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[政治・選挙・NHK251] 甘利明の口利き疑惑の前に躍り出た大物逮捕!  赤かぶ
17. 2018年9月26日 17:23:37 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[1]
仮に、甘利明が閣僚の一員に成れば、主権者皆様が主権者でなくなり、
NHKが「主権者」となってしまいます。

どういうことかと言えば、日本では、閣僚人事を主権者皆様の代表で
ある国会議員がその閣僚人事を確認する作業制度が未だに存在しません。

英文憲法で、「competent(職務を満足にこなす際に必要となる能力や
知識やスキルを保有する)」を検索すると4件がヒットします(笑って
しまうのが、世界最低の欠陥和文憲法74条では、「主任の(国務大臣)」
というふざけた訳をあてている事実←すなわち、「政令官僚様の誰か」
となります。

要するに、総理指名閣僚が「competent(職務を満足にこなす際に必要
となる能力や知識やスキルを保有する)」か否かを参議院議員が確認の
上で、投票で拒否できる制度が存在しない、英文憲法違反状態です。

確かに、その代わり、NHKが閣僚人事を評価し、報道しますが、NHKには
候補者を拒否する権限はありませんし、

そもそも、NHK評価を参議院議員による確認作業の代替と認めてしまうと
NHKが「主権者」と成ってしまい、

「皆様主権」を保障する英文憲法1条に反する事になってしまいます。

で、米韓に存在する確認作業制度では、候補者が宣誓の上で、嫌な答え
たくない、ある程度専門知識がないと答えられない、はい又はいいえ
でしか答える選択肢を与えられない質問に答えなければならなくなる
状況に追い込まれます。

加えて、その分野での経歴や経験や過去の言動などを原則公開(観客
には憲法保障の「表現の自由」がありますので、不規則発言の機会を
政府は提供しないと政府は憲法違反警備となります←進行を極端に
妨げる言動する観客は強制退去させることは可能ですが)

で行われる確認作業が数日に亘って続きますので、

候補者も質問者も主権者皆様の注目の的になるガチンコ勝負になります。

因みに、この確認作業制度が米韓には存在し、米国では、米最高裁判事
候補の人事聴聞委員会でのレイプ未遂疑惑証言が、明日に行われること
になっていますが、

#MeToo運動を第二ステージに進め様と計画している人達が、証言者を
勇気付ける為に、議会で抗議運動を展開し既に100人以上が逮捕されて
います。 

兎に角、米国での人事聴聞委員会制度の目的は、

米最高裁判事候補を大統領が指名し(チェックし)、人事聴聞委員会
制度が、その候補者をチェックし返しします(バランスします)←
三権分立の目的である「チェック&バランス」です。

日本では三権分立することが目的で、それで終わってしまっています
ので、何が目的なのかが不明確となっています←政令官僚様の狙い。

米国での三権分立の位置づけは、目的ではなく手段ですので:

「チェック&バランス」出来る様に、三権が同等のチェック力を保有
出来る様に制度設計されています(第二次世界大戦中は、内閣令行政
で議会の出る幕がほとんどなかったので、

戦後、チェック力で大幅に内閣>議会でしたから、議会のチェック力
を大幅にアップする為の制度改革が行われました。

ですから、日本でも三権のチェック力を同等とする制度改革が必須です
が、司法関係者の誰もこの重要な点を公言しません。

例えば、内閣提出の予算案を十分吟味できる予算局を設立し、国会専属
官僚組織とする法制化が必須です。

法制化が実現すれば、内閣がチェックした予算案を国会予算局がバランス
することが可能となり、三権分立が機能している状態となりますので、

三権構成者を養っている皆様が、英文憲法1条保障の主権者となること
が出来る様になります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo251/msg/238.html#c17

[政治・選挙・NHK251] 国民よ怒れ!こんなバカなことを許すな!(simatyan2のブログ) 赤かぶ
38. 2018年9月27日 16:19:54 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[2]
(世界最低の欠陥和文憲法を主権者皆様に押し付けている政令官僚様)
の懐刀である共産党が、

この問題を蒸し返すことで、モリカケ問題から主権者皆様の注意を逸ら
したい訳です。

2016年10月14日(金)付けしんぶん赤旗
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-10-14/2016101401_01_1.html

この中で、辰巳氏は「JRは、市場金利より低い金利で多額の借金を
借り続けられる。利益供与ではないのか」と追及しました。

とありますが、融資先が破綻したとしても建築構造物が残るので、国の
資産として残す事が可能です。

しかしながら、「助成金や補助金」は利益供与そのものです。

そうなんです、モリカケ問題では、この利益供与が堂々と行われてた
利益供与事件なのです。

しかも、その利益供与は、英文憲法89条が禁止している行為に該当する
という悪質極まりない、70年近く続く利益供与・憲法違反事件なのです。

この利益供与事件を続けるために、全国に在るXX財務局に国有地売却
最終決裁権を政令官僚様が付与している訳です←この付与行為は、英文
憲法83条「憲法83条「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、
これを行使しなければならない。」に反する行為に該当します。

この利益供与・憲法違反事件で、共産党は受益者の一団体ですから、

「学校法人や社会福祉法人への助成金や補助金や公有地を付与する行為
は、憲法89条違反行為に該当しない。」

というのが、共産党の見解であり、英文憲法89条改竄解釈です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo251/msg/324.html#c38

[政治・選挙・NHK251] テレビで森友問題。父親の無念は計り知れず、OBも「底が抜けた」と。行政の崩壊は絶対に止めないといけない 小沢一郎(事務所 赤かぶ
16. 2018年9月28日 15:19:11 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[3]
「盗人猛々しい」とは、この御仁達のことです。

どういうことかと言えば、

近畿財務局全職員には、英文憲法89条「学校法人又は社会福祉法人に
公金又は公有地を付与する事を禁止」を尊重擁護する義務があるから
です。

要するに、近畿財務局は英文憲法89条違反行為を組織的に行ってきて、
現在も堂々と違憲行為を継続中なのです。

そして、税制で既に「利益供与」されている学校法人又は社会福祉法人
に更に利益供与する業務に就いていた事実を覆い隠して、

如何にも、自分達は「被害者」の様な立場だった釈明を
政令官僚様御用達メディアを通じて流布する事で、

佐川宣寿・元理財局長の単独犯にし、組織で行っていた違憲行為を覆い
隠し、近畿財務局そのモノの解体を免れようと画策しています。

より重要な事実:

近畿財務局を含む全国に在るXX財務局は、世界最高の英文憲法行政
(内閣令行政)では、不必要な存在となる事実です。

なぜなら、内閣令行政では、既存の英文憲法条項と英文憲法と整合性が
取れる法律を活用して、

その法に基づいた行政指示書である内閣令を首相と大臣が発行できる
からです←予算が必須な内閣令は国会の承認が必須ですが、予算が必須
でない内閣令は国会の承認が全くいりません←緊急事態時に多用されて
いる理由です。

ですから、英文憲法89条を担保する、できる法律である「罰則付き
国有財産処分禁止法」を国会で成立させ、

その法律に基づいた行政指示書である内閣令を大臣が発行するという
内閣令行政を行えば、

現在、全国に存在するXX財務局を解体することができ、天下り先を
潰す効率行政が可能となります。

一方、世界最低の欠陥和文憲法行政(政令行政)では、政令を内閣令
の様な使用の仕方をすれば(本当は、可能です←政令=内閣令だから
です)、「内閣令の存在」がバレてしまうので、

仕方が無いので、国会議員には年総額約320億円政党助成金を与え、
「適当に、政治ゴッコして遊んどけ!!!」と政令官僚様が命令し、

政令官僚様が法案を作成し、その法案を国会で無修正で通過成立させ
ていますので、

全国会議員は、英文憲法41条「国会議員は法律作成者」の義務を果たす
ことが出来ない違憲状態にあります。

言い換えると、英文憲法99条が明記している「this constitution」が
「世界最低の欠陥和文憲法ではなく、世界最高の英文憲法である」事実
を理解することが出来ない国会議員に

「現状だと、世界最低の欠陥憲法を尊重擁護せざるを得なくなりますよ」
と警告しても、

「世界最低の欠陥和文憲法と世界最高の英文憲法との間には齟齬が無い」
を妄信している全国会議員に望むことは、無理だからです。

最も重要な事実:

上記を適切に理解できれば、主権者皆様は、政権交代ではなく、
「内閣令の法制化」を渇望しなければならないことが理解できます。

要するに、来年の参議院選挙では、世界最低の現行欠陥和文憲法尊重
擁護派ではなく、

世界最高の現行英文憲法尊重擁護派を、どれだけ多く国会に送るかが
決め手に成らなければ、

何時まで経っても、英文憲法が保障する民主主義を実現させることが
できないで、

世界最低の現行欠陥和文憲法下の政令官僚様主導する英文憲法違反行政
に主権者皆様は翻弄されるだけとなります。

で、出来るだけ多くの現行英文憲法尊重擁護派を国会に送らなければ
ならない理由:

現在、英文憲法73条6項違反の「政令」の法制化が完璧に整備されて
いますので、

この政令の法制化の違憲審査を直接最高裁に請求することが必須となり
ます(最高裁への直接請求は、国会議員しかできません←三権分立の
手段である「チェック&バランス」です。

が、現行の全国会議員には、違憲審査請求はご法度のお達しが政令
官僚様から出ているのですが、誰一人として政令官僚様に歯向かう
議員が存在しません。

話を戻すと、違憲審査の上で、違憲と判断されれば、内閣令が首相と
大臣に付与されると同時に、

現行の政令と政令派生権力群(省令・府令・通達など)の法的効力
が消滅しますので、

官僚は、英文憲法が定義する、本来の、欧米では常識の内閣専属
事務屋に戻ろざるを得なくなります。

従って、現行憲法公布後初めて、主権者皆様は、

(内閣令を保有する首相)と(内閣令を保有する大臣)を選挙で選ぶ
ことが可能となりますので、

現行憲法公布後初めて、日本が、

英文憲法が保障する民主化の大きな一歩を踏み出すことが可能となり
ます。
http://www.asyura2.com/18/senkyo251/msg/367.html#c16

[政治・選挙・NHK251] <テレ東、独自取材!>森友問題 公文書改ざん 自殺職員の父が語る遺書 「言われた通り書き換えた」財務局OBが決意の告白! 赤かぶ
37. 2018年9月29日 13:38:26 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[4]
「盗人猛々しい」とは、この顔出しで臆面も無く、ずうずうしくも
被害者面しているこの御仁達のことです。

どう言うことかと言えば、

国有財産(公金や公有地)を主権者皆様の了解無く、勝手に、好きな
価格で、

英文憲法89条で禁止されている相手(学校法人と社会福祉法人)に
利益供与する為に、

英文憲法89条違反の近畿財務局を設立している事実です。

言い換えると、英文憲法89条を担保する、できる「罰則付き国有財産
処分禁止法」が存在していたなら(存在できない原因:英文憲法41条
で「law-maker」と定義されている国会議員の不作為)、

現在も全国に存在するXX財務局を設立することは不可能←「罰則付き
国有財産処分禁止法」に反する行為だからです。

要するに、憲法で禁止されている相手に利益供与する為に、XX財務局
を全国に設立させ、その違憲組織に官僚が天下っているという構図です。

ですから、本当の被害者は、主権者皆様だということになります。

じゃあ、なぜ、こやつらは、堂々と被害者面してメディアに露出できる
かですが、

この疑問を適切に理解しようとすれば、どうしても、戦後処理の最大
の課題である

「世界最高の英文憲法と世界最低の欠陥和文憲法との間には、多くの
齟齬が存在する。」に突き当たります。

要するに、この齟齬課題を完全に解消しないと、日本の英文憲法が
保障している日本の民主化を実現する事は不可能だということです。

なぜなら、英文憲法と和文憲法との間に齟齬を作り出すことで、

日本の最高権力者の象徴権力である「内閣令」を奪い取ることが
可能となり、

その奪い取った内閣令の名称を「政令」と変更することで、官僚は
日本の最高権力者として振舞うことが可能となってしまっている
からです。

しかしながら、官僚が政令官僚様(様が付く理由:首相と大臣の代役
を務めることが可能だから)として振舞うには、前提条件があります。

その前提条件とは、その職務を十分こなす能力の無い
(能力があれば、政令官僚様の言う通りの言動をしてくれないから)、
叩けば埃が出る
(政令官僚様に楯突いた場合には、政令官僚様御用達メディアを使っ
てスキャンダルを金太郎飴報道させれば、辞任に追い込めるから)

人物を総理職又は大臣職に就けることが必須だという条件です。

その前提条件を満たした人物なら、無能な政令官僚様でも赤子の手
を捻る様に懐柔することが可能となります。

ですから、米韓には存在する大統領が指名する人物を主権者皆様の
代表である国会議員が確認できる機会を提供する制度(米国では、
上院に確認聴聞委員会を設けています)を

日本では、政令官僚様が国会議員にそういった法案を絶対に作らせ
ない様にする為に、国会専属法案作成アドバイザーの官僚組織が
存在しませんし、

メディアにもその必須性を報道させませんので、主権者皆様が気付き
ようがありません。

この現状は、英文憲法1条が保障する「主権者は皆様」に反し、
英文憲法が保障する「三権分立の手段であるチェック&バランス」
に反し、英文憲法に存在する「competent」に反する状況です。

上記を適切に理解できれば、主権者皆様は、政権交代ではなく、
「内閣令の法制化」を渇望しなければならないことが理解できます。

ですから、来年の参議院選挙では、世界最低の現行欠陥和文憲法
尊重擁護派ではなく、

世界最高の現行英文憲法尊重擁護派を、どれだけ多く国会に送る事
が出来るかが決め手に成らなければ、

何時まで経っても、英文憲法が保障する民主主義を実現させる事が
できないままで、

世界最低の現行欠陥和文憲法下で、の政令官僚様が堂々と主導する
英文憲法違反オンパレード行政に

主権者皆様は翻弄されるだけとなってしまうだけです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo251/msg/333.html#c37

[政治・選挙・NHK251] 小沢一郎が改憲と沖縄県知事選を語る「日本政府が米国に何も言えないことが最大の問題」〈dot.〉  赤かぶ
19. 2018年9月30日 14:37:00 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[5]
小沢氏でさえ勘違いしている

「日本が行おうとしている憲法修正手続きに従って憲法改正する」
というキチガイ行為ですが、

世界最低のランキングを堅持している東京大学法学部が主張する

「憲法96条1項は、憲法改正手続き条項」が、正しい日本語対訳と
仮定すれば、

現行の憲法には、不備箇所又は欠陥箇所が存在することになって
しまいます。

そうすると、憲法公布前に、最高裁が日本語対訳作業にお墨付き
を与える作業をしていなかった事実(最高裁不作為)が、

白日の下に晒されることになってしまいます。

ですから、安倍首相がどうしても憲法改正したければ、

先ず、最高裁が現行和文憲法にお墨付きを与える作業をしなかった
結果、現行和文憲法に不備な箇所又は欠陥箇所が存在できた訳です
から、

その最高裁に挽回の機会を提供する為に、

安倍首相が直接、最高裁に、現行和文憲法の違憲審査(和文憲法
と英文憲法との間に齟齬が生じているか否かを審査する)を

請求するのが、必須となりますし、それが安倍首相が最初に行う
憲法改正作業です。

で、米国がこれまで27回の憲法改正(revision)作業ではない
憲法修正(amendment)作業を完了していますが、

アメリカ合衆国憲法修正第27条(アメリカ合衆国憲法改正第27条
ではありません)の英語対訳は:

「Twenty-seventh Amendment to the United States Constitution
(←Twenty-seventh Revision to the United States Constitution)
ではありません」です。

憲法修正行為しか不可能な理由は、米国憲法には「憲法改正手続き
条項」が存在しないからです。

勿論、憲法修正手続き条項は存在しますので、27回も憲法を修正
しましたし、出来ました。

27回も憲法を修正した理由は、驚くことですが、修正前の米国憲法は、

単に政府の構造を規定していたにすぎない、必要最小限のモノだった
からです。

ですから、米国の皆様の権利や自由をカバーする権利章典
(Bill of Rights)は、

最初の修正第1条から修正第10条に収まっています←憲法修正作業が
不可能なら、米国の皆様は自分達の権利や自由を規定していない憲法
しか保有できなかったことになります。

因みに、権利章典(Bill of Rights)は、

日本の英文憲法で言えば、第三章の「主権者皆様の権利及び義務」
に該当します。
http://www.asyura2.com/18/senkyo251/msg/455.html#c19

[政治・選挙・NHK251] 小沢一郎が改憲と沖縄県知事選を語る「日本政府が米国に何も言えないことが最大の問題」〈dot.〉  赤かぶ
22. 2018年10月01日 15:37:09 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[6]
>>19 連投ご容赦

それにしても、司法関係者(裁判官・法学者・憲法学者・弁護士)が

こんな基本的な事柄(憲法修正行為と憲法改正行為は、全く異なる
行為です。)を

公に指摘せずに、平気の平左でいられることが理解不可能です。

よくも、「私は、司法の専門家です」とのたまう事が出来ています
よね???

で、「日本が行おうとしている憲法修正手続きに従って憲法改正する」
というキチガイ行為ですが、

最も重要な事実は:

主権者皆様と国会議員の皆様は、このキチガイ行為に参加する必須性
は全くないという事実です。

以下に説明すると:

主権者皆様に「憲法修正手続き」を「憲法改正手続き」と勘違い
させて、

憲法修正手続き(憲法96条1項)に従って、憲法改正手続きをしようと
しているキチガイ国家は、世界広と言えども日本だけです。

憲法を修正する必須性は、その修正行為で主権者皆様の権利や自由が
更に良くなる場合だけです。

なぜなら、憲法修正行為とは、憲法原文を変更せずに新しい条項を
付け加える行為だからです。

要するに、その新しい条項は憲法原文との整合性が求められますので、
どうしても主権者皆様の権利や自由を拡大する事に寄与する条項しか

憲法修正条項候補に載せることが出来ないからです。

この事を担保する為に、憲法修正手続き過程では、その修正を主権者
皆様の大多数が批准しなければならない過程が必須となっている訳
です。

一方、憲法を改正する必須性は、憲法に不備又は欠陥箇所が存在して
いる場合だけです。

通常あり得ない事ですが、何処の国が「この憲法には、不備箇所又は
欠陥箇所が存在しますが、兎に角、公布します。」と公言して憲法を
公布する愚かな国は存在するでしょうか?←そんなキチガイ国家は、
日本だけとなってしまいます。

仮にそのキチガイ国家が存在したと仮定したとしても、先ず最初に
しなければならない憲法改正手続きは、

憲法改正の必須性を説く内閣構成員自身又は国会構成員自身が、

憲法のどの箇所が不備箇所又は欠陥箇所かの判断を最高裁にお伺い
しなければならない過程が、先ず必須となります。

なぜなら、内閣構成員又は国会構成員の誰も、その憲法改正の必須性
にお墨付きを与える権限を保有していないからです。

要するに、最高裁だけが憲法改正の必須性を判断でき、お墨付きを
与える事ができる訳です。

ですから、安倍首相がどうしても憲法修正でなく憲法改正をしたい
なら、

先ず、憲法のどの箇所が不備箇所又は欠陥箇所かを特定し、その安倍
首相の判断に最高裁お墨付きを貰う為に、

最高裁にその特定箇所の違憲審査を安倍首相自身が請求しなければ
なりません。

万が一、最高裁がお墨付きを与えた場合は、その最高裁判断に従って
その特定箇所を書き換えることが必須となりますが・・・

ですから、憲法改正手続きを進める過程では、国会議員と主権者皆様
には、出る幕は全くありません。

これは当然すぎることです←なぜなら、国会議員も主権者皆様も
英文憲法を和文憲法に翻訳する過程に全く関与していないからです。

尚、憲法改正に関して国会議員の義務は、英文憲法を和文憲法に
翻訳する作業での日本側と米国側とのやりとりや確認作業を記録した
公文書が必ず保存されているはずですから、

それらの公文書の公開を請求をする事です←これらの公文書は、
主権者皆様のモノだからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo251/msg/455.html#c22

[政治・選挙・NHK251] 田崎史郎までが「一番出来の悪い内閣」と…安倍改造内閣で片山さつきら問題議員、不祥事政治家が次々大臣に(リテラ) 赤かぶ
22. 2018年10月03日 15:58:52 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[7]
主権者皆様の代表である国会議員の誰も

安倍首相が指名した人物の適正を参議院議員委員会が確認できる事
が可能となる制度(米韓には存在します)が

未だに未整備状態であることを公言しません←政令官僚様からの命令
で、「確認作業制度の法制化は絶対にするな!!!」と成っているから
です。

この未整備状態は、英文憲法違反状態です。

より正確に言えば、英文憲法が担保している「separation of powers」
(どう考えても、「権力分離」と訳さざるを得ませんが、世界最低の
ランキングを堅持する東京大学法学部は、「三権分立」訳に固辞して
います→結果、主権者皆様も固辞せざるを得ません)。

で、行政効率から言えば、政府の権力を内閣と国会と裁判所に分離
せずに、どれか一つに集権した方がベストですが、

集権してしまうと、政府が暴走しやすくなり、主権者皆様は夜もおち
おち寝ていられなくなります←いつ何時、軍事政権が誕生する危険を
抱えることに成るからです。

ですから、非効率ですし、なかなか決まらないし、決まっても、すっ
きりしない歩み寄り合意となる状況をわざわざ作り出すことを

目的とする制度が「separation of powers(権力分離)」です。

この権力分離状態を維持することに欠かせない手段が、「チェック&
バランス」です。

どうしても、日本は民主主義の初心者マーク国ですから、こういった
民主主義に欠かせない「権力分離制度」を理解する事が苦手ですから、

水戸黄門的解決法に騙されますが、水戸黄門的解決法だと、常に
勧善懲悪で、弱い物の味方で、自らは清廉潔白な人物を為政者に
据えなければ実現出来なくなってしまいます(夢物語)ので、

欧米の様に「法の支配」だと主権者皆様は安心して暮らせます←
なぜなら、権力者が法を犯せば、辞任しなければならなくなり、
罰せられるからです。

ですから、英文憲法に明記されている語句や条文を担保する法律が
数百本ほど必須となりますが、

肝心の国会議員全員が世界最高の英文憲法ではなく、世界最低の
欠陥和文憲法尊重擁護派では、どうしようもありません・・・

纏めると、内閣が決定した案件に国会がダメと言い、国会が決定した
法律に裁判所がダメと言い、内閣が決定した(内閣令)行政に裁判所
がダメと言える事を担保できる制度が、

三権分立ではない、「separation of powers(権力分離)」です。

ですから、内閣の長が指名(チェック)した人物を参議院委員会が
確認(バランス)し、拒否できる制度がなければ、

その状態は、英文憲法が担保する「separation of powers(権力分離)」
に反する状態だということになります。

で、政令官僚様が「確認作業(米国で言えば、上院の確認聴聞委員会
が該当します)の法制化は絶対にするな!!!」と

なぜ命令しているのかですが、

政令官僚様は、「内閣令官僚様」として振舞えないからです(勿論、
政令と内閣令は同じ「cabinet orders」ですから、本来なら「内閣令
官僚様」として振舞える訳ですが・・・)。

仮に、「内閣令官僚様」として振舞ってしまうと、国会と裁判所の
出る幕が全くなくなってしまい(←内閣令を「法律」として活用する
事が可能だから)、

内閣一極体制で、政府が運用されてしまっていることが、バレバレ
となってしまうからです。

因みに、政令官僚様が「内閣令官僚様」として、どうしても堂々と
振舞いたいので、

世界最低の欠陥和文憲法に緊急事態条項を追加したい件ですが、

不思議な事実は、この行為は憲法修正行為ですから、憲法96条1項の
憲法修正手続きに従って行うことが可能な事実です。

従って、政府は、緊急事態条項を追加修正したいと高らかに公言すれ
ば良いものを

わざわざ、緊急事態条項を追加改正したい???←訳が分かりませんが、
政令官僚様の狙いを以下に説明します:

で、米国だと緊急事態時(戦争時とか大恐慌時)に内閣令が、非常に
多く発行された歴史的事実が存在するので、

日本で政令を内閣令の様に活用したければ、可能ですので緊急事態
条項は、全く必要ありません。

じゃあ、何をしたいの?

ズバリ言えば、政令を「勅令」に格上げして、明治憲法下で天皇の
様に振舞いたい訳です。

その証左:

内閣令だと指示命令は主権者皆様に及びませんし、裁判所がその
内閣令行政は、ダメ(違憲行為)と言えますが、

「勅令」だと、驚くことに、その指令命令は主権者皆様に及ぼす
ことが可能となります。

こんな主権者皆様を踏んづけ、唾を吐き掛ける蛮行を認めてしまえば、
主権者皆様は、明治憲法下の皆様になってしまいます。

要するに、主権者皆様が、政令官僚様(天皇)の家来(臣民)に
なるという明治憲法が完全復活したことになってしまいます。
http://www.asyura2.com/18/senkyo251/msg/617.html#c22

[政治・選挙・NHK251] 田崎史郎までが「一番出来の悪い内閣」と…安倍改造内閣で片山さつきら問題議員、不祥事政治家が次々大臣に(リテラ) 赤かぶ
62. 2018年10月05日 17:00:14 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[8]
>>22 連投ご容赦

なぜ、毎年、同じ様な「茶番劇改造内閣ドタバタ劇」を繰り返すこと
が出来るのか???

言い換えると、首相が決定した(実際は、政令官僚様が決定済み)
内閣人事に

「主権者皆様の代表である与野党議員がNOを突きつけることが可能
となる制度が、なぜ、日本には存在しないのか???」です。

ズバリ言えば、現在の与野党議員の全員が政令官僚様のケツ舐め部隊
ですから、政令官僚様のご聖断にNOを突きつけることは不可能。

従って、与野党議員の選択肢は、改造内閣が如何に不適材不適所か
を公言するだけ←この「だけ」が、茶番劇の証左となります。

本来であれば、民主国家なら、適材適所が可能となる韓国で言えば
「人事聴聞会制度」又は米国で言えば「上院確認聴聞委員会制度」
が、

なぜ日本には存在しないのかを声高に叫ぶ与野党議員が出てこない
と可笑しい訳です。

より重要な事実は、「首相が指名(チェック)した人物を参議院が
確認(バランス)できる制度を整備するか否か」という課題を

解決しないと、英文憲法違反状態から抜け出せないと言う事実です。

要するに、英文憲法を尊重擁護する義務がある与野党議員は、

英文憲法が保障する「separation of powers」(三権分立という誤訳
を東京大学法学部があてています←「権力分離」が適切な訳)の手段
である「チェック&バランス」を

担保する法制化に汗を流さなければ、英文憲法99該当者である国会
議員全員に課されている義務を果たすことが出来ない事になるから
です。

結果、国会議員全員が不作為をしてきた事になってしまっているの
ですが・・・

で、米国や韓国だと、「separation of powers」(三権分立という
誤訳を東京大学法学部があてています←「権力分離」が適切な訳)
の手段である「チェック&バランス」の凄さを実体験することが
出来ます。

尚、韓国では過去の言動の疑惑追及の場となってしまっています

(宣誓の上で、弁護士の助けなしに答えなればならないからです←
その職務の適正を判断する場ですから、当然、本人はその職務を満足
にこなすだけの経験や知識やスキルをもっている前提で指名されて
いなければ成らないことが前提となるからです)。

ですから、なぜ、韓国で言えば「人事聴聞会制度」又は米国で言えば
「上院確認聴聞委員会制度」が存在しないのかが、不思議でなりま
せん。

ですから、最も重要な事実:

日本を民主国家と呼ぶ為には、日本を現行の世界最低の欠陥和文憲法
に基づいた制度や法令を

日本の現行の世界最高の英文憲法に基づいた制度や法令に作り変える
作業が必須となる事実です。

ですから、「政令官僚様」を単なる「内閣専属事務屋」に戻すこと
が可能となる「内閣令の渇望(英文憲法尊重擁護派と成る)」を
訴える人物を

一人でも二人でも国会に送りこまなければ、英文憲法が保障して
いる民主主義の夜明けが何時まで経っても訪れません。
http://www.asyura2.com/18/senkyo251/msg/617.html#c62

[政治・選挙・NHK251] 田崎史郎までが「一番出来の悪い内閣」と…安倍改造内閣で片山さつきら問題議員、不祥事政治家が次々大臣に(リテラ) 赤かぶ
63. 2018年10月05日 18:07:05 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[9]
>>62 肝心な最後の締めが抜けています。

上記を適切に理解できれば、戦後ず〜と行われてきた内閣改造
手続きは、英文憲法違反手続きとなる事実です。

従って、与野党議員が内閣改造手続きの違憲審査を裁判所に
請求すれば、100%の確率で、違憲判断が出ます。

理由は、「separation of powers(権力分離)」の手段である
「チェック&バランス」の確認(バランス)する過程が存在
しない事実と

英文憲法74条が国務大臣は、「competent」人物でなければ
ならないと謳っているからです。

要するに、国務大臣は、職務を満足にこなせる経験・知識・
スキルを保有する人物でなければ、英文憲法74条違反指名と
なります←これを担保する制度が必須となります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo251/msg/617.html#c63

[政治・選挙・NHK251] 安倍首相自ら「無能」の烙印 桜田新大臣“法案担当外し”へ(日刊ゲンダイ)  赤かぶ
9. 2018年10月06日 13:50:27 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[10]
英文憲法74条が、国務大臣は、「competent(有能な)」人物でなけ
ればならないと謳っています。

この英文憲法74条を担保する為に、英文憲法68条1項が存在します。

その英文憲法68条1項は、「国務大臣の過半数は国会議員の中から
選ばなければ成りませんが、過半数未満であれば、民間人の中から
国務大臣を選ぶことが出来る。」と謳っています。

要するに、国務大臣は、職務を満足にこなせる経験・知識・スキルを
保有する人物でなければならないので、

全ての国務大臣職を国会議員だけで占めることは不可能だと謳って
いる訳です。

しかも、総理大臣は各国務大臣職に有能な人物を配置させなければ
なりませんが、

そんな事は、幾ら有能な総理大臣でも、それほどの目利き力を持つ
人物は存在しませんので、

総理指名の人物が、その特定の職務を十分にこなせるかどうかを
確認する制度がどうしても必須となります。

それが、韓国で言えば「人事聴聞会制度」又は米国で言えば「上院
確認聴聞委員会制度」です。

じゃあ、なぜ、日本だけが「参議院委員会による目利き制度」が存在
しないのかですが、

それは、政令官僚様が無能な政令官僚様でも懐柔できる人物を各国務
大臣職に就けることで、

政令官僚様自身が各国務大臣として振舞うことが可能となるからです。

要するに、政令官僚様のお眼鏡に適う人物しか、国務大臣職に就け
ない様にしたい訳で、

そうする為には、政令官僚様は「民間人起用」や「目利き制度」を
絶対に受け入れたくないと言うことになってしまいます。

要するに、現行憲法公布以来、英文憲法違反の内閣改造を繰り返し
ていますので、

この英文憲法違反行為である内閣改造を主権者皆様に知られない様に
する為に、

現行憲法公布後、ず〜と、全与野党議員と全日本のメディアがコラボ
した「内閣改造茶番劇騒動」で

主権者皆様を目くらまししてきた訳です。

因みに、笑ってしまうのが、「competent」の日本語訳です、

「憲法や法律文において同じ意味を表したいと時は、敢えて同じ単語
を繰り返して使用する。」は、司法関係者には常識ですが、

常識が通じない東京大学法学部は、各条項ごとに政令官僚様に都合の
よい日本語訳があてられています(実例):

憲法33条&35条の「competent judicial officer」を (司法官憲)と
訳し、

憲法37条3項の「competent counsel」を(資格を有する弁護人)と
訳し、

憲法74条の「competent Minister of State」を(主任の国務大臣)と
訳しています。

特に憲法74条の「主任の」日本語訳は、もう笑うしかありませんよね。
http://www.asyura2.com/18/senkyo251/msg/730.html#c9

[政治・選挙・NHK251] 安倍首相自ら「無能」の烙印 桜田新大臣“法案担当外し”へ(日刊ゲンダイ)  赤かぶ
10. 2018年10月06日 14:10:38 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[11]
>>9 最後の文が抜け落ちていました。

ですから、安倍首相に「みっともない憲法」と言わせたのは、

政令官僚様の本音だったという訳です。

http://www.asyura2.com/18/senkyo251/msg/730.html#c10

[政治・選挙・NHK251] 安倍首相自ら「無能」の烙印 桜田新大臣“法案担当外し”へ(日刊ゲンダイ)  赤かぶ
15. 2018年10月07日 02:37:55 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[12]
>>9ですが、>>13

勝手に私の投稿に言及しながら自分の考えを展開する行為は
控えてくださいと以前に忠告したはずですが・・・


http://www.asyura2.com/18/senkyo251/msg/730.html#c15

[政治・選挙・NHK251] 石破氏が反撃ののろし 安倍首相の“改憲ヤルヤル詐欺”暴露(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
14. 2018年10月07日 16:11:15 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[13]
何度も指摘している様に、日本の憲法改正行為を憲法修正手続き条項
に従って行おうとしている点が異常行為に該当←この様なキチガイ
行為をやろうとしている国は、世界広しと言えども日本だけです。

当然ですが、通常は、憲法修正手続き条項に従って憲法修正行為を
行うか又は、憲法改正手続き条項に従って憲法改正行為を行います。

で、憲法96条1項は、英語で「amendments」と明記している様に、
第96条1項は、憲法修正手続き条項です←中高生でも判断できます。

ですから、憲法96条1項を憲法改正手続き条項にしたければ、英語の
「amendments」を「revisions」に変更しなければなりませんし、

加えて、憲法96条1項に明記されている国会議員の賛同行為や主権者
皆様の批准行為は全く不必要となりますので(これらの行為は、
憲法修正手続きを進める場合には、必須行為となる条文だから)、

第96条1項に明記されている、それら行為を意味する条文全てを削除
する事が必須となってしまいますが・・・

と言うか、こんな当たり前な事柄をくどくど述べなくても、そもそも、
憲法に憲法改正条項を存在させる行為は、不可能です。

なぜなら、「この憲法には、こんな不備な箇所又はあんな欠陥箇所
が存在しますが、そんな事はどうでも良いので公布します、宜しく
お願いします!」

と公言して、憲法を公布する愚かな、恥知らずな国家は国家と呼べ
ないからです←普通の国家なら念入りの翻訳推敲作業を行い、最終的
には最高裁のお墨付き作業で締めくくるのが、通常だからです。

で、上記の説明だと、話が終わってしまいますので、仮に、憲法改正
行為が行えると仮定して、政令官僚様の憲法改正の狙いを説明すると、

ズバリ言えば、安倍首相の9条3項に自衛隊云々の憲法改正は、

猫騙し憲法改正行為です←なぜなら、日本は既に英文憲法9条が保障
する本土防衛専用隊(自衛隊)と整合性が取れない「集団的自衛権」
という独立主権を自ら放棄するというキチガイ権利を保有している
「奴隷国家」になっているからです。

因みに、NATO加盟諸国のどの国もこのキチガイ権利である「集団的
自衛権」を保有していません←そんなことを認めれば、自国の右翼
が黙っていませんし、左翼からも総スカンを食らうから←日本には
普通の右翼や左翼が存在していない証左です(全員、憲法知的障害者
だからです)。

ですから、NATOの屋台骨条項である第5条で「NATO加盟国の一国が
武力攻撃を受ければ、その武力攻撃をNATO全体への武力攻撃を見なし、
NATO全体で対応する可能性」を謳っていますが、

あくまで、可能性であって、加盟諸国の判断に任せます←加盟諸国
それぞれが、独立主権を保有していることを認めているからです。

ですから、日米関係でも日本の独立主権を認めた(日本の英文憲法
と整合性が取れる)二国間関係条約に日米安保条約を書き換える
ことが必須となります。

話を戻すと、より重要な事実は、この「集団的自衛権」の存在が
日本の英文憲法に明記又は暗示されていませんので、

そんな権利を認めることはできない事実(憲法に根拠が存在しない
権利を認めてしまえば、どんな権利でも認めなければ成らなくなっ
てしまうからです)。

じゃあ、政令官僚様の憲法改正の狙いは?

それは、石破が、ず〜と主張し続けている「緊急事態条項」の
憲法改正行為です。

ここで笑ってしまうのが、「緊急事態条項」を追加する行為は、
憲法修正行為そのモノだからです。

それをわざわざ、石破に「憲法改正行為」と言わせている訳です。

最も重要な点である「緊急事態条項」を憲法原文に追加修正すると、
どうなるかですが、

本来なら、追加修正条項は憲法原文との整合性が求められますので、
この点からでも「緊急事態条項」を追加修正することは、不可能。

加えて、「緊急事態条項」は不必要←なぜなら、政令の元は内閣令
ですが、

米国では、内閣令に関して、内閣令がより多く発行された時期は
緊急事態(戦争又は経済危機)の時期だった歴史が、200年以上存在
しているからです。

要するに、「緊急事態条項」なしに、政令を緊急事態時に発行する
ことが可能←政令と内閣令は、同じ「cabinet orders」だからです。

が、驚くことに、政令官僚様が「緊急事態条項」の憲法修正行為に
何時までも執着する理由:

それは、政令を格上げして、明治憲法下で天皇が保有していた「勅令」
に匹敵する命令とすることで、

政令官僚様が、緊急事態時には、明治憲法下の天皇の様に振舞いたい
と駄々をこねている事実が存在するからです。

で、「政令を格上げする」とは、どういうことかと言えば、

米国大統領の内閣令だと、命令効力が連邦職員だけにしか及びません
が、

なんとなんと驚くべきことに、政令を格上げした「勅令」だと命令
効力が主権者皆様にも及びます。

そうなると、皆様は主権者でなくなり、明治憲法下の「臣民」(天皇
の家来)に大幅格下げされてしまいます。

勿論、英文憲法1条違反は明々白々な事実は、子供でも理解できます
が、

キチガイ司法関係者が支配する日本には相応しいキチガイ法体系と
なります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo251/msg/777.html#c14

[政治・選挙・NHK251] 石破氏が反撃ののろし 安倍首相の“改憲ヤルヤル詐欺”暴露(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
22. 2018年10月08日 16:50:57 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[14]
>>14 連投ご容赦

政令官僚様が、せめて緊急事態時には明治憲法下の天皇の様に振舞い
たいと駄々をこねている事実が存在することを理解できた方は、

以下の説明を理解出来る様になります。

で、「緊急事態条項」を憲法原文に追加修正できれば、政令を「勅令」
に格上げすることができますので、

緊急事態時には、政令官僚様は米国大統領をも凌駕する明治憲法下の
天皇の様に振舞うことが可能となります。

ですから、緊急事態時には、自動的に主権者皆様は主権者の座から
転がり落ちて、

「勅令を発行する官僚の家来(勅令官僚様の臣民)」となりますので、

主権者に慣れ始めた皆様を「勅令官僚様の臣民」に相応しい皆様に
叩き直すことが必須となります。

そこで、政令官僚様が文科大臣に「新教育勅語(勅令官僚様の臣民
としての心構え)」の復活を命令している訳です。

勿論、この命令は英文憲法1条に違反する命令(大臣発行内閣令)
ですので、

その命令(内閣令は違憲と判断されると法的効力が無くなります)
を官僚や役人は拒否する事は可能ですが、

官僚や役人の最高権力者である政令官僚様の命令ですから、拒否する
はずがありません。

因みに、米国では、トランプ大統領の内閣令(Travel Ban)が、最初
に発行された時は、

法務局のトップの女性が、「違憲だ!」と声を挙げたので直ぐに更迭
されました←日本では絶対にありえません←首相と大臣が内閣令を
保有していないからです。

話を戻すと、三権(内閣・国会・裁判所)構成者だけでなく、司法
関係者及びメディア全員がスクラムを組んで、上記の様な政令官僚様
のケツ舐め行為を行っている訳ですが、

この主権者皆様を踏み付け、唾を吐き掛ける、英文憲法違反行為を
禁止するには、

「世界最高の英文憲法と世界最低の欠陥和文憲法との間には齟齬が
生じている。」という真実を

主権者皆様に周知徹底させると同時に、主権者皆様が「内閣令を
渇望する英文憲法尊重擁護派」を国会に一人でも多く送ることです。

そうすると、「英文憲法違反存在の現行の政令官僚様」を抹消させる
ことが可能となり、

主権者皆様が英文憲法が保障している内閣令首相と内閣令大臣を選ぶ
ことが可能となります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo251/msg/777.html#c22

[政治・選挙・NHK251] 森友事件・これがテレビ東京の特ダネ映像だ!  赤かぶ
17. 2018年10月09日 20:37:46 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[15]
補助金や助成金が、社会的に認められた(憲法で認められた)組織
や個人に渡っていれば、何の問題もありませんが、

仮に、補助金や助成金が、社会的に認められていない(憲法で禁止
されている)組織に渡っているとなると・・・

勿論、主権者皆様はそんなことを認める訳にいきませんよね。

が、憲法で禁止されている組織に公金を付与できれば、法律だけで
禁止されている暴力団組織にも堂々と公金を付与する事ができて
しまいます←法律で禁止する行為が憲法違反行為となるからです。

要するに、公金又は公有地付与行為に限定して言えば、

憲法が禁止している付与先である学校法人や社会福祉法人に公金を
付与することができれば、

法律で禁止されている暴力団組織にも公金を付与しても問題ないと
解する事が可能となります(憲法>法律だからです)。

因みに、この考え方は、共産党が主張する憲法89条解釈(学校法人や
社会福祉法人は「公の支配下にある」←公が予算権と人事権を握って
いる)と整合性が取れる考え方ですので、

共産党が、「学校法人や社会福祉法人に公金又は公有地を付与しても
何ら問題ない!」と主張する行為は、

憲法ではなく、法律だけが禁止している公金又は公有地付与先である
暴力団組織に公金又は公有地を付与しても何ら問題ないとなってしま
います(憲法>法律ですので、憲法でOKなら法律でもOKとしなけ
ればならないからです)。

で、モリカケ問題の核心は、この社会的に認められていない(憲法で
禁止されている)学校法人又は社会福祉法人に

主権者皆様の税金が供与されている事実です。

言い換えると、反社会的組織(憲法で禁止されている組織)に
「税金供与」していることになります。

で、その憲法で禁止している憲法とは、「学校法人や社会福祉法人
に税金を供与することを禁止している条項」である英文憲法89条:

No public money or other property shall be expended or
appropriated for the use, benefit or maintenance of
any religious institution or association, or
for any charitable, educational or benevolent enterprises
not under the control of public authority.

この英文憲法89条を日本語訳する場合に、肝となる箇所が:

「not under the control of public authority」です。

要するに、「公の支配下にない」→「公の支配が及ばない」→
「公が予算権と人事権を握ることができない」(常識的な解釈)。

ですから、税制で既に「税金供与」を受けている学校法人又は
社会福祉法人(educational or benevolent enterprises)に

税金を供与し、

また、公有地を有償であれ無償であれ、供与することを禁止している
条項が、英文憲法89条となります。

上記を適切に理解できれば、森友学園問題を追及している人達は、

学校法人又は社会福祉法人に公有地を付与している、全国に存在
している、英文憲法89条違反官僚組織であるXX財務局(近畿財務局
を含む)を

なぜ告訴しないのかが、理解できません。

なぜなら、近畿財務局が、英文憲法89条が公有地付与先として禁止
している学校法人である森友学園に公有地を譲渡した事実を

誰も否定する事が、不可能だからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo251/msg/818.html#c17

[政治・選挙・NHK251] 森友事件・これがテレビ東京の特ダネ映像だ!  赤かぶ
18. 2018年10月10日 03:52:24 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[16]
>>17 もっと言えば:

最も重要な事実は、モリカケは「被害者」である事実です。

なぜなら、英文憲法89条がモリカケを補助金又は助成金供与禁止先と
規定し、且つ公有地の譲渡禁止先と規定しているからです。

ですから英文憲法89条を尊重擁護する義務がある官僚が、モリカケ
に利益供与する事は不可能です。

但し官僚自身が英文憲法89条違反行為をすれば、モリカケに利益供与
する事が可能となります。

要するに、官僚達が英文憲法89条違反行為をしなければ、モリカケに
利益供与することが出来ないということです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo251/msg/818.html#c18

[政治・選挙・NHK251] どうせ死ぬなら・・・若者よ、何も言わずこれを読め!   赤かぶ
92. 2018年10月11日 17:09:39 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[17]
>集団自衛権の行使を含む戦争法(安保法制)を成立させて日本を
 戦争が出来る国へ変えた。

上記の様なよくある勘違いが、日本が独立主権を放棄すると言う
キチガイ国家を認めてしまうという天に唾をすることに成る訳です。

(勘違いが跋扈する状況は、当然です←なぜなら、最高裁が現行の
世界最低の欠陥和文憲法に未だにお墨付きを与えていないのに、
法的効力だけは与えているからです。)

どういうことかと言えば、

そもそも、「集団的自衛権」なんどという日本を「奴隷国家」として
懐柔したい国家(米国)にとって、

超便利な権利は、この世に存在しません。

なぜなら、米国が仕掛ける戦争に自衛隊員を参加させることが可能と
なり、その育成費に加えて、負傷や死亡費用の負担を日本の皆様に
負担させることができるからです。

他国(英国など)も米国と同じ様に成りたいのが理解できますよね。

要するに、国全体を奴隷化するに超便利な権利が「集団的自衛権」
ですので、

こんな超キチガイ権利を歓迎し、法制化している国家は、後にも先
にも日本だけとなるのは、間違いありません←歴史的な出来事です。

因みに、NATO加盟諸国のどの国もこのキチガイ権利である「集団的
自衛権」を保有していません。

当然ですよね、そんなことを認めれば、自国の右翼が黙っていません
し、左翼からも総スカンを食らうからです。

が、日本には、世界には存在する右翼や左翼が存在していないので、
何事も無かったように時間が流れます。

ですから、NATOの屋台骨条項である第5条で「NATO加盟国の一国が
武力攻撃を受ければ、その武力攻撃をNATO全体への武力攻撃と見なし、
NATO全体で対応する可能性」を謳っていますが、

あくまで、それは可能性であって、最終判断は加盟諸国の判断に
任せます。

そらそうですよね、加盟諸国それぞれが、独立主権を保有している
のですから。

ですから、日米関係でも日本の独立主権を認めた(日本の英文憲法
と整合性が取れる)二国間関係条約に日米安保条約を書き換える
ことが必須となります。

話を戻すと、幸か不幸か日本は外国に占領され、独立主権を奪われた
過去が存在しないので、

一国の独立主権の超重要性を理解できないので、

「集団的自衛権を保有して(独立主権を放棄して)、国を守るぞ!!!」
とキチガイが声を挙げれば、

「そうだ、そうだ!!!」と呼応してしまうのが、日本人です←憲法学者
や法学者が適切な憲法解釈解説を主権者皆様に提供しないどころか、

頓珍漢な、惑わす不適切な解説を主権者皆様に提供している状況を
大転換させないと、どうしようもありません。

最も重要な根本原因は、和文憲法にお墨付きを与える義務を果たして
いない最高裁が、

更に、英文憲法81条が最高裁に与えている違憲審査する権利の行使
を渋っているからです。

要するに、違憲審査範囲(any law, order, regulation or official
act←全ての法令又は条例又は首相や大臣を含む公務員の公務上の行為)

をカバーする最終違憲審査権を保有する最高裁が、鼻くそをほじくり
ながら、

「俺らみたいな憲法解釈の素人が、そんな専門的な判断が下せる訳が
ないじゃないか、

政令官僚様が黙って椅子に腰掛けて、政令官僚様のご聖断を字面通り
に読み上げれば、首相より良い待遇を保障すると言われたから最高裁
裁判官の椅子に座っているだけだよ」と居直っています。

こんな茶番劇が可能となっている原因は、日本には、米韓には存在
する首相指名最高裁裁判官候補の適正などを確認できる制度が存在
しないからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo251/msg/879.html#c92

[政治・選挙・NHK252] 安倍「改憲」の焦点はただ一つ 少数説で争う時ではない ここがおかしい 小林節が斬る!(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
4. 2018年10月13日 22:29:29 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[18]
笑ってしまいいますよね、日刊ゲンダイの依頼により、この様な駄文
(論理的に文章が展開できていない←法を体系的に把握していない事
が根本原因)を臆面も無く書いて、

平気の平左の御仁が慶大の名誉教授ですからね。

先ず、基本中の基本である、憲法修正と憲法改正(最高裁だけが「法
の番人」ですので、主権者皆様と国会は、全く関係ないし、出番も
全くありません)

の大きな違いに触れずに、憲法改正だけを論ずることは、

政令官僚様が主権者皆様に押し付けているキチガイ行為(憲法修正
手続きに従って憲法改正を行うというキチガイ行為←分かり易く
言えば、野球のルールに従ってサッカー試合をやる様なものです)

を肯定することになります。

この御仁が、政令官僚様のケツ舐め憲法学者である証左となります。

しかも、この御仁は、米ハーバード大法科大学院の客員研究員を経て
いる人物となっているのですから、尚更、悪質ですよね。

なぜなら、この様な経歴をもっている人物なら、憲法96条1項の
「Amendments」を「改正」ではなく「修正」だと簡単に見分けられ
なければ、不自然と言わざるを得ないからです←中高生でも見分け
られる英単語ですからね。

この御仁が、仮に、「Amendments」を「改正」と本当に主張したい
なら、

米国は、過去27回も憲法改正行為でない憲法修正行為を行った事実
が存在するのですが、

なぜ「Amendment I」を「改正第1条」ではなく、「修正第1条」という
日本語訳があてられているのか?

また、憲法改正行為なら憲法原文に変更を加えることが可能なのに、

なぜ米国では、憲法原文を変更せずに、ただ新たな追加条項を追加
する行為だけで「改正行為」を完了することが出来るのか?

これらの疑問点を明らかにする事が必須←そんな事は、不可能です。

なぜなら、そもそも憲法学者なら、憲法改正と憲法修正の大きな違い
を知っていなければならないからです。

万が一、知らなければ、憲法学者の看板を下ろすべきです。

で、一番笑ってしまう箇所:

>『新法(3項)は旧法(2項)を改廃する』という法の一般原則
 に従って2項は自動的に失効するはずである。

「法の一般原則」(東京大学法学部が編出した、日本だけでしか通用
しない、三権分立を否定する、英文憲法81条が保障する「違憲審査」
を無用の長物化することが可能となる「キチガイ原則」です)

に従えば、新たな法が古い法を「違憲審査」し、その古い法の法的
効力が無くなるという「キチガイ原則」です。

世界の常識では、最高裁が法の違憲審査をした結果、その法を違憲
と判断しない限り、その法の法的効力は無くなりません←最高裁
だけが「法の番人」だからです。

その「キチガイ原則」を認めてしまえば、最高裁の違憲審査無しに
古い法の法的効力を無くす事ができますので、

英文憲法を改竄した和文憲法に最高裁がお墨付きを与えずに法的効力
だけを与える事で、

日本の最高権力者に治まることが可能となっている政令官僚様にとっ
ては、願ったり適ったりでしょうが、

それだと、最高裁のお墨付き無しに、その古い法の法的効力を無くす
事が可能となってしまい

三権分立を否定する行為となってしまいます。

最も重要な事実は、「憲法修正手続きに従って憲法改正を行うという
キチガイ行為」を認めてしまうと、

主権者皆様にとって最も重要な条項である憲法96条1項が「憲法改正
手続き条項」となってしまい

主権者皆様の権利が及ぶ範囲を更に拡大し(例えば、環境権条項を
追加修正する)、

自由度を更に増す機会を奪われる非民主国家に成ってしまいます←
民主国家の憲法には、必ず憲法修正条項が完備されています。

憲法公布後に主権者皆様が皆様の権利拡大や自由拡大を渇望する事
は、自然の成り行きだからです。

米国は、既に27回修正行為を行い、現在は、28回目の修正(日本の
英文憲法14条1項の「差別禁止条項」と同じ条項を追加する為に)

にチャレンジ中です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo252/msg/154.html#c4

[政治・選挙・NHK252] もう限界だ!このままでは日本が壊れてしまう!   赤かぶ
8. 2018年10月14日 15:53:45 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[19]
>安倍晋三は、何か言うたびに「毒」を流し続ける

例えば、日本の最高権力者である安倍首相が、「憲法改正」を公言
すればするだけ、

日本国憲法には、不備な箇所又は欠陥箇所が存在している事実

(不備箇所又は欠陥箇所を特定する作業が必須です←この作業は、
最高裁しかできません←最高裁だけが「憲法の番人」だから。)

を内外に公言する事になっているのですが・・・

要するに、「そんなデタラメな憲法を作成したのは誰だ!!!」を
特定する作業が必須ですが、

最高裁のお墨付きが無い現行憲法の公布以来、最高裁は未だに、
その特定箇所とその理由を公言していません。

加えて、日本の最高権力者が「憲法改正」を内外に向けて公言すれば
するだけ、

その欠陥憲法を押し付けた米国を非難することになってしまう事実
です。

なぜなら、「英文憲法と和文憲法との間には齟齬が全く存在しない」
という前提で、憲法改正を議論しなければならないからです。

でないと、「米国が欠陥憲法を押し付けた!!!」と成ってしまうから
です。

では、なぜ、「英文憲法と和文憲法との間には齟齬が全く存在しない」
という前提が崩れているのに、

日米外交問題に発展しないのかですが、

それは、米国側が真実(「日本が英文憲法を改竄した後に、現行欠陥
和文憲法を公布した。」)

を十分承知していることしか考えざるを得ません。
http://www.asyura2.com/18/senkyo252/msg/257.html#c8

[政治・選挙・NHK252] もう限界だ!このままでは日本が壊れてしまう!   赤かぶ
9. 2018年10月14日 16:35:33 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[20]
>>8 ですが、「加えて・・・」からの部分を以下と差し替えて、
  読んでいただければ、幸いです。

加えて、日本の最高権力者が「憲法改正」を内外に向けて公言すれ
ば、するだけ、

その欠陥憲法を押し付けた米国を非難することになってしまう事実
です。

なぜなら、「英文憲法と和文憲法との間には齟齬が全く存在しない」
という前提で、憲法改正を議論しなければならないからです。

要するに、「英文憲法と和文憲法との間には齟齬が全く存在しない」
という前提で、憲法改正を議論すると

米国が日本に欠陥憲法を押し付けたという結論になり、英文憲法を
欠陥憲法と断定することが出来てしまいます。

そうなると、当然ながら、日米外交問題に発展しなければならなく
なりますが、一向にそんなことに発展していません。

では、この理解不能な、奇妙な展開をどう考えるかですが、

米国側が真実(「日本が英文憲法を改竄した後に、現行欠陥和文憲法
を公布した。」)

を十分承知していることしか考えざるを得ません。
http://www.asyura2.com/18/senkyo252/msg/257.html#c9

[政治・選挙・NHK252] またしても自衛隊を前にして「改憲」を示唆する発言のイカレポンチ!!(くろねこの短語) 赤かぶ
15. 2018年10月15日 16:55:45 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[21]
憲法に欠陥箇所又は不備箇所が存在するから、

憲法改正(憲法原文を変更する)行為が必須となります。

言い換えれば、憲法に欠陥箇所又は不備箇所が存在しなければ、
当然ですが、憲法改正行為(憲法原文を変更する行為)は全く
不必要となります。

こんな事は当たり前すぎて、言うまでも無いことですが、全ての
司法関係者には、

こんな欧米の子供なら簡単に理解できる事が理解不可能な事柄と
成ってしまっています。

ので、憲法知的障害者に仕立て上げられ、憲法教育を受けていない
主権者皆様も

司法関係者の情けない、適正に疑問符が付く理解力に合わせざる
を得なくなっています。

ですから、本来であれば、憲法のどの箇所が欠陥箇所で、どの箇所が
不備箇所なのかを

憲法改正推進派が主権者皆様に、分かり易く説明する作業が必須と
なっているのですが、

ただ「憲法改正」を連呼するだけで、はぐらかしています。

憲法改正反対派も「憲法のどの箇所が欠陥箇所で、どの箇所が不備
箇所なのか?」という基本中の基本の質問をすることを

意図的に避け、ただ「憲法改正」反対を連呼するだけで、はぐら
かしています。

こんな訳の分からない、子供じみた(政令官僚様のシナリオ通りの)
憲法改正騒動を続けると

憲法のどこにも不備又は欠陥が存在しない憲法の原文を変えてしま
う結果になってしまいます(分かり易く言えば、癌が存在しない
のに大手術して命を落とす様なモノ)。

問題の無い憲法原文を変更(改正)すると、変更した箇所と変更
されていない箇所との整合性が取れなくなり、

憲法の体をなさない憲法と成ってしまいますが・・・

より重要な事実は:

憲法のどの箇所が欠陥箇所で、どの箇所が不備箇所なのかを

公式に特定し、その理由を公言できるのは、最高裁だけだという
事実です。

ですから、安倍首相が不備箇所又は欠陥箇所と信じる箇所の
違憲審査を東京地裁ではなく、直接、最高裁に請求すべきです。

そして、後は最高裁の判断待ちとなりますので、

「国会の発議も国民審査も全く必要ありません。」

なぜなら、憲法修正手続きだと、国会の賛同行為と主権者皆様の
批准行為が必須となりますが、

憲法改正手続きだと、そもそも、そんな手続きを明記した憲法は
この世に存在できないからです。

なぜなら、何度も指摘していますが、

「この憲法には不備箇所又は欠陥箇所が存在しますが、公布します。」

と公言する馬鹿な政府が世界には存在しえないからです(そんな馬鹿
な政府は、後にも先にも、世界最低の現行欠陥和文憲法を尊重擁護
している日本政府だけです←歴史的な恥さらし政府です)。

ですから、憲法に明記されている憲法96条1項は、「憲法修正手続き
条項」(「amendments」を「修正」ではなく、「改正」と和文憲法
では訳されている現状を英語教育業界は、何とも思わないのでしょう
か、不思議でなりません???)。

従って、当然ですが、国会と主権者皆様の出番は全くありません。

最も重要な事実:

憲法改正でない憲法修正だと、憲法原文に変更を加えずに、
追加修正条項を追加するだけなので、

何回も修正行為を繰り返しても、憲法の体を保つことが出来る事実
です。

なぜなら、憲法原文に不備箇所又は欠陥箇所が存在しない事と

追加修正条項には、その憲法原文との整合性が問われるからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo252/msg/288.html#c15

[政治・選挙・NHK252] 安倍晋三首相が「自衛隊明記のための憲法改正発議」を次の臨時国会で強行、創価学会が反発し、「安倍離れ」が急速に進む 笑坊
2. 2018年10月16日 16:12:20 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[22]
>「自衛隊明記のための憲法改正発議」

じゃあ、「各省庁名明記(憲法に、「防衛装備庁」や「スポーツ庁」
などは明記されていません)のための憲法改正発議」をなぜしないの?

いずれにしろ、憲法改正作業に参加しなければならない人達は、

「最高裁判所裁判官」と「憲法に存在する不備箇所又は欠陥箇所の
違憲審査を請求する人物(現状では、安倍首相)」だけです。

なぜなら、仮に、憲法に不備又は欠陥が存在するとすると、その
責任は、全て、

最高裁が、憲法公布前にお墨付き最終確認作業をしなかったことが、
原因だからです。

その証左が、現行の和文憲法の何処にも

「この和文憲法は、最高裁のお墨付きです。」の文言が見当たらない
という事実です。

上記を適切に理解できると、

「国会と主権者皆様は憲法改正作業に参加する必要性は全くない」
という当たり前を再確認することが出来る様になり、

「憲法改正発議?貴方馬鹿じゃない、キチガイかも?」と成ります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo252/msg/306.html#c2

[政治・選挙・NHK252] またしても自衛隊を前にして「改憲」を示唆する発言のイカレポンチ!!(くろねこの短語) 赤かぶ
18. 2018年10月16日 17:08:20 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[23]
>>17

ちゃんと読んでから、反応してください。

私の投稿の何処を理解して、貴殿の様な投稿に成るのかが、

私には、全く理解する事が不可能です。


http://www.asyura2.com/18/senkyo252/msg/288.html#c18

[政治・選挙・NHK252] <学会のいない選挙>公明党・遠山清彦幹事長代理の演説に聴衆ゼロ オール沖縄候補は1千人超(田中龍作ジャーナル) 赤かぶ
9. 2018年10月18日 17:03:46 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[24]
>「政府が辺野古にあんなこと(行政不服審査請求)するからよ」

英文憲法73条6項の「内閣令」を保有できなかったので、「県外移設」
を実現することが出来なかった鳩山由紀夫氏のツイート:

「沖縄県が辺野古の埋立て承認を撤回したことに対して、政府は
行政不服審査法に基づく不服審査請求を行った。

この法律は国民が行政に対して不服を申し立てる国民の権利救済が
目的なのに、政府が国民の権利を奪うために使うとは許せない。

政府の身内の国交相が審査するのだから、まさに茶番ではないか。」

鳩山由紀夫氏でさえ、三権分立を適切に理解できていません。

三権分立とは、三権(内閣・国会・裁判所)がチェックとバランス
(チェックし返す)ことが可能となる様に、三権の権力を同等と
することです。

で、英文憲法では、三権分立を謳っていますので、

沖縄県の行政行為(チェック行為)に対して、チェックし返すこと
ができるのは、裁判所の違憲審査行為(英文憲法81条)だけです。

要するに、合憲行政なら、何しても構いません←当然ですよね、
「法の支配」だからです。

ですから、中央政府が沖縄県の行政行為に異議を唱えたいなら、

中央政府が東京地裁に違憲審査請求をしなければなりません。

こうすることで、内閣に権力が集中する(内閣で何もかも処理する
ことが出来てしまう)のを防ぐことが可能となります。

より重要な事実:

日本国憲法の英文憲法98条の「supreme law of the nation」が、

「日本は連邦制度を整備しなければならない」を暗示している事実
だということです。

米国では憲法の「supreme Law of the Land」を「supremacy clause」
と呼んで、米国連邦制度の暗示憲法根拠としています。

ですから、日本でも連邦制度を整備しないと英文憲法98条違反状態
が継続するだけとなります。

最も重要な事実:

日本でも連邦制度を整備しないと英文憲法第八章「地方自治政府」
違反となる事実です。

この事実に気付かせ難くする為に、(英文憲法を改竄した結果、
日本の最高権力者となることが出来ている)政令官僚様は、

「地方自治」という誤訳をあてています←「中央政府での地方自治」
と勘違いさせたい訳です。

で、日本を連邦制度国家とする為には、各都道府県に最高裁判所制度
と内閣令保有知事制度を誕生させることが必須となります。

なぜなら、米国の各州は最高裁判所制度を保有し、各州知事は内閣令
を保有しているからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo252/msg/398.html#c9

[政治・選挙・NHK252] <学会のいない選挙>公明党・遠山清彦幹事長代理の演説に聴衆ゼロ オール沖縄候補は1千人超(田中龍作ジャーナル) 赤かぶ
16. 2018年10月18日 22:11:16 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[25]
>>9 連投ご容赦

仮に英文憲法が謳う「内閣令制度」と「憲法修正制度」と「連邦制度」
が、現行憲法公布後に整備されていれば、

連邦政府が地方政府に押し付ける行政は不可能でした。

ですから、沖縄問題は起こしたくても起こせなかったし、原発を
各都道府県に設置する事は不可能でした。

そこで、英文憲法を現行の欠陥和文憲法に改竄することで、

一躍天下を取ることが出来る様になった官僚達(政令官僚様、
緊急事態条項を追加修正できれば、勅令官僚様に納まる事が可能
となります)は、

「cabinet orders(内閣令)」を「政令」との改竄訳をあて、

「amendments(修正)」を「改正」との改竄訳をあて、

そして、「local self-government(地方自治政府)」を「地方自治」
との改竄訳をあてました。
http://www.asyura2.com/18/senkyo252/msg/398.html#c16

[政治・選挙・NHK252] <学会のいない選挙>公明党・遠山清彦幹事長代理の演説に聴衆ゼロ オール沖縄候補は1千人超(田中龍作ジャーナル) 赤かぶ
25. 2018年10月20日 02:41:34 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[26]
>>16 連投ご容赦

「最高法規条項(supremacy clause)」(英文憲法98条)に従って、

本来であれば、英文憲法尊重擁護義務がある日本政府は、「連邦主義」
を法制化しなければなりませんでした。

(そうすると、沖縄県知事に内閣令を付与し、加えて沖縄県に最高裁
裁判所制度を整備する機会を提供しなければならなくなり、

更に、英文憲法94条が保障する「沖縄は自分達の土地、自分達の問題、
自分達の行政を管理する権利と

自分達の条例を制定する権利を保有する。」を与える事になり、

止めは、連邦政府が沖縄自治政府だけに押し付ける行政を拒否できる
正当な言い訳を与えることになってしまいます。

その正当な言い訳である英文憲法95条が保障する正当な言い訳:

「ただ一地方自治政府だけに適用する特別法を国会で可決成立させる
には、法で定義された地方自治政府の過半数の賛同が必須となります

(例えば、新規原発又はフクシマ以後の原発再稼動には、原発から
半径80km圏内の住民の過半数の賛同が必須となります)」です。

結果、連邦主義だと、連邦政府は、地方自治政府(47都道府県)の
住民が望まない法律を根拠とする「押し付け行政」は不可能となり
ます。

言い換えると、その地方自治政府の住民が望めば、「押し付け行政」
は、可能になるということです。)

ですから、連邦政府が決定した行政ではなく、地方住民が賛同する
行政しか押し付けることが出来なく成るということです。)

が、そんなことをすれば、米国が日本に押し付けた英文憲法を

初代官僚機構が改竄した上で、且つ、最高裁のお墨付き無しで、
その改竄された欠陥和文憲法を主権者皆様に押し付けている

現状の本来の意義が失われてしまいます。

何より、日本の最高権力者の象徴命令権である内閣令(英文憲法73条
6項の「cabinet orders」)を奪って、官僚達の命令権である「政令」
と改竄している現状の意義が失われてしまいます。

従って、日本の最高権力者に納まっている「政令官僚様」に相応しい、
望ましい体制とは、

英文憲法92条が保障する「principle of local autonomy(地方分権
の原則)」と

真逆の中央集権体制であり、地方集権(都構想)体制となります。

より重要な事実は:

東京都の地方集権体制(東京23区からの1兆円にも上る徴収税金を
東京都に献上するシステム)は、

英文憲法92条に違反するシステムである事実です。

最も重要な事実は:

「東京市」の復活を渇望する東京商工会議所の要求が、未だに日の目
を見ることができていない事実です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo252/msg/398.html#c25

[政治・選挙・NHK252] これは痛快! 志位委員長「参院選の目標、自公と補完勢力を半数以下に追い込む」「安倍9条改憲、憲法違反の常軌を逸した暴走」 赤かぶ
7. 2018年10月21日 16:00:57 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[27]
「英文憲法と和文憲法の間には齟齬が存在しない」という立場が、

共産党の立場であると同時に、最高裁の立場でもあります。

要するに、英文憲法を改竄した、しかも最高裁のお墨付きが存在しな
い和文憲法を誕生させる事で、

具体的に言えば、最高権力者の象徴権力である「内閣令」を奪い、
その権力名を「政令」と変更する事で、

総理に代わって無権力者の官僚達が、

和文憲法公布後は、最高権力者の椅子に座ることが可能となってし
まっています。

ですから、「政令官僚様」と共産党と最高裁は、一蓮托生の関係に
あります。

その証左を以下に述べると:

政令官僚様のケツ舐め政党として、政令官僚様の懐刀として活躍する
為には、

「憲法修正手続きに従って憲法改正を行う」というキチガイ行為を
単に尊重擁護だけでなく、

積極的に、憲法改竄解釈の普及に勤しまなければなりません。

でないと、政令官僚様の懐刀として活躍する事が出来なくなるから
です。

そこで、共産党員全員が様々な「キチガイ憲法改竄解釈」を共有し
なければならなくなってしまっています。

「憲法9条」で言えば、

(日本だけしか通用しない「法の一般原則」に従えば、憲法9条3項に
「自衛隊」を追加すれば、1項2項の条文を空文化、死文化できる。)
ですし、

モリカケの核心である「憲法89条」で言えば、

(学校法人又は社会福祉法人に公金や公有地を付与しても全く問題
ない←なぜなら、それらの法人の予算権と人事権を公が保有して
いるから。)です。

要するに、共産党は4,600億円私学助成財源を国公立無償化財源に
振り替える事に70年近く強行に反対してきたことになります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo252/msg/523.html#c7

[政治・選挙・NHK252] 公明党の石井国交相 防衛省の“禁じ手”をスンナリ通すのか(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
8. 2018年10月21日 17:38:46 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[28]
そもそも、「行政不服審査法」自体が、英文憲法が謳う三権分立に
違反します。

しかも、「行政不服審査法」自体が「違憲審査条項(英文憲法81条)」
の存在を否定する事になります。

要するに、「行政不服審査法」という違憲法律に法的効力を与え続け
てきた最高裁の不作為が問われている訳です。

また最高裁が「大嘘:憲法は権力者を縛るモノ」に従って違憲審査権
を行使しないと正当化しているのであるならば、

その「「大嘘:憲法は権力者を縛るモノ」を積極的に流布している
人達の責任が問われますが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo252/msg/525.html#c8

[政治・選挙・NHK252] 石破氏「論理的に正しくない」 安倍首相の改憲論を批判  赤かぶ
9. 2018年10月22日 17:41:01 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[29]
>自衛隊は憲法違反だと言う学者がいる。これは是正しなければ
 いけない。

是正する前に、「自衛隊が違憲か否か」の正式判断が必須←憲法改竄
解釈を流布している風上にも置けない学者の判断又は憲法改竄解釈を
流布している政令官僚様の懐刀の共産党の判断では、正式判断となり
ません。

その判断を公式に下せる正式機関は裁判所だけで、最終判断を下せる
正式機関は最高裁だけです(英文憲法81条)。

ですから、安倍首相が憲法改正をしたいのであれば:

「最高裁のお墨付き:自衛隊は憲法違反」が、先ず必須となります。

そこで、安倍首相は、直接、最高裁に違憲審査請求をしなければなり
ません。

なぜなら、安倍首相には英文憲法が保障する三権分立と英文憲法81条
を尊重擁護する義務があるからです。

また、石破茂元幹事長が「憲法修正」したいのであれば、

(新たに追加修正する条項である緊急事態条項)と(和文憲法でない
英文憲法)との

整合性が取れているか否かの最高裁のお墨付きが、先ず必須となり
ます。

なぜなら、憲法修正の場合は、国会の賛同と主権者皆様の賛同が
必須となりますので、それらの作業に800億円ほどが必要となる
からです。

800億円も税金を投入したのにも関わらず、追加修正条項を最高裁
が違憲と判断すると、

その800億円を溝に捨てることになってしまうからです。

因みに、憲法改正作業には国会の発議や国民投票は、全く不必要です。

なぜなら、憲法改正作業が必須となる、憲法に不備箇所又は欠陥箇所
が存在する原因を創った張本人は最高裁だからです。

確かに、現行欠陥和文憲法に仕上げたのは初代官僚機構ですが、その
仕上げ作業にお墨付きを与える作業は、

最高裁だけに許された仕事だからです←要するに、最高裁がお墨付き
作業をパスしたのにも関わらず、現行欠陥和文憲法が公布されてしま
った訳です。

纏めると:

「憲法改正作業であれ憲法修正作業であれ、最高裁のお墨付きが、
先ず必須となるということです。」

但し、憲法修正作業の場合(米国例で説明すると)ですと、

通常は、主権者皆様が望む法律(例えば、米国の「同一賃金法」)
を獲得したのにも関わらず、

米国での裁判闘争では、男女同一賃金が未だに実現できていません。

そこで、日本国憲法の「あらゆる差別を禁止する条項(英文憲法14条
1項)の様な条項を

現行米国憲法に追加修正しようという社会運動がもうすぐ100年を
迎えようとしています。

要するに、法律だと法的効力が弱いし、将来、法律内容が変更され
骨抜きにされて、更に法的効力を弱められてしまいます。

が、憲法に追加修正することができれば、その修正条項を変更する
事はできませんので、その修正条項を未来の子供達への大きな
プレゼントにすることが出来ますと同時に、

法的効力を最大限に高めることが出来る様になりますので、

「ダメなモノはダメ!!!」を貫くことを担保できる法令を整備する
ことが可能となります。

そうすると、米国では訴訟の嵐となり、男女同権社会を実現させる
ことが出来る様になります。

日本では、英文憲法14条1項が存在するのにも関わらず、男女同権
社会が未だに実現していません。

原因は、司法関係者全員と全国会議員が憲法改竄解釈を流布する事
に勤しんでいるからです。

「憲法9条」で言えば、

(日本だけしか通用しない「法の一般原則」に従えば、憲法9条3項に
「自衛隊」を追加すれば、1項2項の条文を空文化、死文化できる。)
ですし、

モリカケの核心である「憲法89条」で言えば、

(学校法人又は社会福祉法人に公金や公有地を付与しても全く問題
ない←なぜなら、それらの法人の予算権と人事権を公が保有して
いるから。)です。

要するに、全政党が4,600億円私学助成財源を国公立無償化財源に
振り替える事に70年近く強行に反対してきたことになります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo252/msg/553.html#c9

[政治・選挙・NHK252] これは痛快! 志位委員長「参院選の目標、自公と補完勢力を半数以下に追い込む」「安倍9条改憲、憲法違反の常軌を逸した暴走」 赤かぶ
11. 2018年10月23日 16:22:04 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[30]
>>7 連投ご容赦

なぜ、志井委員長は、沖縄の問題で、「行政不服審査法」の違憲性に
触れなかったのでしょうか???

「行政不服審査法」の目的は、内閣が裁判所に代わって違憲審査権を
行使できる様にすることです。

ですから、「行政不服審査法」自体が英文憲法が謳う三権分立に違反
しているのは、明々白々なのですが、

なにせ、主権者皆様の憲法情報解釈レベルを世界最低に維持する為に、

司法関係者や司法教育関係者や英語教育関係者が一丸となっている現状
を他国の様に正常化しないと、

何時まで経っても訳の分からない憲法改竄情報や憲法改竄解釈が堂々と
跋扈できる状態が続くだけです。

加えて、狡賢い政令官僚様は、ちゃんと正確な情報は提供しています
が、それを適切に理解できないのは主権者皆様の責任ですと暗示して
いる主権者皆様を愚弄しているサイト:政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201605/1.html

要するに、「愚民ども(主権者皆様)が、政令官僚様が主導する行政
に異議を唱えての行政訴訟は絶対に阻止するぞ!!!」

と言う訳で、三権分立違憲法律である「行政不服審査法」を成立させ
制度化して、更に主権者皆様が使い易いように制度を変更しましたと

主権者皆様を踏み付け、唾を吐き、愚弄しているのですが・・・

最悪なのは、「憲法の番人」である最高裁の不作為です。

要するに、「行政不服審査法」という違憲法律に法的効力を与え続け
てきた最高裁の不作為が問われている訳です。

しかも、この「最高裁の不作為」によって、自らが保有する違憲審査権
を放棄するだけでなく、

その違憲審査権を内閣に譲渡したことに成ってしまっていますので、
この「最高裁の不作為」の悪質性は、何をか言わんやです。

因みに、違憲審査権を行使する権力は、裁判所だけに与えられています。

それが、英文憲法81条の「power to determine the constitutionality
of any law, order, regulation or official act」です。

尚、最高裁が「大嘘:憲法は権力者を縛るモノ」に従って違憲審査権
を行使しないと正当化しているのであるならば、

その「大嘘:憲法は権力者を縛るモノ」を積極的に流布している
共産党の責任が問われますが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo252/msg/523.html#c11

[政治・選挙・NHK252] これは痛快! 志位委員長「参院選の目標、自公と補完勢力を半数以下に追い込む」「安倍9条改憲、憲法違反の常軌を逸した暴走」 赤かぶ
12. 2018年10月23日 17:02:00 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[31]
>>11 結論が抜けています。

上記を適切に理解できると、

政令官僚様と最高裁と共産党が一蓮托生の状態に在る構図を
理解できる様になります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo252/msg/523.html#c12

[政治・選挙・NHK252] 中谷元と船田元が憲法審査会から消された!   赤かぶ
6. 2018年10月24日 17:22:14 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[32]
先ず、「憲法審査会」自体が英文憲法と和文憲法が保障する三権分立
に明確に違反しています。

なぜなら、憲法の不備箇所又は欠陥箇所を特定し、その違憲性に正式に
判断を下せる公的機関は、裁判所だけだからです。

ですから、「憲法審査会」が存続できる限り、憲法審査会が違憲審査権
を保有する事が出来ますので、

国会が違憲審査権を行使することが、可能となってしまいます。

これが、英文憲法を改竄しなければ、日本の最高権力者に上り詰める
ことが出来なかった政令官僚様の狙いです。

内閣には、既に「行政不服審査法」を国会で成立させ、内閣が裁判所
に代わって違憲審査権を行使できる制度を完備しています。

じゃあ、司法の最後の拠り所であり、「憲法の番人」の最高裁は、
一体全体何をしているの?

ただ、鼻くそをほじくって遊んでいて(裁判中は鼻くそをほじる行為
は禁止されているので、適当に真面目な顔をしてますが)、

「政令官僚様ご聖断の判決文」を読み上げれば、お終い、その辺の
餓鬼でも務まります。

ですから、最高裁判官の資格と適正と倫理性を確認できる制度が必須
な訳です(韓国には「人事聴聞会制度」があり、米国には「確認聴聞
委員会制度」が存在します)。

纏めると、内閣と国会と裁判所の三権構成公的機関の全てが違憲審査権
を行使できることになりますので、

日本は、超キチガイ国家なってしまっています。

が、憲法学者又は法学者の誰も、この超キチガイ性を主権者皆様に
分かり易く説明しないで、

あろうことか、憲法改竄情報と憲法改竄解釈を流布しているんです
から、憲法知的障害者に飼いならされた主権者皆様が、分かるわけが
ありません。

風上に置けない憲法学者や法学者のお陰で、

三権(内閣・国会・裁判所)構成者が、このキチガイ行為を堂々と
行うことが出来、政令官僚様から超高待遇を受けることが出来ます。

それが、「最高裁裁判長の待遇>最高権力者である総理の待遇」で
あり、法律作成権を放棄している政治屋とその取り巻き連中の飲み
食い資金の320億円です(政党助成金と呼ばれていますが・・・)。

三権構成者の待遇は、主権者皆様の平均より少し上ぐらいにし、米国
の様に辞めた後に、

現役時代業績を評価して主権者皆様が高い会費の講演会に出席したり、
出版物を買い求めたりする事で、その業績を評価するやり方の方が
遥かに民主的です。

要するに、日本の三権(内閣・国会・裁判所)構成者全員が、

「キチガイ踊りをしなければ損損!!!」と踊って、主権者皆様を
踏み付け、唾を吐き、愚弄しているのですが、

全く主権者皆様は覚醒できません・・・

主権者皆様が覚醒したかどうかの判断基準は、

(政令官僚様が押し付けている)改竄された欠陥和文憲法でなく、

米国が押し付けている英文憲法を尊重擁護し、「内閣令を首相と大臣
に付与せよ!!!」と高らかに公言できる、真っ当な人物を如何に多く
国会に送れるかです。

その改竄された欠陥和文憲法(現行憲法)だと、選挙の洗礼を受けない
政令官僚様が、首相と大臣と国会議員の役を務めることができますので、

主権者皆様が当然保有していなければならない、(政令官僚様にとって
都合が悪い)自由や権利や制度の制度化を未整備状態で放置することが
可能となります。

例えば、英文憲法98条の「最高法規条項」が保障する連邦主義を法制化
する義務が日本政府にあるのですが、

憲法公布以来70年以上も経過しているのですが、日本は未だに連邦制度
を保有することが出来ずにいます。

ですから英文憲法92条の「principle of local autonomy(地方分権化
の原則)」と真逆の違憲体制である(政令官僚様に好都合な)

中央集権体制と地方集権(都構想)体制を構築し、その違憲体制の
制度を完備することが可能となっていますので、

特定の地方自治政府に中央政府主導行政を押し付けることが可能と
なる訳です。

この違憲行政やモリカケ問題でも活躍している違憲特区行政も、明確に
英文憲法95条違反行政なのですが、

現行の三権構成者全員が、世界最低の欠陥和文憲法を尊重擁護している
限り、

何時まで経っても、英文憲法73条6項の内閣令を首相と大臣に付与でき
ませんので、

その最高権力者の象徴権力である内閣令の名前を変え、その名が変更
された権力を保有することが可能な官僚達が政令官僚様となり、

無権力首相と無権力大臣を従え、政令官僚様行政を主権者皆様に
押し付けることが可能となってしまっています。
http://www.asyura2.com/18/senkyo252/msg/632.html#c6

[政治・選挙・NHK252] 中谷元と船田元が憲法審査会から消された!   赤かぶ
20. 2018年10月25日 15:45:09 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[33]
>>6 連投ご容赦

英文憲法を改ざん→その改竄された和文憲法を主権者皆様に押し付け
ている最高権力者である「政令官僚様」が、

安倍首相に「国の理想を語るのが憲法」と公言させ、

野党には「憲法は権力者を縛るモノ」と公言させています。

米国の常識は「憲法が政府の構造を規定」→「国家権力を連邦政府と
地方自治政府とに分割+連邦政府を三権(内閣と国会と裁判所)に
分割」です。

日本の大学の教科書では、「国家という巨大な権力から弱い国民を
守るモノが憲法」と教育されてしまっています←これだと、国家は
中央集権体制の巨大な権力なので、その弱い国民を守るのが憲法と
錯覚させてしまいます←これだと、皆様が主権者となり得ません。

国家権力が巨大だから、その巨大権力を連邦政府と地方自治政府とに
分割し、

更に、連邦政府と地方自治政府のそれぞれを三権(内閣と議会と裁判所)
に分割し、

止めは、その三権のチェック力を同等にする。

その目的は:同等とする事で、三権が互いにチェックし合えることが
可能となり、どの一権にも権力を集中させる(何もかもその権力が
処理してしまう)ことが不可能となるので、

連邦政府も地方自治政府も権力を集中して暴走する事が不可能となり
ます→結果、主権者皆様が枕を高くして寝られる様になります。

で、先ず、現在の日本国政府は、連邦政府と地方自治政府に分割され
ていません←最高法規条項(英文憲法98条)が存在するにも関わらず。

加えて、三権(内閣と議会と裁判所)のチェック力が同等ではなく、
内閣のチェック力が肥大化しすぎています。

特に、内閣の行為と国会の行為をチェックする義務がある裁判所が、
その裁判所だけに与えられた違憲審査権を行使する気が全く無い
事実には、呆れ果てます。

因みに、欧州の民主主義は、独立した裁判所が違憲審査権を頻繁に
行使することで、

要するに、内閣の行為と議会の行為を頻繁にチェックする方法で、
内閣の暴走を阻止しています。

ですから、あり得ない事ですが、米国で日本の様な違憲審査権を行使
しない最高裁が存在すれば、間違いなく市民が最高裁に100万人規模
のデモをかけます。

で、最悪な事実は、首相と大臣が発行する内閣令に従って、官僚は
行政を行う義務がありますが、

その内閣令を官僚が奪い、官僚達がその内閣令を政令・省令・府令・
通達などの命令群を制度化してしまっているので、

首相と大臣は、自ら望む行政を官僚に命令する術が無い事実です。

加えて、首相と大臣が勝手な振る舞いを禁止する制度であり、政令
官僚様の独裁体制を担保できる制度が「閣議決定制度」です。

要するに、民主主義を放棄し独裁主義を担保できる、英文憲法1条
の「主権者は皆様」に反する、「主権者は、政令官僚様」となって
しまいます。

こんな馬鹿な制度を採用すれば、民主主義を放棄することになります
ので、こんな愚かな制度を採用している国は、

世界広と言えども日本だけとなるのは、当然です。

加えて、何の為に選挙をして首相候補者を選び、各大臣候補者を選ん
でいる意味がなくなるからです。

大臣一人一人の個性や見解が異なるから、妥協が生まれる訳です。

米国では、民主主義を実現するには、妥協を積み重ねる過程が必須
との認識が広く米国民に認識されています。

要するに、妥協をする事で、結果的に、少数意見を取り込むことが
可能となります。

言い換えると、妥協を重ねれば、少数意見を取り込まざるを得なく
なるということです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo252/msg/632.html#c20

[政治・選挙・NHK252] 中谷元と船田元が憲法審査会から消された!   赤かぶ
21. 2018年10月25日 17:56:28 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[34]
>>20 を簡潔に言えば:

安倍首相→「国の理想を語るのが憲法」
野党→「憲法は権力者を縛るモノ」
大学の教科書→「国家という巨大な権力から弱い国民を守るモノが憲法」

米国→憲法が政府の構造を規定(国家権力を連邦政府と地方自治政府とに分割
+連邦政府を三権(内閣と国会と裁判所)に分割)。
http://www.asyura2.com/18/senkyo252/msg/632.html#c21

[政治・選挙・NHK252] 中谷元と船田元が憲法審査会から消された!   赤かぶ
26. 2018年10月26日 16:38:16 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[35]
>>21 を適切に理解できれば:

日本の最高権力者だけでなく、司法関係分野が「憲法とは?憲法の
目的とは?」を適切に説明できない輩ばかりで占められている現実を

憲法知的障害者に仕立て上げられた主権者皆様は知る術がない現実。

また、なぜ、世界で日本だけが「憲法修正手続き条項(英文憲法96条
1項)」に従って

憲法改正を行おうとするキチガイ行為を

正常行為として行うことが可能となっているのが、少し理解出来る
ようになります。

このキチガイ行為を主権者皆様が認めてしまうと、英文憲法が主権者
皆様に与えている憲法修正行為が不可能となります。

主権者皆様が憲法修正の選択肢を失うと、

時代の変化と共に、主権者皆様が渇望する権利(例えば、環境権)や
主権者皆様が渇望するさらなる自由を

変更不可能な憲法原文に追加修正する選択肢を失うことになります←
これが、日本の最高権力者である政令官僚様の狙いです。

ですから、民主国家の主権者の皆様は、何回も憲法修正行為を行う訳
です。

視点変えて更に説明すると、現行の改正済み和文憲法が公布されて
からは、

文系で一番偏差値が高い生徒が学ぶ大学の法学部は、洗脳教育の場と
成ってしまっています。

洗脳教育:「政令官僚様(その傀儡政権)が、中央集権体制下で
主権者皆様が住む地方に中央主導の違憲行政を押し付けたとしても、

構わないし、全く問題ないです。」と洗脳しています。

その洗脳教育を実践に移す為に、東京大学法学部卒業生が官僚となり、
他大学法学部卒業生が役人となり、上場企業のトップ又は重役になっ
ている訳ですので、

これらの連中が、「憲法とは?憲法の目的とは?」を適切に説明でき
ないばかりでなく、

「憲法修正手続きに従って憲法改正を行って、何が悪い!!!」と無邪気
に吼えるようになる訳です。

英語圏の子供達から「おっちゃん、おばちゃん、憲法修正と憲法改正
の違いも分からずに、よう大人が務まるな!!!」と揶揄されます。

なぜなら、英語圏では、憲法に関する適切な情報が溢れているので、
それこそ、子供でもその違いを理解できる環境にあるからです。

日本語圏では、憲法に関する適切な情報は皆無といってもよく、それ
どころか、主権者皆様を勘違いさせる、誤解させる情報で溢れかえっ
ています。

要するに、主権者皆様の税金を使って、政府が勘違いさせる、誤解
させる情報を流布しているのが現実です。

政府が直接に流布している例:政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201605/1.html

これだと「行政不服審査法」が、内閣にも違憲審査権を付与して
いる事を正当化させることが可能となります←本来なら、国会議員
は、この「行政不服審査法」の違憲性を問う違憲審査を東京地裁に
請求する義務があるのですが、

政令官僚様に逆らえば、次の選挙で落とさせるのは間違いないので、
どの国会議員も違憲審査を請求する勇気がありません。

政令官僚様のケツ舐め隊の例(https://goiryoku.com/kaitei/):

「憲法改正」は、憲法をより良いもの変えるという意味なんですね。

だそうです、ここまでくると、主権者皆様は怒り心頭になり、

「おちょくるのも、たいがいにしろよ!!!」とこのサイトを告発
しなければならないのですが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo252/msg/632.html#c26

[政治・選挙・NHK252] ダルビッシュが安田さんへの自己責任バッシングを次々論破! 「ジャーナリストが行かなければ殺戮は加速する」(リテラ) 赤かぶ
24. 2018年10月28日 00:12:52 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[36]
政令官僚様が、英文憲法21条1項の「press(報道)」を改竄・改正・
変更する為に、

和文憲法では、その訳として「出版」をあてている厳然とした事実が
存在します。

そこで、和文憲法から「報道の自由」を末梢してくれた政令官僚様に
報いる為に、

日本のメディアは、「報道の自由」を放棄した政令官僚様ケツ舐め
金太郎飴報道を堂々と展開している訳です。

この金太郎飴報道(世界広と言えども、民主国家では日本だけ)が、

英文憲法21条1項に反するだけでなく、「独占禁止法」にも抵触します。

この独占禁止法違反行為を主権者皆様が認めてしまうと、

英文憲法21条1項が新規参入者に保障している「報道の自由」を享受
することが不可能となるので、

新規参入者も仕方なく金太郎飴報道の仲間に入らざるを得なくなり、

結果、日本には「報道の自由」を享受したいメディアが存在できなく
なります。

ですから、主権者皆様は、応援する国会議員に「金太郎飴報道禁止法」
の成立を要求すべきなのですが・・・

で、英文憲法を改竄・改正・変更することで、日本の最高権力者に
納まる事が可能となっている政令官僚様が、

日本のメディアに「自己責任論を再燃させる記事を書き、報道せよ!!!」
と指令し、

そのメディアが金太郎飴報道(英文憲法21条1項の「Freedom of press
(報道の自由」)」に反する行為)を強制しているという現状なの
ですが、

この現状は、英文憲法21条1項が保障している言論や報道などの自由、
要するに、「表現の自由」を否定することになります。

ですから、「表現の自由」をある程度に享受しているダルビッシュ
や本田が賛同の意思を表明しているにすぎません。

あくまで、「自己責任バッシング」を創り出しているのは、

「英文憲法21条1項違反の金太郎飴報道」です。

上記を適切に理解できれば、自己責任云々はどうでもよく、

安田氏が危険を冒して、知り得た情報を主権者皆様に知らせることが、
一番大切な安田氏の責務となります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo252/msg/750.html#c24

[政治・選挙・NHK252] 小沢一郎 「安倍さんやりたい放題やって,改憲案が国民投票で否決されて,即,退陣じゃないですか」( 銅のはしご) 赤かぶ
19. 2018年10月28日 21:42:52 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[37]
英語圏の子供達なら、憲法修正と憲法改正の一番大きな違いは、

憲法原文に変更を加えることができるか否かであるという事実を
理解し様と思えば、出来る環境にありますから、

子供でも、その一番大きな違いを簡単に理解する事が可能となります。

で、小沢一郎代表に限らず日本の法学部を卒業したとすれば、その
洗脳教育を受け、「見事に洗脳されています」を証明している事に
なってしまいます。

なぜなら、洗脳されなければ良い成績を収めることが不可能だから
です。

例えば、憲法96条1項は「憲法改正手続き条項」と洗脳されます。

ですから、日本の法学部卒業生が憲法96条1項が憲法改正手続き条項
と断言すれば、

他の学部の卒業生は、「そうだ、96条1項は憲法改正手続き条項だ!」
と無邪気に同調します。

なぜなら、法学部卒業生は門外漢の自分より司法分野の情報に詳しい
はずという「受験脳」が働くからです。

その洗脳の証左である番組が、今日の「NHK日曜討論」です。

出席者全員の憲法知的障害者度は絶望的レベルに達していました。

全員、憲法改正をすれば、即ち、憲法原文を変更するとどうなるか
という最も大切な事実を一度も考えた事がない証左の番組となり
ました。

憲法原文を変更すれば、その憲法原文を根拠とする判決や違憲判断を
無効としなければならなくなり、

その変更前の憲法原文を根拠とした法令を無効とせざるを得なく
なりますが・・・

この様なデタラメを正常と理解出来る様になるには、憲法と法律と
を同列に扱い、

世界の常識である「憲法>法令原則」を体系的に理解しないで、単に
断片的憲法知識としてでしか理解できていない事実が存在しないと
可能となりません。

要するに、憲法情報を断片的に覚えるだけで、体系的に理解して
いないので、

整合性が取れない憲法情報でも、正しい憲法情報と勘違いすること
が可能となり、平気の平左でいられる訳です。

上記を適切に理解できると、憲法改正手続き過程に「国会発議」や
「国民投票」が入る余地がないというか、全く不必要であることが
理解できる様になります。

なぜなら、憲法改正(憲法原文を変更)であれ憲法修正(憲法を変更)
であれ、

変更条項には、既存憲法原文との整合性が先ず問われるからです。

従って、憲法改正であれ憲法修正であれ、先ず、変更箇所の最高裁
のお墨付きが必須となります。

なぜなら、現行英文憲法が政府の構造を規定→連邦政府と地方自治政府
に分割し、それぞれの政府を三分割(内閣と国会と裁判所)している
ので、

正式違憲審査権は裁判所だけに付与されてしまっているからです→
違憲審査権行使は、最高裁の専権事項となっています。

ですから、「憲法審査会法」で国会に違憲審査権を付与し、且つ、
「行政不服審査法」で内閣に違憲審査権を付与している現状は、

三権分立(裁判所だけに違憲審査権を付与)に明確に違反しますので、
三権分立を尊重擁護する義務がある国会議員は、

「憲法審査会法」と「行政不服審査法」の違憲性を問う違憲審査を
東京地裁に請求しなければならないのですが、

日本の国会には、政治屋ばかりしか生き残れないので、絶対に違憲
審査請求を行いません。

従って、ただ政令官僚様支配の英文憲法違反オンパレード行政で
主権者皆様が翻弄されるだけとなってしまう訳です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo252/msg/784.html#c19

[政治・選挙・NHK252] 小沢一郎 「安倍さんやりたい放題やって,改憲案が国民投票で否決されて,即,退陣じゃないですか」( 銅のはしご) 赤かぶ
22. 2018年10月29日 15:21:56 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[38]
>>19 連投ご容赦

「憲法修正」と「憲法改正」の違いが分かるかどうかは、

「主権者の皆様の英語力が中学生並みか高校生並みか、それとも
幼稚園児並みか」が問われています。

ですから、日本の大学で憲法96条1項を「憲法修正手続き条項」と
教えずに、「憲法改正手続き条項」と教え込んでいる

先生達の英語力は、幼稚園児並みと断定できますので、解雇して、
追放すべきです。

その証左が以下にあります:

https://eow.alc.co.jp/search?q=constitutional+amendment

constitutional amendment
憲法(の)修正

https://eow.alc.co.jp/search?q=constitutional+revision

constitutional revision
憲法改正◆憲法の原文を変更すること

尚、上記の訳は改竄される恐れがありますので、主権者皆様の
メモ帳にペーストして、残しておいて下さい。
http://www.asyura2.com/18/senkyo252/msg/784.html#c22

[政治・選挙・NHK252] <日曜討論>森ゆうこ幹事長、痛撃!「安倍政権が憲法を守っているのか、憲法審査会で検証すべきだ!」 赤かぶ
44. 2018年10月30日 19:39:47 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[39]
>「安倍政権が憲法を守っているのか、憲法審査会で検証すべきだ!」

憲法情報を体系的に捉えている人だと、憲法を守っているかどうかを
正式に判断できる政府機関は、

裁判所だけで、その最終判断は最高裁に委ねられ、だからその最高裁
を「憲法の番人」と呼ぶという事実を熟知しています。

が、憲法知的障害者に仕立て上げられた、安倍憎しの主権者皆様は
無邪気に森ゆうこ幹事長の発言に同調せざるを得ませんよね。

要するに、憲法知的障害者は憲法知的障害者の発言に同調せざるを
得なくなるということです。

尚、日本の憲法知的障害度は、憲法学者又は法学者にどれだけ洗脳
されたかによりますので、

偏差値の高い法学部を卒業した人達の方が偏差値の低い法学部を卒業
した人達より憲法知的障害度は酷くなります。

なぜなら、偏差値の高い大学卒業生は、偏差値の低い大学卒業生より
洗脳者である恩師を尊重擁護するからです。

で、森ゆうこ幹事長の上記の発言をそうだと同調してしまうと、

国会に違憲審査権を付与している「憲法審査会法」を「合憲法律」と
認め、その法律の法的効力を認めることになり、

その「憲法審査会法」自体の違憲性を問う違憲審査を請求する事が
不可能となってしまいます←これが、政令官僚様の狙いです。

で、三権分立を体系的に捉えている人だと、この「憲法審査会法」は
英文憲法及び和文憲法の両方が保障して三権分立に明確に違反して
いる事実に直ぐに気付くことが出来ます。

どういうことかと言えば、仮に憲法が存在しなければ、わざわざ政府
が保有する巨大な権力を三分割せずに、

「(法律作成)(違憲審査)(憲法施行と法律施行)」の三点セット
を分割されない三権を統合した政府機関が行えば、効率的な非民主的
な政府運営が可能となるからです。

その実例が日本政府の現状です、要するに、三権の一つの政府機関
にすぎない内閣が、その三点セットの全てをこなしているのが現状
です。

結果、英文憲法41条が保障する法律作成権を保有する国会議員で構成
される国会が不必要となるだけでなく、

英文憲法81条が保障する違憲審査権を保有する裁判官で構成される
裁判所が不必要となってしまいますが・・・

要するに、現在の日本政府は三権分立ではなく、三権統合で運営され
ている訳です。

この様な政府運営方法は、三権分立に明確に違反するだけでなく、
日本には世界一の英文憲法も改竄された欠陥和文憲法も存在しない
「無憲法国家」となってしまいます。

なぜなら、日本政府が(英文憲法と和文憲法規定の)三権分立では
なく、(憲法が存在しない)三権統合で運営されているからです。

その結果、三分割された権力を内閣に集中させることが可能となる
ので、巨大な権力を保有できる内閣を誕生させることが可能となり
ます。

その巨大な権力を保有する内閣を首相と大臣が主導していれば、
まだ救われますが、

なんとなんと、首相と大臣が命令する、その命令に従わざるを得ない
官僚機構が

「政令」を盾に首相と大臣を従えることが可能となっています
(この可能を担保する為に存在するのが、「閣議決定」)。

ので、官僚機構自身が、自分自身に行政指示を好きなタイミングで
出すことができる様にすることが可能となっています。

要するに、英文憲法が押し付けた日本なら「内閣専属事務屋」に
すぎない「官僚機構」が、

法律を作成し(閣法)、その閣法を内閣法制局が違憲審査し、その
内閣法制局お墨付きの閣法に従って、

なんとなんと、首相と大臣を押し退けて、「官僚機構」自身が行政
指示命令を「官僚機構」に出すという

世界広と言えども、「国会と裁判所の存在感が全くない三権分立」を
制度化している国は、日本だけです。

上記を可能としている真実:初代官僚機構が、

世界一の英文憲法を現行の欠陥和文憲法に改竄して、しかも最高裁
のお墨付きなしに公布して、

官僚機構が、その最高裁お墨付きなし、改竄済み欠陥和文憲法を
主権者皆様に押し付けれいる現状。
http://www.asyura2.com/18/senkyo252/msg/820.html#c44

[政治・選挙・NHK252] <日曜討論>森ゆうこ幹事長、痛撃!「安倍政権が憲法を守っているのか、憲法審査会で検証すべきだ!」 赤かぶ
48. 2018年10月31日 17:36:46 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[40]
>>44 連投ご容赦

鳩山総理が「県外移設」を公言したにも関わらず、実現できなかった
事実。

加えて、小沢氏が民主党政権時代に、「官僚を使いこなす能力がない
人物が大臣にならないと」との趣旨の発言を覚えていますが、

小沢氏の発言だと、官僚を使いこなす能力がない人物は大臣になる事
ができなくなります。

大臣になる目的は、自分が信じる政策を実現させたいからで、官僚
を使いこなせるか否かは関係ありませんし、

そんな条件を設けている国は存在しません。

現に、政治家ど素人で、低いIQのトランプ大統領が大統領職をこな
している事実をどう説明する事ができるのでしょうか。

上司が部下を好きな様に使いこなすには、どうしても命令権が必須
となります、特に米国大統領だと100万人の連邦職員に命令を下す
わけですから。

米国のトランプ大統領には内閣令という命令権があり、且つ「内閣令
には、従わなければならない。」法律が存在するから、

好きし放題が可能となる訳です(合憲内閣令だけですが)。

また、大臣と官僚の関係は命令する側と命令を受ける側の関係ですが、

その命令の内容を巡って水掛け論となるので、第三者でも分かる様に
命令の指示内容が明記されたモノが必須となります。

それが内閣令で、番号を付けていますので、検索が容易となります。

こうすることで、誰が、何時、どの様な行政指示命令を出したのかが、
誰でも知る事が出来ます(内閣令の内容が大統領の実績となりますが、
政治家の実績は作成した法律の内容となります)。

そして、「官僚は、内閣令に従わなければならない。」を法制化
すれば、完璧となります。

なぜなら、違憲内閣令なら、憲法尊重擁護義務のある官僚は、その
命令を拒否できるからです。

ですから、トランプ大統領は、内閣令に署名している瞬間の映像を
全米に向けて流している訳です。

上記の様に全ての国会議員が憲法知的障害者に仕立て上げられ、且つ、
司法関係者までも洗脳され、弁護士資格が「憲法知的障害者の証明書」
となっている現実を踏まえて、どうするかですが、

日本人を覚醒させるには憲法改正キチガイ騒動を「英単語テスト問題」
に置き換えると大多数の日本人が気付くことが可能となります:

英文憲法96条1項の英単語「amendments(修正)」を
和文憲法では、「改正」と改竄訳をあてている。

英文憲法73条6項の英単語「cabinet orders(内閣令)」を
和文憲法では、「政令」と改竄訳をあてている。

英文憲法74条の英単語「competent」を
和文憲法では、「主任の」と改竄訳をあてている。

なぜ、こんなデタラメな改竄訳をあてている理由を理解することは、
困難ですが、

少なくとも公文書の最上位に位置する憲法でこんなデタラメ日本語訳
をあてている事実に

ほとんどの日本人が気付くことが可能となります。

ですから、日本の真の(英文憲法を根拠とする)民主化の立役者に
なりたい国会議員は、

上記の三箇所の欠陥箇所の違憲性を問う違憲審査を東京地裁に請求
すれば、立役者になることが出来るのですが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo252/msg/820.html#c48

[政治・選挙・NHK252] <きむらとも氏、この答弁を潰さねば、この国、根底から壊れるぞ>安倍首相、改憲を国会に呼びかけること「禁じられていない」  赤かぶ
25. 2018年10月31日 23:43:15 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[41]
>改憲を発議できるのは国会であり、行政の長の首相による呼びかけ
 は「三権分立の観点からも問題がある」と指摘した。

「改憲」を「修憲」に修正すると、国会が発議出来る様になります。

が、改憲手続き過程に国会も主権者皆様も参加する必須性は、全く
存在しません。

なぜなら、改憲の必須性を作り出した張本人は、英文憲法を和文憲法
に翻訳する作業に実際に従事した人達と

その翻訳にお墨付きを与える義務を果たさなかった最高裁だからです。

従って、憲法改正する箇所の違憲性を最終的に判断できる最高裁の
お墨付きを貰う行為が先ず最初に来ます。

なぜなら、内閣と国会は違憲審査権を保有できないからです(憲法が
三権分立を謳い、81条で裁判所だけに違憲審査権を与えているから
です)。

尚、最高裁のお墨付きの代替として「憲法審査会」のお墨付きを活用
すれば、その行為は、

英文憲法と和文憲法が保障している三権分立に明確に違反します。

ですから、この三権分立の尊重擁護する義務がある国会議員は、

この「憲法審査会」の違憲性を問う違憲審査を東京地裁に請求する
義務を果たし、

この三権分立違反及び憲法81条違反の「憲法審査会」の法的効力を
無くし、消滅させるべきです←税金の無駄使い。

この様に全ての国会議員が憲法知的障害者に仕立て上げられ、且つ、
司法関係者までも洗脳され、

弁護士資格が「憲法知的障害者の証明書」となっている現実を踏ま
えて、どうするかですが、

日本人を覚醒させるには憲法改正キチガイ騒動を「英単語テスト問題」
に置き換えると大多数の日本人が気付くことが可能となります:

英文憲法96条1項の英単語「amendments(修正)」を
和文憲法では、「改正」と改竄訳をあてている。

英文憲法73条6項の英単語「cabinet orders(内閣令)」を
和文憲法では、「政令」と改竄訳をあてている。

英文憲法74条の英単語「competent(有能な)」を
和文憲法では、「主任の」と改竄訳をあてている。

なぜ、こんなデタラメな改竄訳をあてている理由を理解することは、
困難ですが、

少なくとも公文書の最上位に位置する憲法でこんなデタラメ日本語訳
をあてている事実に

ほとんどの日本人が気付くことが可能となります。

ですから、日本の真の(英文憲法を根拠とする)民主化の立役者に
なりたい国会議員は、

上記の三箇所の欠陥箇所の違憲性を問う違憲審査を東京地裁に請求
すれば、立役者になることが出来るのですが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo252/msg/874.html#c25

[政治・選挙・NHK252] <きむらとも氏、この答弁を潰さねば、この国、根底から壊れるぞ>安倍首相、改憲を国会に呼びかけること「禁じられていない」  赤かぶ
31. 2018年11月01日 16:40:00 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[42]
>>25 連投ご容赦

この憲法改正キチガイ騒動は、「憲法審査会法」の違憲性を東京地裁
に問えば、憲法審査会自体を消滅させることが可能となります。

そうなると、憲法改正キチガイ騒動推進派は、憲法原文のどの箇所に
不備又は欠陥が存在するのかの最終判断を最高裁に委ねなければなら
なくなり、

困り果てることになります。

なぜなら、政令官僚様のご聖断により:安倍政権は、裁判所による
違憲審査なしに、憲法改正を憲法修正手続きで行わなければならない
となっているからです。

で、辺野古に日本防衛ミッションを持たない海兵隊の基地を造る
憲法95条案件も「行政不服審査法」の違憲性を沖縄地裁に問えば、

行政不服審査法制度自体の法的効力を無くす事が可能となります。

そうなると、行政不服審査法制度から出た判断の法的効力を無くす
ことが出来ます。

で、なぜ、国会議員は違憲審査を裁判所に請求しないのかですが、

憲法公布前に憲法改竄することで最高権力者の地位に就く事が可能
となった政令官僚様のご聖断により:安倍政権は、裁判所による
違憲審査制度の活用を厳禁とされ、

代替として、国会は「憲法審査会法が付与している違憲審査権」を
活用し、

内閣では「行政不服審査法が付与している違憲審査権」を活用しな
ければならないと成っているからです。

要するに、政令官僚様は、首相と大臣が保有することになっていた
内閣令を奪う為に、現行の世界最低欠陥和文憲法を作成し、

「政令(←内閣令と同じ)」を獲得することが可能となりました。

ですから、後は、その政令と辻褄が合う制度を整備すれば良いこと
になります。

その際に邪魔になる制度が、三権分立です。

なぜなら、三権分立は政府を三権に分割しなければならなくなり、

そうなると、決断に時間がかかり、反対意見に耳を傾けなければなら
なくなり、なにより民主的になってしまいます。

政令官僚様がほしい権力は、政府を三権分立でなく三権統合で運営
できる巨大権力です。

ですから、安倍首相に「国の理想を語るのが憲法」と公言させ、野党
には「憲法は権力者を縛るモノ」と公言させています。

こうすることで、主権者皆様は「憲法は権力者を縛るモノ」が正しい
と新たに洗脳されてしまいます。

どういうことかと言えば:

政府が巨大な権力を保有しているので、憲法で、その政府の権力者を
縛らないと簡単に暴走してしまうと主権者皆様に思わせることが出来、

政府が巨大な権力を保有することを正当化することが出来ます。

要するに、「三権統合」を正当化したい為に、野党に「憲法は権力者
を縛るモノ」と公言させている訳です。

纏めると、政府を三分割した一つのすぎない内閣の「内閣令」を
「政令(政府令)」と改竄したんだから、三権分立も三権統合と改竄
しないと辻褄が合わなくなるというオチです。

要するに、与野党で「三権統合キチガイ踊り」を踊っているという
馬鹿に付ける薬はない状態です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo252/msg/874.html#c31

[政治・選挙・NHK253] 「最低でも県外」 沖縄県副知事 “県民の頭の中に革命が起きた”(田中龍作ジャーナル) 赤かぶ
18. 2018年11月02日 23:31:50 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[43]
鳩山首相が説いていた「最低でも県外」が、なぜ実現できなかった
のかを

「鳩山首相が官僚に騙されたから」と矮小化してしまうと真実が見え
なくなります。

どういうことかと言えば、内閣の最高権力者である総理と内閣専属
事務屋にすぎない官僚との現在の関係が、

英文憲法73条6項に違反する関係にあるという真実が、見えなくなる
からです。

どういうことかと言えば、英文憲法73条6項が保障している総理と
官僚の関係は、

総理が内閣令を活用して、官僚に命令する関係で、官僚がその命令
内容に異議を唱えてその命令を拒否できる関係にありません、ただ
命令に従わなければならない関係だけです。

こうしないと、総理が内閣の最高権力者とならないし、官僚が官僚
らしく(単なる内閣専属事務屋)なりません。

勿論、官僚が総理の意向に反することを促す報告書を仕上げること
は可能ですが、

あくまで最終決定者は総理で、その結果責任の全てを総理自身が
負わなければなりません。

こうすることで、総理が責任ある最終決断を下すことが可能となり
ます。

現に、トランプ大統領が大統領成りたてに発行した内閣令である
「Travel Ban」は、憲法違反の内閣令で大混乱を招くことが判明
していたのですが、

強行に発行され、その内閣令は執行されましたので、全米の空港で
大混乱を招いた事実は、記憶の新しい出来事です。

が、和文憲法73条6項が保障している総理と官僚の関係は、英文憲法
73条6項のそれとは大きく異なります。

なぜなら、総理は、内閣を支配できる内閣令を保有することが出来
ないからです。

なぜなら、英文憲法の日本語翻訳版である和文憲法を作成する過程
で、

英文憲法73条6項の「cabinet orders(内閣令)」を和文憲法では、

「cabinet orders(政令←政府令又は内閣令と同じ)」という
改竄訳があてられてしまったからです。

しかも、この改竄訳により、内閣令だと内閣専属官僚と内閣専属役人
だけにしか効力が及びませんが、

政令、即ち政府令だと日本政府職員全員に効力を及ぼすことが可能と
なってしまいます。

勿論、真実がバレると拙いので、そういう使い方は、これまで一度も
実行されたことはありませんが。

その代わり、この政令と辻褄が合う様に、「三権分立」を「三権統合」
と改ざんする事に成功していますので、

政令官僚様は総理より遥かに巨大な権力を把握していることになり
ます←これが、政令官僚様の本来の狙いです。

なぜなら、総理だと、単に三分割された日本政府の一政府機関で
ある内閣の長にすぎませんが、

政令官僚様だと、政令(政府令)を保有する事が出来ますし、実際に
保有していますので、

三分割されない日本政府の長に成る可能性を保有している事に成る
からです。

この可能性を実現させるには、国会と裁判所を無用の長物としなけれ
ば成りませんので、

国会には遊び呆ける資金として毎年320億円をプレゼントし、

最高裁裁判長には、総理を上回る高待遇と最高位の叙勲をプレゼント
している訳です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/172.html#c18

[政治・選挙・NHK253] 小沢一郎「一部財界の意向のためにおかしな法律を作ろうとする政府の見識を疑う」 ( 銅のはしご) 赤かぶ
16. 2018年11月04日 22:01:19 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[44]
小沢氏でさえ、(憲法が認める「三権分立の政府」)を(憲法が認め
ていない「三権統合の政府」)と勘違いする様に飼い馴らされてしま
っています。

ですから、与野党全議員が「三権統合の政府」のキチガイ踊りを踊っ
ている証左となってしまいます。

どういうことかと言えば、政府は、法律を作成することは出来ません。

(政府を三分割した一政府機関にすぎない国会だけが、唯一の法律
作成機関である)と憲法は、定めています。

ですから、その法律作成政府機関である国会で、おかしな法律を作成
することは当然できますし、違憲法律でさえも作成可能としなければ
なりません。

でないと、国会だけが唯一の法律を作成する政府機関となりません。

要するに、「三権分立の政府」の一つである国会が内閣の領域又は
裁判所の領域に進入して、その権力の影響を及ぼす可能性を秘めて
いなければ、唯一の法律作成機関となることが出来ません。

しかし、国会も憲法を尊重擁護しなければならないので、法案の
違憲性を国会自身が判断しなければなりませんが、

憲法は、(その違憲性に正式判断を下せるのは、政府を三分割した、
一政府機関にすぎない裁判所だけ)と定めています←「三権分立の
政府」です。

ですから、法案を違憲と判断した国会議員が、裁判所に違憲審査請求
をしなければ、

その国会議員は、憲法が謳う三権分立を尊重擁護する義務を果たして
いないことに成ります。

この義務を果たさない国会議員は、国会の構成員としては相応しく
ないので、

それらの国会議員は、次の選挙で落選させるべきです。

最も重要な政治課題(内閣令の誕生):

安倍首相を含む全閣僚が、何か今までと異なる行政を行うには、

先ず、国会で、既存法律を修正させるか又は新たな法律を可決成立
させなければ、

今までと異なる行政を行うことは、不可能と勘違いする様に飼い馴ら
されている現状が存在します。

が、英文憲法73条6項の「内閣令」を活用すれば、今までと異なる
行政を簡単に出来ますし、何より国会の承認が全く必要ありません。

現に、英文憲法73条6項「cabinet orders」の目的を次の様に限定:

「in order to execute the provisions of this Constitution and
of the law」に限定。

要するに、「既存の英文憲法条項の施行と合憲法律条項の施行の目的
に限定する」。

ですから、国会で新たに法律を修正したり、新たな法律を作成せずに
行政を行うことが可能となります。

こうすることで、内閣の閣僚達が自らが信じる行政を好きな様に行う
ことが可能となる訳です。

その為には、法律を根拠とする行政に加えて、違憲内閣令を根拠と
する行政を行える、英文憲法73条6項が謳う選択肢を総理と大臣に
与えなければ成りません。

でないと、内閣だけが唯一の行政を実施する政府機関とならないから
です←これが、「三権分立の政府」です。

が、内閣も憲法を尊重擁護しなければならないので、内閣令の違憲性
を内閣自身が判断しなければなりませんが、

憲法は、(その違憲性に正式判断を下せるのは政府を三分割した、
一政府機関にすぎない裁判所だけ)と定めています←「三権分立の
政府」です。

主権者皆様の代表である国会は、内閣令の違憲性を問う為に、その
裁判所に違憲審査請求をしなければ成らない義務を負っています。

その義務を果たすことが、憲法が謳う三権分立を尊重擁護する義務
を果たすことになります。

話を戻すと、「入管難民法」を管轄する大臣が内閣令を発行するか
又は総理自身が「入管難民法」を根拠とする内閣令を発行すれば、

明日からでも、その内閣令を根拠とする新たな行政を行うことが可能
となります。

尚、内閣令の内容ですが、入管難民法修正案を簡潔に箇条書きに明記
した行政指示書を作成し、番号を付け、

担当大臣と総理大臣の連署(74条)の上で、それを天皇が公布する事
(7条1項)が必須となります。

要するに、内閣令を発行すれば、既存の憲法又は既存法律を担保する
又は根拠する修正法律を国会で成立させることと同じ意味を持たせる
ことが出来るということです。

こうすることで、国会で成立した法律を根拠とする行政ではなく、

大臣又は総理自らが作成した「法律」に基づいた行政を主導すること
が可能となり、自らが望む行政を自由に行うことが可能となります
ので、

その行政結果責任は、命令した大臣又は総理が全責任を負わなければ
成らなくなります。

こうすることで、三分割された政府の一政府機関にすぎない内閣の
主導者達の責任が明確になりますので、透明性の非常に高い行政を
実現させることが可能となります。

そして、主権者皆様は、行政全責任を主導者達の総責任者である総理
に負わせることが可能となりますし、政権交代に意味を持たせること
が可能となります。

どういうことかと言えば、内閣令行政だと、前政権の内閣令行政と
真逆の内閣令行政を展開するが簡単に行えるからです。

現に、トランプ大統領はオバマ大統領と真逆の行政を行う為に、真逆
の内容の内閣令を連発し続けている事実が、その証左です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/256.html#c16

[政治・選挙・NHK253] 小沢一郎「一部財界の意向のためにおかしな法律を作ろうとする政府の見識を疑う」 ( 銅のはしご) 赤かぶ
17. 2018年11月05日 15:56:20 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[45]
>>16 の結論は:

(これからも世界最低の欠陥和文憲法が謳う「政令行政」で行くのか)
(それとも世界最高の英文憲法が謳う「内閣令行政」で行くのか」を

主権者皆様が選択出来る様に、本来であれば、憲法学者又は法学者が
「適切な憲法情報」を提供する義務があるのですが・・・

その「適切な憲法情報」とは:

英文憲法を米国側が日本国側に押し付けたのですから、単に英文憲法
を日本側に手渡すのではなく、

日本側の翻訳スタッフに(この条文の意味は、これこれとか、この
条項の狙いは、これこれ)とかという詳細な説明が米国側から成さ
れていないと押し付けることにはなり得ません。

従って、この米国側から成された説明を記録した公文書が存在しな
ければなりません。

ですから、本来なら憲法学者又は法学者なら現行欠陥和文憲法が公布
された直後に、その公文書の公開を要求しなければなりませんでした。

でないと、英文憲法と和文憲法との間に存在する齟齬問題を完璧に
解消する事は不可能となります。

そこで山本太郎議員が音頭を取って、その公文書の公開を要求する案
を出したいのですが・・・

なぜなら、憲法学者又は法学者は、政令官僚様のケツ舐めたとして、
これまで大学で洗脳教育に携わってきているので、

公文書が公開されたら、自分達の洗脳教育がバレバレになってしまい
ますので、死んでもやらないからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/256.html#c17

[政治・選挙・NHK253] 小沢一郎「一部財界の意向のためにおかしな法律を作ろうとする政府の見識を疑う」 ( 銅のはしご) 赤かぶ
21. 2018年11月06日 01:10:36 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[46]
>>17 の訂正と追加:

「政令行政」を「三権統合の政令行政」に訂正。

「内閣令行政」を「三権分立の内閣令行政」に訂正。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
で、有名大学法学部卒業生が自分達の恩師を「洗脳者」と断定され
ると、

当然ながら不機嫌になり、そんな出鱈目な話は聞きたくないと反応
する気持ちは理解できますが、

こと憲法に関して憲法改竄解釈を高等教育の場で披露する行為は、
犯罪行為に該当してしまいます。

実際に、内乱罪教唆に該当しますので、逮捕し、それなりの刑に服す
ことを強制することが必須となります。

で、その内乱罪教唆に該当する洗脳行為の実例を説明すると、

「日本や米国は付随的違憲審査制を採っており、ドイツは憲法裁判所
が存在するから、抽象的違憲審査制を採っています。

ですから、日本で抽象的違憲審査制を行いたいなら、ドイツを見習っ
て、日本でも憲法裁判所を創るか、

又は、付随的違憲審査制に従って、実際に事件があり、その事件に
付随した被害が及んだ当事者が、違憲審査の請求するかのどちらか
しか選択肢はありません。」

という上記の様な洗脳を大学の法学部で行い、実際に日本の裁判所は、
上記の理由を盾に抽象的違憲審査の請求を受け付けていません。

ここで、憲法知的障害者に仕立て上げられた、本当は賢明な主権者
皆様が、覚えておかなければならない事実:

法律と命令権と制度と省庁などを正当化するには、それらの存在根拠
が憲法に明記されているか又は暗示されている事が必須となる事実
です。

ですから、「日本や米国は付随的違憲審査制を採っており」は、憲法
に明記されていないし暗示されていません←米国では抽象的違憲審査
を頻繁に行わないと連邦制度を維持出来ません←連邦政府の最高裁
の判断>州政府の最高裁の判断だからです。

加えて、英文憲法にも和文憲法にも「違憲審査条項(憲法81条)が
厳然と存在し、その違憲審査範囲まで明記されています。

それが、「any law, order, regulation or official act」です。

要するに、「一切の法律、命令(内閣令だけ)、条例又は公務上の
行為」です。

で、笑ってしまうのが、もう一つの実例である「法の一般原則」です。

新しい法の主張と古い法の主張が矛盾している場合は、新しい法が
古い法を凌駕して、

その新しい法が法的効力を持つという日本だけで通用する、「キチガイ
原則」を適用すれば、

裁判所が違憲審査権を行使せずに、裁判所に代わって国会が違憲審査
をする事が出来てしまいます。

笑ってしまう理由:

実は、米国で200年以上も前に、主張が異なる二つの法が出現して
しまった状況が出現しました。

この状況を打開する為に、裁判所が憲法と整合性が取れない法の
法的効力を無くした瞬間が

世界で最初の違憲審査判断が下された瞬間と記録されている事実が
存在するからです。

要するに、どちらが先に出来た法かは、全く関係ないという事です。

纏めると、政令官僚様は、日本政府を三権分立ではなく三権統合で
運営したい訳です。

その為には、三権に分割された政府の巨大権力を内閣に集権させる
(全てを内閣で処理できる)事が必須となり、

国会の権力と裁判所の権力を無力化すると共に、それらの権力を
内閣が代わって行使できる制度を整備しなければなりません。

それが、GHQが廃止した「内閣法制局の復活」であり、「行政不服
審査制度」であり、「閣法制度」であり、「内閣令の廃止」であり、
「閣議決定制度」であり、「閣僚確認制度の未整備」であり・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/256.html#c21

[政治・選挙・NHK253] 小沢一郎「一部財界の意向のためにおかしな法律を作ろうとする政府の見識を疑う」 ( 銅のはしご) 赤かぶ
23. 2018年11月06日 16:22:27 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[47]
>>21 の「法の一般原則(キチガイ原則)」の続き

米国で200年以上も前に、主張が異なる二つの法が出現してしまった
状況を打開する為に、

裁判所が憲法と整合性が取れない法の法的効力を無くした瞬間が、
世界で最初の違憲審査が行われた瞬間と述べました。

その後、違憲審査は米国憲法の修正条項に追加される事なしに
(三権分立の一権は、裁判所だけが保有する違憲審査権のことだから、
ことさら明記する必要なし←日本の場合は、民主主義の初心者マーク
だから憲法81で明記されていますが・・・)、

発展し、制度化されていますが、まさか、200年以上も後に、日本で
違憲審査と全く異なる原則が制度化されるとは、驚き桃の木山椒の木
です。

さすが、世界最低の憲法解釈力を堅持する東京大学法学部と言わざる
を得ません。

それが、「法の一般原則(キチガイ原則)」ですが、笑っている場合
ではありません。

このキチガイ原則が、未だに法的効力を有しています。

その一つの実例:

人買いビジネスである派遣労働を「合憲化」する際に用いられた論理
がこの「キチガイ原則」だという事実です。

要するに、現在1947年制定「職業安定法(人買いビジネスはダメ)」
と 1986年制定「労働者派遣法(人買いビジネスはOK)」という
異なる主張をする法律が共存していますが、

政令官僚様が、この共存状態に「キチガイ原則」を適用することで、
派遣労働を「合憲化」することに成功しました。

こうすることで、現在の様に、経営能力が無い経営者でも派遣労働
を使えば、

派遣労働が使えなかった時代の経営者より遥かに簡単に経営する事
が可能となりました←経営努力せずに、大幅な人件費削減が可能と
成ったからです。

ですから、主権者皆様の敵は、内閣令を保有していない安倍首相では
なく、

歴代首相から内閣令を奪い、その命令範囲を政府まで拡大する命令権
に拡大変更する事に成功し、その拡大権力保持している「政令官僚様」
です。

ので、主権者皆様は、「霞ヶ関ビルごと一網打尽に官僚達を内乱罪で
逮捕せよ!」と要求し続けなければ、

何時まで経っても、2000万人以上の派遣労働者を「奴隷状態」から
解放させることが出来ません。
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/256.html#c23

[政治・選挙・NHK253] 沖縄県民「デニーさんも気をつけないと」(田中龍作ジャーナル)  赤かぶ
24. 2018年11月07日 18:01:40 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[48]
沖縄問題も原発再稼動問題も、憲法を適切に解釈すれば憲法95条案件
として処理しなければならない事が、

(憲法知的障害者に仕立て上げられましたが本当は賢明な主権者皆様)

にも理解する事ができる様になります(逆に言えば、憲法学者や法学者
が主権者皆様を洗脳し続ける意義が存在する訳ですが・・・)。

どういうことかと言えば、最高法規条項(憲法98条)が存在している
理由は、

政府の構造を定めている憲法が、「その最高法規条項が必須となる
状況を作り出し、制度化しなさい!」と命令しています。

要するに、その状況とは、政府を連邦政府と地方自治政府(47都道
府県)とに分割し、

その地方自治政府が三権(内閣・議会・裁判所)を持つことで、自治
政府と成れる訳ですが

(←このことがバレると拙いので、東京大学法学部は、「LOCAL SELF-
GOVERNMENT」を「地方自治政府」ではなく単に「地方自治」と訳させ
ました←政府だと三権を持たなければならなくなるからです)、

そうすると、連邦政府の最高裁の判断と地方自治政府の最高裁の判断
が異なった場合に、

どちらも憲法と整合性が取れる判断だが、どちらの判断を優先させれ
ば良いのかと言う重要な問題が発生します。

それとも、日本の様に、「憲法81条違反のキチガイ原則」を適用して
新しい判断が古い判断より優先とするのですかですが、

当然ながら、日本の様なキチガイ原則を適用するのではなく、

米国憲法の最高法規条項に従って、連邦最高裁の判断を州政府最高裁
の判断より優先させます。

ですから、各州の最高裁判断の内で、全てではありませんが、毎年
80件ほどを選んで、連邦最高裁が判断しています←抽象的違憲審査。

ですから、憲法に最高法規条項が存在していれば、政府を連邦政府と
地方自治政府(米国で言えば州政府)に分割しなければなりません。

が、政府を分割すると、政府に命令を出すことが可能な政令官僚様
が保持している権力が極端に弱まり、現行の中央集権体制が崩壊して
しまい、

そして、戦後ず〜と続けてきた、憲法98条違反の「中央が勝手に決め、
その決定を地方に押し付ける行政(憲法95条違反行政)」が出来なく
なります。

なぜなら、地方自治政府と連邦政府との関係が現行の上下関係から
憲法に従った役割分担関係となるからです。

で、米国の司法関係者が日本国の英文憲法を検証した際に、いぶかる
条項が、

この憲法98条の最高法規条項です。

「日本は連邦制度国家じゃないんだから、この最高法規条項は不必要
なのに、なぜ存在しているの???」と訝ります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/344.html#c24

[政治・選挙・NHK253] 首相にも改憲の提案権はある しかしその「内容」が悪い ここがおかしい 小林節が斬る!(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
3. 2018年11月08日 17:07:19 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[49]
憲法超知的障害者に仕立て上げられた主権者皆様は、

潜在的には、こんな屑の自称憲法学者(内乱罪教唆で逮捕し、余生を
牢屋で送らせましょう!)の洗脳を

簡単に見破ること事が出来る能力を現在、既に持っています。

で、日本国憲法には英文憲法と和文憲法が存在し、和文憲法だけが
法的効力を持っています。

この前提条件が、英文憲法と和文憲法との間に齟齬が全く存在しない
(日本人には、この前提条件の存在が知らされていません)ですが、

実際には、英文憲法と和文憲法との間には齟齬が沢山存在します。

齟齬が沢山存在する訳ですから、解決法は、二択です←英文憲法だけ
に法的効力を与えるか又は悪意のある意図的誤訳(極刑に値します)
を適切な日本語訳に変更するかです。

英文憲法だけに法的効力を与える解決法がベストですが・・・

そして、この沢山の齟齬は、辞書を引けば高校生又は中学生でさえも
簡単に見破ることが出来る齟齬です。

阿修羅住民がなぜ見破ることができないのかが、不思議でなりません。

「amendment」→「修正」「(憲法の)修正条項、修正案」

https://eow.alc.co.jp/search?q=amendment&ref=sa

因みに、「憲法改正」→「constitutional revision」

https://eow.alc.co.jp/search?q=constitutional+revision

ですから、高校生でさえ憲法96条1項は「憲法改正手続き条項」では
なくて、「憲法修正手続き条項」だと分かることが出来ます。

ただ、憲法改正と憲法修正の違いである「憲法原文の変更が可能か
否か」は、英語圏の子供達でないと分かることは、困難です。

因みに、修正(amendment)と改正(revision)の違いを
米国では、以下の様に説明されています:

the main difference is that amendment(修正) means to
add(権利章典など)or remove something(禁酒条項の削除)
from the original(原文),

while revision(改正) implies making changes
to the original(原文).

要するに、修正とは、憲法原文を変更せずに、ただ新たな条項を追加
する行為。

一方の改正とは、憲法原文を変更する行為。

最後に、なぜこの御仁を屑と呼ぶかですが、「憲法学者」と認めら
れたいなら、現行和文憲法の原文である英文憲法を研究するだけで
なく、

原文の英文憲法の作成者の意図を研究しなければ、憲法学者と呼べ
ないからです(憲法拡大解釈の根拠となるからです)。

英文憲法作成者の意図は、米国側が英文憲法を日本側に押し付けた
際に行われた詳細な説明に見出すことが可能ですので、

英文憲法から和文憲法に翻訳する作業の顛末を記録した公文書の
公開を憲法学会が要求しなければ、

憲法学会ではなく、「税金ドロボー仲良し会」と呼ばざる得なく
なります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/395.html#c3

[政治・選挙・NHK253] 首相にも改憲の提案権はある しかしその「内容」が悪い ここがおかしい 小林節が斬る!(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
6. 2018年11月08日 20:51:21 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[50]
>>3 連投ご容赦

米国憲法は27回修正されましたが、その内の27回目の修正:

「No law, varying the compensation for the services of the
Senators and Representatives, shall take effect, until an
election of Representatives shall have intervened.」

要するに、議員の給与に関する修正。

この修正が憲法原文に追加された訳ですが、驚くべきことに、

その修正を最終的に批准するまでに費やした時間が203年です。

嘘ではありません、なぜそんなに時間が掛かったかですが、

1789年9月25日に、12本の修正案が議会に提出され、2年間で州で
批准された修正条項が10本だけで、

この10本の修正が有名な「Bill of Rights(権利章典)」です。

で、批准されていない2本の残りの内の一つが、200年以上経過して
から再浮上し、

1992年5月7日にミシガン州で賛同を得て、目出度く批准されました。

要するに、批准制限期間に制限がないので、こういうことが可能だ
った訳です。

日本でも、主権者皆様にとって必須の選択肢である憲法修正手続き
を米国流のやり方を採用することが可能です。

それが、憲法96条1項の「or at such election as the Diet shall
specify」の最後の条文です。

その為には、現行の三権統合政府を最高法規条項(憲法98条1項)に
従って、

連邦政府と地方自治政府とに分割する事が、先ず必須となります。

そして、国会で「憲法修正批准手続き法」を可決成立させ、それを
制度化すれば、可能となります。

米国式の批准法がすぐれている点は、修正条項の恩恵を受けるのが
主権者皆様だから、主権者皆様に周知徹底させる必要があるからです。

要するに、米国式批准法だと、「憲法原文にこの新しい修正条項が
追加されましたので、大いに活用して下さい」が周知徹底できる
からです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/395.html#c6

[政治・選挙・NHK253] 首相にも改憲の提案権はある しかしその「内容」が悪い ここがおかしい 小林節が斬る!(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
8. 2018年11月09日 14:49:22 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[51]
>>7

米国側が、現行の英文憲法ではなく、和文憲法を日本側に
押し付けた?

では、英文憲法で、なぜ、「改正」を「revision」ではなく、
「amendment」と英訳したのかを教えてもらいますか?

こんな簡単な英単語を知らない人物が、前文と103も条項も
ある和文憲法の英訳作業に携えるわけがないですよね。

より重要な点は、英文憲法又は和文憲法のどちらを押し付け
たにせよ、

最高裁のお墨付きが必須だという点です←最高裁が、「憲法
の番人」だからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/395.html#c8

[政治・選挙・NHK253] 沖縄県民「デニーさんも気をつけないと」(田中龍作ジャーナル)  赤かぶ
31. 2018年11月09日 18:04:24 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[52]
>>24 「政令官僚様のアキレス腱は、英文憲法」

沖縄新知事が法廷闘争ではなく、話し合いで解決するというやり方
では、

安倍政権を傀儡している政令官僚様に白旗を挙げさす事は、不可能。

また、そもそも論として、民主主義の根幹である「法の支配」を
徹底させないで(あくまで法廷闘争を貫かないで)、

話し合いという非民主的な、透明性を確保できない手法で行くと、
たとえ解決できたとしても、

その解決では、主権者皆様を置き去りにした解決となってしまい、
皆様が主権者ではなくなってしまいます。

どういうことかと言えば、憲法1条が「主権者は、皆様。」と謳って
います。

ですから、全ての法令は「主権者は、皆様。」と整合性が取れないと
違憲法令となりますので、違憲審査の上で、その法的効力を無くさ
なければなりませんが、

実際は、違憲法令と違憲行為で溢れています。

因みに、香港返還の際に英国側が、民主主義初心者マーク香港に
行ったアドバイスが、

「民主主義に欠かせないのが、法の支配と人権」です。

要するに、「法の支配」が徹底していれば(頻繁に法廷闘争が行わ
れていれば)、

行政側には、合憲法律に基づいた行政しかなく、権力者の誰も法を
犯すことはできないので、暴走することは不可能となります。

結果、主権者皆様は、主権者として皆様が送りたい生活を送り続ける
ことが可能となる訳です。

上記を適切に理解できると、

なぜ新知事は、「行政不服審査法」の違憲性を問わなかったのかと
いう疑問がわいてくるはずです。

なぜなら、この「行政不服審査法」は「憲法81条が裁判所だけに
違憲審査権を付与している」という事実に明確に違反すると共に、

「三権分立が裁判所だけに違憲審査権を付与している」という事実
にも明確に違反しているからです。

こんなことは、無能な憲法学者や無能な法学者でも、簡単に指摘でき
る事柄でもあるからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/344.html#c31

[政治・選挙・NHK253] 首相にも改憲の提案権はある しかしその「内容」が悪い ここがおかしい 小林節が斬る!(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
10. 2018年11月09日 18:17:27 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[53]
>>9 ここは、馬鹿を露呈する場ではない。

憲法改正が必須になる場合は、憲法に不備又は欠陥が存在する
場合だけです。

憲法に憲法改正手続き条項を含めて公布する愚かな国が、

はたして、存在できるでしょうか?

言い換えると、「この憲法には不備又は欠陥が存在しますが、
公布しますんで、宜しく」とアナウンスする愚かな国は、

存在しないと言う事です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/395.html#c10

[政治・選挙・NHK253] 首相にも改憲の提案権はある しかしその「内容」が悪い ここがおかしい 小林節が斬る!(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
12. 2018年11月09日 20:59:03 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[54]
>>11 

参考になりました。 

誰も絡んで、突っ込み入れてくれないので、何処が、何が理解でき
ないのかが判りませんでした。

貴殿の絡みで、米国側が日本語憲法を押し付けたと考えている方が
居ることが理解できました。

懲りずに、また、絡んで突っ込みを入れて下さい。
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/395.html#c12

[政治・選挙・NHK253] 小池晃議員、迫る!「日米地位協定、他国と比べてあまりに屈辱的。これで主権国家と言えるのか。改定すべき!」 政府は…  赤かぶ
154. 2018年11月10日 16:35:46 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[55]
日米安保条約が、日本国憲法法体系の枠外に位置付けられ、存在して
いる事実。

しかも、「日米安保条約>日米地位協定>特別法」という優先順序
ですので、

日米地位協定云々を議論しても、徒労に終わります。

なぜなら、「日本国憲法と整合性がとれない日米地位協定のこの箇所
を変更すると、日本国憲法と整合性は取れるが、

日米安保条約との整合性がとれなくなるじゃないか」と堂々と米国側
が、反論できるからです。

この反論を担保する為に、日米安保条約の英文条約だけに法的効力
を与えています。

それが、「DONE in duplicate at Washington in the Japanese and
English languages, both equally authentic」です。

この条文が、「日本側が日本国憲法の和文憲法作成の際に、改竄訳
をあてて自主憲法(現行の和文憲法のことです)を作成したと同じ
ことをしようとしても無駄になるよ」と言っている訳です。

上記の事実が分かっている三権の長(「政令」を保有できているから)
である政令官僚様が、

自らの懐刀の共産党に日米地位協定を追求させて、ガス抜きを行って
いる訳です。

ですから、どうしても、日米安保条約を日本国憲法の英文憲法の枠内
に取り込む作業が必須です。

その作業が出来る機会を与えたのが、有名な「伊達判決」でした。

が、日米政府が共同して画策し、この千載一遇のチャンスを潰した
訳ですが、

主権者皆様が覚えておかなければならない事実:

「砂川裁判」では、日米安保条約の極東条項の違憲性には一切触れて
いない事実です。

そらそうですよね、日米安保条約の極東条項は、

日本国憲法の前文の「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ること
のないやうにすることを決意し」に明確に違反している事は、

憲法知的障害者に仕立て上げられた主権者皆様にも、十分に理解できる
案件だからです。

で、問題は違憲審査する最終メンバーである最高裁のメンバーですが、

このメンバーに成る候補者の「資格・資質・経歴・過去の判断・倫理性
が問われる過去の言動」などを宣誓のうえで、釈明しなければならなく
なる確認制度が、

米韓には存在するが、未だに日本には存在しない三権分立違反状態
(内閣が指名し、その指名に国会が賛同することが必須)です。

この確認制度が存在していれば、その指名者に「英文憲法と和文憲法
との間には齟齬が存在する問題」を宣誓の上で答えさすことが可能と
なります。

例えば:

『英文憲法96条1項の「amendment」を和文憲法では、「改正」という、
ありえない、悪意のある意図的誤訳があてられていますが、

「改正」は誤訳で、「修正」が適切な日本語訳とお考えですか、

「イエスかノー」かでお答え下さい』と質問できるからです。

要するに、三権の一つとしての違憲審査権を行使する唯一の政府機関
である裁判所が全く機能していません。

これを機能させるには司法改革ではなく「最高裁裁判官候補確認制度」
が必須だったというオチです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/434.html#c154

[政治・選挙・NHK253] 小池晃議員、迫る!「日米地位協定、他国と比べてあまりに屈辱的。これで主権国家と言えるのか。改定すべき!」 政府は…  赤かぶ
174. 2018年11月10日 22:58:36 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[56]
>>169

他人のあら捜しをしてる暇があれば、貴殿の生産的な考え又は生産的
な案を投稿して下さい。

で、「英文とも等しくお墨付きがある」←その通りです。

仮に、英文と和文の間に齟齬がある場合は、どうするかという問題
の事前対応です。

言い換えると、英文を和文に完璧に翻訳することは不可能を前提と
しなければなりません。

それを前提とすると、英文解釈と和文解釈が大きく異なるケースが
発生する可能性が大となります。

そういった場合の事前対応です。

何れにしろ、日米の力関係により、「英文が和文より優先する」と
せざるを得なくなります。

これを「反論の担保となる」と表現したのですが・・・

貴殿の生産的な投稿をお待ち申し上げています。
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/434.html#c174

[政治・選挙・NHK253] 小池晃議員、迫る!「日米地位協定、他国と比べてあまりに屈辱的。これで主権国家と言えるのか。改定すべき!」 政府は…  赤かぶ
189. 2018年11月11日 20:08:01 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[57]
>>186

>解釈の前にidenticalであることが保証されているのだから
齟齬は存在しない。


日米安保条約の何処に、「解釈の前にidenticalであることが
保証されている」と明記されているかをご教授下さい。


http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/434.html#c189

[政治・選挙・NHK253] 小池晃議員、迫る!「日米地位協定、他国と比べてあまりに屈辱的。これで主権国家と言えるのか。改定すべき!」 政府は…  赤かぶ
191. 2018年11月11日 21:09:11 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[58]
>>189ですが、追加です。


>>186さん、答えることが不可能ですよね。

なぜなら、「仮に、identicalであることが保証されていれば」

この文章:「DONE in duplicate at Washington in the Japanese
and English languages, both equally authentic」が全く不必要
となるからです。

要するに、正常な思考回路だと:

「identicalであることが保証されているはずが無い」と考え、

保障されていないのですから「 both equally authentic」が必須に
成ると考えます。
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/434.html#c191

[政治・選挙・NHK253] 小池晃議員、迫る!「日米地位協定、他国と比べてあまりに屈辱的。これで主権国家と言えるのか。改定すべき!」 政府は…  赤かぶ
193. 2018年11月11日 22:20:53 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[59]
>>192

了解しました。

貴殿も自説を皆様に披露してください。
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/434.html#c193

[政治・選挙・NHK253] 近畿財務局OBも参加 麻生大臣の辞任求めデモ(テレビ朝日) JAXVN
18. 2018年11月13日 17:17:46 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[60]
「ネット時代にも関わらず、英語圏情報が取れない人達に」

モリカケ問題の本筋である私学助成問題で、日米の手口が大きく異
なります。

原因は、日本には「私学を定義し、その私学に公有地又は公金を付与
することを禁じる」憲法89条が存在しますが、

米国には、「私学を定義し、その私学に公有地又は公金を付与する
ことを禁じる」憲法条項は存在しません。

この制約の違いから自ずと、公金を私学に流し込む手口は、異なり
なります。

米国では、憲法が私学の定義を謳っていないのですから、屁理屈で
私立学校を「公立学校」と謳ったとしても、憲法違反に問われません。

実際に、チャーター・スクールが「公立学校」扱いになり、堂々と
助成を受けています。

ただ、米国では「宗教の自由」を憲法が保障していますので、宗教系
の学校は、助成を受けることができません。

なぜなら、税金で特定の宗教を推進する事に成ってしまうからです。

ですから、創価学園に公金又は公有地を付与する行為は、憲法89条
に違反するだけでなく、

「宗教の自由」を保障する憲法20条1項にも違反する行為となります。

最悪なのが、日本の憲法学者や法学者の本来の仕事が、

三権の長である政令官僚様の憲法違反法律や憲法違反行為を如何に
うまく誤魔化したり、擁護することになっている現状です。

証左は、未だに、「憲法修正手続きで、憲法改正は出来ない!」と
いう憲法の初歩知識が有れば、

簡単に分かる事柄を「憲法修正手続きで、憲法改正は出来ない!」と
公言する憲法学者や法学者が出てこない現実です。

ですから、憲法超知的障害者に仕立て上げられ洗脳日本語報道で混乱
させられている主権者皆様が気がつくことは、至難の業となります。

で、問題は、日本の私学助成問題です。

常識的には、公金を私立学校に流し込むことは、絶対に不可能です。

が、日本は常識が通じないキチガイ国家(「集団的自衛権を認めると
独立主権を放棄することになる」が理解できない主権者皆様ですから)

ですから、絶対に不可能な事柄を可能としてしまいます←ある意味、
凄いことです←なぜなら、一様、日本は民主国家となっているから
です。

で、その手口ですが、これも凄い手口です:

日本政府に「違憲審査制度を整備しろ!」と命令している憲法81条を
踏み付け、

最高裁が、「違憲審査請求を受け付けるな!」と下級裁判所に通達
しています。

大学法学部では、「日米は抽象的違憲審査制度を採用していない」
との大嘘を税金を使って教え込んでいます。

上記の様な日本語圏では、適切な憲法情報が皆無な状況を利用して、

共産党が、憲法改竄解釈を堂々と披露できる訳です。

それが、「私立学校は公の支配下にあるので、助成は全く問題ない」
です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/532.html#c18

[政治・選挙・NHK253] 第2の加計問題? “漁業潰し”仕掛人は規制改革のメンバー(日刊ゲンダイ)  赤かぶ
14. 2018年11月14日 20:58:03 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[61]
「70年ぶりの抜本改正」というから、憲法89条に合わせて70年続いて
きた違憲私学助成行政を全面的に見直し、

その財源を国公立大学無償化財源に充てることかと思えば、何のことは
無い、

地方各地に「健康被害を及ぼす施設」を建設する際に反対の根拠権利
として活用されてきた「漁業権」を

三権の長である政令官僚様の息のかかった悪徳業者に付与することで、
地方各地に迷惑施設を建て易くするための

漁業法等修正案(法の体をなしていない←法で「等」の使用は厳禁←
こんな初歩的ミスを未だに認めているのは、世界で日本だけ)では
ないですか。

どういうことかと言えば、(最高裁裁判制度の整備をを拒否している
地方自治政府の長)、例えば、鳥取県知事である平井知事が、

率先して、憲法、地方自治法、廃掃法違反ーのオンパレード条例を
可決成立させ(http://wonderful-ww.jugem.jp/?eid=1872)、

この出鱈目条例を根拠とする行政を進める為に、悪徳業者と攣るんで、
淀江という湧き水の豊富な地域に、

産廃施設建設を進めようとしている訳ですが、この出鱈目行政に待っ
たをかけれるのが、

鳥取県の野党系県議会議員でもなく野党系市議会議員でもなく、野党
系町議会議員でもなく、野党系村議会議員でもなく、地元の弁護士
でもなく、鳥取県立環境大学教授でもなく、

よそ者の山本節子氏のアドバイスを受けて立ち上がっている地元の
「漁業権」を保有する漁業組合だけだということです。

で、「漁業権」で興味深い事実が、自民党政権時代に漁業組合を集票
マシーンとして活用してきたので、

「漁業権」を「金科玉条の権利」として扱わざるを得ない状況が存在
していた事実です。

要するに、憲法体系に裏付けられた又は慣習法に裏付けられた
「漁業権」ではなく、「政治的有用性」に裏付けられた「漁業権」
にすぎないということです。

ですから、現行憲法に裏付けられた漁業権にするには:

先ず、現行憲法を憲法96条1項の「修正手続き」に従って、憲法修正
しなければなりません。

どんな修正行為かと言えば、新たな環境権条項を憲法原文に追加する
行為です。

こうすることで、環境権を担保する法律を整備しないと違憲状態と
なりますので、

政府は、全力でそれらの法律を整備しなければならなくなります。

が、安倍政権がしようとしている憲法修正手続きで憲法改正をする
行為を認めてしまうと、

「憲法に憲法修正手続き条項が存在しない」事となり、主権者皆様
が自らの自由又は権利を拡大する(憲法を更に良くする)術を失う
ことになります。

言い換えると、民主国家で、日本人だけが、憲法を修正する術を失う
と言う歴史上最初の愚かな民主国家と成ってしまいます。
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/569.html#c14

[政治・選挙・NHK253] <朝日新聞、一大スクープ!>プーチンに一杯食わされた安倍首相(日米安保否定発言の衝撃) 天木直人 赤かぶ
55. 2018年11月17日 17:48:36 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[62]
北方領土が日本の領地と公認されると、現行憲法9条が適用されます。

そして、その憲法9条が自衛隊を「本土防衛専用隊」と定義しています
ので、

その北方領土には、ロシアの脅威となる攻撃兵器(地対地ミサイル)
を設置することができませんが、

ロシアの脅威とならない防衛兵器(地対空ミサイル)は設置すること
が可能となります。

上記を適切に理解できると、イージス・アショア(地対地ミサイル)
の設置を推進する行為は、明々白々の憲法9条違反行為であることを
簡単に理解する事が出来ます。

じゃあ、なんで、こんな国家安全保障問題で、憲法9条違反行為を
堂々と行うことが出来るのかですが、

それは、集団的自衛権法(戦争法)を根拠法とする「防衛装備庁」
を設置するという

暴挙(なぜ暴挙と言えるかですが、集団的自衛権が合憲という前提
が必須だからです←集団的自衛権を正当化するには、憲法に集団的
自衛権が明記されていることが必須ですが、そんな言葉は見当たり
ません)を

三権の長(政府を三分割した一つの内閣の章にすぎない「憲法第五章」
で、「政府令(政令)」を獲得できたから)である

政令官僚様が、堂々と行える状況が70年以上続いているからです。

要するに、現行和文憲法公布以来、日本政府は、三権分立(内閣・
国会・裁判所)で運用されてこなくて、

ず〜と、三権統合(政令・省令・府令・通達で全てを処理する事が
可能)で運用されてきたということになります。

証左は、現在進行形の「入管法改正案」を巡るどたばた劇です。

どういうことかと言えば:

先ず、「入管法改正案」を「入管法修正案」に変更しなければなり
ません。

なぜなら、誤解を招くからです←改正案なら、全く新しい法案と
なってしまうからです。

より重要な事実は、政令官僚様が「入管法改正案」の成立後に、
詳細は、省令で詰めると公言している事実です。

これだと、憲法41条が「法律作成権は国会(政府を三権に分割した
一つの権力にすぎない)が専有する権利」と定義していることに
明確に反します。

なぜなら、政府を三権に分割した一つの権力に過ぎない内閣も
「法律作成権」を保有できてしまうからです。

これだと、政府を三権に分割した意義を台無しにしてしまいます。

最も重要な事実は、「入管法改正案」の詳細を法案成立後に「省令」
で詰めることが可能なら、

最初から「省令」で詰めて、一日三億円かかる国会の猿芝居過程を
省く事が可能となる事実です。

だから「省令」と呼びますと、笑い話にしている場合ではありません。

それだと、英文憲法73条6項の「cabinet orders(内閣令)」の使用例
そのものだかです。

要するに、法律修正は、その法律所管大臣が、その法律を根拠とする
内閣令を発行するれば、済んでしまうと言うことです。

この事を英文憲法73条6項のつぎの箇所で、次の様に明記しています:
「cabinet orders in order to execute the provisions of the law」

要するに、「その法の条項を施行する為に発行される内閣令」です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/695.html#c55

[政治・選挙・NHK253] 志位和夫さん「亀井静香氏と対談。亀井氏は『米軍基地は米国のためにある。日本のためではない。日米安保だって要らない』」 赤かぶ
91. 2018年11月20日 19:53:36 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[63]
阿修羅住民間で「憲法9条は専守防衛を謳っている」という考えを共有
できたとしても、

その考えを与野党議員全員が共有できなければ何の意味も持ちません。

現に与野党議員全員が、未だに「自衛隊は違憲だ!」を共有できて
います(←最高裁が憲法9条解釈判断を避け続けているから)。

でないと、憲法改正する根拠を失ってしまうからです。

要するに、実際は、与野党議員全員が憲法改正に大賛成な訳です。

『「自衛隊は違憲だ!」というのは、憲法改竄解釈だ!』と公言し、
憲法改正する根拠を全否定する議員が現れない現実が、

その証左です。

上記の様な現実を無視して、ぬけぬけと、共産党は安保廃棄を公言
している訳ですが、

じゃあ、丸腰論を流布してきた、している共産党は、安保廃棄して、
どの様にして日本を守る事ができるのでしょうか、できませんよね。

幾ら、「私立学校(私学教職員)又は私立病院(共産党系病院)は
公の支配下にあるので、助成は全く問題ない。」と堂々と憲法89条
改竄解釈を披露できる政党だとしても、許されません。

より悪質な事実は:

「自衛隊は違憲!」と公言したくても、できない(←三権の長である
政令官僚様に逆らうと、次の選挙で勝てなくなるから)国会議員が

「集団的自衛権法(戦争法)」に反対した訳ですが、

未だに、その集団的自衛権法の違憲性の司法判断を東京地裁が保留
して、合憲判断の出すタイミングを伺っています(←三権の長である
政令官僚様が出すタイミングを決定します)。

そして、その保留中にも関わらず、その集団的自衛権法を根拠法と
する「防衛装備庁」が整備されてしまっています。

合憲最高裁判断が確定するまでは根拠法として使えませんので、

至急、防衛装備庁の解体を命じる判断(米国だと仮判断で処理します)
を示せる東京地裁に急がす義務が全国会議員にありますが・・・

最も悪質な事実は:

去年から本格的に進められている米軍と(集団的自衛権を公認して、
日本の独立主権を放棄している)政令官僚様との間で、

日本列島を不沈間空母化しトマホーク発射能力を有する地上イージス
を2基設置し、

現在進行中の海上イージスを最終的には八隻に増やし、海上と地上
イージスが「キャッチボール」出来る様にすることにするだけでなく、

アラスカとカリファルニアにある司令塔との連絡を蜜とする事で、

対ロシアと対中国との武力衝突の際には、日本列島を米軍の前線基地
とする為のプロジェクト(極東ミサイル包囲網)が、

日本人の税金を注ぎ込んで、極東地域防衛を完成させようと言う
正に、日米安保条約の極東条項が謳っている防衛を完成させよう

という日本の独立主権を踏み躙るプロジェクトが進行中です。

このプロジェクト進行中に、内閣令を保有しない安倍首相に二島返還
案を提示させています。

要するに、三権の長の政令官僚様がプーチン大統領の脛を蹴り上げ
ているので、

三権の一つの内閣のお飾り(内閣令を保有できないので)にならざる
を得ない安倍首相を盾にする「外交」しかできない訳です。

で、どうするかですが:

憲法9条を担保する、できる「罰則付き兵器調達法」を法制化する
ことで、

仮想敵国に脅威となる兵器の調達を禁止することができますが、脅威
とならない兵器の調達が困難になります。

ので、日本独自の憲法9条軍産複合体を構築し、兵器を海外にも輸出
できる様にします。

これは、国際法の最高位に在る国連憲章2条4項「武力行使の全面禁止」
を担保する、できる兵器開発と兵器生産となります。

そして、タイミングを見て、日米安保条約を破棄します。

上記を適切に理解できれば、どうしても総理と大臣に内閣令を付与し、

官僚と役人から政令・省令・府令・通達などの英文憲法73条6項違反
の命令群を取り上げることが必須となりますので、

来年の参議院選挙では、「日本の独立主権を放棄する事が前提となる
日本列島をトマホーク発射基地と位置づける極東防衛ミサイル網の
構築」の是非を主権者国民に問い戦う新党を

主権者国民は尊重擁護しないと、憲法1条が謳う「主権者は皆様」を
実現させることは不可能となってしまいます。
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/753.html#c91

[政治・選挙・NHK253] 志位和夫さん「亀井静香氏と対談。亀井氏は『米軍基地は米国のためにある。日本のためではない。日米安保だって要らない』」 赤かぶ
94. 2018年11月20日 21:16:26 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[64]
>>92

憲法に明記する必要がありませんし、憲法で否定する事も
不可能です。

自然権だからです。

要するに、武力攻撃を受ければ、自衛として武力攻撃し返す
という

新たな国が誕生すれば、自動的に与えられる自然権です。

国連憲章51条に明記されている「inherent right」です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/753.html#c94

[政治・選挙・NHK253] 志位和夫さん「亀井静香氏と対談。亀井氏は『米軍基地は米国のためにある。日本のためではない。日米安保だって要らない』」 赤かぶ
104. 2018年11月20日 22:18:31 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[65]
>>97

その自然権を行使する範囲を本土防衛に限定している条文が、

「敢えて、交戦権を認めない」です。

独立主権国家なら保有している交戦権を、敢えて認めないとは、
どういうことか?

それは、「交戦権を本土防衛目的のみに使用する」と解せます
ので、

米国では、憲法9条は「本土防衛専用隊(自衛隊)」と解する
のが通常の解釈です。

ですから、地対空ミサイルは問題ないが、地対地ミサイルは
憲法9条違反兵器と解釈します。

尚、押し付け憲法(英文憲法)の翻訳作業の顛末を記録した
公文書が存在しますので、

本来であれば、憲法学会が既に手に入れ、その公文書に基づ
いた憲法解釈を主権者皆様に披露していれば、

貴殿の様な被害者が出なかったのですが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/753.html#c104

[政治・選挙・NHK253] 志位和夫さん「亀井静香氏と対談。亀井氏は『米軍基地は米国のためにある。日本のためではない。日米安保だって要らない』」 赤かぶ
107. 2018年11月20日 23:23:46 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[66]
>>105

私の方が頭が良いとか悪いとかじゃなくて、

ただ、私の方が英語で、遥かに適切な憲法情報を簡単に得る
立場に有るだけです。

で、憲法解釈において、憲法拡大解釈は他の条項と整合性が
取れていなければ、間違いの憲法拡大解釈となります。

例えば、私の憲法9条解釈と憲法前文の「政府の行為によつ
て再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」

とは整合取れますが、安保条約の極東条項とは整合性が取れ
ないことが、明々白々です。

なぜなら、憲法9条が定義しているのが「本土防衛専用隊」
ですが、

極東条項だと「極東防衛専用隊」となってしまうからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/753.html#c107

[政治・選挙・NHK253] 志位和夫さん「亀井静香氏と対談。亀井氏は『米軍基地は米国のためにある。日本のためではない。日米安保だって要らない』」 赤かぶ
111. 2018年11月21日 00:24:41 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[67]
>>108

憲法9条2項の「戦力不保持」条文は、憲法9条1項に明記されて
いる目的に限定すると、「戦力不保持」となりますが、

他の目的であれば、戦力保持しても構わないと通常は、その様に
解釈します。

この解釈も、押し付け憲法(英文憲法)の翻訳作業の顛末を記録
した公文書が公開されれば、その様な説明になっているはずです。

憲法学会が自らの義務を果たしていないことが、根本原因です。

因みに、ロムっている大多数の主権者の皆様:

>>91を一読いただければと思います。
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/753.html#c111

[政治・選挙・NHK253] 米国発で公表される日本の米国産武器購入と国会の沈黙  天木直人  赤かぶ
4. 2018年11月22日 18:49:09 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[68]
天木氏は「新党憲法9条」立ち上げた訳ですから、

当然ながら、憲法9条の適切な解釈を熟知していなければならない立場
にありますが、発言から判断すると、

「自衛隊は、違憲だ!」を妄信しているとしか考えられません。

適切な憲法9条解釈では、「日本は戦力を保有する事ができますが、
その保有する戦力は、日本本土防衛目的以外の使用を禁止しています
ので、

自ずと、使用可能な兵器は限定されます(例えば、地対空ミサイルは
合憲兵器ですが、地対地ミサイルは違憲兵器扱いとしなければなりま
せん)。」となります。

が、この「使用可能な兵器は限定されます。」を担保する、担保でき
る法律(「罰則付き兵器調達法」)が存在しません。

ですから、三権分立で運用されていなければならない日本政府は、
この法制化に全力投球する義務が発生しているのですが、

何時まで経っても、この法制化が実現しません。

理由は、簡単で、憲法公布以来、ず〜と日本政府は三権分立ではなく
三権統合で運用されてきているからです。

その証左が、政府令(政令)の存在です。

日本政府を三権分立で運営するには:

内閣には内閣令(英文憲法73条6項)を
国会には法律作成権(憲法41条)を
裁判所には違憲審査権(憲法81条)を

付与しなければなりませんが、

英文憲法を改正した和文憲法(政令官僚様の「自主憲法」)に従えば、

日本政府を三権統合で運営する事が可能となってしまいますし、実際
に三権統合で運営されています。

なぜなら、内閣に内閣令(英文憲法73条6項)ではなく三権統合を
可能とする政府令(和文憲法73条6項)を付与してしまっている
からです。

その一例が、現在進行形の入管法修正案を可決成立させた後に、省令
で詳細を詰めるという「三権統合政府運営」です。

要するに、国会で法律修正案を可決成立させた後に、内閣で内閣令
ではなく、省令でその可決成立させた修正法を修正する訳です。

言い換えると、国会で可決成立させた法律を更に国会でその法律の
修正案を可決成立させ、

更に、その可決成立させた修正法を内閣で省令で仕上げましょうと
いう「三権統合政府運営」に税金を投入している訳ですが、

そんな馬鹿なことをしなくても、(政令官僚様の自主憲法である
和文憲法ではなく)英文憲法の第73条6項の内閣令を活用すれば、

国会で成立させた法律を修正する為に、また国会でその法律修正案
を成立させると言う二度手間をかけて(国会運営には一日3億円が必須)
やる作業をスキップして、

入管法の管轄大臣が内閣令(修正案を箇条書きにしてある行政指示書)
を発行することで、処理する事ができます。

そして、その内閣令が違法(例えば、修正以前の法律が禁止している
事柄の禁止を解く内閣令)又は憲法違反(憲法が禁止している事柄に
反する内閣令)と判断される場合は、

国会議員が東京地裁にその内閣令の違法性又は違憲性を問う違憲審査
を請求すれば言い訳です。

そうすると、「三権分立政府運営」を行う事が出来ます。

最も重要な事実は:

和文憲法(クーデター憲法)公布後、ず〜と、総理と大臣には内閣令
が付与されていないという、クーデター状態がず〜と続いている訳
ですが、

クーデター状態前(英文憲法下)に戻すと、総理と大臣は権力者と
なりますので、

英文憲法が謳う総理と大臣選出制度を整備しなければなりません。

現状は、全ての既存合憲法律又は既存憲法を根拠とする内閣令を発行
できる権力者(総理と大臣)の選出方法が

「三権分立政府運営」原則違反です。

大臣に関しては、内閣の長指名の大臣候補者の確認作業制度を整備
すれば、問題でなくなりますが、

総理に関しては、憲法67条が「総理は、国会議員の中から選出せよ!」
と謳っていますので、

現在、ず〜と衆議院議員から選んでいますが、参議院議員から選んで
も憲法67条に違反しませんので、

参議院議員から選べる法制化を検討するのも一案です。

理由は、民主主義を実効性のあるものにする為には:

政府が保有する巨大権力を二分割し(例えば、連邦政府と地方自治
政府に分割←真逆が、現行の国家政府です)、

更に、連邦政府と地方自治政府それぞれを三分割し(例えば、連邦
政府と地方自治政府それぞれを内閣・議会・裁判所に分割←現行では、
地方自治政府を内閣と議会だけにしか分割されていません)、

加えて、米国議会の様に、衆議院と参議院との役割分担を明確にし、
対立する制度(現行は、参議院が衆議院のカーボン・コピーとなって
います)に

変更する制度改革が必須だからです。

要するに、民主主義を実効性のあるものにする為には(憲法1条を担保
するには、出来る様にするには)、

英文憲法が謳う制度設計を完成しなければならないという事です。

ですから、来年の参議院選挙は政令官僚様の自主憲法である和文憲法
(クーデター憲法)ではなく、

米国が押し付けた英文憲法尊重擁護派議員で構成される新党を尊重
擁護しないと、

有権者皆様が主権者となることが、何時まで経っても実現しません。

なぜなら、クーデター憲法が法的効力を持ち続けるからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/856.html#c4

[政治・選挙・NHK254] 少数野党に追い込んだのは無責任な有権者だ!  赤かぶ
89. 2018年11月26日 15:01:19 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[69]
主権者皆様の思考回路には、

「現行憲法(クーデター憲法)が公布以来、三権分立ではなく三権統合
で日本政府が運営されてきたきたし、現在も三権統合政府運営が行われ
ている」という事実が組み込まれていません。

結果、「三権統合政府運営を良し」とする前提で、問題を捉えてしま
いますので、的外れの解決法を考えざるを得なくなります。

そこで、日米の実例を比べると判り易いので、比べてみると:

米国では、日本の様な国家政府(連邦政府と州政府とを統合した)が
存在しませんので、

米国大統領は、単なる連邦政府を三分割した一つの内閣の長にすぎ
ません。

ですから、大統領が自ら望む方針を実施するには、内閣令を発行しな
ければなりませんが、

その内閣令とその内閣令根拠法及び憲法との整合性が問われますので、
その内閣令に異議を唱える人物が抽象的違憲審査を請求し、

連邦地裁がその違法内閣令又は違憲内閣令の法的効力を一時停止する
命令が発行されれば、

内閣令を施行することが出来なくなります。

つい最近の実例では、亡命法を根拠とする内閣令の抽象的違憲審査
が行われ、一時停止命令が出されました。

また、予算が必須な内閣令(実例では、メキシコとの国境に高い壁
を築く)を発行するには、議会の承認が必須なので、実施まで時間が
かかります。

『要するに、連邦制度と三権分立制度が整備された米国では、大統領
の「野党」は裁判所であり議会です。』という位置付けです。

一方の日本では、国家政府(連邦政府と地方自治を統合した)が
存在しますので、

日本の総理は、巨大な権力を保有する国家政府を三分割した一つの
内閣の長と成るはずですが、

その権力(行政施行命令権)である内閣令を保有する事が出来ません。

なぜなら、現行和文憲法(クーデター憲法)が最高裁のお墨付きなし
に、公布されてしまったからです。

クーデター憲法が公布された結果、日本の総理が保有することになっ
ていた内閣令を内閣専属官僚が奪い、その名称を政府令(政令)に
変更しました。

その結果、巨大権力を保有する日本政府を三権分立ではなく、
三権統合で運営することが可能となってしまいました。

ですから、総理と大臣は、内閣令を保有できない無権力者となり、
内閣専属官僚に命令を下す術を失いましたので、

「(政府令を保有する官僚)政令官僚様」のお飾りに成らざるを得な
くなりました(理由は:政府令←三権統合令>内閣令←三権分立令)。

また、総理と大臣の「野党」であるはずの裁判所と国会ですが、

日本政府を三権分立ではなく、三権統合で運営する訳ですから、
裁判所は違憲審査権を放棄し、国会は法律作成権を放棄しなければ
ならなくなります。

そこで、代替として内閣の内閣法制局が違憲審査権を行使しています。

そして、代替として内閣の専属官僚と国会が共同で法律作成権を行使
しています、現在進行形の入管法改正案デタラメ手続きが、その実例
です。

要するに、三権分立政府運営だと、一度国会で可決成立した法律を
修正する作業は、その法律を施行する内閣が担当します。

でないと、国会で一度可決成立させた法律の欠陥箇所又は不備箇所を

その国会で、改正することが可能となり、国会が違憲審査権を保有
する事が可能となってしまうからです。

実際に、米国では内閣令発行で処理します←議会は行政担当機関では
なく、法律作成機関だからです。

が、日本では法律作成機関(国会)が作成した法律を改正又は修正
する為に、なんと再び法律作成機関(国会)が担当し、

驚くことに、その法律を改正又は修正した法律の詳細は、内閣に持ち
帰り、なんと省令でその詳細は詰めるという

国会と内閣が一緒に法律を作成し(閣法)、そして、国会と内閣が
一緒に法律の改正又は修正作業を行うという

正に、三権統合で日本政府を運営していることになり、三権分立に
違反していることは明々白々ですが、

肝心の憲法81条が保障する抽象的違憲審査権を保有する裁判所が、

「日米では、抽象的違憲審査制度を採用していない(実際に、大学の
法学部の学生にはその様に教え込んでいます)」事を盾に、

抽象的違憲審査請求を拒み続けています。

上記を適切に理解できれば:

英文憲法とクーデター憲法(和文憲法)とが整合性が取れないことは
明々白々ですが、

その内の最悪例:憲法第五章 内閣 に在る

英文憲法73条6項の「cabinet orders(内閣令←三権分立訳)」を
和文憲法では「政府令(政令←三権統合訳)」になっている箇所です。

上記を適切に理解できれば、来年の参議院選挙はクーデター憲法
(和文憲法)ではなく、

英文憲法を尊重擁護する人物で構成される新党(公約:「この最悪例
の違憲審査を最高裁に直接請求する事)を

主権者皆様(有権者皆様)が応援しないと、日本で民主主義を実現
させる事は不可能となります。

要するに、日本で民主主義を実現させるには、国家政府を連邦政府と
地方自治政府に分割し、

三権分立連邦政府運営を必須とする為に:

内閣に内閣令(英文憲法73条6項)を
国会に法律作成権(憲法41条)を
裁判所に違憲審査権(憲法81条)を付与。

そして、三権分立地方自治政府運営を必須とする為に:

知事に内閣令を
議会に条例作成権を
裁判所に違憲審査権を付与できることを明記した自主憲法(政府の
構造を明記した)の作成を必須とさせる(米国の州憲法をお手本に
すれば良い)。

『そうすれば、日本にも連邦制度と三権分立制度が整備されますので、
米国の様に内閣令を保有する総理と大臣の「野党」は、裁判所と国会
とすることが出来ます。』
http://www.asyura2.com/18/senkyo254/msg/175.html#c89

[政治・選挙・NHK254] 小沢一郎(事務所)「改ざん、隠ぺい、入管法改正を巡る一連の政府対応。正に戦前の大本営発表。国難は政権そのものである」 赤かぶ
23. 2018年11月28日 16:18:01 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[70]
入管法に反対している国会議員が、共同で、入管法に以下の様な条文
を追加修正する案を提示すれば、解決するという簡単な問題を

さも、審議を尽くせば解決するなどと主権者皆様に思わせようと釈迦力
になっていますが、憲法知的障害国会議員が幾ら無い知恵を絞った
ところで、何も真っ当な解決策が浮かんできません。

で、その条文とは:

「この法律で定義する外人労働者に最低賃金法及び差別禁止条項
(憲法14条1項)を適用する。」です。

こうすることで、法案が最低賃金法及び差別禁止条項と整合性が
取れない内容の法案になる事ができなくなります。

本来なら、三権分立政府運営が行われていれば、この様な馬鹿丁寧な
法案にする必要がないのですが、

何せ、(憲法89条で禁止している私学助成)を問題ないとする法律
である:

私立学校法第五十九条「国又は地方公共団体は、教育の振興上必要が
あると認める場合には、別に法律で定めるところにより、学校法人に
対し、私立学校教育に関し必要な助成をすることができる。」を

堂々と作成できる三権の長の政令官僚様を相手に、主権者皆様は戦わ
なければ成らないし、三権の長は選挙の洗礼を受けませんので・・・

要するに、入管法に反対している憲法知的障害者の国会議員が、
非生産的な追及をする事で

(選挙の洗礼を受けない、未来永劫に三権の長で在り続けることが
出来る)政令官僚様のケツを舐めまくって、

次の選挙での当確を手に入れ様と憲法知的障害者の政治屋同士で争っ
ているという何時もの構図です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo254/msg/250.html#c23

[政治・選挙・NHK254] 恥ずかしく情けなく、気が遠くなるような話だ!  赤かぶ
14. 2018年11月30日 16:34:40 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[71]
>年収200万で「健康で文化的な生活」(憲法25条)など出来る
 わけがない。

答えが出ているのに、なぜ、「だから、こうしたらいいじゃないか!」
という当たり前の議論が一切出てこないことが大問題です。

本来は、「こうしたら良い!」「こうした方が良い!」などという
生産的な議論は、国会議員や地方議員のお仕事です。

所が、何時の間にか、国会議員の仕事が「問題を追求したら終わり、
後は知らん!」となってしまっています。

国会議員の義務は、憲法41条が謳っているように法律作成で、これは
国会議員だけに与えられた特権です。

この特権を内閣に与えれば、三権分立に違反してしまうことは、明々
白々なのに、

入管法案作成手続きで、メディアは堂々と「詳細は省令で詰める」と
報道していますが、

「これだと三権分立違反行為に該当する恐れがある」と、メデアは
主権者皆様に警告報道しなければ、

「報道の自由」を享受している報道機関ではなく、「報道の不自由」
を享受している報道機関となります。

話を「国会議員だけが、法律作成者」に戻すと、

憲法25条を担保する、できる法律群を作成する義務が国会議員に存在
するのですが、どの国会議員も気が付きません。

最大の原因は、三権の一つである裁判所だけが保有する違憲審査権が、
全くと言って良いほど行使されてこなかったし、今も行使されてい
ないという事実です。

この事実を正当化する為に、「日米は、抽象的違憲審査制度を採用
していない」という大嘘を大学の法学部で教え込んでいます。

この状況(正式憲法解釈が存在しない)を放置している事実と

三権の長の政令官僚様が三権統合政府運営を行っている事実とが
合わさって、

官僚や役人が、堂々と、自分達に都合の良い憲法解釈に基づいた
違憲法律を整備することが出来、

その違憲法律に基づた違憲行政ができることに成ります。

要するに、英文憲法を和文憲法に翻訳することで、

無権力者の組織だった官僚機構が、三権の長(事務次官)を含む
「政府機構」に大変容することができました(クーデターが成立)。

ですから、クーデター憲法(現行の和文憲法)の法的効力を停止し、
英文憲法だけに法的効力を与えることが出来る最高裁の判断が必須
となります。

仮に、その最高裁判断が出れば、英文憲法73条6項の「内閣令」違反
の政令(政府令)の法的効力を無くす事ができますので、

今の1,800以上の法令のほとんどが違憲法令となり、その法的効力
を失いますが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo254/msg/357.html#c14

[政治・選挙・NHK254] 恥ずかしく情けなく、気が遠くなるような話だ!  赤かぶ
17. 2018年12月03日 16:35:32 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[72]
>>14 「だから、こうしたらいいじゃないか!」

憲法25条:

英文では、「All people(全ての人達)」←和文では、「すべて
の国民」と意図的誤訳←狙いは、生活保護受給資格者数の激減。

英文では、「wholesome(心身ともに健康で)」←和文では、「体だけ
が健康で」と意図的誤訳←狙いは、生活保護受給額の大幅減額。

要するに、「英文憲法と和文憲法との間には、沢山齟齬が存在する」
という大問題を主権者皆様にバレない様にする為に、

司法関係者が70年以上に亘って、この大問題を放置することに協力
してきました。

その実例が、最高裁が憲法25条の正式解釈を公開しなくて済む様に、
「日本は米国と同じ様に抽象違憲審査制度を採用していない」という
大嘘を盾に、

抽象的違憲審査請求を受け付けてこなかったし、今後も受け付けない
という憲法81条違反状態が70年以上も続いている現実です。

で、英文憲法>和文憲法ですから、現行の生活保護行政の根拠法で
ある「生活保護法」が、

英文憲法25条を担保できない法律に該当する事になります。

違憲法律である明々白々な証拠が、捕捉率が2割に満たない事実です
ので、

100%(「All people(全ての人達)」)に近づける行政をしないと、
憲法25条違反行政となります。

また、現役労働者の手取り年収が、生活保護受給手取り年収額より
少ない場合は、

その差額をその現役労働者が受給できる制度が必須となりますが、
その制度が存在していません。

要するに、現行の様な明々白々な英文憲法25条違反行政を展開する
には、

内閣令行政(首相と大臣が内閣令を駆使して行う行政→官僚や役人は
命令に従わざるを得なくなるので、官僚が望む行政ができなくなる)

が、どうしても邪魔になります。

なぜなら、首相と大臣は選挙受けする、大盤振る舞い政策を採用した
がるからです。

一方の政令官僚様の行政では、「一般会計予算の内で、どれだけ多く
の予算を自分達の裁量で使えるか」が最も関心の在る事です。

言い換えると、一般会計予算100兆円の社会福祉予算を出来るだけ
多く削減する事が必須となります。

ですから、社会福祉予算を増やすことに貢献する政党や国会議員は、
政令官僚様に睨まれ政治生命を失う羽目になります。

要するに、大盤振る舞い行政に成りがちな内閣令行政の受益者構造
の中に主権者皆様は入ることが出来ますますが、

政令官僚様が推し進めたい天下り推進行政の受益者構造の中には、
主権者皆様のほとんどが入ることが出来ません。

なぜなら、主権者皆様のほとんどが、政令官僚様の天下り先を提供
できないからです。

ですから、現行和文憲法(クーデター憲法)を公布する事で、内閣令
を首相と大臣から奪い、その内閣令を政府令(政令)とすることで、

官僚や役人でも政令を活用できる道を開くことに成功した訳です。

言い換えると、先ず、首相と大臣が官僚に行政執行命令できる内閣令
を抹消する事で首相と大臣から直接官僚に命令を下せる術を奪い、

その奪った内閣令を政府令(政令)とすることで、政府職員なら
誰でも活用できる「命令権(部下が部下に命令する権力)」とする
ことに成功しました。

要するに、(上司が部下に命令する権力である内閣令)を(部下が
部下に命令する権力である政令)に変更する事で、

クーデター(上司の権力を奪い、その奪った権力を部下が行使する
ことが出来る様にすることで)が成立したことになります。

そのクーデター成立を担保する為に(念を入れる為に)、首相と大臣
が勝手に決断を下せない様にする為に、閣議決定制度を整備している
訳です。

纏めると、首相と大臣の代役を「事務次官会議のご聖断」が務めて
いるという構図です。

結果、首相と大臣が事務次官会議の決定に沿った言動を採らざるを
得なくなってしまうことになってしまっていますので、

主権者皆様が選挙権を行使しても何の役にも立たないことになって
しまっています。

なぜなら、主権者皆様が事務次官会議メンバーを選挙で選ぶことが
出来ないからです。

要するに、民主主義を否定する事に成る三権統合を可能としている
「政令(政府令)」を抹消しないと、三権分立違反となります。

そして、三権分立を確立するには、三権分立に欠かせない内閣令を
誕生させなければ成らなくなります。

そうなると、主権者皆様が選挙権を行使することに意義を見出すこと
が可能となります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo254/msg/357.html#c17

[政治・選挙・NHK254] 戦後謀略史象徴としての2012年12月2日(植草一秀の『知られざる真実』) 赤かぶ
6. 2018年12月04日 15:17:52 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[73]
「植草氏のこの投稿」

と「なぜ現行憲法が、クーデター憲法か?」
http://www.asyura2.com/18/senkyo254/msg/357.html#c17

をリンクさせると、全体構図が見えてくると思いますが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo254/msg/456.html#c6

[政治・選挙・NHK254] 参院選秋田で“オール沖縄”再現…争点はイージス・アショア(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
6. 2018年12月05日 17:02:03 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[74]
陸上イージス基地問題を与野党攻防に超矮小化する愚を冒してはなり
ません。

陸上イージス基地問題とは:

2基の陸上イージスが海上イージス艦とキャチボールし、アラスカと
カルファルニアに在る司令塔と連絡を密にしながら

ロシアの軍事抑止力を大幅に低減させる事が目的の「極東ミサイル網」
を築くことですが、

その中心的な役割を担うことになるのが、2基の陸上イージスです。

要するに、米国が日本に、「君の領地に、この陸上イージス2基を設置
してくれない、

そうすると、米国の挑発に乗ったロシア又は中国が日本の陸上イージス
基地をミサイル攻撃しようとする前に、

陸上イージスからトマホークを撃ちこむことが出来、沖縄の海兵隊+
集団的自衛権下に在る(独立主権を放棄した)自衛権の上陸作戦に
現実味を帯びさせることが出来、

自衛隊の諸君を靖国神社に祀ることが出来る様になるので、独立主権
を放棄してはしゃいでいる(集団的自衛権を認めている)日本の右翼
も左翼も満足でき、

対ロシアと対中国の米国の軍事抑止力が飛躍的に高まり、米国だけで
なくドイツも大喜びです。

ドイツは、ロシアから直接で格安なガス供給を受けているので、
ヨーロッパミサイル網構築を積極的に進めたくないので、陸上イージス
の設置を隣国のポーランドに設置することに成功しました。

ですから、日本も単純に陸上イージス設置に反対するのではなく、
陸上イージス設置を韓国又は北朝鮮にすることを米国側が受け入れ
ざるを得ない状況を創り出すべき←これが戦略的外交です。

(尚、陸上イージスを設置し、解体し、移動させることが比較的に
簡単に行うことが出来ます。)
http://www.asyura2.com/18/senkyo254/msg/545.html#c6

[政治・選挙・NHK254] 小沢一郎(事務所)「とにかく全て結論ありきの安倍政権。入管法も水道法もどんどん改悪。選挙で止める以外に方法はない!」 赤かぶ
13. 2018年12月07日 00:48:08 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[75]
>「とにかく全て結論ありきの安倍政権。」

安倍政権が、「とにかく全て結論ありき」の状況を作り出すには、

政府を合憲三権分立ではなく違憲三権統合で運営する事が出来なけ
れば不可能となります。

ですから、実際に、英文憲法73条6項に従って、首相と大臣に「内閣令」
を付与してしまうと、

政府を合憲三権分立で運営せざるを得なくなってしまいます。

が、クーデター和文憲法73条6項に従って首相と大臣を含む政府職員
全員に「政令(政府令)」を付与すると(クーデターを成立させると)、

首相と大臣が保有する事になっていた「内閣令」を抹消することが
出来ますので、

「内閣令」を保有できない、無権力者の首相と大臣を誕生させること
が可能となり、

また、裁判所だけが保有できる違憲審査権(憲法81条)の行使を阻止
できる制度を整備することが出来(抽象的違憲審査を拒否出来ること
が制度化されている←憲法81条違反の制度)、

且つ、国会だけが保有できる法律作成権(憲法41条)の行使を阻止
できる制度を整備することが出来れば(入管改正法を省令で詰める
ことが出来る事が制度化されている←憲法41条違反の制度)、

実際に、政府を違憲三権統合で運営する事が出来る様になります。

上記を適切に理解できると:

主権者皆様が選挙に行こうが、政権交代を何百回と実現させようが、

三権統合を可能とする政府令(政令・省令・府令・通達など命令群)
を保有している官僚や役人のトップの会議である「事務次官会議の
御聖断」を覆す事は不可能だということが理解できる様になります。

そして、民主主義に欠かせない三権分立を否定する事になる三権統合
を可能としている「英文憲法73条6項違反の政府令(政令)」を抹消
する事が、どうしても必須だということが理解できる様になります。

そこで、真の日本民主化の歴史に名を残したい国会議員が、

和文憲法73条6項の「政令(cabinet orders)」と英文憲法73条6項の
「内閣令(cabinet orders)との不一致問題を

最高裁に直接に判断を仰ぐことを請求すれば、

英文憲法が保障する三権分立に反する「現行の和文憲法に最高裁の
お墨付きが存在しない問題」を表面化させることが可能となるだけ
でなく、

最高裁が、「英文憲法と和文憲法との間に沢山齟齬が存在する問題」
に取り組み、判断を示さざるを得なくなります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo254/msg/586.html#c13

[政治・選挙・NHK254] 安倍政府は国民が望まないことをなぜ次々と強行するのか?  赤かぶ
39. 2018年12月08日 03:17:06 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[76]
>安倍政府は国民が望まないことをなぜ次々と強行するのか? 

「次々と強行するのか?」ではなくて「なぜ次々と強行できるのか?」
を問題にすべきです。

「国民が望まないことを次々と強行できる」状況を創り出すには:

政府を三権(内閣・国会・裁判所)に分割せずに統合させ、

三権が互いにチェック&バランスせずに、協力させるやり方で政府を
運営できなければ可能となりません。

要するに、政府を三権分立ではなく三権統合で運営できる様になれば

「国民が望まないことを次々と強行できる」状況を創り出す事が可能
となります。

そこで、どうしても三権統合を担保できる命令権が必須となります。

それが、「政府令」です。

政府令だと、直ぐにバレるので、「政令」に変更しました。

が、ここで大問題が発生します、それが、英文憲法のどの英単語を
「政令」と訳すかです。

そこで大胆な案が浮上しました、それが英文憲法73条6項の「cabinet
orders(内閣の章にある命令ですから内閣令しか選択肢は無し)」を
「政令」と訳そうという案でした。

こうすれば、総理大臣と大臣に付与されることになっている内閣令を
日本で誕生させる事を阻止できるだけでなく、

政令を政府職員全員に付与することができますので、政令を根拠憲法
とする命令群(省令・府令など)を誕生させる事ができますので、

官僚や役人が様々な命令権を保有することが出来、内閣令を保有でき
ない総理大臣と大臣を

赤子の手を捻る様に懐柔することが簡単に出来る様になりました。

要するに、クーデター和文憲法73条6項の「政令(cabinet orders)」
と英文憲法73条6項の「内閣令(cabinet orders)」との不一致問題を
創り出す事ができたので(クーデターが成立したので)、

政府を三権分立ではなく三権統合で運営することが可能となりました。

しかも、クーデター和文憲法73条6項の「政令(cabinet orders)」
>>>>>>>英文憲法73条6項の「内閣令(cabinet orders)です。

要するに、内閣令は三権の内の一つの内閣を支配できる権力にすぎま
せんが、

政令は三権統合を支配できる可能性を秘めた権力ですから、内閣令
より何万倍にもパワフルな権力となることが可能となりました。

加えて、総理大臣と大臣はその内閣令でさえ保有できない存在です
から、ヘラヘラせざるを得なくなってしまいました。

何より、無権力者である総理大臣と大臣を選挙で選んでも仕方があり
ません。

それとも安倍政権の司令塔である「事務次官会議メンバー」を選ぶ
ことが可能となる選挙制度を創りますか・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo254/msg/593.html#c39

[政治・選挙・NHK254] 安倍政府は国民が望まないことをなぜ次々と強行するのか?  赤かぶ
45. 2018年12月09日 00:29:45 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[77]
>>39 連投ご容赦

クーデター和文憲法下では、政府を三権統合で運用できますので、
どうしても日本は非民主国家に成らざるを得ませんが、

英文憲法では政府を三権分立で運用できますので、日本は民主国家に
なることができますが、

その民主国家における正当な権力者とは:

内閣では、政府職員に行政執行命令「内閣令(英文憲法73条6項)」
を発行できる人物(総理大臣と大臣が該当)ですし、

国会では、法律作成権(憲法41条)を行使できる人物(国会議員)
ですし、

そして、裁判所では、違憲審査権(憲法81条)を最終的に行使できる
人物(最高裁裁判官)となります。

要するに、

権力者の正当性は、その権力者が憲法に裏づけされた権限を保有して
いるか否かです。

例えば、米国で言えば、大統領がその正当性を示す「内閣令」を保有
しているか否かです。

でないと、米国大統領は連邦政府職員を自分の思う通りに動かすこと
が出来ないからです。

特に、戦争時や大恐慌時には「内閣令」は大活躍で、実際に、戦争時
や大恐慌時に大量に発行されています←議会の承認が不必要だから
です。

要するに、米国の最高指令官(米国大統領)がその指令権である
内閣令を保有していなければ、軍隊を動かしたり、引き上げさせたり
すことが出来ませんので、

軍隊をシビリアン・コントロール下に置くことが不可能となります。

より重要な事実は、幾ら最高指令官が早く戦争を始めたくても不可能
な事実です。

正式に戦争を宣言する権限は、議会に在りますので、議会が戦争宣言
をしない限り、軍隊を進軍させることは出来ません。

また、戦争宣言に違憲性があれば、最高裁の判断のチェックを入れる
ことが可能です。

三権分立だからです、三権分立は、英語で「separation of powers」
ですから、「権力分離」が適切な日本語訳となります。

要するに、戦争宣言をするか否かを三権の一つだけで決定することが
できなくするのが「権力分離」の目的です。

「入管法改正の詳細を省令で詰める行為」が「権力分離」に反する
行為だということは、子供でも理解できますが・・・

言い換えると、「権力分離」の目的は「権力集中を防ぐ」ことです。

で、日本では、クーデター和文憲法73条6項の「政令」の存在により、
歴代総理大臣が保有しなければならない内閣令を保有できませんので、

日本の最高指令官(日本の総理)が自衛隊を動かしたり、引き上げ
させたりすることができません。

この様に自衛隊をシビリアン・コントロール下に置くことが不可能
な状態が現行憲法公布以来継続中ですが、

司法関係者の誰も、この重大な現行和文憲法の欠陥箇所(和文憲法
73条6項)を公に指摘しません。

じゃあ、誰が日本の最高指令官になることが出来るの?

それは、和文憲法73条6項の「政令」を活用できる人物ですから、
力関係から言えば、「事務次官会議メンバーの誰か?」となります。

加えて、「国会の役割で、正式な戦争宣言ができる。」が制度化され
ていません。

纏めると、クーデター和文憲法73条6項の「政令」を主権者皆様が
黙認する限り、

総理大臣と大臣が内閣令(政府職員を動かす術)を保有することが
出来ませんので、

主権者国民に約束した行政を行うことが不可能となります。

なぜなら、政府職員が保有する命令群(政令・省令・府令その他)
の法的効力>>>内閣令を保有できない総理大臣と大臣だからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo254/msg/593.html#c45

[政治・選挙・NHK254] 安倍は改憲強行を諦めてない! 自民党改憲推進本部で「護憲派を敵とみなし名指しでネガキャンせよ」の議論(リテラ) 赤かぶ
16. 2018年12月10日 17:28:57 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[78]
安倍首相を自衛隊の最高指令官として機能させるには、安倍首相自身
が、

最高指令官としての指揮権である「内閣令(英文憲法73条6項)」を
保有しなければ、

自衛隊を1ミリたりとも動かすことが不可能です。

仮に動かすことが出来るならば、シビリアン・コントロールが効いて
いない証左となります。

で、現行のクーデター和文憲法が公布されてしまいましたので、その
クーデター憲法73条6項の「政令」の存在により、

歴代総理大臣が最高指令官として責任を果たさなければならない際に
必須となる指令権である内閣令が抹消されてしまいました。

原因は、英文憲法73条6項の「cabinet orders」を「内閣令」ではなく
「政令」というデタラメ訳を当てているからです。

なぜデタラメなのか?

内閣令だと内閣を支配できる命令権限ですから、三権分立を担保でき
ますが、

政令だと政府を支配できる命令権限となり、政府を三権統合で運営
することができてしまうからです。

ですから、英文憲法73条6項に従って安倍首相と大臣(特に防衛大臣)
に内閣令を与えて、

自衛隊を含む政府職員を動かせる様にしなければなりません。

が、総理大臣と大臣に内閣令を与えてしまうと、政令と政令を根拠と
する命令群(省令・府令など)が抹消されてしまい、

官僚機構が無権力者の機構となり、総理大臣と大臣が発行する内閣令
に従った行政しか展開する事が出来なくなります。

言い換えると、現行クーデター憲法下では、内閣令を存在させること
ができませんので、

何か新しい行政を行うには、先ず、国会で法律を作成しなければなら
なくなってしまっています。

内閣令が存在していれば、発行しようとする内閣令自体を「法律」
とすることが可能ですから、

国会で新たな法律を作成する手間を省くことが可能ですが・・・

要するに、緊急を要する場合に、先ず法律を作成して、その成立を
待たなければ行政を行うことができません。

じゃあ、英文憲法73条6項の「cabinet orders」を「内閣令」と訳し
直せば良いじゃん!

そうすると、政令を抹消しなければならなくなります。

そこで、東京大学法学部閥が考え出した案が、現行クーデター憲法
に「緊急事態条項」を加えるという憲法改正(これだと憲法修正)案
です。

が、この憲法修正案だとハードルが高すぎるので、取り合えずハードル
を低くする案として、

憲法9条3項に「自衛隊」を追加する案が表明されている訳です。

ですから、この自衛隊を云々は本格的な憲法改正のリハーサルの段階
の案にすぎません。

あくまで本命の憲法修正案は、現行クーデター憲法に「緊急事態条項」
を追加修正する案です。

これだと、イザ戦争という際(緊急事態)に政令を内閣令として活用
できることに出来ます。

そうなんです、笑ってしまうのが、元々政令は、内閣令なんだから、
憲法を修正しなくても、その様な活用の仕方をすれば良いものを???

上記を適切に理解できれば、

クーデター和文憲法73条6項の「政令(cabinet orders)」と英文憲法
73条6項の「内閣令(cabinet orders)」との不一致問題にケリをつけ
なければならないことが理解できます。

なぜなら、クーデター和文憲法73条6項の「政令」を主権者皆様が黙認
する限り、

総理大臣と大臣が内閣令(政府職員や自衛隊を動かす術)を保有する
ことが出来ませんので、

主権者国民に約束した行政を行うことが不可能となるからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo254/msg/704.html#c16

[政治・選挙・NHK254] 窒息?声が出なくなった自民党議員と同党支持者!  赤かぶ
32. 2018年12月11日 21:51:49 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[79]
米国では、民主主義のプロセスには、「compromise(互いが歩み寄る
事で論争に終止符を打つ)」が欠かせない事が知られていますが、

日本では、全く知られていないに等しい状態です。

要するに、両者が「compromise」しなければならない状況下だと、
互いが歩み寄ることで、少数者の意見を取り入れなければならない
状況が生まれ、

結果として、少数者の意見を取り入れた結論に達する機会が訪れる
ということです。

決して、多数の人達が、率先して少数の人達の意見を取り入れる愚
を犯すことはありません←常識で判断すれば分かります。

耳を傾けたり尊重しているポーズはするでしょうが、少数の人達の
意見を取り入れない限り、少数の人達は公正に扱われていないことに
なり、小数の人達の不満が溜まるだけです。

で、民主主義には権力分離(三権分立←separation of powers)が、
欠かせません

なぜなら、政府を権力分離でなく、権力統合で運用すれば、物事が
簡単にスムーズに運んでしまい、声の大きい(多数の)人達の意見が
常に通ってしまうことになるからです。

その結果、声の小さい(少数の)人達の意見が無視されてしまいます
ので、民主主義なプロセスとはなりません。

じゃあどうすれば少数の人達の意見が無視されずに済むかですが、

それは、少数者の意見を取り入れざるを得なくなる状況を創り出せば、
それが可能となります。

要するに、政府を権力分離で運用せざるを得なくなる状況を創り出せ
ば、可能となり、

その状況を創り出す最良量の方法は、

憲法で、政府の構造を権力分離構造とする様に定めれば、最良となり
ます。

現に、米国憲法は政府の構造だけを決定して公布され、言論の自由
などを含む自由や権利は、

27回に及ぶ憲法修正(憲法改正は不可能←憲法原文を変更する事に
なるから)行為で、追加修正されたという歴史的事実が存在します。

纏めると、米国憲法が権力分離構造の政府を定めており、日本国憲法
の英文憲法も権力分離構造の政府を定めておりますが、

日本国憲法の和文憲法は権力統合構造の政府を定めてしまっています。

「ですから、和文憲法をクーデター憲法と呼ぶことが出来る訳です。」

原因は:

英文憲法73条6項を「内閣令」と訳すと、政府を権力分離構造で運営
出来ますが、

英文憲法73条6項を「政令」と悪質な意図的誤訳すると、政府を権力
統合構造で運営できてしまいますので、

権力分離の目的であるチェック&バランスが効かないので、

政府を権力統合構造で運営することを指示している司令塔である「
事務次官会議」が、自分達の思う通りの政府運営を行えます。

ですから、権力分離に欠かせない「内閣令(英文憲法73条6項)」を
誕生させ、

総理大臣と大臣にその内閣令を付与し、内閣令行政を可能としない
限り、日本に民主主義を根付かせることは不可能となります。

要するに、驚愕の事実ですが、現行クーデター憲法公布以来、主権者
皆様は一度も内閣令総理大臣又は内閣令大臣を選んだことが無いこと
になってしまっている状態が継続中ですが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo254/msg/731.html#c32

[政治・選挙・NHK254] やがて日産も同じ運命 疫病神と化した経産省の大罪と無残(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
31. 2018年12月12日 01:26:35 : XzWRUnIlwR : DihIN@IuAxw[80]
「官僚機構」が、政令 ・ 内閣官房令・内閣府令・復興庁令・省令
などの法的効力のある権限を保有。

総理大臣と大臣は、法的効力のある権限を保有できません。

この重大な事実を覆い隠すために、「閣議決定制度」が確立され、
個人が当事者として責任を果たすことを禁止されています。

要するに、総理大臣と大臣が無権力者になり、憲法21条1項が保障
する「表現の自由」を活用できなくなっている憲法21条1項違反状態
に置かれています。

結果:

「権力者の組織である官僚機構」>>>>>無権力者で「表現の自由」
を享受できない総理大臣と大臣となります。

ですから、英文憲法に従って、総理大臣と大臣に「内閣令(73条6項)」
を付与し、

官僚機構が保有している法的効力のある権限(政令 ・ 内閣官房令・
内閣府令・復興庁令・省令など)を抹消することが、

どうしても、必須となります。

でないと、現行のクーデター憲法を公認することになり、何時まで
経っても、

「英文憲法と和文憲法との間には、沢山の齟齬が存在する」問題を
解決する事が出来ないので、

憲法99条該当者(天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官
その他の公務員)が、

米国が押し付けた憲法ではなく、政令官僚様の自主憲法(現行の
クーデター和文憲法)を尊重擁護する義務を負うという事態となって
しまっています。

要するに、クーデター成立を尊重擁護する義務を負うと言う、主権者
皆様を主権者の座から滑り落とすことを擁護するという無茶苦茶な
ことになってしまっています。

こんなヘンテコな、主権者皆様を愚弄し、唾を吐きかけて、足蹴りに
している期間が、なんと70年以上経過しているのですが、

司法関係者の誰もこの重要な事実を公言しませんので、憲法知的障害者
に仕立て上げられ、飼いならされた主権者皆様は、

ただ、現行のクーデター和文憲法を世界に誇れる憲法だと大錯覚して、

「(クーデター)憲法を守れ!!!」と連呼せざるを得ない状況が継続
しているのですが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo254/msg/749.html#c31

   

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