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阿闍梨(あじゃり) iKLoi5ecKIKggraC4YLoKQ 全コメント
[政治・選挙・NHK200] まだ見ぬ総理待望論。1月24日の「池上彰特別教室」の質問コーナーで、日本再生をお願いしてきます。
応募が当選したので、1月24日の「池上彰特別教室:聞いてみよう!2016年はここがポイント 世界と日本」に行って質問コーナーで、日本再生をお願いしてきます。

質問コーナーで、どんな質問をぶつければ池上彰さんに今の”日本の恐ろしい真実”を理解して頂けるかを、シミュレーションしておこうと思います。
何かアドバイスなど頂けると有り難いです。

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【質問】
私は、○○と申します。

どうしても池上彰先生に知って頂きたい事がありまして、文書にして持ってきましたので、受け取ってください。
私は、「政府がひた隠しに隠してきた本当の特定秘密」の真相を突き止めました。
その真相には、”安倍政権がした立法・政策の全てを無効とする力”があります。
そして、この文書には、”何百兆円・何千兆円もの国庫補助金が不正に使われていたという確たる証拠”を記載してあります。

その真相を国民に伝えようと、5年間も”あれやこれや”やってきたのですが、無名の私では、どうにもなりませんでした。
そこで、池上先生にお願いしたいのは、その知られざる真相を、国民に周知させてほしいと希望します。

その真相の4つのタイトルだけ申し上げます。
1.「裁判官弾劾法第5条4」には、文言の誤りがある
2.独立行政法人の会計基準に誤りがある
3.「軽減税率」どころか、消費税の制度自体に誤りがある
4.「法人税減税」で「賃上げ」になるというのは、会計的に非常識

以上です。
(文書を渡して終了。)

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(もしかして、池上先生から説明を求めて頂けた時(ちょこっとだけ期待))
『有難う御座います。では、文書を読み上げさせて頂きます。』
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説明の順番は、逆の方が、皆様が「政府に騙されていた」という実感が沸いて、洗脳から醒めるきっかけになると思いますので、そうさせて頂きます。
私が言う”政府”とは、安倍政権ではありませんよ。官僚共のことです。
安倍さんも、政府に騙されていた一人であると、これからの説明で解りますよ。

【4.「法人税減税」で「賃上げ」になるというのは、会計的に非常識】
法人税減税で、経団連会長は賃上げすることを約束しました。
しかしながら、法人税減税で「賃上げ」をするような”お馬鹿な経営者”はいません。
だって、減税分のお金の行き先は、役員決算賞与と株主配当金ですから。

また、法人税は、赤字の法人にはかかりません。
つまり、法人税減税は、勝ち組の企業の役員や株主に”のみ”喜ばれる政策です。

『これぞ、”強きを助け、弱きを挫く”という”アベコベ”ノミクスの正体です。』

賢い経営者は、実際に需要が増加した後に、そんなことはじっくり考えます。
なぜかと言うと、一旦上げた「賃金」は、需要が減ったことを理由に下げられないからです。もし、減産するようなことになれば、リストラを考えなくてはならないのです。

だいたい、需要が拡大するような政策のひとつもかかげないで、「賃上げをしろ」とは、言う方も言う方ですが、約束する方も約束する方です。

『ねッ。安倍さんも、経団連会長も、政府に騙されていたでしょ。』

【3.「軽減税率」どころか、消費税の制度自体に誤りがある】
A事業所で計上した「仮受消費税」と同額が、仕入れしたB事業所において「仮払消費税」として計上されます。なので、実質的な国への歳入はゼロ円です。
ですから、事業所間の消費税のやり取りは、まったく意味がありません。

それどころか、事業所自身が末端消費者であった場合(事務所・工場の建設など)においても、その消費税相当額は、結果的に国には歳入されないこととなります。
これは、消費税の趣旨から逸脱した制度と言わざるを得ません。
従って、事業所間の消費税のやり取りは、直ちにやめるべきです。

なのに、法人にも低減税率を適用しようとかいう話がありましたよね?
『何故、国会議員の誰一人として反論しなかったのでしょうか?』
『これこそが、国会議員までもが洗脳されているという確たる証拠です。』

・<消費税の制度改正の方法>
方法は簡単です。
「仮払消費税」の計上を廃止するだけで良いのです。

具体的に言えば、「仕入れ計上する場合には、消費税を支払わなくて良いこととする」などと法改正すれば済む話なのです。
要するに、小売店と指定されたお店で購入した場合には、「消費税を課す」こととし、「仮受消費税」は、その全額を毎月納付させるような仕組みを構築すれば良いのです。

『ただねッ。次にお話する国庫補助金の回収及び全容解明が行われれば、法人税減税の話も消費税の話も、”全部ぶっとんでしまう”のですよ。これがッ。』

【2.独立行政法人の会計基準に誤りがある】
独立行政法人等である聖隷福祉事業団の決算書には、国庫補助金等の入金と同時に「国庫補助金等特別積立金積立額」が「支出」として計上されております。
「支出」として計上したということは、事業団の通帳でない外部の通帳に、その入金した国庫補助金等相当額を振り込みしたということを意味します。
例えば、理事長の個人通帳とかにです。
これは、完全に「横領罪」となります。

本来であれば、事業団の普通預金通帳同士の振替(入金用通帳から積立金用通帳へ資金移動するだけ)ですから収支報告書には記載してはいけない会計事象です。
なのに、『新日本有限責任監査法人による外部監査を受け、その結果、全ての会計区分において適正に処理がなされている旨の意見が付された「独立監査人による監査報告書」を受領しております』と、恥ずかしげもなく記載しているのであります。

『何故か解りますか?それは、その独立行政法人の会計基準を作成したのは、実は、公認会計士協会だからです。』

驚くのは、まだ早いですよ。
その横領額たるや、一体どのくらいになると思いますか?
2013年度時点の聖隷福祉事業団だけで、なんと741億円の横領額でした。
この10年余りの日本中の全独立行政法人等の横領額の累計総額は、何百兆円?何千兆円でしょうか?
その調査は、公認会計士協会が責任をもって行うべきだと、私は思います。
もちろん、全額回収する責任も果たしてもらわねばなりません。

補足します。
調査で判明するまで推測の域を出ませんが、当該横領額相当額の固定負債があることから、横領額相当額を銀行借入し、毎月の返済額の捻出は、介護報酬・健康保険報酬等の積算金額を過大にしたり、個人負担額を増額したりして、その余剰金をもって、毎月の返済に充てていると推認できます。

また、独立行政法人等・社会福祉法人等は、元々利益を出してはいけない法人です。
その為、施設・設備分については、国庫補助金が、事務職員や管理職員等の給与・退職金等・管理費等のために「運営費交付金」が、総務省から支給されております。

ですから、介護報酬で言えば、それは、介護士の給料・食費補助等に全額充てられるべきなのです。そして、国庫補助金で建てた施設で、入所金や施設費を個人負担にするなど、言語道断であります。

現状、入所者の介護報酬は、1日約1万円程度です。1割負担・月額20万円の場合、17万円が食費・施設費等分としての負担額です。計算すると47万円が1人当りの月額収入です。百人収容すれば、年商5億6,400万円です。他にも国庫補助金や運営費交付金もガッポリ入ってくるというのですから、建設ラッシュになる訳です。

よって、介護報酬・健康保険報酬等の最小見積もり積算金額(単位数)は、現行の約半分程度で済み、自己負担はゼロ円で十分経営は成り立つものと考えます。

現状、介護施設に入所するには、入所金2百万円・月額15万円〜30万円ですから、例えば月額20万円で両親を入所させると、年間480万円です。これに、病院代・生活費等考えると、両親分の負担額は年間約530万円かかります。
もちろん、子供さんらの生活の方が主でありますから、この一家は破たんします。

『介護施設の数が不足しているのでは、ありません。』
『入所するお金が無い。入所させるお金が無い。というのが、本当の現状です。』

『なんにせよ、国家予算は全面的に組み直しになるということですよ。』
それを実行するのには、安倍政権を”ぶっ潰す”ことから始めなければなりません。
その方法は、以外にも、とても、簡単です。
次のお話で、洗脳から完全に醒めて頂きたいと思います。

【1.「裁判官弾劾法第5条4」には、文言の誤りがある】
「裁判官弾劾法第5条4」の条文中に「第22回国会の会期中にこれ(参議院議員たる訴追委員の選任)を行う」との文言の誤りがあります。
この「第22回国会の会期中」とは、なんと”昭和30年の国会”を指しております。
訴追委員会は、弾劾法第10条により、参議院議員たる訴追委員が7名以上の出席がなければ議事を開き議決することができません。
よって、この誤りは、「弾劾裁判所を設ける」との日本国憲法第六十四条が反故にされることを意味しています。

ぶっちゃけて言うと、悪徳裁判官を国民が訴追請求しても、訴追委員会が開かれることは過去一度もなかったということです。
その証拠に、訴追委員会HPの委員会ニュースを見て御覧なさい。
国民が訴追請求した案件で弾劾裁判所に訴追されたことは、一度もありません。
ちなみに、私が訴追請求した四人の裁判官も「不訴追決定」との通知でした。

最高裁は、昨年石川知裕元衆議院議員を政治資金規正法違反で有罪確定にしました。その一連の裁判の中で「法人税基本通達2−1−2」、「都税条例」、「政治資金規正法第12条3:資産等_借入金」のことを弁護士までも誰一人口にしていません。
要するに、みんなグルとなっての冤罪裁判だったのです。

従って、最高裁を国会の場で証人喚問すれば、『今迄の衆院選・参院選は全て違憲・無効です』と、白状することでしょう。
さすれば、今迄に安倍政権がした立法や政策は、”全て無効”となります。

・<最高裁が冤罪裁判をした確たる証拠>
冤罪裁判とは、いわゆる陸山会裁判・小沢裁判のことです。
小沢さんの土地の取得日は、「法人税基本通達2−1−2」によれば、「(売主から見て)相手方において使用収益が出来ることとなった日」、つまり、「小沢さんにおいて陸山会に土地の譲渡が出来ることとなった日」であります。

次に、陸山会の土地の取得日は、「都税条例」によれば、「登記簿における小澤一郎を陸山会代表小沢一郎とみなして土地取得税の規定を適用する」、つまり、小澤一郎個人からは土地取得税を徴収せず、陸山会だけが本登記日を取得日として、土地取得税を都税事務所に届出・納付していたというのが、真相だったのです。

それから、「本件4億円」の件ですが、「政治資金規正法第12条3:資産等_借入金」については、訴因(起訴理由)としておりません。
「資産等_借入金」というのは、平たく言うと「負債としての借入金」のことです。

つまり、検察は、「負債としての借入金」として認識してもいない「本件4億円」を収入計上しなかったことは政治資金規正法違反であるとして石川知裕氏を起訴し、地裁・高裁は、あろうことか有罪判決を下したということです。

では、「負債としての借入金」では無い「本件4億円の入金」とは一体何であるかと言うと、それは、「単なる預り金の入金」しか考えられません。
そして、そんなことは、収支報告書を、ちょっと見るだけで馬鹿でも解る事なのです。
(平成19年「本件4億円の返済未記載」:前年繰越残高「35,928,973円」???)

ですから、石川知裕氏は、収支報告書に記載してはいけない「単なる預り金の入金」を収入計上しなかったことは政治資金規正法違反であるとして、最高裁に有罪確定にされたというのが真相です。

もっと詳細な真相は、私のブログに詳しく書いてあります。
『ブログは、「陸山会事件の真相布教」で検索して下さい。』
URL: http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
『ちなみに、私のハンドルネームは、「阿闍梨(あじゃり) 」と申します。』

http://www.asyura2.com/16/senkyo200/msg/183.html

[政治・選挙・NHK204] 東大の仲人で、小沢一郎と話ができるかも?日本再生をお願いしちゃおうかな。地震で、この真実が闇に葬られないために公表。
私は、静岡県浜松市在住なので、地震が来て、この真実が闇に葬られないように国民の皆様に前もって、お知らせしておこうと思いました。

やっと、悪い奴ら(司法官僚、天下り官僚、その他官僚等の中の悪い子達)を追いつめられたと思っています。

あれやこれやありまして、先日、「静岡行政評価事務所」に電話した所、「独立行政法人会計基準研究会」へ電話するように言われ、電話して愕然としました。
当該研究会こそが、日本経済をメチャクチャにした震源地だったことが解ったからです。

そこで、総務省財務調査課へ再度電話して経緯を話した所、下記のFAXを送信することとなった次第です。もしも、総務省が動いてくれない時は静岡行政評価事務所、東大にもFAXすることを告げておきました。
その時、言い忘れてしまいましたが、小沢HPにも投稿するつもりです。

ですから、東大総長や法学部教授がこれを読めば、私のブログも読むことでしょうし、陸山会裁判・小沢裁判も、(形式的には)再審請求となることでしょう。
(まぁ、どっちみち、「違憲・無効」なんですけどね。読めば解ります。)
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/

------------------- (FAXの内容) ------------------------------
独立行政法人会計基準研究会_大道様            平成28年4月18日
《前書き》
「東京大学財務諸表分析結果」を報告いたします。
結果を申し上げますと、最悪であります。
何から何まで全て間違っておりました。修正不能です。

詳しくは後述しますが、例えば、平成16年度(開始年度)の貸借対照表には、「期首にあったであろう手元現金・普通預金・定期預金」が記載されていないのです。
よって、「当該現金預金の総額」は簿外となっている、言い替えると、「当該現金預金の総額」は、”開始時点で何者かに横領されていた”ということになります。

これはどういうことでしょうか?
「会計監査人あずさ監査法人」は、何故このことに気が付かなかったのでしょうか?
他の国立大学・独立行政法人は、絶対大丈夫だと確信を持って言えますか?
貴殿は、『自分には関係ないことだ』と思われるのでしょうが、最後まで読んで頂ければ、これも、また、会計基準に起因していることが、お解り頂けるものと存じます。

このように、『皆様は、まるで何も解っていないことを自覚して頂きたい』のであります。

独立行政法人会計基準を作成した方々は、当該会計基準は”神様でも実行不可能な代物であること、そして、まるで実務について無知であること、そして、何の意義も持たない”百害あって一利なしの代物である”こと、そして、本当の(裏の)目的を何もご存じで無いこと、そして、今の日本の経済状況がここまで悪化した原因は当該会計基準にあること”等々、皆様は、まるで何も解っていないのです。

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《東京大学財務諸表分析結果》
<総論>
【前提知識】
当該会計基準の特異な点は、実質的には「商法第二百八十七条の二で禁止された、対照勘定法による圧縮記帳引当金の計上」を要求したことであります。
何故、独立行政法人会計基準研究会は、これを認めようとしなかったのでしょうか?

皆さんは、例えば、そこにある一台のコピー機の原始取得価額の財源内訳は、コンピューターで管理されており、従って、「資産見返り運営費交付金戻入××円」の個別資産毎の内訳明細表が出てくるものと信じておられるようですね。
だいたい、そんなことが可能であれば、例えば「資金期末残高」の財源内訳も明細表が出力可能ということになってしまいます。

仮に、それを実現するためには、実務上、資産登録時に個々の「減価償却資産の財源内訳」を入力しなくてはなりません。
はたしてそんなことが可能でしょうか?

では、「キャッシュ・フロー計算書」の「定期預金」の「支出・収入」を見て下さい。
支出・収入それぞれ2,000億円前後の金額です。実務上、「運営費交付金」、「授業料」、「国庫補助金等」などは、それぞれ一時に入金されるので、資金繰り上余剰となる部分は、1ヶ月定期・3ヶ月定期・半年定期として積み立てておくのです。寄附金等の不定期に入金されるものも、同様に積み立てます。

一方、当該資産購入に対する未払金計上時には、支払用普通預金通帳に「当該時の残高」がありますが、不足していれば、定期預金を解約し入金しておきます。
そして、翌月の実際の支払日に、支払用普通預金通帳から自動引落しされます。

このように、原始取得価額の財源内訳をコンピューターに入力することは不可能です。
ですから、当該会計基準の実行は、実務上不可能です。

従って、資産見返り勘定や資本剰余金勘定等の勘定科目を「圧縮記帳引当金」の代わりに使用することは、”百害あって一利なし”ということを理解して下さい。

【独立行政法人会計基準に求められる真の要件】
当該会計基準の本来の要件は、「減価償却資産の財源内訳を明確にすること」などでは無く、「今期取得減価償却資産相当額を、諸々の財源における収益計上から、圧縮記帳引当金に振替計上する」ことにあるのです。

別の言い方をすると、当該会計基準に求められているのは、取得減価償却資産相当額の収益計上を負債勘定に振替計上してしまう事にあります。
要するに、対照勘定(資産勘定と負債勘定に同額を記載すること)となりますから、減価償却資産の実質的純資産額はゼロ円となります。

そして、「減価償却費相当額」を「圧縮記帳引当金戻入」として計上しますから、現金支出を伴わない「減価償却費」は、現金収入を伴わない「圧縮記帳引当金戻入」と相殺され、「当期未処分利益」に影響を与えません。

結果、「当期未処分利益」を出発点とした「キャッシュ・フロー計算書 期末資金残高」と貸借対照表の「現金預金残高」及び「利益剰余金合計」は一致することとなります。
そして、減価償却が終了すると同時に「圧縮記帳引当金」は消滅することとなります。

このように、独立行政法人会計基準のもう一つの目的は、損益計算と収支計算の同期を取ることにあります。

独立行政法人会計基準では、一般企業のように法人税もかかりませんし、「利益処分による社外流出(役員決算賞与、株主配当金)」は一切ありません。
従って、現金主義的な会計処理をほどこせば、「現金預金」勘定の金額と「利益剰余金」の金額は常に一致することとなります。

なぜならば、「当該処理後(現金主義的な会計処理後)の当期未処分利益(=資金増加額)」は、全額「利益剰余金 積立金」に積み立てられることとなりますから、「期末現金預金=利益剰余金合計」となり、全て同期が取れることとなります。

このように、独立行政法人会計基準に求められる真の要件は、くどいようですが、期間損益計算を厳密に行う事では無く、資金が不正に使用されていないかどうかを一目で解るようにすることが最も重要であり、”真の要件”なのであります。

【独立行政法人会計基準を作成することとなった経緯】
当時、天下り官僚が月額報酬200万円で3年後、退職金1億5千万円を受け取ったりしていたことが発覚し、小沢一郎のように『天下りを禁止すべき』と口にする国会議員まで現れ、独立行政法人、公益法人等の監査を厳しくしようとの動きがありました。

それまでは、会計検査院が数年に一度「仮払金」と「仮受金」を監査するだけでしたので、独立行政法人会計基準などが施行された場合には、上記のような総務省に予算申請のない支出の財源をどうしたものかと考えあぐねていた時に、当時総務大臣であった麻生太郎氏の『国から貰ったお金を直ちに儲けたことに(収益計上)するのは、いかがなものか?』との、有り難いご発言を頂き、独立行政法人会計基準を作成することとあいなった次第です。

ですから、当該会計基準に要求されたのは、運営費交付金、国庫補助金等、寄附金等の収益計上の一部を、貸借対照表の右側(貸方)に散らばせて訳の解らないようにすることにより、入金がなかったかのようにしたり、費用の発生しない現金支出をしたりして、「隠し口座」に入金することが容易にできるようにすることだったのです。

<分析結果>
基本的には、平成16年度(開始年度)の財務諸表等を分析した結果である。
【開始現金預金の記載漏れ】
貸借対照表には、開始仕訳・開始貸借対照表が記載されていない。
「キャッシュ・フロー計算書(P4) Y 資金期首残高」が、「ゼロ円」となっている。
つまり、平成16年度(開始年度)の東京大学の貸借対照表には、期首(開始)残高が記載されておらず、平成15年度から繰り越されたであろう手元現金・普通預金・定期預金の全額が”全部抜け落ちている”のである。

正確な金額は、平成16年4月1日午前0時現在の「現金実査票の合計額」及び「銀行残高証明の合計額」で簡単に調査・確認できた筈である。
開始仕訳は、当該合計額をもって、次の通りである。
「(借方) 現金預金 ×× (貸方)利益剰余金_各種積立金××」

【政府出資金】
貸借対照表の「政府出資金 1,003,620百万円」は、貸借差額のシワよせを全部「政府出資金」に負担させた結果であり、なんら根拠の無い金額である。

正しい金額は、次の通りである。
「注記事項 2.(1)現物出資の受入 1,115,879百万円」
−「圧縮記帳引当金 219,150百万円」=「政府出資金 896,729百万円」

※「圧縮記帳引当金」の内訳は、「附属明細書」の「減価償却資産」の合計額である。
※「政府出資金」の内訳は、「附属明細書」の「非償却資産」と「無形固定資産」の合計額である。これは、H18年度、H20年度、H21年度、H24年度の「資本金及び資本剰余金の明細」の「政府出資金」の異動(増減)がいずれも土地の増減に係るものであり、このような考え方が正しいと判断した。

【資本剰余金】
「附属明細書」の「減価償却資産」が「償却費損益内」と「償却費損益外」に区別されているということは、開始年度に個々の資産毎に当該フラグを減価償却システムに入力したということである。

そうすると、例えば、電子顕微鏡37個を購入した場合、23個分の減価償却費は損益計算書上に記載され、残り14個分の減価償却費は資本剰余金の「損益外減価償却累計額(−)」に記載されるように「フラグをたてる作業」を強いられるのである。

また、常識的には、「建物、構築物」に「償却費損益内」のフラグを立てることはおかしいと思うし、逆に「建物、構築物以外」に「償却費損益外」のフラグを立てることはおかしいと思うのだが、「附属明細書」を見る限り、そのような基準では無いようである。
※『ところで、「これで一体何を管理したいのか?」が、私には、さっぱり解りません。』

【未払金、長期未払金】
3月に前期の予算の中から前期が負担すべき費用を計上すべきところ、実際の支払いは開始年度の4月以降となったので、勘定連絡は次の通りとなる。

前期末の状態:「(借方)現金預金 ×× (貸方) 利益剰余金_積立金××」
開始仕訳:「(借方)利益剰余金_積立金 ×× (貸方)未払金 ××」
支払い時:「(借方)未払金 ×× (貸方) 現金預金××」

しかしながら、「社外流出」が行われ無いのであるから、現金主義的観点からは、「未払金」の計上は好ましく無い。
※尚、補助システム(未払金管理システム)は以前からあるので、計上をしないこととしても「未払金」の管理には何の問題も無い。

【長期借入金、債務負担金】
内訳は、「国立債務・経営センター」の長期借入金・債務負担金及び「産業投資特別会計借入金」である。

これらの取り扱いについては、「借入金(リース未返済額を含む)」勘定と「減価償却資産(リース資産を含む)の取得」とを分離して考える必要がある。
つまり、ストーリーとしては、一旦国が借入・リースをして、当該同額を国庫補助金として交付し、当該国庫補助金をもって取得したものとするのである。
そして、借入金・リース返済事務を大学に行わせることとするのである。具体的には、毎月の返済は、運営費交付金として交付し返済に充てさせるのである。
対照勘定として、固定資産の部に「負債見返り長期借入金(仮称)」を設ける。

勘定連絡は次の通りである。
取得時:「(借方)負債見返り長期借入金(仮称) ××(貸方)長期借入金 ××」
「(借方)減価償却資産(リース取得資産を含む) ××(貸方)圧縮記帳引当金 ××」
返済時:「(借方)長期借入金 ××(貸方)現金預金 ××」
「(借方)運営費交付金収益 ××(貸方)負債見返り長期借入金(仮称) ××」
減価償却計上時:「(借方)圧縮記帳引当金 ××(貸方)圧縮記帳引当金戻入 ××」

【経過勘定項目(前払費用、未収収益、前受収益、未払費用)、貸倒引当金】
厳密な損益計算は不要であるから、計上しないこととする。
従って、経過勘定項目の期首再振替仕訳も必要ない。

【たな卸資産、未収入金、未収金】
補助システム(在庫管理システム、未収金等管理システム)に委ね、注記事項とする。

【前渡金、仮払金、立替金、前受金、預り金、】
収支報告書、「キャッシュ・フロー計算書」の調整事項とする。
従って、「キャッシュ・フロー計算書」の記載方法は「当期未処分利益」を出発点とした計算方法によることとする。

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《後書き》
独立行政法人会計基準が施行された平成16年は、ちょうど陸山会事件の舞台となった年でありました。折しも、大阪地検特捜部は、厚生労働省の村木氏の裁判で”デッチアゲ(証拠の捏造)”したことが発覚し、解体の危機にさらされておりました。
そこに、陸山会事件も”デッチアゲ”であることが発覚すれば、地検特捜部全体が解体されることとなりかねませんから、”あからさまな冤罪裁判”を犯したのです。

私は、四人の裁判官を訴追請求しましたが、失敗に終わりました。
それもその筈です。調査して解ったことは、「裁判官弾劾法第5条4」には、文言の誤りがあることが判明いたしました。
これの示すところの意味は、安倍政権も今迄の裁判も今迄の衆院選・参院選も、全て「違憲・無効」であったということです。

私のブログ(「陸山会事件の真相布教」で検索)を読めば全て解りますが、独立行政法人会計基準を悪用して国庫補助金・運営費交付金等が横領されています。
東京大学では、「開始現金預金」が横領されていました。聖隷福祉事業団では、「国庫補助金等特別積立金積立額」が「支出」として計上されておりますから、入金した国庫補助金等が全額横領されています。
この10年間の日本中の横領総額は、数百兆円に上るものと推計されます。

これが、調査・解明されれば、介護報酬の中から介護施設の建設費や介護士以外の職員の給料まで賄われていた実態が発覚するでしょう。
つまり、運営費交付金、国庫補助金との二重取りが行われていたのです。市の介護課も、介護報酬の中身(積算内訳)は、知らされていないそうです。
総務省と厚労省の縦割り行政のデメリットだと思います。

ですから、介護報酬は現行の全体額の半額以下に調整されるでしょうし、その全額が介護士の給料に充てられることとなるでしょう。
つまり、不当に低かった介護士の給料は大幅にUPするということです。

また、利用料等の自己負担は、全員1割負担以下となり、施設費等の自己負担はゼロ円となることでしょう。食費についても自己負担は無しに出来ると思います。
おそらく、医療保険、保育施設等も同様な調整が出来ることとなるでしょう。

次に、「裁判官弾劾法第5条4」の条文中に「第22回国会の会期中にこれ(参議院議員たる訴追委員の選任)を行う」との文言の誤りがあります。
この「第22回国会の会期中」とは、なんと”昭和30年の国会”を指しております。
これは、「弾劾裁判所を設ける(日本国憲法第六十四条)」、「被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する(日本国憲法第三十七条)」は、憲法制定の時から、今日まで、反故にされていたということなのです。

これらの件は、もちろん、首相官邸やら総務省やら法務省やら厚生労働省やら警察庁やらマスコミやら、あちらこちらにメール等したのですが、誰も動こうとはしません。
これこそが、「特定秘密保護法案」の裏(闇)の正体だと、私は思料します。

これらの情報を、法務省、総務省、厚生省、東京大学総長、東京大学法学部教授等に情報提供して頂きたいと希望します。

『「司法組織の再構築、介護報酬再積算、etc.」が始まることを期待しております。』

http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/669.html

[政治・選挙・NHK209] 鳥越俊太郎さんから、返信がありました。小沢さんの二の舞にならないように拡散をご協力ください。
明日、東京に行きますので、都知事選の街頭演説等に出会ったならば、鳥越さんでなくとも、どなたであろうとも下記文書を渡そうと思います。

都知事選で、日本滅亡を阻止できるかも・・・。と期待したのですが・・・。
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【2016/07/21 (木) 17:29 に、以下の返信がありました。】
鳥越俊太郎ご意見 <torigoe.goiken@gmail.com>
ご意見ありがとうございました
この度は、貴重なご意見頂きありがとうございます、一人一人のご意見に耳を傾け、スタッフ一同出来る限り最善の策を講じて参ります。
これからも、様々な気付きを私達にお知らせ下さい。
鳥越俊太郎スタッフ一同より
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⇒まるで読んでいないということが、大変よく解る返信文ですね。(笑)
昔、小沢側近らもそうでした。
たったこれだけのことで、小沢さんは政治力を失ったのです。
この文書が小沢さんや鳥越さんに届けば、まだ間に合うのです。
小沢さんや鳥越さんに届くように、拡散をご協力ください。

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日本の未来を担う方々へ_鳥越俊太郎様         平成28年7月21日

7月15日にメールしましたが、お読み頂けていないようですね。
小沢一郎先生の時もそうでした。何故、私のメール等を届けないのかが不思議でなりませんでしたが、この頃、やっと解った気がしています。
至極単純に「周りの者の頭が悪いので、ちょっと難しいとポイしちゃう」てな具合に扱われていたのだろうと言う事です。「都民の声を聴きます」って、よく言うよね。

私の息子夫婦は東京都民ですので、このメールは東京都民の声と思ってください。
そして、これから述べることは、「今、国家滅亡の危機に立たされているという認識を持って頂きたい」ことと、鳥越様がこのメールで「正気を取り戻す(洗脳から醒める)」ことができれば、日本再構築が始まり、日本滅亡が回避できるということです。

さて、真剣に私の話を聞かないと、後で取り返しのつかない事になりますよ。
まず、週間文春の件ですが、弘中惇一郎弁護士では、小沢一郎先生の二の舞、つまり、政治的に抹殺されることになるでしょう。
「陸山会裁判・小沢裁判は、あからさまな冤罪裁判だった」なんてことは、東京都知事になろうとする者として、本来、解っていてしかるべきなのですよ。

7月15日のメールにも書いてありますが、都税条例に「本登記における所有者小澤一郎を陸山会代表小沢一郎とみなして土地取得税の規定を適用する」とありますから、人格の無い社団等である陸山会の土地の取得日は、本登記日に限られます。

しかるに、「本登記日を土地の取得日としたことは、政治資金規正法に違反する」との有罪判決を最高裁は石川知裕前衆議院議員に下したのです。

何故、弘中惇一郎弁護士は小沢裁判の時に、当該都税条例に触れなかったのでしょうか?それは、弘中惇一郎弁護士が体制側(司法官僚等)の人間だからです。
その証拠に、上記の件も、後述の「政治資金規正法12条3項(資産等)」の件も、当時、私が直接に弘中惇一郎弁護士事務所に電話して、許可を得てFAXしています。

【7月15日のメールのあらまし】
独立行政法人会計基準が施行(平成16年)されてから今日まで、当該基準を悪用して国庫補助金を横領するという行為が日本中で行われています。
その穴埋めに横領相当額を銀行借入等して、毎月の返済に充てるため介護報酬・医療報酬等を水増し請求し、運営費交付金も水増し請求するという手口であります。
このことは、皆さんが今話題にしている保育施設等にもあてはまることだと思います。

全ての横領額を全額回収したとすれば、1千兆円規模の金額となるでしょう。
昨年から介護報酬等は、区・市が管轄行政機関となりましたから、都知事としてもこれらの全容解明は、一番重要な使命であると思います。

そして、全容が解明されれば、都財政のみならず国家財政も全て見直しとなり、予算は全面再策定が余儀なくされることでしょう。
従って、消費税増税も法人税額減税も年金制度・介護保険制度・医療制度・保育施設等への国庫補助金制度も全て白紙に戻して、全面再策定することとなるでしょう。
これにより、待機児童問題・介護施設入所問題・医療費負担問題・年金問題等々は、全面的に解消されるものと考えます。

この一連の確たる証拠を掴んだ私は、めぐりめぐって総務省に辿り着き、東京大学の開始年度の分析結果を総務省内にある独立行政法人会計基準研究会にFAXし、電話で話したところ、その総務省こそが悪の根源であることを突き止めたのです。

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日本の未来を担う方々へ_鳥越俊太郎様             平成28年7月15日
【要旨】
都知事選挙にあたり、特に政治家、マスコミ関係者の皆様には、”今の日本の真の姿が、まるで何も見えていない”ことを悟って頂きたいのであります。
これから申し上げることを、ご自分の頭でよく考えて頂ければ、安倍政権を倒すことなど”いともたやすき事”であり、今、新政権による日本再構築をしなければ、『日本は滅亡する』ということを肝に銘じて頂きたいと切に願うものであります。

さて、私が、この国の異変に気付いたのは陸山会事件でした。
「陸山会事件の真相布教」とのブログを開設して、冤罪裁判であることの完璧な証拠を記載したにもかかわらず、誰も(小沢一郎でさえも)動こうとはしなかったのです。
<陸山会事件の真相布教>
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
<冤罪裁判の様子を垣間見たい方は数珠をご用意の上、こちらをご覧ください>
『陸山会事件の真相から、やっと、日本の闇の総理(支配者)が解かりました。でも、駆除するのは、意外と簡単。小保方会議付。』
http://www.asyura2.com/14/senkyo164/msg/110.html

そこで、私は、当該四人の裁判長を訴追請求しましたが、失敗に終わりました。
それもその筈です。調査して解ったことは、「裁判官弾劾法第5条4:第22回国会の会期中にこれ(参議院議員たる訴追委員の選任)を行う」には、文言の誤りがあることが判明いたしました。
(「第22回国会の会期中」とは、なんと”昭和30年の国会”を指しております。)

ですから、参議院選挙が終わると、「参議院議員たる訴追委員の選任を行う」こととなるのでありますが、実は過去一度もこれが正しく行われたことはなかったのです。
これの示すところの意味は、安倍政権も今迄の裁判も今迄の衆院選・参院選も、全て「違憲・無効」であったということです。

これは、「弾劾裁判所を設ける(日本国憲法第六十四条)」、「被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する(日本国憲法第三十七条)」は、憲法制定の時から、今日まで、反故にされていたということなのです

私が辿り着いた結論は、官僚達の天下り先で、月額報酬200万円そして3年後退職金1億5千万円を受け取ったりしていたことが発覚したことがありましたが、そのような既得権益を守るために邪魔な政治家等を冤罪裁判にかけ抹殺するために「裁判官弾劾法第5条4」を修正せずにいるのだろうということです。

そして、その既得権益に群がる悪党まで現れました。
それは、独立行政法人会計基準を悪用して国庫補助金を横領している介護施設・医療法人です。その金額たるや「1千兆円規模」になると推計されます。
私は、10年程前のことですが、独立行政法人会計基準に誤りがあり、運用が正しく行われない可能性があることをパブリックコメントで指摘した経緯があります。

案の定、とんでもないことが起きてしまいました。
この事実を伝えようと、あちらこちら電話した結果、最終的に独立行政法人会計基準研究会_大道様に辿り着きました。ところが、話してみると10年前と同じで、その独立行政法人会計基準研究会自体が”まるで何も解っていない”のです。

そこで、国立大学会計基準(独立行政法人会計基準と内容は同じ)が施行された平成16年度の東京大学を分析してみましたところ、とんでもないことが発覚しました。
それは、平成15年度から繰り越されたであろう現金預金(ちなみに、平成17年度期首は、109億円)が財務諸表に記載されていないのです。
このことを、悪徳裁判官を輩出した東京大学へ、冤罪裁判・「裁判官弾劾法第5条4」の件も含めて電話したところ、許可を頂けたので以下の文書をFAXしました。
『東大の仲人で、小沢一郎と話ができるかも?日本再生をお願いしちゃおうかな。地震で、この真実が闇に葬られないために公表。』
http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/669.html

東大他同様、このメールも、鳥越さんには届かないのかもしれませんが、もしも届いた時には、この私に連絡をください。
この日本を再構築するために、お話したいことが山ほどあります。

【”まるで何も見えていない”こと】
<前都知事の罪>
まず手始めに、前都知事の公金の私的流用につき、「政治資金規正法」の改正が必要との意見が散見されましたが、とても良い題材ですので、これを少し掘り下げて考えてみましょう。

では、「政治資金規正法の第何条のどのような改正が必要なのですか?」と質問したら、貴方は答えられますか?
そうです。この問題は「政治資金規正法12条2項(支出)」の問題では無いのですよ。
公金を私的流用したら、それは「公金横領」という立派な犯罪(刑法)です。

これは、申告罪ですから都議会が百条委員会を設置して、全てを明らかにした上で都知事を告訴すべきだったのです。
何故そうしなかったのかは、最後まで読んで頂ければ、きっと解るものと思います。

<陸山会裁判>
4億円の「政治資金規正法12条1項(収入)、2項(支出)」が収支報告書に不記載、「政治団体からの2億8千万円」が架空記載であるとして石川知裕前衆議院議員は、最高裁に「有罪確定」判決を受けました。
しかしながら、平成19年の「翌年への繰越額」は、「67,176,032円」なのですから、「政治団体からの2億8千万円が架空記載である」というのは嘘だったのです。

また、「政治資金規正法12条3項(資産等)」については、逮捕理由にも起訴理由(訴因)にも判決理由にも、一切触れておりません。これは、平成16年から平成19年まで、そして今日まで不記載というのですから、「資産等_借入金(小澤一郎)の残高」は、「4億円」以上の金額で無ければ辻褄が合わないのです。

もうひとつの訴因。
「本登記における所有者小澤一郎を陸山会代表小沢一郎とみなして土地取得税の規定を適用する」という都税条例がありますから、人格の無い社団等である陸山会の土地の取得日は、本登記日に限られます。
つまり、陸山会裁判は都知事までグルとなって”冤罪裁判”を行ったということです。

<法人税減税>
法人税減税で、経団連会長は賃上げすることを約束しました。
「法人税減税は、設備投資につながる」などと、おバカなことを言う輩がいるようですが、減税分のお金の行き先は、役員決算賞与と株主配当金であり、さらに余剰金があった場合の設備投資のための内部留保は株主総会の決議事項です。
尚、「設備投資をすると、賃上げとなる」などという思考回路には呆れたものです。
誰かが、国会の場で、このように安倍総理を追及していたら、恥ずかしくてテレビに出られなくなっちゃったでしょうね。

<消費税増税>
「軽減税率」どころか、消費税の制度自体に誤りがあるのです。
事務用品を法人が購入使用した場合は、「仮払消費税」として計上し、売上に係る「仮受消費税」から控除した金額を申告納付する仕組みです。
なので、結果的には、実質的な国への歳入額はゼロ円ということになります。
ですから、現行制度では、法人がする設備投資等の巨額な「消費税額」についても、実質的には国に歳入されていないということを理解して下さい。

よって、「仮払消費税」の計上を禁止するだけで、消費税率を3%に戻しても現行の消費税歳入額より多い金額になるのではないでしょうか?
こんなの初歩的なことなのに、誰も知らなかったなんて、どういうこと?

これらを、是正する方法は、こちらをご覧ください。
『まだ見ぬ総理待望論。1月24日の「池上彰特別教室」の質問コーナーで、日本再生をお願いしてきます。』
http://www.asyura2.com/16/senkyo200/msg/183.html

以上でありますが、正気を取り戻された方は、本メールを拡散して同志を一人でも多く集めて下さい。そして、総理大臣の器を持った真のリーダーを見つけましょう。

『このままでは、日本は必ず滅亡します。これが、最後のチャンスかも知れません。』

http://www.asyura2.com/16/senkyo209/msg/887.html

[政治・選挙・NHK214] この「苦情申出」が小沢一郎に渡れば、日本再生が始まる。でないと、アメリカの支配下(植民地)が今後も続くことになる。
平成13年に「国家公安委員会への苦情申出制度」が施行されていたことを知りましたので、「苦情申出」と共に4年ぶりに「意見」も添えて提出することとしました。
(本人限定受取のつもりでしたが、郵便局員のアドバイスで配達証明としました。)

尚、日本弁護士連合会⇒静岡県警察相談窓口⇒静岡県国家公安委員会⇒国家公安委員会とたらい回しにされた経緯を書きましたので、かなりの長文となりました。
そこで、「要旨」に替えて「後書き」を先頭に記載することとしました。

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《後書き》
今の日本のお金の流れは、一般庶民から、お金持ち・大企業の経営者・資本家・外国の巨大投資会社等へと、どんどん流れて行っております。

年金5兆円は投資に失敗したから無くなりましたので国民に負担して頂きます。
⇒何故誰も責任を取らないのでしょうか?(本当は海外にバラまいちゃった?)
年金保険料、介護保険料、健康保険料は国庫補助金等を横領している奴らのせいで、どんどん上がるし、保険金(給付金)の受取額は、どんどん下がるありさまです。
法人税減税で、利益を増やすため、むしろ賃金は下がることになるでしょう。
監査法人は、介護施設・医療施設における自己負担を増やす等指導して、国庫補助金等を横領する手口の指導までしている始末です。

『攻めの農業、儲かる農業を推進する』などと、どなたかおっしゃっておられたようですが、TPPで関税無しの安い農作物が大量に日本に輸入されるから、「1個300円の苺」とか「1個3万円のメロン」とかを大量にアメリカに輸出すれば、たとえ関税が高かくかかろうが確かに儲かるのかも?(ってか!んな訳無いだろが!)

『これが、今の国会議員共の脳みそのレベルですから情けない限りです。』

このムチャクチャな日本を立て直すには、まず、衆参同時選挙、司法組織の再構築、会計監査制度の再構築、報道機関の再教育等々から始めなくてはなりません。
同時進行で、国庫補助金等の横領額(推定1,000兆円規模)を調査・回収しなくてはなりません。回収が出来れば5年程度は歳入が無くても大丈夫です。
従って、5年以内に日本の再構築が出来る器の人物に総理大臣になって貰わなくてはなりません。

『小沢一郎先生にお願いしようではありませんか。きっと、引き受けてくれますよ。』

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国家公安委員会 殿     苦情申出および意見    平成28年10月18日
HN:阿闍梨(あじゃり)
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
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始めに、「国が自らの判断と責任において行うべきもの」に該当する内容でありますが、地方の国家公安委員会では「苦情申出」を提出するも隠蔽されたことから、松本国家公安委員会委員長に直接手渡したく本人限定受取郵便とさせて頂きました。

《苦情申出》
平成28年9月15日、静岡県国家公安委員会に「添付資料T:苦情申出」を郵送しました。返事がないので電話した所、『私の仕事ではありません』との返事でした。
その際、『裁判官弾劾法第5条4は、条文が間違っていることを上の方に例えば警察庁長官とかに通報してくれませんか?』とのお願いにも同じ返事でした。
つまり、私が電話をしなければ、”ほったらかしにされていた”のであります。
よって、「苦情申出制度は、ガス抜き(国民の不平不満を緩和させるのが目的)だった」と解釈してよろしいのですね。

国家公安委員会の任務のひとつである「国全体の安全に関係するものや、国が自らの判断と責任において行うべきもの」に該当する事項であるにもかかわらず『私の仕事ではありません』との返事は、警察官の再教育が必要ということです。

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《国家公安委員のお一人、お一人に意見(説法)を申し上げます。》
【松本 純 委員長:内閣官房副長官、衆議院厚生労働委員長】
「添付資料T:苦情申出」の通り、裁判官訴追委員会が実態の無い機関となっていることは、我が国の全ての裁判・全ての判決は、全て「違憲・無効」と成ります。

「添付資料U:冤罪裁判の実例」の通り、これほどあからさまな冤罪裁判が行われていたのです。司法組織全体の再構築が必要だと思料いたします。

そして、以下の様々な分野の委員の方々に意見(説法)した通り、様々な分野において現国会議員の皆様は、呆れかえる程に無知であります。

『緊急事態。今こそ、小沢一郎は立つべきだ。介護保険で日本が危ない。「ばばこ」の実例から、真相を解明。これが官僚の手口だ。』
http://www.asyura2.com/15/senkyo178/msg/275.html
私のブログの上記URLを、お読み下さい。
国庫補助金等の横領額相当額を銀行借入し、毎月の返済金相当額を介護報酬・医療報酬等を水増し請求して充てているという実態が現実にあります。

『直ちに調査を始めなさい。』
独立行政法人の会計基準が施行された平成16年迄は、横領額の総額は貸借対照表にて簡単に分かります。
だって、その金額は減価償却資産の原始取得価額の総額なのですからね。
ですから、調査というのは横領したお金のその後の動きのことです。
中には、海外に移住してしまった者までいるかもしれませんからね。

『放っておくと、近い将来、日本人は絶滅危惧種となりますよ。』
『この「苦情申出」を小沢一郎衆議院議員にお渡し下さい。』
『さすれば、日本再生が始まるものと信じております。』

【長谷川 眞理子 委員:専修大学法学部教授】
『東大の仲人で、小沢一郎と話ができるかも?日本再生をお願いしちゃおうかな。地震で、この真実が闇に葬られないために公表。』
http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/669.html
私のブログの上記URLを、お読み下さい。
結局、東大総長や東大法学部教授からも、何の返事もありません。
「裁判官弾劾法第5条4:第22回国会の会期中にこれ(参議院議員たる訴追委員の選任)を行う」の「第22回国会の会期中」とは”昭和30年の国会”を指しております。

実は、貴殿には平成24年2月15日にも意見メールを送信しているのですよ。
これは、二度目の意見となります。
『四の五の言わずに、とっとと条文を訂正するように動きたまえ。この馬鹿者。』

【奥野 知秀 委員:(株)共同通信デジタル代表取締役社長】
『まだ見ぬ総理待望論。1月24日の「池上彰特別教室」の質問コーナーで、日本再生をお願いしてきます。』
http://www.asyura2.com/16/senkyo200/msg/183.html
私のブログの上記URLを、お読み下さい。
これには、以下のことを記載しています。
1.「裁判官弾劾法第5条4」には、文言の誤りがある
2.独立行政法人の会計基準に誤りがある
3.「軽減税率」どころか、消費税の制度自体に誤りがある
4.「法人税減税」で「賃上げ」になるというのは、会計的に非常識

これらを、マスコミは一切報道しておりません。
今のマスコミは政府(官僚)の顔色を窺って真実を報道していないということです。

『真実を報道しなくなった報道機関は、国家反逆罪と同罪である。』

【川本 裕子 委員:早稲田大学大学院経営管理研究科教授】
私のブログのトップページと「長谷川眞理子委員」に示したURLを、お読み下さい。

某介護施設の収支報告書には、国庫補助金等の入金時に「国庫補助金等特別積立金積立額」が「支出」として計上されております。
このような勘定科目をコンピューターに登録しただけで横領未遂罪となり、使用した時点で横領罪確定となることは解りますよね?
問題は、監査法人がこれを公正妥当な会計処理と認めている事です。

また、東大の財務諸表分析の通り、独立行政法人会計基準研究会_大道氏でさえも「見返り勘定等(圧縮記帳引当金のこと)」の残高が減価償却資産の純資産額と一致しなければならないことを理解しておりませんでした。
さらに、平成16年度(開始年度)の貸借対照表には、「期首にあったであろう現金預金が記載されていない(開始仕訳が無い)」ことを、「会計監査人あずさ監査法人」は気が付いてもいないのであります。

『日本の会計監査制度は、再構築する必要があります。』

【北島 信一 委員:外務省官房長】
「裁判官弾劾法第5条4」には、文言の誤りがあった。
このことは、日本は戦後ずっとアメリカの支配下(実質上の植民地)にあったということに成ります。アメリカにとって都合の悪い政治家は、冤罪裁判に掛けて抹殺してしまい、もしも、国民からの訴追請求があっても全て裁判官訴追委員会事務局長が「不訴追決定通知」を発行するという仕組みまで出来上がっていたのですからね。

TPPもアメリカへの輸出は今まで通り関税が掛けられ、アメリカからの輸入は関税無しということに落ち着きそうですね。

もう一つ。
「安保法により、アメリカ軍の後方支援のため爆薬を提供する」こととなったようですが、これは、『大量殺人を目的としていることを承知の上で爆薬を渡すのである』から、戦闘(戦争)に参戦する行為となり憲法9条に違反する。
『何故、官僚共は戦争へといざなうのか?⇒私のブログを読みなさい。』

【木村 惠司 委員:三菱地所(株)代表取締役会長】
驚きました。昔は、この席には労働組合関係者だったはずですが・・・。
「奥野知秀委員」に示したURLを、お読み下さい。

さて、法人税減税で、経団連会長は賃上げすることを約束しましたが、貴殿は経営者として賃上げを実施しましたか?
実施する訳がありませんよね。
だって、減税分のお金の行き先は、役員決算賞与と株主配当金ですからね。

もう一つ。経営者であれば、事業所自身が末端消費者であった場合(事務所・工場の建設など)においても、その消費税相当額は、結果的に国には歳入されていないことは、ご存知ですよね?
そうです。現行の消費税の制度には、大きな問題があるのです。
消費税の制度改正をすれば、税率は3%に戻しても現行の国への歳入額よりも、おそらく大幅に増額されることと推察します。

この消費税の制度改正の方法は、「仮払消費税」の計上を廃止するだけで事足ります。要するに、免税店ならぬ「課税店・課税レジ」の設置をするだけで良いのです。
つまり、「課税店・課税レジ」で購入した場合には、「消費税を課す」こととし、「仮受消費税」は、その全額を国に納付させるような仕組みを構築すれば良いのです。

元々、「仮払消費税」の計上は、「仕入れ」に係る消費税を国に納付する「仮受消費税」から控除する必要性がある(二重課税の排除)ことから考え出されたものです。
ですから、「仕入れ計上する場合には、非課税とする」と法改正すれば済む話です。
具体的な方法としては、例えば、税理士等により「仕入れ取引認定」とされた取引は、非課税とすれば良いでしょう。

《後書き》
――――― 先頭へ移動 ――――――

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・「添付資料T:苦情申出」
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静岡県国家公安委員会殿     苦情申出          平成28年9月15日

平成28年9月12日、静岡県警察相談窓口に下記文書をFAXした上で電話にて相談員と思われる方に、FAXの通り『裁判官弾劾法第5条4は、条文が間違っていることを上の方に例えば警察庁長官とかに通報してくれませんか?』と相談したところ、『話が大きすぎて、私には解りません。警察の誰に言っても一緒だと思いますよ』との対応でした。
また、相談員と思われる方に名前をお聞きしましたが答えてくれませんでした。

当該FAXの通り、裁判官弾劾法第5条4の条文中の「第22回国会の会期中にこれ(参議院議員たる訴追委員の選任)を行う」の「第22回国会の会期中」とは、”昭和30年の国会”を指しておりますから、「弾劾裁判所を設ける(日本国憲法第六十四条)」は、憲法制定の時から今日まで実体の無い条文であったということになります。

これを正さないと、どういうことになるのかと言う一例が、添付した「添付資料U:冤罪裁判の実例」です。検察と弁護人と裁判官が全員結託しての、”最高裁まで入れれば37回ものリンチ裁判を行う”という、あってはならない冤罪裁判が行われました。

私は当該四人の裁判長を訴追請求しましたが、失敗に終わりました。
その理由は、国民の訴追請求は全て訴追委員会が開かれることなく、訴追委員会事務局長により「不訴追決定通知」が送付される仕組みとなっていたということです。

『日本国憲法九十九条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。』
日本国憲法第六十四条を尊重し擁護する義務を負うあなた達公務員である警察官は、むしろ私の擁護をすべき立場なのではありませんか?

警察庁長官も国家公安委員会委員長も法務大臣も国会議員も首相も、そしてマスコミも本苦情申出に書かれた真実を今以って知らないのです。
国の根幹にかかわるほどの重要な情報を、各窓口での受付官ごときが自分の判断で隠蔽し、上に報告せず、握り潰してしまうという行為は絶対許せません。

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静岡県警察相談窓口 殿               平成28年9月12日

平成28年8月16日に浜松東警察署において、「裁判官弾劾法第5条4は、条文が間違っている」ことを次の文書を渡して説明しました。
しかしながら、今以って何の連絡もありません。
『鳥越俊太郎さんから、返信がありました。小沢さんの二の舞にならないように拡散をご協力ください。』
http://www.asyura2.com/16/senkyo209/msg/887.html

また、上記文書には、後述の国庫補助金の件や、法人税減税で賃上げとなることは無いという事実や、仮払消費税の計上を禁止するだけで増税の必要は無いこと等を解りやすく記載しております。
問題なのは、国会議員等の誰一人として当該真実を知らないことです。

話を戻しますが、実は、平成25年7月2日にも、浜松東警察署に裁判官訴追委員会事務局長及び安倍晋三首相に対する「告訴状」の受理を求めるも拒絶された経緯があります。(私のブログの【第36回】を参照)

以下の日本弁護士連合会への意見書の通り、この国の司法組織(警察・検察・裁判所等)及びマスコミ等は、完全に正気を失っています。
これほど愚かしい民族が、今迄滅亡しなかったことの方が奇跡だと思う。

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【タイトル:その時が迫っています。早く正義の心を取り戻して下さい。】

日本弁護士連合会 殿         平成28年9月06日

これから申し上げることは、全て確たる証拠を示した上での真実であり、貴会が反論をしようとしても何一つ叶わぬものであることを承知おきください。

皆様に正義の心が少しでも残っているのであれば、精読後、権力欲・金銭欲から解脱して、日本国の滅亡を阻止するべく行動を起こしてほしいと希望します。

【憲法問題を直ちに解決する方法】
安倍政権を「違憲・無効」とすれば良いのです。
その方法は、最高裁に国会の場で『今迄の衆院選及び参院選は、全て違憲・無効であった』と言わせれば事足ります。

最高裁にそう言わせることは、”いともたやすきこと”なのですよ。
実は、最高裁は陸山会裁判・小沢裁判において”あからさまな冤罪裁判を指示し、自ら実行する”等して公職選挙法違反という大罪を既に犯しているからです。
その完璧な証拠を、私のブログに全て記載してあります。

日本弁護士連合会の皆様の中には、当該”あからさまな冤罪裁判”の片棒を担がれた方々(指定弁護士)もいらっしゃる訳ですから、皆様も同罪です。
<指定弁護士の”あからさま”ぶりは、数珠をご用意の上、こちらをご覧ください>
『陸山会事件の真相から、やっと、日本の闇の総理(支配者)が解かりました。でも、駆除するのは、意外と簡単。小保方会議付。』
http://www.asyura2.com/14/senkyo164/msg/110.html

【裁判官弾劾法第5条4は、条文が間違っている】
私は、当該四人の裁判長を訴追請求しましたが、失敗に終わりました。
それもその筈です。「裁判官弾劾法第5条4:第22回国会の会期中にこれ(参議院議員たる訴追委員の選任)を行う」には、文言の誤りがあったのです。
(「第22回国会の会期中」とは、なんと”昭和30年の国会”を指しております。)

故に、参議院選挙後、「参議院議員たる訴追委員の選任を行う」ハズですが、実は過去一度もこれが正しく行われたことはなかったのです。(ブログの第36回参照)
これの示すところの意味は、安倍政権も今迄の裁判も今迄の衆院選・参院選も、全て「違憲・無効」であったということです。

これは、「弾劾裁判所を設ける(日本国憲法第六十四条)」、「被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する(日本国憲法第三十七条)」は、憲法制定の時から、今日まで、反故にされていたということです。

【国庫補助金等が横領されている】
私が辿り着いた結論は、官僚達の天下り先で、月額報酬200万円そして3年後退職金1億5千万円を受け取ったりしていたことが発覚したことがありましたが、そのような既得権益を守るために邪魔な政治家等を冤罪裁判にかけ抹殺するために「裁判官弾劾法第5条4」を修正せずにいるのだろうということです。

そして、その既得権益に群がる悪党まで現れました。
それは、独立行政法人会計基準を悪用して国庫補助金を横領している介護施設・医療法人です。
その金額たるや「1千兆円規模」になると推計されます。
私は、10年程前のことですが、独立行政法人会計基準に誤りがあり、運用が正しく行われない可能性があることをパブリックコメントで指摘した経緯があります。

案の定、とんでもないことが起きてしまいました。
この事実を伝えようと、あちらこちら電話した結果、最終的に独立行政法人会計基準研究会_大道様に辿り着きました。ところが、話してみると10年前と同じで、その独立行政法人会計基準研究会自体が”まるで何も解っていない”のです。

そこで、国立大学会計基準(独立行政法人会計基準と内容は同じ)が施行された平成16年度の東京大学を分析してみましたところ、とんでもないことが発覚しました。
それは、平成15年度から繰り越されたであろう現金預金(ちなみに、平成17年度期首は、109億円)が財務諸表に記載されていないのです。

このことを、悪徳裁判官を輩出した東京大学へ、冤罪裁判・「裁判官弾劾法第5条4」の件も含めて電話したところ、許可を頂けたので以下の文書をFAXしました。
『東大の仲人で、小沢一郎と話ができるかも?日本再生をお願いしちゃおうかな。地震で、この真実が闇に葬られないために公表。』
http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/669.html

【後書き】
安保法は、相手国(北朝鮮・中国・ロシア等)に対して”先制攻撃を行う”ことを、おバカな内閣に一任するというものです。気の小さい首相がアメリカにそそのかされて、「国家存亡の危機」と判断すれば、先制攻撃をしてしまうでしょう。

相手国は、「待っていました」と言わんばかりに核ミサイルを容赦なく日本に向けて発射することでしょう。日本滅亡の瞬間が目に浮かびます。
貴会の憲法問題に取り組む姿は、「政府御用達のガス抜き部隊」としか見えません。

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・「添付資料U:冤罪裁判の実例」
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『陸山会事件の真相から、やっと、日本の闇の総理(支配者)が解かりました。でも、駆除するのは、意外と簡単。小保方会議付。』
http://www.asyura2.com/14/senkyo164/msg/110.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2014 年 4 月 10 日 13:53:44: X1PiEpHWt8BJA
〜〜〜 一部抜粋(全文は私のブログの上記URLにてお読み下さい) 〜〜〜

【まだ、弘中弁護士が悪党だと解かっていない人達へ】の部分だけを抜粋。

http://www.asyura2.com/16/senkyo214/msg/587.html

   

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