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高市早苗が憲法改正に反対したテレビ局に「電波停止ありうる」と…民主主義を破壊する発言になぜテレビは沈黙するのか(リテラ)
http://www.asyura2.com/16/senkyo200/msg/910.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 2 月 09 日 18:40:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

                高市早苗公式サイトより


高市早苗が憲法改正に反対したテレビ局に「電波停止ありうる」と…民主主義を破壊する発言になぜテレビは沈黙するのか
http://lite-ra.com/2016/02/post-1962.html
2016.02.09. 高市早苗が改憲反対のテレビは電波停止 リテラ


 恐ろしい発言が国会で飛び出した。高市早苗総務相が、昨日の衆院予算委員会で“政治的に公平ではない放送をするなら電波を停止する”と言及、本日午前の国会でも「放送法を所管する立場から必要な対応は行うべきだ」と再び口にした。

 しかも、きょうの高市発言がとんでもないのは、答弁の前の質問にある。きょう、民主党の玉木雄一郎議員は「憲法9条改正に反対する内容を相当の時間にわたって放送した場合、電波停止になる可能性があるか」と質問し、高市総務相はこの問いかけに「1回の番組で電波停止はありえない」が「私が総務相のときに電波を停止することはないが、将来にわたって罰則規定を一切適用しないことまでは担保できない」と答えたのだ。


 つまり、高市総務相は、“憲法9条の改正に反対することは政治的に公平ではなく放送法に抵触する問題。電波停止もありえる”という認識を露わにしたのである。

 憲法改正に反対することが政治的に公平ではない、だと? そんな馬鹿な話があるだろうか。改憲はこの国のあり方を左右する重要な問題。それをメディアが反対の立場から論じることなくして、議論など深まりようもない。というよりも、改憲に反対し「憲法を守れ」とメディアが訴えることは、法治国家の報道機関として当然の姿勢であり、それを封じる行為はあきらかな言論弾圧ではないか。

 だいたい、現行憲法99条では「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」と規定されている。ようするに、政治家には現在の憲法を守る義務があり、「9条改正に反対することが政治的に公平ではない」などと言うことは明確な憲法違反発言である。

 こんな発言が躊躇う様子もなく国会で堂々と行われていることに戦慄を覚えるが、くわえて高市総務相は重大なはき違えをしている。そもそも高市総務相は、放送法の解釈を完全に誤っている、ということだ。

 昨年、放送界の第三者機関であるBPO(放送倫理・番組向上機構)が意見書で政権による番組への介入を「政権党による圧力そのもの」と強く批判、高市総務相が昨年4月に『クローズアップ現代』のやらせ問題と『報道ステーション』での元経産官僚・古賀茂明氏の発言を問題視し、NHKとテレビ朝日に対して「厳重注意」とする文書を出した件も「圧力そのもの」と非難したが、その際にはっきりと示されたように、放送法とは本来、放送局を取リ締まる法律ではない。むしろ、政府などの公権力が放送に圧力をかけないように定めた法律なのだ。

 まず、放送法は第1条で「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」と定めている。これがどういうことかといえば、今回のように政治家が暴走することのないよう、政府に対して表現の自由の保障を求め、政治権力の介入を防ぐために規定されているものなのだ。

 一方、放送法4条には、たしかに放送事業者に対して〈政治的に公平であること〉を求める規定がある。だが、この4条は政府が放送内容に対して介入することを許すものではけっしてない。

 以前の記事でも紹介したが、放送法4条について、メディア法の権威である故・清水英夫青山学院大学名誉教授は著書『表現の自由と第三者機関』(小学館新書、2009年)でこう解説している。

〈そもそも、政治的公平に関するこの規定は、当初は選挙放送に関して定められたものであり、かつNHKに関する規定であった。それが、「番組準則」のなかに盛り込まれ、民放の出現後も、ほとんど議論もなく番組の一般原則となったものであり、違憲性の疑いのある規定である〉
〈かりに規定自身は憲法に違反しないとしても、それを根拠に放送局が処分の対象になるとすれば、違憲の疑いが極めて濃いため、この規定は、あくまで放送局に対する倫理的義務を定めたもの、とするのが通説となっている〉

 つまり、第4条は放送局が自らを律するための自主的な規定にすぎず、これをもって総務省ほか公権力が放送に口を挟むことはできないということだ。むしろ第4条を根拠に公権力が個々の番組に介入することは、第1条によって禁じられていると考えるのが妥当だろう。

 すなわち、放送法4条は放送局が自らを律するための自主的な規定にすぎず、これをもって総務省ほか公権力が放送に口を挟むことはできないということだ。むしろ4条を根拠に公権力が個々の番組に介入することは、第1条によって禁じられていると考えるべきだ。

 しかも、4条にある〈政治的に公平であること〉とは、「両論併記」することでも「公平中立」に報道することではない。というのは、メディアで報道されているストレートニュースのほとんどは発表報道、つまり権力が自分たちに都合よく編集したプロパガンダ情報である。これがただタレ流されるだけになれば、政策や法案にどんな問題点があっても、国民には知らされず、政府の意のままに世論がコントロールされてしまうことになりかねない。

 逆にいえば、高市総務相の今回の発言は「世論を政権の都合でコントロール」しようとするものであり、それこそが放送法に反しているのだ。にもかかわらず、無知を重ねて電波法を持ち出し、テレビ局に脅しをかける──。これは報道圧力、言論弾圧以外の何物でもない。

 しかし、つくづく情けないのは当事者たるテレビ局だ。このような発言が総務大臣から飛び出したのだから、本来は問題点を突きつけて高市総務相に反論を行うべきだ。なのに、昨晩のニュース番組でこの発言を報じた番組はひとつもなし。きょう、またしても高市総務相が電波停止に言及したため、取り上げられはじめているが、そうでなければどうするつもりだったのだろうか。

 だが、テレビに期待するほうが間違っているのかもしれない。NHKも民放も、幹部や記者たちは安倍首相と会食を繰り返し、官邸からの圧力にあっさり屈してキャスターを降板させる……。こんな調子だから、為政者をつけ上がらせてしまうのだ。報道の自由を自ら手放し、権力に力を貸している時点で、もはやテレビも同罪なのだろう。

(水井多賀子)


 

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コメント
 
1. 2016年2月09日 19:14:08 : JzKZKr0XSY : aUA85ipGOR8[10]
、 

               醜い人 が 何を 宣う


2. 2016年2月09日 19:53:14 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[1011]
総務相が電波メディアを脅すということはメディアを通してイカサマが行われていることを婉曲的に認めているようなもの。記者クラブ制度と加盟メディアの米国とのつながりなど暗部は以前から存在している。甘利が辞任に追い込まれて政権そのものが追い詰められつつあるということを意味してはいないか?

3. 橋下支持者[74] i7SJuo54jp2O0g 2016年2月09日 20:39:23 : ZeWB9lih8s : D@4HIcyZmCo[79]
全く間違い。法学の基礎もわかってないんだな。
憲法99条の憲法擁護尊重義務は当然あるが、憲法96条の改正規定に則って改正することを主張することを禁じたものではないに決まってるだろ。政治家が憲法改正を訴えることは憲法違反なのか?違うだろ?
99条は、憲法96条に則らずに改正を主張することを禁じてるの。

表現の自由は憲法21条で保障されているのは当然だが、絶対ではない。憲法上公共の福祉による制約を伴う。テレビメディアは有限資源たる電波を独占的に利用している存在であり、いわば公益の受託者。その地位を濫用して自己の主張を一方的に垂れ流すことは国民の知る権利という公益に反して許されない。だから政治的公平性が求められる。別にテレビで憲法問題を扱うなと言ってるんじゃない。扱うなら、双方の主張を平等に扱えと言ってるだけ。反対意見を放送することも認められるんだから言論弾圧でも何でもない。

いつものことながらリテラはレベルが低いな。


4. 2016年2月09日 21:07:08 : koy0w0Kefw : _KuT@QH76B4[8]

ろくに読んではいないが、やれるものならやってみたら。

恐らく自民政権は即死するだろう。


5. 2016年2月09日 21:57:56 : axdxgm3Wdc : WoR5VAJtx2c[140]
締め上げて 更に支持率 上げさせろ

6. 2016年2月09日 22:09:31 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[1012]
Domestic | 2016年 02月 9日 20:00 JST
電波停止発言に批判拡大

http://s1.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20160209&t=2&i=1116105480&w=644&fh=&fw=&ll=&pl=&sq=&r=PN2016020901002257.-.-.CI0003
電波停止発言に批判拡大

 高市早苗総務相が政治的公平性を欠く放送局に電波停止を命じる可能性に言及したことに対して9日、批判が拡大した。野党は「報道の自由を侵すような発言を厳しく追及する」(民主党の高木義明国対委員長)と反発し、高市氏に発言を撤回するよう求める構えだ。

 民主党の小川敏夫参院幹事長は記者会見で「配慮を欠いた発言だ。マスコミを萎縮させる効果を与えた」と批判。維新の党の今井雅人幹事長は「安倍政権はメディアにさまざまな圧力をかけている。もう少し謙虚になるべきだ」と述べた。

 おおさか維新の会の馬場伸幸幹事長は「戦前のように言論を統制しては絶対に駄目だ」と非難した。

{共同通信}

http://jp.reuters.com/article/idJP2016020901002280


7. 2016年2月09日 23:12:15 : qR018y1gQY : EEVDiSmdOp4[133]
『これも一つの、“アベ過ぎる"妄想である。』


そもそも、番組編成・番組内容に<政府・姦猟>が口出し出来る“法的権限"は法的に無い。

(放送番組編成の自由)
第3条 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。

第4条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
(※これらは、視聴者に対する“情報の公正性"に関わる事柄である。)
(2〜中略)

第5条 放送事業者は、放送番組の種別(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。)及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。
2 放送事業者は、国内放送等について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。

第6条 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。
2 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。
3 放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。
4 放送事業者は、審議機関が第2項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
5 放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。
一 前項の規定により講じた措置の内容
二 第9条第1項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況
三 放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要
6 放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。
一 審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要
二 第4項の規定により講じた措置の内容

第7条 放送事業者の審議機関は、委員7人(テレビジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める7人未満の員数)以上をもつて組織する。
(以降〜審議委員の“資格・選定基準"〜略)
(※ここまでは、放送事業者の自主性を担保したものである。<BPO>はこの審議機関を放送業界全体に広げた、唯一の「第三者機関」なのである。)

<放送法>を読めばいくらアホだって解るでしょう?
この何処に「政治的に公平であること。」を<政府・姦猟>が判断していいって書いてあるの?


8. 2016年2月10日 13:18:44 : 6m5Mc9z52U : SF2PNWnVYdU[189]
3さん
橋下支持者!ってだけでお頭の具合がわかる(笑)

まず安倍や高市が憲法擁護尊重義務を身をもって体現してからの話だろ!
擁護尊重もせず、遵守もせずに憲法改悪に勤しんでんだよ
それも主権者である国民が改憲を言い出したんじゃない
日本国憲法下で当選したにも関わらず、
たかが国会議員の分際で改憲を叫んでるんだ!
今の日本国憲法が嫌なら憲法下で当選も嫌だろう。
辞職して国民が9条が無くしたら、出たらいい
生きてればね

安倍自民党の面々は憲法も法律も守らないだけではなく
勉強もしていないしする気もないという
単なるばか集団でしかない。
国際的に恥ずかしい政治家だ!

安倍の的確な風刺画が出るはずだ。


9. 2016年2月10日 14:34:23 : FEzvQSYa1I : tLuOmHIwgzI[5]
男、男、男に非ずんば人に非ずの右翼の世界に女が割り込んで来ている。

高市、稲田、、桜井等々。

党、官邸の右翼よ、

「何い、おめえが総務大臣じゃと?どいたどいた俺が座る場所だ!」

という男気のある奴は1人もおらんのか。


10. 2016年2月10日 17:26:46 : VpqbKkIwFc : 9HuNY0oOt0A[37]
テレビは 政府の おしゃる通りにします。 
なにも言いません。



11. 2016年2月15日 16:10:43 : 7vAStvljiE : yt25uip2Gvg[46]
✩ タイトル : (偏向報道) 改め (誘導報道)

日本は敗戦国として蹂躙され続けたことで、どれほど国益を失ってきた事か。 刀狩りの如く、軍を解体され、日本の憲法を奪われ、去勢された占領憲法の付与で戦後70年間を国際舞台で日本は(オカマ)のように生きてきた。 そんな事実も知らないで、(安保反対・再軍備反対・9条護憲)と連呼している野党・平和ボケ集団・反日メディアが取り憑かれた信者のように奇声を発している。 

日本を取り戻すため、(W.G.I.P.)と(戦後レジーム)から脱却により、今こそ真の独立国として復権を目指すという重大な局面を迎えている。

TBS・テレビ朝日の報道番組は安保法制について、国会審議から決議に至るまで真っ向から異を唱えてきた。 安保法制・憲法改正を潰そうという社論に沿って番組が進行している。  仕組んだ筋書きの論法で、キャスターとコメンテーターが予定した目的の方向に視聴者の心を誘導する。 つまり、視聴者を介在して伝播(国民に感染)することで世論操作しているわけです。 放送界に特有の(洗脳)の手法です。

近年は偏向報道という言葉が使われがちですが、現実を見ると(偏向報道)ではなく、正しくは(誘導報道)というべきなのです。
新聞社には社の持論を説く(社説)があります。 しかし、放送局は放送法により禁じられているにも拘らず、新聞社と双生児とも言える親子関係であるため、放送法の規定を逸脱してしまう・・・放送法第4条に違反した番組編集をしているのです。 限られた電波を許可するので、新聞社説のように言論の自由が無いのは当然であり、(政治的な公平)等は誠実に守られなければなりません。

放送法は単なる注意書きではありません。 違反があれば罰するのも遵法であり、法治国家のあるべき姿です。 TBSのNEWS23では岸井成格氏が長期間に渡って安保法制を廃案に追い込むべき発言をしました。 これを放置するのは、即ち凶悪な犯罪者を捕らえない事なのです。 重大な法律違反なのですから番組降板で済まされることであっては断じてなりません。 法令に基づき、(TBS社長の武田信二 氏・番組責任者・アンカーの岸井成格 氏)の責任を厳正に追及しなければなりません。


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