★阿修羅♪ > ペンネームごとのコメント > 国際評論家小野寺光一 jZGN25VdmF@Jxo@sluyOm4z1iOo
 
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国際評論家小野寺光一 jZGN25VdmF@Jxo@sluyOm4z1iOo 全コメント
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http://www.asyura2.com/14/test31/msg/411.html
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http://www.asyura2.com/14/test31/msg/496.html
[政治・選挙・NHK207] 参院選不正選挙のためのW選挙。それを誘導するためのマスゾエバッシング

SF政治小説「参院選挙で不正選挙実行に最適のW選挙

(選管職員忙しすぎて不正をチェックできなくなるため)

W選に誘導するためのマスゾエバッシング>

こんな夢を見た。

官邸の怪人(コードネーム 亡国のイージ○)はあせっていた。
「まずい。衆院選挙と参院選挙を同時にやって、選管職員を忙しくさせて
不正選挙がばれないようにするW選挙プロジェクトができなかった。
すでに自民党には、「W選挙でいくぞ」と指示を出していたのに。」

しかし、俺はあきらめないぞ!
何としてでも、不正選挙で勝つ!!!
何としてでも、W選挙にするんだ!
W選挙にすれば、選管職員が、てんてこまいになって
不正のチェックどころではなくなるんだ!!!

だから不正選挙をこころおきなく実行するためには、
「W選挙しかないんだ!!!」
絶対にW選挙しかない!!!

そのためには、マスゾエをやめさせる!!!
そして都知事選と参院選をダブル選挙でやるんだ!!

そうすれば、もっとも大票田の東京都が、W選挙になるから
東京では不正選挙がみつからない!
こころおきなく不正ができるぞ!!!

ねらいは、比例票にあった。
東京さえ牛耳っておけば、比例票はいくらでも
与党のカウントにできる!

地方でも勝てるぐらいの票をカバーできる!

なんとしてでもマスゾエをやめさせて

W選挙だ!

そうだ!南無不正選挙経だ!(南無=〜に帰依します)
「不正選挙に帰依します」という新興宗教

南無不正選挙経「不正選挙に帰依します」と唱えると
いくら、普段、売国奴のような政治をやり
TPPを妥結するような
ひどい政治をやっていても、選挙では不正選挙で当選して救われるという
売国奴にとってはありがたい教えのこと。
これを信奉する人間は多い。

何としてでも不正選挙が見つからないようにするには
都知事選とのダブル選挙しかない!

不正選挙の総本山の官邸の怪人はほえた!

おれは不正選挙で天下を盗る!!!!
「マスゾエはやめたがっていません」
「何!なぜやめないんだ!
われわれを不正選挙卿(不正選挙卿=不正選挙の紳士のこと)
としっての狼藉(ろうぜき)か!
許さん!

不正選挙さえ、心置きなく実行できれば、後はもう俺たち
売国奴のものだ!

マスゾエに告ぐ
「今回おとなしく辞任しろ」と。

これは官邸の怪人(売国奴一級)からの
メッセージである。
われわれ 不正選挙卿が日本を支配するのだ!

不正選挙という切り札でな!

W選挙によって、絶対にばれない、不正選挙が必要なのだ!

絶対安心の境地で行われる不正選挙が必要なのだ!

わかったか!

マソゾエに告ぐ!

お前が辞任してW選挙に持っていって、不正選挙が絶対にばれないように
することが絶対に必要なのだ!

だから、わざわざ、今日、モミー放送協会(MHK)に命令して
マスゾエのテレビ生中継をしてやったのだ!

まったくKYだな!
官邸が不正選挙をやりたいから、選管職員をいそがしくさせるために
W選挙をやろうとしているんだということぐらい見抜け!

だからマスゾエみたいな東大生はいやなんだ!
少しくらい頭がいいと思いやがって!
マスゾエに告ぐ!「アベを見習え!」
アベは、小学校4年生の漢字も書けないんだぞ!成長力の成の字も書けないんだ。
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-2949.html

憲法学者のアシベノブヨシの名前も知らないで
「憲法を変えないといけない」と言っているんだ!
どうだ! 驚いたか!
http://www.j-cast.com/2013/03/30171884.html?p=all

アベはなんてかわいいやつなんだ!
馬鹿な子供ほどかわいいっていうが、まさにそのとおりだ!

それにひきかえマスゾエはなんだ!
東大法学部に現役で入ったから
頭がいいと思っていやがるな!
オリンピックを立派に迎えたいと思っているな!
バカやろう!
不正選挙を、参院選で徹底してやることが何よりも大事だ!
不正選挙はダブル選挙でやると、いそがしすぎて
チェックどころじゃなくなるから、大丈夫になるんだ!

世の中で、今一番大事なことは、不正選挙をやるために
参院選を、東京都知事選挙と同じ日にやることに
してダブル選挙に持っていって、選管職員が、忙しすぎて
不正のチェックなんてしているひまがありませんでした
という「理想の不正選挙体制」にもっていくことが大事なんだ!

まったくKYやろうめ!
空気を読め、空気を。官邸の空気を読め。
「オリンピックをきちんとやる」とか
「リオと選挙が重なるとよくない」とか
お前が給与を全額返上とか
俺たちはそんなことを求めているんじゃない!

そんなものはどうでもいいんだ!

不正選挙をやるためにダブル選挙に持っていくこと
それが最初から最後まで大事なことなんだ!
それがマスゾエバッシングの真の目的だ!

だから、急ピッチで6月15日(水)にマスゾエの不信任案を出す。
そうしたら可決されるだろうから10日以内に辞任か議会解散だ。
どちらにしても6月22日(水)に参院選公示日である。
だからそれに間に合うように、なんとかして今週中に
辞任といわせるんだ!

だから、10日以内じゃだめだ。5日以内に辞任してもらって
6月22日(水)に参院選告示のときに、都知事選も一緒にやりますと
発表して、「不正選挙のパーフェクトワールド」をつくりあげるのだ!

まさに不正選挙にすべりこみセーフ!ってわけだ。

しかしマスゾエは、変に議会を解散だなんてやるんじゃないだろうな。

どっちにしてもW選挙で不正選挙をパーフェクトにやるんだ!

俺なんか、毎日、「不正選挙養成ギブス」できたえているんだぞ

大リーグボールのようにな。
アメリカ直輸入の不正選挙だ。
「消える魔球」ならぬ、「消える票」だ。
バーコードとPC不正選挙ソフトで
オザワ率いる政党を、他の野党に振り替え認識させて
集計していたりするけどな!
本当は、消えた票はそこにあるのだ!

ただ、再開票されないように
スモールパッケージホールドされて守られているがな。

不正選挙だ。
われわれは不正選挙で選ばれた不正選挙選定候だ。
その不正選挙選定候が集まって、不正選挙内閣を組織して
不正選挙内閣総理大臣をつくるのだ。

アベをみならえ!

アベは成長の成の字もろくにかけないのだ。

この総理は、四谷大塚の小学四年生の準会員入室テストにも
まったく合格できないレベルであるということだ!
わかっているのか!
思い知ったか この恐ろしさを!

アベは俺の言うことを良く聞く。
だから総理大臣にしたのだ。

かたつむりだって総理大臣になれる時代だ。

アベだってカタツムリだって似たようなものだ。

この意味をわかっているのか

マスゾエに告ぐ。
まず、不正選挙をこころおきなくやるためにダブル選挙にしたいのだ。
それに協力するのであれば、衆院選で選ばれるようにしてやると。

東にバーコードと不正選挙ソフトがあれば
行って「バーコードと実際の票数が違う」と言ってやり
西に期日前投票箱があれば
行って「夜に中身を入れ替えられています」といい、
南にTPPがあれば
行って批准しなくてよいといい、
北に不正選挙訴訟があれば
おおいにやれという。

以上は私が見た夢の内容である。
しかし不正選挙については
事前に、ダブル選挙でやろうとするのを
差し止め請求の訴訟を起こすことと
警察や選管に不正選挙の手口を知らせること
先日の沖縄県議選の異議申し立てを行い、沖縄でも今後まったく不正が行われないようにすること
そして民主党のくだらない意思決定の仕組み(不正代表戦や民主党という名前を
捨ててしまったこと)を一度、訴訟にすべきである。

下記のオザワのいうとおりにやっていたら勝っているはずである。
http://www.asyura2.com/16/senkyo207/msg/654.html


http://www.asyura2.com/16/senkyo207/msg/764.html

[政治・選挙・NHK208] 沖縄県議選で明らかにされた「500票バーコードのPC画面上でのチェックは、実態と違うデータ」
沖縄県議選「パソコン画面上は、正しく入力した票が、別の人の票になっていたという。」と報道

沖縄戦の真実(不正選挙と書くと迷惑メールフォルダに分類される)

先の沖縄県議選の異議申し立ての希望者は
至急、
onoderakouichi@●yahoo.co.jp (黒丸をとって間をつめる)
まで
または情報提供、意見などなんでも寄せていただきたい。

そしてこの異議申し立てというのは、「裁判費用」がかからない。
選挙から2週間以内に異議申し立てを提出するのは無料である。
(沖縄選挙管理委員会に異議申し立てを提出する)

「パソコン画面上は、正しく入力した票が、設定の誤りで
別の人の票になっていたという。」と
朝日新聞6月5日夕刊で報道されている。

↑これが重要である。

これは、パソコン画面上では正しく入力したように
見える票が、実は、設定上、別の人の票として
振りかえられPC集計される設定になっていたということを
あらわしているからだ。

ものすごい大スクープである。

<沖縄および九州の参院選での不正選挙を防止したい人は、ぜひ>

先の沖縄県議選の異議申し立ての希望者は
至急、
onoderakouichi@●yahoo.co.jp (黒丸をとって間をつめる)
まで
または情報提供、意見などなんでも寄せていただきたい。

そしてこの異議申し立てというのは、「裁判費用」がかからない。
選挙から2週間以内に異議申し立てを提出するのは無料である。
(沖縄選挙管理委員会に異議申し立てを提出する)


<不正選挙と書くと迷惑メールに振り分けるのがヤフーメールと
Gメール>

沖縄戦の真実

実は

メルマガで 不正選挙と書くとそのキーワードで

ヤフーメール、グーグル(Gメール)では

迷惑メールボックスに入れられるという事態が発生している。

※今日、情報提供を受けたが、GYAOも、そうらしい。

つまり、書かれたくないテーマなのである。

だから以下の本文ではそれらのキーワードを書かないで書いてみたい。

沖縄県議選の不不正選挙(異議申し立て)について

沖縄県議選が約2週間前に行われた。

これは、翁長知事派の方が
過半数をとった。

<油断大敵>
しかしながら
沖縄の選挙というのは
以前と違い、機械化がなされている選挙となっている。


つまり
結果がどうなるかは、依然としてわからない選挙であることに
変わりはない。

<選挙プロセスについての開示請求をする>

であるから
異議申し立てをしたほうがいい。

おそらく、まだ、
「不正がなされていた部分」と
「不正がなかった部分」と両方あったはずである。

なぜ、「異議申し立てをするほうがいいか?」というと

<参院選の不正選挙の最大の防止策になる>

不正選挙というものは、継続中の裁判案件があると
非常にやりにくくなるからだ。

<同日選挙が回避されたのは
その前日に北海道5区の不正選挙訴訟が受理されたから>

おそらく、
参院選と衆院選の同日選挙が、一転、回避となったのは
回避を表明する前日に

北海道5区の不正選挙訴訟が、札幌高等裁判所に受理されたからである。

<北海道、大阪で、不正選挙訴訟は継続しているが、沖縄も加えたほうがいい>

だから今のところ、裁判、もしくは異議申し立てとして継続中の案件は
○大阪府知事選挙
○大阪市長選挙
○北海道5区の衆議院議員補欠選挙
となっている。

これに加えて、沖縄県議選も異議申し立てをしたい。

これは、来るべき参議院選挙と都知事選での
不正選挙側への先制攻撃となる。


異議申し立てをされると、不正選挙側は
、非常に九州地方で
不正選挙がやりにくくなるはずである。

つまり不正選挙との戦いは、もうすでに始まっているのである。

不正選挙軍が、来るべき参院選、都知事選に
陣取っていることは明らかである。

<不正選挙軍を蹴散らす桶狭間の戦い>
先制攻撃せよ。
織田信長の桶狭間の戦いのように奇襲攻撃をすべきである。

異議申し立ての希望者は
至急、
onoderakouichi@●yahoo.co.jp (黒丸をとって間をつめる)
まで
または情報提供、意見などなんでも寄せていただきたい。

<異議申し立てには裁判費用がかからない>

そしてこの異議申し立てというのは、「裁判費用」がかからない。
選挙から2週間以内に異議申し立てを提出するのは無料である。
(沖縄選挙管理委員会に異議申し立てを提出する)

<500票バーコードチェックが不正であることが明らかになった>

ここで重要なのは、今回の沖縄県議選では、
非常に不思議なことが明らかになったという点である。

たしか朝日新聞だけが報じていたが(平成28年6月5日夕刊朝日新聞)

その記事を抜粋する。
(6月)5日に投開票された沖縄県議選(定数48)は
各自治体による投開票作業が6日未明まで行われた。
翁長雄志を支える与党勢力が半数を超える27議席を獲得する一方
県選挙管理委員会が二つの選挙区で開票結果を間違って
発表。当選者が入れ替わる事態が起きるなど混乱も見られた。

(中略)
当選者が入れ替わったのは
国頭地区(定数2)
11ある開票所のうち、伊江村と伊是名村の開票データについて
、4人の候補者のうち、3人の票がそれぞれ別の候補者の票として
システムに入力されていた。
票を修正した結果、4位の具志堅透氏が2位の吉田勝広氏を逆転し、
当選した。

各開票所で発表された開票結果は正しく、これを県選管職員が
電話で聞き取り、システムに入力する際にトラブルが発生した。
パソコン画面上は、正しく入力した票が、設定の誤りで
別の人の票になっていたという。

↑これが重要である。

これは、パソコン画面上では正しく入力したように
見える票が、実は、設定上、別の人の票として
振りかえられ集計される設定になっていたということを
あらわしているからだ。

ここで重要なのは、

よく選管が「きちんとチェックしていますよ」
「われわれはバーコード票と、候補者名が一致しているかどうかを
「画面上で」チェックしています

という主張は、「画面上で」行っている限り、
まったくの「フェイク」(虚偽チェック)をやっていることと同じなんだ
ということが、今回初めて公になったということだ。

つまり沖縄県議選は、快挙なのである。

<はじめて500票バーコード票のチェックが、まったくの無駄、無効であることが明らかになった
快挙>

はじめて、「バーコード票」と実際の候補者名・政党名が「一致していないこと」
そして選管が「チェックしていますよ」「ただし画面上で」
という主張は、設定自体がおかしく設定されていれば、まったくチェックになっていないんだということを、
沖縄選挙管理委員会は、その場で、再開票することで、初めて、明らかにしたのだ。

しかも新聞報道されている。


であるから、この
選挙に異議申し立てをして、
「すべてのバーコード票のデータ」(500票束の何個が、それぞれの候補者・政党の票なのか)と「実際の票のデータ」(実際に、500票束の中身をチェックして
だれそれの500票束なのか、どの政党の500票束なのかをチェックしてつきあわせること)
をやれと主張できるのである。

もう時間がないので、
沖縄県にいる人(つまり沖縄県議選に選挙権をもっている人)
は至急、私あてにメールをいただきたい。

また、この異議申し立ては、本来は、沖縄県に選挙権のある人しかできないが
九州在住の方で、この異議申し立てに参加してみたいという方も
メールをいただきたい。

本来の原告としての適格性(原告になれる資格があること)は
その選挙に選挙権があることである。

しかしながら、原告としての適格性というのは、「その選挙がきちんとなされなければ
不利益をこうむる者」という定義だから、この選挙がきちんとなされなければ
不利益をこうむるものは、九州在住者もはいると解釈できる(主張できる)

なぜかというと、これだけ全国で、500票バーコード票が
実際の票と違うPC集計がなされている疑いがあるので
再開票して数えなおせという訴訟が行われて、
今回の参院選もまた、500票バーコード票が
「200票〜500票バーコード」に形を変えて
全国で、集計されようとしているのだ。

<だれも知らない保守点検>
そして選挙の2週間前には、
保守委託点検契約を選管と結んでいる
選挙メーカーが、全国の選挙機器、
500票バーコード票とPC選挙ソフトの
不具合がないかどうかチェックしますよ
といって、全国を回るのだ。このときに

PC選挙ソフトに、参院候補者名やいろいろな仕様のソフトを
インストールさせているはずである。
しかしながら、この修正ソフトは、
コピーがとられていない。何がインストールされているのか
誰も知らないのである。

ちなみに米国の不正選挙の例では、
こういったときに(選挙直前の保守点検時に)
なぞのパッチインストール(修正ソフトのインストール)
を行っている。

不正選挙 亜紀書房に書かれている。

それでは日本ではどうかというと
まったく選挙メーカー側が何の保守点検をおこなっているのか
まったく選管職員は立ち会っていない。

それに仮に「修正ソフトのインストール」があった場合、
それは、無料で行われるため、まったく
請求書には項目掲載がされない。

その「パッチインストールのソースコードも提出せよ」とやらないといけない。


つまり、選挙機会の直前点検を選挙メーカーが行ったら、さらに
それを選管か市民団体がチェックしないといけないわけだ。

ソースコードも提出させないといけない。
なぜなら米国では不正選挙ではその手法がとられているからである。

官邸の怪人は
東京都知事選を、もしかしたら
アラシの桜井氏の父親が、候補者にたてられて
副知事に、元大阪市長を、もぐりこませようと考えているのかもしれない。

要するに
水道局を外資のものへ
公営賭博場(カジノ)を開設
することが目的に入っていると思われる。
先の沖縄県議選の異議申し立ての希望者は
至急、
onoderakouichi@●yahoo.co.jp (黒丸をとって間をつめる)
まで
または情報提供、意見などなんでも寄せていただきたい。

そしてこの異議申し立てというのは、「裁判費用」がかからない。
選挙から2週間以内に異議申し立てを提出するのは無料である。
(沖縄選挙管理委員会に異議申し立てを提出する)


http://www.asyura2.com/16/senkyo208/msg/169.html

[政治・選挙・NHK208] 不正選挙シャーロックホームズ<堺市選管疑惑>疑惑の予備票<各区の行方不明票=各区の期日前投票者数と一致という恐怖
<行方不明の予備票を探せ>
<堺市選管疑惑>疑惑の予備票<各区の行方不明票=各区の期日前投票者数と一致という恐怖>

証言1
「全ての区で期日前投票に行った投票者数と同じ数くらいの(予備)票が行方不明になっているのはなぜだ」と指摘したら、堺市選管職員が真っ青になった。<堺市選管>
(注意事項)
この文書は、特定の候補者や政党に票を得せしめるまたは得せしめない目的の
文書ではない。むしろ公明正大な選挙の実現を企図するものである。
したがって公職選挙法には抵触するものではない。

公職選挙法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html#1000000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

<予備票の一部が、「行方不明」になり、「各区での期日前投票数」と
「各区での行方不明票」の数が奇妙に一致した堺市選挙管理委員会>

不正選挙シャーロックホームズの冒険

ヤングシャーロックホームズ<不正選挙の謎>
https://www.youtube.com/watch?v=aJi1UsH_eMM
印象的なシーン
https://www.youtube.com/watch?v=OLhZZvTzNUY

<堺市選挙管理委員会で行われた 期日前投票のミステリー>

私は、今回、堺市選挙管理委員会の統一地方選挙における
不正選挙を追及している人に詳細を聞いた。(その人は、堺市選挙管理委員会・大阪府選挙管理委員会の統一地方選挙(平成27年4月12日執行)における不正選挙訴訟で、最高裁第二小法廷まで提訴(上告)した人である。その過程で驚くべき不正が次々と明らかになった。その結果として
堺市長が、堺市選挙管理委員を刑事告発して、懲戒解雇、逮捕した事例のきっかけとなっている人である)

<ものすごい不正選挙の実態が明らかに>
ものすごい不正選挙の事例である。以下のブログにまとめて掲載されている。
不正選挙裁判記録(大阪府議選、大阪知事選)
http://ameblo.jp/huseisenkyo/entry-12163148287.html

その方(堺市選管・大阪府選管の不正選挙訴訟原告)に詳しくきいたところ、以下のことである。

「行方不明の投票用紙ですが、消えたものは、前回のものではなく、
今回のものです。」(注)今回とは、2015年4月の大阪府議選と堺市議選のときのこと


「2015年4月の大阪府議選と堺市議選で使われた予備の投票用紙
が各区でなくなり、それが2015年4月の大阪府議選と堺市議選各区の
期日前投票者数とほぼ一致している」
ということです。

(参考)2015年4月の大阪府議選と堺市議選データ
http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/sonota/senkyo/deta/kekka/h270412/shigi_h270412/index.files/27041201.pdf

(小野寺注)
つまり、投票のときに、「前回の投票用紙がなくなり、今回の
投票に流用されている」ということではなく、

「今回の投票のときに、予備に印刷された投票用紙の一部が「同時に」←重要
なくなり、今回の投票の「期日前投票」として流用されていた」
という疑惑だったのだ。(注)今回とは、2015年4月の大阪府議選と堺市議選のときのこと

<今回の参院選で例えると>
今回の参院選で、たとえれば、
ある選挙区に予備用を含めた合計で、1万7千票が印刷されて送られたとする。

そのうち、1万票は 実際に投票者が投票に使うとする。
<予備票の一部が行方不明になる>
あと7千票残るはずだが、そのうち、5千票がすぐに「行方不明」として
なくなってしまう。

<行方不明の5千票が、期日前投票者数として、ほぼ同数出現するという
ものすごいマジック>

その「行方不明」の5千票は、実は、期日前投票の「すり替え用」投票用紙として
使用されているという疑惑である。そこで偽票が書かれて、「期日前投票は、すりかえられている」という疑惑がある。

まるでもぐらたたきのように「予備票の一部の数が姿を消した」と思ったら
各区の期日前投票数としてほぼ同数「出現する」というわけだ。

この例では、1万7千票のうち、1万票は、実際に有権者が投票するために使用する
票数、残る7千票のうち、5千票は「行方不明」になる。

その「行方不明」の5千票は、実際には、「期日前投票」のすり替え用として偽票の作成に使われるという疑惑である。

残るは2千票である。その2千票は「余った票です」として、倉庫に保管される。
というわけだ。

たしかに選管は、非常に多くの数の予備票を発注している。

<低投票率が支える予備票の余り>
具体的に言えば、有権者の数だけ発注している。しかもそのうちの
ほとんどの数の人が、投票に来ていないことになっていて
低投票率になっているから、投票率51%のところは、49%分の投票用紙が
余ることになる。しかも今回18歳と19歳がさらに選挙に加わることになったから
さらに、その分、余る票数は多くなる。

<不正選挙 シャーロックホームズのひらめき>

あっわかった!!ワトソン君、謎が解明してきたよ。

なぜ、毎回、低投票率になるのか?ということだ。

つまり

有権者が非常に多くきてしまうと、「余りの票」として確保した分が使えなくなってしまうんだ。

だから投票率を低めに誘導する必要がある。

そのために
選挙当日には大雪になったり、台風がきたり、天変地異が起こる。
(最近の軍事技術を使えば多国籍軍需企業が天候操作することは可能)

例えば一万7千票印刷させて

普段だったら、1万票が実際の投票に使われるとする。

あと余りの7千票のうち、5千票を流用して、期日前投票のすり替えに

使用されているのではないか?という疑惑がある。

<高い投票率だと余りの予備票がなくなり、困ってしまうという仕組み>

ここで困るのは、非常に多くの人が投票に来てしまうと「余って流用している票」がなく

なってしまうかひっぱくされてしまうことである。

<低投票率に誘導する必要性>
だから低投票率に誘導しないといけない。投票当日に高い投票率になってしまうと、
余っている票が、(流用のため)実は消えてなくなっていることがばれてしまうからだ。

<期日前投票数が多いところは予備票の票数が怪しい>
だから「期日前投票数が非常に多いところ」は、よく「前回と比べて3倍になっています」
と報道されるが、そこの選挙区の選管に調査をかければ、「予備の票」はかなりの数が消えてなくなっている可能性がある。

<期日前投票は多く、当日票は少なくするというテクニック>

そして「当日の投票」は、なるべく「低い」ほうがいいのだろう。

<以前東京で高い投票率であったにもかかわらず、低投票率にされていた事例>
しかし、以前東京の例でもあったが、非常に多くの人が投票に来て
長蛇の列であった。しかし「歴史的な低投票率だった」と報道されていた。

これは、もともとの有権者数が、水増しされているのではないか?
または、投票者は、投票しても、「来ていないこと」にされていたのではないか?

堺市選管職員が逮捕された事例では、この堺市選管職員が設計した選挙システムは
選挙メーカーが採用したため、堺市以外でも採用されているという。
(不正選挙裁判の過程で明らかになっている)

大阪市、大阪府、および横浜市、そして東京、千葉、埼玉、福岡なども非常に怪しい。
それ以外にもあると思われる。
これらの選管には、
票は(予備票含めて)何票納入されていて
なくなっている票は何票なのか問い合わせたほうがいい。


<不正選挙>少年探偵団のテーマ
https://www.youtube.com/watch?v=PeEkNM06nvw

※<実際の2015年4月の大阪府議選と堺市議選における不正選挙の事例とは>

2015年4月の大阪府議選と堺市議選において
投票用紙が、実際に使用される票数より多く、印刷されて
各区に送付されている。なぜ多いかというと「予備のため」である。


たとえば、1万票が、実際に投票されるところには
予備のために、7千票が印刷されて、合計1万7千枚が送付されると仮定する。

そして、1万票が使用されたら、7千票は、あまるため
倉庫に5年間保管義務がある。

ところが、堺市選管に情報公開請求者が、問い合わせたところ、
この「余っていて保管されるべき票」
7千票のうち、かなりの票が、「行方不明」になっていることが判明した。
(例えば、7千票のうち、5千票が行方不明になっているとする)

そのため、各区で、「これだけ概算で(=おおよそ)
行方不明になっています」と一覧表を、堺市選管は、情報公開請求者に伝えた。

その情報公開請求者は、非常におかしいことに気づいた。

<各区で行方不明になっている票数と各区での期日前投票者数と
ほぼ一致というミステリー>

各区で、「行方不明」になっている票が、
各区での「期日前投票」の数字と、ほぼ一致していることに気づいたのである。

↑これが重要である。つまり、「期日前投票」の票がすりかえられている
とよく言われているが、実際に堺市選管では、徹底して調査された結果、
予備の票として余っているはずの票のうち、行方不明になっている票が
存在しており、(各区合計で10万票にもおよぶ!)

その各区で行方不明になっている票数が、ぴったり
各区の「期日前投票」の票数とあっていたという
とんでもないことに情報公開請求者は気づいたのだ。
<日本の歴史史上、選挙違反では最悪の事態に>

そしてさらに重要なことがある。堺市の選管職員は
警察に逮捕されているが、それは全有権者情報を持ち出していたのだ。

この堺市の選挙システムは、有権者のうち、誰が期日前投票にきたのかを
チェックできるシステムになっている。(2重投票の防止のため)
「誰が投票に来て、誰が投票に来ていないか」がわかるようになっているのだ。

しかも
この選挙システムは、この逮捕された堺市選管職員が開発設計を行い、
それを選挙メーカー側が採用している。(これは不正選挙訴訟で明らかになっている)

この選挙システムでは、
「誰が、期日前投票に来ていないか」がコンピューター上
わかるため、コンピューターを操作すれば
「実際には投票していない人」も「投票に来た」ということにできるのだ。

たとえば、投票用紙が、ある区で1万7千票が納入された。
そのうち、本当に投票されるのは、1万票だとする。
となると、本来7千票が余るわけだが、そのうち、5千票を
抜き取ってしまう。
その5千票は、期日前投票として、どこかで
偽票が書かれることになる。

そして実際に期日前投票に来た人の票と
どこかで入れ替えてしまうのである。

紙製の投票箱というのがあやしい。これだと投票箱をまるごと取り替えられるからだ。

投票箱を運ぶときは、タクシーなどで運ぶことが多いが、実は選管職員である場合は
二人でなくてもいい。一人でいいという決まりがある。

また二人であっても途中で病院や老人ホームに立ち寄って
そこで投票箱を積みかえられていれば、二人以外には、誰にもわからない。

投票箱には、まったく製造番号などがないため、投票箱そのものが
すりかえられていれば、まったくわからない。

<重要なことは、投票箱をすりかえられてもわからないこと>
ここで重要なのは、投票箱を一箱運んだという
記録はあってもその投票箱が同一のものかどうかは
なにもチェックがされていないのだ。

しかも過去の例では、投票箱の鍵が開いたまま開票所に到着していた事例が
多数ある。

たとえば、5千票の票が入手できれば、その5千票をフルにつかって
すりかえ用の票を書くか印刷をするだろう。
ここで困ったことが生じる。

実際に期日前投票に来た人は、2千票しか投票しなかったとする。
ここに3千人の差異が生じる。5千票の偽の票を
2千票と交換しないといけない。

ここで活躍するのが、全有権者の名簿である。
また、病院などに寝たきりになっている人たちの名簿である。

<帳尻あわせのために、投票していない人を「投票したこと」に変換できる
選挙システム>

つまり帳尻をあわせるために、
「投票していない人」を「投票に来た」としないといけないわけだ。
3千人が、「実際には投票していない」が知らないうちに「投票済み」扱いにされる。

だから、以前、実際に投票にはじめていったところ、「すでに投票済みですよ」と
選管から指摘されて非常におどろいたという事例が多数ある。


今であればすでに参議院選挙の予備の投票用紙は配置されているので、
これが参議院選挙の期日前投票者数と同じ数だけ行方不明になるという
ことだ。

以下は、この堺市の不正選挙訴訟を最高裁判所までの上告人から
のものである。

「投票用紙がなくなったのを知ったのは昨年(平成27年)11月の終わりです。

元堺市議の方が、堺市の選挙管理委員会に行って、選管の職員
に予備の投票用紙の保管状況を聞いたら、各区で行方不明になっている
票があることがわかりました。

(堺市選挙管理委員会の)U次長とM氏が
「各区で概算でこれくらい無くなっている」ということを
言ったら、(元堺市議の)方が
「全ての区で期日前投票に行った投票者数と同じ数くらいの票が行方不明になっているのはなぜだ」と指摘したら、
選管のM氏が真っ青になったらしいです。

M氏は期日前投票のシステムの担当者です。

期日前投票のシステムは、名簿と連動していて、誰が投票に行ったかが
わかるようになっています。当日の2重投票を避けるためです。

堺市では、有権者情報が全て持ち出されているので、これで「本当は投票
に来てない人」を、システムを操作すれば「来たこと」にできます。

そして、それに合わせて、予備の投票用紙を使って偽装工作が完璧に
できるのです。

この期日前投票に、病院や介護施設の票や郵便投票できる人の票も
含まれています。

選管職員の顔色が変わったことで(元堺市議の)方は、確信を持ったと言っています。

元堺市議の方は
(バーコードが使われるコンビニでは)商品の検品作業と売上伝票のズレが生じた
場合(万引きなど)に対応しているため、
紙の票(アナログデータ)とシステム(デジタルデータ)の両方から不正を証明できると思って、
予備の投票用紙についてしつこく聞いていました。

口頭弁論でも、投票用紙の保管状況がひどいこと(大阪府議会議員の投票用紙
が大量に段ボールの箱に入って積み上げられていたもの)を目撃して、「票を持って
来てくれ」と言ったら、(選管職員が)「見本」などの判も押さずにそのまま票を持ってきたことに疑問を持っています。

こんなに簡単に票を第三者に渡すのかと疑っていました。

この行方不明の票については、何度も元堺市議の方が、
(堺市)選管に
「数を数えて報告する」ように(2015年)11月の終わりから12月にかけて言ったのですが堺市選管は、数えません。

(票が)行方不明の件については、元堺市議の方と複数の選管職員が
(実際に票がなくなっていることを)(裁判でも)証言し認めてます。

注)この堺市選管が、断固として「票を数えない」というのがポイントである。
つまり、証拠を提供することを拒否しているのだ。

(最初は、概算で、これくらいの票が各区でなくなっていますと
報告したが、その数字と、各区の期日前投票者の数が奇妙に一致しているのは
なぜだと、情報公開請求者から指摘されたところ、堺市選管職員は、真っ青になったという。

選挙管理委員会HP
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/links/senkan/

堺市選挙管理委員会HP
http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/sonota/senkyo/

大阪府選挙管理委員会HP
http://www.pref.osaka.lg.jp/senkan/

大阪府選挙管理委員会 ご意見
https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input.do?tetudukiId=2008100179

大阪府警察 相談窓口←警察は選挙がきちんとなされることに責任がある。
https://www.police.pref.osaka.jp/07sodan/madoguchi/soudan.html

堺市警察署←堺市選管職員が逮捕されて取り調べを受けている警察署
https://www.police.pref.osaka.jp/04shikumi/ps/207sakai_1.html
大阪府下警察署一覧
https://www.police.pref.osaka.jp/04shikumi/ps/index.html
日本全国警察署一覧
http://www.police.macanow.com/area/

警察には不正選挙を防止してもらわないといけない。
つまり、
○予備票が堺市選管でなくなった事例があり、最高裁までの裁判が
行われ争われたこと、
実際に堺市選管職員が堺市長に刑事告発されて堺市警察署に逮捕されたこと、
そして堺市選管職員が設計をした選挙システムは、選挙メーカーが採用したため
全国の他の選管の管轄する選挙で使用されていることである。

だから、今回の参院選の予備票がなくなっていないか確認するべきだということと、

米国で不正が行われている電子選挙過程をなくすべきだということである。

電子選挙過程というのは日本の場合はバーコード票とバーコードを集計するPC選挙ソフトである。
実際には、このバーコード票で読み込む前の票の束と、PC出力されたあとの票の束とは、つき合わせてチェックしていない。

しかも、開票の参観人に見えないところ(一番遠いところ)に、開票した票を置くようにレイアウトしている。

また、候補者ごとに積み上げたりしていないところがほとんどである。

本来、手作業でやらないといけない。

<非常にまともにやっている選管もある>
実際に札幌市厚別区では手作業でやっていて、公明正大にやっている。
バーコード票の突合せもやり、開票された票も、参観人に見えやすいようにおいてある。
開票マニュアルも不正がなされないように二重、三重にチェックするようになっている。しかし、札幌市厚別区のように、
非常にまともにやっている選管は、ほぼ唯一に近い。他には見られない。

<石川県珠洲市の選挙訴訟では、水増し有権者が多数いたことが判明>
実際に以前の石川県珠洲市(すずし)の選挙訴訟では、非常に多くの
水増し有権者数があったことが裁判上明らかになっている。1000人以上の水増しが
あったのだ。
(資料)石川県珠洲原発設置に反対した住民が珠洲市長の不正選挙訴訟に勝利した訴訟記録
https://www.nippyo.co.jp/shop/files/downloads/SHINSAI/PDF2/housemi_495_p20.pdf#search='%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E7%8F%A0%E6%B4%B2%E5%B8%82+%E9%81%B8%E6%8C%99%E8%A8%B4%E8%A8%9F'

上記の石川県珠洲市における不正選挙訴訟は、現在問題になっている期日前投票について、同じようなことが過去にも行われていたことがわかるものである。

<機械による分類機導入後、各選挙区で「無効票」の率が異常にはねあがる>
また、機械による分類を導入してから各選挙区で「無効票」が
急激にはねあがっている。
これは、各政党が、たった2種類しか 党名を登録できないからである。

<2種類の登録名以外の党名は、自動的にはじいてしまい、「無効票」に
されてそのまま誰にも検証されずに倉庫へ>
たとえば、「日本未来の党」であれば、「日本未来の党」か「未来の党」の2種類の登録だったと思うが、
これ以外は全部「無効票」に分類される。つまり「日本未来」とか「未来」と書かれた票は、
すべて「無効票」にされて、白票と同じ扱いになっていたはずである。
それらは「何も書かれていなかった」というのと同じ扱いになってしまうのだ。
そしてそのまま誰の目にも触れずに、倉庫入りである。

<旧党名の「民主党」と誤って書かれる票は、「民進党」の票にはならず、
「自○民主党」の一部を書いたものとみなされるはず>

今回であれば、「民主党」が「民進党」に名称変更したが、
有権者で「民主党」と間違えて書く人間は非常に多いだろう。

となると、それは「自○民主党」の名称の一部を書いた票だとみなされて
開票立会人の多数決によって「自○民主党の票になる」(または按分される)
ことが予想される。開票立会人の多数決で決定される。

なぜなら「政党名の一部を記載したもの」と解釈されるからだ。

開票立会人の多数決で決められる。公職選挙法上、
按分票(あんぶん票)の対象になる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%89%E5%88%86%E7%A5%A8

これを開票立会人の自由で決めていいとなったら、開票立会人は与党ペースだから与党よりの判断になる可能性高い。総務省に苦情を今のうち言うべき。公正にせよと
http://www.asyura2.com/16/senkyo208/msg/547.html

[政治・選挙・NHK209] 不○選○シャーロックホームズ<期日前投票箱の死角と当日の不正を防止せよ>
不○選○シャーロックホームズ<期日前投票箱は土曜日夜に死角がある>
夜間に箱ごと「何か謎のことが起こる」>


(注意事項)
この文書は、特定の候補者や政党に票を得せしめるまたは得せしめない目的の
文書ではない。むしろ公明正大な選挙の実現を企図するものである。
したがって公職選挙法には抵触するものではない。
公職選挙法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html#1000000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

大阪不正選挙の追求者の動画←驚愕(きょうがくの内容!)
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/315772
今までの不正選挙追求の動画一覧
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/tag/%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E9%81%B8%E6%8C%99%E7%96%91%E6%83%91

ただ、このメルマガは、公明正大な選挙の実現および
不正な選挙の防止を目的として書かれているが、
特定の政党や特定の候補者に対しての投票を促したり、また投票するべきではないとするものではない。
であるが、念のため、10日には配信をしない。
転送もしないでおいていただきたい。
9日の午後11時59分以降は、選挙当日になるため、配信はしない。

○選挙当日は、HAARP(軍事技術による)台風がやってくると思われる。
○現行の選挙では、当日の投票率が高いと(具体的には65%以上)だと実は
成り立たないと思われる、ある仕組みが存在する。
○堺市選管で明らかになったが、期日前投票の用紙が期日前投票者数とほぼ
同じだけ各区で紛失していたということが統一地方選挙のときに起こった。
○このことが全国でも同じ問題が存在する恐れがある。
○そういった「準備票紛失」というのは、低投票率によって必ず在庫が
大量に余るから今まで(堺市選管でも)なかなか発覚しなかった。
○堺市選管では有権者情報63万人分を流出させたということで選管職員に逮捕者が出た。
○今回も泉大津市選管で8万票あまりが紛失したと発表されている。
(これがおかしいのは、在庫でありながら、端数が出ているという点である。
なぜ、端数が出ているのか?なぜ 3600枚といった
○ヒントは選管職員の堺市選管の逮捕でもわかるとおり、
選管は全員が善人のわけではないということである。

※以下の動画は、特定政党や特定の候補者に対して
投票を得せしめるとかえせしめないという目的の動画ではない。
いわば「公正な選挙」の実現および「不正な選挙の防止」の目的のものである。
したがって公職選挙法には違反しないものである。

タグ 不正選挙疑惑
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/tag/%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E9%81%B8%E6%8C%99%E7%96%91%E6%83%91
(参考記事)
大阪における「不正選挙」疑惑追及者インタビュー
ダイジェスト版
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/315772

過去の不正選挙動画一覧
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/tag/%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E9%81%B8%E6%8C%99%E7%96%91%E6%83%91


ワトソン君
謎なことがある。
「期日前投票箱はなぜ、なぜ 箱ごと「何か謎のことが起こる」のか?」
過去に開票のときに
双眼鏡で見ていると、ある開票箱は特定の政党ばかりが、大量にでてきたり
している。つまりどこかで 投票箱がまるごとすりかえられているという
状況証拠がたくさんあるのだ。

私の調査では
ひとつは、夜間に「何か謎のことが起こっている」場合がある。

金曜日と土曜日の期日前投票には、非常に多くの人が来るところでは
木曜日の夜に箱ごと「何か謎のことが行われた」という未確認情報がある。

それ以外のところでは、金曜の夜に「何か謎のこと」が行われるか

土曜 午後8時に投票が終了してから

土曜日の深夜に、期日前投票箱は、鍵と一緒に、役所まで運ばれる。
このときだ。

<深夜の死角>

だれも土曜日深夜に

「期日前投票箱が深夜にこっそりと運ばれていること」を知らない。

(注  期日前投票箱は、土曜の午後8時まで期日前投票が行われたあとに その期日前投票所を閉めたら、そっと深夜に 役所まで運ばれている。それは、実は、ほとんど誰も知らないうちに行われているのである。誰も見ていない。
しかも重要なことは、出発する際にも、実は誰もみていないしチェックがされていないから
「何か謎のこと」が深夜にあってもわからないのである。

しかも選管職員(の一部)が「期日前投票箱」に関して「何か謎のこと」に関与していれば なんでもできてしまう。

実際に堺市選挙管理委員会では、元堺市選挙管理委員だった人物が 63万人の有権者情報をすべて流出させていたことで警察に逮捕されている。

<選管の構造>
ちなみに大阪は、選管は
「大阪府選挙管理委員会」の下に
「大阪市選挙管理委員会」または「堺市選挙管理委員会」がある。
そのさらに下部に「区選挙管理委員会」がある。
この「区選挙管理委員会」というのが、非常に問題である。

たとえば、前回、統一地方選挙のときに票が各区で概算10万票も紛失していたことが
発覚した堺市を例にあげよう。ここで代表的な堺市北区 堺市南区をとりあげる。

以下は今回の例である。

堺市北区選管には 「期日前投票分」として2万5千票、
堺市南区選管には 「期日前投票分」として2万5千票
最初に納入されているが、(堺市選管による)

今現在、在庫が何万票あるのか?

誰もチェックをしていない。(選管職員以外)

堺市北区選挙管理委員会
http://www.city.sakai.lg.jp/kita/senkan/index.html
堺市南区選挙管理委員会
http://www.city.sakai.lg.jp/minami/kurashi/oshirase/sanin.html

<在庫数>
通常であれば、期日前投票に来た人数分だけなくなっているはずである。
7月3日までで 以下の人数である。(大阪府選管HPより

堺市堺区 7,948
同 中区 7,475
同 東区 5,553
同 西区 7,021
同 南区 10,768
同 北区 9,841
同 美原区 1,959
堺市計 50,565

堺市南区は7月3日までで1万768人が投票に来た
堺市北区は7月3日までで9841人が投票に来たことになっている。

<堺市南区選管の在庫>
ということは、票の在庫は、7月3日が終わった時点で、堺市南区は
2万5千票(期日前投票分として割り当てられている票)マイナス1万768票)
で計算されるため、票の在庫が、1万4千票ないとおかしい。(7月3日終了時点) つまり1千票の箱×14個ないとおかしいわけだ。(ただし7月3日終了時点で)

<堺市北区選管の在庫>
一方、堺市北区選管では票の在庫は、7月3日終了時点で
「2万5千票マイナス9841票」ないとおかしい。つまり票の在庫が1万5千票はないとおかしいわけだ。1千票の箱×15個がないとおかしいのだ。

しかし、仮に「何か謎のこと」がすでに起こっている場合は
7月3日時点で、
「期日前投票に実際に投票に来る人の分」と
「何か謎のことが起こった場合、つまり票の蒸発」があった場合は
上記よりかなりの数が今現在紛失しているはずである。

ちょっと問い合わせて調べてみていただきたい。

特に「期日前在庫」がカギである。

もし、マスコミの方が、裏取りをしたい場合は
堺市北区選挙管理委員会および堺市南区選挙管理委員会に電話して
「今、期日前投票用紙の在庫はきちんと把握されていますか?」
と聞いてみてほしい。

実際に「きちんとやっていますよ」と言っても
それは、「帳簿上で、最初の納入数から毎日の投票者数の差し引きをして管理をしているだけであって実数を毎日数えているのではないこと」も 確認していただきたい。

「実数は数えているんですか?」

「千票の箱で何箱ありますか?それはきちんと確認しましたか?」と聞かないといけない。

堺市北区と堺市南区にはそれぞれ
期日前投票用紙としては、2万5千票ずつ納入がされているということは
堺市選管に確認願いたい。

そして
電話をしてみて本当に2万5千票マイナス期日前投票者分の票の在庫があるかどうかを
確認してみてほしい。

在庫があればいいし、在庫がないとわかったら警察に、情報提供をして盗難届けを出して
きちんと調べろと言うべきである。

理由は、前回統一地方選挙のときに
堺市では各区の選管から期日前投票用紙が
期日前投票者数とほぼ同じだけ紛失していたことが
発覚しているからだ。

しかも元堺市選管職員は逮捕されていることは新聞報道のとおりである。


そして、警察にも、今回、予備票の在庫がきちんとあるのか
在庫確認をもとめる情報提供をしたほうがよい。

ポイントは、統一地方選で
堺市選管で合計10万票も紛失していたことが発覚している。
元堺市選管職員が一人、全有権者情報63万人の持ち出しで逮捕されていること。
その元堺市選管職員が開発設計した期日前の投票システムは
選挙メーカー側が、基本設計をそのままベースにして採用しており
ほかの大都市(6大都市)でも採用されていること

実は
票の分類機は、途中で故障を起こして
とまってしまった場合に限り、手動で票数を入力してよいという
設計になっている。
このときに堺市では合計100台近く
横浜市でも100台近くが集計時に謎のストップをしたため
手動で票数を入力してもよいことになった。←どこも報道していない

ただ、選挙の訴訟上、明らかになった。選挙メーカー側は
合計100台近くも集計がストップし、いわゆる故障状態になったことは
裁判でも認めている。

要するにきちんと調べろ、もし何かあったらよくないから監視しろということである。

堺市警察署
https://www.police.pref.osaka.jp/04shikumi/ps/207sakai_1.html

実は今回気づいたがこの
「期日前投票用紙が期日前投票者数の数だけ少しずつ紛失している」という奇妙な予備票大量蒸発事件というのは、全国規模で
起こっている可能性が非常に高い。
おそらく、東京都、神奈川、埼玉、大阪、福岡、といった大都市では
起こっていると思われる。政令指定都市は、ほぼあてはまっているから
政令指定都市をあらってほしい。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E4%BB%A4%E6%8C%87%E5%AE%9A%E9%83%BD%E5%B8%82
不正選挙を防止するために
やれることは
警察に情報提供をすること


警察に電話する

1 選挙対策本部お願いします
2 選挙の不正を防止するために情報提供したいんですけどという。
3 期日前投票箱についてなんですが、これのセキュリテイが実質なくて
  中身のすり替えや、箱ごとすりかえているらしいと推定される目撃談があるんです  。
  実際に、夜間はだれもチェックしていない。管理者のいないところに保管されてい  る。よくショッピングセンターに保管されている場合があるが
  実質、合鍵はほかの人ももっているような場所におかれていることが
多い。
また、鹿児島県の阿久根市の副市長で警察OBの人が講演をしているが、そこでも
期日前投票箱は、カギがすぐ横においてあって、選管職員が中身を入れ替え放題だったという情報提供があった。
  2012年(平成24年)の衆議院議員選挙以降に、毎回、目撃者がいる。
  それ以前はほとんどなかった。しかし平成24年の衆議院議員選挙から
  規制緩和して、選挙管理委員会の予算を大幅に削減して、開票もアルバイトOK、
  バーコード票も導入ということを、導入されてしまってから選挙がおかしくなっ  た。
○期日前投票箱は、土曜の夜の午後8時に投票が終了してから
 期日前投票所から役所に運ばれるが、そのときのセキュリテイは何もない。
 このときに途中ですりかわっても実質わからない。
 ○以上のことは一見 荒唐無稽のように聞こえるかもしれないが、
 実際に、開票をしたときに、同一人物が書いたような筆跡の
票がある箱から大量に出てくるということや、コピーしたような票が
出てきたという目撃談が多数ある。
○選挙で不正が行われたということで選挙訴訟は、2012年の衆議院選挙以降で
全国で累計で100人ぐらいが提訴している。最高裁まで争っているのもあるし
今現在も選挙訴訟は行われている。(大阪市長選挙、大阪府知事選挙、北海道5区
衆議院議員補欠選挙、沖縄県議選選挙訴訟が現在進行中)
○その中で明らかになったのは、期日前投票箱は、すりかえられるような
まともではないセキュリテイで管理されていること
と実際に、堺市選管のところでは、各区で期日前投票者数と奇妙に同じぐらいの
数が紛失していたことが発覚していて、これは期日前投票所のセキュリテイが実質ないことをあらわしている。
○今回も全国でなくなっていると思われるので調査願いたいという。


<選管自由自在>
そして票というのは、選挙管理委員会が鍵を持っているところに保管されており
そこは選挙管理委員会の委員だったら、選管職員は誰でもいつでも入れてしまう。
機械警備だからである。

「在庫管理をきちんとやっています」という選管でも
実際には、最初に納入された票数から帳簿に投票者人数を書き入れて
「今日は150人来たから、マイナス150」といった感じで帳簿上、管理しているだけで
実際に、何箱あるのかということの実数管理はまったくやっていない。

<選管は実際の票数の在庫の実数管理はしていない>
これはたとえれば
店舗経営でも「帳簿管理」だけで「たな卸し」(商品在庫の実数を人間の目で数えること)」はやっていない場合と同じことである。

つまり
選挙というのは、店舗経営と比べてみるとわかりやすいが
店舗経営では、「たな卸し」をして 「倉庫にいって人間の目で実数を数える」
ということをやる。一ヶ月に一回やる。もしくは、半年にいっぺんとか年末、年度末に大規模にやったりする。

これで、「盗まれた商品」や「コンピューター上の入力ミス」がわかるのである。

そして「バーコードで商品の在庫管理をしているコンビニでも
バーコードと実数の突合せを必ずやる。

それは、バーコートを信頼していないから
人間の目で最終的には確かめないといけないと考えているからと
あとは万引きされている実数もわかるからだ。

あとは、バーコードで認識させている以上、
設定のミスでAという商品をBと認識させている場合もありうる。

<統一地方選で投票用紙が大量蒸発していた堺市選管>
実際の今の選挙で問題になっているのは
期日前投票用紙が、大量蒸発していることが判明したこと
(統一地方選挙で堺市選管で合計概算で10万票)

あとはバーコードでは
午後9時から集計が始まって午後11時に集計が終わるとしたら
午後9時から午後10時までは正常運転していても
午後10時から午後11時以降にかけて
誤作動をPC集計が引き起こし、A候補者の票をB候補者の票だと
振り替え認識をしはじめることである。

今まで、この振り替え認識というのは先日の沖縄県議選でも
あったし、
2012年(平成24年)の 国分寺市選管でもあったことである。

そして、実は沖縄県議選でも国分寺市選管でも
まったく選管は気づかなかった。

しかし
外部が「おかしい」ということに気づいて
「その場で再開票」したところ
おかしいことが発覚したのである。

しかし今回の参院選「開票事務の手引き」では、
実はまた、「その場で再開票」をすることを拒む文面が復活している。


<その場で再開票を拒む文面が復活>

たとえば、今回の「開票事務従事者のしおり」の
庶務係りのところに
「5P(17)開票終了後、投票の再点検を要求されるような事態が生じても、絶対に
開票をやり直してはならないこと。投票の点検について異議があれば、争訟によってその正否を決するほか方法がないことをよく周知しておくこと」
とある。
この文面は、「不正が発覚して再開票が要求されても
絶対に再開票してはいけない」のと同じ効果を生む。

また、なぜか7pのところに
「100票計数係」とあり
1 第1計数機の設定は100、第2計数機の設定は200とすること。
2 設定カウンターは紙などで隠しておくこと。
3 第2計数機は手動設定にすること

と書いてあるが、これはいったい何のためなのか?

また、わざわざ2pには、注)と書いてあって、「得票計算」では
バーコードによる開票集計システム(以下 集計システムという)を使用する
と書かれている。
手計算ではいけないらしい。

また、3pのところでは、「事務指揮者」のところには
開票の順序は、選挙区→比例代表の順によらなければならないと書かれているが
すこしずつ比例代表の方も票のより分けなどをして(少しずつ)同時にすすめておくことと
言う趣旨が書かれている。
これでは、言われているように午後9時に開票がスタートして小選挙区が終わり
そのあとに比例代表が始まるので、深夜から比例代表が始まることになる。
となると終電がない人たちは家に帰るから、比例について不正が見つかりにくい。

また、受付係りには
1) その開票区の選挙人から開票の参観につき請求があった場合はこれを受け付けること
と書かれているが、
これは、憲法上も公職選挙法からも「開票区の選挙人」に限るとは書かれていない。

また、500票のバーコードで読み込んだ後のチェックは明記されていない。
読み込む前に一生懸命チェックしているだけで「バーコードリーダーで読み込んで
そのあとにPC出力された結果が合致しているか」の検証は何も書かれていない。
(画面上のチェックはしているが、前回の沖縄県議選でも明らかになったように
画面上でのチェックはPCの設定自体が違っていれば何もならない)


http://www.asyura2.com/16/senkyo209/msg/257.html

[政治・選挙・NHK209] 不正選挙シャーロックホームズ<ダントツトップ当選だったはずの三宅洋平の票を大幅に減らして喜ぶ某勢力>
不○選○シャーロックホームズ<ダントツトップ当選だった三宅洋平の票を不正選挙で大幅に減らし大喜びする某勢力>
160709 【ダイジェスト版】大阪における「不正選挙」疑惑追及者Aさんインタビューダイジェスト版(聞き手:IWJ記者)
https://www.youtube.com/watch?v=T8i4rNuPjiU ←驚愕(きょうがく)の内容!
現在506回視聴

驚天動地の不正選挙の全貌がわかる!

必見!今までの不正選挙の謎が解明する!

なぜ、我々が望まない候補者がトップ当選するのか?

なぜ、我々が望む候補者は、ぎりぎり当選か落選してしまうのか?

なぜ閑古鳥が鳴くような候補者が当選して、みんなが国会に送り込みたい候補者が涙をのむのか?

一番 今回の参院選で某勢力が隠しておきたい情報が明らかになっている。

必見である。一億人が知るべき内容である。

見ればわかるが、ものすごい告発動画である。

「このままこの不正選挙を放置していれば、日本という国家は滅んでしまう」

という憂い(うれい)(=心配)を感じる。

(圧力で動画が消されてしまう恐れもあるため)要保存必須。

「票は投票するものが決するのではなく、票を数えるものが決するのだ」
                           スターリン
※上記の動画ダイジェスト版は10分のバージョンから55分のバージョンに変更になっている。ものすごい内容である。


選挙管理委員会HP
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/links/senkan/

今回、準備票が全国規模で紛失しているらしいので
調査依頼を出してみよう。

警察庁HP ご意見 
http://www.npa.go.jp/link/goiken_link.htm

警視庁(東京都) HP(相談ダイヤル)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/jiken_jiko/110index/110_9110.html

なくなっていることがわかれば、それは国民のものなのだから盗難届けを出して正式に捜査してもらうべきだ。

堺市選挙管理委員会HP
http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/sonota/senkyo/

大阪府選挙管理委員会HP

http://www.pref.osaka.lg.jp/senkan/

大阪府選挙管理委員会 ご意見
https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input.do?tetudukiId=2008100179

大阪府警察 相談窓口←警察は選挙がきちんとなされることに責任がある。
https://www.police.pref.osaka.jp/07sodan/madoguchi/soudan.html

堺市警察署←堺市選管職員が逮捕されて取り調べを受けている警察署
https://www.police.pref.osaka.jp/04shikumi/ps/207sakai_1.html

大阪府下警察署一覧
https://www.police.pref.osaka.jp/04shikumi/ps/index.html

日本全国警察署一覧
http://www.police.macanow.com/area/

こんな夢を見た。

しかし困ったものだね。ワトソン君。

不正選挙には。困ったものだ。

しかし 「蝶のように舞い、蜂のように刺す」とはよく言ったものだね!

しかし、どうも解明ができないことがある。

それは、「過去最大の期日前投票者数」と「史上最低の投票率」

の組み合わせだ。一体これはどうしたことなのか?

ワトソン君、君はどう思うかね?

ここで仮定を導入してみよう。

仮に、熱心な有権者が多くいるとする。
そうしたら、
期日前の投票者数も非常に多い、そして 当日の有権者数も非常に多いという
ことになるのではないかね?

同様にあまり熱心でない有権者たちが多くいれば
「期日前の投票者数は とても低い」  「当日の有権者数もとても低い」と
なるのではないだろうか?

しかし判で押したように、
「期日前投票者数は過去最高」「当日の有権者投票者は史上最低」の組み合わせなんだ。

この組み合わせなんだよ。これは一体どういうことなのかね?

こんなことは普通はありえないだろう?

以前「史上最低の遊園地」というCMがあった

https://copywriterseye.wordpress.com/2012/04/01/%E3%80%8C%E5%8F%B2%E4%B8%8A%E6%9C%80%E4%BD%8E%E3%81%AE%E9%81%8A%E5%9C%92%E5%9C%B0-%EF%BD%94%EF%BD%8F%EF%BD%93%EF%BD%88%EF%BD%89%EF%BD%8D%EF%BD%81%EF%BD%85%EF%BD%8E%E3%80%8D/
がまるで
エイプリルフールのようだ。

そう思わないかね?ワトソン君。

私はこう考えているんだ。
この期日前投票箱というのは、非常にセキュリテイが甘い。

<奇妙に同じ種類のカラー南京錠を使う?>

期日前投票に行って、非常に妙なことに気づいたんだ。

私は、期日前投票の箱の南京錠が、選挙区と比例区の箱の両方が

まったく同じ種類の南京錠であることを知ったんだよ。合計4個ともまったく

同じメーカーのカラーの南京錠だった。しかも全部同じ色だった。

<箱ごと取り替えられても同じ南京錠をつけられればわからない>

なんだか同じ色のものだった。同じメーカーの南京錠の同じ色のものだ。

しかも金属製のよくある南京錠ではなく、色がついているから、

どこかの有名メーカーのものでまったく同一の型番だろうと思ったんだ。

<取替え可能>
これでは箱ごととりかえられて 同じ南京錠をはめられたら

わからないね。なにしろ投票箱は他でも メーカーから

同じ型のは買えば入手できるからね。参院選専用の投票箱なんてものはないからね。

それに南京錠というのは業者に持っていけばすぐに合鍵はつくれる。

東京都の21時30分の速報を見たまえ

http://sokuho.h28sangiinsen.metro.tokyo.jp/h28san_skai.html

(注)このURLは、時間ごとに上書きをされて表示されていったので

21時半時点のデータ、22時半時点のデータ、23時半のデータ

0時00分のデータ 最終結果と時間ごとに表示が変化している。

平成28年 参議院(東京都選出)議員選挙開票結果

21時30分で
なんと三宅洋平氏の票が都計では103票 東京23区ではゼロ。

奥多摩町では88 島部で15 大島で10だけなんだ。

じゃあ、あれだけ多くの人が三宅洋平の選挙フェスに

集まって、一生懸命票を投じたのはどこにいったのだろう?

この史上最多の人数が品川に集まったこの人たちの票はどこにいったのか?

https://www.youtube.com/watch?v=4-2B-kG2FB4
まさに「マジックだよ」

ワトソン君、どう思うかね?

もちろんまだ9時45分時点だからわからない。しかしこの史上最も

得票数があると思われる人物をいかにして得票数を減らしているのかというのが

今回のテーマなのだ。

盲点は、選管委員だよ。選管委員は10年近くやっているベテランがいるんだ。

期日前投票箱というのは、セキュリテイから期日前投票の投票用紙の管理からすべて選管委員がやっているんだ。

しかしもし選管委員(の上層部にたった一人でも)ぐるだとしたら?

そうしたら「マジック」ができてしまうのだ。

期日前の投票用紙がすりかえられてどこかで燃やされているのか

「プラスチックの燃えたような変なにおいが

する」と選挙後に苦情が増大している。

投票用紙はユポ紙といってプラスチックの一種だ。これを

焼いているのではないかという疑惑があるのだ。

それに堺市選管では一人 元職員が逮捕されているからね。選管職員が

選挙メーカーと癒着していたことは警察の取り調べで自白しているんだよ。

つまり私は謎が解けてきたんだ。あと少しで全貌が明らかになりそうだ。

そして http://sokuho.h28sangiinsen.metro.tokyo.jp/h28san_skai.html

10時30分の速報がやってきた。東京都選管のものである。

ちょっとこれを分析してみよう。

興味のある諸君は、開票速報をダウンロードしておいてくれたまえ。

実は、開票速報や投票速報の期日前投票のエクセル表を保存しておくと

いかに架空の数字なのかがわかるように思うがそれはさておいて。

私はこれを見てあることに気づいた。

これは私の仮説である。

仮説その1
もし、「期日前投票箱が箱ごとすりかえられている」のであれば

その箱は、もともと入っていた票は廃棄されてしまい

新たに当選させたい候補者の人ばかり入れられるだろう。

この場合は、実はすべての候補者をバランスよく入れるということはなされ

ていないのではないか?

ということだ。

ちょっと見てみよう。

たとえば、おそらく史上最高の支持を得ていて大量得票をしていると思われる

三宅洋平氏の票だが22時 30分 現在で

http://sokuho.h28sangiinsen.metro.tokyo.jp/h28san_skai.html

都内で30245票である。

実は、非常に奇異な点があるのだ。

それは、区によって、「票があるところ」と「まったくゼロな区」が
あるのだ。

通常、こんなことは考えられない。

たとえば杉並区は5千500だ。台東区3千。目黒区が2500

その一方で大田区ゼロ 墨田区ゼロ 江東区ゼロ 中央区ゼロ 練馬区はゼロ。

これは一体なんなんだ!

ちょっと抜粋してみよう。

千代田区が800 中央区がゼロ

港区がゼロ。新宿区3千 文京区500 台東区3千 墨田区ゼロ 江東区ゼロ

品川区5千 目黒区2500 大田区ゼロ 世田谷区ゼロ なんと渋谷区もゼロ

中野区は1千 杉並区は5500 豊島区はゼロ 北区はゼロ

荒川区はゼロ 板橋区はゼロ 練馬区はゼロ 葛飾区がゼロ 江戸川区がゼロ

あとは八王子市がゼロ 立川市が500 武蔵野市が3千 三鷹市がゼロ

青梅市が500

ワトソン君、これが何を表しているのか わかるかね?

私はこう仮説を立てた。

多数の投票箱の中には、「箱ごと中身をすりかえている投票箱」と、

「すりかえられなかった投票箱」があると思われる。

「箱ごと中身をすりかえている投票箱」がある場合、

その場合は「まったくゼロ票」というのがありうるということだ。

なぜかというと、箱を丸ごと取り替えているのであれば

自分たちが入れたい候補者名は一生懸命せっせと夜なべでもして書くだろうが

不自然だと思われないように「他の候補者の名前も書かないといけない」だろう。

ほとんどそれをやっていないのだよ。

どうだね。ワトソン君。

基本だよ。不正選挙の基本だ。

ここに過去の目撃談が書いてある。

http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/12/16/7518186

このリンク先では、2014年の衆議院議員選挙のときに

「午後8時過ぎから夜中の1時半くらいまで、およそ5時間に渡って、

双眼鏡を用いて投票用紙をチェックした」そうだ。双眼鏡でチェックした結果

「投票箱がすりかえられていると思われる観察結果」が記してある。


<渋谷区のマジック>

渋谷区にものすごい空前の人が集まって三宅洋平の選挙フェスを

聴いた。ところがこの渋谷区がゼロなんだ。

ものすごいマジックだろう。

そしてもう一つ、実は他の政党で、東京選出でトクマという人物がいる。

これはK福実現党であるが、この政党は宗教政党であるため


一定の支持者がいるはずだ。しかし、都の計でなんとたったの18票だ。

それも23区や市部では全部ゼロ票で ようやく村のところで投票されている。

これも実はおかしいのだ。

あの宗教は信者は都内に18人しかいないのか?

私は別に宗教的には中立の立場であるが、

これはさすがにおかしいのではないか?と思う。

あとは犬丸勝子という不正選挙追及の女史もいるがこれも

ネット上で支持を集めているはずだが不自然に票数が少ないように見える。

どうかねワトソン君。

おかしいことばかりだ。

そして最大におかしい不正がおこなわれようとしているのが

比例代表だ。

開票参観者が帰ったあとに行われる。

深夜に開票が行われるのだ。おそらく不正が行われるのではないか?

<そして0時00分の東京選挙区開票である>

ここでも三宅洋平氏をとりあげる。

もともとは、おそらく東京選挙区でダントツのナンバーワン得票者であると思われる。

なぜなら、あれほど多くの東京都民を集め、聴衆の心に訴えた候補者は

今までいなかったからだ。

山本太郎氏もそうだったが

今回の三宅洋平の選挙フェスに集まった東京都民は空前絶後の人数だった。

しかも勝手に応援する勝手連というものが多数できて

三宅洋平を含む野党候補者を懸命に応援していた。

そのため

多数の東京都民が足を運び、きちんと票が数えられていたら、おそらく

三宅洋平がダントツトップ当選をしていた。

しかしながら

「不正選挙」という大きな壁がある。

この不正選挙という潮流は米国から来ていて日本にも導入された。

大きく目立ち始めたのは2012年の衆議院選挙である。

そして
今回の三宅洋平の得票に戻るが0時00分現在で

東京都合計で18万8千票である。

区部合計では、13万票 そのうち千代田区では、たったの1千票。

中央区ではゼロ票。港区では5千500票 新宿区では6千500票

文京区では4千票 台東区では3,500票 墨田区では4千票 江東区ではゼロ票

品川区では7,569票 目黒区では10,000票 大田区では12,000票

 世田谷区では20,000票 渋谷区では8,000票 

中野区では8千票 杉並区では1万7千票

豊島区ではなんとゼロ票 北区では4,500票 荒川区ではゼロ票 板橋区では

1500票 練馬区では1万2千票 足立区ではゼロ票 葛飾区では500票

江戸川区では5,000票 八王子市では6,000票

立川市では2500票 武蔵野市では3,500票 三鷹市では4,500票 と続く。


ここで特徴的なことは、千代田区、中央区は以前からおかしな

票の計数があった選管だが、今回も1千票とゼロ票と不自然な数値を出している。

その一方で、港区では5千500票 新宿区では6千500票

目黒区では1万票、大田区では1万2千票 世田谷区では

2万票杉並区では1万7千票とっている。

そしてなんと豊島区ではゼロ票である。荒川区もゼロ票

足立区ではゼロ票 となる。

私が思うのは、おそらく三宅洋平はものすごく人気が高く票が投じられたため

まともに投票された投票箱が開けられれば、かなりの得票を示す。

しかし区によっては、おそらくかなりの箱数がすりかえられたのか

または、500票バーコードの設定によって他候補者に振り替えられて

カウントされてしまっているのかわからないが

そういった不正選挙色が強い区選管ではゼロ票となる。

その一方でさらにおかしな票なのが

トクマ氏である。(K福実現党)

なにしろ 区部で2914票をとっているが、品川区だけ914票

大田区1千票 練馬区1千票 あとの区部は全部ゼロ票である。

これは あの団体の人数を考えても明らかにおかしい。

誤解のないように断っておくが 私は宗教的には中立の立場である。

ただ、「おかしいものはおかしい」のだ。

他にもネットでは一定の支持を集めていると思われる犬丸勝子

氏も合計で346票をとっているが品川区113票 府中市85票 

福生市32票 あとは、全部ゼロになっている。

要するに

権力者は

徹底して「期日前投票箱のすり替え」と「当日投票の低め誘導」をしていたと思われる。

おそらく、推定だが、当日投票の低投票率はあらかじめ設定してあるのではないか?

というのも今回、期日前投票者数が全体の投票者数の15%と公表されていたが

実際に票の印刷枚数は、全有権者数の90%である。

その90%の票数のうち、一部を紛失させて 期日前投票者数の分を

抜き取るとする。そうなると

全有権者数×90%(票の印刷枚数全体)−15%(期日前投票者数)だから

75%の投票率となる。しかしながら、実際には 期日前投票者分として

紛失させた分は偽票として書くことに流用されているわけだが

その一方で実際に期日前投票にやってくる人の分も票数を確保しないといけない。

だから、この人達も15%であると考えると75%−15%で

投票率が60%である。

ただ、実際に期日前投票にやってくる人達はPC設定で増減ができる設定

になっているらしいので実際に来ている人達は15%ではなく

10%ぐらいかもしれない。

<投票率は60%から65%まで。それ以上、上がると票が足りなくなって

しまいばれてしまう>

計算すると、投票率は60%から65%というのが

本当にくる有権者数に期日前投票用紙流用分(15%)と

本当にやってくる期日前投票者交付分(10%〜15%)がまかなえる水準なのである。

<投票率はあらかじめ決まっているのではないか?60パーセントを超えないよう

にしないといけない裏事情>

だからなんとしてでも投票率が60%を越えるとまずいのだ。

「あっ予備票がない!」なんてことになってしまうからだ。

であるから、なんとかして当日は低投票率に誘導しないといけない。
という裏事情があるわけだ。


だから自分たちの票になる期日前投票は過去最高なのだ。

その一方で不正のやりにくい当日投票は、低い投票率に誘導される。

そして500票バーコード票の不正によって票の振り替え認識が行われる。

相変わらず大阪府選管は開票速報を出さなかった。

大阪府選管は、徹底して情報開示をしない。

「開票速報をやります」とホームページには載せているが都合が悪いらしく

まったく開票速報は時間ごとに掲載をしない。そして最終結果だけを掲載するのだ。


ただ一つ救いがある。

この場合、今選管には、予備票の一部が期日前投票者数と同じだけ

紛失・盗難されているという、一番外部から知られたくないことが
ある。

これを全国で調査して警察に盗難届けを出してしまうのだ。

そうなると、あわてふためくことは間違いない。

「なんで予備票の一部がないんだ」「なんで期日前投票者数と

同じ数だけないんだ!」となるところが多く出てくることが予想される。

<堺市選管という手品師>

一つ重要なことは、堺市選管では実際に 予備票の一部が各区合計で

概算10万票なくなった。それも各区選管から各区の期日前投票者数と同じだけ

なくなっているのである。まるで手品師のような選管だ。

<予備票がいつのまにか10万票も姿を消していたが、各区選管で

期日前投票者数と同じ数だけ消えていたというマジック>

ここに予備票があるかと思ったら、まったく同じ数だけ

期日前投票者数として 出現しているのだからまさに

マジックである。しかも手品師は非常に全国の選管に多いらしく

ものすごく多くの東京都民が投票したと思われる、おそらくダントツで当選して

いた三宅洋平の票を消してしまった。

ただ、一つ言えば

不正選挙をやらない限り、相手はまったく勝てないのだ。

だから、この期日前投票箱のすり替えと 500票バーコード票の誤作動を

明らかにしない限り、我々に未来はない。そして今回不正を暴くには

実際に期日前投票者数と同じだけ紛失した予備票問題がある。


これを警察を使って調査しないといけない。

また500票のバーコードの振り替え認識も毎回行われているため、

再開票すれば三宅氏はそれでも当選しているはずである。

<腐敗選挙>
要するに選挙という腐敗に目を背けてはいけないのだ。

なぜ公明正大に選挙をやるべきだと公職選挙法に書かれているのだろうか?

それはすぐに腐敗するからだ。すきがあればすぐに腐敗する。それが選挙である。

腐敗していない世の中が存在していないように

腐敗していない選挙というものも存在していないのだ。それが人間社会である。

しかしここまで腐敗の構造が明らかになったのだから、

公明正大な選挙の実現まであと一歩である。

不正選挙の犯人を逮捕することをあきらめてはいけない。

160709 【ダイジェスト版】大阪における「不正選挙」疑惑追及者Aさんインタビューダイジェスト版(聞き手:IWJ記者)
https://www.youtube.com/watch?v=T8i4rNuPjiU ←驚愕(きょうがく)の内容
驚天動地の不正選挙の全貌がわかる!
必見!今までの不正選挙の謎が解明する!
なぜ、我々が望まない候補者がトップ当選するのか?
なぜ、我々が望む候補者は、ぎりぎり当選か落選してしまうのか?
なぜ閑古鳥がなく候補者が当選して、みんなが国会に送り込みたい候補者が
涙をのむのか?
一番 今回の参院選で某勢力が隠しておきたい情報が明らかになっている。
必見である。
「票は投票するものではなく、票を数えるものが決するのだ」スターリン
※ダイジェスト版は10分のバージョンから55分のバージョンに変更になっている。

選挙管理委員会HP

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/links/senkan/

今回、準備票が全国規模で紛失しているらしいので
調査依頼を出してみよう。

警察庁HP ご意見 
http://www.npa.go.jp/link/goiken_link.htm

警視庁(東京都) HP(相談ダイヤル)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/jiken_jiko/110index/110_9110.html
なくなっていることがわかれば、それは国民のものなのだから盗難届けを出して正式に捜査してもらうべきだ。


堺市選挙管理委員会HP
http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/sonota/senkyo/
大阪府選挙管理委員会HP
http://www.pref.osaka.lg.jp/senkan/
大阪府選挙管理委員会 ご意見
https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input.do?tetudukiId=2008100179
大阪府警察 相談窓口←警察は選挙がきちんとなされることに責任がある。
https://www.police.pref.osaka.jp/07sodan/madoguchi/soudan.html
堺市警察署←堺市選管職員が逮捕されて取り調べを受けている警察署
https://www.police.pref.osaka.jp/04shikumi/ps/207sakai_1.html
大阪府下警察署一覧
https://www.police.pref.osaka.jp/04shikumi/ps/index.html
日本全国警察署一覧
http://www.police.macanow.com/area/



http://www.asyura2.com/16/senkyo209/msg/316.html

[政治・選挙・NHK209] <ミヤケ票GO><ミヤケ100万票を探せ><不正選挙フェス><無効票が政党第5位ぐらいの得票数になっている>
<不正選挙フェス><100万票は消えているミヤケ票>

箇所によってはある区で9800票あまりも無効票がある。

生活の党の獲得票数より「無効票」党のほうがはるかに多い。

また、票を分析していると非常に奇妙なことに気づく。つまりとんでもないことが隠されているのである。

http://xfs.jp/0vDIh


こんな夢を見た。

三宅氏といったメンバーが不正選挙訴訟に立ち上がってほしくないというのが

一番の官邸の怪人の願いであると思われる。

今回三宅票は100万票ぐらい消えているはずである。

ラスベガスのショーで「これから象を目の前で消してごらんにいれます!」というので

注視していたら、象が目の前で一瞬にして消えた!

「本当に消えちゃったよ」「どうやってんだろう」とみんな拍手している。

そうしているうちに今度はマジシャンが出てきて

目の前で「ミヤケ票100万票を消してごらんにいれます」と
いう。

すると 目の前で 一瞬にして「ミヤケ票100万票が消えてしまったのだ。

みんな驚いて「えーっどうやってんのかしら」と驚いている。

「すごい」と拍手しているのまでいる。

マジシャンは「種もしかけも一切、ございません!!!ごきげんよう!!!」

といって去っていってしまった。

次の都知事選ショーで「驚くべきマジック」をやらないといけないので忙しいらしい。

もうすでに、驚くべきマジックで選ばれる都知事候補の「高笑い」が聞こえてくる。

以前ラスベガスのショーで「目の前にいる象を消します」という

ジークフロイトアンドロイのショーがあったが、

あれを思い出したぐらいに鮮やかに三宅票100万票は消えてしまった。

しかも都民の目の前で鮮やかに。

「種も仕掛けもございません」といわれても、観衆は

目の前で象やミヤケ票100万票が

消えてしまってびっくりしたままである点は同じようなものだ。

「えーっどうやってるんだろうね?」とみんな驚いている。

しかし選管は「種もしかけもございません」の一辺倒である。

そういわれてそのまま「あー種もしかけもないのか」で終わってしまうのが

不正選挙訴訟を訴えない人たちなのだ。

<ポケモンGOでポケモンを探すよりミヤケ票100万票GOで

ミヤケ票を選管倉庫から探すたびに出よ>

ポケモンGOでポケモンを探すのではなく

ミヤケ票100万票GOでミヤケ票を選管の倉庫から探し出すほうが

よっぽどいい。100万票ぐらいが

お宝として無効票のレッテルをはられているに違いない。


もし31日までに提訴すれば、今回の都知事選では同じやり方を使えなくなる

可能性が高い。つまりマジックショーができなくなるのだ。

マジックショーというのは種明かしがされないまでは

継続してショーがなされる。

しかし観客に種がばれるとできなくなるのだ。

しかし
このままだと31日の都知事選マジックショーも

「鮮やかに」行われる。予言したいくらいだ。

また都民は「エーっなんで?どうやってんだろう?」となるだろう。

また「消えちゃったよ」となる。もうアンコール上演はない。

不正選挙訴訟についていえば、沖縄県議選の異議申し立てと北海道5区補選については市

民が提訴することが間に合い、今行われている最中である。

この不正選挙訴訟で訴状を読めば、

選管側が、「不正選挙の穴」に気づくため次回から不正選挙の予防策をとれることになる。

だから、次回の不正が予防されることになるのだ。

また大阪市長選挙と大阪府知事選挙の訴訟も継続中であるが

これは、ちょっと機械化が進みすぎていることと

あとは、元堺市選管職員が逮捕されている事例があるが、

「とんでもない空前の規模の何か」が横たわっている気配がする。

とにかくもしあなたが

憲法改悪阻止をしたいのであれば

もっとも効果的なのは不正選挙訴訟に参加することと

ミヤケ氏などの落選議員に対して「あなたたちが不正選挙を訴えないっていうことは

きちんと投票した私たち選挙民の票100万人を裏切ることになるのよ。

あんた本当にわかってくれてんの?」と啖呵を切ることである。

要は「きちんと投票する」事に関しては市民が協力して一生懸命やったのだが、

それが
「きちんと数えられる」ことについては落選議員は、

そこまで手がまわっていないのである。

<国会にみんなの力で連れて行くためには、票をきちんと数えさせる

不正選挙訴訟が不可欠>

だから「僕を国会にみんなの力で連れて行ってください」というのは

「投票だけ」では永遠にだめである。

投票を100万票やっても開票時に逆手にとられて

「はいこれは赤で書かれているから無効票だね」と不正を

開票立会人の勝手にやられていれば

永遠にゼロ票である。

「開票も」きちんとやるようにしなければならない。

そのためには、ネット右翼のファンのなりすましから

「不正選挙なんて陰謀論に加担しないでください」とか

「そんなことよりいさぎよく負けをみとめて再出発すべきです」

というような、アドバイスを真に受けるのではなく

「おかしいものはおかしいだろ」と「何を言われてもいいや。別に

いまさら失うものなんてないし」

と開き直って選管を訴えるほうがはるかにいい。

なにしろ今まで落選議員で訴えにいたった人間は著名な人では

ほとんどいなかったのだ。

しかし今回は訴える準備が整ってきている。不正選挙を訴える。

もし不正選挙を今回日本で訴える落選議員が続出すれば

その落選議員は日本における「パイオニア」となる。

いわば、道なき道を踏破する人物になる。


しかも

そうすれば世の中の人たちは

実は「不正選挙を一番なんとかしてもらいたい」

と思っているわけだから

大喜びして「不正選挙フェス」がスタートする。

そして「不正選挙訴訟および不正選挙フェス」が

一番、壊憲に対する歯止めになり

仮に認められなかったとしても

次回の選挙で不正選挙がやりにくくなるためまともになる道が開ける。

実際にそれが起こったのが、今回の沖縄や北海道であった。

もし不正選挙訴訟をやることが「ネット上のアルバイトたちに」

嘲笑されるのがいやで訴訟をやらなければ

官邸は大喜びで一日中「万歳!これで安泰だ!もうあとは憲法を

思い切って3分の2で変えてしまうだけです!」を叫んでいるだろう。

つまり「不正選挙訴訟を提訴しない」となった時点で

もうこの「選挙結果は確定」になるからだ。

もちろん一人一票の格差の憲法訴訟は行われているが、官邸が一番恐怖に思っているのは

再開票にいたる「落選議員からの当選無効訴訟」であるからだ。

一人一票の格差の憲法違反訴訟は「票を再開票せよ」という主張はないから

今の票がきちんと数えられているのかどうかは明らかにならない。

<一番警戒されているのはミヤケ氏と怒りの声の小林氏>

特に落選議員が提訴してこないことが官邸の怪人にとっては肝心なのである。

おそらく提訴を一番警戒しているのは

ミヤケ氏とあとは怒りの声の小林氏である。

小林氏はプロの弁護士でもあるからもし、このプロの弁護士の小林氏と

ミヤケ氏がタッグを組んで不正選挙訴訟を提訴してきたら、

おそらく官邸の怪人は 恐ろしくて腰を抜かすかもしれない。

蜂の巣をつついたような大騒ぎになることは間違いない。

なにしろ、票の実物を開けられてしまった本当に困ってしまうのだ。

おそらく「このままミヤケ氏と 怒りの声の小林氏が当選無効で訴えてきませんようにこ

このまま不正選挙結果が確定して、戦争国家にできますように」と

願っているはずである。

そのためダメージをあたえるために

わざと怒りの声の票は

供託金を返さないレベルの13万票未満にしたのではないか?

と思われる。


不正選挙予防のために

500票バーコードのPC集計と

期日前投票箱のセキュリテイのなさ

とあとは期日前投票の前に配布される票が一部なくなっていること

をまともな職員もいる多数の選管に正式に知らせ

、そして共通投票所というオンラインで結ばれるとんでもない

電子投票所を阻止しないといけない。

重要なのは3分の2を参議院でとられてしまった今

落選議員を説得して

不正選挙訴訟を31日より前の金曜日までに提訴してもらうことである。

なぜ31日より前がいいかというと都知事選より前だからだ。

都知事選より前に提訴するとなんらかの形で

都知事選の不正が非常にやりにくくなるからである。

要は、ばれる可能性が非常に高くなるからだ。

実際に、今回の参院選でもそうだった。

事前に選管が不正の予防策を講じたところは不正ができないところが
出てきていた。


<ポケモンGO>
ポ○モン GOは人々にスマホに位置情報をオンにしてどこにいるのかを

把握し、かつ、映像を撮らせることで周辺の情報を送信させるという意味では

最高に秘密諜報機関が「重宝する」ツールである。

しかし交通事故が多数起きることは間違いない。小さな男の子や女の子がゲームに夢中になって車にひかれる事故が多数起こる。

ロシアは、このゲームは禁止にするらしいが日本もこれを解禁にするのは非常によくない。

「人々の位置情報をスマホを通して探りたい」というのと「周辺の情報を映像を撮って送ってほしい」

という秘密諜報機関の最大の関心事を見事にゲーム化してしまい、一般の人々もそれに参加するようにさせている。

しかもゲームをやる側はお金を払って参加してくれるのである。

→基本は無料にして課金はアプリ内でやるらしい。

無料というのは、何かそれでお金が入る仕組みが存在するから
できる。

制作会社とC○Aの関係とは
http://matome.naver.jp/odai/2146908233777301701

『ポ○モンGO』でスマホなどのカメラ機能を使った場合、おそらくデータベースとなるクラウド側にも映像や画像が送信される

単純に位置情報を確認するだけでなく、その場所がどんな光景であるのか、

ユーザーがどんな外見の人物なのか、周囲にどんな人々がいるのかについても把握できる

すでにGoogleマップとストリートビューは超大な情報量を誇っているが、

例えばこの『ポケモンGO』のプレイヤーからは場合によっては

私有地や建物の中の画像情報も自動的に集まってくることになる

→これは結局は
徹底した人々の監視と
あとは街中を動くロボットの開発に使われると思われる。

ただでさえドローンというロボット機を

さんざん宅配便として飛ばして家の情報をとりたがっていた

米国イスラエル軍事企業が喜ぶだろう

<不正選挙訴訟>

ところで

不○選○訴訟だが、

おそらく、三宅氏と山本太郎氏、国民怒りの声の小林氏などが

提訴するように、説得したほうがよい。

最大の理由は、

1 おそらく、今回の不正選挙訴訟が最後のチャンスであること

2 不正選挙訴訟は、本質的には憲法違反訴訟である。そのため

現行の日本国憲法がなくなってしまえば、もはや勝ち目はない。

3三宅氏は、「みんなががんばって俺を国会に送り込んでくれ」と

演説をしていた。そのため、多くの人がボランテイアで投票をしたと思われる。

ダントツで一位だったはずだ。

実際に、手作業で集計をしている小笠原村などでは、ダントツ一位になっている。

ヒントは手作業でやっているところは、不正ができないが

機械を使ってやるところは、不正の穴が多数存在している。

4 選挙訴訟は、国政選挙の場合と地方自治体の選挙の場合では違う。

国政選挙の場合は、投開票日から30日以内に提訴しなければならない。(地方自治体 
たとえば都知事選の場合は14日以内に異議申し立て)

その種類は

1選挙無効の請求(選挙自体が無効だから選挙自体をやり直せ)

2当選無効の請求がある。(選挙自体の有効性は認めるから選挙はやり直さなくても

いいが、当選の順位が違うはずだ。

票がきちんと調べられていないはずだからきちんと票を数えなおせ)

というものがある。

この場合、国政選挙の場合は、選挙民(いわゆる一般市民)が提訴ができるのは、

1の「選挙無効請求」だけである。

(※都知事選などの地方自治体選挙の場合は2週間以内の異議申立てで当選無効請求も市民ができるが)

つまり国政選挙の場合の選挙無効というのは

選挙自体をやり直せというものだ。

2の「当選無効請求」のほうは、落選議員だけが提訴できる。

ここで重要なのは2の「当選無効請求」のほうである。

2の「当選無効請求」のほうは、実際には選挙をやり直さなくてよいし、

落選議員は非常に高い供託金(選挙区の場合は300万円、比例の場合は600万円)

を支払って参加しているため圧倒的に裁判所に認められやすいのだ。

そして実際に裁判所がじゃあ、

「きちんと票をしらべてもいいよ」となると

今の3分の2の勢力は、腰を抜かすほど恐怖におののくことになる。

つまり今の3分の2の勢力は、まだ正式に認められていないものになるため、

いつひっくり返るかわからなくなるのだ。

しかも隠されていることが非常に多すぎる。

おそらく選挙の数値分析をしていない人はあまり知らないかもしれないが

今回の選挙で無効票が、なんと 生活の党の票数よりはるかに多いことを

知っているだろうか?東京のある選挙区ではなんと9800票も無効票がある!

もし「無効票」が政党だったらこの票数は

政党では5位か6位ぐらいにはいる。

そして今回、実は、マジックで書いたとか 赤いボールペンで書いたとかいう票は

、本来は誰に入れているのか認められるはずなのに、

わざと開票立会人によって「無効票に分類されていた」のを目撃している人がいる。

また、民進党に入れたつもりで「民主党」とか「民主」といれた

票は、ものすごく大量に無効票にされたか

自由民主党の票の一部だとしてカウントされた例もあるらしい。

そして比例票(東京)のおかしな点は、自民票の増加票数が 

民進党と共産党の増加票数のほぼ合計になっている。通常こんなことはありえない。

しかも恐ろしいことに今回31人、東京選挙区で立候補した

人たちのうち、供託金を返還してもらえる基準に達したのは

わずか9名である。あとの人たちは返してもらえないのだ。

そして約13万票が返還ラインだったがちょうど返還してもらえない水準の

票数にとどまってしまったのが、国民怒りの声の代表の小林氏である。

こういった憲法訴訟に詳しい小林氏や

三宅氏といったメンバーが不正選挙訴訟に立ち上がってほしくない

というのが一番の官邸の願いである。

たぶんお百度参りでもしているかもしれない。

三宅氏が選挙で選ばれるには

「票を投票する」応援だけではだめだ。

「票をきちんと数える」応援もしないと永遠に選ばれないだろう。

今回三宅票は100万票ぐらい消えているはずである。

以前ラスベガスのショーで

目の前にいる象を消しますという

ショーがあったが、あれを思い出したぐらいに鮮やかに

三宅票は消えてしまった。「種も仕掛けもございません」と

いわれても、観衆は 目の前で象やミヤケ票100万票が
消えてしまって
びっくりしたままである点は同じようなものだ。

ポケモンGOでポケモンを探すのではなく
ミヤケ票GOでミヤケ票を選管の倉庫から探し出すほうが
よっぽどいい。100万票ぐらいが
お宝として無効票のレッテルをはられているに違いない。


以下は前回の記事
<アベ夫人とあった三宅氏を異様にバッシングしている主体は、
三宅ファンなりすましの某勢力のアルバイト達>

三宅洋平氏が アベ夫人と会った。
そのあとに非常に多くのバッシングが起こっていると ニュースにあるが、
ちょっと指摘しておきたいのは、この「三宅さんには失望した」と
大量に書き込んでいる人たちは、「三宅ファンのなりすまし」が主体である。
正体はネット右翼、または官邸のアルバイトともいう。

もっともそれに影響をうけて、多少批判している普通の三宅ファンもいるが。


<うつけんネットという主体が
「うつけんをおろされたから、うらみに思って、小池支持」とあるが、正体は宇都宮支持者のなりすまし>

うつけんネットというあたかも宇都宮けんじ氏の支持者であるような人たちが
「うつけんをおろされたから小池にいれよう」とキャンペーンをはっていたり
宇都宮と書こうとやっているがこれも正体は 宇都宮支持者ではなく
ネット右翼、または官邸の怪人のアルバイト連中と思われる。

そのほかにも
似たような存在として「支持政党なし」も某政党のなりすましである。

IS国も正体は、戦争産業国家が雇っているものであり
本当はイ○ラムのなりすましであると思われる。

最近分断工作がすごい。

三宅氏にしてみれば
「なんでこんなにバッシングがあるんだろう?」となるだろう。
しかしながら一生懸命「失望した」とバッシングをしているのは
あちら側の 扇動部隊である。


あとは選挙民としては、複雑な心境があるにちがいない。
「数多くの投票した民意が消えてなくなっているにもかかわらず
一体なんだ」という思いが確かにあるはずである。

本来なら、落選議員が、選挙訴訟を起こさなければ、ならない。

しかしここで「うまい」と思ったのが、わざわざ、アベ夫人が
会いに行って、「カメラマン」も一緒につれていっているらしく
ベストショットをとっているという点である。

ひとつは、アベ夫人が真ん中に座っている写真
もうひとつは アベ夫人が喜んではしゃいでいるように見える写真である。

詳細ははぶくが
今、官邸は
不正選挙訴訟を一番やってほしくないのが三宅氏であると思われる。
なぜかというと落選議員が訴訟をやると
当選無効といって、「選挙の有効性は、認めるが 票を再開票せよ」
となる。この場合は、票を検証されたら、今の3分の2の議席は
一巻の終わりとなる。

しかし一般市民が訴訟をする場合は、国会議員の選挙の場合は
あくまで「選挙無効」しかないのだ。つまり「やり直せ」となる。

これよりは、落選議員が訴訟を起こして「選挙の有効性は認めるが
票の数え方がまちがっているはずだ」として
きちんと検証をさせるのだ。

実はこれを三宅氏にやられたら、今の政権は、おそろしい窮地にたたされる。

なにしろ無効票が、全国で5位ぐらいの政党と同じぐらいにのぼっているのだ。
箇所によってはある区で9800票あまりも無効票がある。

生活の党の獲得票数より「無効票」党のほうがはるかに多い。

また、票を分析していると
非常に奇妙なことに気づく。
つまりとんでもないことが隠されているのである。

http://xfs.jp/0vDIh


http://www.asyura2.com/16/senkyo209/msg/950.html

[政治・選挙・NHK210] <不正選挙フェス>東京にそびえたつ無効票チョモランマ(選挙区無効票(青)+比例無効票(オレンジ)
<H28年7月10日参議院選挙>

不正選挙というマジックショーは

存在している票を隠してしまうことにある。


そのひとつに「無効票」の存在がある。


今回、「無効票」が異常に多い。

ポイポイ 三宅票や生活の党票などが放り込まれている可能性がある。

ある開票立会人の目撃談によると、

東京都選挙管理委員会
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/

参議院選挙投開票結果
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/election/sanngiin-all/

平成28年7月10日執行の参議院議員選挙
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/election/sanngiin-all/sanngiin-sokuhou2016/

開票
東京都選出の

開票結果内訳を選ぶ
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/uploads/h28san_senkyoku_kaihyo_uchiwake.pdf

比例代表の方の開票結果内訳を選ぶ
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/uploads/h28san_hirei_kaihyo_uchiwake.pdf

するとそこに無効票の一覧表がある。

東京都選挙区の無効票と

比例代表の無効票を一覧にして

これを足してみたのが、おそろしいほどある。

まるでチョモランマのようにそびえたっている。

なにしろ、東京で無効票の合計は、東京選挙区でなんと19万1780票である。

そして同じく東京での「比例代表選出」での無効票は、なんと20万1871票である。


合計でなんと19万1780票+20万1871票=39万3651票も

無効票があるのだ!!!

これがどれだけすごいかというと

東京選挙区では 三宅洋平氏が、25万7036票だったが、

東京選挙区での無効票は19万1780票になる。

つまり三宅洋平氏の次の得票数になる。

目撃談によると三宅洋平とかかれた赤マジックで書かれた票やボールペンで書かれた票は

ポイポイと無効票にされていたというところを見た人がいる。

票は鉛筆でかかれていなくても、それは有効である。

それを無効票にしてしまっているところを目撃している人がいる。

もし、仮に、三宅洋平氏の票の25万7036票が鉛筆で

かかれた票であり、無効票とされている19万1780票が、

赤や黄色などのマジックや

ボールペンで書かれた三宅票だったと仮定すると、

三宅票(鉛筆書き)25万7036票

+三宅票(赤ボールペンなどで書かれていたため

無効票に分類された票)19万1780票=44万8816票となる。

(実際には三宅票は、これ以外に500票バーコードの操作・誤作動による票の減が

あったとのではないかと推定される。

また、田中康夫氏の得票数にこの無効票をプラスすると、当選順位は逆転をする。

(当選無効訴訟では、当選最下位の人と次点の人との間で、当選順位が入れ替わるだけの

要因があったとなれば、全体の再開票が認められる。)

比例代表では、生活の党と山本太郎となかまたちが

19万7844票だから、なんと無効票の20万1871票の方が

生活の党の得票数より上なのである!

「東京選挙区の無効票と比例代表の無効票をプラスした一覧表」


19万1780票(東京選挙区無効票)

+20万1871票(東京比例代表無効票)=39万3651票(選挙区+比例無効票)


19万1780票(東京選挙区無効票)
開 票 区 名 選挙区無効票
  千代田区 934
  中央区 2,238
  港区 2,300
  新宿区 4,457
  文京区 3,423
  台東区 2,830
  墨田区 3,964
  江東区 7,493
  品川区 5,483
  目黒区 3,642
  大田区 10,280
  世田谷区 13,049
  渋谷区 3,128
  中野区 4,414
  杉並区 7,772
  豊島区 4,284
  北区 6,395
  荒川区 3,776
  板橋区 10,474
  練馬区 9,676
  足立区 8,478
  葛飾区 6,098
  江戸川区 9,046
  八王子市 7,478
  立川市 2,402
  武蔵野市 2,140
  三鷹市 2,518
  青梅市 2,359
  府中市 3,289
  昭島市 1,465
  調布市 3,030
  町田市 5,445
  小金井市 2,112
  小平市 2,345
  日野市 2,601
  東村山市 1,928
  国分寺市 1,704
  国立市 1,160
  福生市 818
  狛江市 1,442
  東大和市 971
  清瀬市 1,037
  東久留米市 1,831
  武蔵村山市 844
  多摩市 1,736
  稲城市 1,061
  羽村市 841
  あきる野市 1,280
  西東京市 2,447
  瑞穂町 527
  日の出町 341
  檜原村 115
  奥多摩町 117
   大島町 272
   利島村 13
   新島村 65
   神津島村 53
   三宅村 67
   御蔵島村 9
   八丈町 221
   青ヶ島村 7
   小笠原村 55

比例の無効票
20万1871票
開 票 区 名 比例無効票
  千代田区 762
  中央区 1,940
  港区 2,614
  新宿区 5,343
  文京区 3,063
  台東区 3,557
  墨田区 4,219
  江東区 8,078
  品川区 5,265
  目黒区 4,242
  大田区 11,392
  世田谷区 16,236
  渋谷区 3,907
  中野区 4,668
  杉並区 7,648
  豊島区 3,807
  北区 5,659
  荒川区 3,288
  板橋区 7,906
  練馬区 10,780
  足立区 10,170
  葛飾区 6,754
  江戸川区 9,565
  八王子市 7,683
  立川市 2,516
  武蔵野市 2,304
  三鷹市 2,966
  青梅市 2,297
  府中市 3,778
  昭島市 1,640
  調布市 3,285
  町田市 5,900
  小金井市 1,698
  小平市 2,460
  日野市 2,697
  東村山市 2,038
  国分寺市 1,591
  国立市 1,140
  福生市 954
  狛江市 1,238
  東大和市 1,084
  清瀬市 1,059
  東久留米市 1,823
  武蔵村山市 1,147
  多摩市 1,976
  稲城市 1,111
  羽村市 862
  あきる野市 1,164
  西東京市 2,777
  瑞穂町 620
  日の出町 323
  檜原村 70
  奥多摩町 178
   大島町 225
   利島村 10
   新島村 60
   神津島村 15
   三宅村 65
   御蔵島村 9
   八丈町 177
   青ヶ島村 10
   小笠原村 58


無効票合計(選挙区+比例)
39万3651票(選挙区+比例無効票)

  千代田区 1696
  中央区 4178
  港区 4914
  新宿区 9800
  文京区 6486
  台東区 6387
  墨田区 8183
  江東区 15571
  品川区 10748
  目黒区 7884
  大田区 21672
  世田谷区 29285
  渋谷区 7035
  中野区 9082
  杉並区 15420
  豊島区 8091
  北区 12054
  荒川区 7064
  板橋区 18380
  練馬区 20456
  足立区 18648
  葛飾区 12852
  江戸川区 18611
  八王子市 15161
  立川市 4918
  武蔵野市 4444
  三鷹市 5484
  青梅市 4656
  府中市 7067
  昭島市 3105
  調布市 6315
  町田市 11345
  小金井市 3810
  小平市 4805
  日野市 5298
  東村山市 3966
  国分寺市 3295
  国立市 2300
  福生市 1772
  狛江市 2680
  東大和市 2055
  清瀬市 2096
  東久留米市 3654
  武蔵村山市 1991
  多摩市 3712
  稲城市 2172
  羽村市 1703
  あきる野市 2444
  西東京市 5224
  瑞穂町 1147
  日の出町 664
  檜原村 185
  奥多摩町 295
   大島町 497
   利島村 23
   新島村 125
   神津島村 68
   三宅村 132
   御蔵島村 18
   八丈町 398
   青ヶ島村 17
   小笠原村 113

http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/153.html

[政治・選挙・NHK210] 異常値を示す杉並区選管<東京都知事選グラフ>
不○都知事選挙が行われたと思われる。

明らかに異常値を示している杉並区選管のグラフ。
これはバーコード集計が誤作動を起こしていると思われる。
杉並区の人たちおよび東京都民は開票所に連絡をとるべき。


区市町村選管 お問い合わせ先電話番号
前回配信したところに掲載されている電話番号は
区役所代表のものだったがリンク先をたどると
選管直通の電話、ファックス番号、Eメールなどが
出てくる。それを使って、不正の防止をお願いしたほうがいい。

千代田区選挙管理委員会 102-8688 千代田区九段南1-2-1 03-3264-2111 (区役所代表)

選挙管理委員会事務局  
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4268
ファクス:03-3264-7767
メールアドレス:senkyokanri@city.chiyoda.lg.jp
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中央区選挙管理委員会 104-8404 中央区築地1-1-1 03-3543-0211 (区代表)
選挙管理委員会事務局
電話03-3546-5541,5542
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/senkyo/index.html
港区選挙管理委員会 105-8511 港区芝公園1-5-25 03-3578-2111
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港区役所
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文京区選挙管理委員会 112-8555 文京区春日1-16-21 03-3812-7111
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
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台東区選挙管理委員会 110-8615 台東区東上野4-5-6 03-5246-1111 (区役所代表)

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選挙管理委員会事務局
電話03−5246−1019

FAX:03-5246-1461 (総務人事)
jinji@
開票日時
平成28年7月31日(日曜日) 午後8時45分開始
開票場所
台東リバーサイドスポーツセンター体育館
※開票状況はホームページでお知らせします。
※参観できる方は台東区の選挙人名簿に登録のある方のみです。登録のない方は参観できませんのでご注意ください(年齢18歳未満の方も参観できません)。なお、受付で登録の確認をさせていただきます。
↑台東区選管は怪しい。「有権者の登録のない人は参観できません」とやって
「台東区民である有権者かどうかを厳しくチェックせよ」なんていうのは公的には認められていないからだ。
ちょっと気づいたが、選管は「公明正大ではないところ」ほど、こういって開票所から締め出そうとする傾向にある。

墨田区選挙管理委員会 130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20 03-5608-1111 (区役所代表)

http://www.city.sumida.lg.jp/kuseijoho/senkyo/index.html
選挙管理委員会事務局
電話:03-5608-6320
ファックス:03-5608-6412
http://www.city.sumida.lg.jp/kuseijoho/senkyo/0731tijisenkyo.html
開票所 墨田区総合体育館2階 午後9時から
参観できるのは、開票区の選挙人または開票管理者が特に認めた方に限られます。
江東区選挙管理委員会 135-8383 江東区東陽4-11-28 03-3647-9111 (区役所代表)

http://www.city.koto.lg.jp/ac/senkyo/
選挙管理委員会事務局 庶務係 窓口:07-01 電話:03-3647-9092 FAX:03-3647-9592
https://www.city.koto.lg.jp/pub/mail_explain.php?con_id=97285
https://www.city.koto.lg.jp/pub/req/mail.php?con_id=97285

品川区選挙管理委員会 140-8715 品川区広町2-1-36
品川区防災センター・第2庁舎 03-3777-1111 (代表)
選挙管理委員会事務局
  電話:03-5742-6845
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000000100/hpg000000054.htm
問い合わせ
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/cgi-bin/contact_tantou/contact_tantou_01.cgi?dpt=senk

目黒区選挙管理委員会 153-8573 目黒区上目黒2-19-15 03-3715-1111 (区役所代表)

http://www.city.meguro.tokyo.jp/gyosei/senkyo/index.html
所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
電話 03-5722-9299
ファックス 03-5722-9334


大田区選挙管理委員会 144-8621 大田区蒲田5-13-14 03-5744-1111 (区役所代表)

http://www.city.ota.tokyo.jp/senkyo_kansa/senkyo/index.html
選挙管理委員会事務局
電話:03-5744-1462
FAX:03-5744-1540

世田谷区選挙管理委員会 154-8504 世田谷区世田谷4-21-27 03-5432-1111 (区役所代表)

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/107/788/
選挙管理委員会事務局
電話番号03-5432-2751
ファクシミリ03-5432-3045

渋谷区選挙管理委員会 150-8010 渋谷区渋谷1-18-21 03-3463-1211 (区役所代表)

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/politics/index.html
問い合わせ】選挙管理委員会事務局(電話:03-3463-3115、FAX:03-5458-4945)

中野区選挙管理委員会 164-8501 中野区中野4-8-1 03-3389-1111 (区役所代表)

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/senkan/index.html
投票日  7月31日(日曜日) 午前7時〜午後8時  投票所:区内40投票所
開票日  7月31日(日曜日) 午後9時〜       開票所:中野区立中野体育館
選挙管理委員会事務局
• 電話番号 03-3228-5541
• ファクス番号 03-3228-5687

杉並区選挙管理委員会 166-8570 杉並区阿佐谷南1-15-1 03-3312-2111 (区役所代表)

http://www.city.suginami.tokyo.jp/kusei/senkyo/index.html
選挙管理委員会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0694
豊島区選挙管理委員会 171-8422 豊島区南池袋2-45-1 03-3981-1111 (区役所代表)

http://www.city.toshima.lg.jp/kuse/senkyo/index.html
電話番号
直通番号:03-4566-2821
ファクス
03-3981-4606
https://www.faq.cc.city.toshima.tokyo.jp/faq2/usermailform.do?user=toshima&faq=gaifaq&eval=1&type=0&id=0&parent=0&ContractView=1

開票は投票時間終了後、下記のとおり即日開票を行います。なお、開票作業は豊島区の選挙人のかたであれば見学することが出来ます。
 開票所:豊島区立豊島体育館(豊島区要町3-47-8)
開票開始時間:20時45分から 


北区選挙管理委員会 114-8546 北区滝野川2-52-10 03-3908-1111 (区役所代表)

http://www.city.kita.tokyo.jp/kuse/senkyo/
所属課室:選挙管理委員会事務局 
東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎3階2番
電話番号:03-3908-9054  FAX03-3908-9064
https://www.city.kita.tokyo.jp/senkan/form.html

平成28年7月31日(日曜)午後9時開始
場所
滝野川体育館(西ケ原2-1-6)で即日開票します。
また、投票日当日は投票状況及び開票状況を北区公式ホームページでお知らせします。

荒川区選挙管理委員会 116-8501 荒川区荒川2-2-3 03-3802-3111 (区役所代表)

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kurashi/senkan/
選挙管理委員会事務局
〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話:03-3802-3111(内線:3411)(総合相談 秘書課)ファクス:03-3802-6262
ご意見お問い合わせ
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/aboutweb/goiken.html

投開票速報
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kurashi/senkan/topicks/tsokuhou/index.html

板橋区選挙管理委員会 173-8501 板橋区板橋2-66-1 03-3964-1111 (区役所代表)

http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_categories/index01009.html
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
選挙管理委員会事務局
電話番号:03-3579-2681 FAX番号:03-3579-2687
https://crm.city.itabashi.tokyo.jp/ExternalCRM/ConsultationReceipt.aspx?SectionCode=8001000000&btn_to_contact=%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%93%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%28SSL%E5%AF%BE%E5%BF%9C%29

練馬区選挙管理委員会 176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 03-5984-1399 (区役所代表)

http://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/senkyo/index.html
選挙管理委員会事務局  組織詳細へ
電話:03-5984-1399(直通)  ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=100000000

足立区選挙管理委員会 120-8510 足立区中央本町1-17-1 03-3880-5111
http://www.city.adachi.tokyo.jp/chiikibunka/kuminsanka/senkyo/index.html
選挙管理委員会事務局 電話03-3880-5581 senkyo@city.adachi.tokyo.jp


区長へのメール
https://www.city.adachi.tokyo.jp/ku/mado/kucho-mail.html

葛飾区選挙管理委員会 124-8555 葛飾区立石5-13-1 03-3695-1111 (区役所代表)

http://www.city.katsushika.lg.jp/information/1000080/index.html
選挙管理委員会事務局選挙担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 434番窓口
電話:03-5654-8492 ファクス:03-5698-1549
https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=340101


開票状況
http://www.city.katsushika.lg.jp/information/1000080/1011705/1011962.html
7月31日(日)午後8時45分から開票作業終了まで
会場
総合スポーツセンター体育館
葛飾区奥戸7丁目17番1号
総合スポーツセンター体育館の利用制限
選挙の開票事務で使用するため、葛飾区総合スポーツセンター体育館の利用を制限します。
期日
7月31日(日)
問い合わせ
葛飾区総合スポーツセンター
電話 03-3691-7111

江戸川区選挙管理委員会 132-8501 江戸川区中央1-4-1 03-3652-1151 (区役所代表)
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/kuseijoho/senkyo/index.html
選挙管理委員会事務局選挙担当係(区役所西棟5階)
電話:03-5662-5553 FAX:03-3651-3125

八王子市選挙管理委員会 192-8501 八王子市元本郷町3-24-1 0426-26-3111
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/seisaku/senkyo/index.html
コールセンター
     TEL:0570-001-083
     ※IP電話・PHSの方は042-620-7319
     期間: 7月14日(木)から8月1日(月)
     時間:午前8時30分から午後8時
     ※ただし7月31日の投票日は、午前7時から午後8時
     7月14日及び8月1日は、午前8時30分から午後5時
選挙管理委員会事務局
電話:042-620-7319 ファックス:042-626-3275
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/cgi-bin/hc_contact.cgi?mail=12600001

立川市選挙管理委員会 190-8666 立川市泉町1156-9 042-523-2111
http://www.city.tachikawa.lg.jp/shise/senkyo/index.html
選挙管理委員会事務局  
電話番号:042-528-4344
ファックス:042-528-4316

https://www.city.tachikawa.lg.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi

武蔵野市選挙管理委員会 180-8777 武蔵野市緑町2-2-28 0422-51-5131
http://www.city.musashino.lg.jp/senkyojoho/index.html
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
https://www.city.musashino.lg.jp/cgi-bin/letter_of_inquiry.cgi?mail=00900400
話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259

三鷹市選挙管理委員会 181-8555 三鷹市野崎1-1-1第3庁舎 0422-45-1151
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_categories/index05004003.html
行政委員会 選挙管理委員会事務局
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:3033、3034)  ファクス:0422-48-2940

青梅市選挙管理委員会 198-8701 青梅市東青梅1-11-1 0428-22-1111
http://www.city.ome.tokyo.jp/shisei/shisei/senkyo/index.html
青梅市役所 〒198-8701 東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1

電話番号 0428-22-1111(代表) FAX 0428-22-3508(代表)
府中市選挙管理委員会 183-8703 府中市宮西町2-24 0423-64-4111
http://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/senkyo/index.html
投開票速報
http://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/senkyo/tochiji/tochijisokuhou.html
〒183-8703 府中市宮西町2丁目24番地 府中市役所本庁舎
電話番号
電話:042-335-4485、042-335-4486
ファックス
ファックス:042-334-2983
e-mail
senkan01@city.fuchu.tokyo.jp

昭島市選挙管理委員会 196-8511 昭島市田中町1-17-1 042-544-5111
http://www.city.akishima.lg.jp/200/index.html
選挙管理委員会事務局(窓口の場所:2階)
郵便番号:196-8511
住所:昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線:2801から2803)
ファックス番号:042-544-7205

調布市選挙管理委員会 182-8511 調布市小島町2-35-1 0424-81-7111
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/genre/0000000000000/1000000010404/index.html
選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局
電話番号:042-481-7381・7382
ファクス番号:042-481-7699
フォームによる問い合わせ
https://www.city.chofu.tokyo.jp/inquiry/mailform

町田市選挙管理委員会 194-8520 町田市森野2丁目2番22号 042-722-3111
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/senkyo/index.html
小金井市選挙管理委員会 184-0013 小金井市前原町3-41-15第2庁舎 0423-83-1111
http://www.city.koganei.lg.jp/shisei/466/index.html
小平市選挙管理委員会 187-8701 小平市学園東町1-19-12
健康センター 0423-41-1211
選挙管理委員会事務局選挙係
電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783
メールアドレス:g030199@koganei-shi.jp

http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/index10017.html

日野市選挙管理委員会 191-8686 日野市神明1-12-1 042-585-1111
http://www.city.hino.lg.jp/index.cfm/196,0,352,html
選挙管理委員会事務局
窓口:日野市役所(日野市神明1丁目12番地の1)
電話:042-585-1111電子メール:senkan@city.hino.lg.jp

FAX042・581・2516 
東村山市選挙管理委員会 189-8501 東村山市本町1-2-3 0423-93-5111
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/sanka/senkyo/index.html
選挙管理委員会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2843・2844)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
選挙管理委員会事務局のページへ
国分寺市選挙管理委員会 185-8501 国分寺市戸倉1-6-1 0423-25-0111
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/shisei/gyousei/senkyo/index.html
選挙管理委員会事務局 選挙係
電話番号:042-325-0111(内線:367) ファクス番号:042-325-4100
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
国立市選挙管理委員会 186-8501 国立市富士見台2-47-1 042-576-2111
http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/senkyo/
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 北庁舎 1階(25番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:481、482)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

福生市選挙管理委員会 197-8501 福生市本町5 042-551-1511
http://www.city.fussa.tokyo.jp/municipal/outline/election/m1cpmb000001vm7b.html
選挙管理委員会事務局
電話 042-551-1802(直通)

狛江市選挙管理委員会 201-8585 狛江市和泉本町1-1-5 03-3430-1111
http://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/46,0,360,2164,html
選挙管理委員会

市役所3階
TEL/03-3430-1111(代) E-mail/ senkancho@city.komae.lg.jp
--------------------------------------------------------------------------
●主な仕事の内容
 各種選挙の管理・執行、選挙人名簿の調製、選挙の啓発


選挙管理委員会事務局
• 電話番号 03(3430)1111(市役所代表)
• メールアドレス senkancho@city.komae.lg.jp


東大和市選挙管理委員会 207-8585 東大和市中央3-930 042-563-2111
http://www.city.higashiyamato.lg.jp/index.cfm/36,0,382,html
選挙管理委員会事務局
電話:042-563-2111 (内線:1592) 
ファックス:042-563-5935
メールフォームでのお問合せはこちらをクリックしてください。

清瀬市選挙管理委員会 204-8511 清瀬市中里5-842 0424-92-5111
http://www.city.kiyose.lg.jp/070/050/
選挙管理委員会事務局選挙係
郵便番号:204-8511
住所:東京都清瀬市中里5-842 第2庁舎2階
電話番号(直通):042-497-2561
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415

東久留米市選挙管理委員会 203-8555 東久留米市本町3-3-1 042-470-7777
http://www.city.higashikurume.lg.jp/shisei/senkyokanri/index.html
選挙管理委員会
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7790 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
武蔵村山市選挙管理委員会 208-8501 武蔵村山市本町1-1-1 042-565-1111
http://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/senkyo/index.html
選挙管理委員会
電話番号:042-565-1111(内線番号:233) 
ファクス番号:042-566-4493
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
多摩市選挙管理委員会 206-8666 多摩市関戸6-12-1 0423-75-8111
http://www.city.tama.lg.jp/gyoseiiinkai/senkyo/index.html
選挙管理委員会事務局選挙係
電話 番号:042-338-6886 ファクシミリ番号:042-338-6887
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

稲城市選挙管理委員会 206-8601 稲城市東長沼2111 0423-78-2111
http://www.city.inagi.tokyo.jp/shisei/senkan/index.html
稲城市 選挙管理委員会 事務局
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

羽村市選挙管理委員会 205-0003 羽村市緑ヶ丘5-1-30羽村市役所分庁舎 042-555-1111
http://www.city.hamura.tokyo.jp/category/3-7-0-0-0.html
選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
お問合せフォーム
電話:042-555-1111(代表) ファクス:042-554-2921
あきる野市選挙管理委員会 197-0814 あきる野市二宮350番地
あきる野市役所内 042-558-1111
http://www.city.akiruno.tokyo.jp/category/2-8-0-0-0.html
あきる野市役所(法人番号1000020132284)選挙管理委員会事務局
電話: 選挙係 内線3111
お問い合わせフォーム


西東京市選挙管理委員会 202-8555 西東京市中町1-5-1
保谷庁舎別棟 042-464-1311
http://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/senkyo/index.html
このページは、選挙管理委員会事務局が担当しています。
市役所保谷庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号 保谷庁舎別棟
電話:042-438-4090 ファクス:042-422-8887
お問い合わせフォームを利用する
瑞穂町選挙管理委員会 190-1292 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎2335 0425-57-0501
http://www.town.mizuho.tokyo.jp/senkyo/senkyo.htm
瑞穂町選挙管理委員会事務局 電話042-557-0614
日の出町選挙管理委員会 190-0192 西多摩郡日の出町平井2780 0425-97-0511
http://www.town.hinode.tokyo.jp/category/11-10-1-0-0.html
東京都 日の出町 選挙管理委員会(総務課庶務係内)
電話: 042-597-0511 ファクス: 042-597-4369
お問い合わせフォーム

檜原村選挙管理委員会 190-0212 西多摩郡檜原村467-1 0425-98-1011
http://www.vill.hinohara.tokyo.jp/senkyo/index.html
檜原村選挙管理委員会事務局
住   所:〒190-0212 東京都西多摩郡檜原村467−1
代表電話:042-598-1011( 総務課 )
F A X :042-598-1009( 総務課 )
奥多摩町役場 198-0212 西多摩郡奥多摩町氷川215-6 0428-83-2111
http://www.town.okutama.tokyo.jp/gyose/senkyo/index.html
総務課  
奥多摩町氷川215-6
電話番号:0428-83-2345
ファックス:0428-83-2344


大島町役場 100-0101 東京都大島町元町1-1-14 04992-2-1441
http://www.town.oshima.tokyo.jp/
総務課 文書係
〒100-0101 東京都大島町元町1−1−14  Tel:04992-2-1443  Fax:04992-2-1371  メールでのお問い合わせはこちら

利島村選挙管理委員会 100-0301 東京都利島村248 04992-9-0011
http://www.toshimamura.org/
新島村選挙管理委員会 100-0402 東京都新島村本村1-1-1 04992-5-0240
http://www.niijima.com/
神津島村選挙管理委員会 100-0601 東京都神津島村904 04992-8-0011
http://vill.kouzushima.tokyo.jp/
三宅村選挙管理委員会 100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497番地
臨時庁舎2階 04994-5-0981
http://www.miyakemura.com/gyousei.html
御蔵島村選挙管理委員会 100-1301 東京都御蔵島村字入かねが沢 04994-8-2121
http://www.mikurasima.jp/
八丈町役場 100-1498 東京都八丈町大賀郷2551-2 04996-2-1121
http://www.town.hachijo.tokyo.jp/
青ヶ島村役場 100-1701 東京都青ケ島村無番地 04996-9-0111
http://www.vill.aogashima.tokyo.jp/
小笠原村役場 100-2101 東京都小笠原村父島字西町 04998-2-3111
http://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/

警視庁 不正選挙に関する情報提供窓口
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anket/senkyo_info.html
不正選挙取締りのための 警察署一覧
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/shokai/ichiran/kensaku/index.html


http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/472.html

[政治・選挙・NHK210] 22時00分時点 杉並区選管・練馬区選管・品川区選管にそびえるゆりこタワー<電子選挙マジック>
22時時点では 杉並区選管、練馬区選管、品川区選管でゆりこタワーがそびえている。

500票バーコード票をバーコードリーダーで読み取ったあとに

PC集計されるが、この500票バーコード票の時点でA候補者に何束あるのか

B候補者に何束あるのか をトータルで数えて、PC出力後に、A候補者が

500票束で何個、B候補者が500票束で何個というチェックは、ほとんどの選管が

行っていない。選管が「チェックしていますよ」と主張するのは2種類のチェックしかな

い。それは、500票の中に混入票がないかどうかをチェックすること。これは

バーコードリーダーで読み取る前のチェックであって、何にもならない。

もうひとつは、A候補者のバーコード票をバーコードリーダーでピッと読み取ったら

電子画面上で、「A候補、500票」と入力されたかどうかきちんとチェックしています

という。しかし、ここがやっかいなのだが、このチェックは実は何の効果もない。

沖縄県議選で明らかになったのは、画面上できちんとチェックしていても

PCのシステム上の設定で、候補者名を入れ替わるように設定してあったという。

今回もこういったチェックは行っていない選管が多数あると思われる。

2週間以内に、都知事選挙の当選無効の提訴をすべきである。しかもこの場合無料であ

る。(都知事選挙のような地方自治体選挙の場合は、選挙の効力は認めるが、

票の数えなおしを請求する当選無効というのが認められる。しかも無料である。

一方で、参議院選挙の方も一般市民は選挙無効の提訴をしなければならない。

30日以内だから7月は31日まであるので、8月9日(月曜)までである。

それを一日も過ぎたら、まったく無効である。この場合は、比例区は中央選挙管理会を

被告として、提訴し、選挙区は各都道府県の選挙管理委員会を提訴しなければならない。

衆議院、参議院の場合は、一般の市民の場合は、選挙無効の提訴

立候補して落選した人間だけに 当選無効の提訴が許されている。

(注 選挙無効とは、選挙自体をやり直せという訴訟

当選無効とは、選挙自体の有効性は認めるが、票をきちんと数えろというもの。

落選議員の当選無効の提訴の方が認められやすい)

http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/482.html

[政治・選挙・NHK210] 不○選挙東京都知事選<01時05分確定>「種も仕掛けもございません」という選管マジック
これは、01時05分の確定である。

また結局、世田谷区選管が一位になっている。

ざっと見ると、参院選で、上位になっている選管とほぼ同じであることがわかる。

世田谷区選管、大田区選管、練馬区選管、江戸川区、杉並区、八王子市 町田市

新宿区選管とくる。つまり、参議院での不可思議なグラフを示したのと

今回の都知事選でも不可思議なグラフを示しているのは同じ選管ばかりなのだ。

なぜかというと同じバーコードとバーコードリーダーとPC集計システムを

使用しているからであると思われる。

これは再開票してみれば

実際には誤った集計であることが明らかになり、

現在の都知事は、変わるはずである。



http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/483.html

[政治・選挙・NHK210] <不○選参議院議員選挙と都知事選><ミスターグッドバーコードを探して>
<不○選挙 参議院議員選挙と都知事選>

選挙は票を数えるバーコードPC集計が決定している。

「ミスターグッドバーコードを探して」

以前ミスターグッドバーを探してという映画があったが

まるで「ミスターグッドバーコードを探して」というようなものだ。

参議院議員選挙の東京都選挙区の開票結果の東京選管HP発表値である。

http://xfs.jp/fIGWx 東京都選挙区 21時30分現在 
http://xfs.jp/4t23x 東京都選挙区 22時00分現在
http://xfs.jp/IFrJV 東京都選挙区  23時30分現在
http://xfs.jp/qY50E 東京都選挙区  0時00分現在
http://xfs.jp/JzH7Z 東京都選挙区  1時00分現在
http://xfs.jp/m5wyb 東京都選挙区  5時00分現在
http://xfs.jp/MDttq 東京選挙区   8時50分確定
上記は 東京都選挙区の開票結果のHP発表値である。

参議院東京選挙区グラフ分析 エクセル2013 VER1.0
http://xfs.jp/VtWKH
参議院東京 比例区 グラフ分析 エクセル2013 VER1.0
http://xfs.jp/ceYIj
東京都知事選 バーコード誤作動 選管グラフ分析 VER1.0
http://xfs.jp/v8zvn

今回 作成途中のものも含めて
VER1.0として公表しておくこととする。

参議院議員選挙の提訴は
7月10日投開票から30日以内だから
期限は、8月9日である。つまり長崎に原爆が落とされた日である。

そして東京都知事選の場合は、異議申し立ては、7月31日から
14日以内だから期限は8月15日になる。
つまり終戦記念日である。

ちなみに8月15日はレイテ島で死んだ
戦争映画
「野火」が上映される。これは必見である。
私は 「野火」は、5回観た。まるで レイテ島に 戦争に行ってきたような感覚になった。
反戦の人は、この映画を見ると「恐ろしいほどリアル」で
自分は反戦がまだ甘かったと知るだろう。

参議院議員の提訴の場合は
選挙区の場合は
相手は各都道府県にある選挙管理委員会

そして比例の場合は相手は中央選挙管理会である。

東京都知事選の場合は東京都選挙管理委員会である。

どちらも
もし提訴や異議申し立てをしなければ
「あなた方の開票は100%正しいことを認めます」
ということになり、どんなに
三宅票が100万票ぐらい数えられていなくても
また、
比例では、どうも政党間で振り替え認識が行われていようとも
東京都知事選では
1位と2位と3位が入れ替わっているのではないか?と思っても
もう検証はできない。

いくらおかしくても
あなたは「100% 何のご異議もありません」
今回の選挙結果は100%正しいです」
と認めたことになる。

そして官邸側はそれを一番望んでいるのである。
だから
今回の選挙結果が
「確定」されるのが、
8月9日
と8月15日なのだ。
どちらも
長崎に原爆をおとされた人々の
気持ちと
終戦を迎えた人々の願いが
こめられているような日である。

シールズは8月15日で解散と表明していたが
今回の参議院選挙 都知事選での
この提訴や異議申し立てに失敗すれば
自動的にすべての
市民団体は取締りの対象になる。

いわば
ラストチャンスである。


画面はPC設定で、選管職員が 500票バーコード票をいくら正しく入力していても
PCの裏システム設定が候補者をちがうように認識するように設定されていたらわからないということが発覚した例である。


http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/582.html

[政治・選挙・NHK210] 参議院東京比例<自民党増加票=民進党増加票+共産党増加票に限りなく不透明に近いブルー>
不●選挙の情報提供、提訴、異議申し立てなどは
onoderakouichi@●yahoo.co.jp まで連絡ください 黒丸を取って間をつめてメールください

全国不正選挙提訴以外に壊憲回避の道は存在していない


http://news.yahoo.co.jp/pickup/6209964
また台風がやってきた。

来週8月9日(火曜日)が

不正選挙訴訟(違憲訴訟)の提訴の期限日である。

そのあとは、
たとえ、どんなに不正が明らかになっても もうこの選挙の結果は「固定」となる。

どんなになきわめいても「選挙は確定」となってしまう。

また、東京都選挙管理委員会やそのほかの選管は
基本的は公務員がやっている。

そのため、いくら不満を言ったとしても
聞く耳をもたない。

彼らが「まとも」になるのは、訴訟を通じて
「これはなぜだ」と連絡がきてはじめてまともに考えるのである。

だから 次回の選挙も含めて「改善させる」には実は
今回の提訴以外に機会はないのだ。

しかも同じシステムをつかって
国民投票をやって
憲法は100%なくなってしまい戦争になる。

選挙無効を全国で提訴することが壊憲を防ぐ唯一の道である。


以下は過去の訴状である。
参考にあげておく

http://xfs.jp/pjh6E 平成28年11月22日執行 大阪府知事選挙当選無効訴状

http://xfs.jp/cqujJ 平成26年12月14日投開票 衆議院議員総選挙(小選挙区)
           違憲無効訴状
http://xfs.jp/sePvM  平成26年12月14日投開票 衆議院議員総選挙(比例代表)
           違憲無効訴状

不●選挙の情報提供、提訴、異議申し立てなどは
onoderakouichi@●yahoo.co.jp まで連絡ください 黒丸を取って間をつめてメールください

<不○選参議院議員選挙と都知事選><ミスターグッドバーコードを探して>
http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/582.html

異常値を示す杉並選管
http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/472.html

22時00分時点 杉並区選管・練馬区選管・品川区選管にそびえるゆりこタワー<電子選挙マジック>
http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/482.html

不○選挙東京都知事選<01時05分確定>「種も仕掛けもございません」という選管マジック
http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/483.html

選挙は票を数えるバーコードPC集計が決定している。
実際の投票とはほとんど関係がない。

つまり機械化とPC集計がほぼ完全に近くなっている
東京と大阪では、まったく民意とは関係ない結果が出るのだ。

再開票してみれば実は実際の投票とはまったく違うことが明らかになるだろう。


http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/672.html

[政治・選挙・NHK210] 第24回参議院議員通常選挙訴状(比例+東京選挙区)VER1.0
http://xfs.jp/9PbdM  参院選(第24回)訴状(比例+選挙区)VER1.0


http://xfs.jp/QeIZc  参院選 (第23回(平成25年7月21日執行) 
           参議院議員通常選挙訴状です。
          (全国比例+東京選挙区)です。  

上記は前回参議院議員選挙のときの訴状である。
比例+東京選挙区VER
である。 
現在東京都選挙管理委員会の委員長は
変更になり、宮崎 章 氏に変わっている。


不●選挙の情報提供、提訴、異議申し立てなどは
onoderakouichi@●yahoo.co.jp まで連絡ください 黒丸を取って間をつめてメールください

全国不正選挙提訴以外に壊憲回避の道は存在していない


http://news.yahoo.co.jp/pickup/6209964
また台風がやってきた。
8月9日(火曜日)が

不正選挙訴訟(違憲訴訟)の提訴の期限日である。

そのあとは、
たとえ、どんなに不正が明らかになっても もうこの選挙の結果は「固定」となる。

どんなになきわめいても「選挙は確定」となってしまう。

また、東京都選挙管理委員会やそのほかの選管は
基本的は公務員がやっている。

そのため、いくら不満を言ったとしても
聞く耳をもたない。

彼らが「まとも」になるのは、訴訟を通じて
「これはなぜだ」と連絡がきてはじめてまともに考えるのである。

だから 次回の選挙も含めて「改善させる」には実は
今回の提訴以外に機会はないのだ。

しかも同じシステムをつかって
国民投票をやって
憲法は100%なくなってしまい戦争になる。

選挙無効を全国で提訴することが壊憲を防ぐ唯一の道である。


以下は過去の訴状である。
参考にあげておく

http://xfs.jp/pjh6E 平成28年11月22日執行 大阪府知事選挙当選無効訴状

http://xfs.jp/cqujJ 平成26年12月14日投開票 衆議院議員総選挙(小選挙区)
           違憲無効訴状
http://xfs.jp/sePvM  平成26年12月14日投開票 衆議院議員総選挙(比例代表)
           違憲無効訴状

不●選挙の情報提供、提訴、異議申し立てなどは
onoderakouichi@●yahoo.co.jp まで連絡ください 黒丸を取って間をつめてメールください

<不○選参議院議員選挙と都知事選><ミスターグッドバーコードを探して>
http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/582.html

異常値を示す杉並選管
http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/472.html

22時00分時点 杉並区選管・練馬区選管・品川区選管にそびえるゆりこタワー<電子選挙マジック>
http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/482.html

不○選挙東京都知事選<01時05分確定>「種も仕掛けもございません」という選管マジック
http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/483.html

選挙は票を数えるバーコードPC集計が決定している。
実際の投票とはほとんど関係がない。

つまり機械化とPC集計がほぼ完全に近くなっている
東京と大阪では、まったく民意とは関係ない結果が出るのだ。

再開票してみれば実は実際の投票とはまったく違うことが明らかになるだろう。


「ミスターグッドバーコードを探して」

以前ミスターグッドバーを探してという映画があったが
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%92%E6%8E%A2%E3%81%97%E3%81%A6
まるで「ミスターグッドバーコードを探して」というようなものだ。

参議院議員選挙の東京都選挙区の開票結果の東京選管HP発表値である。

http://xfs.jp/fIGWx 東京都選挙区 21時30分現在 
http://xfs.jp/4t23x 東京都選挙区 22時00分現在
http://xfs.jp/IFrJV 東京都選挙区  23時30分現在
http://xfs.jp/qY50E 東京都選挙区  0時00分現在
http://xfs.jp/JzH7Z 東京都選挙区  1時00分現在
http://xfs.jp/m5wyb 東京都選挙区  5時00分現在
http://xfs.jp/MDttq 東京選挙区   8時50分確定
上記は 東京都選挙区の開票結果のHP発表値である。

参議院東京選挙区グラフ分析 エクセル2013 VER1.0
http://xfs.jp/VtWKH
参議院東京 比例区 グラフ分析 エクセル2013 VER1.0
http://xfs.jp/ceYIj
東京都知事選 バーコード誤作動 選管グラフ分析 VER1.0
http://xfs.jp/v8zvn

今回 作成途中のものも含めて
VER1.0として公表しておくこととする。

参議院議員選挙の提訴は
7月10日投開票から30日以内だから
期限は、8月9日である。つまり長崎に原爆が落とされた日である。

そして東京都知事選の場合は、異議申し立ては、7月31日から
14日以内だから期限は8月15日になる。
つまり終戦記念日である。

比例+東京選挙区で訴状を作成してみた。VER1.0とする。

http://xfs.jp/9PbdM
参院選(第24回)訴状(比例+選挙区)VER1.0
                                                                  〒    
                                                                  住所
                                                                 原 告 印
                                                                 電話番号
                                                                  他別紙

                       〒100−8926 
                     東京都千代田区霞が関2-1-2
          被 告 中央選挙管理会
          代表者 委員長 神崎浩昭
          電話番号03-5253-5111(代表)

                    〒163-8001東京都新宿区西新宿2-8-1  
                     被 告  東京都選挙管理委員会
                     代表者 委員長 宮崎 章
                     電話番号 電話03-5321-1111(代表)
                                03-5320-6911  

第24回参議院通常選挙(平成28年7月10日投開票)選挙効力無効請求事件



請 求 の 趣 旨

1. 第24回参議院議員通常選挙における比例代表選挙の全国区および
選挙区選挙の東京選挙区の選挙結果を無効とする。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

請 求 の 原 因

○第24回参議院通常選挙において、比例代表選挙は全国区、
選挙区選挙は、東京選挙区の選挙結果無効を求めるものである。
○参議院通常選挙の比例代表選挙における違憲違法事項
1 憲法前文および憲法第31条の立法趣旨「適正手続きの保障」
に違反する選挙過程が存在しているため、違憲無効である。
2 全国において、投票時間の繰り上げが行われた。
全国4万7905か所の投票所のうち、1万291か所で投票開始時刻の繰り上げ、繰り下げや、終了時刻の繰り上げを行う。
と報道されていた。これは、公職選挙法第40条第1項((投票所の開閉時間)) に違反する。
条文
 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
この条文の「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合」と「選挙人の投票に支障をきたさないと認められる
特別の事情にある場合に限り」に違反する。
報道された繰り上げの理由については、
「人があまり来なくて手持ち無沙汰である」「コスト削減のため」
「人件費を削りたいため」などと述べており、これは明らかに
公職選挙法第40条に違反する。

そしてこのこと(選挙時間繰り上げ)は
1憲法前文、第1段落、第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存
することを宣言し、」の定め
2憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。[1]
3憲法第15条1項および2項
1. 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である[1]。
2. すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
6憲法第14条
1. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
それに民法第1条(基本原則) および民法第2条にも違反している。
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3  権利の濫用は、これを許さない。
(解釈の基準)
第二条  この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
以上に違反するため、違憲違法により無効である。
<前回の参議院選挙(第23回参議院通常選挙)での錯誤を誘導することについて>>
前回の参議院選挙(第23回)では、「みどりの党」や「みどりの風」に該当する
票を 個人名の「石井みどり」の票に按分していた。
全国で「みどり」と書かれた票を、政党の「緑の党」や「みどりの風」に配分するのではなく自民党候補の「石井みどり」の票だと解釈を曲げて、配分することが見られた。これは権利の濫用に該当する。小田原の投票所では、「みどり」と書くと「みどりの風」の略称になると表示しておきながら、「みどり」と書かれた票を「石井みどり」氏の票に
按分していた。こういった事例が全国で多数見られた。
これは信義誠実の原則に違反する。
以上は前回の第23回の参議院選挙で見られた事例だが
今回の第24回参議院議員通常選挙では、さらにおかしな事例が見られた。
「民主党」または「民主」と書かれた票については、「民進党」
の旧名であるため、民進党の票だとして投票したものと思われるが
中央選挙会は、統一的な見解を出さずに、放置するという
ことを行った。つまり多数の「民主党」と書かれた票を「民進党」の旧名であるところから、民進党の票であると解釈せずに、全国で多数、無効票としている。北海道では、ある開票所で全体の一割に近い票が無効票になったという目撃者がいた。
また、票の分類機による票分類は、分類機に登録してある2種類の党名(正式名称と登録略称)以外はすべて「無効票」としてはじいてしまい、人間の目できちんと把握していないで 無効票としている例が多数見られる。
そのため、無効票は、総務省発表の参議院議員通常選挙結果調選挙 発表資料
http://www.soumu.go.jp/senkyo/24sansokuhou/
選挙結果調 33Pに書かれているが
http://www.soumu.go.jp/main_content/000430170.pdf
全国比例は207万5189票の無効票、全国の選挙区では153万7385票となっている。合計して、361万2,574票も無効票となっている。
この票には、多数の有効票が含まれると思われる。選挙に機械の分類機を導入して、無効票を人の目で確認しないようになってから、無効票は、はねあがっている。
しかも開票立会人の人による目撃によれば、
○民主 民主党と書かれた票は、本来、民進党の投票と解釈されるところ、
大量に無効票に分類していた。
○鉛筆で書かれていない、票(マジックやボールペンなど)の票は本来
有効票であるにもかかわらず、無効票に分類されていた。
○また、「支持政党なし」という欄をつくり、
多数の有権者が、錯誤により「自分は支持政党がない」から
ここにしないといけないのかと思わせて、投票をさせた。
実際には、これは「支持政党無し」という党名だとは知らずに
投票した有権者が多数いた。
これは錯誤により無効である。
しかも中央選挙管理会や各都道府県の選挙管理委員会は
「錯誤により有権者が誤った投票をする」ことが予見されており
かつそれを懸念した新聞報道がなされているにもかかわらずこれを
放置した。このことは善管注意義務に違反する。民法第一条にも違反する。
民法(基本原則)
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3  権利の濫用は、これを許さない。
中央選挙管理会および選挙管理委員会は、公共機関であるにもかかわらず、民法第一条第2項、第3項に違反することを行っているのである。明らかに中央選挙管理会および選挙管理委員会は信義則に違反した選挙運営を行っている。
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3  権利の濫用は、これを許さない。
これらの選挙管理委員会の行動はいちじるしく選挙に対する信頼を低下せしめており、日本国憲法前文に書かれている「選挙に対する信頼」を毀損していることは明らかである。日本国憲法前文の「正当に選挙された国会」と「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」ということに違反するのである。「厳粛な信託」などなしえない。
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
このことから、中央選挙会や その他の選挙管理委員会が 国民主権に由来しない
規則および命令を制定していることを排除しなければならない。具体的に言えば
「投票の錯誤をもたらすような政党「支持政党無し」という党名を許し、多数の投票の錯誤をもたらしたこと。またかなりの有権者がそう誤解することは予見されていたにもかかわらず 管理を放置して、投票の錯誤がもたらされるままに放置したこと。
また、
日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて
行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和に
よる成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保
し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ
また、全国の比例選挙において
500票バーコード票をバーコードリーダーで読み取り、その集計をPC集計しているが
非常におかしな集計がなされている。このことは、PC集計のプログラムに
誤作動があった、もしくは不正なプログラムが入っていたと思われる。
したがってこの(200票から)500票についてのバーコードを介しバーコードリーダーで読み取った電子データ化された選挙過程についてはまったく信頼がおけないものであるため、実数と確認をしなければならない。この場合の実数とは
200票から500票の束につけられたバーコード票がバーコードリーダーで読み取られたあとに、実際のそれぞれの候補者の束数と違うように出力をしていると思われるため このバーコードリーダーで電子データ化される前の束数と、PC出力あとのそれぞれの候補者の束数が合っているかということである。
そして全国で共通投票所として「今回の参院選から設置可能になった共通投票所は、北海道函館市、青森県平川市、長野県高森町、熊本県南阿蘇村の4市町村で計7か所に設置が決まった。合併前の庁舎で行われる南阿蘇村以外は、ショッピングセンターなどの商業施設に設置される。」と報道されていたが、この共通投票所も
オンラインで票のデータを電子データ化して送信するため、まったく信頼がおけない。
しかもショッピングセンターの一室に置くことは夜間のセキュリテイが存在しておらず
また、オンラインでは全面的に票が電子化されてやりとりをするため
まったく電子データ化される前の票数と電子データ化されて集計された票数とは
一致しているのかどうかの検証はまるで存在していないところから
この共通投票所の投票は無効である。これらのバーコード票がまったく信用できないところから算出すると今の投票結果は入れ替わる畏れがある。

○第24回参議院通常選挙の選挙区選挙の東京選挙区における違憲違法事項
1 公職選挙法で定める参議院議員選挙の選挙区区割りに関する規定は、人口比例に基づいて選挙区割りされていないので、憲法(前文第一段落・第一文、44条但し書、13条、15条、14条)に違反し無効である。
憲法は、「主権は国民に存する」、
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて
行動し」と定めている。この「行動」とは、
主権者たる国民が、正当に選挙された国会における代表者を
通じて、国会での議事を多数決で可決・否決して国家権力
(立法権・行政権・司法権)を行使する行為を意味し、
「国会における代表者を通じて」とは、主権者たる国民が
、正当に選挙された「国会における代表者」を、自らの
「特別な代理人」として用いて、同「国会における代表者」
を通じて国民に代わって、国民のために、国会議員の多数決と
いう手続きを踏んで、国会での議事の可決・否決を実際的に
国民の多数意見で決めることにより、国家権力を実質的に国民の多数意見で行使すること(すなわち、両議院の議事の賛否について、国会議員を介して投票し、国民の多数意見でその可決・否決を決すること)を意味する。そして、憲法56条2項は、「両議院の議事はこの憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し」と定めるが、その正当性の根拠は、国会議員の多数意見と国民の多数意見が等価であることに求められるところ、
国家議員の多数意見と国民の多数意見を等価とするためには、国会議員が
国民の人口比例選挙により選出されることが必須である。憲法は、投票価値の可能な限りでの平等の実現を要請している。
本件区割り規定は、人口比例に基づいて選挙区割りがされていないので以下の条文に違反する。
1憲法前文、第1段落、第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存
することを宣言し、」の定め
2憲法第56条2項
両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3憲法第44条但し書
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
4憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。[1]
5憲法第15条1項および2項
3. 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である[1]。
4. すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
6憲法第14条
2. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
の各条項に違反し、違憲無効である。

○参議院通常選挙は、憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または、社会的関係において差別されない」に違反する。
○参議院通常選挙は、適正な手続きを欠いているところから、憲法前文「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」の「正当に選挙された」に違反する。憲法第31条の立法の趣旨にも違反している。
○参議院選挙は、憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
に違反する。
○憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」に違反する。
○憲法第97条「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」に違反する。
○憲法第98条「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」に違反する。
○憲法第99条「天皇又は、摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を、尊重し擁護する義務を負ふ」
に違反する。

※選挙において、国民にきちんと周知せずに選挙時間を繰り上げているのは
職権の濫用に該当する。
第1. 法令
公職選挙法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
<今回の参議院選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。適正な手続きも保障されておらず、憲法前文および憲法第31条違反に該当する。期日前投票箱のセキュリテイも全く確立されておらず、
中身のすり替えが行われたと思われる証拠が多数 開票立会い人が目撃したが、それをなんら不正をチェックせずに、盲目的に良しとしているのが選挙管理委員会の実態である。そして開票の過程で選挙管理委員会の全く正誤をチェックしていないバーコード部分などのPC集計があるがそこの部分は完全に民間企業に丸投げをしている。そのため
選挙管理委員会は選挙そのものを「公明かつ適正に行われることを確保」していないため選挙管理委員会は、公職選挙法の目的の条文そのものに違反している。
そして数多くの不正の証拠(同一の人物が書いたと思われる票が多数出てきたこと等)についても、もしやましいところがなければ選管は開票立会い人の意見を聞いてなぜそういうことがおきたのかを率先解明し
国民の選挙に対する信頼を維持することが社会的にも期待されている、
しかし実態は、不正を指摘する 開票立会人を、開票の秩序を乱しているとして、不正の証拠写真の撮影をこばみ、大声で恫喝した例が多数見られた。「票が同一人物と見られる不正の写真を撮ろうとする開票立会い人などの行動に対して「開票の秩序を乱す」として不正の証拠を隠ぺいするのであれば、まったく「公明かつ適正に行われることを確保していない」行動であることは明らかである。
それは不正を暴かない行動をとっていることに等しい。もし「公明かつ適正に行われることを確保する」のであれば、率先して調査明らかにして嫌疑をはらせばいいが、頑強に、選管は、不正選挙の証拠写真の撮影を拒み、バーコードが本当に候補者と合っているのかの検証をこばみ、民間企業に丸投げをして、結果を何の検証もせずに受け入れているのである。これでは国民の信頼のない選挙となることは間違いない。
このことは、選挙の結果に対しての国民からの「厳粛な信託」などありえないため日本国憲法の前文に違反しているものである。

(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第二百四条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、
その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者
(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者
届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第二百五条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。

公職選挙法の204条、205条は。
公職選挙法の第一条を守っていることが前提となっている。
その公職選挙法第一条には、「日本国憲法の精神に則り」と書かれているため、日本国憲法を守った上での公職選挙法なのである。
したがって憲法を守っていないこの選挙は無効である。
また公職選挙法の第一条の「公明かつ適正に行われることを確保」
していないことは明らかである。
公職選挙法(この法律の目的)
第一条  この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。


第2. 事案の概要

  第一に、参議院通常選挙における当該選挙区における選挙は
  一人一票の平等に違反しているため、違憲無効である。
(憲法(前文第一段落・第一文、56条2項、44条但し書、13条、15条、14条)に違反し、違憲無効である。

また、選挙の過程が全く公明正大ではないため、憲法第31条適正手続きの保証の立法趣旨および憲法前文にも違反している。

憲法第31条に定める適正手続きの保障にも違反しているため、本選挙は違憲無効である。
これだけ、セキュリテイの全くない体制をとり、中身が交換可能な期日前投票箱
のあり方も含めて、開票時に数多くの同一の人物が書いたと思われる票が開票立会い人から発見されて、多くの国民が、不正選挙の証拠を撮影したが、開票責任者は、
不正があっても、それをよく調べもせずにやりすごしてしまっている例が多数出ている。不正選挙が存在していると仮定すると、増税政党が未曾有の大勝利をするということが起こるのは、不正選挙があれば当然起こることである。そして憲法についても改悪を強行しようとしている。

○ 多数の選挙区で、期日前投票箱の中身のすり替えがあったと思われる事例が
出た。多数の選挙区において、開票立会人が、開票時に同一の人物が書いたと
思われる、同じ字体、同じくせをもつ、票を多数発見している。つまりどこかで
票が入れ替えられていると思われる事例が多数出ている。
これは、期日前投票箱のセキュリテイが実質無い状態からくるため、簡単に中身や箱自体を取り替えることが可能であることから、選管の「善意管理注意義務」がなされていないところからくる。
これはそれだけで憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当する。

○ また、票を束ねて、500票ごとにまとめてバーコードを付与するが、
これは、前回衆院選でもこのバーコード部分が、異なった候補者のものが
つけられていたとの目撃があった。そして、このバーコードが違っていて
まったく数えなおしをした実例が、国分寺選挙管理委員会で第46回衆院選にて
起こった。このバーコード部分が、実際の立候補者と違うものであるか
合致しているのかは、実質誰もチェックしておらず、民間企業に
丸投げになっている。もし、やましいところがなければ
この500票のバーコードと実際の票が合致しているのかは
すぐに調査できるはずであるが、前回衆院選のときも前回参院選のときも
選挙管理委員会は頑強にそれを拒否していた。投票の秘密にも該当しないにも
かかわらず、拒否をしていたため、選挙に対する信任を大幅に低下させたことは
明らかである。
これは憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当するものである。
また、この200票から500票にかかるバーコード票については、
PCソフトによる集計が、人為的な不正プログラムが
混入することがあり、米国では、社会問題となっている。
また日本でも誤動作と思われることが多数おきており、
このPC集計の値は実際の票数と違うと思われるため
調査が必要である。


本件の理由を以下に述べる。
以下参議院議員選挙とあるのは当該参議院議員選挙のことである。

<理由>今回の参議院通常選挙について
1 今回の参議院選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 今回の参議院選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条、第13条に違反する。
3 今回の参議院選挙は、憲法第14条に違反する。
4 今回の参議院選挙は、憲法第15条1項および2項に違反する
5 今回の参議院選挙は、憲法第98条および第99条に違反する。

6 開票の過程で、無効票の再選定などで選挙管理委員会が全く立ち会わず、各政党から選出された開票立会人が、党利党略で、ライバル政党の票を無効票のままにしていることを許す現行制度は、重大な憲法違反である。
7 選管がまったく管理も確認もしていない500票のバーコードとバーコードリーダーがPC
ソフトで読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
8 比例票の開票を深夜12時頃に行い、選管も開票立会人も不在のままで機械によって
無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。

以下理由について述べる。

<憲法違反>
参議院選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の著作からの引用>

我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)

64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。

「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。

これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。

衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず

選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。」(中略)

【選挙の意味】(65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く

、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。

国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは

主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であると

いわねばならない。

選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。

特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
(以上 引用)

この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、

○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと

○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること

ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。

日本国憲法 第三十一条条文

「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」


<憲法第31条の解釈について>

元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた

「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂(329ページ)に以下の記述がある。

(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)

「手続き的保障の意義」

以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。

それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、

歴史的体験から得られた考え方による。

アメリカの偉大な法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。

日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。

国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、

手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。

しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な関わりを持つようになっており、

そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。

【適法手続き】(332ページ)

(1) 法律の定める手続き

「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。

すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、

および人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。

このように理解するのは

31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。

この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。

この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、それらの規定に

よってとらえることのできない問題─たとえば後述の告知、聴聞の手続き─が生じたとき31条の原則のもとで

処理されることになる。

またこの原則が広い内容を対象としていることから、31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても

刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。

たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、伝染病予防法による強制処分のほか、

後述のように行政手続き上の諸問題についても適用の対象として考えてよい。

【行政手続きの適正】(334ページ)

適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される。(後略)

この「憲法」伊藤正己元最高裁判所判事の著書からわかることは、憲法第31条は刑法に限らず、

行政手続きにも原則適用されるべきであることである。

そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、

法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。

これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。

なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。

いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを前提とした立法趣旨である。

憲法および法律はあくまでも国民主権を反映する「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が

存在した上でのものである。

もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば、

その立法過程において、国民主権を反映しない立法や罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が

生まれるであろう。

であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった憲法前文および憲法

13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、

それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。

<『民事訴訟法』日本評論社刊の川嶋四郎教授の憲法第31条の解釈>

1000ページ以上ある大著の「民事訴訟法」日本評論社刊の川嶋四郎教授も憲法第31条が刑法に限らず、

行政の手続きに適用されるべきであることを述べている。

(以下は『民事訴訟法』川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用)

「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、

又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、

すでに適正手続き(デユープロセス dueProcess)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障していることから、

そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、

むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。

そこで本書ではB説(注憲法第31条を刑事手続きだけにとどまらず、

一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)

その根拠は以下の通りである。

1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、

社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは考えられないこと。

2 憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて(注 に照らして)

そのような文言に仕上げられたと推測されること。

3 憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、

憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか

適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。

4 憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判

昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ

(第三者所有物没収事件)最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが、

民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。

(以上 引用)

もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、

違憲違法な国会議員による立法によって憲法を改悪されてしまうことが想定できる。

そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、専制政治となり、おそらく戦争に至り、

大量の戦死者を出し不幸を繰り返すであろう。

たとえば憲法第31条には

「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」

※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。

とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な国会議員が多数選ばれる事態になれば、

その違憲違法な国会議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。

具体的には憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。

(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)

また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。

このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。

また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。

(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人に

出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)

選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが

可能になることを示している。

したがって憲法第31条の趣旨から選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。

<宮沢俊義著 芦部信喜補訂『全訂日本国憲法』(日本評論社)によれば>

また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂「全訂日本国憲法」(日本評論社)によれば37ページにこう書いてある。

日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、

その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、

この憲法は、かかる原理にもとづくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。

「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは国の政治は、元来、国民のものであり、

(国民主権)国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、

つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。

「その権威は国民に由来し」以下の言葉は、誰にも有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。

リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。

ここの国政の「権威は国民に由来し」は「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」は

「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は

「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。(中略)

人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくてすべての人類を通じて、

普遍的に通用すべき原理を意味する。

日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、

かように人類そのものの本質から論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。

「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の国民による国民のための政治」

の原理を意味する。

日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理

─あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてー

に立脚する、というのである。「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。(中略)

「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成文法だけでなく、

将来成立する、であろうあらゆる成文法を、上に述べた「人類普遍の原理」に反する限り、みとめない意である。

(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、

いっさいの成文法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。

日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、それとはちがい、

「国民の国民による国民のための政治」という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする意図を言明するにある。

したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしてもこの原理に反する規定を設けることができないことが、

ここで明らかにされていると解される。

(以上 引用)


<具体的に起こったこと>

・選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない過程が存在している。

・その一つには、PC集計ソフトを使用して票数を集計している部分がある。

・そのPC集計ソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。

・選挙管理委員会はなにもチェックしていない。仮にチェックしているように見えても

実質的なチェックになっていない。


そのPC集計ソフトの出した票の集計結果が正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く検証していないシステムを採用している。

そして、そのPC集計ソフトが、合理的にはありえないような異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こっている。

そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の「開票速報」によって間接的に証明される。

<バーコードPC集計を導入した国政選挙(2012年衆議院選挙等)における不正選挙疑惑は、国民の強い関心と一大社会問題化>

社会的に不正選挙がなされたと強い関心を国民から集めており、本屋では「12.16不正選挙」という本がベストセラーになってい

る。紀伊国屋書店では発売以来500冊以上の販売実数を記録している。

しかし、いくら不合理な集計結果が見られても、一切、選挙管理委員会は「実際の票数」と

「PCソフトが集計した票数」が一致しているのかの確認を拒否している。

この体制は2012年以降の国政選挙で顕著見られたが、今回も同じ体制で行われた。

●各選挙区において 票の選別機械が党の「正式名称」と選管に提出した「略称」以外は

すべて「無効票」としてはじくシステムを採用。そのいったん無効票とされた票を人の手で

有効か無効かをチェックしなければならないが、それをやっていない。

●党の正式名称と選管届け出の略称以外はすべて票の機械は、無効票として排出。

各選挙区において機械が票の選別をするため、「正式名称」と「選管に届け出た略称」の2種類以外の名称は一律に

「無効票」として排出するシステムを採用していた。

これは全国で行われている。

本来その「無効票」を人が選別して「有効票」にしないといけない。しかし、これをやっていない。

ちなみに選挙管理委員会はそれをまったく管理していない。

<票について違法事例>

(前回)2013年の参議院議員選挙では

<「みどり」と3文字だけ書かれた票の扱いについて>

「みどり」と書かれた票を、各選挙区で、「みどりの党」や「みどりの風」に配分するのが

通常の分類であると思われるが、「石井みどり」という自民党候補に配分をしていた。

このやり方を採用するのであれば、今後「田中公明」という候補者が出れば

すべて「公明」と書かれた票は、公明党と「田中公明」氏に配分しなければならなくなるはずである。

また、寺門ジミンという候補者がいれば、「じみん」と書けば、「寺門ジミン」氏と

自民党で配分しなければならなくなるだろうし、「幸田シャーミン」という立候補者が出れば

「しゃみん」と書かれた票は、すべて、社民党と「幸田シャーミン」氏とで

配分しなければならなくなる。

この「みどり」と書かれた票を選挙をねじまげて解釈して、「みどりの党」には、

全く配分せず、「石井みどり」という個人の票に配分しているのは、職権の濫用に該当する。

ある選挙区では、個人の下の名前にあたる部分での疑義票が、だいたい他の候補者は

2〜3票だったにもかかわらず、この「みどり」とかかれた票が、石井みどり氏に

配分されたのは、実に400票を超えていた例がある。

・この選別をやるのは、選挙管理委員会はまったく管理をしていなかった。

・各政党が指名する開票立会人が行うことになっている。

ここでは、全選挙区に候補者を出して、開票立会人を指名できる自民党などの大政党なら

くまなく出せるが、生活の党や社民党などは、立候補者を出していない選挙区では

開票立会人を出していない。

したがってといったん機械によって無効票とされた票については、他政党が指名した人物で構成された開票立会人が、

そのまま、「無効票」として処理してしまっている例が全国で多発している。

以上が前回2013年の時の違法の手法である。

今回の第24回参議院通常選挙では、さらに

「民主党」と書かれた票については、無効票にしてしまい、

また、鉛筆ではなくカラーボールペンで書かれていた票、マジックで書かれた票については

無効票にしていたという目撃談があった。さらに、「支持政党無し」という

錯誤をさせるような政党を許し、事実上「支持している政党がない」人たちが

この政党に錯誤によって投票することを予見できたにもかかわらず予防策を講じず

適切な管理をしなかった。

また、各選挙区において午後8時までの投票時間を選挙管理委員会の恣意的な決定によって繰り上げて、

投票をさせない例が多数見られた。これは、選挙管理委員会の職権の濫用に該当する。

また、公職選挙法では「特別な場合に限り」と書いてあるが、あきらかに特別な場合に該当しないで

投票時間を繰り上げているためこれは、選挙管理委員会による

著しい投票妨害に該当する。


<どこが憲法第31条に違反しているのか?>

国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。

これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。

しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(PCソフトによる選挙集計システム)があり、

それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を

一致しているかどうかを検証できないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。


日本国憲法 第三十一条条文

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。


本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き

(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」

というデュー・プロセス条項に由来する。

デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、

政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。

行政手続における適用

「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、

それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」

(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。

憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。

<条文のどこに違反しているのか>

「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。

国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、

「完全に民間企業の集計するPC集計ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。

異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、一切、選管も検証できないいわばブラックボックスの

ような過程が存在するのである。これは当然

法律の定める手続きによっていない。

この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、

またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。

これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。

また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた国会議員が勝手に

「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから

当然に「適正な手続きの保障」は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。

なぜなら憲法第31条を定めた精神は権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。

したがって刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。

<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>

〜正当に選挙されていない衆議院選挙〜

今回の参議院通常選挙において選挙管理委員会の行動は日本国憲法の前文に違反している。


日本国憲法前文
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、

諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し

、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、

ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、

その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、

その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、

この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

<違反している箇所はどこか?>

この前文に書かれている

「正当に選挙された国会」

という部分に違反している。

なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。

また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」

という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており

これでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業に丸投げしておいて

不合理な結果があってもなんらその検証を拒否している選挙管理委員会は「国民からの信頼」をかちえない。

<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>

今回の参議院通常選挙において選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、

「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。

具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が管理していない点である。

もっとも重要な選挙過程をあげれば最終的な選挙集計を、民間会社がつくった選挙集計ソフトに全面的に、依拠しており、

なんら管理をしていない。

その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもなんら、それを検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。

その選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を生んだにもかかわらず、

その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する。

<選挙管理集計ソフトの誤作動>

実際の票数と公表された票数とは違うという選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、

「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。

<国民に不審をもたれているため日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反している>

国民の多くは、今回の参議院通常選挙の結果に対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」

と社会的に強い不満をもたれているのである。これでは「国民の厳粛な信託」などありえない。

選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」ということに対して、一切無視をしており、

選挙管理ソフトに誤作動があったのか、なかったのかという検証を一切しないため国民は選挙の結果に「信託」などできないのである。

したがって「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。

それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。しかも集計の途中で、

PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して送信しているため、PCの誤った動作や、

PCソフトのバグ、またはプログラミングが誤ってなされている場合、インターネットによるハッキングなど

想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや原発にもPCソフトによるウイルス混入による

誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、全く合理的ではない。これでは国民の厳粛な信託などありえない。

<国民主権原理にも違反している>


日本国憲法前文
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、

その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」


ここには国政は普遍的な「国民主権の」原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。

これは人類普遍の原理であるとされ、この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。

したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから、この選挙の過程を公明正大にせず

、一部を民間メーカーの機械やPCソフトに丸投げしているような現在の選挙制度は
この原理に違反するものである。

国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理委員会が検証をしないことはまさしく

「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。

したがって選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。また、憲法第99条にも違反している。


日本国憲法 第九十九条

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


<どこが違反しているのか?>
多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が一切検証をしないことおよび、選挙過程を民間メーカー

に丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを検証しない体制をとっていることである。

これが違反している。

今回の選挙は、PCソフトの誤作動によるものと思われる。

具体的には「誤作動ウイルスプログラムの混入」「ハッキング」「意図的な操作」などの要因が考えられるが昨今、

PCソフトやインターネットに国政選挙を全面的に依存しているこの制度が信頼のおけないものであることは世界各国で、

選挙集計ソフトによる不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいることや、昨今のインターネットの情報流出事件などからして
信頼性のないものであることは明らかである。

今回の選挙では一番、最後の500票に分類したあとにバーコードシールを貼って

、そのバーコードを読み取る。PC集計ソフトが誤作動をしていると思われるから総じて

この500票ずつの束のバーコードシールと実際の票数が一致しているかどうかはすぐに検証することができるはずである。

このことを検証していただきたい。
決定的な不正か誤作動をしていたことが見つかる可能性が高い。


<具体的には>

今の体制のままでは、仮にPCソフトが時間差で、たとえば8時に始まった開票過程において9時から

「誤動作」を始めてA政党の票を読み取る際に、PCソフトがB政党の候補者の票であると変換認識したら

、だれも検証できないのである。

たとえば、A政党とB政党があらそっていて、午後8時の開始時は、きちんとしていたPC集計ソフトでも午後9時からは、

A政党の票を読み込んでも「これはB政党の票である」として

カウントしはじめていき、それを午後11時に終わり、午後11時以降はまた正常に作動していったとしたら

だれもそれを検証できないのである。

今回の時間帯別の得票率を見ると、ある政党が、突然、得票率を上げる一方で、

他の政党がまったく同じ程度に得票率を下げる現象を示すグラフがでてくる。このことが前回

衆院選のときに不正選挙の証拠であるとして疑義があがったのであるが今回の参院選では、

不正選挙を隠ぺいするためなのか、前回とうってかわって途中経過の得票をホームページでは公表しない自治体が激増した。


それは、ある政党の票を、PCソフトがA→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。

また、機械によって比例票を分類しているが、これは機械を使う以上、

正式名称と選管届け出略称の2種類しか登録できない。


したがって比例の無効票を検証すべきである。

また、同一の候補者のものとみられるコピーしたような票が多数みられたという目撃談があったが、

これもメーカーから選挙箱を外部で購入して、票を多めに印刷するものを入手する事で、

外部で書いてもちこんでしまえば可能であると思われる。したがって、選挙を検証可能なものとすることは不可欠なのである。

実際に、票を数多く印刷するあまり、一つの投票あたり人口の1億2千万人より多い、1億4千万票も印刷しているというが、

この際に、0歳から20歳未満の人口は選挙権がないのだから差し引かないといけない。

しかし、それを含めて多めに印刷をして、その余剰分の票によって票のすりかえをしているのではないかと思われる。

なぜならば、この余剰分の票はどこかに消えているからである。


1 国民主権国家では、主権者(国民)が国民の多数意見で、国会議員を通じて、国家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使する。

2 代議制民主主義は、1主権者は国民 2正当な選挙 3国会議員の多数決 の3本の柱から成り立っている。

今回、PCによる集計ソフトに多数の合理的ではない異常作動がみられた。これは「主権者(国民)の多数意見」

とはまったく関係のない「国会議員が多数選挙されて、国家権力を勝手に行使する」という結果を導いた。

そしてこれは、選挙過程において、「見えない部分」を完全に民間企業のPC集計ソフトに依存しており

選挙管理委員会が責任をとらず完全に「丸投げ」をしている部分が存在しているものとなっている。

日本国憲法九十八条一項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

現在、日本は日々、「違憲違法状態」の国会議員によって立法が行われるという「異常な事態」におかれている。この国家レベルの異常な状態を憲法に定めるとおり、「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて、立法を行えるようにすることが必要である。
参議院選挙は、憲法第31条に定める手続き保障に違反しており、国民主権に違反している違憲国会であるため、無効である。
最高裁判所および高裁裁判官は、日本国憲法第99条を守る義務を負う。
日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。

日本国憲法 第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

したがって違憲である参院選は無効である。
以 上


証 拠 方 法

選挙結果が入れ替わる畏れのあることの証明その他
随時、書証を提出する。
添 付 書 類


http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/791.html

[政治・選挙・NHK210] 比例全国 今回(第24回)平成28年7月10日投開票参議院議員通常選挙訴状
http://xfs.jp/3QyUU ←今回全国比例 参議院議員通常選挙訴状

<比例>
                  訴 状

                              平成28年8月7日
東京高等裁判所 御中


                    〒
                   住所        
                   原 告 印
                   電話番号
                   他別紙

〒100−8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
被 告 中央選挙管理会
代表者 委員長 神崎浩昭
電話番号03-5253-5111(代表)

                 

第24回参議院通常選挙(平成28年7月10日投開票)における選挙効力無効請求事件


※この訴訟は、民衆訴訟である。「国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正

を求めるために、国民が選挙人たる資格その他の自己の法律上の利益にかかわらない資格

で提起する訴訟(行政事件訴訟法第5条)である。

この提訴は、原告は金銭的利得を求めるものではない。公共団体の行為の是正を求めるものである。

請 求 の 趣 旨

1. 第24回参議院議員通常選挙における比例代表選挙の全国区選挙結果を無効とする。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

               請 求 の 原 因
○第24回参議院通常選挙において、比例代表選挙の全国区選挙結果の無効を求めるものである。
○第24回参議院議員通常選挙における比例代表選挙の全国区選挙における違憲違法事項について
○公職選挙法第204条および第205条は、その前提として
公職選挙法第1条および日本国憲法が守られていることが前提となっている。
公職選挙法(この法律の目的)
題T条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公

共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明

せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を

期することを目的とする。 」

この第一条には、「日本国憲法の精神に則り」

と書かれており、また選挙が、「選挙人の自由に表明せる意志によって公明かつ適正に行われることを確保し」と書かれている。

そのため、日本国憲法を守ることが前提となっており、選挙は「公明かつ適正に行われることを確保しなければならないものであること」は明らかである。

公職選挙法第204条  衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し

異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又

は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参

議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)

は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該選

挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙について

は、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)を、衆議院(比

例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被

告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
(選挙の無効の決定、裁決又は判決)

第205条  選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合

において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞(おそ

れ)がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無

効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。

2  前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定

し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することが

できるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。
3  前項の場合において、当選に異動を生ずる虞の有無につき判断を受ける者(以下本

条中「当該候補者」という。)の得票数(一部無効に係る区域以外の区域における得票数

をいう。以下本条中同じ。)から左に掲げる各得票数を各別に差し引いて得た各数の合計

数が、選挙の一部無効に係る区域における選挙人の数より多いときは、当該候補者は、

当選に異動を生ずる虞(おそれ)のないものとする。

一  得票数の最も多い者から順次に数えて、当該選挙において選挙すべき議員の数に相

当する数に至る順位の次の順位にある候補者の得票数

二  得票数が前号の候補者より多く、当該候補者より少い各候補者のそれぞれの得票数

4  前項の選挙の一部無効に係る区域における選挙人とは、第二項の規定による決定、

裁決又は判決の直前(判決の場合にあつては高等裁判所の判決の基本たる口頭弁論終結の

直前)に当該選挙の一部無効に係る区域において行われた選挙の当日投票できる者であつた者とする。
5  衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については

、前三項の規定は適用せず、第一項の規定により選挙の一部を無効とする判決があつた場

合においても、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定

及び当選人の決定は、当該再選挙の結果に基づく新たな決定に係る告示がされるまでの間

(第三十三条の二第六項の規定により当該再選挙を行わないこととされる場合にあつて

は、当該議員の任期満了の日までの間)は、なおその効力を有する。

以上が公職選挙法第1条、第204条および第205条の条文であるが、

この選挙は、第204条、第205条の前提となる


公職選挙法第1条の目的に違反しており、かつ

日本国憲法に違反しているため、違憲無効である。

(選挙結果の異動のおそれについては別途述べる)

以下は違憲違法事項についての詳細である。

1 憲法前文および憲法第31条の立法趣旨「適正手続きの保障」

に違反する選挙過程が存在しているため、違憲無効である。

2 全国において、投票時間の繰り上げが行われた。

全国4万7905か所の投票所のうち、1万291か所で投票開始時刻の繰り上げ、繰り下げや、終了時刻の繰り上げを行う。

と報道されていた。これは、公職選挙法第40条第1項(

(投票所の開閉時間))に違反する。
条文
 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は

、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人

の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻

を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を

四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。

この条文の「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合

」と「選挙人の投票に支障をきたさないと認められる

特別の事情にある場合に限り」に違反する。

報道された繰り上げの理由については、

「人があまり来なくて手持ち無沙汰である」「コスト削減のため」

「人件費を削りたいため」などと述べており、これは明らかに

公職選挙法第40条に違反する。

そしてこのこと(選挙時間繰り上げ)は

1憲法前文、第1段落、第1文の「日本国民は正当に選挙された国会に

おける代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存

することを宣言し、」の定め
2憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に

ついては、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。[1]


3憲法第15条1項および2項

1. 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である[1]。

2. すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
6憲法第14条
1. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は

門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

それに民法第1条(基本原則) および民法第2条にも違反している。

第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3  権利の濫用は、これを許さない。
(解釈の基準)
第一条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、

解釈しなければならない。

いうまでもなく民法は、私権の訴訟のために存在するものだが、公の利益のためにある

公共機関であるはずの選挙管理会および開票関係者は「信義誠実原則」

を守っていないで選挙管理を行っているものと思われる例が多数存在している。

このことは、日本国憲法の前文に違反するものである。

<日本国憲法の前文のどこに違反しているのか>

「主権が国民に存することを宣言」「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」

「その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、

その福利は国民がこれを享受する。」「これは人類普遍の原理であり、

この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、

法令及び詔勅を排除する。」

という前文にことごとく違反している。選挙に対する信任は地に落ちていると

いわざるを得ない。

日本国憲法前文を引用する。
<日本国憲法前文>
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子

孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を

確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し

、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、

国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の

代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であ

り、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚

するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を

保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から

永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する

権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないの

であつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、

自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成すること

を誓ふ。

この参議院議員選挙は、日本国憲法に違反するため、違憲違法により無効である。

<前回の参議院選挙(第23回参議院通常選挙)での錯誤を誘導することについて>>

以下に書くことは前回の参議院選挙で問題になったことである。


前回の参議院選挙(第23回)では、「みどりの党」や「みどりの風」に該当する

票を 個人名の「石井みどり」の票に按分していた。

全国で「みどり」と書かれた票を、政党の「緑の党」や「みどりの風」に配分するので

はなく自民党候補の「石井みどり」の票だと解釈を曲げて、配分することが見られた。

これは「権利の濫用」に該当する。小田原の投票所では、「みどり」と書くと

「みどりの風」の略称になると表示しておきながら、「みどり」と書かれた票を

「石井みどり」氏の票に

按分していた。こういった事例が全国で多数見られた。

これは信義誠実の原則に違反する。

以上は前回の第23回の参議院選挙で見られた違法事例だが

今回の第24回参議院議員通常選挙では、さらに選挙民の投票意思を

反映していないと思われる事例が多数見られた。

「民主党」または「民主」と書かれた票については、「民進党」

の旧名であるため、「民進党の票」として投票したものと思われるが

中央選挙会は、統一的な見解を出さずに、放置するということを行った。

多数の「民主党」と書かれた票を「民進党」の旧名であるところから、民進党の

票であると解釈せずに、全国で多数、無効票としている。

北海道では、ある開票所で全体の一割に近い票が無効票になったという目撃者がいた。

無効票が異常にはねあがっている。

<機械による票分類を導入後、無効票の山となっている>

また、票の分類機による票分類は、分類機に登録してある2種類の党名

(正式名称と登録略称)以外はすべて「無効票」としてはじいてしまい、

人間の目できちんと把握していないで 無効票としている例が多数見られる。

そのため、無効票は、総務省発表の参議院議員通常選挙結果調選挙 発表資料
http://www.soumu.go.jp/senkyo/24sansokuhou/

選挙結果調 33Pに書かれているが
http://www.soumu.go.jp/main_content/000430170.pdf

全国比例は207万5189票の無効票、全国の選挙区では153万7385票

となっている。合計して、361万2,574票も無効票となっている。


この票には、多数の有効票が含まれると思われる。選挙に機械の分類機を導入して、

無効票を人の目で確認しないようになってから、無効票は、異常にはねあがっている。


しかも開票立会人の人による目撃によれば、

○民主 民主党と書かれた票は、本来、民進党の投票と解釈されるところ

大量に無効票に分類されていた。

○鉛筆で書かれていない、票(マジックやボールペンなど)の票は本来

有効票であるにもかかわらず、開票関係者の勝手な判断により多数

無効票に分類されていた。
○また、「支持政党なし」という欄をつくり、

多数の有権者が、錯誤により「自分は支持政党がない」から

ここに投票しないといけないのかと思わせて、投票をさせた。

実際には、これは「支持政党無し」という党名だとは知らずに

投票した有権者が多数いたと思われる。このことについてまったく予防をしなかった。

これは錯誤により無効である。

しかも中央選挙管理会や各都道府県の選挙管理委員会は

「錯誤により有権者が誤った投票をする」ことが予見されており

かつそれを懸念した新聞報道がなされているにもかかわらずこれを

放置した。このことは公職選挙法第一条の「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思に

よつて公明且つ適正に行われることを確保し」という条文に明確に違反するものである。

そして善管注意義務に違反する。民法第一条の信義誠実の原則にも違反する。公的な機関

であるにも関わらず、民法にも違反するようなことを行っているのである。選挙管理委員会に「信義誠実の原則」は見られない。これらの行動により

日本国憲法の前文に書かれている選挙に対する「国民からの厳粛な信託」など

ありえない。現に日本中で選挙に対する不満は充満していると言わざるを得ない。

民法(基本原則)
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3  権利の濫用は、これを許さない。
中央選挙管理会および選挙管理委員会は、公共機関であるにもかかわらず、

民法第1条第2項、第3項に違反することを行っているのである。明らかに中央

選挙管理会および選挙管理委員会は信義誠実の原則に違反した選挙運営を行っている。

これらの選挙管理委員会の行動はいちじるしく選挙に対する信頼を低下せしめており、

日本国憲法前文に書かれている「選挙に対する信頼」を毀損していることは明らかであ

る。日本国憲法前文の「正当に選挙された国会」と「国政は、国民の厳粛な信託による

もの」ということに違反する。これでは選挙に対する「厳粛な信託」などありえない。

日本国憲法前文から引用する。

「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、

その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」


このことから、中央選挙会や その他の選挙管理委員会が 憲法の目的
に反する
規則および命令を制定していることを排除しなければならない。具体的に言えば

「投票の錯誤をもたらすような政党である「支持政党無し」という党名を許し、多数の投票の錯誤をもたらしたこと。

また
かなりの有権者がそう誤解することは予見されていたにもかかわらず 

適切な管理を放置して、投票の錯誤がもたらされるままにして選挙をおこなったこと。


<500票バーコード票を使用した電子選挙過程は無効>

また、全国の比例選挙において

100票の束をつくり、それを200票から500票の束にまとめてからバーコード票を

つけているが、このバーコードリーダーで読みとったあとから電子データに票の

データが変換する。

500票バーコード票をバーコードリーダーで読み取り、その集計をPC集計しているが


非常に統計学的にありえない、おかしな集計がなされている。

このことは、PC集計のプログラムに誤作動があった、もしくは不正なプログラムが入っていたと思われる事例が存在している。

したがってこの(200票〜)500票についてのバーコードを介し

バーコードリーダーで読み取り、電子データ化された票をPC集計する

電子選挙過程については

まったく信頼がおけないものである。

そのため実数と確認をしなければならない。この場合の実数とは

200票から500票の束につけられたバーコード票がバーコードリーダー

で読み取られて電子データに変換されたあとに、実際のそれぞれの候補者の票数、

および政党の束数と同じではなく、違うように出力をしていると

思われる事例が多数存在している。(後ほど詳しい資料を提出する)

このバーコードリーダーで電子データ化される前の束数と、PC出力後の

それぞれの候補者、政党の束数が合っているかの確認はなされていない。

<共通投票所はさらに「電子選挙過程」が拡大しているため無効である>

そして全国で共通投票所として「今回の参院選から設置可能になった共通投票所は、

北海道函館市、青森県平川市、長野県高森町、熊本県南阿蘇村の4市町村で計7か所に

設置が決まった。合併前の庁舎で行われる南阿蘇村以外は、ショッピングセンターなど

の商業施設に設置される。」と報道されていたが、この共通投票所も

「オンラインで票のデータを電子データ化して送信する」電子選挙過程が主体であるた

め、まったく信頼がおけない。

しかもショッピングセンターの一室に置くことは夜間のセキュリテイが存在していない

「オンライン集計では、全面的に票が電子化されてやりとりをするため

不正が行われる余地が生じるブラックボックスと同じであるため、無効」である。

電子データ化される前の票数と、集計された票数とが

きちんと一致しているのかどうかの検証はまるで行われていない。

したがって共通投票所の投票は無効である。

これらのバーコード票に換算された票数および共通投票所によってオンラインで

電子データ化されたものは「電子選挙過程」であるためまったく信用ができない。

そのため少なくとも今の投票結果は入れ替わるおそれがある。

(後ほど算出資料を提出する)

※選挙において、国民にきちんと周知せずに選挙時間を繰り上げていることは

1 憲法(前文第一段落・第一文、44条但し書、13条、15条、14条)

に違反し無効である。
憲法は、「主権は国民に存する」、「日本国民は、正当に選挙された国会における

代表者を通じて行動し」と定めている。この「行動」とは、主権者たる国民が、正当に選挙された国会における代表者を通じて、国会での議事を多数決で可決・否決して国家権力(立法権・行政権・司法権)を行使する行為を意味し、「国会における代表者を通じて」とは、主権者たる国民が、正当に選挙された「国会における代表者」を、自らの「特別な代理人」として用いて、同「国会における代表者」を通じて国民に代わって、国民のために、国会議員の多数決という手続きを踏んで、国会での議事の可決・否決を実際的に国民の多数意見で決めることにより、国家権力を実質的に国民の多数意見で行使すること(すなわち、両議院の議事の賛否について、国会議員を介して投票し、国民の多数意見でその可決・否決を決すること)を意味する。そして、憲法56条2項は、「両議院の議事はこの憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し」と定めるが、その正当性の根拠は、国会議員の多数意見と国民の多数意見が等価であることに求められるところ、
国会議員の多数意見と国民の多数意見を等価とするためには、国会議員が
国民の人口比例選挙により選出されることが必須である。憲法は、投票価値の可能な限りでの平等の実現を要請している。
以下の条文に違反する。
1憲法前文、第1段落、第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存
することを宣言し、」の定め
2憲法第56条2項
両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3憲法第44条但し書
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
4憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。[1]
5憲法第15条1項および2項
3. 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である[1]。
4. すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
6憲法第14条
2. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
の各条項に違反し、違憲無効である。

○今回の参議院議員通常選挙は、憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または、社会的関係において差別されない」に違反する。
○参議院通常選挙は、適正な手続きを欠いているところから、憲法前文「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」の「正当に選挙された」に違反する。憲法第31条の立法の趣旨にも違反している。
○参議院選挙は、憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
に違反する。
○憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」を守っていない。
○憲法第97条「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」に違反する。
○憲法第98条「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」に違反する。
○憲法第99条「天皇又は、摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を、尊重し擁護する義務を負ふ」
に違反する。

※選挙において、国民にきちんと周知せずに選挙時間を繰り上げているのは
職権の濫用に該当する。
第1. 法令
公職選挙法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
<今回の参議院選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。適正な手続きも保障されておらず、憲法前文および憲法第31条違反に該当する。期日前投票箱のセキュリテイも全く確立されておらず、
中身のすり替えが行われたと思われる事例が多数 全国で目撃されている。
なんら不正をチェックせずに、盲目的に良しとしているのが選挙管理委員会の実態である。そして開票の過程で選挙管理委員会の全く正誤をチェックしていないバーコード部分などのPC集計があるがそこの部分は完全に民間企業に丸投げをしている。そのため
選挙管理委員会は選挙そのものを「公明かつ適正に行われることを確保」していないため選挙管理委員会は、公職選挙法第一条に違反している。

そして数多くの不正の証拠(同一の人物が書いたと思われる票が多数出てきたこと等)についても、もしやましいところがなければ選管は開票立会い人の意見を聞いてなぜそういうことがおきたのかを率先解明し
国民の選挙に対する信頼を維持することが社会的にも期待されている、

しかし実態は、不正を指摘する 開票立会人を、開票の秩序を乱しているとして、不正の証拠写真の撮影をこばみ、前回選挙からも大声で恫喝した例が多数見られた。「票が同一人物と見られる不正の写真を撮ろうとする開票立会い人などの行動に対して「開票の秩序を乱す」として不正の証拠を隠ぺいするのであれば、まったく「公明かつ適正に行われることを確保していない」行動であることは明らかである。

それは不正を暴かない行動をとっていることに等しい。

もし「公明かつ適正に行われることを確保する」のであれば、率先して調査明らかにして嫌疑をはらせばいいが、頑強に、選管は、不正選挙の証拠写真の撮影を拒み、バーコードが本当に候補者と合っているのかの検証をこばみ、民間企業に丸投げをして、結果を何の検証もせずに受け入れているのである。これでは国民の信頼のない選挙となることは間違いない。
このことは、選挙の結果に対しての国民からの「厳粛な信託」などありえないため日本国憲法の前文に違反しているものである。


公職選挙法の第204条、第205条は。
公職選挙法の第1条を守っていることが前提となっている。
その公職選挙法第1条には、「日本国憲法の精神に則り」と書かれているため、日本国憲法を守った上での公職選挙法なのである。
したがって憲法を守っていないこの選挙は無効である。
また公職選挙法の第一条の「公明かつ適正に行われることを確保」
していないことは明らかである。
公職選挙法(この法律の目的)
第一条  この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。


第2. 事案の概要

  この選挙は恣意的に投票時間を勝手に切り上げたりしているため違憲無効である。
(憲法(前文第一段落・第一文、56条2項、44条但し書、13条、15条、14条)に違反し、違憲無効である。

また、選挙の過程が全く公明正大ではないため、憲法第31条適正手続きの保証の立法趣旨および憲法前文にも違反している。

憲法第31条に定める適正手続きの保障にも違反しているため、本選挙は違憲無効である。
これだけ、セキュリテイの全くない体制をとり、中身が交換可能な期日前投票箱
のあり方も含めて、開票時に数多くの同一の人物が書いたと思われる票が開票立会い人から発見されて、多くの国民が、不正選挙の証拠を撮影したが、開票責任者は、
不正があっても、それをよく調べもせずにやりすごしてしまっている例が多数出ている。不正選挙が存在していると仮定すると、増税政党が未曾有の大勝利をするということが起こるのは、不正選挙があれば当然起こることである。そして憲法についても改悪を強行しようとしている。

○ 多数の選挙区で、期日前投票箱の中身のすり替えがあったと思われる事例が
出た。多数の選挙区において、開票立会人が、開票時に同一の人物が書いたと
思われる、同じ字体、同じくせをもつ、票を多数発見している。つまりどこかで
票が入れ替えられていると思われる事例が多数出ている。
これは、期日前投票箱のセキュリテイが実質無い状態からくるため、簡単に中身や箱自体を取り替えることが可能であることから、選管の「善意管理注意義務」がなされていないところからくる。
これはそれだけで憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当する。

○ また、票を束ねて、500票ごとにまとめてバーコードを付与するが、
これは、前回衆院選でもこのバーコード部分が、異なった候補者のものが
つけられていたとの目撃があった。そして、このバーコードが違っていて
まったく数えなおしをした実例が、国分寺選挙管理委員会で第46回衆院選にて
起こった。このバーコード部分が、実際の立候補者と違うものであるか
合致しているのかは、実質誰もチェックしておらず、民間企業に
丸投げになっている。もし、やましいところがなければ
この500票のバーコードと実際の票が合致しているのかは
すぐに調査できるはずであるが、前回衆院選のときも前回参院選のときも
選挙管理委員会は頑強にそれを拒否していた。投票の秘密にも該当しないにも
かかわらず、拒否をしていたため、選挙に対する信任を大幅に低下させたことは
明らかである。
これは憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当するものである。
また、この200票から500票にかかるバーコード票については、
PCソフトによる集計が、人為的な不正プログラムが
混入することがあり、米国では、社会問題となっている。
また日本でも誤動作と思われることが多数おきており、
このPC集計の値は実際の票数と違うと思われるため
調査が必要である。


本件の理由を以下に述べる。
以下参議院議員選挙とあるのは当該参議院議員選挙のことである。

<理由>今回の参議院通常選挙について
1 今回の参議院選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 今回の参議院選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条、第13条に違反する。
3 今回の参議院選挙は、憲法第14条に違反する。
4 今回の参議院選挙は、憲法第15条1項および2項に違反する
5 今回の参議院選挙は、憲法第98条および第99条に違反する。

6 開票の過程で、無効票の再選定などで選挙管理委員会が全く立ち会わず、各政党から選出された開票立会人が、党利党略で、ライバル政党の票を無効票のままにしていることを許す現行制度は、重大な憲法違反である。
7 選管がまったく管理も確認もしていない500票のバーコードとバーコードリーダーがPC
ソフトで読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
8 比例票の開票を深夜12時頃に行い、選管も開票立会人も不在のままで機械によって
無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。

以下理由について述べる。
<憲法違反>
参議院選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。

「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。」(中略)

【選挙の意味】(65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。
国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは
主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。
選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
(以上 引用)

この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、
○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと
○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること
ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。

日本国憲法 第三十一条条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」


<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂(329ページ)に以下の記述がある。(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)

「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。

【適法手続き】(332ページ)
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。このように理解するのは
31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、それらの規定に
よってとらえることのできない問題―たとえば後述の告知、聴聞の手続き―が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。
またこの原則が広い内容を対象としていることから、31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても適用の対象として考えてよい。

【行政手続きの適正】(334ページ)
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される。(後略)

この「憲法」伊藤正己元最高裁判所判事の著書からわかることは、憲法第31条は刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであることである。

そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。
これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。
なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを前提とした立法趣旨である。憲法および法律はあくまでも国民主権を反映する「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が存在した上でのものである。
もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば、その立法過程において、国民主権を反映しない立法や罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が生まれるであろう。であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった憲法前文および憲法
13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。

<『民事訴訟法』日本評論社刊の川嶋四郎教授の憲法第31条の解釈>
1000ページ以上ある大著の「民事訴訟法」日本評論社刊の川嶋四郎教授も憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを述べている。
(以下は『民事訴訟法』川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用)
「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、すでに適正手続き(デユープロセス dueProcess)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障していることから、そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本書ではB説(注憲法第31条を刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)

その根拠は以下の通りである。
1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは考えられないこと。

2 憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。

3 憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。

4 憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判
昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。
(以上 引用)

もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、違憲違法な国会議員による立法によって憲法を改悪されてしまうことが想定できる。
そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、専制政治となり、おそらく戦争に至り、大量の戦死者を出し不幸を繰り返すであろう。

たとえば憲法第31条には
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」
※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。

とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な国会議員が多数選ばれる事態になれば、その違憲違法な国会議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。
具体的には憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例最近の憲法改悪法案)また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。(例TPPのISD条項という一国の憲法よりも外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)

また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)

選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。

したがって憲法第31条の趣旨から選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。

<宮沢俊義著 芦部信喜補訂『全訂日本国憲法』(日本評論社)によれば>
また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂「全訂日本国憲法」(日本評論社)によれば37ページにこう書いてある。

日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。

「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。

「その権威は国民に由来し」以下の言葉は、誰にも有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。
ここの国政の「権威は国民に由来し」は「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」は「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は
「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。(中略)

人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくてすべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。

日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。

「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の国民による国民のための政治」の原理を意味する。

日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理

―あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてー

に立脚する、というのである。「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。(中略)

「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成文法だけでなく、将来成立する、であろうあらゆる成文法を、上に述べた「人類普遍の原理」に反する限り、みとめない意である。

(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、いっさいの成文法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。

日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする意図を言明するにある。

したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしてもこの原理に反する規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解される。
(以上 引用)


<具体的に起こったこと>
・選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない過程が存在している。
・その一つには、PC集計ソフトを使用して票数を集計している部分がある。
・そのPC集計ソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。
・選挙管理委員会はなにもチェックしていない。仮にチェックしているように見えても
実質的なチェックになっていない。


そのPC集計ソフトの出した票の集計結果が正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く検証していないシステムを採用している。そして、そのPC集計ソフトが、合理的にはありえないような異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こっている。そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の「開票速報」によって間接的に証明される。

<バーコードPC集計を導入した国政選挙(2012年衆議院選挙等)における不正選挙疑惑は、国民の強い関心と一大社会問題化>
社会的に不正選挙がなされたと強い関心を国民から集めており、本屋では「12.16不正選挙」という本がベストセラーになっている。紀伊国屋書店では発売以来500冊以上の販売実数を記録している。しかし、いくら不合理な集計結果が見られても、一切、選挙管理委員会は「実際の票数」と「PCソフトが集計した票数」が一致しているのかの確認を拒否している。
この体制は2012年以降の国政選挙で顕著見られたが、今回も同じ体制で行われた。

●各選挙区において 票の選別機械が党の「正式名称」と選管に提出した「略称」以外は
すべて「無効票」としてはじくシステムを採用。そのいったん無効票とされた票を人の手で
有効か無効かをチェックしなければならないが、それをやっていない。

●党の正式名称と選管届け出の略称以外はすべて票の機械は、無効票として排出。
各選挙区において機械が票の選別をするため、「正式名称」と「選管に届け出た略称」の2種類以外の名称は一律に「無効票」として排出するシステムを採用していた。

これは全国で行われている。

本来その「無効票」を人が選別して「有効票」にしないといけない。しかし、これをやっていない。ちなみに選挙管理委員会はそれをまったく管理していない。

<票について違法事例>

(前回)2013年の参議院議員選挙おこなわれた違法事項は今回拡大している。

※前回の参議院選挙でおこなわれた違法事項
<「みどり」と3文字だけ書かれた票の扱いについて>
「みどり」と書かれた票を、各選挙区で、「みどりの党」や「みどりの風」に配分するのが
通常の分類であると思われるが、「石井みどり」という自民党候補に配分をしていた。

このやり方を採用するのであれば、今後「田中公明」という候補者が出れば
すべて「公明」と書かれた票は、公明党と「田中公明」氏に配分しなければならなくなるはずである。また、寺門ジミンという候補者がいれば、「じみん」と書けば、「寺門ジミン」氏と
自民党で配分しなければならなくなるだろうし、「幸田シャーミン」という立候補者が出れば
「しゃみん」と書かれた票は、すべて、社民党と「幸田シャーミン」氏とで
配分しなければならなくなる。

この「みどり」と書かれた票を選挙をねじまげて解釈して、「みどりの党」には、
全く配分せず、「石井みどり」という個人の票に配分しているのは、職権の濫用に該当する。ある選挙区では、個人の下の名前にあたる部分での疑義票が、だいたい他の候補者は
2〜3票だったにもかかわらず、この「みどり」とかかれた票が、石井みどり氏に
配分されたのは、実に400票を超えていた例がある。

・この選別をやるべき選挙管理委員会はまったく管理をしていなかった。
・各政党が指名する開票立会人が行うことになっている。
ここでは、全選挙区に候補者を出して、開票立会人を指名できる自民党などの大政党なら
くまなく出せるが、生活の党や社民党などは、立候補者を出していない選挙区では
開票立会人を出していない。

したがってといったん機械によって無効票とされた票については、他政党が指名した人物で構成された開票立会人が、そのまま、「無効票」として処理してしまっている例が全国で多発していた。

以上が前回2013年の時の違法の手法である。

今回の参議院通常選挙では、さらにひどい事例tがみられた。

「民主党」と書かれた票については、無効票にしてしまっていた。

また、鉛筆ではなくカラーボールペンで書かれていた票、マジックで書かれた票については
無効票にしていたという目撃談があった。

さらに、「支持政党無し」という
錯誤をさせるような政党を許し、事実上「支持している政党がない」人たちが
この政党に錯誤によって投票することを予見できたにもかかわらず予防策を講じず
適切な管理をしなかった。

また、各選挙区において午後8時までの投票時間を選挙管理委員会の恣意的な決定によって繰り上げて、投票をさせない例が多数見られた。これは、選挙管理委員会の職権の濫用に該当する。また、公職選挙法では「特別な場合に限り」と書いてあるが、あきらかに特別な場合に該当しないで投票時間を繰り上げているためこれは、選挙管理委員会による
著しい投票妨害に該当する。


<どこが憲法第31条に違反しているのか?>
国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。
しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(PCソフトによる選挙集計システム)があり、それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証できないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。


日本国憲法 第三十一条条文
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。


本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き
(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」というデュー・プロセス条項に由来する。デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。

行政手続における適用
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」
(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。

憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。

<条文のどこに違反しているのか>
「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、「完全に民間企業の集計するPC集計ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。
異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、一切、選管も検証できないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。これは当然
法律の定める手続きによっていない。

この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。

また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた国会議員が勝手に「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に「適正な手続きの保障」は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。なぜなら憲法第31条を定めた精神は権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。したがって刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。

<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>
〜正当に選挙されていない衆議院選挙〜

今回の参議院通常選挙において選挙管理委員会の行動は日本国憲法の前文に違反している。


日本国憲法前文
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

<違反している箇所はどこか?>
この前文に書かれている

「正当に選挙された国会」

という部分に違反している。なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。
また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており
これでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業に丸投げしておいて不合理な結果があってもなんらその検証を拒否している選挙管理委員会は「国民からの信頼」をかちえない。

<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>
今回の参議院通常選挙において選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。
具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が管理していない点である。
もっとも重要な選挙過程をあげれば最終的な選挙集計を、民間会社がつくった選挙集計ソフトに全面的に、依拠しており、なんら管理をしていない。
その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもなんら、それを検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。その選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する。

<選挙管理集計ソフトの誤作動>
実際の票数と公表された票数とは違うという選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。

<国民に不審をもたれているため日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反している>
国民の多くは、今回の参議院通常選挙の結果に対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」と社会的に強い不満をもたれているのである。これでは「国民の厳粛な信託」などありえない。
選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」ということに対して、一切無視をしており、選挙管理ソフトに誤作動があったのか、なかったのかという検証を一切しないため国民は選挙の結果に「信託」などできないのである。
したがって「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。
それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して送信しているため、PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが誤ってなされている場合、インターネットによるハッキングなど想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、全く合理的ではない。これでは国民の厳粛な信託などありえない。

<国民主権原理にも違反している>


日本国憲法前文
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」


ここには国政は普遍的な「国民主権の」原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。これは人類普遍の原理であるとされ、この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから、この選挙の過程を公明正大にせず、一部を民間メーカーの機械やPCソフトに丸投げしているような現在の選挙制度は
この原理に違反するものである。

国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理委員会が検証をしないことはまさしく「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。
したがって選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。また、憲法第99条にも違反している。


日本国憲法 第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


<どこが違反しているのか?>
多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が一切検証をしないことおよび、選挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを検証しない体制をとっていることである。これが違反している。

今回の選挙は、PCソフトの誤作動によるものと思われる。

具体的には「誤作動ウイルスプログラムの混入」「ハッキング」「意図的な操作」などの要因が考えられるが昨今、PCソフトやインターネットに国政選挙を全面的に依存しているこの制度が信頼のおけないものであることは世界各国で、選挙集計ソフトによる不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいることや、昨今のインターネットの情報流出事件などからして
信頼性のないものであることは明らかである。

今回の選挙では一番、最後の500票に分類したあとにバーコードシールを貼って、そのバーコードを読み取る。PC集計ソフトが誤作動をしていると思われるから総じて

この500票ずつの束のバーコードシールと実際の票数が一致しているかどうかはすぐに検証することができるはずである。

このことを検証していただきたい。
決定的な不正か誤作動をしていたことが見つかる可能性が高い。


<具体的には>
今の体制のままでは、仮にPCソフトが時間差で、たとえば8時に始まった開票過程において9時から「誤動作」を始めてA政党の票を読み取る際に、PCソフトがB政党の候補者の票であると変換認識したら、だれも検証できないのである。

たとえば、A政党とB政党があらそっていて、午後8時の開始時は、きちんとしていたPC集計ソフトでも午後9時からは、A政党の票を読み込んでも「これはB政党の票である」として
カウントしはじめていき、それを午後11時に終わり、午後11時以降はまた正常に作動していったとしたらだれもそれを検証できないのである。
今回の時間帯別の得票率を見ると、ある政党が、突然、得票率を上げる一方で、他の政党がまったく同じ程度に得票率を下げる現象を示すグラフがでてくる。このことが前回
衆院選のときに不正選挙の証拠であるとして疑義があがったのであるが今回の参院選では、不正選挙を隠ぺいするためなのか、前回とうってかわって途中経過の得票をホームページでは公表しない自治体が激増した。


それは、ある政党の票を、PCソフトがA→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。また、機械によって比例票を分類しているが、これは機械を使う以上、正式名称と選管届け出略称の2種類しか登録できない。たとえば「自由民主党」と「自民党」である。


したがって比例の無効票を検証すべきである。また、同一の候補者のものとみられるコピーしたような票が多数みられたという目撃談があったが、これもメーカーから選挙箱を外部で購入して、票を多めに印刷するものを入手する事で、外部で書いてもちこんでしまえば可能であると思われる。したがって、選挙を検証可能なものとすることは不可欠なのである。
実際に、票を数多く印刷するあまり、一つの投票あたり人口の1億2千万人より多い、1億4千万票も印刷しているというが、この際に、0歳から20歳未満の人口は選挙権がないのだから差し引かないといけない。しかし、それを含めて多めに印刷をして、その余剰分の票によって票のすりかえをしているのではないかと思われる。なぜならば、この余剰分の票はどこかに消えているからである。


1 国民主権国家では、主権者(国民)が国民の多数意見で、国会議員を通じて、国家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使する。

2 代議制民主主義は、1主権者は国民 2正当な選挙 3国会議員の多数決 の3本の柱から成り立っている。

今回、PCによる集計ソフトに多数の合理的ではない異常作動がみられた。これは「主権者(国民)の多数意見」とはまったく関係のない「国会議員が多数選挙されて、国家権力を勝手に行使する」という結果を導いた。
そしてこれは、選挙過程において、「見えない部分」を完全に民間企業のPC集計ソフトに依存しており選挙管理委員会が責任をとらず完全に「丸投げ」をしている部分が存在しているものとなっている。

日本国憲法九十八条一項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

現在、日本は日々、「違憲違法状態」の国会議員によって立法が行われるという「異常な事態」におかれている。この国家レベルの異常な状態を憲法に定めるとおり、「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて、立法を行えるようにすることが必要である。
この参議院選挙は、憲法第31条に定める手続き保障に違反しており、国民主権に違反している違憲国会であるため、無効である。
最高裁判所および高裁裁判官は、日本国憲法第99条を守る義務を負う。
日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。

日本国憲法 第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
したがって違憲である参院選は無効である。                   
証 拠 方 法 

選挙結果が入れ替わる畏れのあることの証明その他
随時、書証を提出する。
以  上
<原告別紙>

○氏名          印
郵便番号
住所
電話番号


○氏名          印
郵便番号
住所
電話番号
 
○氏名          印
郵便番号
住所
電話番号


http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/813.html

[政治・選挙・NHK210] <行方不明の三宅票100万票GO>今回平成28年7月10日参議院議員通常選挙訴状です。(他選管にも応用可能)
http://xfs.jp/Kf4v0 ←東京選挙区)今回参議院議員通常選挙訴状です。

末尾に付属している各都道府県の選挙管理委員会の委員長を「被告欄」にさしかえれば
各度道府県の訴状にもできます。その場合、文頭の「東京選挙区」も当該選挙区名に変えます。提出期日は本日まで。

<東京選挙区>
                  訴 状

                              平成28年8月7日
東京高等裁判所 御中


                            〒
                            住所        
                            原 告 印
                            電話番号
                            他別紙

                  〒163-8001東京都新宿区西新宿2-8-1  
                  被 告  東京都選挙管理委員会
                  代表者 委員長 宮崎 章
                   電話番号 電話03-5321-1111(代表)
                     03-5320-6911  


                 


第24回参議院通常選挙(平成28年7月10日投開票)における選挙効力無効請求事件


※この訴訟は、民衆訴訟である。「国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正

を求めるために、国民が選挙人たる資格その他の自己の法律上の利益にかかわらない資格

で提起する訴訟(行政事件訴訟法第5条)である。

この提訴は、原告は金銭的利得を求めるものではない。「国又は公共団体の機関の法規に

適合しない行為の是正を求める」ことが目的の訴訟である。

請 求 の 趣 旨


1. 第24回参議院議員通常選挙における東京選挙区の選挙結果を無効とする。

2. 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

請 求 の 原 因
○第24回参議院通常選挙において、選挙区の選挙結果の無効を求めるものである。

○第24回参議院議員通常選挙における違憲違法事項について

○公職選挙法第204条および第205条は、その前提として

公職選挙法第1条および日本国憲法が守られていることが前
提となっている。
公職選挙法(この法律の目的)
題T条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。 」
この第一条には、「日本国憲法の精神に則り」
と書かれており、また選挙が、「選挙人の自由に表明せる意志によって公明かつ適正に行われることを確保し」と書かれている。
そのため、日本国憲法を守ることが前提となっており、選挙は「公明かつ適正に行われることを確保しなければならないものであること」は明らかである。
公職選挙法第204条  衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第205条  選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞(おそれ)がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
2  前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。
3  前項の場合において、当選に異動を生ずる虞(おそれ)の有無につき判断を受ける者(以下本条中「当該候補者」という。)の得票数(一部無効に係る区域以外の区域における得票数をいう。以下本条中同じ。)から左に掲げる各得票数を各別に差し引いて得た各数の合計数が、選挙の一部無効に係る区域における選挙人の数より多いときは、当該候補者は、当選に異動を生ずる虞(おそれ)のないものとする。
一  得票数の最も多い者から順次に数えて、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数に至る順位の次の順位にある候補者の得票数
二  得票数が前号の候補者より多く、当該候補者より少い各候補者のそれぞれの得票数
4  前項の選挙の一部無効に係る区域における選挙人とは、第二項の規定による決定、裁決又は判決の直前(判決の場合にあつては高等裁判所の判決の基本たる口頭弁論終結の直前)に当該選挙の一部無効に係る区域において行われた選挙の当日投票できる者であつた者とする。
5  衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については、前三項の規定は適用せず、第一項の規定により選挙の一部を無効とする判決があつた場合においても、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定及び当選人の決定は、当該再選挙の結果に基づく新たな決定に係る告示がされるまでの間(第三十三条の二第六項の規定により当該再選挙を行わないこととされる場合にあつては、当該議員の任期満了の日までの間)は、なおその効力を有する。
以上が公職選挙法第1条、第204条および第205条の条文であるが、この選挙は、第204条、第205条の前提となる
公職選挙法第1条に違反しており、かつ
日本国憲法に違反しているため、違憲無効である。
(選挙結果の異動のおそれについては別途述べる)
以下は違憲違法事項についての詳細である。
1 憲法前文および憲法第31条の立法趣旨「適正手続きの保障」
に違反する選挙過程が存在しているため、違憲無効である。
2 全国において、投票時間の繰り上げが行われた。このことは
ともすると当該選挙区選挙には関係のないことだと思われるかもしれないが、この全国で投票時間の繰り上げが恣意的になされていることは、一人一票の不平等と全く同じことである。つまり「住所差別」を行っており、相対的に、一人一票の価値が下がる。明らかに「投票の機会」を国民から奪っている行為である。
東京、千葉、神奈川等の選挙区では投票時間の繰り上げは行われてないとしても、全国で行われていれば、相対的に一人一票の価値は
不平等となり、低下することは明らかである。このことは国民を住所によって差別していることに他ならない。一人一票の時間的機会の不平等を行っているのである。
全国4万7905か所の投票所のうち、1万291か所で投票開始時刻の繰り上げ、繰り下げや、終了時刻の繰り上げを行う。
と報道されていた。これは、公職選挙法第40条第1項((投票所の開閉時間))に違反する。
条文
 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
この条文の「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合」と「選挙人の投票に支障をきたさないと認められる
特別の事情にある場合に限り」に違反する。
報道された繰り上げの理由については、
「人があまり来なくて手持ち無沙汰である」「コスト削減のため」
「人件費を削りたいため」などと述べており、これは明らかに
公職選挙法第40条に違反する。
________________________________________
そしてこのこと「選挙時間繰り上げ」は以下に違反するものである。
1憲法前文、第1段落、第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存
することを宣言し、」の定め
2憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。[1]
3憲法第15条1項および2項
1. 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である[1]。
2. すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
6憲法第14条
1. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
民法第1条(基本原則) および民法第2条にも違反している。
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3  権利の濫用は、これを許さない。
(解釈の基準)
第一条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
いうまでもなく民法は、私権の訴訟のために存在するものだが、公の利益のためにある公共機関であるはずの選挙管理会および開票関係者は「信義誠実原則」を守っていないで選挙管理を行っているものと思われる例が多数存在している。
このことは、日本国憲法の前文に違反するものである。
<日本国憲法の前文のどこに違反しているのか>
「主権が国民に存することを宣言」「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」
「その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」「これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
という前文にことごとく違反している。選挙に対する信任は地に落ちているといわざるを得ない。

日本国憲法前文を引用する。
<日本国憲法前文>
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
この参議院議員選挙は、日本国憲法に違反するため、違憲違法により無効である。
<前回の参議院選挙(第23回参議院通常選挙)での錯誤を誘導することについて>>以下に書くことは前回の参議院選挙で問題になったことである。
前回の参議院選挙(第23回)では、「みどりの党」や「みどりの風」に該当する
票を 個人名の「石井みどり」の票に按分していた。
全国で「みどり」と書かれた票を、政党の「緑の党」や「みどりの風」に配分するのではなく自民党候補の「石井みどり」の票だと解釈を曲げて、配分することが見られた。これは「権利の濫用」に該当する。小田原の投票所では、「みどり」と書くと「みどりの風」の略称になると表示しておきながら、「みどり」と書かれた票を「石井みどり」氏の票に
按分していた。こういった事例が全国で多数見られた。これは公職選挙法第1条
の「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し」に違反する。また、民法においても民法第一条の信義誠実の原則に違反する。このことは日本国憲法前文の「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」にも反するものであることは明らかである。
以上は前回の第23回の参議院選挙で見られた違法事例だが
今回の第24回参議院議員通常選挙では、さらに選挙民の投票意思を
反映していないと思われる事例が多数見られた。
「民主党」または「民主」と書かれた票については、「民進党」
の旧名であるため、「民進党の票」として投票したものと思われるが
選挙管理委員会は、統一的な見解を出さずに、放置するということを行った。
多数の「民主党」と書かれた票を「民進党」の旧名であるところから、民進党の票であると解釈せずに、多数、無効票としている。
無効票が異常にはねあがっている。
また、東京選挙区のある開票所では、「三宅」と書かれた500票の束をとりあげて
それがカラーボールペンやマジックなどで書かれていると開票関係者が
言って、無効票にポンポン入れていたという目撃談があった。つまり
開票関係者が、勝手に「有効票」を「無効票」にしているという違法行為が
横行されているのである。
<機械による票分類を導入後、無効票の山となっている>
また、票の分類機による票分類は、分類機に登録してある2種類の党名(正式名称と登録略称)(もしくは候補者名)以外はすべて「無効票」としてはじいてしまい、人間の目できちんと把握していないで 無効票としている例が多数見られる。
そのため、無効票は、総務省発表の参議院議員通常選挙結果調選挙 発表資料
http://www.soumu.go.jp/senkyo/24sansokuhou/
選挙結果調 33Pに書かれているが
http://www.soumu.go.jp/main_content/000430170.pdf
全国において比例は207万5189票の無効票、全国の選挙区では153万7385票となっている。合計して、361万2,574票も無効票となっている。

この票には、多数の有効票が含まれると思われる。選挙に機械の分類機を導入して、無効票を人の目で確認して分類しないようになってから、無効票は、異常にはねあがっている。
開票立会人による目撃によれば、
○民主 民主党と書かれた票は、本来、民進党の投票と解釈されるところ、
大量に無効票に分類されていた。
○鉛筆で書かれていない、票(マジックやボールペンなど)の票は本来
有効票であるにもかかわらず、開票関係者の勝手な判断により多数
無効票に分類されていた。
○また、「支持政党なし」という欄をつくり、
多数の有権者が、錯誤により「自分は支持政党がない」から
ここに投票しないといけないのかと思わせて、投票をさせた。
実際には、これは「支持政党無し」という党名だとは知らずに
投票した有権者が多数いたと思われる。このことについてまったく予防をしなかった。
これは錯誤により無効である。
しかも中央選挙会および各都道府県の選挙管理委員会は
「錯誤により有権者が誤った投票をする」ことが予見されており
かつそれを懸念した新聞報道がなされているにもかかわらずこれを
放置した。このことは公職選挙法第一条の「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し」という条文に明確に違反するものである。そして善管注意義務に違反する。民法第一条の信義誠実の原則にも違反する。公的な機関であるにも関わらず、民法にも違反するようなことを行っているのである。選挙管理委員会に「信義誠実の原則」は見られない。これらの行動により
日本国憲法の前文に書かれている選挙に対する「国民からの厳粛な信託」など
ありえない。現に日本中で選挙に対する不満は充満していると言わざるを得ない。
選挙管理委員会は公共機関なのだから 民法上の信義誠実の原則を守ることは
大前提となっている。しかし守られていない。
民法(基本原則)
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3  権利の濫用は、これを許さない。
中央選挙管理会および選挙管理委員会は、公共機関であるにもかかわらず、民法第1条第2項、第3項に違反することを行っているのである。明らかに中央選挙管理会および選挙管理委員会は信義誠実の原則に違反した選挙運営を行っている。
これらの選挙管理委員会の行動はいちじるしく選挙に対する信頼を低下せしめており、日本国憲法前文に書かれている「選挙に対する信頼」を毀損していることは明らかである。日本国憲法前文の「正当に選挙された国会」と「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」ということに違反する。これでは選挙に対する「厳粛な信託」などありえない。
日本国憲法前文から引用する。
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
このことから、中央選挙会や その他の選挙管理委員会が 憲法の目的に反する
規則および命令を制定していることを排除しなければならない。具体的に言えば
「投票の錯誤をもたらすような政党である「支持政党無し」という党名を許し、多数の投票の錯誤をもたらしたこと。
また
かなりの有権者がそう誤解することは予見されていたにもかかわらず 適切な管理を放置して、投票の錯誤がもたらされるままにして選挙をおこなったこと。

<500票バーコード票を使用した電子選挙過程は無効>
また、全国の比例選挙において
100票の束をつくり、それを200票から500票の束にまとめてからバーコード票をつけているが、このバーコードリーダーで読みとったあとから電子データに票のデータが変換する。
500票バーコード票をバーコードリーダーで読み取り、その集計をPC集計しているが
非常に統計学的にありえない、おかしな集計がなされている。
このことは、PC集計のプログラムに誤作動があった、もしくは不正なプログラムが入っていたと思われる事例が存在している。
したがってこの(200票〜)500票についてのバーコードを介しバーコードリーダーで読み取り、電子データ化された票をPC集計する電子選挙過程については
まったく信頼がおけないものである。
そのため実数と確認をしなければならない。この場合の実数とは
200票から500票の束につけられたバーコード票がバーコードリーダーで読み取られて電子データに変換されたあとに、実際のそれぞれの候補者の票数、および政党の束数と同じではなく、違うように出力をしていると思われる事例が多数存在している。(後ほど詳しい資料を提出する)
このバーコードリーダーで電子データ化される前の束数と、PC出力後のそれぞれの候補者、政党の束数が合っているかの確認はなされていない。
<共通投票所はさらに「電子選挙過程」が拡大しているため無効である>
そして全国で共通投票所として「今回の参院選から設置可能になった共通投票所は、北海道函館市、青森県平川市、長野県高森町、熊本県南阿蘇村の4市町村で計7か所に設置が決まった。合併前の庁舎で行われる南阿蘇村以外は、ショッピングセンターなどの商業施設に設置される。」と報道されていたが、この共通投票所も
「オンラインで票のデータを電子データ化して送信する」電子選挙過程が主体であるため、まったく信頼がおけない。
しかもショッピングセンターの一室に置くことは夜間のセキュリテイが存在していない。
共通投票所の「オンライン集計では、全面的に票が電子化されてやりとりをするため
不正が行われる余地が生じるブラックボックスと同じであるため、無効」である。
電子データ化される前の票数と、集計された票数とが
きちんと一致しているのかどうかの検証はまるで行われていない。
したがって共通投票所の投票は無効である。
これらのバーコード票に換算された票数および共通投票所によってオンラインで
電子データ化されたものは「電子選挙過程」であるためまったく信用ができない。
そのため少なくとも今の投票結果は入れ替わるおそれがある。
(後ほど算出資料を提出する)

※選挙において、一人一票の価値の不平等および国民にきちんと周知せずに選挙時間を繰り上げていること(一人一票の時間的機会の不平等)は
以下に違反するものである。
1 憲法(前文第一段落・第一文、44条但し書、13条、15条、14条)に違反し無効である。
憲法は、「主権は国民に存する」、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」と定めている。この「行動」とは、主権者たる国民が、正当に選挙された国会における代表者を通じて、国会での議事を多数決で可決・否決して国家権力(立法権・行政権・司法権)を行使する行為を意味し、「国会における代表者を通じて」とは、主権者たる国民が、正当に選挙された「国会における代表者」を、自らの「特別な代理人」として用いて、同「国会における代表者」を通じて国民に代わって、国民のために、国会議員の多数決という手続きを踏んで、国会での議事の可決・否決を実際的に国民の多数意見で決めることにより、国家権力を実質的に国民の多数意見で行使すること(すなわち、両議院の議事の賛否について、国会議員を介して投票し、国民の多数意見でその可決・否決を決すること)を意味する。そして、憲法56条2項は、「両議院の議事はこの憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し」と定めるが、その正当性の根拠は、国会議員の多数意見と国民の多数意見が等価であることに求められるところ、
国会議員の多数意見と国民の多数意見を等価とするためには、国会議員が
国民の人口比例選挙により選出されることが必須である。憲法は、投票価値の可能な限りでの平等の実現を要請している。
以下の条文に違反する。
1憲法前文、第1段落、第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存
することを宣言し、」の定め
2憲法第56条2項
両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3憲法第44条但し書
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
4憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。[1]
5憲法第15条1項および2項
3. 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である[1]。
4. すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
6憲法第14条
2. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
の各条項に違反し、違憲無効である。

○今回の参議院議員通常選挙は、憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または、社会的関係において差別されない」に違反する。
○参議院通常選挙は、適正な手続きを欠いているところから、憲法前文「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」の「正当に選挙された」に違反する。憲法第31条の立法の趣旨にも違反している。
○参議院選挙は、憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
に違反する。
○憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」を守っていない。
○憲法第97条「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」に違反する。
○憲法第98条「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」に違反する。
○憲法第99条「天皇又は、摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を、尊重し擁護する義務を負ふ」
に違反する。

※選挙において、国民にきちんと周知せずに選挙時間を繰り上げているのは
職権の濫用に該当する。
第1. 法令
公職選挙法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
<今回の参議院選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。適正な手続きも保障されておらず、憲法前文および憲法第31条違反に該当する。期日前投票箱のセキュリテイも全く確立されておらず、
中身のすり替えが行われたと思われる事例が多数 全国で目撃されている。
なんら不正をチェックせずに、盲目的に良しとしているのが選挙管理委員会の実態である。そして開票の過程で選挙管理委員会の全く正誤をチェックしていないバーコード部分などのPC集計があるがそこの部分は完全に民間企業に丸投げをしている。そのため
選挙管理委員会は選挙そのものを「公明かつ適正に行われることを確保」していないため選挙管理委員会は、公職選挙法第一条に違反している。

そして数多くの不正の証拠(同一の人物が書いたと思われる票が多数出てきたこと等)についても、もしやましいところがなければ選管は開票立会い人の意見を聞いてなぜそういうことがおきたのかを率先解明し
国民の選挙に対する信頼を維持することが社会的にも期待されている、

しかし実態は、不正を指摘する 開票立会人を、開票の秩序を乱しているとして、不正の証拠写真の撮影をこばみ、前回選挙からも大声で恫喝した例が多数見られた。「票が同一人物と見られる不正の写真を撮ろうとする開票立会い人などの行動に対して「開票の秩序を乱す」として不正の証拠を隠ぺいするのであれば、まったく「公明かつ適正に行われることを確保していない」行動であることは明らかである。

それは不正を暴かない行動をとっていることに等しい。

もし「公明かつ適正に行われることを確保する」のであれば、率先して調査明らかにして嫌疑をはらせばいいが、頑強に、選管は、不正選挙の証拠写真の撮影を拒み、バーコードが本当に候補者と合っているのかの検証をこばみ、民間企業に丸投げをして、結果を何の検証もせずに受け入れているのである。これでは国民の信頼のない選挙となることは間違いない。
このことは、選挙の結果に対しての国民からの「厳粛な信託」などありえないため日本国憲法の前文に違反しているものである。


公職選挙法の第204条、第205条は。
公職選挙法の第1条を守っていることが前提となっている。
その公職選挙法第1条には、「日本国憲法の精神に則り」と書かれているため、日本国憲法を守った上での公職選挙法なのである。
したがって憲法を守っていないこの選挙は無効である。
また公職選挙法の第一条の「公明かつ適正に行われることを確保」
していないことは明らかである。
公職選挙法(この法律の目的)
第一条  この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。


第2. 事案の概要

  この選挙は一人一票の価値の不平等および恣意的に投票時間を勝手に切り上げたりしている、一人一票の時間的機会の不平等のため違憲無効である。
(憲法(前文第一段落・第一文、56条2項、44条但し書、13条、15条、14条)に違反し、違憲無効である。

また、選挙の過程が全く公明正大ではないため、憲法第31条適正手続きの保証の立法趣旨および憲法前文にも違反している。選挙の過程がまったく公明正大でないというのは、具体的には@バーコード票などの電子選挙過程があるA期日前投票箱のセキュリテイのなさB(地方において)共通投票所などの「オンラインで結んで
票を電子データ化して送る体制をとろうとしているが、これはブラックボックスのようなものである。電子データを改変されていてもわからない。

憲法第31条に定める適正手続きの保障にも違反しているため、本選挙は違憲無効である。
これだけ、セキュリテイの全くない体制をとり、中身が交換可能な期日前投票箱
のあり方も含めて、開票時に数多くの同一の人物が書いたと思われる票が開票立会い人から発見されて、多くの国民が、不正選挙の証拠を撮影したが、開票責任者は、
不正があっても、それをよく調べもせずにやりすごしてしまっている例が多数出ている。不正選挙が存在していると仮定すると、増税政党が未曾有の大勝利をするということが起こるのは、不正選挙があれば当然起こることである。そして憲法についても改悪を強行しようとしている。

○ 多数の選挙区で、期日前投票箱の中身のすり替えがあったと思われる事例が
出た。多数の選挙区において、開票立会人が、開票時に同一の人物が書いたと
思われる、同じ字体、同じくせをもつ、票を多数発見している。つまりどこかで
票が入れ替えられていると思われる事例が多数出ている。
これは、期日前投票箱のセキュリテイが実質無い状態からくるため、簡単に中身や箱自体を取り替えることが可能であることから、選管の「善意管理注意義務」がなされていないところからくる。
これはそれだけで憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当する。

○ また、票を束ねて、500票ごとにまとめてバーコードを付与するが、
これは、前回衆院選でもこのバーコード部分が、異なった候補者のものが
つけられていたとの目撃があった。そして、このバーコードが違っていて
まったく数えなおしをした実例が、国分寺選挙管理委員会で第46回衆院選にて
起こった。このバーコード部分が、実際の立候補者と違うものであるか
合致しているのかは、実質誰もチェックしておらず、民間企業に
丸投げになっている。もし、やましいところがなければ
この500票のバーコードと実際の票が合致しているのかは
すぐに調査できるはずであるが、前回衆院選のときも前回参院選のときも
選挙管理委員会は頑強にそれを拒否していた。投票の秘密にも該当しないにも
かかわらず、拒否をしていたため、選挙に対する信任を大幅に低下させたことは
明らかである。
これは憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当するものである。
また、この200票から500票にかかるバーコード票については、
PCソフトによる集計が、人為的な不正プログラムが
混入することがあり、米国では、社会問題となっている。
また日本でも誤動作と思われることが多数おきており、
このPC集計の値は実際の票数と違うと思われるため
調査が必要である。


本件の理由を改めて以下に述べる。
以下参議院議員選挙とあるのは当該参議院議員選挙のことである。

<理由>今回の参議院通常選挙について
1 今回の参議院選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 今回の参議院選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条、第13条に違反する。
3 今回の参議院選挙は、憲法第14条に違反する。
4 今回の参議院選挙は、憲法第15条1項および2項に違反する
5 今回の参議院選挙は、憲法第98条および第99条に違反する。

6 開票の過程で、無効票の再選定などで選挙管理委員会が全く立ち会わず、各政党から選出された開票立会人が、党利党略で、ライバル政党の票を無効票のままにしていることを許す現行制度は、重大な憲法違反である。
7 選管がまったく管理も確認もしていない500票のバーコードとバーコードリーダーがPC
ソフトで読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
8 比例票の開票を深夜12時頃に行い、選管も開票立会人も不在のままで機械によって
無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。

以下理由について述べる。
<憲法違反>
参議院選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。

「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。」(中略)

【選挙の意味】(65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。
国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは
主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。
選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
(以上 引用)

この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、
○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと
○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること
ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。

日本国憲法 第三十一条条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」


<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂(329ページ)に以下の記述がある。(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)

「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。

【適法手続き】(332ページ)
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。このように理解するのは
31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、それらの規定に
よってとらえることのできない問題―たとえば後述の告知、聴聞の手続き―が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。
またこの原則が広い内容を対象としていることから、31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても適用の対象として考えてよい。

【行政手続きの適正】(334ページ)
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される。(後略)

この「憲法」伊藤正己元最高裁判所判事の著書からわかることは、憲法第31条は刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであることである。

そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。
これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。
なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを前提とした立法趣旨である。憲法および法律はあくまでも国民主権を反映する「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が存在した上でのものである。
もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば、その立法過程において、国民主権を反映しない立法や罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が生まれるであろう。であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった憲法前文および憲法
13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。

<『民事訴訟法』日本評論社刊の川嶋四郎教授の憲法第31条の解釈>
1000ページ以上ある大著の「民事訴訟法」日本評論社刊の川嶋四郎教授も憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを述べている。
(以下は『民事訴訟法』川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用)
「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、すでに適正手続き(デユープロセス dueProcess)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障していることから、そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本書ではB説(注憲法第31条を刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)

その根拠は以下の通りである。
1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは考えられないこと。

2 憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。

3 憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。

4 憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判
昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。
(以上 引用)

もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、違憲違法な国会議員による立法によって憲法を改悪されてしまうことが想定できる。
そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、専制政治となり、おそらく戦争に至り、大量の戦死者を出し不幸を繰り返すであろう。

たとえば憲法第31条には
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」
※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。

とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な国会議員が多数選ばれる事態になれば、その違憲違法な国会議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。
具体的には憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例最近の憲法改悪法案)また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。(例TPPのISD条項という一国の憲法よりも外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)

また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)

選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。

したがって憲法第31条の趣旨から選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。

<宮沢俊義著 芦部信喜補訂『全訂日本国憲法』(日本評論社)によれば>
また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂「全訂日本国憲法」(日本評論社)によれば37ページにこう書いてある。

日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。

「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。

「その権威は国民に由来し」以下の言葉は、誰にも有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。
ここの国政の「権威は国民に由来し」は「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」は「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は
「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。(中略)

人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくてすべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。

日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。

「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の国民による国民のための政治」の原理を意味する。

日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理

―あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてー

に立脚する、というのである。「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。(中略)

「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成文法だけでなく、将来成立する、であろうあらゆる成文法を、上に述べた「人類普遍の原理」に反する限り、みとめない意である。

(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、いっさいの成文法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。

日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする意図を言明するにある。

したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしてもこの原理に反する規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解される。
(以上 引用)


<具体的に起こったこと>
・選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない過程が存在している。
・その一つには、PC集計ソフトを使用して票数を集計している部分がある。
・そのPC集計ソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。
・選挙管理委員会はなにもチェックしていない。仮にチェックしているように見えても
実質的なチェックになっていない。


そのPC集計ソフトの出した票の集計結果が正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く検証していないシステムを採用している。そして、そのPC集計ソフトが、合理的にはありえないような異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こっている。そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の「開票速報」によって間接的に証明される。

<バーコードPC集計を導入した国政選挙(2012年衆議院選挙等)における不正選挙疑惑は、国民の強い関心と一大社会問題化>
社会的に不正選挙がなされたと強い関心を国民から集めており、本屋では「12.16不正選挙」という本がベストセラーになっている。紀伊国屋書店では発売以来500冊以上の販売実数を記録している。しかし、いくら不合理な集計結果が見られても、一切、選挙管理委員会は「実際の票数」と「PCソフトが集計した票数」が一致しているのかの確認を拒否している。
この体制は2012年以降の国政選挙で顕著見られたが、今回も同じ体制で行われた。

●各選挙区において 票の選別機械が党の「正式名称」と選管に提出した「略称」以外は
すべて「無効票」としてはじくシステムを採用。そのいったん無効票とされた票を人の手で
有効か無効かをチェックしなければならないが、それをやっていない。

●党の正式名称と選管届け出の略称以外はすべて票の機械は、無効票として排出。
各選挙区において機械が票の選別をするため、「正式名称」と「選管に届け出た略称」の2種類以外の名称は一律に「無効票」として排出するシステムを採用していた。

これは全国で行われている。

本来その「無効票」を人が選別して「有効票」にしないといけない。しかし、これをやっていない。ちなみに選挙管理委員会はそれをまったく管理していない。

<票について違法事例>

(前回)2013年の参議院議員選挙おこなわれた違法事項は今回拡大している。

※前回の参議院選挙でおこなわれた違法事項
<「みどり」と3文字だけ書かれた票の扱いについて>
「みどり」と書かれた票を、各選挙区で、「みどりの党」や「みどりの風」に配分するのが
通常の分類であると思われるが、「石井みどり」という自民党候補に配分をしていた。

このやり方を採用するのであれば、今後「田中公明」という候補者が出れば
すべて「公明」と書かれた票は、公明党と「田中公明」氏に配分しなければならなくなるはずである。また、寺門ジミンという候補者がいれば、「じみん」と書けば、「寺門ジミン」氏と
自民党で配分しなければならなくなるだろうし、「幸田シャーミン」という立候補者が出れば
「しゃみん」と書かれた票は、すべて、社民党と「幸田シャーミン」氏とで
配分しなければならなくなる。

この「みどり」と書かれた票を選挙をねじまげて解釈して、「みどりの党」には、
全く配分せず、「石井みどり」という個人の票に配分しているのは、職権の濫用に該当する。ある選挙区では、個人の下の名前にあたる部分での疑義票が、だいたい他の候補者は
2〜3票だったにもかかわらず、この「みどり」とかかれた票が、石井みどり氏に
配分されたのは、実に400票を超えていた例がある。

・この選別をやるべき選挙管理委員会はまったく管理をしていなかった。
・各政党が指名する開票立会人が行うことになっている。
ここでは、全選挙区に候補者を出して、開票立会人を指名できる自民党などの大政党なら
くまなく出せるが、生活の党や社民党などは、立候補者を出していない選挙区では
開票立会人を出していない。

したがっていったん機械によって無効票とされた票については、他政党が指名した人物で構成された開票立会人が、そのまま、「無効票」として処理してしまっている例が全国で多発していた。

以上が前回2013年の時の違法の手法である。

<今回の参議院議員選挙でのひどい実態は>
今回の参議院通常選挙では、さらにひどい事例tがみられた。

「民主党」と書かれた票については、無効票にしてしまっていた。

また、鉛筆ではなくカラーボールペンで書かれていた票、マジックで書かれた票については
無効票にしていたという目撃談があった。

さらに、「支持政党無し」という
錯誤をさせるような政党を許し、事実上「支持している政党がない」人たちが
この政党に錯誤によって投票することを予見できたにもかかわらず予防策を講じず
適切な管理をしなかった。

また、各選挙区において午後8時までの投票時間を選挙管理委員会の恣意的な決定によって繰り上げて、投票をさせない例が多数見られた。これは、選挙管理委員会の職権の濫用に該当する。また、公職選挙法では「特別な場合に限り」と書いてあるが、あきらかに特別な場合に該当しないで投票時間を繰り上げているためこれは、選挙管理委員会による
著しい投票妨害に該当する。


<どこが憲法第31条に違反しているのか?>
国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。
しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(PCソフトによる選挙集計システム)があり、それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証できないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。


日本国憲法 第三十一条条文
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。


本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き
(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」というデュー・プロセス条項に由来する。デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。

行政手続における適用
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」
(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。

憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。

<条文のどこに違反しているのか>
「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、「完全に民間企業の集計するPC集計ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。
異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、一切、選管も検証できないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。これは当然
法律の定める手続きによっていない。

この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。

また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた国会議員が勝手に「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に「適正な手続きの保障」は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。なぜなら憲法第31条を定めた精神は権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。したがって刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。

<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>
〜正当に選挙されていない衆議院選挙〜

今回の参議院通常選挙において選挙管理委員会の行動は日本国憲法の前文に違反している。


日本国憲法前文
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

<違反している箇所はどこか?>
この前文に書かれている

「正当に選挙された国会」

という部分に違反している。なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。
また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており
これでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業に丸投げしておいて不合理な結果があってもなんらその検証を拒否している選挙管理委員会は「国民からの信頼」をかちえない。

<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>
今回の参議院通常選挙において選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。
具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が管理していない点である。
もっとも重要な選挙過程をあげれば最終的な選挙集計を、民間会社がつくった選挙集計ソフトに全面的に、依拠しており、なんら管理をしていない。
その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもなんら、それを検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。その選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する。

<選挙管理集計ソフトの誤作動>
実際の票数と公表された票数とは違うという選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。

<国民に不審をもたれているため日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反している>
国民の多くは、今回の参議院通常選挙の結果に対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」と社会的に強い不満をもたれているのである。これでは「国民の厳粛な信託」などありえない。
選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」ということに対して、一切無視をしており、選挙管理ソフトに誤作動があったのか、なかったのかという検証を一切しないため国民は選挙の結果に「信託」などできないのである。
したがって「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。
それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して送信しているため、PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが誤ってなされている場合、インターネットによるハッキングなど想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、全く合理的ではない。これでは国民の厳粛な信託などありえない。

<国民主権原理にも違反している>


日本国憲法前文
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」


ここには国政は普遍的な「国民主権の」原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。これは人類普遍の原理であるとされ、この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから、この選挙の過程を公明正大にせず、一部を民間メーカーの機械やPCソフトに丸投げしているような現在の選挙制度は
この原理に違反するものである。

国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理委員会が検証をしないことはまさしく「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。
したがって選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。また、憲法第99条にも違反している。


日本国憲法 第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


<どこが違反しているのか?>
多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が一切検証をしないことおよび、選挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを検証しない体制をとっていることである。これが違反している。

今回の選挙は、PCソフトの誤作動によるものと思われる。

具体的には「誤作動ウイルスプログラムの混入」「ハッキング」「意図的な操作」などの要因が考えられるが昨今、PCソフトやインターネットに国政選挙を全面的に依存しているこの制度が信頼のおけないものであることは世界各国で、選挙集計ソフトによる不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいることや、昨今のインターネットの情報流出事件などからして
信頼性のないものであることは明らかである。

今回の選挙では一番、最後の500票に分類したあとにバーコードシールを貼って、そのバーコードを読み取る。PC集計ソフトが誤作動をしていると思われるから総じて

この500票ずつの束のバーコードシールと実際の票数が一致しているかどうかはすぐに検証することができるはずである。

このことを検証していただきたい。
決定的な不正か誤作動をしていたことが見つかる可能性が高い。


<具体的には>
今の体制のままでは、仮にPCソフトが時間差で、たとえば8時に始まった開票過程において9時から「誤動作」を始めてA政党の票を読み取る際に、PCソフトがB政党の候補者の票であると変換認識したら、だれも検証できないのである。

たとえば、A政党とB政党があらそっていて、午後8時の開始時は、きちんとしていたPC集計ソフトでも午後9時からは、A政党の票を読み込んでも「これはB政党の票である」として
カウントしはじめていき、それを午後11時に終わり、午後11時以降はまた正常に作動していったとしたらだれもそれを検証できないのである。
今回の時間帯別の得票率を見ると、ある政党が、突然、得票率を上げる一方で、他の政党がまったく同じ程度に得票率を下げる現象を示すグラフがでてくる。このことが前回
衆院選のときに不正選挙の証拠であるとして疑義があがったのであるが今回の参院選では、不正選挙を隠ぺいするためなのか、前回とうってかわって途中経過の得票をホームページでは公表しない自治体が激増した。


それは、ある政党の票を、PCソフトがA→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。また、機械によって比例票を分類しているが、これは機械を使う以上、正式名称と選管届け出略称の2種類しか登録できない。たとえば「自由民主党」と「自民党」である。


したがって比例の無効票を検証すべきである。また、同一の候補者のものとみられるコピーしたような票が多数みられたという目撃談があったが、これもメーカーから選挙箱を外部で購入して、票を多めに印刷するものを入手する事で、外部で書いてもちこんでしまえば可能であると思われる。したがって、選挙を検証可能なものとすることは不可欠なのである。
実際に、票を数多く印刷するあまり、一つの投票あたり人口の1億2千万人より多い、1億4千万票も印刷しているというが、この際に、0歳から20歳未満の人口は選挙権がないのだから差し引かないといけない。しかし、それを含めて多めに印刷をして、その余剰分の票によって票のすりかえをしているのではないかと思われる。なぜならば、この余剰分の票はどこかに消えているからである。


1 国民主権国家では、主権者(国民)が国民の多数意見で、国会議員を通じて、国家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使する。

2 代議制民主主義は、1主権者は国民 2正当な選挙 3国会議員の多数決 の3本の柱から成り立っている。

今回、PCによる集計ソフトに多数の合理的ではない異常作動がみられた。これは「主権者(国民)の多数意見」とはまったく関係のない「国会議員が多数選挙されて、国家権力を勝手に行使する」という結果を導いた。
そしてこれは、選挙過程において、「見えない部分」を完全に民間企業のPC集計ソフトに依存しており選挙管理委員会が責任をとらず完全に「丸投げ」をしている部分が存在しているものとなっている。

日本国憲法九十八条一項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

現在、日本は日々、「違憲違法状態」の国会議員によって立法が行われるという「異常な事態」におかれている。この国家レベルの異常な状態を憲法に定めるとおり、「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて、立法を行えるようにすることが必要である。
この参議院選挙は、憲法第31条に定める手続き保障に違反しており、国民主権に違反している違憲国会であるため、無効である。
最高裁判所および高裁裁判官は、日本国憲法第99条を守る義務を負う。
日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。
日本国憲法 第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。したがって違憲である参院選は無効である。                   
証 拠 方 法 
選挙結果が入れ替わる畏れのあることの証明その他
随時、書証を提出する。                           以 上

<原告別紙>

○氏名           印
郵便番号
住所
電話番号


○氏名           印
郵便番号
住所
電話番号
 
○氏名          印
郵便番号
住所
電話番号

<参考>
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/links/senkan/

<参考>被告をそれぞれの選挙管理委員会にしたい場合は
下記のホームページから委員長名を書いて
被告欄に
○○選挙管理委員会
委員長 ○○ ○○
郵便番号 住所
電話     ファックス

を入れればよい。
そして東京選挙区と書かれているところを
みずからの所属する都道府県の選挙管理委員会に
変えればよい。そして8月9日中に高等裁判所に訴状を提出する。
これは民衆訴訟といって利得をもとめないものなので
提訴額は 原告の数には関わらず一名分(1万3千円)ですむ。
(すむ場合が多い)それに郵券が約6500円分必要だが
仮に、収入印紙をはらず、郵券もおさめず
ハンコもなく、名前だけ書いて期日までに提出をしておけば
受付られる。高裁の場合、夜間受け付けというのもあるため、午後6時以降でも午後11時59分までに
夜間受付に提出すれば受け付けられる。正と副の2部提出しないといけないが仮に時間が無い場合、
一部だけでも期限までに提出してしまえばOKとなる。
北海道選挙管理委員会
委員長   高 橋  一 史
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6
TEL 011-204-5153 FAX 011-232-1126
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TEL 087-832-3088 FAX 087-831-4358
愛媛県選挙管理委員会
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
TEL 089-912-2212 FAX 089-912-2209
高知県選挙管理委員会
〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
TEL 088-823-9314 FAX 088-823-9507
九州
福岡県選挙管理委員会
〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7
TEL 092-643-3077 FAX 092-643-3078
佐賀県選挙管理委員会
〒840-8570 佐賀市城内1-1-59
TEL 0952-25-7025 FAX 0952-25-7261
長崎県選挙管理委員会
〒850-8570 長崎市江戸町2-13
TEL 095-895-2137 FAX 095-823-4166
熊本県選挙管理委員会
〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1
TEL 096-333-2104 FAX 096-385-1170
大分県選挙管理委員会
〒870-8501 大分市大手町3-1-1
TEL 097-506-2412 FAX 097-506-1720
宮崎県選挙管理委員会
〒880-8501 宮崎市橘通東2-10-1
TEL 0985-26-7024 FAX 0985-27-7919
鹿児島県選挙管理委員会
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1
TEL 099-286-2237 FAX 099-213-7213
沖縄県選挙管理委員会
〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2
TEL 098-866-2141 FAX 098-869-0289



http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/833.html

[政治・選挙・NHK210] 全国のヤマトの諸君 不正選挙訴訟に参加せよ<これ以上に この惑星で重要なものはない> 
全国のヤマトの諸君 不正選挙訴訟に参加せよ<これ以上に この惑星で重要なものはない> 


※不正選挙と題名に書いて送るとヤフーメールでは迷惑メールボックス行きになり
Gメールでもそうらしい。
いかにこの主題にふれられたくないかということでもある。

至急、私のところにメールをいただきたい。不正選挙訴訟に興味がある、情報提供したい。参加したいなどなんでもOK

onoderakouichi@●yahoo.co.jp

午後9時まで

●をとって間をつめてメールください。
またはこのメルマガに返信しても、私のところに届くので、OK


この不○選○訴訟に名前を連ねていただきたい。


ちょっと重要なことを書いておきたい。

ほぼ、このままいけば、日本は再び「核戦争」に巻き込まれることは

避けられないような情勢になってきている。

それを避けるためには

不○選挙を一番解決しないといけない。

私はすでに知っている。

選挙メーカーのプログラムソフトを作成している会社は

OEMで、小沢一郎氏を起訴にもっていった第五検察審査委員会の
不○選定ソフトの作成会社と同じであることを。

そして、不○選挙システムを作成した堺市選管職員が、
期日前投票補助システムをつくっているが、
実は、独自サーバーに、持ち出した有権者情報を読み込ませて
「選挙管理委員会」のHPをつくり、実際の期日前投票者数を
PCで操作できるシステムをさまざまな選管に提案していたことを。

そして大規模におこなわれた今回の不正選挙では
「投票する前から結果がプログラミングされていた」
ことを。

特に、比例がそうである。完全にPCプログラムで
操作されている。
そして都知事選もそうだ。

官邸の怪人(コードネーム 亡国のイージ○)は
喜んでいるに違いない。

戦争財閥に軍備の支払いをすればするほど自らの手数料収入が増大する。それはクレデ○ス○ス銀行のジュネーブ本店のナンバーアカウントに振り込まれる。


北朝鮮は協力してミサイルをうってくれる。

もう一回、核戦争をやったら人類は終わりである。

有史以前から、何百回と核戦争で毎回毎回滅亡を繰り返して

輪廻転生を繰り返しているわれわれは

また「文明の消失」の局面に来ている。

ある文明が

長い時間をかけて

らん熟期に入ると、なぜか 同時に「核爆発」を見つけ出す。

そしてしばらくすると 頭のおかしなリーダーが出て

その核爆弾を落とし始める。

そして結局、滅亡してしまう。

後には何も残らない。

われわれはそういった局面に来ている。

油断してはならない。

不正選挙訴訟に参加せよ。

この詐欺師たちに負けてはいけない。

以下は前回の記事


一般に不正選挙訴訟というのは
「民衆訴訟」といわれて、利得を目的としたものではない。
行政機関の行動の是正をするためのものである。

だから、提訴額というのは 人数が増えるほど低下する。

今実際には

○全国比例で中央選管を訴えるもの

○選挙区選挙で東京選管を 訴えるもの

の原告を募集しているが

それの期限は、午後6時30分までとする。

これに「参加したい」のであれば

実質、郵便切手代(7000円ほど)プラスαで参加できる。

ひとついえることは、これは、行政の適切でない管理を正す訴訟であるため
選挙管理委員会が相手である。

選挙管理委員会(公務員組織)というのは、外野でいくらわめいても何もまじめに
聞いてもらえない。
ところが、訴状として 「こういうところがおかしい」と来ると
是正を始める。

たとえば、北海道がそうだったし、沖縄もそうだ。
彼らは、「北海道5区」と「宜野湾市選挙」で、こちらの訴状および
異議申出を見て「不正のありか」に気づいたのである。
だから、そのあとまともになってきている。

不正は行われている。詳しく調べれば調べるほど、あなたはこの
不正選挙の全貌を知ることになる。

シャーロックホームズの小説よりずっとすごい。
選挙不正を行えば、国を盗むことができる。つまり相手は怪盗ルパンのように
ものすごく鮮やかに不正選挙をやってのけるのである。

しかも、「不正選挙をやるぞ」と予告するかのようにして
鮮やかに午後8時になると「当確」を出す。

そして三宅票の100万票も、鳥越票の100万票も
鮮やかに、消えさせる。

まるでラスベガスのショーで「目の前で象が消える」
ホワイトタイガーのショーを見させられているかのようだ。

東京都民はあっけにとられている。
「種も仕掛けもございません」といって鮮やかに
奇術使いの東京選管や中央選管は赤いマントをひるがえしていなくなる。


三宅氏は「俺を国会にみんなの力でつれていってくれ」と
言っていた。

そして多くの人は三宅票を投じた。

しかし、ジークフロイトアンドロイのホワイトタイガーのショーのように
「象が目の前で消える」ように三宅票100万票も鳥越票の100万票も消えたのである。
実は
あなたはこのことを知るだろう。

「目の前に不正の証拠はある」
「再開票されたらアベ政権はそのままふっとんでしまう」

だから

分断攻撃のためにアベ夫人がミヤケ氏のもとに「飛び込み訪問」でやってくる。
そして「ツーショット」をとって、それを拡散させて
別働隊が「ミヤケには失望した」とファンを装って
徹底的に悪口を書く。

そうすると内部分裂するから

ミヤケ氏が
不正選挙訴訟の原告になるということもできなくなる。

すべては計算されている。

全国の諸君 不正選挙訴訟に参加せよ

至急、私のところにメールをいただきたい。

onoderakouichi@●yahoo.co.jp

国民投票による不正憲法改悪を防ぐためにも今不正選挙訴訟が必要とされている。なにしろ一人一票を投じたら

別の人に入れた票にカウントされているような事例が多くある。



http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/871.html

[政治・選挙・NHK211] <8月11日ラストチャンス><三宅氏をひっぱたいてでも当選無効請求訴状を出させよ>
不正追求のAさんの勇気ある告発動画!
http://www.ustream.tv/recorded/90307182

<8月11日ラストチャンス><三宅氏をひっぱたいてでも当選無効請求訴状を出させよ>

<8月11日 参議院落選候補者の「当選無効訴訟」を行うべく
ミヤケを説得せよ>

非常に重要なことに気づいた。

<まだ 落選議員の当選無効訴訟は可能である>

まだ、参議院議員落選議員の当選無効請求訴訟の受付は可能である。

<一般市民が起こせる、参議院議員不正選挙訴訟の期限は8月9日で終了>

一般に、国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)の訴訟は
選挙無効訴訟(選挙自体がおかしいから無効。やり直せ)という訴訟を起こせるのが
有権者である一般市民

これは、選挙の投開票日から30日以内だから 8月9日が期限だった。

これはもう終わっている。

<今までで最高数の 選挙無効訴訟が一般市民から提起されたらしい。
件数にして今までの20倍くらいは、東京高裁は行っている。>

どうも東京高裁では今までで
最高数の選挙無効訴訟があったらしい。

今までの20倍くらいだと思われる。
100名は超えているのではないか?

大阪高裁でも今までの4倍〜5倍くらいらしい。

ほかの高裁はわからない。

一般市民のエントリーは上記で終わった。8月9日の夜11時59分までで終了である。
もう誰が泣き喚いても、もうエントリー者以外は参加できない。

今からでは一般市民は選挙無効訴訟にエントリーはできない。

<落選議員は、まだ提訴可能である>

その一方で
国政選挙の場合は、「当選無効」訴訟といって(選挙自体の有効性は認める。やり直さなくてもいい。しかし当選の順位が違うだろ。という当選無効訴訟というのが
起こせる。これは落選議員だけが起こせる。

<落選議員が提訴すると票の再開票をみとめられやすい>
これが、よく「票の再開票」をみとめられやすい」
要するに、「票を再開票してくれ」「数え間違いがあるはず」という訴訟は
この落選議員からの「当選無効訴訟」が、もっとも認められやすいのだ。

落選議員は、多額のお金も預けている。選挙区選挙の場合は、300万円。
比例選挙の場合は、600万円である。
それが、ある一定の得票をしないととりあげられてしまう。
東京選挙区では31名立候補して、なんと「お金」を取り上げられなかったのは
たったの9名である。31名マイナス9名=22名が、300万円分の供託金をとりあげられた。22人×3百万円=6千6百万円も、東京都はとりあげているのである。
しかも、不正に数えている疑いが非常に濃厚である。ということは「きちんと数えられていない」のであれば、詐欺と変わらない。
だから
逆に言えば
落選議員の「きちんと数えてほしい」というのは裁判所に認められやすいのだ。


<落選議員が提訴する「当選無効訴訟」は
選挙はやり直しにならず、票をきちんと数えるだけだから再開票が認められやすい>

なにしろ、選挙は「やり直し」にならないから、また選挙をやるというお金もかからない。
だから認められやすい。

過去にも落選議員からの「ちょっとおかしいだろ」というので
票の再開票は、認められたのが結構ある。

<票の再開票は、落選議員の当選無効訴訟が一番よい>
海老名市の選挙でもそうだったし、とにかく
再開票が認められて、票をあけてみたら「当選順位がひっくりかえりました!」というのは
この当選無効訴訟が一番有力である。

東京都公報
http://www.tokyoto-koho.metro.tokyo.jp/
ここの7月13日(水)に当選人の告示がされている。

7月13日(水)当選人の告示
http://www.tokyoto-koho.metro.tokyo.jp/pdfdata/9154/2016_62.pdf

実はこの当選無効訴訟というのは、
「当選の告示があってから
30日以内」
の提訴なのである。

だから7月13日から30日以内である。
7月は31日間あったから、提訴期限は正確には8月12日までである。
しかし それでは実質、間に合わないだろうから8月11日が期限だとして迫ったほうがよい。

だから、まだ、三宅洋平氏や、犬丸勝子氏や、また国民怒りの声の小林節氏や
小林興起氏や、姫井由美子氏や、そのほか、大勢の落選議員
の人たちは、まだ、「当選無効訴訟」の訴えを出せるのである。

特に出すのは今日、8月11日中に出せば間に合うと説得すべきである。

正確に言えば、8月12日が最終期限だが、
どのみち、こういった議員というのは
優柔不断であるのが特徴である。


悩むだろうから
8月11日が期限だとして
迫ったほうがいい。実質、本当の最終日に
せまったって、彼らは「即断」など
できない。

だから8月11日、今日が期限だといって今日提出するように
迫らないと絶対だめだ。
弁護士費用とか
いろんなことは考えなくてもよい。
たぶん弁護士の人たちは
今の憲法破壊政治に怒り狂っているから
憲法違反訴訟のような流れになるだろう。
なにしろ弁護士の人たちは「日本国憲法の理念を
実現させること」の趣旨が弁護士法の第一条にあるので
このままでは生きがいをなくしてしまうのである。

弁護士法
(弁護士の使命)
第一条  弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2  弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

まさにこの政治の不正を許すことは
弁護士法第一条がさだめられた
「立法の趣旨」に違反するのである。

<落選議員を説得せよ>
こういった、訴訟というのは、まさにぎりぎりとの勝負である。

ここで三宅氏を例にとれば、

女性は、三宅氏を説得して
「当選無効訴訟」をやりなさいよと
強く言ったほうがいい。

最近の三宅氏への批判は、
おそらく、ここにある。

つまり大勢の有権者が実際に三宅票を入れた。
それなのに、きちんと数えさせることに責任をとらない。あきらめて
しまっているのである。
(三宅氏以外にほかの候補者にそうだが)

<票は投票されても数えられていなければ放棄と同じこと>

「一票を入れてくれ」「もし。一票を入れないでいるんだったら
どんな政治が行われても文句が言えないよね」という言葉が
大きく流れていて
非常に多くの人が三宅氏やほかのメンバーに投票をしにいったはずである。

しかし、
「票は数えられていない」のである。

<かぞえられない票>
ここで重要なのは、「票を投ずる」という義務は、有権者は果たしたのだ。

ところが「票をきちんと数える」という行為がきちんとなされていない。

<一人一票の権利は有権者は果たした。あとは落選議員が
きちんと選管に票を数えさせることを放棄せず、やる義務が生じる>

この場合、「おかしいだろ。きちんと数えろよ」と
一人一票ならぬ、「1人1訴訟」の権利を放棄せずに
実行できるのは、落選議員からの「当選無効」の訴訟が
最有力なのだ。

<裁判所も認めやすい>
なにしろ、裁判所も、「選挙のやり直しはせずに
票を数えなおす」だけだから、認めやすい。

だから

三宅氏にこういってほしい。

説得者は女性を想定している。

<想定問答>

支援者(女性)「ちょっと三宅君、当選無効の訴訟はやらないの?
なんかまだ、できるらしいよ。当選無効の訴訟の期限は
当選告示から30日以内だからまだギリギリ間に合うみたい。

ミ○ケ「えっそうなの?まだ、できるんだ。でもおれは
やるつもりないよ。ちょっと勘がしないんだよね。」

支援者(女性)「勘がしない?なにそれ。あなた、勘がしなくても
よく考えてみたら、やってみて正しかったってことは今までないの?」

ミ○ケ「うーん まあ、それはあるけど」

支援者(女性)「あなた 当選無効訴訟の訴状を出さないと」

ミ○ケ「うーん、確かに、不正選挙はあると思うけど。でも
証明が難しいから。おれはっきりいって、どうやればいいかわかんないだよね。
選対や、いろんな人たちは、不正選挙訴訟はやらないほうがいいって言っているのが多いし」

支援者(女性)
「証明?それは票を再開票すればいいのよ。どうやればいいのかわからなくても
エントリーする期限を守らないと出場すらできないのよ。
そんなものは「どうやったらいいか100%わかってから」スタートするものじゃないのよ。
まず、不完全でいいから、スタートするのよ。それで走りながら
どうやればいいか考えればいいのよ。まず、エントリーしないと。
出場の切符を手に入れないとだめよ。」

ミ○ケ「うーん。でも今回は、俺はいいよ。俺は、もう新しい政治運動を始めたから。
そこでなんとかこの国に貢献するよ」

支援者(女性)「あなた、何を言っているのよ。その政治運動は、広く国民に訴えるんでしょ?」

ミ○ケ「そうだよ。広く国民に訴える。」

支援者(女性)「いっくら広く、国民に訴えても
選挙で票がきちんと数えられなかったら、政治はまったく関係なく、決まっていくのよ。いくら、国民の世論が沸騰しても痛くもかゆくもないのよ」

ミ○ケ「うーん。」

ミ○ケ「俺は 山○太郎を応援していくよ」

支援者(女性)「あなた、何言っているのよ。このまま あなたが、提訴しないで
この問題ほっといたらどうなると思うの?
次は山本君だって選挙やるんだから。不正がこれだけやられてるんだから
次は山本君だって 危ないでしょ?
だって、今回のあなた(三宅氏)のほうが、たぶん、票は多かったはずよ」

ミ○ケ「えっ」

支援者(女性)「これは都民だったら わかるけど。山本君のときも
すごい応援があったの。でも4位だった。あのときもなにか不正があったはず。
でもまともな選挙の部分が残っていたから勝てた。
でも山本君のときの集まっている人たちよりあなたの今回のほうが
圧倒的に多かったのよ」

ミ○ケ「うーん」

支援者(女性)「そうよ。だからどんどん不正が大きくなっているのよ。」

ミヤケ「でも、悪いことやっているってどう証明するんんだろ?
できないよね。」

支援者(女性)
「いつ、悪いことをやったから それが確定して再開票するって言ったのよ?
順番が違うでしょ。「コンピューターで集計された部分」が実際の票と同じかどうかというのをきちんと「チェックしてない」で確定されているんだから
それをチェックするだけなのよ」

「悪いことをしている」→「再開票をする」

じゃないのよ。その流れは警察しかできないの。

「ブラックボックスみたいになっていてきちんと確認していないところがある」
→「それをきちんとチェックしていないで票を確定させている」
→「きちんとチェックしてから確定させろ」
という流れなのよ。

もちろん、「結果が疑わしい」ということと「きちんとチェックしていないで
確定させている」からそう主張できるわけだけど。

ミ○ケ「うーん。」

もし、再開票しても、万一変わらなかったら?

支援者(女性)
仮に再開票して、不正が見つからなかったら?
それは今のままよ。落選している状態が確定するだけよ。」
何も現状と変わらないでしょ?

ミ○ケ「あっそうか」

支援者(女性)「だから何も失わないのよ」

具体的には簡単なのよ。500票のバーコードでくるまれた票があるでしょ。
そのバーコードリーダーで読み込まれる前の「500票の束」が
ミヤケ君の束が何個あったのか。ほかの候補者や政党の
「500票の束」が何個あったのかを実際の束を調べればいいだけなのよ

そして
バーコードリーダーで読み込まれたあとに
電子データに変わるでしょ。

その電子データに変わった瞬間からあとがブラックボックスになっているのよ。
コンピューターで中央集計しているのよ。

中央のサーバーで集計しているの。

この時点では、だれも最初の実際の500票束がどの候補者が何束あるのか
を最終的なデータとチェックしていないのよ。

この結果、

ミヤケ君の500票のバーコード束が

何束あるのか

ほかの候補者や政党が

何束あるのかを

出力されたのかを

チェックするだけなのよ。」

ミヤケ「えっ そんな簡単に不正がわかるの?」

支援者(女性)「わかるのよ。」

ミヤケ
「じゃあなんで、今までわかられないんだろう」

「それは、コンピュータで集計されて
そこから
中央にあるサーバーで

集計しているからよ」

ここの部分はだれもチェックしていないのよ。
変えられてもわからないでしょ。

<選管がチェックしているのは、ミクロだけ>
選管がチェックしているのはあくまでも

500票の束の中に混入票はないか

というチェックと

PC画面を通して、500票束をコンピューターにバーコードリーダーで読み込んだあとに
きちんと○○候補の票、500票束と認識されたかどうかだけなのよ。

だから「ミクロなチェックはきちんとやっていても」
マクロなチェックはやっていないのよ。

ミ○ケ「なるほど」

支援者(女性)「ミクロでは正しくても全体(マクロ)ではおかしくなるのよ
あとは、票をマジックで書いたり、カラーボールペンで書いた票を
本来は数えないといけないのに
無効票にしていたっていうから
無効票をしらべないといけないわね。無効票だけで
生活の党の得票より多いんだから。

「あとは不正選挙訴訟はいろんな人がやっているから
別に裁判所で歌を歌わなくてもいいのよ。」

ミ○ケ「えっ静かに不正選挙訴訟をやっている人もいるの?」

そうよ。「どうしてそんなにバイコクド〜」って裁判所で
歌を歌わなくても大丈夫よ。」

とにかく今、一番多くの人が望んでいるのは
不正選挙を暴いてほしいということなのよ。
世界各国で行われていて日本でも行われているのよ。
その扉を開けるのはあなたたち、落選議員以外にいないのよ。」
不正追求のAさんの勇気ある告発動画!
http://www.ustream.tv/recorded/90307182

【ダイジェスト版】大阪における「不正選挙」疑惑追及者Aさんインタビューダイジェスト版(聞き手:IWJ記者)
https://www.youtube.com/watch?v=T8i4rNuPjiU

2016.7.10参議院選挙開票記録
https://www.youtube.com/watch?v=TeKkvtpYRC8&feature=youtu.be

Lawsuits: Rigged Elections in Japan (2) 不正選挙裁判 2015
https://www.youtube.com/watch?v=pgLCwQQXlSs

ほか
得票率が高く、落選となった政治家リスト
社民党の吉田忠智さん
tadatomo-y-oita02@clear.ocn.ne.jp


民進党 藤川 慎一
 http://fujikawa-shinichi.com/inquiry/

民進党 轟木 利治
 http://www.todotoshi.com/webform/

民進党 柴田 巧
https://www.facebook.com/politician.takumi

民進党 大河原 雅子
http://ookawaramasako.com/contact

民進党 前田 武志 https://maetake.com/contact/contact.html


民進党 西村 正美
https://www.facebook.com/masami.nishimura.smile/



http://www.asyura2.com/16/senkyo211/msg/117.html

[政治・選挙・NHK211] (本日8月12日(金)がミヤケ当選無効提訴最終期限!)平成27年11月22日投開票大阪府知事選の当選無効請求事件訴状
三宅洋平クロストーク「BAR SIDE SLIDE #1 卍LINE a.k.a. 窪塚洋介」
https://www.youtube.com/watch?v=3obJfJbzqwo

5913回再生←これだけ不正選挙について詳しくしゃべっている動画はない。

本日中(8月12日が最終期限)に当選無効訴状を出すように説得すべき。

女性支援者はひっぱたいてもかまわない。

「あんた本気で日本や世界を救うつもりあんの!

電通夫人としゃべっている場合じゃないのよ!目を覚ましてよ!」

と横っ面を張り倒すべきである。

(ただし女性支援者に限る)

東京都知事選の異議申し立ても来週の15日(月)が期限だが、

こちらも提出できる人は今日しておいたほうがいい。

東京都知事選の異議申し立ては14日以内で、都庁にある東京都選挙管理委員会に出す。

(東京都知事選の異議申出は高裁に出すのではないので要注意)

<参考条文>※以下、ミヤケ氏などの落選議員の当選無効訴訟に関係する条文を掲載する。

東京は本日(12日)が期限だからである。

※各都道府県の選挙結果の告示をみて告示の日付をみないといけない。

告示から30日以内である。東京は7月13日が告示日だった。

とにかく東京選挙区は今日が最終。ミヤケ以外にも犬丸勝子、小林興起氏、田中康夫氏

、比例では姫井由美子氏など票の数えなおしの提訴を提出すべき。

提出しないとなめられる。

いくら票を入れても数えられていないのだから。

大体、無効票の得票数は生活の党の得票数より多いのだ。

何を考えているのか?

比例と選挙区あわせて300万票以上が東京の無効票になっている。

あと先日おこなわれた東京の都議補選でもなんと

無効票は、7%を超えているのである。

どんだけ有効票を無効票にしているんだ。

都議補選も異議申し立てを出すべきである。

不正ばかり。サルの惑星よりひどい。


(衆議院議員又は参議院議員の当選の効力に関する訴訟) ←参議院議員、衆議院議員選挙の場合

第二百八条  衆議院議員又は参議院議員の選挙において、当選をしなかつた者

(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員

の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては

参議院名簿届出政党等を含む。)で当選の効力に関し不服があるものは、

衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては

当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会

(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙

区選挙管理委員会)を、衆議院(比例代表選出)

議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、

第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項若しくは

第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日から三十日以内に、

高等裁判所に訴訟を提起することができる。ただし、衆議院(比例代表選出)

議員の選挙においては、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)

議員の選挙における選挙又は当選の効力に関する事由を理由とし

、当選の効力に関する訴訟を提起することができない。

2  衆議院(比例代表選出)議員の当選の効力に関し訴訟の提起があつた場合におい

て、衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定に過誤があるときは、

裁判所は、当該衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定の無効を判決しなければ

ならない。この場合においては、当該衆議院名簿届出政党等に

つき失われることのない当選人の数を併せて判決するものとする。

3  前項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙の当選の効力に関する訴訟の

提起があつた場合について準用する。この場合において、同項中

「衆議院名簿届出政党等」とあるのは、「参議院名簿届出政党等」

と読み替えるものとする。

(当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決)

第二百九条  前三条の規定による当選の効力に関する異議の申出、

審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合においても、

その選挙が第二百五条第一項の場合に該当するときは、当該選挙管理委員会

又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、

裁決し又は判決しなければならない。

2  第二百五条第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。

(当選の効力に関する争訟における潜在無効投票)

第二百九条の二  当選の効力に関する異議の申出、

審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の当日選挙権を有しない者

の投票その他本来無効なるべき投票であつてその無効原因が表面に現れない投票

で有効投票に算入されたことが推定され、かつ、その帰属が不明な投票があること

が判明したときは、当該選挙管理委員会又は裁判所は、

第九十五条又は第九十五条の二若しくは第九十五条の三の規定の適用に関する

各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは

各参議院名簿届出政党等の有効投票の計算については、その開票区ごとに、

各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは

各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、

当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者

(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。

以下この項及び次項において同じ。)の得票数を含むものをいう。)から、

当該無効投票数を各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは

各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、

当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)

に応じてあん分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。

2  前項の場合において、各参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の

有効投票及び当該参議院名簿届出政党等の有効投票

(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票を含まないものをい

う。)の計算については、その開票区ごとに、

各参議院名簿登載者の得票数及び当該参議院名簿届出政党等の得票数

(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を

含まないものをいう。以下この項において同じ。)から、

前項の規定によりあん分して得た数を各参議院名簿登載者の

得票数及び当該参議院名簿届出政党等の得票数に応じてあん分して

得た数をそれぞれ差し引くものとする。

(地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する
異議の申出及び審査の申立て) ←都知事選や大阪府知事選の場合

第二百六条  地方公共団体の議会の議員又は長の選挙において

その当選の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、

第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日から

十四日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して

異議を申し出ることができる。

2  前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、

その決定に不服がある者は、

その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から

二十一日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に

審査を申し立てることができる。

(地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟)

第二百七条  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、

前条第一項の異議の申出若しくは同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の

選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、

当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、

その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日

から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

2  第二百三条第二項の規定は、地方公共団体の議会の議員及び長の当選

の効力に関する訴訟を提起する場合に、準用する。

http://xfs.jp/EKEKy ←平成27年11月22日投開票大阪府知事の当選無効請求事件訴状

http://xfs.jp/MI879 ←大阪府選管の時間帯別開票速報一覧 (作成者 大阪府選挙管理委員会)立証趣旨 時系列ごとに発表されている開票速報値を分析することでPC集計の誤動作があったことがわかるが、その根拠となる資料

平成27年11月22日執行の大阪府知事選挙について
 <エクセル最新版で作成したもの>

<府知事選挙>
○大阪W不正選挙(大阪府知事選挙)VER1.3(エクセル最新版で作成)
http://xfs.jp/Aqbeb

<市長選挙>
○大阪W不正選挙(大阪市長選挙)VER1.3(エクセル最新版で作成)
http://xfs.jp/ELYAD

<エクセル97-2003年版で作成したもの>
<府知事選挙>
○大阪W不正選挙(大阪府知事選挙)VER1.3(エクセル97-2003版で作成)
http://xfs.jp/k1Jbt

<市長選挙>
○大阪W不正選挙(大阪市長選挙)VER1.3(エクセル97−2003版で作成)
http://xfs.jp/ExrZT

立証趣旨 グラフを分析すると500票バーコードリーダーで読み取ったあとの電子データによる集計が、通常考えられない動作をしていることがわかる。したがって500票バーコードとバーコードリーダーによって変換された電子データによる票集計は誤動作もしくは悪意による集計があると思われるため、500票バーコードリーダーで読み取る前の
実際の票の束数とPC集計後に出力された それぞれの票の束数は合致しているのか再開票する必要がある。


 以下は訴状
※大阪府知事選のように地方公共団体の長の選挙訴訟は
投開票から14日以内に選挙管理委員会に異議申出をすれば、
一般市民でも 当選無効請求ができる。
(当選無効請求)とは選挙は有効でいいが当選順位がおかしいということを争うもの)
                             

収 入

印 紙
        


             訴         状

                                          平成 28年 3月   日

 大阪高等裁判所 御中
http://www.courts.go.jp/osaka-h/
                                                 原告                   
                 住所 
                 電話 
                 他別紙
   
大阪府大阪市中央区大手前2丁目1番22号
                 被告 大阪府選挙管理委員会 委員長 池田 敏雄
                 電話  06−6944−6053
                          http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=23829

アメリカの不正選挙裁判
https://www.youtube.com/watch?v=n8R3_vvicCk

平成27年11月22日執行の大阪府知事選挙について
 <エクセル最新版で作成したもの>
<府知事選挙>
○大阪W不正選挙(大阪府知事選挙)VER1.3(エクセル最新版で作成)
http://xfs.jp/Aqbeb
<市長選挙>
○大阪W不正選挙(大阪市長選挙)VER1.3(エクセル最新版で作成)
http://xfs.jp/ELYAD

<エクセル97-2003年版で作成したもの>
<府知事選挙>
○大阪W不正選挙(大阪府知事選挙)VER1.3(エクセル97-2003版で作成)
http://xfs.jp/k1Jbt

<市長選挙>
○大阪W不正選挙(大阪市長選挙)VER1.3(エクセル97−2003版で作成)
http://xfs.jp/ExrZT


第1 請求の趣旨

主位的請求
平成27年11月22日執行の大阪府知事選挙の当選の効力に関し、被告の決定を無効とし、
第一位候補者(松井氏)の当選を無効とし、繰り上げ当選を求める。
訴訟費用は被告の負担とする。

(「当選の効力無効」とは、選挙自体の有効性は認めて、数えなおし等をすると第一位と第二位の票数が
ひっくりかえる(選挙結果の異動のおそれがある)ので数えなおしで票を精査して、現在の第一位当選の効力の無効を主張して第二位の候補者の繰上げ当選をもとめるもの)

予備的請求
平成27年11月22日執行の大阪府知事選挙の 選挙の効力に関し、被告の決定を無効とし
「この選挙は憲法違反である」との宣言を求める。
(※「選挙の効力無効」とは、選挙そのものが不正があったのでその存在を認めず選挙そのもののやり直しを請求するもの)

※主位的請求と予備的請求とは、両者が同時には成立せず、矛盾するが、第一位の請求(主位的請求)が
裁判で認められない場合に、第二位の請求(予備的請求)を認めてほしいと主張するもの

第2 請求の原因

趣旨および理由について

平成27年11月22日執行の大阪府知事選挙について「当選無効」「選挙無効」について異議申立てを提出してきたところである。

「平成27年11月22日執行の大阪府知事選挙において松井一郎氏を

当選にして、第二位のくりはら貴子を落選にしているが、その選挙過程に

不自然な点が見られること。選挙管理委員会が選挙過程において確認せずに

当選落選を決定している過程が存在しているため、第一位と第二位は票数によっ

て入れ替わると思われる。

別添 大阪府知事選挙の大阪市内の選挙区における

開票グラフを参照すればわかるが、500票(開票所によって100票束を2つ〜5つごとにまとめてバーコード票を
つけているので200票〜500票の幅でバーコード票をつけている)

バーコード部分をバーコードで読み取りをする過程のときの票換算のときの両者
の差が不自然であり、候補者を振り替えているプログラムが存在していることを
否定できない。

この500票のバーコード部分をバーコードで読み取る集計過程の部分は

最初はまともに作動していると思われるが、途中から加速的に誤作動か作為的な

振替えを起こしていると思われる。

(バーコード付票)
http://blog.nihon-syakai.net/blog/2013/07/2578.html

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89
http://image.search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa

選挙管理委員会は、この「バーコード集計を確認している」というが、

実際には、集計機の「画面上」で、目視によって画面上に「A候補者の500票の束が何束増えた」

ということを確認しているに過ぎない。つまり「画面上」での

確認にすぎないので、すでにバーコードによって候補者の票が他候補者のものに変換されていれば、

画面上での確認ではわからないはずである。

つまり「確認をしている」と思っている行為は、すでに電子データでバーコード票が変換されていれば確認になっていない。

これでは、「バーコードで読み取られた票数が他の候補者のものに振り替えられて認識されていても、わからないはずである。

なぜなら「画面上で確認している」というのは、あくまで「電子データ上で確認している」に過ぎず

実際の票と電子データが合致しているかは確認していないからである。

特に悪意のあるプログラムである場合は、画面上の確認も、あざむくはすであり、

実際に米国の不正選挙ではそういった手口が使用された。

つまり選管は実際の票がバーコードデータと確認しているかの確認をしていないで決定をしている。

バーコードで票数を読み取った時点で、松井一郎氏とくりはら貴子氏の票数は「電子データ」に変化する。

その電子データは、計算する過程で「変換可能」なデータとなる。

そこでは「票数が操作可能なデータ」となり、変換できうるように変わってしまう。

つまり「500票のバーコード票とそれを読み取るバーコードリーダー」は小さな規模の

「電子投票過程」を入れたことと同じことになる。

甲1号証「不正選挙」マーククリスピンミラー著(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)には、

米国において「電子投票過程」が「電子投票機」から「バーコード」「スキャ
ナー」などに変化していきどんどん小型化していったが、常にこの「実際の票」
を何らかの形で電子データに変換す

ることでPCソフトが介入できるようになるため、票操作が可能となった。

大統領選挙でも不正が行われている。

日本でも、このバーコード票とバーコードリーダーを導入してから数々の不自然
な結果が起こり、それを再チェックできた

ところは、ことごとく不正もしくは誤作動が見つかっている。

まして選挙メーカーやそういった選挙ソフトを作るところは、

公的機関ではなく民間企業である。したがって選挙管理委員会が

厳密にチェックをしなければならないところ、「画面上のすでに電子化された

データ」上が正しいかをチェックするだけで「実際の票」と「バーコード票」

が合致しているかしていないかについては全くチェックしていない。

国分寺市選管の例でもわかるが、この500票のバーコードが実際に

本当にその候補者の500票を表しているのかは、まったくチェックをしておらず、確認印を押していたのである。

その確認印は、単に「バーコードが添付してある」ことを確認したという意味でのハンコであって、

決して「バーコードがある候補者をきちんと表している」ということをチェックしたものではない。

しかも大阪の場合は、個人の確認印ではなく、レ点で済ましている。

めくら判と大して変わらない。

およそ、権力者を選ぶ過程の「選挙」には古来から様々な策謀が存在しており

無邪気にそのシステムを信頼してはならないのは言うまでもない。

つまり選挙管理委員会は、500票のバーコードが輪ゴムでぐるぐる巻にされて

中身が見えなくされているものを開けて確認して改めて500票の松井一郎氏の

束がいくつあるのか、また、くりはら貴子氏の500票束が何束あるのかを

実際の目視で確認しなければならない。決してバーコードを介して

そのときに画面上で確認するなどといったような「バーコード処理された変換データをチェックしたつもりになって」

「きちんと選管はチェックしています」

ということをやってはいけない。それは擬似的なチェックである。

なぜかというと世界各国で不正が行われているのは電子的な過程で

不正がなされており選挙管理委員会さえも徹底してあざむくやり方であるからだ。

つまり選管は、500票のバーコード票がぐるぐる巻になっているものの

バーコード票を外して実際の票の中身をチェックする。

この際に、100票まで、同じ候補者であることはきちんと選管が目視でチェックしているらしいので、

100票の束を詳細に、同じ候補者かどうかは確認しなくても良い。

たとえば、くりはら貴子氏の100票束が5束あるとする。

これに「バーコード票」が乗っかる。ここから先は、バーコードで読み取るわけ

だから「電子データ」に変わるのである。PCソフトが時間帯によって

「くりはら貴子の500票だ」と認識をする。それを「松井一郎氏の500票であ

る」ように「変換認識」をしていたら、本来くりはら貴子氏の500票が、

松井一郎氏の500票であるとされていく。

それが行われていることを示すのがグラフでの異常である。

したがって、選管は、500票のバーコード票を外してその500票束が

松井一郎氏の500票束なのか、それともくりはら貴子氏の500票束なのかを

目視で確認をする。そして「バーコードなどの電子データ」を介さずに

その500票束を机に積み上げる。そして松井一郎氏の500票束が何束あるのか

くりはら貴子氏の500票束が何束あるのかを数えれば、真の投票数がわかるはず

である。そしてそれは、バーコードを使用した電子データの結果とはまるで違う

ことがはっきりと選管はわかるだろう。

ただ、堺市選挙管理委員会のように選挙管理委員会の委員も不正に関わっていて

刑事告発される事態になっているから、(この選挙管理委員会の委員が

設計に関わった選挙システムは、ポートに穴が空いており外部から

ハッキングできる仕様になっていたとして現在最高裁まで係争中となっていること。

コンピューターのログによると第三者が侵入した形跡があること、そして期日前投票箱の管理者情報が漏れていたこと、

IDやパスワードまですべて流出していたこと、しかもその流出を堺市の選管職員が深く関わって行っていたことで

選挙に対する信頼は地に落ちていると言わざるを得ない。)

仮に、選挙管理委員会がこの500票のバーコード票が実際にどうなのかを確認し

ない事態となれば、小学生でも、「おおさかの選挙管理委員会は堺市選管に限ら

ずおかしいんちゃうか。なんでそんな簡単なことも確認しないで確定させんね

ん。」と素朴に疑問に思うはずである。

そして、平成27年11月22日施行 大阪市長選挙 大阪府知事選挙「開票事務従事者のしおり」

大阪市各区選挙管理委員会の5P「庶務係」(17)には

こう書かれている。

「開票終了後、投票の再点検を要求されるような事態が生じても、絶対に開票をやり直してはならないこと。

投票の点検について異議があれば、争訟によってその正否を決するほか方法がないことをよく周知しておくこと」という文言がある。

これは現場での不正を隠ぺいするのと同じことである。

つまり開票終了後、バーコード票がおかしい、と立会人が述べようと

各地で絶対に開票をやり直さない、とアルバイトが主張するという例があるが、

これは不正の隠ぺいに役立つという効果を生むこととなる。

この奇妙な「絶対に」「再開票はしない」というのは、500票のバーコードをぐるぐる巻きにして

中身を一切見せないようにしているところにも現れている。

つまり不正があっても現場では再開票をこばむ文言をいれているのである。

公職選挙法について権威のある本として有名なものに

ぎょうせい出版の逐条解説公職選挙法(上下)があるが、そこには

当選無効訴訟の際には、疑わしい投票部分は、すべてを有利に加算して計算してよいという趣旨が書かれている。

そのため計算をすると、バーコード票が実際の票と合致しているかどうかチェックを怠っている部分は、

22時15分発表値から23時15分発表分になると思われる。

この間の増加票数は計算すると2者合計で993429票である。

21:45発表の〜23:15発表の増加票数合計値(くりはら)→362,217票

21:45発表〜23:15発表増加票数合計値(松井)→622,109票

なので、

くりはら貴子最終確定 382782票+622109票=1004891票

松井一郎645004票-622109票=22895票となる。

したがってバーコード票が実際の票と一致していないことを選管が確認を怠っているため

当否が逆転する畏れがあるものである。

選管はNHKの出口調査と一致しているということがあるが、現在NHKは

会長が非常に安倍政権よりであると批判されているものであり

全く信用ができない。それに多数の有権者が「NHKが出口調査をやったなんて

言っているけどやっていなかった」と言っている。つまりマスコミの出口調査は

世論調査と同じくまったく信用できない。まして今批判が集中しているNHKは全く信用できない。

米国で発展した不正選挙は電子過程に入り込む。それが一大社会問題となっているのである。

日本でも多数の選管で行われた形跡が見られており、最近非常に話題になっているのが他でもない堺市である。

この堺市の刑事告発された選管職員が設計した選挙システムは

大阪市にも納入されている。そのため、バーコード部分の集計があっているかを少なくても人の目で確認しなければならない。

これを確認しないで選挙を確定させることは選挙の公正に対する信頼を低下させるのみならず憲法違反である。

<憲法違反>

1 当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

2 当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条に違反する。

3 当該選挙は、憲法第14条に違反する。

4 当該選挙は、憲法第15条に違反する

5 当該選挙は、憲法第98条に違反する。

6 票のバーコードとバーコードリーダーがPCソフトで

読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは

投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。

7無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。


以下理由について述べる。

<憲法違反>


当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の

著作からの引用>

我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者

伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784641112636

の64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。

「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。

これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。

衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず

選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。(中略)

選挙の意味 (65ページ)

国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、

憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。

国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは

主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、

それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。


選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。

特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。

以上 引用

この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、

○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと

○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること

ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは

憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。
(※「立法の目的 趣旨にある」とは、法律で明文化されていない場合に
そもそもその法律を定めた目的、趣旨から考えると当然こう解釈できるだろう
ということである)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC31%E6%9D%A1
憲法第31条
条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

<憲法第31条の解釈について>

元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた

「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784335300578
329ページ

に以下の記述がある。

(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)

「手続き的保障の意義」

以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。

それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、

歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な

法律家の一人、フランクファーターは、
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC
「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」
と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。

日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する
詳しい規定を設けている。

国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、

手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。

しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な

関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、

それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。

332ページ

適法手続き

(1) 法律の定める手続き

「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。

すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および

人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。

このように理解するのは、31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、

人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。

この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。

この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、

それらの規定によってとらえることのできない問題―たとえば後述の告知、聴聞の手続き

―が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。

またこの原則が広い内容を対象としていることから、

31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても

刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると

理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、

伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても

適用の対象として考えてよい。

334ページ

行政手続きの適正

適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される(後略)

○この「憲法」伊藤正己著から

わかることは

憲法第31条は、刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであること

である。

そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、

法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。

これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も

「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。

なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば

憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。

いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを

前提とした立法趣旨である。

憲法および法律はあくまでも

国民主権を反映する

「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が

存在した上でのものである。

もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、

権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば

その立法過程において、国民主権を反映しない立法や

罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が

生まれるであろう。

であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった

憲法前文および憲法13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、

それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。

<民事訴訟法の川嶋四郎氏の憲法第31条の解釈>

1千ページある大著の

「民事訴訟法」日本評論社の川嶋四郎氏も
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784535514843

憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを

述べている。

以下は「民事訴訟法」川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用

「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命

若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、すでに適正手続き(デユープロセス dueProcess)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障していることから、

そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、

むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本書ではB説(注 憲法第31条を

刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)

その根拠は以下の通りである。
まず
1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、

社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは

考えられないこと。

2憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて

(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。

3憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、

憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的

に見て考えられないこと。

4憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判

昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)

最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが

、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。

以上 引用 

○もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、

違憲違法な長による政治によって大混乱に陥ることが想定される。

そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、

専制政治となり、不幸を繰り返すであろう。

たとえば憲法第31条には

「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」

※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。

とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な知事、議員または

国会議員が多数選ばれる事態になれば、その違憲違法な議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。

具体的には
憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)

また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも

外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)

また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって

「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。

このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。

また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって

罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。

以上は国会議員のことであるが、地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。

(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人

に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)

選挙において適正な手続き保障がないとすれば

、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。

したがって憲法第31条の趣旨から、選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると

解すべきである。

<宮沢 日本国憲法によれば>

また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E6%BE%A4%E4%BF%8A%E7%BE%A9

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%A6%E9%83%A8%E4%BF%A1%E5%96%9C

「全訂日本国憲法」(日本評論社)
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784535571297
によれば
37ページにこう書いてある。

日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって

、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。

「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは

国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)

国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、

つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。

「その権威は国民に由来し」

以下の言葉は、誰にも

有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。

リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。

ここの国政の「権威は国民に由来し」は

「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」

は「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は

「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。

(中略)
人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくて

すべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。

日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」

の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から

論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。

「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の

国民による国民のための政治」の原理を意味する。

日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理―

あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてー

に立脚する、というのである。

「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。

(中略)
「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」

とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成分法だけでなく、

将来成立するであろうあらゆる成分法を、上に述べた「人類普遍の原理」

に反する限り、みとめない意である。

(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、

いっさいの成文法(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。

日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは

第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、

それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」

という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする

意図を言明するにある。

したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしても

この原理に反する

規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解される。

以上 引用

<具体的に起こったこと>

選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない選挙過程が存在している。

その一つには、バーコードとバーコードリーダーを使用して小さな電子選挙過程をいれて

票数を集計している部分がある。

そのPCソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。

選挙管理委員会はなにもチェックしていない。(画面上でチェックをしているが、画面上のデータは

既に電子過程を経ているため、変換されていてもわからないものである)

そのバーコードを経て電子データ化された選挙データが正しく実際の票と合致しているか、

正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く検証していないシステムを採用している。

そして、その500票のバーコードによって変換された電子データが、合理的にはありえないような数字になっており、

異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こった。

そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の「開票速報」によって証明される。

<選挙における不正選挙疑惑は、国民の強い関心を集めており、一大社会問題となっている>

(そのため、社会的に不正選挙がなされていると強い関心を国民から集めており、本屋では

以前の(約3年前の)衆議院選挙時から「12.16不正選挙」という本がベストセラーになっている。
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784904801369

紀伊国屋書店では発売以来1000冊以上の販売実数を記録している)

また米国での不正選挙の実態を書いた「不正選挙」クリスマーク・ミラー著(ニューヨーク州立大学教授)亜紀書房も発売されて世の中に警告を発している。
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784750514116

<どこが憲法第31条に違反しているのか?>

選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。

これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。

しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分

(バーコードとバーコードリーダーとPC選挙ソフトによる選挙集計システム)があり、

それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を

一致しているかどうかを検証していないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。

<憲法第31条条文>

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。

本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手
続き(due process of law)によらずに、

生命、自由、または財産を奪われることはない」という

デュー・プロセス条項に由来する。デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、

政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。

行政手続における適用

「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、

それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」

(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53375

憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。

<条文のどこに違反しているのか>

「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。

選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、「完全に民間企業のプログラムによって恣意的操作が可能であるバー

コードとバーコードリーダーによる選挙ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。

(画面上で500票データが正しいことを確認していると言ってもそれはすでに電子変換された

データであれば、チェックにならないことは自明の理である。)

異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、

一切、選管も検証していないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。

これは当然に、法律の定める手続きによっていない。

この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、

またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。

これほど不合理なことはない。

これは明らかに憲法違反である。

(実際に堺市選管では過去にハッキングがあったとのことで現在最高裁まで上告されている)

また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての

選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた自治体の長や議員が

勝手に地方政治、または国会議員であれば「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に「

適正な手続きの保障」

は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。なぜなら憲法第31条を定めた精神は

権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。したがって

法律を作る議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。

<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>正当に選挙されていない当該選挙

当該選挙において

選挙管理委員会の行動は日本国憲法の前文に違反している。

<日本国憲法前文>

「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、

わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、

ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、

その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

<違反している箇所はどこか?>

この前文に書かれている「正当に選挙された国会」 という部分に違反している。

なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。

このことは大阪府の地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。

また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」

という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており

これでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業がつくったバーコード結果を信頼しきっており

不合理な結果があってもその検証をしなければ「国民からの信頼」をかちえない、。

<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>

当該選挙において、選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、

「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。

具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が

管理していない点である。

もっとも重要な選挙過程をあげれば、最終的な選挙集計を、民間会社がつくったバーコードとバーコードリーダー

および選挙集計ソフトという電子選挙過程の入った選挙システムに全面的に、依拠しており、

なんら最終的なチェック、管理をしていない。

その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもそれを検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。

そのバーコードと選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を

生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する。

<選挙管理集計ソフトの誤作動>

実際の票数と公表された票数とは違うという

選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、

3年前の衆院選挙では「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。

<国民に不審をもたれているため、日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反している>

つまり国民の多くは、選挙の結果に対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」

と社会的に強い不満をもたれているのである。これでは「国民の厳粛な信託」など ありえない。

選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」という

ことに対して、一切無視をして、バーコードおよび選挙管理ソフトに

誤作動があったのかなかったのかという検証をしなければ国民は選挙の結果に「信託」などできないのである。

したがって
「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。

それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。

しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して

送信しているため、PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが

誤ってなされたいる場合、インターネットによるハッキングなど

を想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや

原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、

まったく合理的ではない。

これでは国民の厳粛な信託などありえない。

<国民主権原理にも違反している>

<日本国憲法前文>
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%89%8D%E6%96%87
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、

この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

ここには

国政は、普遍的な「国民主権の」原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。

このことは地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。

これは人類普遍の原理であるとされ、

この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。

したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから

この選挙の過程を公明正大にせず、一部を民間メーカーのバーコードの機械やPCソフトに丸投げしているような


現在の選挙システムは、この原理に違反するものである。

国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理委員会が検証をしなければまさしく

「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。

選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。

また、憲法第99条にも違反している。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC99%E6%9D%A1
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

どこが違反しているのか?

多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が検証をしなければ

および、選挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを

検証しない体制をとっていることになる。

憲法に違反することとなる。

今回の選挙は、PCソフトの誤作動(あるいは意図的な選挙操作)によるものと思われる。

具体的には誤作動。ウイルスプログラムの混入

ハッキング、意図的な操作などの要因が考えられるが

昨今、PCソフトやインターネットに選挙を全面的に依存しているこの制度が

信頼のおけないものであることは

世界各国で選挙集計ソフトで不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいること

や、昨今のインターネットの情報流出事件などからして信頼性のないものであることは明らかである。

今回の選挙では、

一番最後の500票に分類したあとにバーコードシールをjはってそのバーコードを読み取る

電子選挙過程において誤作動をしていると思われるから

総じてこの500票ずつの束のバーコードシールと実際の票数が一致しているかどうかは検証しなければならない。すぐに検証することができるはずである。

このことを検証していただきたい。ものすごい不正(あるいは誤作動)が見つかる。

500票のバーコードによって換算された候補者が実際の票の候補者とは違うのである。


<具体的には>

今の体制のままでは、 仮にPCソフトが時間差で、たとえば8時に始まった開票過程において

9時から「誤動作」を始めて A候補者の票を読み取る際に、バーコードプログラムの介入によってが

B候補者の票であると

変換認識したら 途中ではだれも検証できないのである。

たとえば、AとBがあらそっていて、午後8時の開始時は、きちんと していたPC集計ソフトでも

午後9時からは、Aの500票バーコードを読み込んでも 「これはBの500票である」としてカウントしはじめたら誰もわからない。

今回の時間帯別の得票率を見ると、 ある候補者が、突然、得票率を上げる一方で、

他の候補者がまったく同じ程度に得票率を下げる現象を示すグラフがでてくる。

(PC選挙ソフトを導入してからそれは、ある候補者の票を、PCソフトが

A→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。

1国民主権国家では、主権者(国民)が国民の多数意見で、国会議員を通じて、

国家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使する。

2代議制民主主義は、1主権者は国民である。2正当な選挙 3国会議員の多数決

 の3本の柱から成り立っている。

今回、PCによる集計ソフトに多数の合理的ではない異常作動がみられた。

これは「主権者(国民)の多数意見」とはまったく関係のない「国会議員が

多数選挙されて、権力を勝手に行使する」という結果を導いた。

そしてこれは、選挙過程において、「見えない部分」を完全に民間企業の

バーコードPC集計ソフトに依存しており選挙管理委員会が責任をとらず完全に「丸投げ」

をしている部分が存在しているものとなっている。

憲法98条一項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する

法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

この選挙は、憲法第31条に定める手続き保障に違反しており、国民主権に違反している違憲であるため、無効である。


最高裁判所および高裁裁判官は、日本国憲法第99条を守る義務を負う。

日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。

第九十九条

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


また、以上に付随して

4年前(2011年)の府知事選の有権者情報を元堺市選挙管理委員会の職員が持ち出していることから

今回の堺市の有権者の8割程度(死亡・転居など以外のデータは4年前のデータと変更がないため多くの情報は同じである)

の有権者情報が不正に悪用された可能性が高く、

今回使用されたシステム(期日前投票・名簿システム:宛名履歴検索・選挙補助システム)も

この職員によって不正に持ち出されていることもわかっている。

この事実は知事選の前にはわかっており、普通なら持ち出されたシステムをそのまま使用するようなことは考えられない。

不正が行われる状況を放置し、そのまま選挙をしたことで選挙の公平性は全くないと言える。

他にも2015年の統一地方選では堺市で20台の計数機に不具合が起こっており、このような不具合が

起こる計数機をそのまま使用しており、適正な業務を行っていない。

不具合の起こる機械類や不正に持ち出されてIDやパス(管理者権限)が外部に漏れているようなセキュリティ上の

問題のあるシステムを使用して行った選挙は正しく行われたとは一般的には言えない。公平性が全く保たれていない。

壊れた機械類や不正に持ち出されたセキュリティに問題のあるシステムを使用して測定されたデータは正式なデータ

として採用されることはあり得ない。

そして、今回の知事選では不正プログラミングによる不正の可能性が高いものである。

デジタルデータと紙の票が合致しているか確認する必要がある。

正式な投票データを開票箱を開けて確認し、府民にきちんと提示していただきたい。

 証拠方法 追って提出する。
                                以 上
<参考条文>

(地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する
異議の申出及び審査の申立て)

第二百六条  地方公共団体の議会の議員又は長の選挙において

その当選の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、

第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日から

十四日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して

異議を申し出ることができる。

2  前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、

その決定に不服がある者は、

その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から

二十一日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に

審査を申し立てることができる。

(地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟)

第二百七条  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、

前条第一項の異議の申出若しくは同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の

選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、

当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、

その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日

から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

2  第二百三条第二項の規定は、地方公共団体の議会の議員及び長の当選

の効力に関する訴訟を提起する場合に、準用する。

(衆議院議員又は参議院議員の当選の効力に関する訴訟)

第二百八条  衆議院議員又は参議院議員の選挙において、当選をしなかつた者

(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員

の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては

参議院名簿届出政党等を含む。)で当選の効力に関し不服があるものは、

衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては

当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会

(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙

区選挙管理委員会)を、衆議院(比例代表選出)

議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、

第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項若しくは

第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日から三十日以内に、

高等裁判所に訴訟を提起することができる。ただし、衆議院(比例代表選出)

議員の選挙においては、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)

議員の選挙における選挙又は当選の効力に関する事由を理由とし

、当選の効力に関する訴訟を提起することができない。

2  衆議院(比例代表選出)議員の当選の効力に関し訴訟の提起があつた場合におい

て、衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定に過誤があるときは、

裁判所は、当該衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定の無効を判決しなければ

ならない。この場合においては、当該衆議院名簿届出政党等に

つき失われることのない当選人の数を併せて判決するものとする。

3  前項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙の当選の効力に関する訴訟の

提起があつた場合について準用する。この場合において、同項中

「衆議院名簿届出政党等」とあるのは、「参議院名簿届出政党等」

と読み替えるものとする。

(当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決)

第二百九条  前三条の規定による当選の効力に関する異議の申出、

審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合においても、

その選挙が第二百五条第一項の場合に該当するときは、当該選挙管理委員会

又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、

裁決し又は判決しなければならない。

2  第二百五条第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。

(当選の効力に関する争訟における潜在無効投票)

第二百九条の二  当選の効力に関する異議の申出、

審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の当日選挙権を有しない者

の投票その他本来無効なるべき投票であつてその無効原因が表面に現れない投票

で有効投票に算入されたことが推定され、かつ、その帰属が不明な投票があること

が判明したときは、当該選挙管理委員会又は裁判所は、

第九十五条又は第九十五条の二若しくは第九十五条の三の規定の適用に関する

各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは

各参議院名簿届出政党等の有効投票の計算については、その開票区ごとに、

各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは

各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、

当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者

(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。

以下この項及び次項において同じ。)の得票数を含むものをいう。)から、

当該無効投票数を各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは

各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、

当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)

に応じてあん分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。

2  前項の場合において、各参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の

有効投票及び当該参議院名簿届出政党等の有効投票

(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票を含まないものをい

う。)の計算については、その開票区ごとに、

各参議院名簿登載者の得票数及び当該参議院名簿届出政党等の得票数

(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を

含まないものをいう。以下この項において同じ。)から、

前項の規定によりあん分して得た数を各参議院名簿登載者の

得票数及び当該参議院名簿届出政党等の得票数に応じてあん分して

得た数をそれぞれ差し引くものとする。

http://www.asyura2.com/16/senkyo211/msg/149.html

[政治・選挙・NHK211] <三宅氏に告ぐ>本当に日本を救いたいのなら、8月12日(金)の深夜0時00分になる前に、当選無効請求訴状を高裁に提出せよ
<三宅氏に告ぐ>本当に日本を救いたいのなら、

8月12日(金)の深夜0時00分になる前に、当選無効請求訴状を高裁に提出せよ

http://xfs.jp/wWcAa ←東京選挙区落選議員用 当選無効請求訴状です。

東京選挙区の落選議員は名前を書いて、本日8月12日までに東京高裁に提出すれば

エントリーができます。午後6時以降は、夜間受付に持ち込み、深夜11時59分までならOK

です。そして本人ではなくても代理人でもいいし、またハンコがおされていなくても

収入印紙が貼られていなくても、郵便切手を納入しなくても、とにかく

名前が書かれた訴状が、8月12日中に高裁に持ち込めば「出場資格」が得られます。

もう8月13日の0時になったら、絶対にもうどんなことがあっても

認められません。その理由は、当選無効の裁判なんてやらせたくないと行政側は

昔から思っているからです。


とりあえず、簡略版を作成しました。これは認められるはずです。

http://xfs.jp/wWcAa ←東京選挙区落選議員用 当選無効請求訴状です。

これを2部プリントアウトして提出すれば間に合います。

必要最小限のことしかかかれていません。請求の理由は後から詳細を出せばいいし

また「当選がひっくりかえる根拠」も、「証拠」もあとからでいいのです。

重要なことは「出場資格を得る」ことです。それは今日8月12日の深夜0時00分に

扉は永遠に閉じるのです。東京選挙区の落選者や、ほかの選挙区の落選者は

エントリーに入るべきです。今回、31名の立候補者のうち、9名だけしか

供託金が戻ってきません。あとの人たちはとられてしまいます。

きちんと票がかぞえられていないのに、

 選挙区で300万円や 比例で600万円もとられて よく平気でいられますね?

それはたぶん、大いなる無駄遣いにつかわれてしまうでしょう。

それにどうもこの供託金をとられるレベルより下に得票数がなるというのも

非常にあやしい。国民の怒りの声なんて、ちょうど、供託金がとりあげられる

ギリギリのレベルです。ものすごいダメージです。偶然ではないと思います。

代表は 憲法に詳しく弁護士資格をもつ小林節先生です。国民が怒りの声を

あげているのは「不正選挙」です。ここに切り込まないで、いくら投票してくれと

お願いをしても、その票がきちんと数えられなければ、国民の怒りの声を反映した票は

永遠に「無効票」になったまま 倉庫に厳重に封印されて 眠ったままです。

果たしてこんなことが許されていいのでしょうか?

なにしろ 東京選挙区だけで 300万円×22人=6600万円も

東京都は臨時収入を得られるのです。たぶん、何回も豪遊無駄遣いの海外出張に

いけるでしょう。そしてこの当選無効の請求というのは基本的には違憲訴訟です。

だから票を数える過程でブラックボックスになっている箇所があるだけで

おかしいといえるのです。今の憲法が変えられたらもうこういう訴訟は

起こせなくなるはずです。憲法第31条の適正な手続き保障が行政にも及ぶことに

違反しています。


<選挙区>
                   訴 状

                             平成28年8月12日
東京高等裁判所 御中


                            原 告      印  
                            住所      
                            電話番号


                            被告
                            〒163-8001
                            東京都新宿区西新宿2-8-1  
                           東京都選挙管理委員会
                           代表者 委員長 宮崎 章
                           電話 03-5321-1111(代表)
                              03-5320-6911  

第24回参議院通常選挙(平成28年7月10日投開票)における当選効力無効請求事件

請 求 の 趣 旨

1. 第24回参議院議員通常選挙における選挙区選挙の東京選挙区の当選の効力の
    結果を無効とする。
     票の再開票の結果にもとづき、正しい得票順位によることで
     原告の繰上げ当選を求める。

2. 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

請 求 の 原 因  

1. 原告は、第24回参議院議員通常選挙の東京選挙区において

当選をしなかつた者で、当選の効力に関し不服がある。

2.東京選挙管理委員会が、当選の告示をしたのは、平成28年7月13日(水)
である。

  3.当選無効請求の提訴は告示から30日以内の提訴期限であるため、

平成28年8月12日(金)が提訴期限である。(公職選挙法第208条・第209条)


今回の選挙には、得票の集計過程において、

「バーコード票とバーコードリーダーおよびPCによる集計」という

「票のデータを電子データ化してPC集計される過程」が存在しており、

このときの集計がきちんと実数と合っているのかチェックされていないまま

結果が出されている。

バーコードリーダーで読み取る前のそれぞれの候補者の500票束が

何個実数として存在しているのか、そしてバーコードリーダー

で読み取り電子データ化された後にPC集計されて結果として

出された票数と一致しているのかというチェックは、なされていない。

実際の票数と違うのではないかという疑義が存在している。

そのためこのことをチェックせずに選挙結果を確定させることは、

憲法第31条の適正な手続き保障が行政の過程にも及ぶという

最高裁判例に違反するものである。

公職選挙法第208条・第209条は、公職選挙法第1条(この法律の目的)

が前提となっている。

第一条  この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方

公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、

その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、

もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

そして公職選挙法第一条にあるとおり「日本国憲法の精神に則り」

「その選挙が公明かつ適正に行われることを確保し」と書かれているが

この選挙は日本国憲法第31条の適正手続きの保障に違反する。

そしてバーコードによるPC集計は、ブラックボックスとなっているため

「公明」かつ「適正に行われること」を確保していない結果になっているため

公職選挙法第一条に違反している。

また、票の分類機を使用してから無効票がはねあがっている。

無効票は、総務省発表の参議院議員通常選挙結果調選挙 発表資料

http://www.soumu.go.jp/senkyo/24sansokuhou/

選挙結果調 33Pに書かれているが

http://www.soumu.go.jp/main_content/000430170.pdf

全国比例は207万5189票の無効票、全国の選挙区では153万7385票

となっている。合計して、361万2,574票も無効票となっている。

http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/election/sanngiin-all/sanngiin-sokuhou2016/

東京都選挙区では

19万1780票も無効票が存在している。

この票数は非常に多い、

この票には、多数の有効票が含まれると思われる。

選挙に機械の分類機を導入してから、無効票は、はねあがっている。

そして今回、票をカラーボールペンで書いたものやマジック持参で書いた票は、

有効票であるとされるべきところ、

開票関係者が無効票に分類をしていたという事例があったという報告を受けている。

そのため、鉛筆以外で書かれた票は多数、無効票に分類されており

数えられなかったものと思われるため、無効票を見て

鉛筆以外でかかれたものも、誰に投票したのかが明らかであれば有効票に

参入しなければならない。

請求の原因の詳細は追って提出する。

                                    以 上

<証拠方法>
選挙結果が入れ替わるおそれのあることの証明等

追って提出する。



http://www.asyura2.com/16/senkyo211/msg/173.html

[政治・選挙・NHK211] 参議院議員通常選挙の東京選挙区の無効票の驚くべき加速力
東京選挙区の無効票ははねあがっている。
平成19年
130838

平成22年
136,207

平成25年
129167


平成28年
191,780

の無効票である。ただし東京選挙区の無効票である。


特に今回は前回に比べて62,613票も無効票が多いのである。

開票立会人が

目撃したのは、

カラーボールペンや

マジックなどで

書かれた票が

無効票にされていたことであるが

他にも全国的には

異常に白票が多い。



http://www.asyura2.com/16/senkyo211/msg/209.html

[政治・選挙・NHK211] <シールズ解散にぶつけてきたSMAP解散><参議院議員比例当選無効、大阪選挙区、都知事選異議申出は本日14日までに>
○参議院全国比例の当選の告示は7月15日に官報でなされているから
落選者による当選無効請求訴訟の期限日は8月15日(月)である。
https://kanpou.npb.go.jp/

○選挙区選挙で都道府県お公報で当選の告示がなされたのが
7月14日か7月15日であれば、これは30日以内の当選無効請求の
期限が、8月13日(土)または8月14日(日)の土日になるため
8月15日(月)が期限となる。

大阪は7月14日に公報で発表しているから
http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/e-koho/Kohobunsyo/ekohoMonth20160812.html#

大阪の当選無効請求訴訟期限は8月15日となる。各自治体によって違う。

○東京、神奈川の選挙区選挙の当選者による訴訟は期限は終了である。

○東京都知事選の異議申し立ての期限は8月15日(月)これは東京都庁にある
東京都選挙管理委員会に持ち込む。

必着。夜でも受け付けるらしいが基本的には午後5時までである。

必着らしいから本日中に郵便局から投函できる人はしたほうがよい。

これに興味のある人は、本日(8月14日(日)の午後7時までにメールください。

onoderakouichiアットマークyahoo.co.jp までアットマークを半角で入れて間をつめてメールください。

どうもウイルスバ●ターを使っている方から、このメルアドに送るときにフィッシングの可能性あるという警告が出るという報告があったが、シマンテック社ノートンを私は推薦する。他社は推薦できない。

もともと、ウイルス防御ソフトは政治的な背景のある
ところがある。たとえばHAARPのモニターをリンクして流すとフィッシングメールの疑いありとなって開けなかったとか あとは、311の情報提供者で有名な米国の情報提供者のリンクを流すと開けないというのがあった。
要するに都合が悪いとそうなるのだ。


シールズは8月15日に解散をするといわれているが、

官邸側は、その前日に「SMAP解散」をぶつけてきたと思われる。

そのため、シールズの解散のニュースはかき消されてまったく報道されないだろう。

おそらく奥田君の言いたいことは
「シールズ解散」を自分が言うことで、

大人たちが「シールズという学生団体に
任せておけばいい」といったような無責任な態度をなおし、
「自分たちがなんとかしないといけないんだ」という思いに立ってほしいと
いうことである。


それに
シールズに対して無責任な大人たちは
もっとこうしたほうがいいんじゃないのか
とか
自分たちが行動しないのを棚にあげて
注文をつけすぎることも 背景にあるだろう。

しかしながら、
奥田氏にしてもそうだが、

シールズを攻撃したり、批判を展開したりしている人たちは
その中核にいるのは
「官邸の怪人が雇うアルバイト連中」が主体である。

そのアルバイト連中は シールズの批判を広め書き込むことで
お金をもらっている存在である。

しかも
シールズの支持者をよそおって書いているから始末が悪い。

この社会の大人の大多数は、シールズには存続してほしいと願っているだろう。

しかしながら、官邸の怪人側の方は、シールズが目障りで
解散させたくて仕方がない。

そのため、シールズは共産党崩れだとか
デマをさんざん流していた。

そして最近では、どこでも
組織の分断攻撃がすごい。

つまり仲間割れを誘うというやり方である。

代表的なのは、911事件の解明を
になってきた人たちに起こった「誤解」による分裂劇である。

分裂劇は

どうやってやっているのか?というと

例としてはSMAPを例にとる。

スマップを になってきた女性マネージャーについての
虚偽報道もしくは、誇張報道を 週刊誌が流す。(この場合
は週刊文○)

この週刊誌が流した報道が
本当かどうか検証されていないうちに

それを読んだ 事務所の首脳陣が
激怒して、功績のあったマネージャーを首にしてしまう。

ここで重要なことは、週刊誌の報道はたぶん
一方的な、事実と違う解釈がなされている情報源による報道であった可能性が非常に高いということだ。

この場合はAさん(SMAPマネージャー)とBさん(事務所の首脳陣)
の間で深刻な対立が生じて話し合いでは解決しない事態となる。

それまで円滑にやっていたAさんとBさんが
話し合いでは解決しない事態になっているのは
実は唯一の原因がある。

それはCさんという「対立を引き起こしている扇動者」の存在である。
この扇動者の存在に気づいていないから
対立をしているのである。

それは、この場合はC(週刊誌)であり、その週刊誌に情報提供を
している謎の人物が扇動者の中心である。

そしてこの後に
A(マネージャー側)に Bさん(事務所の首脳陣)の悪口を
C(扇動者)が吹き込む
たとえば「困りましたね。事務所はあなたのことは何も考えていない」とか
いうことである。

C(扇動者)がBさんにAさんの悪口を吹き込むとなる。
「いやあ マネージャーはだめですね。独立するっていって聞きません」

このCさん(扇動者)はしばしば両者から信頼されている場合が多い。

AさんとBさんは
互いに、自分の対する情報提供者を明らかにしないので
対立は悪化する。

この場合は解決策は
AとBが出会って「誰から私の悪い情報を聞いたのか」
を互いに明らかにしないといけない。

そうすると
だれそれから聞きました
というのがいっぱいでてくるが

その中で
AにはBの悪口を吹き込み
BにはAの悪口を吹き込んでいる
ような突出した人物が突き止められる。

それが対立を引き起こしている扇動者である。

それが明らかになれば
対立は話し合いで解消し
互いに仲直りできるようになる。

SMAPの場合はそのまま(誤解されたまま)
女性マネージャーが
強制退社になったことから

さらにメンバー間でも
解散すべきだとなったと報道されているが、

重要なのは
この解散すべきだということを主張したとされる
年下3名が

いったい誰から「解散したほうがいい」
という情報提供やアドバイスをされているのか?ということだ。

さらに 仲間に対するねつぞうされた情報を聞かされる羽目になるはずである。

だから「解決しないで解散だ」となるのである。

これに似たような事例は多数ある。

たとえば、今、日本と中国が急速に対立しはじめているが
米国イスラエル軍需産業側の人たちが日本に対しては「中国が危険だよ」
と主張しているが
その一方で、中国には「最近、日本が武装化しはじめて戦前に戻ろう
としています。非常に危険ですよ」
と耳打ちをしているはずである。

なぜかキッシンジャーが最近中国によく行くのは気のせいだろうか

また米国イスラエルが最近つくる映画では
中国に対してのリスペクト(尊敬、尊重)が見られる。

要は 中国と日本の対立を引き起こしている扇動者は
親日本であり同時に親中国なのである。
日本には「中国が危険ですよ」
といい
中国には
「いやあ、最近の日本は戦前に変えろうとしていますよ。
恐ろしい国です。何にも反省していません。われわれもあの
国には手を焼いていましてね。」と言っているだろう。

また
ネット上でも
それまで一緒にやってきたメンバー間で
対立することがあるが

これはいったん対立が明らかになると

そのチャンスに乗じて
官邸のアルバイターとみられる人たちが

「あなたの言うとおりです。相手はおかしいと昔から私も思っていましたよ」
と対立者に言っている(と思われる)事例が目に付く。


そして
三宅洋平氏に対して
「不正選挙について訴訟をしてほしい」と多数の
人たちが要望を出していたし、やっぱりおかしいよねと支持者の間でも
話題になっていたらしいが

その中には

「不正選挙訴訟をやってほしい」と要望を出す人たちを
装ってメールで「三宅洋平氏」に、意図的に おかしな言動をするのが
多数あったらしい。


たとえば、
例をあげるとスピリッチュアルを装う不正選挙訴訟の要望者だと
「三宅洋平さん、不正選挙訴訟をすると 貴方は
魂が浄化されて 霊的な進化をとげて もうこの世のことは思いのままになりますよ
さっさとやりなさい」

とかいう、
わざと不正選挙訴訟をお願いする人たちを装い
変な言動をすることで
不正選挙訴訟をお願いしている真剣な人たちの
信頼をなくすという手法である。

これは
官邸のアルバイターがやっていると思われる。
しかもアルバイターだから非常に数が多い。

ほかにも どこを見ても成りすましが非常に多い。

たとえば憲法を考えるカフェというのが

あったが これとまぎらわしい名前のカフェが開催されている。
http://www.magazine9.jp/tips/thisweek/26227/
日本会議系の女性部が企画をしている「ワクワク憲法カフェ」という紛らわしい名前の「集会」が、各地で行われているという情報も耳に入っています。

そして 支持政党なしという政党もそうだ。

まとめると
シールズは解散してはいけない。
奥田氏に
大人たちは
「われわれが君たちに頼ったりまかせっきりにしていたり
甘えたりしていた部分に気づいた。
もし戦争になったら誰も助けてくれない。
俺たちはこの緊急事態がよくわかっていなかった

一緒にやっていこうと
いうべきである。

シールズは解散させてはいけない。
もし解散させてしまったら
「ワクワクシールズ」です
というまったく別団体が名乗りをあげて
のっとってしまうだろう。
そして
野火という映画を見たほうがいい。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160814-00000010-flix-movi
もしかしたら「野火」を見ていないと
あなたは、戦争がどんなものなのかがわかっていないと思われる。
野火は、唯一、「実話に基づいている」戦争映画である。
レイテ島で実際にあった話をもとにしているのだ。
だから恐ろしいほどのリアルさがある。
私は 5回見たが、見るたびに何か新しい発見があった。
いわば、レイテ島に行って戦争を体験してきて
この平和な日本、飽食な日本に戻ってきたような感覚になる。
この映画を見てから周りをみると
「戦後の日本人が 本当の戦争を知らないってこういうことか」
と感じるはずである。そして戦争体験者が
「絶対に戦争はだめだ」と言っていた真の意味がわかる。
そしてこれから、半年以内に「本当に日本を戦争に導こうとする」何かが
起こる可能性は非常に高い。
だから命がまだあるうちに、この「野火」をみておいたほうがいい。
ただ、家族や恋人同士で観に行くようなファミリー映画ではない。
一人で観にいったほうがいい。ただ見終わると
自分の中の何かが浄化されるのか 外に出ると
月がきれいに見えたりする。←映画を見て
何か自分の中の不条理なものが浄化されると
見終わったあとに、景色がきれいに見えるようになることがあるが
野火はまさにそんな映画である。
http://nobi-movie.com/
http://nobi-movie.com/theater.html


今、徹底してなされているのは
「分断攻撃」である。


周りを見てみればいい。どこもかしも
それまで一緒だったメンバーが対立をしている。

たとえば
SMAPのメンバーの一人が

俺はキ○タクとはやっていけない
と主張していたら

だれかが、そっと
「ゴローちゃん、キ○タクが影で君のことを
こんなひどいことを言っていたよ」
とささやく謎の「ねつぞう」情報提供者がいるはずである。

だから対立しているんだったら
「お前、おれについて誰かが悪いことを言っていたのか?誰が言っていたんだ」
と聞き出さないとだめだ。

このSMAP5人のうち、3名が解散すべきだといっているんだから
この3人には、謎の扇動者がいて情報提供者がいると思われる。

誰から何を聞いたんだと
いうことを互いに明らかにしない限り
このまま解散するだろう。


このことは

チェッカーズにもいえることだ。

彼らは
誰が扇動者だったか、いまだにわかっていないはずである。
ちなみに扇動者は思いもよらない人物であることが多い。

涙のリクエスト/チェッカーズ
https://www.youtube.com/watch?v=ALjoR-0rDMo
視聴回数 438,595 回

ギザギザハートの子守唄
https://www.youtube.com/watch?v=WZN1Dq95wGo
視聴回数 318,186 回

しかし
一番最初の女性マネージャーが
週刊誌報道によって誤解されてやめさせられたのが
一番真の原因なのだから
その女性マネージャーの言い分を聞いて復帰させてやれば
元に戻るだろう。

皮肉なのは、
鳥越氏も都知事選立候補のときに
同じ週刊誌から報道されていたが
政治的な色彩が
非常に濃い報道がよくなされる。



http://www.asyura2.com/16/senkyo211/msg/250.html

[政治・選挙・NHK211] 「なぜ、落選議員は当選無効請求訴訟を起こさないのか?に関する考察」と核戦争
これは8月13日(金)の深夜11時57分に書いたものである。


あと3分で、本日12日が終了する。0時00分で終わりである。

私はちょっと思うところがあるが

この「不正選挙」ということについて

実は、「一切、政治家志望者(落選者)は、当選無効訴訟を起こさない」

ということが特徴なのである。

もしかしたら、誰か夜間受付に本日中に出したかもしれない。

それはわからない。

しかし、ちょっと気づいた点をいいたい。

<なぜ 政治家志望者は当選無効訴訟を提訴しないのか>

なぜ、彼ら、政治家になろうと志している人たちは

「当選無効訴訟を出さない」のか?と多くの人は疑問に思うだろう。

<政治家志望者は実は、法に詳しくない>

それは、はっきり書いておくが「いったいどうやったら この当選無効訴訟を

法律に問えばいいのか わからない」 からである。

つまり、「おかしいよね」「なんとかしたいよね」という思いはあるはずだ。

しかし、彼らは「話し合えば」なんとかなると勘違いをしているのかもしれない。

話し合い、対話をして 相手がそれを理解してとりいれてくれる場合はよい。

しかし問題なのは、相手が悪意があり、「それを直しなよ」と

こちらが言っても、一切聞く耳をもたない場合である。

そういう場合は、強制的に、まちがっているところをたださないといけない。

そういう仕組みが、裁判制度である。裁判というのは、自ら悪いところを自発的に

正す人には関係がない。

いくら言っても直らない場合に「出動」してくる存在である。

選挙管理委員会に意見を言って、全国レベルで改善しただろうか?

改善は部分的になされてきている。

しかしながら、改善が見られたところは

過去に不正選挙訴訟を受けている選管ばかりである。

 自分自身では、ルールをまもれる人たち同士なら話し合いは通じるのである。

しかし、ルールをどうしても守れない人たち相手には

古来、話し合いではだめだとわかっており

そのためには 「外部から強制的に 是正をする」という措置がとられてきた。

それが裁判というものである。

実は

この「わけのわからないもの」「どうやって世に問えばわからないもの」が問題なのだ。


つまり 世の中に不正選挙というものが存在しており

これを法律的な観点からどうやって処理するのか?どうやったら改善するのか?

と考えて、法律に詳しい人(例 官僚)を使って とりまとめて

立法をする ということである。

これはまったく

この「不正選挙訴訟」と同じ能力である。

<立法能力を持っているのは、本当は 官僚である>

ところが、この場合、実は困ったことが生じる。

こんな新しい訴訟について

アドバイスをしてくれる官僚なんてものは通常いない。

この場合官僚とは、東大法学部を出ている官僚のことを指す

<弁護士に相談しても 不正選挙訴訟に色よい返事をもらえないのはなぜか>

そして、弁護士に相談してみるとする。その場合は、身近にいる弁護士に

対してである。

実はここでもなかなか色よい返事がもらえない。

それはなぜか?弁護士になった先生は、通常扱う事件というのは

民法(人と人との権利の争いごとを解決するのが目的の法律)

ばかりだからだ。

要するに、商売上で、「お金を払ってください」「お金を返してください」

というような事件が主体なのである。

じゃあ、その人たちは、「選挙訴訟」なんてものは、まずやったことがない。

行政訴訟というのは一般に勝つのが非常に難しいとされる。

おそらく、仕事上では、民法がらみが9割、行政がらみは

年に数えるぐらいかほとんどないのではないか?

そして、基本的には過去の判例を見て判断するわけだが

この、過去の判例には、この不正選挙訴訟に類するものは

存在していない。要するに弁護士に相談しても「うーん」となる。

だから 消極的なアドバイスをするはずである。

普通の弁護士だったら「そんなこと聞かれてもなあ、俺は選挙訴訟なんて

やったことないからなあ」と思うだろう。

なぜか?弁護士もどうやればいいんだかわからないからだ。

しかし それでも 提訴しなければならない。

ここで重要なのは、仮に負けたとしても

こちらの主張を正式に選挙管理委員会は見るわけだ。

課長を中心にして 答弁書を書くだろう。

そうすると、選管側は今までまったく知らなかった

不正選挙の情報が得られるのである。

そうなるとその選管は、次回、改善をしてくるのが見られる。

そうなるとたとえ当選無効請求訴訟をして

まけた政治家であっても

次回には当選のチャンスが増大するのである。

おそらくその観点にかけているから

提訴しないのだろう。


もし、今回、誰か政治家になりそこねた人たちが

提訴していればいいが、果たして今日、それができたか?となると

どうだか わからない。

まずやっていない人たちは、

やはり 政治家には 向いていないのだろう。

<なぜ、当選無効請求訴訟を提訴できない政治家が
政治家には向いていないのか>

なぜかというと 政治家とは 田中角栄に見られるように

「世の中の不条理をどう解決していいかを

自分自身が法律を勉強して、かつ有能な官僚をつかいこなして

世の中に実現させていく過程」だからである。

重要なのは国会議員が所属するのは「立法府である」ということである。

国会は法律をつくる場なのである。

ところが、政治家志望者はほとんどが

法律に詳しくない。それが最大の問題である。

国会という立法府に所属したいと考えているわけだが

法律を勉強したことは、まずないのが通常である。

彼らは

原発問題や、そのほかヘリパッドの問題、いろんなものの抗議運動をとおして

「世の中では話し合いで解決できないものがある」

だから政治家になろう

「国民の声を国会に届けよう」と思ったはずである。

しかし「不正選挙」でその道は とざされた。

ここで

もっとも重要な国民からのニーズは「不正選挙を解明してほしい」

という声なのである。


それを実現化させるには国会議員になる前に、「当選無効訴訟の提訴」をやって

法律を 裁判を通して勉強したほうがいい。

そうしたら、鬼のような国会議員になれる。

過去に、法律に詳しい国会議員は、田中角栄と

小沢一郎だった。実質この2人が中心で日本はまわっていた。

その時代はよかった。

しかし

「不正選挙を正さない限り」何回やっても 絶対に 国会議員にはなれないのだ。

だから国会議員になりたいのであれば

この「当選無効請求訴訟」という登竜門をくぐらないといけない。

「不正選挙訴訟」という名前の登竜門である。

今のところ、誰一人として、選挙落選者は

当選無効請求訴訟を起こしてきていない。

彼らは「前例がある」「勝てるとわかっていないとできない」のかもしれない。

そしてもし提訴なんてことをすれば世間にたたかれると考えているはずである。


三宅氏は、この登竜門をいったんくぐれば

巨大な「竜」になれるだろうが、果たしてエントリーできたのかわからない。

ほかの政治家志望者もそうである。

彼らは、「国会議員になりたい」なぜなら一般民衆の声を伝えたいからだった

しかし「票は数えられない」

ここで彼らも我々も「ある重大なこと」に気づく。

彼ら
「国会議員になりたい」人たちは立法府に所属しようとしながら
実は「法律」に詳しくない。

だから提訴などできない。

仮に国会議員になれば

(与党であれば)キャリア官僚に命ずれば

やってくれるだろう

しかし
もし野党であったりしかも落選しているようであれば

キャリア官僚は味方してくれない


この場合に

重要なのは

自分で一から法律書を100冊ぐらい読んで

自分でやってみる

ことか

もしくは
憲法訴訟に詳しい
弁護士に相談するかである。

しかし東京選挙区選挙と神奈川選挙区選挙の落選者の当選無効請求の
手立ては途絶えた。
もう終わった。

あとは8月15日(月)までに
大阪選挙区選挙
とそのほかの都道府県で
の選挙区選挙で7月14日か7月15日に公報で当選者発表になっている都道府県の
落選者による当選無効請求訴訟

とあとは、東京都知事の選挙無効または当選無効請求訴訟(一般市民)である。

奇しくも 戦争終結の日であり、シールズが解散するかしないかの日である。

このままでは5年以内に核戦争になるだろうから

後悔しないようにしてほしい。

比例の全国の政治家で落選者を知っている人は

提訴するように

言わないとだめだ。

彼らは、自分自身らしい判断というものを持っていない。

誰かほかに流されて「提訴しないほうがいいかなあ」と

判断しているのである。

自分の頭脳で考えない限り未来はない。

そして誰かがまちがった判断をしていると

思ったら

積極的に お前どうなんだよといったほうがいい。


シールズ解散もスマップ解散もよくない。

当選無効請求訴訟もしませんよという
落選議員の人たちを「当選無効請求へと」
押し上げないといけないのはわれわれの声である。

第3次世界大戦
https://www.youtube.com/watch?v=C9fELvhm08I


映画の配給会社は

アトミックカフェという映画を
上映したほうがいい。
https://www.youtube.com/watch?v=ozNs5NQ05j4
視聴回数 14,665 回
もっともよい反戦映画である。

私は 12回観た。観るたびに発見があった。

Color footage of soldiers being exposed to high levels of radiation
https://www.youtube.com/watch?v=ZWSMoE3A5DI

Top 10 Nuclear Bomb Scenes in Movies
https://www.youtube.com/watch?v=FB-Ghg8aRj8


http://www.asyura2.com/16/senkyo211/msg/255.html

[政治・選挙・NHK211] <シールズ解散とスマップ解散は間違っている><官邸は喜びのシールズ解散記念宴会を開いている>
小池東京都知事の当選異議申出に情報提供、参加、したい人は本日15日午後6時までにonoderakouichi@●yahoo.co.jp まで

しかし
本当にシールズは解散してしまうのだろうか?

おそらく、本人の意思は

「大人たちに本気になってもらいたい」から

「俺たちがいなくなることで誰かが本気になってくれるだろう」

という考え方なのだろう。

これは実際にやめないで、やめる寸前で回避すれば

効果があるかもしれない。

しかし、どうも本当に解散しかねないような情勢かもしれない。

これについても批判はあるかもしれないが

ちょっと書いてみたい。

これは、「俺らが一生懸命やっている。それなのに

大人は本気ではない。しかも俺たちに過大な要求ばかりおしつけてくる。

大人は責任をとらない。だから大人たちに本気になってもらうために

俺たちは解散してしまったほうが、大人たちは目をさましてくれるに

違いない」

というものだろう。

しかし、

この手法について多くの大人たちは

「判断が間違っている」と感じているに違いない。

そして官邸は大喜びである。

たぶん、シールズ解散記念パーテイだ1おめでとうといって

宴会を開いているだろう。

似たような「判断の間違い」にスマップ解散を強硬に主張したと

される香取シンゴがあるが、

これも「俺たちを一生懸命ささえてくれら女性マネージャーが

すごく不当なやり方で首にされてしまった。あんなことは人間として許せない。

ほかのメンバーもかばわなかった。こんなんじゃ一緒にスマップなんてのは

やっていけない。だから「よいものを提供する」にはスマップを解散してしまったほう

がいい」

というものだろう。

参考記事
http://www.johnnys-watcher.net/article/412747661.html
この記事ではスマップ解散の契機が週刊文○の女性マネージャーへの
ねつ造記事だとわかる

そして多くの人は、おそらくこのスマップ解散について

まちがった判断だと考えているに違いない。

まちがっているというのは、プラスとなることよりも

マイナスのほうがはるかに大きいことをさす。

この判断というのは、実際には

「俺たちは困っているんだ。

こんなに一生懸命やっているんだ」

だから

同情をしてほしい

というようなところからきている。

根本的にはそういうところからきている。

この「同情してほしい」→だから「俺たちは自分自身で

みんなが困る判断をする(例解散)」→世間の人たちは同情をして

「俺たちはシールズの活動について真剣ではなかった」

「もっとささえてやればよかった」

「スマップが不当に女性マネージャーが解雇されたことについて

そんなに悩んでいたとは知らなかった」

→だから 俺たちを重要視して

くれるにちがいない

となる。

この手法は間違っている。同情をもらう手法であるため一番間違っている。


実際には、シールズが解散して大喜びするのは

アベ官邸である。

それまで中心になっていたシールズがいなくなることで

中心がいなくなるため

求心力が低下する。

官邸前運動というのはどんどん下火になる。

大人は実は真剣にならず敗北しはじめる

となる。

グループ運営なのだから

創設メンバーが休止したとしてもほかのメンバーができるように

組織化をすればいい話ではないか?

あらゆる宗教団体、たとえばキリスト教なんていうのは

イエスキリストはいない。しかし全世界で2億人もいる。

最初は個人が始めるがそのうち大人数になってグループ化しはじめる。

それが大きくなりはじめてから創設者が「解散だ」と

そのグループの意向を無視して勝手に廃止してよいものではない。

要するにわれわれはこのグループとしての決断について

「明らかに間違っている」のにそれを尊重しなければならない

ということを

シールズとSMAPの解散から学ばされているのかもしれない。

はっきりいって両者とも

解散するのは最悪の選択である。

そしてそれが8月15日に正式に発表されたことから

戦前の日本の「太平洋戦争に突入する」という

グループとしての決断が誤っているにもかかわらず周囲はだれも

異論を唱えず、その結果として

核爆弾をおとされた

ことを、思い出させるものとなっている。

シールズは解散するのではなくて

中心メンバーが交代していけばいい話ではないか?

解散してしまい、そのうち自作自演テロでも起きて

日本が戦争に巻き込まれて

学徒出陣となる。そのためにも

今18歳から成人にしようとしている

のである。

18歳から選挙権というのは

「きみたちが自分自身で決めて戦争するんだよ」

ということが待ち受けている。

今シールズを解散させてはいけない。間違っている。

われわれは戦後、「間違った判断」であっても

それを尊重するということをやってきたが

このシールズの解散とスマップの解散については

解散をやめさせたほうがいい。破壊的すぎる。

単に逆効果である。


http://www.asyura2.com/16/senkyo211/msg/304.html

[政治・選挙・NHK211] SMAPの解散理由は、週刊文○の女性マネージャー「派閥」ねつ造報道による誤解、その背後にいる官邸の怪人

都知事選選挙無効訴訟にはonoderakouichi@●yahoo.co.jpまでメールください

いったいどれだけの人たちが飲み会やカラオケで

この曲をみんなで歌ったのか

思い出がつまっているような存在だった

SMAP。

世界に一つだけの花 SMAP
https://www.youtube.com/watch?v=MdfPGiwJCDY

視聴回数 4,333,713 回

夜空ノムコウ - SMAP
https://www.youtube.com/watch?v=2hACJAwT4ik


しかし、いろいろと検証してみると


参考記事
http://www.johnnys-watcher.net/article/412747661.html
この記事ではスマップ解散の契機が週刊文○の女性マネージャーへの
ねつ造記事だとわかる

もともとは週刊文○のねつぞう記事が元で

敏腕女性マネージャーが

「派閥を持っている」とでっちあげの記事を書かれて

それを盲目的に信じた首脳陣が首にしてしまったことが原因だったとわかる。


しかもそれが行われたのは去年のお盆くらいであり

毎回、この時期は国会が紛糾する時期であった。

スマップとあの事務所は話題づくりに

ほかのニュースと重なり打ち消しあうように

なんらかのニュースが作られてきた。いつも

なにか官邸にとって、打ち消すべきニュースが報道されそうになると

その前日になんらかのスマップの重大ニュースが


ながされてきた。一年前のお盆のときの週刊文○の必要ない

女性マネージャーのでっちあげ記事についても

非常に政治的色彩が強い。冤罪のような形で女性マネージャーが

首にされたことが原因であって

それをつくっているのは週刊誌の「派閥」ねつぞう報道、

それをコントロールしているのは

おそらく官邸の怪人であると思われる。

<過去の楽しかった自体の曲>

部屋とYシャツと私(PV)
https://www.youtube.com/watch?v=re3PzspwEWo
視聴回数 3,191,371 回


SHADE OF BLUE
https://www.youtube.com/watch?v=k1mrs9KDmkg

スノーフレイクの街角 ー杏里ー
https://www.youtube.com/watch?v=o7at4kwcvO0
視聴回数 63,365 回

気ままにリフレクション 杏里
https://www.youtube.com/watch?v=lyvEC6CWOZc

杏里 / 悲しみがとまらない(ANRI / I can't stop the loneliness)
https://www.youtube.com/watch?v=PQvz7CKdfPI


シールズにしてみれば、われわれの青春時代のように

恋愛だけ考えていればよかったような時代ではなく

政治がひどいことから

官邸に集まらなくてはならなくなっていること自体が問題なのだろう。


われわれが、いったいなんで「不正選挙訴訟をみんなやらないんだろう?」

とか

落選議員はなぜ当選無効請求訴訟をやらないのか?

という疑問をもつことと

シールズが、「なんで みんなもっと真剣にこの政治に異議を唱えないのか」

と思っている思いと

おそらく三宅洋平が

「みんな 投票に行こうぜ 投票行かないとだめだよ。俺たちの声を届けよう」と

思っているのと

似ている。

それぞれがそれぞれの分野で

一生懸命やっているが なかなか一般的にならないで

過労状態になり、ほかのことはできなくなったりいら立ちを感じるという点はよくわかる。

「絶望からはじめよう」とあるが

絶望を経験した人間が一番強くなるからいいと思う。

奥田氏が、「絶望からはじめよう」の中で

食事が気がついてみると

ウイダーインゼリーだった 

それしか食べるひまがなかった

とあったが、それはまったく同じである。食事を食べるひまがないのだ。

われわれはなんでこんな日本人の未来をまったく考えていない

政治をとめるためにみな一生懸命やって、まるで

わたのように眠らないといけないのか?


当事者にとっては、ほかのメンバーがまじめにやっていないように

見えるわけだが、よく考えてみれば

シールズを創設したようなメンバーは

3名だと思うが、通常他者ではまねできない。

三宅洋平氏のように

渋谷に一万人集めて 多くの人間を選挙に行かせるというのも

ほかの人材では無理だ。

というわけで

われわれは不正選挙訴訟をがんばろうと思う。

それぞれ得意分野があって通常、簡単に人が真似できないレベルに達するが

それは、なんだかんだいって、

「本人にとっては普通だがほかのメンバーは容易にまねできない」レベルである。

それまでの何十年が結晶化されているからだ。

おそらく

シールズは復活する予感がする。

シン シールズか

シールズ リターンズか

帰ってきたシールズで

やってもらいたいものだ。

スマップは冤罪で首になった女性マネージャーを元に戻せば解決するのだろうが

問題なのは週刊文○、その背後にいると思われる官邸の怪人である。

これほど政治的なタイミングをはかって解散スキャンダルなどで

ほかのニュースを打ち消すように官邸から利用されてきた

アイドルグループはないのではないか?


都知事選選挙無効訴訟にはonoderakouichi@●yahoo.co.jpまでメールください



http://www.asyura2.com/16/senkyo211/msg/313.html

[政治・選挙・NHK211] <限りない不正選挙>東京都知事選挙の異議申出に参加せよ
東京都知事選挙の異議申出に参加せよ

小池都知事の東京都知事選挙の異議申出に参加せよ

onoderakouichi●@yahoo.co.jpまで黒丸をとって間をつめてメールください

一般に、東京都知事選の異議申出というのがある。

これは選挙から14日以内、つまり今日までである。

これは東京都庁の夜間受付でも今回特別に受け付けられるため

夜間受付(東京都庁の正面出入り口(東口)に向かって右側に夜間受付がある。

そこは北口という。一階である。そこに夜間警備の人たちがいるから

本日の夜11時59分までに出せば 選挙無効訴訟および当選無効訴訟は

受け付けられる。

というわけで そこに名前をつらねたい、東京都民の方を募集したい。

onoderakouichi@●yahoo.co.jp まで

今日(15日)の午後9時30分までである。

ちなみに仕組みとしては異議申出にはお金はかからない。

(裁判の場合は通常は一人あたり裁判所に支払う手数料プラス郵便切手代が
かかる)

一般にこの地方自治体選挙の場合は

異議申出は14日間以内に出す。

今回の東京都知事選で

は21名の立候補者であった。

供託金は300万円。

供託金というのは

有効投票数の1割の得票数がないと強制没収される。

それでは今回、供託金を没収されたのは、

21名のうち、上位3名(小池、マスダ、鳥越)以外は全員没収である。

ということは18名×300万円=5400万円が没収されて

東京都の臨時収入になる。

これは色がついていないので選挙につかうのに限らず

なんにでも使っていいらしい。


そして、その一方で、 参議院議員の東京選挙区の場合は

31名中、9名までが供託金の没収をまぬがれた。

この場合は総務省に預けるから国庫にはいる。

31−9=22名だが


22名×300万円=6600万円がとりあげられて

国の臨時収入となった。


そしてもっとひどいのが比例である。

比例の場合は一人あたり600万円の供託金をとる。

となると

国民怒りの声は600万人×10名ぐらいをたてていたから

6000万円となる。

比例が恐ろしいのは、この場合は国がとりあげるのではなく

ある政党が当選人を出すとその当選人×2×供託金600万円

が報酬として戻ってくるらしい。その残りは国がとりあげるらしい。

つまり、弱小政党は全部供託金をとりあげられて

その分、当選者を多くだした自民や公明などに「報酬」として分配されているのだ。

おそろしい分配制度である。

だから今回比例がひどい。

ちなみに都知事選の落選候補者の当選無効請求訴訟の期限は8月16日までである。

onoderakouichi●@yahoo.co.jpまで黒丸をとって間をつめてメールください


http://www.asyura2.com/16/senkyo211/msg/317.html

[政治・選挙・NHK211] <鳥越票100万票蒸発事件>不正な東京都知事選挙<本日8月16日(火)ラストチャンス異議申出>

不正選挙追求者 Aさんによる勇気ある告発動画

https://www.youtube.com/watch?v=Z5tM22ZfYGU&list=PLPg7hSdi4rU6ViTaoKZhrBz6QUiwRy3jp&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=Ea41mt-4B54&list=PLPg7hSdi4rU6ViTaoKZhrBz6QUiwRy3jp&index=7

https://www.youtube.com/watch?v=Fn8SOA0rktU&list=PLPg7hSdi4rU6ViTaoKZhrBz6QUiwRy3jp&index=8

実はまだ一日あることに気づいた。

東京都知事選の当選無効請求である。(昨日で選挙無効については終了)

まだ、一般市民でも一日、今日だけ残っている。

参加したい方や情報提供したい方や激励をしたい方は

onoderakouichi●@yahoo.co.jp をとってメールください。

同時に落選議員も今日が、当選無効請求の最終受付日だから

異議申出をするべきである。

特にNHKから国民を守る会の方は、異議申し出をだしたほうがよい。

もちろん、今回21名立候補して3人だけ300万円の供託金は

とりあげられなかったがあとの18名はとりあげられて

18×300万円=5400万円の東京都の臨時収入になってしまい

なんにでもつかわれてしまうらしいので

異議を出すべきである。 

そうしないとせっかく、SEALDSや、野党連合や または三宅氏による

選挙フェスなどで 多くの票が野党候補にいれられても、数えられなければ

まったく意味がないのだ。


東京都公報では

平成28年8月2日(火曜日)に当選発表をしている。

東京都知事選挙と

都議選の補選で

東京都新宿区 大田区 台東区 渋谷区 の都議選である。

この都議選は、無効票がなんと7%に達している。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html

ちょっと気づいたが、

昨日で、東京都知事選の「選挙の効力」(選挙自体をやり直せというもの)

に関する異議申出は終了した。

しかしながら

地方自治体が行う、選挙については、

当選の効力
(選挙はやりなおさなくてもいいが当選順位が違うのではないか?

票を数えなおせというもの)の異議申出は

実は「選挙人=選挙権をもつ人、いわゆる一般市民」も異議申出を

まだ提出できることが

昨日わかった。

<東京都知事選の当選無効

(選挙はやりなおさなくていいが票がおかしいだろという異議)はまだ出せる>

地方自治体の選挙の場合の異議申出は、選挙権をもつ

一般市民も落選議員と同じく「当選無効請求」が出せる。

しかも、それは当選発表の告示がおこなわれてから14日間以内なので

東京都知事選の場合は8月2日(火曜日)に当選発表を告示しているから

本日8月16日(火曜)までとなる。つまり国政選挙と違って

当選無効請求は一般市民も、当選発表から

14日以内で異議申出をできるのである。だから本当の最終期限は今日である。

公職選挙法

(地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)

第二百六条

 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙においてその当選の効力に関し

不服がある選挙人又は公職の候補者は、

第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日から十四日以内に、

文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して

異議を申し出ることができる。

(地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟)

第二百七条  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、

前条第一項の異議の申出若しくは同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の

選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、

当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書若しくは

裁決書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から三十日以内に、

高等裁判所に訴訟を提起することができる。

2  第二百三条第二項の規定は、地方公共団体の議会の議員及び長の

当選の効力に関する訴訟を提起する場合に、準用する。



http://www.asyura2.com/16/senkyo211/msg/347.html

[政治・選挙・NHK211] <毒物ベンゼンがいっぱい>豊洲移転にまつわる公開質問状<都職員に握りつぶされていた>
「魚からダイオキシン!」
https://www.youtube.com/watch?v=JZSpSTOYLgU

ウルトラマンゼアス
https://www.youtube.com/watch?v=9LRV3RopoEc
ウルトラマンゼアスでは、この世の中の毒物の化身として
「ベンゼン星人」というのが出てくるが、その「ベンゼン」が
いっぱいあるのが豊洲らしい。

160810 小池百合子都知事へ「築地市場の移転日程の延期を求める要請書」提出後の記者会見
https://www.youtube.com/watch?v=TTKFzjZ6Rwo

中澤 誠×津田大介「築地移転問題について」プラス2016.08.08
https://www.youtube.com/watch?v=nZtIJAuQ9Z4

築地市場移転問題。移転先の豊洲は有害物質の処理場だった。【二木啓孝】 くにまるジャパン 2016年8月17
https://www.youtube.com/watch?v=4fipfXFpYtc

※ベンゼン 発がん物質

http://www.weblio.jp/wkpja/content/%E3%83%99%E3%83%B3%E3%82%BC%E3%83%B3_%E5%8D%B1%E9%99%BA%E6%80%A7
危険性

WHOの下部機関IARCより発癌性がある (Type1) と勧告されており、

日本でも大気汚染に係る環境基準が定められている。

健康被害と産業界への影響

1950年代、サンダル工場で接着作業に従事していた工員が継続的なベンゼンの吸入によ

り、造血器系の傷害(白血病等)を受け死亡する事象が発生した。

この事象を契機としてベンゼンの毒性・発癌性が問題視されるようになり、

有機溶剤としては代替品で毒性の比較的低いトルエンやキシレンが

使用されるようになった。しかし、これら代替溶剤は故意の吸入

(いわゆるシンナー遊び)という、別の弊害を生むことになった。

現在においても化学工業・理化学実験では使用が忌避される傾向にある。

ベンゼン含有量を削減したガソリンなどがその代表例である。

2006年春以降英国などの諸外国で清涼飲料水からベンゼンが低濃度検出されることが

公表され、10ppbを越える製品の自主回収が要請された。

生成の原因は保存料である安息香酸と酸化防止剤であるビタミンCの反応によるもの、

とされている。日本でも厚生労働省医薬食品局食品安全部が市販の清涼飲料水を調査し

、1つの製品で70ppbを超える濃度が検出され、自主回収を要請した[12]。
地下水汚染

都市ガス製造時に生成しガス製造施設で高濃度のベンゼンによる

土壌汚染や地下水汚染が公表されている[13]。

以上はベンゼン(毒物)に関するデータだが、豊洲の土壌には多く存在するらしい。

以下は、環境問題に詳しい人たちの公開質問状である。


ブログに公開していますので、拡散も容易ではございますが今回は何より

、皆様に目を通していただきたく思いました。

http://s.ameblo.jp/mamoro-tukiji/entry-12131298850.html

臨時拡散です。

こちらの公開質問状は、中澤さんを中心に、最も継続して事実を追ってきた

パレード実行委員会が作成したもので、舛添知事にお渡しください、

と築地の人々が登庁したのに都の職員によってカットされてしまったものです。

舛添知事はこの質問状の存在さえ、知りませんでした。


2016/02/21 19:31:54
【公開質問状】全文
テーマ:ブログ
2016年2月22日
東京都知事
舛添要一 殿
守ろう ! 築地市場パレード実行委員会
公開質問状



2016年2月22日
東京都知事
舛添要一 殿
                  
守ろう ! 築地市場パレード実行委員会

公開質問状


 私たち“守ろう ! 築地市場パレード実行委員会”は、消費者団体、女性団体、民主団体、

労働組合など、築地市場の関係者だけではなく、

より幅広い立場から築地市場の移転について「NO」の声を上げようと組織された実行委員

会です。


 これまで私たちは、

貴職らの進める築地市場の移転計画について再三にわたって豊洲新市場の問題点を指摘し、

計画の凍結を要請するとともに

関係者及び消費者に対して十分且つ開かれた説明をするよう求めてまいりました。

にもかかわらず、貴職は一切の説明責任を放棄したまま

豊洲新市場建設工事を強行し、

昨年7月には豊洲新市場の名称を『豊洲市場』に、

開場日を2016年11月7日と決定しました。

そして「2020年東京オリンピックに環状2号線が間に合わない」ことを理由に、

これを強行しようとしておられます。私たちはこれを容認するわけにはまいりません。

 東京都のホームページによれば、

豊洲新市場では『食の安全・安心の確保』

『効率的な物流の実現』

『多様なニーズへの対応』

『環境への配慮』

『賑わいの創出などまちづくりへの貢献』

が実現するごとくに記述されており、

様々なイベントでも、そのように広報されております。

しかしながら現実はどうか?

 『食の安全・安心』を担保するはずの土壌汚染の調査・対策では

あからさまな不正・脱法が平然と見過ごされ、

現に300を超える区画が第二溶出量基準

(土壌汚染対策法に基づく高濃度汚染基準)に適合せず

「汚染状態とみなされる」状態にあります。

また物流計画・基本設計すら業界合意に至らない『物流の効率性』

は文字通り絶望的な状況であり、

豊洲市場の最重要の交通アクセスである環状2号線も

豊洲新市場開場に間に合わないことが明らかとなりました。

さらに『賑わいの創出』が期待された千客万来施設も、

ダイワハウス・すしざんまいの撤退で白紙となっています。


 これを要するに、

これまでの都民・関係者との約束のことごとくが

反故(ほご)になっているということにほかなりません。

そしてこの杜撰(ずさん)な事業の総予算は

5884億円を超えて膨れ上がっているのです。

これは都民にたいする、巨大な“詐欺”なのではないか…?

少なくともも相当な説明を要する事態であることは疑う余地がありません。

 この問題について国は、

平成19年笠井亮衆議院議員の質問主意書に対する答弁書を閣議決定しています。

答弁書では「卸売市場の移転や運営について、市場関係者や消費者の理解を得ることは重要である」としたうえで、

「食の安全性や信頼が確保されるよう、科学的見地に基づき万全の対策を講じるとともに、

消費者等に対して対策の内容等について十分な説明を行い、

その理解を得るよう求めている」というものです。

 この一文には貴職にも思い当たるところがあるはずです。

当時、福田内閣総理大臣のもと厚生労働大臣として閣議決定に加わって

おられたのが舛添要一都知事ご自身だからです。
 
 すでに述べたように、私たち“守ろう ! 築地市場パレード実行委員会”は

この問題をこのまま放置することはできません。

ついてはここに公開質問状を送付し、貴職の回答を求めるものです。

よろしくお取り計らいを頂けますようお願い致します。

 尚、質問が多岐にわたり大冊となって恐縮ですが、

これらは貴職が解決しなければならない問題の、

極々一部であることを申し添えるものです。


質 問 事 項

《帯水層底面調査における不正問題》

 豊洲新市場は文字通り問題が山積しているが、最大の問題は土壌汚染である。

 土壌汚染問題について貴職らは、

「豊洲新市場予定地については、法令で求められる水準を上回る手厚い内容の対策をとる」

とし「土壌も地下水も環境基準を超える物質はすべて除去します」

と中央卸売市場のホームページ上で広報している。

 しかしながら、昨年8月11日に都庁記者クラブにおいて

私たちが明らかにしたように、豊洲新市場用地において貴職らは、

土壌汚染対策法に定められた「帯水層の底面」の調査を実際には行っていないにもかかわ

らず調査・対策が完了したかのように偽っていた区画が少なくとも333箇所・59%にも及

んでいる(何れも概況調査でベンゼン汚染が確認され、そのまま放置されたもの)ほか、

違法・脱法を繰り返しており、現在、豊洲用地は「第二溶出量基準及び土壌含有量基準に

適合しない汚染状態にある土地とみなす」(土壌汚染対策法施行規則第11条)という深刻

な状況となっている。

 あらためて言うまでもなく豊洲新市場を開場するにあたっては農林水産大臣の認可を要

するのであり、また土壌汚染問題は食の安全・安心と直接関わる重大問題である。不正や

虚偽の説明をこのまま放置することは許されない。ついては、以下について貴職の見解を明示されたい。

【質問 1 】

 帯水層底面調査について東京都は、

平成24年9月28日の経済港湾委員会の場で

「ベンゼンについて地表から深さ10メートル以内に帯水層の底面が存在する場合、

その底面の土壌について調査を行うことが、平成22年4月に施行された改正土壌汚染対策

法に規定されたことから行うこととなった調査でございます」

と正しく答弁しており、

これが法的に必要な調査であると東京都自身が認識していたことは明らかである。

また昨年10月2日の同委員会において、

日本共産党かち佳代子都議会議員の質問に答え

「帯水層底面の土壌の確認を行っていない区画はあります」と、

調査を怠っていた区画の存在についても認める答弁をしている。

 端的にうかがうが、貴職はこれをこのまま放置し、高濃度汚染の「区域の指定」を受け

たまま「豊洲市場」を開場するおつもりなのかどうか、明示されたい。

 また、ベンゼンの汚染は自然由来では説明がつかず、

これが「第二溶出量基準に適合しない」状況は、

これまで関係者・消費者と約束してきた内容「土壌も地下水も環境基準を超える物質はすべて除去します」に明確に反することになる。これについてどのように説明するおつもりなのか、貴職らのお考えを明示されたい。

【質問 2 】

 帯水層の底面未調査問題は私たちの調査で初めて明らかになったもので、

東京都はこれまで都議会にも

『豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議』

にも『土壌汚染対策工事と地下水管理に関する協議会』にも、

説明や報告を怠り、隠蔽してきたことは明白である。

にもかかわらず東京都は昨年10月2日の経済港湾委員会において、

『技術会議』や『地下水管理協議会』に報告したいたかのごとく

答弁をしている。事実はどちらなのか?

 『技術会議』『地下水管理協議会』に説明をしたのか、していないのか、

端的に明示されたい。

何故なら、この問題については安全性の議論が全くされていないからである

 また、説明・報告をしたというのであれば、

議事録にも存在しない会議・協議会を何時・何処(どこ)で行ったのか明示されたい。

【質問 3 】
 帯水層底面調査が333箇所にわたって未実施である問題について、当初、東京都は環境省から発出された局長通知を引用し、適法であるごとく説明をしていた。また都議会でも「国が指定した調査機関が確認し、法に基づいて区域の指定を受けたもので、何ら問題はございません」などと答弁をしている。いうまでもなく土壌汚染対策法の解釈は(局長通知であれば尚更のこと)国の担当部局に確認をすれば間違える気遣いが全くない。
 ついては、今回のように帯水層の底面調査を省略した場合でも土壌汚染対策法施行規則

第15条に定める「同等程度」に該当するのかどうか、

国の担当部局に確認のうえ、回答頂きたい。

【質問 4 】

 土壌汚染対策法第36条2項では

「指定調査機関は(中略)環境省令で定める方法により

土壌汚染状況調査を行わなければならない」と義務付けている。

 また、第14条3項では「都道府県知事は、第1項の申請があった場合において、

申請に係る調査が公正に、

かつ、第3条第1項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、

当該申請に係る土地の区域について、

第6条第1項又は第11条第1項の規定による指定をすることができる」と、

都道府県知事が指定調査機関の調査を審査することも定められている。


 にもかかわらず今回のように300カ所を超えて調査に漏れが生じているのは、

土地の所有者である東京都中央卸売市場、

土壌汚染状況調査を委託された指定調査機関である応用

地質株式会社、東京都中央卸売市場から提出された

申請書を審査する東京都環境局が、互いに通謀(つうぼう)し、

一体となって不正を働いた以外には考えられない。


 ついては、以下について調査のうえ回答されたい。


@ 本来、豊洲用地で『帯水層底面調査』及び『底面管理調査』が必要な区画は

約700ヶ所だった筈である。

しかしながら平成22年12月3日に応用地質株式会社との間で契約された『豊洲新市場土

壌汚染調査・対策に係る届出資料作成等業務委託 業務計画書』では「不透水層直上まで土

壌汚染が確認されている区画(約400区画)は、土壌汚染対策工事の中で追加のボーリン

グ調査を行い、汚染土壌の存在する深度を確定した後、汚染土壌を掘削除去する」

と、極めて不自然に記述されている。

だとするならば、あとの約300区画は一体どうなったのか?

 何故この業務委託書では約400区画のみ記述され、残り約300区画が記述されなかった

のか、何故このような業務委託書になったのか、その理由を調査のうえ


明示されたい。

A 平成23年3月25日に応用地質株式会社より納品された『土壌汚染状況調査報告書』

では、特定有害物質であるベンゼン(帯水層底面調査を要する)について、「溶出量基準不

適合区画」に300カ所を超える記載漏れがある。「高度な技術的能力を有し」(東京都の議

会答弁)、土壌汚染対策法の改正内容についても当然熟知しているはずの指定調査機関が

、このような単純ミスを犯すことは通常では考えられない。

 ついては、300カ所を超える区画が何故「溶出量基準不適合区画」から外されているのか?

調査のうえ、具体的に明示されたい。

B 豊洲用地の土地所有者である東京都中央卸売市場は平成23年8月31日、土壌汚染対

策法第14条に基づく『申請』を行い、同年11月28日東京都環境局は豊洲用地を『形質変

更時要届出区域』に『指定』をした。


しかしながら、ここでも300を超える区画が『区域の指定』を逃れている。

何れも東京ガス若くは東京都の設置した『専門家会議』による調査で、

ベンゼンが検出された区画である。

 何故、指定に漏れが生じているのか?調査のうえ、具体的に明示されたい。
 
【質問 5 】
 農林水産省は、平成23年3月25日に開かれた食料・農業・農村政策審議会食品産業部

会の資料『別添7』を作成し、土壌汚染の問題について一定の考え方を明らかにしている。

それによれば、「汚染の除去の措置を行わず、盛土等のみを行った上、区域指定を受けたま

ま土地利用を行うことは可能」と土壌汚染対策法を解説した上で、そのような土地の利用

を「生鮮食料品を取り扱う卸売市場の場合には想定し得ない」と明確に否定している。今

回、私たちの調査で明らかになった333区画は、まさにこれに該当する。

 ついては、貴職らが土壌汚染調査・対策を行った豊洲用地が、卸売市場法に定める「生

鮮食料品等の卸売の中核拠点として適切な場所」に適合するのかどうか、また卸売市場整


備基本方針に定める「生鮮食料品等の安全・衛生上適切な環境にある地域」に適合するの


かどうか、卸売市場法の「認可の基準」に合致することになるのかどうか、所管の農林水

産省に確認の上、回答頂きたい。

【質問 6 】
 以上の事案は、公正を担保するはずの指定調査機関と、指定調査機関の調査報告を審査

する都道府県知事が率先して不正を行っているものであり、土壌汚染対策法の根幹に関わ

る大問題である。当然、第三者機関による調査がされてしかるべきだと考えるがどうか。

 第三者機関による調査を行う考えがあるのか、ないのか、明示されたい。


《濾過海水を通じた有害物質の直接摂取問題》
【質問 7 】
 貴職らもご存知の通り、現在、築地市場では活魚の水槽や、店舗床・通路面の清掃など

に隅田川から取水した濾過海水を日量約3,000トン使用している。この濾過海水について

は豊洲新市場でもその使用が決まったと聞くが、私たちが問題にしたいのは、取水口の位

置である。東京都は当初、汚染流入の心配から「沖合に取水口を設置する必要がある」旨

の説明を業界に対して行っていた。にもかかわらず、現在建設中の『濾過海水施設』は取

水口を護岸に設置する計画になっている。 

 すでに述べたように、豊洲用地は300カ所を超える区画の深度方向の汚染調査が完了し

ておらず、新市場の周りに設置されている遮水壁の深度で汚染の流出を遮断出来る保証は

全くない。またこの海域の底質には東京ガス工場操業時に流出した汚染物質が溜まってい

る可能性は極めて高く、このままでは濾過海水を通じた汚染物質の「摂取経路」が生じることは明白である。
 ついては、
@ 濾過海水施設の取水口を6街区の護岸に設置することが、何処で議論されて決定し、

その安全性についても、何処でどのように議論されたのか、その経緯の詳細を明示された
い。
A 取水口が設置される付近の海水、底質部の海水・泥等について、これまでにどのよう

な調査が行われたのか明示されたい。また調査結果があれば共に明示されたい。

B 豊洲新市場が開場した後、濾過海水の安全を担保するための水質調査などを行う計画

があるのかどうか明示されたい。またあるとするならば、サンプル等を採取する場所、調

査の頻度、調査する物質の種類等、詳細を合わせて明示されたい。

C 調査の結果、サンプルから基準を超える汚染物質が検出された場合どのように対処す

るおつもりなのか? 貴職の考えを明示されたい。

D 既に述べたように、計画通りに活魚水槽等に用いる海水を6街区の護岸から取水する

ことになれば「汚染物質の摂取経路は遮断されている」とは到底言えない。その場合土壌

汚染対策法によれば、豊洲新市場用地は現在の『形質変更時要届出区域』ではなく『要措

置区域』の指定を受けることになる。

 またこれも既に述べたが、帯水層の底面調査を行っていない300を超える区画について

は「第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地」とみなされる。ここで深刻なのは

汚染物質の摂取経路を仮に遮断したとしても、それは土壌汚染対策法に定める「封じ込め」

にしかならず、今回のように第二溶出量基準に適合しない汚染(高濃度の汚染)の場合、「封

じ込め」は『措置』としては認められていないことである(「土壌汚染対策法に基づく調査

及び措置に関するガイドライン 」表5.4.2-1)。

 何れも活魚等の取引を停止せざるを得ない大問題だが、これをどうするのか? 貴職のお考

えを明示されたい。
  
《交通アクセスの問題》
【質問 8 】
 国の定める卸売市場整備基本方針では、卸売市場の「立地」について「交通事情が良好

な場所であること」と義務付けている。しかしながら豊洲新市場の交通アクセスは極めて

貧弱で、幹線道路は晴海通りが一本、鉄道は“新交通ゆりかもめ”のみと、とても交通事

情が良好な場所とは言えず、明らかに問題がある。

 ついては、以下についてご回答願いたい。

@ 貴職らは豊洲新市場の開場を2016年11月7日に決定したが、この「決定」にあたり、

交通アクセスについては何処でどのように議論されたのか、また、どのような調査やデー

タに基づき検証されたのか、あるいはされてないのか? 具体的に明示されたい。

A 報道によれば、貴職らは豊洲新市場の交通アクセス問題の解決にむけて『BRT(バス

高速輸送システム)』の運用や『渡し船』を計画しているということだが、環状2号線と同じく何れもその主目的は2020年東京オリンピックであり、豊洲新市場の開場には間に合わ

ないことが判明している。それらが開通するまでの間の交通アクセスの問題をどのように

解決するつもりなのか?


(1)全国から豊洲新市場に集まるトレーラー・トラック、買出し人・築地市場の関係者の

自家用車両・バイク、配送に出るトラック等が、渋滞の激しい晴海通り一本で賄えるとい

う根拠を、現在、築地市場関係車両で晴海通りを利用している台数(時間帯毎のデータを

含む)と、豊洲新市場に移転後、晴海通りの利用が予想される車両等の台数を示したうえ

で、明示されたい。

(2)東京都は全く説明をしていないが、通勤する従業員、電車・自転車・徒歩での買出し

客は、どのような交通手段で豊洲新市場まで通えばいいのか、

車両の台数、人数等を示したうえで明示されたい。

(3)計画によれば年間420万人を見込んでいるという『千客万来』

への入場者等の交通アクセスの対応についても、予想される車両の台数、

来場する人数等を示したうえで具体的に明示されたい。

B 卸売市場の運営が円滑に行われるならば、その交通アクセスが『BRT』でも『渡し船』

でもあずかり知るところではないが、問題はその費用である。買出人等が『BRT』や『渡

し船』を利用する場合、どれほどの負担になるのか、具体的に明示されたい。

《施設設計の問題〜床積載荷重について》

 豊洲新市場の設計については、信じがたいことだがこの期に及んでも『物流計画』『基本

設計』ともに策定すらされていない。当然、施設の基本的なスペックも公表されていない

という大問題がある。にもかかわらず豊洲新市場の建設工事は3月にも竣工とされており


、この一事だけでも貴職らの行政の無責任ぶりが露呈しているのだが、その中でも今回特


問題にしたいのは豊洲新市場の床積載荷重の問題である。

 豊洲新市場は、あらためて言うまでもなく生鮮食料品を扱う物流の施設だが、一般的な

物流センター等を調べてみると、現代の物流においてはフォークリフトなどの使用は常識

であって床積載荷重1.5t/uが最低限のスペックとなっている。ある外資系のスーパーなど

は、物流センターだけでなく全ての店舗で床積載荷重2t/uを採用している。もちろん少し

大きな物流施設では3t/u、4t/uなどは決して珍しいものではない。


 ところが私たちが東京都に確認したところ、

豊洲新市場の床積載荷重は仲卸の入る6街区で700kg/u、

卸の入る7街区・青果の入る6街区で1t/u、であるという。

これは一体どういうことなのか?

日量2,300トンを取り扱う世界最大の水産物卸売市場としては、

あまりにも見劣りするのではないか。

【質問 9 】
 そこで伺うが、私たちのメンバーが昨年12月11日、豊洲新市場の床積載荷重について

情報公開を請求したところ、

貴職はこれを直ちに開示せず、

条例で定める期間いっぱいの延期をした

(その後、2月5日に開示)。

現在貴職らは豊洲新市場の施設を使用する予定の事業者等

(当該実行委員会メンバーの東京中央市場労働組合を含む)

に対して、3月までに造作の設計図の提出を求めているのであり、

そのことを考え合わせると、「文書の特定及び開示内容の検討に時間を要」

するなどという説明では到底納得がいかない。
 なぜ床積載荷重などという基本スペックの早急な開示ができないのか、貴職よりあらためてご説明願いたい。

【質問 10 】
 豊洲新市場については、既に述べたように『物流計画』も

『基本設計』も業界合意がされていない。だとするならば何時、

何処で豊洲新市場の床積載荷重が議論され、誰によって決定されたのか、

具体的に明示されたい。

 また、6街区一階部分を700kg/u、7街区一階部分を1t/uと決定した

根拠は何なのか、これも具体的に明示されたい。

【質問 11】  

 現在築地市場の水産仲卸で使用されているターレーは、

(ターレー)
http://image.search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%BC&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa

最も一般的なもので本体重量が約930s

(運転者を入れて約1t)積載重量が1tで、合計2tという重量になる。

しかもターレーには3つの車輪があるが、3つの車輪は

1uにおさまるほど小さく荷重は集中し、

局所的なものとはいえ設計床積載荷重を大幅に超えてしまう。

 ターレーは、営業中は荷物を積んで走り回り、営業が終われば充電のために

店舗裏に留め置かれることになるが、

床積載荷重700s/uで大丈夫だという根拠は何なのか?

現に、築地市場の「現在地再整備」で設置された正門立体駐車場の床は、

剥離(はくり)・ひび割れなど、ボロボロの状態となっている。

疲労損傷は構造耐力の低下につながるものであり、看過できない。

 水産仲卸エリアでのターレーの使用と床積載荷重について、


ターレーの年間通行頻度、衝撃などの具体的数値を示したうえ、

どういう計算になっているのか、調査資料も含めて明示されたい。

 また将来、水産部仲卸事業者がフォークリフトを利用したいとなった場合、

どのように対処するおつもりなのか、同時に明示されたい。

【質問 12 】

 現在築地市場の水産卸で使用されているフォークリフトは

(フォークリフト)
http://image.search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%95%E3%83%88&aq=-1&oq=&ei=UTF-8

最も一般的なもので本体重量が約3.5t、積載重量が2.5tで、合計約6tという重量になる。


 既に述べたように、

このようなフォークリフトに対応する場合、世間では常識として1.5〜2t/uになっている。

豊洲新市場の6街区・7街区の床積載荷重を1t/uとするにあたり、

フォークリフト及びターレーの年間通行頻度、衝撃などの具体的数値を示したうえで、

積算の根拠を調査資料とともに明示されたい。

 また豊洲新市場において現在築地市場で使用されている同型のフォークリフトが使用で

きるのか、できないのか、その理由も含めて具体的に明示されたい。

 さらに、フォークリフトを使用できないとするならば、どのような物流を検討している

のか、合わせて具体的に明示されたい。

【質問 13 】

 床積載荷重の問題は極めて深刻で、事はターレー、フォークリフトにとどまるものではない。
 例えば築地市場に入荷する鮮魚のうちでも最も一般的な魚、“鯵”の場合、発泡スチロー

ル箱のサイズは35p×55p、水と氷を含む重量は一箱15〜17sになる。これを築地市場

の仲卸は10段〜12段重ねているが、計算すればわかるように、

豊洲新市場の床積載荷重では10段重ねでこれで軽く超過してしまう。

しかも築地市場には鯵より重い荷物など子持ち昆布、

冷凍海老、練り製ほかいくらでも存在する。

 また最も深刻なのが活魚の水槽で、水は1ℓ=1sだが、

水槽自体(様々な機器を含む)の荷重を4割見込むと6街区では

実質42pしか水を貯めることができない。

聞くところによれば、既に活魚の卸売場の水槽が収容できない事態も生じているという。 


 これらについて、私たちは明白な設計ミスなのではないかと考えるがどうか。貴職らの

見解を明示されるとともに、解決策も明示されたい。

【質問 14】

 農林水産省の卸売市場整備基本方針では、中央卸売市場の水産物仲卸事業者における

「従業員一人当たりの取扱金額の水準」の目標を1億円としている。

 端的に伺うが、床積載荷重がたった700s/uしかない豊洲新市場で、

どのような物流を行い、どのようなコスト低減を行えば目標を達することができると

お考えなのか具体的に明示されたい。

 また同様に、卸売業者の場合「従業員一人当たりの取扱金額の水準」

の目標は3億8,000万円だが、床積載荷重がたった1t/uしかない豊洲新市場で、

どのような物流を行い、

どのようなコスト低減を行えば目標を達することができるとお考えなのか、

合わせて明示されたい。

【質問 15】

 また豊洲新市場について、ほとんど唯一の決定した計画書『豊洲新市場建設工事施設計

画の概要』によれば(たった10ページしかない)、

豊洲新市場の水産物の取扱量の想定は「水産物部2,300トン/日」となっており、

現在の築地市場での取扱量よりもはるかに多いことになっている。

 ターレー、フォークリフトの使用が危ぶまれ、いま使われている水槽が使えず、

いま置いている荷物が置けない豊洲新市場で、交通アクセスもない中、

どのようにして日量2,300tの荷物を取り扱うのか、具体的に明示されたい。

【質問 16 】

 貴職は議会答弁やホームページなどで豊洲新市場について

「50年先まで考えた首都圏の基幹市場」としている。

「50年先まで考える」ということは、30年後、50年後の人たちが、

いま生きている我々の想像もつかない物流を行おうとするだろうという

期待の下、卸売市場を建設するということでなければならない。

しかしながら私たちがどう考えてみても、現行設計の豊洲新市場・

床積載荷重は将来の足を引っ張るものでしかない。言語道断ではないのか。

 貴職らが「50年先まで」の、何をどう検討して床積載荷重1t/u、700s/uなどという

設計になったのか? 具体的に明示されたい。

《基本設計・実施設計、その他の問題》

【質問 17】

 豊洲新市場の物流については質問事項が膨大となるため、

本質問状では床積載荷重に焦点を絞らせて頂いたが、

もちろん問題点はこれにとどまるものではなく、

文字通り“山積”している。

そしてそれら混乱の原因が、既に述べた『基本設計』の未策定にあることは疑う余地がない。 
 当初貴職らは「2011年6月までに施設使用料・光熱費を提示のうえ『基

本設計』を策定・公表する」としていた。

ところが業界の合意を得られずに頓挫すると、

今度は2012年6月までに「基本設計と実施設計を一体のもの」

として策定するなどという出鱈目(でたらめ)を言い出し、結局これも

“策定”には至(いた)らずうやむやとなっている。

『基本設計』は一体どうなったのか?

『基本設計』を策定・公表し、「

甲乙負担区分」「物流計画」をはじめ「床積載荷重」など基本的スペック

明らかにするのは東京都中央卸売市場の開設者である貴職らの当然の責務ではないか。

 そこであらためて伺うが、貴職らは“いつ”『基本設計』を策定するつもりなのか、具体

的に明示されたい。

 また有りえないことだが、仮に『基本設計』を策定しないのであるとするならば、移転

する事業者は何を根拠にどうやって豊洲新市場における将来の事業設計をすればよいのか?

貴職らの考えを具体的に明示されたい。

【質問 18 】

 豊洲新市場で私たちが不審に思うのは、

『基本設計』が策定されていないにもかかわらず、

約15億円もの予算を費やして『実施設計』が日建設計によって作成され、

納品までされていることである。

 『基本設計』がないのに、どうやって、

誰の責任と判断で『実施設計』が作成されたのか? 経緯の詳細を具体的に明示されたい。

【質問 19 】
 また、豊洲新市場の『実施設計』にあたって、構造設計に使用される地盤柱状図の数が、

僅か8本だったことも私たちの調査で明らかになっている。

日建設計はこれでどうやって構造設計を行ったのか?

 さらに、そのような杜撰な構造設計で、建築工事にあたって審査される

『建築通知』(民間における確認申請に相当するもの)がどうやって通ったのか?

 何れも常識では考えられない事態であり、具体的に明示されたい。

【質問 20 】

 これも『基本設計』が策定されていない問題だが、『施設の使用指定』『施設使用料(地

冷を含む)』『設備負担金』『光熱水費の負担』等はどうなっているのか? 具体的に明示されたい。

【質問 21】

 築地市場では、東水冷蔵、ホウスイ冷蔵、東市冷蔵、市場冷蔵、旭冷蔵、都冷東卸冷蔵

と7棟の冷蔵庫棟があったが、

豊洲新市場ではこれが6街区と7街区にそれぞれ1棟ずつ合計2棟に統合されるという。

入庫待ちの混雑、あるいは出庫されるべき品物が出てこない等、相当な混乱が予想され、

円滑な物流に支障を及ぼしかねない。

そもそも、冷蔵庫棟を2棟にすることは何処で、だれが決定したのか? 具体的に明示され

たい。

 また、これでやって行けるという根拠は何なのか。具体的数字を示したうえで、明示されたい。

【質問 22 】

 現在、築地市場では『築地市場氷販(株)』が市場内で角氷・砕氷を販売し、

使用されている。ところが豊洲新市場では、

構造設計のミスにより角氷の製造ができないというが、

これは事実なのか? 明示されたい。

 また日本最大の水産物卸売市場で、角氷が無いとすれば物笑いの種だが、

これはどのように解決するのか? 合わせて明示されたい。

《豊洲新市場は「水」が流せない? 》

【質問 23 】
 私たちが築地市場の事業者に聞き取りを行ったところ、

豊洲新市場では海水を床に流すことができないという指摘があった。

水産物を取り扱う卸売市場で海水を流せないとすればそれだけで醜聞だが、

これは事実なのか?

 また、6街区の駐車場、買荷保管所等では床に「真水」を

流すこと自体ができないという話しを聞いたが、これも事実なのか? 明示されたい。

【質問 24 】

 「真水」若しくは「海水」を流せないとするならば豊洲新市場においては

どのように清掃をし、清潔を保つ計画なのか具体的に明示されたい。
 また現在の築地市場では、水産仲卸における活魚の「引き取り」ではターレーの荷台に海水を積み、活魚を泳がせて配送をしている。ところが、数度に渡って活魚を泳がせて配送していると海水中の酸素濃度が低下し、魚が上がってしまう(死んでしまう)ので一度海水を流し、水を取り替えねばならない。豊洲新市場ではこの「海水」を、どこに捨てればいいのか?
 具体的に明示されたい。

《関係者・消費者の理解は得ているのか? 》

【質問 25 】

 既に述べたように、この問題について国は

「卸売市場の移転や運営について、市場関係者や消費者の理解を得ること

は重要である」としている。

 しかしながら昨年2月、私たち“守ろう ! 築地市場

パレード実行委員会”で築地市場の水産仲卸事業者を対象に

アンケート調査を行ったところ、築地市場での営業を望む声は

86%にも達している。また豊洲新市場の施設設計についても

事業者の意見が「反映されていない」の声は実に88%に達している。

貴職らは関係者に「説明してきた」と言うが、説明をすればいいというものではない。

調査結果を見れば、関係者の理解を得ているなどとは到底言えないのは明白である。

 ついては、貴職らがこれまでこの問題についてどのように説明してきたのか? 今後、どの

ように「理解を」得ようと考えているのか、具体的に明示されたい。

【質問 26 】
 以上述べてきたように、豊洲新市場はその開場期日以外は全く何も決まっていない。に

もかかわらず、貴職らは築地市場の事業者等に対して、床積載荷重すら明らかにしないま

ま3月末日までの期限で「造作工事の設計図」の提出を求めている。言語道断ではないの

か。またその過程で、「脅迫まがい」という訴えも現に私たち実行委員会にきている。


 貴職に伺うが、納得のいかない事業者に対して「早く造作を決めなければ、場所がなく

なる」「アンペアを回せなくなる」「移転せずに廃業するものと認める」などの「脅迫まが

い」の“指導”が、実際に行われているのかどうか、調査のうえご回答願いたい。

 またこれらの言動は卸売市場法が固く禁じている差別的取り扱いであり、絶対に許され

ないと考えるがどうか、貴職のお考えを伺いたい。

【質問 27 】 

 信じ難いことだが、世界最大の水産物卸売市場である築地市場の移転について、これま

でただの一度も公開の説明会が開催されていない。


 また都の行っている会議・懇談会などは、「決定」するまでは全て完全な密室で行われて

おり、業界の代表も都から口止めされ、自分の業界の組合員に協議の内容を話すこともで

きない。したがってほとんど99%の関係者は、協議の過程を知ることができず、意見を表明する機会すら与えられていないのが実態となっている。
 既に現場では混乱が生じており、このまま関係者の意見・要望を聞かないまま移転を強行することが、現実の問題として出来るとは到底思えない。

 私たちは関係者・消費者まで含めた、マスコミにも公開の説明会が絶対に必要であると

考えるがどうか。貴職のお考えを明示されたい。

 と同時に、築地市場の移転は都民にとどまらず全国の生産者にも

影響を及ぼす大事業である。当然、東京都中央卸売市場の開設者である舛添要一都知事ご本人の口からも、

関係者に対して直接の説明があって然るべきと考えるがどうか。
 お考えを明示されたい。

《東京オリンピックについて》

【質問 28】

 築地市場の移転を急ぐ理由として貴職らは、

築地市場が移転した後に、跡地に計画されている『環状2号線』

の開通を2020年東京オリンピックに間に合わせるためだとしている。

しかしながら、私たち実行委員会が行ったアンケート調査では、

「オリンピックのために移転の強行など本末転倒である」とする回答が

73%にものぼっている。これまで述べてきた通り、

ずさんを極める築地市場の移転計画は、

もはやオリンピックのために築地を更地にするという

それだけの事業に成り果てており、築地市場の事業者の不満は当然である。


 卸売市場法では中央卸売市場の開設者(東京都知事)に対し「中央卸売市場の業務の適

正かつ健全な運営を確保」することを義務付けている。オリンピックを理由にした移転強

行により卸売市場の業務に支障をきたし、混乱を招くとすればこれは明確な卸売市場法違

反である。

 私たちはオリンピック・環状2号線の如何にかかわらず、少なくとも現行の豊洲新市場

の開場時期は延期とし、政府答弁書に従って「十分な説明を行い」関係者と消費者の「理

解を得る」べきだと考えるがどうか。貴職の考えを明示されたい。

《舛添要一都知事の責任の問題》

【質問 29】
 以上のように、豊洲新市場の建設は「見切り発車」との批判を逃れ得ない杜撰(ずさん)

なもので

ある。貴職らが豊洲新市場の建設工事に着手したのが2014年2月28日、

その一週間前には、新市場建設協議会が移転計画の進め方や施設設計、

合意形成のあり方をめぐって紛糾しており、貴職らは、それを振り切って着工を強行した

ことになる。当然、現在の混乱の責任が東京都中央卸売市場の開設者である舛添要一都知


事、貴職にあることは疑う余地がない。

 ついては、以下について貴職のお考えを明示されたい。

@ 卸売市場法第14条第2項では「農林水産大臣は、中央卸売市場の廃止によって一般消費者及び関係事業者の利益が害されるおそれがないと認めるときでなければ、前項(中央卸売市場の廃止)の認可をしてはならない」と定めている。
 今回の築地市場の移転に伴う「廃止」は、

東京都中央卸売市場全体の廃止ではないため、

卸売市場法第14条の適用がされないことは承知している。

しかしだからと言って「一般消費者及び関係事業者の利益が害され」てもいいということ

にはならない、と私たちは考えるがどうか。

築地市場は世界最大の水産物卸売市場であり、

その影響は甚大である。貴職の考えを明示されたい。

A 既に述べたように豊洲新市場は問題が山積しており、

このまま2016年11月7日の開場を強行すれば混乱は避けられない。しかもその混乱は具

体的なものであり、「全国から集まった品物の荷下ろしが間に合わずに商品の鮮度が劣化す

る」「東京中の飲食店に食材が届かず、店を開けられない」などの被害が起こることは容易

に想像される。しかも、その混乱が継続する心配もある。

 こういった場合、貴職はどのように責任を取るおつもりなのか、

具体的に明示されたい。

B 築地市場の移転計画をめぐっては、主に経済的な理由から移転を諦め、

廃業をきめた事業者が100近くにのぼっており、今後その数は増えると思われる。

廃業する事業者の中には、移転がなければ営業を継続したと思われる事業者も

多数含まれており、無謀な移転計画を進めた『開設者』の責任は重大である。


 貴職はこれら廃業を強いられた事業者、その従業員、

その顧客と消費者に対して、どのように責任をお取りになるのか、具体的に明示されたい。


C 豊洲新市場をめぐる混乱の最大の要因は、その交通アクセスの悪さ、物流の非効率な

どから、移転を予定している事業者の今後の経営の見通しが全く立たないことである。そ

うした中で各事業者は、移転に多額の費用負担を強いられているのであり、移転した後に

営業を継続できず、次々と廃業に追い込まれるという最悪の事態が現実味を帯びてきてい

る。関係者の意向を聞かなかったこれがツケである。そうした場合、貴職はどのように責

任を取るおつもりなのか、具体的に明示されたい。


D 既に述べたように、豊洲新市場は卸売市場法に明確に違反している。したがって豊洲

新市場は、現状、農林水産大臣から「認可」されないという可能性を否定できない。その

場合、貴職はどのように責任を取るおつもりなのか明示されたい。

《一部の事業者が移転に応じない可能性》
【質問 30】
 かつて神田市場が大田市場に移転した際、10軒ほどの青果仲卸事業者が移転に応じず神

田市場に居座って営業を継続したことがあり、解決には数年を要した。

 現在、築地市場の事業者は、貴職らからの十分な説明もなく、将来の見通しも全く立た

ないまま豊洲新市場での造作設計図の提出を求められるという理不尽な状況におかれており、不満は鬱積している。当然、このまま移転を強行しようとするならば、数十・数百という事業者が築地市場に居座り、現在地で営業を継続するという可能性がある。
 現在、築地市場で営業をしている事業者はいずれも条例に基づく営業の許可を得ているのであり、都条例第28条に定める「仲卸業務の許可の取り消し」要件に抵触しない事業者

の営業を取り上げることは簡単ではない。

 また既に述べたように、政府は平成19年答弁書で「中央卸売市場の移転や運営について、

市場関係者や消費者の理解等を得ることは重要である」とし、さらに当該実行委員会のメ

ンバーである東京中央市場労働組合との意見交換では「国としては卸売市場を減らす計画

は持っているが、増やす方針はない」とし、

十分な合意形成がされない場合、豊洲新市場を認可することに否定的な見解を示している。


 ついては、一部の事業者が豊洲新市場への移転に応じない場合、

貴職はどのようにこれを解決するつもりなのか、具体的に明示されたい。

《豊洲新市場の維持費》

【質問 31 】

 豊洲新市場の本体建設費は、現在2,752億円に達している。

ものの本によれば、オフィスビルなどの維持経費・修繕費は向こう50年で

建設費用とほぼ同額が必要とされる。

 豊洲新市場の維持経費・修繕費をどのように見込んているのか、

最低でも50年のスパンで、具体的に明示されたい。
 
《豊洲新市場の償却の計画と施設使用料》

【質問 32】

 卸売市場法では、築地市場の廃止・豊洲新市場の開設(位置及び面積の変更)にあたっ

て、「開設に要する費用並びに償却に関する計画」を定めることを義務づけている。豊洲新

市場の整備には既に6,000億円近い予算が割かれており、豊洲新市場の建設費用だけでも

2,752億円を超えて膨れ上がっている。言うまでもなく東京都中央卸売市場の会計は事業者

等の支払う施設使用料で賄われており、これをどう償却するのか? 甚だ疑問である。


 貴職らは豊洲新市場の施設使用料について、卸売場の一部を除いて「当面は現行通り」

などとしているが、それは問題の先送りにしかならず、今後どのような負担が必要になる

のか具体的な「償却の計画」が明らかにされなければ、事業者は将来の事業計画を立てる

ことができない。これは深刻な問題である。

 ついては、豊洲新市場では将来どのような施設使用料の負担になり、どのような計画で
償却を考えているのか、具体的に明示されたい。

《豊洲新市場建設工事現場における鉄骨崩落事故について》

【質問 33 】
 昨年12月11日、豊洲新市場の工事現場で大規模な鉄骨崩落事故があった。

しんぶん赤旗のスクープ記事によれば、鉄骨が約36メートルにわたって崩落する大事故である。

怪我人2名がでたが、幸い怪我の程度は低く大事には至らなかった。

 しかしながら、貴職は何故この事故について公表しないのか? こういう隠蔽の体質が問題なのである。

 ついては、事故の詳細について明らかにするとともに、事故の原因について、工事を急

がせたという問題はなかったかどうかも含めて、明示されたい。


付記

・ 本質問状に対する回答は文書で、3月5日までに実行委員会事務所まで

 ファックスにて送付頂けますようお願いいたします。

・ 本質問状への文書回答の後、日をあらためて、当該実行委員会との意見

 交換の場を設けて頂けますようお願いいたします。

・ 本質問状への回答は、市場以外の問題も含まれていることに鑑み東京都

 中央卸売市場長ではなく、舛添要一都知事の名義で直接回答を頂きたく存じ
 ます。

・ 本質問状は膨大な内容となり大変だとは存じますが、

2016年11月7日と
 いう期日に、豊洲新市場の開場を予定しているのは貴職自身であり、

貴職

 には直ちに回答する義務があるのではないでしょうか。移転スケジュール

 を変更なさらない限り、必ず期日までの回答をお願い致します。

・ 尚、『豊洲市場』の名称は、関係者の意向も聞かずに密室で「決定」さ

 れたものであり、本質問状では豊洲新市場で統一したことを申し添えるも

 のです。
  宜しくお取り計らい頂けますよう、お願い申し上げます。


以上

守ろう ! 築地市場パレード実行委員会 

東京中央市場労働組合

日本消費者連盟

臨海部開発問題を考える都民連絡会


婦人民主クラブ東京都支部協議会   
         
新日本婦人の会東京都本部

農民運動全国連合会

東京地方労働組合評議会

全農協労連

千代田区労協

全労連・全国一般東京地本(事務局)

事務局 東京都千代田区内神田1-17-2 田中ビル3F
  

http://www.asyura2.com/16/senkyo211/msg/446.html

[政治・選挙・NHK212] SF近未来 「民進党代表選挙ではMが選ばれている未来」を回避せよ
SF近未来小説
私は未来から
タイムマシンにのってやってきた。

9月15日では、実際の票数は、Rが多いが、
いつもの「例の方法」
で Mが選ばれた。

それで私はタイムマシンにのって一日前に
やってきて
ここで警告をしているのである。
もしあなた方が
この事態を阻止したいのであれば
手作業による開票を
民進党に要求し
かつ
不○選挙訴訟を提起すべきである。
そしてもうすでに
つくばで集められたサポート票は
操作されているであろう。

このままの情勢では
9月15日の民進党代表選挙では、
Mが選ばれる。

Rの2重国籍問題などはまったく問題にはなっていないが
Mが選ばれるためには
「国民は、2重国籍問題で Rを選ばなかった」という
言い訳を必要としているのである。

だからS経新聞がご丁寧にも
「二重国籍問題で 埼玉県の人たちはRを選ばなかった」
と報道しているのである。それは事実とちがっていても
あとで Mが勝つときの「シナリオ」として採用されている。

つまり実際には、Rが圧倒的に有利なのだが

戦争産業は、Mに代表になってもらいたい。

そのため、Mが選ばれるのである。

われわれはシンゴジラで示唆されているような
核戦争を全力で回避しなければならない。
そのために不正選挙訴訟をやっているのだ。
http://www.shin-godzilla.jp/index.html
まだ見ていない人はシンゴジラは見たほうがよい。最高傑作である。

以下は過去記事(参考)

http://www.asyura2.com/10/senkyo94/msg/848.html
<今日が日本の歴史の分かれ目><代表選喜び偽装サクラバイト要請疑惑><不正選挙徹底監視>


選挙メーカーM社の選挙ソフトの外注先はFソフト。小沢一郎氏の検察審査員選定で問題になったところと同じ
http://www.asyura2.com/13/senkyo149/msg/740.html

民主党代表選の真相を追究せよ
http://www.asyura2.com/10/senkyo95/msg/318.html

史上最大の陰謀<オザワ有罪化計画>第二幕 控訴と証人喚問と世論調査
http://www.asyura2.com/12/senkyo129/msg/729.html

突如として消えた国民新党票100万票の行方を探せ
http://www.asyura2.com/10/senkyo90/msg/472.html

不正選挙の証拠一覧
http://www.asyura2.com/13/senkyo157/msg/197.html
予定通りの国策捜査 小沢秘書起訴が決定(政権交代阻止の禁じ手)
http://www.asyura2.com/09/senkyo60/msg/621.html


http://www.asyura2.com/16/senkyo212/msg/789.html

[政治・選挙・NHK213] シンゴジラと亡国の怪人と核戦争とネット言論弾圧と国民監視対抗プライバシー違憲訴訟
シン・ゴジラについて
http://www.shin-godzilla.jp/index.html

シン・ゴジラが空前の大ヒットになっている。
IMAXの再々上映が決まり、今週すでに行われている。そして10月1日からIMAX上映が大々的に全国規模で再開される。こんな映画は前代未聞である。

発声可能上映(上映中に観客が声を出しても良い上映形態。面白い。)も全国規模で再開される。

この映画は、日本映画でも最高のものである。繰り返し見る人が非常に多い。
見るたびになにか、新しい「気づき」がある。

ツイッターを見てみると、シンゴジラを3回から最高で21回も繰り返して見ている人がいる。おそらく、周囲の人たちが、「シンゴジラ、面白いよ」と言ってきたり、
口コミで広がっているので
「じゃあ、ためしに見て見ようか」と思って、忙しい中、ようやく映画を何ヶ月かぶりに
観た人たちは、たぶん、この「シンゴジラ」に感動して、新たにリピーター化して繰り返して観てしまう。
一度観た人がが繰り返しリピーター化して観にいく、しかも口コミでも広がっている
という近来まれにみる映画である。

しかもこれは、日本人の日本人による日本人のための映画なのである。

TOHOは、このシンゴジラは、正月明けまでひっぱって上映したほうが良い。

今でも シンゴジラは 満員だからだ。そして、社会の中で、忙しくて
仕事ばかりしていて映画なんて観るひまがないと思っている人たちが
最近、興味を持ち始めて、「じゃあ観てみようかな」と思いだしているのが
今の状況である。

それに、この映画は、DVDやブルーレイなどになって観てもあまり魅力的ではない。
映画の大画面で見たいという人は多いだろう。
https://www.youtube.com/watch?v=TwLsmuhf4Jk

https://www.youtube.com/watch?v=dgsPqsY_oEY
https://www.youtube.com/watch?v=Tp_ViQ2EFCQ

地獄の黙示録
https://www.youtube.com/watch?v=IHUSmOQnzEk


しかし
一方で、戦争にこの国が向かっている。

そして戦争というのは自作自演から始まる。
ベトナム戦争もそうだった。トンキン湾事件は、米軍の自作自演だったことが後に明らかになっている。驚くべきことに当時の軍事大臣だったロバートマクナマラでさえ
自作自演だとは、わからずにベトナム戦争に突入していったらしい。

911事件もそうだ。最近、あの突っ込んだ飛行機はCGだったことが明らかになっている。

不正な選挙が最初行われて、それがうまくいくと
次に自作自演戦争が始まる。

まさに日本はそこにいる。
そして、
自作自演戦争などが行われると それを指摘されてばれないように
言論弾圧が始まる。

今でもひそかにネットでの言論弾圧が始まっている。
たとえばGMO社が配信しているメルモというメルマガは突然、9月30日をもって廃刊となった。
BIGLOBEは外資の傘下に入っている。
メルマというメルマガも外資が買収。


亡国の怪人がすごいのは
傘下の稲○会を使っているのか
その人間にコソドロをやらせているのか
いたるところで 閉鎖をさせている。

要するに、
危機を自分で作り出して、
そのために
「国民やユーザーを監視しないといけない」という制度を導入するのである。

本音は言論監視にある。

政治が自作自演で戦争に突入したときに
真っ先にそれを指摘して暴くはずなのはネットの言論活動だからである。

最近明らかになったことは
ISISは、米軍が支援していたというのもそうだ。

あれはまったくイ○ラム教徒ではない。
戦争のために 自作自演をやっているイ○ラムもどきの集団である。

北朝鮮に対しても「拉致被害者を帰す」という名目で何億円も機密費を持っていき
それで北朝鮮が、核開発をしているのだから、ひどいものだ。

背後にいるのは国際的な戦争産業である。戦争産業は 対立すべき
国にはたらきかけて 戦争を作り出す。

今、戦争のために大々的に言論活動を妨害しようとしている動きが顕著になっている。
警戒せよ。

国民監視に対抗するプライバシー権違憲訴訟が必要とされる。
マイナンバー含めて

http://www.asyura2.com/16/senkyo213/msg/602.html

[政治・選挙・NHK214] 不正選○を予防せよ<W選でノーチェック必至の長岡市選管、期日前投票システムを直前変更の新潟市選管がカギ>
以下の文面は特定の候補者の投票を促すものではありません。
公明正大な選挙システムの確立のために投稿するものです。
したがって、公職選挙法には違反しません。
(特定の候補者の投票を促すものは、公職選挙法上、禁止されています)
しかし念のため転送などはしないでおいてください。

新潟県知事選挙が行われている。

結論を先に言えば、不正を防止・予防しないといけない。

何をやればいいのか

それは今回は、長岡市選挙管理委員会と新潟市選挙管理委員会に
電話、ファックス またはメールでこう要求しないといけない。

(参考)朝日新聞報道(沖縄県議選でのPC集計不正発覚報道)
http://img.asyura2.com/x0/d5/1820.pdf ←この記事を有効に使うべき。

○500票バーコードをバーコードリーダーで読み取り、最終的に
各候補者が何票になるのかは、電子データであるため、ブラックボックスである。
おかしな事例が多数あり、全国で100名以上が、不正選挙訴訟をやっている。最高裁まで争っている最中である。したがって、必ず人の目でチェックしていただきたい。

○「バーコードリーダーで読み込む前の状態の各候補者の票と読み込む後の
各候補者の票が違うことが多い。だから、参観人にわかるように、各候補者の
票をつみあげてほしい。」

○500票につけるバーコード票では、読み込んだあとのPC集計の時点で
変化している(と思われる)ケースが全国で多数ある。
必ず、人の目で確認してもらいたい。

○500票につけるバーコード票は、バーコード票をバーコードリーダーで
読み込んだ時点から「電子データ」に変わる。

この「電子データ」をPC集計している
はずだが、この「電子データ集計」の時点で日本中で誤作動が頻発している。

○例としては、平成24年の衆議院議員選挙、都知事選での国分寺市選管、そして最近では、沖縄県議選でもあった。

沖縄県議選では、その場で集計をし直している。

6月5日の朝日新聞の夕刊でも報道されている。

その他、日本中で誤作動が頻発しているので、必ずチェックしてもらいたい。

○(1)全くチェックしていない場合←これがほとんど。

特にダブル選挙の場合はチェックなんてやっているひまがなくなる。

だからやっていない。

とうてい無理。

今回長岡市選管はダブル選挙なのでまったくチェックできないはず。

(2)選管が「チェックしていますよ。大丈夫です。」という場合は
以下の通り。

実際に聞いてみると、

1「500票のチェックは、500票がすべて同じ候補者かどうかをぱらぱらめくってきちんとチェックしている」

というが、それは、バーコードリーダーで読み込む「前」のチェックであるため、

何にも効果がない。

バーコードリーダーで読み込む「前」の状態と、

「後」の状態が違うのだからそんなチェックは無効である。

(例 北海道5区の千歳選管、恵庭選管)

2「500票のチェックは、きちんとやっています。きちんと電子画面上で

あっているかどうかチェックしていますよ」

これは電子画面上でのチェックであって、無効である。

いくら電子画面上で「正しく反映されているように見えても、

最終出力の時点でPC集計されて変化していれば、気づかない。したがって無効である。」(例 大阪市選管、大阪府選管)

3 開票の手引きには、「どんなにおかしな点や異議があっても再開票しないでください」とわけのわからないことが書いてある。(例 大阪市選管 大阪府選管ほか多数)

4 予備票が、期日前投票者数の数だけ 無くなっていた(堺市選管の管轄の各区選管)
(予備票が期日前投票用に納入されるが、納入と同時に合計10万票が行方不明になり
その各区で行方不明になった数が、各区の期日前投票者数と同じという怪奇現象が発覚。)

5 68万人の有権者情報を選挙のたびに持ち出していて(逮捕された)元堺市選管職  員が設計開発した期日前投票システムは、形を変えて、某社が基本設計を採用。これは
 政令指定都市(東京、大阪市、横浜市、仙台市、神戸市、福岡市等)等で使用されて いる。

今回 新潟市は、期日前投票システムを、変えているはず。しかもそれが今回
二重投票を引き起こしていることから、5のシステムと同じである可能性が高い。

したがって、長岡市選管、新潟市選管にしぼったほうが良い。

長岡市選管の場合は、開票速報で おかしな点が現れる可能性が非常に高い。

ただ、開票速報というのは、選管にやましいことがある場合は特に

瞬時にHPで見せたあとに、すぐに消し去るという「上書き方式」で

掲載される。

投開票速報
http://www.websenkyo.com/16chiji/top.html 午後9時から 上書き方式である。

本来は、時間帯ごとにずっと掲載していたものを

「上書き方式」に変えるのだ。なぜかというと 不都合なことがあるのだろう。

ただ、予防しないといけない。

沖縄県議選の例では、まったくPC入力された

データは信頼できないということが朝日で報道された。

これを見せて、選管に、バーコード、PC入力データなどすべて人の目で

2重、3重にチェック願いますというべきだ。

そして参観人が見れるところに、票を候補者ごとに積み上げるようにいうべきだ。

たいてい、一番みえにくいところに置く。

しかも候補者ごとに積み上げず混載するとんでもない選管がある。

新潟県選挙管理委員会
http://www.pref.niigata.lg.jp/senkyo/

新潟県選挙管理委員会
住所: 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5057 ファクシミリ: 025-280-5512
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/140/700/28kaihyouitiran.pdf
1-1 新潟市北区新潟市豊栄総合体育館          21:00 22:30
1-2 新潟市東区東総合スポーツセンター          21:00 22:30
1-3 新潟市中央区新潟市体育館               21:00 22:30
1-4 新潟市江南区亀田市民会館               21:00 22:30
1-5 新潟市秋葉区新潟市秋葉区総合体育館        21:00 22:30
1-6 新潟市南区白根カルチャーセンターメインアリーナ  21:00 22:30
1-7 新潟市西区新潟市西総合スポーツセンター      21:00 22:30
1-8 新潟市西蒲区巻体育館                  21:00 22:30
2 長岡市長岡市市民体育館大アリーナ           21:15 23:00
3 三条市三条市厚生福祉会館体育館            21:10 22:30
4 柏崎市柏崎市総合体育館 メインアリーナ        21:00 22:30
5 新発田市サン・ビレッジしばた                21:10 22:30
6 小千谷市小千谷市役所 大会議室             20:50 22:30
7 加茂市加茂市産業センター ホール            21:00 22:30
8 十日町市十日町市総合体育館               21:00 23:00
9 見附市見附市役所4階大会議室              20:50 22:30
10 村上市村上体育館                      21:00 22:30
11 燕市燕市民体育館                      21:00 22:30
12 糸魚川市ふれあいセンタービーチホールまがたま     21:00 22:00
13 妙高市妙高市総合体育館アリーナ            21:00 22:00
14 五泉市五泉市総合会館中ホール             21:00 22:00
15 上越市リージョンプラザ上越インドアスタジアム      21:00 22:15
16 阿賀野市阿賀野市水原総合体育館           21:00 23:00
17 佐渡市金井コミュニティセンター 大集会室       21:00 22:00
18 魚沼市小出郷総合体育館                 21:00 22:30
19 南魚沼市南魚沼市スポーツコミュニティセンター 2階アリーナ         21:00 23:00
20 胎内市胎内市総合体育館                  21:00 22:45
21 聖籠町聖籠町役場3階 大会議室             21:00 22:30
22 弥彦村弥彦村農村環境改善センター           20:00 21:30
23 田上町田上町役場3階 大会議室             21:00 22:00
24 阿賀町阿賀町公民館 講堂                 20:00 21:15
25 出雲崎町出雲崎町中央公民館 講堂           20:00 21:00
26 湯沢町湯沢町役場 大会議室               21:00 22:30
27 津南町津南町役場3階 大会議室             20:00 21:30
28 刈羽村刈羽村生涯学習センター「ラピカ」文化ホール       21:00 22:00
29 関川村関川村役場3階大会議室             20:00 21:00
30 粟島浦村粟島浦村役場2階 議会室          20:00 20:45
終了
平成28年10月16日執行


<長岡市選管はダブル選挙であるため 選管職員が猛烈に忙しくなりバーコード票が実数とあっているかどうかを全くチェックできないはず>
長岡市(長岡市選挙管理委員会)はダブル選挙である。

にいがたけん知事選挙
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate04/senkyo/20161016-1.html
は長岡市でダブル選挙である。長岡市長選挙と一緒になっている。
<ダブル選挙である場合は、バーコード票の取り込み数が、変化しても、誰もわからないほど忙しくなる>
ダブル選挙となっている場合は、選管職員が非常に忙しくなるため
チェックがおろそかになる。要するにやっつけ仕事になるのである。
不正がみつかりにくいようになる。
ということは長岡市選管をチェックする必要性がある。

期日前投票箱は、選管職員が土曜日の夜つまり誰もしらない夜間に
一人で車で運ぶ。だれもチェックしていない。

実は、ここが最大の発見なのだが、(東京都の場合は)
「期日前投票所」と
「当日の投票所」は、同一の場所はない。

たとえば期日前投票所と当日の投票所が一緒であれば
期日前投票所から夜間に車で、選管職員が人知れず
期日前投票箱を運ぶなんて とんでもないセキュリテイ違反なことは
必要なくなるはずである。
わざわざ、選管職員の場合は一人で運んでもよいことにするなどとわけのわからない政令を定めている。

長岡市期日前投票所一覧表 13か所
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate04/senkyo/kijitsumae.html
各地域の当日の投票所はこちら
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate04/senkyo/nagaoka.html
つまり、必ず、期日前投票所から、期日前投票箱は、
選管職員が、夜間に一人で、車で運ぶことになっているのだ。

しかし
期日前投票所と当日の投票所が場所が違い、
車で運ぶことになっていれば、「白昼の死角」ならぬ「夜間の死角」が生じるので
要注意である。

そしてもう一つは 当日の投票所で、バーコード票による集計が行われる。
たとえば、A候補 とB候補がいる。投票結果がどうあれ、
結果は49対51で最初から定まっている。

つまりA候補が、200票 B候補が100票入れられたとすると
それぞれの票を、A候補は0.49×(A候補200票+B候補100票)
        B候補は、0.51×(A候補200票+B候補100票)
に出力する様にPCで設定をされる。すると、投票総数は同じなので外部からは操作されていることがわからないのである。しかも結果はあらかじめ決まっている。
<バーコード集計システムは公明正大ではないため公職選挙法第一条にも
憲法第31条にも違反する、とんでもない制度である>

ちなみに、この「電子選挙過程」(=バーコード票とPC選挙ソフトをいれて集票する過程をいれていること)は、まったく公明正大な選挙制度ではないため
憲法違反である。

要するにブラックボックスをバーコード票という形でいれられているのだ。

これは明確に憲法第31条の「適正な手続き保障」が行政にも及ぶことの最高裁判例に
反する。また公職選挙法第一条の公明正大な選挙を実現する立法趣旨にも違反する。
だから全国の「バーコード票」とPC集計システムはすべて廃止しないといけない。
手作業に戻すべきだ。
しかも開票マニュアルには、「どんなことがあっても再開票しないでください」
とわけのわからないことが書かれていることが非常に多い。大阪府の開票の手引きには
でかでかと書かれている。

繰り返しいうが
これはダブル選挙の鉄則は→選管職員が、非常に忙しくなり、
チェックが甘くなる。
具体的には、100票束をまとめて2個(200票)から5個(500票)にする。

その束にバーコード票を添付して
バーコードで読み取るが、そのバーコードで読み取る前の票数と
読み取った後の票数が一致しているかどうかは選管はチェックしていない。

例外的にチェックしていますよと主張する選管もいるが、よくよく聞いてみると
電子画面上で あっているかどうかチェックしましたという。

電子画面上で、あっているかどうかをチェックしているだけで、トータル数は
まったくチェックしていないのである。それは今までの大阪市長選挙でもそうだし
大阪府知事選挙でもそうだ。北海道5区の恵庭市選管もそうだったし 千歳市選管もそうだ。みんなスポットでしかチェックしていない。

また東京都の選挙でも全国の参議院比例の選挙でもそうだった。
彼ら選管職員は忙しくてそんな細かいことは勘弁してくれという感じでやっている。
特にダブル選挙なんてのは、人員的に細かいチェックなんて無理ですよというのが
彼らの本音である。
しかしきちんとやってもらわないといけない。

長岡市選挙管理委員会
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate04/senkyo/
選挙管理委員会事務局TEL:0258-39-2241  FAX:0258-39-2277
メール:senkan@city.nagaoka.lg.jp

開票所は一か所
10月16日(日)午後9時15分から市民体育館大アリーナで行います。
http://www2.wagmap.jp/nagaoka/map/map.asp (地図)
開票に参観する人たちは、かならず、車でいったほうがいい。電車がなくなるころに
わけのわからないことがよく起きる。つまり深夜12時過ぎが勝負なのである。
そして選管には、きちんと参観人がチェックして見える個所に候補者別に
票を積み重ねろと要求しないとだめだ。よくあるのは体育館をつかって
壇上に 開票立会人が一同に 座らせられる。遠いから、よく見えないはずだ。

その開票立会人に見やすいようにという口実で、一番参観人から遠いところ、つまり
壇上にいる開票立会人からは目の前になるところに 票が積み上げられるが
これが、候補者別になっていないでつみあげている場合が非常に多い。つまりわからないようにしているのである。


次に新潟市である。 新潟市 選 挙管理委員会

http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/senkyo/index.html


すでに、新潟では投票用紙の2重交付が発生。これは
すでに投票済みの人間が、投票したということだが怪しい。
つまり、実際の投票と期日前投票のシステムが整合していないということを
表している。
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Simple/6/780/houdousiryou,0.pdf

https://www.city.niigata.lg.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=senkan
新潟市では選挙人名簿管理システムを2016年4月5日に変更募集をしている。
http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/senkyo/oshirase/rfi_senkan_sistem.html
選挙人名簿管理システムの構築・運用に係る情報提供依頼について
新潟市選挙管理委員会では現在、ホスト系システム内で選挙人名簿を調製していますが、
今後、ホスト系システムが老朽化により廃止となるため、選挙人名簿の管理・調製を行う選挙人名簿管理システムの構築に向けて、調査・検討を行うこととなりました。
 このため、類似業務の実績があるサービス提供事業者様に、広く情報等の提供を依頼するものです。
これがもし、逮捕された堺市選管職員が設計開発した
選挙人名簿管理システムを提供している社であれば 不正がやり放題になる。
これを防止するためには
メールか電話がファックスなどで 注意喚起するしかない。
あとは警察署に知らせておくことか

こういう風にバーコード票においておかしいことが
行われるときは、選挙の開票過程において、開票速報を、時間帯別に
公表せずに、最終過程だけを公表するように変更されている場合が多い。
例をあげれば大阪府選挙管理委員会もそうだ。参議院全国比例もそうだった。
新潟県知事特設サイト 
http://www.pref.niigata.lg.jp/senkyo/1356852883491.html

要するにやましいところがあるとその選管は、途中開票結果を
公表しないか、すぐにホームページから消そうと「努力する」
のである。大阪府選管が典型である。ちなみに堺市選管職員は逮捕されている。



長岡市選挙管理委員会事務局
TEL : 0258-39-2241    FAX : 0258-39-2277
メール: senkan@city.nagaoka.lg.jp

新潟県内の選挙管理委員会

新潟市 選 挙管理委員会

http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/senkyo/index.html


三条市選挙管理委員会
http://www.city.sanjo.niigata.jp/senkan/
小千谷市選挙管理委員会
http://www.city.ojiya.niigata.jp/life/5/34/103/
加茂市選挙管理委員会
http://www.city.kamo.niigata.jp/section/senkyo/senkyo.htm
十日町市選挙管理委員会
http://www.city.tokamachi.lg.jp/shisei_machidukuri/F083/index.html
見附市選挙管理委員会
http://www.city.mitsuke.niigata.jp/2769.htm#BaseTable
村上市選挙管理委員会
http://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/86/
燕市選挙管理委員会
http://www.city.tsubame.niigata.jp/participate/10007310004.html
糸魚川市選挙管理委員会
http://www.city.itoigawa.lg.jp/senkan/
五泉市選挙管理委員会
http://www.city.gosen.lg.jp/shisei/senkyo/index.html
上越市選挙管理委員会
http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/senkan/
阿賀野市選挙管理委員会
http://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/7.html
佐渡市選挙管理委員会
http://www.city.sado.niigata.jp/eac/
魚沼市選挙管理委員会
http://www.city.uonuma.niigata.jp/categories/navi/kurashi/senkyo/
南魚沼市選挙管理委員会
http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/site/senkyo/
柏崎市選挙管理委員会
http://www.city.kashiwazaki.lg.jp/shise/senkyo/index.html
新発田市選挙管理委員会
http://shibata-w245.city.shibata.niigata.jp/info.rbz?nd=874&ik=1&pnp=1580&pnp=653&pnp=874
胎 内市選挙管理委員会
http://www.city.tainai.niigata.jp/gyose/senkyo/index.html



http://www.asyura2.com/16/senkyo214/msg/499.html

[政治・選挙・NHK214] 不正選挙の傾向と対策(東京10区と福岡6区)

衆院議員補欠選挙が東京第10区(豊島区 練馬区)と福岡6区で行われた。
東京第10区

以下は投票日前に書いていたものである。

今回、期日前投票者数が、豊島区と練馬区で合計で前回比2.5倍となっている。
しかしマスコミは、「低調だ」と虚偽報道をしていた。
そして練馬区では、期日前投票者数が、前回比では減少している。
しかし豊島区だけ 期日前投票者数が 大幅増加している。非常に不自然である。
そして福岡市では、大川市選管はダブル選挙である。
したがってチェックが甘くなる。久留米市 うきは市などあるが
ここも不自然な状況がある。徹底してチェックしたほうがよい。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E7%AC%AC10%E5%8C%BA
• 豊島区
• 練馬区の一部
光が丘のうち、1丁目
田柄のうち、1丁目全域、2丁目全域、3丁目14-30番地、4丁目全域、5丁目21-28番地
北町、錦、平和台、氷川台、早宮、桜台、羽沢、栄町、小竹町、旭丘
豊玉上のうち、1丁目
豊玉北のうち、1-2丁目
福岡県第6区
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%AC%AC6%E5%8C%BA
区域
久留米市
• 大川市
• 小郡市
• うきは市
• 三井郡
o 大刀洗町
• 三潴郡
o 大木町

結論を先に言えば、不正を防止・予防しないといけない。
何をやればいいのか
それは今回は豊島区選挙管理員会
http://www.city.toshima.lg.jp/361/1607300928.html
選挙管理委員会事務局
http://www.city.toshima.lg.jp/361/kuse/soshiki/senkyo/006590.html
久留米市選管
http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9188senkan/3010oshirase/2016-0908-1034-195.html
http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080shisei/2120senkyo/3030kekka/index.html
大川市選管
http://www.city.okawa.lg.jp/s082/
小郡市選管(こごおりし)選管
http://www.city.ogori.fukuoka.jp/search_org/commitee_etc/election_admin/
うきは市選管
http://www.city.ukiha.fukuoka.jp/section/pub/detail.aspx?c_id=15&sct_m_id=19


(参考)朝日新聞報道(沖縄県議選でのPC集計不正発覚報道)
http://img.asyura2.com/x0/d5/1820.pdf ←この記事を有効に使うべき。
○500票バーコードをバーコードリーダーで読み取り、最終的に
各候補者が何票になるのかは、電子データであるため、ブラックボックスである。
おかしな事例が多数あり、全国で100名以上が、不正選挙訴訟をやっている。最高裁まで争っている最中である。したがって、必ず人の目でチェックしていただきたい。
○「バーコードリーダーで読み込む前の状態の各候補者の票と読み込む後の
各候補者の票が違うことが多い。だから、参観人にわかるように、各候補者の
票をつみあげてほしい。」
○500票につけるバーコード票では、読み込んだあとのPC集計の時点で
変化している(と思われる)ケースが全国で多数ある。
必ず、人の目で確認してもらいたい。
○500票につけるバーコード票は、バーコード票をバーコードリーダーで
読み込んだ時点から「電子データ」に変わる。
この「電子データ」をPC集計している
はずだが、この「電子データ集計」の時点で日本中で誤作動が頻発している。
○例としては、平成24年の衆議院議員選挙、都知事選での国分寺市選管、そして最近では、沖縄県議選でもあった。
沖縄県議選では、その場で集計をし直している。
6月5日の朝日新聞の夕刊でも報道されている。
その他、日本中で誤作動が頻発しているので、必ずチェックしてもらいたい。
○(1)全くチェックしていない場合←これがほとんど。
特にダブル選挙の場合はチェックなんてやっているひまがなくなる。
だからやっていない。
とうてい無理。
今回大川市選管はダブル選挙なのでまったくチェックできないはず。
(2)選管が「チェックしていますよ。大丈夫です。」という場合は
以下の通り。
実際に聞いてみると、
1「500票のチェックは、500票がすべて同じ候補者かどうかをぱらぱらめくってきちんとチェックしている」
というが、それは、バーコードリーダーで読み込む「前」のチェックであるため、
何にも効果がない。
バーコードリーダーで読み込む「前」の状態と、
「後」の状態が違うのだからそんなチェックは無効である。
(例 北海道5区の千歳選管、恵庭選管)
2「500票のチェックは、きちんとやっています。きちんと電子画面上で
あっているかどうかチェックしていますよ」
これは電子画面上でのチェックであって、無効である。
いくら電子画面上で「正しく反映されているように見えても、
最終出力の時点でPC集計されて変化していれば、気づかない。したがって無効である。」(例 大阪市選管、大阪府選管)
3 開票の手引きには、「どんなにおかしな点や異議があっても再開票しないでください」とわけのわからないことが書いてある。(例 大阪市選管 大阪府選管ほか多数)
4 予備票が、期日前投票者数の数だけ 無くなっていた(堺市選管の管轄の各区選管)
(予備票が期日前投票用に納入されるが、納入と同時に合計10万票が行方不明になり
その各区で行方不明になった数が、各区の期日前投票者数と同じという怪奇現象が発覚。)
5 68万人の有権者情報を選挙のたびに持ち出していて(逮捕された)元堺市選管職  員が設計開発した期日前投票システムは、形を変えて、某社が基本設計を採用。これは
 政令指定都市(東京、大阪市、横浜市、仙台市、神戸市、福岡市等)等で使用されて いる。

大川市選管の場合は、開票速報で おかしな点が現れる可能性が非常に高い。
ただ、開票速報というのは、選管にやましいことがある場合は特に
瞬時にHPで見せたあとに、すぐに消し去るという「上書き方式」で
掲載される。
上書き方式である。
本来は、時間帯ごとにずっと掲載していたものを
「上書き方式」に変えるのだ。なぜかというと 不都合なことがあるのだろうか。
ただ、予防しないといけない。
沖縄県議選の例では、まったくPC入力されたデータは信頼できないということが朝日で報道された。
これを見せて、選管に、バーコード、PC入力データなどすべて人の目で
2重、3重にチェック願いますというべきだ。
そして参観人が見れるところに、票を候補者ごとに積み上げるようにいうべきだ。
たいてい、一番みえにくいところに置く。
しかも候補者ごとに積み上げず混載するとんでもない選管がある。

<大川市選管はダブル選挙であるため 選管職員が猛烈に忙しくなりバーコード票が実数とあっているかどうかを全くチェックできないはず

<ダブル選挙である場合は、バーコード票の取り込み数が、変化しても、誰もわからないほど忙しくなる>
ダブル選挙となっている場合は、選管職員が非常に忙しくなるため
チェックがおろそかになる。要するにやっつけ仕事になるのである。
不正がみつかりにくいようになる。
ということは大川市選管をチェックする必要性がある。

期日前投票箱は、選管職員が土曜日の夜つまり誰もしらない夜間に
一人で車で運ぶ。だれもチェックしていない。
実は、ここが最大の発見なのだが、(東京都の場合は)
「期日前投票所」と
「当日の投票所」は、同一の場所はない。
たとえば期日前投票所と当日の投票所が一緒であれば
期日前投票所から夜間に車で、選管職員が人知れず
期日前投票箱を運ぶなんて とんでもないセキュリテイ違反なことは
必要なくなるはずである。
わざわざ、選管職員の場合は一人で運んでもよいことにするなどとわけのわからない政令を定めている。

つまり、必ず、期日前投票所から、期日前投票箱は、
選管職員が、夜間に一人で、車で運ぶことになっているのだ。
しかし
期日前投票所と当日の投票所が場所が違い、
車で運ぶことになっていれば、「白昼の死角」ならぬ「夜間の死角」が生じるので
要注意である。
そしてもう一つは 当日の投票所で、バーコード票による集計が行われる。
たとえば、A候補 とB候補がいる。投票結果がどうあれ、
結果は49対51で最初から定まっている。

つまりA候補が、200票 B候補が100票入れられたとすると
それぞれの票を、A候補は0.49×(A候補200票+B候補100票)
        B候補は、0.51×(A候補200票+B候補100票)
に出力する様にPCで設定をされる。すると、投票総数は同じなので外部からは操作されていることがわからないのである。しかも結果はあらかじめ決まっている。

<バーコード集計システムは公明正大ではないため公職選挙法第一条にも
憲法第31条にも違反する、とんでもない制度である>
ちなみに、この「電子選挙過程」(=バーコード票とPC選挙ソフトをいれて集票する過程をいれていること)は、まったく公明正大な選挙制度ではないため
憲法違反である。
要するにブラックボックスをバーコード票という形でいれられているのだ。
これは明確に憲法第31条の「適正な手続き保障」が行政にも及ぶことの最高裁判例に
反する。また公職選挙法第一条の公明正大な選挙を実現する立法趣旨にも違反する。
だから全国の「バーコード票」とPC集計システムはすべて廃止しないといけない。
手作業に戻すべきだ。
しかも開票マニュアルには、「どんなことがあっても再開票しないでください」
とわけのわからないことが書かれていることが非常に多い。大阪府の開票の手引きには
でかでかと書かれている。
繰り返しいうが
これはダブル選挙の鉄則は→選管職員が、非常に忙しくなり、
チェックが甘くなる。
具体的には、100票束をまとめて2個(200票)から5個(500票)にする。
その束にバーコード票を添付して
バーコードで読み取るが、そのバーコードで読み取る前の票数と
読み取った後の票数が一致しているかどうかは選管はチェックしていない。
例外的にチェックしていますよと主張する選管もいるが、よくよく聞いてみると
電子画面上で あっているかどうかチェックしましたという。
電子画面上で、あっているかどうかをチェックしているだけで、トータル数は
まったくチェックしていないのである。それは今までの大阪市長選挙でもそうだし
大阪府知事選挙でもそうだ。北海道5区の恵庭市選管もそうだったし 千歳市選管もそうだ。みんなスポットでしかチェックしていない。
また東京都の選挙でも全国の参議院比例の選挙でもそうだった。
彼ら選管職員は忙しくてそんな細かいことは勘弁してくれという感じでやっている。
特にダブル選挙なんてのは、人員的に細かいチェックなんて無理ですよというのが
彼らの本音である。
しかしきちんとやってもらわないといけない。
開票に参観する人たちは、かならず、車でいったほうがいい。電車がなくなるころに
わけのわからないことがよく起きる。つまり深夜12時過ぎが勝負なのである。

そして選管には、きちんと参観人がチェックして見える個所に候補者別に
票を積み重ねろと要求しないとだめだ。よくあるのは体育館をつかって
壇上に 開票立会人が一同に 座らせられる。遠いから、よく見えないはずだ。
その開票立会人に見やすいようにという口実で、一番参観人から遠いところ、つまり
壇上にいる開票立会人からは目の前になるところに 票が積み上げられるが
これが、候補者別になっていないでつみあげている場合が非常に多い。つまりわからないようにしているのである。
選挙の開票過程において、開票速報を、時間帯別に
公表せずに、最終過程だけを公表するように変更されている場合が多い。
例をあげれば大阪府選挙管理委員会もそうだ。参議院全国比例もそうだった。

要するにやましいところがあるとその選管は、途中開票結果を
公表しないか、すぐにホームページから消そうと「努力する」
のである。大阪府選管が典型である。ちなみに堺市選管職員は逮捕されている。



http://www.asyura2.com/16/senkyo214/msg/809.html

[政治・選挙・NHK215] 日本人を多国籍企業の奴隷にするTPPを通すために野党に機密費がばらまかれている可能性大
TPPという日本人にとって

何もよいことのない条約に突然、民進党の国対が賛成をしはじめたと報道されているが

過去の国対の例では、機密費を渡されて寝返る例が 非常に多くある。

いわゆる国対費と呼ばれるものである。

この野党切り崩しのために、機密費が使われることは、昔から重要法案となるたびに

行われてきた。3千万円を超えるという話だが、今回は、どうなのか?

重要なのは、過去に、野党が切り崩されてきた例では 機密費が活躍をしてきたということだ。
今回、それが使われた可能性が高いのではないか?

いうまでもなく機密費は税金である。

過去に、野党議員は、重要法案に合意したあとに

家を建て直したり、または巨大与党に転籍をしたり、借金をいきなり返したりということがあったという。

これは自由党から保守党が分裂してできたときに 平野氏が嘆いていたところである。

今回はどうなのか?

官邸の怪人は、TPPを通せば、多国籍企業からの莫大なお礼が入るだろう。

そのため、日本人には、TPPを明らかにせず、無制限に機密費が野党対策に使われる。

それに民進党の幹事長は野田氏である。

野田氏は、首相だったときに、TPPを推進していた。つまり 現在の民進党幹事長である

野田氏は辞任させるべく、民進党に働きかけないといけない。
http://www.asyura2.com/16/senkyo215/msg/364.html

[政治・選挙・NHK215] 亡国の官邸の怪人と多国籍企業の利益と水道局転売と反原発小池小泉新党(第二自民党)について
以下は私が今朝見た夢の内容である。

亡国の官邸の怪人がまず最初に小泉政権時にやったことは
特殊法人の廃止でした。
目的は、国家がもつ会社(特殊法人)を株式会社化して外資の所有にできるように
すれば莫大な手数料が入るからです。

また、当時官僚は、特殊法人や公益法人に再就職をしていました。
この「天下りをなくす」というスローガンを唱えて
特殊法人を外資の保有にできるように仕向けて
官僚には外資の天下り先を用意するようになりました。

このため、官僚は、外資の天下り先のOBの言うとおりに
「外資の利益」を拡大するように「変化した」のだと思います。

大蔵省(財務省、金融庁)などはまさにそうです。

今回、TPPについても 外務省は3分の一も翻訳していませんが

こういった問題は、亡国の官邸の怪人が外務省幹部に
「3分の1しか翻訳しなくていい」と命じた場合、
外務省幹部は、人事はすべて官邸、つまり亡国の官邸の怪人が握っていること
と 逆らうと、人事で冷遇されること、そしておそらく
再就職先は外資しかないことから
「多国籍企業の利益」を図るように動くだろうということは想像がつきます。

ですから、人事院を廃止して、官僚の天下りを無くしたというのは
換言すれば、日本国内に官僚は天下りという意味での再就職先を無くしたことで
その業界の発展をやる気が失われた。そして新たに 提示される
外資の再就職先の利益を図るように変化した。つまり外資の利益のために
官僚が、動くようになってしまったということが考えられます。

また、政治家は、選挙が大事ですが、バーコード選挙ソフトと
期日前投票用紙の予備表のすり替えなどで
官邸の言いなりになる国会議員ばかりが当選するようになった。

つまり、どれだけ国民を怒らせようとも政治家は怖くなくなった。

マスコミは亡国の官邸の怪人が機密費をばらまいているため
おとなしくまた、いうことをきかないマスコミ記者は地方へ
とばされています。

そして橋下が大阪、小池が、東京になった。

小池は、「自民党と意図的に仲間割れして

第二自民党「反原発新党」をたちあげようとしている。

その中心となるのは、小池と小泉純一郎である。小泉しんじろうも加わる可能性ある。

「反原発」をスローガンにすることで

今の野党が、「反原発」で票を集めているところを

徹底して横取りをする。

そして、その一方で新たなエネルギー源として注目を浴びている

水利権を外資に売り飛ばす。

亡国の官邸の怪人は、マスコミの記者によると

ク○デイス○ス銀行のジュネ○ブ本店にナンバーアカウントがあり

そこに手数○が振り込まれている。

ス○ス銀行でナンバーアカウントなので個人の名前が出ることもない。

そして金の受け渡しはどうやっているのかというと
以前日銀総裁の福田氏が、「個人ごとの投信」を設定してもらっていた
と意味不明なことをいっていたが

この「個人ごとに違う投信」というのは、売国奴にとっては
ある国家資産を外資の保有になるようにすればその資産の一部が計算されて
振り込まれるようになっているのではないか?と思われる。

その場合は、単なる運用益ですよといわれればわからない。

最近、ロシアと北方領土の返還と同時に経済協力をして
シベリア鉄道を北海道につなげるなどと
以前からの主張を繰り返しており実現しかねない情勢にいるが

このロシアのシベリア鉄道の先まで北朝鮮は鉄道をしいているとのことなので
容易に北朝鮮やロシアから
日本が軍事占領されるようになる。

以前北朝鮮に機密費を何億円も持っていったことで北朝鮮は
息を吹き返してその資金を核開発に使っていた。これと同じようなことになるはずである。

われわれは亡国の官邸の怪人を首相官邸から追い出さなければならない。
もし追い出せば、安倍が変わらなくても、突然日本はまともな方向に行きだすはずである・

また、不正選挙については非常に悪質であり
現在の最高裁長官が非常に外資よりの人物であるところから
最高裁長官に対して、裁判官忌避を出さないといけない事態になるだろう。
この最高裁長官寺田氏は、今の民法改悪の仕掛け人であり
株式の三角合併交換という外資に日本の会社をすべて
吸い込まれるようなとんでもない法律の立案者だった人物である。


http://www.asyura2.com/16/senkyo215/msg/378.html

[政治・選挙・NHK215] 亡国の官邸の怪人とTPPと官邸政治の違憲性
以下は私が今朝見た夢の内容の続きである。

現在のTPP問題、または小泉内閣以来のすべての、日本人にとってひとつもよいことがない数々の政策は、中心に亡国の官邸の怪人がいます。


小泉と安部は、単なるあやつり人形のような存在です。
今安部政治を
やめさせようとして
仮に安部がやめるとします。

すると稲田朋美あたりが総理大臣になるでしょう。

決して石破のような人物は選ばれません。

そして稲田朋美の指名で

また亡国の官邸の怪人が、首相官邸にいます。


となるとまた、実質的な総理大臣は
亡国の官邸の怪人がやることになります。

そして稲田朋美が引退すれば、おそらく小泉ジュニアが
抜擢されるでしょう。

その場合でも亡国の官邸の怪人が首相官邸にいることになります。

となると、小泉政治以来、ずっと外資に

国家資産を売り飛ばしていた人物はそのまま残るため

何も変わりません。

純粋に金儲けのために、日本人を徹底してだますという手法で
TPPはなされています。

それをサポートしているのが、不正な選挙システムです。

亡国の官邸の怪人は、首相官邸にいれば、たとえ検察が逮捕しようとやってきても
首相の権限をつかってその人物のポストを飛ばすことができます。

日本は長らく代議士が政治を行ってきました。

ところが今の内閣は、不正な選挙でえらばれた国会議員からなっていて
そこから選ばれた偽者の総理大臣が現在の総理です。

そして最大に憲法違反なところは、

この偽の選挙でえらばれた総理が

亡国の官邸の怪人を官邸に常在させることで

亡国の官邸の怪人が、トップとなり、
各省庁の事務次官OBが官邸に集められている点です。

つまり事務次官OBが官邸にあつまり
ダイレクトに自分の出身省庁に電話して指示をだしているのです。
この座長は亡国の官邸の怪人です。

ですから 「内閣」という「各大臣」が省庁に
指示、命令を出すという 制度が存在しなくなっているのです。

ですからこの「官邸政治」といわれる亡国の官邸の怪人をトップにして
各省庁の事務次官OBがダイレクトに省庁を動かすこの制度こそが
まったく「国民主権」を反故にして、代議士制度を
形骸化させ、まったく国民のためにならない政治を行える
根柢にあるものなのです。
TPPを日本人をだまして、合意させれば莫大な手○料がはいるでしょう
日本の健康保険制度はなくなり高額な民間外資の保険にはいるしかなくなるからです。
また農業そのほかでも外資の奴隷のような状態に日本はなります。


http://www.asyura2.com/16/senkyo215/msg/380.html

[政治・選挙・NHK215] <4日に国民をだまして強行採決>TPPを強行採決させる亡国の官邸の怪人と不正選挙体制
以下は私が見た夢の内容である。

<11月4日に国民を油断させてだまして強行採決になる>

現在のTPP問題を解決するにはどうすればいいのか?

○現在の政治は、亡国の官邸の怪人が中心にいることを認識する。
首相官邸にいる限り、何をやっても逮捕されることがない。

理由は、検察は公務員であるため、総理大臣役を代理できるような人物を
逮捕しようと思ってもその前に総理大臣の権限を使われて公務員のポストをはずしてしまえば 逮捕は無理だから。

安倍総理や、他の大臣の追及をやっても効果はない。

ポイントは、亡国の官邸の怪人が首相官邸に代議士でもないのに常駐して
おり、かつ、事務次官OBを集めて、その事務次官OBがダイレクトに省庁に
指示を出していること。

つまり本来、何の権限もない亡国の官邸の怪人が、内閣総理大臣のポストについていることとまったく同じことをやっている。

安倍総理と内閣の各大臣はお飾りのようなものである。

つまり日本は亡国の官邸の怪人がすべてを握っている。

首相官邸と直結する内閣官房に米国のCIAに似たスパイ機関NSCを設置し、また選挙は不正選挙で与党が勝つようにしている、

このため、TPPについても日本で強行採決をすれば

米国イ○ラエルを牛耳る多国籍企業からの

亡国の官邸の怪人への評価がはねあがる。

これまでも、日本の主権をだめにする、特別区の設置、また公務員の再就職や
人事評価を、人事院ではなく内閣官房にもってきた。つまり官僚を人事で支配している。

そして最高裁長官は寺田氏であるため非常に米国寄りである。この人物が
今の首相官邸の利益にならないような判決を下すことはない。

したがって、首相官邸に亡国の官邸の怪人がいること自体を、憲法違反であるとしていくのがよい。

なぜなら代議士は、国民から選ばれて国政をやる権利があるが、亡国の官邸の怪人は
国民から選ばれていないからだ。

何の権限もない人物が首相官邸にいられることができるとんでもないポストがある。

これは国民主権に反するため憲法違反で廃止すべきである。

しかも、その権限を最大限に利用して日本では、強行採決の嵐である。

なぜかというと日本人をだましても不正選挙さえあれば落選することはないからだ。

だから不正選挙とこのTPPというのは表裏一体である。不正選挙があるから、与党は何をやっても強気になれる。

どんなに国民をだましてもどんなに黒塗りのTPP文書を暴かれても、選挙が不正でできる限り、強気でいられる。

不正選挙は、証拠さえあがらなければ、無罪になるからだ。

しかし、TPPでは、実は亡国の官邸の怪人が首謀者であることを見抜いて、

いかにして亡国の官邸の怪人が総理大臣にいうことを聞かせて、

各省庁に指示を出しているかが解明されればよい。

仮に
代議士でもなんでもない集団が、官邸政治の実態であり
官邸政治とよばれるもの自体が、憲法違反なんだと声をあげはじめたら
おそらくこのろくでもない政治はストップしはじめる。

実態は、安倍の独裁ではない。安倍は単なるバカモノにすぎない。

バカモノ政治だからコントロールされやすいのだ。だからすかれているのである。

よく昔は公共事業をハコモノ政治と言った。いまはバカモノ政治である。

実態は亡国の官邸の怪人の独裁である。この真実が知られない限り日本の未来はない。

そしてそれを補助しているのが不正選挙である。

ドナルドトランプ氏は、思い切って、不正選挙について言及した。さすがよく知っている。
日本の政治家はここまでいえない。ここにきてトランプ氏が逆転する可能性がでてきた。
これは思い切って相手の本丸である不正選挙をとりあげたからだ。

郵政民営化は売国奴がねらう日本の繁栄の本丸だった。そしてそれは陥落させられた。

しかし、今のTPP問題にしても数々の強行採決にしてもすべては

何をやっても指示してくれる米国由来の選挙ソフトにある。

なにしろ、多国籍企業に有利で日本人を奴隷化するようなTPPを強行採決すれば

喜んで多国籍企業は選挙ソフトで「ご指名」をしてくれるだろう。いくら日本人は

抵抗にがんばってもTPPの強行採決ができるのはまさにここにある。


しかし不正選挙防止と市民活動が両方とも合致するとにいがた知事選挙のような
奇跡が起きる。

TPP問題も 市民活動と、不正選挙体制摘発が 両輪となってはじめて

 暴走政治がとまり始める。彼らは国民が怒りまくってデモをしたり

抗議活動をしていても

不正選挙がある限り一生安泰だと思っているからだ。

逆に不正選挙ができなくなるとふるえあがるだろう。
http://www.asyura2.com/16/senkyo215/msg/449.html

[政治・選挙・NHK215] <巨大不正選挙対策本部>選挙の票認識ソフトが、赤サインペンや蛍光色で書かれた票を認識不能に設定→大量無効へ
シンゴジラ
http://shin-godzilla.jp/ ←この映画はもっとやった方がよい。
この映画を5回ぐらい観ている人は非常に多い。10回というのも多い。最高で20回ぐらいの人がいる。こういった何回見ても飽きない映画は珍しく、たぶん、このシンゴジラだけぐらいかもしれない。
なぜかというと、この映画を何回も繰り返して観ると、おそらく原発事故からのいやしになるからだ。この映画は過去の日本人のトラウマのいやしとなっている。
https://www.youtube.com/watch?v=cJ9f5McPSt0

https://www.youtube.com/watch?v=TwLsmuhf4Jk

https://www.youtube.com/watch?v=cm893nLQw5w

巨大不正選挙特別対策本部(巨不正選対)において注意しないといけないことは

1 選挙メーカーの文字認識ソフトの設定が変化していたことが最近判明した。

  具体的には、

  赤サインペンや蛍光色などで書かれている票は、
  機械認識によって自動的に、「認識不可能」となる設定に変えられている。

 それらは何も書かれていないのと同じだと機械が認識して

 「白紙票」の分類にわけられている。

  つまりそういう設定に変化しているのだ。 

   このことは、今回の参院選で初めてそう明確に設定されることが
   始まったらしく
    都知事選、そのあとの衆議院補選でも同様の設定になっていたことが
    つい最近判明した。

   2 本来、その「白紙票」をみて、
      「これは 赤ペンや蛍光色で書かれているけれど有効票だ」
    ということを選挙管理委員会職員が、認識して分類しないといけない。

     しかし、それをやっていない。
     なぜなら、この「白紙票」を見て
       分類する役割のポストには集中して アルバイト、つまり人材派遣会社が       使われている。

       そして重要なことは、人材派遣の人がやる、この
        「見分けて分類をする」係りには、
        (一般職員向けの)研修は一切行われていない。

         つまり何の研修も受けさせずにぶっつけ本番でやらせているので
          ある。

          しかもその人材派遣の人たちは、集合するときに
           「名前での点呼」が行われずに
           単に人数がいればいいということで済ませている。
            たとえば全員で102名いればそれでいい
            というようなやり方の点呼である。

           となると、この票の分類については、
            「まったく研修をうけていないので
             何をどうすればいいのかよくわからない人たちが」
              やるため票の正確な分類などやらない。

              何が正しくて何がまちがっているのか
               わからないからだ。

           しかも、現場では、有効票は、「完全な党の名前」か
            もしくは「選管に届け出た略称だけ有効だ」となっている。

            となると「生活の党」の場合は、
           正式名称「生活の党と山本太郎と仲間たち」か
           もしくは略称「生活」だったはずだから

         「山本太郎」とかかれた票や「生活の党」というような票は
          無効票に分類されることになる。

      もちろん、公職選挙法上では、「山本太郎」だけでも
       有効票と分類しないといけないし、生活の党でも、これは生活の党の票だ      と分類しないといけない。
      しかし現場では違うことをやっているのだ。

       また、たとえ、赤マジックで書こうが、サインペンや
     蛍光カラーペンで書こうが、きちんと党名や候補者名が書かれていれば
      有効票にされないといけない。

      ところが、人材派遣を半分以上入れて
      しかも研修をしていないため、

      機械認識で「白票」に分類されて大量に「無効票」にさせられているのは
そのまま、再度「有効票にする」なんてことはやっていない。そのままお蔵入りになっている。

だから参院選以降、無効票ははねあがり、実際に
投票所で開票立会い人として参加した人の目撃談では
「赤サインペンでかかれたような三宅洋平氏の票は
無効票に分類されていました」ということが出てくる。

要するに 大量の無効票の中に 数多くの有権者の票は分類されるように
票認識のソフトが、変化させられていたのだ。

そしてそれを本来は有効票にしないといけないところを
人材派遣会社の人たちが何の研修もうけないままやっているので
そのまま、無効票に分類されてお蔵入りになっているのである。

 民進党の場合は、あやまって民主党と書かれた票が大量に無効票となり
 全体の2割もあったという。
 コイズミチルドレンの筆頭が維新をへて民主党に合流して
 強引に民進党に党名変更したとことで、維新と合流する以上に大量の票が
 消えてなくなったというわけだ。

シンゴジラ
http://shin-godzilla.jp/ ←この映画はもっとやった方がよい。

この映画を5回ぐらい観ている人は非常に多い。10回というのも多い。最高で20回ぐらいの人がいる。こういった何回見ても飽きない映画は珍しく、たぶん、このシンゴジラだけぐらいかもしれない。

なぜかというと、この映画を何回も繰り返して観ると、おそらく原発事故からのいやしになるからだ。

福島の原発事故は日本人のトラウマになっている。そのショックから
から開放されうる。

そして無意識のうちにその前に存在していた幾多の放射能にまつわる事故(前世も含む)についてのいやしとなりうる。

それは繰り返し見た人は感じるだろう。そして音楽が昔のゴジラのままつかわれているので、観た人は、過去の楽しかった時代を思い出す。

円谷英二が作成した頃のゴジラやモスラやキングギドラという映画を思い出す。

そういった時代は、日本に不景気などという言葉が存在しなかった。前年度比で10%を超える高度経済成長を田中角栄が中心となって実現していた時代である。

そのころのおじいちゃんやおばあちゃんの顔を思い出すだろう。ゴジラは今でも
満員なところが結構ある。

おそらく発声可能上映という観客参加型の新しい上映形態を
もっと増やしてやればいいのだ。

また初期のゴジラとシンゴジラを一緒に上映するなども
もっとやればよい。

この映画は日本人が原発事故から立ち直るために必要な映画である。

シンゴジラと円谷英二のモスラ対ゴジラなんかもよい。この映画は過去の日本人のトラウマのいやしとなっている。

http://www.asyura2.com/16/senkyo215/msg/529.html

[政治・選挙・NHK215] TPPも小泉構造改革もアベノミクスもODAもすべては官邸の怪人の金儲けが目的
トランプが大方の予想をくつがえして

大統領になった。

おそらく彼の勝因は不正選挙を公言してそれを明るみに出したからだろう。


そして日本における「多国籍企業の国家資産販売代理店業を兼務している首相官邸の

怪人」は、アベに命じて、明日10日に衆議院議員本会議でTPP採決をするという。

TPP承認案 あすの衆院本会議で採決へ(NNN)
http://www.asyura2.com/16/senkyo215/msg/691.html

なぜ、TPP反対論者のトランプ氏が大統領になるのに日本は

明日の衆院本会議で採択に向かうのか?

それは、亡国の官邸の怪人が、

「多国籍企業の利益を図ると、その分けまえとして数%のお金を得られるから」だ。

なぜ、小泉構造改革以来、亡国の官邸の怪人が、小泉構造改革 アベノミクスという
でたらめをやってきたのかというと、

国家資産を外資のものにすることで

外資に利益を供与する。そのことで数%の手数料をスイス銀行に振り込ませるという

ビジネスの構造があり、

その、個人的な金儲けのために、小泉構造改革

アベノミクス、そしてTPPをやっているからだ。

亡国のイージ○のご主人様は、あくまでロックフェラー、ロスチャイルドなのである。

そのためのTPPなのだ。

日本人をだまして、外国の財閥に利益供与をすると

お金が入るからやっているのだ。

アベノミクスになって必死に外国にODAという経済援助を莫大にやっているのも

それが原因である。

小泉構造改革、アベノミクス、小池劇場、すべて亡国の官邸の怪人の金儲けが目的である。


http://www.asyura2.com/16/senkyo215/msg/701.html

[政治・選挙・NHK216] 柏崎市長選挙 異常なグラフ
選挙管理委員会事務局  

新潟県柏崎市中央町5番50号 市役所 第二分館2階
電話番号:0257-21-2370
ファクス:0257-23-5202
お問い合わせフォーム
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi

なんだか異常なグラフである。

これは午後10時以降のバーコード票が本当の票とあっているのかどうか

検証しなければ結果は確定できない。
http://www.asyura2.com/16/senkyo216/msg/353.html

   

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