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選挙研究所 kUmLk4yki4aPig コメント履歴 No: 100000
http://www.asyura2.com/acpn/k/ku/kum/kUmLk4yki4aPig/100000.html
[ペンネーム登録待ち板7] 日本の選挙
日本の選挙は、きちんとおこなわれていないのではないか?
民意と関係なく、政治が行われる例が多い。
戦争を望んでいないのが世論であると思われるが、
戦争ができるように憲法改正をしようとする政治家が選挙で当選してしまい
民意だといい始める。
そもそも 当選を決める選挙の仕組みはどういう構造になっているのか
公正なのか?どんな仕組みがあるのか?
憲法に違反しているのではないか?
インターネットや機械に任せる危険性はどこにあるのか?
解明していかないといけない。


http://www.asyura2.com/13/nametoroku7/msg/949.html
[ペンネーム登録待ち板7] 日本の選挙 選挙研究所
1. 選挙研究所[1] kUmLk4yki4aPig 2023年4月15日 12:19:52 : LRBapmGbeo :TOR Vk5BQ1I0cnBTSGc=[2]
投稿規定を3回読みました。よろしくお願いします。
http://www.asyura2.com/13/nametoroku7/msg/949.html#c1
[ペンネーム登録待ち板7] 日本の選挙 選挙研究所
3. 選挙研究所[2] kUmLk4yki4aPig 2023年4月19日 08:25:09 : p2hjYZQ1Wo :TOR bXlURXFZaHFwMEE=[2]
ありがとうございます。
http://www.asyura2.com/13/nametoroku7/msg/949.html#c3
[政治・選挙・NHK290] 千葉5区では、85%超から6000票もある候補者の票へ
千葉5区では85%超から接戦なのにある候補者だけに6000票も加算。
経験則上 ありえない。

市川市開票所で異変あり。
市川市開票速報では結果しか出していない。
https://www.city.ichikawa.lg.jp/ele01/k20230423s.html


浦安市では、矢崎氏(立憲)が勝っている。
市川市では、無効票が5000票もある。(5,434票)
浦安市
https://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/senkyo/kekka/shugiin/1020758/1020772.html
(参考ツイッター)
https://twitter.com/JapanKokueki___/status/1650242318740643840

衆議院小選挙区選出議員補欠選挙開票結果(午前0時40分確定)

定数1人投票者数60,086人得票総数58,317.999票開票率100%残票0票無効投票1,765票持ち帰りその他3票
各候補者の得票数
届出番号 候補者氏名 得票数
1 えり アルフィヤ 16,599.000票
2 岡野 純子 10,327.000票
3 おだ みつえ 555.000票
4 矢崎 けんたろう 18,815.796票
5 岸野 ともやす 7,454.000票
6 さいとう 和子 2,798.000票
7 星 けんたろう 1,769.203票
いずれの候補者にも属さない票0票按分切捨て票0.001票


市川市

開票速報
開票率 100%(午前0時35分確定)
届出番号
氏名
政党名
得票数
1
えり アルフィヤ 自由民主党
33,979票
2
岡野 純子 国民民主党
14,515票
3
おだ みつえ 政治家女子48党
1,908票
4
矢崎 けんたろう 立憲民主党
26,819.603票
5
岸野 ともやす 日本維新の会
15,498票
6
さいとう 和子 日本共産党
9,562票
7
星 けんたろう 無所属
4,792.396票
(立候補届け出順)
※小数点表示のあるものは、按分によるものです。
投票者総数
112,511票
有効投票数
107,074票
無効投票数
5,434票
持ち帰り・その他
3票
按分切捨て票
0.001票


http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/233.html
[テスト34] 投稿テスト
テスト
http://www.asyura2.com/19/test34/msg/237.html
[テスト34] テスト
テスト
http://www.asyura2.com/19/test34/msg/238.html
[政治・選挙・NHK290] <誤集計疑惑>千葉5区市川市開票所<魔の深夜帯23時30分〜深夜0時>なんと全ての票が一人の票に6千票。あとは全員0票の怪
<誤集計疑惑>千葉5区市川市開票所<魔の深夜帯23時30分〜深夜0時>なんと全ての票が一人の票に6千票。あとは全員0票の怪

千葉5区では、85%超から6000票もある候補者の票へ
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/233.html

千葉5区は、市川市と浦安市の2か所である。

浦安市の方は、中間開票速報は浦安市選管のホームページに記載されている。

(浦安市選管 中間開票速報)
https://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/senkyo/kekka/shugiin/1020758/1020772.html
浦安市の方は、非常にまともに行われていると思われる。

しかし市川市の方が問題である。
市川選管
https://www.city.ichikawa.lg.jp/ele01/1111000008.html
経験則に反する結果が出ている。

市川市の中間開票速報値は、千葉県選管のホームページに記載されていた。

(千葉県選管 中間開票速報)
https://www.pref.chiba.lg.jp/senkan/syugiin/r5-syuho/tokaihyosokuhou.html

市川市の中間開票速報値を見ると、おかしなことがわかる。

それは深夜23時30分から深夜0時00分にかけて、

突然、すべての得票が、ある候補者一人だけに加算されているのである。

その数 6千票。

そして 突然、ほかの候補者は、全員 0票になっている。

これは、100票ごとに票をまとめて、5束にして 500票ごとに、バーコード紙をプリント

して、バーコードリーダーで票数を読み取りPC集計する過程で、集計の誤作動が

起こりやすい。バグによる誤作動が、深夜11時30分から深夜0時00分に起こり、

全員の票を一人の票として誤加算してしまったのではないかと

思われる。実際に、現場では、電子画面上で正しく反映されたかのように表示されても

、実は、PCソフト側の設定によって、まったく違うように集計されているのに

外部からはわからないという誤作動がある。(平成28年沖縄県議選で発覚)

そのため500票ごとのバーコード紙をはがして、中身を確認しなければ

真の票数はわからない。再開票しなければならない。
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/243.html
[政治・選挙・NHK290] <疑惑のバーコード集計ソフト>千葉5区市川開票所で23時30分からすべての票が一人の候補者のものとして集計
<誤集計疑惑>千葉5区市川市開票所<魔の深夜帯23時30分〜深夜0時>

すべての500票バーコード換算票がある候補者のものとして集計。

ほかの候補者のものは全員が、突然ゼロ。経験則上おかしい。誤って集計していると

思われる。

市川市の中間開票速報値から

各候補者の単位時間(30分)ごとの

得票値を出す。

そのあと、その得票値ごとに500票で割る。

500票の束にしてバーコード紙を貼って、バーコードで読み取る。

そしてそのバーコードで読み取った値は、深夜にかけて誤作動を起こすことがある。

今回それが起きていると思われる。

表は、500票ごとのバーコード束の単位時間あたりの割り当て率を出したものだが

突然、23時30分からある一人の候補者にだけ加算されていて、突然ほかの候補者は

ゼロになっていることがわかる。

このバーコード集計は、ほかの候補者の票を別の候補者の票として換算する

誤作動を深夜起こすことがある。

おそらく矢崎氏の票は、23時30分以降、誤って ほかの人の票になっていると思われる。

ほかの候補者も全員突然ゼロになっているため、全員の500票束がほかの候補者の票として

誤って加算されていると思われる。しかも現場では電子画面上でチェックしているが、

これは「正しく表示されている」ので「OKだ」と職員側は判断しているが、

PC設定の誤りで、気づかないうちに誤集計になっていることがありうる。

千葉5区では、85%超から6000票もある候補者の票へ
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/233.html

<誤集計疑惑>千葉5区市川市開票所<魔の深夜帯23時30分〜深夜0時>なんと全ての票が一人の票に6千票。あとは全員0票の怪
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/243.html


市川市が問題である。
市川選管
https://www.city.ichikawa.lg.jp/ele01/1111000008.html
経験則に反する結果が出ている。

市川市の中間開票速報値は、千葉県選管のホームページに記載されていた。

(千葉県選管 中間開票速報)
https://www.pref.chiba.lg.jp/senkan/syugiin/r5-syuho/tokaihyosokuhou.html

市川市の中間開票速報値を見ると、おかしなことがわかる。

それは深夜23時30分から深夜0時00分にかけて、

突然、すべての得票が、ある候補者一人だけに加算されているのである。

その数 6千票。

そして 突然、ほかの候補者は、全員 0票になっている。

これは、100票ごとに票をまとめて、5束にして 500票ごとに、バーコード紙をプリント

して、バーコードリーダーで票数を読み取りPC集計する過程で、集計の誤作動が

起こりやすい。バグによる誤作動が、深夜11時30分から深夜0時00分に起こり、

全員の票を一人の票として誤加算してしまったのではないかと

思われる。実際に、現場では、電子画面上で正しく反映されたかのように表示されても

、実は、PCソフト側の設定によって、まったく違うように集計されているのに

外部からはわからないという誤作動がある。(平成28年沖縄県議選で発覚)

そのため500票ごとのバーコード紙をはがして、中身を確認しなければ

真の票数はわからない。再開票しなければならない。  

番号 市川5区 21時00分 22時30分 【23時00分】 【23時30分】 【0時00分】 【0時30分】 【1時00分】 【1時15分】
1 えりアルフィヤ 自由民主党 0 1,000 10,000 27,000 33,000 33,000 33,979 33,979
2 岡野純子 国民民主党 0 1,000 9,000 14,000 14,000 14,000 14,515 14,515
3 おだみつえ 政治家女子48党 0 0 0 1,000 1,000 1,000 1,908 1,908
4 矢崎けんたろう 立憲民主党 0 1,000 10,000 26,000 26,000 26,000 26,819.603 26,819.603
5 岸野ともやす 日本維新の会 0 1,000 10,000 15,000 15,000 15,000 15,498 15,498
6 さいとう和子 日本共産党 0 1,000 7,000 9,000 9,000 9,000 9,562 9,562
7 星けんたろう 無所属 0 1,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,792.396 4,792.396

単位時間ごと(30分ごと)の増加分を計算する
番号 市川5区 21時00分 22時30分 【23時00分】 【23時30分】 【0時00分】 【0時30分】 【1時00分】 【1時15分】
1 えりアルフィヤ 自由民主党 0 1,000 9,000 17,000 6,000 0 979 0
2 岡野純子 国民民主党 0 1,000 8,000 5,000 0 0 515 0
3 おだみつえ 政治家女子48党 0 0 0 1,000 0 0 908 0
4 矢崎けんたろう 立憲民主党 0 1,000 9,000 16,000 0 0 820 0
5 岸野ともやす 日本維新の会 0 1,000 9,000 5,000 0 0 498 0
6 さいとう和子 日本共産党 0 1,000 6,000 2,000 0 0 562 0
7 星けんたろう 無所属 0 1,000 2,000 1,000 0 0 792 0

500票ごとにまとめてバーコードリーダーで読み取っているので、増加分を500票で割る。
番号 市川5区 21時00分 22時30分 【23時00分】 【23時30分】 【0時00分】 【0時30分】 【1時00分】 【1時15分】
1 えりアルフィヤ 自由民主党 0 2 18 34 12 0 2 0
2 岡野純子 国民民主党 0 2 16 10 0 0 1 0
3 おだみつえ 政治家女子48党 0 0 0 2 0 0 2 0
4 矢崎けんたろう 立憲民主党 0 2 18 32 0 0 2 0
5 岸野ともやす 日本維新の会 0 2 18 10 0 0 1 0
6 さいとう和子 日本共産党 0 2 12 4 0 0 1 0
7 星けんたろう 無所属 0 2 4 2 0 0 2 0
総合計 0 12 86 94 12 0 10.147998 0
それぞれ単位時間ごとに500票束の何割を占めているのか
番号 市川5区 21時00分 22時30分 【23時00分】 【23時30分】 【0時00分】
1 えりアルフィヤ 自由民主党 0 17% 21% 36% 100%
2 岡野純子 国民民主党 0 17% 19% 11% 0%
3 おだみつえ 政治家女子48党 0 0% 0% 2% 0%
4 矢崎けんたろう 立憲民主党 0 17% 21% 34% 0%
5 岸野ともやす 日本維新の会 0 17% 21% 11% 0%
6 さいとう和子 日本共産党 0 17% 14% 4% 0%
7 星けんたろう 無所属 0 17% 5% 2% 0%
総合計 0 100% 100% 100% 100%

http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/244.html
[政治・選挙・NHK290] <再開票は国民の権利>憲法改悪強硬採決や6月解散総選挙を避けるためには選挙異議提出をして不正防止する以外にない
http://xfs.jp/dxz9r
 (ダウンロードURL)※(参考)H29年カジノ賛成市長の横浜市長選時のもの

カジノ大賛成の市長が圧倒的に当選したときに異議申し出がなされた。

そのため横浜市長選は、その次の横浜市長選では改善が見られ、

民意を反映した市長が当選したと思われる。

まともで民意が反映される選挙は異議が出されて初めて実現する。

都知事選分析グラフ〇
https://bit.ly/3D17rxw
第48回衆院選挙(比例)訴状〇
https://bit.ly/2ZuEA6W
第48回衆院選挙(東京小選挙区)訴状
https://bit.ly/3cTD6Gj
第48回衆院選挙(神奈川小選挙区)訴状〇
https://bit.ly/3rf5HhP
衆院選挙(大阪小選挙区)訴状〇
https://bit.ly/3nYZbcX
参院選訴状(全国比例区中央選管)〇
https://bit.ly/3E472Ma



               








<異議申出状>
                                                                        令和 年 月  日
〇〇市選挙管理委員会

代表 委員長 様


                              異議申出人 
                                氏名
                                住所 
                               生年月日
                              他 別紙記載

異議申出に係る処分

選挙管理委員会が行った
令和〇年〇月〇日投開票〇〇市議会議員選挙における当選の効力
令和〇年〇月〇日投開票〇〇市議会議員選挙における選挙の効力

異議申出に係る処分があったことを知った年月日
令和〇年〇月〇日

異議申し出の趣旨
                                   再開票をして 最下位当選者の当選を無効とし、再開票の結果にしたがった当選者選定を求める。

第2 請求の原因
趣旨および理由について
この選挙について





<原告適格について>
<〇〇市民以外の選挙区にも原告適格があるべきであることについて>

市議の意思決定は、〇〇市民だけではなく、他の地域などにも悪影響を及ぼす。

IRカジノという賭博場を誘致することやリニア電磁波特急を通すこと等で、近隣地域にひどい悪影響を及ぼすことが
明らかである。

したがって〇〇市議選挙は、〇〇市民だけではなく近隣の〇〇県などにも悪影響を及ぼすことが確実であるため、公明正大な選挙を求めるための
異議申し出は憲法上認められるべきである。

仮に認めないのであれば、裁判を受ける権利を保障した憲法第32条違反に該当するものである。

総じて
期日前投票箱のセキュリテイがおかしい。

再開票していただきたい。

以下は500票バーコード票による集計システムを使用している場合であるが

仮に500票バーコードシステムを使用していない場合は、期日前投票の箱の

セキュリテイと投票用紙の残票によって、不正が疑われるものだが、

まず500票バーコード集計システムというものがずっと選挙に対する不信を増大させて

きており、国政選挙では使用されてきた。この不正なシステムが元で低い投票率になってい

るとも思われるので、とりあげる。

つまり過去に500票バーコード票という信頼できないシステムを使用したことが、

選挙に対する信頼を損ない、昨今の横浜市の低い投票率につながっているのである。

500票バーコードシステムを使用していない場合は

期日前投票箱の中身のすり替えが疑われるので再開票した場合は同じ

筆跡の票やコピーしたと推定されるような「まったく同一の票」が多数出てくるはずである。

また、字が下手なアルバイトに書かせたような「同じ筆跡の票」が多数出てくると思われるので、精査していただきたい。

その場合は、期日前投票所に夜間何者かが

出入りしてすり替えているはずなので今回、残票が数が合わなくて

投票者数の増減の発表になったところが多数あるが、そこの期日前投票所の

夜間の出入りのデータ(誰が何時ごろ出入りしているのか)を明らかにしていただきたい。

他の選管の例では、期日前投票箱の中身がすりかえられていると思われるような

「同じ筆跡の票」「コピーしたと思われるまったく同一の票」が多数目撃されている。


まず、以下は500票バーコードシステムが国政選挙などでも問題になってきたので

とりあげたい。

<米国で不正選挙が一大社会問題となっている>

米国で行われている不正選挙については、ニューヨーク州立大学教授らが執筆した
「不正選挙」亜紀書房 マーク クリスピンミラーNY州立大学教授他著に詳しく書かれているが、主として電子選挙の過程におけるものである。

<電子投票過程が問題>

これは日本には、当初「電子投票機」という形で入ろうとしていたが

この電子投票機は可児市長選挙において大きなトラブルになり、岐阜県可児市選管に対して選挙無効の判決が最高裁まで争って確定して

いる。このため、電子投票は、いったん「電子投票機」という形で日本には、導入されなかった。しかし、その後、形を変えて日本にも

この「電子投票過程」は導入されてしまった。それが「500票バーコード票とバーコードリーダーによる開票集計」という形で導入され

た。これが今まで経験則上ありえないような誤作動を各地で起こしており、選挙に対する信頼を大きく失わせてきている。(詳細は別途

提出する)無効票の開票と500票バーコードが実数とあっているのかどうかのチェックを明確にしなければ必要な手順を失っているた

め、選挙に対する信頼は戻らず、日本国憲法前文に違反するものである。

<日本で行われた 堺市選管の不正選挙訴訟>

そして 昨今存在した不正選挙訴訟において大阪の堺市の元選挙管理委員が

68万人の有権者情報を外部流出させた事件により逮捕されている。

新聞などでも大きく報道されていた。これは堺市選管では平成27年の

統一地方選(大阪府議選堺市)において 不正選挙が発覚しており、選挙訴訟となり最高裁第二小法廷まで争うことになった。

その結果、選挙訴訟上わかったことは、この逮捕された元選管職員が設計開発した

期日前投票補助システムが存在しており、堺市選管他が採用していた。

その期日前投票補助システムはインターネットを通して、外部から進入できるようになっていた。

この期日前投票補助システムは、大手選挙メーカーの専門取引会社(いわゆるグループ会社)が基本設計を採用しており

第一位を当選にして、第二位以下、第三位を落選にしているが、その選挙過程に

不自然な点が見られること。選挙管理委員会が選挙過程においてきちんと確認せずに

票数を数えて当選落選を決定している過程が存在している.

選挙管理委員会の投開票結果発表によれば以下のとおりである。

(別途 当選結果が変更になる恐れのあることの根拠 を提出)

具体的には各区市選管において、それぞれ500票バーコード票が、実数とあっているのか十分なチェックがなされていない。かつ合理

的には考えられないような

結果となっている。

具体的にはそれぞれの区市町村の選挙管理委員会において「バーコード500票によって

電子データ化されたものをPC集計する」というブラックボックスが集計の途中で存在しているが、

500票バーコード部分をバーコードリーダーで読み取った後は電子データに変化する。

ここがブラックボックス集計がされている部分である。

※選管によって手計算もしくは、200票、300票ごとに

バーコードをつけている選管もあると思われるが、ほとんど500票バーコード計算システムを採用しているため、

これを確実にしなければならない。

選挙過程を検討してみると、まず100票ごとに票をまとめる。

その100票束が同じ候補者のものか混入票はなかったかは

きちんとチェックしているので問題はないと思われる。

しかしその100票を複数まとめて500票の束にしたときに、PCから出力された

「バーコード票」が添付される。つまりこの時点で「バーコード票」から「バーコードリーダー」が候補者と票数を読み取って「電子データ」に変換されるのである。

つまり、ここで「電子データ」に票数は変換されており、バーコードリーダーを通して

PC選挙ソフトに取り込まれる。今まで、この「電子選挙過程」が入ることで

さまざまな集計の誤作動が引き起こされてきた。「電子選挙過程」は、米国での

大統領選挙などで、大々的に不正が行われていきている。

「不正選挙」(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)マーククリスピン

ミラー ニューヨーク大学教授などが、「電子選挙過程を入れることで不正が可能になる仕

組み」に警告を発している。

つまり日本では、この「電子選挙過程」が票の開票に入り込むことを許してはいけないので

ある。また、入り込んだ場合は、きちんと人間の目でチェックする必要がある。

(最近沖縄県議選でも明らかになったが、票を入れたときに、きちんと人間の目で

「A候補の500票がPCソフトに反映された」と正しくチェックをしていたつもりでやっ

ていたが、実際には、PCのシステム設定で、候補者が入れ替わっており、

票数が違っていた事例があった。これは新聞報道されている。)

このバーコードによって票数を電子データ化して集計する過程を

いれることでブラックボックス化しており、さらに常識ではありえない不合理な

票数となる結果がでてきる(例は後で示す)

票を電子データ化してPC集計するという「電子選挙過程」はPCプログラムで

票数が操作可能になるため、導入はいったん中止になった経緯があった。

当初は電子投票機という形だった。岐阜県可児市選管である。

当初、電子投票機という形で導入されようとしたが不具合を起こしたため

選挙無効訴訟が起こされて、選管側は最高裁で敗訴している。(岐阜県可児市選挙管理委員

会)
その後、電子選挙過程を選挙に入れることは信頼ができないとなり、電子投票機は導入され

なくなったが、その代わりに、200票から500票までを結束するときに

「バーコード票」と「バーコードリーダー」およびそれを集計するPC集計ソフトという形

で導入されてしまった。つまり信頼のおけない「電子投票過程」が「電子投票機」から「バ

ーコード」に形を変えて小さく入り込んでしまったのである。

この結果、過去にこのバーコードの誤作動(または不正)が非常に多く起こっている。

国分寺市選管などでも、2012年の衆院選挙で誤作動が起きた。それは参観者がおかしい

と指摘したために発覚したが、当時の国分寺市選挙管理委員会はまったく気づかなかった。

そしてその選挙管理委員会は「ダブル選挙だったのでまったく人が足りず

票が正しいかどうかなどまったくチェックできなかった。無理だった」と調査で述べている。

したがってこのような電子選挙過程が存在しており、かつ

次期選挙で、「共通投票所」をオンラインで結んで票のやりとりを

電子データをもちいて行うことになれば、より大規模に不正が可能な電子選挙過程が入り

込むことになる。日本に電子選挙過程が入り込んでいることは選挙への信頼を著しく落と

している。

開票グラフを参照すればわかるが、500票のバーコード部分をバーコードで読み

取りをする過程のときの票換算のときの両者の差が不自然であり、なんらかの人為的なPC

プログラムが存在していることを否定できない。

この500票のバーコード部分をバーコードで読み取る集計過程の部分は

途中から加速的に誤作動か作為的な振替えを起こしていると思われる。

選挙管理委員会は、この「バーコード集計を確認している」というが、

実際には、バーコード票にまとめる500票の中に混入票があるかないかをチェックしているだけの場合が多い。

そのあとにバーコード票をバーコードリーダーで読み込ませて

PC集計システムに集計するため、この「バーコード票にくるまれた実際の

各候補者の票数」とPC集計された後の各候補者の票数については

まったくノーチェックなのである。一見チェックしているように

見えても、それは、バーコード票でくるまれている各候補者の

実際の票数(各候補者の500票束がそれぞれ何個あるのか)とPC出力後の票数が何個あ

るとPC集計されたのかは「そこまではチェックしていない」はずである。

また、票を読み取るときに

バーコードリーダーの上にある画面で確認をしているというが、これは

あくまで、「画面上」で合致しているかどうかを見ているため、信頼ができない。

実際には、「画面上」で、画面上に「A候補者の500票の束が何束増えた」ということを確

認しているに過ぎない。つまり「画面上」での確認にすぎないので、すでにバーコードによ

って候補者の票が他候補者のものに変換されていれば、「画面上での確認」ではわからない

はずである。(実際に沖縄県議選でもそのチェックが無効であった)

つまり「確認をしている」と思っている行為は、すでに電子データでバーコード票が変換さ

れていれば確認になっていない。ましてPCのシステム設定で候補者が振り返られるように

設定してあれば沖縄県議選のようにわからないまま誤った選挙結果を確定させてしまうだろう。

これでは、「バーコードで読み取られた票数が他の候補者のものに振り替えられて認識され

ていても、わからないはずである。なぜなら「画面上で確認している」というのは、あくま

で「電子データ上で確認している」に過ぎず

「実際の票」と「電子データ」が合致しているかは確認していないからである。

特に悪意のあるプログラムである場合は、画面上の確認も、あざむくはすであり、実際に米

国の不正選挙ではそういった手口が使用された。

つまり選管は実際の票がバーコードデータと確認しているかの確認をしていないで決定を

しているところがある。バーコードで票数を読み取った時点で、票数は「電子データ」に変

化する。その電子データは、計算する過程で「変換可能」なデータとなる。

そこでは「票数が操作可能なデータ」となり、変換できうるように変わってしまう。

つまり「200票〜500票のバーコード票とそれを読み取るバーコードリーダー」は小さ

な規模の「電子投票過程」を入れたことと同じことになる。

バーコードリーダーで読み取る前の各候補者の束数と、PC出力あとの束数をチェックして

いただきたい。その確認をせずに票数を確定することは、憲法前文にある趣旨の「公正な選

挙への信頼」を著しく毀損するものである。

「不正選挙」マーククリスピンミラー著(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜

紀書房)には、米国において「電子投票過程」が「電子投票機」から「バーコード」「スキ

ャナー」などに変化していき、どんどん小型化していった。

<米国の選挙研究家は選挙の開票は不正防止のため手作業にもどすべきだと主張している>
常にこの「実際の票を数える過程」を何らかの形で電子データに変換することでPC計算ソ

フトが介入できるようになるため、票操作が可能となった。

大統領選挙でも不正が行われている。日本でも、このバーコード票とバーコード

リーダーを導入してから数々の不自然な結果が起こり、それをその場で数えなおしなど再

開票できたところは、ことごとく不正もしくは誤作動が見つかっている。

<民間メーカーを信頼して任せてはいけない>

まして選挙メーカーやそういった選挙ソフトを作るところは、

公的機関ではなく民間企業である。したがって選挙管理委員会が

厳密にチェックをしなければならないところ、「画面上のすでに電子化された

データ」が正しいかをチェックするだけで「実際の票」と「バーコード票」

が合致しているかしていないかについては全くチェックしていない。

平成24年の国分寺市選管の例でもわかるが、この500票のバーコードが実際に

本当にその候補者の500票を表しているのかは、まったくチェックをしておらず、確認印

を押していたのである。その確認印は、単に「バーコードが添付してある」ことを確認した

という意味でのハンコであって、決して「バーコードがある候補者をきちんと表している」

ということをチェックしたもの年のではない。

しかも多くの選管の場合は、個人の印鑑ではなくレ点ですましている。これではめくら判と
大して変わらない。
およそ、権力者を選ぶ過程の「選挙」には古来から様々な策謀が存在しており

無邪気にそのシステムを信頼してはならないのは言うまでもない。

つまり選挙管理委員会は、500票のバーコードが輪ゴムでぐるぐる巻にされて

中身が見えなくされているものを開けて確認して改めてA500票の
束がいくつあるのか、また、B500票束が何束あるのかを
実際の目視で確認しなければならない。つまりバーコードリーダーで

バーコードを介してそのときに電子画面上で確認するなどといったような「バーコード処

理された変換データをチェックしたつもりになって」「きちんと選管はチェックしています」

ということをやってはいけない。それは電子画面での擬似的なチェックである。

なぜかというと世界各国で不正が行われているのは電子的な過程で

不正がなされており選挙管理委員会さえも徹底してあざむくやり方であるからだ。

つまり選管は、500票のバーコード票がぐるぐる巻になっているものの

バーコード票を外して実際の票の中身をチェックする。

この際に、100票まで、同じ候補者であることはきちんと選管が目視でチェックしているら

しいので、100票の束を詳細に、同じ候補者かどうかは確認しなくても良い。100票束が5

束あるとする。これに「バーコード票」が乗っかる。ここから先は、バーコードで読み取る

わけだから「電子データ」に変わるのである。PCソフトが時間帯によって

「A候補の500票だ」と認識をする。それを「B候補の500票であ

る」ように「変換認識」をしていたら、本来Aの500票が、
B氏の500票であるとされていく。
それが行われていることを示すのがグラフでの異常である。

したがって、選管は、500票のバーコード票を外してその500票束が

誰の500票束なのかを目視で確認をする。そして「バーコードなどの電子データ」を介さ

ずにその500票束を机に積み上げる。そして各候補の500票束が何束あるのか

500票束が何束あるのかを数えれば、真の投票数がわかるはず

である。そしてそれは、バーコードを使用した電子データの結果とはまるで違う

ことがはっきりと選管はわかるだろう。

ただ、大阪では
堺市選挙管理委員会のように元選挙管理委員会の委員も不正に関わっていて

刑事告発される事態になっているから、(この選挙管理委員会の委員が

設計に関わった選挙システムは、ポートに穴が空いており外部から

ハッキングできる仕様になっていたとして選挙無効訴訟が最高裁まで係争となっているこ

と。コンピューターのログによると第三者が侵入した形跡があること、そして期日前投票箱

の管理者情報が漏れていたこと、IDやパスワードまですべて流出していたこと、しかもそ

の流出を堺市の選管職員が深く関わっていっていたこと(逮捕されている)で選挙に対する

信頼は地に落ちていると言わざるを得ない。

仮に、選挙管理委員会がこの500票のバーコード票が実際にどうなのかを確認し

ない事態となれば、小学生でも、「選挙管理委員会は堺市選管に限ら
ずおかしいじゃないのか。なんでそんな簡単なことも確認しないで確定させるんだろう。」と素朴に疑問に思うはずである。
そして、「開票従事者のしおり」にはよくこう書かれている。

以下の開票事務従事者のしおりは大阪の例であるが、全国で似たような文言が

書かれているので、ここに記すものである。

平成27年11月22日施行 大阪市長選挙 大阪府知事選挙「開票事務従事者のしおり」大阪市各区選挙管理委員会の5P「庶務係」(17)には

こう書かれている。「開票終了後、投票の再点検を要求されるような事態が生じても、絶対

に開票をやり直してはならないこと。投票の点検について異議があれば、争訟によってその

正否を決するほか方法がないことをよく周知しておくこと」という文言がある。

これは現場での不正を隠ぺいするのと同じことである。

「これは投票の再点検を要求されても、その場でやってはいけない」という趣旨の文言であ

るため不正を隠蔽するに等しい。

つまり開票終了後、バーコード票がおかしい、と立会人が述べようと

各地で絶対に開票をやり直さない、とアルバイトが主張するという例があるが、

これは不正の隠ぺいに役立つという効果を生むこととなる。

この奇妙な「絶対に」「再開票はしない」というのは、500票のバーコード紙をゴムバンドでぐるぐる巻きにして中身を一切見せないようにしているところにも現れている。

つまり不正があっても現場では再開票をこばむ文言をいれているのである。

公職選挙法について権威のある本として有名なものに

ぎょうせい出版の逐条解説公職選挙法(上下)があるが、そこには

当選無効訴訟の際には、疑わしい投票部分は、すべてを有利に加算して計算してよいという

趣旨が書かれている。(計算はのちほど提出する)

したがってバーコード票が実際の票と一致していないことを選管が確認を怠っているため

当否が逆転する畏れがあるものである。

選管はNHKの出口調査と一致しているということがあるが、現在NHKは

非常に政権よりであると批判されているものであり

全く信用ができない。

それに多数の有権者が「NHKが出口調査をやったなんて

言っているけどやっていなかった」と言っている。つまりマスコミの出口調査は

世論調査と同じくまったく信用できない。まして今批判が集中しているNHKは全く信用できない。

米国で発展した不正選挙は電子過程に入り込む。それが一大社会問題となっているのである。

日本でも多数の選管で行われた形跡が見られており、最近非常に話題になっているのが他

でもない堺市である。

この堺市の刑事告発された選管職員が設計した選挙システムは

他の都市の選管にも納入されている。そのため、バーコード部分の集計があっているかを少

なくても人の目

で確認しなければならない。

また、堺市選管の事例では期日前の投票に使用する投票用紙が、合計で7万票も紛失(盗難)

されていたということが後でわかった。これは、奇妙なことに、各区選管での期日前投票所での

投票者数と一致していたという。(つまり投票用紙が予備の在庫の中から盗難されており、

外部で票がかかれて、投票箱ごと夜間に取り替えられてしまうという恐れがある。

大阪の堺市の例では

接戦になると開票がストップして 突然、投票箱がみつかりましたということで投票箱が

運び込まれて、そこにはある候補者の票ばかりが入っているという非常に不自然な

ことが過去に起こっている。今回事例での開票の経緯のプロセスを明らかにしていただきたい。わ

れわれは以下を情報開示として要求する。

今回、各区選管での「開票の手引き」

今回、期日前投票所の夜間の管理体制

期日前投票所に夜間出入りしていた人がいたかどうかの確認記録

現在、予備として、票があまっているはずだが、それは実数通り残っているのかどうか

紛失(盗難)されていないかの確認(実際に大阪ではこの期日前投票所に

おさめられた投票用紙が合計で7万票も紛失(盗難)にあっており、これが

流用されて 期日前投票箱が、箱ごと夜間にすりかえられていたのではないか?

という疑惑です。南京錠などはかぎ番号さえわかれば同じものを外部で入手することは

簡単です。

これらの投開票システムは、日本国憲法の住民投票でも同じシステムを使用するなどとい

う話であるから、慎重に確定していただきたい。

これを確認しないで選挙を確定させることは選挙の公正に対する信頼を低下させるのみならず憲法違反である。
<憲法違反>
1 当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条に違反する。
3 当該選挙は、憲法第14条に違反する。
4 当該選挙は、憲法第15条に違反する
5 当該選挙は、憲法第98条に違反する。
6 票のバーコードとバーコードリーダーがPCソフトで
読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは
投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
7無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。

以下理由について述べる。
<憲法違反>
当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の
著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者
伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)
の64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。
「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。
これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。(中略)

選挙の意味 (65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。
国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは
主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、
それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。

選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
以上 引用

この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、
○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと
○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること
ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは
憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。

憲法第31条
条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂
329ページ
に以下の記述がある。
(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)

「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な
法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、
手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。
しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な
関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、
それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。

332ページ
適法手続き

(1) 法律の定める手続き

「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。

すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および

人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。

このように理解するのは、31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、

人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。

この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。

この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、

それらの規定によってとらえることのできない問題―たとえば後述の告知、聴聞の手続き

―が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。
またこの原則が広い内容を対象としていることから、
31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても
刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、
伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても
適用の対象として考えてよい。

334ページ
行政手続きの適正
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される(後略)

○この「憲法」伊藤正己著から

わかることは

憲法第31条は、刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであること
である。

そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。

これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も

「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。

なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば

憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。

いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを
前提とした立法趣旨である。

憲法および法律はあくまでも
国民主権を反映する
「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が
存在した上でのものである。
もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、
権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば。
その立法過程において、国民主権を反映しない立法や
罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が
生まれるであろう。

であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった
憲法前文および憲法13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。

<民事訴訟法の川嶋四郎氏の憲法第31条の解釈>
1千ページある大著の
「民事訴訟法」日本評論社の川嶋四郎氏も
憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを
述べている。
以下は「民事訴訟法」川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用
「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、すでに適正手続き(デユープロセス due
Process)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障していることから、
そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本書ではB説(注憲法第31条を
刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)
その根拠は以下の通りである。
まず
1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは
考えられないこと。

2憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて
(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。

3憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。

4憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判
昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)
最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが
、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。
以上 引用 

○もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、
違憲違法な長による政治によって大混乱に陥ることが想定される。

そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、
専制政治となり、不幸を繰り返すであろう。
たとえば憲法第31条には
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」
※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。
とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な知事、議員または
国会議員が多数選ばれる事態になれば、その違憲違法な議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。
具体的には
憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)
また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)
また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって
「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。
このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。
また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって
罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。
以上は国会議員のことであるが、地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。
(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)

選挙において適正な手続き保障がないとすれば
、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。
したがって憲法第31条の趣旨から、選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。

<宮沢 日本国憲法によれば>
また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂
「全訂日本国憲法」(日本評論社)
によれば
37ページにこう書いてある。
日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって
、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。

「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは
国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)
国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。
「その権威は国民に由来し」
以下の言葉は、誰にも
有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。
リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。
ここの国政の「権威は国民に由来し」は
「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」
は「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は
「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。
(中略)
人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくて
すべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。

日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」
の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から
論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。

「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の
国民による国民のための政治」
の原理を意味する。
日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理―
あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてー
に立脚する、というのである。
「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。
(中略)
「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」
とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成分法だけでなく、
将来成立するであろうあらゆる成分法を、上に述べた「人類普遍の原理」
に反する限り、みとめない意である。
(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、いっさいの成分法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。
日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは
第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、
それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」
という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする
意図を言明するにある。
したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしても
この原理に反する
規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解される。
以上 引用

<具体的に起こったこと>
選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない選挙過程が存在している。
その一つには、バーコードとバーコードリーダーを使用して小さな電子選挙過程をいれて
票数を集計している部分がある。
そのPCソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。
選挙管理委員会はなにもチェックしていない。(画面上でチェックをしているが、画面上のデータは既に電子過程を経ているため、変換されていてもわからないものである)

そのバーコードを経て電子データ化された選挙データが正しく実際の票と合致しているか、正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く検証していないシステムを採用している。

そして、その500票のバーコードによって変換された電子データが、合理的にはありえないような数字になっており、異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こった。
そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の「開票速報」によって間接的に証明される。
<選挙における不正選挙疑惑は、国民の強い関心を集めており、一大社会問題となっている>
(そのため、社会的に不正選挙がなされていると強い関心を国民から集めており、本屋では
2012年の衆議院選挙時から「12.16不正選挙」という本がベストセラーになっている。紀伊国屋書店では発売以来1000冊以上の販売実数を記録している)
また米国での不正選挙の実態を書いた「不正選挙」クリスマーク・ミラー著(ニューヨーク州立大学教授)亜紀書房も発売されて世の中に警告を発している。
<どこが憲法第31条に違反しているのか?>
国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。
これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。
しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(バーコードとバーコードリーダーとPC選挙ソフトによる選挙集計システム)があり、それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証していないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。

<憲法第31条条文>
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。
本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」という
デュー・プロセス条項に由来する。デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。

行政手続における適用
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」
(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。

憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。

<条文のどこに違反しているのか>
「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。
国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、「完全に民間企業のプログラムによって恣意的操作が可能であるバーコードとバーコードリーダーによる選挙ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。
(画面上で500票データが正しいことを確認していると言ってもそれはすでに電子変換された
データであれば、チェックにならないことは自明の理である。)
異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、一切、選管も検証していないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。
これは当然に、法律の定める手続きによっていない。

この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。
これは明らかに憲法違反である。
(実際に堺市選管では過去にハッキングがあったとのことで現在最高裁まで上告されている)
また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての
選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた自治体の長や議員が
勝手に地方政治、または国会議員であれば「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に「適正な手続きの保障」
は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。なぜなら憲法第31条を定めた精神は
権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。したがって
刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。

<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>正当に選挙されていない当該選挙
当該選挙において
選挙管理委員会の行動は日本国憲法の前文に違反している。

<日本国憲法前文>
「日本国民は、正当に選挙された国会における
代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために
、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって
自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
<違反している箇所はどこか?>
この前文に書かれている「正当に選挙された国会」 という部分に違反している。なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。
このことは大阪府の地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。

また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており
これでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業がつくったバーコード結果を信頼しきっており
不合理な結果があってもその検証をしなければ「国民からの信頼」をかちえない、。

<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>

当該選挙において、選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。
具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が
管理していない点である。
もっとも重要な選挙過程をあげれば、最終的な選挙集計を、民間会社がつくったバーコードとバーコードリーダーおよび選挙集計ソフトという電子選挙過程の入った選挙システムに全面的に、依拠しており、なんら最終的なチェック、管理をしていない。
その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもそれを検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。
そのバーコードと選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を
生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する。
<選挙管理集計ソフトの誤作動>
実際の票数と公表された票数とは違うという
選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、2012年の衆院選挙では「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。
<国民に不審をもたれているため、日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反している>
つまり国民の多くは、選挙の結果に対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」と社会的に強い不満をもたれているのである。これでは「国民の厳粛な信託」など ありえない。

選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」という
ことに対して、一切無視をして、バーコードおよび選挙管理ソフトに
誤作動があったのかなかったのかという検証をしなければ国民は選挙の結果に「信託」などできないのである。
したがって
「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。
それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。
しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して
送信しているため、PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが
誤ってなされたいる場合、インターネットによるハッキングなど
を想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや
原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、まったく合理的ではない。
これでは国民の厳粛な信託などありえない。
<国民主権原理にも違反している>

<日本国憲法前文>

「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

ここには
国政は、普遍的な「国民主権の」原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。
このことは地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。
これは人類普遍の原理であるとされ、
この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。
したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから
この選挙の過程を公明正大にせず、一部を民間メーカーのバーコードの機械やPCソフトに丸投げしているような

現在の選挙システムは、この原理に違反するものである。国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理委員会が検証をしなければまさしく「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。 選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。

また、憲法第99条にも違反している。

第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

どこが違反しているのか?
多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が検証をしなければ
および、選挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを検証しない体制をとっていることになる。
憲法に違反することとなる。

今回の選挙は、PCソフトの誤作動(あるいは意図的な選挙操作)によるものと思われる。
具体的には誤作動。ウイルスプログラムの混入
ハッキング、意図的な操作などの要因が考えられるが
昨今、PCソフトやインターネットに選挙を全面的に依存しているこの制度が
信頼のおけないものであることは
世界各国で選挙集計ソフトで不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいること
や、昨今のインターネットの情報流出事件などからして信頼性のないものであることは明らかである。
今回の選挙では、
一番最後の500票に分類したあとにバーコードシールをjはってそのバーコードを読み取る
電子選挙過程において誤作動をしていると思われるから
総じてこの500票ずつの束のバーコードシールと実際の票数が一致しているかどうかは検証しなければならない。すぐに検証することができるはずである。

このことを検証していただきたい。ものすごい不正(あるいは誤作動)が見つかる。
500票のバーコードによって換算された候補者が実際の票の候補者とは違うのである。


<具体的には>
今の体制のままでは、 仮にPCソフトが時間差で、たとえば8時に始まった開票過程において
9時から「誤動作」を始めて A候補者の票を読み取る際に、バーコードプログラムの介入によってがB候補者の票であると
変換認識したら 途中ではだれも検証できないのである。
たとえば、AとBがあらそっていて、午後8時の開始時は、きちんと していたPC集計ソフトでも
午後9時からは、Aの500票バーコードを読み込んでも 「これはBの500票である」としてカウントしはじめたら誰もわからない。

今回の時間帯別の得票率を見ると、 ある候補者が、突然、得票率を上げる一方で、
他の候補者がまったく同じ程度に得票率を下げる現象を示すグラフがでてくる。
(PC選挙ソフトを導入してからそれは、ある候補者の票を、PCソフトが
A→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。

1国民主権国家では、主権者(国民)が国民の多数意見で、国会議員を通じて、国家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使する。

2代議制民主主義は、1主権者は国民である。2正当な選挙 3国会議員の多数決
 の3本の柱から成り立っている。
今回、PCによる集計ソフトに多数の合理的ではない異常作動がみられた。
これは「主権者(国民)の多数意見」とはまったく関係のない「国会議員が
多数選挙されて、権力を勝手に行使する」という結果を導いた。
そしてこれは、選挙過程において、「見えない部分」を完全に民間企業のバーコードPC集計ソフトに依存しており選挙管理委員会が責任をとらず完全に「丸投げ」をしている部分が存在しているものとなっている。
憲法98条一項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

この選挙は、憲法第31条に定める手続き保障に違反しており、国民主権に違反している違憲であるため、無効である。

最高裁判所および高裁裁判官は、日本国憲法第99条を守る義務を負う。
日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
また、以上に付随して大阪府の堺市選管で起こった不祥事がある。この元職員が作成した
期日前投票システムなどは選挙メーカー側が採用して他の大都市の選管が
使用しているということであるため、選挙に対する信頼を下げている。
(以下は大阪府知事選における例であるが、この元職員が設計開発したシステムを
選挙メーカーが基本的な設計システムとして採用したため
他の大都市の選管でも同じシステムを採用しているところが多いことがわかっている。
そのため、選挙は信頼がないものとなっている)
2011年の大阪府知事選の有権者情報を元堺市選挙管理委員会の職員が持ち出していることから堺市の有権者の8割程度(死亡・転居など以外のデータは4年前のデータと変更がないため多くの情報は同じである)の有権者情報が不正に悪用された可能性が高く、今回使用されたシステム(期日前投票・名簿システム:宛名履歴検索・選挙補助システム)もこの職員によって不正に持ち出されていることもわかっている。
この事実は大阪府知事選の前にはわかっており、普通なら持ち出されたシステムをそのまま使用するようなことは考えられない。不正が行われる状況を放置し、そのまま選挙をしたことで選挙の公平性は全くないと言える。
他にも2015年の統一地方選では堺市で20台の計数機に不具合が起こっており、このような不具合が起こる計数機をそのまま使用しており、適正な業務を行っていない。
不具合の起こる機械類や不正に持ち出されてIDやパス(管理者権限)が外部に漏れているようなセキュリティ上の問題のあるシステムを使用して行った選挙は正しく行われたとは一般的には言えない。公平性が全く保たれていない。
壊れた機械類や不正に持ち出されたセキュリティに問題のあるシステムを使用して測定されたデータは正式なデータとして採用されることはどの業界でもあり得ない。
そして、今回の大阪府知事選では不正プログラミングによる不正の可能性が高いものである。デジタルデータと紙の票が合致しているか確認する必要がある。
以上、大阪府の元選管職員が設計開発したシステムを選挙メーカー側が採用して
他の大都市の選挙システムにも使用しているところから
この選挙も、信頼のないものとなっている。正式な投票データを開票箱を開けて確認し、有権者にきちんと提示していただきたい。証拠方法 追って提出する   以 上


http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/352.html
[政治・選挙・NHK290] <和歌山3区>どの時間帯でも <金太郎あめのように>かど氏得票率43% 維新はやし氏48%の衝撃
先日の和歌山県の補選では、非常に不思議な事象が見られた。

どの時間帯でも 得票率が、かど氏43% 維新はやし氏48%なのである。

金太郎あめのように。なぜなのか?


自由民主党かど  博文     0    41,000 55,000 55,657

日本維新の会林  ゆみ 0 46,000 61,000 61,720

日本共産党くにしげ  秀明 0 7,500 11,000 11,178

政治家女子48党山本  貴平 0 500 1,000 1,476

総合計         95,000 128,000 130,031

時間帯ごとの(500票束の)得票割合(配分割合)
自由民主党かど  博文 0 43% 43% 43%

日本維新の会林  ゆみ 0 48% 48% 47%

日本共産党くにしげ  秀明 0 8% 9% 9%

政治家女子48党山本  貴平 0 1% 1% 1%




http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/403.html
[政治・選挙・NHK290] 5月22日(月)東京高裁必着で千葉5区衆院補選訴状を提出せよ
千葉5区補選訴状を5月22日のうちに東京高裁に必着で提出せよ。
そうしなければ憲法がやられる。
訴訟手数料は1千円だけ収入印紙をはって後からでもよい。
何人でも1万3千円である。

https://bit.ly/3BJ90lB
訴状ダウンロード

                  <訴 状>
                             2023年 5月 22 日
東京高等裁判所御中
      2023年4月23日投開票の衆議院議員選挙(千葉5区補選)について

                          原 告
                          氏名       印
                          住所
                          電話

                          氏名       印
                          住所
                          電話
                         (他別紙)


被  告
 千葉県選挙管理委員会
 代表  委員長  
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1千葉県庁内 電話番号:043-223-2110(代表)

                                      
第1 請求の趣旨
主位的請求
票の再開票を行い、選挙無効を求める。

予備的請求
票の再開票を行い、第一位当選者英利アルフィヤ氏
の当選無効を求め、次点落選者矢崎堅太郎氏の繰り上げ当選を求め、
当該選挙は憲法違反であるとの宣言を求める

英利アルフィヤ(自民)5万578票−矢崎堅太郎〈立民〉4万5635票=
4943票であり、これは、500票束にして10束未満である。
500票束にして10束未満の束が誤集計をすれば当否がひっくりかえるおそれのあるものである。特に市川市の開票所がおかしいので再開票しなければならない。

第2 請求の原因
趣旨および理由について
衆議院小選挙区(千葉県第5区)選出議員補欠選挙の投開票速報について/千葉県 (chiba.lg.jp)

この選挙は、市川市の開票所で深夜にある候補者の得票だけが瞬時に6000票も増加しており、バーコードを使った電子選挙の部分で、誤作動があったと思われる。これは
経験則上、ありえない不合理な結果である。経験則に反するということは
民事訴訟法上の上告理由にもなるものであり重要である。
昨今、米国大統領選挙にみられるように
世界的に「電子選挙過程」による 「誤作動」
「政党の振替」が生じており 社会問題と化している。
今回の選挙においても
100票ごとに各候補者名(※小選挙区の場合)でまとめて100票束にしている。
それを5つまとめて「500票」の単位にしてから
バーコードをプリントされた紙で票束がくるまれる。
バーコードをバーコードリーダーで読み取って票は電子データ化されてPCに取り込まれる。この時にPC電子画面上であっていれば、正しく取り込まれたとして
チェックをしているが、これは平成28年の沖縄県議選でも明らかになったように
なんら「正しく反映されたもの」ではない。開票ソフトのバグにより
候補者名(小選挙区の場合)を誤って振り替えて認識をしていたと思われる。
そのため 倉庫にある500票ごとのバーコードによる束数が実際にその各候補者のものなのか再開票して確認をしなければならない。
これは500票束が1個、政党名を振替間違いをしていれば
当否がひっくりかえる恐れがあるものである。
これは500票束が候補者名を振替間違いをしていれば
当否がひっくりかえる恐れがあるものである。したがって
再開票しなければならない。

この選挙について選挙無効を請求する。
公職選挙法204条
(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第 205 条
選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞(おそれ)がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞(おそれ)のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。

この公職選挙法205条は 公職選挙法第一条、第二条が前提となっている。
「この法律は、日本国憲法の精神に則り」「公明且つ適正に行われることを確保し」
「民主政治の健全な発達を期することを目的とする」と書かれている。
そのため、公職選挙法205条は、公職選挙法第1条の「日本国憲法の精神に則り」
「公明かつ適正におこなわれることを確保する」ことが目的であり大前提となっているのである。したがって日本国憲法の第31条の「適正手続きの保障」が行政の手続きにも
及ぶという趣旨、および最高裁判例に関係してくる。日本国憲法第31条では
「適正な手続きが保障されていない」「公明正大ではない」だけで
その手続きは無効であることが趣旨である。なぜなら、憲法は権力者を縛ることが目的のものであり、権力者は、証拠隠滅ができるからである。憲法は権力者に対して
性悪説にたっており、「必ず権力は腐敗する」「国民は権力を監視し、横暴にならないように
憲法によって権力を縛らないといけない」という考え方にたっている。
そのため、刑法などの「疑わしきは罰せず」という「権力者が国民を縛る法律とは
違い、「適正な手続きがない」「公明正大ではない」だけで無効とするのが
趣旨である。なぜなら、モリカケ問題に見られるように権力者は
不正の証拠を提出しないことができるからである。
したがって、この選挙は、憲法第31条「適正な手続き保障」に違反しており
日本国憲法前文の「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」
に反し、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」
の厳粛な信託がなしえない。そのため選挙無効なのである。
ましてその福利は国民がこれを享受できず
「私物化政治」「外国資本への利益供与」ばかりの政治となっている。
総じて 多数の公明正大ではない不正なプロセスが入り込む選挙過程が存在しており
著しく 一般常識と異なる選挙結果となっている。つまり一般常識ではありえないのだ。
日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会に
おける代表者を通じて行動し、われらとわれら
の子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。


第一章 総 則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
(この法律の適用範囲)
第二条 この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。


<米国で不正選挙が一大社会問題となっている>
昨今、米国ではトランプ大統領が、「不正選挙が存在する」と広言し、
その結果、米国テレビ局の報道によれば、実際に不正が大量に発見されたと報道されているところである。米国大統領は、大統領令を発して「不正選挙」に対する第三者調査委員会を
設置した。つまり米国では一大社会問題となっており、米国大統領が調査委員会を設置して
本格的に調査するような大きな社会問題となっている。
米国で行われている不正選挙については、ニューヨーク州立大学教授らが執筆した
「不正選挙」亜紀書房 マーク クリスピンミラーNY州立大学教授他著に詳しく書かれているが、主として電子選挙の過程におけるものである。
<電子投票過程が問題>
これは日本には、当初「電子投票機」という形で入ろうとしていたが
この電子投票機は可児市長選挙において大きなトラブルになり、岐阜県可児市選管に対して選挙無効の判決が最高裁まで争って確定している。このため、電子投票は、いったん「電子投票機」という形で日本には、導入されなかった。しかし、その後、形を変えて日本にも
この「電子投票過程」は導入されてしまった。それが「500票バーコード票とバーコードリーダーによる開票集計」という形で導入された。これが今まで経験則上ありえないような誤作動を各地で起こしており、選挙に対する信頼を大きく失わせてきている。(詳細は別途提出する)この都議補選については無効票の開票と500票バーコードが実数とあっているのかどうかのチェックを明確にしなければ必要な手順を失っているため、選挙に対する信頼は戻らず、日本国憲法前文に違反するものである。
<日本で行われた 堺市選管の不正選挙訴訟>
そして 昨今存在した不正選挙訴訟において大阪の堺市の元選挙管理委員が
68万人の有権者情報を外部流出させた事件により逮捕されている。
新聞などでも大きく報道されていた。これは堺市選管では平成27年の
統一地方選(大阪府議選堺市)において 不正選挙が発覚しており、選挙訴訟となり最高裁第二小法廷まで争うことになった。
その結果、選挙訴訟上わかったことは、この逮捕された元選管職員が設計開発した
期日前投票補助システムが存在しており、堺市選管他が採用していた。
その期日前投票補助システムはインターネットを通して、外部から進入できるようになっていた。
この期日前投票補助システムは、大手選挙メーカーの専門取引会社(いわゆるグループ会社)が基本設計を採用しておりその選挙過程に
不自然な点が見られること。選挙管理委員会が選挙過程においてきちんと確認せずに
票数を数えて当選落選を決定している過程が存在している。
具体的には各区市選管において、それぞれ500票バーコード票が、実数とあっているのか十分なチェックがなされていない。かつ合理的には考えられないような
結果となっている。
それぞれの区市町村の選挙管理委員会において「バーコード500票によって
電子データ化されたものをPC集計する」というブラックボックスが集計の途中で存在しているが、500票バーコード部分をバーコードリーダーで読み取った後は電子データに変化する。ここがブラックボックス集計がされている部分である。
※選管によって手計算もしくは、200票、300票ごとに
バーコードをつけている選管もあると思われるが、大多数は500票ごとのバーコードで
あり同じ投開票システムを採用している)
選挙過程を検討してみると、まず100票ごとに票をまとめる。
その100票束が同じ候補者のものか混入票はなかったかは
きちんとチェックしているので問題はないと思われる。
しかしその100票を複数まとめて500票の束にしたときに、PCから出力された「バーコード票」が添付される。つまりこの時点で「バーコード票」から「バーコードリーダー」が候補者と票数を読み取って「電子データ」に変換されるのである。
つまり、ここで「電子データ」に票数は変換されており、バーコードリーダーを通して
PC選挙ソフトに取り込まれる。今まで、この「電子選挙過程」が入ることで
さまざまな集計の誤作動が引き起こされてきた。「電子選挙過程」は、米国での
大統領選挙などで、大々的に不正が行われていきている。
「不正選挙」(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)マーククリスピンミラー ニューヨーク大学教授などが、「電子選挙過程を入れることで不正が可能になる仕組み」に警告を発している。
つまり日本では、この「電子選挙過程」が票の開票に入り込むことを許してはいけないのである。また、入り込んだ場合は、きちんと人間の目でチェックする必要がある。
(最近沖縄県議選でも明らかになったが、票を入れたときに、きちんと人間の目で
「A候補の500票がPCソフトに反映された」と正しくチェックをしていたつもりでやっていたが、実際には、PCのシステム設定で、候補者が入れ替わっており、
票数が違っていた事例があった。これは新聞報道されている。)
このバーコードによって票数を電子データ化して集計する過程を
いれることでブラックボックス化しており、さらに常識ではありえない不合理な
票数となる結果がでてきる(例は後で示す)
票を電子データ化してPC集計するという「電子選挙過程」はPCプログラムで
票数が操作可能になるため、導入はいったん中止になった経緯があった。
当初は電子投票機という形だった。岐阜県可児市選管である。
当初、電子投票機という形で導入されようとしたが不具合を起こしたため
選挙無効訴訟が起こされて、選管側は最高裁で敗訴している。(岐阜県可児市選挙管理委員会)
その後、電子選挙過程を選挙に入れることは信頼ができないとなり、電子投票機は導入されなくなったが、その代わりに、200票から500票までを結束するときに
「バーコード票」と「バーコードリーダー」およびそれを集計するPC集計ソフトという形で導入されてしまった。つまり信頼のおけない「電子投票過程」が「電子投票機」から「バーコード」に形を変えて小さく入り込んでしまったのである。
この結果、過去にこのバーコードの誤作動(または不正)が非常に多く起こっている。
国分寺市選管などでも、2012年の衆院選挙で誤作動が起きた。それは参観者がおかしいと指摘したために発覚したが、当時の国分寺市選挙管理委員会はまったく気づかなかった。
そしてその選挙管理委員会は「ダブル選挙だったのでまったく人が足りず
票が正しいかどうかなどまったくチェックできなかった。無理だった」と調査で述べている。
したがってこのような電子選挙過程が存在しており、かつ
次期選挙で、「共通投票所」をオンラインで結んで票のやりとりを
電子データをもちいて行うことになれば、より大規模に不正が可能な電子選挙過程が入り込むことになる。日本に電子選挙過程が入り込んでいることは選挙への信頼を著しく落としている。
開票グラフを参照すればわかるが、500票のバーコード部分をバーコードで読み
取りをする過程のときの票換算のときの両者の差が不自然であり、なんらかの人為的なPCプログラムが存在していることを否定できない。
この500票のバーコード部分をバーコードで読み取る集計過程の部分は
途中から加速的に誤作動か作為的な振替えを起こしていると思われる。
選挙管理委員会は、この「バーコード集計を確認している」というが、
実際には、バーコード票にまとめる500票の中に混入票があるかないかをチェックしているだけの場合が多い。
そのあとにバーコード票をバーコードリーダーで読み込ませて
PC集計システムに集計するため、この「バーコード票にくるまれた実際の
各候補者の票数」とPC集計された後の各候補者の票数については
ノーチェックなのである。一見チェックしているように
見えても、電子画面上だけでおこなっておりトータル数ではやっていない。
それは、バーコード票でくるまれている各候補者の
実際の票数(各候補者の500票束がそれぞれ何個あるのか)とPC出力後の票数が何個あるとPC集計されたのかは「そこまではチェックしていない」はずである。
また、票を読み取るときに
バーコードリーダーの上にある画面で確認をしているというが、これは
あくまで、「画面上」で合致しているかどうかを見ているため、信頼ができない。
実際には、「画面上」で、画面上に「A候補者の500票の束が何束増えた」ということを確認しているに過ぎない。つまり「画面上」での確認にすぎないので、すでにバーコードによって候補者の票が他候補者のものに変換されていれば、「画面上での確認」ではわからないはずである。(実際に沖縄県議選でもそのチェックが無効であった)
つまり「確認をしている」と思っている行為は、すでに電子データでバーコード票が変換されていれば確認になっていない。ましてPCのシステム設定で候補者が振り返られるように
設定してあれば沖縄県議選のようにわからないまま誤った選挙結果を確定させてしまうだろう。
これでは、「バーコードで読み取られた票数が他の候補者のものに振り替えられて認識されていても、わからないはずである。なぜなら「画面上で確認している」というのは、あくまで「電子データ上で確認している」に過ぎず
「実際の票」と「電子データ」が合致しているかは確認していないからである。
特に悪意のあるプログラムである場合は、画面上の確認も、あざむくはすであり、実際に米国の不正選挙ではそういった手口が使用された。
つまり選管は実際の票がバーコードデータと確認しているかの確認をしていないで決定をしているところがある。バーコードで票数を読み取った時点で、票数は「電子データ」に変化する。その電子データは、計算する過程で「変換可能」なデータとなる。
そこでは「票数が操作可能なデータ」となり、変換できうるように変わってしまう。
つまり「200票〜500票のバーコード票とそれを読み取るバーコードリーダー」は小さな規模の「電子投票過程」を入れたことと同じことになる。
バーコードリーダーで読み取る前の各候補者の束数と、PC出力あとの束数をチェックしていただきたい。その確認をせずに票数を確定することは、憲法前文にある趣旨の「公正な選挙への信頼」を著しく毀損するものである。
「不正選挙」マーククリスピンミラー著(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)には、米国において「電子投票過程」が「電子投票機」から「バーコード」「スキャナー」などに変化していき、どんどん小型化していった。
<米国の選挙研究家は選挙の開票は不正防止のため手作業にもどすべきだと主張している>
常にこの「実際の票を数える過程」を何らかの形で電子データに変換することでPC計算ソフトが介入できるようになるため、票操作が可能となった。
大統領選挙でも不正が行われている。日本でも、このバーコード票とバーコード
リーダーを導入してから数々の不自然な結果が起こり、それをその場で数えなおしなど再開票できたところは、ことごとく不正もしくは誤作動が見つかっている。
<民間メーカーを信頼して任せてはいけない>
まして選挙メーカーやそういった選挙ソフトを作るところは、
公的機関ではなく民間企業である。したがって選挙管理委員会が
厳密にチェックをしなければならないところ、「画面上のすでに電子化された
データ」が正しいかをチェックするだけで「実際の票」と「バーコード票」
が合致しているかしていないかについては全くチェックしていない。
平成24年の国分寺市選管の例でもわかるが、この500票のバーコードが実際に
本当にその候補者の500票を表しているのかは、まったくチェックをしておらず、確認印を押していたのである。その確認印は、単に「バーコードが添付してある」ことを確認したという意味でのハンコであって、決して「バーコードがある候補者をきちんと表している」ということをチェックしたもの年のではない。
しかも多くの選管の場合は、個人の印鑑ではなくレ点ですましている。これではめくら判と大して変わらない。
およそ、権力者を選ぶ過程の「選挙」には古来から様々な策謀が存在しており
無邪気にそのシステムを信頼してはならないのは言うまでもない。
つまり選挙管理委員会は、500票のバーコードが輪ゴムでぐるぐる巻にされて
中身が見えなくされているものを開けて確認して改めて小池氏の500票の
束がいくつあるのか、また、鳥越氏の500票束が何束あるのかを
実際の目視で確認しなければならない。つまりバーコードリーダーで
バーコードを介してそのときに電子画面上で確認するなどといったような「バーコード処理された変換データをチェックしたつもりになって」「きちんと選管はチェックしています」
ということをやってはいけない。それは電子画面での擬似的なチェックである。
なぜかというと世界各国で不正が行われているのは電子的な過程で
不正がなされており選挙管理委員会さえも徹底してあざむくやり方であるからだ。
つまり選管は、500票のバーコード票がぐるぐる巻になっているものの
バーコード票を外して実際の票の中身をチェックする。
この際に、100票まで、同じ候補者であることはきちんと選管が目視でチェックしているらしいので、100票の束を詳細に、同じ候補者かどうかは確認しなくても良い。100票束が5束あるとする。これに「バーコード票」が乗っかる。ここから先は、バーコードで読み取るわけ
だから「電子データ」に変わるのである。PCソフトが時間帯によって
「A候補の500票だ」と認識をする。それを「B候補の500票であ
る」ように「変換認識」をしていたら、本来Aの500票が、
B氏の500票であるとされていく。
それが行われていることを示すのがグラフでの異常である。
したがって、選管は、500票のバーコード票を外してその500票束が
誰の500票束なのかを目視で確認をする。そして「バーコードなどの電子データ」を介さずにその500票束を机に積み上げる。そして各候補の500票束が何束あるのか
500票束が何束あるのかを数えれば、真の投票数がわかるはず
である。そしてそれは、バーコードを使用した電子データの結果とはまるで違う
ことがはっきりと選管はわかるだろう。
ただ、大阪では堺市選挙管理委員会のように元選挙管理委員会の委員も不正に関わっていて
刑事告発される事態になっているから、(この選挙管理委員会の委員が
設計に関わった選挙システムは、ポートに穴が空いており外部から
ハッキングできる仕様になっていたとして選挙無効訴訟が最高裁まで係争となっていること。コンピューターのログによると第三者が侵入した形跡があること、そして期日前投票箱の管理者情報が漏れていたこと、IDやパスワードまですべて流出していたこと、しかもその流出を堺市の選管職員が深く関わっていっていたこと(逮捕されている)で選挙に対する信頼は地に落ちていると言わざるを得ない。
仮に、選挙管理委員会がこの500票のバーコード票が実際にどうなのかを確認し
ない事態となれば、小学生でも、「選挙管理委員会はおかしいじゃないのか。なんでそんな簡単なことも確認しないで確定させるんだろう。」と素朴に疑問に思うはずである。
そして、「開票従事者のしおり」にはよくこう書かれている。
以下の開票事務従事者のしおりは大阪の例であるが、全国で似たような文言が
書かれている。
平成27年11月22日施行 大阪市長選挙 大阪府知事選挙「開票事務従事者のしおり」大阪市各区選挙管理委員会の5P「庶務係」(17)には
こう書かれている。「開票終了後、投票の再点検を要求されるような事態が生じても、絶対に開票をやり直してはならないこと。投票の点検について異議があれば、争訟によってその正否を決するほか方法がないことをよく周知しておくこと」という文言がある。
これは現場での不正を隠ぺいするのと同じことである。
「これは投票の再点検を要求されても、その場でやってはいけない」という趣旨の文言であるため不正を隠蔽するに等しい。
つまり開票終了後、バーコード票がおかしい、と立会人が述べようと
各地で絶対に開票をやり直さない、とアルバイトが主張するという例があるが、
これは不正の隠ぺいに役立つという効果を生むこととなる。
この奇妙な「絶対に」「再開票はしない」というのは、500票のバーコードをぐるぐる巻きにして中身を一切見せないようにしているところにも現れている。
つまり不正があっても現場では再開票をこばむ文言をいれているのである。
公職選挙法について権威のある本として有名なものに
ぎょうせい出版の逐条解説公職選挙法(上下)があるが、そこには
当選・選挙無効訴訟の際には、疑わしい投票部分は、すべてを有利に加算して計算してよいという趣旨が書かれている。(計算はのちほど提出する)
したがってバーコード票が実際の票と一致していないことを選管が確認を怠っているため
当否が逆転するおそれがあるものである。
選管はNHKの出口調査と一致しているということがあるが、現在NHKは
非常に政権よりであると批判されているものであり
全く信用ができない。それに多数の有権者が「NHKが出口調査をやったなんて
言っているけどやっていなかった」と言っている。つまりマスコミの出口調査は
世論調査と同じくまったく信用できない。まして今批判が集中しているNHKは全く信用できない。
米国で発展した不正選挙は電子過程に入り込む。それが一大社会問題となっているのである。日本でも多数の選管で行われた形跡が見られており、最近非常に話題になっているのが他でもない堺市である。この堺市の刑事告発された選管職員が設計した選挙システムは
他の都市の選管にも納入されている。そのため、バーコード部分の集計があっているかを少なくても人の目で確認しなければならない。
また、堺市選管の事例では期日前の投票に使用する投票用紙が、合計で7万票も紛失(盗難)されていたということが後でわかった。これは、奇妙なことに、各区選管での期日前投票所での
投票者数と一致していたという。(つまり投票用紙が予備の在庫の中から盗難されており、
外部で票がかかれて、投票箱ごと夜間に取り替えられてしまうという恐れがある。
以前の統一地方選挙で大阪の堺市の例では接戦になると開票がストップして 突然、投票箱がみつかりましたということで投票箱が運び込まれて、そこにはある候補者の票ばかりが入っているという非常に不自然なことが起こっている。われわれは以下を情報開示として要求する。
今回、各選管での「開票の手引き」
今回、期日前投票所の夜間の管理体制
期日前投票所に夜間出入りしていた人がいたかどうかの確認記録
現在、予備として、票があまっているはずだが、それは実数通り残っているのかどうか
紛失(盗難)されていないかの確認(実際に以前の大阪堺ではこの期日前投票所に
おさめられた投票用紙が合計で7万票も紛失(盗難)にあっており、これが
流用されて 期日前投票箱が、箱ごと夜間にすりかえられていたのではないか?
という疑惑がある。南京錠などはかぎ番号さえわかれば同じものを外部で入手することは
簡単である。
これらの投開票システムは、日本国憲法の国民投票でも同じシステムを使用するなどという話であるから、同じように不正がなされてしまうおそれがある。
これを確認しないで選挙を確定させることは選挙の公正に対する信頼を低下させるのみならず憲法違反である。
<憲法違反>
1 当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条に違反する。
3 当該選挙は、憲法第14条に違反する。
4 当該選挙は、憲法第15条に違反する
5 当該選挙は、憲法第98条に違反する。
6 票のバーコードとバーコードリーダーがPCソフトで
読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは
投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
7無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。

以下理由について述べる。
<憲法違反>
当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の
著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者
伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)
の64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。
「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。
これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。(中略)

選挙の意味 (65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。
国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは
主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、
それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。

選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
以上 引用

この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、
○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと
○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること
ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは
憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。

憲法第31条
条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂
329ページ
に以下の記述がある。
(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)

「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な
法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、
手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。
しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な
関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、
それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。

332ページ
適法手続き
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。
すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および
人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。
このように理解するのは、31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、
人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、
それらの規定によってとらえることのできない問題─たとえば後述の告知、聴聞の手続き
─が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。
またこの原則が広い内容を対象としていることから、
31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても
刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、
伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても
適用の対象として考えてよい。

334ページ
行政手続きの適正
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される(後略)

○この「憲法」伊藤正己著から
わかることは
憲法第31条は、刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであること
である。
そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。

これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も
「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。
なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば
憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。

いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを
前提とした立法趣旨である。

憲法および法律はあくまでも
国民主権を反映する
「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が
存在した上でのものである。
もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、
権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば。
その立法過程において、国民主権を反映しない立法や
罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が
生まれるであろう。

であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった
憲法前文および憲法13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。

<民事訴訟法の川嶋四郎氏の憲法第31条の解釈>
1千ページある大著の
「民事訴訟法」日本評論社の川嶋四郎氏も
憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを
述べている。
以下は「民事訴訟法」川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用
「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、すでに適正手続き(デユープロセス due
Process)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障していることから、
そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本書ではB説(注憲法第31条を
刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)
その根拠は以下の通りである。
まず
1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは
考えられないこと。

2憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて
(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。

3憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。

4憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判
昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)
最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが
、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。
以上 引用 

○もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、
違憲違法な長による政治によって大混乱に陥ることが想定される。

そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、
専制政治となり、不幸を繰り返すであろう。
たとえば憲法第31条には
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」
※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。
とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な知事、議員または
国会議員が多数選ばれる事態になれば、その違憲違法な議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。
具体的には
憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)
また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)
また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって
「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。
このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。
また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって
罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。
以上は国会議員のことであるが、地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。
(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)

選挙において適正な手続き保障がないとすれば
、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。
したがって憲法第31条の趣旨から、選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。

<宮沢 日本国憲法によれば>
また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂
「全訂日本国憲法」(日本評論社)
によれば
37ページにこう書いてある。
日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって
、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。

「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは
国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)
国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。
「その権威は国民に由来し」
以下の言葉は、誰にも
有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。
リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。
ここの国政の「権威は国民に由来し」は
「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」
は「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は
「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。
(中略)
人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくて
すべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。

日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」
の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から
論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。

「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の
国民による国民のための政治」
の原理を意味する。
日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理─
あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてー
に立脚する、というのである。
「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。
(中略)
「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」
とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成分法だけでなく、
将来成立するであろうあらゆる成分法を、上に述べた「人類普遍の原理」
に反する限り、みとめない意である。
(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、いっさいの成分法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。
日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは
第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、
それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」
という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする
意図を言明するにある。
したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしても
この原理に反する
規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解される。
以上 引用

<具体的に起こったこと>
選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない選挙過程が存在している。
その一つには、バーコードとバーコードリーダーを使用して小さな電子選挙過程をいれて
票数を集計している部分がある。
そのPCソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。
選挙管理委員会はなにもチェックしていない。(画面上でチェックをしているが、画面上のデータは既に電子過程を経ているため、変換されていてもわからないものである)

そのバーコードを経て電子データ化された選挙データが正しく実際の票と合致しているか、正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く検証していないシステムを採用している。

そして、その500票のバーコードによって変換された電子データが、合理的にはありえないような数字になっており、異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こった。
そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の「開票速報」によって間接的に証明される。
<選挙における不正選挙疑惑は、国民の強い関心を集めており、一大社会問題となっている>
(そのため、社会的に不正選挙がなされていると強い関心を国民から集めており、本屋では
2012年の衆議院選挙時から「12.16不正選挙」という本がベストセラーになっている。紀伊国屋書店では発売以来1000冊以上の販売実数を記録している)
また米国での不正選挙の実態を書いた「不正選挙」クリスマーク・ミラー著(ニューヨーク州立大学教授)亜紀書房も発売されて世の中に警告を発している。
<どこが憲法第31条に違反しているのか?>
国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。
これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。
しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(バーコードとバーコードリーダーとPC選挙ソフトによる選挙集計システム)があり、それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証していないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。

<憲法第31条条文>
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。
本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」という
デュー・プロセス条項に由来する。デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。

行政手続における適用
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」
(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。

憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。

<条文のどこに違反しているのか>
「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。
国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、「完全に民間企業のプログラムによって恣意的操作が可能であるバーコードとバーコードリーダーによる選挙ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。
(画面上で500票データが正しいことを確認していると言ってもそれはすでに電子変換された
データであれば、チェックにならないことは自明の理である。)
異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、一切、選管も検証していないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。
これは当然に、法律の定める手続きによっていない。

この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。
これは明らかに憲法違反である。
(実際に堺市選管では過去にハッキングがあったとのことで現在最高裁まで上告されている)
また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての
選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた自治体の長や議員が
勝手に地方政治、または国会議員であれば「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に「適正な手続きの保障」
は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。なぜなら憲法第31条を定めた精神は
権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。したがって
刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。

<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>正当に選挙されていない当該選挙
当該選挙において
選挙管理委員会の行動は日本国憲法の前文に違反している。

<日本国憲法前文>
「日本国民は、正当に選挙された国会に
おける代表者を通じて行動し、われらとわれらの
子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないよう
することを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託に
よるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
<違反している箇所はどこか?>
この前文に書かれている「正当に選挙された国会」 という部分に違反している。なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。
このことは大阪府の地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。

また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており
これでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業がつくったバーコード結果を信頼しきっており
不合理な結果があってもその検証をしなければ「国民からの信頼」をかちえない、。

<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>

当該選挙において、選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。
具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が
管理していない点である。
もっとも重要な選挙過程をあげれば、最終的な選挙集計を、民間会社がつくったバーコードとバーコードリーダーおよび選挙集計ソフトという電子選挙過程の入った選挙システムに全面的に、依拠しており、なんら最終的なチェック、管理をしていない。
その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもそれを検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。
そのバーコードと選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を
生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する。
<選挙管理集計ソフトの誤作動>
実際の票数と公表された票数とは違うという
選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、2012年の衆院選挙では「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。
以上
(証拠は追って提出する)



http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/492.html
[政治・選挙・NHK290] 6月4日投開票都議選補選(大田区)<開票所に集結せよ><期日前投票箱の夜間のすり替えを防止せよ>
6月4日投開票東京都都議選(大田区)が行われている。

これは
https://www.city.ota.tokyo.jp/senkyo_kansa/senkyo/2023_togiho/kaihyou.html

開票日時

令和5年6月4日(日曜日)午後9時から

開票場所

大森スポーツセンター(大森本町二丁目2番5号)

開票の参観については、「大田区で投票ができる人」に限定した書き方をしているが、

本来、開票の参観にそんな規定を設けることはおかしい。

なぜなら、東京都都議選の補選であるため、その選挙結果はほかの東京都の区にも

影響を与えるからである。

とにかく、選挙というものは、実は「開票所にいる人物」と「期日前投票箱の夜間の保管

にかかわる人」が、いかにフセイを起こさせないようにするかがカギである。

そのため、開票の時によく深夜にもつれ込むが

この時に 開票所に 立候補者が行くべきだ。

そうすれば、ギリギリでなんとか「ごまかそう」「ある候補者に有利なように

しよう」という輩(やから)の不正をあきらめさせることが可能になる。

これは期日前投票箱の夜間管理と

当日の500票ごとにまとめるバーコードによる不正集計を

ストップさせることがカギとなる。


前回、参院選の時に、ひどい区では 深夜4時頃までずっと0票状態で

一気に深夜4時すぎ、参観人が帰ったころを見計らったかのように


フセイではないかと思われる事象が起きていた。

とにかく、フセイを予防せよ。

また、最近、FAXで大学になぜか爆破予告を流すが、何もしない犯人のニュースが流れてい

たが、これは、不正な権力者は すべてのコミュニケーションをクラウドにして

閲覧できるようにしたいからであると思われる。(クラウドはすべてC〇Aに筒抜け)

そのため彼らは不正を暴かれてしまうような FAXに攻撃をして

FAXをやめさせたいのだと思われる。彼らは 市民が

コミュニケーションをとる手段をなくしたいのだ。










http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/577.html
[政治・選挙・NHK290] 本能寺の変<敵は開票所にあり><参観人と立候補者が監視しなければならないのは開票所である>
<敵は本能寺にあり>

実は<敵は開票所にあり>

まるで今川義元のように、選挙の開票を、椅子に座って ながめているようでは

勝てない。

立候補者は 開票所に行け

開票所には、決して 中立ではない存在が、1割から2割はいる。

ひどい場合は、深夜に「参観人が帰る」までずっと開票所の人たちは

待っている。

そのため長引く。えんえんと待たされるだろう。

しかし深夜12時30分を過ぎても帰らず、そして深夜4時を過ぎても

決してあきらめずに 参観人がい続ければ、

不〇はあきらめられる可能性が高い。


立候補者は、開票所にいかなければならない。自らの目で確かめよ。

そうすれば、ギリギリの時間まで なんとか不〇をやろうとしている連中も

あきらめる可能性が高くなる。


選挙当日は、特定の候補者にたいしての推薦はだめだが

「選挙自体には行こう」と呼びかけるのは良い。

そして必ず、「開票所に行こう」と呼びかけなければならない。

ひどい場合は深夜4時から5時まで もつれこむ。

実は参観人が帰るのを首を長くして開票所の人間は待ち望んでいるのだ。

都議選大田区補選では、大森スポーツセンターに深夜になってもよいように
車で行くべきである。(終電で帰ってはいけない)

https://www.city.ota.tokyo.jp/senkyo_kansa/senkyo/2023_togiho/kaihyou.html
開票日時
令和5年6月4日(日曜日)午後9時から

開票場所
大森スポーツセンター(大森本町二丁目2番5号)
https://omori-sc.jp/access/


開票速報について
開票速報は、ホームページや大田区公式ツイッターでお知らせします。
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/615.html
[政治・選挙・NHK293] <再開票せよ>八王子市長選での異常な票の動き<単位時間当たりの票の認識配分率が急激に変化>
八王子市長選では
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/008/001/p024398.html
令和6年(2024年)1月21日執行 八王子市長選挙
1月21日 午後11時8分 開票率 100%
届出番号 候補者名 所属党派 得票数
  1 滝田 やすひこ 無所属 57,193
  2 両角 みのる 無所属 44,913
当 3 しやけ 和夫 無所属 63,838
  4 はっとり 貴之 無所属 10,292.369
  5 かまた たかゆき 無所属 2,276.630
であった。

選挙管理委員会事務局選挙課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7319 ファックス:042-626-3275


これが、)           21時30分  22時00  22時30  確定
滝田 やすひこ(立 共 社)4000   21500   54000   57193
両角 みのる      4000     21500     39000   44913
初宿和夫(自民 公明)4000  21500    54000 63838     
服部貴之         0   2500     8500  10292
かまたたかゆき      0   500    2000   2276
合計         12000  55500  90000  21012


これらの各候補の単位時間当たりの得票率をみる

2100 2130 2200 2230 確定
滝田 やすひこ(立 共 社) 0 33% 32% 36% 15%
両角 みのる       0 33% 32% 19% 28%
初宿和夫(自民 公明)    0 33% 32% 36% 47%
服部貴之  0     0   0% 5% 7% 9%
かまたたかゆき      0   0% 1% 2% 1%

すると異常さがわかる

http://www.asyura2.com/24/senkyo293/msg/195.html
[政治・選挙・NHK293] 赤いレターパックを使用して次の月曜必着で八王子選挙管理委員会に異議申し出をせよ
これは一般的に広く呼び掛けるものである。赤いレターパックを使用して次の月曜2月5日必着で八王子選挙管理委員会に異議申し出をせよ.
異議申し出は無料である。また、違う選挙区の人間も出したほうが良い。同じシステムを
全国でつくっており、選挙の結果はほかの地区にも影響を与えるからである。

<異議申出書>
                                       令和3年4月9日
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/008/001/p024398.html


八王子市選挙管理委員会
代表 委員長 様
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7319 ファックス:042-626-3275


令和6年1月21日執行八王子市長選挙の当選の効力について異議申し出をする。

令和6年1月21日執行八王子市長選挙の当選の効力について異議申し出
                         

(異議申出人)

氏名〇〇〇〇 (印)

住所
              【他異議申出人ら全員の郵便物の郵送先】



氏名〇〇〇〇 (印)
住所

令和6年1月21日執行八王子市長選挙の当選の効力について異議申し出をする。

異議申出に係る処分
令和6年1月21日執行八王子市長選挙の当選の効力について異議申当選
異議申出に係る処分があったことを知った年月日
令和6年2月2日

異議申出の趣旨
令和6年1月21日執行八王子市長選挙
当選者しやけ 和夫  63,838 を当選無効とし、次点落選者
滝田 やすひこ57,193 の繰上げ当選を求める。


異議申出の理由
票の差異は。6645票である。(63838─57193)

当選者得票数−次点落選者得票=差異は、票の数えなおしを行い再開票して精査すれば逆転するため

http://www.asyura2.com/24/senkyo293/msg/265.html

   

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