷の罪で、2月29日にも強制起訴する方針であることが報じられている。起訴されれば、原発事故を防げなかったことが罪にあたるのかが初めて法廷で争われることになる。

報道によると、勝俣元会長、武黒一郎元副社長、武藤栄元副社長の3人が、事故を予見できたのに、安全対策をする義務を怠って原発事故を発生させ、避難を余儀なくされた周辺の病院の入院患者を死亡させたことなどが起訴状に盛り込まれる見通しだという。

この事故をめぐっては、検察は不起訴という判断をしていたが、検察審査会が2015年7月に「起訴すべき」と議決していた。今回の強制起訴のポイントはどこにあるのだろうか。原発事故の損害賠償問題に取り組む秋山直人弁護士に聞いた。

○有罪の判断に至るか、予断を許さない

そもそも、検察が不起訴と判断したのに、なぜ強制的に起訴されるのか。

「検察審査会法の規定(2009年5月から施行)によって、検察審査会が2度にわたって『起訴相当』との議決をしたからです。

この『強制起訴』制度は、それまで起訴権限を検察官が独占しており、検察審査会の議決も強制力を持たなかったのを改め、刑事訴追について、国民の意見をより直接的に反映させるようにしたものです」

どのような手順ですすめられるのか。

「次のような流れです。

(1)検察官が不起訴処分→(2)検察審査会が『起訴相当の議決』→(3)検察官が再捜査の上、再度の不起訴処分→(4)検察審査会が再度の審査の上、『起訴相当の議決』。

2度にわたって『起訴相当の議決』がされると、裁判所が指定した弁護士(指定弁護士)が検察官役となり、補充捜査の上で被疑者を起訴することになります。

この『起訴相当』の議決は、国民の中から無作為に選ばれる検察審査員11人のうち、8人以上が賛成することが必要です」

強制起訴後はどのような流れになるのか。

「被告人は身柄を拘束されず、在宅のまま公判が進むのが通例です。今回は、業務上過失致死傷の事件ですので、裁判員裁判の対象にはならず、裁判官による通常の裁判がおこなわれます。

一方で、今回のように、大組織の幹部が『本来果たすべきであった注意義務を果たさなかった』という理由で過失責任を問われるケースでは、刑事責任を生じさせる『過失』があったことを立証するハードルは、一般的にはかなり高いといえます。

刑事裁判の鉄則は『疑わしきは被告人の利益に』です。検察官役の指定弁護士の側で、『被告人に過失があったことが明らかで、合理的疑いを容れる余地がない』と立証する必要があります。

検察官が「『嫌疑不十分』と判断して不起訴としたケースを検察審査会の議決で強制起訴したケースでは、これまでも、無罪判決が複数出ています。たとえば、JR西日本福知山線脱線事故、小沢一郎氏の陸山会事件などです。検察官が2度にわたり不起訴と判断したのを起訴するわけですから、難しいケースが多いといえます。

そのようなことを考えると、今回について、裁判所が有罪の判断に至るかどうかは、現時点で予断を許さないといえます」

○「東京電力の法的責任の解明は十分にされていない」

予想される争点はどのようなものか。

「東電幹部に、大津波によって福島第一原発が浸水し、全電源喪失に至る事故が起きることの『予見可能性』があったか。さらに、東電幹部は、原発事故を防ぐために必要な措置を取ることが可能だったか(結果回避可能性)、といったところになると思います。

強制起訴を決めた検察審査会の2015年7月30日付けの議決書では、こうした争点について、詳細な検討がなされています(インターネット上の『福島原発告訴団』のサイトにアップされています)。

議決書では、原発事故が、ひとたび起きると取り返しのつかない重大事故に発展する危険性があることを重視し、電力会社の幹部には、可能性が低い大津波等の災害であっても、それが発生した場合を想定して備えておかなければならない高度な注意義務が課されるとしています。

そして、福島第一原発の敷地高さを大きく超える巨大な津波が発生することも、事故前の知見からして『予見可能』だとし、安全対策を講じている間は原発の運転を停止するとか、防潮堤を設置するといった対策を取ることで、原発事故を防ぐことも可能だった(結果回避可能性あり)としています」

今回の強制起訴をどうとらえればいいのか。

「福島第一原発事故については、政府事故調、国会事故調、民間事故調などによる複数の事故調査報告書が公表されています。しかし、未だ東京電力の法的責任の解明は十分にされていません。

原子力損害賠償法が、事業者の過失を要件としていない(無過失責任)ため、東京電力の過失を立証しなくとも賠償が受けられることも影響しています。

原発事故の被害者が全国各地で東京電力や国を相手に起こしている集団訴訟では、東京電力の過失責任も現在進行形で大きく争われています。

検察審査会制度により、国民の意見を反映して、未曾有の大事故を起こした東京電力の幹部の刑事責任が公開の法廷で問われることになったのは、社会的に大きな意義があると思います。

刑事裁判を通じて、福島第一原発事故の原因の究明が進むことや、責任の所在が明らかになることを期待したいと思います」

〖取材協力弁護士〗
秋山 直人(あきやま・なおと)弁護士
東京大学法学部卒業。2001年に弁護士登録。所属事務所は溜池山王にあり、弁護士3名で構成。原発事故・交通事故等の各種損害賠償請求、企業法務、債務整理、契約紛争、離婚・相続、不動産関連、労働事件、刑事事件、消費者問題等を取り扱っている。
事務所名:たつき総合法律事務所
事務所URL:http://tatsuki-law.com

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160228-00004349-bengocom-soci


6. 2016年2月29日 11:49:31 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[1449]
<炉心溶融マニュアル>なぜ5年後に「発見」? 

毎日新聞 2月29日(月)7時45分配信
 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160229-00000005-mai-sctch.view-000
廃炉が進む福島第1原発=福島県大熊町で2016年2月27日、本社ヘリから梅村直承撮影

 ◆東電第三者委調査へ 隠蔽なかったか焦点

 東京電力が福島第1原発事故以降、核燃料が溶け落ちる炉心溶融(メルトダウン)を判断する社内マニュアルの存在に気付かず、今月になって「発見」したとされる問題で、東電は第三者委員会を設置して経緯を調べる方針を示している。問題の背景には、安全神話に陥っていた意識の甘さに加え、「炉心溶融」との言葉に神経質だった当時の政権の顔色をうかがう東電の萎縮ぶりが見える。第三者委の調査は「なぜ5年も見つからなかったか」「隠蔽(いんぺい)はなかったのか」が焦点になる。

 「溶融の判断が(あったか)どうかは分からない」。震災当時、東電フェローとして事故対応に当たった日本原子力産業協会の高橋明男理事長は25日の定例記者会見で、マニュアル問題への明言を避けた。当時の社内テレビ会議では炉心溶融を前提に議論していた記録が残るが「記憶にない」と言葉を濁した。

 「発見」されたのは、2003年に作られた原子力災害対策マニュアル。溶融は「炉心損傷割合が5%超」と定義され、これに従えば事故3日後に判定ができたはずだが、認めたのは2カ月以上後だった。

 マニュアルは隠蔽されたのか。作成前の1997〜00年に福島第1原発所長を務めた二見常夫・東京工業大特任教授は「社内でまとめたものの、溶融はあり得ないとの思い込みで共有されず、次第に忘れたのではないか」と指摘する。

 だが、作成に関与した社員は必ずいる。事故時に存在を明かさなかった理由として考えられる一つは、政府の意向への配慮だ。1号機が水素爆発した11年3月12日の記者会見で、当時の原子力安全・保安院審議官が「炉心溶融」を明言したが、壊滅的印象を与えかねない言葉による混乱を恐れた官邸が保安院に注意し、審議官は更迭された。以後、東電も「損傷」などの表現を使うようになった。官邸を意識した東電が、マニュアル確認という基本動作をせずに放置した可能性もある。

 一方、社内の事故調査報告書(12年)は、マニュアルには一切触れておらず、調査のずさんさも浮かぶ。今回の第三者委もこうした「お手盛り」に終われば、さらに批判を浴びる恐れもあり、柏崎刈羽原発(新潟県)の再稼働を控えた東電は追い詰められた格好だ。〖鳥井真平、中西拓司〗

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160229-00000005-mai-sctch


7. 2016年2月29日 12:03:24 : cfEXT28DzY : wP4v2C9Cl60[150]
Yahoo ニュース転載はじめ
※<炉心溶融マニュアル>なぜ5年後に「発見」? 
◇東電第三者委調査へ 隠蔽なかったか焦点
東京電力が福島第1原発事故以降、核燃料が溶け落ちる炉心溶融(メルトダウン)を判断する社内マニュアルの存在に気付かず、今月になって「発見」したとされる問題で、東電は第三者委員会を設置して経緯を調べる方針を示している。
転載おわり


はて?
事故を起こした張本人が「第三者委調査へ」って何?
犯罪者の身内が調べるの?
何でそれが「第三者委員会」なの?
全然第三者じゃないじゃん!
「第三者」って意味を分かってるの?
ただかっこいいから使っているだけじゃん。
そこで「第三者」と言う意味を調べてみました〜。

第三者(だいさんしゃ)とは、特定の案件・関係について、当事者ではないその他の関係者をいう。

だったら全然ダメじゃん!


8. 2018年7月25日 13:14:08 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-6203]
2018年7月25日(水)

津波確率低くできないか

東電側要請 子会社社員が証言

東京地裁

 東京電力福島第1原発事故をめぐり、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電旧経営陣3人の第21回公判が24日、東京地裁(永渕健一裁判長)で開かれました。東電の子会社「東電設計」で、事故前に地震や津波の解析を担当していた社員が証言しました。

 社員は電力会社社員や学者らでつくる土木学会原子力土木委員会津波評価部会の幹事を1999年から務めました。社員は、2010年5月、東電担当者も出席した部会の打ち合わせで、平安時代の869年に起きた貞観(じょうがん)地震も考えたとき、福島第1原発の敷地を超える約11・5メートルの高さの地震津波が発生する確率が高いとする解析結果を検討していたことを明らかにしました。その打ち合わせで東電側が、今後50年でみた場合の発生確率を低くできないかと、再計算を求めていた資料も示されました。

 検察官役の指定弁護士の尋問に対し同社員は、東電が再計算によって発生確率が小さくなることを期待していたとみられると述べました。

 東電設計は東電の業務委託で、2008年3月、同原発の敷地に最大15・7メートルの津波が押し寄せるとする試算をまとめています。同年6月に、元副社長の武藤栄被告に津波の試算結果や津波対策が報告されていますが、「研究を継続する」などとして対策は先送りされました。

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-07-25/2018072501_04_1.html

[18初期非表示理由]:担当:混乱したコメント多数により全部処理


  拍手はせず、拍手一覧を見る

フォローアップ:


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法

▲上へ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK202掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
政治・選挙・NHK202掲示板  
次へ