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[政治・選挙・NHK240] 安倍首相も真っ青? 憲法改正「年内発議」が絶対ムリな理由(週プレNEWS) 赤かぶ
8. 2018年2月22日 16:12:12 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[1]
何度も指摘している事柄ですが、

こと憲法に関しては、主権者国民は憲法無知に、司法関係者は
憲法オンチに仕立て上げられてしまっているので、

頓珍漢な、訳の分らない議論と呼べない議論が罷り通ってしま
っています。

例えば、憲法改正(三権分立なので、真っ先に、憲法欠陥部分
に関する最高裁のお墨付きが必須+国民投票は不必要)と

憲法修正(憲法条項は、それぞれ完結しているので、変更不可能
+新しい条項を追加する方法で修正するので、主権者の権利や
自由拡大しかできません←当然、国民投票は必須)との違いが、

分からない、理解できない議論が罷り通っています。

「そんな馬鹿な!!!」とお思いの貴殿に:

憲法学者or法学者は、既定事実の全否定から研究を始めなけ
れば学者と呼べません。

既定事実の全否定から入れば、現行の和文憲法が現行の英文憲法
を正確に及び適切に訳されたモノかどうかの検証が必須となり
ます。

その検証の結果、憲法73条6項の「内閣令」がなぜ「政令」と
訳されたのかを問題視せざるを得なくなるはずですが、

全く問題にされていませんし、司法関係者の誰もこの重大な、
三権分立を台無しにする意図的誤訳問題を公言しません。

要するに、中学生でも分かる、単純な和訳ミスを70年間以上も
放置してきた、放置できた司法関係者の責任が問われます。

言い換えれば、現行の司法関係者に、現行の法体系の運用を
任す事は絶対にできないと言う結論に至らざるを得ません。
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/298.html#c8

[政治・選挙・NHK240] 一時は車椅子に 森友学園・籠池前理事長の獄中生活(文春オンライン) 赤かぶ
28. 2018年2月23日 14:55:32 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[2]
日本が法治国家かどうかを問題視するのではなく、

日本に存在する八千余りの法令が合憲か違憲かを主権者国民は
問題視しなければなりません←実際、ほとんどが憲法違反。

仮に、その法令のほとんどが違憲法令であるなら、そんな法令
なら遵守しないほうが、遥かにマシな社会になってしまうから
です。

なぜなら、憲法だけが主権者国民の自由・権利・命・安全・
生活・財産を守ってくれます←違憲とは憲法に違反すること
です→従って、違憲を容認すると「主権者国民の自由・権利・
命・安全・生活・財産を守ってくれる」を担保できなくなっ
てしまいます。

そうなると、法治国家でない方が遙かにマシな社会になると
言う結論になるからです。

なぜなら、違憲法令であっても、最高裁が違憲と断定しない
限り、法的効力を持ち続けますますので、

主権者国民には、その違憲法令を強制し続けることが出来る
からです。

「そんな馬鹿な!!!」とお思いの貴殿に:

憲法学者or法学者は、既定事実の全否定から研究を始めなけ
れば学者と呼べません。

既定事実の全否定から入れば、現行の和文憲法が現行の英文憲法
を正確に及び適切に訳されたモノかどうかの検証が必須となり
ます。

その検証の結果、憲法73条6項の「内閣令」がなぜ「政令」と
訳されたのかを問題視せざるを得なくなるはずですが、

全く問題にされていませんし、司法関係者の誰もこの重大な、
三権分立を台無しにする意図的誤訳問題を公言しません。

要するに、中学生でも分かる、単純な和訳ミスを70年間以上も
放置してきた、放置できた司法関係者の責任が問われます。

言い換えれば、現行の司法関係者に、現行の法体系の運用を
任す事は絶対にできないと言う結論に至らざるを得ません。
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/319.html#c28

[政治・選挙・NHK240] 安倍政権でかくも堕落 モラルも常識も通じない異様な国(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
19. 2018年2月25日 02:19:51 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[3]
何度も指摘していることですが、主権者国民は憲法無知に、
そして、司法関係者は憲法オンチに仕立て上げられました。

当然、マスコミ関係者も憲法無知ですから、憲法の屋台骨であり、
民主主義に欠かせない三権分立を正確に、適切に理解することは
不可能となります。

ですから、ミスリーディング記事を書いても、平気の平左で
居ることができます。

結果、「政令官僚様」が、主権者国民に主権者教育の機会を
与えずに済んでしまうので、

主権者国民を未来永劫に亘って、主権者として振舞うことが
できない、憲法無知のままに放置することが可能となります。

で、仮に、三権分立が現行英文憲法通りに機能していれば、
現在の状況になる(ほとんどの法令が現行英文憲法違反となる)
ことは、不可能でした。

要するに、明らかに主権者国民に不利益になる(憲法1条「主権者
が天皇から国民に変更された」に反する)or 明らかに現行憲法
違反と判断できる法律を施行することが不可能だからです(違憲
審査で違憲と判断されると、法律の一部又は全部の法的効力が
失われるから)。

なぜなら、現行英文憲法が保障している三権:

先ず、A)憲法41条が国会議員を「法律作成者」と定義して
いますので、裁判所構成者or内閣構成者が法案を国会に提出
することは、不可能。

次に、B)憲法81条が裁判官を「違憲審査官」と定義しています
ので、国会構成者or内閣構成者が公式違憲判断をすることは、
不可能。

そして、C)憲法73条6項が首相と大臣を「憲法条項と法律条項
の施行執行命令官」と定義していますので、国会構成者or裁判所
構成者が憲法条項と法律条項の施行執行命令を出すことは、
不可能←内閣専属事務屋にすぎない官僚は論外となります。

ですから、三権(内閣・国会・裁判所)構成者が憲法98条「
この憲法は、国の最高法規」を尊重擁護する義務を果たすこと
が、可能となります。

しかしながら、現行和文憲法が保障している三権:
A)とB)は、同じですが、C)が根本的に、大きく異なります。

原因は、「cabinet orders(内閣令)」を「government orders
(政令)」と意図的誤訳を当ててしまったからです。

この意図的誤訳により、わざわざ政府を三権に分けたのに、
その三権を再統合する巨大な命令権を創造してしまったので、
三権分立が瓦解し、台無しになってしまいました。

ですから、どうしても、現行和文憲法73条6項の違憲審査を
国会議員が、

東京地裁ではなく、直接最高裁に請求しなければなりません。

なぜなら、この手続きは、現行英文憲法に明記されていない
憲法の欠陥部分(意図的誤訳)を改正する手続きだからです。

因みに、現行和文憲法第九章「改正」←これも意図的誤訳で、
正しくは、「修正」です(世界広しと言えども、「この憲法は、
欠陥憲法ですが、宜しく」とスタートした憲法は、現行の和文
憲法だけです)。

上記を適切に理解できると

単なる指示待ちの、憲法を根拠法とする命令権を保有しない官僚
が、憲法を書き換える(意図的誤訳を当てる)ことで、

「政令」という「三権統合命令権」を保有する事が出来、明治
憲法下の天皇に匹敵する命令権を手に入れてしまいました。

ですから、「政令」を容認してしまうと、官僚が「政令官僚様」
に成る事ができ、三権構成者全員に指示できる命令権を手に入れ
たこととなります。

が、この巨大な命令権を堂々と行使してしまうと、幾ら憲法無知
の主権者国民でも気が付いてしまいます。

そこで、考え出された支配方法が間接支配:

内閣では、閣僚の内閣令を抹消し、「政令」を根拠法とする閣議
決定・省令・府令・通達などを駆使して、内閣を完全支配←この
間接支配を完全な支配にする為には、無能な、無知な首相と閣僚
ポストを不適材不適所にすることが必須←官僚に頼らないとやっ
ていけなくなるので、官僚の意のままに成ります。

国会では、国会法・公職選挙法・法外な供託金など(自由に国会
議員が政治活動できない様にする目的)+政党助成金を与える事
で、本来の義務である法律作成ではなく、政党の勢力拡大に汗を
流すように仕向けることが可能となっています。

裁判所では、最高裁人事(弁護士免許保有しない輩でも成れる様
にすることで、懐柔しやすい、法律の素人を最高裁裁判官に抜擢
することが可能となっています)や裁判官待遇を「政令官僚様」
が決定する事ができるので、

最高裁が積極的に憲法違反常習犯である「政令官僚様」のご機嫌
を損なわない様に、何でもいいから、絶対に違憲審査を拒否する
様に下級裁判所に指示させることができてしまいます。
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/394.html#c19

[政治・選挙・NHK240] 安倍政権でかくも堕落 モラルも常識も通じない異様な国(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
32. 2018年2月25日 22:22:27 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[4]
>19 連投ご容赦

英文憲法は三権分立を担保していますので、憲法1条「国民主権」
を尊重擁護できます→民主主義が可能となります。

しかし、和文憲法では、三権分立ではなく真逆の三権統合を
担保しているので、憲法1条「国民主権」を尊重擁護する事は
不可能となります→民主主義が不可能となります。

ですから、どうしても、現行の和文憲法73条6項の違憲審査を

国会議員が、東京地裁ではなく、直接最高裁に請求しなければ
埒が明きません!!!

要するに、何百回と政権交代を重ねようと、

現行の和文憲法の改正を完了しない限り、日本で民主主義を
根ずかせることが、不可能と成るということです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/394.html#c32

[政治・選挙・NHK240] 森友問題で籠池夫妻の長期勾留から感じ取る政治的な思惑 日本外交と政治の正体(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
7. 2018年2月26日 16:47:16 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[5]
>日本の司法が政治に侵され、三権分立が成り立たなくなっている

そうではなくて、日本では「合法的」に人権侵害が堂々と行える
という事実を直視しなければなりません。

しかも、国民主権憲法下にも関わらず、政府(「政令官僚様」)
による主権者国民の人権侵害を「合法的」に行えている訳です。

ですから、憲法を完全に無視しないと人権侵害できないし、

憲法違反法令に基づいて主権者国民の人権侵害を行わないと
堂々と「合法的」に人権侵害を行うことは、不可能です。

その不可能を可能とするには、人権侵害が堂々と行えた明治憲法下
の法令の法的効力を温存させ、

その法令の基づいて人権侵害を行い、それを「人権侵害の行政
手続き」と居直る方法しかありえません。

その法令が、(現行憲法に基づいた違憲審査)を免除されている
現行の刑法や刑事訴訟法です。

(この違憲状態は最高裁の不作為のお陰です←なぜなら、
憲法98条により、「憲法が日本の最高法規」を尊重擁護する
為には、

最高裁が憲法81条義務「違憲審査行使義務」を果たさなければ
ならないからです。)

「そんな馬鹿な!!!」とお思いの貴殿に:

憲法学者or法学者は、既定事実の全否定から研究を始めなけ
れば学者と呼べません。

既定事実の全否定から入れば、現行の和文憲法が現行の英文憲法
を正確に及び適切に訳されたモノかどうかの検証が必須となり
ます。

その検証の結果、憲法73条6項の「内閣令」がなぜ「政令」と
訳されたのかを問題視せざるを得なくなるはずですが、

全く問題にされていませんし、司法関係者の誰もこの重大な、
三権分立の真逆の三権統合を可能とする意図的誤訳問題を公言
しません。

結果、三権分立の目的である権力集中阻止の真逆の権力集中推進
が目的となってしまう三権統合を推進することになるので、

憲法1条「国民主権」と整合性がとれなくなり、憲法の体を成さ
ない憲法となっています←欠陥憲法ですから、憲法改正が必須。

この様に現行和文憲法が公布当初から欠陥憲法だった事実を
黙認してきた、容認できた司法関係者の責任が問われます。

言い換えれば、現行の司法関係者に、現行の法体系の運用を
任す事は絶対にできないと言う結論に至らざるを得ません。
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/389.html#c7

[政治・選挙・NHK240] 安倍政権でかくも堕落 モラルも常識も通じない異様な国(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
39. 2018年2月26日 17:13:08 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[6]
>>19 >>32 再連投ご容赦

籠池夫妻人権侵害問題:

先ず、日本では「合法的」に人権侵害が堂々と行えるという事実
を直視しなければなりません。

しかも、国民主権憲法下にも関わらず、政府(「政令官僚様」)
による主権者国民の人権侵害を「合法的」に行えている訳です。

ですから、憲法を完全に無視しないと人権侵害できないし、

憲法違反法令に基づいて主権者国民の人権侵害を行わないと
堂々と「合法的」に人権侵害を行うことは、不可能です。

その不可能を可能とするには、人権侵害が堂々と行えた明治憲法下
の法令の法的効力を温存させ、

その法令の基づいて人権侵害を行い、それを「人権侵害の行政
手続き」と居直る方法しかありえません。

その法令が、(現行憲法に基づいた違憲審査)を免除されている
現行の刑法や刑事訴訟法です。

(この違憲法令温存工作活動を応援擁護しているのが最高裁:
最高裁というのは、憲法98条により、「憲法が日本の最高法規」
を尊重擁護しなければならない立場なので、

その立場を尊重擁護するには、最高裁自身が憲法81条義務「
違憲審査行使義務」を果たさなければならないのですが、

全くその義務を果たそうとしません。)
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/394.html#c39

[政治・選挙・NHK240] 立憲議員が国を提訴 「国会召集に応じなかったのは違憲」(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
10. 2018年2月28日 01:46:43 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[7]
何度も指摘していることですが、「政令官僚様」が、

主権者国民を憲法無知に、そして、司法関係者を憲法オンチに
仕立て上げることに成功しています。

ですから、憲法無知又は憲法オンチから脱出するには、個人が
独学で独力で、脱する方法しかありません←大学・大学院で
憲法法学を学べば学ぶだけ洗脳されるだけです←間違った憲法
解釈を披露しないと良い成績がとれないからです。

しかも、巷には、憲法無知又は憲法オンチをミスリーディング
する情報が溢れています←特に、「憲法改正元年」から顕著に
なってきています←「政令官僚様」が主権者国民の公金の一部を
これらの工作員に配っているからです。

ですから、国会議員も憲法無知か憲法オンチのどちらかだという
ことを頭において、この違憲審査請求を評価することが必須。

要するに、絶対に違憲審査請求を認めない「政令官僚様」が認め
た訳は、この違憲審査請求が的外れだから認めたにすぎません。

なぜなら、先ず、条約締結義務がある内閣が国会の批准なしには、
条約締結義務を果たすことができません(憲法73条3項)。

仮に、国会休会中だと国会専有権利である条約批准臨時国会を
開くことは不可能となります。

そこで、三権分立に反することになりますが、条約批准臨時国会
開催要求権を内閣に付与して、内閣に課せられた条約締結義務を
果たせることを可能としている訳です。

その可能性を憲法53条が担保している訳で、決して三権分立違反
である「内閣が臨時国会開催請求権を保有している」訳ではあり
ません。

で、憲法81条が裁判官に違憲審査権を付与し、且つ権利行使義務
を課していますので、

裁判官には、違憲審査を拒否する選択肢は、憲法上は認められて
いません。

が、現行の書き換えられた和文憲法に従って、

政府を支配している「政令官僚様」(明治憲法下の天皇)の
御聖断が、(憲法を含む)法令より優先しますので、

裁判官は憲法81条義務「違憲審査権行使義務」を果たすことは
「政令官僚様」が許さない限り、不可能となります。


ですから、どうしても、現行の和文憲法73条6項の違憲審査を
国会議員が、東京地裁ではなく、直接最高裁に請求しなければ
埒が明きません!!!
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/507.html#c10

[政治・選挙・NHK240] 立憲議員が国を提訴 「国会召集に応じなかったのは違憲」(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
12. 2018年3月01日 01:31:13 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[8]
>>10 連投ご容赦

世界広といえども、「憲法修正」(850億円国民投票が必須)では
なく「憲法改正」(850億円国民投票が不必要←憲法推敲作業者の
意図的ミスの尻拭いを国民がする必要性は皆無だから)を

国民議論しようとしている恥知らずの、憲法無知な国家は、日本
だけです。

なぜなら、憲法改正手続きに入る前に前提として、憲法のこの
条項が欠陥であることの最高裁お墨付きが必須となりますが
(正式憲法解釈権は裁判所の専有権で、内閣・国会は蚊帳の外
ですから、内閣・国会が勝手な正式憲法解釈することは不可能)、

未だに、どの条項が欠陥だという最高裁お墨付きが公表されて
いないからです。

加えて、憲法には「憲法修正条項」は存在しますが、「憲法改正
条項」は存在しません。

なぜなら、真っ当な国家なら新憲法公布前に、推敲の上に推敲を
重ねて、公布しますので、

「憲法修正条項」は必須だが、欠陥を正す「憲法改正条項」は、
不必要だと十分に認識できるはずだからです。

ですから、「憲法改正」を国民議論しようと呼びかけている政府
は、

自分達が現行の憲法は、欠陥憲法だと公認していることになる
ことが分らないほど耄碌していることです。

ですから、護憲政党議員は、この「最高裁お墨付きが必須」の件
と「憲法改正条項が存在しない」件と「政府の耄碌姓」を国会で
追及すべきです。

因みに、憲法9条の「修正」も「改正」も不必要で不可能です。

なぜなら、憲法9条は、1項を受けて2項で完結しているからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/507.html#c12

[政治・選挙・NHK240] 立憲議員が国を提訴 「国会召集に応じなかったのは違憲」(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
13. 2018年3月01日 16:40:28 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[9]
>>12 大切な事柄ですので、再連投ご容赦

日本は、なんと「憲法改正」が出来てしまう、世界で唯一の国家
です:他の国は、「欠陥憲法ですが、宜しく!」と新憲法公布
デビューできないので、米国の様に「憲法修正」しかできない
国家です。

で、合憲の「憲法修正手続き」とは:憲法条項がそれぞれ完結
していますので、その条項を変更する事は、不可能→新たな条項
を追加する方法でしか合憲の「憲法修正手続き」となりません。

実際に、米国憲法では、27回修正が行われ、主権者国民の権利や
自由が拡大されました←追加条項が既存条項との整合性が問わ
れるからです。

皮肉なことに、米国では、これだけ銃による大量殺戮事件が多発
しているのに、銃を取り上げる規制を採ることが不可能となって
います。

理由は、米国憲法に憲法改正条項が存在しないからです(勿論、
修正条項は、存在します)←存在しないのは当然です、なぜなら、
「欠陥憲法ですが、宜しく!」と新憲法公布デビューできた国は、
世界広と言えども日本だけだからです。

米国では、米国憲法が主権者国民に銃を保有する事を保障して
いますので、その条項に反する条項(銃保有を禁止する)を新たに
追加する憲法修正手続きを進めると、

「銃保有保障条項」と「銃保有禁止条項」との整合性がとれなく
なるので、憲法違反の修正となります。

ですから、「憲法修正手続き」を進めることができなくなります。

仮に修正手続きをすすめると、違憲審査が待っていますので、
不可能(強制的に進めた輩に賠償請求が待っています)。

で、仮に同じ状況が日本に出現したと仮定すると、日本だと驚く
ことに、簡単に憲法改正が出来てしまいます。

この荒業を可能としているのは、憲法第九章第九十六条の「修正」
を「改正」と意図的誤訳をあてておくことに積極的に加担する
憲法推敲作業員のバックアップが無ければ、不可能でした。

纏めると、憲法改正条項を持つ憲法は、日本国憲法以外は存在
しないという、当然の結論に落ち着きます。

逆に言えば、日本の様に憲法修正を憲法改正と洗脳して、憲法無知
国家に成り下がらせる事が可能であるなら、簡単に銃を取り上げる
憲法改正が出来てしまいますが・・・

要するに、憲法修正手続きに則って、憲法改正を行うという日本人
が得意とする「ハイブリッド手法」です。

上記が適切に理解できれば、国会議員には、憲法96条の違憲審査
請求をする義務が存在します。

なぜなら、国会議員は憲法99条該当者ですから、現行の憲法を
尊重擁護する義務があるからです。

現状のままだと、いちいち国会議員に「貴殿には、憲法尊重擁護
義務がありますが、英文憲法か和文憲法のどちらの憲法を尊重
擁護するおつもりですか?」との確認作業が必須と成ってしまう
からです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/507.html#c13

[政治・選挙・NHK240] 桂春蝶、バイキングで言い訳してるが出演者から総突っ込まれ(まるこ姫の独り言) かさっこ地蔵
45. 2018年3月03日 15:48:00 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[10]
何度も指摘している様に、

「政令官僚様」(明治憲法下の天皇に匹敵する巨大な正式命令権を
獲得する為に、英文憲法の「内閣令」を和文憲法では「政令」と
書き換えることで「政令官僚様」になる事ができました)が、

主権者国民を憲法無知に、司法関係者を憲法オンチに仕立て上げる
ことに成功しています。

ですから、邪魔くさいことですが、主権者国民又は司法関係者も
憲法学者や法学者の洗脳解説を無視して、

何回も自分で英文憲法(書き換えられた和文憲法でなく)と照ら
し合わせながら既存法令(ほとんどが、英文憲法違反)の見直し
作業を繰り返すことが必須となっています。

例えば、生活保護法の根拠憲法は、憲法25条です、その英文憲法:
「All people shall have the right to maintain the minimum
 standards of wholesome and cultured living.」

ですから、生活保護法は英文憲法25条を担保する、できる法律
ではありませんので、大幅に修正することが必須。

「政令官僚様」は主権者国民や司法関係者が憲法無視できる様に
する為に、先ず、憲法を担保しない、できない法律を作成し、

その憲法違反法律を「憲法」として扱う様に、憲法学者や法学者
に命令していますので、主権者国民や司法関係者は簡単にその
憲法違反法律を合憲法律と勘違いさせることが出来てしまいます。

例えば、生活保護法:「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、
国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、
必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、
その自立を助長すること」(第1条)と憲法違反常習犯の無能な
「政令官僚様」がほざいています←「憲法25条の何処に自立を
助長することが書いてある???」←民間で自立できない官僚が
アホぬかせ!!!

より重要な点は、 捕捉率が未だに2割以下←違憲状態、原因は
「アウトリーチ法」が整備されていないことと生活保護法の中に、
これこれの条件を満たす人達は、例外なく給付することを保障
する条項が存在しないことです。

また、憲法25条を担保する、できる新生活保護法だと、働いて
いる人でも生活保護給付レベルに給与が届かない場合にも給付
する、できる制度にしなければ、合憲制度になりません。

ですから、最高裁には、「all people」の定義と「to maintain
the minimum standards of wholesome and cultured living」の
定義を明確にすることが出来る判断を下す義務があります。

また、憲法41条で「法律作成者」と定義されている国会議員には
憲法25条を担保する、できる新生活保護法の制度設計をする義務
があります←国会議員を含む憲法99該当者全員がこの制度設計に
全力で参加する義務があります。

要するに、「お任せ民主主義」では、世界一の英文憲法を活用
することが出来ませんし、

また、書き換えられた和文憲法の憲法改正を実現させなければ、
憲法99条該当者に憲法99条義務(宣誓義務)を負わせることが
不可能です。

なぜなら、「貴殿は、和文憲法と英文憲法のどちらを尊重擁護
しますか?」といちいち確認する作業が必須となってしまう
からです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/638.html#c45

[政治・選挙・NHK240] 権力者からのバッシングの中でも萎縮せず、決済文書書き換えの森友学園文書問題を大スクープした朝日新聞にエールを! gataro
25. 2018年3月04日 22:45:29 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[11]
「政令官僚様」の拡声器の一つである朝日新聞が大きく報じる
ことができるのですから、報じている事柄が本筋でないという
ことです。

何度も指摘している様に、

「政令官僚様」(明治憲法下の天皇に匹敵する巨大な正式命令権を
獲得する為に、英文憲法の「内閣令」を和文憲法では「政令」と
書き換えることで「政令官僚様」になる事ができました)が、

主権者国民を憲法無知に、司法関係者を憲法オンチに仕立て上げる
ことに成功しています。

ですから、邪魔くさいことですが、主権者国民又は司法関係者も
憲法学者や法学者の洗脳解説を無視して、

何回も自分で英文憲法(書き換えられた和文憲法でなく)と照ら
し合わせながら既存法令(ほとんどが、英文憲法違反)の見直し
作業を繰り返すことが必須となっています。

で、省庁が正式省庁として存在し続けるには、根拠憲法が必須
です。

根拠憲法が存在するから、その省庁運営に公金を投入し続ける
ことが可能となります。

逆に言えば、仮に省庁の根拠憲法が存在しなければ、又はその
根拠憲法に反する行為を行えば、もはやその省庁には公金を投入
することが不可能となります。

そして、財務省の根拠憲法は、憲法第七章「財政(健全化)」の
第83条〜第91条ですから、

私学助成禁止条項(第89条)に逆らって、私学助成ができなく
なります(第二、第三のモリカケ問題を起こせなくなる)。

また、国会承認なしの財政処理禁止条項(第83条)に逆らって、
財政処理が出来なくなります(リーマンショックで起こった米銀間
の銀行間取引ができなくなり、その正常化の為の10兆円緊急融資を
財務官僚が勝手に行ったが、この様な国会承認無しの公金支出が
きなくなる)。

そこで、憲法第七章「財政(健全化)」を担保しない、できない
違憲法律が必須となります。

それが、現行の「財政法」です。

そして、「政令官僚様」が、この違憲法律の「財政法」を合憲法律
と扱う様にと憲法学者や法学者に命令していますので、

主権者国民や司法関係者を簡単に洗脳することが出来、その憲法
違反法律を合憲法律と勘違いさせることが出来てしまっています。

より重要な点は、その「財政法」では、私学助成禁止条項(第89条)
をカバーしていないだけでなく、

和文憲法の「政令」(英文憲法では「内閣令」となってる)が、
なんと八箇所に、それも重要な箇所に使用されています。

要するに、「財政法」は、法律の体をなしていない、財務官僚が
財務官僚の好きな様に解釈して、財務官僚の好きな方法で、

財務官僚の好きなだけの公金を湯水の様に支出しても合法となる
非常に財務官僚に好都合な合法言い訳の為の法律となっています。

こんな好都合な違憲法律が、財務省の根拠法(違憲の法律では、
根拠法と成らない)となっています。

この様に、「政令官僚様」は、主権者国民や司法関係者が憲法を
無視せざるを得なくなる様にする為に、

先ず、憲法を担保しない、できない法律を作成し、その違憲法律
を「憲法」として扱う様に、憲法学者や法学者に命令しています。

例えば、防衛装備庁です←根拠法が憲法9条違反の戦争法ですが、
戦争法の違憲審査はただ今保留中ですので、根拠法が存在しま
せん。

ですから、憲法尊重擁護義務のある国会議員は、防衛装備庁の
解散を求めて、防衛装備庁の根拠法の違憲審査を東京地裁に
請求する義務がありますが・・・

この様に、「お任せ民主主義」では、世界一の英文憲法を活用
することが出来ません。

また、書き換えられた和文憲法の憲法改正を実現させなければ、
憲法99条該当者に憲法99条義務(宣誓義務)を負わせることが
不可能です。

なぜなら、「貴殿は、和文憲法(政令)と英文憲法(内閣令)の
どちらを尊重擁護しますか?」といちいち確認する作業が必須と
なってしまうからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/726.html#c25

[政治・選挙・NHK240] 権力者からのバッシングの中でも萎縮せず、決済文書書き換えの森友学園文書問題を大スクープした朝日新聞にエールを! gataro
37. 2018年3月05日 17:01:46 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[12]
>>25 連投ご容赦

省庁の職員に飯を食わせているのは、主権者国民です。

従って、省庁は憲法遵守義務は当然ですが(憲法99条)、正式の
省庁と成るには、根拠憲法又は根拠合憲法律が必須です。

根拠憲法又は根拠合憲法律が無ければ、官僚が無尽蔵に省庁を
作ってしまい、その各官僚が一族郎党を引き連れて職員となり、

根拠憲法又は根拠合憲法律に縛られないで勝手出来る各官僚が、
天下り先を増やす為に又は天下り先にもっと天下りを受け入れ
させる為に、

合法的に公金をせっせっと天下り先に流し続けることができて
しまいますので、

何の為に省庁を作ったのかが問われてしまいます→省庁の存在
意義が失われてしまいます。

因みに、官僚・役人の天下り予防策は、規制を受ける業界との
馴れ合いが原因ですので、

根拠憲法又は根拠合憲法律を天下りし難い法とするやり方が
ベストです。

要するに、規制する側と規制される側が馴れ合うのではなく、
対峙せざるを得なくなる制度設計が必須です。

例えば、規制を単純に厳しくするのではなく、規制を守らずに
主権者国民に不利益をもたらした場合は、

その企業を規制省庁が告訴しなければならなくなることを強制
できる根拠憲法又は根拠合憲法律を作ることが必須となります。

省庁の存在意義:

憲法1条通りに、国民が主権者として留まる事ができる様にする
為には(民主主義を機能させるには)、「法の支配」を徹底し
なければ不可能です。

なぜなら、政府要人の誰もが法の上に立つことが出来ませんので
政府要人も誰もが法を破ることに躊躇するからです。

結果、国民が「憲法保障主権者の地位」を守ることが可能となり
ます。

要するに、政府要人であれ誰であれ、法を逸脱する行為をすれば、
法の裁きを受けることになるからです。

その「法の支配」を徹底させる為には、必要な法(憲法を担保
する、できる法のことで、現在の様に憲法を担保しない、でき
ない法のことでは、決してありません)を整備する(国会議員
の義務ですから国会議員が責任を持って整備する)

と共に、法を遵守する、法に則った行政行為しかしない、遵法
精神に溢れた公務員が必須となります。

その遵法精神に溢れなければならない役人の指令系統を司って
いるのが、官僚ですが、

和文憲法では「政令官僚様」で、英文憲法では「内閣専属事務屋」
となっています←この大きな違いが、現在存在する八千余りの
法令のほとんどが憲法違反法令となり、主権者国民が主権者となる
事が出来ない根本原因です。

言い換えると、英文憲法なら、担当大臣の命令又は指示待ちの
遵法精神に溢れた官僚ですが、

和文憲法だと、担当大臣が無能か又は、不適材不適所で大臣に
成っており、適切な内閣令を出すことができませんので、

担当大臣に代わって、官僚が命令をだすことができますので、
「政令官僚様」になることができます。

結果、憲法を軽視する、憲法を愚弄する、憲法を馬鹿にする命令
を出さざるを得なくなります。

なぜなら、英文憲法が官僚を主権者と認めていないからです。

そこで、官僚が主権者と成る為に、

和文憲法で明治憲法下の天皇に匹敵する命令権となる可能性がある
「政令」を創りだした訳です。

この様に、憲法を書き換えるという荒業をおこなった訳ですが、
なぜ、こんな荒業を行うことが出来たかですが、

勿論、国策だから出来た訳です。

ですから、憲法学者・法学者・司法関係者及び三権(内閣・国会・
裁判所)構成者全員が、「政令官僚様」に反旗を翻ることが、
不可能です。

可能なのは、主権者国民だけ←民主革命しか選択肢はありません。
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/726.html#c37

[政治・選挙・NHK240] これが「森友の改ざん公文書」だ 避けられない内閣総辞職(田中龍作ジャーナル) 赤かぶ
23. 2018年3月06日 19:34:55 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[13]
憲法改竄(「内閣令」を「政令」と改竄)を採り上げないで、
本筋から外れに外れている公文書改竄を採り上げて、

憲法オンチな国会議員は、憲法無知な主権者国民を愚弄し続けて
いるのですが、そのことを全く理解しようとしません。

先ず、モリカケ問題は、単なる大幅値下げ問題ではなく、合法的
に私立学校に公有地や公金を付与する行為は、

憲法第七章で保障している「日本経済の財政健全化」を脅かす
行為に成るという問題だということです。

ですから、第七章の政府遵守義務である憲法83条から憲法91条
の一つである憲法89条で、

「私学助成全面禁止」を高らかに謳って、「財政健全化維持の為
には、私学助成は全面禁止しないとダメですよ!」と政府に義務
付けている訳です。

また、第七章は、財務省の根拠憲法ですから、財務省の省是と
しなければなりません。

ですから、英文憲法に従えば、憲法尊重擁護義務がある財務省は、
財務大臣を諌めて、

「私学助成は、省是に反しますので、財務大臣の内閣令には従う
事はできかねません」と断るのが筋です。

同じことが会計検査院にも該当します←なぜなら、財政健全化を
維持する事に欠かせない組織として会計検査院を憲法90条で謳っ
ているからです。

要するに、現状の様に合法的に私学助成ができている状態を解消
する為には、

国会議員が私立学校法第59条「私学助成は、全く問題ない」の違憲
審査を請求し、第59条を破棄しなければなりません。

なぜなら、第59条は、財務省の省是である憲法89条「私学助成は、
全面禁止」に反する法律だということは、子供でも理解できる
からです。

次に、私学助成が憲法89条違反行為だと理解できれば、「2兆円を
私立学校へ」選挙公約は、憲法違反公約ですので法制化できません
ので、国会で可決成立できません。

要するに、「2兆円を私立学校へ」選挙公約を実施する事が不可能
なはずですが、国会で審議したのでしょうか???

更に、より重要な点は、この様にモリカケ問題に反対する国会議員
が連名で、私立学校法第59条の違憲審査を請求すれば済む簡単な
問題ということです。

そうすれば、一年間で最重要法案である予算案の審議に国会議員
は全身全霊で取り組むことができるという事実です。

最後に、「内閣令」を保有しない、権力者になる事ができない閣僚
を総辞職さすことができたとしても、

本当の権力者(政令保有者)は生き残り続けるという現実です。

何時まで、こんな茶番を繰り返えすのでしょうか・・・

茶番が続く限り、主権者国民は、閣僚メンバー候補者を選ぶこと
はできますが、

その選ばれた閣僚が、英文憲法が保障する権力者にはなることが
できません。

なぜなら、和文憲法では、政令保有者(「政令官僚様」)が、閣僚
の代役を務めることが可能だからで、現実に、「政令官僚様」が
閣僚の様に振舞って、

内閣令だけでなく、政令を根拠法とする省令・府令・通達など
を活用することで、明治憲法下の天皇の様に振舞うことが可能
となっています。

ですから、和文憲法(政令)を英文憲法(内閣令)に変更する
憲法改正が必須となる訳です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/817.html#c23

[政治・選挙・NHK240] <続報>森友・改ざん公文書 今度は「バージョン2」登場(田中龍作ジャーナル) 赤かぶ
19. 2018年3月07日 19:29:20 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[14]
何度も指摘している様に、

官僚は、英文憲法では「内閣専属事務屋」にすぎませんが、
和文憲法では「政令官僚様」(明治憲法下の天皇)に上り詰める
ことが可能となっています。

憲法公布以前に既に改竄されていた結果、出現したこの状況を
正常化させるには、

和文憲法は、英文憲法を書き換えたモノですから、

「正式憲法解釈は、和文憲法でなく英文憲法に基づかなければ
ならない」を謳う法律が必須となります。

でないと、法令体系が憲法違反法令体系となり、何の為に憲法を
作成したかが、分からなくなり、憲法の存在意義が問われること
になるからです。

で、世界でも稀な憲法改竄問題が、公文書改竄問題とどの様に
関わってくるかを以下に説明すると:

先ず、「政令官僚様」が主権者国民を憲法無知に、司法関係者と
国会議員を憲法オンチ仕立て上げる事に成功しています←憲法学者
と法学者が洗脳を主導しているから可能となります←この致命的な
和文憲法の欠陥を公言する憲法学者も法学者も存在しないのが、
その証左です。

この結果、「法の支配を徹底させなければ民主主義は機能しない」
を憲法無知や憲法オンチは知りようがありませんので、

近畿財務局の決済権限の正当性に何の疑の目を向けずに、憲法無知
や憲法オンチは頓珍漢な論を展開する羽目となってしまい、

そうなってしまうと、公文書改竄問題という本筋から外れに外れて、
「政令官僚様」の思惑通りに事が進んでしまうことになってしまい
ます。

公文書改竄問題を云々する前提は、近畿財務局に国有地売却の
決裁権限ある前提ですが、その前提が憲法違反前提です。

要するに、近畿財務局には国有地を売却する権限はありません。

なぜなら、憲法83条「国の財政を処理する権限は、国会の議決に
基いて、これを行使しなければならない。」が存在するからです。

この条項が存在していなくても、憲法1条が「国民主権」を
保障しているのですから、国会の承認無し行政側は1円の支出
もできません。

ここで、ややこしい点ですが、より重要な点は、決裁するのは
人ではなく、法だということです←「法の支配」のコンセプト
です→ですから、法の内容が最重要となります。

その法を作成成立させることができのは、国の最高機関である
国会だけです。

従って、モリカケ問題追求国会議員は、探偵ごっこにかまけて
いないで、本来の予算案審議に真剣に向き合い予算修正を勝ち
取らなければ国会議員の義務を果たしたことにはなりません。

なぜなら、予算案は、一年間で最も重要で、主権者国民に最も
影響を与える法案だからです。

そして、その合間に、国会で、国有地売却法案(憲法41条を反映
する国会議員個人名を冠する法律名を採用して、例えば、「山本
太郎国有地売却法」とするのも一案)成立させる為に、汗を流さ
なければなりません。

勿論、その法案には、憲法89条「私学助成は全面禁止」を担保
する内容である「私立学校には、国有地売却を禁止する事や
国有地使途禁止」を明記する条項を含むことが必須。

より重要な点は、官僚や役人の裁量をできるだけ狭める内容の
法律を作成することが必須だということです。

じゃあ、国有地売却毎に国会の承認が必要なの?

そんなまどろっこしいやり方をしていると、行政が不効率となり
ますので、どうしても英文憲法が保障している内閣令が必須と
なります。

そこで、財務大臣が、「英文憲法保障の官僚」に決済案件の国有地
売却を「山本太郎国有地売却法」に基づいて施行しろと

いう執行命令である「英文憲法保障の内閣令」を出すことで、
国有地を売却することが短期間に完了さすことができます。

そして、この財務省大臣令に数字をつける事で(例えば、No.1)、
簡単に整理整頓することができます。

より重要な点ですが、英文憲法保障の内閣令を復活させると
首相や大臣が内閣令を保有する事ができますので、本来の権力者
になる事ができる点です。

ので、主権者国民が、これらの権力者を目利きできる制度が必須
とならないと憲法1条に反することになります。

そこで、韓国で、2000年6月に人事聴聞会法を制定しています。

その人事聴聞会法を学ぶ為に、モリカケ問題追求議員は韓国に
行き学ぶ義務があります←憲法尊重擁護義務があるからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/862.html#c19

[政治・選挙・NHK240] <続報>森友・改ざん公文書 今度は「バージョン2」登場(田中龍作ジャーナル) 赤かぶ
23. 2018年3月08日 16:38:26 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[15]
>>19 連投をご容赦

主権者国民の所有物である国有地を、それも私立学校に

官僚が好き勝手に、好きな値段で売却できる様に成る為には、

英文憲法で定義されている「内閣専属事務屋」のままでは、
絶対に不可能です。

なぜなら、憲法89条が私学助成を全面禁止しているからです。

ここで、普通の民主国家なら、民主国家の国民には、民主主義
には、「法の支配」が欠かせない事が教え込まれているので、

この憲法89条を担保する、できる法律を整備しているはずです。

例えば、「国有地売却法」などを。

この「国有地売却法」ができてしまうと、もはや官僚は、国有地
を好き勝手に、好きな値段で売却できなくなってしまいます。

なぜなら、法の支配が、官僚の裁量の範囲を極限られた範囲に
限定してしまうことが出来るからです。

そうなると、私立学校には、売却できなくなってしまうばかり
でなく、価格も法に明記された条件を満たす価格付けしか出来
なくなってしまうからです。

しかしながら、現在の官僚は、英文憲法で定義された「内閣専属
事務屋」ではなく、和文憲法で定義された「政令官僚様」です
ので、

幾ら、憲法89条が私学助成を全面禁止しているからといって、
この憲法89条の真逆の内容の法律を作れば、この憲法を無視する
ことができます。

現に、1949年に、私立学校法第59条「私学助成は、全く問題ない」
を制定しました。

なぜなら、「政令」を使用すれば、

好きな内容の法律を作れ、その法律の違憲審査を請求しない様に
国会議員に指令できるし、違憲審査を拒否する様に最高裁に指令
できるからです。

また、「政令」を根拠法とする省令・府令・通達を駆使すれば、
違憲法律を根拠法とする「好き勝手し放題行政」が可能となり、

まるで、明治憲法下の天皇の様な振る舞いが可能となるからです。

要するに、英文憲法の「内閣令(首相令と大臣令)」を和文憲法
で「政令」と改竄したお陰で、

官僚が内閣専属事務屋から明治憲法下の天皇まで上り詰めること
が可能と成っています。

結果、官僚は、根拠憲法が存在しないXX財務局に、主権者国民
所有の国有地の売却決済権を付与して、

「何が問題なの???」と居直れる様に、本筋から外れの外れである
公文書改竄騒動をでっち上げている訳です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/862.html#c23

[政治・選挙・NHK240] <続報>森友・改ざん公文書 今度は「バージョン2」登場(田中龍作ジャーナル) 赤かぶ
26. 2018年3月08日 21:11:39 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[16]
>>25

認知されたかどうかの問題ではなく、和文憲法が英文憲法を
正確に、適切に翻訳されたかどうかが、問題です。

「cabinet orders」を「内閣令」ではなく、「政令」と
訳す事は不可能です。

なぜなら、「CHAPTER V. THE CABINET」を「第五章 内閣」
と訳している事実と

「cabinet orders」が存在する章は、第五章の憲法73条6項
に存在しますので、内閣に直接関わる命令となります。

「政令(政府令)」と訳すと、内閣の章に政府令が存在する
ことになるので、憲法が保障する「三権分立」に反する訳と
成ってしまいます。

で、「法の支配」ですが、

英国が香港から手を引くことに成った時に英国側が香港が
民主国家としてやって行く際に心がけなければならない事
として、

「法の支配」と「人権」を指摘しています。

要するに、世界の何処の国であれ、民主主義を実現させる
には、

「政府の要人or政府の権力者or政府のメンバーの支配」
ではなく、「法の支配」を徹底させる事ができれば、

民主国家が主権者に保障されている権利や自由を誰も
侵害することができなくなるからです。

なぜなら、誰も法の上には立つことができないからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/862.html#c26

[政治・選挙・NHK241] 安倍首相ののど元に”匕首を突き付けた”枝野幸男! 赤かぶ
13. 2018年3月09日 16:42:11 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[17]
「政令官僚様」の御聖断により、

「今から過ってのロッキード国会を再現させ、身内から正賓を
差し出しますので、主権者の憲法無知の皆様、楽しんで溜飲を
下げてモリカケ問題の本筋を忘れて下さい!」

との電通マスゴミNHKプロデュースの茶番劇が、選択肢の一つ
としてテーブルに上っている時に(目的は、モリカケ問題の本筋
を主権者国民に知られない様にする為)、

立憲民主党が「政令官僚様」のでっち上げた公文書改竄騒動に
単純に呼応していては、野党第一党の責任を果たすことはでき
ません。

本筋は、根拠憲法を保有しない全国のXX財務局が、国有地を
処分する決裁権を保有し、国有地を売却する行為は、違憲行為
だということです。

要するに、この決裁行為は憲法83条「国の財政を処理する権限は、
国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。」
に明確に反する違憲行為です。

そこで、全国のXX財務局の解体を求めて、この違憲行為の
違憲審査の請求を東京地裁にしないと野党第一党の責任を果たす
ことはできません←政党には、憲法尊重擁護義務があるからです。

そして、より重要な点ですが、「立憲」に相応しく

『「民主主義には法の支配が欠かせない!」と明言し。

そして、憲法89条「私学助成は全面禁止!」を担保する、できる
法律の一つである「国有地売却法」の法案作りに取り掛かります
ので、国会議員皆様のご協力をお願いします。

尚、この法律は憲法を担保する、できる法律ですので、国会議員
は反対することはできません、なぜなら、国会議員は憲法尊重
擁護義務があるからです。』

と与野党全議員の協力を求めるのが、本筋です。

そして、一番重要な点は、「法の支配」を効率的に行うには、
どうしても、英文憲法保障の「内閣令」が必要になってくる
という現実です。

なぜなら、国有地売却毎に国会を開かないと国有地売却ができ
ないとなれば、それは行政に大変な不効率をもたらすからです。

そこで、英文憲法に従って、「内閣令」を首相と大臣に与えると
(ですから、現在の閣僚は無権力者なので、「権力亡者」に成り
様がありません)、

財務大臣が、(官僚が実際に国有地を売却できる様にする為に)、
「国有地売却法」に則った執行命令権である(英文憲法が保障する
「内閣令」)を使って、

「国有地売却を執行しろ!」と命令することが出来る様になります
ので、主権者国民所有の国有地の売却処理を効率的に行うことが
可能となります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo241/msg/146.html#c13

[政治・選挙・NHK241] 安倍首相ののど元に”匕首を突き付けた”枝野幸男! 赤かぶ
20. 2018年3月10日 16:06:14 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[18]
>>13 連投ご容赦

仮に、(私学助成を全面禁止する)憲法89条を担保する、できる
法律の一つである「国有地売却法」を

(憲法41で法律作成者と定義されている)国会議員が、国会で
成立させることが出来ていたら、

且つ、英文憲法73条6項に存在する「内閣令」の制度化を実現させ
ていたら、

麻生財務大臣の責任は、明々白々となることができました。

なぜなら、財務大臣だけが国有地売却件の決裁権の保有者であり、
責任者だからです。

ですから、問われるべき責任は、「国有地売却法」を作成しな
かった国会議員の不作為であると共に、

憲法改竄問題(英文憲法73条6項の「内閣令」を和文憲法では、
「政令」と改竄)を

70年以上も放置している(憲法尊重擁護義務がある)憲法99条
該当者の不作為となります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo241/msg/146.html#c20

[政治・選挙・NHK241] 本丸は安倍総理!国民の多くはそう確信している!   赤かぶ
22. 2018年3月12日 17:40:57 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[19]
「本丸は安倍総理!」と確信すれば、確信するだけ、

貴方の憲法無知の症状が出、悪化するだけで、モリカケ問題の
再発防止には、何ら役立ちません。

勿論、憲法を頂点とする法体系の遵守なんぞどうでもいいこと、
第二、第三のモリカケ問題が起ころうが関係ない、公教育より
私教育の方が遥かに大切と考える御仁は、除きます。

で、日本が「法の支配」の徹底した民主国家であれば、誰も法の上
に立つことが出来ませんので(法を破ることが出来ませんので)、

モリカケ(大幅値引き無しの私学助成問題も含む)問題を合法的
に起こすことは、不可能でした。

が、憲法89条「私学助成は禁止」を担保する、できる法律の一つ
である「国有地売却法」の作成・成立を「政令官僚様」が阻止する
ことが出来ました。

その結果、国有地を売却する過程を「法が支配」がするに代わって、
「近畿財務局が支配」がすることに成功し、制度化することが可能
となってしまいました。

憲法は、「国有地売却には、国会の承認が必須」(第83条)と
謳っていますので、

国有地売却過程での「近畿財務局の支配」は、明確な憲法83条
違反制度となります。

ですから、この国有地売却過程での公文書改竄や誰かの介入が
存在したとしても、

本筋である憲法83条違反である「近畿財務局の支配」を正当化する
ことは、不可能ですから、

モリカケ問題追求国会議員は、この違憲制度の廃止を求めて、
「近畿財務局の支配」制度の違憲審査を東京地方裁判所に請求し
なければなりません。

なぜなら、国会議員は、憲法99条(憲法尊重擁護義務がある)
該当者だからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo241/msg/264.html#c22

[政治・選挙・NHK241] 驚き!NHKが内閣総辞職求めるデモを報道した!   赤かぶ
21. 2018年3月13日 17:13:13 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[20]
何度も指摘しますが、主権者国民は憲法無知に

司法関係者とメディアは、憲法オンチに仕立て上げられています。

「仕立て上げる」とは、「政令官僚様」(明治憲法下の天皇)が、
憲法を正確に、適切に学ぶ機会を

主権者国民に意図的に、提供してこなかったことを意味します(
憲法が保障する権利と自由を主権者国民に周知徹底させる教育を
政府は提供する義務があります←これを担保させない、担保でき
なくする教育基本法は違憲教育基本法となります)。

加えて、憲法学者や法学者が正確な、適切な憲法解釈情報を
(意図的か又は単に無知からか判りませんが)主権者国民や
メディアに提供してこなかったので、

結果として、民主主義に欠かせない「三権分立」と「法の支配」
の必須性を

主権者国民やメディアは勿論、司法関係者までも正確に、適切に
理解することができませんし、できていません。

ですから、「政令官僚様」が(国会議員に代わって)憲法違反
法令を作り、(裁判官に代わって)その憲法違反法令の違憲審査
を拒否し、(閣僚に代わって)その違憲法令の執行命令(←この
命令が英文憲法73条6項にある「内閣令(財務大臣令など)」です)
を出す方法で、

「政令官僚様」が望む法令を作り、その法令を好きな様に施行
できる英文憲法違反制度(和文憲法合憲制度でもあります)が
出来上がってしまっています。

要するに、民主主義に欠かせない「三権分立」が「三権統合」と
成り、

「法の支配」が「政令官僚様が作った憲法違反制度(例えば、
近畿財務局など)の支配」と成ってしまっていますので、

憲法1条「主権が天皇から国民に移行」が保障する民主主義が、
皮肉にも、天皇が「政令官僚様」に入れ替わっただけにすぎない
モノに成ってしまっています。

そこで、「政令官僚様」(本来なら、主権者国民から「誰の
お陰で飯が食えるんだ!!!」と怒鳴られる立場の事務屋にすぎ
ません)を本来の内閣専属事務屋に戻す為に、

「正式の憲法解釈の際は、和文憲法より英文憲法を優先させる事」
を担保する、できる法制化の整備を急ぐべきです。

でないと、何時まで経っても国民は、憲法が保障する権利である
「国民は主権者に成る権利」を行使できない憲法1条違反状態が
継続します。
http://www.asyura2.com/18/senkyo241/msg/326.html#c21

[政治・選挙・NHK241] ”安倍陣営側”の報道ぶりに変化の兆し!何かが動き出した!   赤かぶ
32. 2018年3月14日 16:19:40 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[21]
現在の公文書改竄騒動は、本筋ではありません←なぜなら、公文書
改竄だけに拘ってしまう解決法だと再発防止が不可能な解決方法に
なってしまうからです→第二、第三のモリカケ問題を起こす事が
朝飯前の状態が継続するだけだからです。

本筋の解決法、即ち、モリカケ問題をこれ以上、合法的に起こせ
ないようにする為には、今までの数々の憲法違反行為を違憲審査
の上で、無効となる様にすれば、可能となります。

先ず、モリカケに国有地を売却できる法的根拠は、私立学校法第59条
「私学助成は、OK」です←この第59条は、憲法89条「私学助成は、
全面禁止」と真逆の関係です。

ですから、モリカケ追求議員は、連名で、この第59条の破棄を求め
て、違憲審査を請求しなければなりません。

なぜなら、国会議員には、憲法尊重擁護義務があるからです。

これで、私立学校への助成はできなくなり、そのおカネ全てを公立
学校助成に回せますから、国公立の大学の授業料無料化(4000億円
ほどで出来ます)を実現させる事ができます。

次に、大幅値引き問題(森友では8億円の値引きがあった)ですが、
この問題は、近畿財務局に国有地売却最終決済権を付与したことが
根本原因です。

国有地売却は、憲法83条「国の財政を処理する権限は、国会の議決
に基いて、これを行使しなければならない。」に従って、国会が
処理しないと憲法違反行為となります。

ですから、国有地売却案件は、国会処理案件だった訳です。

しかしながら、国有地売却する毎に、国会で処理していると不効率
な行政となってしまいます。

そこで、憲法89条を担保する、できる法律の一つである国有地売却法
を作成することが必須となります。

この国有地売却法で、私立学校への売却や使用を禁止できますし、
これこれの条件を満たした売却価格でしか売却できないと明記でき
ますので、誰かの恣意的判断が入り込まない売却方法で国有地を
売却することが可能となります←これが、民主主義に欠かせない
「法の支配」です。

しかしながら、国有地売却ごとに国会を開いて、処理していると
不効率の極みとなりますので、

効率的な国有地売却行政を可能とするには、どうしても英文憲法73条
6項に存在する「内閣令(cabinet orders)←首相令と大臣令」を
復活させることが必須となります。

この「内閣令」とは官僚に法の執行命令をする権限です。

例えば、貴方が住む町にある国有地を使って新しい公立大学を設立
したいと文科大臣が考え、首相に相談し、首相が納得し、首相が
財務大臣にその国有地を新公立大学準備委員会に売却するように
要請し、財務大臣は、国有地売却法に基づいた内閣令(執行命令)
を官僚に出すことで、国有地を合憲的に処理できます←「財務大臣
の支配」ではなく「国有地売却法の支配」としないと違憲となります。

ですから、全国にXX財務局を設ける必要がなかった訳ですので、

モリカケ追求議員は、連名で、全国にある財務局グループの解体を
求めて、近畿財務局を憲法83条違反で違憲審査を請求しなければ
なりません。

なぜなら、国会議員には、憲法尊重擁護義務があるからです。

より重要な点は、内閣令を復活させると、「政令」を抹消しなけれ
ば成らなくなる事に成るという事です。

そうなると、現在ある八千余りの法令のほとんどが法的根拠のない
法令となり、大幅見直しが必須となります。

ですから、先ずは、「正式の憲法解釈の際は、和文憲法より英文憲法
を優先させる事」を担保する、できる法制化の整備を急ぐべきです。

加えて、国会議員は、官僚に代わって、法律を作成しなければなら
なくなり、閣僚は、官僚に頼らずに、自らの判断で政策を決定しな
ければならなくなり、裁判官は、自らの判断で憲法解釈をしなけれ
ばならなくなります。

要するに、英文憲法条項に従って、国会議員・閣僚・裁判官は行動
しなければならなくなるということになります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo241/msg/345.html#c32

[政治・選挙・NHK241] ”安倍陣営側”の報道ぶりに変化の兆し!何かが動き出した!   赤かぶ
34. 2018年3月14日 16:49:35 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[22]
>>32

最後の文章を以下の文章と差し替えさせて頂きます。

「要するに、英文憲法条項に従って、国会議員(第41条)・
 閣僚(第73条6項)・裁判官(第81条)は行動しなければ
 ならなくなるということになります。 」
http://www.asyura2.com/18/senkyo241/msg/345.html#c34

[政治・選挙・NHK241] ”安倍陣営側”の報道ぶりに変化の兆し!何かが動き出した!   赤かぶ
35. 2018年3月14日 17:20:59 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[23]
>>33

民主主義を担保するには、「三権分立」と「法の支配」が
欠かせません。

和文憲法では、「三権分立」が「三権統合」となり、「法の支配」
が「政令官僚様が作成した違憲法律や違憲制度の支配」となる
ことが可能と成ります。

なぜなら、英文憲法73条6項「内閣令」を和文憲法では、「政令」
と改竄することで、

内閣は勿論政府全体に指令できる命令権である「政令」を官僚が
獲得する事が出来ているからです。

加えて、その「政令」を根拠法とする省令・府令・通達という
命令権まで獲得する事ができてしまっています。

一方、英文憲法は、官僚を命令権を保有しない、指示待ちの、
単なる内閣専属事務屋と定義づけています。

無能な、知的障害者を総理になるのを阻止する方法は、

憲法は総理候補は衆議院議員からと特定していないので、
参議院議員から選出できる様に法を整備するのも一案です。

不適材不適所大臣候補問題は、米韓に習って、人事聴聞会制度
を整備すれば、解決しますというか、三権分立に合致します。

今、ティラソン国務長官更迭が出ていますが、新しい国務長官
が人事聴聞会で過半数の賛同が得られない場合は、大統領は
別の人物を指名しなければなりません。

ですから、幾ら大統領がこの人物を押していても、人事聴聞会
では、宣誓の上でのぶっつけ本番の問答にちゃんと耐える事
ができる人物でないと、

加えて、過去の経歴、経験、倫理性が問われますので、日本の
様に、ど素人が日銀総裁や最高裁裁判官や各大臣になることは
不可能となります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo241/msg/345.html#c35

[政治・選挙・NHK241] ”安倍陣営側”の報道ぶりに変化の兆し!何かが動き出した!   赤かぶ
37. 2018年3月14日 20:15:57 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[24]
>>36

遵守するには、最高裁が憲法81条義務(違憲審査権の行使)を
頻繁に果たす事が欠かせませんが、

東京大学法学部閥が絶対に最高裁をそうさせません。

結果、違憲判断が10件で、米国では、憲法81条義務が無いにも
関わらず、違憲判断が900件に迫ろうとしています。

そこで、最高裁は憲法99条該当者ですので、この憲法99条を
担保する、出来る宣誓(憲法81条に従って、必ず違憲審査権を
行使する事を誓わせる)義務を課す法律を整備すれば、

最高裁は、違憲審査をせざるを得なくなりますが、最高裁は
無視します。

そこで、国会議員が違憲審査をすることが必須となります。

なぜなら、国会は裁判官を弾劾できるからです←三権分立。

が、東京大学法学部閥が国会議員には、絶対に違憲審査を
請求する選択肢を与えません。

ですから、市民が応援する国会議員の尻を蹴って、違憲審査
する義務を果たすように圧力をかけるか

又は、国会議員にも宣誓(違憲と疑われる法律は、必ず
違憲審査を請求する)義務を課す必要があります。

でないと「政令官僚様」が書いたシナオリ通りに事が進んで
しまい、主権者国民が保有する公金や公有地が「政令官僚様」
の息の掛かった私立学校へ横流しできますので、

憲法第七章が保障する財政健全を担保する事ができなくなり
ます。

憲法第七章は財務省の根拠憲法ですから、こんな事をやり続
けるなら、財務省職員に給与を払う事は憲法違反を推進する
ことになるので、給与給付を中止すべきです。

尚、後は、ご自身で考えて、答えを出してください。
http://www.asyura2.com/18/senkyo241/msg/345.html#c37

[政治・選挙・NHK241] 加計学園問題でも公文書書き換え疑惑(週刊文春) 赤かぶ
15. 2018年3月15日 17:57:05 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[25]
「政令官僚様」が、拡声器(電通マスゴミNHK)を使って、

「公文書改竄問題は、民主主義の根幹を揺るがす問題だ!!!」と
憲法知的障害者に仕立て上げられら主権者国民を洗脳しまくって
います。

正解は、民主主義の屋台骨は「三権分立」で、民主主義を機能させ
るには「人権」を考慮した「法の支配」を徹底させることが必須と
なるということです。

例えば、英文憲法25条「All people」を「人権」を考慮せずに、
意図的誤訳(改竄)したのが、和文憲法25条「すべて国民」です。

洗脳目的:憲法知的障害者に仕立て上げられた主権者国民に、

「主権者国民の自由・権利・命・安全・生活・財産を守ってくれる
のは、政府や政党ではなく英文憲法です、決して改竄された和文
憲法ではありません」 を気付かせない様にする為です。

その主権者国民の財産である公有地や公金を、

しかも、憲法尊重擁護義務がある財務省主導の下に、憲法尊重擁護
義務がある三権(内閣・国会・裁判所)構成者が一致団結して、

なんと70年にも亘って、私立学校へ付与し続けられることが可能と
なっています。

要するに、財政健全化を謳って、消費税増税を主権者国民に押し
付ける一方で、

「政令官僚様」が天下り先を増やしたい為に、天下り先に公有地や
公金を横流す目的なら、「財政健全化など糞食らえ!!!」と主権者
国民を愚弄し、踏み付け、唾を吐いているのですが、

肝心の主権者国民は、憲法知的障害者に仕立て上げられているので
「政令官僚様」の拡声器がそう報道しない限り、騙され続ける運命
となっています。

更に、この合法公有地・公金横領メカニズムは、資金洗浄でもあり
ます←私立学校ですから、主権者国民が監視できませんので、見積り
金額を自由に、勝手に決定できます(公共事業でも、「政令」を
使えば資金洗浄が可能ですから、ましてや私企業では朝飯前に行な
えてしまいます)。

で、この70年間の主権者国民の財産を横領する行為を合法として
行うには、どうしても「私立学校法第59条」が必須でした。

なぜなら、憲法89条「私学助成は全面禁止」が存在していたから
です。

しかも、憲法89条は、憲法尊重擁護義務のある財務省の根拠憲法章
第七章「財政(健全化)」の一つの条項でもあるからです。

ここで、民主主義の屋台骨である「三権分立」を正確に適切に
教え込んでいる民主国家では、全く通用しませんが、

なにせ、主権者国民を憲法知的障害者に仕立て上げることに成功
している日本では、

憲法とその憲法と違反する法律が共存していても、誰も可笑しい
と思いませんし、

ましてや違憲審査をすれば、その違憲法律の法的効力の一部又は
全部を無効とできることを知る日本人は皆無です。

なぜなら、そもそも、違憲審査という言葉も知らないし、裁判所
が違憲審査を行う意義も理解できないからです。

要するに、三権分立の一つの権利である違憲審査権を行使しなく
ても、日本人は三権分立が機能していると錯覚できる訳です。

ですから、日本では、世界一の英文憲法が存在しているのにも
関わらず、主権者国民は、憲法が保障する民主主義を享受する事
が不可能となっています。

ですから、先ずは「正式の憲法解釈の際は、和文憲法より英文憲法
を優先させる事」を担保する、できる法制化の整備を急ぐべきです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo241/msg/408.html#c15

[政治・選挙・NHK241] 前川前事務次官への圧力問題 文科省をはねつけた市教委の神対応に称賛の声〈dot.〉  赤かぶ
24. 2018年3月17日 15:01:38 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[26]
>前川前事務次官への圧力問題

こんな「政令官僚様」が仕掛けた、くさい芝居に騙されてはいけま
せん。

前川という御仁は、「総額20兆円私学助成行政」で最大恩恵省と
なる文科省のトップだった訳で、

この御仁が講演で、「総額20兆円私学助成行政」に触れ、土下座を
して謝り、

「再発防止策として私立学校法第59条及び近畿財務局の違憲審査を
請求することを確約します!!!」と述べたことがありますか???

加えて、憲法90条を根拠憲法とする会計検査院には、憲法、特に
根拠憲法が存在する憲法第七章の第83条「国会の議決に基づいた
財政処理」・第89条「私学助成は禁止」の尊重擁護義務があります
ので、

再検査云々ではなく、近畿財務局の憲法83条・89条違憲行為を指摘
し、

「改めなければ、違憲審査請求せざるを得なくなる!!!」と公言する
義務があります(憲法99条)。

要するに、70年間に亘る憲法89条違反の「総額20兆円私学助成行政」
のツケを払わせなければなりません。

過去・現代・未来の主権者国民の所有物であった・ある・あろう
公有地は更地で返還させなければなりません。

再発防止策として、「公有地売却法」を国会で成立させることで:

憲法89条に従って、宗教組織又はその関連団体に加えて、私立学校・
私立慈善団体・私立人助け団体への公有地売却を禁止でき、

恣意的な判断が入る余地の無い適切な価格で、公有地を売却する事
を担保できる様になります←民主主義に欠かせない「法の支配」。

で、この「総額20兆円私学助成行政」を覆い隠す為に「政令官僚様」
が、拡声器(電通マスゴミNHK)を活用して、

憲法89条違反行為自体を意図的に金太郎飴報道することを避け、

その憲法違反行為を記録した公文書の改竄問題だけに焦点を当てて、
金太郎飴報道している訳ですが、

ネット時代ですから、こんな子供でも見破れる猿芝居に洗脳される
人達の数は日々減少していくのは、間違いありません。

より重要な事実は、仮に、「公有地売却法」を国会で成立させる
ことができれば、

必ず、この法律の執行を命令する責任者が必要になるという事です。

でないと、官僚又は役人が勝手に自分達の気に入る法律だけを施行
したり、気に入らない法律の施行をしないでおいたりすることが
できてしまい

憲法73条1項「Administer the law faithfully」を担保できなく
なるからです。

そこで、この法律の執行を命令する責任者は、米国では大統領で、
日本では、首相又は各大臣です。

が、この執行命令権の根拠憲法が和文憲法では存在しません(
「政令」と改竄されてしまったからです)。

英文憲法では第73条6項の「内閣令」が根拠憲法となります。

ですから、先ずは「正式の憲法解釈の際は(改竄された)和文憲法
より英文憲法を優先させる事」を担保する、できる法律の作成を
急ぐべきです。

なぜなら、「英文憲法尊重擁護派」は国民主権国家体制を擁護する
ことが可能となりますが、

「(改竄された)和文憲法尊重擁護派」だと、「政令官僚様」主権
国家体制を擁護することが可能となってしまうからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo241/msg/521.html#c24

[政治・選挙・NHK241] 国会の前で「安倍よ、お前は、国民の敵だ」とデモ参加者から連呼される異常な事態  赤かぶ
17. 2018年3月18日 18:51:51 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[27]
近畿財務局という組織は、憲法89条が禁止している違反行為である
「私学助成」に長年携わってきた憲法99条該当者(憲法尊重擁護義務
がある)であると共に、

憲法83条「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これ
を行使しなければならない。」に反する行為にも長年関与してきた、

憲法を冒涜する非国民組織ですので、近畿財務局職員の誰でも証人
喚問に引き出すことができれば、

「近畿財務局自身が憲法尊重擁護義務がある事を認識していながら、
憲法違反行為を長年続けてきた事実」を白日の下に晒すことが可能
となります。

なぜなら、知り合いの教師は、赴任先が変わるごとに憲法遵守宣誓
を強制させられたと認めているからです。

また、仮に、99条該当者全員に憲法遵守宣誓義務を課していなけれ
ば、それはそれで、

「法(憲法遵守宣誓義務法)の支配」が存在していない証左なので、
「国会の不作為」が問われることになります。

より重要な事実は、憲法は、近畿財務局などという根拠憲法が存在
しない憲法冒涜組織を認めていない事実です。

憲法は、第83条で、国有地売却の最終決裁権は、国の最高機関である
国会に在ると謳い、

その成立した「国有地売却法」の指示に従って(「法の支配」)、
官僚や役人が実際に国有地売却行為を行うことと謳っている訳です
が、

ここで、大問題が発生します:

それは、和文憲法では、法律の執行命令権を

「政令(政府の一員なら誰でもよいので、守衛さんでもOKです)」
で代替できますので、

官僚や役人が勝手に、実際に国有地を売却することが可能。

が、一方の英文憲法では、法律の執行命令権は「政令」ではなく、
「内閣令」ですので、

「内閣令(首相又は大臣だけ)」が発行されない限り、何時まで
経っても、官僚や役人が実際に国有地を売却することができません。

そこで、憲法99条該当者に

改竄された和文憲法ではなく、正式の英文憲法の憲法遵守宣誓義務
を課すことを担保できる法律の作成を急ぐべきです。

尚、この法律作成作業は、三権構成者の誰も阻止できません←全員
憲法99条該当者だからです。

この「英文憲法遵守宣誓義務法」が成立すれば、「政令官僚様主権
体制」に終止符を72年ぶりに打つ事が可能となります←「政令」を
駆逐抹消できることが可能となるからです。

要するに、「政令」を根拠法とする法令や「政令」を使用した法令
の法的効力を無くすことが可能となるからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo241/msg/563.html#c17

[政治・選挙・NHK241] 国会の前で「安倍よ、お前は、国民の敵だ」とデモ参加者から連呼される異常な事態  赤かぶ
20. 2018年3月18日 23:55:04 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[28]
>>17 連投ご容赦

尚、>>17の様な解決法は、三権分立に違反する解決法となることを
自覚の上で、事を進めなければなりません(国会は正式憲法解釈権
を保有していないからです)。

三権分立原則に従えば、「憲法89条に違反する私立学校法第59条の
違憲審査と憲法83条に違反する近畿財務局の国有地売却行為の違憲
審査」を

国会議員が東京地裁に請求する義務があるので、その義務を果たす
べきとなります。

が、何度も指摘している様に最高裁が頑として違憲審査請求を受け
入れないので、>>17の様な解決法を提示した訳です。

で、英文憲法73条6項に従って、「政令」を駆逐抹消して、抹消され
ている「内閣令」を正式の命令権と認定できれば、

「原発事故子ども・被災者支援法」の様に、店晒しにし、何時まで
経っても実施されない場合は、その法律の所管する大臣が内閣令を
発行して、

「何をしているんだ、早くXX法律を施行しろ!!!」と書かれた、
所管大臣と首相の連署付きの書面(憲法74条)に番号を付けて、
発行すれば、官僚は従わざるを得なくなります。

拒否できる場合は、内閣令が違憲内閣令だけです。

ですから、籠池夫妻の釈放も、法務大臣が内閣令を活用して、警察
官僚に、

「何をしているんだ、憲法37条の「公平な裁判所の迅速な公開裁判」
を担保できる様に、籠池夫妻の釈放を実現しろ!!!」と書かれた、
法務大臣と首相の連署付きの書面(憲法74条)に番号を付けて、
発行すれば、警察官僚は従わざるを得ません。

より重要な事実は、2013年12月に成立した「国土強靱化基本法」が
未だに店晒し状態です。

この基本法を施行すれば、デフレ脱却が100%可能となったのに、
財政健全化を謳う財務省の「政令」を活用した強い抵抗に会い、
放置状態が継続中です。

要するに、「総額20兆円私学助成行政」の落とし前も付けていない
財務省が、財政健全化、財政健全化とほざいている訳です。

内閣令が活用できる様になれば、法律の所管大臣は、法律施行の
執行命令を速やかに出さなければなりません←憲法73条1項の
「Administer the law faithfully」を担保できなくなるからです。

要するに、法律施行の放置行為は、憲法73条1項に違反する行為と
なり、不可能となります。

そこで、国交大臣が内閣令を使って、「何をしてるんだ、国土強靭化
基本法」を早く実施しろ!!!」と書かれた、国交大臣と首相の連署
付きの書面(憲法74条)に番号を付けて、発行すれば、

官僚は従わざるを得なくなり、20年デフレ脱却ができることとなり
ます。
http://www.asyura2.com/18/senkyo241/msg/563.html#c20

[政治・選挙・NHK241] <最悪の事態>日本の終わりは東京都から始まる! (simatyan2のブログ) 赤かぶ
28. 2018年3月20日 00:45:15 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[29]
「政令官僚様」が、主権者国民の皆様を憲法知的障害者に、
司法関係者を憲法無知又は憲法オンチに仕立て上げていますが、

勿論、それには、理由がある訳です。

この様な異常な状況(「法の体をなさない」法律や条例を「法の体
をなしている」法律や条例と勘違いできる状況)を

異常と誰も判断できない状況を堅持したいからです。

こういう状況を堅持している限り、法を作成しても「法の支配」
(政令官僚様のアキレス腱)が機能せずに、

結局は、「政令官僚様」の支配を続ける事が可能となる「法治国家」
(「政令官僚様に都合が良い法の支配」の国家)を構築すること
が可能となります。

要するに、「法の支配」を「法の支配」とするには、法の内容が
明確でなければなりません←当たり前すぎる、大原則です。

なぜなら「法の支配」が「(法を解釈する人及びその解釈に基づい
た執行官の行為)の支配」となってしまうからです。

で、公文書改竄問題ですが、改竄前の公文書と改竄後の公文書が
真正なモノかどうかが、未だに誰も分りません。

通常、公文書の内容を変更する場合は、変更前の内容の公文書を
残さなければならない事が大前提なのですが、それが遵守されて
いません。

例えば、憲法修正の場合は、修正前の全ての条項は触らず残し、
新しい条項を追加する作業で修正を終えます。

一方、「憲法改竄問題」は、改竄前の英文憲法と改竄後の和文憲法
は真性なモノで、誰も触ることが出来ないので、変更することは
全く不可能です。

要するに、「憲法改竄問題」は堂々と主権者国民の前に公開されて
いる訳です。

また、法学生も司法関係者も「憲法改竄問題」を勉強した経験が
あるのですが、

憲法公布から70年以上経過しますが、

司法関係者の誰も「憲法改竄問題」を指摘しませんし、公言しま
せん。

ですから、70年以上も憲法改竄問題が表面化しない事実は奇跡と
呼んでも差し支えありません。

要するに、「政令官僚様」が、主権者国民の皆様を憲法知的障害者
に、司法関係者を憲法無知又は憲法オンチに仕立て上げることに
成功しなければ、出来ない「恥ずべき奇跡」です。

最後に、改竄された和文憲法で、最も主権者国民を虚仮にする箇所:
英文憲法81条の「公務上の行為」を「処分」と改竄した箇所です。

狙いは「神聖なる政令官僚様を違憲審査するとは、不届き者!!!」。

要するに「政令官僚様が処分した行為なら違憲審査を許すぞ!!!」。

ですから、行政裁判では「政令官僚様」には公文書提出義務が
課されていません←主権者国民を馬鹿にするな!!!
http://www.asyura2.com/18/senkyo241/msg/591.html#c28

[政治・選挙・NHK241] 5年間の安倍暴政に国民決起 「歴史的な反乱」が始まった(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
21. 2018年3月20日 21:42:49 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[30]
>国会は今やワイドショウ劇場と化した。

そうではなくて、ワイドショウ化せざるを得ないわけです。

なぜなら、与野党大物議員のほとんどが、「世紀の疑獄事件:70年
に亘る憲法89違反行為である総額20兆円私学助成行政」の恩恵に
浴してきたし、現在も浴しているからです。

ですから、「大幅値引き問題はどんどん追及しても良いけれで、
憲法89条違反の私学助成を追及しては絶対にダメ、その憲法違反行為
を記録した公文書改竄問題なら、どんどん追及しなさい!!!」の縛り
をかけられ議員達がまともに追求できる訳がありません。

で、三権(内閣・国会・裁判所)構成者全員がグルに成らざるを得
ない理由は、

公文書改竄問題を追求して行けば、行くだけ、本筋の「世紀の疑獄
事件:70年に亘る憲法89違反行為である総額20兆円私学助成行政」

&「世紀のスキャンダル憲法改竄」に近づいていく恐れがあるから
です。

なぜなら二つのスキャンダルとも、それらがスキャンダルである事
を証明する明確な証拠が、主権者国民に既に堂々と公開されている
からです。

じゃあ、なんで、70年以上も主権者国民が知る事と成らなかった
のか、未だに誰も指摘し、公言しないのかですが、

それは、正式憲法解釈権を保有する最高裁が、憲法81条が保障する
「違憲審査権行使義務」を果たしてこなかったからです。

要するに、「70年以上にも亘る最高裁の不作為」のバック・アップ
が無ければ、

「世紀の疑獄事件」も「世紀のスキャンダル」もバレずに、70年以上
も継続させる事は不可能だった訳です。

なぜなら、最高裁は、憲法98条「憲法が国の最高法規→憲法に反する
(law, ordinance, imperial rescript or other act of government)
は、その法的効力を失うことになる」を尊重擁護する義務があるから
です。

要するに、最高裁だけが、「憲法が国の最高法規」を担保できる、
確約できる政府の唯一の最高機関だということです。

ですから、最高裁が、内閣の行為と国会の行為の違憲審査を頻繁に
行うことで(三権分立)、憲法98条を担保することが可能となる訳
です。

で、これらの「世紀の疑獄事件:70年に亘る憲法89違反行為である
総額20兆円私学助成行政」と「世紀のスキャンダル憲法改竄」を
覆い隠すために、

「政令官僚様」演出で、「公文書改竄問題」と「憲法89条違反私学
助成行政首謀者の一人前川喜平を次期総理に」をでっち上げている
訳です。

最後に、改竄された和文憲法で、最も主権者国民を愚弄し馬鹿にし、
唾を吐きかけ、主権者国民を主権者の座から引き摺り下ろすことが
可能となっている箇所:

英文憲法73条6項の「内閣令」を和文憲法で「政令」と改竄しました、
その結果、「内閣令」が消滅しました。

この改竄の結果、他の箇所も「政令」と整合性が取れるようにする
為に、「内閣令」の機能を補いながら、他の箇所を改竄する配慮が
求められます。

例えば、憲法73条1項:

「Administer the law faithfully」(法律を誠実に施行し)を
「法律を誠実に執行し」と改竄せざるを得なくなった訳です。

要するに、「施行する」と正直に訳してしまうと、その「施行する」
ことを執行せよと命令する「執行命令権である内閣令」が必要となっ
てしまいますが、

その「執行命令権である内閣令」は、「政令」と改竄した時点で、
抹消せざるを得なくなったしまったので、

「法律を誠実に執行し」と改竄せざるを得なくなった訳です。

更に、笑ってしまうのは、「; conduct affairs of state」(国務を
行うこと)を「国務を総理すること」と改竄せざるを得なくなった
事です。

要するに、「政令」という内閣だけでなく、政府全体までに効力を
持つ命令権を創造させてしまったので、それと整合性をとるには、

新語である「総理」を創造しなければならなくなってしまいました。

その「総理」:全体を統一して管理すること。また、その役に当た
る人←こんな出鱈目意味をあてて、恥ずかしくないんでしょうか???

こんな馬鹿な、整合性の取れない、非論理的な和文憲法を

整合性の取れた、論理的な世界一の憲法として理解しなければなら
ない法学生を教育する

憲法知的障害者の法学部学者や憲法学者って、一体全体、なんなん
でしょうか???
http://www.asyura2.com/18/senkyo241/msg/623.html#c21

[政治・選挙・NHK241] 5年間の安倍暴政に国民決起 「歴史的な反乱」が始まった(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
28. 2018年3月21日 18:45:46 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[31]
>>21 連投ご容赦

「世紀の疑獄事件:70年に亘る憲法89違反行為である総額20兆円
私学助成行政」の証拠:

憲法89条「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の
使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、
教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に
供してはならない。」

この「私学助成禁止」と真逆の「私学助成OK」を謳っている:

私立学校法第59条「国又は地方公共団体は、教育の振興上必要が
あると認める場合には、別に法律で定めるところにより、学校法人
に対し、私立学校教育に関し必要な助成をすることができる。」

この様に、第59条が憲法89条に違反する内容の法律である証拠(
高校生でも判断できます)は、

70年近く主権者国民の前に堂々と公開されている訳です。

その当時、私立学校法第59条が成立する以前に、ドイツの様に現役
裁判官が口先介入する(勿論、明々白々な違憲法案に限られます)

か又は違憲法案成立後速やかに国会議員が違憲審査請求すべきでした。

そこで、明々白々な違憲法案(共謀罪法案とか戦争法案など)に限っ
て、現役国会議員には「現役裁判官の口先介入」を求めることが出来
る権利を付与することを担保する、できる法制化を急ぐべきです。

この70年近くの間に、「最高裁の不作為(憲法81条の違憲審査権
行使義務を果たさない」が不必要な多くの既得権益者を作り出して
しまったので、

「私立学校法第59条は違憲審査の上で、破棄しなければならない」
を認めることを躊躇する人達又は、どうしても認めたくない人達を
作り出してしまいました。

それらの人達:ほとんどの政党、ほとんどの与野党大物議員、文科省
と財務省を筆頭とするほとんどの省庁、裁判所などです。

加えて、私学助成行政で恩恵に浴している教職関係者、私立学校生徒
とその父兄などです。

しかしながら、憲法89条は憲法第七章「財政(健全化)」の一つの
条項ですから、

政府が財政健全化を危うくする私学助成を継続することはできません。

その分をそっくり公教育助成に回せば、国公立大学無償化(4000億円
ほどですから)を実現させることが出来る事になります。

より重要な点は、国公立大学無償化が実現すれば、「入学は易く
卒業は困難」方式をとることで、優秀な勉強したい貧乏人だけでなく
社会人となって、もう一度真剣に勉強したい人達にも高等教育を
受ける機会を提供する事が可能となることです。

そうなると、高等教育を提供する大学教師の質を世界標準にいかに
して近づけるかを国民議論する必須性が出てきます。

要するに、知識偏重から論理的思考を養う教育を提供できる人達を
大学教師職に就けるかです。

それには、文科省の根拠憲法の一つである憲法23条が保障する「
アカデミック・フリーダム」を適切に主権者国民が理解し、

主権者国民が先頭に立って、既存の国公立大学を作り直す必要が
あります←真の民主化です。

そこまで主権者国民をもっていくには、上記の「私学助成は、憲法
第89条違反行為」を国民議論することで、

憲法知的障害者に仕立て上げられた主権者国民は、「ああ、違憲審査
すれば、その違憲法律は施行できなくなる」事実を身をもって知る
こととなり、

本丸の「憲法改竄問題」にも突入できる準備が出来ることになり、
日本の真の民主化に日が射してくることができる様になります。

最後に、英文憲法73条6項の「内閣令」を和文憲法で「政令」と
改竄しました、その結果、「内閣令」が消滅しました。

の続きですが、憲法74条では、ここまでやるかという愚弄版です。

「competent」(与えられた職務を満足にこなせる能力や知識や経験
やスキルを兼ね備えた)を

和文憲法では、「すべて主任の」と改竄しています。

狙いは、各大臣が自らの判断で、自らの政策を実施しようとするのを
「政令官僚様」が阻止できる様にする為です←各大臣を「政令官僚様」
のロボットにする為。
http://www.asyura2.com/18/senkyo241/msg/623.html#c28

[政治・選挙・NHK241] スポーツ新聞がこれだけ取り上げるのだから、今度こそ安倍夫婦は処刑の流れか?  赤かぶ
16. 2018年3月22日 17:54:53 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[32]
「世紀の疑獄事件:70年に亘る憲法89違反行為である総額20兆円
私学助成行政」の証拠:

憲法89条「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の
使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、
教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に
供してはならない。」

この「私学助成禁止」と真逆の「私学助成OK」を謳っている:

私立学校法第59条「国又は地方公共団体は、教育の振興上必要が
あると認める場合には、別に法律で定めるところにより、学校法人
に対し、私立学校教育に関し必要な助成をすることができる。」

この様に、第59条が憲法89条に違反する内容の法律である証拠(
高校生でも判断できます)は、

70年近く主権者国民の前に堂々と公開されている訳です。

加えて、英文憲法を和文憲法に改竄されている証拠も、70年以上も
主権者国民の前に堂々と公開されています。

こちらは、中学生でも可笑しいと気付くことは可能ですが、本当に
可笑しいと確信を持つことは難しいかもしれません。

例えば、英文憲法73条6項「内閣令(cabinet orders)」を和文憲法
では「政令(government order)」と誤訳したことは、中学生でも
判断できますが、

これを改竄と断定するには、この「政令」と改竄された結果、消滅
した「内閣令」の機能である、

行政が法令を施行する際には、行政官の上司の執行命令が欠かせない
という大前提(上官の「攻撃しろ!!!」の合図なしには、部下は攻撃
できない)を頭に叩き込んでいないと、分かり難いかもしれません。

この大前提(上官が「攻撃しろ!!!」の合図なしには、部下は攻撃
できない)が分かった上で、

憲法73条1項や憲法74条の英文と和文を照らし合わせれば、笑って
しまうほど、出鱈目な改竄だと分かる事ができます。

じゃあ、なぜ、70年間も表面化し、問題化しなかったかですが、

それは、「この70年近くの間の最高裁の不作為(憲法81条の違憲審査
権行使義務を果たさない)」と

憲法21条1項「報道の自由」を担保できなくする「金太郎飴報道」
です。

この「金太郎飴報道」は「競争者の事業活動の継続を困難にさせ
たり,新規参入者の事業開始を困難にさせたりすること」にも
なりますので、独占禁止法違反にも問われます。

で、この「金太郎飴報道」の破壊力は戦時中に証明されていますが、
天皇主権憲法下でしたので、何ら問題ありませんでした。

しかし、国民主権憲法下では、憲法21条1項違反であると共に、
独占禁止法違反にも問われる、反社会的行為となります。

例、この金太郎飴報道の破壊力は、2005年11月から翌年の春にかけて
日本中を騒然とさせた耐震データ偽装事件:

姉歯が単独で起こした単純事件なのですが、そうなると姉歯が行った
耐震データ偽装を10年近く見破れなかった国交省の建築確認システム
が機能しなかった責任追及が始まるのを恐れた国交省の官僚が

「政令官僚様」に頼み込んで、あのような大スキャンダルに仕立て
上げることが出来た訳です。

要するに、全く関係ない、何の問題も無い事をさも大スキャンダル
の様に仕上げることなんか、「政令官僚様」にとっては朝飯前です。

なぜなら、「政令官僚様」の武器(電通マスゴミNHK金太郎飴
絨毯爆弾攻撃)を使えば、簡単に主権者国民を洗脳できるからです。

この武器を使えば、極悪人を善人に次期総理候補にでっち上げる
なんぞは朝飯前です。

森永砒素ミルク事件の被害者に悪態をついた中坊弁護士を次期総理
候補にでっちあげることに成功したように。
http://www.asyura2.com/18/senkyo241/msg/727.html#c16

[政治・選挙・NHK241] 佐川証人喚問を前に「官邸主犯」情報が次々! 佐川氏と今井首相秘書官の蜜月、近財には「安倍事案」なる呼称が(リテラ) 赤かぶ
14. 2018年3月23日 16:25:09 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[33]
英文憲法が保障する国民主権憲法下では(和文憲法では「政令官僚様」
主権憲法下となってしまいますが)、

憲法21条1項違反であると共に、独占禁止法違反にも問われる、
反社会的行為である「金太郎飴報道」絨毯爆弾攻撃が、

憲法知的障害者に仕立て上げられた主権者国民に襲い掛かり、洗脳
しまくっていますが、

本日は、「安倍事案」だそうです、笑ってしまいますよね。

日本が、英文憲法が保障する民主主義国家に成っていたら、「三権
分立」と「法の支配」が完備していたことになりますので、

近畿財務局などという、国有地売却に託けた天下り組織など不必要
だったことになります。

ですから、「法の支配」に従って憲法89条「私学助成禁止」を担保
する、出来る一つの法律である

「国有地売却法」を成立させていれば、憲法第七章が謳う「財政(
健全化維持)」を危うくする私学助成行為は不可能だった訳です。

が、「法の支配」を推進する義務がある国会議員が憲法41条「議員は、
法律作成者」義務を全く果たさず、

次の選挙で再選に繋がるパホーマンスだけにうつつを抜かしていたし、
現在もうつつを抜かしているからです。

この法律作成者の義務を果たさない、パホーマンスにうつつを抜かす
国会議員は、「政令官僚様」にとっては、理想的な国会議員です。

なぜなら、「国有地売却法」が成立してしまうと、国有地を私立学校
へ売却する又は大幅値引きして売却することは不可能となってしまう
からです。

そうなると、何の為に、私立学校法第59条「私学助成はOK」を
三権(内閣・国会・裁判所)構成者全員がつるんで、成立させたが
分からなくなってしまうからです。

さらに悪質なのは、この憲法89条違反組織の一つである近畿財務局
の行為は、

憲法83条「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを
行使しなければならない。」(国有地売却の最終決済権限を国会に
付与する。)に明確に違反します。

要するに、近畿財務局の国有地売却最終決済権行使は、国会に付与
されたいる国有地売却最終決済権限を奪ったという、

国の最高機関の権威を地に貶める行為ですから、違憲審査の上で、
全国にあるXX財務局の速やかなる解体ができる様に、

国の最高機関である国会の構成員である国会議員は、近畿財務局の
行為の違憲審査を東京地裁に請求する義務があります。

それとも、「英文憲法ナンゾ、くそ食らえ!!!次の選挙で当選する
為にパホーマンス、パホーマンス」と

今まで通りに「政令官僚様」の理想の政治家を演じ続けますか???
http://www.asyura2.com/18/senkyo241/msg/767.html#c14

[政治・選挙・NHK241] 佐川証人喚問を前に「官邸主犯」情報が次々! 佐川氏と今井首相秘書官の蜜月、近財には「安倍事案」なる呼称が(リテラ) 赤かぶ
25. 2018年3月24日 14:15:53 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[34]
>>14 連投ご容赦

憲法89条を担保する、出来る法律の一つである「国有地売却法」を
憲法公布後速やかに成立させていれば、「総額20兆円私学助成行政
(合法賄賂)」を70年近くも継続させる事ができませんでした。

要するに、憲法41条で「法律作成者」と定義されている国会議員には、

「英文憲法条項の語句」を担保する、できる法律を千本ほどを憲法
公布後、速やかに、作成する義務がありました:

例えば、籠池夫妻には、憲法37条が保障する「speedy trial」を
受ける憲法保障権利が存在しているのですが、

国会議員がこのスピーディ裁判を担保する、できる法律(米国では
「speedy trial act」が存在)を整備する義務を未だに果たしてい
ないので、

「法の支配」ではなく、「政令官僚様の支配」が可能という憲法37条
違反状態が70年以上も続いています。

因みに、米国の「speedy trial act」を籠池夫妻に適用すれば、
籠池夫妻は拘留の身ですので、30日以内に裁判を開かなければなり
ません。

仮に、釈放の身だと、45日以内に裁判を開かなければなりません。

また、籠池夫妻には、憲法37条が保障する「impartial tribunal
(公平な裁判)」を受ける憲法保障権利が存在しているのですが、

国会議員がこの公平な裁判を担保する、できる法律である「起訴前
被疑者早期釈放法」を成立させていれば、その法律に従って籠池夫妻
の早期釈放は実現していました。

なぜなら、「政令官僚様の支配」ではなく、「法の支配」が存在
していたことになるからです。

更に、例え、裁判が始まるまで拘留が決定し、地域に戻せば、地域
を危険に晒す場合でも、

米国と異なり日本には、憲法25条が「健康で文化的な最低限度の生活
を営む権利」を全ての人に「All people」

保障しているので、拘留施設は、憲法25条に準拠した施設でないと
憲法25条違反となります←被疑者に付与された憲法保障権利だから
です。

が、「法の支配」をされると、和文憲法が保障する「政令官僚様の
支配」が崩れ、英文憲法が保障する「法の支配」が凌駕するので、
日本の民主化が進んでしまいます。

そこで、「政令官僚様」の天敵である「法の支配」を阻止する為に、
国会議員が法律を作成し辛い環境を整備する為に、憲法1条・41条違反
の国会法を作成しました。

この国会法により、一国会議員の法案提出権を奪うことに成功して
います。

で、国会議員に憲法41条義務である法律作成をせざるを得ない環境を
整備することが必須です。

例えば、内閣の官僚組織に匹敵する国会の官僚組織を整備する必要
があります←三権分立を機能とするには、三権各権力のチェック能力
を等しくしなければなりません。

例えば、法案作成アドバイザー千人(一人五百万円として、年間総額
50億円ほど)+予算案の精査要員五百人(一人一千万として、年間
総額50億円ほど)+過っての経済企画庁復活百人(一人一千万として、
年間10億円ほど)=110億円ほど←政党交付金が年間318億ほどある
ので、政党交付金を減らして、国会官僚組織整備費用に充てる。

で、この憲法89条違反私学助成行政の最悪部分は、過去の主権者国民、
現在の主権者国民、未来の主権者国民の所有物であった国有地を

どの何処の馬の骨かわからない輩、それも憲法89条が売却禁止先と
指定している私立学校に譲渡したり、大幅に値引き後に譲渡している
事実です。

ので、譲渡された、主権者国民の所有地である国有地を速やかに、
更地にした上で

その国有地を主権者国民に返還することを可能とする為に、憲法89条
尊重擁護義務のある国会議員には、

「私立学校法第59条」の違憲審査を東京地裁に請求する義務があり
ますが、

「憲法遵守なんぞ、糞食らえ!国会議員は選挙に勝って、ナンボ!!
の世界、パホーマンス、パホーマンス!!!」と

今まで通りに「政令官僚様」の理想の政治家を演じ続けるのは、100%
間違いありません。

ですから、売却済み国有地の所有者であった主権者国民が、国会議員
の尻を蹴り上げて、

「お前らは、私立学校法第59条の違憲審査を東京地裁に請求する
義務があるだろう!その義務を果たせよ!!」と迫り続けるか、

憲法99条該当者である裁判官に次の様な宣誓を義務付ける罰則付き
法案を成立させるか

(法案の内容:「私、誰々裁判官は、憲法81条が義務付けている
違憲審査権行使義務を果たす為に、違憲審査請求がなされた場合は、
躊躇せず、速やかに、必ず、違憲審査権行使義務を果たすことを、
ここに誓います←罰則は、義務を果たさないと国会弾劾裁判所で
判断された場合は、懲戒免職の上で、年金を没収し、墓を造る許可
を与えない。)

続きます・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo241/msg/767.html#c25

[政治・選挙・NHK241] 佐川証人喚問を前に「官邸主犯」情報が次々! 佐川氏と今井首相秘書官の蜜月、近財には「安倍事案」なる呼称が(リテラ) 赤かぶ
28. 2018年3月25日 03:13:32 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[35]
>>25 続きです:

憲法99条該当者である裁判官に次の様な宣誓を義務付ける罰則付き
法案を成立させるか

(法案の内容:「私、誰々裁判官は、英文憲法81条が義務付けている
違憲審査権行使義務を果たす為に、違憲審査請求がなされた場合は、

躊躇せず、速やかに、必ず、英文憲法を判断根拠にして、違憲審査権
行使義務を果たすことを、ここに誓います←罰則は、義務を果たさ
ないと国会弾劾裁判所で判断された場合は、懲戒免職の上で、年金を
没収し、墓を造る許可を与えない。)

同じく、憲法99条該当者である国会議員に次の様な宣誓を義務付ける
罰則付き法案を成立させるか

(法案の内容:「私、誰々国会議員は、法律作成過程に参加すること
で、英文憲法41条が義務付けている法律作成義務を果たすことと共に、

明確に英文憲法違反法案と疑える場合は、現役裁判官の口先介入を
要求し、英文憲法違反法案と疑える場合は、その法案成立後に東京
地裁に違憲審査を必ず行うことをここに誓います←罰則は、義務を
果たしていないと国会弾劾裁判所で判断された場合は、年金を没収
し、墓を造る許可を与えない。)

同じく、憲法99条該当者である首相と大臣には、次の様な宣誓を義務
付ける罰則付き法案を成立させるか

(法案の内容:「私、誰々首相(又は誰々大臣)は、英文憲法を
尊重擁護する義務を果たし、特に英文憲法73条6項を根拠憲法とする
「内閣令」を活用し自らの政策実現を図ることをここに誓います←
罰則は、義務を果たしていないと国会弾劾裁判所で判断された場合
は、

自ら辞職する選択肢を取るか又は衆参議長が最高裁に違憲審査を直接
請求し、違憲行為と判断されると、懲戒免職の上で、年金を没収し、
墓を造る許可を与えない。)

最後に、憲法99条該当者である省庁の事務次官には、次の様な宣誓
を義務付ける罰則付き法案の成立を迫り続けなければ、英文憲法が
保障する民主主義を日本に根付かせることが不可能となります。

(法案の内容:「私、だれだれXX事務次官は、英文憲法を尊重擁護
義務を果たし、特に英文憲法73条6項を根拠憲法とする「内閣令」を
尊重擁護義務を果たす為に、XX大臣の執行命令が出ない限り、

法律施行を絶対に始めないことをここに誓います←罰則は、執行命令
が出ていないのに法律施行を始めたことが国会弾劾裁判所で確認さ
れた場合は、懲戒免職の上で年金を没収し、墓を造る許可を与え
ない。)

纏めると、私立学校法第59条と全国にあるXX財務局グループを活用
した合法賄賂制度を

「国有地売却法」一本を成立させれば、違法賄賂制度に変容させる
ことができるので、国有地を私立学校に合法譲渡できなくなります。

ですから、憲法89条「私学助成は全面禁止」を尊重擁護義務のある
国会議員は、与野党協力して「国有地売却法」を早期に成立させる
義務が発生しています。

仮に、どの国会議員も憲法89条を担保できる「国有地売却法」の作成
に汗を流そうとしなければ、

その不作為を主権者国民は、「国会の不作為」と判断できます←
なぜなら、与野党議員全員には、憲法尊重擁護義務があるからです。

より重要な事実は、英文憲法条項の語句を担保する、できる法律を
作成する行為を他の三権(内閣・国会・裁判所)構成者が邪魔する
ことは不可能となる事実です。

なぜなら、三権構成者全員が憲法99条該当者ですので、英文憲法89条
を尊重擁護する義務があるからです。

要するに、民主主義に欠かせない「法の支配」を徹底させるには、
たった一人の国会議員が主導権を握って、推し進めることが可能
であることを英文憲法は保障している訳です。

この事実が分かれば、政権交代なんぞ全く関係ないとよ〜く理解
することができます。

以上のことを適切に理解できれば、憲法知的障害者に仕立て上げ
られた主権者国民は、

「国会議員よ、宣誓義務を果たす為に、この違憲法律の違憲審査を
東京地裁に請求してくれ!!!」と国会議員の尻を蹴り上げることが
できる様になり、

また、「国会議員よ、パホーマンスはいいから、英文憲法条項の語句
を担保にする、できる法律作成に汗を流してくれ!!!」と国会議員の
尻を蹴り上げることができるようになり、

英文憲法が保障する民主化をどんどん推し進めることが可能となり、

「主権者国民の自由・権利・命・安全・生活・財産を守ってくれる
のは、政府や政党ではなく英文憲法だけです、決して改竄された
和文憲法ではありません」を

「なるほど、そうだな〜!!!」と主権者国民が納得できる様に成る
ことが可能となります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo241/msg/767.html#c28

[政治・選挙・NHK241] 自公はどう落とし前をつけるのか 万死に値する安倍5年間(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
15. 2018年3月25日 22:34:03 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[36]
何度でも指摘しますが、

「政令官僚様」が、主権者国民を真性の憲法知的障害者に
司法関係者を憲法知的障害者に仕立て上げることに成功しています。

その証拠が、「改憲論争」です。

憲法第九章に明記されている手続きは、「憲法修正手続き」で、
「憲法改正手続き」ではありません。

憲法改正手続きが必須となる憲法とは、憲法に欠陥前文and/or
欠陥条項が存在するとういう大前提が必須です。

要するに、「この憲法は欠陥憲法である」という大前提が必須ですが、

何処の国が「この憲法は欠陥憲法ですが、宜しくお願いします!!!」と
世界にデビューする国が存在するでしょうか???

世界広と言えども、そんな真性憲法知的障害者の国は日本だけです。

要するに、日本は、「憲法修正手続き」で、「憲法改正」をしよう
としているキチガイ国家です。

で、憲法第九章に明記されて手続きは、憲法修正手続きですので、
国会による批准でなく国民による批准が必須となっている訳です。

あり得ない事ですが、仮に憲法改正条項が存在するという仮定ですと

先ず、憲法の欠陥部分を最高裁が欠陥部分と断定することが必須と
なりますので、

憲法改正派は、先ず、最高裁のお墨付きを獲得することが必須となり
ます。

あり得ない事ですが、仮に最高裁のお墨付きが得られたならば、新た
な条項にその旨を明記し、

憲法にその新たな条項を追加すれば、手続き完了ですが・・・

憲法改正には、憲法修正での国民による批准は不必要←なぜなら、
新たなる条項の内容に賛同するかどうかという問題ではなく、

純粋な司法上のテクニカルな問題だからです。

上記を適切に理解できれば、米国で銃を取り上げる、根本的な対策
を打ち出せない理由が理解できます。

打ち出せない理由:憲法が銃保有権利を保障していることと憲法に
憲法改正条項が存在しないからです←当然ですが。

勿論、憲法修正条項が存在しますので、修正作業を27回も完了させ
ることで、主権者国民の自由度や権利度の強化拡大が図られてきま
した。
http://www.asyura2.com/18/senkyo241/msg/853.html#c15

[政治・選挙・NHK242] 森友疑惑の本丸はやっぱり“影の総理”か! 安倍首相が今井尚哉・首相秘書官の大阪での行動を追及されて異常な狼狽(リテラ) 赤かぶ
20. 2018年3月28日 02:05:09 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[37]
本筋とは全く関係の無い「政令官僚様」がでっち上げているシナリオ
にそって国会議員が猿芝居している騒動は、

憲法89条違反合法賄賂(学校法人をトンネル組織として、私学助成
の何割かを使途不明金として処理できる)の既得権益者である与野党
には死活問題なので

政党の為に、国会議員は、猿芝居にうつつを抜かさざるを得ません。

尚、学校法人には納税義務が無いし、収益事業にも低減税率が適用
されますし、相続税対策にも利用でき、寄付控除にも活用でき、

消費税、固定資産税や不動産取得税なども非課税扱いとなります
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/003.htm)。

話を戻すと、本筋である「罰則付き国民財産処分禁止法(私立学校
への国民財産譲渡を禁止できる←4000億円ほどの節約+公有地を更地
に戻して返却させる事が可能となる←私立学校法第59条が違憲審査で
憲法89条違反法律と断定されると)」を国会で成立させれば簡単に
解決し、

しかも、来年からでも国公立大学無償化(4000億円ほどで可能)を
実現させることが可能となるので、中高大学生と親御さんや社会人
と成ったがもう一度大学で真剣に勉強したいと考えている人達にと
っては、死活問題なのですが、

そんな主権者国民のことより我が政党利益が最優先しますので、
国会議員は、猿芝居を続けざるを得ない訳です。

「政令官僚様」が大スポンサーである日本のメディアも「政令官僚様」
のシナリオをさも事実の様に報道せざるを得ません。

で、日本のメディアの異常性は、世界で唯一の「金太郎飴報道」です。

共産主義国家ならメディア市場の寡占化ですから、非常に分かり易い
ですが、

日本にこれだけ多くのメディアが存在しながら、統一された報道で
ある「金太郎飴報道」が可能な国家は、世界広と言えども日本だけ
です←しかも、世界一の英文憲法が存在しているのにも関わらず。

他の国では少数メディアが、メディア市場の寡占化を図ります。

兎に角、憲法21条1項違反であると共に独占禁止法違反にも問われる
反社会的行為である「電通マスゴミNHK金太郎飴報道」が、

日本では、唯一の判断基準ですので、この金太郎飴報道と異なる意見
を披露するには、非常に勇気が要りますし、そんな疲れることをする
インセンティブがないので、誰もしようとしません。

が、憲法改竄の証拠が主権者国民の前に堂々と70年以上も公開されて
いる事実を看過する事はできません←法学者や憲法学者はできますが。

そして、この憲法改竄問題がどの様にモリカケ問題と関わってくるか
ですが、

ジャップ(「政令官僚様」)は証拠隠滅や憲法改竄なんぞお手の物と
分かっていた米国は、

日米安保条約を「both equally authentic」(英文版も和文版も両方
とも正本))と結んでいます。

要するに、「ジャップが改竄した和文安保条約で、自国の日本人を
洗脳できたとしても、英文安保条約を改竄することは不可能なので、
安保条約を改竄しようとしても無駄だよ!!!」と日米安保条約を結ん
でいる訳です←英文安保条約を改竄しない限り無理。

ですから、ジャップ(「政令官僚様」)は当然の様に英文日本国憲法
を改竄して和文日本国憲法を作成しました。

改竄は簡単にできますが、問題は英文憲法と和文憲法を見比べれば、
中学生でも可笑しいな〜と判断でき、

大学の法学部学生だと、先生の適切な教授が存在していれば、意外に
簡単に見破ることができでしまいますので、

大学法学部の先生達の全面バックアップが必須となります。

そこで、ジャップは、文部省に英文憲法ではなく和文憲法だけを尊重
擁護する大学法学部教授&憲法学者を育てる様に、政令を活用して
文部省に指令を出すと共に、

私立大学法学部教授&憲法学者も同様に育てる様に文部省に指令を
出さないと片手落ちとなるので、出そうとしましたが(「先生の教え
る自由を保障する憲法23条」に明確に違反しますが、真性憲法知的
障害者の法学部教授&憲法学者ですから、仕方がありません)、

英文・和文憲法共に第89条「公金その他の公の財産は、宗教上の組織
若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属し
ない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその
利用に供してはならない。」との

「私学助成は禁止」条項が存在するし、今更、また憲法改竄手法は
使えないし・・・

そこで、「私立学校法」を作成する際に、「私学助成はOK」条項を
潜り込ませようとする案がジャップにより採用されました。

その潜り込ませた条項が、私立学校法第59条「「国又は地方公共団体
は、教育の振興上必要があると認める場合には、別に法律で定める
ところにより、学校法人に対し、私立学校教育に関し必要な助成を
することができる。」です。

そして、この「私学助成はOK」条項を後戻りできない条項とする為
に、

「(天下り押し付け難い、合法賄賂禁止)公教育には冷たい行政を
(天下り押し付けやりたい放題、合法賄賂し放題)私教育には手厚く、
手広い行政を」との政策が、

ジャップによって推し進められたきましたが、余りにも行き過ぎた
結果、今回の森友学園を巡る大幅値引き国有地譲渡が表面化してしま
った訳です。

要するに、この憲法89条違反政策を70年ちかく推進してきましたので、
もう後戻りすることができ難いほどの既得権益者を作り出してしまっ
た訳です。

ですから、全ての政党が既得権益国会議員を抱えている現状では、

この本筋問題の再発防止策:(「憲法改竄処理法「和文憲法は改竄
されているので、英文憲法だけを正本とする。」の成立&

国公立大学無償化(4000億円ほど)が、来年からでも実現可能となる
「罰則付き国民財産処分禁止法(私立学校への国民財産譲渡を禁止
できる)」

の成立&国会議員が私立学校法第59条の違憲審査請求を東京地裁に。)

を採る事は不可能となっています。

そこで、『政治屋と官僚がつるんだ、70年ちかく続いた合法賄賂制度
を禁止する為に、国会で「罰則付き国民財産処分禁止法」を成立させ、
国公立大学無償化を実現させろ!!!』と

中高大学生と親御さんや社会人と成ったがもう一度大学で真剣に勉強
したいと考えている人達が、国会にデモをかけるしかありません。

因みに、仮に、この「罰則付き国民財産処分禁止法」を前川喜平が
事務次官に成る以前に成立させていたとすると、

前川を逮捕することができました←要するに、「法の支配」でなく
「政令官僚様の支配」(現在も継続中)が存在していたから、

逮捕を免れることが可能だったにすぎない事が理解できる様になり
ます。
http://www.asyura2.com/18/senkyo242/msg/159.html#c20

[政治・選挙・NHK242] 「出来たはずだ」と小沢一郎が野党に苦言!  赤かぶ
27. 2018年3月29日 16:01:36 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[38]
「和文憲法」尊重擁護派の旗手である「政令官僚様」が、

電通マスゴミNHKに反社会的違憲行為である「金太郎飴報道」を
させることで、「適切な税金使途問題」を「公文書改竄問題」に
摩り替えようとしゃかりきになっています。

年間4000億円ほどが、公益法人の一つである学校法人(私立学校)に
「合法賄賂」(憲法89条違反である私立学校法第59条を根拠法とする)
として渡っています、それも70年近くもですよ。

この4000億円を適切な税金使途に相応しい、合憲税金使途である
国公立大学無償化の実現に充てることは、国民主権者全員が望んで
いることです。

その要望を汲み取って法律化(「罰則付き国民財産処分禁止法(私立
学校への国民財産譲渡を禁止できる」)するのが、

主権者国民の代表である国会議員の憲法41条に裏付けられた権利です。

同時に、国会議員も憲法99条該当者ですから、憲法尊重擁護義務が
ありますので、憲法89条違反が明々白々である私立学校法第59条の
違憲審査を東京地裁に請求する義務がありますが、

どの国会議員も憲法99条義務を果たそうとしません???

理由は、驚くべきことですが、与野党とも「公的支配にある私立学校
に助成することは、当然の行為!!!」というデタラメ憲法解釈が支配
しているからです。

嘘と思う方は、どの党でもいいですから「ネットを見ていたんですが、
私立学校法第59条(私学助成はOK)は、憲法89条(私学助成は禁止)
違反ですかね?教えていただけますか」とかまをかけて、電話で問い
合わせてみるか、e-mailで一度問い合わせてみて下さい。

驚き桃の木山椒の木状態になること請け合いです。

仮に、万が一、「憲法違反ですね」との返答が返ってきたら、

「東京地裁に違憲審査請求して下さい、そうすれば、国公立大学の
無償化が実現することになるらしいですから、宜しくお願いします」
と止めを刺すべきです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo242/msg/238.html#c27

[政治・選挙・NHK242] 「出来たはずだ」と小沢一郎が野党に苦言!  赤かぶ
30. 2018年3月30日 17:54:22 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[39]
>>27 連投ご容赦

日本政府職員の中には、TPPを適切に翻訳できる人材が存在しません。

TPPでは、WTO裁定を最終とせずに日本国の現役裁判官による裁定を
最終裁定とすることが出来るのに(米国では、この自国正式裁判官
による裁定を最終的にかます事で、合憲TPP法案となり議会で批准さ
れました)、

日本の裁判官は、欧米と比較して、自分の法解釈能力が極端に劣っ
ているのを熟知しているので、恥をかきたくない一心で、

WTO裁定を覆すチャンスなのに(国益を守ることができるのに)、
「そんな国益なんぞ、糞食らえ!!!」と現役裁判官の誰も志願しま
せん←憲法81条違反行為。

日本だけは、WTO裁定を最終案とする超売国奴策が「政令官僚様」の
御聖断で決定済みです←内閣の主権放棄政策は、完全なる憲法1条
違反政策ですので、内閣不信任案を提出すべき。

主権者国民は、この主権放棄問題を採り上げる様に国会議員に要求
すべきですが・・・

じゃあ、民間にはいるのかと言えば、皆無です、東芝を巡る訴訟問題
でも、自称「国際弁護士」がインタビューに答えて、「契約に明記
されていない事柄まで持ち出されて・・・」と

自分の未熟な法解釈能力を棚に上げて、泣きを入れていました。

この司法界の人材枯渇状態を放置するから、南沙諸島での中国の
プレズンスを平和的に処理しようと関係各国が条約締結に汗を流し
ていますが、

肝心の大国日本には、条約締結(法の支配)で、この地域の平和を
確保するという発想をもった「外交官」が存在しません←「政令
官僚様の支配」が壊れるから、こんな真っ当な外交を許しません。

関係国には、欧米留学経験の行政官や外交官が存在しますので、
問題はありませんが・・・

で、日本の司法関係者の未熟な法解釈能力の根本原因は、憲法改竄
問題に行き着きます。

要するに、憲法改竄問題をバレないようにするには、司法関係業界
を鎖国体制下に置き、日本の司法アカデミアと欧米司法アカデミア
との交流を絶つしか選択肢はなかった訳です。

そうすれば、自ずと司法関係者の法解釈能力は無用の能力となって
しまいます←なぜなら、「政令・官僚様」の御聖断が最優先して
しまうからです。

結果、つい最近のニュース:
京大「軍事研究しません」 明文化しHPで公表

京大の先生達には、憲法23条が保障する「先生の教える自由、研究
する自由」を尊重擁護する義務がありますので、こんな馬鹿な決定
は速やかに取り下げないと恥さらになります。

こんなやり方をするのではなく、例えば、憲法9条を担保する、できる
「罰則付き本土防衛専用軍隊の為の武器調達法」を成立させることで、

例えば、地対空ミサイルは合法となるが、地対地ミサイルは違法と
なることができ、違法行為に関わった関係者を罰することが可能と
することができるようになります。

要するに、英文憲法と整合性が取れる法律を作成して、その法に監視
をさせる訳です←「法の支配」。

で、防衛官僚が勝手に、根拠憲法が存在しない、天下り「防衛装備庁」
を発足させ、活動させています←防衛省が存在するのにですよ。

こんな違憲行為のオンパレードを許せば、憲法9条違反の戦争法を
根拠法とする「防衛装備庁」だと地対地ミサイルも「合法」となって
しまいます。

現在、保留中の戦争法の違憲審査(東京地裁で、植草氏を洗脳しまく
っている伊藤真弁護士が申請済み)が

合憲か違憲かの決を急がすべきです←国会議員の尻を蹴り上げないと
どうにもなりません。
http://www.asyura2.com/18/senkyo242/msg/238.html#c30

[政治・選挙・NHK242] 「出来たはずだ」と小沢一郎が野党に苦言!  赤かぶ
31. 2018年3月30日 18:05:27 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[40]
>>30 訂正

×現在、保留中の戦争法の違憲審査(東京地裁で、植草氏を洗脳しまく
 っている伊藤真弁護士が申請済み)が


○現在、保留中の戦争法の違憲審査(植草氏を洗脳しまくっている
 伊藤真弁護士が東京地裁に申請済み)が
http://www.asyura2.com/18/senkyo242/msg/238.html#c31

[政治・選挙・NHK242] 生活保護のさらなる切り捨てをはかる安倍首相に山本太郎が痛烈ツッコミ!「芸能人と食事するのに、受給者の話きかないのか」  赤かぶ
20. 2018年4月02日 01:41:41 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[41]
「弁護士や有識者らでつくる生活保護問題対策全国会議」は二十九日、
厚生労働省で高木美智代厚労副大臣と面会し、十月からの生活保護
引き下げの撤回などを求める要望書を提出した。

この全国会議が「政令官僚様」御用全国会議です←ミッション:弱者
の味方の振りをしながら憲法25条に明確に違反している生活保護法の
違憲審査請求を阻止すること。

なぜ、生活保護法の違憲審査を拒否したいのかですが、

生活保護法を違憲審査すると、

最高裁は、憲法25条の「All people」と「the minimum standards of
wholesome and cultured living」の定義を明確にせざるを得なくなる
からです。

そうなると、現行の生活保護法を根拠法とする行政行為が、憲法25条
に違反していることが明々白々となってしまうからです。

明々白々な証拠が、捕捉率(現在は、2割未満):100%にならないと
行政が(全ての人達に付与されている、憲法25条が保障している生活
保護の受給権利)を侵害している憲法25条違反行政を行っている証拠
となってしまうからです。

加えて、「健康で文化的な最低限度の生活を維持する」為に必要と
する所得を明確にすれば、その所得に満たない所得を得られなかっ
た人達全てに差額を支払い、埋め合わせしないと

「All people」と整合性がとれなくなってしまうことです。

要するに、全ての現役労働者に差額を受け取れる権利を憲法25条が
保障しているので、

三権(内閣・国会・裁判所)構成者全員には、この権利の法制化を
実現させる義務が生じているのですが、70年近くも無視され続け
られています。

また、三権(内閣・国会・裁判所)構成者全員には、現行の憲法25条
違反明々白々の生活保護法の違憲審査を東京地裁に請求する義務が
生じているのですが、誰もアクションを起こそうとしません←「政令
官僚様」が許さないからです。

そうなると、英文憲法を改竄した和文憲法に従って、行政は違憲法律
であれ、その違憲法律を根拠法として違憲行政を継続して行うことが
可能となりますから、

「政令官僚様の支配」(本来は、「合憲法律の支配」とすべきです)
が、継続してしまいます。

しかしながら、英文憲法に従えば行政は「内閣令(首相令と大臣令)」
という執行命令が出ない限り行政が行えないので、

厚労大臣が、生活保護法を根拠とする大臣令「捕捉率を100%に近づく
行政を、加えて、現役労働者にも差額を補填」を出すことで、

官僚は合憲行政をせざるを得なくなります。

そして、この大臣令には予算付けが必須ですから、国会の承認が必須
となりますが、

国会で承認されれば、官僚は合憲生活保護法を施行せざるを得なく
なります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo242/msg/388.html#c20

[政治・選挙・NHK242] 生活保護のさらなる切り捨てをはかる安倍首相に山本太郎が痛烈ツッコミ!「芸能人と食事するのに、受給者の話きかないのか」  赤かぶ
27. 2018年4月02日 16:03:31 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[42]
>>20 連投ご容赦

纏めると、「政令官僚様」が英文憲法25条を改竄する為に、英文憲法
25条を担保できなくする生活保護法を作り、違憲行政を行うことで、

英文憲法25条が主権者皆様全てに付与している生活保護受給権利を
奪い、そして、その大幅に浮いた財源を官僚と政治屋が分け合って
いるという構図が浮かび上がってきます。

この官僚と政治屋の馴れ合いを覆い隠す為に、政令官僚様が憲法21条
1項違反、独禁法違反の反社会的報道である「金太郎飴報道」を活用
して、

「ナマポ叩き」を演出している訳です。

そして、この浮いた数十兆円の財源を一般会計予算の財源に組み入れ
こむ事で、堂々と官僚・政治屋の天下り利権(憲法89条私学助成利権
などに)に活用できることとなります。

そこで、出鱈目一般会計予算を審議させない様に、核心隠し・核心
ずらしスキャンダル(公文書改竄問題など)を「政令官僚様」が
違憲・反社会的行為である「金太郎飴報道」で、でっち上げ、

主権者の皆様を玩んでいるわけです。

この官僚・政治屋コラボの天下り利権の天敵が「(英文憲法と整合性
が取れ且つ法律の体を成した)法律の支配」ですから、

英文憲法尊重擁護派の国会議員であれば、英文憲法の語句を担保する、
できる法律作成に汗を流すことで、

英文憲法の語句が主権者皆様に付与している権利を罰則付き法律化
することが可能となるので、

籠池夫妻が保有する「憲法37条:speedy trial」を受ける権利を侵害
する行政に罰を与えることが可能となります。

同様に、憲法25条を担保する、できる生活保護法を作成すれば、野党
の口利き無しに条件を満たす人達は、

例外なく、ナマポを受給することができる様になり、景気回復が実現
しますが、

景気回復より、自分達(官僚・与野党議員)の利権が最優先するので、
ナマポ叩きに関与して、主権者皆様を玩んでいます。

同じ様に、モリカケ問題でも主権者皆様を玩んでいます。

憲法89条違反が明々白々の私立学校法第59条の違憲審査をすれば、
第59条を破棄できますので四千数百億の財源が浮くことになるので、

国公立大学無償化が来年からでも実施できる様になりますが、

与野党議員全員、主権者皆様のことより自らの政党益が最優先しま
すので、

当然、私立学校法第59条は合憲と現行の生活保護法は合憲という立場
を死守します。

言い換えると、現行の与野党議員全員は、和文憲法尊重擁護派であり
現在の所、英文憲法尊重擁護派議員は、皆無です。

こんな憲法改竄を容認し、憲法改竄解釈を擁護する政党や国会議員
では、

「5月3日の憲法記念日を憲法改竄記念日に変えろ!!!」と主権者皆様
が国会にデモをかけないと

分らないし、分ろうともしませんし、分かりたくない立場を貫き通す
のが、オチです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo242/msg/388.html#c27

[政治・選挙・NHK242] 生活保護のさらなる切り捨てをはかる安倍首相に山本太郎が痛烈ツッコミ!「芸能人と食事するのに、受給者の話きかないのか」  赤かぶ
29. 2018年4月03日 17:25:07 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[43]
>>27 連投ご容赦

「英文憲法25条:生活保護支給額に満たない所得の人達全てが、差額
を受給できる権利を保有」を保障しているので、

英文憲法25条遵守の生活保護行政を行うと
総支給額が現行の4兆円未満から20兆円以上に跳ね上がります。

そうなると、生活保護財源(20兆円以上)をできるだけ、極限まで
抑制し(ナマポ叩きで)、

その浮いた莫大な財源を一般会計予算の財源として再活用するという
憲法25条に明確に違反する違憲慣行が崩れてしまいます。

そうなると、一年で一番大切な審議である一般会計予算審議を疎かに
する為に、

「政令官僚様」演出の核心隠しのスキャンダルにうつつを抜かす官僚
と与野党議員のコラボの猿芝居は意味を成さなくなります。

なぜなら、主権者皆様に一般会計予算の中身を知らせずに、100兆円
を「政令官僚様」の好きな様に「合法的」に使うことが可能となる様
にする為に、官僚と与野党議員が猿芝居していたし、いるからです。

要するに、官僚が考えた天下り・利権漁り一般会計予算を修正無く
通過させるには、与野党議員の全面バック・アップ猿芝居が必須だ
ったということです。

こうする事で、憲法知的障害者に仕立て上げられた納税者が納めた
強制徴収税金(主権者皆様が納得できる納税方式以外の方式(例えば、
源泉徴収方式は、憲法1条・30条違反となります)

を天下り・利権漁り目的に流用することが堂々と「合法的」に行う
ことが可能となり、

割を食うのは、主権者の皆様だけとなってしまいます。

上記の違憲慣行を維持する為には、与野党が現行の「生活保護法」は
合憲である立場を堅持しなければなりません。

護憲政党も現行の「生活保護法」の違憲審査を東京地裁に請求しよう
とせずに、擁護する側に回っています。

要するに、現行の生活保護行政黙認の護憲政党は、「弱者は、餓死
しようが野垂れ死にしようが自己責任」の立場を取っていると判断
することが可能となります。

嘘だと思うなら、どの野党でもいいですが、

「ウエブを見ていたんですが、今の生活保護行政の捕捉率は2割未満
ですが、英語は「all people」となっているので、100%にならないと
どう考えて可笑しい・・・ので、今の憲法25条違反の生活保護行政の
違憲審査を東京地裁に請求して下さい。そうすれば、景気が回復する
そうですから、宜しくお願いします。」と

かまをかけて、電話で問い合わせてみるか、e-mailで一度問い合わせ
てみて下さい。

驚き桃の木山椒の木状態になること請け合いです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo242/msg/388.html#c29

[政治・選挙・NHK242] 底なし沼の政治腐敗 “犯罪の巣窟”と化してきた安倍政権(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
40. 2018年4月05日 16:36:52 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[44]
「底なし沼の政治腐敗 “犯罪の巣窟”と化してきた安倍政権」

真性憲法知的障害者に教育されてしまった主権者の皆様、

仮に、三権(内閣・国会・裁判所)構成者(憲法99条該当者です
から憲法尊重擁護義務があります)が、英文憲法を改竄した和文
憲法ではなく
(和文憲法73条6項が首相や大臣を含む政府全員に「政令」を付与
した結果→この「政令」が正式命令権となり「内閣令」が消滅→
「内閣令」を不保持の政権とは、戦力不保持の軍隊です)、

英文憲法を尊重擁護する義務を果たしていれば、国会議員だけに
憲法41条に裏付けられた「法律作成権」が付与されているので→

違憲法律を作成することが困難となります→しかも、仮に国会が
違憲法律(特定秘密保護法・共謀罪法・戦争法など)を成立させた
としても→裁判所が憲法81条に裏付けられた「違憲審査権」を必ず
行使しますので、その違憲法律の法的効力を無くす事が可能となり→

首相又は大臣がその法的効力なくなった法律の施行の「執行命令権
(内閣令)」を行使する事ができなくなり、法律施行ができなく
なります←官僚・役人とも命令権を不保持。

なぜなら、「誰も法の上位に位置することができない」からです。

じゃあ、なんで、安倍政権が好き放題することができているの???

安倍政権が法の上位に位置する位置に留まることができる様にする為
に三権(内閣・国会・裁判所)が協力して、違憲法律ばかりを作成し
成立させることで、

その違憲法律を根拠法とする制度を整えることが出来、堂々と違憲
行政を「合法的に」行うことが出来てしまうからです。

ですから、決まり文句を垂れます、「法に則って、行っているので
全く問題ない!!!」←その則っている法自体が、英文憲法違反。

例えば、与野党とも私立学校法第51条は憲法89条と整合性が取れる
合憲法律と憲法改竄解釈の立場を採っており、その憲法改竄解釈を
固辞しています。

この与野党岩盤固辞のお陰で、本来の国公立大学無償化財源を

(官僚・与野党議員合法天下り・利権漁り)一般会計予算の財源と
して再活用する違憲慣行を70年近くも継続することが出来ています。

そして、遥かにインパクトが大きい再活用財源がナマポ財源(20兆円
以上)です。

与野党とも憲法25条に違反することが明々白々の現行生活保護行政
を合憲という立場を採っており、その憲法改竄解釈を固辞しています。

この与野党岩盤固辞のお陰で、本来のナマポ財源を

(官僚・与野党議員合法天下り・利権漁り)一般会計予算の財源と
して再活用する違憲慣行を70年近くも継続することが出来ています。
http://www.asyura2.com/18/senkyo242/msg/537.html#c40

[政治・選挙・NHK242] 底なし沼の政治腐敗 “犯罪の巣窟”と化してきた安倍政権(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
44. 2018年4月06日 21:27:42 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[45]
>>40 連投ご容赦

米国市民は、「Nobody is Above the Law」(誰も法より優位な位置
には就けない)に絶対の信頼を置いています。

ですから、トランプ大統領の強引な行政のやり方には懸念を持って
いますが、

大統領が暴走するには法を犯さなければ出来ないことなので、そんな
危ない橋を渡ろうとすれば(世界最高権力者の座を失うリスクが伴い
ます)、

官僚が異議を唱えるかもしれないし、メディアが報道するし、

議会が黙っていないし、なにより裁判所が違憲審査するので、不法な
行為をやりたくても、非常にやり難い国家です。

ので、米国市民は、民主主義に欠かせない「三権分立」と「法の支配」
を保障している米国憲法を心の底から誇りを持つことが可能となり
ます。

日本でも、心の底から誇りを持つことが可能となる、「三権分立」と
「法の支配」を保障している英文憲法を正確に、適切に翻訳した
日本語憲法を公布していれば、

同様に、日本人も日本語憲法を誇りに思えることが出来たのですが、

そんなことをすれば、天皇の家来であった国民が、突然に主権者と
なる国家体制に変わり、

明治憲法下では、天皇を神聖化し、担いで、すき放題していた、誇り
高き官僚様が消滅してしまい、単なる内閣専属の事務屋とならざる
を得なくなります。

そこで、英文憲法が保障する「三権分立」を「三権統合」とする為に
英文憲法73条6項の「内閣令」を「政令」と意図的誤訳することで、

官僚に「法律施行しろ!!!」と命令する執行命令権である「内閣令」
を消滅させることができました。

「内閣令」が消滅したので、首相と大臣は官僚に「法律施行しろ!!!」
と命令する執行命令権を行使することができなくなっており、

その代わり、「政令官僚様」が官僚に執行命令権を行使することが
可能となってしまっています。

「法の支配」に関しても、他の民主国家全てが、「(合憲で、法律の
体をなした)法の支配」ですが、

日本だけは、「(違憲で、法律の体をなさない)法の支配」です。

理由は、国会議員全員が、和文憲法尊重擁護派だからです。

「政令官僚様」が首相や大臣を従え、国会議員に毎年320億円お小遣い
を与えて、

「国会議員は法律作成などという真っ当な行為はするな、お小遣いを
やるから、官僚と一緒に合法天下り・利権漁りに汗を流せ!!!」

と与野党共、「政令官僚様」に懐柔されています。

そこで、仮に、英文憲法を正確に、適切に翻訳した日本語憲法を公布
したとすれば、

合憲教育基本法で教育された主権者皆様は、国会議員に

「君達は、主権者に憲法が保障している権利や自由を尊重擁護する
義務がある、

早く英文憲法の語句を担保する、できる法律(日本版speedy trial法
など)を作成しろよ!!!

君達は、憲法41条が国会議員だけを法律作成者と定義しているん
だから。」

と当然の要求を国会議員にすることが可能となります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo242/msg/537.html#c44

[政治・選挙・NHK242] 財務省理財局長・太田充はたぬき/政界地獄耳(日刊スポーツ) 赤かぶ
11. 2018年4月08日 15:59:12 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[46]
「内閣令と法律の違いをご存知ですか?」

日本では、英文憲法73条6項に「内閣令」と明記されていますが、

現行憲法公布前に和文憲法73条6項では「政令」と改竄されてしまい
ましたので、「内閣令」が消滅してしまいました。

ですから、三権(内閣・国会・裁判所)構成者が和文憲法を尊重擁護
する限り、主権者皆様は、「内閣令」を保有しない首相と大臣しか
選挙で選ぶことができません。

要するに、現行憲法公布以来、ず〜と英文憲法73条6項違反である
「内閣令消滅選挙」が継続していることになります。

で、「内閣令と法律の違いをご存知ですか?」ですが、

そもそも、日本人には内閣令を法律と同様なモノと考える教育や経験
を「政令官僚様」がさせません←違憲教育基本法で、主権者の皆様
を真性憲法知的障害者に教育することに成功しているからです。

所が、実は、日本人も経験しているのですが、気付かないだけです。

それが、米国の大統領令です←「内閣令」(executive order)です、
米国では、内閣を「executive branch」と呼びます。

因みに、日本の英文憲法では、内閣を「cabinet (branch)」と明記
されていますので、憲法73条6項の「cabinet orders」を内閣令と
訳すべきでしたが、そんなことをすると首相と大臣が「内閣令」を
保有してしまい、官僚は単なる命令待ち・指示待ちの役人に成り下が
ってしまいます←要するに、法律を主体的に施行できなくなります。

話を戻すと、知るわけ無いですよね、米国でも曖昧に理解している
人がいるぐらいですから。

一番大きな違いは、法律は両院で過半数の賛同が必須ですが、

内閣令は国会での両院の過半数の賛同を必要としない法律です。

「ええぇぇ〜〜!?まぢで言ってるの?」

”「内閣令」は、国会の承認を必要としない法律なのです。”

ですから、「内閣令」は過去の合憲内閣行為や既存合憲法律を根拠と
しなければなりませんし(憲法98条「この憲法は、国の最高法規」と
の整合性を取らなければならないからです)、

予算が必須な内閣令は、国会の承認が必須となります(憲法83条「国
の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなけ
ればならない。」との整合性を取らなければならないからです)。

で、「内閣令」がモリカケ問題とどの様に関係してくるかですが、

結論を先に言えば、和文憲法尊重擁護派は、「法の支配」と内閣令を
活用せずに行政を行わなければ不可能となるということですので、

不効率な違憲行政をせざるを得なくなり、「大きな政府」となり、
自民党が綱領に掲げる「小さな政府」に反することになります。

要するに、英文憲法尊重擁護派だと、「罰則付き国民財産処分禁止法
(私立学校への国民財産譲渡を禁止できる)」を国会で成立させ、

国有地譲渡案件を財務大臣が内閣令で処理します。

それが、和文憲法尊重擁護派だと、不必要な全国に存在する財務局と
理財局という官僚天下り組織を維持する為に、

納税者がこれら輩に無駄飯を与え続け、遊ばさせ続けなければなら
なくなります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo242/msg/651.html#c11

[政治・選挙・NHK242] 小沢一郎 / 「立憲民主党のもとに野党が結集すれば政権交代は可能」  赤かぶ
38. 2018年4月09日 16:43:46 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[47]
違憲教育基本法で、

主権者の皆様は真性憲法知的障害者に教育されているだけでなく、
真性民主主義知的障害者に教育されてしまっています。

ですから、「水戸黄門様シリーズ」が刷り込まれた頭脳で、世の中を
良くしようと考えがちに陥ってしまいます←「水戸黄門様の支配」
では、民主主義は機能しません。

民衆というマスを主権者とするには、日本の歴史に存在しなかった、
それなりの全く新しい仕組み(制度)が必須です。

それが、英文憲法が保障している「三権分立(制度)」と「法の支配
(制度)」です。

所が、「内閣令」を「政令」と改竄済みの和文憲法では、「三権分立」
ではなく、

民主主義を踏み躙る中央主権体制を推進する「三権統合」を尊重擁護
することが可能となってしまっています。

言い換えると、英文憲法に従えば、三権
(内閣:内閣令という法律作成権・国会:新法律作成権・裁判所:
違憲判断という法律作成権)の

それぞれが、法律作成権を保有しているのですが、和文憲法では、
「内閣令」を「政令」と改竄されてしまっている状態なので、この
状態を正式な状態と認めてしまうと、

英文憲法下の内閣は、何もできない内閣となってしまいます←内閣
専属官僚は、単なる命令・指示待ち役人にすぎないからです→どう
しても、命令・指示待ち役人に法律施行の執行命令権である内閣令
を出す出し手である首相又は大臣に内閣令を付与することが必須と
なります。

纏めると、和文憲法を尊重擁護し続ける限り、日本に民主主義を
根付かせることが不可能となりますので、

憲法尊重擁護義務のある三権(内閣・国会・裁判所)構成者全員が、

「和文憲法が改竄されてしまっているので、英文憲法だけを正本憲法
とする。」の法案成立に全力を挙げる義務が、憲法公布後に発生して
いたのですが、

司法関係者、特に歴代の最高裁裁判長の不作為により、5月3日を
「憲法改竄記念日」としなければならない状態が70年以上も続いて
しまうことになってしまっています。
http://www.asyura2.com/18/senkyo242/msg/696.html#c38

[政治・選挙・NHK242] 小沢一郎 / 「立憲民主党のもとに野党が結集すれば政権交代は可能」  赤かぶ
53. 2018年4月10日 02:32:55 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[48]
>>38 連投ご容赦

「政令官僚様」が黙っていれば、主権者の皆様が知る由も無いのに、

わざわざ、違憲金太郎飴報道を使って公文書改竄騒動に表面化させ
たり、

「政令官僚様」が、”ない”と主張していた公文書を次から次に
発見したと違憲金太郎飴報道させる狙いは何かですが、

それは、全く不必要な省庁再編を実施し、新たなる官僚天下り組織
である「文書管理庁」を創設する焼け太り政策で、モリカケ問題の
幕引きをしたいからです。

言い換えると、違憲金太郎飴報道に洗脳された皆様に唾を吐きかけ、
皆様を踏みつけ、愚弄し、おちょくりたい訳です。

要するに、「政令官僚様」が、「明治憲法下では天皇の家来だった
民衆が主権者の座に納まるには、千年早いぞ!!!」と罵りたい訳です。

実は、フクシマの人災事故後も焼け太り政策で幕引きが行われました。

それが、米国では原子炉専門家が、マークIの欠陥(体積が小さすぎ
るのと肉厚が薄すぎるので、内圧の膨張に耐えることが不可能)を

1970年代に、すでに警告していたのに、根本的対策ではなく一時的な
対策が採られ、あろうことか、ベントで内圧を減圧すればいいじゃ
ないかという本末転倒対策が了承されてしまいました。

「(素人集団天下り組織の原子力安全・保安院)の支配」が、原因
で、地震主因説を津波主因説に置き換えられてしまいました。

地震主因説を採用すると、安全対策費用が膨大になり、電力会社が
再稼動したくても採算が合わないという理由で断念せざるを得なく
なくなるからです(←こんな甘い現行安全基準でも、四国電力が廃炉
を決定せざるを得なくなっている現状)。

英文憲法尊重擁護派だと、「(罰則付きの原子炉安全基準法←原子炉
メーカーのデータ改ざん報告が判明した際は、規制側がメーカーを
必ず訴え、賠償費用を請求する義務を課す+外部専門家招集集団組織
の安全規制)の支配」と

環境大臣保有の「内閣令」で、より安全な基準を早期に反映した
原子炉だけに再稼動許可を与える事が可能となるし、

なにより、少数精鋭な専門家集団体制を確立できるので、天下り組織
でない、最少の費用で最大の効果を出せる行政が可能となります。

話を戻すと、極め付きが、官僚天下り組織、無駄使い庁の「復興庁」
創設でした。

で、モリカケ問題の再発防止策ですが、

英文憲法尊重擁護派だと、官僚の天下り組織である全国に在る、
不必要で無駄な財務局や理財局は全く必要としませんので、

国会で、「罰則付き国民財産処分禁止法」を成立させ、内閣令で
国有地譲渡案件を処理する行政、

最少の費用で最大の効果が出る行政を展開することが可能となります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo242/msg/696.html#c53

[政治・選挙・NHK242] 小沢一郎 / 「立憲民主党のもとに野党が結集すれば政権交代は可能」  赤かぶ
76. 2018年4月10日 13:51:59 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[49]
>>53 連投ご容赦

以下の部分が抜けていました:

モリカケ問題も最終章に入ってきました←共産党が、堂々と
しゃしゃり出てきたのが証左です。

「政令官僚様」の懐刀である共産党は、フクシマの時も
地震主因説を津波主因説に置き換える為に、

鉄塔倒壊説を出して、最も説得力があった、原子炉系配管の
破断に起因する地震主因説を否定するのに一役買いました。
http://www.asyura2.com/18/senkyo242/msg/696.html#c76

[政治・選挙・NHK242] 安倍晋三のような極悪人、初めて見た。一生涯、刑務所にぶち込んでやるべきだ。前川さんも、渾身の告発  赤かぶ
20. 2018年4月12日 19:58:55 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[50]
「政令官僚様」が、しんぶん赤旗(2018年3月22日)にリークした
「安倍事案」は不発に終わりました。

そこで、「政令官僚様」は、今度は朝日新聞にリークした「首相案件」
を報道ステーションに、

なんと、「首相案件」横断幕付き「政令官僚様」ケツ舐め解説者後藤
の「政令官僚様」完全擁護コメントのおまけ付きで報道させました。

笑うほかありません!!!

戦前・戦中・戦後に亘って隠蔽体質の「政令官僚様」が自分達に
不利益になるリークネタを反社会的違憲金太郎飴報道機関に提供する
訳がありません。

「政令官僚様」の狙いは、モリカケ騒動を焼け太り政策(文書管理を
一括して管理する天下り組織「文書管理庁」を創設したい)で幕引き
をする事です。

そのアリバイ作りに公文書改竄騒動を起こさせ、次から次に隠蔽して
あった文書がみつかるという摩訶不思議な現象をさも真実の様に報道
して主権者皆様をおちょくって、愚弄している訳です。

なぜなら、これだけの公金を誰々に支払った経緯を証明する公文書を
改竄してもお咎めなしなら、公務員不要論と成ってしまうからです。

何れにしろ、反社会的違憲金太郎飴報道に洗脳された・主権者に成る
には千年早いと見なされている皆様は、この幕引きを最終的には受け
入れざるを得なくなります。

なぜなら、皆様が応援している与野党議員全員が「政令官僚様」の
ケツ舐め部隊の一員だからです。

そこで、猿芝居をしている・皆様が応援している一億円議員の尻を
蹴り上げて、以下の要求を与野党議員にぶつけるしかありません。

「本筋は、戦後70年以上続いている、大きな政府と成らざるを得ない
違憲天下り組織拡大行政を一掃することだ!!!

それを可能とするには、小さな・効率的な法の支配の合憲天下り組織
不要行政に置き換えることが可能となる様に必要な法律を整備する
ことだ!!!」

必要な法律とは、例えば、「罰則付き国民財産処分禁止法」で、その
法の支配の行政を効率的に行うには、

英文憲法73条6項を根拠憲法とする「内閣令」 を同条文で定義して
いる命令(法律施行と憲法条項施行の執行を命令する執行命令権)
として

その執行命令権を正式に公認し、首相と大臣に付与しなければなり
ませんが、憲法公布後70年以上が経過していますが、

この重要な執行命令権の存在を歴代の首相や大臣は知る由もありま
せんでした。

纏めると、Fランク私立学校を増やしたり、私立学校への天下り数を
増やしたり、私立学校へ公金を流す憲法89条違反行為功労者に合法
賄賂を与える70年違憲慣行を

継続的に行う為に、全国に全く不要な天下り組織である財務局を置き、
理財局にも全く不要な天下り組織部門(国有財産企画課・国有財産
調整課・国有財産業務課など)を設けて、違憲天下り組織拡大行政
を堂々と行ってました。

公金四千億円以上の財源を憲法89条違反目的に充てるのではなく、

国公立大学無償化財源に充てる合憲行政に変更すれば、不必要な
財務局や理財局を解体でき、人件費を大幅に抑えることが可能と
なります。

要するに、天下り組織拡大による違憲官僚裁量行政を止めさせ、
英文憲法73条6項の「内閣令」を首相と大臣に付与して、

「法の支配」を徹底させる為に、英文憲法語句を担保する、させる
法律を千本ほど整備することと相まって、

和文憲法が定義する「政令官僚様」(省令・府令・通達などの英文
憲法違反の数々のインチキ命令権で米国大統領の様な存在になる事
ができています)を

英文憲法が定義する命令・指示待ち内閣専属事務屋の元に鞘に戻す
ことが可能となります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo242/msg/808.html#c20

[政治・選挙・NHK242] 安倍晋三のような極悪人、初めて見た。一生涯、刑務所にぶち込んでやるべきだ。前川さんも、渾身の告発  赤かぶ
30. 2018年4月14日 15:35:57 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[51]
>>20 連投ご容赦

東京大学の入学式で、一人の新入生がインタビューで「国を動かす
官僚に成る」と真性憲法知的障害者らしく、無邪気に答えていました。

違憲教育基本法(合憲教育基本法なら、憲法第三章(人々の権利及び
義務)を周知徹底させる教育プログラムを小学生時代と中学生時代に
履修できることを担保しなければなりません←社会に出て憲法が保障
している自由人として生き抜くには、憲法が保障している自由と権利
を熟知していないと不可能となるからです)で、

真性憲法知的障害者に教育された主権者の皆様も、「そうだ、馬鹿な
政治家に負けるな!!!」と真性憲法知的障害者らしく、無邪気に反応
するのは、まちがいありません。

なぜなら、この無邪気な反応をする人達は、

その無邪気性が英文憲法73条6項の「内閣令」を和文憲法では「政令」
という憲法改竄訳をあててしまった事実が、

根本原因だと知る由も無いからです。

憲法公布以来70年以上が経過していますが、

「政令」が憲法改竄訳の結果誕生したという真実を日本人の誰も公式
に公言していません。

結果、2015年3月1日現在の法令総数が、「8,084本」なりますが、

その内で、政令が「2,078本」で、その政令を根拠法とする省令・
府令が「3,651本」で、しかも法律が「1,935本」ですが、その法律
に政令が多用されてしまっています。

要するに、根拠英文憲法に基づかない(根拠和文憲法に基づく)、
英文憲法だと法的効力を持たない(和文憲法だと法的効力をもつ)

命令権に基づいた英文憲法73条6項違反行政が、70年以上も継続して
しまっています。

結果、英文憲法に従えば、命令・指令待ちの内閣専属事務屋にすぎ
ない人達(官僚機構)は、行政根拠法と首相又は大臣の内閣令無し
には、何も新しい行政行為に取り掛かることが不可能なのですが、

和文憲法に従えば、首相又は大臣を無能な首相と不適材不適所大臣
を就け、「政令官僚様」の判断メモを読み上げるしか職務をこなせ
ない様にすれば、

「政令官僚様」が首相や大臣に代わって、その役割を堂々と「合法的」
に行うことが出来てしまうので、

「政令官僚様」が、単なる官僚機構ではない、米国の大統領又は
明治憲法下の天皇に匹敵する権力を持つ存在になることができてし
まうことになってしまっています。

ですから、安倍首相にしても麻生大臣にしても英文憲法保障の権力
である「内閣令」を出した覚えがないので、当事者意識が生まれる
はずがありません。

言い換えると、安倍首相や麻生大臣の責任追及をしたければ、番号
付けされた内閣令を活用することが可能となる法と制度を整備する
こと(正に、英文憲法73条6項が要求していること)が必須となり
ます。

そうすれば、首相や大臣に否応無しに当事者意識が生まれ事となり
ます。

で、英文憲法73条6項の「cabinet orders」を正確に、適切に訳せば
「内閣令」と訳すしか選択肢はありません。

米国では、「executive order」という内閣令で大統領だけが保有
することが出来、この内閣令を手段として、自らの政策の実現を
図って、官僚に内閣令の施行をする様に執行命令をだすことが
可能となっています。

この内閣令は法を覆すことができませんが、その法を異なったやり方
で施行するように官僚に命令することができますので、

前大統領の内閣令で施行された行政を覆すことが簡単に出来ますので、
トランプ大統領がオバマ大統領の行政を次から次に覆している訳です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo242/msg/808.html#c30

[政治・選挙・NHK242] “安倍王将”は「詰み」まで指し続けるのか(郷原信郎が斬る) 赤かぶ
38. 2018年4月14日 18:14:07 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[52]
当事者意識を持ちようがない首相や大臣を批難すれば批難するだけ、
当事者である「政令官僚様」の思う壺です。

首相や大臣に当事者意識を持たせるには、英文憲法73条6項が保障
している「内閣令」を首相と大臣に付与できる「内閣令付与法」を
国会で成立させる事が必須ですが、

当事者意識(憲法41条が国会議員を法律作成者と定義)が、全く欠如
した、無責任1億円国会議員は、探偵ごっこして遊び呆けています。

ですから、国会議員が当事者意識(憲法41条が国会議員を法律作成者
と定義)を発揮して、

国会で、憲法89条を担保する「罰則付き国民財産処分禁止法」を成立
させ(70年近く続いている私立学校をトンネルとした合法賄賂財源を
国公立大学無償化財源に振り向けることが可能となります)、

首相や大臣に当事者意識を持たせる為に、英文憲法73条6項が要求する
「内閣令付与法」を国会で成立させれば、

首相や大臣に否応無しに当事者意識が生まれ事となります。

尚、郷原弁護士は和文憲法尊重擁護派ですので、人権意識が欠如した
弁護士となります。

ので、美濃加茂市長が一度刑事裁判で無罪を勝ち取ったなら、

英文憲法39条「double jeopardy」を尊重擁護して、無罪釈放を擁護
しなければ、英文憲法39条違反判断なのに、

人権意識が欠如した和文憲法尊重擁護派弁護士らしく、英文憲法39条
違反控訴を許してしまい、「政令官僚様」の御聖断で「有罪」となり
ました。

要するに、刑事裁判で無罪判決が出れば憲法39条「double jeopardy」
に従って、無罪を確定し被告を釈放しなければなりません。

それを、確定せずに、控訴したり上訴すれば、英文憲法憲法39条違反
手続きとなります。

要するに、圧倒的有利な立場にある国側が、その立場を利用して、
圧倒的不利な立場にある被告を

何度も裁判にかけ、被告を有罪にしようとすることを禁止している
のが、「ダブル・ジェパディ」という考え方です。

この考え方は、西洋文明では、

紀元前355年に、デモステネス氏(アテネの演説家):「この法は、
同じ人間を同じ件で二度も裁判にかけることを禁止している。」
まで遡る事ができます。
http://www.asyura2.com/18/senkyo242/msg/878.html#c38

[政治・選挙・NHK242] “安倍王将”は「詰み」まで指し続けるのか(郷原信郎が斬る) 赤かぶ
40. 2018年4月14日 18:37:11 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[53]
>>38 追加

尚、英文憲法39条の「double jeopardy」の考え方は、英文憲法37条
の「impartial tribunal」の考え方と整合性が取れます。

ですから、国会議員が当事者意識(憲法41条が国会議員を法律作成者
と定義)を発揮して、

これら(「double jeopardy」と「impartial tribunal」)を担保
する、できる法律の作成を急ぐ義務がありますが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo242/msg/878.html#c40

[政治・選挙・NHK243] 速報!福田淳一事務次官が辞任!   赤かぶ
32. 2018年4月19日 00:31:41 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[54]
次官が辞任に至った理由:自らの私的問題で窮地に有る財務省
を更なる窮地に落としいれ自らが辞任しないと財務省が機能し
なくなる←財務大臣が内閣令を保有していれば、こういった
大臣を虚仮にするコメントが出てこない(政令を保有する次官
が、上という証左)。

腸が煮え返るのが、何が任命大臣の任命責任だ!!!←では、
当事者としての自覚をせざるを得なくなる様に、財務大臣に
「内閣令」を付与することが可能と成る「内閣令付与法」を
国会で成立させろよ!!!

内閣令を付与すれば政令・省令・府令などが消滅せざるを
得なくなるぞ!!!

要するに、「政令官僚様」が、モリカケ問題(「罰則付き
国民財産処分禁止法」を成立させ、国公立大学無償化を実現
させれば解決し、且つ再発防止策となる)を公文書改竄問題
に摩り替えようとしたのですが、思う様な展開にならないので、

次官に麻生大臣抱きつき辞任を命じ麻生大臣辞任への道を拓く。

馬鹿にするな、「政令官僚様」とそのケツ舐め与野党議員ども。
http://www.asyura2.com/18/senkyo243/msg/286.html#c32

[政治・選挙・NHK243] 衆院財金委。矢野財務省大臣官房長が柚木議員のセクハラ非難に逆切れ  赤かぶ
15. 2018年4月20日 00:42:12 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[55]
憲法41条が国会議員を「law maker」と定義しているにも関わらず、
当事者意識が全く欠如した1億円税金ドロボー与野党議員達は、

モリカケ問題なら、「罰則付き国民財産処分禁止法」を国会で成立
させることで、

70年近く続いてきた憲法89条違憲慣習(私学助成)に終止符を打ち、
その財源で国公立大学無償化を来年からでも実現させることが可能
と成るのに、

与野党議員の利権の方が国公立大学無償化より重要との認識の下に
猿芝居に興じています。

同様に、セクハラ問題に関しても、当事者意識が全く無い、1億円
税金ドロボー野党議員達は、

憲法14条1項を担保する、できる「罰則付き法律」を整備すればセク
ハラ行為を不法行為とすることができ、職場でのセクハラ行為の根絶
が可能となるのに、

肝心の法律作成者である国会議員は、そんなことをすれば「法の支配」
となり、これまでの「与野党議員の口利きの支配」とか「裁量行政の
支配」で甘い汁を吸う事がやり難くなるので、批難だけの猿芝居に
興じることになってしまっています。

「法の支配」の一例は、職場にセクハラ予防教育プログラムを導入
しない経営者は、1年未満の禁固刑+1千万円以上の賠償金に処する
法案を国会で成立させ、

且つ、弁護士着手金制度を成功報酬制度に変更すれば、被害者誰もが
訴えることが可能となる環境が整うことに成ります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo243/msg/298.html#c15

[政治・選挙・NHK243] 衆院財金委。矢野財務省大臣官房長が柚木議員のセクハラ非難に逆切れ  赤かぶ
19. 2018年4月21日 16:58:51 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[56]
>>15 連投ご容赦

モリカケ問題の本筋は、憲法89条改竄解釈問題ですが、

この本筋問題を摩り替えるために、

大幅値引き問題だけに決め付けたり、財務省や他の省庁の文書管理
問題としてみたり、セクハラ問題を出してきたりと

忙しい「政令官僚様」です←英文憲法では、命令・指示待ち事務職
と定義されていますので、本来は現有勢力の2割ほどでこなせる職務
(英文憲法に従えば、官僚の大幅削減が可能となる)にすぎませんが、

和文憲法では、首相役や大臣役や国会議員役をこなさなければなら
ないので、ある時期は多忙を極めます。

結果、杜撰な仕事となり法の体をなさない法律が量産されてしまい
ます。

要するに、英文憲法が保障する民主主義を放棄する犠牲と引き換えに、
「政令官僚様」が三権(内閣・国会・裁判所)を支配してしまって
いるので、

主権者皆様は踏んだり蹴ったり状態(現状が証左)になり、三権の
権力者達は、権力を行使する機会がほとんどありません(←この事
を担保する為に野党の真性憲法知的障害者達が、「憲法は権力を
縛るモノ」との大嘘をつくという平気の平左状態に在ります)。

本来は、英文憲法に従って、権力者達は、その権力を最大限に行使
することで(首相と大臣は、内閣令を行使して自らの政策の実現を
図り、国会議員は法律作成権を行使して自らの政策の実現を図り、
裁判官は違憲審査権を行使して自らの憲法解釈の実現を図る)、

民主主義に欠かせない「三権分立」と「法の支配」を担保すること
を可能とすることができる様になります。

現に、日本では首相や大臣が英文憲法保障の「内閣令」を一度も使用
したことがありません。

この状況がバレない様にする為に(首相に最高権力者を装わせる
為に)、「政令官僚様」が首相に国会解散権を付与しています。

で、憲法89条改竄解釈問題ですが、モリカケ問題の脈絡で言えば、

野党側の代表である共産党の憲法89条改竄解釈によれば、私立学校
に助成することは何ら問題ないとなります。

なぜなら、「私立学校は、公の支配にあるから」という憲法改竄解釈
を臆面も無く主張します←嘘と思う方は、共産党に問い合わせてみて
ください。

因みに、米国では、日本国憲法89条が存在しないので、私立学校の
憲法定義が存在しないので、チャーター・スクールも公立学校の
カテゴリーに含めることが可能となり、公的補助を堂々と付与する
ことが可能となっています。

要するに、憲法に私立学校の定義が存在せず、合憲法律を作成し
続ければ、私立学校も「公立学校」のカテゴリーに入れることが
合法的に可能となるという証左です。

が、日本国憲法89条の様に、憲法で私立学校の定義を明記されて
しまうと、いくら合憲法律を積み上げても、公立学校のカテゴリー
に入れることが不可能となります。

なぜなら、憲法89条違反法律となるからです、それが私立学校法59条
です。

要するに、憲法で用いられる用語は、なるべく拡大解釈が可能と
なる様にします←時代の変遷や社会の変化に適用できる様にする
為です。

憲法で使用している用語を憲法て定義している場合は、拡大解釈は
厳禁です。

ですから、憲法の条文で定義付けられた用語を拡大解釈すると、
自動的に憲法改竄拡大解釈となってしまいます。
http://www.asyura2.com/18/senkyo243/msg/298.html#c19

[政治・選挙・NHK243] 安倍は、外遊すると、国内問題がリセットされたと認知するのか。帰国後、「憲法改正に意欲を表明」って、何じゃい、それ?  赤かぶ
10. 2018年4月23日 18:50:04 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[57]
何度も指摘しているように、主権者皆様は真性憲法知的障害者に教育
されてしまっています←自覚を持たないと洗脳され混乱するだけです。

で、日本は既に憲法改正済み状態にあるのですが、

その憲法改正済みの事例を権威のある人物がその事例を適切に説明
するか又は、主要メディアがその事例を何度も適切に報道しないと

憲法改正と憲法修正の根本的な違いも分からない主権者皆様には、
気がつくことは至難の業です。

例えば、安全保障関連の事例で言えば:

「政令官僚様」は、自衛隊を米軍の植民地兵として米軍に献上する
ことが可能となる様に法を整備しました←それが「戦争法」です。

なぜ、日本は、この様な独立主権を簡単に放棄できるかですが、

日本は、既に独立主権を放棄し、米軍に治外法権を付与している
事実に目を向けない現実に飼い慣らされてしまっているからです。

それが、憲法98条違反行為である米軍を憲法枠外に位置付けている
現状←日米安保条約>地位協定>特別法>日本国憲法の優先順序。

一方の独と伊は、独立主権国家ですから、当然、米軍を自国憲法枠内
に位置付けています←「民主国家」で独立主権を簡単に放棄して、
安全保障を論じている真性憲法知的障害国は、日本だけです。

じゃあ、憲法改正済み状態なら憲法改正する必要ないじゃん?

所が、憲法改正済みなんですが、主権者の座にある「政令官僚様」に
とってのアキレス腱である英文憲法原文が存在し続けています。

仮に、「英文憲法だけを正本憲法とする。」という法律が成立して
しまうと、

「政令官僚様」は政令でなく、政令を根拠法とする省令・府令・通達
などの命令・指令手段を失い、単なる内閣専属事務屋に成らざるを
得なくなり、無権力者に成り下がってしまいます。

そこで、「政令官僚様」の懐刀の共産党(平和・護憲の仮面を被った
戦争屋であると共に、憲法改竄擁護派)のキチガイ憲法改竄解釈が
必須となります。

なぜなら、和文憲法原文を変更する手続きを実現させないと、英文
憲法原文を変更することを正当化することができないからです。

要するに、英文憲法原文を変更する理由が生まれる憲法変更を行い
たいので、憲法修正ではダメで、憲法改正の選択肢しかありません。

そこで、共産党が唱えるキチガイ法則である「法の一般原則」に
従えば、あら、不思議、

憲法9条3項に「自衛隊」と明記すれば、憲法9条1項と2項を空文化、
死文化できることになるそうです←共産党員はキチガイ論理を妄信
しています。

このキチガイ憲法改竄解釈を主権者皆様に信じ込ませ、憲法改正の
手続き

(憲法に明記してある手続きは憲法修正手続きで、憲法改正手続き
ではありません←この憲法は欠陥憲法ですので、何時か憲法改正が
必要となる憲法を臆面も無く公布して平気の平左でいられる国家は、
日本だけです。)

を進めれば、英文憲法原文をどうするかという問題が必ず浮上します
←和文憲法原文を変更することに成功しないとできないことです。

ここで、「政令官僚様」が提案します、「和文憲法だけを正本憲法
とする。」という法律を成立させれば、簡単に解決すると主張します。

そして、この法律が成立すれば、英文憲法を正式に完全無視すること
が可能となり、憲法公布前に憲法を改竄した「政令官僚様」の苦労が
報われることとなります。

要するに、「政令官僚様」が、永遠に主権の座に収まり続けること
が可能となり、主権者皆様は、明治憲法下の天皇の家来。

言わば、現代の奴隷状態を甘んじ続けなくなるという、

主権者皆様を愚弄し踏みつけ唾を吐きかけているのですが、主権者
皆様が、なかなか覚醒しません・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo243/msg/456.html#c10

[政治・選挙・NHK243] <立憲大作戦>見よ、この黒山の人だかりを!枝野の話に聴き入った! <「国民が怒らず、誰が怒るのか」と枝野幸男!>  赤かぶ
33. 2018年4月25日 23:37:48 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[58]
モリカケ問題の本質問題を理解するには、英文憲法に従った又は
和文憲法に従った「国有財産処分行政」を比較すれば、大きな違い
が存在することが明々白々となりますので

真性憲法知的障害者に教育された主権者皆様でも、その違いを理解
することが可能となります。

で、英文憲法が、「法の支配」と「内閣令」のコンビによる効率的な
行政を行いなさい!!!」と内閣と国会に命令していますので、

小さな政府が可能となります。

また、英文憲法を改竄した和文憲法では、官僚機構に政令・省令・
府令・通達などの執行命令・命令・指令権を付与してしまっている
ので、

大きな政府が可能となります。

ですから、「国有財産処分行政」を比較すれば、英文憲法だと、
憲法89条を担保できる「罰則付き国民財産処分禁止法」を成立させ
た上で、

英文憲法73条6項を根拠とする「内閣令」を首相と各大臣に付与する
(国会で、「内閣令付与法」を成立させる事が必須なので、政令・
省令・府令・通達などの執行命令・命令・指令権を消滅させる。)
方法で、

効率的な行政が可能となります。

それが、和文憲法だと、憲法89条に完全に違反する私立学校法59条
を根拠法とする行政が可能なのですが、

「内閣令」が消滅してしまっていますので、非効率となりますが、

政令・省令・府令・通達などの執行命令・命令・指令権の支配の行政
とならざるを得なくなります。

要するに、「理財局と財務局の支配」行政となります(官僚・役人
の天下り組織を創設できる非効率な行政となります)。

纏めると、英文憲法尊重擁護派は、モリカケ問題に対しては、先ず
「罰則付き国民財産処分禁止法」を国会で成立させ上で、その財源
を国公立大学無償化の財源とします。

そして、その「罰則付き国民財産処分禁止法」を効率的に行政する
為には、どうしても、英文憲法73条6項を根拠憲法とする「内閣令」
(国会で「内閣令付与法」を整備することが必須←この整備を英文
憲法73条6項が命令しています。)

が、必須となります。

しかしながら、70年近く憲法89条案件で利権漁りを続けてきた与野党
議員にとっては、

「政党利権漁りファースト」ですから、そんな事はどうでもいいこと
なのです。

ですから、「政令官僚様」が書いたシナリオに従って、モリカケ問題
を公文書改竄問題だとか安倍ガーとか麻生ガーとか財務省ガーとか

憲法41条が国会議員を法律作成者と定義している事実を完全に無視
して、

当事者意識がまるで無い、批難に明け暮れる真性憲法知的障害者の
枝野に、何ができるのでしょうか???
http://www.asyura2.com/18/senkyo243/msg/561.html#c33

[政治・選挙・NHK243] <立憲大作戦>見よ、この黒山の人だかりを!枝野の話に聴き入った! <「国民が怒らず、誰が怒るのか」と枝野幸男!>  赤かぶ
40. 2018年4月26日 16:04:57 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[59]
>>33 連投ご容赦

「内閣令」が無ければ、首相や大臣は無権力者ですので、当事者意識
を持ちようがありません。

歴代の首相や大臣は、なぜ、この様な大事な問題を問題提起しなかっ
たのでしょうか???

その一方で、現行憲法が公布されれて70年以上が経過しますが、
当初から内閣令が存在しなかったので、英文憲法73条6項内閣令を
和文憲法を作成する過程で、改竄し誕生した「政令」が、

その権力に省令・府令・通達などの命令・指令権力を追加することで、その権力拡大に成功し、
権力拡大を図ってきました←まるで、米国大統領の内閣令の権力拡大
の歴史の様相を呈しています。

和文憲法73条6項の「政令」の権力拡大と米国大統領の内閣令の権力
拡大との最大の違いは、

「正当性(憲法の語句にその根拠を見出すことが出来るかどうか)」
が、存在するか否かです。

具体的に言えば、米国の内閣令に追加の権力を付与できる根拠憲法が、

「The President must "take care that the laws be faithfully
 executed." 」(政権の見解や方針に関わらず、議会で成立した
合憲法律の全てを執行しなさい!!!)です。

従って、日本の英文憲法73条6項の「内閣令(cabinet orders)」に
追加の権力を付与できる根拠は、

憲法73条1項の「Administer the law faithfully」が該当しますが、

当然ながら、憲法公布70年以上が経過しましたが、追加権力どころか
内閣令でさえ、未だに公式権力として認められていないという

超異常事態が継続中ですが、司法関係者の誰もこの事案を採り上げる
気配が全くありません。

一方の政令に、追加の権力を付与できる正当性を憲法に見出すことは
不可能です。

なぜなら、内閣の章に、突然に「政府令(政令)」を認めてしまうと
何の為に憲法が三権分立を謳っているかが分からなくなるからです。

要するに、「政府令(政令)」を認めると、「三権分立」を否定し、
「三権統合」を擁護するという

民主主義を否定することになります←三権分立は、「法の支配」と
共に民主主義には欠かせない屋台骨だからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo243/msg/561.html#c40

[政治・選挙・NHK243] <立憲大作戦>見よ、この黒山の人だかりを!枝野の話に聴き入った! <「国民が怒らず、誰が怒るのか」と枝野幸男!>  赤かぶ
44. 2018年4月27日 16:49:42 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[60]
>>40 連投ご容赦

英文憲法73条6項の「内閣令」は、憲法公布以来、消滅したままです。

なぜなら、英文憲法の「内閣令」を意図的誤訳した「政令」を正式訳
とする和文憲法を正本憲法としているからです。

で、「内閣令」なしには、三権(内閣・国会・裁判所)の一つである
内閣は全く正常に(憲法が要求する様に)機能しません。

なぜなら、首相や各大臣が、自らが実現したい政策や方針を実現する
際には、「内閣令(首相令と各大臣令)」が必須となるからです。

要するに、首相や各大臣自らが直接行政を行う訳ではなく、「内閣令」
という「指示書」を通じて官僚や役人が直接行政を行うからです。

直接行政を行うのは、官僚や役人であって、首相や各大臣は直接に
行政を行わず、「指示書」(内閣令)を通じて行います。

が、和文憲法だけを正本憲法としてしまうと、「内閣令」が消滅し、
存在しなくなりますので、

「指示書」(内閣令)無しに、官僚や役人が直接行政を行うことが
可能となってしまいます。

要するに、「政令官僚様」が首相や各大臣に成り代わって、官僚や
役人に指示をすることが可能となってしまいます。

実際に、現実は、そうなっていますが、

現実に起こっている超異常事態に70年以上に亘って飼いならされて
しまっていますので、

真性憲法知的障害者に仕立て上げられてしまっている主権者皆様が、
気がつくのは至難の業となります。

ですから、70年以上続いている超異常の現行内閣制度を正常化する
には、「内閣令」(指示書)が欠かせませんので、

「英文憲法を唯一の正本憲法とする。」という法律を国会で成立させ
ることが必須となります。

そうなると、和文憲法73条6項の「政令」が消滅するだけでなく、
省令・府令・通達などの拡大権力も消滅することとなり、

現行の発行済み8千本余りの法令のほとんどが、その法的効力を失う
事態となりますが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo243/msg/561.html#c44

[政治・選挙・NHK243] 「日本会議は害虫の巣」だと、前川氏は述べる。「教育勅語」を復活させようとしているからだ。その意味では、青年会議所も同罪  赤かぶ
61. 2018年4月30日 00:07:38 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[61]
ミシガン州憲法:

no public money shall be paid to "directly or indirectly to
aid or maintain any private, denominational or other nonpublic,
pre-elementary, elementary, or secondary school."

上記の州憲法が存在するにも関わらず、新自由主義・私立学校助成
賛成擁護派は、

公立学校運営であれ私立学校運営であれ、必須となる費用(例えば、
火災の際の避難訓練費用や他の記録を付けることが強制されていま
すが、その要求を満たすための費用、要するに直接教育と関連して
いない費用)

だけを採り上げて、これらの費用を公金で賄うことに何の問題もない
んではないか???

という法解釈詐欺師達の常套手段である、「蟻の一穴」手法:幾ら
少ない公金であれ、一旦公金を私教育に流すことが合法となれば、
後は時間をかけて「私学助成倍々ゲーム」を楽しめる。

こうして、現在の米国では、公教育助成金を減らしながら、一方では
私教育助成を増やして、格差拡大の一因を作り出している訳です。

こうした法解釈詐欺行為を防ぐ方法は、日本国憲法89条に明記され
ている様に、憲法に公金付与を禁止している私立学校の定義を明記
すれば、この様な詐欺行為を防ぐことが可能となります。

なぜなら、憲法に私立学校の定義が明記されていれば、その私立学校
の定義の拡大解釈が不可能だからです。

それが、憲法89条の「educationalenterprise not under the control
of public authority」です。

が、こういった真っ当な法解釈論が全く通じないのが、日本の法曹界
の絶望的な所です。

こんなデタラメを許せば(「日本の私立学校は、公的支配下に在る」
という法解釈)、

どんな立派な憲法を作成しても、何とでも法解釈出来る事に成り、
無憲法国家となってしまいます。

そして、この欧米との法解釈競争を全面的に拒否し、日本しか通じ
ない法解釈論だけで遊んでいる法学者や憲法学者で教育された”人材”
では、

民主主義に欠かせない「法の支配」の国際条約で交渉できる人材が
育ちようが無い事は、明々白々となっています。

で、前川ですが、この御仁は、真性憲法知的障害者ですから、

憲法89条に明白に違反する私学助成を推進する官僚行政のトップだっ
たことを恥じない、責任感が無い(現役時代は憲法89条を尊重擁護
する義務が存在しました)だけでなく、

その憲法89条違反行政の財源を国公立大学無償化財源とすることが
可能だった事実を無視して、公教育を軽んじた行政を行った事実です。

主権者の皆様は、公教育の充実に公金を使ってもらい為に、納税義務
を果たしているので、決して私教育の充実に公金を使用してもらい
為に納税義務を果たしているのではありません。

そもそも、私教育関係者は、公金を受け取ることと建学の精神を貫く
ことが両立するとでも考えているのでしょうか???
http://www.asyura2.com/18/senkyo243/msg/725.html#c61

[政治・選挙・NHK244] 「安倍内閣を倒せ、9条を絶対に守ろう」 東京で憲法施行71年を記念する大集会(リベラル21) 赤かぶ
11. 2018年5月04日 20:59:55 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[62]
憲法改正問題を国民議論しようとしている国家は、日本だけです。

なぜなら、憲法改正を必要とする前提として、憲法には必ず欠陥箇所
が、存在していなければならなくなるからです。

しかしながら、憲法公布前に幾度も推敲を重ねますので、憲法に欠陥
箇所が存在する訳がありません。

ですから、どの憲法にも、憲法改正手続き条項が存在しないことに
なっています←当たり前です。

因みに、憲法第九章に明記されている手続きは、憲法修正手続きで
憲法改正手続きでないことは、明々白々です。

なぜなら、手続き過程で「国民の批准」が必須となっているからです。

要するに、憲法改正(憲法の欠陥箇所の改正)だと、「国民の批准」
が全く不必要となるからです。

なぜなら、憲法の欠陥箇所を特定し、改正の必要性を説く最終責任
は最高裁に在るからです。

最高裁の「この箇所が欠陥箇所であるので、この様な改正が必須
となる。」との判断が必須となります。

ですから、主権者皆様が全く関知する、できる案件ではありません
ので、当然ながら、「国民の批准」が不必要となります。

また、万が一に、憲法に憲法改正手続き条項が存在すると仮定すると、

その政府が、「この憲法には欠陥箇所が存在しますが、公布します
ので、宜しく」と公言しなければならなくなります←そんな馬鹿な
ことがある訳がありません。

言い換えると、「当分の間、この憲法で行きますが、何時か欠陥箇所
を改正する必要がありますので、憲法改正条項を追加しています」
という杜撰な憲法を主権者皆様が受け入れる訳がありません。

以上を適切に理解できると、

どの憲法にも憲法改正手続き条項は、不必要と明確に理解できると
共に、

一方で、憲法修正手続き条項は必須であることが理解できる様に
なります。

なぜなら、時の経過と共に、主権者皆様からの自由と権利の拡大要求
を満たすには、憲法修正手続きが必ず必要となるからです。

加えて、憲法修正には国会の批准ではなく、800億円が必要となる
「国民の批准」が必須だと理解できる様になります。

なぜなら、国会の批准を必須とする条約の締結と大きく異なり、
条約より上位に位置する、日本国憲法の最高法規である憲法を修正
するのですから、

国会の批准より直接民主主義の「国民の批准」を必須としないと

憲法1条「主権者は、国民の皆様」と整合性が取れなくなってしまう
からです。

より重要な点は、憲法修正手続きは、憲法原文に新たな条項を追加
する方法で行い、憲法原文に変更を加えることが厳禁だということ
です。

こうすることで、修正前と修正後との連続性と整合性が取れること
が可能となります。

万が一、憲法原文に変更を加える行為を行ってしまうと(憲法9条3項
に「自衛隊」を明記する行為など)、

その行為は、修正前と修正後との連続性と整合性が取れることを
不可能としますので、憲法を改竄する行為となります。

ですから、憲法9条3項に「自衛隊」を明記する行為は、憲法改竄行為
となりますので、

真性憲法知的障害者に仕立て上げられた主権者皆様は覚醒し、こんな
憲法改竄行為を国民議論しようとしている与野党議員全員にNOを突き
つけ、与野党議員全員の辞職を迫るべきです!!!

なぜなら、国会議員は、憲法尊重擁護義務があるので、当然ながら、
憲法改竄行為に加担する事は出来ないからです。

ですから、主権者皆様が憲法改竄行為に賛成するとか反対するとか
という主権者皆様をおちょくる、愚弄する、唾を吐きかける行為に
対しては、

主権者皆様は、毅然とした態度を示さないと・・・

http://www.asyura2.com/18/senkyo244/msg/133.html#c11

[政治・選挙・NHK244] 「安倍内閣を倒せ、9条を絶対に守ろう」 東京で憲法施行71年を記念する大集会(リベラル21) 赤かぶ
18. 2018年5月05日 23:30:25 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[63]
>>11 連投ご容赦

最悪なのは、この憲法改竄行為を共産党や立憲民主党が「こんな憲法
改竄行為は、看過できないので、この違憲行為を違憲審査請求する!!!」

と公言しないどころか、あろうことか、

共産党は、「憲法9条3項に自衛隊を明記すれば、憲法9条1項と2項が
空文化、 死文化する!!!」と

立憲民主党は、「憲法9条3項に自衛隊を明記すれば、憲法9条1項と2項
がリセットされる!!!」と

真正憲法知的障害者に教育されてしまった皆様に出鱈目を刷り込む
という、主権者皆様をおちょくる、愚弄する、唾を吐きかける行為に
対しては、

主権者皆様が毅然とした態度を示さないと、野党が図に乗るだけです。

より重要な点は、民主国家なら当然の行為である憲法修正行為を一度
も国民議論したことが無いという

民主国家とは言えない国家に日本が成ってしまっている事実です。

仮に、1970年前後の公害の歴史を反省して、再発防止の為に、環境権
を憲法に追加修正する運動が起こっていれば、

ず〜と以前に環境権が、現行憲法に追加修正されていた事に成ります
ので、

フクシマの事故後、速やかに「放射能拡散防止基本法」を成立させる
動きが活発化していたことは、間違い有りません。
http://www.asyura2.com/18/senkyo244/msg/133.html#c18

[政治・選挙・NHK244] しがみつく安倍首相 未だに「3選」「改憲」など寝言の仰天 「安倍さん、あんたはもう笑いものだ」(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
32. 2018年5月06日 15:34:57 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[64]
真性憲法知的障害者に教育された主権者皆様と同様に、安倍首相には
憲法改正と憲法修正とは、全く異なる手続きが必須となる事実が知ら
されていません。

じゃあ、誰が改憲にこだわり続けているの?

それは、三権(内閣・国会・裁判所)を支配する目的を達成するには、
英文憲法を改ざんしないと不可能だったことを身をもって知り尽く
している「政令官僚様」しか考えることができません。

要するに、英文憲法下では単なる内閣専属事務屋にすぎない官僚機構
が、現在の「政令官僚様」になるには、

英文憲法73条6項の「内閣令」を抹消し、和文憲法では「政令」と
改竄翻訳しないと不可能だったということです。

しかし、「政令」は首相や大臣も守衛さんも活用できますので、
首相や大臣に「政令」を使わせないようにする工夫が必須です。

それが、首相職には内閣令の存在を全く知らない、知的障害者か
洗脳し易い人物を就けるだけでなく、

大臣職の不適材不適所人事が可能となる様に、「政令官僚様」が
首相に不適材不適所人事リストを手渡し、

首相にはそのリストに書かれていない人物以外を指名することは
許されていません。

ましてや、米韓では存在する「人事聴聞会制度」(適材適所を確認
することが可能となる)導入には、「政令官僚様」は絶対反対。

で、「政令官僚様」が英文憲法違反法案を作成し、

憲法41条保障法律作成権を放棄した1億円国会議員を挙手要員として
活用し、その英文憲法違反法案を成立させることが可能となって
います。

そして、1億円国会議員は、違憲審査請求権を放棄し、加えて、裁判所
が憲法81条違憲審査権行使義務を放棄することで、

「政令官僚様」は、英文憲法違反行政の根拠法を英文憲法違反法令
とすることが可能となりますので、

現行の天下り行政という非効率な行政を合法的に行うことが可能と
なっています。

じゃあ、改憲なんて必要ないじゃん、「政令官僚様」は、何の為に
改憲しようとしているの?目的は?

ずばり目的は、英文憲法を抹消したいからです(そうすれば、英文
憲法を改竄する必要がなくなります)。

より正確に言えば、「和文憲法を正本憲法とする。」法律を成立させ
ることで、英文憲法の法的効力を無力化したい訳です。

この無力化を現実のモノとする為には、憲法原文の改竄に主権者皆様
が賛同することが必須となります。

なぜなら、憲法原文の改竄を主権者皆様が受け入れた証が必要だから
です。

そして、この歴史上ありえない行為である、主権者皆様が受け入れた
憲法改竄行為を無為にすることが出来ない大義名分が出来上がります。

そこで、英文憲法を抹消し、「和文憲法を正本憲法とする。」法律を
成立させたい「政令官僚様」が、

「主権者皆様の貴重な総意を尊重擁護しましょう!!!」と反社会的・
憲法21条1項違反・独禁法違反金太郎飴報道機関を使って、

「英文憲法抹消キャンペーン」を展開すれば、真性憲法知的障害者
に仕立て上げられた皆様は、

「そうだ、そうだ、英文憲法なんか必要ないじゃん、ここは日本
なんだから」と無邪気に反応するのは間違いありません。
http://www.asyura2.com/18/senkyo244/msg/198.html#c32

[政治・選挙・NHK244] しがみつく安倍首相 未だに「3選」「改憲」など寝言の仰天 「安倍さん、あんたはもう笑いものだ」(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
36. 2018年5月07日 17:18:25 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[65]
>>32 連投ご容赦

「内閣組織」を「会社組織」に例えて説明すると

英文憲法では、官僚機構メンバーを「一般事務員」と定義。

和文憲法では、官僚機構メンバーを「社長or重役メンバーor
一般事務員」と定義することが可能。

ですから、英文憲法が存在し続ける限り、官僚機構のメンバーは、
いつ何時、社長又は重役メンバーから無権力者の単なる事務員に
降格されるか分からない運命にあります。

また、英文憲法73条6項の「内閣令」を社長又は重役メンバーに付与
してしまうと

幾ら無能な社長又は重役であろうと、「内閣令(指示書)」に従った
行政を行う義務が官僚機構メンバーにあるので、内閣令に従わざる
を得なくなります。

ですから、「内閣令」を必ず抹消しなければ、「政令官僚様」は
枕を高くして寝ることができません。

より重要な事実は、内閣令を駆使できれば、仮に首相が国会での弱小
勢力政党の代表であっても、行政を行うことができる事実です。

どういうことかと言えば、内閣令(指示書)を発行すれば、憲法条項
を施行したり、法律条項を施行したりすることが可能となるという
ことです。

その証拠:英文憲法73条6項:「cabinet orders in order to
execute the provisions of this Constitution and of the law」

「cabinet orders」の目的は、憲法条項と法律条項を施行する事。

要するに、内閣令の根拠憲法が「cabinet orders」であるだけでなく、
「cabinet orders」の定義までも英文憲法73条6項に明記されている
訳です。

ですから、国会の承認なしに、首相や大臣は官僚に「既存憲法条項と
既存合憲法律条項を施行せよ!!!」と執行命令をだすことができます。

因みに、米国の内閣令(大統領令)の根拠憲法は日本の様に明確に
定義まで明記されたモノは存在しません。

なぜなら、米国側がプレゼントした現行英文憲法は、民主主義の
初心者向けの英文憲法なので、拡大憲法解釈を容認しない条文が
存在することになります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo244/msg/198.html#c36

[政治・選挙・NHK244] <明快>福田元総理が改憲に腐心する安倍総理に痛烈な突っ込み!「自衛隊を明記しても変わらない」「じゃあ何で変えるのか?」 赤かぶ
19. 2018年5月08日 01:50:17 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[66]
主権者の皆様、常識を働かせて判断して下さい!!!

憲法公布して、70年以上経過後に憲法原文に変更を加えることは、
不可能です←公布前に、済ましておかなければならない事案です。

なぜなら、変更前後で連続性が途切れ、整合性が取れなくなるから
です。

この様なデタラメを認めると、変更前に下された判例の根拠憲法の
法的効力が失われてしまい、その判例が無効となる可能性が生まれ
てしまい、

判例を積み重ねる大事な作業が不可能となってしまいます。

ですから、米国では、27回憲法修正が行われましたが(当然ながら、
憲法改正は一度も行われていません)、

憲法原文には変更は加えず(修正前憲法原文をそのまま残して)、

修正第1条、修正第2条、修正第3条と新たな修正条項を追加する
という方法で、憲法修正が27回行われました。

そして、驚くことに、米国憲法は、権利章典(Bill of Rights←
修正第1条から修正第10条が該当←日本国憲法第三章が該当)を

憲法化せずに、公布されたという事実←この様に憲法修正のお陰で、
米国民の自由度を拡大することが出来、米国民の権利を強化すること
が出来ました。

要するに、修正前後で整合性が問われますので、主権者である米国民
の自由や権利を拡大することに貢献する修正しか選択肢が無いと言う
ことです。

じゃあ、憲法9条3項に「自衛隊」を明記する行為は、何なの?

それは、憲法原文に変更を加える行為ですので、憲法改竄行為と
日本以外の国は呼んでいます。

従って、野党は、この憲法改竄行為の違憲審査を裁判所に請求しな
ければならない義務がありますが、

共産党は、「憲法9条3項に自衛隊を明記すれば、憲法9条1項と2項が
空文化、 死文化する!!!」と

立憲民主党は、「憲法9条3項に自衛隊を明記すれば、憲法9条1項と2項
がリセットされる!!!」とふざけ、

真正憲法知的障害者に教育されてしまった皆様に更なる出鱈目を刷り
込むという、

主権者皆様をおちょくる、愚弄する、唾を吐きかける行為に及ぶ
という絶望状況ですが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo244/msg/250.html#c19

[政治・選挙・NHK244] <明快>福田元総理が改憲に腐心する安倍総理に痛烈な突っ込み!「自衛隊を明記しても変わらない」「じゃあ何で変えるのか?」 赤かぶ
29. 2018年5月08日 14:56:00 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[67]
>>19 連投ご容赦

憲法公布前に、

憲法9条3項に「自衛隊」を明記した方が、自衛隊の存在が合憲の存在
と明確になるから、その方がいいじゃない?

という議論が仮に出たと仮定すると、

最初に、GHQ側は憲法9条の適切な憲法解釈を和文憲法作成者に伝えて
いたことは、間違いありません。

そこで、米国での日本国憲法9条の憲法解釈と言えば、

自衛隊(self-defense forces)の名前が示す様に、第9条を「本土
防衛専用隊」と定義していると解釈するのが、妥当な解釈と考え
られています。

先ず、「In order to accomplish the aim of the preceding
paragraph(前項の目的を達するため)」:

「1項の目的を遂行する為の軍隊は保持しないが、その他の目的を
遂行する為の軍隊、例えば人道的問題を解決する為の軍隊を保持し、

更に、交戦権を活用する為に、日本の領土外に出て武力行使をする
事は全く問題ない」という憲法解釈が可能です。

言い換えると、1項の目的に限定される軍隊保持は、ダメですが、
他の目的の為の軍隊保持は、OKだという憲法解釈です。

しかし、「The right of belligerency of the state will not be
recognized(国の交戦権は存在するが、敢えて、交戦権を認めない)
の存在により、

交戦権使用が認められない軍隊の活用法:日本の領土外に出動して
の武力行使ではなく、領土内に限定する武力行使、

即ち、本土防衛に限られる軍隊活用というのが、米国での標準的な
憲法9条解釈です。

以上の様に、憲法9条は、1項を受けて、2項で完結した、例外条項が
存在しない、「自衛隊(本土防衛専用隊)条項」です。

因みに、この憲法解釈は、国際法の最高位に在る国連憲章の精神と
整合性が取れる憲法解釈となります。

なぜなら、国連憲章は、2条4項で「武力行使の全面禁止」を謳い、
その例外として2例が存在。

一つは、安全保障理事会がお墨付きを与えた場合の武力行使。

残りの一つが、第51条の自然権である、「武力攻撃を受けた場合の
(単独での又は集団での)防衛目的の武力行使」です。

因みに、日本でしか通用しない「集団的自衛権」の根拠法は、

この第51条の自然権である、「武力攻撃を受けた場合の(単独
での又は集団での)防衛目的の武力行使」から無理やりこじつけた
国際認知されていないモノです。

従って、違憲行為常習犯である日本政府(憲法81条保障違憲審査権
を最高裁は、全くと言っていいほど行使しないから)は、

「戦争法」施行後、自衛隊は「集団的自衛権」を保有していると
嘯いていますが(戦争法の違憲審査は、東京地裁で保留中状態←
早くしろよ!!!何年待たせるんだ!!!)、

米国側は、米軍はそんな国際常識に反する「集団的自衛権」は保有
していない認識です←当然の認識です。

なぜなら、米国側が「集団的自衛権」の存在を認めてしまうと、矛盾
が起こるからです。

というのは、NATOの屋台骨条項第5条「加盟国が攻撃されると全加盟国
が攻撃されたと見なす」が存在するからです。

加盟国が「集団的自衛権」を保有していれば、NATOの屋台骨条項第5条
が不必要と成るからです。

そもそも、「集団的自衛権」や「個別自衛権」の根拠憲法は、日本国
憲法に見出すことが出来ませんので、違憲概念となります。

要するに、違憲か合憲かの判断は、憲法に源を辿れるか否かです。

言わば、それが違憲か合憲かを判断する手がかりは、

「それが本物ドラえもんのポケットから出てきたものかor偽物ドラ
えもんのポケットから出てきたものか」です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo244/msg/250.html#c29

[政治・選挙・NHK244] <明快>福田元総理が改憲に腐心する安倍総理に痛烈な突っ込み!「自衛隊を明記しても変わらない」「じゃあ何で変えるのか?」 赤かぶ
33. 2018年5月08日 23:26:42 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[68]
>>32

何を言ってるのかわからないので、論理的に指摘してください。
http://www.asyura2.com/18/senkyo244/msg/250.html#c33

   

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