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[政治・選挙・NHK237] 鬼門は憲法と原発…安倍政権の支持率はどんどん下がる(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
14. 2018年1月07日 04:38:03 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[1]
>>7 連投御容赦

「個別自衛権」と「集団的自衛権」の根拠法は国連憲章第51条:

「Nothing in the present Charter shall impair (the inherent
right of individual or collective self-defence) if an armed
attack occurs against a Member of the United Nations, until
the Security Council has taken measures necessary to main-
tain international peace and security.

Measures taken by Members in the exercise of (this right of
self-defence) shall be immediately reported to the Security
Council and shall not in any way affect the authority and
responsibility of the Security Council under the present
Charter to take at any time such action as it deems necessa-
ry in order to maintain or restore international peace and
security.」

の「the inherent right of individual or collective self-
defence」で、「this right of self-defence」も根拠法です。

従って、国際条約の最高位の位置にある国連憲章(国際間紛争で
適用される法は国連憲章で日本国憲法ではありません。)が公認
しているのは自然権だけです。

それが、「個別的な(大国は単独で)又は集団的な(小国は集団
で)自衛の権利」です。

結果:個別的自衛権と集団的自衛権の両方の根拠法が消滅して
しまい、根拠法が存在しない個別的・集団的自衛権となって
しまい、それらの法的効力を失くしてしまっています。

根拠法が存在しない権利を認めてしまえば、何でもできてしまい
無法国家となります(例えば、「人を殺す権利」などを考えれば
容易に理解できます)。

より重要な事実は、個別的自衛権と集団的自衛権の存在を認める
行為が国連憲章2条4項「武力行使の全面禁止」に真っ向から違反
します(国際常識)。

なぜなら、第51条が認めている権利は、自然権(武力攻撃を受け
れば、武力反撃を加える事ができる権利)のみの武力攻撃を受け
ない限り行使出来ない権利だからです。

因みに、NATO(北大西洋条約機構)の屋台骨条項第5条「加盟国
への武力攻撃を加盟国全体への武力攻撃と見なす。」が存在し
ますが、

仮に、加盟国がそれぞれ集団的自衛権を保有すると仮定すれば、
屋台骨条項第5条が不必要となります。

屋台骨条項第5条が必須な理由は、加盟国は当たり前ですが、

独立主権国家ですから、交戦権を行使するかどうかを決定する
権利を放棄する事となる、

植民地根性に毒されたジャップみたいな、情け無い国は国民から
総スカンを食らうからです。

話を戻すと、更に、この権利行使も安保理が介入するまでの期限
付き権利にすぎません。

で、国連憲章第51条を根拠法とできない、日本だけしか通用し
ない(戦争法で担保されている)集団的自衛権を根拠法とする
のが、

「防衛装備庁」←この「違憲存在」を根拠法とすることで、

(憲法前文・第9条違反の安保条約極東条項)を根拠法とする
駐留米軍の為に、

必要な武器の開発及び調達の役割を「防衛装備庁」に担わせる
ことが可能となっています。

こんな超デタラメが可能なのは、一重に伊藤真弁護士が先回り
して、東京地裁に戦争法の違憲審査を請求済みだから可能と
なっています。

この先回り行為により、違憲審査を半永久的に保留状態にして
置く事が可能となり、違憲審査免除扱いにすることが可能と
なります←裁判官が恥さらしの違憲審査(憲法81条義務ですが)
をしなくて済みます。
http://www.asyura2.com/17/senkyo237/msg/889.html#c14

[政治・選挙・NHK238] 9条改憲に強い懸念と危機感 2018年の年賀状にみる国民意識(リベラル21) 赤かぶ
3. 2018年1月13日 17:28:27 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[2]
>「憲法九条と平和を守るため 国会だけに任せず 世論と運動
  を広げましょう」

この運動は、前提条件が満たされないと、徒労に終わってしまい
ます。

その前提条件とは、現行憲法尊重擁護義務がある三権(内閣・
国会・裁判所)構成者が憲法9条の遵守義務を果たす事です。

が、現行憲法施行71周年を迎えようとするのに、未だに肝心の
正式な最高裁による憲法9条解釈が公になっていません。

「71年も経っているのにですよ!!!」

司法関係者全員が、「憲法が日本国の最高法規」(憲法の番人
である最高裁が違憲審査権を行使しなければ、審査をすり抜け
た法令が蔓延ってしまう事と成るだけ)

の意義・重要性を理解できないでいます。

結果、日本の法令総数8,084(2015年3月1日現在)のほとんど
全てが違憲審査を擦り抜ける事ができるので、違憲法令が独占
してしまうことに成ります。

具体的な法令総数の内訳:

(法律が1,935)・(政令が2,078)・(省令・府令が3,651)
です。

要するに、憲法保障の「(合憲)法の支配」ではなく、実は、
「(違憲)法の支配」だった)という笑えない、主権者国民を
虚仮にした、

「押し付け憲法」を完全に無視した支配体制が確立してしまって
います。

原因は:(「政令」とその「政令」を根拠法とする省令・府令)
は、憲法73条6項「内閣令」と全く異なる命令ですので、

違憲命令と最高裁は、断定しなければなりませんが、

最高裁は「違憲審査などという恥さらしな審査は絶対にいや!」
だと拒否し続けている事が原因←憲法81条義務を果たさなくて
よくなってしまいます。

要するに、英文憲法73条6項「cabinet orders(内閣令)」を
和文憲法73条6項「政令」と意図的に誤訳することで、

「政令(官僚様の御聖断)」とすることが出来、

また、「省令・府令」の根拠法を和文憲法73条6項「政令」と
することが可能となってしまいます。

纏めると、現行尊重擁護義務がある最高裁に憲法81条義務である

(審査範囲:「一切の法律、命令、規則又は公務上の行為」を
カバーする)

違憲審査の行使権を行使させざるを得なくなる状況を創りださ
ないと

現行憲法が保障する「法の支配」が社会の隅々まで浸透する、
法治国家となる事が不可能となります←現状の日本は、現行憲法
が活用されないどころか、活用させない違憲国家に成り下がって
います。

ですから、現行尊重擁護義務がある内閣構成者と国会構成者が
協力して、

現在、東京地裁で保留中になっている「戦争法」の違憲審査作業
を急がすべきです。

より重要な事実は、裁判官が違憲審査を引き受けた時点で、この
戦争法を根拠法として活用できなくなる事実です(違憲と判断
されると、審査対象条文の全部又は一部の法的効力が無くなる
からです)。

従って、南スーダンへの自衛隊派遣は不可能、防衛装備庁の設置
は不可能でした←野党は追及すべきですが、グルですから絶望。

なぜなら、根拠法の「戦争法」の違憲審査が東京地裁で既に、
受理されていたからです。

受理された時点で、「戦争法」を根拠法とする制度や法律を作成
することは出来なくなります。

米国で、修正大統領令の違憲性が問われていましたが、大統領が
強行突破を図ったので、施行実施日までに違憲審査判断を出す様
に要望され、仮の判断が出されました。

ですから、日本でも南スーダン自衛隊派遣日又は防衛装備庁設置
日前までに仮判断を出す様に護憲政党は、

主権者国民に成り代わって、最高裁に要望すべきでした。

ところが、驚くことに、護憲政党は、戦争法廃止法案を国会で
成立させようと、

「最高裁は引っ込んでいろ!」三権分立違反案を支持者に強制
することで、

歴史的スキャンダル(「違憲審査保留スキャンダル」)を覆い
隠すことに協力するという体たらく状態、

主権者国民を奈落の底に突き落とすという絶望状態ですが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/347.html#c3

[政治・選挙・NHK238] まるで形を変えた贈収賄ではないのか 原発輸出 見るもおぞましい悪魔の癒着(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
9. 2018年1月14日 01:17:17 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[3]
>国会で議論することもなく、国民に詳しい説明もなく、こんな
 スキームが許されるのか?

憲法第七章「財政(健全化)」の

第85条「国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決
に基くことを必要とする。」

と整合性が取れないことは子供でも理解できます。

要するに、モリカケなどの私学助成問題も同根ですが、財務省が
主権者国民に給付する際は、ケチる為に「財政健全化」を強調し、

財務省関係者や財務省天下り関係者には、「財政健全化」を無視
する違憲行為をしても平気の平左←憲法には罰則条項が無いから。

憲法85条や憲法89条「公金や公有地を私学に支出し、又はその
利用に供することを禁止」を担保する、できる罰則付き法制化
が必須。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/359.html#c9

[政治・選挙・NHK238] まるで形を変えた贈収賄ではないのか 原発輸出 見るもおぞましい悪魔の癒着(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
13. 2018年1月14日 18:19:39 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[4]
>>9 連投ご容赦

憲法85条違反と書きましたが、「主権者は天皇から国民に変更」
を明記した憲法1条違反が正解でした。

なぜなら、憲法1条が存在すれば、憲法83条や憲法85条が存在
していなくても

「主権者又は国会承諾なしに公金1円も土地1坪も処分できない」
との憲法解釈は可能だからです。

例えば、米国憲法は27回修正を重ねていますが、

日本国憲法第81条「裁判所が違憲審査権を保有し、その違憲審査
範囲を(一切の法律、命令、規則又は公務上の行為)と規定」

の様な条項は、米国憲法に存在しませんが、最高裁は900件ほど
の違憲判断実績を積み上げています(日本は、たったの10件←
押し付け憲法を活用できなくする為)。

理由は、「憲法が米国の最高法規」を解釈すれば、当然導き
出される条文の一つだからです。

言い換えると、最高裁が違憲審査権を行使しないと

憲法を守ることが不可能となるばかりでなく、最高裁による
憲法解釈に基づいた、憲法を担保する、できる法律を作成する
ことが、

何時まで経ってもできなくなり、結果、押し付け憲法を活用
できなくなります(←これが官僚様の狙いです)。

例えば、憲法26条2項:「義務教育は、これを無償とする。」
です。

ここで問題なのは、義務教育の期間(高校生又は大学生までと
する解釈も可能)と

義務教育負担コストの範囲が、未だに明確化されていません。

例えば、無償の範囲を授業料だけでなく、教科書代や医療費や
給食費や交通費や制服・体操服費用や文房具代などを含める
憲法解釈も成り立つので、

明確にさせなければ、法制化できません。

不明確にしておけば(押し付け憲法を無視しておけば)、

三権を支配する官僚様の判断価値が高まり、「官僚様のご聖断」
となる事が出来るからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/359.html#c13

[政治・選挙・NHK238] 籠池佳茂‏さんの自宅に記者会見以降、ガサ入れが2度も入ったという。警察は、何をそんなに恐れるのか  赤かぶ
15. 2018年1月16日 17:40:08 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[5]
「六法」とは、憲法を頂点とする法体系:

憲法
民法
刑法
商法(会社法)
民事訴訟法
刑事訴訟法

ですから、優先順位は、:憲法>民法・刑法・商法(会社法)・
民事訴訟法・刑事訴訟法となります。

憲法と五法が優先順位を無視して、只単に並列的に存在して
いれば、憲法違反存在となり、最高裁の違憲審査が必須となり
ます。

ですから、天皇主権明治憲法から国民主権現行憲法に変更され
た(天皇の臣民だった「奴隷」が主権者になった)時点から、

三権(内閣・国会・裁判所)構成者は、一丸と成って、五法が
現行憲法と整合性が取れる様に、五法も変更しなければなり
ませんでした(これが実は、戦後処理の最大のテーマでした)。

が、明治憲法下の五法を出来るだけ残したい、押し付け憲法を
完全に無視したい官僚様(日本人ではない非国民)が、

「明治憲法下の五法を出来るだけ残したい、押し付け憲法を
完全に無視したい」と

言行しなければ生き残れない司法関係者のサークル(官僚・
アカデミア・人権弁護士を含む弁護士会・裁判官会・護憲政党
議員を含む国会議員)を構築してしまっています。

ですから、「邪魔くさい!門外漢がなぜやらなければならない
のか?」との疑問を抱かざるを得ない司法関係者以外の人達が、

現行憲法1条の「国民が主権者!」を否定する「天皇(官僚様)
が主権者!」を擁護することとなっている現状を肯定する司法
関係者の尻を蹴り上げて、

「憲法81条「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分
(公務上の行為)が憲法に適合するかしないかを決定する権限
を有する終審裁判所である。」が存在するんだから、

民法・刑法・商法(会社法)・民事訴訟法・刑事訴訟法を

現行憲法と整合性とれる五法になる様に、裁判所に違憲審査を
請求しろ!」と要求し続けなければ、実現させることは不可能。

で、米国では、1970年代以前は、裁判前釈放に関しては、ほと
んどの被疑者に認められていました。

理由は、被告に、政府が米国憲法が保障する「公平な裁判」の
機会を提供しなければならない義務が存在するからです←日本
政府にも当然存在します(憲法37条の「迅速な公開裁判」が、
存在しますが、「迅速な公開裁判」を担保する、できる法制化
が未整備状態に意図的に放置されています)。

被告と政府が対等に裁判闘争するには、裁判前早期釈放が欠か
せません。

なぜなら、無罪を証明できる、客観的証拠や客観的証人の確保
が、時の経過と共に困難となるからです。

それに、刑事事件では、立証責任は100%政府側にありますが、
資金面・人材面で圧倒的に有利である政府側には、冤罪をでっち
上げるなんぞは、朝飯前だからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/438.html#c15

[政治・選挙・NHK238] 日本の官僚たちは腐り切っている。(日々雑感) 笑坊
5. 2018年1月19日 01:15:22 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[6]
>日本の官僚たちは腐り切っている

そんな生易しいものではありません。

日米の選挙公約実施過程で、内閣の長が、どの様に関与している
かで月とすっぽんほどの違いが存在します。

トランプ大統領の選挙公約である「メキシコとの境に高い壁を
築く」ですが、

この公約を実行している事を有権者に知らせる為に、政府要人
を後ろに控えさせ、大統領令に署名している場面を報道させ
ました。

しかしながら、この大統領令には議会の承認が必須(公金投入
が必須だから)←国民の承認なしに公金1ドルも支出できない)。

現在は、公金投入必要額が当初の見込みより増えそうなので、
増額案を審議中。

日本だと、当初見込み額の4〜5倍が当たり前で、その杜撰な
計算の責任は誰も問われません←根拠法案に、「必要金額計算
を政令で決定」常套句を使用すれば、可能←法律の体をなして
いない法律案。

一方の安倍首相の選挙公約である「2兆円を教育へ」ですが、

この公約を実行している事を有権者に周知徹底させる為に、
閣僚を後ろに控えさせ、憲法73条6項「内閣令」に署名して
いる場面を電通マスゴミNHKに金太郎飴報道させることで、

大点数を稼ぐことが可能なのに、なぜか実現されません。

公金2兆円を投入する公約ですから、国会承認が必須←承認なし
に公金を投入すれば、憲法1条「主権者は国民」に完全に違反
します←国民が主権者でなくなるからです。

じゃあ、誰が、2兆円公金の使用と使途先を決定しているのか
ですが、

それは、官僚様です←なぜなら、憲法73条6項「内閣令」を
「政令」と意図的誤訳した功労者が官僚様だからです。

その官僚様が、「内閣令(首相令・大臣令)」を「政令(
官僚様のご聖断)」だと決定しました←この重要な事実を
日本人は知らされていませんし、知ろうともしません。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/574.html#c5

[政治・選挙・NHK238] 籠池夫婦に長期勾留に見る官邸主導の暗黒検察、司法(かっちの言い分) 一平民
3. 2018年1月20日 17:26:03 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[7]
>国民の人権を守るのは、国会議員の役目だ。その問題を暴く
のはマスコミだ。頼むよ、取り上げてほしい。

取り上げてもらって、溜飲を下げれば満足なんですか?

世界一の憲法がありながら、

且つ、デュー・プロセス(例えば、裁判前長期勾留を可能と
する法律や制度が存在しない限り、長期勾留を強制する事は
不可能)を保障する憲法31条が存在します。

しかしながら、裁判前長期拘留を常態化させることが、堂々と
70年以上も現実に繰り返すことが出来ています。

この現実を知れば欧米人なら、日本には、民主主義に欠かせない
「法の支配」が徹底されていない事の証左だと理解できます。

ですから、必要な罰則付き法制化を行えば、再発を防止する事
が簡単にできるのに、そうしないのは、なぜなんでしょうか(
現在、三権を支配している官僚様のアキレス腱が「法の支配」
です)。

籠池夫妻長期拘留の脈絡で言えば、憲法37条の「公平な裁判」
と「敏速な裁判」を担保する、できる罰則付き法制化を整備
するだけでも、不必要な(税金の無駄使いである)裁判前
長期拘留を無くす事が可能となります。

なぜなら、「敏速な裁判」を法制化するには、何時から何時
までが「敏速な裁判」であるのかを定義しなければならなく
なるからです。

加えて、その裁判に備えて被疑者の早期解放を実現させなけ
れば、被疑者が被告(限られた人材と資金を保有)となって

政府(無限の人材と資金を保有)と公平に裁判で争うことが
出来なくなるばかりでなく、

早期釈放だと確保できた客観的証拠や客観的証言者を時の経過
と共に確保が困難となってしまいます。

更に、米国だと、被疑者をコミュニティに戻せば、その地域が
震え上がることがない限りは、裁判前早期釈放を認めています。

理由は、裁判前拘留が罰則に該当してしまうからです(罰則は
有罪が確定した後でないと課すことができません)。

この裁判前拘留を正当化するには、裁判前拘留設備を被疑者が
憲法が保障する権利を行使できる設備でなければ、違憲裁判前
拘留となってしまいます。

で、「法の支配」を徹底させるには憲法41条で、「法律作成者」
と定義されている国会議員が、

第41条に従って、法律作成者として本来の義務を果たせる環境
作りを急がなければなりません。

具体的言えば、欧米の憲法法律学部卒業生を1000人ほどを国会
専属法案作成アドバイザーとして雇用し、

10年後に、その内の500人ほどを都道府県議会専属の条例作成
アドバイザーとして再雇用。

加えて、憲法第八章「地方自治(政府)」を根拠法とする自前の
警察と自前の二審制度裁判所と行政裁判所と労働裁判所を保有
する地方自治政府を樹立(連邦制度)させれば、

「法の支配」を徹底させるインフラが、現行憲法通りに整備さ
れることとなります。

より重要な点は、この「法の支配」に相応しい政治家が出現し
なければならない点です。

言い換えれば、プログラマー型の政治家ではなくシステム・
エンジニアー型の政治家が必須となります←政策より制度設計
を熱っぽく語ることができる政治家。

要するに、憲法1条が保障する「主権者は、国民」の代表者で
構成される国会のチェックが必ず入る制度設計を語る事が可能
な政治家。

例えば、外交で言えば、国会の批准が必須である条約締結外交
ができる政治家。

また、公金又は公有地の付与制度設計は、国会のチェックが
必須となる制度設計を語れる政治家←現行のXX財務局制度
では、国会のチェックが入らない。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/625.html#c3

[政治・選挙・NHK238] 籠池保釈の手はどこまでやってくれてるのか? 弁護士さんに籠池佳茂 知る大切さ
4. 2018年1月21日 21:58:24 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[8]
明確に憲法違反している人権侵害保釈制度を放置させるから、

いちゃもんをつけて、誰でも逮捕すれば、その人の人権を簡単
に侵害することができ、実際に人権侵害し放題となっています。

要するに、誰でも捕まえて、痛めつけて、社会的・肉体的・
精神的ダメージを与えることで、その人の人生を狂わすこと
が可能な状況となっています。

この人権侵害、キチガイ状況に政府がお墨付きを与えています
(制度化しています)。

要するに、主権者国民が政府に「人権侵害をしろ!」と税金を
納めて、奨励していることになりまし、

人権弁護士が客に人権侵害制度を押し付けると言うブラック・
ジョークが罷り通ることになります。

この状況は、キチガイジャップです←決して現行憲法を保有
する日本ではありません。

このキチガイジャップを構築したのが、東京大学法学部卒業生
の官僚様(日本人でない、非国民)。

その官僚様が、世界一の押し付け憲法を完全に無視する目的を
達成する為に、

先ず、その憲法に反する法律を成立させ又は違憲審査免除法律
を合憲法律と位置付けさせ、

それらを「官僚様自主憲法」と位置付け、その「自主憲法」を
根拠法とすれば、簡単に合法的人権侵害が可能となります。

その「自主憲法」の一つが、(違憲審査免除)刑事訴訟法です。

要するに、現行刑事訴訟法を違憲審査しないかぎり、この
キチガイ・ジャップを止める事は不可能です。

具体的には、先ず、憲法37条1項で、「迅速な公開裁判(speedy
and public trial)」と「公平な裁判(impartial tribunal)」
を担保する、できる法制化を整備し、

その整備した法制化と整合性が取れる様に、現行刑事訴訟法を
大幅に変更しなければ、

現行刑事訴訟法の違憲状態を継続させることが可能となるので、
主権者国民の人権を何時でも好きな時に侵害できる状況が継続
できることになってしまいます。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/642.html#c4

[政治・選挙・NHK238] 籠池保釈の手はどこまでやってくれてるのか? 弁護士さんに籠池佳茂 知る大切さ
6. 2018年1月21日 23:27:17 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[9]
>>

以前書き込んだ様に:

「六法」とは、憲法を頂点とする法体系:


憲法
民法
刑法
商法(会社法)
民事訴訟法
刑事訴訟法

で、優先順位は、:憲法>民法・刑法・商法(会社法)・
民事訴訟法・刑事訴訟法(←憲法との整合性を求められます)。

憲法と五法が優先順位(整合性)を無視して、只単に並列的に
存在しているだけだと、憲法違反存在となり、最高裁の違憲審査
が必須となります。

ですから、「天皇主権」明治憲法から「国民主権」現行憲法に
変更された(天皇の臣民だった「奴隷」が主権者になった)時点
から、

三権(内閣・国会・裁判所)構成者は、一丸と成って、五法が
現行憲法と整合性が取れる様に、五法も変更しなければなりま
せんでした(これが実は、戦後処理の最大のテーマでした)。

が、明治憲法下の五法を出来るだけ残したい(現行憲法と整合性
がとれなくなる)、押し付け憲法を完全に無視したい官僚様
(日本人ではない非国民)が、

「明治憲法下の五法を出来るだけ残したい、押し付け憲法を
完全に無視したい」と

言行しなければ生き残れない司法関係者のサークル(官僚・
アカデミア・人権弁護士を含む弁護士会・裁判官会・護憲政党
議員を含む国会議員)を構築してしまっています。

ですから、「邪魔くさい!門外漢がなぜやらなければならない
のか?」との疑問を抱かざるを得ない「司法関係者以外の人達」
が、

現行憲法1条の「国民が主権者!」を否定する「天皇(官僚様)
が主権者!」を擁護することとなっている現状を肯定する司法
関係者の尻を蹴り上げて、

「憲法81条「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分
(公務上の行為)が憲法に適合するかしないかを決定する権限
を有する終審裁判所である。」が存在するんだから、

民法・刑法・商法(会社法)・民事訴訟法・刑事訴訟法を

現行憲法と整合性とれる五法になる様に、裁判所に違憲審査を
請求しろ!」と要求し続けなければ、

憲法1条が保障する「国民主権社会」を実現させる事は不可能
となってしまいます。

ですから、「違憲審査免除」とは、最高裁が憲法81条が保障
している違憲審査権行使義務を果たさなければならないのに、

あえて果たそうとしない結果、違憲審査が免除状態になって
いる状態を表現した心算です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/642.html#c6

[政治・選挙・NHK238] 籠池保釈の手はどこまでやってくれてるのか? 弁護士さんに籠池佳茂 知る大切さ
7. 2018年1月22日 00:18:55 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[10]
>>5(刑事訴訟法の条項の運用違反は行政事件訴訟の裁判対象
  にはなりますか?)

米国での判例:

ギャングの幹部が敏腕弁護士を雇って、裁判前勾留制度が憲法
違反だと政府を訴え、早期釈放を要求しました。

争点が、裁判前勾留制度が懲罰に該当するか否かでした。

裁判長は、裁判前拘留制度は、地元民の安全を守る為なので
懲罰に該当するか否かは争点とならないとの判断。

ですから、日本でも被疑者をコミュニティに戻せば、その地域
が震え上がることがない限りは、裁判前早期釈放を認めなけれ
ば、

憲法37条1項の「公平な裁判(impartial tribunal)」を担保
できなくなりますので、これを担保する、できる法制化が
急がれます。

また、裁判前拘留を正当化するには、裁判前拘留設備が、

被疑者に憲法が保障している権利行使可能空間を提供できる
設備でなければ、違憲裁判前拘留設備となってしまいます。

要するに、憲法25条の生活(健康で文化的な最低限度の生活)
を保障する宿泊空間を被疑者には提供しなければなりません。

なぜなら、被疑者を推定無罪として扱わなければならないから
です。

これらを法制化した後に、この法制化と整合性が取れる刑事
訴訟法になる作業を

政府一丸となって行わなければ憲法違反となります←なぜなら、
政府全員、現行憲法尊重擁護義務があるからです(第99条)。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/642.html#c7

[政治・選挙・NHK238] 籠池保釈の手はどこまでやってくれてるのか? 弁護士さんに籠池佳茂 知る大切さ
8. 2018年1月22日 00:52:21 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[11]
>>7 大事な事を書き込みませんでした。

結論:籠池夫妻が敏腕弁護士を雇って、

「裁判前早期釈放を認めないと憲法違反」
(憲法37条1項の「公平な裁判(impartial tribunal)」を
担保できなくなるから)

と政府を訴える事が可能です。

証拠隠滅:そもそも証拠が無いのに逮捕したの???

逃亡リスク:毎日又は毎週近くの交番に現在地に居ることを
報告すれば済む、パスポートを近くの交番が預かれば済む。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/642.html#c8

[政治・選挙・NHK238] 立憲・枝野代表「憲法改正と言っちゃダメ。改悪だから」  赤かぶ
15. 2018年1月24日 14:51:19 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[12]
「憲法改正と言っちゃダメ。改悪だから」←なぜ、こんなこと
を言わなければならない理由を明確にしなければなりません。

根本原因は、現行憲法の「CHAPTER IX. AMENDMENTS」を

官僚様が「第九章 改正」と意図的誤訳(国の基本法である
憲法にですよ←明確なスパイ行為)をあてているからです。

なぜ、こんな中学生でも判る誤訳を70年以上も大人の誰も指摘
してこなかったのでしょうか???←日本人の誰もが英語教育を
受けた経験がないのでしょうか、それとも受験勉強の弊害(
事実はどうであれ、「先生が教えていることに間違いが無い」
が跋扈しているのでしょうか???

この阿修羅住民も政府要人の漢字読み間違いを指摘する人達は
多数存在しますが・・・

この数ヶ月、官僚様が「憲法改正元年」に備えて、ネットの
「amendment」の訳で、「修正」を押しのけて、「改正」が
一番最初に出てくる工作を完了済みです。

しかしながら、この工作は、薮蛇になります。

「修正」は、憲法そのものに欠陥部分が存在しない前提で、
修正を積み重ねることが可能となりますが、

「改正」は、憲法そのものに欠陥部分が存在する前提ですので、
(修正作業ではない)改正作業が必須となります。

要するに、先ず改正作業を済まさなければ、修正作業を始める
ことができません。

ですから、憲法に修正条項を存在させることはできますが、

改正条項を存在させることは不可能←憲法に欠陥が存在する
ことを認めて、その憲法を公布する愚かな国家は、世界広し
といえどもジャップだけです。

この様な最悪の事態でも対処できる様に、最高裁の違憲審査制度
が、存在している訳ですが・・・

ですから、憲法を変更するには、最高裁の判断が先ず必須となり
ます←最高裁だけが正式憲法解釈権を保有しているからです。

要するに、憲法改正であれ憲法修正であれ、最高裁のお墨付き
が必ず必要となります←内閣や国会だけで、勝手な憲法解釈を
することは不可能です←「三権分立」。

そもそも論として、国の基本法である憲法に欠陥部分を抱え
ながら、公布し、施行できる政府が存在するでしょうか???

なぜなら、何人もの専門家が推敲の上にも推敲を重ねざるを
得ないからです←なにせ、国の基本法(他の法令は、この
基本法を根拠法としなければならない)ですから。

じゃあ、なぜ、「修正」を「改正」と工作したかですが、

「修正」と真っ当な訳をあててしまうと、現行憲法を改悪する
ことが不可能となってしまうからです。

なぜなら、修正とは、主権者国民の権利や自由の拡大を求めて
修正する選択肢、

即ち、主権者国民の権利や自由を拡大させる選択肢しか存在
しなくなるからです。

実際、米国では憲法修正が27回行われましたが、そうなって
います。

そこで、現行憲法を「憲法の体をなさない、整合性が取れない、
ただ条項が100ほどある憲法と呼べないモノ」に変更したい
願望を抱き続けている

憲法違反常習犯の官僚様が「第九章 改正」と意図的誤訳を
あてた訳です。

要するに、英文憲法には欠陥部分が存在しませんが、

憲法違反常習犯の官僚様が意図的誤訳をあててしまったので、
和文憲法には、欠陥部分が存在することとなってしまいました。

この国家転覆行為は、重大な前代未聞のスパイ行為です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/752.html#c15

[政治・選挙・NHK238] 立憲・枝野代表「憲法改正と言っちゃダメ。改悪だから」  赤かぶ
20. 2018年1月25日 16:57:47 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[13]
>>15 連投ご容赦

結論:
押し付け憲法(英文憲法)には欠陥部分は存在しませんでした
が、

押し付けられてしまった憲法(和文憲法)には欠陥部分が存在
することとなってしまいました(←意図的誤訳をしたから)。

その意図的誤訳の中でも、最悪なのが、何度も指摘している事
ですが、

憲法73条6項の意図的誤訳部分の「政令」です。

「政令」に対する英語は、「government order」です←中学生
でも判ります。

が、英文憲法では、「cabinet orders」なっています。

そして、その憲法73条が「第五章 内閣(CHAPTER V. THE
CABINET)」に存在します。

要するに、内閣の章にあるのですから、「cabinet orders」は、
当然ながら、「内閣令」と訳す選択肢しかありませんでした。

じゃあ、なんで、「内閣令」と訳さず、「政令」と意図的誤訳
をしたかですが、

「内閣令」と真っ当な訳をあてると、官僚対閣僚との上下関係
が固定してしまい、官僚は法的効力を有する命令権を保有でき
なくなり、支配者となることが絶望となります。

一方、「政令」と訳せば、官僚を含む政府職員なら誰もが命令権
を保有できる可能性を浮上させることができます←上下関係を
不安定にすることが可能となります。

そして、仮に、閣僚のポストに無能な輩又は畑違いの閣僚ポスト
に就ければ、

命令を受ける閣僚のアドバイスなしには、スムーズには職をこな
すことが、非常に困難となります。

この状況(官僚が官僚様に成れる)を維持する為には、米韓で
導入済み制度(confirmation hearing)の導入を絶対に阻止し
なければなりません。

なぜなら、その制度が導入されると、首相指名の閣僚や最高裁
裁判官・日銀総裁・会計検査院長・国税長官・警察庁長官など
に適任者を選ぶことが可能となってしまうからです。

より重要な点は、この欠陥和文憲法の下で、70年以上も国家が
運営されてきた事実←ですから、日本ではなくジャップです。

結果、2015年3月1日現在の法令総数が、「8,084」ですが、

その内訳:
政令が「2,078」で、その政令を根拠法とする省令・府令が
「3,651」で、法律が「1,935」。

要するに、法令のほとんどが英文憲法違反←法律に、政令
(官僚様ご聖断)が多用されているからです。

要するに、英文憲法違反法令を主権者国民に強制し続けている
という世界一の野蛮国家です←ですから、ジャップです。

このジャップを擁護しないといい思いができないので、

司法関係者全員及び三権(内閣・国会・裁判所)構成者全員が
官僚様(東京大学法学部卒)のケツ舐め隊に志願します。

日本人としての矜持を持つ、真の政治家の出現が待望されて
います。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/752.html#c20

[政治・選挙・NHK238] 立憲・枝野代表「憲法改正と言っちゃダメ。改悪だから」  赤かぶ
21. 2018年1月26日 17:12:40 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[14]
>>20 大事な点が抜けていました。

現行「英文憲法」には欠陥箇所が存在しないので、
「英文憲法」改正は全く必要ありませんでしたし、不必要です。

が、現行「和文憲法」には、悪意のある誤訳が選択された結果、
「書き換えられた箇所」が複数存在しますので、当然ながら
「和文憲法」改正が必須でした。

が、日本の司法関係者全員が、70年間以上も欠陥が存在する
「和文憲法」を欠陥の無い「和文憲法」と位置付け、

その欠陥「和文憲法」を根拠法とする違憲法令(「和文憲法」
を含む8084本の全法令のほとんどが、違憲法令となります)
を主権者国民に強制し続けてきました。

言い換えると、司法関係者全員が、自らの義務や責務を放棄
して、

「和文憲法」の悪意のある欠陥箇所を指摘公言せず、
「和文憲法」の改正運動に結びつく行動を採らなかった不作為
は、万死に値します←なぜなら、主権者国民は
「和文憲法」無知に仕立て上げられているから、覚醒しようが
ないからです。

「和文憲法」の複数欠陥箇所の内で、国家転覆を画策した、
最悪の欠陥箇所が、

憲法73条6項の「政令」です。

「政令」に対する英語は、「government order」です←中学生
でも判ります。

が、英文憲法では、「cabinet orders」となっています。

そして、その憲法73条が「第五章 内閣(CHAPTER V. THE
CABINET)」に存在します。

要するに、内閣の章にあるのですから、「cabinet orders」は、
当然ながら、「内閣令」と訳す選択肢しかありませんでした。

より重要な点は、「政令」は「政府令」ですから、「三権分立」
に明確に違反します。

なぜなら、三権分立とは、政府を内閣・国会・裁判所に三分割
することで、「内閣or国会or裁判所に権力集中」を防ぐことが
目的です。

が、「和文憲法」の内閣の章で、政府に命令権を付与してしま
えば、権力を内閣に集中させることが可能となってしまい、

三権分立の真逆の目的である「内閣に権力集中」(現状は、
内閣に全権力が集中しています)を実現させる事が、
可能となってしまうからです。

上記の事柄を適切に理解できれば、護憲政党は、現行和文憲法
の憲法修正ではなく、憲法改正を強く要求しなければ、

英文憲法を尊重擁護する義務を果たす事は不可能となります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/752.html#c21

[政治・選挙・NHK239] もはや『詰み』だ! 森友問題 責任の徹底追及を求める院内集会  赤かぶ
29. 2018年1月28日 01:16:45 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[15]
>※大阪地検はただちに財務省、近畿財務局の強制捜査に踏み切れ!

 ※麻生財務大臣は、確定申告が始まる2月16日までに、佐川国税庁長官を罷免(虚偽答弁、公文書管理法違反、証拠隠滅の罪)したうえで、自らも財務省トップとして引責辞任せよ!

 ※安倍首相は担当大臣の監督責任を果たさず、財務省職員の背任・虚偽答弁を放置し、1年間にわたって国政を混乱させた責任を取って辞職せよ!

これでは、単なるガス抜き処分に終わってしまいますので、
再発防止は不可能となります(将来に、第二又は第三のモリカケ
問題を起こす事は、朝飯前の状況が継続するだけです)。

根本的な対処をすれば、再発は不可能となりますし、加えて、
国会議員を最も重要な法案である予算案の審議に集中させる事
が可能となります。

なぜなら、根本的な対処とは、国会議員が憲法第七章「財政(
健全化)」に欠かせない第89条に違反する

私立学校法第59条の違憲審査を東京地裁に請求すればいいだけ
だからです←国会議員一人でも可能です。

なぜ、国会議員なのかは、憲法81条に従って、本来なら全ての
裁判官は違憲審査権を行使する義務がありますが、

なんだかんだと子供騙しな駄々をこねて(統治行為論など)、
違憲審査権行使を拒否し続けているからです←憲法81条義務を
果たさない、三権分立を否定する憲法違反です←全裁判官に
毎年の初仕事前には、憲法81条義務(違憲審査権行使する義務)
を必ず果たす事を宣誓させる法制化の整備を急ぐべきです。

要するに、憲法保障三権分立の「チェック&バランス」です。

言い換えると、裁判所が違憲審査権を行使して国会の行為を
チェックできるので、同様に国会が裁判所の行為をチェック
返しする事ができます(バランスすることができます)。

ですから、国会(国会議員)が裁判所の行為(裁判官の行為)
を弾劾する訳です←根拠法は、憲法64条。

他の国会議員が弾劾裁判所設置に反対した場合は、記者会見で
裁判所の三権分立違反行為を指摘して、弾劾裁判所の必要性を
訴えれば、

モリカケ問題に腸が煮え返っている市民が立ち上がり、国会や
東京地裁にデモをかけるのは間違いありません。
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/112.html#c29

[政治・選挙・NHK239] 「憲法守らない安倍首相が改憲なんてとんでもない」アナウンサー 吉田照美さん  赤かぶ
5. 2018年1月29日 17:41:26 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[16]
「そもそも憲法は権力を縛るものです」←大嘘。

権力者を縛ってしまったら、権力者が主権者国民を守ることが不可能
となってしまいます。

憲法雛形の最低必須条件:政府の構造(内閣・国会・裁判所の三権に
分割し、その三権が相互チェックを行えること)に加えて、

その構成者の選択方法とその構成者に付与する権力を明記すること。
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/169.html#c5

[政治・選挙・NHK239] 「憲法守らない安倍首相が改憲なんてとんでもない」アナウンサー 吉田照美さん  赤かぶ
8. 2018年1月29日 20:44:08 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[17]
>>6

>そもそも憲法は権力の一極集中・暴走を縛るものです←〇 ww。

三権の内の裁判所専有の権力である違憲審査権行使する権力の
「最大化」を図らなければ、憲法81条違反となります。

なぜなら、三権(内閣・国会・裁判所)が相互チェックを
できる様に同等に権力分離を図らなければ、

現行憲法が保障する三権分立とならないからです。

が、現実は、裁判所が憲法81条義務違反の、三権分立違反の
違憲審査権行使する権力の「最小化」を維持しています。

結果、違憲判断が、たったの10件が証左←違憲審査権行使を
保障する憲法条項を保有していない米国は、違憲判断が900件
にせまろうとしています。

最高裁専有の違憲審査権行使する権力の「最小化」の理由:

「悪意の有る意図的誤訳で、書き換えられた現行日本語憲法」
を含む明治憲法下で成立した五法の違憲性を温存して置きたい
からです。

結果、8千余りの法令のほとんどが現行英文憲法違反です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/169.html#c8

[政治・選挙・NHK239] 「憲法守らない安倍首相が改憲なんてとんでもない」アナウンサー 吉田照美さん  赤かぶ
17. 2018年1月30日 15:46:44 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[18]
>>8ですが、

何時もの様に訳の分らない方向に話が逸れて行きそうなので、
再確認を入れると

「そもそも憲法は権力を縛るものです←大嘘」と指摘した目的
は、

余りにも多くの方々が、「憲法は権力を縛るもの」を妄信して
いるからです。

この便利なフレーズ(「憲法は権力を縛るもの」)を活用すれ
ば、(憲法無知に仕立て上げられた)主権者国民を「憲法を
守れ!」と洗脳することが朝飯前となるからです。

そして、「その憲法を守れ!」の憲法は、実は、「書き換え
られた憲法」ですから、

(憲法無知に仕立て上げられた)主権者国民に「憲法を守れ!」
と連呼させれば、その行為は、「書き換えられた憲法を守れ!」
となりますから、

「憲法を書き換えた」重大な事実を(憲法無知に仕立て上げら
れた)主権者国民に知られることを阻止する事ができます。

要するに、現行英文憲法には欠陥が存在しませんが、その英文
を和文に翻訳する過程で、

「組織的に、悪意のある意図的誤訳が為された(国家転覆罪)」
事実を覆い隠すことが可能となります。

ですから、「護憲政党」と認められたいなら(欠陥が存在する)
現行和文憲法改正を強く要求しないと「護憲政党」と呼ばれる
資格がありません。

なぜなら、現行和文憲法は、現行英文憲法を書き換えたものだ
からです。

更に、「憲法は権力を縛るもの」と(憲法無知に仕立て上げら
れた)主権者国民を洗脳できれば、

現行憲法の屋台骨である「三権分立とチェック&バランス」を
担保する、出来る法制化の必要性(例えば、裁判官に毎年の
仕事始めに、「憲法81条保障違憲審査権を必ず行使します!」
の宣誓の法制化)を

(憲法無知に仕立て上げられた)主権者国民に認識させる機会
を提供しなくてよくなります。

ので、結果的に、主権者国民は、世界一の現行英文憲法の
素晴らしさを享受できない状態が継続してしまいます。

もう現行憲法施行70周年以上が経過しているのにですよ!!!
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/169.html#c17

[政治・選挙・NHK239] 「憲法守らない安倍首相が改憲なんてとんでもない」アナウンサー 吉田照美さん  赤かぶ
19. 2018年1月31日 05:29:23 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[19]
>>18

>これが意図的に行われれば非常に問題である。

意図的に、悪意を持って工作されたとしか考えようがないから
問題にしています。

更に、憲法とは基本法であり、全ての法令の根拠法ですので、
憲法が書き換えられたら、全ての法令が根拠法をなくした
違憲法令となる可能性が浮上してしまいます。

で、「和文憲法」の複数欠陥箇所の内で、国家転覆を画策した、
最悪の欠陥箇所が、

憲法73条6項の「政令」です。

「政令」に対する英語は、「government order」です←中学生
でも判ります。

が、英文憲法では、「cabinet orders」となっています。

そして、その憲法73条が「第五章 内閣(CHAPTER V. THE
CABINET)」に存在します。

要するに、内閣の章にあるのですから、「cabinet orders」は、
当然ながら、「内閣令」と訳す選択肢しかありませんでした。

「内閣令」とは米国の大統領令に匹敵する命令権です、そして
内閣令が複数ですから、「首相令」と「大臣令」と解釈する
のが適切と判断できます。

この点を理解すれば、閣議決定は、違憲決定手法だと理解でき
ます←なぜなら、「首相令」と「大臣令」の存在を完全に無視
できてしまうからです。

更に、仮に、「政令(政府令)」が正しい訳だと仮定しても、
政令だと「三権分立」に明確に違反した訳になり、整合性が
とれない訳となります。

なぜなら、三権分立とは、政府を内閣・国会・裁判所に三分割
することで、「内閣or国会or裁判所に権力集中」を防ぐことが
目的ですが、

「政令(政府令)」と訳すると、折角、政府を三分割したのに、
その三分割の一つの内閣の章に

突然、政府関係者全体に命令権を付与することになり、何の為
に政府を三分割したのかが、全く分からなくなってしまいます。

要するに、「和文憲法」の内閣の章で、政府に命令権を付与
してしまえば、全ての権力を内閣に集中させることが可能と
なってしまい、

三権分立の真逆の目的である「内閣に権力集中」(現に、内閣
に全権力が集中しています)を実現させる事が、可能となって
しまいます。

要するに、「政令(政府令)」が、憲法上、何ら命令権を保有
していない官僚の権力の源です。

言い換えれば、「政令」が無ければ、官僚は只の内閣の事務屋
にすぎない存在となってしまいます←現行英文憲法の定義通り
になります。

より重要な事実は、こんな「首相令」と「大臣令」の存在を
消去できる命令権に現行和文憲法がお墨付きを付与するから、

官僚が官僚様となり、違憲法令作り放題となり、

2015年現在の法令総数8084本の内のほとんどが、違憲法令と
なってしまう訳です。

結果、政府が主権者国民に違憲法令を押し付けると言う世界一
の野蛮(「法の支配」が存在しない)国家となっています。
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/169.html#c19

[政治・選挙・NHK239] 「憲法守らない安倍首相が改憲なんてとんでもない」アナウンサー 吉田照美さん  赤かぶ
22. 2018年1月31日 17:32:06 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[20]
>>21

>その権力者があまりにも権力を振りかざして国民を好き勝手
 にもてあそぶことができないように、その権力にはある程度
 で制限を設けているという意味だよ〜ん。

「三権分立」とは、巨大権力を保有することとなる政府を内閣・
国会・裁判所の三権にわざわざ分割して(効率から言えば、
三分割せずに政府に全ての権力を集中させればよい→例えば、
内閣が法律を作成し、その法律を内閣法制局に違憲審査させ、
その「合憲」法律を施行すれば、最も効率的な政府となります、
非民主的な政府ですが)、

その三分割された政府の分権がそれぞれチェックし合うことで、
政府保有の巨大な権力を簡単に行使出来ないようにするのが、

「三権分立」とチェック&バランスです。

ですから三権の権力レベルをイーブンにする事が欠かせません。

米国の脈絡で言えば、第二次世界大戦中はどうしても裁判所と
議会の権力に比較して内閣の権力が肥大化してしまいました。

そこで、議会の権力を増強するために、内閣専属の官僚組織に
匹敵する議会専属の官僚組織を創設できる法制化を実施して
います。

ですから、日本でも肥大化しすぎた内閣と遜色の無い国会と
裁判所にする為に、

国会の権力増強(欧米の憲法学を学んだ若者千人を法案作成
アドバイザーとして雇用、日本版予算局の設立←予算決定の
半年前にサマリーと問題点を整理したレポートを作成させる
ことで、国会議員が簡単に予算精査ができる・その他)

と裁判所の権力増強(違憲審査の範囲を憲法81条が保障する
範囲「一切の法律、命令、規則又は公務上の行為」とあるので
この範囲をカバーできるインフラ整備←例えば、行政裁判所や
労働裁判所を47都道府県「憲法第八章の地方自治政府」に
設置する)

を可能となる法制化を主権者国民は強力に要求しないと

現行英文憲法が保障する「三権分立」とチェック&バランス
を実現できなくなるので、主権者国民が民主主義を享受でき
なくなります。

兎に角、「政令」を憲法改正して、内閣令(首相令と大臣令)
に改正しないと何も始まりません。

ですから、英文憲法の護憲政党は、英文憲法修正ではなく
和文憲法改正(「政令」→「首相令と大臣令」)を実現する
為に、

「政令」の違憲審査を最高裁に要求しなければなりません。
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/169.html#c22

[政治・選挙・NHK239] 腐敗検察拷問責め籠池泰典氏夫妻を救出しよう(植草一秀の『知られざる真実』) 赤かぶ
12. 2018年1月31日 21:57:46 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[21]
世界一の英文憲法下で、この様な人権侵害を堂々と行う事は
不可能なはずです。

当然の措置である籠池夫妻の早期釈放を実現させるには、

夫妻が政府を「現行の裁判前勾留制度が懲罰に該当する」で
訴えれば、早期釈放が実現します。

又は、法務大臣が英文憲法73条6項を根拠法とする「大臣令」
を活用して、警察官僚に次のように命令すれば、早期釈放が
実現します。

その命令とは、「和文憲法37条が保障する公平な裁判を担保
できる様に、夫妻の早期釈放を実現せよ!」と

警察官僚に命令すれば、早期釈放が実現します。

仮に、法務大臣が動こうとしない場合は、国会議員が法務大臣
に「法務大臣令で籠池夫妻の早期釈放をなぜ実現させないの
ですか???大臣は現行英文憲法37条尊重義務がありますよ!!!」
と詰め寄れば、

それでも動かない場合は、法務大臣の弾劾裁判を要求すれば、

籠池夫婦の早期釈放が実現します。

兎に角、「政令」を憲法改正して「内閣令(首相令と大臣令)」
に和文憲法を改正しないと何も始まりません。

ですから、英文憲法を擁護する護憲政党は、英文憲法修正では
なく和文憲法改正(「政令」→「首相令と大臣令」)を実現
させる為に、

「政令」の違憲審査を最高裁に要求し、憲法73条6項が欠陥条項
との最高裁のお墨付きを貰って、

憲法改正手続きを進めるなければなりません←主権者国民が
強く要求し続けなければ、

実現不可能です←三権(内閣・国会・裁判所)構成者及び
司法関係者全員が、残念ながら、グルだからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/248.html#c12

[政治・選挙・NHK239] 腐敗検察拷問責め籠池泰典氏夫妻を救出しよう(植草一秀の『知られざる真実』) 赤かぶ
13. 2018年1月31日 22:13:58 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[22]
>>12

>それでも動かない場合は、法務大臣の弾劾裁判を要求すれば、

「それでも動かない場合は、法務大臣の行為の違憲審査を
東京地裁に要求すれば、」に訂正。
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/248.html#c13

[政治・選挙・NHK239] 腐敗検察拷問責め籠池泰典氏夫妻を救出しよう(植草一秀の『知られざる真実』) 赤かぶ
23. 2018年2月01日 17:51:34 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[23]
>>12 連投ご容赦

主権者国民の皆様、優しすぎます!!!

戦後、(全ての法令が根拠法としなければならない)英文憲法
を書き換えた和文憲法で、日本は再出発してしまった事実
(戦後処理を済ましていなかった)。

言わば、アプリ(全ての法令)ではなく正式OS(英文憲法)
を書き換え、その書き換えられたOS(和文憲法)を

正式OS(正式憲法)として再出発してしまった事実。

その事実が、白日の下に晒されてようとしているのですよ。

より重要な事実は、「英文憲法の内閣令」を「和文憲法の政令」
に書き換えることで、どうなるかと言えば、

英文憲法保障命令権の所有者である首相と大臣から命令権を
取り上げ、

その命令権を政府全体で共有できる命令権と位置付ける事が
可能と成り、

その政府全体で共有できる命令権を制度化すれば、その命令権
を巨大化した命令権として使用することが可能となり、

支配者として君臨できる道が開けてくるという現実です。

それが、「政令」を根拠法とする省令・府令・通達であり、

首相と大臣を人質に取る決定手段である「閣議決定←完全に
英文憲法に違反しています」です。

最悪なことに、三権(内閣・国会・裁判所)構成者全員には、
英文憲法尊重擁護義務が存在するのですから、

その三権構成者全員が、書き換えられた和文憲法の尊重擁護
義務を果たせば、

それは、皮肉なことに、英文憲法尊重擁護義務を果たさない
こととなってしまうという矛盾が生じる事です←一体全体、
何をやっているのか分からなくなります。

ですから、憲法改正云々と議論する前に、早急に、書き換え
られた和文憲法の改正を

三権(内閣・国会・裁判所)構成者全員が、は真剣に議論しな
ければ、

三権構成者全員に課された英文憲法尊重擁護義務を果たす
(憲法99条)ことができなくなります。

なぜなら、和文憲法は、英文憲法を正確に、適切に日本語に
翻訳したモノにすぎないからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/248.html#c23

[政治・選挙・NHK239] 腐敗検察拷問責め籠池泰典氏夫妻を救出しよう(植草一秀の『知られざる真実』) 赤かぶ
27. 2018年2月02日 22:04:53 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[24]
>>23 再連投ご容赦

安倍首相憎しは、理解できますが、

日本の最高権力者である首相が、官僚を動かす命令権(内閣令)
を放棄した状態では、何も出来ません。

なぜなら、実働部隊の指揮系統を司っているのが、官僚だから
です。

要するに、官僚を動かして自らの政策を実施するには、官僚を
動かせる正式命令権である「内閣令」が必須だという事です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/248.html#c27

[政治・選挙・NHK239] 国家公務員が総理夫妻とそのお友達のために狂奔、次々に明らかに。異常な国になりつつある。国難は総理である 小沢一郎(事務所 赤かぶ
23. 2018年2月04日 18:32:55 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[25]
政府の実働部隊(官僚と役人)を動かせる命令系統を司る無能な
馬鹿な官僚幹部達が、

その倍以上に無能な馬鹿な政府閣僚の命令に従いたくないので、

その無能な馬鹿な政府閣僚の命令権(憲法保障「内閣令」)を
取り上げる為に、

現行憲法を書き換えました←欠陥が存在しない現行英文憲法を
悪意のある意図的に誤訳することで、現行和文憲法を完成させ、
施行していますので、憲法改正が必須の欠陥和文憲法となって
いますが日本人の誰もこの憲法改正の必須性を公言しません)。

ですから、その命令権(「内閣令」)を放棄した状態を認めて
いる首相(自衛隊の最高指令官でもある)と大臣(実質的に
自衛隊を動かす役目の防衛大臣を含む)では、

自衛隊の幹部を含む官僚と役人を動かす事が不可能なので、
自衛隊の民間人統制を含む何もできていません←主権者国民が
選んだ首相・大臣候補の意味や意義が失われてしまい、憲法1条
「国民主権」に違反しています。

じゃあ、どうすれば有能な、知的レベルの高い、高潔な人物を
首相・大臣職や官僚幹部や最高裁裁判官などに就けさせること
が出来るかですが、

米国の確認作業委員会制度の日本版(根拠法は、憲法74条の
「competent(与えられた職務を満足にこなせる能力や知識や
経験やスキルを兼ね備えた) 」を導入すれば可能となります。

この制度を韓国が導入して成果をだしています(2000年2月の
国会法改正を経て、2000年6月に人事聴聞会法を制定)。

こういった民主化政策は現行英文・和文憲法1条の「国民主権」
を担保する制度ですので、合憲制度となります。

従って、現行英文・和文憲法尊重擁護義務がある政府は、一丸
となって、日本版「人事聴聞会法」を成立させる義務があり、
その法を根拠法とする制度を整備する義務が政府官僚や役人に
はあります。

人事聴聞会制度の導入を邪魔する三権構成者は、国の最高機関
である国会で、その輩を弾劾することが出来ますので、誰も
邪魔することは不可能です。

要するに、日本では、憲法1条が存在し続ける限り、民主化政策
をどんどん推し進めることが出来、その民主化政策を邪魔する
輩を国の最高機関である国会で、弾劾することができるという
ことです。

ですから、国会議員は無敵の特権階級の人達なのです←公正な
選挙制度の確立が必須→10%未満の誤差を認める「一票の価値
の同等」を実現する「選挙区割り法」や「開票手作業義務化法」
の早期成立が喫緊の課題となります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/391.html#c23

[政治・選挙・NHK239] 国家公務員が総理夫妻とそのお友達のために狂奔、次々に明らかに。異常な国になりつつある。国難は総理である 小沢一郎(事務所 赤かぶ
32. 2018年2月05日 17:07:48 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[26]
>>23 連投ご容赦

憲法無知に無理やり仕立て上げられた主権者国民の皆様が
未だに混乱して、理解できないでいる重要なコンセプトが、

「三権分立」です←なぜなら、このコンセプトが合憲的に制度化
されていないからです(→違憲的に制度化されています)。

仮に、三権分立が合憲的に制度化されていれば、法案の提出権
は国会議員だけしか保有できないので、法案名に法案提出者の
名前を冠する法案名を付けなければ、

「法案提出権は国会議員の専権事項(根拠法は憲法41条)」を
担保することはできなくなります。

米国の民主主義をお手本に、民主化に欠かせない三権分立を
どんどん進めている韓国では、議員名を冠した法案を成立させ
ています。

ですから、法案に関する質問には、当然ながら、法案提出者が
即座に答えることが可能となりますので、

全国会議員が法案修正の形で法案成立過程に参加することが
簡単にできるようになる事ができる(←法案成立過程に修正
過程を設けなければ違憲法案成立過程となります)だけでなく、

民主主義を冒涜する「事前質問通告前提の猿芝居」を排除する
ことが可能となり、

より短期間にバランスのとれた法案にする事が可能となります。

より重要な事実は、国会の構成員でない、内閣専属の大臣が
国会に越境して、同じく国会に越境している内閣専属官僚の
助けを借りて法案の中身の説明を行っている現状。

三権分立を嘲り笑う、愚弄する、内閣の違憲越権行為を堂々と
認めることになります。

要するに、憲法41条が定義している「国会議員は、法律作成者」
を制度化しなければ、憲法41条違反の制度となるという事です。

言い換えると、国会議員は、法律を作成することは可能ですが、

その作成された法律は、法体系の頂点に位置する基本法である
憲法との整合性が問われますので、

成立した法律を法体系に組み込むことが事が出来るか否かは、
裁判所の専権事項となることです。

ですから、現行英文・和文憲法は、「国会は、法律を成立させる
ことはできますが、一旦成立させた法律を破棄する法案を作成・
成立させることはできない(←違憲判断は裁判所の専権事項)」
と謳っています。

ので、護憲政党が「XX廃止法案を成立させよう!!!」と洗脳する
行為は、三権分立を冒涜する違憲行為です。

上記を適切に理解できれば、

先ず、現行「国会法」を改正しなければならないことが、自然と
理解できる様になります。

要するに、一人の国会議員でも法案を作成でき、提案できる様に
国会法を変更しなければならない←この変更を担保する、できる
法制化(国会インフラ←内閣専属官僚組織に匹敵する国会専属
官僚組織)を整備する事が必須となります。

最も重要な事実は、政権交代が実現していなくても、

内閣が、主権者国民の不利益になる政策や法律を施行すること
は不可能という事実です。

言い換えると、違憲政策や違憲法律を施行することは、不可能。

なぜなら、現行英文憲法の番人である最高裁が違憲審査権を
最大限に活用できる様に

現行英文憲法で保障しているからです(憲法81条)。

しかしながら、この憲法81条を担保する、できる法制化(裁判所
インフラ←違憲審査専門機関の設立に加えて、二審制通常裁判所
と行政裁判所と労働裁判所を47都道府県「憲法第八章の地方自治
政府」に設置。
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/391.html#c32

[政治・選挙・NHK239] 殿ご乱行!質問そっちのけで乱れ打ちの安倍首相!   赤かぶ
23. 2018年2月07日 17:45:46 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[27]
安倍であれ誰であれ、主権者国民の誰も首相又は大臣になる事
ができません(無実の死刑囚の処刑命令権だけは、法務大臣に
行使させます←官僚様が夜中に魘されて眠れなくなるから)。

なぜなら、首相又は大臣だけが保有する命令権である「内閣令」
(現行英文憲法73条6項の「内閣令」を根拠法とする)を

政府全体が保有できる命令権である「政令(政府令)」
(現行和文憲法73条6項の「政令」を根拠法とする)に

憲法自体が書き換えられてしまっているからです。

視点を変えると、明治憲法下で臣民(天皇の家来)であった
国民が、天皇を押しのけて主権者になっていることを保障して
いる現行憲法1条を絶対に認めたくない、

且つ、明治憲法下の天皇として振舞いたい官僚様は、民主主義
に絶対に欠かせない「法の支配」を絶対に認めません。

要するに、明治憲法下では臣民(天皇の家来)だった国民の
代表が、官僚様より上位に位置する法律を作成する事が可能
となる事態を許すことが絶対にできないということです。

なぜなら、優先順序:
「基本法の憲法」>「憲法以外の法令」>「官僚様のご聖断」
だからです。

この力関係を逆転する目的で、憲法を無視できる「官僚様自主
憲法」を作成し(例、憲法14条1項に代わる「官僚様自主憲法」
である「男女雇用均等法」)、

明治憲法下で成立した刑法・刑事訴訟法・民法・民事訴訟法・
商法(会社法)などの違憲審査を拒否して、その違憲性の温存
を維持し、

「政令」を最大限に活用できる様に、「省令・府令・通達」の
根拠法を「政令」とすることで、これらの命令に法的効力を
持たせることが、可能となります→結果、日本の法令のほとんど
が、現行英文憲法違反ですが、現行和文憲法には違反となら
ないという二重構造という日本独自体制が確立してしまって
います。

要するに、優先順序:
「官僚様のご聖断」>「官僚様の自主憲法」=「違憲法令」
となってしまって、

民主主義に絶対に欠かせない「法の支配」が「官僚様のご聖断
の支配」となっていますので、

現行憲法1条が保障する民主主義を主権者国民が享受すること
は不可能な状態が継続しています。

上記が適切に理解できれば、

安倍や大臣ををどうしても辞任に追い込みたければ、国会議員
又は護憲政党が、

欠陥現行和文憲法の改正を強力に要求するなり、記者会見で
憲法改正の必須性を公言し、

最高裁に現行和文憲法73条6項の「政令」の違憲性の審査を
請求すれば、

簡単に、現政権を総辞職に追い込めます。
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/508.html#c23

[政治・選挙・NHK239] 殿ご乱行!質問そっちのけで乱れ打ちの安倍首相!   赤かぶ
26. 2018年2月08日 18:14:18 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[28]
>>23 連投ご容赦

和文憲法73条6項の「cabinet orders→政令」を
英文憲法73条6項の「cabinet orders→内閣令」と正確に
訳していれば(←中学生でも出来ます)、

憲法第五章「内閣」に、「政令(government order)」という
出鱈目な訳をあてる大失態せずに済みました。

この大失態を黙認すると、日本の三権分立とは、政府を
内閣・国会・裁判所の三権に分割した上で、

三権の内の内閣だけには、特別に政府令(政令)を付与する
こととなり

何の為に、政府を三権に分割したかが分からなくなるので、

政令(政府令)とする訳は、三権分立と整合性がとれない訳と
なります。

結果、この大失態を黙認すると、整合性の取れない条項が
ただ並んでいるだけの憲法の体をなさない憲法となってしまい
ますので、

単なる憲法第九章「憲法修正」ではなく、現行憲法に明記され
ていない「憲法改正」が必須となります。

理由は、憲法の体をなす憲法には、欠陥部分が存在しないから
です←欠陥憲法で出発し、平気の平左で70年以上も放置できる
国は、

世界広しと言えどもジャップだけです。

ですから、日本人としての矜持を持った国として、再出発する
には、

「政令」を「内閣令」に改めることができる様に、「政令」の
違憲審査を最高裁に直接請求しなければ、なりません。

なぜなら、憲法改正手続きは現行英文・和文憲法に明記されて
いないからです(欠陥憲法でスタートする国はないから憲法に
明記する必要性がない訳です)。

ですから、憲法第九章に明記されているのは「憲法修正」で
「憲法改正」ではありません←高校生でも分かります。

仮に、最高裁が「政令」は英文憲法「内閣令」と異なると
判断すれば、

現在存在する八千余りの法令の見直しが必須となるので、この
見直しを早期に完了しなければならなくなります。

なぜなら、最高裁判断が出れば、ほとんどの法令の法的効力が
なくなるからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/508.html#c26

[政治・選挙・NHK239] 殿ご乱行!質問そっちのけで乱れ打ちの安倍首相!   赤かぶ
27. 2018年2月09日 17:53:03 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[29]
>>26 追加です

政府や政党は主権者国民を裏切るおそれがありますが、憲法
は決して裏切りません←その憲法を活かすには、最高裁による
頻繁な違憲審査(日本の違憲判断件数がたった10件で、米国
では900件に迫ろうとしています)が必須となります。

が、問題は、司法関係者は現行憲法オンチに主権者国民は憲法
無知に仕立て上げられてしまっている現状です。

ですから、次に述べるようなマンガみたいな現象がおきている
のですが、誰もそのマンガをマンガと公言しませんので、

憲法無知に仕立て上げられた主権者国民は、抵抗する術が無く、
抗議行動する機会が無く、押し黙るしかありません。

その例:「憲法改正」と声高に叫べば、叫ぶだけ、「私は、
愚かな憲法無知な馬鹿者です」を自認する事となります←一方
通行教授法である受験勉強の弊害例です。

その理由:「憲法改正」とは、憲法に欠陥部分が存在する事←
じゃあ、なんで、最初に、その欠陥部分を改正しなかったの???」
とのきつ〜い突っ込みを入れられるからです。

そもそも、「この欠陥憲法で行きますから、宜しく!」と欠陥
憲法を公布する国が存在するでしょうか???

ですから、現行英文憲法には「憲法改正」条項が存在しません←
「憲法修正」条項(修正だと、主権者国民の自由や権利の拡大
しかできません←米国での27回の修正ではそうなっています)
は存在しますが。

言いたい事は、現行英文憲法は全く問題ないのですが、

現行和文憲法の方は、悪意の有る、デタラメな誤訳を採用した
ので、整合性の取れない条項がただ並んでいるだけの憲法の体
をなさない憲法となってしまっています。

要するに、日本は書き換えられた憲法で再出発してしまった
ということです←この重大な欠陥を覆い隠す為の一つの戦後
工作が、憲法と言えば9条だけとし、その他の憲法前文や102も
ある条項に主権者国民の注意が行かない様に、今でも工作して
います。

上記を適切に理解できれば、護憲政党は、現行和文憲法を現行
英文憲法と合致する様にする為に、

憲法修正ではなく、憲法改正を要求しなければ、護憲政党と
呼べません。

より重要な事実は、現行憲法には、憲法改正条項が存在しない
ということです←憲法修正手続きと憲法改正手続きは自ずと
異なりますので。

従って、現行憲法と整合性がとれる憲法改正手続きを、早急に
司法関係者の良心と英知で決めなければなりません。

でないと、書き換えられた憲法(主権者国民を押し退けて官僚様
が主権者の座に君臨できてしまいます)を黙認することとなる
ので、

何時まで経っても、日本人は民主主義を享受できないジャップと
なってしまいます。
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/508.html#c27

[政治・選挙・NHK239] 殿ご乱行!質問そっちのけで乱れ打ちの安倍首相!   赤かぶ
28. 2018年2月11日 21:31:53 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[30]
>>27 名護市長選ですので、スレ違いですが、ご容赦を

8年間の稲嶺市政を打破する為に、「米軍再編交付金」が
活用されました!!!

稲嶺市政時代に停止されていた米軍再編交付金を活用した
新たな名護市づくりに取り込むと訴えた人物が、

名護市長選に当選することができる←交付金で名護市民を
「買収した」こととなります。

(特定のグループに対するえこひいき行政を禁止した)
憲法15条2項に明確に違反します。

ですから、そのえこひいき行政の違憲審査を地裁に請求すべき
です←憲法81条は違憲審査対象範囲を「一切の法律、命令、
規則又は処分(←正しい訳は、official act ですから、
公務上の行為と訳すべきでした←が、官僚の行為だけを違憲
審査対象範囲外にしたかったので、ここでも誤訳を当てて
います←卑怯!!!)」と定義していますので。

更に、えこひいき行政は、公務上の行為ですから、憲法81条が
保障する違憲審査対象になりますので、

仮に、地裁が違憲審査を拒否すれば、その行為は憲法81条義務で
ある違憲審査権行使義務の不作為となり、

その違憲審査を拒否した裁判官を国会の弾劾裁判所で弾劾する
ことが可能となります(根拠法は、憲法64条)。

要するに、えこひいき行政を禁止する憲法15条2項を担保する、
担保できる罰則付き法律を作成し(懲戒免職の上で、年金を
没収するなど)、制度化(行政裁判を起こされたら、裁判所に
関係書類全てを提出する義務を課す←日頃から詳細な業務記録を
残す義務を課すことを担保できる法制化が必須)することが
必須。

より重要な点は、憲法は、基本法ですので、罰則条項が存在
しません(て言うか、罰則条項が不必要)。

ですから、その基本法を神棚に飾って、拍手を打って、ただ
祈っているだけだと、憲法違反行為を野放し状態にさせてしまう
だけになってしまいます。

憲法条文(語句だけでも十分)を担保する、担保できる罰則付き
法律を作成し、それを制度化しなければ、憲法違反行為を罰する
事は出来ません。

要するに、民主主義に欠かせない「法の支配」を社会の隅々まで
張り巡らせなければなりません。

なぜなら、三権(内閣・国会・裁判所)構成者の誰もが法の上
には立つことができないからです。

要するに、「基本法(憲法)を頂点とする法体系に組み込まれた
法」>「三権構成者(首相・閣僚・国会議員・裁判官その他の
公務員)の行為」となっているからです。

纏めると、主権者国民に不利益をもたらすには、書き換えられた
現行和文憲法ではなく

必ず、現行英文憲法違反行為を行わなければ、悪い事を実行する
ことは、不可能←最高裁が違憲審査を頻繁に行う事という前提
条件付きですが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/508.html#c28

[政治・選挙・NHK239] 殿ご乱行!質問そっちのけで乱れ打ちの安倍首相!   赤かぶ
29. 2018年2月11日 22:23:21 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[31]
>>28 訂正:

「必ず、現行英文憲法違反行為を行わなければ、悪い事を実行する
ことは、不可能←最高裁が違憲審査を頻繁に行う事という前提
条件付きですが・・・ 」

「必ず、現行英文憲法違反行為を行わなければ、悪い事を行う事は、
不可能←勿論、現状の様に、最高裁が違憲審査を頻繁に行わない
という前提条件付き→仮に、最高裁が違憲審査を頻繁に行うと、
悪い事を行う事は不可能となってしまいます。」

に訂正。
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/508.html#c29

[政治・選挙・NHK239] 安倍総理が一新聞社に対する非難の書込みを続けている。「幼稚」である。それは、国にとっては悲劇でさえある 小沢一郎(事務所 赤かぶ
67. 2018年2月15日 16:41:34 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[32]
安倍首相を辞任に追い込む一番簡単な方法は、安倍首相に、

「選挙公約の「2兆円を教育へ」は、どうなりましたか?」

「選挙公約を実行するには、先ず、首相の貴方が、英文憲法
73条6項を根拠法とする首相令(内閣令)に署名し、その
首相令に番号付けをしなければなりません。」

「そして、その公約は予算付け公約なので、国会の承認が必須
となります(憲法83条「国の財政を処理する権限は、国会の議決
に基いて、これを行使しなければならない。」に従って)」と

国会で問い詰めれば、

「2兆円を教育へ」が、実は、憲法89条「私学助成は全面禁止」
に完全に矛盾する私立学校法第59条「私学助成は全く問題ない」
に基づいた公金助成違憲行為だということが白日の下に晒され
るばかりでなく、

現行英文憲法の「内閣令」が、現行和文憲法の「政令」に
書き換えられた結果、

憲法上、単に命令を受ける立場にある官僚が、内閣令(首相令と
大臣令)を抹消することが出来、

仮に、無能な首相を首相職に付け、その首相に不適材不適職
リストを渡し、そのリストに基づいて大臣を指名させれば、
無能な大臣しか大臣になれなくすることができ、

大臣の命令下で手足となって働かなければならない立場の官僚
が、大臣令が存在しないので、大臣を官僚の意のままに動かす
ことが可能となります。

以上の事実が、白日の下に晒されますので、官僚様は安倍政権
の総辞職で幕切れを図ることは、明々白々です。

因みに、米国での選挙公約であるメキシコ境の高い壁建設ですが、

トランプ大統領の大統領令(内閣令)の署名場面が大きく報道
されましたが、予算付き内閣令でしたので、

現在、議会での審議が長引いています、予算額が当初見積もり
の2倍となりそうだからです

(日本だと「政令」という超便利な命令権(英文憲法に違反
します)を多用した法律の体をなさない法律を作成させれば、

法律の修正なしに、当初見積もりの4倍から5倍の予算をぶんどる
事が可能となります)。
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/821.html#c67

[政治・選挙・NHK239] 安倍総理が一新聞社に対する非難の書込みを続けている。「幼稚」である。それは、国にとっては悲劇でさえある 小沢一郎(事務所 赤かぶ
72. 2018年2月15日 22:52:28 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[33]
>>69

wikiは信頼できないソースなので、あまり参考にはなりません。

日本人にとっては、「内閣令」が非常に分かり難い命令権
ですが、内閣の上下関係を明確にするには、欠かせない命令権。

三権分立:国会だけが、法律を作成する権利を保有し、裁判所
だけが、その国会で成立した法律の違憲性を判断する権利を
保有し、

そして、内閣だけが、その合憲と裁判所で判断された法律だけ
を施行する権利を保有しています。

加えて、内閣専属の官僚の上司である内閣の閣僚は、憲法の
前文及び103ある条項プラス過去に成立した法令に基づいた
首相令と大臣令を自らの要求で、

例えば、「その憲法条項をこのような解釈で施行してくれ!」
と官僚に施行執行命令だして、自分の政策を実施することが
できます。

例えば、法務大臣が「憲法37条の(公平な裁判)を担保できる
様に、籠池夫妻の早期釈放を実行しろ!!!」と警察官僚に
早期釈放命令をだすことが可能です。

ですから、手足として働く官僚が、首相の法解釈が憲法に
反する場合は、施行執行命令に従う必要がありませんし、

その首相の法解釈の違憲性は誰でも裁判所に問うことが出来
ますし、裁判所はその問いに答える義務があります。

何れにしろ、決して、官僚が勝手に首相令や大臣令なしに、
法律を施行することはできません。

三権分立を機能させるには、三権(内閣・国会・裁判所)が
お互いにチェックし合えることができる様に、

三権のチェック力を等しくしなければなりません←現行の
国会・裁判所のチェック力を大幅に増強する為に、

国会・裁判所のインフラの整備が必須ということの重要性
を理解することができます。
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/821.html#c72

[政治・選挙・NHK239] 安倍にとって「魔の2時間」!枝野との直接対決!   赤かぶ
17. 2018年2月15日 23:21:16 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[34]
憲法無知の安倍首相と憲法オンチの枝野の両者とも、
「憲法修正」と「憲法改正」の違いが分らないので、

どうしても、頓珍漢な応酬となってしまいます。

時代遅れの憲法の件ですが、

最高裁が違憲審査すれば、憲法が時代に合わない
憲法になり難くなりますし、

それでも対処できなければ、最終的には、憲法修正
で対処すれば、何ら問題となりません。
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/862.html#c17

[政治・選挙・NHK239] 安倍総理が一新聞社に対する非難の書込みを続けている。「幼稚」である。それは、国にとっては悲劇でさえある 小沢一郎(事務所 赤かぶ
75. 2018年2月17日 01:48:20 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[35]
>>74

異論がありそうなので、追加すると、

「政令」と「内閣令」の一番大きな違いは、

命令の及ぶ範囲です:内閣令は、名前の通り内閣での業務を
スムーズに行う為の命令にすぎません。

一方の政令は、名前の通り政府での業務をスムーズに行う為
の命令となってしまいますので、

三権(内閣・国会・裁判所)を統合した政府の命令となって
しまいます。

折角、政府を三権(内閣・国会・裁判所)に分割した権力を
再び、政府に権力を統一した政府権力を蘇らす事となり、

三権分立を否定する、三権分立に違反する命令になってしま
います。

加えて、この三権分立違反命令である政令を法律に多用して
いる現行使用方法は、究極の憲法の精神を冒涜する使用方法
です。

しかも、この三権分立違反命令を法律文の重要部分(例えば、
「計算方法などを政令で決める」)に多用すれば、

その法律の施行の際は、官僚の好きな様に、好きな方法で、
好きなだけの公金を使って、その法律を施行できてしまいます。

このような出鱈目三権分立違反「政令」を根拠法としている
のが、「省令・府令・通達など」の出鱈目三権分立違反の
「命令達」です。

纏めると、内閣令だと、政府の内閣のメンバーだけが強制できる
命令ですので、

その内閣令を国会で成立した法律で引っくり返すことが出来
ますし、又は、裁判所の違憲審査で引っくり返すことが出来
ます←三権分立です。

が、政令を認めてしまうと、政府令ですので、誰も政府令を
引っくり返すことが不可能となります←当然ですよね、三権
分立を否定して、「内閣に政府権力を集中」を肯定している
のですから。

以上が適切に理解できれば、書き換えられた現行和文憲法の
「(三権分立を台無しにする)政令」を「(現行英文憲法
通りの)内閣令」に憲法改正しなければ、

憲法が保障する民主主義を主権者国民は、何時まで経っても
享受できないこととなります←民主主義には「三権分立」が
欠かせないからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/821.html#c75

[政治・選挙・NHK239] 安倍にとって「魔の2時間」!枝野との直接対決!   赤かぶ
26. 2018年2月17日 03:04:32 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[36]
>>17 連投ご容赦

「憲法修正条項」とは、新たな条項を憲法に追加する方法で、
主権者の権利や自由の拡大を可能とする為の手続き条項←英文
憲法第九章が該当します。

ですから、新修正条項が追加され、修正第1条、修正第2条・・・
となります。

一方の「憲法改正条項」とは、全く不必要な条項です。

なぜなら、「この憲法は、欠陥憲法ですから、憲法改正する
ことが必須!!!」と新憲法を世界に紹介できる、恥知らずの国
は、ジャップしか存在しないからです。

ですから、現行憲法には憲法修正条項が必須ですが、憲法改正
条項は全く必要ありませんでした。

が、官僚様は意図的誤訳で、憲法を既に書き換えてしまって
いるので(憲法の体をなさない、欠陥憲法と和文憲法はなって
います←英文憲法は世界一の憲法ですが)、

将来は、もっと出鱈目な和文憲法に仕上げる為に、

「憲法修正条項」に「憲法改正条項」をあてることを決定して
しまいました。

ですから、「憲法改正条項」は、「時限爆弾条項」と言えます。

「官僚様のご聖断」により、その「時限爆弾条項」が、今年
から爆発し始めることが決定されています。

いよいよ、真打、主権者国民の出番です!!!

書き換えられた憲法を元に戻すために、現行和文憲法73条6項
の「政令」を現行英文憲法73条6項の「内閣令」に変更する
為の憲法改正を

(現行英文・和文憲法の尊重擁護義務がある)与野党に強く
要求しなければ、

何時まで経っても、現行憲法が保障する民主主義を主権者国民
が享受することができません。
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/862.html#c26

[政治・選挙・NHK239] 安倍総理が一新聞社に対する非難の書込みを続けている。「幼稚」である。それは、国にとっては悲劇でさえある 小沢一郎(事務所 赤かぶ
77. 2018年2月17日 20:56:09 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[37]
>>76

貴殿は、「ブリタニカ国際大百科事典」に基づいて論を展開して
いるので(「ブリタニカ国際大百科事典」を忘れて、あくまで、
現行憲法に基づかないと)、

現行憲法保障「三権分立」を不適切に理解する結果になってしま
います。

結果、(呼称が「政令」であれ「内閣令」であれ、法律の下位に
ありますので、「国会で成立した法律で引っくり返すこと」は
可能です。)

との頓珍漢な結論に気付く事が出来なくなる訳です←三権分立
を適切に理解している日本人は皆無と言ってよい状況ですから
しかたがありませんが・・・

指摘している様に、「内閣令」の法的効力の及ぶ範囲は、内閣
に限られますので、

内閣に限られた「内閣令」を法律文に使用することは不可能←
合憲法律の法的効力は全国民に及び、全国民の誰もその合憲法律
の上に立つことは、不可能であると共に、合憲法律には憲法保障
三権分立を尊重擁護する義務があるからです。

それを、「内閣令」を「政令」と書き換えて、三権分立の適用外
である「政府令(政令)」なんだから、法律に使用しても、全く
何ら問題は無い←言語道断な憲法書き換えを容認してしまう事と
なります。

より重要な点は、貴殿の「政令」を「内閣令」と書き換えた
からといって問題が解決わけではない←呆れ果てます。

後は、「ブリタニカ国際大百科事典」大先生と相談しながら、
ご自分で考えてください。
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/821.html#c77

[政治・選挙・NHK239] 安倍にとって「魔の2時間」!枝野との直接対決!   赤かぶ
28. 2018年2月17日 21:16:10 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[38]
>>27

>何処が時代遅れの憲法なのかを、先ず示してくれ!!。

話を端折って、結論だけ書いてしまいましたので、ごもっともな
突っ込みです。

日米憲法とも家宅捜索には令状が必須と謳っていますが、

車にGPS装置を取り付けて、「家宅捜索」を行う際は令状が
必須かどうかの正式見解は存在しませんでした←この状況を
「時代遅れの憲法」と言いたかった訳です。

因みに、日米ともGPS装置捜査(家宅捜索)は違憲判断となり
ましたので、「時代遅れの憲法」のレッテルはのがれることが
できました。

言い換えると、憲法修正しなくても「時代遅れの憲法」問題
を最高裁判断で解決できることを

日本の主権者国民にも知ってもらいたくて書き込みました。

で、最高裁が「闇の政令で、違憲審査なんぞ、絶対にするな!」
と命令されている問題ですが、

裁判官は、憲法99条該当者なので、宣誓義務を負わせなければ
憲法99条違反です←知り合いの教師は、赴任先々で、宣誓を
強制されたと言っていましたので、

天皇・裁判官・首相・大臣・官僚・役人・公務員にも、当然
ながら、宣誓義務を負わさなければ、憲法99条違反状態が継続
するだけです。

そこで、裁判官に義務付ける宣誓内容:

例えば、私、誰々は、憲法81条に明記されている違憲審査対象
範囲である、

一切の法律、命令、規則又は公務上の行為の違憲審査を必ず
行うことを誓います!!!

国会議員に義務付ける宣誓内容:

例えば、私、誰々は、憲法81条に明記されている違憲審査対象
範囲である、

一切の法律、命令、規則又は公務上の行為の違憲審査を必ず
行える様に、

裁判所に違憲審査請求を必ず行うことを誓います!!!
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/862.html#c28

[政治・選挙・NHK239] 安倍総理が一新聞社に対する非難の書込みを続けている。「幼稚」である。それは、国にとっては悲劇でさえある 小沢一郎(事務所 赤かぶ
79. 2018年2月17日 23:25:34 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[39]
>>78

後は、「ブリタニカ国際大百科事典」大先生と相談しながら、
ご自分で考えてください。

以上です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/821.html#c79

[政治・選挙・NHK240] 言論の府は完全崩壊 新聞が書かないデタラメ国会の惨状(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
25. 2018年2月18日 17:41:20 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[40]
>>6さんのコメの様な空気が、本当に日本を支配したら、

それこそ、憲法を書き換えてしまった結果、憲法の体をなさ
なくなった現行の和文憲法を作成した官僚の勝利に終わって
しまいます。

官僚とは、英文憲法上は、「誰のお陰で飯が食えるんだ!!!」
と怒鳴られる立場の公務員ですよ。

それが、憲法を書き換えたお陰で、その罪を問われないどころか
明治憲法下の天皇に匹敵する「政令官僚様」に成り上がるとは!!!

結果、主権者国民は、主権者の座から滑り落ちてしまいます。

要するに、法治国家の日本で、憲法上では命令待ち(指示待ち)
立場の官僚が、自分達の上司の閣僚を押し退けて、閣僚より
上の立場にある様に振舞える様になるには、

憲法を書き換えて、内閣だけでなく政府全体(内閣・国会・
裁判所)に命令できる権利(憲法保障「三権分立」違反の命令
である「政令」)

を創造しなければ、不可能だったということです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/156.html#c25

[政治・選挙・NHK240] <これは必見動画!> 枝野代表による「森友疑惑」の完璧な追及! たった2分で政府の嘘を全て暴いています!  赤かぶ
11. 2018年2月18日 20:51:45 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[41]
たった一人の国会議員が、

現行和文憲法73条6項の「政令」の違憲審査を東京地裁に請求
すれば、安倍政権を総辞職に追い込めます。

要するに、現行憲法下では、違憲行為すること無しに、政権は
主権者国民の利益を阻害することが不可能だという事です。

上記の様な大切な事実を主権者国民は、常に頭に置いて置かない
で、「お任せ民主主義」に全面的に頼ると、

「政令官僚様」に洗脳され、懐柔されてしまいます。

なぜなら、三権(内閣・国会・裁判所)構成者のほとんどが、
「政令官僚様」を擁護する事で美味しい思いが出来ているから
です。

で、憲法81条は、「裁判所専有の違憲審査権の行使義務がある」
と謳っています。

裁判官は、憲法99条該当者なので、宣誓義務を負わせなければ
憲法99条違反です←知り合いの教師は、赴任先々で、宣誓を
強制されたと言っていましたので、

天皇・裁判官・首相・大臣・官僚・役人・公務員にも、当然
ながら、宣誓義務を負わさなければ、憲法99条違反状態が継続
するだけです。

そこで、裁判官に義務付ける宣誓内容:

例えば、私、誰々は、憲法81条に明記されている違憲審査対象
範囲である、
一切の法律、命令、規則又は公務上の行為の違憲審査を必ず
行うことを誓います!!!

国会議員に義務付ける宣誓内容:

例えば、私、誰々は、憲法81条に明記されている違憲審査対象
範囲である、
一切の法律、命令、規則又は公務上の行為の違憲審査を必ず
行える様に、
裁判所に違憲審査請求を必ず行うことを誓います!!!

上記を適切に理解できれば、サポートしている政治家の尻を
蹴って、

「違憲審査請求しろ!!!」と命令しなければ、国民は主権者
になる事ができません。
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/157.html#c11

[政治・選挙・NHK240] 「跡地に市場作る考えない」小池知事が築地市場訪問(テレビ朝日)/小池都知事は佐川くん以上のウソつきじゃないか gataro
5. 2018年2月18日 23:41:25 : QSadp4HP8U : 3dIsl1ZiOP0[42]
「法の支配」が存在しなければ、民主主義が絶対に機能しない
典型例。

安倍の選挙公約も法案化が必須だったし、小池の選挙公約も
条例化が必須だった訳です。

主権者国民は、民主主義には「法の支配」が欠かせない事を
覚えておいて、記事を読み、

サポートしている政治家の尻を蹴り上げて、

「国会又は地方議会の承認(主権者国民の承認)無しに、
公金1円も使わせないぞ!!!」と国会又は地方議会で追及しろ
と命令しないと、

「お任せ民主主義」では、絶対に国民が主権者になることが
出来ません。

「主権者国民の承認無しに1円の支出も罷りならん!!!」と
憲法第七章「財政(健全化)」の第八十三条が、謳って
います。

憲法83条「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、
これを行使しなければならない」。
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/163.html#c5

   

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