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月と亀 jI6CxotU コメント履歴 No: 100000
http://www.asyura2.com/acpn/j/ji/ji6/jI6CxotU/100000.html
[政治・選挙・NHK220] 共謀罪を「テロ等準備罪」と言い換えを垂れ流すNHKなどの世論誘導がひどすぎる テロリストが対象は口実、一般市民こそ対象だ 赤かぶ
6. 月と亀[1] jI6CxotU 2017年2月20日 18:44:56 : LbG4LcT2Mg : SaZGWxPOTnE[40]
憲法違反可能性大の盗聴法警察権限の拡大!!

冤罪を多発する可能性のある司法取引導入等等!!

安倍総理に強く働きかけ警察権限の大規模拡大に至った、昨年の安倍政権の刑事訴

訟法改正に対する謝礼として甘利明前経済再生担当相の口利きワイロ事件を握り潰

した法務官僚、当時の法務省官房長、現法務省事務次官、法務省の一番権限のある

官僚 黒川弘務。

現在、この黒川弘務という男が、安倍政権と共にゴリ押しで今国会で成立させよう

としている共謀罪 名称改めテロ等準備罪。

今回の安倍記念小学校の土地不正取引に対する安倍首相自身に対する疑惑も甘利U

R事件の様に握り潰すつもりか!?

こんな明らかな不正を自分の権限を使って握り潰す、そんな輩がトップの法務省が

共謀罪を新たに作り、法務省や警察の恣意的な判断で一般市民とテロ組織との違い

を判別して、法律を運用していこうというのか!?

おっかね!!

冗談ではない!!

っていうか今からでも甘利を逮捕しろよ。


検察捜査を潰して甘利明を不起訴にしたあの法務官僚が事務次官に大出世! 安倍政権と裏取引か
http://lite-ra.com/2016/08/post-2507.html



http://www.asyura2.com/17/senkyo220/msg/899.html#c6

[政治・選挙・NHK221] 安倍政権の“共謀罪”答弁は嘘とデタラメだらけ! 法務省はテレ朝・玉川徹の取材を拒否して批判封じ(リテラ) 赤かぶ
2. 月と亀[2] jI6CxotU 2017年2月20日 22:05:42 : 3VgSfWN4Ms : x52FwdRvjNg[9]
>この条約を締結できなければ「東京五輪を開けないと言っても過言ではない」

ではどうしてIOCは東京を選んだんだ?

このパレルモ条約を日本が締結していない時点で本来ならば「東京」は選出されないはずではないのか?

IOCのミスなのか?

それともIOCがその後「日本さん、パレルモ条約を批准して下さい。批准してもらわないとやっぱり東京オリンピック開催を認める訳にはいきません。」とでも言ってきたのか?

安倍はオリンピックを口実にしてるが、その様な文章があれば国民に見せて欲しい。


http://www.asyura2.com/17/senkyo221/msg/129.html#c2

[政治・選挙・NHK221] 往生際の悪い悪党ども! 安倍一派と維新の会(simatyan2のブログ) 赤かぶ
5. 月と亀[3] jI6CxotU 2017年2月21日 16:49:29 : AdFWSGyYDo : nMGrl2Xv5qA[52]
あらあら産経新聞も関わっていたのね。

2017年2月21日 (火)
安倍小学校国有地疑惑を産経読売が報じないワケ
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2017/02/post-1be8.html

>産経新聞は、土地取引疑惑や学校認可疑惑などについて、積極的に報道する責務を負っている。


ところが、ほとんど報道しない。読売新聞も同様だ。


学校認可の責務を負っているのは大阪府私学審議会、豊中国有地の売却についての権限を有するのは国有財産近畿地方審議会である。


これらは公的諮問機関であるから、その委員名簿も議事録も公表されている。


その委員に読売新聞や産経新聞の関係者が含まれていることを私たちは知っておく必要がある。


大阪府私立学校審議会には、


満田育子氏(読売新聞大阪本社編集局世論調査部主任)が委員に就任している。


選任理由には


「新聞記者として教育問題に積極的に関わり、教育関係に造詣が深いことから選任」


とある。


他方

国有財産近畿地方審議会には、


平井道子氏(鞄ヌ売新聞大阪本社編集局 管理部長)


細見三英子氏(ジャーナリスト)


が就任している。


細見氏は産経新聞出身者である。


http://www.asyura2.com/17/senkyo221/msg/146.html#c5

[政治・選挙・NHK221] 「五輪のため」がすべてに優先 共謀罪賛成多数世論に唖然(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
8. 月と亀[4] jI6CxotU 2017年2月22日 21:04:34 : iTjwmJO9zk : Zzs2JpyrOGY[4]
政府は、過去3度廃案になった「共謀罪」の法案の内容を改め、組織的な犯罪につい

て、準備の段階から取り締まる為に一般市民の電話やメール,SNS等も日頃から幅

広く盗聴して監視する「テロ等準備罪」を設ける法案を、今の国会に提出する方針で

す。この法案に賛成ですか。
http://www.asyura2.com/17/senkyo221/msg/217.html#c8

[政治・選挙・NHK221] 「五輪のため」がすべてに優先 共謀罪賛成多数世論に唖然(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
9. 月と亀[5] jI6CxotU 2017年2月22日 21:16:39 : iTjwmJO9zk : Zzs2JpyrOGY[5]
IOC(国際オリンピック委員会)は、国際組織犯罪防止条約の締結はオリンピック開

催の条件とは関係ないと言っています。政府は東京オリンピックを開催する為に国際

組織犯罪防止条約を締結する為に過去3度廃案となった共謀罪と同じ内容であるテロ等

準備罪を今国会に提出する方針です。この法案に賛成ですか。


と訊いたらどうなるだろう?
http://www.asyura2.com/17/senkyo221/msg/217.html#c9

[政治・選挙・NHK221] 与党、籠池泰典の参考人招致を拒否  赤かぶ
13. 月と亀[6] jI6CxotU 2017年2月23日 18:41:31 : Grp9Jst0HK : Tr5OW0XVpM8[2]
与党はどうして拒否なんてするの?
http://www.asyura2.com/17/senkyo221/msg/254.html#c13
[政治・選挙・NHK221] 共謀罪の狙いはテロ対策ではない! スノーデンの警告に耳を傾けよ 合法化される政府の国民監視(現代ビジネス) 赤かぶ
8. 月と亀[7] jI6CxotU 2017年2月25日 03:45:09 : SxwyG7hsXc : 3VEVoLm0fag[3]
>>6
>人間は信用できない!神ならいい?
やってる事は同じだぞ


へー 神って国家や警察みたいに人間を物理的に逮捕したりするのか。

っていうか>>6がやってる宗教って何か掟とか破ったら拉致監禁とかされるヤバイ宗教なのか?もしかして。

日本は日本国憲法でも定められた政教分離の法治国家。

信者がその信じる宗教の教えに反する行為をしても逮捕はされないが、法治国家で

ある日本では、刑法に定められた行為に抵触する行為を行えば警察に逮捕される。


それとこの記事ではテロ等準備罪の重大な点が指摘されているね。

それはこの部分。

>共謀罪の取り締まりとは犯罪行為以前のコミュニケーションを取り締まることであり、犯罪に関係するコミュニケーションを警察が割り出すには、すべてのコミュニケーションを捜査対象とせざるをえないからである。

>共謀罪は、こうしたコミュニケーションの把握を捜査の前提とし、したがって盗聴、盗撮、無制限な個人情報の収集を合法化する基盤をつくりだすのだ。


正にこの部分が指摘する通り、共謀罪、テロ等準備罪とは、警察が組織犯罪集団に

対してだけではなく、一般市民に対しても、一般の市民が組織犯罪を準備したり話

合ったりしてはいないか、合意をしていないか等を捜査当局(警察)が確認する為

に、捜査当局(警察)が常日頃から一般市民のメールや電話、ライン、SNS等を

幅広く検閲、盗聴、監視をする事を可能にする権限を与える法律だという事。ここ

が重要な点。

これらの捜査手法は憲法第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならな

い。

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

に明らかに抵触する捜査手法なのだが、


政府と法務省はテロ等準備罪の根本的なこの法的な問題点を、広く国民に知らせた

くないと考えているのだろうね。


http://www.asyura2.com/17/senkyo221/msg/262.html#c8

[政治・選挙・NHK221] <激ヤバ>テロ等準備罪(共謀罪)はLINEでも成立の可能性!既読スルーで逮捕か? 赤かぶ
5. 月と亀[8] jI6CxotU 2017年2月25日 04:42:26 : b3e86umq6Y : _PoBchQIt_I[2]

>「誰がどのタイミングでどんな内容を送っているのか。それを閲覧し、どう返信しているかを幅広く監視しなければならなくなる」と指摘した。

こちらのスノーデンの記事 http://www.asyura2.com/17/senkyo221/msg/262.html 
でも指摘されている様に、テロ等準備罪の取り締まりとは犯罪行為以前のコミュニ

ケーションを取り締まることであり、犯罪に関係するコミュニケーションを警察が

割り出すには、すべてのコミュニケーションを捜査対象とせざるをえないので、こ

うした人々のコミュニケーションの把握を捜査の前提とした、警察が一般の市民に

対して行う盗聴、盗撮、無制限な個人情報の収集を合法化する、テロ等準備罪とは

この様にとっても恐い法律なんだね。

しかし憲法違反の違憲立法なんだけどね。


http://www.asyura2.com/17/senkyo221/msg/325.html#c5

[政治・選挙・NHK221] <激ヤバ>テロ等準備罪(共謀罪)はLINEでも成立の可能性!既読スルーで逮捕か? 赤かぶ
10. 月と亀[9] jI6CxotU 2017年2月25日 18:26:41 : AdFWSGyYDo : nMGrl2Xv5qA[53]

落合洋司 Yoji Ochiai

組織犯罪集団に一変しているという認定は、第一次的に警察がやるわけだし。
https://twitter.com/yjochi/status/834670825882034176
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20170211#p2

そういう意味では、共謀罪というのは、恐るべき治安立法になる、破壊的なパワーを秘めていると言えるかも。政府が固執するのもわかる。共謀という、曖昧なものがコアになっていることで、権力の融通無碍なフリーハンド、弾圧の橋頭堡が確保できる面がある。そこを、テロ等準備罪とオブラートに包み。
https://twitter.com/yjochi/status/834672403280039936


それをLINEやネットを毎日、日常的に使っている一般の人達を対象にして行う。

それががテロ等準備罪の実態。



http://www.asyura2.com/17/senkyo221/msg/325.html#c10

[政治・選挙・NHK221] <激ヤバ>テロ等準備罪(共謀罪)はLINEでも成立の可能性!既読スルーで逮捕か? 赤かぶ
12. 月と亀[10] jI6CxotU 2017年2月26日 08:01:32 : UuZeX5bHDg : Q0t8PFAcICE[12]

普通は自分は何も悪い事をしていないから警察に盗聴されたり、盗撮されたり、監視されたりなんかはされないと思いますよね。

そう、今まではその通り、悪い事をしていなければ一般の人が警察からその様な捜査を受ける事はなかったのです。

ところがこの共謀罪、テロ等準備罪が成立すると、自分が悪い事をしていないから捜査対象にはならないという根拠には全く意味がなくなります。

なぜなら共謀罪、テロ等準備罪とは‘悪い事をした‘という既にやってしまった事、つまり既遂の事実を罰するのではなく、未だ行ってはいない事、未遂を取り締まり罰する為の法律だからです。

どういう事かというと、テロ等準備罪は未だ行ってはいない計画や思いつきの段階を取り締まる法律なので、誰がどんな事を考えているのか、思っているのかを調べなければなりません。

調べる対象は今までは‘悪い事を実際に行った人‘に限定して調べていました。が
しかし共謀罪、テロ等準備罪では悪い事をまだ実際には行ってはいない、これから行おうと思っている人を罰しなければなりませんから、その人が悪い事をしようと思っていないか、計画していないかを警察は調べなければなりません。

したがって、まだ悪い事をしていない人は全て捜査の対象となります。

解りますか?

今までは、悪い事をしていなければ捜査の対象にはならなかった。

しかしテロ等準備罪が成立すると、まだ悪い事をしていない人全て捜査の対象となる。

解りますか?この違いが?

じゃあ実際にはどうやって警察が調べるのかというと、この記事にもあるように、ラインとか電話とかメールとかSNSとかを日常的に警察が幅広く盗聴したり検閲したり監視をして捜査をするのです。

共謀罪、テロ等準備罪というのがどの様な法律なのか解って頂けたでしょうか?

もちろん今現在はこの様な捜査手法は憲法に違反する為に例外的な一部の法律を除いて日本では認められていません。

しかし安倍政権はテロ等準備罪の新設によってで、277の今までの普通の刑法、つまり既遂を取り締まり罰する為の法律を、未遂を取り締まり罰する為の法律に変えてしまおうとしているのです。

つまりテロ等準備罪が成立してしまうと、新しくなった277の未遂を取り締まり罰する法律によって、277の法律に抵触していない人全てが、警察の捜査の対象となるのです。

信じられますか?

だから日本弁護士連合会や刑事法研究者達は、日本の刑法の基本原則である、罪刑法定主義や既遂罰則の原則が変わってしまうとして、このテロ等準備罪に反対しているのです。

共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明
http://www.kt.rim.or.jp/~k-taka/kyobozai.html

いわゆる共謀罪を創設する法案を国会に上程することに反対する意見書
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2017/170217_2.html

なお私のこの文の中では未遂の犯罪に対して単に「未遂」とだけ表現しています
が、実際には未遂には未遂も含め、未遂以前の段階として3つの段階があります。
まず未遂、その前段階を予備、その前段階が陰謀です。
より詳しく知りたい人は、日弁連による

いわゆる共謀罪を創設する法案を国会に上程することに反対する意見書
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2017/170217_2.html

の2ページから3ページを御覧下さい。


ざっくりと説明しましたがこんな感じです。

共謀罪、テロ等準備罪の恐ろしい部分が少しは伝わったでしょうか。

犯罪を犯していない人がその犯罪捜査の対象となるという何とも矛盾した、何とも恐ろしい共謀罪、テロ等準備罪の問題点が少しは伝わったでしょうか?

それでは、皆さん、良い共謀罪 テロ等準備罪ライフをお過ごし下さい。



http://www.asyura2.com/17/senkyo221/msg/325.html#c12

[政治・選挙・NHK221] <激ヤバ>テロ等準備罪(共謀罪)はLINEでも成立の可能性!既読スルーで逮捕か? 赤かぶ
15. 月と亀[11] jI6CxotU 2017年3月01日 02:09:17 : Y39wSRqLeI : 3bT_bLdiPpU[91]
>>14
>厳しい3つの条件があるのに、何でそこスルー!?

>>14のリンク先から引用抜粋

<引用開始>

>厳しい要件

 政府資料などによれば、適用対象はテロ組織や暴力団、薬物密売組織、振り込め詐欺集団などを想定した「組織的犯罪集団」に限定すると明記されている。重大犯罪の計画だけでなく、凶器の購入資金や化学物質の調達など具体的な「準備行為」を行った場合に限定しているのだ。
これらの要件を満たすのは、例えばテロ組織構成員らがテロを計画し、化学物質を調達した場合。あるいは暴力団組員らが対立組織の幹部を射殺することを計画し、拳銃購入のための資金を用意した−といったケース。テロ等準備罪には次に挙げる3つの厳しい要件を規定しているためだ。

 (1)「重大な犯罪」の実行を目的とした組織的犯罪集団によるもの

 (2)具体的・限定的な計画(合意)の存在

 (3)重大な犯罪を実行するための準備行為   

<引用終わり>


上記(1)(2)(3)に対する検証と反証


>(1)「重大な犯罪」の実行を目的とした組織的犯罪集団によるもの

                  ↑
                 
政府はこれまで、「一般の市民は対象にならない」と強調。一方、法務省は「正当に活動する団体が犯罪を行う団体に一変したと認められる場合は、処罰の対象になる」との見解を文書で示していた。(金子元希)
(朝日新聞デジタル 2017年02月22日 05時05分)
http://www.huffingtonpost.jp/2017/02/21/story_n_14918026.html

>2)具体的・限定的な計画(合意)の存在
                
                  ↑
共謀罪法案は,「計画」という要件により,処罰の対象となるのは,犯
罪の実行を目的とする合意が具体的・現実的になった段階に限定され,そ
のような段階に達成していない合意は処罰の対象とされないものとされ
ている。
しかし,「計画」とは,目的を達成するためにあらかじめ考えた方法・
手段・手順等をさす用語とされているが,実質的には合意を言い換えたも
のであり,この文言だけからは,合意の具体性・現実性までが要求される
趣旨は読み取れず,犯罪の成否を分かつ分水嶺として機能するとは思われ
ない。(いわゆる共謀罪を創設する法案を国会に上程することに反対する意見書より )


> 3)重大な犯罪を実行するための準備行為

                  ↑

「共謀罪」ついに姿を現すが、 「3回廃案の焼き直し」そのもの
http://www.huffingtonpost.jp/nobuto-hosaka/conspiracy_b_15053952.html

>共謀罪が適用される場合、犯罪は「計画」どまりで、未だ実行されていません。「どんな会話をかわしたか」「メールやLINEのやりとり」のみならず、「内心どのように考えていたか」「心の中で決意したどうか」の立証が問われることになります。政府は、ここに共謀・合意のみならず「準備行為」を入れたことで厳格となったと強調していますが、はたしてそうでしょうか。日本弁護士連合会の意見書は次のように述べています

「準備行為」の要件は適切に機能しないこと

共謀罪法案は,計画(合意)のみならず,当該犯罪の実行の「準備行為」がなされることを処罰条件として付加されており,内心や思想を処罰するものではない,とされている。しかしながら,今回,「準備行為」の例として,資金又は物品の取得が例示されていることから分かるように,準備行為自体は,予備罪や準備罪における予備行為又は準備行為のように,その行為自体が結果発生の危険性を帯びる行為とはされておらず,計画に基づく行為(その行為は,我々が日常生活において通常行っている行為でも構わない。)が外部に現れれば,処罰条件は具備されたことになると理解される。
また「準備行為」は処罰条件に過ぎないため,「計画」の時点から犯罪の嫌疑がありとして犯罪捜査の対象となり得る。そうすると、「準備行為」がなされたことを処罰条件とするとしても, 共謀罪法案は,依然として,犯罪を共同して実行する意思を処罰の対象としていることと実質的には変わらないと言わざるを得ない。 (日本弁護士連合会意見書)

「準備行為」を処罰条件としたと言っても、「犯罪を共同して実行する意思」つまり「共謀・合意」を処罰対象としていることと変わらないという点は、具体的事例をあげて考えてみるとわかりやすいと思います。共謀の結果、「お金を降ろす」「切符を予約する」ことを「準備行為」とするわけであって、そもそも共謀がなければ何らとがめられることのない日常の一コマです。犯罪とされるのは、「共謀・合意による計画立案」なのです。与党内でも、共謀罪への「異論」の声があがったとの報道もあります。

「共謀罪」、与党からも異論 閣議決定ずれ込みも 日本経済新聞 2017年2月24日

犯罪を計画段階から処罰する「共謀罪」の構成要件を改め「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案をめぐり、政府の説明に対する不満が野党だけでなく、与党内からも高まってきた。「組織的犯罪集団」や「実行準備行為」の定義について「明確性に欠ける」などの指摘が相次いでいる。政府は当初、3月10日の閣議決定を目指していたが困難な情勢だ。

「このままだと反対だ。刑事法として非常に欠陥がある」。23日の自民党法務部会は参加議員から異論が噴出した。

結論

つまり一般市民は対象になる事はないと政府、法務省、外務省は強調しますが、共謀罪とは、何を共謀、同意、準備行為と判断するかは捜査当局、警察の恣意的な判断に委ねられているので、捜査の段階から一般の市民がその対象となる事は否定できない事実だということですね。

つまり一般市民は日常的に警察に検閲、監視、盗聴をされるという事になりますよね。


http://www.asyura2.com/17/senkyo221/msg/325.html#c15

[政治・選挙・NHK221] 共謀罪、3月初に閣議決定か?対象限定も、条文に拡大解釈できる仕掛けありで、公明も慎重(日本がアブナイ!) 笑坊
4. 月と亀[12] jI6CxotU 2017年3月01日 07:27:10 : GmB7W62dPQ : wzpcsXpH_fA[2]
>>1
>と言う事は、日頃、政府や権力機関が気にくわないと思っている正当な活動をしている団体を恒常的に監視、内偵をしていないと変化を掴む事ができない。

あらゆる団体が常時、監視、捜査、内偵されると言う事だ。

>>1さんのおっしゃる通りですね。

あらゆる団体、犯罪とは関係のない一般の市民が、警察に常時、監視、捜査、内偵

をされると言う事ですよね。

しかしこれは明らかに憲法に抵触します。

憲法第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

憲法第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保         
        障する。
   
    ○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはな       らない。


国連越境犯罪防止条約(パレルモ条約)の立法ガイドには各国の国内法に則って対

処批准すれば良いとなっているので、国内法の最高法規である憲法に抵触してまで

も、日本が共謀罪を新設する必要は全くないという事です。

オリンピックは関係ない。テロも関係ない。

政府、法務省、外務省は、何故現行法で対処、同条約を批准しようとしないのか。

公務員には憲法第九十九条の憲法尊重擁護義務がある。

公務員には憲法に抵触する法律(違憲立法)を作る事は許されない。

政府は今すぐにでも現行法で国連越境犯罪防止条約を批准せよ。

それで何も問題はないはずだ。

違う?

政府 法務省 外務省?


http://www.asyura2.com/17/senkyo221/msg/385.html#c4

[政治・選挙・NHK221] テロの文字、法律名にも条文にもナシ!〜どこがテロ対策なのか?共謀罪、3月に閣議決定(日本がアブナイ!) 笑坊
8. 月と亀[13] jI6CxotU 2017年3月01日 22:19:05 : zKcaayC1Ec : e17B70BT8nc[1]
オリンピックとは関係がない。

テロ対策とも関係がない。

新法が必要な理由 そもそも立法事実がない。

そして第一に 憲法違反で違憲な立法である。

条約の立法ガイドには各国の国内法に則って批准すれば良いとなっている。

こんなインチキな法案を国民の貴重な税金で行われている国会に提出しようとして

いる安倍政権って国民の収めた税金を一体何だと考えてるのか。

カジノとか国民の生活に全く関係のない事ばかり、無駄な時間と貴重な税金を使っ

て、国会を一体何だと考えているのか。

まさか自分が自由に出来るものだと考えているのか。

なるほど、そう考えると安倍記念小学校の土地不正取引、不正融資の今回の事件も

いかにも安倍総理らしい。

森友学園、安倍記念小学校の土地不正取引の件は国会で徹底的に追及しなければな

らない事件。

一般の国民はこの疑惑の解明を望んでいる。

共謀罪にも反対だ。

それが普通の国民の意識でしょう。


http://www.asyura2.com/17/senkyo221/msg/554.html#c8

[政治・選挙・NHK221] 安倍でんでんは、なぜ、こんな問いに一々、腹を立てるのか  赤かぶ
1. 月と亀[14] jI6CxotU 2017年3月02日 02:56:19 : fFg6BEaQs6 : pNHrYqbya48[40]

犯罪に関わりがない事を確認するという理由で、警察が一般の人々を常日頃から幅

広く対象にして、まるで犯罪者の様な扱いの盗聴、検閲、盗撮、監視等の捜査を一

般市民のメールやライン、電話等に対して行うのが安倍総理がやろうとしている共謀

罪なんだが。

しかし安倍総理自身は、自分が犯罪者扱いされたらこんなにも怒っているんだね。
http://www.asyura2.com/17/senkyo221/msg/593.html#c1

[政治・選挙・NHK221] 室井佑月が斎藤貴男と「共謀罪」を徹底批判!「安倍政権に逆らう人が片っ端から逮捕される」 連載対談「アベを倒したい!」 赤かぶ
9. 月と亀[15] jI6CxotU 2017年3月05日 23:52:58 : gDExPZd4MY : GLMe7TGW9ww[1]
>>5さん、全くその通りですね。


共謀罪の危険性がいよいよ鮮明になった 捜査機関の捜査対象が恣意的に行いながら、適用範囲を拡大していく手法
http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-2631.html

>さて、金田法相が共謀のあり方として、ラインやメールも対象となると答弁しました。
「メール・ラインでも共謀罪 日常会話が「犯罪」に 衆院予算委 金田法相 認める」(あかはた新聞2017年2月28日)
「「共謀罪」(テロ等準備罪)法案に関し、金田勝年法相は27日、人が集まって顔を合わせる場面に限らず、電話やメール、若者を中心に普及している無料通信アプリ「LINE(ライン)」上でのやりとりでも「共謀」が成立しうるとの考えを示しました。さらに、メールや「ライン」で使われている“顔文字”やイラストなどで伝えても成立しうると認め、警察の恣意(しい)的な解釈・捜査で、メールなどを使った日常会話が犯罪の「共謀」に仕立て上げられる危険が鮮明になりました。」

日常会話が捜査対象に!

共謀罪の本質からは手段を選ばないのは当然なので、金田法相の答弁は、いわば当然の内容を述べたに過ぎないのですが、こうやって改めて答弁されますと、共謀罪の危険性がまざまざと伝わってきます。

 このような日常会話の中で、共謀がないかどうかということは、これらが日常的に捜査の対象になるということです。「共謀」するという露骨な表現だけが捜査の対象になるわけではありません。絵文字までもが対象になると金田法相が答弁しているように、暗黙の共謀も対象になるのです。
 それゆえに常に官憲が日常会話への捜査を対象とすることができるということを意味します。
 仮に裁判所の発布する令状が必要とされるという議論は全く無意味です。

■[話題]テロ等準備罪 一般市民は非対象
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20170217#p2

>金田法相は「正当な活動を行っていた団体について、結合の目的が犯罪を実行することに一変したと認められる状況に至らないかぎり、組織的犯罪集団と認められない」としたうえで、「認定するかの判断は、裁判所が行うもの」と述べ、一般市民がテロ等準備罪の対象にならないことを、あらためて強調した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170217-00007529-houdouk-soci
                  
                   ↑

>犯罪捜査というものは、裁判所が行うものではありませんから、具体的に何らかの事件を立件、捜査するにあたっては、まず、捜査当局(特に警察)の判断が先行します。上記のような、「正当な活動を行っていた団体について結合の目的が犯罪を実行することに一変した」という判断は、まずそのようにして行われることになります。捜査当局が動けば必ず起訴されるわけではなく、いわゆる公安事件(治安が絡むような事件)の多くは処分が不起訴になるものですが、捜査がそのようにして動けば、裁判所が出す令状(捜索差押許可状、逮捕状、勾留状等)は、捜査機関が構築したストーリーに基づいて捜査機関のペースで出るもので、そこはいわば捜査機関のフリーハンド状態というのが日本の令状実務の現状です。その傾向は、特に公安事件では強いものがあります。



http://www.asyura2.com/17/senkyo221/msg/715.html#c9

[政治・選挙・NHK222] <物証、100万円の振込用紙が出た!> 「安倍首相からの100万円」 菅野完  赤かぶ
61. 月と亀[16] jI6CxotU 2017年3月17日 20:46:06 : iYfneG2cwM : by_uk_IdXcM[4]
>>16
>共謀罪で 自民党 官僚 創価学会 司法も 一斉摘発 収監


今回政府、法務省 外務省 自民 公明が閣議決定する「共謀罪」では公の権力を

私物化する犯罪類型がかなり多く除外されているのだそうです。

例えば、特別公務員職権乱用罪、公職選挙法違反罪、政治資金規正法違反罪、政党

助成金違反罪、地方自治法上の署名運動者等に対する妨害罪、最高裁判所裁判官国

民審査法の各所の妨害罪等等は今回閣議決定されようとしている共謀罪の適用から

は除外されているそうです。

また民間の領域でも会社法上の収賄罪、金融商品取引上の収賄罪等の10くらいの民

間の賄賂罪が共謀罪の適用対象から除外されているのだそうです。

汚職や公権力の私物化というのはマフィア対策であるこのパレルモ条約でターゲッ

トにされるはずの内容の犯罪なのですが、安倍政権がやろうとしている「共謀罪」

はこれ等の罪を意図的にその処罰対象から外して、一般市民を取り締まる法律に共

謀罪を適用しようとしているのです。

すごい露骨ですね。

だから共謀罪が出来たら、>>16さんの言う様な、自民党 官僚 創価学会 司法

には共謀罪は適用されず、一般の市民がお陀仏です。


「メディアも与党議員も自分の頭で熟考せよ!『共謀罪』はテロにかこつけた『治安立法』だ」〜山口二郎・法政大教授ら「立憲デモクラシーの会」が刑事法・憲法・政治学的立場から反対声明 2017.3.15
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/368604


http://www.asyura2.com/17/senkyo222/msg/500.html#c61

[政治・選挙・NHK222] <共謀罪> 市民「私だって捕まる。これが通ったら手遅れ」(田中龍作ジャーナル) 赤かぶ
9. 月と亀[17] jI6CxotU 2017年3月20日 20:10:16 : bDf7V1Lfbk : KoTo5aZ134o[1]
>>4さん
>これを阻止する効果的な方法が現在見当たらない。


それは自分は違うと思いますよ。

なぜならば政府が上程しようとしている法案は明らかに違憲立法だから。

この法案は憲法19条や21条に明らかに抵触するでしょう。

憲法に違反している法律は立法する事は許されないし、例え立法されてもその効力

を持たないんですよね。

しかしながら、公明党もよくこんな法案を党内で了承したものだ。

この法案は明らかに憲法違反で、さらに法案の中身を法務省から提示され検証した

ならば、この法案の問題点だってわかるはず。

何を検証して、何を党内で話合ったのか?

大手新聞各社も(特に毎日新聞。)テロ対策に必要? オリンピックに必要?

露骨に世論誘導と情報操作に積極的に関わってるよな。(特に毎日新聞がヒドイ)

今回上程する共謀罪法案からは、

特別公務員職権乱用罪、※暴行陵虐罪、公職選挙法違反の罪、政治資金規正法違反

の罪、政党助成法違反の罪、地方自治法上の署名運動者等に対する妨害罪、最高裁

判所裁判官国民審査法の各種の妨害罪などのような、公の権利を私物化する犯罪類

型がかなり多く除かれております。また民間の領域で考えてみましても、会社法上

の収賄罪、あるいは金融商品取引法上の収賄罪など10ぐらい民間賄賂罪が、共謀罪

の対象犯罪から除かれているわけです。

しかしこのような汚職や公権力の私物化というのは、マフィア対策条約である国連

条約がターゲットにしているはずの内容の犯罪であるので、これらをわざわざ除い

ているというのは一体どういう観点なのか、これがまったく理解できないところで

ございます。

(「共謀罪に反対する声明」発表記者会見・会見内容 高山佳奈子(刑事法学) )
http://constitutionaldemocracyjapan.tumblr.com/

※特別公務員暴行陵虐罪
特別公務員や刑務所の看守などが、その職務にあたり、被疑者・被告人などに暴行を加える罪。刑法第195条が禁じ、7年以下の懲役または禁錮に処せられる。



政府の「治安対策戦略」 テロ対策計画「共謀罪」触れず  2017年3月19日 朝刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201703/CK2017031902000104.html



http://www.asyura2.com/17/senkyo222/msg/636.html#c9

[政治・選挙・NHK223] <共謀罪法案反対集会> 山本太郎が吼えた!「全てはアノすっとこどっこいのせいだ!」「彼らこそ共謀の中心にいる人間だ!」 赤かぶ
65. 月と亀[18] jI6CxotU 2017年4月09日 22:51:03 : pyKd9RZIaM : 7WLP6pmr3KE[35]
「警察の『特別公務員職権濫用罪』や『暴行陵虐罪』、政治家に課せられる『公職選挙法違反の罪』や『政治資金規正法違反の罪』、企業の汚職といった、本当に規制しなければいけない共謀が処罰から外れている」!? 恣意的に絞られた共謀罪の対象犯罪!

 政府は当初、「676」もの犯罪を共謀罪の対象とする予定だったが、自民党が公明党に配慮した結果、「277」にまで絞り込まれたという「形」になっている。 高山教授は「新しい論点」として、「対象犯罪がどのように絞り込まれたのか」と展開した。

 「共謀罪の対象犯罪は676から減らされたが、その中から『重い罪』だけが選ばれたというわけではないんです。中には、なぜ除外されているのかわからない犯罪類型もある。政治家や企業の汚職の共謀は処罰から外れているという実情がみられるんです」

 高山教授は「自分たちだけは共謀罪の処罰の対象外になるように絞り込まれている」とし、法案成立を目指す側が恣意的に対象犯罪を選んでいる可能性を指摘する。

 「例えば、警察などの『特別公務員職権濫用罪』や『暴行陵虐罪』は、懲役10年や7年という重い犯罪類型だが、共謀罪の処罰範囲から除外されている。それから政治家に課せられる『公職選挙法違反の罪』や『政治資金規正法違反の罪』も対象犯罪から外されている。公職選挙法の中には、『新聞・雑誌の不法利用罪(※)』というものもあって、こうしたものこそ本当に規制しなければいけないと思う」

※新聞・雑誌の不法利用罪(公職選挙法第148条の2)――何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込若しくは約束をし又は饗応接待、その申込若しくは約束をして、これに選挙に関する報道及び評論を掲載させることができない。

 さらに高山教授は、「民間の賄賂罪、商業賄賂罪と呼ばれる類型もほとんど除かれている」と指摘し、「世界のトレンドとしては、商業賄賂罪は厳しく規制していかなければならないという方向にいっているが、日本は逆行している。なぜこういう対象犯罪の選び方なのか、国連にもまったく説明できない状態になっている」と批判した。
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/371324

http://www.asyura2.com/17/senkyo223/msg/724.html#c65

[政治・選挙・NHK224] 国のお金で証拠隠滅をする財務省(小笠原誠治の経済ニュースゼミ) 赤かぶ
1. 月と亀[19] jI6CxotU 2017年4月13日 01:50:16 : cn3aLuP7Oo : x4p4ez0ELlY[14]

>逆に安倍内閣の辞職を望まないのは、お寿司や中華料理をご馳走になっているマスコミ関係者だけではないでしょうか?

それって饗応接待に当たるのではないか?


「警察の『特別公務員職権濫用罪』や『暴行陵虐罪』、政治家に課せられる『公職選挙法違反の罪』や『政治資金規正法違反の罪』、企業の汚職といった、本当に規制しなければいけない共謀が処罰から外れている」!? 恣意的に絞られた共謀罪の対象犯罪!

高山教授は「自分たちだけは共謀罪の処罰の対象外になるように絞り込まれている」とし、法案成立を目指す側が恣意的に対象犯罪を選んでいる可能性を指摘する。

 「例えば、警察などの『特別公務員職権濫用罪』や『暴行陵虐罪』は、懲役10年や7年という重い犯罪類型だが、共謀罪の処罰範囲から除外されている。それから政治家に課せられる『公職選挙法違反の罪』や『政治資金規正法違反の罪』も対象犯罪から外されている。公職選挙法の中には、『新聞・雑誌の不法利用罪(※)』というものもあって、こうしたものこそ本当に規制しなければいけないと思う」

※新聞・雑誌の不法利用罪(公職選挙法第148条の2)――何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込若しくは約束をし又は饗応接待、その申込若しくは約束をして、これに選挙に関する報道及び評論を掲載させることができない。
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/371324

http://www.asyura2.com/17/senkyo224/msg/120.html#c1

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