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Y744FvNiAsk コメント履歴 No: 100000
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[政治・選挙・NHK225] テロ対策は条約の目的ではない!  赤かぶ
1. 2017年5月06日 07:28:35 : 6lXhDpUcmM : Y744FvNiAsk[1]
>安倍晋三は4月6日の衆院本会議で、「(TOC条約は)テロを含む幅広い国際的な犯罪組織を一層効果的に防止するための国際的な枠組み」と強調した。
 
ところが、パッサス氏は「イデオロギーに由来する犯罪のためではない」とし、「利益目的の組織犯罪を取り締まるための条約だ」と話した。


外務省と公明党は4/21の法務委員会でこの様に言っていました。
https://youtu.be/3XQDKrjcGyg?t=5858

しかし、外務省と公明党の言っている内容は2000年の話です。

この記事にあるTOC条約の公式な立法ガイドが国連から出されたのはそれから4年後である2004年の事です。

つまり安倍首相や外務省や公明党が話している内容は意味のない無効な話で、外務省法務省政府与党、維新はその意味のない無効な話を根拠にこの「テロ等準備罪」をゴリ押ししている訳です。


その立法ガイドには記事にある通り以下の様に記されております。
http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf

26. The definition of “organized criminal group” does not include
groups that do not seek to obtain any “financial or other
material benefit”. This would not, in principle, include groups
such as some terrorist or insurgent groups, provided that their goals were purely non-material.

訳:金銭その他の物質的利益を得る事を目的としない集団は含まれず、目標が純粋に非物質的利益にあるテロリストグループや暴動グループは、原則として、組織的犯罪集団には含まれない。


この様にTOC条約はテロ対策の為の条約ではない事がしっかりと書かれています。


>パッサス氏は「テロの資金規制は、法的拘束力を持つ国連憲章第7章に基づく国連安保理の決議などがある」との見方を示した。


これの事。
 
 ↓

>(3) テロ資金提供処罰法・金融機関等本人確認法の施行と組織的犯罪処罰法の改正

米国同時多発テロ事件後の動きとしては、テロ資金供与防止条約を締結するため、その国内担保法として、平成14年7月、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」(以下、「テロ資金提供処罰法」という。)が施行され、テロ資金提供等の行為が犯罪化されました。

同時に組織的犯罪処罰法の一部が改正され、テロ資金提供等の罪が前提犯罪に追加されるとともに、テロ資金そのものが犯罪収益として捉えられるようになったため、テロ資金の疑いがある財産に係る取引も疑わしい取引の届出の対象となりました。

さらに、同条約を実施し、合わせて「40の勧告」が求める本人確認と取引記録の保存の措置を法制化するため、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」(以下「金融機関等本人確認法」という。)が制定されました(15年1月施行)。

なお、同法は、他人名義や架空名義の預貯金口座等が振り込め詐欺等の犯罪に悪用されることが多いことから、16年12月に改正され、預貯金通帳等の譲受・譲渡やその勧誘・誘引行為等が処罰されることとなりました。
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/maneron/manetop.htm

この様に日本はテロ資金規制の為の国際条約は批准して国内で法制化も済ませています。

キノコ採りがテロの資金源になる?

もう既に法律はあるじゃないか。


http://www.asyura2.com/17/senkyo225/msg/288.html#c1

[政治・選挙・NHK225] TOC条約は、対テロ目的ではない! 「目的は一つ、『監視社会をつくるため』である」 小林よしのり 赤かぶ
4. 2017年5月08日 00:08:39 : 6lXhDpUcmM : Y744FvNiAsk[2]
>櫻井は「現状では、テロリストが水源に毒を入れ終えなければ逮捕できない。それでは手遅れだ」などと具体例を出している。
政府の言うがままのオウム返しと化した偽ジャーナリストだ。


櫻井氏が挙げた例は自民党の政務調査会が3/31に党内の自民党議員向けに配った「テロ等準備罪」関連資料について という資料に書かれている。

その内容を引用する

>例えば、わが国の現行法では、テロ組織が水道水に毒物を混入する事を計画し、実際に毒物を準備した場合であっても、この時点で処罰する事は出来ません。「テロ等準備罪」はTOC条約の求める、この様な、重大な犯罪の計画、準備行為をした段階で処罰する事を可能にするものです。


しかしこれは明らかなデマであり、この例は現行法で処罰が可能だ。

なぜならばこの自民党が挙げた例では、まず殺人予備罪が成立する。
赤ちゃんや老人等の体の弱い人はそんな事をされたら亡くなる可能性があるからだ。

次に毒物は毒物劇物取締法で処罰の対象となっている。
取り扱いそのものが犯罪なので毒物を準備した時点でアウト。

また2014年に施行されたテロ資金提供処罰法の中でテロ目的による物品の調達等は処罰の対象となっている。

従って自民党が出し櫻井氏が引用したこの水道テロの例では、少なくともこの3つの現行法が適応されて処罰可能となっている。

従って、自民党が出したこの水道テロの例とそれを引用した櫻井氏の>現状では、テロリストが水源に毒を入れ終えなければ逮捕できない。 という発言はデマであり間違いである。

しかし、自民党の議員や、櫻井氏の様な人間はこの様な間違った情報を与えられて、それを元に共謀罪立法に賛成しているのか。

だとしたらリテラシーがなさ杉だと思う。


http://www.asyura2.com/17/senkyo225/msg/346.html#c4

[政治・選挙・NHK225] 共謀罪の立法事実につき、『英国エコノミスト』が疑義を指摘する  赤かぶ
8. 2017年5月08日 02:27:21 : 6lXhDpUcmM : Y744FvNiAsk[3]
TOC条約はマフィアや公務員の腐敗、組織的な経済犯罪がその対象であるのに、大企業が行う経済犯罪の代表格である「独占禁止法」は、今回の「テロ等準備罪」の処罰対象からは除外されているのだそうだ。

4/28の法務委員会で、共産党の藤野議員が、なぜ公務員の特別公務員職権濫用罪や暴行陵逆罪が「テロ等準備罪」の処罰対象から外されているのかという質問に対し、金田法務大臣は「現実的に組織犯罪集団が関与する事が想定しにくい犯罪類型は除外してある」と答えてた。

国民に対しては「疑われた時点でその様な人は一般の市民であるはずがない」と政府は答弁しているのに対して、金田法務大臣は、自分達の仲間?の「「警察や大企業」は組織的犯罪集団という定義には初めから入らないと明言しているのだ。

これは自分達はTOC条約の取り締まりの対象外だと言っているのと同じだろう。

TOC条約は組織的な経済犯罪を取り締まる為の条約でもあるのに、

たばこ税法 石油石炭税法(採掘事業者の脱税) 石油ガス税法 航空機燃料税法 

揮発油税法(揮発油製造業者の脱税) 地方揮発油税法 独占禁止法 は除外されている。

これらは個人ではまず行う事が不可能だと思われる、大企業が組織的にしか行う事が出来ない犯罪類型なのだが、しかしそれらの犯罪は除外されているのである。


だが過去に、石油闇カルテル事件で大企業は有罪になっているという前科※がある。

従って金田法務大臣の「現実的に組織犯罪集団が関与する事が想定しにくい犯罪類型は除外した」という説明では、過去に大企業が組織的な経済犯罪として現実に行った、この様な大企業関連の燃料に関わる犯罪類型が、一体どうしてTOC条約の処罰の対象から除外されているのかが説明できないのだ。


※過去に刑事告発された談合・カルテル事件

(典型的な組織的な経済犯罪であり、談合であるのでコミュニケーションの罪である共謀罪が成り立つ例。)
http://kawai-law.cocolog-nifty.com/blog/2005/05/post_9a84.html

1974年2月 石油ヤミカルテル事件

⇒OPECの原油価格引き上げを機に国内の石油元売り12社等が、原油の生産調整、
各種石油製品の価格協定を行った事件。独占禁止法違反行為として公正取引委員会により排除措置命令を受けるとともに、民事の損害賠償請求訴訟(請求棄却)と刑事訴訟(有罪確定)も提起された。

元売り12社と石油連盟と19人を告発。連名と12社17人を起訴。

91年11〜12月 業務用ラップ材の価格カルテル事件
メーカー8社と役員ら15人を告発・起訴。

93年2月  社会保険庁発注のシール談合事件
印刷会社4社を告発・起訴。

95年 3〜 6月 日本下水道事業団発注の電気設備工事の談合事件
メーカー9社と担当者ら18人を告発・起訴。

97年2月   都発注の水道メーター談合事件
メーカー25社と担当者34人を告発・起訴。

99年 2〜 3月 水道管ヤミカルテル事件
メーカー3社と担当幹部10人を告発・起訴(独禁法初の逮捕事案)

99年10〜11月 防衛庁発注のジェット燃料談合事件
石油元売り11社と9人を告発・起訴

03年7月  都発注の水道メーター談合事件
メーカー4社と営業責任者ら5人を告発・起訴

05年5月  国土交通省発注の橋梁談合事件
8社を告発


翻って、個人(庶民)が行うような地方税法の軽油等の不正製造、軽油取引税の脱税、所得税法、消費税法、法人税法は対象となっているそうだ。

しかし、ここでもおかしな点がある。
相続税法が対象犯罪から除外されているのである。

親子が何かを共謀したら組織犯罪集団になるはず、血縁の有無は関係ない。ファミリーは組織的犯罪集団になりうる。マフィア対策としては同族、組織犯罪が想定されるので相続税を除外する合理的な理由が不明なのだ。


以上の内容は 

権力者の「共謀」も大企業の「共謀」も処罰対象外!? 相続税法も対象外で透けて見える「富裕層優遇」!「監視対象」は下々の者だけ!? 岩上安身が京都大学教授・高山佳奈子氏にインタビュー 2017.4.30
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/376437

の動画内から引用させて頂きました。


http://www.asyura2.com/17/senkyo225/msg/354.html#c8

[政治・選挙・NHK225] 田村淳の訊きたい放題!京都大学の高山佳奈子教授と首都大学の木村草太教授  安倍総理コメント、共謀罪をメッタ斬り! 赤かぶ
7. 2017年5月08日 05:35:12 : 6lXhDpUcmM : Y744FvNiAsk[4]
自民党の政務調査会が3/31に自民党内で配った「テロ等準備罪」関連資料の送付について という資料には、

>TOC条約を締結する為には、条約が求めている義務(重大犯罪の実行の合意の犯罪化)を履行する為の国内法の整備が不可欠です。

と書かれている。

しかし

2004年国連発行のTOC条約公式立法ガイドでは共謀罪の立法がTOC条約締結の為の義務ではないと明言されている。

4年以上の懲役刑を一律に(共謀罪の)対象にしなければならない訳ではない。

なぜならば、その通りにやってしまうと過失犯(故意ではない犯罪)の共謀罪とか、予備罪の共謀罪等が入ってきてしまってナンセンスな内容になってしまうから。

条約はそんな事(ナンセンス)は求めていない。

他の条文には、各国の国内法の基本原則に基づいて(TOC)条約に対応して下さいとなっている。

形式論的に全ての懲役4年以上の量刑に対して共謀罪を立法しなければならない訳ではない。

各国の基本原則に合った範囲で対応すれば良いので、日本の場合は既に共謀共同正犯の処罰が広くある事、予備罪や抽象的な危険犯の処罰も相当広く処罰が設けられている事、従って現行法でTOC条約の締結は可能だと考えられる。

すなわちTOC条約に参加する為に共謀罪立法が義務であるというのはウソである。



http://www.asyura2.com/17/senkyo225/msg/373.html#c7

[政治・選挙・NHK225] 無関心だった人が、思わず興味を持ってしまう演説はこれだ!「山本太郎氏が共謀罪法案を語る!」 赤かぶ
2. 2017年5月12日 02:18:05 : 6lXhDpUcmM : Y744FvNiAsk[5]
国連越境組織犯罪防止条約を批准済みの187カ国のうち、TOC条約批准のために新たに共謀罪を作ったのはノルウェーとブルガリアの2カ国のみ。
そのノルウェーとブルガリアの共謀罪の導入について新たに解った事。


●新たな共謀罪立法を行ったブルガリアは、対象を明確にマフィアに限定しているのだそうだ。テロは対象には含まない。またもともと予備罪の処罰範囲が狭かった。

●同じくノルウェーは刑罰消極主義で対象犯罪が非常に少ない。
捜査権限濫用にも歯止めがある。2017年度報道の自由度ランキング1位。

だそうです。

権力者の「共謀」も大企業の「共謀」も処罰対象外!? 相続税法も対象外で透けて見える「富裕層優遇」!「監視対象」は下々の者だけ!? 岩上安身が京都大学教授・高山佳奈子氏にインタビュー 2017.4.30
http://iwj.co.jp/wj/2017/5/0516_376437_s1i0gten14rc8lpzvqbi.html
閲覧期限: 2017年05月16日(火)

対して日本の「テロ等準備罪」はどうか?

●犯罪の常習性や反復継続性は関係なく「テロ組織、その他の組織的犯罪集団」が対象とされている。

また「その他」と言う文言になっている事から、何も具体的な限定にはなっていないし、組織的犯罪集団の定義が曖昧。

「その他の組織的犯罪集団」とは、ブルガリアの様に「マフィア(暴力団)」に限定されている訳ではなく、2人以上で組織認定、また例え正当な活動を行っている団体であったとしても、途中で捜査機関(警察)が「正当に活動する団体が犯罪を行う団体に一変した」と判断した場合は捜査、処罰の対象となると政府は言ってます。


●また政府は「嫌疑のある段階で一般人ではない」とも言っています。

盛山正仁法務副大臣は4/28日の法務委員会で、一般人は捜査の対象にはならないとする根拠について「何らかの嫌疑がある段階で、一般の人ではないと考える」と述べた。民進党の井出議員は「無罪推定の原則※と真っ向から対立する」と批判したが、盛山氏は「一般の人とは言えないのではないか」と繰り返した。

つまり、自分では組織的犯罪集団とは思っていなくとも、警察が組織的犯罪集団と疑えば、その時点でその人は組織的犯罪集団に決定。捜査の対象となるという事です。

組織的犯罪集団の認定基準は自己認定(自分でそう思っている)ではなく他者(警察)認定(他人が決める)という事になりますね。

ノルウェーやブルガリアと比べても日本の法制度は、もともと「予備罪」や「準備罪」を極めて広く処罰してきた点に、他国とは異なる特徴がある。

従来から、刑法上の殺人予備罪・放火予備罪・内乱予備陰謀罪・凶器準備集合罪などのほか、爆発物取締罰則や破壊活動防止法などの特別法による予備罪・陰謀罪・教唆罪・せん動罪の処罰が広く法定されており、それらの数は70以上にも及ぶ。

又独自の判例理論として共謀共同正犯理論が確立しており、組織犯罪については広範な共犯処罰が可能となっている。

この様に日本では合意により成立する犯罪を未遂に至らない段階から処罰する立法は、既に十分に整備されており、同条約を締結するために新たな立法は必要ないと考えられる。
(野党は個別にTOC条約の求める人身売買等について、新たな予備罪を新設する案を提出したらしい。)
http://www.asahi.com/articles/ASK5C536TK5CUTFK00B.html

http://www.kt.rim.or.jp/~k-taka/kyobozai.html

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2012/opinion_120413_4.pdf

ちなみに日本の報道の自由度ランクは72位 G7中最下位。
http://www.huffingtonpost.jp/2017/04/26/story_n_16276730.html

※「無罪の推定」とは、犯罪を行ったと疑われて捜査の対象となった人(被疑者)や刑事裁判を受ける人(被告人)について、「刑事裁判で有罪が確定するまでは『罪を犯していない人』として扱わなければならない」とする原則です。
「無罪の推定」は、世界人権宣言や国際人権規約に定められている刑事裁判の原則であり、憲法によっても保障されています。
https://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen_judge/becoming/mind.html


http://www.asyura2.com/17/senkyo225/msg/563.html#c2

[政治・選挙・NHK225] どうだ!これが55万3000人の連名だ!  赤かぶ
24. 2017年5月15日 09:19:43 : 6lXhDpUcmM : Y744FvNiAsk[6]
>>16
>何らかの法に反していたら。


これって仮に共謀罪が成立した後の話で、一般の市民が何らかの共謀罪に抵触していたら、という話なんじゃないの?

それでも金田法務大臣は「一般の市民は対象にならない」と言っている訳だが。

しかし、共謀罪が成立すれば、277の刑法に新たに共謀罪が適用される訳だが、そうなると、警察は277のまだ法益の侵害が発生していない刑法について共謀罪で調査、任意捜査、強制捜査、逮捕が出来るようになる訳だ。

「一般の市民は対象にならない」と金田大臣は言っているけど、政府は「正当な団体でも途中から性質が変わったら処罰の対象になる」や「嫌疑がかかった時点で一般市民ではない」とも言っている。

そうなると、現行の刑法ならば何らかの法に抵触していれば、既遂罰則の法則で捜査や逮捕の対象となるのはわかるが、新たな277の共謀罪が出来ると、まだ客観的、具体的に法益の侵害の危険性や法益侵害もない状態でも、警察が調査や任意捜査、強制捜査、逮捕ができる様になる訳だから、一般の人でも自分では何も法に抵触する事はしていないと思っていたとしても、警察がその人が何らかの共謀罪に抵触していると判断すれば、調査や任意捜査という名目で監視対象になりえるのではないか?(何故ならば政府は「嫌疑がかかった時点で一般市民ではない」と言っているから。)

という懸念を東京新聞は言おうとしているのだと思うよ。

だから >何らかの法に反していたら。と東京新聞が文脈で表現したのは、そういう意味だと思います。


http://www.asyura2.com/17/senkyo225/msg/631.html#c24

[政治・選挙・NHK225] どうだ!これが55万3000人の連名だ!  赤かぶ
31. 2017年5月15日 23:33:44 : 6lXhDpUcmM : Y744FvNiAsk[7]
>>27

記事の文章中に「(共謀罪)」という単語をいれてみると解ると思うけど。

>対象は本当にテロリストなのか。政府は国会で「(共謀罪は)一般国民は対象にならない」と繰り返した。では反政府の活動をする団体の人々はどうなのか。何らかの(共謀罪の)法に反していたら。そうした人々を監視する道具にならないか心配する。

政府に反対する活動でも、憲法に保証された範囲であれば別に違法ではない訳でしょう?(デモをしたり集会をひらいたりetc)

だから東京新聞の記事のこの >何らかの法に反していたら。 という表現は文脈において、仮に「共謀罪」が成立したら、一般の国民にも「共謀罪」が適応されるのではないか?という懸念を表しているのだと思うよ。


http://www.asyura2.com/17/senkyo225/msg/631.html#c31

   

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