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2016年8月08日00時00分 〜
記事 [政治・選挙・NHK210] 「メディアはアベノミクスへの幻想を振りまき、その限界と危険性を理解している者も沈黙:金子勝氏」
「メディアはアベノミクスへの幻想を振りまき、その限界と危険性を理解している者も沈黙:金子勝氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/20517.html
2016/8/8 晴耕雨読


https://twitter.com/masaru_kaneko

【優生思想】植松容疑者は友人に送ったLINEでも差別的言動を繰り返していた。

「生まれてから死ぬまで周りを不幸にする重複障害者は果たして人間なのでしょうか?」

「意思疎通ができなければ動物です」等とし友人にも一緒に殺そうと呼びかけていた。https://t.co/iqZFHpcgPA

昨日、東大先端研での追悼式で、津久井やまゆり園で世界史上でも稀な知的障害者を狙った「優生思想」での大量虐殺が起こったのに、それが「薬物中毒の精神障害者の問題」に置き換えられようとしていのではないかという懸念が議論された。http://touken.org/

【忘れさせる】リオ五輪では日本人選手には活躍してほしい。

だが、全てがなかったことのように忘れさせる流れに注意したい。

こういう時こそ民進党は代表選に向かって、若者と女性そして高齢者の置かれた状況とシャブ漬けアベノミクスの危険性と深刻な産業衰退に関して、地道な政策論争を行って欲しい。

【迷走する世界】イングランド銀行はEU離脱を予想せず7月の委員会では9名中1名が利下げ支持だったが、慌てて金融緩和の支離滅裂。

世界中が「プロジェクト嘘」に振り回され、金融収縮のショックに備える。

アベノミクスはそれ自体がリスクでお終い。https://t.co/Q3TxLejt2o

【シャブ漬け】メディアはアベノミクスへの幻想を振りまき、その限界と危険性を理解している者も沈黙。

罪は重い。

日銀はマイナス金利で損失をため込み、国債消化をも困難にし、円高株高誘導も限界。

銀行収益を圧迫し、都心商業地の不動産バブルに走るが、いずれ破裂。

破滅に向かう戦時経済のようだ。



http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/786.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 日中首脳会談は当分、開催不能
日中首脳会談は当分、開催不能
http://79516147.at.webry.info/201608/article_57.html
2016/08/07 半歩前へU


 南シナ海に続いて中国は東シナ海でも活発な軍事行動を繰り広げている。日本政府は打つ手がなく、抗議を繰り返すばかりだ。軍事衝突など最悪の事態を避けるためには、日中両国の腹を割った話し合いが急務だが、実現は困難だ。

 近海で覇権を強める習近平中国に、安倍政権は稲田朋美の防衛相起用で応えた。火に油を注ぐ様なものだ。安倍政権が続く限り、真剣な日中首脳会談は当分、開催不能だ。

 中国は中間線付近のガス田にまでレーダーを設置した。こうした度重なる挑発行為は、日本国内の反感を強めるだけだ。その結果、中国への警戒感から「安倍政権の軍備強化やむなし」、との空気が日ごとに広がっている。

************

共同通信によると、
 東シナ海の日中中間線付近に中国が建造した16基のガス田掘削施設のうち、1基に水上の船舶を察知するレーダーを設置した。日本政府が外交ルートを通じて中国政府に抗議していたことが7日、分かった。日本政府は中国が今後、対空レーダーを設置し軍事拠点化を進める可能性もあるとみて警戒を強める。

 日本政府は6日に数百隻規模の漁船とともに海警局の公船が尖閣の接続水域を公船七隻が航行したことを確認。うち四隻は機関砲を搭載していた。外務省は、事態を悪化させないよう、あらゆる場で中国側に迫る構えだ。


http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/788.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 安倍首相を「国を思い世界を憂う国士」と激賞
安倍首相を「国を思い世界を憂う国士」と激賞
http://79516147.at.webry.info/201608/article_58.html
2016/08/08 半歩前へU


 知らなかった。先の参院選で「反安倍の急先鋒」だったハズの三宅洋平が、安倍晋三を「国を思い世界を憂う国士」と褒め称えていた。

 安倍晋三と直接話が出来たことが余程うれしかったようで三宅は、「(晋三の妻)昭恵さんは、その場で総理と俺をつないでくれた」と飛び上がらんばかりの喜びよう。

 三宅洋平と言う男は、こんな薄っぺらな人間だった。選挙フェスと称した参院選の演奏付き街頭演説も、彼にとっては人気のバロメーターを図る単なるイベントに過ぎなかったようだ。

 三宅を「舞い上がらせた」安倍昭恵は晋三の妻として立派に「内助の功」を発揮した、といえる。さすが森永一族の血を引くツワモノ。若造一人を凋落するなど朝飯前だ。

 産経が参院選の期間中は目の敵にしていた三宅を、「安倍陣営に取り込んだ」ことで、180度変身。手のひらを返した厚遇ぶり。「三宅氏、三宅氏」と大変な気の使いよう。いつもながら産経は、実に分かりやすい。

+++++++++++++++++++
産経の報道「昭恵夫人介し安倍晋三首相と意気投合」は以下の通り。

 参院選東京選挙区(改選数6)に無所属で出馬し、落選したミュージシャンの三宅洋平氏が、安倍晋三首相と参院選後に電話で会話し、互いの“健闘”をたたえ合っていたことが分かった。

 三宅氏と面会した首相夫人の昭恵さん、三宅氏の双方がフェイスブック(FB)やツイッターで明らかにした。反原発を掲げた三宅氏と首相の「異例のコラボ」となったようだ。

 昭恵さんのFBによると、三宅氏と会ったのは17日、東京・池袋のバー。昭恵さんが11日のFBで三宅氏に面会を呼びかけ、仲介した人物を通じて面会が実現した。

 三宅氏との写真を掲載し、「みんなちがって、みんないい。なんで多くの人が、三宅洋平を熱烈に支持するのか、わかったような気がします」などと投稿した。

 三宅氏のツイッターにも昭恵さんが写真入りで登場し、三宅氏は「昭恵さんは、その場で総理と俺をつないでくれた」と説明。

 三宅氏が首相に対し「立場はおのおのながら、国を思い世界を憂う国士として同じ気持ちだと思っています。選挙では多少口を荒らしましたが、失礼します」と伝えたところ、「大丈夫です、それが選挙ですから」との返答。


http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/789.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 報道特集:沖縄・高江で起きていることにつき、本土の人間は、見て見ぬフリをする傍観者—
報道特集:沖縄・高江で起きていることにつき、本土の人間は、見て見ぬフリをする傍観者—
http://blog.goo.ne.jp/nrn54484/e/52fe8c054b77a96d23fba881f7876c41
2016年08月07日 のんきに介護


Tad
@CybershotTad さんのツイート。


-#報道特集 沖縄・高江の特集はかなり突っ込んだ内容だった。そして金平キャスターのこの言葉は重い。


「見て見ぬフリをする傍観者というイジメの構図、つまり本土の人間の、人ごと感・無関心がいま問われている」〔14:08 - 2016年8月7日 〕—













関連記事
「報道特集」 沖縄・高江で起きていること 「説明を尽くして沖縄に寄り添う」…言っていることとやっていることが全然違う。
http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/773.html



http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/790.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 第24回参議院議員通常選挙訴状(比例+東京選挙区)VER1.0
http://xfs.jp/9PbdM  参院選(第24回)訴状(比例+選挙区)VER1.0


http://xfs.jp/QeIZc  参院選 (第23回(平成25年7月21日執行) 
           参議院議員通常選挙訴状です。
          (全国比例+東京選挙区)です。  

上記は前回参議院議員選挙のときの訴状である。
比例+東京選挙区VER
である。 
現在東京都選挙管理委員会の委員長は
変更になり、宮崎 章 氏に変わっている。


不●選挙の情報提供、提訴、異議申し立てなどは
onoderakouichi@●yahoo.co.jp まで連絡ください 黒丸を取って間をつめてメールください

全国不正選挙提訴以外に壊憲回避の道は存在していない


http://news.yahoo.co.jp/pickup/6209964
また台風がやってきた。
8月9日(火曜日)が

不正選挙訴訟(違憲訴訟)の提訴の期限日である。

そのあとは、
たとえ、どんなに不正が明らかになっても もうこの選挙の結果は「固定」となる。

どんなになきわめいても「選挙は確定」となってしまう。

また、東京都選挙管理委員会やそのほかの選管は
基本的は公務員がやっている。

そのため、いくら不満を言ったとしても
聞く耳をもたない。

彼らが「まとも」になるのは、訴訟を通じて
「これはなぜだ」と連絡がきてはじめてまともに考えるのである。

だから 次回の選挙も含めて「改善させる」には実は
今回の提訴以外に機会はないのだ。

しかも同じシステムをつかって
国民投票をやって
憲法は100%なくなってしまい戦争になる。

選挙無効を全国で提訴することが壊憲を防ぐ唯一の道である。


以下は過去の訴状である。
参考にあげておく

http://xfs.jp/pjh6E 平成28年11月22日執行 大阪府知事選挙当選無効訴状

http://xfs.jp/cqujJ 平成26年12月14日投開票 衆議院議員総選挙(小選挙区)
           違憲無効訴状
http://xfs.jp/sePvM  平成26年12月14日投開票 衆議院議員総選挙(比例代表)
           違憲無効訴状

不●選挙の情報提供、提訴、異議申し立てなどは
onoderakouichi@●yahoo.co.jp まで連絡ください 黒丸を取って間をつめてメールください

<不○選参議院議員選挙と都知事選><ミスターグッドバーコードを探して>
http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/582.html

異常値を示す杉並選管
http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/472.html

22時00分時点 杉並区選管・練馬区選管・品川区選管にそびえるゆりこタワー<電子選挙マジック>
http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/482.html

不○選挙東京都知事選<01時05分確定>「種も仕掛けもございません」という選管マジック
http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/483.html

選挙は票を数えるバーコードPC集計が決定している。
実際の投票とはほとんど関係がない。

つまり機械化とPC集計がほぼ完全に近くなっている
東京と大阪では、まったく民意とは関係ない結果が出るのだ。

再開票してみれば実は実際の投票とはまったく違うことが明らかになるだろう。


「ミスターグッドバーコードを探して」

以前ミスターグッドバーを探してという映画があったが
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%92%E6%8E%A2%E3%81%97%E3%81%A6
まるで「ミスターグッドバーコードを探して」というようなものだ。

参議院議員選挙の東京都選挙区の開票結果の東京選管HP発表値である。

http://xfs.jp/fIGWx 東京都選挙区 21時30分現在 
http://xfs.jp/4t23x 東京都選挙区 22時00分現在
http://xfs.jp/IFrJV 東京都選挙区  23時30分現在
http://xfs.jp/qY50E 東京都選挙区  0時00分現在
http://xfs.jp/JzH7Z 東京都選挙区  1時00分現在
http://xfs.jp/m5wyb 東京都選挙区  5時00分現在
http://xfs.jp/MDttq 東京選挙区   8時50分確定
上記は 東京都選挙区の開票結果のHP発表値である。

参議院東京選挙区グラフ分析 エクセル2013 VER1.0
http://xfs.jp/VtWKH
参議院東京 比例区 グラフ分析 エクセル2013 VER1.0
http://xfs.jp/ceYIj
東京都知事選 バーコード誤作動 選管グラフ分析 VER1.0
http://xfs.jp/v8zvn

今回 作成途中のものも含めて
VER1.0として公表しておくこととする。

参議院議員選挙の提訴は
7月10日投開票から30日以内だから
期限は、8月9日である。つまり長崎に原爆が落とされた日である。

そして東京都知事選の場合は、異議申し立ては、7月31日から
14日以内だから期限は8月15日になる。
つまり終戦記念日である。

比例+東京選挙区で訴状を作成してみた。VER1.0とする。

http://xfs.jp/9PbdM
参院選(第24回)訴状(比例+選挙区)VER1.0
                                                                  〒    
                                                                  住所
                                                                 原 告 印
                                                                 電話番号
                                                                  他別紙

                       〒100−8926 
                     東京都千代田区霞が関2-1-2
          被 告 中央選挙管理会
          代表者 委員長 神崎浩昭
          電話番号03-5253-5111(代表)

                    〒163-8001東京都新宿区西新宿2-8-1  
                     被 告  東京都選挙管理委員会
                     代表者 委員長 宮崎 章
                     電話番号 電話03-5321-1111(代表)
                                03-5320-6911  

第24回参議院通常選挙(平成28年7月10日投開票)選挙効力無効請求事件



請 求 の 趣 旨

1. 第24回参議院議員通常選挙における比例代表選挙の全国区および
選挙区選挙の東京選挙区の選挙結果を無効とする。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

請 求 の 原 因

○第24回参議院通常選挙において、比例代表選挙は全国区、
選挙区選挙は、東京選挙区の選挙結果無効を求めるものである。
○参議院通常選挙の比例代表選挙における違憲違法事項
1 憲法前文および憲法第31条の立法趣旨「適正手続きの保障」
に違反する選挙過程が存在しているため、違憲無効である。
2 全国において、投票時間の繰り上げが行われた。
全国4万7905か所の投票所のうち、1万291か所で投票開始時刻の繰り上げ、繰り下げや、終了時刻の繰り上げを行う。
と報道されていた。これは、公職選挙法第40条第1項((投票所の開閉時間)) に違反する。
条文
 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
この条文の「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合」と「選挙人の投票に支障をきたさないと認められる
特別の事情にある場合に限り」に違反する。
報道された繰り上げの理由については、
「人があまり来なくて手持ち無沙汰である」「コスト削減のため」
「人件費を削りたいため」などと述べており、これは明らかに
公職選挙法第40条に違反する。

そしてこのこと(選挙時間繰り上げ)は
1憲法前文、第1段落、第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存
することを宣言し、」の定め
2憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。[1]
3憲法第15条1項および2項
1. 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である[1]。
2. すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
6憲法第14条
1. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
それに民法第1条(基本原則) および民法第2条にも違反している。
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3  権利の濫用は、これを許さない。
(解釈の基準)
第二条  この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
以上に違反するため、違憲違法により無効である。
<前回の参議院選挙(第23回参議院通常選挙)での錯誤を誘導することについて>>
前回の参議院選挙(第23回)では、「みどりの党」や「みどりの風」に該当する
票を 個人名の「石井みどり」の票に按分していた。
全国で「みどり」と書かれた票を、政党の「緑の党」や「みどりの風」に配分するのではなく自民党候補の「石井みどり」の票だと解釈を曲げて、配分することが見られた。これは権利の濫用に該当する。小田原の投票所では、「みどり」と書くと「みどりの風」の略称になると表示しておきながら、「みどり」と書かれた票を「石井みどり」氏の票に
按分していた。こういった事例が全国で多数見られた。
これは信義誠実の原則に違反する。
以上は前回の第23回の参議院選挙で見られた事例だが
今回の第24回参議院議員通常選挙では、さらにおかしな事例が見られた。
「民主党」または「民主」と書かれた票については、「民進党」
の旧名であるため、民進党の票だとして投票したものと思われるが
中央選挙会は、統一的な見解を出さずに、放置するという
ことを行った。つまり多数の「民主党」と書かれた票を「民進党」の旧名であるところから、民進党の票であると解釈せずに、全国で多数、無効票としている。北海道では、ある開票所で全体の一割に近い票が無効票になったという目撃者がいた。
また、票の分類機による票分類は、分類機に登録してある2種類の党名(正式名称と登録略称)以外はすべて「無効票」としてはじいてしまい、人間の目できちんと把握していないで 無効票としている例が多数見られる。
そのため、無効票は、総務省発表の参議院議員通常選挙結果調選挙 発表資料
http://www.soumu.go.jp/senkyo/24sansokuhou/
選挙結果調 33Pに書かれているが
http://www.soumu.go.jp/main_content/000430170.pdf
全国比例は207万5189票の無効票、全国の選挙区では153万7385票となっている。合計して、361万2,574票も無効票となっている。
この票には、多数の有効票が含まれると思われる。選挙に機械の分類機を導入して、無効票を人の目で確認しないようになってから、無効票は、はねあがっている。
しかも開票立会人の人による目撃によれば、
○民主 民主党と書かれた票は、本来、民進党の投票と解釈されるところ、
大量に無効票に分類していた。
○鉛筆で書かれていない、票(マジックやボールペンなど)の票は本来
有効票であるにもかかわらず、無効票に分類されていた。
○また、「支持政党なし」という欄をつくり、
多数の有権者が、錯誤により「自分は支持政党がない」から
ここにしないといけないのかと思わせて、投票をさせた。
実際には、これは「支持政党無し」という党名だとは知らずに
投票した有権者が多数いた。
これは錯誤により無効である。
しかも中央選挙管理会や各都道府県の選挙管理委員会は
「錯誤により有権者が誤った投票をする」ことが予見されており
かつそれを懸念した新聞報道がなされているにもかかわらずこれを
放置した。このことは善管注意義務に違反する。民法第一条にも違反する。
民法(基本原則)
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3  権利の濫用は、これを許さない。
中央選挙管理会および選挙管理委員会は、公共機関であるにもかかわらず、民法第一条第2項、第3項に違反することを行っているのである。明らかに中央選挙管理会および選挙管理委員会は信義則に違反した選挙運営を行っている。
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3  権利の濫用は、これを許さない。
これらの選挙管理委員会の行動はいちじるしく選挙に対する信頼を低下せしめており、日本国憲法前文に書かれている「選挙に対する信頼」を毀損していることは明らかである。日本国憲法前文の「正当に選挙された国会」と「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」ということに違反するのである。「厳粛な信託」などなしえない。
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
このことから、中央選挙会や その他の選挙管理委員会が 国民主権に由来しない
規則および命令を制定していることを排除しなければならない。具体的に言えば
「投票の錯誤をもたらすような政党「支持政党無し」という党名を許し、多数の投票の錯誤をもたらしたこと。またかなりの有権者がそう誤解することは予見されていたにもかかわらず 管理を放置して、投票の錯誤がもたらされるままに放置したこと。
また、
日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて
行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和に
よる成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保
し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ
また、全国の比例選挙において
500票バーコード票をバーコードリーダーで読み取り、その集計をPC集計しているが
非常におかしな集計がなされている。このことは、PC集計のプログラムに
誤作動があった、もしくは不正なプログラムが入っていたと思われる。
したがってこの(200票から)500票についてのバーコードを介しバーコードリーダーで読み取った電子データ化された選挙過程についてはまったく信頼がおけないものであるため、実数と確認をしなければならない。この場合の実数とは
200票から500票の束につけられたバーコード票がバーコードリーダーで読み取られたあとに、実際のそれぞれの候補者の束数と違うように出力をしていると思われるため このバーコードリーダーで電子データ化される前の束数と、PC出力あとのそれぞれの候補者の束数が合っているかということである。
そして全国で共通投票所として「今回の参院選から設置可能になった共通投票所は、北海道函館市、青森県平川市、長野県高森町、熊本県南阿蘇村の4市町村で計7か所に設置が決まった。合併前の庁舎で行われる南阿蘇村以外は、ショッピングセンターなどの商業施設に設置される。」と報道されていたが、この共通投票所も
オンラインで票のデータを電子データ化して送信するため、まったく信頼がおけない。
しかもショッピングセンターの一室に置くことは夜間のセキュリテイが存在しておらず
また、オンラインでは全面的に票が電子化されてやりとりをするため
まったく電子データ化される前の票数と電子データ化されて集計された票数とは
一致しているのかどうかの検証はまるで存在していないところから
この共通投票所の投票は無効である。これらのバーコード票がまったく信用できないところから算出すると今の投票結果は入れ替わる畏れがある。

○第24回参議院通常選挙の選挙区選挙の東京選挙区における違憲違法事項
1 公職選挙法で定める参議院議員選挙の選挙区区割りに関する規定は、人口比例に基づいて選挙区割りされていないので、憲法(前文第一段落・第一文、44条但し書、13条、15条、14条)に違反し無効である。
憲法は、「主権は国民に存する」、
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて
行動し」と定めている。この「行動」とは、
主権者たる国民が、正当に選挙された国会における代表者を
通じて、国会での議事を多数決で可決・否決して国家権力
(立法権・行政権・司法権)を行使する行為を意味し、
「国会における代表者を通じて」とは、主権者たる国民が
、正当に選挙された「国会における代表者」を、自らの
「特別な代理人」として用いて、同「国会における代表者」
を通じて国民に代わって、国民のために、国会議員の多数決と
いう手続きを踏んで、国会での議事の可決・否決を実際的に
国民の多数意見で決めることにより、国家権力を実質的に国民の多数意見で行使すること(すなわち、両議院の議事の賛否について、国会議員を介して投票し、国民の多数意見でその可決・否決を決すること)を意味する。そして、憲法56条2項は、「両議院の議事はこの憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し」と定めるが、その正当性の根拠は、国会議員の多数意見と国民の多数意見が等価であることに求められるところ、
国家議員の多数意見と国民の多数意見を等価とするためには、国会議員が
国民の人口比例選挙により選出されることが必須である。憲法は、投票価値の可能な限りでの平等の実現を要請している。
本件区割り規定は、人口比例に基づいて選挙区割りがされていないので以下の条文に違反する。
1憲法前文、第1段落、第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存
することを宣言し、」の定め
2憲法第56条2項
両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3憲法第44条但し書
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
4憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。[1]
5憲法第15条1項および2項
3. 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である[1]。
4. すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
6憲法第14条
2. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
の各条項に違反し、違憲無効である。

○参議院通常選挙は、憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または、社会的関係において差別されない」に違反する。
○参議院通常選挙は、適正な手続きを欠いているところから、憲法前文「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」の「正当に選挙された」に違反する。憲法第31条の立法の趣旨にも違反している。
○参議院選挙は、憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
に違反する。
○憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」に違反する。
○憲法第97条「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」に違反する。
○憲法第98条「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」に違反する。
○憲法第99条「天皇又は、摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を、尊重し擁護する義務を負ふ」
に違反する。

※選挙において、国民にきちんと周知せずに選挙時間を繰り上げているのは
職権の濫用に該当する。
第1. 法令
公職選挙法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
<今回の参議院選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。適正な手続きも保障されておらず、憲法前文および憲法第31条違反に該当する。期日前投票箱のセキュリテイも全く確立されておらず、
中身のすり替えが行われたと思われる証拠が多数 開票立会い人が目撃したが、それをなんら不正をチェックせずに、盲目的に良しとしているのが選挙管理委員会の実態である。そして開票の過程で選挙管理委員会の全く正誤をチェックしていないバーコード部分などのPC集計があるがそこの部分は完全に民間企業に丸投げをしている。そのため
選挙管理委員会は選挙そのものを「公明かつ適正に行われることを確保」していないため選挙管理委員会は、公職選挙法の目的の条文そのものに違反している。
そして数多くの不正の証拠(同一の人物が書いたと思われる票が多数出てきたこと等)についても、もしやましいところがなければ選管は開票立会い人の意見を聞いてなぜそういうことがおきたのかを率先解明し
国民の選挙に対する信頼を維持することが社会的にも期待されている、
しかし実態は、不正を指摘する 開票立会人を、開票の秩序を乱しているとして、不正の証拠写真の撮影をこばみ、大声で恫喝した例が多数見られた。「票が同一人物と見られる不正の写真を撮ろうとする開票立会い人などの行動に対して「開票の秩序を乱す」として不正の証拠を隠ぺいするのであれば、まったく「公明かつ適正に行われることを確保していない」行動であることは明らかである。
それは不正を暴かない行動をとっていることに等しい。もし「公明かつ適正に行われることを確保する」のであれば、率先して調査明らかにして嫌疑をはらせばいいが、頑強に、選管は、不正選挙の証拠写真の撮影を拒み、バーコードが本当に候補者と合っているのかの検証をこばみ、民間企業に丸投げをして、結果を何の検証もせずに受け入れているのである。これでは国民の信頼のない選挙となることは間違いない。
このことは、選挙の結果に対しての国民からの「厳粛な信託」などありえないため日本国憲法の前文に違反しているものである。

(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第二百四条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、
その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者
(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者
届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第二百五条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。

公職選挙法の204条、205条は。
公職選挙法の第一条を守っていることが前提となっている。
その公職選挙法第一条には、「日本国憲法の精神に則り」と書かれているため、日本国憲法を守った上での公職選挙法なのである。
したがって憲法を守っていないこの選挙は無効である。
また公職選挙法の第一条の「公明かつ適正に行われることを確保」
していないことは明らかである。
公職選挙法(この法律の目的)
第一条  この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。


第2. 事案の概要

  第一に、参議院通常選挙における当該選挙区における選挙は
  一人一票の平等に違反しているため、違憲無効である。
(憲法(前文第一段落・第一文、56条2項、44条但し書、13条、15条、14条)に違反し、違憲無効である。

また、選挙の過程が全く公明正大ではないため、憲法第31条適正手続きの保証の立法趣旨および憲法前文にも違反している。

憲法第31条に定める適正手続きの保障にも違反しているため、本選挙は違憲無効である。
これだけ、セキュリテイの全くない体制をとり、中身が交換可能な期日前投票箱
のあり方も含めて、開票時に数多くの同一の人物が書いたと思われる票が開票立会い人から発見されて、多くの国民が、不正選挙の証拠を撮影したが、開票責任者は、
不正があっても、それをよく調べもせずにやりすごしてしまっている例が多数出ている。不正選挙が存在していると仮定すると、増税政党が未曾有の大勝利をするということが起こるのは、不正選挙があれば当然起こることである。そして憲法についても改悪を強行しようとしている。

○ 多数の選挙区で、期日前投票箱の中身のすり替えがあったと思われる事例が
出た。多数の選挙区において、開票立会人が、開票時に同一の人物が書いたと
思われる、同じ字体、同じくせをもつ、票を多数発見している。つまりどこかで
票が入れ替えられていると思われる事例が多数出ている。
これは、期日前投票箱のセキュリテイが実質無い状態からくるため、簡単に中身や箱自体を取り替えることが可能であることから、選管の「善意管理注意義務」がなされていないところからくる。
これはそれだけで憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当する。

○ また、票を束ねて、500票ごとにまとめてバーコードを付与するが、
これは、前回衆院選でもこのバーコード部分が、異なった候補者のものが
つけられていたとの目撃があった。そして、このバーコードが違っていて
まったく数えなおしをした実例が、国分寺選挙管理委員会で第46回衆院選にて
起こった。このバーコード部分が、実際の立候補者と違うものであるか
合致しているのかは、実質誰もチェックしておらず、民間企業に
丸投げになっている。もし、やましいところがなければ
この500票のバーコードと実際の票が合致しているのかは
すぐに調査できるはずであるが、前回衆院選のときも前回参院選のときも
選挙管理委員会は頑強にそれを拒否していた。投票の秘密にも該当しないにも
かかわらず、拒否をしていたため、選挙に対する信任を大幅に低下させたことは
明らかである。
これは憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当するものである。
また、この200票から500票にかかるバーコード票については、
PCソフトによる集計が、人為的な不正プログラムが
混入することがあり、米国では、社会問題となっている。
また日本でも誤動作と思われることが多数おきており、
このPC集計の値は実際の票数と違うと思われるため
調査が必要である。


本件の理由を以下に述べる。
以下参議院議員選挙とあるのは当該参議院議員選挙のことである。

<理由>今回の参議院通常選挙について
1 今回の参議院選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 今回の参議院選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条、第13条に違反する。
3 今回の参議院選挙は、憲法第14条に違反する。
4 今回の参議院選挙は、憲法第15条1項および2項に違反する
5 今回の参議院選挙は、憲法第98条および第99条に違反する。

6 開票の過程で、無効票の再選定などで選挙管理委員会が全く立ち会わず、各政党から選出された開票立会人が、党利党略で、ライバル政党の票を無効票のままにしていることを許す現行制度は、重大な憲法違反である。
7 選管がまったく管理も確認もしていない500票のバーコードとバーコードリーダーがPC
ソフトで読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
8 比例票の開票を深夜12時頃に行い、選管も開票立会人も不在のままで機械によって
無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。

以下理由について述べる。

<憲法違反>
参議院選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の著作からの引用>

我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)

64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。

「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。

これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。

衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず

選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。」(中略)

【選挙の意味】(65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く

、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。

国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは

主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であると

いわねばならない。

選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。

特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
(以上 引用)

この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、

○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと

○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること

ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。

日本国憲法 第三十一条条文

「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」


<憲法第31条の解釈について>

元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた

「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂(329ページ)に以下の記述がある。

(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)

「手続き的保障の意義」

以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。

それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、

歴史的体験から得られた考え方による。

アメリカの偉大な法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。

日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。

国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、

手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。

しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な関わりを持つようになっており、

そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。

【適法手続き】(332ページ)

(1) 法律の定める手続き

「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。

すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、

および人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。

このように理解するのは

31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。

この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。

この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、それらの規定に

よってとらえることのできない問題─たとえば後述の告知、聴聞の手続き─が生じたとき31条の原則のもとで

処理されることになる。

またこの原則が広い内容を対象としていることから、31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても

刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。

たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、伝染病予防法による強制処分のほか、

後述のように行政手続き上の諸問題についても適用の対象として考えてよい。

【行政手続きの適正】(334ページ)

適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される。(後略)

この「憲法」伊藤正己元最高裁判所判事の著書からわかることは、憲法第31条は刑法に限らず、

行政手続きにも原則適用されるべきであることである。

そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、

法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。

これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。

なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。

いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを前提とした立法趣旨である。

憲法および法律はあくまでも国民主権を反映する「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が

存在した上でのものである。

もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば、

その立法過程において、国民主権を反映しない立法や罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が

生まれるであろう。

であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった憲法前文および憲法

13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、

それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。

<『民事訴訟法』日本評論社刊の川嶋四郎教授の憲法第31条の解釈>

1000ページ以上ある大著の「民事訴訟法」日本評論社刊の川嶋四郎教授も憲法第31条が刑法に限らず、

行政の手続きに適用されるべきであることを述べている。

(以下は『民事訴訟法』川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用)

「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、

又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、

すでに適正手続き(デユープロセス dueProcess)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障していることから、

そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、

むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。

そこで本書ではB説(注憲法第31条を刑事手続きだけにとどまらず、

一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)

その根拠は以下の通りである。

1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、

社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは考えられないこと。

2 憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて(注 に照らして)

そのような文言に仕上げられたと推測されること。

3 憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、

憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか

適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。

4 憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判

昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ

(第三者所有物没収事件)最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが、

民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。

(以上 引用)

もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、

違憲違法な国会議員による立法によって憲法を改悪されてしまうことが想定できる。

そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、専制政治となり、おそらく戦争に至り、

大量の戦死者を出し不幸を繰り返すであろう。

たとえば憲法第31条には

「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」

※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。

とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な国会議員が多数選ばれる事態になれば、

その違憲違法な国会議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。

具体的には憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。

(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)

また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。

このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。

また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。

(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人に

出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)

選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが

可能になることを示している。

したがって憲法第31条の趣旨から選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。

<宮沢俊義著 芦部信喜補訂『全訂日本国憲法』(日本評論社)によれば>

また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂「全訂日本国憲法」(日本評論社)によれば37ページにこう書いてある。

日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、

その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、

この憲法は、かかる原理にもとづくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。

「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは国の政治は、元来、国民のものであり、

(国民主権)国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、

つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。

「その権威は国民に由来し」以下の言葉は、誰にも有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。

リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。

ここの国政の「権威は国民に由来し」は「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」は

「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は

「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。(中略)

人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくてすべての人類を通じて、

普遍的に通用すべき原理を意味する。

日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、

かように人類そのものの本質から論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。

「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の国民による国民のための政治」

の原理を意味する。

日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理

─あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてー

に立脚する、というのである。「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。(中略)

「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成文法だけでなく、

将来成立する、であろうあらゆる成文法を、上に述べた「人類普遍の原理」に反する限り、みとめない意である。

(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、

いっさいの成文法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。

日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、それとはちがい、

「国民の国民による国民のための政治」という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする意図を言明するにある。

したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしてもこの原理に反する規定を設けることができないことが、

ここで明らかにされていると解される。

(以上 引用)


<具体的に起こったこと>

・選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない過程が存在している。

・その一つには、PC集計ソフトを使用して票数を集計している部分がある。

・そのPC集計ソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。

・選挙管理委員会はなにもチェックしていない。仮にチェックしているように見えても

実質的なチェックになっていない。


そのPC集計ソフトの出した票の集計結果が正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く検証していないシステムを採用している。

そして、そのPC集計ソフトが、合理的にはありえないような異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こっている。

そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の「開票速報」によって間接的に証明される。

<バーコードPC集計を導入した国政選挙(2012年衆議院選挙等)における不正選挙疑惑は、国民の強い関心と一大社会問題化>

社会的に不正選挙がなされたと強い関心を国民から集めており、本屋では「12.16不正選挙」という本がベストセラーになってい

る。紀伊国屋書店では発売以来500冊以上の販売実数を記録している。

しかし、いくら不合理な集計結果が見られても、一切、選挙管理委員会は「実際の票数」と

「PCソフトが集計した票数」が一致しているのかの確認を拒否している。

この体制は2012年以降の国政選挙で顕著見られたが、今回も同じ体制で行われた。

●各選挙区において 票の選別機械が党の「正式名称」と選管に提出した「略称」以外は

すべて「無効票」としてはじくシステムを採用。そのいったん無効票とされた票を人の手で

有効か無効かをチェックしなければならないが、それをやっていない。

●党の正式名称と選管届け出の略称以外はすべて票の機械は、無効票として排出。

各選挙区において機械が票の選別をするため、「正式名称」と「選管に届け出た略称」の2種類以外の名称は一律に

「無効票」として排出するシステムを採用していた。

これは全国で行われている。

本来その「無効票」を人が選別して「有効票」にしないといけない。しかし、これをやっていない。

ちなみに選挙管理委員会はそれをまったく管理していない。

<票について違法事例>

(前回)2013年の参議院議員選挙では

<「みどり」と3文字だけ書かれた票の扱いについて>

「みどり」と書かれた票を、各選挙区で、「みどりの党」や「みどりの風」に配分するのが

通常の分類であると思われるが、「石井みどり」という自民党候補に配分をしていた。

このやり方を採用するのであれば、今後「田中公明」という候補者が出れば

すべて「公明」と書かれた票は、公明党と「田中公明」氏に配分しなければならなくなるはずである。

また、寺門ジミンという候補者がいれば、「じみん」と書けば、「寺門ジミン」氏と

自民党で配分しなければならなくなるだろうし、「幸田シャーミン」という立候補者が出れば

「しゃみん」と書かれた票は、すべて、社民党と「幸田シャーミン」氏とで

配分しなければならなくなる。

この「みどり」と書かれた票を選挙をねじまげて解釈して、「みどりの党」には、

全く配分せず、「石井みどり」という個人の票に配分しているのは、職権の濫用に該当する。

ある選挙区では、個人の下の名前にあたる部分での疑義票が、だいたい他の候補者は

2〜3票だったにもかかわらず、この「みどり」とかかれた票が、石井みどり氏に

配分されたのは、実に400票を超えていた例がある。

・この選別をやるのは、選挙管理委員会はまったく管理をしていなかった。

・各政党が指名する開票立会人が行うことになっている。

ここでは、全選挙区に候補者を出して、開票立会人を指名できる自民党などの大政党なら

くまなく出せるが、生活の党や社民党などは、立候補者を出していない選挙区では

開票立会人を出していない。

したがってといったん機械によって無効票とされた票については、他政党が指名した人物で構成された開票立会人が、

そのまま、「無効票」として処理してしまっている例が全国で多発している。

以上が前回2013年の時の違法の手法である。

今回の第24回参議院通常選挙では、さらに

「民主党」と書かれた票については、無効票にしてしまい、

また、鉛筆ではなくカラーボールペンで書かれていた票、マジックで書かれた票については

無効票にしていたという目撃談があった。さらに、「支持政党無し」という

錯誤をさせるような政党を許し、事実上「支持している政党がない」人たちが

この政党に錯誤によって投票することを予見できたにもかかわらず予防策を講じず

適切な管理をしなかった。

また、各選挙区において午後8時までの投票時間を選挙管理委員会の恣意的な決定によって繰り上げて、

投票をさせない例が多数見られた。これは、選挙管理委員会の職権の濫用に該当する。

また、公職選挙法では「特別な場合に限り」と書いてあるが、あきらかに特別な場合に該当しないで

投票時間を繰り上げているためこれは、選挙管理委員会による

著しい投票妨害に該当する。


<どこが憲法第31条に違反しているのか?>

国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。

これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。

しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(PCソフトによる選挙集計システム)があり、

それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を

一致しているかどうかを検証できないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。


日本国憲法 第三十一条条文

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。


本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き

(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」

というデュー・プロセス条項に由来する。

デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、

政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。

行政手続における適用

「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、

それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」

(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。

憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。

<条文のどこに違反しているのか>

「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。

国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、

「完全に民間企業の集計するPC集計ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。

異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、一切、選管も検証できないいわばブラックボックスの

ような過程が存在するのである。これは当然

法律の定める手続きによっていない。

この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、

またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。

これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。

また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた国会議員が勝手に

「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから

当然に「適正な手続きの保障」は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。

なぜなら憲法第31条を定めた精神は権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。

したがって刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。

<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>

〜正当に選挙されていない衆議院選挙〜

今回の参議院通常選挙において選挙管理委員会の行動は日本国憲法の前文に違反している。


日本国憲法前文
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、

諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し

、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、

ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、

その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、

その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、

この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

<違反している箇所はどこか?>

この前文に書かれている

「正当に選挙された国会」

という部分に違反している。

なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。

また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」

という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており

これでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業に丸投げしておいて

不合理な結果があってもなんらその検証を拒否している選挙管理委員会は「国民からの信頼」をかちえない。

<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>

今回の参議院通常選挙において選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、

「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。

具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が管理していない点である。

もっとも重要な選挙過程をあげれば最終的な選挙集計を、民間会社がつくった選挙集計ソフトに全面的に、依拠しており、

なんら管理をしていない。

その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもなんら、それを検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。

その選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を生んだにもかかわらず、

その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する。

<選挙管理集計ソフトの誤作動>

実際の票数と公表された票数とは違うという選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、

「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。

<国民に不審をもたれているため日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反している>

国民の多くは、今回の参議院通常選挙の結果に対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」

と社会的に強い不満をもたれているのである。これでは「国民の厳粛な信託」などありえない。

選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」ということに対して、一切無視をしており、

選挙管理ソフトに誤作動があったのか、なかったのかという検証を一切しないため国民は選挙の結果に「信託」などできないのである。

したがって「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。

それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。しかも集計の途中で、

PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して送信しているため、PCの誤った動作や、

PCソフトのバグ、またはプログラミングが誤ってなされている場合、インターネットによるハッキングなど

想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや原発にもPCソフトによるウイルス混入による

誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、全く合理的ではない。これでは国民の厳粛な信託などありえない。

<国民主権原理にも違反している>


日本国憲法前文
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、

その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」


ここには国政は普遍的な「国民主権の」原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。

これは人類普遍の原理であるとされ、この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。

したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから、この選挙の過程を公明正大にせず

、一部を民間メーカーの機械やPCソフトに丸投げしているような現在の選挙制度は
この原理に違反するものである。

国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理委員会が検証をしないことはまさしく

「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。

したがって選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。また、憲法第99条にも違反している。


日本国憲法 第九十九条

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


<どこが違反しているのか?>
多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が一切検証をしないことおよび、選挙過程を民間メーカー

に丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを検証しない体制をとっていることである。

これが違反している。

今回の選挙は、PCソフトの誤作動によるものと思われる。

具体的には「誤作動ウイルスプログラムの混入」「ハッキング」「意図的な操作」などの要因が考えられるが昨今、

PCソフトやインターネットに国政選挙を全面的に依存しているこの制度が信頼のおけないものであることは世界各国で、

選挙集計ソフトによる不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいることや、昨今のインターネットの情報流出事件などからして
信頼性のないものであることは明らかである。

今回の選挙では一番、最後の500票に分類したあとにバーコードシールを貼って

、そのバーコードを読み取る。PC集計ソフトが誤作動をしていると思われるから総じて

この500票ずつの束のバーコードシールと実際の票数が一致しているかどうかはすぐに検証することができるはずである。

このことを検証していただきたい。
決定的な不正か誤作動をしていたことが見つかる可能性が高い。


<具体的には>

今の体制のままでは、仮にPCソフトが時間差で、たとえば8時に始まった開票過程において9時から

「誤動作」を始めてA政党の票を読み取る際に、PCソフトがB政党の候補者の票であると変換認識したら

、だれも検証できないのである。

たとえば、A政党とB政党があらそっていて、午後8時の開始時は、きちんとしていたPC集計ソフトでも午後9時からは、

A政党の票を読み込んでも「これはB政党の票である」として

カウントしはじめていき、それを午後11時に終わり、午後11時以降はまた正常に作動していったとしたら

だれもそれを検証できないのである。

今回の時間帯別の得票率を見ると、ある政党が、突然、得票率を上げる一方で、

他の政党がまったく同じ程度に得票率を下げる現象を示すグラフがでてくる。このことが前回

衆院選のときに不正選挙の証拠であるとして疑義があがったのであるが今回の参院選では、

不正選挙を隠ぺいするためなのか、前回とうってかわって途中経過の得票をホームページでは公表しない自治体が激増した。


それは、ある政党の票を、PCソフトがA→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。

また、機械によって比例票を分類しているが、これは機械を使う以上、

正式名称と選管届け出略称の2種類しか登録できない。


したがって比例の無効票を検証すべきである。

また、同一の候補者のものとみられるコピーしたような票が多数みられたという目撃談があったが、

これもメーカーから選挙箱を外部で購入して、票を多めに印刷するものを入手する事で、

外部で書いてもちこんでしまえば可能であると思われる。したがって、選挙を検証可能なものとすることは不可欠なのである。

実際に、票を数多く印刷するあまり、一つの投票あたり人口の1億2千万人より多い、1億4千万票も印刷しているというが、

この際に、0歳から20歳未満の人口は選挙権がないのだから差し引かないといけない。

しかし、それを含めて多めに印刷をして、その余剰分の票によって票のすりかえをしているのではないかと思われる。

なぜならば、この余剰分の票はどこかに消えているからである。


1 国民主権国家では、主権者(国民)が国民の多数意見で、国会議員を通じて、国家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使する。

2 代議制民主主義は、1主権者は国民 2正当な選挙 3国会議員の多数決 の3本の柱から成り立っている。

今回、PCによる集計ソフトに多数の合理的ではない異常作動がみられた。これは「主権者(国民)の多数意見」

とはまったく関係のない「国会議員が多数選挙されて、国家権力を勝手に行使する」という結果を導いた。

そしてこれは、選挙過程において、「見えない部分」を完全に民間企業のPC集計ソフトに依存しており

選挙管理委員会が責任をとらず完全に「丸投げ」をしている部分が存在しているものとなっている。

日本国憲法九十八条一項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

現在、日本は日々、「違憲違法状態」の国会議員によって立法が行われるという「異常な事態」におかれている。この国家レベルの異常な状態を憲法に定めるとおり、「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて、立法を行えるようにすることが必要である。
参議院選挙は、憲法第31条に定める手続き保障に違反しており、国民主権に違反している違憲国会であるため、無効である。
最高裁判所および高裁裁判官は、日本国憲法第99条を守る義務を負う。
日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。

日本国憲法 第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

したがって違憲である参院選は無効である。
以 上


証 拠 方 法

選挙結果が入れ替わる畏れのあることの証明その他
随時、書証を提出する。
添 付 書 類


http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/791.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 安倍昭恵・首相夫人、沖縄のヘリパッド建設反対派を訪問 「愛と調和の世界にしていくため」とFBに書き込み
                 http://iwj.co.jp/wj/open/archives/323920


安倍昭恵・首相夫人、沖縄のヘリパッド建設反対派を訪問 「愛と調和の世界にしていくため」とFBに書き込み
http://www.sankei.com/politics/news/160807/plt1608070013-n1.html
2016.8.7 20:27 産経新聞

 安倍昭恵首相夫人は7日、沖縄県東村、国頭村にまたがる米軍北部訓練場内でのヘリコプター離着陸帯(ヘリパッド)建設工事の現場近くで座り込みの反対運動を続ける市民らを6日に訪ねたと自らのフェイスブック(FB)に書き込んだ。

 FBで、訪問の理由について「対立、分離した世の中を愛と調和の世界にしていくための私なりの第一歩」と説明。安倍晋三首相に訪問することを事前には伝えなかったとも記した。

 政府は、北部訓練場の部分返還に向け、返還されない区域で返還条件のヘリパッド建設工事を進めている。ヘリパッドでは米輸送機オスプレイの運用が予定されるため、反対派が座り込みで抗議し、全国の警察から派遣された機動隊が反対派を強制排除するなど現地では緊張が高まっている。

 抗議活動のリーダー的な立場の山城博治さんは昭恵夫人の訪問に関し「愛と調和と言うのなら、機動隊による暴力行為をやめさせるよう首相に求めてほしい」と注文を付けた。
























関連記事
≪速報!≫「現場で何が起きているか知りたかった」安倍昭恵・総理夫人が沖縄・高江を訪問!…IWJが追ったその一部始終
http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/770.html



http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/792.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 三宅洋平を単なる「扇動屋」と見抜いた安倍陣営
三宅洋平を単なる「扇動屋」と見抜いた安倍陣営
http://79516147.at.webry.info/201608/article_59.html
2016/08/08 半歩前へU


 ハリマオさんが自身のブログで三宅洋平や安倍首相の妻、昭恵を厳しく批判した。洋平は、安倍晋三と携帯電話で短い会話を交わしたとき、「総理、何なら一緒に高江に行きませんか、とは云えませんでした。三宅はまだそんなもんです」と、己の小ささに気がついたとか・・・。もう、ここまでくるとお笑いだ。

以下に“エキス”を掲載する。

*****************

 偶像崇拝のカルトたち・・・しかし、それは三宅洋平という虚像であったという悲劇。もうひとつの「それが選挙ですから」と言ったのは、安倍晋三のイカレた女房、昭恵だ。

 三宅洋平に政治を語る能力がないどころか、単なる扇動屋だと見抜いた安倍陣営が、「安倍自民は圧勝したのだから」と、余裕を持って三宅洋平の取り込みのために近づいてきたのである。

昭恵は、その時のことを、Facebookに書いている。

 彼女が晋三の指示によって、なぜ洋平を誘ったのか、その理由は、最後に書かれてある「なんで多くの人が、三宅洋平を熱烈に支持するのか、わかったような気がします。」という言葉からうかがい知ることができる。

 そのとき、昭恵が洋平に、「大丈夫です、それが選挙ですから」と言って、すぐさま携帯電話で安倍晋三に取り継いだと、洋平はツイートしている。これでも、偶然だと言うのだろうか。

 洋平が、「国を思い世界を憂う国士」だと。究極のナルシズムに世界が笑っている。

 洋平は、安倍晋三と携帯電話で短い会話を交わしたとき、「総理、何なら一緒に高江に行きませんか、とは云えませんでした。三宅はまだそんなもんです」と、己の小ささに気がついたとか・・・

 そして、すっかり昭恵にほだされてしまった。
今日、安倍晋三と彼の官邸の命を受けて、米海兵隊のオスプレイ離発着帯(ヘリパッド)を建設する予定地「高江」に機動隊500人を投入して反対する沖縄の市民たちを強制排除する。

**********************

昭恵は晋三の妻として、立派に内助の功を発揮している

 昭恵が、唐突に三宅洋平に近づいてきたのは、「高江」で起こることを、「なんとかフェス」で拡散させないようにするためである、と考える人が出てきても反論できない。

 なぜ、洋平は、「何なら一緒に高江に行きませんか、とは云えませんでした」なのか。

 機動隊の500人は、地元の人間ではなく、東京をはじめ各地方から私たちの税金で集められた武闘派である。

 沖縄の人々は、三宅洋平という薄っぺらな男の本性を知って、愛想をつかそうとしている。あれほど、沖縄の人々の思いについて熱く語った洋平はウソだったのか。事実は、そうであると告げている。

詳報はここをクリック
http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-4502.html



http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/793.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 人権問題としての象徴天皇制を考えるべき時にきている マル激トーク・オン・ディマンド(ビデオニュース・ドットコム)
人権問題としての象徴天皇制を考えるべき時にきている
http://www.videonews.com/marugeki-talk/800/
2016年8月6日 マル激トーク・オン・ディマンド ビデオニュース・ドットコム


【ダイジェスト】御厨貴氏:人権問題としての象徴天皇制を考えるべき時にきている


ゲスト 御厨貴氏(青山学院大学特任教授)

 天皇陛下の生前退位のご意向が7月13日に報じられて以来、天皇制のあり方をめぐる議論が盛んに交わされている。

 来週月曜(8月8日)には、陛下ご自身がビデオを通じて「お気持ち」を表明することが発表されているが、マル激ではそれに先立って、この問題で日本人一人ひとりが考えなければならない論点は何かについて、政治学者で天皇制についても造詣が深い御厨貴氏と、ジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が議論した。

 そもそも今上天皇が非公式ながら生前退位の意向を示したことについて御厨氏は、象徴天皇制のあるべき姿を生涯考え続けてきた今上陛下の深謀遠慮があってのことだろうと語る。御厨氏によると、現在の象徴天皇像はもっぱら今上天皇が作り上げてきたもので、その集大成ともいうべき問題が生前退位問題だった。

 言うまでもなく現行憲法の下での「象徴天皇制」は、大きな矛盾を孕んでいる。それは天皇という地位に「世襲」「男系男子」「万世一系」など戦前から続く一定の神性(カリスマ)を求めながら、あくまで天皇は一切の政治的権限を持たない象徴に過ぎず、政府が決めたことに唯々諾々と従いながら「ご公務」と呼ばれる国事行為を執り行うだけの存在に押し込んできたからだった。カリスマ性は利用したいが、権利は与えないということだ。そして、戦後70年間、日本人はその矛盾と向き合うことのないまま、天皇のカリスマを災害時の被災地訪問や歴史的な祭典などで最大限に利用してきた。

 しかし、それは天皇や皇族の方々に、職業選択の自由も無く、世襲で強制的に天皇という地位に就かされた上に、その地位から離脱する自由もなく、死ぬまで公務を全うし続けなければならないという、あまりにも理不尽で犠牲の多い地位に甘んじていただくことを意味していた。天皇家の人々は結婚ですら政府の承認を必要としていて、自分だけの意思で決めることができない。

 そもそもこの矛盾は第二次大戦後に日本に進駐してきたGHQが、半ば意図的に残したものと考えられている。大戦後、当時のアメリカ国内には、天皇の戦争責任を問う声が強かったが、GHQは戦後の日本の統治を効率的に行い、同時に日本の共産化を防ぐための防波堤として、むしろ天皇の権威を利用することを考えた。しかし、天皇の権威を維持するためには、戦前から続く天皇の神性が残存していることが不可欠だった。そこでGHQは憲法の中で天皇の世襲を維持するなどして、天皇という地位を事実上憲法の枠外に置き、戦前から続くカリスマ性を維持する一方で、再び日本が天皇の権威の下で軍事大国化することがないように、天皇を一切の政治権限を有さない「象徴」という地位に押し込んだ。そうすることで、天皇の権威だけは利用できるが、それが暴走するリスクは抑え込むことができると考えた。

 慶応大学の笠原英彦教授は著書「象徴天皇制と皇位継承」の中で、GHQでマッカーサー元帥の副官だったボナー・フェラーズ准将の「15年、20年先に日本に天皇制があろうがあるまいが、また天皇個人としてどうなっておられようが、関心は持たない」という言葉を紹介しながら、GHQが当面の自分たちの利益だけを考えて現在の象徴天皇制なる制度を作ったことは明らかだと説明している。

 結果的に、日本における象徴天皇とは、カリスマを維持するために世襲や男系男子などの戦前からの風習には縛られつつ、自分たちの身の振り方を含む一切の発言権を封じられた存在となり、70年間、それが続くことになった。

 2000年代の初頭に皇太子並びに秋篠宮に男の子供が生まれなかったため、皇統を継承する男子がいなくなる、所謂「お世継ぎ問題」が浮上した。小泉政権下で有識者会議が開かれ、女性天皇を認めるなど皇室典範の改正が議論されたが、実際の法改正に至る前に秋篠宮に男の子が生まれたため、結局その時は何の改正も行われないままに終わっていた。

 今回の生前退位問題は、本来であればとうの昔に考えておかなければならなかったにもかかわらず70年間放置されてきた「天皇及び天皇家の人権問題」が、改めて浮上したものと考えるべきだろう。

 基本的人権や法の前の平等、男女同権を保障している日本国憲法は、第一章から八章までを天皇についての条文に割き、その中で、明らかに他の憲法の原則とことごとく矛盾したことを定めている。われわれも本音部分ではGHQと同じで、天皇にはカリスマを持った存在でいてくれなければ困るが、同時にそのカリスマを根拠に政治権力を発揮されるのは困ると考えていたのではないか。しかし、その結果として、天皇に基本的人権を認めず、表面的には敬うような態度をとりながら、実際には差別をしているとの誹りは免れない。

 御厨氏は理論、行政、政治の3つの観点からこの問題に対する議論を始めるべき時が来ていると指摘する。ただし、その議論は、小泉政権下の有識者会議のような、天皇制の専門家たちによるものに限定すべきではないと言う。なぜなら、天皇がどうあるべきかは、専門家が決めることではなく、日本人一人ひとりが何を望んでいるかによるべきだと考えるからだ。

 日本国憲法は第一条で天皇を日本国と日本国民統合の象徴とした上で、それが日本国民の総意の上に成り立つことを明記している。現在のような制度が本当に日本国民が天皇に望んでいることなのかを、今こそわれわれは議論すべきではないか。


御厨貴みくりや たかし
青山学院大学国際政治経済学研究科特任教授
1951年東京生まれ。東京大学法学部卒。東京都立大学教授、政策研究大学院大学教授、東京大学先端科学技術研究センター教授などを経て2012年4月放送大学教養学部教授、16年4月より現職。東京大学名誉教授。専門は近現代日本政治史、オーラル・ヒストリー。博士(学術)。著書に『政治の眼力−永田町「快人・怪物」列伝』、『戦後をつくる―追憶から希望への透視図』、『政治家の見極め方』など。



http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/794.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 天皇の声を伝える収録ビデオ 各局が一斉放送という平成の玉音放送 今日は8月15日? 政治利用は許さない(弁護士 猪野 亨
天皇の声を伝える収録ビデオ 各局が一斉放送という平成の玉音放送 今日は8月15日? 政治利用は許さない
http://inotoru.blog.fc2.com/blog-asyuracom-2256.html
2016/08/07 14:56 弁護士 猪野 亨のブログ


 天皇の生前退位について事前に収録したビデオによって伝えられるということが決まっていますが、それを全国に向けて8月8日月曜日午後3時に公表されることになりました。

 それをNHKをはじめとして各放送局が一斉に報じるということになりました。



 フジテレビは、どうするのでしょう。

 ホームページで確認しましたが、現時点ではよくわかりません。多分、横並びするのでしょう。

 天皇の収録ビデオというだけで、こうにも一斉に特番になってしまうというのは、ひどいものです。

 どうしてもというのであればNHKだけでやればいいと思うのですが、象徴天皇制を飛び越えて国家元首扱いです。

 私は、一瞬、放送日が8月15日に錯覚してしまいました。

 このようなやり方では「平成の玉音放送」です。

 「恐れ多くも天皇陛下のお言葉であり、謹んで拝聴するように」という感じで、このような放送のあり方こそ、天皇の政治利用でしかなく、日本のマスコミの後進性を示しています。

 天皇の生前退位は自由にすべきだと思いますが、このような過剰な演出は、天皇の政治利用でしかなく、とんでもないことです。

 「右向け右」で一斉に右を向かせようというものであり、マスコミの後進性はともかく、釣られて右を向いてしまったということではお粗末です。

天皇退位と世論誘導 グリーンに染まる東京都知事選が頭に浮かぶ

 お粗末では済まないことも頭に浮かんでしまいます。

 遠くない将来において、天皇が生前退位ということが実現すると、次に待っているのは皇太子の即位です。マスコミを挙げての「祝賀」ムードを演出することでしょう。

 そして、それに合わせるかのように実施する衆議院議員選挙というシナリオでしょうか。

 参議院選挙を終えた安倍氏は、自らの自民党総裁の任期の延長とその間の改憲を並々ならぬ意気込みを示しています。

 憲法9条をターゲットにするのか、緊急事態条項を先にするのかなどの問題はありますが、環境権を入れましょという程度では済まないものが予想されます(この環境権を入れる改憲も害悪しかありませんが)。

 つまり憲法9条などの本丸を改憲論議に押し込み、その結果、内閣や自民党の支持率が低下しても、その対策の切り札が、「皇太子の即位」の政治利用です。

 このような天皇の政治利用は絶対に許されませんし、そもそも今回の報道の在り方自体が天皇の政治利用ですから、私たちは危機感を持たなければならない、そういう状況です。




http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/795.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 日本を亡国にした祖父を持つ安倍晋三首相が、右寄り政治家・稲田朋美衆院議員を防衛相に据え、中韓に「嫌がらせ」 (板垣英憲)
http://blog.goo.ne.jp/itagaki-eiken/e/63b9049f183f1281a2e0cc336c56a8bd
2016年08月07日 板垣 英憲(いたがき えいけん)「マスコミに出ない政治経済の裏話」

◆〔特別情報1〕
 「よもの海みなはらからと思う世に など波風のたちさわぐらむ」(世界の海は一つなのになぜ波風が立つのだろう) 明治天皇の御製である。昭和天皇が1941年9月6日の御前会議で2度朗誦されたという。対米英蘭開戦に反対の気持ちを示されたのである。にもかかわらず、東條英機内閣は、11月5日の御前会議で、「帝国国策遂行要綱」を決定、対米英蘭戦争の武力発動の時期を12月初旬と決定し、帝国海軍は12月8日、マレー半島・ハワイ真珠湾を奇襲攻撃した。太平洋戦争の勃発である。東條英機内閣は12日の閣議で日中戦争(支那事変)を含めて戦争の名称を「大東亜戦争」と命名した。この東條英機内閣には、後に首相となる商工官僚の岸信介商工相が(在任1941年10月18日〜1943年10月8日)がいた。開戦の責任者の1人であり、日本を亡国にした。安倍晋三首相の母方の祖父である。敗戦から丸71年を経て、安倍晋三首相は8月3日の第3次安倍晋三再改造内閣で、右寄り政治家で知られる稲田朋美衆院議員を防衛相に据えた。中国、韓国に対する「嫌がらせ」とも見える閣僚人事、早速、中国、韓国の国防省は、懸念を示し、メディアは、一斉に反発した。「8月15日の終戦記念日」に靖国神社を参拝するか。米国オバマ政権は「中韓を刺激して欲しくない」と日中関係、日韓関係への悪影響を憂慮しているという。



http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/796.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 天皇の生前退位〜超保守派は皇位継承も絡んで慎重。よしのりはW改正に賛成(日本がアブナイ!)
http://mewrun7.exblog.jp/24581321/
2016-08-08 01:54

 今日8日、今上天皇が生前退位に関する「お気持ち」をビデオ映像で国民に伝えるという。(・・)

 以前から書いているように、mewは、常に国の平和と国民の安寧を願っている今上天皇のファンなのだけど。既に80歳を超えている上、いくつか大きな病気をしていることを思うと、本人が望むのであれば生前退位をして、ゆっくり過ごして欲しいと考えている。<本人が行いたいと欲する被災地などへの訪問は続ければいいとも思うし。(**)>

 TV、新聞などのメディアは、天皇の公務のスケジュールがいかに過密かという説明をしていたのだけど。
 たとえば、『牧嶋博子(TBS報道局解説委員)「今年6月のご公務を見ていただきたい」とスケジュールを示した。1日から30日まで行事がびっしりで、休みは土曜日が2回、日曜が3回だけ。週休2日にもならない。「被災地のご訪問もヘリで移動されたりと過密スケジュールです。また、火曜と金曜に『ご執務』とあるのは、国会で成立した法案などに目を通して署名するという仕事」
葉山でも12日にはご執務の書類が届いていた。「国会閉会前には大変な数になります。82歳という年齢では、若い時のようにこなすのは難しい状況になっているんです」(J−CASTニュース16年7月15日』

 実際のところ、天皇の一番大事なかつ大変な務めは「宮中祭祀」であって。(TVなどが、これも行事に入れているのかは「???」なのだけど。)mewは、これが高齢の天皇の負担になっているのではないかと思うし。そのことをTVなどは、もう少し国民に知らしめていいように思う。(++)

<機会があれば、改めて書きたいが。深夜に特別な方法で身を清めて、寒い中、何時間も祈りの儀式を行なうなんて祭祀が、いくつもあるのだから。_(。。)_ただ、これらの祭祀は天皇と宗教を結びつける面があるので、メディアは大きく取り上げないらしい。(-_-)>

 また、今上天皇は、87歳で亡くなった昭和天皇のことを見ていて、さらには今後の皇室のあり方、皇位継承のことなども考えて、もう10年以上前から(小泉政権の頃から?)、宮内庁の役人に「お気持ち」を述べていたという。(・・)

* * * * *

 小泉政権は、その「お気持ち」を受け止めて、生前退位や女性の皇位継承をできるように皇室典範を変えることを検討していたのだけど。万世一系を重んじる安倍晋三氏らの超保守派の議員、識者は、女性(or女系)への皇位継承を認めないため、彼らの大反対によって法改正が実現しないまま、今日に至っているのが実情だ。(~_~;)

 生前退位に関しては、以前から検討されていたそうなのだが。政府の圧力や天皇の恣意で、天皇が退位するのは望ましくないという理由で、慎重な人たちが多いとのこと。<これは一理あるかも知れない。かと言って、天皇も高齢化して行くと思われる中、退位時期が選べず公務や祭祀を強制するのは、あまりにも酷ではないかと。天皇に国民同様の基本的人権があるのかないのか、という憲法の論点があるのだけど、かなりの人権侵害だよね〜。^^;> 

 また、男性への皇位継承を求める人たちの中には、秋篠宮の悠仁親王を将来、皇太子、天皇にしたいと願っている人が少なからずいて。そのために今回の生前退位に反対する人もいるという。
今の皇太子・徳仁親王が皇位を継承して、天皇になった場合、悠仁親王は天皇の長子(皇太子=次期天皇)には当たらないため、皇位継承できなくなる可能性があるからだ。^^;

 ちなみに自民党の改憲草案の前文は、「日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって」という言葉から始まっているのであるのだが。<戴く(いただく)・・・敬意を表して高くささげる。頭上におしいただく。敬って自分の上の者として迎える。あがめ仕える。>
 
 何だか彼らは、自分たちの時代錯誤の感覚や思想に基づく国づくりロマンのために、却って彼らが敬って、大事に思っているはずの天皇を苦悩させているような気がしてしまうmewなのだった。(@@)
 
☆  ★  ☆  ★  ☆  ★  ☆

『天皇陛下は8日午後3時から、象徴天皇としてのお務めについて、ビデオメッセージでお気持ちを表明される。陛下が文書を読み上げる形で10分前後、語りかけられる。

 陛下は、生前に皇太子さまに皇位を譲る「生前退位」の意向を周囲に示しているが、お気持ち表明では国政への関与を禁じた憲法に配慮し、「退位」に直接触れることは避けられる見通し。

 宮内庁は、陛下のお気持ちを国内外に広く伝えるため、ホームページに映像のほか、日本語全文と英訳した文書を掲載する。(産経新聞16年8月7日)』

『典範改正、先送りの歴史=「女性天皇」「女性宮家」案−生前退位

 安定的な皇位継承をどう確保するか。皇族減少にどう対処するか。こういった問題意識から、政府は近年、皇室典範の見直しに取り組んできた。2005年に小泉内閣は「女性・女系天皇」を容認、12年には野田内閣が「女性宮家」を創設する案をそれぞれ打ち出したが、典範改正への根強い慎重論を背景に、その都度、実施が先送りされてきた。

 小泉純一郎首相(当時)は05年1月、男系男子に限られている皇位継承の在り方を見直すため、私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」を設置した。皇室では当時、秋篠宮さま以来40年近く男子が誕生しておらず、皇位継承の安定性が損なわれかねないと危ぶまれていた。
 有識者会議は同11月、「女性天皇」や、母方が天皇の血筋を引く「女系天皇」を容認する最終報告書を取りまとめた。政府はこれを基に、皇室典範改正案の国会提出を目指した。

 だが、翌06年2月に秋篠宮妃紀子さまのご懐妊が明らかになると、安倍晋三官房長官(当時)は「大切なのは静かに見守ることだ」などと典範改正に慎重論を唱え、見直しの機運は急速にしぼんだ。同9月の長男悠仁さまのご誕生で、当面は男系男子による皇位継承が維持できる見通しとなり、改正は見送られた。

 旧民主党政権の11年には、野田佳彦首相(当時)の下で、女性皇族が結婚後も皇族の身分にとどまる「女性宮家」創設に向けた検討作業が始まった。女性皇族が結婚した場合は「皇族の身分を離れる」とした皇室典範の規定により、将来的な皇族減少への懸念が強まったためだ。
 政府は12年10月、女性宮家の創設案と、結婚した女性皇族が国家公務員として皇室活動を継続する案を併記した論点整理を取りまとめた。しかし、同12月の衆院選で自民党が政権に復帰し、第2次安倍内閣が発足すると立ち消えとなった。

 停滞していた見直し論議は14年、高円宮家の次女典子さまの結婚に伴う皇籍離脱などを契機に再び動きだす。皇族減少が一段と深刻化するとみて、政府は休眠状態だった内閣官房の皇室典範改正準備室に人員を再配置。政治問題化を避けるため、今年の参院選後から議論を本格化させる予定だった。(時事通信16年7月15日)』

* * * * *

 いくつかの世論調査の結果を見ると、天皇の生前退位を認める国民はかなりいるようなのだけど。
 安倍首相らは、本格的な皇室典範の改正を行いたくないことから、今上天皇に限って退位を可能にする特別法の制定まで考えているという。^^;
 
『天皇陛下が「生前退位」の意向を持たれていることに関連し、現在の天皇陛下に限って退位を可能にする特別法を制定する案が、政府内で浮上してきた。
 皇室典範を改正して退位を制度化するには難しい課題が多く、天皇の地位を不安定にさせかねないとの懸念が払拭できないためだ。

 皇室典範は「天皇が崩じた(亡くなった)ときは、皇嗣(皇位継承順位1位の皇族)が、直ちに即位する」(第4条)と定めており、この規定を変更しない限り生前退位を実現することはできない。
 皇室典範を改正して生前退位を制度化する場合、どういう状況の場合に認められるのかという条件と手続きを明確に規定できるかどうかが大きなポイントになる。将来の天皇が政治の圧力で退位させられる可能性や、逆に天皇が恣意(しい)的に退位する可能性を排除しなければならないためだ。(読売新聞16年8月7日)』 

<先述したように、皇位継承のことも考えて、皇室典範改正に反対している人たちもいる。^^;>

☆  ★  ☆  ★  ☆  ★  ☆

 最近、ネトウヨから排除されつつあるらしい元ウヨ(?)の小林よしのり氏が、こんな意見を述べていたのだが。mewもほぼほぼ同感だ。(・・)

『<生前退位 こう考える> 小林よしのりさん

◆「女性天皇」一緒に議論を

 現在の皇室典範には退位についての規定がありませんから、天皇陛下のご意向をかなえるためには典範の改正が必要になります。退位についてご自身で決めることすらできず、ご意向を示しただけで政治的発言ととらえられ、「憲法違反」と批判する人もいる。これ自体、とても異常なことです。典範にはもろもろの不備があり、改正の必要性は指摘されてきましたが、政治家はどうしても手をつけませんでした。わしに言わせれば政治の怠慢ですよ。

 今の皇太子さまは、すでに天皇陛下が即位した年齢を超えています。陛下ご自身が、日本の象徴としての天皇像をつくるためにかけたのと同じ時間を、皇太子さまに与えたいと思われるのは自然なことです。

 典範には天皇の長男を皇太子とする規定があり、天皇陛下が退位し皇太子さまが即位されると、次の皇太子が空位になります。皇位継承順位が一位となる秋篠宮さまは「天皇の子」ではないからです。

 「皇太弟にすれば良い」という人もいますが、秋篠宮さまは皇太子さまと五、六歳しか離れていない。ともに高齢になっていき、極短期間での御代替わりになる可能性だってある。このままでは次世代に祭祀(さいし)も引き継げなくなります。

 典範では、男系男子しか皇位継承が認められていません。皇太子ご夫妻に長女愛子さまがいらっしゃるのに、女だから皇太子にはなれないなんて変ではありませんか。わしは愛子さまが皇太子になるのが最も自然で良いと思います。

 世界を見れば、英国のエリザベス女王にメイ首相、米国ではクリントン大統領候補、ドイツもメルケル首相と、女性が活躍している時代です。「男性の血脈こそが尊い」というばかばかしい男尊女卑の因習は、いいかげんやめるべきです。

 次の天皇になる皇太子に愛子さまがなられた段階で、日本はこれまでとまったく違う地平が開けると思いますよ。天皇は日本の象徴ですから、世界中に「女性の時代」をアピールできる。日本も「女性活躍社会」と言うなら、女性・女系天皇も認めるべきです。

 このまま男系男子しか認めなかったらどうなるか。男系に固執する一部勢力は「秋篠宮家の長男悠仁さまがいる」と言いますが、皇室に残る次世代の男子は悠仁さまお一人だけで、もし悠仁さまに男子が生まれてこなければ、そこで皇統断絶です。圧力が相当かかるでしょう。そんな環境に嫁いでくる女性がいるでしょうか。

 女性宮家の問題も早く決着をつけなければいけません。現行制度では、女性皇族は民間人の男性と結婚したら皇族を離れます。しかし、女性宮家が認められると、結婚した男性を皇族に招き入れることになります。結婚適齢期を迎える眞子さま、佳子さまのためにも、早く決めるべきです。いつまでも自分の将来がわからないなんて酷ですよ。

 生前退位だけでなく、女子への皇位継承、女性宮家の創設も一緒に考えるべきです。

 (聞き手・石井紀代美)

 <女性宮家> 最近では旧民主党政権が2011年、安定的な皇位継承の維持を狙い、女性宮家の創設を含めた皇室典範改正の検討をスタート。保守派の識者らからは「女系天皇への道を開く」などの反対意見が出た。整理した論点を12年に公表し「女性宮家創設の検討を進めるべきだ」としたが、その後の政権交代で立ち消えになった。

 <こばやし・よしのり> 1953年、福岡県生まれ。ギャグ漫画「おぼっちゃまくん」の作者。92年、雑誌で「ゴーマニズム宣言」の連載を始め、政治的、社会的な問題をテーマにするようになる。皇室に関する著作に「天皇論」「新天皇論」などがある。(中日新聞16年8月7日)』

* * * * *

 そして、今上天皇の「お気持ち」がしっかりと国民に伝わって、国民の後押しによって、少しでも早く生前退位や皇位継承の法改正が実現できるといいな〜と願っているmewなのだった。(@@)

 THANKS


http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/797.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 二階氏幹事長起用の意図 安倍首相の総裁任期延長も(週刊ポスト)
             安倍首相の総裁任期延長論も


二階氏幹事長起用の意図 安倍首相の総裁任期延長も
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160808-00000007-pseven-soci
週刊ポスト2016年8月19・26日号


 内閣改造に自民党内から失望が広がっている。麻生太郎・副総理と菅義偉・官房長官とのトロイカ体制をそのまま残したのは既定路線だったにしても、若手議員時代からの友人である塩崎恭久氏、石原伸晃氏や、加藤勝信氏、高市早苗氏らお気に入りの側近大臣をすべて留任させたうえ、新たに入閣させた世耕弘成・経産相、稲田朋美・防衛相、山本幸三・地方創生相なども取り巻きばかり。側近で内閣を固め、「未来チャレンジ内閣」と名づけた。

 一体、どんな未来にチャレンジしようというのか。自民党のベテラン議員や古参の政治部記者たちは、究極のお友だち人事の裏に、将来の政界の動きを占う要素が組み込まれていると見ている。

 そのポイントの一つは、「安倍一強」といわれる安倍政権がいつまで続くかだろう。安倍晋三・首相は入院中の谷垣禎一・前幹事長の後任に、77歳の長老政治家・二階俊博氏を起用した。未来どころか過去に逆行するようなこの人事は「首相の延命装置」と受け止められている。

 自民党の党則では総裁任期は最長「2期6年」と定められ、安倍首相の総裁任期は2018年9月に切れる。安倍首相は8月3日の会見で「任期延長は全く考えていない」と語ったものの、出身派閥の細田派内や側近の間では、党則を改正して安倍政権のまま2020年の東京五輪を迎えるという総裁任期延長論がある。

 二階氏は改造前に「大いに検討に値する」と前向きな発言をし、幹事長就任会見では「機関を設けて議論する場を作っていく」と具体的な検討に入ることを表明した。自民党の大臣経験者が語る。

「党則改正は党大会で承認を得なければならない。細田派など首相シンパだけで強引に任期延長をはかろうとすれば他派閥が反発してまとまらないのは目に見えている。そこで実力者の二階さんを幹事長にする代わりに、任期延長で党内各派を説得する役回りをさせようという狙いだ」


http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/798.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 天皇会見舞台裏 最大の懸念は「生前退位」の言葉の有無(週刊ポスト)
                   お気持ちを発表される天皇陛下


天皇会見舞台裏 最大の懸念は「生前退位」の言葉の有無
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160808-00000005-pseven-soci
週刊ポスト2016年8月19・26日号


「生前退位の意向」が電撃的に報じられてから約1か月。いよいよ天皇自らが語る局面を迎えた。だが、「生前退位」は国民統合の象徴としての天皇の在り方や皇室典範の改正、あるいは女系天皇・女性宮家議論への発展は避けられず、天皇の政治関与という問題も浮上しかねない複雑さを孕む。天皇会見の前夜まで、水面下では宮内庁、官邸、そしてメディアを巻き込む駆け引き、探り合いが繰り広げられた。

 最大の懸念となったのは「生前退位」という言葉の有無だった。元宮内庁職員で皇室ジャーナリストの山下晋司氏がいう。

「天皇陛下が『生前退位』を明言されると、実現のための法律改正が伴うことになり、憲法第4条の〈(天皇は)国政に関する権能を有しない〉という規定に抵触する恐れがある。天皇が国政に影響力を行使したと取られないように、宮内庁は慎重にならざるを得ない。

 ですから今回は『象徴』はどうあるべきかという陛下のお考えと、ご自身の体調に関することに留まるのではないでしょうか」

 異例の「天皇会見」に至る発端が「生前退位の意向」であったにもかかわらず、そのキーワードを使えないというのだから複雑だ。

 官邸もまた「生前退位」の文言に警戒感を抱いていたようだ。

「皇室典範改正が避けられない生前退位が国民的議論になれば、“(安倍政権が目指す)改憲より皇室典範改正が先だ”という世論が強まるのは必至だ。陛下が自らのお言葉で言及されることになれば、そうした世論に与える影響は計り知れないと官邸サイドは考えているようだ」(政治記者)

 官邸側が警戒したのにはこんな伏線がある。

 7月13日の「生前退位の意向」報道は、杉田官房副長官が翁長雄志・沖縄県知事との会談などのために沖縄入りしていたタイミングだった。それを官邸側は「不意を突かれた」(前出・官邸関係者)と受け止めた。

「昨夏の『70年談話』のトラウマもある。安倍談話は『私は』という主語を使わず、『反省』や『お詫び』という言葉を盛り込む内容だったのに対し、その後に発表された陛下の『戦後70年のお言葉』には『深い反省』という言葉が盛り込まれた。

 その結果、海外メディアから『安倍首相は直接的には何も謝罪せず、代わりに天皇が“謝罪”した』と受け止められるなど、安倍首相にマイナスイメージをもたらす展開となった。そうした経緯があったから官邸は神経質になっていた」(同前)

「政治的関与」を懸念する宮内庁、政権への影響を懸念する官邸──それぞれの“配慮”から、お言葉は決まっていったのである。

撮影■雑誌協会代表取材


http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/799.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 尖閣諸島に大挙襲来する中国漁船を蹴散らす、最も有効な手段はコレではないか 漁民という名の「民兵」たち(現代ビジネス)


尖閣諸島に大挙襲来する中国漁船を蹴散らす、最も有効な手段はコレではないか 漁民という名の「民兵」たち
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/49391
2016年08月08日(月) 高橋 洋一「ニュースの深層」 現代ビジネス


■「キャベツ構造」


6日午前、中国海警局の船6隻が沖縄県の尖閣諸島周辺の接続水域(領海の外側)に入り、中国の漁船およそ230隻がその周辺を航行した。


これに対して、外務省は以下のような抗議を行っている。(http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_003572.html)


1 本6日午前8時5分頃、我が国尖閣諸島周辺の接続水域において中国海警船舶6隻(そのうち外観上武器を搭載している船舶は3隻)及びその周辺に中国漁船約230隻を確認しました。


2 これを受け、同日午前11時45分頃、アジア大洋州局長が在京中国大使館公使に対し、当該公船が直ちに接続水域から立ち去ること及び我が国領海に決して入らないことを強く求めるとともに、公船による尖閣諸島周辺での活動は現場の緊張を更に高める一方的な情勢のエスカレーションであり、我が国としてかかる状況は決して受け入れられない旨強く抗議しました。


尖閣周辺では、中国船による侵入は常習的になっている。6月15日午前3時半ごろには、中国海軍の情報収集艦1隻が鹿児島県口永良部(くちのえらぶ)島西方のわが国領海に侵入している。中国海軍の軍艦による領海侵犯は12年ぶり、2度目である。その前の9日未明には尖閣諸島の大正島と久場島の間の接続水域に中国の軍艦が侵入した。


中国船とは、中国海軍の軍艦、中国海警局の公船、その他漁船と大別できるが、これらは見事に連携がとられている。一般に、中国海軍の軍艦が中心となり、その外側が中国海警局、さらにその外、一番外側が漁船となっている。これを「キャベツ構造」という人もいる。


実際、尖閣の北方100キロには常に中国海軍の軍艦が航行している。中国海警局の公船は漁船を引き連れて尖閣周辺に侵入してくるが、それらを中国海軍の軍艦が常時護衛しているのだ。


■漁民ではなく民兵


ここで注意しなければいけないのは、中国漁船である。日本のような純粋な漁民による漁船ではなく、射撃などの軍事訓練を受けた漁民であり、中国当局や中国海軍の意向で動く民兵の一種である。


これは半ば常識であるが、新聞報道などでは単純に漁船と書かれているので、要注意だ。


この民兵の正確な数はわからないが、従来より行われてきた手法である。そうした民兵による漁船には、軽兵器などが持ち込まれているともいわれている。


民兵を活用した漁船のほうが、中国海軍の軍艦、中国海警局の公船より、国家の意図を隠せるので、今の段階では重宝されているのだろう。なお、こうした民兵の維持に、中国の軍事予算が使われているのはいうまでもない。


一方、日本はといえば、こうした中国船の侵入に対して、政府がその都度抗議をしている。が、翁長雄志・沖縄県知事は明確に見解を示していない。そのため、漁業関係者は尖閣周辺の漁場に行けないと思い込んでおり、実際に行くようなことはない。そもそも、海上自衛隊が背後にいて守ってくれるのでもなければ、海上保安庁の少ない巡視船だけが守ってくれても、漁民も尖閣周辺に行こうとは思うはずがない。


一体、どこに問題があるのだろうか。


もちろん、中国の国際法を無視した挑発が一番の元凶だ。その中国の行動をただすのは至難の技だ。一党独裁体制で、民主主義国家では当たり前の情報公開がないので、日本への挑発のために、軍事予算で民兵による漁船集団を組織化していることを、国民が知るはずもないだろう。


このコラムでは、中国が民主化していないのは日本にとって大きな脅威であることを何度も指摘してきた。その意味で、迂遠なようだが、中国の民主化がやはり必要なのだろう。安保法制を「戦争法だ」と国会前に叫ぶのであれば、その声を中国政府や中国国民に届けるほうが、日本の安全保障によって有益である。


■一党独裁が問題なのだが…


さて、日本側はどう対応すればいいのか。中国船による尖閣周辺への侵入は、いわゆるグレーゾーンの問題であるといわれている。


しばしば日本政府から持ち出される例は、多数の武装した漁船が領海侵犯したり、一部の漁民が不法上陸するケースだ。


前者の場合、多数の漁船に対して海上保安庁が対応するのはかなり困難である。その場合には、自衛隊に「海上警備行動」を命じることになる(自衛隊法第82条)。海上警備行動は、これまで、能登半島沖北朝鮮不審船事件(1999年)、中国潜水艦領海侵犯事件(2004年)、ソマリア沖海賊対策(2009年)と3回発動されている。


後者の場合、警察での対応は困難である、その場合には、自衛隊に「治安出動」を命じることになる(自衛隊法第78条)。なお、治安出動はこれまで発動されたことはない。


こうした事態が起これば、海上保安庁、警察から自衛隊にバトンを渡すことになるが、それが迅速かつ切れ目なく行えるかどうかがポイントである。


2015年5月17日の閣議決定によって、グレーゾーン事態に対応するために電話閣議方式が導入されている。国務大臣全員が参加する臨時閣議の開催が困難なときには、総理大臣が主宰して電話等で閣議決定をするのだ。


それ以前には、総理から閣議書を各大臣に回して閣議決定する「持ち回り閣議」が行われていたが、それをさらに緊急事態用に、迅速に政府の意思決定を行えるようにしたのだ。おそらく、電話閣議による海上警備行動等の発動も実際にシミュレーションされているだろう。


ただ筆者は、今の中国の海軍、警備局、漁民(民兵)の一体化は、とても「グレーゾーン」とはいえないと思う。形式的には漁民を装っているが、事実上彼らは民兵であり、真っ黒、軍事行動そのものである。


こう考えると、領海侵犯でも無害通航権など認めずに、武力行使のできる自衛隊が防衛出動(自衛隊法第76条)するのが本来の姿だろう。


いずれにしても、中国は一党独裁によって中国海軍の軍艦、中国海警局の公船、その他漁船を一体化・統一化しているが、日本では民主主義の下で、切れ目のない迅速対応をしている。これがうまく機能するかどうかが問われているのだ。


■9月に向けてますます激化する恐れ


しかも、中国は海軍、警備局、漁民(民兵)が一体化しているが、日本では、自衛隊が出動したとしても、通常火器による海上警備行動・治安出動と、武力行使の防衛出動の間には大きな違いがある。これは、相手の出方に応じて、海上警備行動となるのか、治安出動となるのか分かれているのだが、ここに切れ目があるわけだ。


しかし、これは専守防衛に徹する日本としてはやむを得ない。この切れ目をどう乗り越えるのか、後でしっかり国際社会に説明できるような体制を整えておく必要がある。


尖閣諸島については、日本固有の領土であることは歴史的にも国際法上も明らかであり、現に我が国はこれを有効に支配している。このため、尖閣諸島をめぐって解決しなければならない領有権の問題はそもそも存在しない。


中国政府は、1895年の尖閣諸島の日本領への編入から1970年代に至るまで、日本による尖閣諸島に対する有効な支配に対し一切異議を申し立ててこなかった。この間、尖閣諸島は、中国共産党の機関紙や中国の地図の中でも、日本の領土として扱われてきた。



【参考:『世界地図集』(1958年出版(1960年第二次印刷))】


こうした歴史事実にもかかわらず、中国は尖閣諸島に、海軍、警備局、漁民(民兵)の一体化で仕掛けてくる。先月12日にはオランダ・ハーグの仲裁裁判所が、中国の主権を全面的に認めない判断を示したが、国際法無視の中国は何もなかったかのように振る舞っている。


9月には中国・杭州で20ヵ国・地域(G20)首脳会議がある。その際、南シナ海問題が話題にあがると、中国政府は困るだろう。議長国なので何とかするだろうが、その際、尖閣周辺問題を南シナ海問題とすり替える可能性もあり、尖閣周辺での中国の挑発行動はますます激化することになるだろう。


中国は海軍、警備局、漁民(民兵)の一体化で仕掛けてくるが、日本は正直言って心許ない(下図)。



サンフランシスコ平和条約で尖閣諸島が日本の領土として確認され、米国の施政下に置かれて以降、日本が日米地位協定に基づいて施設提供している米海軍用の射爆撃場が2ヵ所ある。久場島の「黄尾嶼射爆撃場」と大正島の「赤尾嶼射爆撃場」である。


1978年6月以来使用されていないが、この際、ここを米軍に使ってもらってはどうだろうか。尖閣周辺への中国船の侵入をみるにつけ、日本政府もそこまでの対応策を考えておいたほうがいいと思うのだが。



http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/800.html

記事 [政治・選挙・NHK210] ヒラリーと中国の「黒い関係」に日本は警戒が必要だ(ダイヤモンド・オンライン)
ヒラリーと中国の「黒い関係」に日本は警戒が必要だ
http://diamond.jp/articles/-/97964
2016年8月8日 北野幸伯 [国際関係アナリスト] ダイヤモンド・オンライン


ヒラリー・クリントンとドナルド・トランプの対決となった米大統領選。過激な発言のトランプよりは、ヒラリーに当選してもらいたいと考える日本人は多いが、実はヒラリーは長年、中国から金銭支援を受け、「黒い関係」を続けてきた人物だったことが明かされている。


■尖閣どころか鹿児島近辺まで侵入!
 エスカレートする中国軍艦の挑発行動


 ヒラリー・クリントン前国務長官(68)は7月28日、民主党大統領候補としての指名を受諾した。これで米大統領選挙は、共和党ドナルド・トランプ、民主党ヒラリー・クリントンの一騎打ちとなり、11月の本選で決着がつく。どっちが勝つかは、誰も正確には予想できない。では、「日本にとって都合が良い方は?」という質問ならどうだろうか?


 よく知られているように、トランプは「日本がもっと金を払わなければ、在日米軍を撤退させる!」と恫喝した男だ。そればかりか、「日本の核兵器保有を容認する」「朝鮮半島で戦争が起こっても米国は関わらない。日本と韓国は、『グッドラック』だ!」など、衝撃発言をいくつもしている。



 普通に考えれば、「やはりヒラリーがいい」となるだろう。


 しかし、事はそう単純ではない。ヒラリーは、過去に「中国と黒い関係にあった」ことが明らかになっているのだ。


 まず、「日本にとって都合が良い米国大統領」の条件について考えてみよう。

「日本最大の問題は?」との問いには、人によってさまざまな答えがあるだろう。筆者が考える「日本最大の問題」は「中国」である。なぜなら、中国は、「日本には尖閣だけでなく、沖縄の領有権もない!」と宣言しているからだ。(証拠記事はこちら)


 そして中国は、口でいうだけではなく、実際の挑発活動も繰り返している。たとえば、以下3つの事実、皆さんはご存知だっただろうか?


 まず、中国の軍艦は、尖閣どころか鹿児島県付近まで侵入している。(太線筆者、以下同じ)


<中国軍艦が一時領海侵入 口永良部島周辺海域 海警行動は発令せず

産経新聞 6月15日(水)11時7分配信
 防衛省は15日、中国海軍の艦艇が鹿児島県の口永良部島周辺の領海に入ったと発表した。
同海域の領海に中国艦が入るのは初めて。
 中国艦はすでに領海を出ている。
自衛隊に対して海上警備行動は発令されていない。>




 中国は、海だけでなく空の挑発も激化させ、そのせいで航空自衛隊は、今や毎日平均2回も緊急発進しなければならない。


<対中緊急発進200回 4〜6 昨年同期比1.7倍、最多

産経新聞 7月1日(金)7時55分配信

 自衛隊トップの河野克俊統合幕僚長は30日の記者会見で、今年4〜6月に日本領空に接近した中国軍機に対する航空自衛隊戦闘機の緊急発進(スクランブル)の回数が、昨年の同時期に比べ80回以上増えたことを明らかにした。
自衛隊は四半期ごとの緊急発進回数を定期的に公表しているが、統幕長が会見で発表するのは異例といえる。
 昨年4〜6月の中国機に対するスクランブルは114回で過去最多だった。今年はその1・7倍以上の約200回となる。>


■日本にとって都合が良い米大統領とは
 中国の脅威を共有してくれる人物


 中国の挑発により、「戦闘一歩手前」までいくケースも出てきた。


<中国軍機と追尾合戦か=空自機が一時、東シナ海で

時事通信 6月29日(水)17時9分配信
 萩生田光一官房副長官は29日の記者会見で、中国軍機が17日に日本に向けて南下し、航空自衛隊機が緊急発進(スクランブル)していたことを明らかにした。
 その際、「近距離のやりとりがあった」と説明。
複数の政府関係者によると、両機は互いの背後に回ろうと追尾し合う「ドッグファイト」のような状態に一時、陥っていた。>


 つまり中国は、まず「日本には尖閣ばかりか、沖縄の領有権もない!」と宣言し、次に尖閣を奪うための具体的行動を起こしているのだ。これらすべての動きを無視する人は、よほどの「平和ボケ」か、中国との「親密な関係」を疑われても仕方ないだろう。


 ここまでで、「中国問題」は「とても切迫している」ことを、ご理解いただけたと思う。そして、日本一国で中国の脅威に立ち向かうことは、非常に困難だ。よって、日本にとって「良い米国大統領」とは、「中国は、大きな脅威であるという認識を日本と共有している人物」ということになる。


 トランプは「反中」といわれているが、発言は「経済問題」に限定されており、中国を「安全保障上の脅威」と認識しているようには見えない。彼は、「日本、韓国、NATO加盟国に『もっと金を払わせろ!』」という話ばかりで、そもそも安全保障政策自体に興味があるかすら疑問だ。


 では、「やはり国務長官だったヒラリーか!?」という話になるのだが…。


 日米関係、米中関係の本質を知りたい人にとって、米国在住政治アナリスト伊藤貫氏の著書「中国の『核』が世界を制す」は必読である。(伊藤氏は「核武装論者」だが、「核反対論者」が読んでも十分興味深いはずだ。それほど驚愕の内容が多い)

 伊藤氏によると、クリントン夫妻は、中国から金を受け取っていた。しかも、1980年代から。


<クリントン夫妻とリッポ財閥の腐敗した癒着関係は、少なくとも一九八三年から始まっている。>(「中国の『核』が世界を制す」261p)


 引用部分に出てくる「リッポ財閥」とは何だろうか?


<中国共産党と人民解放軍は、クリントン夫妻に対して多額の贈賄をするパイプとして、インドネシア・香港・中国に拠点を持つリッポ・グループ(力宝集団)を使用した。リッポ・グループはインドネシアの華僑財閥・リアディ家が所有する企業集団であり、銀行業・不動産業・流通業・観光業等を経営している。>(同上260p)


 「多額の贈賄をするパイプ」として利用される企業。なんとも「中国らしい」話だ。

<ヒラリー夫人が上級パートナーを務めるアーカンソーの法律事務所は、この時期から、リッポグループの「顧問」として高額の報酬を得ている。FBIは、「クリントン夫妻と人民解放軍スパイ機関との協力関係が始まったのは、たぶんこの頃だろう」と推定している。>(261p)


■幾度も中国から金をもらいながら
 なぜか罪に問われなかったクリントン夫妻


 この部分は、かなり衝撃的だ。なんとFBIは、「クリントン夫妻と人民解放軍スパイ機関が協力関係にあることを知っている」という。では、なぜヒラリーは、オバマ政権で国務長官を務め、民主党の大統領候補になれたのか?この答えは後述する。ここではさらに同書で描かれているヒラリーと中国の関係を押さえておこう。


 ヒラリーの夫ビルは1992年、「中国の金も」使って大統領選で勝利する。さらに1996年、またもや「中国の金も」使って再選を果たした。


<クリントン夫妻は一九九二年の大統領選に出馬したとき、リアディから少なくとも(後に判明しただけでも)一二五万ドルの賄賂(違法な政治資金)を受け取っている。
一九九六年の大統領選挙では、リアディ(リッポ・グループ)からクリントン夫妻へ、はるかに巨額な賄賂が動いた。>(261p)



 そして驚くべきことに、「クリントン夫妻が中国から金ももらっていたこと」が「公」にされた。しかし…。


<一九九七年にこの事実が明るみに出たとき、クリントン夫妻は、「われわれはカネを受け取ったかもしれないが、何も憶えていない。誰がカネを出したのか、われわれは何も知らない」と言い張って、逃げてしまった。>(261p)



 ここで、再度疑問がわく。なぜクリントン夫妻は、中国から違法な金をもらい、しかもFBIがそれを知りながら、罪に問われないどころか、出世し続けることができたのか?


<一九九二〜九六年のFBIとNSAの盗聴活動により、中国政府の首脳部が米国政界に対して大規模な贈賄工作を実行していることは明らかであったが、国務省・ペンタゴン・司法省・CIAは、この大規模な贈賄工作を止めることはできなかった。たぶんこれらの組織は、政治的な理由から動けなかったのだろう。>(278p)


「FBI」「NSA」は知っていたが、「国務省」「ペンタゴン」「司法省」「CIA」は、「政治的な理由」から動けなかった。(!)


 伊藤氏は、さらに解説をつづける。



<米民主党の政治家たちが中国から収賄しているというニュースがアメリカのマスコミに載るようになったのは、一九九六年後半である。(中略)この大規模な贈賄工作が、中国政府のスパイ組織による深刻な外交問題であるという解説記事が米マスコミに載るようになったのは、一九九七年の春以降のことである。>(279p)


 これを受けて、FBIは事実関係の調査に乗り出した。ところが…。


<しかしFBIと連邦政府検察官による贈賄事件の捜査は、数か月しか続かなかった。
一九九七年初頭、ホワイトハウスの命令を受けた司法省が、この件に関する捜査を打ち切る決定を下したからである。>(279p)


 しかも、「露骨な圧力」があった。


<この事件の捜査を続行するために独立検察官を任命することを主張したキャリア検察官、チャールス・ラベラは、即刻、解雇された。他の検察官たちはラベラが即座にクビになったのを見て、「この事件には、深入りしないほうがよい」と理解した。>(279p)


 ここで分かるのは、「米国は三権分立の確立された理想的な民主主義国家」というのが「幻想だ」ということだろう。米国においても、中国やロシアと同様、「政治」が「司法」より強いのだ。


■私用メール事件でもおとがめなし!
 またもやヒラリーはFBIの追求を逃れた


 あまりにも想像を絶する話だ。「本当だろうか?」「トンデモではないのか?」と疑われる読者もいるだろう。それは、筆者が字数の関係で「一部を抜粋せざるを得ない」からだ。興味のある方は、ぜひ伊藤氏の著書を実際に熟読して欲しい。決して、「陰謀論」や「トンデモ系」ではないことを、ご理解いただけるだろう。


 さて、ここまでで分かったことはなんだろうか?


 ・ヒラリーは、中国から金をもらっていた。
 ・FBIもそのことを知っていた。
 ・しかし、誰もクリントン夫妻には手を出せなかった。


 そういえば、ヒラリーは、つい最近もFBIの追求を逃れている。そう、国務長官だった時代に「国家機密を私用メールで送っていた」件だ。


<「クリントン氏、訴追相当せず」 FBI長官が会見

朝日新聞デジタル 7月6日(水)1時54分配信
 米大統領選で民主党の候補者指名を確実にしたクリントン前国務長官(68)の私用メール問題で、米連邦捜査局(FBI)のコミー長官は5日に会見し、「捜査の結果、訴追には相当しないと判断した」と発表した。メールには機密情報が含まれており、「非常に不用心だった」としつつも、過去の機密情報をめぐる事件と比較し、「常識的な検察官ならば訴追しない」と述べた。>


「メールに機密情報が含まれている」ことを認めながらも、「常識的な検察官ならば訴追しない」そうだ。「常識的」に考えて「おかしい」と思うのは、筆者だけではないだろう。このようにヒラリーは、中国と長く、深く、黒い関係にあった。現在はどうなっているのかわからないが、十分警戒する必要があるだろう。


 それでは日本は、具体的にはどうすべきなのか?


 もっとも大切なことは、中国を米国以上に挑発しないことである。


 米国は、「梯子を外す」ことが、しばしばある。たとえば、米国の傀儡政権だったジョージア(グルジア)は08年8月、ロシアと無謀な戦争をし、その結果、南オセチアとアプハジアを失った。(二共和国は、ジョージアからの独立を宣言し、ロシアは国家承認した)。この時、米国はジョージアを助けなかった。


 さらに14年2月、ウクライナでクーデターが起こり、親ロシアのヤヌコビッチ政権が倒れた。誕生した親欧米政権は、クリミアを失った。さらに、ロシアが支援するドネツク州、ルガンスク州も事実上失っている。この時も、米国がウクライナを十分助けたとはいえない。


■米国抜きで中国と対立することは
 日本にとって自殺行為に


「中国が尖閣を侵略した時、米国は日本を助けるのか?」−−。この質問には、「助ける派」「助けない派」で、さまざまな意見があるが、筆者は「時と場合による」と考える。たとえば、その時の首相が「米軍は沖縄から出ていけ!」と主張する、鳩山氏のような人物だったらどうだろうか?米国が日本を助ける筋合いはないだろう。


 あるいは、ヒラリー・クリントンのように、長年中国と「黒い関係」にあった人物が米大統領であれば?「アテにならない」と考えるべきだろう。


 日本は、先走って中国を挑発し、米国抜きの「日中戦争」になるような事態を回避しなければならない。ジョージアやウクライナのように、米国から「梯子を外される」危険性があることも、決して忘れるべきではない。日本が目指すのは、あくまで「米国を中心とする中国包囲網」であり、「主人公は米国」であるべきなのだ。


 では、ヒラリー大統領が、「米国は中国と競わない」「米国は、アジアにおける覇権を望まない」と心から宣言したら、日本はどうするべきだろうか?その時は、日本も中国との和解に動くしかないだろう。そうでなければ、「米国なしの日中戦争」が起こり、おそらく日本は敗北する。




http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/801.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 「憲法は死没者の遺言」8/7東京新聞 被爆者と面談の直後に、改憲に言及した安倍首相。ヒトデナシだな



 


  


http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/802.html
記事 [政治・選挙・NHK210] GALILEOは不正選挙ツールだ。そして世界の民主主義の正体がわかる…国際板リンク と 真の悪の枢軸



GALILEOは不正選挙ツールだ。そして世界の民主主義の正体がわかる。 #HackingTeam update24
http://www.asyura2.com/16/kokusai14/msg/815.html
上記urlをクリックしてご覧ください 国際板リンク


私も最初は、ゴールドマン→ムサシ→不正選挙と考えていたのですが、イルミナティーやら、ロックフェラーがスピンアウトで、以下のような図式が実は政界だった、いや正解だったのかもしれません。




そしてそれは、世界の似非民主主義を支える不正選挙グローバルビジネスの展開からも知れることでしょう。




http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/803.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 天皇の”お気持ち”で、困った安倍首相はどんな手を打ってくるのか(生き生き箕面通信)
http://blog.goo.ne.jp/ikiikimt/e/6b84bcfc79731582a06710c04e05127c?fm=rss
2016-08-08 09:01:45

 天皇が本日8月8日、自分の気持ちを率直に伝えるべく、午後3時からビデオ放映されます。最初にこの話が伝わったときから、渋い顔の安倍首相、「オレの改憲話はどうなる」とあわてています。本日の天皇の話のあとも、なんらかの付け加えをおこなうのではないでしょうか。

 つまり、天皇の「生前退位」が、憲法の改定につながるというのです。

 天皇は、現在の9条2項は日本にとって、極めて重要と考えているようです。安倍首相らが勝手に変えていいものではないと考えているように思われます。

 今の安倍首相のやり口なら、中国と場合によっては小競り合いもありうべしです。安倍首相の3本の矢は、いずれ戦争のための“無駄遣い”になるはずです。もうそうした“無駄遣い”を頼むしかないようです。

 そこへ降ってわいた“生前退位”。安倍首相の「9条2項」は当分お預けです。そうこうするうち、安倍首相の人気も切れます。今日の午後3時を待つほかありません。


http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/804.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 8・15政局<本澤二郎の「日本の風景」(2443) <極右の素人女性防衛大臣起用の効果> <ワシントンは靖国参拝大反対>
http://blog.livedoor.jp/jlj001/archives/52146095.html
2016年08月08日 「ジャーナリスト同盟」通信

<極右の素人女性防衛大臣起用の効果>

 筆者はジャーナリストである。ジャーナリストはリベラルでないと務まらない。権力監視と平和憲法を守ることを第一義にしている。こと日本政治に関しては右顧左眄しない。共産党だろうが、創価学会であろうが、問題があれば、評論しなければならない。むろん、永田町の動向は、特に極右政権なるがゆえに、警戒しながら、分析を試みなければならない。当面は8・15政局、稲田が靖国参拝をするのかどうか。このことを欧米政府と隣国政府が、重大な関心を寄せている。それは彼女が、ストロング・ナショナリストの安倍晋三の分身だからでもある。

<稲田の靖国参拝は安倍の意思いかん>

 思うに、安倍はよくぞ稲田という精神が錯乱?した女性を、事もあろうに武器弾薬のトップに据えたものである。それは稲田の行動と発言が、即安倍・日本会議の意思と行動を現してくれるからだ。
 有楽町の外国特派員協会メンバーは、8・15の稲田の靖国参拝の行方に注目している。日本では、お盆休みだが、内外の記者・特派員にとって、この日は稼ぎ時なのだ。
 安倍晋三の本心がわかるからでもある。将来の日本核武装を容認するかのような稲田発言と、それを追認した安倍に重大な警戒心を抱いているためだ。

<ワシントンは靖国参拝大反対>

 アメリカ政府は、既に稲田の靖国参拝にNOという意思表示をしている。本来は、こっそりと外交ルートをつかってけん制するものだが、今回は違う。
 国粋主義者の首相と防衛大臣のただならぬ関係を、世界は熟知しているせいである。
 ワシントンは、いま北朝鮮問題よりも、永田町の動向を注視している。南京大虐殺を否定しかねない、東京裁判にクレームをつける極右の首相・防衛大臣のコンビゆえに、あらゆる手段で警戒を
している。CIAも大忙しだろう?

<岸田外相もNO>

 岸田外相が、外相就任以来、初めてまともな発言をした。稲田の靖国参拝に反対であると、自らの口で叫んだのだから。
 こんなことはかつてなかった。「安倍の奴隷のように、安倍外交に忠誠を尽くしてきた岸田だ。中国脅威論をASEAN各国に吹聴してきた。これに対して、派閥・宏池会内部から批判が噴出してきた。派閥の大将失格の烙印を押されていた」という事情からすると、今回、安倍の分身の靖国参拝に釘を刺したことは、正に画期的なことである。
 理由は二つある。一つはワシントンの正式な意向である。日本政府にとって、ワシントンは主人である。CIAを敵にすると、ろくなことがないことを、彼はよく認識している。

 もう一つは、安倍内閣がこれから坂を転がり落ちることを、彼なりに分析したためである。安倍の健康一つとっても危うい。稲田起用に、安倍の厳しい前途を予感させている、そのための布石でもある。ポスト安倍の有力候補の谷垣は失墜してしまったことも、岸田の意欲を膨らませている。

<二階の裏切り政界遊泳術も>

 二階の裏切り政界遊泳術は、よく知られている。信念などない。生き馬の目を抜く政界を熟知した彼の発言と行動である。融通無碍の二階が、幹事長になったことも、安倍内閣の黄昏を印象付けている。
 ずばり稲田と二階の起用が、黄昏の政権を象徴しているのである。
 「安倍の総裁延長論は、馬鹿な安倍をくすぐる薬でしかない」ことを、石破も岸田も知っている。二人の人事が、政局を暗示しているのである。その初っ端が8・15である。

 稲田は参拝に意欲を示している。日本会議の意思でもある。参拝すれば、国内だけでなく、国外に波紋を投げかける。ここに安倍の苦悩?を見てとれる。

<石破は決起!もう止まらない>

 石破はいち早く地方行脚を開始した。アベノミクス崩壊・地方創生に、成果なしを悟った彼の決起と行動は止まらない。安倍任期まで持たない、と睨んでの行動であろう。

 中国を敵視することでの9条破壊策略は成功しない、と見切りをつけている石破であろう。何よりも、足元の経済で失墜している。黒田・日銀も火を噴いているありさまだ。「男は一回勝負する」の心境であろう。
 二階の安倍任期延長論にNO、負けじと岸田もNOである。
 過去に大角連合が存在、田中内閣が誕生した経緯がある。岸田と石破が連合戦線を組む可能性も出てきている。流れが潮に代わると、二階も加わる?欧州とアメリカの政情も、大きく変化するかもしれない。これも影響する。安倍退陣ともなれば、日中友好の可能性がゼロともいえない。

 また天皇の生前退位問題で、日本会議は平成天皇限り、という枠をはめようとしている。当然、反対の声が噴き出るだろう。「運命の子」と持ち上げる岸信介の娘の期待が、このまま突っ走ることが出来るのかどうか。大分怪しくなってきた。

2016年8月8日記(政治評論家・日本記者クラブ会員)


http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/805.html

記事 [政治・選挙・NHK210] あえて「あれ」を書かずにフタをしたマスコミの裏事情
          2016年8月5日 日刊ゲンダイ


あえて「あれ」を書かずにフタをしたマスコミの裏事情
http://79516147.at.webry.info/201608/article_61.html
2016/08/08 10:27 半歩前へU


 「小池百合子知事は2日、政務担当の特別秘書に、元都議の野田数(かずき)氏(42)を任命した。野田氏は2000年7月から01年3月まで小池氏の秘書。03年に東村山市議に当選し、09年、都議に転身した。12年に辞職し衆院選に立候補したが落選した」と毎日新聞。

 記事は何の変哲もない人事原稿だ。ところがこの男はとんでもない食わせものだった。野田の素顔は、戦前の「大日本帝国憲法」の復活を主張するウルトラの極右である。

 毎日だけでなく、各紙ともその点をあえて伏せた。なぜ、こんな大事なことを書かないのか?特定の勢力を「配慮」して、肝心な事実を「カット」するマスコミ。新聞検閲がかかっているのではない。マスコミ側が勝手に「忖度」したのだ。

*************
日刊ゲンダイはしっかり、報じた。

 小池が都知事の政務担当の「特別秘書」に元都議の野田数を任命したことに、都庁職員たちは驚愕。

 野田は2009年に自民党都議に当選。12年12月の総選挙に「日本維新の会」から立候補し落選、13年6月の都議選でも落選。

 国会議員の「尖閣視察団」に都議では1人だけ参加。誇らしげに国旗を掲げる姿が、週刊誌に大きく掲載された。

 彼は都議会で現行の日本国憲法を無効とし、戦前の「大日本帝国憲法」の復活を求める時代錯誤の請願を提出するための紹介議員となった。

日刊ゲンダイはここをクリック
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/187062/1

関連記事
小池知事が抜擢 特別秘書は“帝国憲法復活”主張する超右翼(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/681.html


http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/806.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 政界地獄耳 「隠しカメラ」にぶすぎる民進(日刊スポーツ)
政界地獄耳 「隠しカメラ」にぶすぎる民進
http://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/1691369.html
2016年8月8日10時7分 日刊スポーツ


 ★先の参院選を前に、公示前日の6月21日までに大分県警別府署員が隠しカメラの設置と内蔵されたSDカード交換のために同署員が無断で計3回、別府地区労働福祉会館の敷地内に侵入していたことが発覚した。同会館は連合大分の東部地域協議会や別府地区平和運動センターなどが入り、参院選大分選挙区で3選を果たした民進党・足立信也や、比例代表に出馬した社民党党首・吉田忠智の選挙支援拠点だった。別府署は事実関係を認めているが、大分県警は別府署の独自の判断としている。

 ★県警によると、別府署員は「雑草地だったので公有地と思い込み(同会館の)管理地だとは知らなかった」と寝ぼけた説明をしており、「個別の事件について、特定の人物の出入りを確認するためだった」と何らかの捜査のためとしているものの、野党の選挙監視が目的だと思われてもやむを得ない。3日、県警刑事部長・小代義之は「他人の管理する敷地に無断で立ち入ったのは不適切で、おわびする」としている。

 ★連合は4日付で事務局長・逢見直人名で「大分県警別府署による別府地区労働福祉会館への隠しカメラ設置に対する談話」を発表し強い不快感を示した。5日には社民党も党幹事長・又市征治名で「大分県警別府署による隠しカメラ設置について(談話)」を出し「目的は選挙活動の監視、とりわけ特定の組合員を対象にした見込み捜査であると考えられている。今回の事件は明らかに労働組合の民主的な活動と選挙運動への不当な介入と言わざるを得ない」と断じている。ところが民進党の足立のホームページ上でもこの問題に何1つ触れず、民進党も談話1つ出していない。この感度の悪さが民進党に国民が信頼を寄せられない1つになっているのではないか。(K)※敬称略


関連記事
≪特高≫大分県警が民進党の支援団体が入居する建物敷地内に隠しカメラを設置していたことが判明!
http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/605.html


http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/807.html

記事 [政治・選挙・NHK210] マヌケな日本人よ、後で泣きごとを言うな!
マヌケな日本人よ、後で泣きごとを言うな!
http://79516147.at.webry.info/201608/article_62.html
2016/08/08 半歩前へU


▼アクセルを踏み込んだ
 参院選で自民党が勝った。与党が圧勝した。都知事選でも極右の小池百合子が当選した。有権者の支持を受けた。これ以上の環境はない。

 さあ、71年振りに日本人の戦死者が出る可能性が強くなった。安倍政権を信任し、 政府方針を認めたのは、多くのマヌケな日本国民だ。アクセルを踏み込んだ。もう止まらない。後で泣きごとを言うな!

 政府は昨年、強行採決した安保(戦争)法に基づいて、自衛隊の新たな任務となった「駆けつけ警護」の実施に向け、8月中にも訓練を開始する。11月に南スーダンの国連平和維持活動(PKO)に派遣する陸上自衛隊が対象だ。

 3月の法施行後、参院選前の訓練実施は、有権者を「刺激」するとして控えてきたが、与党大勝の結果を受けて「環境が整った」と判断した。

 駆けつけ警護は、離れた場所で国連職員や民間人、他国軍兵士らが武装集団に襲われた時、武器を持って助けに行く任務。他国軍と協力し、武装して宿営地を警備する「宿営地の共同防護」の訓練も想定している。

 政府は、7月の参院選で争点化されるのを避けるため、新任務を実施する上で必要な訓練をこれまで行わなかった。

 南スーダンは激しい内戦で無政府状態だ。今回の派遣は戦死者不可避の決断だ。ロケット弾などの攻撃を受け、日本人が戦死したり、手足を切断するなど犠牲者が出たら、日本国内は騒然となるだろう。

 暑くなりやすい日本人!火がついついたらどうなるのか?「恐れている方向」へ一気に加速するのではないか。それが心配だ。

詳報はここをクリック
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12501754.html?rm=149


http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/808.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 安倍昭恵さん「誰にも言わずに高江に行った」はウソである可能性が浮上!
安倍昭恵さん「誰にも言わずに高江に行った」はウソである可能性が浮上!
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/20323
2016/08/08  健康になるためのブログ




http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/56407

「悩みながら周りの誰にも言わずに行った。夫にも言わずに」とつづり、安倍首相に相談することなくテントを訪れたことを明かした。






以下ネットの反応。














昭恵さんの「周りの誰にも」というのが、どの範囲を指しているのかわかりませんが、常識的に考えて「みんな知っていた」という線が濃厚ですよね。昭恵さんは悲劇のヒロイン路線なんでしょうか?




http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/809.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 安倍首相に難題を課す天皇陛下のきょうのお言葉  天木直人
安倍首相に難題を課す天皇陛下のきょうのお言葉
http://xn--gmq27weklgmp.com/2016/08/08/post-5102/
8Aug2016 天木直人のブログ


 いよいよ、きょう8月8日の午後3時に天皇陛下の「生前退位」のお言葉が公表される。

 蜂の巣をつついたような騒ぎになるだろう。

 その前に、いつものように書きとどめておきたい。

 一言で言えば、日本の政治は、このお言葉が公表された瞬間から、「天皇の生前退位」という大問題について最優先で取り組まなければならなくなるということだ。

 そしてその責任は安倍政権に大きくのしかかる。

 だからこそ安倍首相はこの問題の政治化を極力抑え込もうとするだろう。

 みずからの責任ではなく、今まで以上に有識者の意見を聞いて、その意見にまかせて国民的合意を図ろうとするに違いない。

 そして、その結論をできるだけ先送りしたいに違いない。

 ところが二つともそうはいかない。

 生前退位問題は、安倍首相の支持基盤である「保守」にとって大問題であり、しかも意見が分かれる問題だ。

 神社界とそれを基盤にする日本会議などからすれば、認めがたいことだ。

 生前退位の問題と絡んで浮上する女性天皇問題はもっと意見が分かれる。

 安倍首相は苦渋の決断を迫られる。

 それだけではない。

 いたずらに先延ばし出来ないのだ。

 生前退位を世論の8割以上は支持している。

 そして今上天皇の健康を考えれば、生前退位について結論を出す事は待ったなしだ。

 これまでの報道を総合的に勘案すれば、天皇陛下の「生前退位」のお気持ちは、安倍首相の憲法9条改憲阻止というよりも、自らの健康や家族を考えた上で象徴天皇制のあり方を真剣に考えた結果だとされている。

 おそらくそうだろう。

 しかし、その意図はどうであれ、結果的には、生前退位問題が最大の問題になることによって、憲法9条改憲を吹っ飛ばすことになる。

 それでも、安倍首相は、憲法9条改憲を進めるかもしれない。

 メディアを使って生前退位問題を鎮静化させる一方で、憲法9条改憲の作業を急ぐかもしれない。

 そうなれば、安倍首相は、文字通り天皇陛下をないがしろにすることになる。

 そんな事が許されるだろうか。

 メディアはそこまで安倍首相に協力するのだろうか。

 すべては、きょう8月8日午後3時に公表されるお言葉から始まる(了)


http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/810.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 天皇陛下がお気持ちを表明  天皇陛下 お気持ちに退位の意向 強くにじむ

天皇陛下がお気持ちを表明
動画→http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160808/k10010626811000.html?utm_int=news_contents_news-main_001
8月8日 15時00分 NHK

「生前退位」の意向を宮内庁の関係者に示している天皇陛下は、8日、ビデオメッセージでお気持ちを表しました。

象徴としてのお務めについての天皇陛下お言葉(全文)

 戦後70年という大きな節目を過ぎ、2年後には、平成30年を迎えます。

 私も八十を越え、体力の面などから様々な制約を覚えることもあり、ここ数年、天皇としての自らの歩みを振り返るとともに、この先の自分の在り方や務めにつき、思いを致すようになりました。

 本日は、社会の高齢化が進む中、天皇もまた高齢となった場合、どのような在り方が望ましいか、天皇という立場上、現行の皇室制度に具体的に触れることは控えながら、私が個人として、これまでに考えて来たことを話したいと思います。

 即位以来、私は国事行為を行うと共に、日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を、日々模索しつつ過ごして来ました。伝統の継承者として、これを守り続ける責任に深く思いを致し、更に日々新たになる日本と世界の中にあって、日本の皇室が、いかに伝統を現代に生かし、いきいきとして社会に内在し、人々の期待に応えていくかを考えつつ、今日に至っています。

 そのような中、何年か前のことになりますが、2度の外科手術を受け、加えて高齢による体力の低下を覚えるようになった頃から、これから先、従来のように重い務めを果たすことが困難になった場合、どのように身を処していくことが、国にとり、国民にとり、また、私のあとを歩む皇族にとり良いことであるかにつき、考えるようになりました。既に八十を越え、幸いに健康であるとは申せ、次第に進む身体の衰えを考慮する時、これまでのように、全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが、難しくなるのではないかと案じています。

 私が天皇の位についてから、ほぼ28年、この間私は、我が国における多くの喜びの時、また悲しみの時を、人々と共に過ごして来ました。私はこれまで天皇の務めとして、何よりもまず国民の安寧と幸せを祈ることを大切に考えて来ましたが、同時に事にあたっては、時として人々の傍らに立ち、その声に耳を傾け、思いに寄り添うことも大切なことと考えて来ました。天皇が象徴であると共に、国民統合の象徴としての役割を果たすためには、天皇が国民に、天皇という象徴の立場への理解を求めると共に、天皇もまた、自らのありように深く心し、国民に対する理解を深め、常に国民と共にある自覚を自らの内に育てる必要を感じて来ました。こうした意味において、日本の各地、とりわけ遠隔の地や島々への旅も、私は天皇の象徴的行為として、大切なものと感じて来ました。皇太子の時代も含め、これまで私が皇后と共に行って来たほぼ全国に及ぶ旅は、国内のどこにおいても、その地域を愛し、その共同体を地道に支える市井の人々のあることを私に認識させ、私がこの認識をもって、天皇として大切な、国民を思い、国民のために祈るという務めを、人々への深い信頼と敬愛をもってなし得たことは、幸せなことでした。

 天皇の高齢化に伴う対処の仕方が、国事行為や、その象徴としての行為を限りなく縮小していくことには、無理があろうと思われます。また、天皇が未成年であったり、重病などによりその機能を果たし得なくなった場合には、天皇の行為を代行する摂政を置くことも考えられます。しかし、この場合も、天皇が十分にその立場に求められる務めを果たせぬまま、生涯の終わりに至るまで天皇であり続けることに変わりはありません。

 天皇が健康を損ない、深刻な状態に立ち至った場合、これまでにも見られたように、社会が停滞し、国民の暮らしにも様々な影響が及ぶことが懸念されます。更にこれまでの皇室のしきたりとして、天皇の終焉に当たっては、重い殯(もがり)の行事が連日ほぼ2ヶ月にわたって続き、その後喪儀に関連する行事が、1年間続きます。その様々な行事と、新時代に関わる諸行事が同時に進行することから、行事に関わる人々、とりわけ残される家族は、非常に厳しい状況下に置かれざるを得ません。こうした事態を避けることは出来ないものだろうかとの思いが、胸に去来することもあります。

 始めにも述べましたように、憲法の下、天皇は国政に関する権能を有しません。そうした中で、このたび我が国の長い天皇の歴史を改めて振り返りつつ、これからも皇室がどのような時にも国民と共にあり、相たずさえてこの国の未来を築いていけるよう、そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていくことをひとえに念じ、ここに私の気持ちをお話しいたしました。 

 国民の理解を得られることを、切に願っています。


             ◇

天皇陛下 お気持ちに退位の意向 強くにじむ
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160808/k10010626871000.html?utm_int=news-social_contents_list-items_001
8月8日 15時11分 NHK

天皇陛下は、8日午後3時から10分余りにわたってビデオメッセージで国民にお気持ちを表し、「次第に進む身体の衰えを考慮する時、象徴の務めを果たしていくことが、難しくなるのではないかと案じています」と語られました。そのうえで、「象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていくことをひとえに念じる」と述べられました。天皇陛下のお気持ちの表明は、生前退位の意向が強くにじむものとなりました。



http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/811.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 自民党が密告フォームで集めた反戦教師情報を警察に提供、大分県警は野党の施設を監視…自民党=警察一体の監視社会に(リテラ)
                  自民党HPより


自民党が密告フォームで集めた反戦教師情報を警察に提供、大分県警は野党の施設を監視…自民党=警察一体の監視社会に
http://lite-ra.com/2016/08/post-2480.html
2016.08.08. 自民党=警察一体で反政権の動きを監視  リテラ


 この国はもうすでに、中国や北朝鮮のような弾圧国家になったのかもしれない──。そう感じずにはいられないニュースが立てつづけに起きている。そのひとつが、自民党がホームページ上に設けた「学校教育における政治的中立性についての実態調査」のその後だ。

 本サイトでも伝えてきたように、自民党は先月の参院選公示直前に“「子供たちを戦場に送るな」と主張することは偏向教育、特定のイデオロギーだ”と糾弾し、そのような学校や教員の情報を投稿できる“密告フォーム”を設置したのだ。このページの存在が問題視されはじめると、自民党は一度ページを削除したが、その後、「子供たちを戦場に送るな」という部分を「安保関連法は廃止にすべき」に修正。それもまた批判を浴びると、安保法制についての文言も削除した。だが、7月19日未明まで、この“密告フォーム”は設けられたままだった。

 そして、問題はこのあと。なんと今月1日に自民党の木原稔・党文部科学部会長(5日、内閣改造で財務副大臣に起用が決定)は、“密告フォーム”に寄せられた情報について「公選法違反は警察が扱う問題」などと述べ、情報の一部を警察当局に提供する考えを示したのだ。

 つまり、教員が「子供たちを戦場に送るな」と言う当たり前のことすら糾弾し、監視によって教育現場を統制しようとしただけでなく、選挙中であったことを盾に公選法違反として捜査対象にしようというのだ。

 しかも、この警察への情報提供問題を大きく取り上げた大手メディアは皆無。そればかりか、“密告フォーム”問題自体を読売新聞と産経新聞は一度も報じず、読売にいたっては、名古屋市立中学校の男性教諭が「与党の自民・公明が議席の3分の2を獲得すると、憲法改正の手続きを取ることも可能になる」「そうなると、戦争になった時に行くことになるかもしれない」と発言したことが問題となって謝罪したというニュースを先月13日にウェブ版に掲載。“偏向教師がいる”と言わんばかりに、この教諭を追及するトーンで記事にしたのだ。

 当然、こうしたメディアも相乗りした自民党の強硬姿勢に対して、今後、教育現場はさらに萎縮していくことは確実。密告を推奨し、警察に取り締まらせ、メディアも片棒を担ぐ──いったいどこの弾圧国家の話かと思うが、これがいま、日本でまさに起こっている現実なのである。

 さらに先日発覚したのが、大分県警による隠しカメラ問題だ。参院選の公示前の6月18日夜、別府警察署の捜査員が民進党や社民党の支援団体などが利用していた建物の敷地内にビデオカメラ2台を設置、この件には署長以下幹部もかかわっていたことが判明している。

 これは憲法が認める思想・信条の自由などを侵した人権侵害事件だ。しかも、自民党が警察と一体となって進めた監視活動であることはあきらかで、戦前の特高警察の復活と言うべき重大な事件である。だが、こちらもメディアによる追及は見られず、問題の大きさからは考えられないほど新聞でもテレビでもその扱いはきわめて小さい。

 このような自民党=安倍政権による、あからさまな思想の自由や基本的人権を無視した暴挙が行われても、メディアが沈黙するかぎり、問題が問題として認知されないまま、政治権力と警察権力が結び付いた監視体制はどんどん強化されていくだろう。そうなれば、人びとは政治的行動・発言をタブー視し、相互監視という密告社会が進んでいく。けっして大袈裟ではなく、わたしたちの社会や他者との関わり合い方そのものを、安倍政権は変化させようとしているのだ。
(水井多賀子)




















http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/812.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 比例全国 今回(第24回)平成28年7月10日投開票参議院議員通常選挙訴状
http://xfs.jp/3QyUU ←今回全国比例 参議院議員通常選挙訴状

<比例>
                  訴 状

                              平成28年8月7日
東京高等裁判所 御中


                    〒
                   住所        
                   原 告 印
                   電話番号
                   他別紙

〒100−8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
被 告 中央選挙管理会
代表者 委員長 神崎浩昭
電話番号03-5253-5111(代表)

                 

第24回参議院通常選挙(平成28年7月10日投開票)における選挙効力無効請求事件


※この訴訟は、民衆訴訟である。「国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正

を求めるために、国民が選挙人たる資格その他の自己の法律上の利益にかかわらない資格

で提起する訴訟(行政事件訴訟法第5条)である。

この提訴は、原告は金銭的利得を求めるものではない。公共団体の行為の是正を求めるものである。

請 求 の 趣 旨

1. 第24回参議院議員通常選挙における比例代表選挙の全国区選挙結果を無効とする。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

               請 求 の 原 因
○第24回参議院通常選挙において、比例代表選挙の全国区選挙結果の無効を求めるものである。
○第24回参議院議員通常選挙における比例代表選挙の全国区選挙における違憲違法事項について
○公職選挙法第204条および第205条は、その前提として
公職選挙法第1条および日本国憲法が守られていることが前提となっている。
公職選挙法(この法律の目的)
題T条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公

共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明

せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を

期することを目的とする。 」

この第一条には、「日本国憲法の精神に則り」

と書かれており、また選挙が、「選挙人の自由に表明せる意志によって公明かつ適正に行われることを確保し」と書かれている。

そのため、日本国憲法を守ることが前提となっており、選挙は「公明かつ適正に行われることを確保しなければならないものであること」は明らかである。

公職選挙法第204条  衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し

異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又

は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参

議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)

は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該選

挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙について

は、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)を、衆議院(比

例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被

告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
(選挙の無効の決定、裁決又は判決)

第205条  選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合

において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞(おそ

れ)がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無

効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。

2  前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定

し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することが

できるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。
3  前項の場合において、当選に異動を生ずる虞の有無につき判断を受ける者(以下本

条中「当該候補者」という。)の得票数(一部無効に係る区域以外の区域における得票数

をいう。以下本条中同じ。)から左に掲げる各得票数を各別に差し引いて得た各数の合計

数が、選挙の一部無効に係る区域における選挙人の数より多いときは、当該候補者は、

当選に異動を生ずる虞(おそれ)のないものとする。

一  得票数の最も多い者から順次に数えて、当該選挙において選挙すべき議員の数に相

当する数に至る順位の次の順位にある候補者の得票数

二  得票数が前号の候補者より多く、当該候補者より少い各候補者のそれぞれの得票数

4  前項の選挙の一部無効に係る区域における選挙人とは、第二項の規定による決定、

裁決又は判決の直前(判決の場合にあつては高等裁判所の判決の基本たる口頭弁論終結の

直前)に当該選挙の一部無効に係る区域において行われた選挙の当日投票できる者であつた者とする。
5  衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については

、前三項の規定は適用せず、第一項の規定により選挙の一部を無効とする判決があつた場

合においても、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定

及び当選人の決定は、当該再選挙の結果に基づく新たな決定に係る告示がされるまでの間

(第三十三条の二第六項の規定により当該再選挙を行わないこととされる場合にあつて

は、当該議員の任期満了の日までの間)は、なおその効力を有する。

以上が公職選挙法第1条、第204条および第205条の条文であるが、

この選挙は、第204条、第205条の前提となる


公職選挙法第1条の目的に違反しており、かつ

日本国憲法に違反しているため、違憲無効である。

(選挙結果の異動のおそれについては別途述べる)

以下は違憲違法事項についての詳細である。

1 憲法前文および憲法第31条の立法趣旨「適正手続きの保障」

に違反する選挙過程が存在しているため、違憲無効である。

2 全国において、投票時間の繰り上げが行われた。

全国4万7905か所の投票所のうち、1万291か所で投票開始時刻の繰り上げ、繰り下げや、終了時刻の繰り上げを行う。

と報道されていた。これは、公職選挙法第40条第1項(

(投票所の開閉時間))に違反する。
条文
 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は

、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人

の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻

を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を

四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。

この条文の「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合

」と「選挙人の投票に支障をきたさないと認められる

特別の事情にある場合に限り」に違反する。

報道された繰り上げの理由については、

「人があまり来なくて手持ち無沙汰である」「コスト削減のため」

「人件費を削りたいため」などと述べており、これは明らかに

公職選挙法第40条に違反する。

そしてこのこと(選挙時間繰り上げ)は

1憲法前文、第1段落、第1文の「日本国民は正当に選挙された国会に

おける代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存

することを宣言し、」の定め
2憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に

ついては、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。[1]


3憲法第15条1項および2項

1. 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である[1]。

2. すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
6憲法第14条
1. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は

門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

それに民法第1条(基本原則) および民法第2条にも違反している。

第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3  権利の濫用は、これを許さない。
(解釈の基準)
第一条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、

解釈しなければならない。

いうまでもなく民法は、私権の訴訟のために存在するものだが、公の利益のためにある

公共機関であるはずの選挙管理会および開票関係者は「信義誠実原則」

を守っていないで選挙管理を行っているものと思われる例が多数存在している。

このことは、日本国憲法の前文に違反するものである。

<日本国憲法の前文のどこに違反しているのか>

「主権が国民に存することを宣言」「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」

「その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、

その福利は国民がこれを享受する。」「これは人類普遍の原理であり、

この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、

法令及び詔勅を排除する。」

という前文にことごとく違反している。選挙に対する信任は地に落ちていると

いわざるを得ない。

日本国憲法前文を引用する。
<日本国憲法前文>
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子

孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を

確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し

、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、

国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の

代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であ

り、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚

するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を

保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から

永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する

権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないの

であつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、

自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成すること

を誓ふ。

この参議院議員選挙は、日本国憲法に違反するため、違憲違法により無効である。

<前回の参議院選挙(第23回参議院通常選挙)での錯誤を誘導することについて>>

以下に書くことは前回の参議院選挙で問題になったことである。


前回の参議院選挙(第23回)では、「みどりの党」や「みどりの風」に該当する

票を 個人名の「石井みどり」の票に按分していた。

全国で「みどり」と書かれた票を、政党の「緑の党」や「みどりの風」に配分するので

はなく自民党候補の「石井みどり」の票だと解釈を曲げて、配分することが見られた。

これは「権利の濫用」に該当する。小田原の投票所では、「みどり」と書くと

「みどりの風」の略称になると表示しておきながら、「みどり」と書かれた票を

「石井みどり」氏の票に

按分していた。こういった事例が全国で多数見られた。

これは信義誠実の原則に違反する。

以上は前回の第23回の参議院選挙で見られた違法事例だが

今回の第24回参議院議員通常選挙では、さらに選挙民の投票意思を

反映していないと思われる事例が多数見られた。

「民主党」または「民主」と書かれた票については、「民進党」

の旧名であるため、「民進党の票」として投票したものと思われるが

中央選挙会は、統一的な見解を出さずに、放置するということを行った。

多数の「民主党」と書かれた票を「民進党」の旧名であるところから、民進党の

票であると解釈せずに、全国で多数、無効票としている。

北海道では、ある開票所で全体の一割に近い票が無効票になったという目撃者がいた。

無効票が異常にはねあがっている。

<機械による票分類を導入後、無効票の山となっている>

また、票の分類機による票分類は、分類機に登録してある2種類の党名

(正式名称と登録略称)以外はすべて「無効票」としてはじいてしまい、

人間の目できちんと把握していないで 無効票としている例が多数見られる。

そのため、無効票は、総務省発表の参議院議員通常選挙結果調選挙 発表資料
http://www.soumu.go.jp/senkyo/24sansokuhou/

選挙結果調 33Pに書かれているが
http://www.soumu.go.jp/main_content/000430170.pdf

全国比例は207万5189票の無効票、全国の選挙区では153万7385票

となっている。合計して、361万2,574票も無効票となっている。


この票には、多数の有効票が含まれると思われる。選挙に機械の分類機を導入して、

無効票を人の目で確認しないようになってから、無効票は、異常にはねあがっている。


しかも開票立会人の人による目撃によれば、

○民主 民主党と書かれた票は、本来、民進党の投票と解釈されるところ

大量に無効票に分類されていた。

○鉛筆で書かれていない、票(マジックやボールペンなど)の票は本来

有効票であるにもかかわらず、開票関係者の勝手な判断により多数

無効票に分類されていた。
○また、「支持政党なし」という欄をつくり、

多数の有権者が、錯誤により「自分は支持政党がない」から

ここに投票しないといけないのかと思わせて、投票をさせた。

実際には、これは「支持政党無し」という党名だとは知らずに

投票した有権者が多数いたと思われる。このことについてまったく予防をしなかった。

これは錯誤により無効である。

しかも中央選挙管理会や各都道府県の選挙管理委員会は

「錯誤により有権者が誤った投票をする」ことが予見されており

かつそれを懸念した新聞報道がなされているにもかかわらずこれを

放置した。このことは公職選挙法第一条の「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思に

よつて公明且つ適正に行われることを確保し」という条文に明確に違反するものである。

そして善管注意義務に違反する。民法第一条の信義誠実の原則にも違反する。公的な機関

であるにも関わらず、民法にも違反するようなことを行っているのである。選挙管理委員会に「信義誠実の原則」は見られない。これらの行動により

日本国憲法の前文に書かれている選挙に対する「国民からの厳粛な信託」など

ありえない。現に日本中で選挙に対する不満は充満していると言わざるを得ない。

民法(基本原則)
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3  権利の濫用は、これを許さない。
中央選挙管理会および選挙管理委員会は、公共機関であるにもかかわらず、

民法第1条第2項、第3項に違反することを行っているのである。明らかに中央

選挙管理会および選挙管理委員会は信義誠実の原則に違反した選挙運営を行っている。

これらの選挙管理委員会の行動はいちじるしく選挙に対する信頼を低下せしめており、

日本国憲法前文に書かれている「選挙に対する信頼」を毀損していることは明らかであ

る。日本国憲法前文の「正当に選挙された国会」と「国政は、国民の厳粛な信託による

もの」ということに違反する。これでは選挙に対する「厳粛な信託」などありえない。

日本国憲法前文から引用する。

「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、

その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」


このことから、中央選挙会や その他の選挙管理委員会が 憲法の目的
に反する
規則および命令を制定していることを排除しなければならない。具体的に言えば

「投票の錯誤をもたらすような政党である「支持政党無し」という党名を許し、多数の投票の錯誤をもたらしたこと。

また
かなりの有権者がそう誤解することは予見されていたにもかかわらず 

適切な管理を放置して、投票の錯誤がもたらされるままにして選挙をおこなったこと。


<500票バーコード票を使用した電子選挙過程は無効>

また、全国の比例選挙において

100票の束をつくり、それを200票から500票の束にまとめてからバーコード票を

つけているが、このバーコードリーダーで読みとったあとから電子データに票の

データが変換する。

500票バーコード票をバーコードリーダーで読み取り、その集計をPC集計しているが


非常に統計学的にありえない、おかしな集計がなされている。

このことは、PC集計のプログラムに誤作動があった、もしくは不正なプログラムが入っていたと思われる事例が存在している。

したがってこの(200票〜)500票についてのバーコードを介し

バーコードリーダーで読み取り、電子データ化された票をPC集計する

電子選挙過程については

まったく信頼がおけないものである。

そのため実数と確認をしなければならない。この場合の実数とは

200票から500票の束につけられたバーコード票がバーコードリーダー

で読み取られて電子データに変換されたあとに、実際のそれぞれの候補者の票数、

および政党の束数と同じではなく、違うように出力をしていると

思われる事例が多数存在している。(後ほど詳しい資料を提出する)

このバーコードリーダーで電子データ化される前の束数と、PC出力後の

それぞれの候補者、政党の束数が合っているかの確認はなされていない。

<共通投票所はさらに「電子選挙過程」が拡大しているため無効である>

そして全国で共通投票所として「今回の参院選から設置可能になった共通投票所は、

北海道函館市、青森県平川市、長野県高森町、熊本県南阿蘇村の4市町村で計7か所に

設置が決まった。合併前の庁舎で行われる南阿蘇村以外は、ショッピングセンターなど

の商業施設に設置される。」と報道されていたが、この共通投票所も

「オンラインで票のデータを電子データ化して送信する」電子選挙過程が主体であるた

め、まったく信頼がおけない。

しかもショッピングセンターの一室に置くことは夜間のセキュリテイが存在していない

「オンライン集計では、全面的に票が電子化されてやりとりをするため

不正が行われる余地が生じるブラックボックスと同じであるため、無効」である。

電子データ化される前の票数と、集計された票数とが

きちんと一致しているのかどうかの検証はまるで行われていない。

したがって共通投票所の投票は無効である。

これらのバーコード票に換算された票数および共通投票所によってオンラインで

電子データ化されたものは「電子選挙過程」であるためまったく信用ができない。

そのため少なくとも今の投票結果は入れ替わるおそれがある。

(後ほど算出資料を提出する)

※選挙において、国民にきちんと周知せずに選挙時間を繰り上げていることは

1 憲法(前文第一段落・第一文、44条但し書、13条、15条、14条)

に違反し無効である。
憲法は、「主権は国民に存する」、「日本国民は、正当に選挙された国会における

代表者を通じて行動し」と定めている。この「行動」とは、主権者たる国民が、正当に選挙された国会における代表者を通じて、国会での議事を多数決で可決・否決して国家権力(立法権・行政権・司法権)を行使する行為を意味し、「国会における代表者を通じて」とは、主権者たる国民が、正当に選挙された「国会における代表者」を、自らの「特別な代理人」として用いて、同「国会における代表者」を通じて国民に代わって、国民のために、国会議員の多数決という手続きを踏んで、国会での議事の可決・否決を実際的に国民の多数意見で決めることにより、国家権力を実質的に国民の多数意見で行使すること(すなわち、両議院の議事の賛否について、国会議員を介して投票し、国民の多数意見でその可決・否決を決すること)を意味する。そして、憲法56条2項は、「両議院の議事はこの憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し」と定めるが、その正当性の根拠は、国会議員の多数意見と国民の多数意見が等価であることに求められるところ、
国会議員の多数意見と国民の多数意見を等価とするためには、国会議員が
国民の人口比例選挙により選出されることが必須である。憲法は、投票価値の可能な限りでの平等の実現を要請している。
以下の条文に違反する。
1憲法前文、第1段落、第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存
することを宣言し、」の定め
2憲法第56条2項
両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3憲法第44条但し書
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
4憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。[1]
5憲法第15条1項および2項
3. 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である[1]。
4. すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
6憲法第14条
2. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
の各条項に違反し、違憲無効である。

○今回の参議院議員通常選挙は、憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または、社会的関係において差別されない」に違反する。
○参議院通常選挙は、適正な手続きを欠いているところから、憲法前文「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」の「正当に選挙された」に違反する。憲法第31条の立法の趣旨にも違反している。
○参議院選挙は、憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
に違反する。
○憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」を守っていない。
○憲法第97条「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」に違反する。
○憲法第98条「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」に違反する。
○憲法第99条「天皇又は、摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を、尊重し擁護する義務を負ふ」
に違反する。

※選挙において、国民にきちんと周知せずに選挙時間を繰り上げているのは
職権の濫用に該当する。
第1. 法令
公職選挙法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
<今回の参議院選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。適正な手続きも保障されておらず、憲法前文および憲法第31条違反に該当する。期日前投票箱のセキュリテイも全く確立されておらず、
中身のすり替えが行われたと思われる事例が多数 全国で目撃されている。
なんら不正をチェックせずに、盲目的に良しとしているのが選挙管理委員会の実態である。そして開票の過程で選挙管理委員会の全く正誤をチェックしていないバーコード部分などのPC集計があるがそこの部分は完全に民間企業に丸投げをしている。そのため
選挙管理委員会は選挙そのものを「公明かつ適正に行われることを確保」していないため選挙管理委員会は、公職選挙法第一条に違反している。

そして数多くの不正の証拠(同一の人物が書いたと思われる票が多数出てきたこと等)についても、もしやましいところがなければ選管は開票立会い人の意見を聞いてなぜそういうことがおきたのかを率先解明し
国民の選挙に対する信頼を維持することが社会的にも期待されている、

しかし実態は、不正を指摘する 開票立会人を、開票の秩序を乱しているとして、不正の証拠写真の撮影をこばみ、前回選挙からも大声で恫喝した例が多数見られた。「票が同一人物と見られる不正の写真を撮ろうとする開票立会い人などの行動に対して「開票の秩序を乱す」として不正の証拠を隠ぺいするのであれば、まったく「公明かつ適正に行われることを確保していない」行動であることは明らかである。

それは不正を暴かない行動をとっていることに等しい。

もし「公明かつ適正に行われることを確保する」のであれば、率先して調査明らかにして嫌疑をはらせばいいが、頑強に、選管は、不正選挙の証拠写真の撮影を拒み、バーコードが本当に候補者と合っているのかの検証をこばみ、民間企業に丸投げをして、結果を何の検証もせずに受け入れているのである。これでは国民の信頼のない選挙となることは間違いない。
このことは、選挙の結果に対しての国民からの「厳粛な信託」などありえないため日本国憲法の前文に違反しているものである。


公職選挙法の第204条、第205条は。
公職選挙法の第1条を守っていることが前提となっている。
その公職選挙法第1条には、「日本国憲法の精神に則り」と書かれているため、日本国憲法を守った上での公職選挙法なのである。
したがって憲法を守っていないこの選挙は無効である。
また公職選挙法の第一条の「公明かつ適正に行われることを確保」
していないことは明らかである。
公職選挙法(この法律の目的)
第一条  この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。


第2. 事案の概要

  この選挙は恣意的に投票時間を勝手に切り上げたりしているため違憲無効である。
(憲法(前文第一段落・第一文、56条2項、44条但し書、13条、15条、14条)に違反し、違憲無効である。

また、選挙の過程が全く公明正大ではないため、憲法第31条適正手続きの保証の立法趣旨および憲法前文にも違反している。

憲法第31条に定める適正手続きの保障にも違反しているため、本選挙は違憲無効である。
これだけ、セキュリテイの全くない体制をとり、中身が交換可能な期日前投票箱
のあり方も含めて、開票時に数多くの同一の人物が書いたと思われる票が開票立会い人から発見されて、多くの国民が、不正選挙の証拠を撮影したが、開票責任者は、
不正があっても、それをよく調べもせずにやりすごしてしまっている例が多数出ている。不正選挙が存在していると仮定すると、増税政党が未曾有の大勝利をするということが起こるのは、不正選挙があれば当然起こることである。そして憲法についても改悪を強行しようとしている。

○ 多数の選挙区で、期日前投票箱の中身のすり替えがあったと思われる事例が
出た。多数の選挙区において、開票立会人が、開票時に同一の人物が書いたと
思われる、同じ字体、同じくせをもつ、票を多数発見している。つまりどこかで
票が入れ替えられていると思われる事例が多数出ている。
これは、期日前投票箱のセキュリテイが実質無い状態からくるため、簡単に中身や箱自体を取り替えることが可能であることから、選管の「善意管理注意義務」がなされていないところからくる。
これはそれだけで憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当する。

○ また、票を束ねて、500票ごとにまとめてバーコードを付与するが、
これは、前回衆院選でもこのバーコード部分が、異なった候補者のものが
つけられていたとの目撃があった。そして、このバーコードが違っていて
まったく数えなおしをした実例が、国分寺選挙管理委員会で第46回衆院選にて
起こった。このバーコード部分が、実際の立候補者と違うものであるか
合致しているのかは、実質誰もチェックしておらず、民間企業に
丸投げになっている。もし、やましいところがなければ
この500票のバーコードと実際の票が合致しているのかは
すぐに調査できるはずであるが、前回衆院選のときも前回参院選のときも
選挙管理委員会は頑強にそれを拒否していた。投票の秘密にも該当しないにも
かかわらず、拒否をしていたため、選挙に対する信任を大幅に低下させたことは
明らかである。
これは憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当するものである。
また、この200票から500票にかかるバーコード票については、
PCソフトによる集計が、人為的な不正プログラムが
混入することがあり、米国では、社会問題となっている。
また日本でも誤動作と思われることが多数おきており、
このPC集計の値は実際の票数と違うと思われるため
調査が必要である。


本件の理由を以下に述べる。
以下参議院議員選挙とあるのは当該参議院議員選挙のことである。

<理由>今回の参議院通常選挙について
1 今回の参議院選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 今回の参議院選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条、第13条に違反する。
3 今回の参議院選挙は、憲法第14条に違反する。
4 今回の参議院選挙は、憲法第15条1項および2項に違反する
5 今回の参議院選挙は、憲法第98条および第99条に違反する。

6 開票の過程で、無効票の再選定などで選挙管理委員会が全く立ち会わず、各政党から選出された開票立会人が、党利党略で、ライバル政党の票を無効票のままにしていることを許す現行制度は、重大な憲法違反である。
7 選管がまったく管理も確認もしていない500票のバーコードとバーコードリーダーがPC
ソフトで読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
8 比例票の開票を深夜12時頃に行い、選管も開票立会人も不在のままで機械によって
無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。

以下理由について述べる。
<憲法違反>
参議院選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。

「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。」(中略)

【選挙の意味】(65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。
国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは
主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。
選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
(以上 引用)

この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、
○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと
○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること
ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。

日本国憲法 第三十一条条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」


<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂(329ページ)に以下の記述がある。(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)

「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。

【適法手続き】(332ページ)
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。このように理解するのは
31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、それらの規定に
よってとらえることのできない問題―たとえば後述の告知、聴聞の手続き―が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。
またこの原則が広い内容を対象としていることから、31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても適用の対象として考えてよい。

【行政手続きの適正】(334ページ)
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される。(後略)

この「憲法」伊藤正己元最高裁判所判事の著書からわかることは、憲法第31条は刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであることである。

そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。
これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。
なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを前提とした立法趣旨である。憲法および法律はあくまでも国民主権を反映する「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が存在した上でのものである。
もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば、その立法過程において、国民主権を反映しない立法や罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が生まれるであろう。であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった憲法前文および憲法
13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。

<『民事訴訟法』日本評論社刊の川嶋四郎教授の憲法第31条の解釈>
1000ページ以上ある大著の「民事訴訟法」日本評論社刊の川嶋四郎教授も憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを述べている。
(以下は『民事訴訟法』川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用)
「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、すでに適正手続き(デユープロセス dueProcess)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障していることから、そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本書ではB説(注憲法第31条を刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)

その根拠は以下の通りである。
1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは考えられないこと。

2 憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。

3 憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。

4 憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判
昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。
(以上 引用)

もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、違憲違法な国会議員による立法によって憲法を改悪されてしまうことが想定できる。
そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、専制政治となり、おそらく戦争に至り、大量の戦死者を出し不幸を繰り返すであろう。

たとえば憲法第31条には
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」
※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。

とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な国会議員が多数選ばれる事態になれば、その違憲違法な国会議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。
具体的には憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例最近の憲法改悪法案)また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。(例TPPのISD条項という一国の憲法よりも外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)

また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)

選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。

したがって憲法第31条の趣旨から選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。

<宮沢俊義著 芦部信喜補訂『全訂日本国憲法』(日本評論社)によれば>
また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂「全訂日本国憲法」(日本評論社)によれば37ページにこう書いてある。

日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。

「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。

「その権威は国民に由来し」以下の言葉は、誰にも有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。
ここの国政の「権威は国民に由来し」は「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」は「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は
「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。(中略)

人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくてすべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。

日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。

「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の国民による国民のための政治」の原理を意味する。

日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理

―あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてー

に立脚する、というのである。「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。(中略)

「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成文法だけでなく、将来成立する、であろうあらゆる成文法を、上に述べた「人類普遍の原理」に反する限り、みとめない意である。

(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、いっさいの成文法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。

日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする意図を言明するにある。

したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしてもこの原理に反する規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解される。
(以上 引用)


<具体的に起こったこと>
・選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない過程が存在している。
・その一つには、PC集計ソフトを使用して票数を集計している部分がある。
・そのPC集計ソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。
・選挙管理委員会はなにもチェックしていない。仮にチェックしているように見えても
実質的なチェックになっていない。


そのPC集計ソフトの出した票の集計結果が正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く検証していないシステムを採用している。そして、そのPC集計ソフトが、合理的にはありえないような異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こっている。そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の「開票速報」によって間接的に証明される。

<バーコードPC集計を導入した国政選挙(2012年衆議院選挙等)における不正選挙疑惑は、国民の強い関心と一大社会問題化>
社会的に不正選挙がなされたと強い関心を国民から集めており、本屋では「12.16不正選挙」という本がベストセラーになっている。紀伊国屋書店では発売以来500冊以上の販売実数を記録している。しかし、いくら不合理な集計結果が見られても、一切、選挙管理委員会は「実際の票数」と「PCソフトが集計した票数」が一致しているのかの確認を拒否している。
この体制は2012年以降の国政選挙で顕著見られたが、今回も同じ体制で行われた。

●各選挙区において 票の選別機械が党の「正式名称」と選管に提出した「略称」以外は
すべて「無効票」としてはじくシステムを採用。そのいったん無効票とされた票を人の手で
有効か無効かをチェックしなければならないが、それをやっていない。

●党の正式名称と選管届け出の略称以外はすべて票の機械は、無効票として排出。
各選挙区において機械が票の選別をするため、「正式名称」と「選管に届け出た略称」の2種類以外の名称は一律に「無効票」として排出するシステムを採用していた。

これは全国で行われている。

本来その「無効票」を人が選別して「有効票」にしないといけない。しかし、これをやっていない。ちなみに選挙管理委員会はそれをまったく管理していない。

<票について違法事例>

(前回)2013年の参議院議員選挙おこなわれた違法事項は今回拡大している。

※前回の参議院選挙でおこなわれた違法事項
<「みどり」と3文字だけ書かれた票の扱いについて>
「みどり」と書かれた票を、各選挙区で、「みどりの党」や「みどりの風」に配分するのが
通常の分類であると思われるが、「石井みどり」という自民党候補に配分をしていた。

このやり方を採用するのであれば、今後「田中公明」という候補者が出れば
すべて「公明」と書かれた票は、公明党と「田中公明」氏に配分しなければならなくなるはずである。また、寺門ジミンという候補者がいれば、「じみん」と書けば、「寺門ジミン」氏と
自民党で配分しなければならなくなるだろうし、「幸田シャーミン」という立候補者が出れば
「しゃみん」と書かれた票は、すべて、社民党と「幸田シャーミン」氏とで
配分しなければならなくなる。

この「みどり」と書かれた票を選挙をねじまげて解釈して、「みどりの党」には、
全く配分せず、「石井みどり」という個人の票に配分しているのは、職権の濫用に該当する。ある選挙区では、個人の下の名前にあたる部分での疑義票が、だいたい他の候補者は
2〜3票だったにもかかわらず、この「みどり」とかかれた票が、石井みどり氏に
配分されたのは、実に400票を超えていた例がある。

・この選別をやるべき選挙管理委員会はまったく管理をしていなかった。
・各政党が指名する開票立会人が行うことになっている。
ここでは、全選挙区に候補者を出して、開票立会人を指名できる自民党などの大政党なら
くまなく出せるが、生活の党や社民党などは、立候補者を出していない選挙区では
開票立会人を出していない。

したがってといったん機械によって無効票とされた票については、他政党が指名した人物で構成された開票立会人が、そのまま、「無効票」として処理してしまっている例が全国で多発していた。

以上が前回2013年の時の違法の手法である。

今回の参議院通常選挙では、さらにひどい事例tがみられた。

「民主党」と書かれた票については、無効票にしてしまっていた。

また、鉛筆ではなくカラーボールペンで書かれていた票、マジックで書かれた票については
無効票にしていたという目撃談があった。

さらに、「支持政党無し」という
錯誤をさせるような政党を許し、事実上「支持している政党がない」人たちが
この政党に錯誤によって投票することを予見できたにもかかわらず予防策を講じず
適切な管理をしなかった。

また、各選挙区において午後8時までの投票時間を選挙管理委員会の恣意的な決定によって繰り上げて、投票をさせない例が多数見られた。これは、選挙管理委員会の職権の濫用に該当する。また、公職選挙法では「特別な場合に限り」と書いてあるが、あきらかに特別な場合に該当しないで投票時間を繰り上げているためこれは、選挙管理委員会による
著しい投票妨害に該当する。


<どこが憲法第31条に違反しているのか?>
国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。
しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(PCソフトによる選挙集計システム)があり、それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証できないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。


日本国憲法 第三十一条条文
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。


本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き
(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」というデュー・プロセス条項に由来する。デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。

行政手続における適用
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」
(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。

憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。

<条文のどこに違反しているのか>
「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、「完全に民間企業の集計するPC集計ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。
異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、一切、選管も検証できないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。これは当然
法律の定める手続きによっていない。

この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。

また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた国会議員が勝手に「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に「適正な手続きの保障」は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。なぜなら憲法第31条を定めた精神は権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。したがって刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。

<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>
〜正当に選挙されていない衆議院選挙〜

今回の参議院通常選挙において選挙管理委員会の行動は日本国憲法の前文に違反している。


日本国憲法前文
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

<違反している箇所はどこか?>
この前文に書かれている

「正当に選挙された国会」

という部分に違反している。なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。
また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており
これでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業に丸投げしておいて不合理な結果があってもなんらその検証を拒否している選挙管理委員会は「国民からの信頼」をかちえない。

<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>
今回の参議院通常選挙において選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。
具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が管理していない点である。
もっとも重要な選挙過程をあげれば最終的な選挙集計を、民間会社がつくった選挙集計ソフトに全面的に、依拠しており、なんら管理をしていない。
その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもなんら、それを検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。その選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する。

<選挙管理集計ソフトの誤作動>
実際の票数と公表された票数とは違うという選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。

<国民に不審をもたれているため日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反している>
国民の多くは、今回の参議院通常選挙の結果に対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」と社会的に強い不満をもたれているのである。これでは「国民の厳粛な信託」などありえない。
選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」ということに対して、一切無視をしており、選挙管理ソフトに誤作動があったのか、なかったのかという検証を一切しないため国民は選挙の結果に「信託」などできないのである。
したがって「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。
それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して送信しているため、PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが誤ってなされている場合、インターネットによるハッキングなど想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、全く合理的ではない。これでは国民の厳粛な信託などありえない。

<国民主権原理にも違反している>


日本国憲法前文
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」


ここには国政は普遍的な「国民主権の」原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。これは人類普遍の原理であるとされ、この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから、この選挙の過程を公明正大にせず、一部を民間メーカーの機械やPCソフトに丸投げしているような現在の選挙制度は
この原理に違反するものである。

国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理委員会が検証をしないことはまさしく「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。
したがって選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。また、憲法第99条にも違反している。


日本国憲法 第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


<どこが違反しているのか?>
多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が一切検証をしないことおよび、選挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを検証しない体制をとっていることである。これが違反している。

今回の選挙は、PCソフトの誤作動によるものと思われる。

具体的には「誤作動ウイルスプログラムの混入」「ハッキング」「意図的な操作」などの要因が考えられるが昨今、PCソフトやインターネットに国政選挙を全面的に依存しているこの制度が信頼のおけないものであることは世界各国で、選挙集計ソフトによる不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいることや、昨今のインターネットの情報流出事件などからして
信頼性のないものであることは明らかである。

今回の選挙では一番、最後の500票に分類したあとにバーコードシールを貼って、そのバーコードを読み取る。PC集計ソフトが誤作動をしていると思われるから総じて

この500票ずつの束のバーコードシールと実際の票数が一致しているかどうかはすぐに検証することができるはずである。

このことを検証していただきたい。
決定的な不正か誤作動をしていたことが見つかる可能性が高い。


<具体的には>
今の体制のままでは、仮にPCソフトが時間差で、たとえば8時に始まった開票過程において9時から「誤動作」を始めてA政党の票を読み取る際に、PCソフトがB政党の候補者の票であると変換認識したら、だれも検証できないのである。

たとえば、A政党とB政党があらそっていて、午後8時の開始時は、きちんとしていたPC集計ソフトでも午後9時からは、A政党の票を読み込んでも「これはB政党の票である」として
カウントしはじめていき、それを午後11時に終わり、午後11時以降はまた正常に作動していったとしたらだれもそれを検証できないのである。
今回の時間帯別の得票率を見ると、ある政党が、突然、得票率を上げる一方で、他の政党がまったく同じ程度に得票率を下げる現象を示すグラフがでてくる。このことが前回
衆院選のときに不正選挙の証拠であるとして疑義があがったのであるが今回の参院選では、不正選挙を隠ぺいするためなのか、前回とうってかわって途中経過の得票をホームページでは公表しない自治体が激増した。


それは、ある政党の票を、PCソフトがA→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。また、機械によって比例票を分類しているが、これは機械を使う以上、正式名称と選管届け出略称の2種類しか登録できない。たとえば「自由民主党」と「自民党」である。


したがって比例の無効票を検証すべきである。また、同一の候補者のものとみられるコピーしたような票が多数みられたという目撃談があったが、これもメーカーから選挙箱を外部で購入して、票を多めに印刷するものを入手する事で、外部で書いてもちこんでしまえば可能であると思われる。したがって、選挙を検証可能なものとすることは不可欠なのである。
実際に、票を数多く印刷するあまり、一つの投票あたり人口の1億2千万人より多い、1億4千万票も印刷しているというが、この際に、0歳から20歳未満の人口は選挙権がないのだから差し引かないといけない。しかし、それを含めて多めに印刷をして、その余剰分の票によって票のすりかえをしているのではないかと思われる。なぜならば、この余剰分の票はどこかに消えているからである。


1 国民主権国家では、主権者(国民)が国民の多数意見で、国会議員を通じて、国家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使する。

2 代議制民主主義は、1主権者は国民 2正当な選挙 3国会議員の多数決 の3本の柱から成り立っている。

今回、PCによる集計ソフトに多数の合理的ではない異常作動がみられた。これは「主権者(国民)の多数意見」とはまったく関係のない「国会議員が多数選挙されて、国家権力を勝手に行使する」という結果を導いた。
そしてこれは、選挙過程において、「見えない部分」を完全に民間企業のPC集計ソフトに依存しており選挙管理委員会が責任をとらず完全に「丸投げ」をしている部分が存在しているものとなっている。

日本国憲法九十八条一項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

現在、日本は日々、「違憲違法状態」の国会議員によって立法が行われるという「異常な事態」におかれている。この国家レベルの異常な状態を憲法に定めるとおり、「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて、立法を行えるようにすることが必要である。
この参議院選挙は、憲法第31条に定める手続き保障に違反しており、国民主権に違反している違憲国会であるため、無効である。
最高裁判所および高裁裁判官は、日本国憲法第99条を守る義務を負う。
日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。

日本国憲法 第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
したがって違憲である参院選は無効である。                   
証 拠 方 法 

選挙結果が入れ替わる畏れのあることの証明その他
随時、書証を提出する。
以  上
<原告別紙>

○氏名          印
郵便番号
住所
電話番号


○氏名          印
郵便番号
住所
電話番号
 
○氏名          印
郵便番号
住所
電話番号


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記事 [政治・選挙・NHK210] 辞任1号か 山本環境相「補助金で私腹肥やす」報道の過去(日刊ゲンダイ)
   


辞任1号か 山本環境相「補助金で私腹肥やす」報道の過去
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/187335
2016年8月8日 日刊ゲンダイ


   
    政治資金で真珠製品を購入したことも発覚した(盛運汽船の公式HP)


 内閣改造で誕生した新閣僚のうち「辞任第1号か?」と囁かれているのが山本公一環境相(68)だ。自身の資金管理団体が2012〜13年に、計31万円分の真珠製品を購入したことが発覚。山本大臣は事実を認め、「まったく不適切」と反省の弁を述べたが、疑惑のネタは尽きない。過去には国の補助金で私腹を肥やしている疑いを報じられた。

 山本大臣は離島が多い宇和島市などがある愛媛4区の選出だ。平安時代は海賊の根城だった。

 山本家は戦前から「盛運汽船」というフェリー会社を経営。山本大臣は創業者の2代目で、92年まで社長を務めていた。豊後水道に浮かぶ人口450人ほどの日振島と宇和島を結ぶ唯一の定期便を走らせているが、赤字航路のため国と自治体から毎年、離島航路を維持する目的の補助金を受け取っている。

 しかし地元のオンブズマングループは同社の経営実態を疑問視。12年から全国の弁護士8人の協力を得て、再三にわたって補助金の一部返還を求める住民訴訟を起こしてきた。

 同グループの奥島直道弁護士が説明する。

「たとえば役員報酬です。同社の社長は山本大臣の妻・照子氏で、長男の太一氏が取締役という同族企業。補助金を受けているにもかかわらず、かつて役員全体で約1900万円の報酬を得ていたのです。そのことが12年7月に朝日新聞の1面で報じられると、翌月から役員報酬は主に照子氏の870万円だけになり、太一氏らは大半を給料でもらう仕組みに変更した。何やら姑息な印象を受けます。赤字の補助金受給会社で、このような高額の役員報酬をもらっている会社はありません」

■返還請求は却下

 ただ、これまで請求は退けられてきた。補助金1億1000万円の返還を求めた訴えは、13年10月に松山地裁で却下されている。ちなみに同社に投入された補助金は13年が1億8000万円。14年と15年はそれぞれ2億6000万円に上る。

 現在、盛運汽船の従業員は22人。13人が船員で9人が事務員だ。

「ほかの離島航路の会社に比べて人数が多すぎます。法定の乗船船員数は3人なのに5人を乗せている。また宇和島から日振島に行く途中、三浦半島に寄港している。三浦まではバスがあるから無駄なのです。こうしたことは11年に国土交通省が離島航路会社の経営改善を求めるために設置した協議会で指示したのに、何も変わっていません。補助金の額も他社に比べて多すぎます」(奥島直道弁護士)

 地元では「一連の問題から山本さんは大臣になれないといわれていた。今回の抜擢にはビックリ」との声も上がっているそうだ。

「地元では大きな話題になっていましたが、山本氏が有名でないため東京のマスコミが扱わず、これまですり抜けてきたのです。しかし大臣になったからにはそうはいかない。蒸し返される可能性が出てきました」(政治評論家の有馬晴海氏)

 山本大臣以外の新閣僚にも疑惑の火種がくすぶっている。“身体検査”もいい加減だったのだろう。スキャンダルが発覚しても、世論は甘いと思い込んでいるなら、安倍首相は国民をナメている。9月の臨時国会は火だるま必至だ。




http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/814.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 象徴天皇の務めが安定的に続くこと念じる=天皇陛下お言葉  政策総動員でデフレ脱却、最大の挑戦は働き方改革=安倍首相  
象徴天皇の務めが安定的に続くこと念じる=天皇陛下お言葉

[東京 8日 ロイター] - 天皇陛下は8日午後、象徴としての務めについてのお気持ちを表明し、「次第に進む身体の衰えを考慮すると、全身全霊で象徴の務めを果たすことが難しくなるのではないかと案じている」、「象徴天皇の務めが常に途切れることなく安定的に続くことを念じる」と話された。

天皇陛下のお言葉の全文は以下のとおり。

戦後70年という大きな節目を過ぎ、2年後には平成30年を迎えます。

私も80(歳)を越え、体力の面などから様々な制約を覚えることもあり、ここ数年、天皇としての自らの歩みを振り返るとともに、この先の自分のあり方や務めにつき、思いをいたすようになりました。本日は、社会の高齢化が進むなか、天皇もまた高齢となった場合、どのような在り方が望ましいか、天皇という立場上、現行の皇室制度に具体的に触れることは控えながら、私が個人としてこれまでに考えてきたことを話したいと思います。

即位以来、私は国事行為を行うとともに、日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましいあり方を日々模索しつつ過ごしてきました。伝統の継承者としてこれを守り続ける責任に深く思いをいたし、さらに日々新たになる日本と世界のなかにあって、日本の皇室がいかに伝統を現代にいかし、いきいきとして社会に内在し、人々の期待に応えていくかを考えつつ、今日に至っています。

そのようななか、何年か前のことになりますが、2度の外科手術を受け、加えて高齢による体力の低下を覚えるようになった頃から、これから先、従来のように重い務めを果たすことが困難になった場合、どのように身を処していくことが国にとり、国民にとり また、私のあとを歩む皇族にとり、良いことであるかにつき、考えるようになりました。すでに80を越え、幸いに健康であるとは申せ、次第に進む身体の衰えを考慮するとき、これまでのように全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが難しくなるのではないかと案じています。

私が天皇の位についてから、ほぼ28年、この間私はわが国における多くの喜びの時、また悲しみの時を人々とともに過ごしてきました。私はこれまで天皇の務めとして何よりもまず国民の安寧と幸せを祈ることを大切に考えてきましたが、同時に事にあたっては時として人々の傍らに立ち、その声に耳を傾け、思いに寄り添うことも大切なことと考えてきました。

天皇が象徴であるとともに国民統合の象徴としての役割を果たすためには天皇が国民に天皇という象徴の立場への理解を求めるとともに、天皇もまた、自らのありように深く心し、国民に対する理解を深め、常に国民とともにある自覚を自らのうちに育てる必要を感じてきました。こうした意味において、日本の各地、とりわけ遠隔の地や島々への旅も、私は天皇の象徴的行為として大切なものと感じてきました。

皇太子の時代も含め、これまで私が皇后とともに行ってきたほぼ全国におよぶ旅は、国内のどこにおいても、その地域を愛し、その共同体を地道に支える市井の人々のあることを私に認識させ、私がこの認識をもって天皇として大切な国民を思い、国民のために祈るという務めを人々への深い信頼と敬愛をもってなしえたことは、幸せなことでした。

天皇の高齢化に伴う対処の仕方が、国事行為やその象徴としての行為を限りなく縮小していくことには無理があろうと思われます。また、天皇が未成年であったり、重病などによりその機能を果たしえなくなった場合には、天皇の行為を代行する摂政を置くことも考えられます。しかし、この場合も、天皇が十分にその立場に求められる務めを果たせぬまま、生涯の終わりにいたるまで天皇であり続けることに変わりはありません。

天皇が健康を損ない、深刻な状態に立ち至った場合、これまでにもみられたように社会が停滞し、国民の暮らしにも様々な影響が及ぶことが懸念されます。さらにこれまでの皇室のしきたりとして、天皇の終焉にあたっては、重い、もがりの行事が連日、ほぼ2カ月にわたって続き、その後、喪儀に関連する行事が1年間続きます。その様々な行事と新時代にかかわる諸行事が同時に進行することから、行事にかかわ人々、とりわけ、残される家族は非常に厳しい状況下におかれざるを得ません。こうした事態を避けることはできないものだろうかとの思いが胸に去来することもあります。

はじめにも述べましたように、憲法の下、天皇は国政に関する権能を有しません。そうしたなかでこの度、わが国の長い天皇の歴史をあらためて振り返りつつ、これからも皇室がどのような時にも国民とともにあり、相たずさえてこの国の未来を築いていけるよう、そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていくことをひとえに念じ、ここに私の気持ちをお話しいたしました。

国民の理解を得られることを、切に願っています。

*内容を追加します。

(石田仁志)

http://jp.reuters.com/article/imperial-idJPKCN10J0JZ

天皇陛下のお言葉全文

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 8月8日、天皇陛下は象徴としての務めについてのお気持ちを表明し、「次第に進む身体の衰えを考慮すると、全身全霊で象徴の務めを果たすことが難しくなるのではないかと案じている」と話された。写真はテレビで放映された天皇陛下のお気持ち表明を観る人々(2016年 ロイター/Thomas Peter)
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[東京 8日 ロイター] - 天皇陛下は8日午後、象徴としての務めについてのお気持ちを表明し、「次第に進む身体の衰えを考慮すると、全身全霊で象徴の務めを果たすことが難しくなるのではないかと案じている」と話された。

宮内庁のホームページに記載された天皇陛下のお言葉の全文は以下の通り。

戦後70年という大きな節目を過ぎ、2年後には、平成30年を迎えます。

私も80を越え、体力の面などから様々な制約を覚えることもあり、ここ数年、天皇としての自らの歩みを振り返るとともに、この先の自分の在り方や務めにつき、思いを致すようになりました。

本日は、社会の高齢化が進む中、天皇もまた高齢となった場合、どのような在り方が望ましいか、天皇という立場上、現行の皇室制度に具体的に触れることは控えながら、私が個人として、これまでに考えて来たことを話したいと思います。

即位以来、私は国事行為を行うと共に、日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を、日々模索しつつ過ごして来ました。伝統の継承者として、これを守り続ける責任に深く思いを致し、更に日々新たになる日本と世界の中にあって、日本の皇室が、いかに伝統を現代に生かし、いきいきとして社会に内在し、人々の期待に応えていくかを考えつつ、今日に至っています。

そのような中、何年か前のことになりますが、2度の外科手術を受け、加えて高齢による体力の低下を覚えるようになった頃から、これから先、従来のように重い務めを果たすことが困難になった場合、どのように身を処していくことが、国にとり、国民にとり、また、私のあとを歩む皇族にとり良いことであるかにつき、考えるようになりました。既に80を越え、幸いに健康であるとは申せ、次第に進む身体の衰えを考慮する時、これまでのように、全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが、難しくなるのではないかと案じています。

私が天皇の位についてから、ほぼ28年、この間私は、我が国における多くの喜びの時、また悲しみの時を、人々と共に過ごして来ました。私はこれまで天皇の務めとして、何よりもまず国民の安寧と幸せを祈ることを大切に考えて来ましたが、同時に事にあたっては、時として人々の傍らに立ち、その声に耳を傾け、思いに寄り添うことも大切なことと考えて来ました。天皇が象徴であると共に、国民統合の象徴としての役割を果たすためには、天皇が国民に、天皇という象徴の立場への理解を求めると共に、天皇もまた、自らのありように深く心し、国民に対する理解を深め、常に国民と共にある自覚を自らの内に育てる必要を感じて来ました。こうした意味において、日本の各地、とりわけ遠隔の地や島々への旅も、私は天皇の象徴的行為として、大切なものと感じて来ました。皇太子の時代も含め、これまで私が皇后と共に行って来たほぼ全国に及ぶ旅は、国内のどこにおいても、その地域を愛し、その共同体を地道に支える市井の人々のあることを私に認識させ、私がこの認識をもって、天皇として大切な、国民を思い、国民のために祈るという務めを、人々への深い信頼と敬愛をもってなし得たことは、幸せなことでした。

天皇の高齢化に伴う対処の仕方が、国事行為や、その象徴としての行為を限りなく縮小していくことには、無理があろうと思われます。また、天皇が未成年であったり、重病などによりその機能を果たし得なくなった場合には、天皇の行為を代行する摂政を置くことも考えられます。しかし、この場合も、天皇が十分にその立場に求められる務めを果たせぬまま、生涯の終わりに至るまで天皇であり続けることに変わりはありません。

天皇が健康を損ない、深刻な状態に立ち至った場合、これまでにも見られたように、社会が停滞し、国民の暮らしにも様々な影響が及ぶことが懸念されます。更にこれまでの皇室のしきたりとして、天皇の終焉に当たっては、重い殯(もがり)の行事が連日ほぼ2カ月にわたって続き、その後喪儀に関連する行事が、1年間続きます。その様々な行事と、新時代に関わる諸行事が同時に進行することから、行事に関わる人々、とりわけ残される家族は、非常に厳しい状況下に置かれざるを得ません。こうした事態を避けることは出来ないものだろうかとの思いが、胸に去来することもあります。

始めにも述べましたように、憲法の下、天皇は国政に関する権能を有しません。そうした中で、このたび我が国の長い天皇の歴史を改めて振り返りつつ、これからも皇室がどのような時にも国民と共にあり、相たずさえてこの国の未来を築いていけるよう、そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていくことをひとえに念じ、ここに私の気持ちをお話しいたしました。 

国民の理解を得られることを、切に願っています。

*写真を更新しました。
http://jp.reuters.com/article/japan-emperor-statement-idJPKCN10J0KX


 

政策総動員でデフレ脱却、最大の挑戦は働き方改革=安倍首相

[東京 8日 ロイター] - 安倍晋三首相は8日の経済財政諮問会議で、「経済対策をはじめとするあらゆる政策を総動員し、デフレからの脱出速度を最大限まで引き上げる」と語った。また、働き方改革を「最大のチャレンジ」と位置付け、「長時間労働の慣行を断ち切るとともに、多様な働き方の実現に向けて年度内を目途に実行計画を策定する」考えを示した。

伊藤元重・学習院大教授ら民間議員による提言では、日本経済を「五右衛門風呂」に例え、「『風呂釜(雇用や企業収益)』は熱くなっているが、『肝心の水(個人消費や設備投資)』はなかなか温まっていない」と指摘。経済対策の早期実行などを通じ、デフレ脱却への動きを加速させるべきとの見方を示した。
http://jp.reuters.com/article/abe-policy-idJPKCN10J0OJ

http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/815.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 三宅洋平君とペテン総理夫人の沖縄・高江への道行き。政治的意図があろうとなかろうと、その無神経さにはただただ鼻白む
http://kuronekonotango.cocolog-nifty.com/blog/2016/08/post-4bb0.html
2016年8月 8日 くろねこの短語


三宅洋平君とペテン総理夫人の沖縄・高江への道行き。政治的意図があろうとなかろうと、その無神経さにはただただ鼻白む&駆け付け警護がいよいよ本格化!?

 イチロー、大リーグ通算3000本安打達成。日米通算案打数なんより、これは凄い数字だ。ホームランよりもヒットこそ野球の真髄と評価されていた時代を、改めて認識させたその功績は大きい。アッパレ!

 アッパレなアスリートがもうひとり。ウォイトリフティングの三宅宏美だ。スナッチを2回続けて失敗した時には万事休すと思ったけど、3回目に見事にクリア。ジャークの3回目で腰を落としながらもこらえて107kgを成功しての銅メダル。4回のオリンピックを経験し、2大会連続でメダル獲得には、日本の女子アスリートとして最高のアッパレを捧げたい。

 それに引き換え、同じ三宅でも洋平はいかさない。ペテン総理のカミさん連れて沖縄・高江のヘリパッド建設反対の現場にお出まし。賛否両論あるようだけど、ハッキリ言って、こういう無神経さにはちょいと神経を逆撫でされちまった。ペテン総理のカミさんはツイッターで、夢見る乙女風のポエティックなつぶやきをしている。この無神経さにもまた、輪をかけて神経逆撫でされちまった。



 「彼女も三宅氏も、ただ無知というだけでなく、何らかの意図があると思います」と木下黄太氏はブログで書いている。おそらくその通りだろう。でなければただの物見遊山だし、こういうパフォーマンスに踊る三宅洋平君のセンスにはただただ鼻白むばかりだ。

・木下黄太のブログ
上杉隆氏とMXテレビを巡るおかしな話。安倍総理夫人と三宅洋平氏を巡るおかしな話。
http://blog.goo.ne.jp/nagaikenji20070927/e/0b58e8687f590137711cb8802dde4a7d

 ところで、自衛隊の賭け付け警護がいよいよ動き出しそうだ。今月中にも訓練を開始して、11月に南スーダンに派遣される部隊にその任務を負わせる手筈とか。参議院選挙終わるまではダンマリ決め込んで、勝てば何でもありでこの始末だ。ネトウヨのナンチャッテアイドル・稲田君を防衛大臣に抜擢したのは、つまりはダミーってことなんだろう。何でも言いなりになる稲田君を防衛大臣に据えることで、実際はペテン総理が自らの判断で自衛隊を動かそうって寸法なのだろう。

・11月から 安保法新任務、南スーダン派遣
 http://mainichi.jp/articles/20160808/k00/00m/010/031000c

 おそらく、これからは失言、放言、暴言が稲田君の口から飛び出してくるはずだ。で、それはすべてペテン総理がの本音ってやつで、稲田君をスケープゴートにして世論の反応を確かめつつ、徐々に戦争のできる軍隊へと自衛隊を変えていこうってことなのだろう。

 気分は軍人の中谷君が大臣交代のセレモニーで見せた涙は、ひょっとしてペテン総理の意のままにならないということで鋼鉄された、そのくやしさの表れだったかもしれない・・・なんて、あるわきゃないか。

 でも、そんな妄想のひとつもしたくなる仰天人事だったことは間違いない。戦々恐々としているのは、実は自衛隊の幹部たちだったりして。「おい、へたすると本気で戦争に引きずり出されるぜ」なんて腹では思っているんじゃなかろうか。

 最後に、天皇が生前退位に関して“お気持ち”を表明するとか。それに対して、ペテン総理は「受け止めるコメント」を出すそうだ。天皇の“お気持ち”の表明は、主権者たる国民に向けて発せられるものだ。なんでペテン総理が反応する必要があろうか。天皇の発言を歪曲化して、政治的に利用しようって腹か・・・って、いつもの妄想ですけどね。




http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/816.html

記事 [政治・選挙・NHK210] ≪沖縄・高江発≫「米軍様の資材が通る」 緊急事態条項が先取りされた(田中龍作ジャーナル)
【沖縄・高江発】「米軍様の資材が通る」 緊急事態条項が先取りされた
http://tanakaryusaku.jp/2016/08/00014224
2016年8月8日 16:53 田中龍作ジャーナル



機動隊は道路上に座り込んだ抗議の女性を数人がかりで排除した。=8日午前9時頃、東村高江 撮影:筆者=


 何の権限があって、どの法律に基づくのだろうか?

 けさ8時頃から東村高江の県道70号線で警察が道路を随時封鎖した。

 米軍ヘリパッドの建設資材を運ぶダンプカーが通る度に「車止め」を置き、民間車両が通れないようにしたのである。

 県道70号線は両側で2車線あり、大型車両とて何ら支障なく行き来できる。封鎖すべき理由はない。

 「そこどけ、そこどけ、米軍様の資材が通る」だ。



男性はヘリパッド建設資材を運ぶダンプカーに飛び乗って、搬入を阻止しようとした。=8日午前9時頃、東村高江 撮影:筆者=


 抗議の住民・市民と機動隊との間で激しい揉み合いとなる場面も見られた。

 「アンタたちは誰を守ってるんだ?」「売国奴アベのために働いてどうするんだ?」・・・機動隊員に罵声が浴びせられた。

 憲法22条で保証された「移動の自由」を妨げる、道路交通法の何条にあたるのかも分からない道路封鎖が公然と行われる。それが高江だ。

 憲法も法律もあったものではない。警察を動かす官邸がその時々に勝手にルールを作って運用するのである。

 自民党改憲草案のうち最も危険とされる「緊急事態条項」。その先取りが今、沖縄で実施されている。



屈強な機動隊員にヘッドロックされる男性は窒息寸前だった。=8日午前9時頃、東村高江 撮影:筆者=

  〜終わり〜





録画ライブ #IWJ沖縄 #高江 #N1前 - IWJ沖縄キャスCH2 #294983861



































http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/817.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 天皇陛下のお言葉へのコメントを発表した安倍首相の去り際の不敬な態度(まるこ姫の独り言)
http://jxd12569and.cocolog-nifty.com/raihu/2016/08/post-7e7b.html
2016-08-08


天皇陛下が、一般社会風に言うと、ご自分の出処進退に対し
てお言葉を残された。

やっぱり、生前退位の意向が強くにじむものになった。

生前退位という言葉は全く使ってはいないが、きっぱり引退し
たいという思いが深く伝わって来た。

摂政も選択肢にはあるだろうが、それでは真に天皇としての役
務めと役割を果たせないだろうと。

天皇は凄い。

自分の終活をビデオメッセージでとつとつと語っていらっしゃる。
そして自分の代だけではなく、後々に続く人たちに対しての配
慮までしていたのが印象的だった。

それに対する安倍首相がコメントを述べていたが、案の定短い
通り一遍のものだったが、そのコメントが終わった途端、礼をす
るでもなく、そそくさと去って行った安倍首相の姿には唖然とし
た。


安倍晋三「天皇陛下お気持ち表明」 重く受け止め 8/8


本当に天皇陛下のお言葉に対して尊敬の念があるなら、自分
のコメント後、深々と頭を下げても良いと、私は思うが。。。。

それが天皇がビデオメッセージで国民に発信した、天皇の真意
への返礼じゃないのか。

やっぱり、前々から感じていた通り、安倍首相には天皇陛下へ
の敬いが足りないのではないか。

天皇を軽んじているとしか思えない。

小林よしのりによると。

>政府内で天皇陛下の「生前退位」に「特別立法」で対処する
という案が浮上しているという。

なんと現在の天皇陛下に限って、この一代限り退位を可能に
する法案を作ろうというのだ。

やはり日本会議のメンバーは、何があっても皇室典範改正を
させたくないのか。

自分たちが思い描く筋書きにしたいのだろう。




http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/818.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 天皇陛下『お気持ち』の表明を受けて 「これまでの陛下の御労苦等を踏まえ、大変重く厳粛に受け止めたい」 小沢 一郎代表
天皇陛下『お気持ち』の表明を受けて
http://www.seikatsu1.jp/activity/declaration/20160808.html
平成28年8月8日 生活の党と山本太郎となかまたち


平成28年8月8日
代表 小沢 一郎


 このたびの陛下の「お気持ち」の表明につきまして、わが党として、これまでの陛下の御労苦等を踏まえ、大変重く厳粛に受け止めたいという思いであります。

 具体的な内容につきましては、「天皇の地位」に関する問題でもありますので、政治的な立場にあるものが軽々にコメントするべき性質の問題ではないと認識いたしております。


天皇陛下 生前退位のお気持ち表明 FULL


象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば
http://www.kunaicho.go.jp/page/okotoba/detail/12
平成28年8月8日 宮内庁



おことばを述べられる天皇陛下


象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば(平成28年8月8日)

戦後70年という大きな節目を過ぎ,2年後には,平成30年を迎えます。

私も80を越え,体力の面などから様々な制約を覚えることもあり,ここ数年,天皇としての自らの歩みを振り返るとともに,この先の自分の在り方や務めにつき,思いを致すようになりました。

本日は,社会の高齢化が進む中,天皇もまた高齢となった場合,どのような在り方が望ましいか,天皇という立場上,現行の皇室制度に具体的に触れることは控えながら,私が個人として,これまでに考えて来たことを話したいと思います。

即位以来,私は国事行為を行うと共に,日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を,日々模索しつつ過ごして来ました。伝統の継承者として,これを守り続ける責任に深く思いを致し,更に日々新たになる日本と世界の中にあって,日本の皇室が,いかに伝統を現代に生かし,いきいきとして社会に内在し,人々の期待に応えていくかを考えつつ,今日に至っています。

そのような中,何年か前のことになりますが,2度の外科手術を受け,加えて高齢による体力の低下を覚えるようになった頃から,これから先,従来のように重い務めを果たすことが困難になった場合,どのように身を処していくことが,国にとり,国民にとり,また,私のあとを歩む皇族にとり良いことであるかにつき,考えるようになりました。既に80を越え,幸いに健康であるとは申せ,次第に進む身体の衰えを考慮する時,これまでのように,全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが,難しくなるのではないかと案じています。

私が天皇の位についてから,ほぼ28年,この間かん私は,我が国における多くの喜びの時,また悲しみの時を,人々と共に過ごして来ました。私はこれまで天皇の務めとして,何よりもまず国民の安寧と幸せを祈ることを大切に考えて来ましたが,同時に事にあたっては,時として人々の傍らに立ち,その声に耳を傾け,思いに寄り添うことも大切なことと考えて来ました。天皇が象徴であると共に,国民統合の象徴としての役割を果たすためには,天皇が国民に,天皇という象徴の立場への理解を求めると共に,天皇もまた,自らのありように深く心し,国民に対する理解を深め,常に国民と共にある自覚を自らの内に育てる必要を感じて来ました。こうした意味において,日本の各地,とりわけ遠隔の地や島々への旅も,私は天皇の象徴的行為として,大切なものと感じて来ました。皇太子の時代も含め,これまで私が皇后と共に行おこなって来たほぼ全国に及ぶ旅は,国内のどこにおいても,その地域を愛し,その共同体を地道に支える市井しせいの人々のあることを私に認識させ,私がこの認識をもって,天皇として大切な,国民を思い,国民のために祈るという務めを,人々への深い信頼と敬愛をもってなし得たことは,幸せなことでした。

天皇の高齢化に伴う対処の仕方が,国事行為や,その象徴としての行為を限りなく縮小していくことには,無理があろうと思われます。また,天皇が未成年であったり,重病などによりその機能を果たし得なくなった場合には,天皇の行為を代行する摂政を置くことも考えられます。しかし,この場合も,天皇が十分にその立場に求められる務めを果たせぬまま,生涯の終わりに至るまで天皇であり続けることに変わりはありません。

天皇が健康を損ない,深刻な状態に立ち至った場合,これまでにも見られたように,社会が停滞し,国民の暮らしにも様々な影響が及ぶことが懸念されます。更にこれまでの皇室のしきたりとして,天皇の終焉に当たっては,重い殯もがりの行事が連日ほぼ2ヶ月にわたって続き,その後喪儀そうぎに関連する行事が,1年間続きます。その様々な行事と,新時代に関わる諸行事が同時に進行することから,行事に関わる人々,とりわけ残される家族は,非常に厳しい状況下に置かれざるを得ません。こうした事態を避けることは出来ないものだろうかとの思いが,胸に去来することもあります。

始めにも述べましたように,憲法の下もと,天皇は国政に関する権能を有しません。そうした中で,このたび我が国の長い天皇の歴史を改めて振り返りつつ,これからも皇室がどのような時にも国民と共にあり,相たずさえてこの国の未来を築いていけるよう,そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく,安定的に続いていくことをひとえに念じ,ここに私の気持ちをお話しいたしました。

国民の理解を得られることを,切に願っています。











【全文】安倍首相「陛下のご発言を重く受け止めている」天皇陛下のお気持ちを受けコメント
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160808-00010001-logmi-pol
ログミー 8月8日(月)16時14分配信


安倍晋三「天皇陛下お気持ち表明」 重く受け止め 8/8


2016年8月8日に天皇陛下がお気持ちを表明されたことを受け、安倍晋三首相がコメントを読み上げました。

安倍首相のコメント全文

安倍晋三氏:本日、天皇陛下よりお言葉がありました。

私としては天皇陛下が国民に向けてご発言されたということを重く受け止めております。

天皇陛下のご公務のあり方などについては、天皇陛下のご年齢やご公務の負担の現状に鑑みて、天皇陛下のご心労に思いをいたし、どのようなことができるのか、しっかり考えて決めなければいけないと思っています。

ログミー



天皇の退位容認85% 政府、世論背景に議論へ
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/55939
2016年8月4日 20:17 沖縄タイムス

 天皇陛下の生前退位を巡り、共同通信が緊急の電話世論調査をしたところ、現行の皇室典範には規定がない生前退位について、85・7%が「できるようにした方がよい」と容認していることが4日、明らかになった。陛下の公務が多いと認識している人も89・5%に上った。

 宮内庁は、陛下が8日午後にもビデオメッセージで自身のお気持ちを表明される方向で調整。水面下で法整備に向けた検討をしている政府は、陛下の表明後、こうした世論を背景に皇室典範の改正などについて議論を進めるとみられる。

 調査は3、4両日、全国の有権者を対象に行い、1008人が回答した。(共同通信)




http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/819.html

記事 [政治・選挙・NHK210] ≪安倍チャンネル≫与党の間で次期NHK会長候補に増田寛也氏が浮上!
【安倍チャンネル】与党の間で次期NHK会長候補に増田寛也氏が浮上!
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/20341
2016/08/08 健康になるためのブログ



http://news.livedoor.com/article/detail/11855528/

だが、籾井氏といえば一昨年の就任時から政府にベッタリの発言を繰り返し、局内外から「NHKのトップに適任ではない」と猛反発を受けている。

「籾井会長は従軍慰安婦問題や国際放送、特定秘密保護法などに関して、NHKの政治的な中立性が問われる発言を連発した。公共放送としてNHKの信頼を揺るがした責任は重い。経営委員会は、籾井会長を続投させないで、新しい会長を選出する可能性が高い」(野党国会議員)

一方、与党の間では、“ポスト籾井”として先の都知事選で小池百合子新都知事(64)の次点に終わった自民、公明両党が支援した増田寛也氏(64)を推す声が上がっている。

「増田さんは都知事選で敗北したが、確実に知名度を上げた。総務相や岩手県知事を経験し、実務型の政治家として知られています。NHKの経営委員メンバーは、全部で12人。早くも増田氏を推薦したいという声が出ている」と与党関係者は打ち明けた。



以下ネットの反応。














自民・公明候補として立候補したばかりの人間をNHK会長なんかにしたら、またべったりになるに決まってるじゃないですかね。こんな候補を推すなんて、それだけでNHKは安倍チャンネルですと言っているようなものです。そして、それを許してしまうメディアと社会。重症です。



http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/820.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 昭恵夫人は、塚本幼稚園の名誉校長。教育勅語の普及に邁進されてます
昭恵夫人は、塚本幼稚園の名誉校長。教育勅語の普及に邁進されてます
http://blog.goo.ne.jp/nrn54484/e/451be7b98965303f350935fc3ecf4a29
2016年08月08日 のんきに介護


kamitori 緑と平和の地球が一番! @kamitoriさんのツイート。


――RT @kijitora0510 教育勅語を教える学校の名誉校長は安倍首相夫人。こんな幼いうちから「同期の桜」を歌わせている。
(塚本幼稚園)〔23:29 - 2016年8月6日 〕——


喜んで我が子を死地に追いやる


戦中の


特攻を支える


「銃後の守り」精神を


復活させるのに


熱心な昭恵夫人であります。


物心つく頃より軍国教育をやるべし


という持論(?)を


こんなところで実践されているのですかな。




他方、昭恵夫人は、


2012年11月に完成したナムのひろば文化会館の


落慶法要にも招かれ、


「命の見つめ方」をテーマにして


講師をされています――。


何だか


場違いな講師による心得違いな演題に見えます。


何を話されたのでしょう?


☆ 記事URL:http://namosquare.org/culturalcenter/ceremony.html



そもそも


「正福寺」


という寺、真宗のようですが、


寺の住職は


どういう考え方の人なのでしょうね。


検索すると、


この間の相模原事件の容疑者、


植松を


ドストエフスキーの


小説「罪と罰」の


ラスコリーニコフになぞらえて、


「一人一人の『いのちの息遣い』が聞けていない」と


非難されてました


(2016年8月号「相模原大量殺傷事件で考えさせられた『いのちの尊厳』」参照。*http://namosquare.org/onstage/onstage.html)。

この人、


仏教界の三宅洋平と呼んであげましょうかね、


安倍昭恵を講師に呼ぶくらいだから、


高利貸しの老女を


醜いと判断するように


重度の知的障碍者を醜いものとして


その生を否定する考え方を


建前としては


否定されないようです。


仏教者として、


根本的なところで


「すべてのいのちは量りない(ママ)いのちと心でつながっている」


ということが


分かっていないのではないでしょうか。


思うに、


生産能力によって序列をつける考え方自体が


誤っているように感じます。


僕は、


ドストエフスキーの


「罪と罰」でなく、


シェークスピアの


「マクベス」


を思い出しました。


作中、魔女が言う、


「綺麗は、汚い。汚いは、綺麗」


なんですよ。


植松容疑者は、


ノーマライゼーションやメインストリームの


運動を


「綺麗ごと」だから現実に適用できないものとして


切って捨てました。


しかし、「汚い」と見える彼ら知的障害者たちって、


実際に接すれば、


とても綺麗なんです。


そこのところは、


特別な訓練がなくとも、


肌で分かるはずなんですよ。


然るに、


植松容疑者においては


それが見切れなかったというのが


彼の


介護者としての未熟さの現れであり、


現実を見ないためのごまかしだったと受け止めています。


「価値の反転」と言いますか、


そういう見方が


現代社会を救う鍵なんではないですかね。




http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/821.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 天皇が「お気持ち」で生前退位に反対する安倍政権や日本会議へ反論! 象徴天皇を強調して戦前回帰けん制も(リテラ)
                 宮内庁「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」より


天皇が「お気持ち」で生前退位に反対する安倍政権や日本会議へ反論! 象徴天皇を強調して戦前回帰けん制も
http://lite-ra.com/2016/08/post-2481.html
2016.08.08. 天皇「お気持ち」で安倍と日本会議牽制  リテラ


 本日、公表された天皇自身の「お気持ち」を表したビデオメッセージだが、その中身は予想以上に踏み込んだものとなった。

 たんに高齢で天皇としての務めが十分に果たせなくなる懸念を表明しただけでなく、各地に出かけ国民の傍に寄り添うことこそが象徴天皇の役割であり、単純に公務を縮小するのは「無理があろう」と明言。「摂政」をおくという措置に対しても違和感を表明した。また、昭和天皇の崩御のときに起きた自粛が再現されることへの懸念を示し、大々的な葬儀についても「避けることは出来ないものか」とはっきり意思を表した。

 これは、明らかに安倍政権の周辺から出てきている「生前退位反対論」を牽制する意図があってのものだろう。

 実は7月にNHKが「生前退位ご希望」の第一報を打った際、菅義偉官房長官は報道に激怒し、そのあとも政府関係者からは「生前退位は難しい」という慎重論ばかりが聞こえてきていた。「国務を減らせば済む話」「摂政で十分対応できる」、さらに「天皇が勝手に生前退位の希望を口にするのは、憲法違反だ」という声も上がっていた。

 また、安倍政権を支える「日本会議」などの保守勢力からはもっと激しい反発が起こっていた。たとえば、日本会議副会長の小堀桂一郎氏は産経新聞で「生前退位は国体の破壊に繋がる」との激烈な批判の言葉を発している。

「何よりも、天皇の生前御退位を可とする如き前例を今敢えて作る事は、事実上の国体の破壊に繋がるのではないかとの危惧は深刻である。全てを考慮した結果、この事態は摂政の冊立(さくりつ)を以て切り抜けるのが最善だ、との結論になる」(産経新聞7月16日付)

 安倍政権の御用憲法学者で、日本会議理事でもある百地章・日本大学教授も朝日新聞にこう語っていた。

「明治の皇室典範をつくるときにこれまでの皇室のことを詳しく調べ、生前退位のメリット、デメリットを熟考したうえで最終的に生前譲位の否定となった。その判断は重い。生前譲位を否定した代わりに摂政の制度をより重要なものに位置づけた。そうした明治以降の伝統を尊重すれば譲位ではなくて摂政をおくことが、陛下のお気持ちも大切にするし、今考えられる一番いい方法ではないか」(朝日新聞7月14日付)

 安倍首相の周辺や日本会議が生前退位をヒステリックに否定したがるのは、それが彼らの極右思想の根幹と真っ向から対立するものだからだ。

 そもそも生前退位というのは、江戸時代後期以前の皇室では、しばしば行われていた。ところが、明治になって、天皇を頂点とする国家神道を国民支配のイデオロギー装置にしようと考えた政府は、大日本帝國憲法と皇室典範によって、この生前退位を否定、天皇を終身制にした。「万世一系」の男性血統を国家の基軸に据え、天皇を現人神と位置づける以上、途中で降りるなどということを許すわけにはいかない。終身制であることは不可欠だった。

 それは、この大日本帝國憲法の復活を最終目標にしている安倍首相と日本会議も同様だ。周知のように、自民党の憲法改正草案でも、日本会議の「新憲法の大綱」でも、天皇は「国家元首」と規定されている。彼らが天皇を神話的な存在に戻し、国民支配の装置として再び政治利用しようという意図をもっているのは明らかであり、生前退位を認めるというのは、その目論見が水泡に帰すこととイコールなのだ。

 しかし、天皇は今回のメッセージで、こうした日本会議や安倍首相が狙う戦前的な天皇制復活、天皇の国家元首化をきっぱりと否定した。

 それはたんに生前退位を示唆しただけではない。天皇はメッセージの間、何度も「憲法」「象徴」という言葉を口にした。

「天皇が象徴であると共に、国民統合の象徴としての役割を果たすためには、天皇が国民に、天皇という象徴の立場への理解を求めると共に、天皇もまた、自らのありように深く心し、国民に対する理解を深め、常に国民と共にある自覚を自らの内に育てる必要を感じて来ました。こうした意味において、日本の各地、とりわけ遠隔の地や島々への旅も、私は天皇の象徴的行為として、大切なものと感じて来ました」
「天皇の高齢化に伴う対処の仕方が、国事行為や、その象徴としての行為を限りなく縮小していくことには、無理があろうと思われます」

 さらに、天皇は「天皇が未成年であったり、重病などによりその機能を果たし得なくなった場合には」と、天皇を「機能」という言葉で説明した。

 つまり、「象徴天皇」があくまで国民の総意にもとづく「役割」であり、国民の声を聞き寄り添う「機能」を有している必要がある、と語ったのだ。そして、その“日本国憲法下の象徴としての天皇”のあり方を守るために、生前退位の必要性を示唆したのである。

 これは天皇を「国家元首」とする改憲をめざし、「万世一系、男系男子」にこだわる安倍首相や日本会議にとっては、ありえない言葉だっただろう。

 実際、この「お気持ち」表明の後、異常な早口で通り一遍のコメントを読み上げる安倍首相の様子は、明らかに不本意なときに安倍首相が見せるいつものパターンだった。

「安倍首相やその周辺の右翼連中はもともと、天皇陛下のことを『ヴァイニング夫人に洗脳されている、国体の破壊者だ』と言っていたくらいで、天皇陛下のお気持ちなんて一顧だにしていなかった。生前退位や女性宮家の問題もずっと裏で要望を出されていたのに無視されていた。それが今回、天皇に『国民へのメッセージ』というかたちで、問題を顕在化されてしまったうえ、憲法と象徴天皇制のありようまで語られてしまったわけですからね。いまごろ、はらわたが煮えくりかえってるんじゃないでしょうか」(ベテラン皇室記者)

 天皇が今回、この「お気持ち」を公表した裏には、単純に高齢化への不安から生前退位を実現したいという以上に、天皇という存在が皇太子の代になっても政治利用されないよう「日本国憲法における象徴としての天皇のありかた」を伝えておきたいという気持ちがあったと言われている。

 戦前回帰を企図する安倍政権がすんなりと生前退位を認めるとは思えないが、少なくとも国民にはその思いは伝わったのではないだろうか。

(エンジョウトオル)


http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/822.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 丸川珠代五輪相 小池都知事への当てこすり人事で横すべり 安倍内閣の無能・無名大臣を裸にする(日刊ゲンダイ)
         


丸川珠代五輪相 小池都知事への当てこすり人事で横すべり 安倍内閣の無能・無名大臣を裸にする
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/187355
2016年8月8日 日刊ゲンダイ 文字お越し


   
    失言、暴言の数々(C)日刊ゲンダイ


参院東京・当選2回・45歳

 東京五輪組織委員会会長の森喜朗元首相が、遠藤利明前五輪相の留任を求めたのに、これを突っぱねた安倍首相。派閥(清和会)の大先輩を袖にしたのは、丸川が自身の「チルドレン」だからにほかならない。丸川は2007年の参院選で安倍に一本釣りされ、テレビ朝日アナウンサーから政治家に転身。昨年10月、当選わずか2回で環境相に抜擢された。

「安倍首相が丸川氏を五輪相に起用したのは、4年前の自民党総裁選で自分を裏切った小池百合子東京都知事への“当てこすり”の意味も含まれている。初の女性都知事に女性五輪相をぶつければ、当然、小池氏は何かと比較される。チルドレンの丸川氏を鉄砲玉にしようとしているのでしょう」(都政関係者)

 都知事選で、丸川は小池のことを「チームプレーができない」などと批判した。大臣就任会見では、初登庁時に小池が着た白スーツと青シャツ姿で臨んだ。小池より20歳も若い丸川が同じ服装をすれば、いやでも見た目で丸川に軍配が上がる。作家の室井佑月氏はそのことを「ヤな感じ」と表現したが、丸川は百も承知でケンカを売ったのだ。今後、“女の戦い”が勃発するのは時間の問題だ。

●ルーピー 2010年に民主党政権が「子ども手当」支給法案を強行採決しようとした際、当時の参院厚生労働委員長に「愚か者めが!」と叫び、その後、鳩山首相に向かって「ルーピー(愚か者)」と言い放った。

●結婚 08年に自民党の大塚拓衆院議員と結婚し、不妊治療を経て41歳で長男を出産。現在4歳になる。

 東大卒で勝ち気な性格。挑発的なヤジを繰り返すくせに、脇は甘い。環境相だった今年2月、国が定めた除染基準を「何の科学的根拠もなく時の環境相が決めた」と発言し、謝罪に追い込まれた。厚労政務官だった13年には、所轄する人材派遣会社の広告に出て批判を浴び、問責を出された。参院選初出馬の時は、記者団を連れて期日前投票に行き、選挙権がないことが判明。住民税未納の疑いまで浮上し、赤っ恥をかいた。

●ライバル 日本選手団団長として現在リオにいる橋本聖子元外務副大臣(51)と“女性大臣”の席をめぐり争っていた。14年、橋本にフィギュアの高橋大輔選手とのキス写真が出たことで、丸川に初入閣のチャンスが転がり込んだ。

 政治資金をめぐり、怪しい支出があったことが本紙の取材で分かっている。13年12月、丸川が代表を務める自民党東京都参議院選挙区第4支部が、「組織対策費」名目で、自腹で払うべき「健康診断料」に1万1403円を支払っていたことが発覚。発売中の「週刊新潮」は、自宅の新聞代を政治資金に付け回していたと指摘している。




http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/823.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 天皇陛下の生前退位、最大の障壁は日本会議か?皇室典範改正に反対!小林よしのり氏「日本会議は国賊集団である」
天皇陛下の生前退位、最大の障壁は日本会議か?皇室典範改正に反対!小林よしのり氏「日本会議は国賊集団である」
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-12893.html
2016.08.08 16:42 情報速報ドットコム



日本会議が「生前退位」の最大障壁となる可能性
http://www.news-postseven.com/archives/20160725_432403.html
 日本会議は会員数約3万8000人を誇り、「憲法改正」や「皇室の伝統を守る」ことなどを掲げてきた。その理論的支柱である小堀氏は「生前退位」は「国体の破壊」に繋がると言うのだ。
 これまでも日本会議は、「皇室典範改正」の動きに一貫して抗ってきた。


日本会議は国賊集団である
http://blogos.com/article/185975/

日本会議は自分たちの方が天皇陛下より偉いと思っている!

「天皇陛下の好きにはさせない」というこの傲岸不遜の態度は、あきらかに「国民主権」の最悪の病いの発症である。
「承詔必謹」のひとかけらもない、国賊そのものである。

日本会議が「男系男子」にこだわるのなら、その人物を国民に紹介すればいいではないか!
「いない者」を皇族にしろと、この場に及んで主張するとは、頭がイカレてるのか!?


天皇陛下 お気持ち表明 ニュース同時提供
http://www3.nhk.or.jp/news/live/


以下、ネットの反応




















日本会議の小堀桂一郎副会長は「事実上の国体の破壊に繋がる」と述べ、天皇陛下の生前退位を強く批判しています。前から日本会議は皇室典範の改正に反対していたことから、今回の陛下の生前退位にも苛立ちを感じている可能性が高いです。

皇室典範を改正することで憲法改正のプロセスが狂ってしまう上に、陛下が日本会議の意向を超えて動く恐れがあるからだと言えるでしょう。安倍首相も「言葉を重く受け止めたい」というような反応に留まっていますし、生前退位はこれからが本番になるかもしれません。
いずれにせよ、日本会議は天皇陛下を自分たちよりも下に見ている気配があり、彼らの動向には今後も注目したいところです。


天皇陛下「お気持ち」表明 ビデオメッセージで公開(16/08/08)


天皇陛下 生前退位のお気持ち表明 FULL


          ◇


日本会議が「生前退位」の最大障壁となる可能性
http://www.news-postseven.com/archives/20160725_432403.html
016.07.25 07:00 NEWSポストセブン


 天皇を敬うことと天皇の意向に同意することが必ずしも一致しないところに、皇室典範改正問題の難しさがある。

 保守系民間団体「日本会議」は、実はこれまで皇室典範改正に反対してきた。もしかしたらこの巨大組織が、生前退位の最大障壁となるのかもしれない。生前退位の意向が報じられると、東大名誉教授で日本会議副会長の小堀桂一郎氏は産経新聞(7月16日付)でこうコメントした。

「天皇の生前御退位を可とする如き前例を今敢えて作る事は、事実上の国体の破壊に繋がるのではないかとの危惧は深刻である。全てを考慮した結果、この事態は摂政の冊立(さくりつ)を以て切り抜けるのが最善だ、との結論になる」

 日本会議は会員数約3万8000人を誇り、「憲法改正」や「皇室の伝統を守る」ことなどを掲げてきた。その理論的支柱である小堀氏は「生前退位」は「国体の破壊」に繋がると言うのだ。

 これまでも日本会議は、「皇室典範改正」の動きに一貫して抗ってきた。小泉内閣時代の2006年、政府の有識者会議が女性とその子供の「女系」にも皇位継承を認める報告書を提出すると、日本武道館で、「皇室の伝統を守る一万人大会」を開催し、大規模な反対運動を展開した。

 2011年に民主党の野田内閣が、女性皇族が結婚後も皇室にとどまる「女性宮家」の創設を打ち出した時も日本会議は反対し、「今回の政府による皇室制度改革が長い皇室の伝統を破壊することがないよう、政府の実施しているパブリックコメントに応募し、忌憚ないご意見を届けて下さい」と呼びかけた。

 こうした姿勢を取る理由はどこにあるのか。会合の講師に招かれるなど日本会議と関係が深い麗澤大学教授の八木秀次氏が解説する。

「わが国の皇統は一貫して男系によって継承されており、その観点から女系天皇やそれに繋がる女性宮家は認められない。女系を認めれば、対象範囲が際限なく広がる危険性も孕んでいる。

 また皇室典範は歴史を踏まえて生前退位の規定を設けておらず、仮に生前退位を認めると非常に大がかりな制度変更が必要になる。(小堀氏の見解のように)摂政か臨時代行で陛下の負担を軽減するのが現実的です」

 その姿勢は、日本会議国会議員懇談会メンバーである安倍首相にも通じる。安倍首相は官房長官だった2006年、女性・女系天皇を容認する法案に反対する姿勢を示したとされる。再登板後の2012年12月にも、野田前政権が取り組んでいた「女性宮家創設」を白紙に戻した。

 憲法改正を推進しながら、皇室典範の改正に反対してきた点で、日本会議と安倍首相の姿勢は一致する。また前出の議員懇談会には安倍首相のほか、麻生太郎・副総理や菅義偉・官房長官など安倍内閣の閣僚の半数が名を連ねるだけに、安倍内閣は日本会議の主張に影響されるのではないかとの見方も根強い。

 しかしその一方で日本会議内には別の意見もある。日本会議の代表委員を務める長谷川三千子・埼玉大学名誉教授がいう。

「生前退位に限らず、現在の皇室にはさまざまな課題がある。大切なのは、皇統をどう安定させるかということ。今後は皇室典範のあり方を議論していくこと自体は不可欠なものになっていくのではないか」

 政権に多大な影響を与える巨大組織ゆえ、今後の動向が注目される。

※週刊ポスト2016年8月5日号



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記事 [政治・選挙・NHK210] 安倍首相昭恵夫人、高江ヘリパッドに何しにきた?(かっちの言い分)
http://31634308.at.webry.info/201608/article_7.html
2016/08/08 23:00

今、ツイッターでは、三宅洋平氏が、安倍首相の昭恵夫人に頼まれて、沖縄・高江のヘリパッド建設工事反対派のテントに夫人を連れていったことが話題を呼んでいる。安倍首相夫人がテントを訪れたこと記事にしているのは、東京新聞だけのようだ。ネットの論調は、なんで三宅氏が、安倍首相夫人の仲立ちをして連れていくのかという批判するものがほとんどである。

三宅氏が仲立ちしているのは、山本太郎氏が反対派を支援しているからであろう。それにしても、三宅氏はいくら安倍首相夫人とお友達になったとしても、ヘリパッド建設を推進している首相の夫人を連れてくる政治感覚は理解できない。

先に、三宅氏が参院選挙後、安倍首相夫人と意気投合し、ツイートで『昭恵さんは、その場で総理と俺を繋いでくれた。「立場は各々ながら、国を思い世界を憂う国士として同じ気持ちだと思っています。選挙では多少口を荒らしましたが、失礼します。」と伝え「大丈夫です、それが選挙ですから』と述べた感覚も、とても理解出来るものではない。安倍首相夫人の真意がどこにあるか分からないのに。それに利用されていると気付かない三宅氏も哀れである。

新聞記事には、夫人は夫の安倍首相には全く知らせずに来た書かれている。しかし、タダでも安倍首相に敵意、不満を示している住民がいるテント裏に来るということは、あり得ないと思っている。ちゃんと警護の私服警護人が付いているとおもっている。この話を、自らFACEBOOKで知らせているので、当然首相や側近が知らぬはずはない。それにしても、安倍夫人の行為は、首相が指揮している行為のガス抜きを目的としたものである思っている。反対派リーダーから、首相に作業を止めるようにお願いされたのなら、首相に口先だけでなく、本当に止めさせなければ何とでも言える。


沖縄基地反対派を昭恵さんが訪問 ヘリパッド建設現場
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201608/CK2016080802000109.html

 安倍昭恵首相夫人は七日、沖縄県東村、国頭村にまたがる米軍北部訓練場内でのヘリコプター離着陸帯(ヘリパッド)建設工事の現場近くで座り込みの反対運動を続ける市民らを六日に訪ねたと自らのフェイスブック(FB)に書き込んだ。

 FBで、訪問の理由について「対立、分離した世の中を愛と調和の世界にしていくための私なりの第一歩」と説明。訪問することを事前に安倍晋三首相には伝えなかったとも記した。

 抗議活動のリーダー的な立場の山城博治(ひろじ)さんは昭恵夫人の訪問に関し「愛と調和と言うのなら、機動隊による暴力行為をやめさせるよう首相に求めてほしい」と注文を付けた。

 政府は、北部訓練場の部分返還に向け、返還されない区域で返還条件のヘリパッド建設工事を進めている。ヘリパッドでは米輸送機オスプレイの運用が予定されるため、反対派が座り込みで抗議し、全国の警察から派遣された機動隊が反対派を強制排除するなど現地では緊張が高まっている。


http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/825.html

記事 [政治・選挙・NHK210] 北も中国も遠慮なし もう大ウソがバレた安保法の抑止力(日刊ゲンダイ)
   


北も中国も遠慮なし もう大ウソがバレた安保法の抑止力
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/187353
2016年8月8日 日刊ゲンダイ 文字お越し


   
    北朝鮮のロケット「ウンハ」(銀河)とともにパレードで歓喜する北朝鮮国民(C)AP


「海洋強国」を掲げる中国が、東シナ海で日本に対する挑発行為を繰り返している。

 7日午前10時ごろ、沖縄・尖閣諸島の接続水域を航行していた中国海警局の「海警」2隻が領海に侵入したのを、第11管区海上保安本部(那覇市)が確認。外務省の杉山晋輔事務次官は直ちに程永華駐日中国大使に対し、「中国側の行動は現場の緊張を著しく高める一方的なエスカレーションであり、決して受け入れられない」と厳重抗議した。

 尖閣諸島周辺では5日にも、中国海警局の公船7隻と漁船約230隻が同時に領海侵入し、杉山次官が程大使に抗議したばかり。1日には、中国海軍の東海、北海、南海の「3大艦隊」が東シナ海で大規模な軍事演習を実施し、「中国版イージス艦」と呼ばれるミサイル駆逐艦やミサイル艇など100隻以上が参加した。

 中国が東シナ海での活動を過激化させているのは、周辺海域の領有権を主張するために「既成事実化を図っている」(防衛省関係者)との見方がもっぱらだ。当該地で開発中のガス田施設に水上レーダーと監視カメラを設置したことも分かっていて、挑発行為は今後、さらにエスカレートする可能性が高い。

 日本にとっては頭の痛い問題だが、そんな中国と歩調を合わせるかのような不気味な動きを見せているのが北朝鮮だ。

 3日、南西部から東岸沖に向け弾道ミサイル1発を発射。「ノドン」とみられる中距離弾道ミサイルは約1000キロ飛行し、秋田・男鹿半島沖の西約250キロに位置する、日本の排他的経済水域(EEZ)内に落下した。

 北からはミサイル、中国からは大船団――。

“挟み撃ち”に遭う日本はタマッタもんじゃないが、それにしても今回の中国、北朝鮮の動きは、まるで安倍政権が声高に叫んでいる「日米同盟の深化」とやらをあざ笑うかのようではないか。

■「安保法で抑止力が高まる」はウソ

〈アジアの情勢、中東の情勢も緊迫している。国民の命を守り抜くため、必要な自衛措置は何か。考え抜いた結果が今回の安全保障関連法案だ〉

 今年1月の衆院予算委で、安倍首相は国民の反対を無視して強引に成立させた安保法の必要性について、こう説明していた。〈安保法の成立で日米同盟が完全に機能し、抑止力が高まる〉とも繰り返していたが、抑止力が高まったどころか、中国、北朝鮮の強い反発を招いただけ。両国の挑発行為は過激化する一方だ。

「立憲デモクラシーを守る大学人の会@埼玉」の石川裕一郎・聖学院大教授はこう言う。

「安保法は、中国や北朝鮮で高まる軍事的な緊張を抑えることはできない。それが改めてハッキリした。安倍政権が安保法の成立を急いだのは抑止力を高めることが目的ではなく、米軍の下請けを担い、後方(軍事)支援を拡大するためだったのです。安保法の説明は詭弁で、バケの皮が剥がれたと言ってもいいでしょう」

 11月に南スーダンの国連平和維持活動(PKO)に派遣される陸自部隊は、安保法によって新たに「駆け付け警護」や「宿営地の共同警護」の任務が付与される見通しだが、事実上の内戦状態にある南スーダンでは何が起きるか分からない。

 安保法は抑止力を高めるのではなく、日本と日本人が戦いに巻き込まれるリスクを一層大きくしただけ。その戦争法の“本質”が早くも露呈したのだ。


   
    極右大臣(C)AP


■稲田防衛相は最悪の起用だ

 中国、北朝鮮の挑発行為が日増しにエスカレートする中で、日本にとって最悪なのが、新たな防衛相に稲田朋美が就いたことだ。安倍は「我が国の安全保障政策を担ってもらう」と言っていたが、稲田はまだ当選回数4回のヒヨッコ。陸海空約25万人の自衛隊員の命を預かるトップとしての力量には疑問符が付くし、外交政策に精通しているわけでもない。いずれの分野でもシロート同然だ。

 そんな稲田の“特徴”といえば、2005年の初当選以来、8月15日の靖国神社参拝を欠かさず、安倍の側近議員として極右の言動を繰り返してきたことだ。歴史認識に敏感なアジア各国が一斉に〈南京大虐殺を虚構と否定し、慰安婦を合法と主張する人物〉(韓国メディア)、〈極東国際軍事裁判(東京裁判)に否定的〉(中国メディア)と稲田を酷評したのも当然だろう。欧州メディアも今回の起用に唖然ボー然で、〈ナショナリストのタカ派でネガシオニスト(否定論者)〉(仏リベラシオン)、〈極右論者〉(米ワシントン・ポスト)……と相次いで批判的に報じていた。〈リビジョニスト(歴史修正主義者)〉と報道したのは仏ルモンドだが、この言葉はナチス・ドイツのホロコーストを否定する者を軽蔑する際に使われている。つまり、海外メディアの認識では稲田の防衛相起用は、それほど異様に映っているのだ。

■安倍政権が「中国脅威論」を煽れば戦争になる

 稲田は大臣会見で、記者から改めて侵略戦争の認識を問われ、〈侵略か侵略でないかは評価の問題〉と、これまでと同様の発言で中韓メディアをカンカンにさせていた。近隣諸国との緊張が高まっている今だからこそ、防衛相は慎重かつ丁寧に対応することが求められるのに、ハナからこんな調子じゃあ、付け入るスキを与えるだけ。中国や北朝鮮の挑発行為はますます過激になるだろう。

 元外交官の天木直人氏は「大手新聞・テレビは改造内閣について、『安倍カラー』などと好意的に報じていますが、どう見ても稲田防衛相は大失敗です。なぜ、わざわざ近隣諸国を刺激するような人選をしたのか理解に苦しみます」と言い、こう続ける。

「中国が尖閣付近で確信犯的に領海侵入を繰り返しているのは、安倍政権の対中姿勢に対する不満に加え、今回の稲田起用を痛烈に批判する、との強いメッセージでしょう。少なくとも国際社会では、外交的にそう捉えています」

 中国人民日報の日本版「人民網」は、稲田について〈安倍首相の意図を忠実に実行するだろう〉とし、〈新安保法の実施を推進し、『中国脅威論』を口実に日本の軍事化の歩みを加速することになるのは間違いない〉と指摘している。

 近隣諸国の批判を一顧だにしない危険な安倍内閣の扇動で、日本は一気に「戦争準備国家」に突き進む恐れが現実味を帯びているのだ。

「とにかく、今の日本が深刻で危険な状況にあるのは間違いない。安倍政権がこのまま強硬姿勢を取り続ければ、中国は本気で戦争を仕掛けてくるかもしれません。日本の愚かな独裁首相によって、最悪な展開になるのです」(前出の天木直人氏)

 安保法も稲田の防衛相起用も、戦争したい安倍政権があえて“マッチポンプ”に利用したとしか思えない。早く引きずり降ろさないと、国民の生命が危うい。


            




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