http://www.asyura2.com/acpn/l/lk/lky/lkyKeJCzlUY/100021.html
62. 豊岳正彦[-18620] lkyKeJCzlUY 2025年6月23日 04:16:05 : jHyMydaKko : aEJFU0tnV1pXWHM=[21]
2025年6月23日 #イスラエル戦争 #トランプ #1つ
youtube.com/watch?v=JAhz_OtAgSI
1時間のトップヘッドライン: -ルビオ:イランは核燃料を濃縮できない -IAEA:フォードウの被害範囲は不明 -イスラエル、イランのミサイル本部を攻撃 -米国:最終的な被害評価には時間が必要 -国連安全保障理事会、米国のイラン攻撃について会合 -イラン:攻撃された核施設に危険なし -ピーターズバーグ:イランの核の野望は消滅した。
豊岳正彦
法律は殺人を第一に許さない。自分の爆撃ビデオで何人も殺している証拠があるのに核濃縮を許さないと言えば殺人が無罪になるとでも思うなら大間違いだな。トランプとルビオが処刑されてから核濃縮を調べることになる。法律は証拠が優先で罪を裁くのだ。ネタニヤフとトランプは陰謀殺人罪有罪。ルビオとモサドも共犯で同罪。イスラエルとアメリカは消滅だ。
愚かなヤギの悪魔など恐れる理由がかけらもないw
DUM TRUMP MAKE AMERICA GOAT AGAIN
無法麻薬暴力殺人団米軍は広島長崎原爆投下という悪魔の所業を地球始まって以来日本友好善隣国波斯イラン国核施設破壊で大気中核物質拡散させ再び悪魔核戦争の惨禍をもたらした。イスラエルアメリカと国交断絶せよ。
http://www.asyura2.com/25/warb26/msg/207.html#c62
26. 豊岳正彦[-18622] lkyKeJCzlUY 2025年6月23日 19:31:26 : jHyMydaKko : aEJFU0tnV1pXWHM=[22]
youtube.com/watch?v=lvgCZwC7eLc
@Ogbewele
アフリカは原子力エネルギーを扱えるか?うーん
@豊岳正彦
原子力エネルギーを扱えるのはロシアのプーチンと日本の豊岳正彦だけだよ。だからプーチンさんに習えばよい。
公人の鑑ウラジーミル・プーチン バイオグラフィー
hougakumasahikoyoutube.blogspot.com/2025/06/blog-post_19.html
・
2025年6月23日
youtube.com/watch?v=JAhz_OtAgSI
トップヘッドライン:
-ルビオ:イランは核燃料を濃縮できない
-IAEA:フォードウの被害範囲は不明
-イスラエル、イランのミサイル本部を攻撃
-米国:最終的な被害評価には時間が必要
-国連安全保障理事会、米国のイラン攻撃について会合
-イラン:攻撃された核施設に危険なし
-ピーターズバーグ:イランの核の野望は消滅した。
豊岳正彦
法律は第一に殺人を許さない。自分の爆撃ビデオで何人も殺している証拠があるのに核濃縮を許さないと言えば殺人が無罪になるとでも思うなら大間違いだな。トランプとルビオが殺人罪で処刑されてから核濃縮を調べることになる。法律は証拠が優先でまず重い罪を裁くのだ。暗殺は口に出して脅迫するだけで刑法2条陰謀罪有罪。ネタニヤフとトランプは陰謀殺人罪有罪。ルビオとモサドも共犯で同罪。イスラエルとアメリカは殺人犯諸共組織消滅だ。
https://t.co/5CPnGaeoLU
愚かなヤギの悪魔など恐れる理由がかけらもないw
DUM TRUMP MAKE AMERICA GOAT AGAIN
無法麻薬暴力殺人団米軍は広島長崎原爆投下という悪魔の所業を地球始まって以来日本友好善隣国波斯イラン国核施設破壊で大気中核物質拡散させ再び悪魔核戦争の惨禍をもたらした。イスラエルアメリカと国交断絶せよ。
youtube.com/watch?v=U50CMgdCBEA
兵士は総員退避せよ。命があれば何でもできる。人にはみんな親があるのだ。命の限り親孝行せよ。殺すなかれ殺さしめるなかれ。盗むな邪淫するな嘘つくな酒麻薬飲むなこれが仏の五戒である。父母恩重経
hougakumasahiko.muragon.com/entry/6.html
http://www.asyura2.com/25/senkyo297/msg/527.html#c26
360. 豊岳正彦[-18621] lkyKeJCzlUY 2025年6月24日 03:26:35 : jHyMydaKko : aEJFU0tnV1pXWHM=[23]
アルジェリアが世界に衝撃を与え、国連でイスラエルを生々しく辱める! https://youtu.be/cxGZ7fGqHYg?si=qGq-J3WnKQG1_QgH via
@YouTube
・
ネタニヤフもトランプも名指しで他国の貴人を殺すと脅迫し無法領空侵犯して人を殺した挙句逆らったからこうなるのだと自慢してこれ以上殺されたくなければ無条件降伏しろと妄言してるがただの無法殺人犯だ。どこの宇宙に人殺しが刑務所の外で歩き回っていい星があるのか。日本人全員クズの人殺しだ。
・
人を殺した者は牢にぶち込め。人殺しから餌をもらって貪るために生きてるのは豚以下の餓鬼道地獄亡者。生きる価値があるものか。腐った餓鬼が生きていると宇宙が汚れるぜおまえら日本人のことだ恥知らずの親不孝者は禽獣にも劣る屑の道を金クレ飯クレぶーたれて醜く汚く浅ましく生き恥晒せ自業自得だ。
__________
大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)
laws.e-gov.go.jp/law/215AC0000000060
第一条 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ拘禁刑又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
第一条ノ二 銃砲若ハクロスボウ又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ一年以上十五年以下ノ拘禁刑ニ処ス
A 前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
B 前二項ノ罪ハ刑法第三条、第三条の二及第四条の二ノ例ニ従フ
第一条ノ三 常習トシテ刑法第二百四条、第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ一年以上十五年以下ノ拘禁刑ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ三月以上五年以下ノ拘禁刑ニ処ス
A 前項(刑法第二百四条ニ係ル部分ヲ除ク)ノ罪ハ同法第四条の二ノ例ニ従フ
第二条 財産上不正ノ利益ヲ得又ハ得シムル目的ヲ以テ第一条ノ方法ニ依リ面会ヲ強請シ又ハ強談威迫ノ行為ヲ為シタル者ハ一年以下ノ拘禁刑又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス
A 常習トシテ故ナク面会ヲ強請シ又ハ強談威迫ノ行為ヲ為シタル者ノ罰亦前項ニ同シ
第三条 第一条ノ方法ニ依リ刑法第百九十九条、第二百四条、第二百八条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百三十四条、第二百六十条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯サシムル目的ヲ以テ金品其ノ他ノ財産上ノ利益若ハ職務ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者及情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者ハ六月以下ノ拘禁刑又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス
A 第一条ノ方法ニ依リ刑法第九十五条ノ罪ヲ犯サシムル目的ヲ以テ前項ノ行為ヲ為シタル者ハ六月以下ノ拘禁刑又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス
附 則
本法施行前刑法第二百八条第一項又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ニシテ本法ニ該当スルモノハ本法施行後ト雖告訴アルニ非サレハ其ノ罪ヲ論セス
・
刑法
hourei.net/law/140AC0000000045
第1編 総則
第1章 通則
(国内犯)
第1条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
(すべての者の国外犯)
第2条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
一 削除
二 第77条から第79条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
三 第81条(外患誘致)、第82条(外患援助)、第87条(未遂罪)及び第88条(予備及び陰謀)の罪
四 第148条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
五 第154条(詔書偽造等)、第155条(公文書偽造等)、第157条(公正証書原本不実記載等)、第158条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
六 第162条(有価証券偽造等)及び第163条(偽造有価証券行使等)の罪
七 第163条の2から第163条の5まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
八 第164条から第166条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第164条第2項、第165条第2項及び第166条第2項の罪の未遂罪
(国民の国外犯)
第3条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
一 第108条(現住建造物等放火)及び第109条第1項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
二 第119条(現住建造物等浸害)の罪
三 第159条から第161条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第5号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第161条の2の罪
四 第167条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第2項の罪の未遂罪
五 第176条から第181条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)及び第184条(重婚)の罪
六 第198条(贈賄)の罪
七 第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
八 第204条(傷害)及び第205条(傷害致死)の罪
九 第214条から第216条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
十 第218条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第219条(遺棄等致死傷)の罪
十一 第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪
十二 第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
十三 第230条(名誉毀損)の罪
十四 第235条から第236条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第238条から第240条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)、第241条第1項及び第3項(強盗・強制性交等及び同致死)並びに第243条(未遂罪)の罪
十五 第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
十六 第253条(業務上横領)の罪
十七 第256条第2項(盗品譲受け等)の罪
(国民以外の者の国外犯)
第3条の2 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一 第176条から第181条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)の罪
二 第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
三 第204条(傷害)及び第205条(傷害致死)の罪
四 第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪
五 第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六 第236条(強盗)、第238条から第240条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第241条第1項及び第3項(強盗・強制性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第1項の罪を除く。)の未遂罪
(公務員の国外犯)
第4条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。
一 第101条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪
二 第156条(虚偽公文書作成等)の罪
三 第193条(公務員職権濫用)、第195条第2項(特別公務員暴行陵虐)及び第197条から第197条の4まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第195条第2項の罪に係る第196条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
(条約による国外犯)
第4条の2 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第2編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
(外国判決の効力)
第5条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
(刑の変更)
第6条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
(定義)
第7条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
第7条の2 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(他の法令の罪に対する適用)
第8条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
第2章 刑
(刑の種類)
第9条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
・
第2編 罪
第1章 削除
第73条 削除
第74条 削除
第75条 削除
第76条 削除
第2章 内乱に関する罪
(内乱)
第77条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は3年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は1年以上10年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、3年以下の禁錮に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第3号に規定する者については、この限りでない。
(予備及び陰謀)
第78条 内乱の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の禁錮に処する。
(内乱等幇助)
第79条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、7年以下の禁錮に処する。
(自首による刑の免除)
第80条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
第3章 外患に関する罪
(外患誘致)
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の懲役に処する。
第83条 削除
第84条 削除
第85条 削除
第86条 削除
(未遂罪)
第87条 第81条及び第82条の罪の未遂は、罰する。
(予備及び陰謀)
第88条 第81条又は第82条の罪の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
第89条 削除
第4章 国交に関する罪
第90条 削除
第91条 削除
(外国国章損壊等)
第92条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
(私戦予備及び陰謀)
第93条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、3月以上5年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
(中立命令違反)
第94条 外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
第5章 公務の執行を妨害する罪
(公務執行妨害及び職務強要)
第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
(封印等破棄)
第96条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(強制執行妨害目的財産損壊等)
第96条の2 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第3号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為
(強制執行行為妨害等)
第96条の3 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
(強制執行関係売却妨害)
第96条の4 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(加重封印等破棄等)
第96条の5 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第96条から前条までの罪を犯した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(公契約関係競売等妨害)
第96条の6 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
第6章 逃走の罪
(逃走)
第97条 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。
(加重逃走)
第98条 前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
(被拘禁者奪取)
第99条 法令により拘禁された者を奪取した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
(逃走援助)
第100条 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
(看守者等による逃走援助)
第101条 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、1年以上10年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第102条 この章の罪の未遂は、罰する。
第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(犯人蔵匿等)
第103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(証拠隠滅等)
第104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(親族による犯罪に関する特例)
第105条 前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
(証人等威迫)
第105条の2 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第8章 騒乱の罪
(騒乱)
第106条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、1年以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。
二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
三 付和随行した者は、10万円以下の罰金に処する。
(多衆不解散)
第107条 暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は3年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は10万円以下の罰金に処する。
第9章 放火及び失火の罪
(現住建造物等放火)
第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(非現住建造物等放火)
第109条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
(建造物等以外放火)
第110条 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(延焼)
第111条 第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し、よって第108条又は第109条第1項に規定する物に延焼させたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
2 前条第2項の罪を犯し、よって同条第1項に規定する物に延焼させたときは、3年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第112条 第108条及び第109条第1項の罪の未遂は、罰する。
(予備)
第113条 第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
(消火妨害)
第114条 火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
(差押え等に係る自己の物に関する特例)
第115条 第109条第1項及び第110条第1項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。
(失火)
第116条 失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。
2 失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
(激発物破裂)
第117条 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。
2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。
(業務上失火等)
第117条の2 第116条又は前条第1項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金に処する。
(ガス漏出等及び同致死傷)
第118条 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第10章 出水及び水利に関する罪
(現住建造物等浸害)
第119条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する。
(非現住建造物等浸害)
第120条 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。
(水防妨害)
第121条 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
(過失建造物等浸害)
第122条 過失により出水させて、第119条に規定する物を浸害した者又は第120条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、20万円以下の罰金に処する。
(水利妨害及び出水危険)
第123条 堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金に処する。
第11章 往来を妨害する罪
(往来妨害及び同致死傷)
第124条 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(往来危険)
第125条 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。
2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
(汽車転覆等及び同致死)
第126条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
(往来危険による汽車転覆等)
第127条 第125条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。
(未遂罪)
第128条 第124条第1項、第125条並びに第126条第1項及び第2項の罪の未遂は、罰する。
(過失往来危険)
第129条 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、30万円以下の罰金に処する。
2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
第12章 住居を侵す罪
(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第131条 削除
(未遂罪)
第132条 第130条の罪の未遂は、罰する。
第13章 秘密を侵す罪
(信書開封)
第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(秘密漏示)
第134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
(親告罪)
第135条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第14章 あへん煙に関する罪
(あへん煙輸入等)
第136条 あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
(あへん煙吸食器具輸入等)
第137条 あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
(税関職員によるあへん煙輸入等)
第138条 税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、1年以上10年以下の懲役に処する。
(あへん煙吸食及び場所提供)
第139条 あへん煙を吸食した者は、3年以下の懲役に処する。
2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
(あへん煙等所持)
第140条 あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、1年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第141条 この章の罪の未遂は、罰する。
第15章 飲料水に関する罪
(浄水汚染)
第142条 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(水道汚染)
第143条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
(浄水毒物等混入)
第144条 人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、3年以下の懲役に処する。
(浄水汚染等致死傷)
第145条 前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(水道毒物等混入及び同致死)
第146条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、2年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(水道損壊及び閉塞)
第147条 公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
第16章 通貨偽造の罪
(通貨偽造及び行使等)
第148条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
(外国通貨偽造及び行使等)
第149条 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
(偽造通貨等収得)
第150条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、3年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第151条 前三条の罪の未遂は、罰する。
(収得後知情行使等)
第152条 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、2000円以下にすることはできない。
(通貨偽造等準備)
第153条 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
第17章 文書偽造の罪
(詔書偽造等)
第154条 行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。
(公文書偽造等)
第155条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(虚偽公文書作成等)
第156条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
(公正証書原本不実記載等)
第157条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
(偽造公文書行使等)
第158条 第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(私文書偽造等)
第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(虚偽診断書等作成)
第160条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
(偽造私文書等行使)
第161条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(電磁的記録不正作出及び供用)
第161条の2 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
4 前項の罪の未遂は、罰する。
第18章 有価証券偽造の罪
(有価証券偽造等)
第162条 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。
(偽造有価証券行使等)
第163条 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪
(支払用カード電磁的記録不正作出等)
第163条の2 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。
3 不正に作られた第1項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。
(不正電磁的記録カード所持)
第163条の3 前条第1項の目的で、同条第3項のカードを所持した者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
第163条の4 第163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
2 不正に取得された第163条の2第1項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
3 第1項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。
(未遂罪)
第163条の5 第163条の2及び前条第1項の罪の未遂は、罰する。
第19章 印章偽造の罪
(御璽偽造及び不正使用等)
第164条 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。
(公印偽造及び不正使用等)
第165条 行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。
(公記号偽造及び不正使用等)
第166条 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、3年以下の懲役に処する。
2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。
(私印偽造及び不正使用等)
第167条 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、3年以下の懲役に処する。
2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。
(未遂罪)
第168条 第164条第2項、第165条第2項、第166条第2項及び前条第2項の罪の未遂は、罰する。
第19章の2 不正指令電磁的記録に関する罪
(不正指令電磁的記録作成等)
第168条の2 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2 正当な理由がないのに、前項第1号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3 前項の罪の未遂は、罰する。
(不正指令電磁的記録取得等)
第168条の3 正当な理由がないのに、前条第1項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第20章 偽証の罪
(偽証)
第169条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
(自白による刑の減免)
第170条 前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(虚偽鑑定等)
第171条 法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。
第21章 虚偽告訴の罪
(虚偽告訴等)
第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
(自白による刑の減免)
第173条 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第22章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪
(公然わいせつ)
第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(わいせつ物頒布等)
第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
(強制わいせつ)
第176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強制性交等)
第177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強制性交等)
第178条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第179条 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。
2 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条の例による。
(未遂罪)
第180条 第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。
(強制わいせつ等致死傷)
第181条 第176条、第178条第1項若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2 第177条、第178条第2項若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。
(淫行勧誘)
第182条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第183条 削除
(重婚)
第184条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、2年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
第23章 賭博及び富くじに関する罪
(賭博)
第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
(富くじ発売等)
第187条 富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪
(礼拝所不敬及び説教等妨害)
第188条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
(墳墓発掘)
第189条 墳墓を発掘した者は、2年以下の懲役に処する。
(死体損壊等)
第190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
(墳墓発掘死体損壊等)
第191条 第189条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
(変死者密葬)
第192条 検視を経ないで変死者を葬った者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
第25章 汚職の罪
(公務員職権濫用)
第193条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。
(特別公務員職権濫用)
第194条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。
(特別公務員暴行陵虐)
第195条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
(特別公務員職権濫用等致死傷)
第196条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
第197条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、5年以下の懲役に処する。
(第三者供賄)
第197条の2 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
(加重収賄及び事後収賄)
第197条の3 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。
2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
(あっせん収賄)
第197条の4 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
(没収及び追徴)
第197条の5 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(贈賄)
第198条 第197条から第197条の4までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
第26章 殺人の罪
(殺人)
第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
第200条 削除
(予備)
第201条 第199条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
(自殺関与及び同意殺人)
第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
(未遂罪)
第203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
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28. 豊岳正彦[-18626] lkyKeJCzlUY 2025年6月24日 07:02:02 : jHyMydaKko : aEJFU0tnV1pXWHM=[24]
アルジェリアが世界に衝撃を与え、国連でイスラエルを生々しく辱める!
youtube.com/watch?v=cxGZ7fGqHYg
ネタニヤフもトランプも名指しで他国の貴人を殺すと脅迫し無法領空侵犯して人を殺した挙句逆らったからこうなるのだと自慢してこれ以上殺されたくなければ無条件降伏しろと妄言してるがただの無法殺人犯だ。どこの宇宙に人殺しが刑務所の外で歩き回っていい星があるのか。日本人全員クズの人殺しだ。
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人を殺した者は牢にぶち込め。人殺しから餌をもらって貪るために生きてるのは豚以下の餓鬼道地獄亡者。生きる価値があるものか。腐った餓鬼が生きていると宇宙が汚れるぜおまえら日本人のことだ恥知らずの親不孝者は禽獣にも劣る屑の道を金クレ飯クレぶーたれて醜く汚く浅ましく生き恥晒せ自業自得だ。
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「ブルキナファソとロシア、電子核開発計画で合意」
youtube.com/watch?v=lvgCZwC7eLc
@Ogbewele
アフリカは原子力エネルギーを扱えるか?うーん
@豊岳正彦
原子力エネルギーを扱えるのはロシアのプーチンと日本の豊岳正彦だけだよ。だからプーチンさんに習えばよい。
公人の鑑ウラジーミル・プーチン バイオグラフィー
hougakumasahikoyoutube.blogspot.com/2025/06/blog-post_19.html
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2025年6月23日
youtube.com/watch?v=JAhz_OtAgSI
トップヘッドライン:
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-イスラエル、イランのミサイル本部を攻撃
-米国:最終的な被害評価には時間が必要
-国連安全保障理事会、米国のイラン攻撃について会合
-イラン:攻撃された核施設に危険なし
-ピーターズバーグ:イランの核の野望は消滅した。
豊岳正彦
法律は第一に殺人を許さない。自分の爆撃ビデオで何人も殺している証拠があるのに核濃縮を許さないと言えば殺人が無罪になるとでも思うなら大間違いだな。トランプとルビオが殺人罪で処刑されてから核濃縮を調べることになる。法律は証拠が優先でまず重い罪を裁くのだ。暗殺は口に出して脅迫するだけで刑法2条陰謀罪有罪。ネタニヤフとトランプは陰謀殺人罪有罪。ルビオとモサドも共犯で同罪。イスラエルとアメリカは殺人犯諸共組織消滅だ。
https://t.co/5CPnGaeoLU
愚かなヤギの悪魔など恐れる理由がかけらもないw
DUM TRUMP MAKE AMERICA GOAT AGAIN
無法麻薬暴力殺人団米軍は広島長崎原爆投下という悪魔の所業を地球始まって以来日本友好善隣国波斯イラン国核施設破壊で大気中核物質拡散させ再び悪魔核戦争の惨禍をもたらした。イスラエルアメリカと国交断絶せよ。
youtube.com/watch?v=U50CMgdCBEA
兵士は総員退避せよ。命があれば何でもできる。人にはみんな親があるのだ。命の限り親孝行せよ。殺すなかれ殺さしめるなかれ。盗むな邪淫するな嘘つくな酒麻薬飲むなこれが仏の五戒である。父母恩重経
hougakumasahiko.muragon.com/entry/6.html
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BRICS News@BRICSinfo
x.com/BRICSinfo/status/1937255784951300363
Commentary account
JUST IN: 🇮🇷 Iran's Supreme Leader says "those who know the Iranian people and their history know that the Iranian nation isn’t a nation that surrenders."
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無法な殺人犯に屈服するような国は国じゃない。日本人は伊藤博文以来暗殺専門卑怯者に屈服してるが恥を知らんのか。特に昭和天皇は恥知らずのイギリススパイ日本人大量400万人殺害犯だ。吉田茂源田実731部隊岡山大学医学部恥を知れ。白井正司さん美人局恐喝詐欺麻薬殺人犯田中優柏原伸二福田良彦岡田総
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司医者弁護士創価共政会も覚悟せよ。
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Dr. Shintaro Sawayama@sawayama0410
x.com/sawayama0410/status/1937237178561843653
カタールの米軍基地、死傷者は0人です。
イランは事前にアメリカに通達していたということです。
豊岳正彦@lyuzhngyn1
当たり前だ法の執行だからな。日本の米軍基地とNHKと国会と最高裁はイランと契約した正義法の執行者北朝鮮国かな。ハワイまで楽々届くから。政府三権公務員は皆ハワイへ亡命したらよいw自衛隊海上保安隊消防隊白バイ警官以外も。佐藤正久も岩屋も林も岸田も福田良彦も岡田田中優みな日本から出て行け。
http://www.asyura2.com/24/iryo13/msg/675.html#c28
22. 豊岳正彦[-18628] lkyKeJCzlUY 2025年6月25日 06:25:14 : jHyMydaKko : aEJFU0tnV1pXWHM=[25]
youtube.com/watch?v=LWV-oGvoyAE
2025/06/23 #イブラヒム #汎アフリカ主義 #アフリカニュース
アフリカは急速に変化している。ボツワナの大統領法務官ドゥマ・ボコ氏は、この衝撃的な新演説で、旧来の政治体制を打破し、アフリカ大陸全土に蔓延する貧困、汚職、そしてリーダーシップの欠如について、厳しい真実を突きつけた。ブルキナファソのイブラヒム・トラオレ氏の大胆な姿勢に呼応するように、今こそアフリカ政治の転換点となるかもしれない。
ワガドゥグからハボローネに至るまで、新世代のアフリカのリーダーたちが台頭している。彼らは恐れることなく正直に語り、機能不全の体制に異議を唱え、真の説明責任を求めるリーダーたちだ。ヨウェリ・ムセベニ大統領が引き続き地域政治を支配している中、トラオレ氏、そして今やボコ氏のような声が、現状の根幹を揺るがしている。
コメント豊岳正彦
国連安保理常任理事国を変更してナチス犯罪組織英国フランスアメリカを除去して国連敵国指定し新たにブルキナファソアフリカ連邦共和国とブラジル国と独立した永世中立グリーンランド国を加えるとよい。
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Sputnik 日本@sputnik_jp
【イラン、停戦違反を否定】
x.com/sputnik_jp/status/1937427440793518325
イラン国営放送は24日、イランが停戦発効後にミサイルを発射して合意に違反したとのイスラエル側の主張を否定した。
豊岳正彦@lyuzhngyn1
イスラエルが犯罪者ネタニヤフとモサドをイラン国に引き渡すまで武装テロ組織の武装解除を行い犯罪捜査を続けるのみでもともと戦争じゃない犯罪テロに停戦合意は無効だ。トランプも犯罪者だから犯罪者といかなる交渉もしないのがテロとの戦いの鉄則である。これが国際法規。
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Aleksey Berezutski 🇷🇺🎖@aleksbrz11
Dmitry Medvedev 😎🇷🇺
x.com/aleksbrz11/status/1937221468703559948
豊岳正彦@lyuzhngyn1
この世で最も優秀な正義のテロ犯罪捜査官。日本のテロ犯罪者も遠慮なく強制逮捕して安倍晋三殺害真犯人を検挙し御母堂安倍洋子さんを慰めてあげて欲しい。麻生太郎は私財を投じ安倍晋三阿弥陀如来金銅大仏を鋳造し奈良西大寺大仏殿を建立して開眼供養せよ。
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イランラジオ|日本語@IranRadioJa
忘れてはならない歴史…
ミライ村虐殺事件(Mỹ Lai massacre)
x.com/IranRadioJa/status/1937093052256170354
1968年3月16日、訓練を受けた #アメリカ 軍兵士の一団が、ベトナムのミライ村で女性、子ども、高齢者の大多数を残虐な方法で殺害しました。
豊岳正彦@lyuzhngyn1
ソンミでもハノイでもカンボジアでも日本岩国でもこれ以上の虐殺強姦強盗殺人が毎日毎夜米兵によって犯行されたよ。無記録岩国が人類史上一番ひどい。俺は岩国生まれ岩国育ちだから地元の年寄りからじかに聞いて皆知ってる。岩国基地にベトナム戦争の時から核兵器があると地元の大人がみな言ってたぜ。
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ParsToday Japanese@ParsTodayja
x.com/ParsTodayja/status/1937117854069051575
テレビ朝日は23日の報道で、米によるイラン攻撃に対する日本政府の姿勢について、匿名の外務省幹部の話として「支持はできない」と報じました。石破首相も22日の会見で、米の攻撃への支持表明を避けています。
豊岳正彦@lyuzhngyn1
安倍ちゃんの不倶戴天の敵の此奴は憲法9条違反刑法146条ヒ素毒殺犯で後援会は麻薬反社共政会地面師やら創価県会議長やら日本和歌の会やら醜悪愚劣贈収賄汚職犯罪組織。福田良彦の同罪共犯者だ。イスラエルモサドNHK支配者ユダヤ人米国大使ラームエマニュエル盲従奴隷だから刑法2条外患誘致陰謀罪でも自滅するさw歩く国家反逆罪汚職デパートはいつ見ても醜い面だなw
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林芳正と共政会後援会員を刑法146条極刑殺人罪で告発する。
<流産率は70%を遥かに超えている>ファイザーのワクチンは中絶薬より効果的 「もう一つ大きなニュースがある」(ニコニコ動画… 赤かぶ http://asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c174
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asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c360
アルジェリアが世界に衝撃を与え、国連でイスラエルを生々しく辱める!
youtube.com/watch?v=cxGZ7fGqHYg
ネタニヤフもトランプも名指しで他国の貴人を殺すと脅迫し無法領空侵犯して人を殺した挙句逆らったからこうなるのだと自慢してこれ以上殺されたくなければ無条件降伏しろと妄言してるがただの無法殺人犯だ。どこの宇宙に人殺しが刑務所の外で歩き回っていい星があるのか。日本人全員クズの人殺しだ。人を殺した者は牢にぶち込め。人殺しから餌をもらって貪るために生きてるのは豚以下の餓鬼道地獄亡者。生きる価値があるものか。腐った餓鬼が生きていると宇宙が汚れるぜおまえら日本人のことだ恥知らずの親不孝者は禽獣にも劣る屑の道を金クレ飯クレぶーたれて醜く汚く浅ましく生き恥晒せ自業自得だ。
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「ブルキナファソとロシア、電子核開発計画で合意」
youtube.com/watch?v=lvgCZwC7eLc
@Ogbewele
アフリカは原子力エネルギーを扱えるか?うーん
@豊岳正彦
原子力エネルギーを扱えるのはロシアのプーチンと日本の豊岳正彦だけだよ。だからプーチンさんに習えばよい。
公人の鑑ウラジーミル・プーチン バイオグラフィー
hougakumasahikoyoutube.blogspot.com/2025/06/blog-post_19.html
これが民の父母である。
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2025年6月23日
youtube.com/watch?v=JAhz_OtAgSI
-ルビオ:イランは核燃料を濃縮できない
-IAEA:フォードウの被害範囲は不明
-イスラエル、イランのミサイル本部を攻撃
-米国:最終的な被害評価には時間が必要
-国連安全保障理事会、米国のイラン攻撃について会合
-イラン:攻撃された核施設に危険なし
-ピーターズバーグ:イランの核の野望は消滅した。
豊岳正彦
法律は第一に殺人を許さない。自分の爆撃ビデオで何人も殺している証拠があるのに核濃縮を許さないと言えば殺人が無罪になるとでも思うなら大間違いだな。トランプとルビオが殺人罪で処刑されてから核濃縮を調べることになる。法律は証拠が優先でまず重い罪を裁くのだ。暗殺は口に出して脅迫するだけで刑法2条陰謀罪有罪。ネタニヤフとトランプは陰謀殺人罪主犯。ルビオとモサドも共犯で同罪。イスラエルとアメリカは殺人犯もろとも組織消滅だ。陰謀論のレッテルを他人に貼ってあらぬ罪を着せる行為こそが陰謀罪。陰謀殺人犯が自分の罪を隠すために他人に罪を擦り付けて誣告する犯人隠匿が刑法2条陰謀罪である。陰謀論だと言い張る行為が殺人真犯人である明らかな証拠となるのだ。
https://t.co/5CPnGaeoLU
愚かなヤギの悪魔など恐れる理由がかけらもないw
DUM TRUMP MAKE AMERICA GOAT AGAIN
無法麻薬暴力殺人団米軍は広島長崎原爆投下という悪魔の所業を地球始まって以来日本友好善隣国波斯イラン国核施設破壊で大気中核物質拡散させ再び地上に悪魔核戦争の惨禍をもたらした。イスラエルアメリカと国交断絶せよ。その軍隊は殺人犯の命令に従うなら同罪で処罰するが直ちに命令に反すれば無罪又は情状酌量がある。
youtube.com/watch?v=U50CMgdCBEA
兵士は総員退避せよ。命があれば何でもできる。人にはみんな親があるのだ。命の限り親孝行せよ。殺すなかれ殺さしめるなかれ。盗むな邪淫するな嘘つくな酒麻薬飲むなこれが仏の五戒である。父母恩重経
hougakumasahiko.muragon.com/entry/6.html
_________________
BRICS News@BRICSinfo
x.com/BRICSinfo/status/1937255784951300363
Commentary account
Iran's Supreme Leader says "those who know the Iranian people and their history know that the Iranian nation isn’t a nation that surrenders."
・
無法な殺人犯に屈服するような国は国じゃない。日本人は伊藤博文以来暗殺専門卑怯者に屈服してるが恥を知らんのか。特に昭和天皇は恥知らずのイギリススパイ日本人大量400万人殺害犯だ。吉田茂源田実731部隊岡山大学医学部恥を知れ。白井正司さん美人局恐喝詐欺麻薬殺人犯田中優柏原伸二福田良彦岡田総司医者弁護士創価共政会も覚悟せよ。
・
Dr. Shintaro Sawayama@sawayama0410
x.com/sawayama0410/status/1937237178561843653
カタールの米軍基地、死傷者は0人です。
イランは事前にアメリカに通達していたということです。
豊岳正彦@lyuzhngyn1
当たり前だ法の執行だからな。日本の米軍基地とNHKと国会と最高裁はイランと契約した正義法の執行者北朝鮮国かな。ハワイまで楽々届くから。政府三権公務員は皆ハワイへ亡命したらよいw自衛隊海上保安隊消防隊白バイ警官以外。佐藤正久岩屋も林も岸田も福田良彦も岡田も田中優みな日本から出て行け。
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Netanyahu “I Can’t Yet Openly Share Where Iran Is Hiding The Uranium…”
Rabbi Yisroel Goldstein
youtube.com/watch?v=oz7ZpTJjh80
この世は法で支配されてる。証拠もなしに人を殺せば殺人罪で陰謀論を理由に人を殺すことはできない。そうすれば殺した者が陰謀殺人罪だ。自分が殺人犯で或る時にごまかすために他人に陰謀論者のレッテルを貼る。これが証拠になって殺した者に陰謀殺人罪が確定する。簡単だ。科学的合理的にネタニヤフとトランプが殺人極刑犯罪者100%。一人殺せば殺人者100万人殺せば極悪犯罪者だ。ユダヤ人チャップリンの英雄妄想が刑法陰謀罪である。愚か者。殺人犯に従う軍隊は直ちに法によって地上から永遠に除去される。日本国憲法前文。
イスラエルとアメリカとNATOが世界中に難民を作り出している。彼らを法で断罪して牢に入れれば世界の難民は皆平和な母国に帰れるのだ。殺人犯に従う軍隊も直ちに殺人犯をとらえて牢に入れれば戦争は終わるのだ。
http://www.asyura2.com/23/holocaust7/msg/788.html#c22
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