★阿修羅♪ > 選挙研究所 kUmLk4yki4aPig > 100000
 
g検索 kUmLk4yki4aPig   g検索 ylKUBZCZTgBRQ
 
選挙研究所 kUmLk4yki4aPig コメント履歴 No: 100000
http://www.asyura2.com/acpn/k/ku/kum/kUmLk4yki4aPig/100000.html
[ペンネーム登録待ち板7] 日本の選挙
日本の選挙は、きちんとおこなわれていないのではないか?
民意と関係なく、政治が行われる例が多い。
戦争を望んでいないのが世論であると思われるが、
戦争ができるように憲法改正をしようとする政治家が選挙で当選してしまい
民意だといい始める。
そもそも 当選を決める選挙の仕組みはどういう構造になっているのか
公正なのか?どんな仕組みがあるのか?
憲法に違反しているのではないか?
インターネットや機械に任せる危険性はどこにあるのか?
解明していかないといけない。


http://www.asyura2.com/13/nametoroku7/msg/949.html
[ペンネーム登録待ち板7] 日本の選挙 選挙研究所
1. 選挙研究所[1] kUmLk4yki4aPig 2023年4月15日 12:19:52 : LRBapmGbeo :TOR Vk5BQ1I0cnBTSGc=[2]
投稿規定を3回読みました。よろしくお願いします。
http://www.asyura2.com/13/nametoroku7/msg/949.html#c1
[ペンネーム登録待ち板7] 日本の選挙 選挙研究所
3. 選挙研究所[2] kUmLk4yki4aPig 2023年4月19日 08:25:09 : p2hjYZQ1Wo :TOR bXlURXFZaHFwMEE=[2]
ありがとうございます。
http://www.asyura2.com/13/nametoroku7/msg/949.html#c3
[政治・選挙・NHK290] 千葉5区では、85%超から6000票もある候補者の票へ
千葉5区では85%超から接戦なのにある候補者だけに6000票も加算。
経験則上 ありえない。

市川市開票所で異変あり。
市川市開票速報では結果しか出していない。
https://www.city.ichikawa.lg.jp/ele01/k20230423s.html


浦安市では、矢崎氏(立憲)が勝っている。
市川市では、無効票が5000票もある。(5,434票)
浦安市
https://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/senkyo/kekka/shugiin/1020758/1020772.html
(参考ツイッター)
https://twitter.com/JapanKokueki___/status/1650242318740643840

衆議院小選挙区選出議員補欠選挙開票結果(午前0時40分確定)

定数1人投票者数60,086人得票総数58,317.999票開票率100%残票0票無効投票1,765票持ち帰りその他3票
各候補者の得票数
届出番号 候補者氏名 得票数
1 えり アルフィヤ 16,599.000票
2 岡野 純子 10,327.000票
3 おだ みつえ 555.000票
4 矢崎 けんたろう 18,815.796票
5 岸野 ともやす 7,454.000票
6 さいとう 和子 2,798.000票
7 星 けんたろう 1,769.203票
いずれの候補者にも属さない票0票按分切捨て票0.001票


市川市

開票速報
開票率 100%(午前0時35分確定)
届出番号
氏名
政党名
得票数
1
えり アルフィヤ 自由民主党
33,979票
2
岡野 純子 国民民主党
14,515票
3
おだ みつえ 政治家女子48党
1,908票
4
矢崎 けんたろう 立憲民主党
26,819.603票
5
岸野 ともやす 日本維新の会
15,498票
6
さいとう 和子 日本共産党
9,562票
7
星 けんたろう 無所属
4,792.396票
(立候補届け出順)
※小数点表示のあるものは、按分によるものです。
投票者総数
112,511票
有効投票数
107,074票
無効投票数
5,434票
持ち帰り・その他
3票
按分切捨て票
0.001票


http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/233.html
[テスト34] 投稿テスト
テスト
http://www.asyura2.com/19/test34/msg/237.html
[テスト34] テスト
テスト
http://www.asyura2.com/19/test34/msg/238.html
[政治・選挙・NHK290] <誤集計疑惑>千葉5区市川市開票所<魔の深夜帯23時30分〜深夜0時>なんと全ての票が一人の票に6千票。あとは全員0票の怪
<誤集計疑惑>千葉5区市川市開票所<魔の深夜帯23時30分〜深夜0時>なんと全ての票が一人の票に6千票。あとは全員0票の怪

千葉5区では、85%超から6000票もある候補者の票へ
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/233.html

千葉5区は、市川市と浦安市の2か所である。

浦安市の方は、中間開票速報は浦安市選管のホームページに記載されている。

(浦安市選管 中間開票速報)
https://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/senkyo/kekka/shugiin/1020758/1020772.html
浦安市の方は、非常にまともに行われていると思われる。

しかし市川市の方が問題である。
市川選管
https://www.city.ichikawa.lg.jp/ele01/1111000008.html
経験則に反する結果が出ている。

市川市の中間開票速報値は、千葉県選管のホームページに記載されていた。

(千葉県選管 中間開票速報)
https://www.pref.chiba.lg.jp/senkan/syugiin/r5-syuho/tokaihyosokuhou.html

市川市の中間開票速報値を見ると、おかしなことがわかる。

それは深夜23時30分から深夜0時00分にかけて、

突然、すべての得票が、ある候補者一人だけに加算されているのである。

その数 6千票。

そして 突然、ほかの候補者は、全員 0票になっている。

これは、100票ごとに票をまとめて、5束にして 500票ごとに、バーコード紙をプリント

して、バーコードリーダーで票数を読み取りPC集計する過程で、集計の誤作動が

起こりやすい。バグによる誤作動が、深夜11時30分から深夜0時00分に起こり、

全員の票を一人の票として誤加算してしまったのではないかと

思われる。実際に、現場では、電子画面上で正しく反映されたかのように表示されても

、実は、PCソフト側の設定によって、まったく違うように集計されているのに

外部からはわからないという誤作動がある。(平成28年沖縄県議選で発覚)

そのため500票ごとのバーコード紙をはがして、中身を確認しなければ

真の票数はわからない。再開票しなければならない。
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/243.html
[政治・選挙・NHK290] <疑惑のバーコード集計ソフト>千葉5区市川開票所で23時30分からすべての票が一人の候補者のものとして集計
<誤集計疑惑>千葉5区市川市開票所<魔の深夜帯23時30分〜深夜0時>

すべての500票バーコード換算票がある候補者のものとして集計。

ほかの候補者のものは全員が、突然ゼロ。経験則上おかしい。誤って集計していると

思われる。

市川市の中間開票速報値から

各候補者の単位時間(30分)ごとの

得票値を出す。

そのあと、その得票値ごとに500票で割る。

500票の束にしてバーコード紙を貼って、バーコードで読み取る。

そしてそのバーコードで読み取った値は、深夜にかけて誤作動を起こすことがある。

今回それが起きていると思われる。

表は、500票ごとのバーコード束の単位時間あたりの割り当て率を出したものだが

突然、23時30分からある一人の候補者にだけ加算されていて、突然ほかの候補者は

ゼロになっていることがわかる。

このバーコード集計は、ほかの候補者の票を別の候補者の票として換算する

誤作動を深夜起こすことがある。

おそらく矢崎氏の票は、23時30分以降、誤って ほかの人の票になっていると思われる。

ほかの候補者も全員突然ゼロになっているため、全員の500票束がほかの候補者の票として

誤って加算されていると思われる。しかも現場では電子画面上でチェックしているが、

これは「正しく表示されている」ので「OKだ」と職員側は判断しているが、

PC設定の誤りで、気づかないうちに誤集計になっていることがありうる。

千葉5区では、85%超から6000票もある候補者の票へ
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/233.html

<誤集計疑惑>千葉5区市川市開票所<魔の深夜帯23時30分〜深夜0時>なんと全ての票が一人の票に6千票。あとは全員0票の怪
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/243.html


市川市が問題である。
市川選管
https://www.city.ichikawa.lg.jp/ele01/1111000008.html
経験則に反する結果が出ている。

市川市の中間開票速報値は、千葉県選管のホームページに記載されていた。

(千葉県選管 中間開票速報)
https://www.pref.chiba.lg.jp/senkan/syugiin/r5-syuho/tokaihyosokuhou.html

市川市の中間開票速報値を見ると、おかしなことがわかる。

それは深夜23時30分から深夜0時00分にかけて、

突然、すべての得票が、ある候補者一人だけに加算されているのである。

その数 6千票。

そして 突然、ほかの候補者は、全員 0票になっている。

これは、100票ごとに票をまとめて、5束にして 500票ごとに、バーコード紙をプリント

して、バーコードリーダーで票数を読み取りPC集計する過程で、集計の誤作動が

起こりやすい。バグによる誤作動が、深夜11時30分から深夜0時00分に起こり、

全員の票を一人の票として誤加算してしまったのではないかと

思われる。実際に、現場では、電子画面上で正しく反映されたかのように表示されても

、実は、PCソフト側の設定によって、まったく違うように集計されているのに

外部からはわからないという誤作動がある。(平成28年沖縄県議選で発覚)

そのため500票ごとのバーコード紙をはがして、中身を確認しなければ

真の票数はわからない。再開票しなければならない。  

番号 市川5区 21時00分 22時30分 【23時00分】 【23時30分】 【0時00分】 【0時30分】 【1時00分】 【1時15分】
1 えりアルフィヤ 自由民主党 0 1,000 10,000 27,000 33,000 33,000 33,979 33,979
2 岡野純子 国民民主党 0 1,000 9,000 14,000 14,000 14,000 14,515 14,515
3 おだみつえ 政治家女子48党 0 0 0 1,000 1,000 1,000 1,908 1,908
4 矢崎けんたろう 立憲民主党 0 1,000 10,000 26,000 26,000 26,000 26,819.603 26,819.603
5 岸野ともやす 日本維新の会 0 1,000 10,000 15,000 15,000 15,000 15,498 15,498
6 さいとう和子 日本共産党 0 1,000 7,000 9,000 9,000 9,000 9,562 9,562
7 星けんたろう 無所属 0 1,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,792.396 4,792.396

単位時間ごと(30分ごと)の増加分を計算する
番号 市川5区 21時00分 22時30分 【23時00分】 【23時30分】 【0時00分】 【0時30分】 【1時00分】 【1時15分】
1 えりアルフィヤ 自由民主党 0 1,000 9,000 17,000 6,000 0 979 0
2 岡野純子 国民民主党 0 1,000 8,000 5,000 0 0 515 0
3 おだみつえ 政治家女子48党 0 0 0 1,000 0 0 908 0
4 矢崎けんたろう 立憲民主党 0 1,000 9,000 16,000 0 0 820 0
5 岸野ともやす 日本維新の会 0 1,000 9,000 5,000 0 0 498 0
6 さいとう和子 日本共産党 0 1,000 6,000 2,000 0 0 562 0
7 星けんたろう 無所属 0 1,000 2,000 1,000 0 0 792 0

500票ごとにまとめてバーコードリーダーで読み取っているので、増加分を500票で割る。
番号 市川5区 21時00分 22時30分 【23時00分】 【23時30分】 【0時00分】 【0時30分】 【1時00分】 【1時15分】
1 えりアルフィヤ 自由民主党 0 2 18 34 12 0 2 0
2 岡野純子 国民民主党 0 2 16 10 0 0 1 0
3 おだみつえ 政治家女子48党 0 0 0 2 0 0 2 0
4 矢崎けんたろう 立憲民主党 0 2 18 32 0 0 2 0
5 岸野ともやす 日本維新の会 0 2 18 10 0 0 1 0
6 さいとう和子 日本共産党 0 2 12 4 0 0 1 0
7 星けんたろう 無所属 0 2 4 2 0 0 2 0
総合計 0 12 86 94 12 0 10.147998 0
それぞれ単位時間ごとに500票束の何割を占めているのか
番号 市川5区 21時00分 22時30分 【23時00分】 【23時30分】 【0時00分】
1 えりアルフィヤ 自由民主党 0 17% 21% 36% 100%
2 岡野純子 国民民主党 0 17% 19% 11% 0%
3 おだみつえ 政治家女子48党 0 0% 0% 2% 0%
4 矢崎けんたろう 立憲民主党 0 17% 21% 34% 0%
5 岸野ともやす 日本維新の会 0 17% 21% 11% 0%
6 さいとう和子 日本共産党 0 17% 14% 4% 0%
7 星けんたろう 無所属 0 17% 5% 2% 0%
総合計 0 100% 100% 100% 100%

http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/244.html
[政治・選挙・NHK290] <再開票は国民の権利>憲法改悪強硬採決や6月解散総選挙を避けるためには選挙異議提出をして不正防止する以外にない
http://xfs.jp/dxz9r
 (ダウンロードURL)※(参考)H29年カジノ賛成市長の横浜市長選時のもの

カジノ大賛成の市長が圧倒的に当選したときに異議申し出がなされた。

そのため横浜市長選は、その次の横浜市長選では改善が見られ、

民意を反映した市長が当選したと思われる。

まともで民意が反映される選挙は異議が出されて初めて実現する。

都知事選分析グラフ〇
https://bit.ly/3D17rxw
第48回衆院選挙(比例)訴状〇
https://bit.ly/2ZuEA6W
第48回衆院選挙(東京小選挙区)訴状
https://bit.ly/3cTD6Gj
第48回衆院選挙(神奈川小選挙区)訴状〇
https://bit.ly/3rf5HhP
衆院選挙(大阪小選挙区)訴状〇
https://bit.ly/3nYZbcX
参院選訴状(全国比例区中央選管)〇
https://bit.ly/3E472Ma



               








<異議申出状>
                                                                        令和 年 月  日
〇〇市選挙管理委員会

代表 委員長 様


                              異議申出人 
                                氏名
                                住所 
                               生年月日
                              他 別紙記載

異議申出に係る処分

選挙管理委員会が行った
令和〇年〇月〇日投開票〇〇市議会議員選挙における当選の効力
令和〇年〇月〇日投開票〇〇市議会議員選挙における選挙の効力

異議申出に係る処分があったことを知った年月日
令和〇年〇月〇日

異議申し出の趣旨
                                   再開票をして 最下位当選者の当選を無効とし、再開票の結果にしたがった当選者選定を求める。

第2 請求の原因
趣旨および理由について
この選挙について





<原告適格について>
<〇〇市民以外の選挙区にも原告適格があるべきであることについて>

市議の意思決定は、〇〇市民だけではなく、他の地域などにも悪影響を及ぼす。

IRカジノという賭博場を誘致することやリニア電磁波特急を通すこと等で、近隣地域にひどい悪影響を及ぼすことが
明らかである。

したがって〇〇市議選挙は、〇〇市民だけではなく近隣の〇〇県などにも悪影響を及ぼすことが確実であるため、公明正大な選挙を求めるための
異議申し出は憲法上認められるべきである。

仮に認めないのであれば、裁判を受ける権利を保障した憲法第32条違反に該当するものである。

総じて
期日前投票箱のセキュリテイがおかしい。

再開票していただきたい。

以下は500票バーコード票による集計システムを使用している場合であるが

仮に500票バーコードシステムを使用していない場合は、期日前投票の箱の

セキュリテイと投票用紙の残票によって、不正が疑われるものだが、

まず500票バーコード集計システムというものがずっと選挙に対する不信を増大させて

きており、国政選挙では使用されてきた。この不正なシステムが元で低い投票率になってい

るとも思われるので、とりあげる。

つまり過去に500票バーコード票という信頼できないシステムを使用したことが、

選挙に対する信頼を損ない、昨今の横浜市の低い投票率につながっているのである。

500票バーコードシステムを使用していない場合は

期日前投票箱の中身のすり替えが疑われるので再開票した場合は同じ

筆跡の票やコピーしたと推定されるような「まったく同一の票」が多数出てくるはずである。

また、字が下手なアルバイトに書かせたような「同じ筆跡の票」が多数出てくると思われるので、精査していただきたい。

その場合は、期日前投票所に夜間何者かが

出入りしてすり替えているはずなので今回、残票が数が合わなくて

投票者数の増減の発表になったところが多数あるが、そこの期日前投票所の

夜間の出入りのデータ(誰が何時ごろ出入りしているのか)を明らかにしていただきたい。

他の選管の例では、期日前投票箱の中身がすりかえられていると思われるような

「同じ筆跡の票」「コピーしたと思われるまったく同一の票」が多数目撃されている。


まず、以下は500票バーコードシステムが国政選挙などでも問題になってきたので

とりあげたい。

<米国で不正選挙が一大社会問題となっている>

米国で行われている不正選挙については、ニューヨーク州立大学教授らが執筆した
「不正選挙」亜紀書房 マーク クリスピンミラーNY州立大学教授他著に詳しく書かれているが、主として電子選挙の過程におけるものである。

<電子投票過程が問題>

これは日本には、当初「電子投票機」という形で入ろうとしていたが

この電子投票機は可児市長選挙において大きなトラブルになり、岐阜県可児市選管に対して選挙無効の判決が最高裁まで争って確定して

いる。このため、電子投票は、いったん「電子投票機」という形で日本には、導入されなかった。しかし、その後、形を変えて日本にも

この「電子投票過程」は導入されてしまった。それが「500票バーコード票とバーコードリーダーによる開票集計」という形で導入され

た。これが今まで経験則上ありえないような誤作動を各地で起こしており、選挙に対する信頼を大きく失わせてきている。(詳細は別途

提出する)無効票の開票と500票バーコードが実数とあっているのかどうかのチェックを明確にしなければ必要な手順を失っているた

め、選挙に対する信頼は戻らず、日本国憲法前文に違反するものである。

<日本で行われた 堺市選管の不正選挙訴訟>

そして 昨今存在した不正選挙訴訟において大阪の堺市の元選挙管理委員が

68万人の有権者情報を外部流出させた事件により逮捕されている。

新聞などでも大きく報道されていた。これは堺市選管では平成27年の

統一地方選(大阪府議選堺市)において 不正選挙が発覚しており、選挙訴訟となり最高裁第二小法廷まで争うことになった。

その結果、選挙訴訟上わかったことは、この逮捕された元選管職員が設計開発した

期日前投票補助システムが存在しており、堺市選管他が採用していた。

その期日前投票補助システムはインターネットを通して、外部から進入できるようになっていた。

この期日前投票補助システムは、大手選挙メーカーの専門取引会社(いわゆるグループ会社)が基本設計を採用しており

第一位を当選にして、第二位以下、第三位を落選にしているが、その選挙過程に

不自然な点が見られること。選挙管理委員会が選挙過程においてきちんと確認せずに

票数を数えて当選落選を決定している過程が存在している.

選挙管理委員会の投開票結果発表によれば以下のとおりである。

(別途 当選結果が変更になる恐れのあることの根拠 を提出)

具体的には各区市選管において、それぞれ500票バーコード票が、実数とあっているのか十分なチェックがなされていない。かつ合理

的には考えられないような

結果となっている。

具体的にはそれぞれの区市町村の選挙管理委員会において「バーコード500票によって

電子データ化されたものをPC集計する」というブラックボックスが集計の途中で存在しているが、

500票バーコード部分をバーコードリーダーで読み取った後は電子データに変化する。

ここがブラックボックス集計がされている部分である。

※選管によって手計算もしくは、200票、300票ごとに

バーコードをつけている選管もあると思われるが、ほとんど500票バーコード計算システムを採用しているため、

これを確実にしなければならない。

選挙過程を検討してみると、まず100票ごとに票をまとめる。

その100票束が同じ候補者のものか混入票はなかったかは

きちんとチェックしているので問題はないと思われる。

しかしその100票を複数まとめて500票の束にしたときに、PCから出力された

「バーコード票」が添付される。つまりこの時点で「バーコード票」から「バーコードリーダー」が候補者と票数を読み取って「電子データ」に変換されるのである。

つまり、ここで「電子データ」に票数は変換されており、バーコードリーダーを通して

PC選挙ソフトに取り込まれる。今まで、この「電子選挙過程」が入ることで

さまざまな集計の誤作動が引き起こされてきた。「電子選挙過程」は、米国での

大統領選挙などで、大々的に不正が行われていきている。

「不正選挙」(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)マーククリスピン

ミラー ニューヨーク大学教授などが、「電子選挙過程を入れることで不正が可能になる仕

組み」に警告を発している。

つまり日本では、この「電子選挙過程」が票の開票に入り込むことを許してはいけないので

ある。また、入り込んだ場合は、きちんと人間の目でチェックする必要がある。

(最近沖縄県議選でも明らかになったが、票を入れたときに、きちんと人間の目で

「A候補の500票がPCソフトに反映された」と正しくチェックをしていたつもりでやっ

ていたが、実際には、PCのシステム設定で、候補者が入れ替わっており、

票数が違っていた事例があった。これは新聞報道されている。)

このバーコードによって票数を電子データ化して集計する過程を

いれることでブラックボックス化しており、さらに常識ではありえない不合理な

票数となる結果がでてきる(例は後で示す)

票を電子データ化してPC集計するという「電子選挙過程」はPCプログラムで

票数が操作可能になるため、導入はいったん中止になった経緯があった。

当初は電子投票機という形だった。岐阜県可児市選管である。

当初、電子投票機という形で導入されようとしたが不具合を起こしたため

選挙無効訴訟が起こされて、選管側は最高裁で敗訴している。(岐阜県可児市選挙管理委員

会)
その後、電子選挙過程を選挙に入れることは信頼ができないとなり、電子投票機は導入され

なくなったが、その代わりに、200票から500票までを結束するときに

「バーコード票」と「バーコードリーダー」およびそれを集計するPC集計ソフトという形

で導入されてしまった。つまり信頼のおけない「電子投票過程」が「電子投票機」から「バ

ーコード」に形を変えて小さく入り込んでしまったのである。

この結果、過去にこのバーコードの誤作動(または不正)が非常に多く起こっている。

国分寺市選管などでも、2012年の衆院選挙で誤作動が起きた。それは参観者がおかしい

と指摘したために発覚したが、当時の国分寺市選挙管理委員会はまったく気づかなかった。

そしてその選挙管理委員会は「ダブル選挙だったのでまったく人が足りず

票が正しいかどうかなどまったくチェックできなかった。無理だった」と調査で述べている。

したがってこのような電子選挙過程が存在しており、かつ

次期選挙で、「共通投票所」をオンラインで結んで票のやりとりを

電子データをもちいて行うことになれば、より大規模に不正が可能な電子選挙過程が入り

込むことになる。日本に電子選挙過程が入り込んでいることは選挙への信頼を著しく落と

している。

開票グラフを参照すればわかるが、500票のバーコード部分をバーコードで読み

取りをする過程のときの票換算のときの両者の差が不自然であり、なんらかの人為的なPC

プログラムが存在していることを否定できない。

この500票のバーコード部分をバーコードで読み取る集計過程の部分は

途中から加速的に誤作動か作為的な振替えを起こしていると思われる。

選挙管理委員会は、この「バーコード集計を確認している」というが、

実際には、バーコード票にまとめる500票の中に混入票があるかないかをチェックしているだけの場合が多い。

そのあとにバーコード票をバーコードリーダーで読み込ませて

PC集計システムに集計するため、この「バーコード票にくるまれた実際の

各候補者の票数」とPC集計された後の各候補者の票数については

まったくノーチェックなのである。一見チェックしているように

見えても、それは、バーコード票でくるまれている各候補者の

実際の票数(各候補者の500票束がそれぞれ何個あるのか)とPC出力後の票数が何個あ

るとPC集計されたのかは「そこまではチェックしていない」はずである。

また、票を読み取るときに

バーコードリーダーの上にある画面で確認をしているというが、これは

あくまで、「画面上」で合致しているかどうかを見ているため、信頼ができない。

実際には、「画面上」で、画面上に「A候補者の500票の束が何束増えた」ということを確

認しているに過ぎない。つまり「画面上」での確認にすぎないので、すでにバーコードによ

って候補者の票が他候補者のものに変換されていれば、「画面上での確認」ではわからない

はずである。(実際に沖縄県議選でもそのチェックが無効であった)

つまり「確認をしている」と思っている行為は、すでに電子データでバーコード票が変換さ

れていれば確認になっていない。ましてPCのシステム設定で候補者が振り返られるように

設定してあれば沖縄県議選のようにわからないまま誤った選挙結果を確定させてしまうだろう。

これでは、「バーコードで読み取られた票数が他の候補者のものに振り替えられて認識され

ていても、わからないはずである。なぜなら「画面上で確認している」というのは、あくま

で「電子データ上で確認している」に過ぎず

「実際の票」と「電子データ」が合致しているかは確認していないからである。

特に悪意のあるプログラムである場合は、画面上の確認も、あざむくはすであり、実際に米

国の不正選挙ではそういった手口が使用された。

つまり選管は実際の票がバーコードデータと確認しているかの確認をしていないで決定を

しているところがある。バーコードで票数を読み取った時点で、票数は「電子データ」に変

化する。その電子データは、計算する過程で「変換可能」なデータとなる。

そこでは「票数が操作可能なデータ」となり、変換できうるように変わってしまう。

つまり「200票〜500票のバーコード票とそれを読み取るバーコードリーダー」は小さ

な規模の「電子投票過程」を入れたことと同じことになる。

バーコードリーダーで読み取る前の各候補者の束数と、PC出力あとの束数をチェックして

いただきたい。その確認をせずに票数を確定することは、憲法前文にある趣旨の「公正な選

挙への信頼」を著しく毀損するものである。

「不正選挙」マーククリスピンミラー著(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜

紀書房)には、米国において「電子投票過程」が「電子投票機」から「バーコード」「スキ

ャナー」などに変化していき、どんどん小型化していった。

<米国の選挙研究家は選挙の開票は不正防止のため手作業にもどすべきだと主張している>
常にこの「実際の票を数える過程」を何らかの形で電子データに変換することでPC計算ソ

フトが介入できるようになるため、票操作が可能となった。

大統領選挙でも不正が行われている。日本でも、このバーコード票とバーコード

リーダーを導入してから数々の不自然な結果が起こり、それをその場で数えなおしなど再

開票できたところは、ことごとく不正もしくは誤作動が見つかっている。

<民間メーカーを信頼して任せてはいけない>

まして選挙メーカーやそういった選挙ソフトを作るところは、

公的機関ではなく民間企業である。したがって選挙管理委員会が

厳密にチェックをしなければならないところ、「画面上のすでに電子化された

データ」が正しいかをチェックするだけで「実際の票」と「バーコード票」

が合致しているかしていないかについては全くチェックしていない。

平成24年の国分寺市選管の例でもわかるが、この500票のバーコードが実際に

本当にその候補者の500票を表しているのかは、まったくチェックをしておらず、確認印

を押していたのである。その確認印は、単に「バーコードが添付してある」ことを確認した

という意味でのハンコであって、決して「バーコードがある候補者をきちんと表している」

ということをチェックしたもの年のではない。

しかも多くの選管の場合は、個人の印鑑ではなくレ点ですましている。これではめくら判と
大して変わらない。
およそ、権力者を選ぶ過程の「選挙」には古来から様々な策謀が存在しており

無邪気にそのシステムを信頼してはならないのは言うまでもない。

つまり選挙管理委員会は、500票のバーコードが輪ゴムでぐるぐる巻にされて

中身が見えなくされているものを開けて確認して改めてA500票の
束がいくつあるのか、また、B500票束が何束あるのかを
実際の目視で確認しなければならない。つまりバーコードリーダーで

バーコードを介してそのときに電子画面上で確認するなどといったような「バーコード処

理された変換データをチェックしたつもりになって」「きちんと選管はチェックしています」

ということをやってはいけない。それは電子画面での擬似的なチェックである。

なぜかというと世界各国で不正が行われているのは電子的な過程で

不正がなされており選挙管理委員会さえも徹底してあざむくやり方であるからだ。

つまり選管は、500票のバーコード票がぐるぐる巻になっているものの

バーコード票を外して実際の票の中身をチェックする。

この際に、100票まで、同じ候補者であることはきちんと選管が目視でチェックしているら

しいので、100票の束を詳細に、同じ候補者かどうかは確認しなくても良い。100票束が5

束あるとする。これに「バーコード票」が乗っかる。ここから先は、バーコードで読み取る

わけだから「電子データ」に変わるのである。PCソフトが時間帯によって

「A候補の500票だ」と認識をする。それを「B候補の500票であ

る」ように「変換認識」をしていたら、本来Aの500票が、
B氏の500票であるとされていく。
それが行われていることを示すのがグラフでの異常である。

したがって、選管は、500票のバーコード票を外してその500票束が

誰の500票束なのかを目視で確認をする。そして「バーコードなどの電子データ」を介さ

ずにその500票束を机に積み上げる。そして各候補の500票束が何束あるのか

500票束が何束あるのかを数えれば、真の投票数がわかるはず

である。そしてそれは、バーコードを使用した電子データの結果とはまるで違う

ことがはっきりと選管はわかるだろう。

ただ、大阪では
堺市選挙管理委員会のように元選挙管理委員会の委員も不正に関わっていて

刑事告発される事態になっているから、(この選挙管理委員会の委員が

設計に関わった選挙システムは、ポートに穴が空いており外部から

ハッキングできる仕様になっていたとして選挙無効訴訟が最高裁まで係争となっているこ

と。コンピューターのログによると第三者が侵入した形跡があること、そして期日前投票箱

の管理者情報が漏れていたこと、IDやパスワードまですべて流出していたこと、しかもそ

の流出を堺市の選管職員が深く関わっていっていたこと(逮捕されている)で選挙に対する

信頼は地に落ちていると言わざるを得ない。

仮に、選挙管理委員会がこの500票のバーコード票が実際にどうなのかを確認し

ない事態となれば、小学生でも、「選挙管理委員会は堺市選管に限ら
ずおかしいじゃないのか。なんでそんな簡単なことも確認しないで確定させるんだろう。」と素朴に疑問に思うはずである。
そして、「開票従事者のしおり」にはよくこう書かれている。

以下の開票事務従事者のしおりは大阪の例であるが、全国で似たような文言が

書かれているので、ここに記すものである。

平成27年11月22日施行 大阪市長選挙 大阪府知事選挙「開票事務従事者のしおり」大阪市各区選挙管理委員会の5P「庶務係」(17)には

こう書かれている。「開票終了後、投票の再点検を要求されるような事態が生じても、絶対

に開票をやり直してはならないこと。投票の点検について異議があれば、争訟によってその

正否を決するほか方法がないことをよく周知しておくこと」という文言がある。

これは現場での不正を隠ぺいするのと同じことである。

「これは投票の再点検を要求されても、その場でやってはいけない」という趣旨の文言であ

るため不正を隠蔽するに等しい。

つまり開票終了後、バーコード票がおかしい、と立会人が述べようと

各地で絶対に開票をやり直さない、とアルバイトが主張するという例があるが、

これは不正の隠ぺいに役立つという効果を生むこととなる。

この奇妙な「絶対に」「再開票はしない」というのは、500票のバーコード紙をゴムバンドでぐるぐる巻きにして中身を一切見せないようにしているところにも現れている。

つまり不正があっても現場では再開票をこばむ文言をいれているのである。

公職選挙法について権威のある本として有名なものに

ぎょうせい出版の逐条解説公職選挙法(上下)があるが、そこには

当選無効訴訟の際には、疑わしい投票部分は、すべてを有利に加算して計算してよいという

趣旨が書かれている。(計算はのちほど提出する)

したがってバーコード票が実際の票と一致していないことを選管が確認を怠っているため

当否が逆転する畏れがあるものである。

選管はNHKの出口調査と一致しているということがあるが、現在NHKは

非常に政権よりであると批判されているものであり

全く信用ができない。

それに多数の有権者が「NHKが出口調査をやったなんて

言っているけどやっていなかった」と言っている。つまりマスコミの出口調査は

世論調査と同じくまったく信用できない。まして今批判が集中しているNHKは全く信用できない。

米国で発展した不正選挙は電子過程に入り込む。それが一大社会問題となっているのである。

日本でも多数の選管で行われた形跡が見られており、最近非常に話題になっているのが他

でもない堺市である。

この堺市の刑事告発された選管職員が設計した選挙システムは

他の都市の選管にも納入されている。そのため、バーコード部分の集計があっているかを少

なくても人の目

で確認しなければならない。

また、堺市選管の事例では期日前の投票に使用する投票用紙が、合計で7万票も紛失(盗難)

されていたということが後でわかった。これは、奇妙なことに、各区選管での期日前投票所での

投票者数と一致していたという。(つまり投票用紙が予備の在庫の中から盗難されており、

外部で票がかかれて、投票箱ごと夜間に取り替えられてしまうという恐れがある。

大阪の堺市の例では

接戦になると開票がストップして 突然、投票箱がみつかりましたということで投票箱が

運び込まれて、そこにはある候補者の票ばかりが入っているという非常に不自然な

ことが過去に起こっている。今回事例での開票の経緯のプロセスを明らかにしていただきたい。わ

れわれは以下を情報開示として要求する。

今回、各区選管での「開票の手引き」

今回、期日前投票所の夜間の管理体制

期日前投票所に夜間出入りしていた人がいたかどうかの確認記録

現在、予備として、票があまっているはずだが、それは実数通り残っているのかどうか

紛失(盗難)されていないかの確認(実際に大阪ではこの期日前投票所に

おさめられた投票用紙が合計で7万票も紛失(盗難)にあっており、これが

流用されて 期日前投票箱が、箱ごと夜間にすりかえられていたのではないか?

という疑惑です。南京錠などはかぎ番号さえわかれば同じものを外部で入手することは

簡単です。

これらの投開票システムは、日本国憲法の住民投票でも同じシステムを使用するなどとい

う話であるから、慎重に確定していただきたい。

これを確認しないで選挙を確定させることは選挙の公正に対する信頼を低下させるのみならず憲法違反である。
<憲法違反>
1 当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条に違反する。
3 当該選挙は、憲法第14条に違反する。
4 当該選挙は、憲法第15条に違反する
5 当該選挙は、憲法第98条に違反する。
6 票のバーコードとバーコードリーダーがPCソフトで
読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは
投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
7無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。

以下理由について述べる。
<憲法違反>
当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の
著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者
伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)
の64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。
「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。
これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。(中略)

選挙の意味 (65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。
国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは
主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、
それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。

選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
以上 引用

この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、
○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと
○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること
ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは
憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。

憲法第31条
条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂
329ページ
に以下の記述がある。
(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)

「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な
法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、
手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。
しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な
関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、
それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。

332ページ
適法手続き

(1) 法律の定める手続き

「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。

すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および

人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。

このように理解するのは、31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、

人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。

この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。

この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、

それらの規定によってとらえることのできない問題―たとえば後述の告知、聴聞の手続き

―が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。
またこの原則が広い内容を対象としていることから、
31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても
刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、
伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても
適用の対象として考えてよい。

334ページ
行政手続きの適正
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される(後略)

○この「憲法」伊藤正己著から

わかることは

憲法第31条は、刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであること
である。

そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。

これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も

「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。

なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば

憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。

いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを
前提とした立法趣旨である。

憲法および法律はあくまでも
国民主権を反映する
「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が
存在した上でのものである。
もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、
権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば。
その立法過程において、国民主権を反映しない立法や
罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が
生まれるであろう。

であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった
憲法前文および憲法13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。

<民事訴訟法の川嶋四郎氏の憲法第31条の解釈>
1千ページある大著の
「民事訴訟法」日本評論社の川嶋四郎氏も
憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを
述べている。
以下は「民事訴訟法」川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用
「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、すでに適正手続き(デユープロセス due
Process)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障していることから、
そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本書ではB説(注憲法第31条を
刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)
その根拠は以下の通りである。
まず
1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは
考えられないこと。

2憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて
(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。

3憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。

4憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判
昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)
最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが
、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。
以上 引用 

○もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、
違憲違法な長による政治によって大混乱に陥ることが想定される。

そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、
専制政治となり、不幸を繰り返すであろう。
たとえば憲法第31条には
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」
※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。
とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な知事、議員または
国会議員が多数選ばれる事態になれば、その違憲違法な議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。
具体的には
憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)
また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)
また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって
「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。
このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。
また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって
罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。
以上は国会議員のことであるが、地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。
(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)

選挙において適正な手続き保障がないとすれば
、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。
したがって憲法第31条の趣旨から、選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。

<宮沢 日本国憲法によれば>
また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂
「全訂日本国憲法」(日本評論社)
によれば
37ページにこう書いてある。
日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって
、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。

「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは
国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)
国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。
「その権威は国民に由来し」
以下の言葉は、誰にも
有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。
リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。
ここの国政の「権威は国民に由来し」は
「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」
は「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は
「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。
(中略)
人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくて
すべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。

日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」
の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から
論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。

「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の
国民による国民のための政治」
の原理を意味する。
日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理―
あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてー
に立脚する、というのである。
「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。
(中略)
「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」
とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成分法だけでなく、
将来成立するであろうあらゆる成分法を、上に述べた「人類普遍の原理」
に反する限り、みとめない意である。
(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、いっさいの成分法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。
日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは
第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、
それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」
という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする
意図を言明するにある。
したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしても
この原理に反する
規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解される。
以上 引用

<具体的に起こったこと>
選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない選挙過程が存在している。
その一つには、バーコードとバーコードリーダーを使用して小さな電子選挙過程をいれて
票数を集計している部分がある。
そのPCソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。
選挙管理委員会はなにもチェックしていない。(画面上でチェックをしているが、画面上のデータは既に電子過程を経ているため、変換されていてもわからないものである)

そのバーコードを経て電子データ化された選挙データが正しく実際の票と合致しているか、正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く検証していないシステムを採用している。

そして、その500票のバーコードによって変換された電子データが、合理的にはありえないような数字になっており、異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こった。
そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の「開票速報」によって間接的に証明される。
<選挙における不正選挙疑惑は、国民の強い関心を集めており、一大社会問題となっている>
(そのため、社会的に不正選挙がなされていると強い関心を国民から集めており、本屋では
2012年の衆議院選挙時から「12.16不正選挙」という本がベストセラーになっている。紀伊国屋書店では発売以来1000冊以上の販売実数を記録している)
また米国での不正選挙の実態を書いた「不正選挙」クリスマーク・ミラー著(ニューヨーク州立大学教授)亜紀書房も発売されて世の中に警告を発している。
<どこが憲法第31条に違反しているのか?>
国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。
これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。
しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(バーコードとバーコードリーダーとPC選挙ソフトによる選挙集計システム)があり、それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証していないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。

<憲法第31条条文>
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。
本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」という
デュー・プロセス条項に由来する。デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。

行政手続における適用
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」
(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。

憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。

<条文のどこに違反しているのか>
「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。
国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、「完全に民間企業のプログラムによって恣意的操作が可能であるバーコードとバーコードリーダーによる選挙ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。
(画面上で500票データが正しいことを確認していると言ってもそれはすでに電子変換された
データであれば、チェックにならないことは自明の理である。)
異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、一切、選管も検証していないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。
これは当然に、法律の定める手続きによっていない。

この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。
これは明らかに憲法違反である。
(実際に堺市選管では過去にハッキングがあったとのことで現在最高裁まで上告されている)
また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての
選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた自治体の長や議員が
勝手に地方政治、または国会議員であれば「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に「適正な手続きの保障」
は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。なぜなら憲法第31条を定めた精神は
権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。したがって
刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。

<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>正当に選挙されていない当該選挙
当該選挙において
選挙管理委員会の行動は日本国憲法の前文に違反している。

<日本国憲法前文>
「日本国民は、正当に選挙された国会における
代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために
、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって
自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
<違反している箇所はどこか?>
この前文に書かれている「正当に選挙された国会」 という部分に違反している。なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。
このことは大阪府の地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。

また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており
これでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業がつくったバーコード結果を信頼しきっており
不合理な結果があってもその検証をしなければ「国民からの信頼」をかちえない、。

<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>

当該選挙において、選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。
具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が
管理していない点である。
もっとも重要な選挙過程をあげれば、最終的な選挙集計を、民間会社がつくったバーコードとバーコードリーダーおよび選挙集計ソフトという電子選挙過程の入った選挙システムに全面的に、依拠しており、なんら最終的なチェック、管理をしていない。
その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもそれを検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。
そのバーコードと選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を
生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する。
<選挙管理集計ソフトの誤作動>
実際の票数と公表された票数とは違うという
選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、2012年の衆院選挙では「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。
<国民に不審をもたれているため、日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反している>
つまり国民の多くは、選挙の結果に対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」と社会的に強い不満をもたれているのである。これでは「国民の厳粛な信託」など ありえない。

選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」という
ことに対して、一切無視をして、バーコードおよび選挙管理ソフトに
誤作動があったのかなかったのかという検証をしなければ国民は選挙の結果に「信託」などできないのである。
したがって
「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。
それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。
しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して
送信しているため、PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが
誤ってなされたいる場合、インターネットによるハッキングなど
を想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや
原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、まったく合理的ではない。
これでは国民の厳粛な信託などありえない。
<国民主権原理にも違反している>

<日本国憲法前文>

「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

ここには
国政は、普遍的な「国民主権の」原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。
このことは地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。
これは人類普遍の原理であるとされ、
この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。
したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから
この選挙の過程を公明正大にせず、一部を民間メーカーのバーコードの機械やPCソフトに丸投げしているような

現在の選挙システムは、この原理に違反するものである。国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理委員会が検証をしなければまさしく「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。 選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。

また、憲法第99条にも違反している。

第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

どこが違反しているのか?
多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が検証をしなければ
および、選挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを検証しない体制をとっていることになる。
憲法に違反することとなる。

今回の選挙は、PCソフトの誤作動(あるいは意図的な選挙操作)によるものと思われる。
具体的には誤作動。ウイルスプログラムの混入
ハッキング、意図的な操作などの要因が考えられるが
昨今、PCソフトやインターネットに選挙を全面的に依存しているこの制度が
信頼のおけないものであることは
世界各国で選挙集計ソフトで不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいること
や、昨今のインターネットの情報流出事件などからして信頼性のないものであることは明らかである。
今回の選挙では、
一番最後の500票に分類したあとにバーコードシールをjはってそのバーコードを読み取る
電子選挙過程において誤作動をしていると思われるから
総じてこの500票ずつの束のバーコードシールと実際の票数が一致しているかどうかは検証しなければならない。すぐに検証することができるはずである。

このことを検証していただきたい。ものすごい不正(あるいは誤作動)が見つかる。
500票のバーコードによって換算された候補者が実際の票の候補者とは違うのである。


<具体的には>
今の体制のままでは、 仮にPCソフトが時間差で、たとえば8時に始まった開票過程において
9時から「誤動作」を始めて A候補者の票を読み取る際に、バーコードプログラムの介入によってがB候補者の票であると
変換認識したら 途中ではだれも検証できないのである。
たとえば、AとBがあらそっていて、午後8時の開始時は、きちんと していたPC集計ソフトでも
午後9時からは、Aの500票バーコードを読み込んでも 「これはBの500票である」としてカウントしはじめたら誰もわからない。

今回の時間帯別の得票率を見ると、 ある候補者が、突然、得票率を上げる一方で、
他の候補者がまったく同じ程度に得票率を下げる現象を示すグラフがでてくる。
(PC選挙ソフトを導入してからそれは、ある候補者の票を、PCソフトが
A→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。

1国民主権国家では、主権者(国民)が国民の多数意見で、国会議員を通じて、国家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使する。

2代議制民主主義は、1主権者は国民である。2正当な選挙 3国会議員の多数決
 の3本の柱から成り立っている。
今回、PCによる集計ソフトに多数の合理的ではない異常作動がみられた。
これは「主権者(国民)の多数意見」とはまったく関係のない「国会議員が
多数選挙されて、権力を勝手に行使する」という結果を導いた。
そしてこれは、選挙過程において、「見えない部分」を完全に民間企業のバーコードPC集計ソフトに依存しており選挙管理委員会が責任をとらず完全に「丸投げ」をしている部分が存在しているものとなっている。
憲法98条一項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

この選挙は、憲法第31条に定める手続き保障に違反しており、国民主権に違反している違憲であるため、無効である。

最高裁判所および高裁裁判官は、日本国憲法第99条を守る義務を負う。
日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
また、以上に付随して大阪府の堺市選管で起こった不祥事がある。この元職員が作成した
期日前投票システムなどは選挙メーカー側が採用して他の大都市の選管が
使用しているということであるため、選挙に対する信頼を下げている。
(以下は大阪府知事選における例であるが、この元職員が設計開発したシステムを
選挙メーカーが基本的な設計システムとして採用したため
他の大都市の選管でも同じシステムを採用しているところが多いことがわかっている。
そのため、選挙は信頼がないものとなっている)
2011年の大阪府知事選の有権者情報を元堺市選挙管理委員会の職員が持ち出していることから堺市の有権者の8割程度(死亡・転居など以外のデータは4年前のデータと変更がないため多くの情報は同じである)の有権者情報が不正に悪用された可能性が高く、今回使用されたシステム(期日前投票・名簿システム:宛名履歴検索・選挙補助システム)もこの職員によって不正に持ち出されていることもわかっている。
この事実は大阪府知事選の前にはわかっており、普通なら持ち出されたシステムをそのまま使用するようなことは考えられない。不正が行われる状況を放置し、そのまま選挙をしたことで選挙の公平性は全くないと言える。
他にも2015年の統一地方選では堺市で20台の計数機に不具合が起こっており、このような不具合が起こる計数機をそのまま使用しており、適正な業務を行っていない。
不具合の起こる機械類や不正に持ち出されてIDやパス(管理者権限)が外部に漏れているようなセキュリティ上の問題のあるシステムを使用して行った選挙は正しく行われたとは一般的には言えない。公平性が全く保たれていない。
壊れた機械類や不正に持ち出されたセキュリティに問題のあるシステムを使用して測定されたデータは正式なデータとして採用されることはどの業界でもあり得ない。
そして、今回の大阪府知事選では不正プログラミングによる不正の可能性が高いものである。デジタルデータと紙の票が合致しているか確認する必要がある。
以上、大阪府の元選管職員が設計開発したシステムを選挙メーカー側が採用して
他の大都市の選挙システムにも使用しているところから
この選挙も、信頼のないものとなっている。正式な投票データを開票箱を開けて確認し、有権者にきちんと提示していただきたい。証拠方法 追って提出する   以 上


http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/352.html
[政治・選挙・NHK290] <和歌山3区>どの時間帯でも <金太郎あめのように>かど氏得票率43% 維新はやし氏48%の衝撃
先日の和歌山県の補選では、非常に不思議な事象が見られた。

どの時間帯でも 得票率が、かど氏43% 維新はやし氏48%なのである。

金太郎あめのように。なぜなのか?


自由民主党かど  博文     0    41,000 55,000 55,657

日本維新の会林  ゆみ 0 46,000 61,000 61,720

日本共産党くにしげ  秀明 0 7,500 11,000 11,178

政治家女子48党山本  貴平 0 500 1,000 1,476

総合計         95,000 128,000 130,031

時間帯ごとの(500票束の)得票割合(配分割合)
自由民主党かど  博文 0 43% 43% 43%

日本維新の会林  ゆみ 0 48% 48% 47%

日本共産党くにしげ  秀明 0 8% 9% 9%

政治家女子48党山本  貴平 0 1% 1% 1%




http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/403.html
[政治・選挙・NHK290] 5月22日(月)東京高裁必着で千葉5区衆院補選訴状を提出せよ
千葉5区補選訴状を5月22日のうちに東京高裁に必着で提出せよ。
そうしなければ憲法がやられる。
訴訟手数料は1千円だけ収入印紙をはって後からでもよい。
何人でも1万3千円である。

https://bit.ly/3BJ90lB
訴状ダウンロード

                  <訴 状>
                             2023年 5月 22 日
東京高等裁判所御中
      2023年4月23日投開票の衆議院議員選挙(千葉5区補選)について

                          原 告
                          氏名       印
                          住所
                          電話

                          氏名       印
                          住所
                          電話
                         (他別紙)


被  告
 千葉県選挙管理委員会
 代表  委員長  
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1千葉県庁内 電話番号:043-223-2110(代表)

                                      
第1 請求の趣旨
主位的請求
票の再開票を行い、選挙無効を求める。

予備的請求
票の再開票を行い、第一位当選者英利アルフィヤ氏
の当選無効を求め、次点落選者矢崎堅太郎氏の繰り上げ当選を求め、
当該選挙は憲法違反であるとの宣言を求める

英利アルフィヤ(自民)5万578票−矢崎堅太郎〈立民〉4万5635票=
4943票であり、これは、500票束にして10束未満である。
500票束にして10束未満の束が誤集計をすれば当否がひっくりかえるおそれのあるものである。特に市川市の開票所がおかしいので再開票しなければならない。

第2 請求の原因
趣旨および理由について
衆議院小選挙区(千葉県第5区)選出議員補欠選挙の投開票速報について/千葉県 (chiba.lg.jp)

この選挙は、市川市の開票所で深夜にある候補者の得票だけが瞬時に6000票も増加しており、バーコードを使った電子選挙の部分で、誤作動があったと思われる。これは
経験則上、ありえない不合理な結果である。経験則に反するということは
民事訴訟法上の上告理由にもなるものであり重要である。
昨今、米国大統領選挙にみられるように
世界的に「電子選挙過程」による 「誤作動」
「政党の振替」が生じており 社会問題と化している。
今回の選挙においても
100票ごとに各候補者名(※小選挙区の場合)でまとめて100票束にしている。
それを5つまとめて「500票」の単位にしてから
バーコードをプリントされた紙で票束がくるまれる。
バーコードをバーコードリーダーで読み取って票は電子データ化されてPCに取り込まれる。この時にPC電子画面上であっていれば、正しく取り込まれたとして
チェックをしているが、これは平成28年の沖縄県議選でも明らかになったように
なんら「正しく反映されたもの」ではない。開票ソフトのバグにより
候補者名(小選挙区の場合)を誤って振り替えて認識をしていたと思われる。
そのため 倉庫にある500票ごとのバーコードによる束数が実際にその各候補者のものなのか再開票して確認をしなければならない。
これは500票束が1個、政党名を振替間違いをしていれば
当否がひっくりかえる恐れがあるものである。
これは500票束が候補者名を振替間違いをしていれば
当否がひっくりかえる恐れがあるものである。したがって
再開票しなければならない。

この選挙について選挙無効を請求する。
公職選挙法204条
(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第 205 条
選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞(おそれ)がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞(おそれ)のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。

この公職選挙法205条は 公職選挙法第一条、第二条が前提となっている。
「この法律は、日本国憲法の精神に則り」「公明且つ適正に行われることを確保し」
「民主政治の健全な発達を期することを目的とする」と書かれている。
そのため、公職選挙法205条は、公職選挙法第1条の「日本国憲法の精神に則り」
「公明かつ適正におこなわれることを確保する」ことが目的であり大前提となっているのである。したがって日本国憲法の第31条の「適正手続きの保障」が行政の手続きにも
及ぶという趣旨、および最高裁判例に関係してくる。日本国憲法第31条では
「適正な手続きが保障されていない」「公明正大ではない」だけで
その手続きは無効であることが趣旨である。なぜなら、憲法は権力者を縛ることが目的のものであり、権力者は、証拠隠滅ができるからである。憲法は権力者に対して
性悪説にたっており、「必ず権力は腐敗する」「国民は権力を監視し、横暴にならないように
憲法によって権力を縛らないといけない」という考え方にたっている。
そのため、刑法などの「疑わしきは罰せず」という「権力者が国民を縛る法律とは
違い、「適正な手続きがない」「公明正大ではない」だけで無効とするのが
趣旨である。なぜなら、モリカケ問題に見られるように権力者は
不正の証拠を提出しないことができるからである。
したがって、この選挙は、憲法第31条「適正な手続き保障」に違反しており
日本国憲法前文の「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」
に反し、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」
の厳粛な信託がなしえない。そのため選挙無効なのである。
ましてその福利は国民がこれを享受できず
「私物化政治」「外国資本への利益供与」ばかりの政治となっている。
総じて 多数の公明正大ではない不正なプロセスが入り込む選挙過程が存在しており
著しく 一般常識と異なる選挙結果となっている。つまり一般常識ではありえないのだ。
日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会に
おける代表者を通じて行動し、われらとわれら
の子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。


第一章 総 則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
(この法律の適用範囲)
第二条 この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。


<米国で不正選挙が一大社会問題となっている>
昨今、米国ではトランプ大統領が、「不正選挙が存在する」と広言し、
その結果、米国テレビ局の報道によれば、実際に不正が大量に発見されたと報道されているところである。米国大統領は、大統領令を発して「不正選挙」に対する第三者調査委員会を
設置した。つまり米国では一大社会問題となっており、米国大統領が調査委員会を設置して
本格的に調査するような大きな社会問題となっている。
米国で行われている不正選挙については、ニューヨーク州立大学教授らが執筆した
「不正選挙」亜紀書房 マーク クリスピンミラーNY州立大学教授他著に詳しく書かれているが、主として電子選挙の過程におけるものである。
<電子投票過程が問題>
これは日本には、当初「電子投票機」という形で入ろうとしていたが
この電子投票機は可児市長選挙において大きなトラブルになり、岐阜県可児市選管に対して選挙無効の判決が最高裁まで争って確定している。このため、電子投票は、いったん「電子投票機」という形で日本には、導入されなかった。しかし、その後、形を変えて日本にも
この「電子投票過程」は導入されてしまった。それが「500票バーコード票とバーコードリーダーによる開票集計」という形で導入された。これが今まで経験則上ありえないような誤作動を各地で起こしており、選挙に対する信頼を大きく失わせてきている。(詳細は別途提出する)この都議補選については無効票の開票と500票バーコードが実数とあっているのかどうかのチェックを明確にしなければ必要な手順を失っているため、選挙に対する信頼は戻らず、日本国憲法前文に違反するものである。
<日本で行われた 堺市選管の不正選挙訴訟>
そして 昨今存在した不正選挙訴訟において大阪の堺市の元選挙管理委員が
68万人の有権者情報を外部流出させた事件により逮捕されている。
新聞などでも大きく報道されていた。これは堺市選管では平成27年の
統一地方選(大阪府議選堺市)において 不正選挙が発覚しており、選挙訴訟となり最高裁第二小法廷まで争うことになった。
その結果、選挙訴訟上わかったことは、この逮捕された元選管職員が設計開発した
期日前投票補助システムが存在しており、堺市選管他が採用していた。
その期日前投票補助システムはインターネットを通して、外部から進入できるようになっていた。
この期日前投票補助システムは、大手選挙メーカーの専門取引会社(いわゆるグループ会社)が基本設計を採用しておりその選挙過程に
不自然な点が見られること。選挙管理委員会が選挙過程においてきちんと確認せずに
票数を数えて当選落選を決定している過程が存在している。
具体的には各区市選管において、それぞれ500票バーコード票が、実数とあっているのか十分なチェックがなされていない。かつ合理的には考えられないような
結果となっている。
それぞれの区市町村の選挙管理委員会において「バーコード500票によって
電子データ化されたものをPC集計する」というブラックボックスが集計の途中で存在しているが、500票バーコード部分をバーコードリーダーで読み取った後は電子データに変化する。ここがブラックボックス集計がされている部分である。
※選管によって手計算もしくは、200票、300票ごとに
バーコードをつけている選管もあると思われるが、大多数は500票ごとのバーコードで
あり同じ投開票システムを採用している)
選挙過程を検討してみると、まず100票ごとに票をまとめる。
その100票束が同じ候補者のものか混入票はなかったかは
きちんとチェックしているので問題はないと思われる。
しかしその100票を複数まとめて500票の束にしたときに、PCから出力された「バーコード票」が添付される。つまりこの時点で「バーコード票」から「バーコードリーダー」が候補者と票数を読み取って「電子データ」に変換されるのである。
つまり、ここで「電子データ」に票数は変換されており、バーコードリーダーを通して
PC選挙ソフトに取り込まれる。今まで、この「電子選挙過程」が入ることで
さまざまな集計の誤作動が引き起こされてきた。「電子選挙過程」は、米国での
大統領選挙などで、大々的に不正が行われていきている。
「不正選挙」(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)マーククリスピンミラー ニューヨーク大学教授などが、「電子選挙過程を入れることで不正が可能になる仕組み」に警告を発している。
つまり日本では、この「電子選挙過程」が票の開票に入り込むことを許してはいけないのである。また、入り込んだ場合は、きちんと人間の目でチェックする必要がある。
(最近沖縄県議選でも明らかになったが、票を入れたときに、きちんと人間の目で
「A候補の500票がPCソフトに反映された」と正しくチェックをしていたつもりでやっていたが、実際には、PCのシステム設定で、候補者が入れ替わっており、
票数が違っていた事例があった。これは新聞報道されている。)
このバーコードによって票数を電子データ化して集計する過程を
いれることでブラックボックス化しており、さらに常識ではありえない不合理な
票数となる結果がでてきる(例は後で示す)
票を電子データ化してPC集計するという「電子選挙過程」はPCプログラムで
票数が操作可能になるため、導入はいったん中止になった経緯があった。
当初は電子投票機という形だった。岐阜県可児市選管である。
当初、電子投票機という形で導入されようとしたが不具合を起こしたため
選挙無効訴訟が起こされて、選管側は最高裁で敗訴している。(岐阜県可児市選挙管理委員会)
その後、電子選挙過程を選挙に入れることは信頼ができないとなり、電子投票機は導入されなくなったが、その代わりに、200票から500票までを結束するときに
「バーコード票」と「バーコードリーダー」およびそれを集計するPC集計ソフトという形で導入されてしまった。つまり信頼のおけない「電子投票過程」が「電子投票機」から「バーコード」に形を変えて小さく入り込んでしまったのである。
この結果、過去にこのバーコードの誤作動(または不正)が非常に多く起こっている。
国分寺市選管などでも、2012年の衆院選挙で誤作動が起きた。それは参観者がおかしいと指摘したために発覚したが、当時の国分寺市選挙管理委員会はまったく気づかなかった。
そしてその選挙管理委員会は「ダブル選挙だったのでまったく人が足りず
票が正しいかどうかなどまったくチェックできなかった。無理だった」と調査で述べている。
したがってこのような電子選挙過程が存在しており、かつ
次期選挙で、「共通投票所」をオンラインで結んで票のやりとりを
電子データをもちいて行うことになれば、より大規模に不正が可能な電子選挙過程が入り込むことになる。日本に電子選挙過程が入り込んでいることは選挙への信頼を著しく落としている。
開票グラフを参照すればわかるが、500票のバーコード部分をバーコードで読み
取りをする過程のときの票換算のときの両者の差が不自然であり、なんらかの人為的なPCプログラムが存在していることを否定できない。
この500票のバーコード部分をバーコードで読み取る集計過程の部分は
途中から加速的に誤作動か作為的な振替えを起こしていると思われる。
選挙管理委員会は、この「バーコード集計を確認している」というが、
実際には、バーコード票にまとめる500票の中に混入票があるかないかをチェックしているだけの場合が多い。
そのあとにバーコード票をバーコードリーダーで読み込ませて
PC集計システムに集計するため、この「バーコード票にくるまれた実際の
各候補者の票数」とPC集計された後の各候補者の票数については
ノーチェックなのである。一見チェックしているように
見えても、電子画面上だけでおこなっておりトータル数ではやっていない。
それは、バーコード票でくるまれている各候補者の
実際の票数(各候補者の500票束がそれぞれ何個あるのか)とPC出力後の票数が何個あるとPC集計されたのかは「そこまではチェックしていない」はずである。
また、票を読み取るときに
バーコードリーダーの上にある画面で確認をしているというが、これは
あくまで、「画面上」で合致しているかどうかを見ているため、信頼ができない。
実際には、「画面上」で、画面上に「A候補者の500票の束が何束増えた」ということを確認しているに過ぎない。つまり「画面上」での確認にすぎないので、すでにバーコードによって候補者の票が他候補者のものに変換されていれば、「画面上での確認」ではわからないはずである。(実際に沖縄県議選でもそのチェックが無効であった)
つまり「確認をしている」と思っている行為は、すでに電子データでバーコード票が変換されていれば確認になっていない。ましてPCのシステム設定で候補者が振り返られるように
設定してあれば沖縄県議選のようにわからないまま誤った選挙結果を確定させてしまうだろう。
これでは、「バーコードで読み取られた票数が他の候補者のものに振り替えられて認識されていても、わからないはずである。なぜなら「画面上で確認している」というのは、あくまで「電子データ上で確認している」に過ぎず
「実際の票」と「電子データ」が合致しているかは確認していないからである。
特に悪意のあるプログラムである場合は、画面上の確認も、あざむくはすであり、実際に米国の不正選挙ではそういった手口が使用された。
つまり選管は実際の票がバーコードデータと確認しているかの確認をしていないで決定をしているところがある。バーコードで票数を読み取った時点で、票数は「電子データ」に変化する。その電子データは、計算する過程で「変換可能」なデータとなる。
そこでは「票数が操作可能なデータ」となり、変換できうるように変わってしまう。
つまり「200票〜500票のバーコード票とそれを読み取るバーコードリーダー」は小さな規模の「電子投票過程」を入れたことと同じことになる。
バーコードリーダーで読み取る前の各候補者の束数と、PC出力あとの束数をチェックしていただきたい。その確認をせずに票数を確定することは、憲法前文にある趣旨の「公正な選挙への信頼」を著しく毀損するものである。
「不正選挙」マーククリスピンミラー著(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)には、米国において「電子投票過程」が「電子投票機」から「バーコード」「スキャナー」などに変化していき、どんどん小型化していった。
<米国の選挙研究家は選挙の開票は不正防止のため手作業にもどすべきだと主張している>
常にこの「実際の票を数える過程」を何らかの形で電子データに変換することでPC計算ソフトが介入できるようになるため、票操作が可能となった。
大統領選挙でも不正が行われている。日本でも、このバーコード票とバーコード
リーダーを導入してから数々の不自然な結果が起こり、それをその場で数えなおしなど再開票できたところは、ことごとく不正もしくは誤作動が見つかっている。
<民間メーカーを信頼して任せてはいけない>
まして選挙メーカーやそういった選挙ソフトを作るところは、
公的機関ではなく民間企業である。したがって選挙管理委員会が
厳密にチェックをしなければならないところ、「画面上のすでに電子化された
データ」が正しいかをチェックするだけで「実際の票」と「バーコード票」
が合致しているかしていないかについては全くチェックしていない。
平成24年の国分寺市選管の例でもわかるが、この500票のバーコードが実際に
本当にその候補者の500票を表しているのかは、まったくチェックをしておらず、確認印を押していたのである。その確認印は、単に「バーコードが添付してある」ことを確認したという意味でのハンコであって、決して「バーコードがある候補者をきちんと表している」ということをチェックしたもの年のではない。
しかも多くの選管の場合は、個人の印鑑ではなくレ点ですましている。これではめくら判と大して変わらない。
およそ、権力者を選ぶ過程の「選挙」には古来から様々な策謀が存在しており
無邪気にそのシステムを信頼してはならないのは言うまでもない。
つまり選挙管理委員会は、500票のバーコードが輪ゴムでぐるぐる巻にされて
中身が見えなくされているものを開けて確認して改めて小池氏の500票の
束がいくつあるのか、また、鳥越氏の500票束が何束あるのかを
実際の目視で確認しなければならない。つまりバーコードリーダーで
バーコードを介してそのときに電子画面上で確認するなどといったような「バーコード処理された変換データをチェックしたつもりになって」「きちんと選管はチェックしています」
ということをやってはいけない。それは電子画面での擬似的なチェックである。
なぜかというと世界各国で不正が行われているのは電子的な過程で
不正がなされており選挙管理委員会さえも徹底してあざむくやり方であるからだ。
つまり選管は、500票のバーコード票がぐるぐる巻になっているものの
バーコード票を外して実際の票の中身をチェックする。
この際に、100票まで、同じ候補者であることはきちんと選管が目視でチェックしているらしいので、100票の束を詳細に、同じ候補者かどうかは確認しなくても良い。100票束が5束あるとする。これに「バーコード票」が乗っかる。ここから先は、バーコードで読み取るわけ
だから「電子データ」に変わるのである。PCソフトが時間帯によって
「A候補の500票だ」と認識をする。それを「B候補の500票であ
る」ように「変換認識」をしていたら、本来Aの500票が、
B氏の500票であるとされていく。
それが行われていることを示すのがグラフでの異常である。
したがって、選管は、500票のバーコード票を外してその500票束が
誰の500票束なのかを目視で確認をする。そして「バーコードなどの電子データ」を介さずにその500票束を机に積み上げる。そして各候補の500票束が何束あるのか
500票束が何束あるのかを数えれば、真の投票数がわかるはず
である。そしてそれは、バーコードを使用した電子データの結果とはまるで違う
ことがはっきりと選管はわかるだろう。
ただ、大阪では堺市選挙管理委員会のように元選挙管理委員会の委員も不正に関わっていて
刑事告発される事態になっているから、(この選挙管理委員会の委員が
設計に関わった選挙システムは、ポートに穴が空いており外部から
ハッキングできる仕様になっていたとして選挙無効訴訟が最高裁まで係争となっていること。コンピューターのログによると第三者が侵入した形跡があること、そして期日前投票箱の管理者情報が漏れていたこと、IDやパスワードまですべて流出していたこと、しかもその流出を堺市の選管職員が深く関わっていっていたこと(逮捕されている)で選挙に対する信頼は地に落ちていると言わざるを得ない。
仮に、選挙管理委員会がこの500票のバーコード票が実際にどうなのかを確認し
ない事態となれば、小学生でも、「選挙管理委員会はおかしいじゃないのか。なんでそんな簡単なことも確認しないで確定させるんだろう。」と素朴に疑問に思うはずである。
そして、「開票従事者のしおり」にはよくこう書かれている。
以下の開票事務従事者のしおりは大阪の例であるが、全国で似たような文言が
書かれている。
平成27年11月22日施行 大阪市長選挙 大阪府知事選挙「開票事務従事者のしおり」大阪市各区選挙管理委員会の5P「庶務係」(17)には
こう書かれている。「開票終了後、投票の再点検を要求されるような事態が生じても、絶対に開票をやり直してはならないこと。投票の点検について異議があれば、争訟によってその正否を決するほか方法がないことをよく周知しておくこと」という文言がある。
これは現場での不正を隠ぺいするのと同じことである。
「これは投票の再点検を要求されても、その場でやってはいけない」という趣旨の文言であるため不正を隠蔽するに等しい。
つまり開票終了後、バーコード票がおかしい、と立会人が述べようと
各地で絶対に開票をやり直さない、とアルバイトが主張するという例があるが、
これは不正の隠ぺいに役立つという効果を生むこととなる。
この奇妙な「絶対に」「再開票はしない」というのは、500票のバーコードをぐるぐる巻きにして中身を一切見せないようにしているところにも現れている。
つまり不正があっても現場では再開票をこばむ文言をいれているのである。
公職選挙法について権威のある本として有名なものに
ぎょうせい出版の逐条解説公職選挙法(上下)があるが、そこには
当選・選挙無効訴訟の際には、疑わしい投票部分は、すべてを有利に加算して計算してよいという趣旨が書かれている。(計算はのちほど提出する)
したがってバーコード票が実際の票と一致していないことを選管が確認を怠っているため
当否が逆転するおそれがあるものである。
選管はNHKの出口調査と一致しているということがあるが、現在NHKは
非常に政権よりであると批判されているものであり
全く信用ができない。それに多数の有権者が「NHKが出口調査をやったなんて
言っているけどやっていなかった」と言っている。つまりマスコミの出口調査は
世論調査と同じくまったく信用できない。まして今批判が集中しているNHKは全く信用できない。
米国で発展した不正選挙は電子過程に入り込む。それが一大社会問題となっているのである。日本でも多数の選管で行われた形跡が見られており、最近非常に話題になっているのが他でもない堺市である。この堺市の刑事告発された選管職員が設計した選挙システムは
他の都市の選管にも納入されている。そのため、バーコード部分の集計があっているかを少なくても人の目で確認しなければならない。
また、堺市選管の事例では期日前の投票に使用する投票用紙が、合計で7万票も紛失(盗難)されていたということが後でわかった。これは、奇妙なことに、各区選管での期日前投票所での
投票者数と一致していたという。(つまり投票用紙が予備の在庫の中から盗難されており、
外部で票がかかれて、投票箱ごと夜間に取り替えられてしまうという恐れがある。
以前の統一地方選挙で大阪の堺市の例では接戦になると開票がストップして 突然、投票箱がみつかりましたということで投票箱が運び込まれて、そこにはある候補者の票ばかりが入っているという非常に不自然なことが起こっている。われわれは以下を情報開示として要求する。
今回、各選管での「開票の手引き」
今回、期日前投票所の夜間の管理体制
期日前投票所に夜間出入りしていた人がいたかどうかの確認記録
現在、予備として、票があまっているはずだが、それは実数通り残っているのかどうか
紛失(盗難)されていないかの確認(実際に以前の大阪堺ではこの期日前投票所に
おさめられた投票用紙が合計で7万票も紛失(盗難)にあっており、これが
流用されて 期日前投票箱が、箱ごと夜間にすりかえられていたのではないか?
という疑惑がある。南京錠などはかぎ番号さえわかれば同じものを外部で入手することは
簡単である。
これらの投開票システムは、日本国憲法の国民投票でも同じシステムを使用するなどという話であるから、同じように不正がなされてしまうおそれがある。
これを確認しないで選挙を確定させることは選挙の公正に対する信頼を低下させるのみならず憲法違反である。
<憲法違反>
1 当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条に違反する。
3 当該選挙は、憲法第14条に違反する。
4 当該選挙は、憲法第15条に違反する
5 当該選挙は、憲法第98条に違反する。
6 票のバーコードとバーコードリーダーがPCソフトで
読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは
投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
7無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。

以下理由について述べる。
<憲法違反>
当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の
著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者
伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)
の64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。
「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。
これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。(中略)

選挙の意味 (65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。
国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは
主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、
それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。

選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
以上 引用

この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、
○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと
○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること
ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは
憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。

憲法第31条
条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂
329ページ
に以下の記述がある。
(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)

「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な
法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、
手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。
しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な
関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、
それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。

332ページ
適法手続き
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。
すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および
人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。
このように理解するのは、31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、
人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、
それらの規定によってとらえることのできない問題─たとえば後述の告知、聴聞の手続き
─が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。
またこの原則が広い内容を対象としていることから、
31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても
刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、
伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても
適用の対象として考えてよい。

334ページ
行政手続きの適正
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される(後略)

○この「憲法」伊藤正己著から
わかることは
憲法第31条は、刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであること
である。
そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。

これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も
「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。
なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば
憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。

いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを
前提とした立法趣旨である。

憲法および法律はあくまでも
国民主権を反映する
「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が
存在した上でのものである。
もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、
権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば。
その立法過程において、国民主権を反映しない立法や
罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が
生まれるであろう。

であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった
憲法前文および憲法13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。

<民事訴訟法の川嶋四郎氏の憲法第31条の解釈>
1千ページある大著の
「民事訴訟法」日本評論社の川嶋四郎氏も
憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを
述べている。
以下は「民事訴訟法」川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用
「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、すでに適正手続き(デユープロセス due
Process)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障していることから、
そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本書ではB説(注憲法第31条を
刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)
その根拠は以下の通りである。
まず
1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは
考えられないこと。

2憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて
(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。

3憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。

4憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判
昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)
最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが
、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。
以上 引用 

○もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、
違憲違法な長による政治によって大混乱に陥ることが想定される。

そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、
専制政治となり、不幸を繰り返すであろう。
たとえば憲法第31条には
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」
※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。
とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な知事、議員または
国会議員が多数選ばれる事態になれば、その違憲違法な議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。
具体的には
憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)
また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)
また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって
「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。
このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。
また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって
罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。
以上は国会議員のことであるが、地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。
(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)

選挙において適正な手続き保障がないとすれば
、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。
したがって憲法第31条の趣旨から、選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。

<宮沢 日本国憲法によれば>
また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂
「全訂日本国憲法」(日本評論社)
によれば
37ページにこう書いてある。
日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって
、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。

「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは
国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)
国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。
「その権威は国民に由来し」
以下の言葉は、誰にも
有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。
リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。
ここの国政の「権威は国民に由来し」は
「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」
は「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は
「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。
(中略)
人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくて
すべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。

日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」
の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から
論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。

「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の
国民による国民のための政治」
の原理を意味する。
日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理─
あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてー
に立脚する、というのである。
「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。
(中略)
「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」
とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成分法だけでなく、
将来成立するであろうあらゆる成分法を、上に述べた「人類普遍の原理」
に反する限り、みとめない意である。
(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、いっさいの成分法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。
日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは
第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、
それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」
という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする
意図を言明するにある。
したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしても
この原理に反する
規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解される。
以上 引用

<具体的に起こったこと>
選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない選挙過程が存在している。
その一つには、バーコードとバーコードリーダーを使用して小さな電子選挙過程をいれて
票数を集計している部分がある。
そのPCソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。
選挙管理委員会はなにもチェックしていない。(画面上でチェックをしているが、画面上のデータは既に電子過程を経ているため、変換されていてもわからないものである)

そのバーコードを経て電子データ化された選挙データが正しく実際の票と合致しているか、正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く検証していないシステムを採用している。

そして、その500票のバーコードによって変換された電子データが、合理的にはありえないような数字になっており、異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こった。
そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の「開票速報」によって間接的に証明される。
<選挙における不正選挙疑惑は、国民の強い関心を集めており、一大社会問題となっている>
(そのため、社会的に不正選挙がなされていると強い関心を国民から集めており、本屋では
2012年の衆議院選挙時から「12.16不正選挙」という本がベストセラーになっている。紀伊国屋書店では発売以来1000冊以上の販売実数を記録している)
また米国での不正選挙の実態を書いた「不正選挙」クリスマーク・ミラー著(ニューヨーク州立大学教授)亜紀書房も発売されて世の中に警告を発している。
<どこが憲法第31条に違反しているのか?>
国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。
これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。
しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(バーコードとバーコードリーダーとPC選挙ソフトによる選挙集計システム)があり、それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証していないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。

<憲法第31条条文>
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。
本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」という
デュー・プロセス条項に由来する。デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。

行政手続における適用
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」
(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。

憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。

<条文のどこに違反しているのか>
「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。
国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、「完全に民間企業のプログラムによって恣意的操作が可能であるバーコードとバーコードリーダーによる選挙ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。
(画面上で500票データが正しいことを確認していると言ってもそれはすでに電子変換された
データであれば、チェックにならないことは自明の理である。)
異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、一切、選管も検証していないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。
これは当然に、法律の定める手続きによっていない。

この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。
これは明らかに憲法違反である。
(実際に堺市選管では過去にハッキングがあったとのことで現在最高裁まで上告されている)
また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての
選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた自治体の長や議員が
勝手に地方政治、または国会議員であれば「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に「適正な手続きの保障」
は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。なぜなら憲法第31条を定めた精神は
権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。したがって
刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。

<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>正当に選挙されていない当該選挙
当該選挙において
選挙管理委員会の行動は日本国憲法の前文に違反している。

<日本国憲法前文>
「日本国民は、正当に選挙された国会に
おける代表者を通じて行動し、われらとわれらの
子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないよう
することを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託に
よるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
<違反している箇所はどこか?>
この前文に書かれている「正当に選挙された国会」 という部分に違反している。なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。
このことは大阪府の地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。

また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており
これでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業がつくったバーコード結果を信頼しきっており
不合理な結果があってもその検証をしなければ「国民からの信頼」をかちえない、。

<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>

当該選挙において、選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。
具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が
管理していない点である。
もっとも重要な選挙過程をあげれば、最終的な選挙集計を、民間会社がつくったバーコードとバーコードリーダーおよび選挙集計ソフトという電子選挙過程の入った選挙システムに全面的に、依拠しており、なんら最終的なチェック、管理をしていない。
その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもそれを検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。
そのバーコードと選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を
生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する。
<選挙管理集計ソフトの誤作動>
実際の票数と公表された票数とは違うという
選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、2012年の衆院選挙では「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。
以上
(証拠は追って提出する)



http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/492.html
[政治・選挙・NHK290] 6月4日投開票都議選補選(大田区)<開票所に集結せよ><期日前投票箱の夜間のすり替えを防止せよ>
6月4日投開票東京都都議選(大田区)が行われている。

これは
https://www.city.ota.tokyo.jp/senkyo_kansa/senkyo/2023_togiho/kaihyou.html

開票日時

令和5年6月4日(日曜日)午後9時から

開票場所

大森スポーツセンター(大森本町二丁目2番5号)

開票の参観については、「大田区で投票ができる人」に限定した書き方をしているが、

本来、開票の参観にそんな規定を設けることはおかしい。

なぜなら、東京都都議選の補選であるため、その選挙結果はほかの東京都の区にも

影響を与えるからである。

とにかく、選挙というものは、実は「開票所にいる人物」と「期日前投票箱の夜間の保管

にかかわる人」が、いかにフセイを起こさせないようにするかがカギである。

そのため、開票の時によく深夜にもつれ込むが

この時に 開票所に 立候補者が行くべきだ。

そうすれば、ギリギリでなんとか「ごまかそう」「ある候補者に有利なように

しよう」という輩(やから)の不正をあきらめさせることが可能になる。

これは期日前投票箱の夜間管理と

当日の500票ごとにまとめるバーコードによる不正集計を

ストップさせることがカギとなる。


前回、参院選の時に、ひどい区では 深夜4時頃までずっと0票状態で

一気に深夜4時すぎ、参観人が帰ったころを見計らったかのように


フセイではないかと思われる事象が起きていた。

とにかく、フセイを予防せよ。

また、最近、FAXで大学になぜか爆破予告を流すが、何もしない犯人のニュースが流れてい

たが、これは、不正な権力者は すべてのコミュニケーションをクラウドにして

閲覧できるようにしたいからであると思われる。(クラウドはすべてC〇Aに筒抜け)

そのため彼らは不正を暴かれてしまうような FAXに攻撃をして

FAXをやめさせたいのだと思われる。彼らは 市民が

コミュニケーションをとる手段をなくしたいのだ。










http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/577.html
[政治・選挙・NHK290] 本能寺の変<敵は開票所にあり><参観人と立候補者が監視しなければならないのは開票所である>
<敵は本能寺にあり>

実は<敵は開票所にあり>

まるで今川義元のように、選挙の開票を、椅子に座って ながめているようでは

勝てない。

立候補者は 開票所に行け

開票所には、決して 中立ではない存在が、1割から2割はいる。

ひどい場合は、深夜に「参観人が帰る」までずっと開票所の人たちは

待っている。

そのため長引く。えんえんと待たされるだろう。

しかし深夜12時30分を過ぎても帰らず、そして深夜4時を過ぎても

決してあきらめずに 参観人がい続ければ、

不〇はあきらめられる可能性が高い。


立候補者は、開票所にいかなければならない。自らの目で確かめよ。

そうすれば、ギリギリの時間まで なんとか不〇をやろうとしている連中も

あきらめる可能性が高くなる。


選挙当日は、特定の候補者にたいしての推薦はだめだが

「選挙自体には行こう」と呼びかけるのは良い。

そして必ず、「開票所に行こう」と呼びかけなければならない。

ひどい場合は深夜4時から5時まで もつれこむ。

実は参観人が帰るのを首を長くして開票所の人間は待ち望んでいるのだ。

都議選大田区補選では、大森スポーツセンターに深夜になってもよいように
車で行くべきである。(終電で帰ってはいけない)

https://www.city.ota.tokyo.jp/senkyo_kansa/senkyo/2023_togiho/kaihyou.html
開票日時
令和5年6月4日(日曜日)午後9時から

開票場所
大森スポーツセンター(大森本町二丁目2番5号)
https://omori-sc.jp/access/


開票速報について
開票速報は、ホームページや大田区公式ツイッターでお知らせします。
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/615.html
[政治・選挙・NHK293] <再開票せよ>八王子市長選での異常な票の動き<単位時間当たりの票の認識配分率が急激に変化>
八王子市長選では
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/008/001/p024398.html
令和6年(2024年)1月21日執行 八王子市長選挙
1月21日 午後11時8分 開票率 100%
届出番号 候補者名 所属党派 得票数
  1 滝田 やすひこ 無所属 57,193
  2 両角 みのる 無所属 44,913
当 3 しやけ 和夫 無所属 63,838
  4 はっとり 貴之 無所属 10,292.369
  5 かまた たかゆき 無所属 2,276.630
であった。

選挙管理委員会事務局選挙課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7319 ファックス:042-626-3275


これが、)           21時30分  22時00  22時30  確定
滝田 やすひこ(立 共 社)4000   21500   54000   57193
両角 みのる      4000     21500     39000   44913
初宿和夫(自民 公明)4000  21500    54000 63838     
服部貴之         0   2500     8500  10292
かまたたかゆき      0   500    2000   2276
合計         12000  55500  90000  21012


これらの各候補の単位時間当たりの得票率をみる

2100 2130 2200 2230 確定
滝田 やすひこ(立 共 社) 0 33% 32% 36% 15%
両角 みのる       0 33% 32% 19% 28%
初宿和夫(自民 公明)    0 33% 32% 36% 47%
服部貴之  0     0   0% 5% 7% 9%
かまたたかゆき      0   0% 1% 2% 1%

すると異常さがわかる

http://www.asyura2.com/24/senkyo293/msg/195.html
[政治・選挙・NHK293] 赤いレターパックを使用して次の月曜必着で八王子選挙管理委員会に異議申し出をせよ
これは一般的に広く呼び掛けるものである。赤いレターパックを使用して次の月曜2月5日必着で八王子選挙管理委員会に異議申し出をせよ.
異議申し出は無料である。また、違う選挙区の人間も出したほうが良い。同じシステムを
全国でつくっており、選挙の結果はほかの地区にも影響を与えるからである。

<異議申出書>
                                       令和3年4月9日
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/008/001/p024398.html


八王子市選挙管理委員会
代表 委員長 様
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7319 ファックス:042-626-3275


令和6年1月21日執行八王子市長選挙の当選の効力について異議申し出をする。

令和6年1月21日執行八王子市長選挙の当選の効力について異議申し出
                         

(異議申出人)

氏名〇〇〇〇 (印)

住所
              【他異議申出人ら全員の郵便物の郵送先】



氏名〇〇〇〇 (印)
住所

令和6年1月21日執行八王子市長選挙の当選の効力について異議申し出をする。

異議申出に係る処分
令和6年1月21日執行八王子市長選挙の当選の効力について異議申当選
異議申出に係る処分があったことを知った年月日
令和6年2月2日

異議申出の趣旨
令和6年1月21日執行八王子市長選挙
当選者しやけ 和夫  63,838 を当選無効とし、次点落選者
滝田 やすひこ57,193 の繰上げ当選を求める。


異議申出の理由
票の差異は。6645票である。(63838─57193)

当選者得票数−次点落選者得票=差異は、票の数えなおしを行い再開票して精査すれば逆転するため

http://www.asyura2.com/24/senkyo293/msg/265.html
[政治・選挙・NHK294] なぜか都知事選の蓮舫氏と石丸氏のグラフはうり二つ<2週間以内に異議申し立て→再開票をせよ>
なぜか多くの開票所で都知事選の蓮舫氏と石丸氏のグラフはうり二つになっている

https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/007/002/d00209761_d/fil/kaihyoujoukyou.pdf
https://www.city.kita.tokyo.jp/senkan/kuse/senkyo/kekka/kekka/240707_tochijikaihyo.html
https://www.city.higashikurume.lg.jp/shisei/senkyokanri/1024639.html

これは、蓮舫氏の得票数が、誤って分割されている可能性がある。再開票が必要である。

また、うつみさとる氏の得票数もかなり実際の得票数と違い、なんらかの形で

候補者をたがえてバーコード認識されている可能性があるため

異議申し立て→再開票をすべきである。準備せよ


http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/828.html
[政治・選挙・NHK294] <まるでAI絵に描いたような>なぜかすべての東京23区、市で 上からユリコな不思議<1ユリコ 2石丸 3れんほう>
なぜか すべての区、すべての市でコイケ→石丸→れんほうの順番になっている。

まるで絵に描いたようだ。

これは2週間以内に異議申し立て→再開票を必ずせよ。


都知事選
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/007/002/d00209761_d/fil/kaihyoujoukyou.pdf
https://www.city.kita.tokyo.jp/senkan/kuse/senkyo/kekka/kekka/240707_tochijikaihyo.html
https://www.city.higashikurume.lg.jp/shisei/senkyokanri/1024639.html
なぜか都知事選の蓮舫氏と石丸氏のグラフはうり二つ<2週間以内に異議申し立て→再開票をせよ>
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/828.html
なぜか都知事選の蓮舫氏と石丸氏のグラフはうり二つ<2週間以内に異議申し立て→再開票をせよ>
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/828.html
4040名閲覧済
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/828.html
令和2年7月5日都知事選<世田谷区選管>なぜか山本太郎票と小野たいすけ票はうり二つ
http://www.asyura2.com/20/cult27/msg/406.html
[613]名閲覧

なぜか 山本太郎票とほぼ同じ票数の小野たいすけ氏
http://www.asyura2.com/20/cult27/msg/401.html
[7135]名閲覧

令和2年7月5日東京都知事選<練馬区選管>500票バーコード電子プログラムの単位時間別配分割合グラフ
http://www.asyura2.com/20/cult28/msg/367.html
146名閲覧


http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/844.html
[政治・選挙・NHK294] 電子画面上では「正しく反映された」→PC内部では「まったく別の候補者票」にされていたことが全くわからない開票ソフト
この投開票集計システムでは、電子画面上では「正しく」データが反映されましたと出る

が、実際には別の候補者の票に振り替えている場合がある。

つまり誤作動を始める「バク」があるのだ。

今回の集計も 外部からは「まったくわからない」が

PC内部では、「違った候補者の票である」と集計されていた可能性が非常に高い。

おそらく異議申したてをして再開票をすれば、ものすごい秘密が明らかになるだろう。




<まるでAI絵に描いたような>なぜかすべての東京23区、市で 上からユリコな不思議<1ユリコ 2石丸 3れんほう>
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/844.html
都知事選
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/007/002/d00209761_d/fil/kaihyoujoukyou.pdf
https://www.city.kita.tokyo.jp/senkan/kuse/senkyo/kekka/kekka/240707_tochijikaihyo.html
https://www.city.higashikurume.lg.jp/shisei/senkyokanri/1024639.html
なぜか都知事選の蓮舫氏と石丸氏のグラフはうり二つ<2週間以内に異議申し立て→再開票をせよ>
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/828.html
なぜか都知事選の蓮舫氏と石丸氏のグラフはうり二つ<2週間以内に異議申し立て→再開票をせよ>
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/828.html
4040名閲覧済
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/828.html
令和2年7月5日都知事選<世田谷区選管>なぜか山本太郎票と小野たいすけ票はうり二つ
http://www.asyura2.com/20/cult27/msg/406.html
[613]名閲覧

なぜか 山本太郎票とほぼ同じ票数の小野たいすけ氏
http://www.asyura2.com/20/cult27/msg/401.html
[7135]名閲覧

令和2年7月5日東京都知事選<練馬区選管>500票バーコード電子プログラムの単位時間別配分割合グラフ
http://www.asyura2.com/20/cult28/msg/367.html
146名閲覧

http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/852.html
[政治・選挙・NHK295] 都知事選に異議を提出せよ
こういう取り組みをしている人たちもいる。
2024年7月7日執行東京都知事選挙当選の効力に関する異議の申出
https://tokyogovernor.peatix.com/?lang=ja

多くの人たちはこの選挙の闇を解明しない限り

また次回も同じ目に遭わされることを覚悟せよ。

今まで市民派がまともに勝利した選挙は、ほとんどその前に

異議や当選無効 選挙無効などが提起されて

その結果 不正がやりにくいようになったところばかりなのだ。

つまり次回まともな選挙がなされたいのであれば

異議を提出しなければ、未来はない。

そして今の当選結果も

確定しなくなるため

悪政に歯止めがかかる

異議申出書は、東京都選挙管理委員会に提出しなければならない。

無料である。仮に夜に持っていきたい場合は東京都選管に電話して、

夜に提出することができるように受け取りをお願いをすればよい。

〒163-8001東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

東京都庁第一本庁舎北側40階

東京都選挙管理委員会

<異議申出書>
                                       令和6年7月18日

東京都選挙管理委員会
代表 委員長様
〒163-8001東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎北側40階
TEL 03-5000-7259
【選挙課】S0320103(at)section.metro.tokyo.jp
https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/contact/
https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/

令和6年7月7日投開票東京都知事選挙の当選効力および選挙効力の異議申出について
                         

(異議申出人)
氏名        (印) 

住所

電話番号
FAX

(他別紙)


                        
異議申出に係る処分
東京都選挙管理委員会が行った

令和6年7月7日投開票東京都知選挙における当選の効力

令和6年7月7日投開票東京都知事選挙における選挙の効力

異議申出に係る処分があったことを知った年月日

令和6年7月18日

異議申し出の趣旨
令和6年7月7日投開東京都知選挙について

当選者小池百合子の当選を無効とし、再開票を行い、

落選者うつみさとるの当選を求める。

※れんほう氏の支持者はれんほう氏の名前をいれる。

他の支持者も同様。(田母神 黒川氏等も提出したほうが良い)

異議申し出の理由
https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/local/shutoken/20336/skh54664.html

<れんほう氏の場合>

小池百合子2,918,015−蓮舫1,283,262
=1,634,753票
は、500票束にして3,270個、つまり3,270個の
500票束の差異で逆転するため。

これは3,270個だが、候補者を互いに違う候補者として

カウントしている場合、半数の1635個の500票束が

異なるカウントをしているだけで逆転しうるため

<うつみさとる氏の場合>

小池百合子2,918,015−うつみさとる121715
=2,796,300票

は、500票束にして5593

個、つまり5593個の500票束の差異で逆転するため。

これは5593個だが、候補者を互いに違う候補者としてカウントしている場合、

半数の2797個の500票束が

異なるカウントをしているだけで逆転しうるため


今回の選挙では、まだ開票がなされていないのに、当選確実と報道されていた。

これは経験則と反する。つまりこれだけ政治パーテイの問題で連日たたかれているのに

それに反して 開票もなされていないのに 簡単な出口調査を口実にして

当選報道がなされることは経験則に反する。
なんらかの不正があったことが推定される。
期日前投票で移動式の投票所が導入されたが、これは実質セキュリテイがないため
まったく信頼ができない。

期日前投票箱のセキュリテイがきちんとなされていないために
期日前の票の入った期日前投票箱のすり替えがあったことが疑われるものである。


バーコード投開票システムを使用している。
このバーコードによる投開票システムは過去にバグがあり 途中で候補者をたがえて
認識をするなど非常に信頼性の低いものである。今回も500票ごとにバーコードをつけるなど、開票時間が後になればなるほどある特定の候補者や政党が異常に得票数を伸ばすなど、誤作動を疑わせる事例があった。


米国大統領選挙でも電子選挙による不正があったと報道されているが、
日本の場合はこの「バーコードリーダーを使い、票を電子化した後に
PCで開票集計をする部分」が電子選挙に該当する。これは500票ごとに
行うことが多いが、開票時間の後の方で誤作動を起こす事例が多くあり
まったく信用ができない。
最下位当選得票数票―次点落選得票=票の差異は、この実際の票の束数とバーコードで
出力した票の束数を突き合せて(票を再開票して)精査すれば逆転するため。

開票の過程において バーコードリーダーを使用したPC選挙ソフトによる開票集計を行っており、

この「バーコードを使用したPC選挙ソフトによる開票集計」というものは

全国各地で誤った集計が多数発生しており、「選挙に対する信頼」を失っている。

また、最近では米国大統領選挙でもこのPC選挙ソフトを使った選挙(人の手を介さず

電磁的記録を介することで第三者が結果を改変することが容易になる)にて不正が

行われたとして米国で大きな社会問題となっている。

PC選挙ソフトを使わずに手作業で開票をやるべきだと米国の大学教授で

構成されている選挙監視の団体も述べている。

日本でも2012年以降、選挙に対して疑義のあることが多数存在しており、
このことが
選挙に対する信頼をなくしている。このことは 公職選挙法第一条にある

「公明正大に選挙を行う」という立法趣旨に違反している。また日本国憲法前文
にある
「国政は国民の厳粛な信託によるもの」であるという趣旨にも違反するものである。

この票の差異は
「当選に異動を生ずるおそれ」(公職選挙法205条1項)があるといえる。
(大多数が500票バーコードシステムで算出しているため)

票束を100票ごとにまとめてそれを5束集めてバーコード付き紙を貼ると500票ごとに

なる。10束集めてバーコード付き紙を貼ると1000票ごとの単位となるが

、(開票所によってバーコードによってまとめる単位が違う)このバーコードによって

開票集計をする場合最初はまともに集計しているが、どうもPCソフト上にバグが

あるらしく 最後の方で誤集計をする例が多数ある。

この場合候補者をたがえて集計する場合たとえば

最後の一束が1000票だとしたらB候補者の1000票の束を

A候補者1000票の束に誤集計すれば本来B候補者の1000票だった票は

マイナス1000票となりA候補者には1000票がプラスとなり、差し引き2000票の

差異が生じる。

そして過去誤集計が発覚した場合、開票の参観人が見つけることが多くあった。

その時は開票立会人は、きちんとハンコを押していたのに誤集計をわからなかった。

つまりめくら判となっているため全く開票立会人の印は信用できない。

そして選挙管理委員会が、全国で開票所をHPで公開せずに 開票する場合があり

その場合、疑義のある開票があっても開票参観人が見て不正がないように監視することが

できない。そして証拠請求(物件請求申立て)を行っても都合が悪い場合は、開示を

拒否する場合がある。この場合は、まず第一に、実際の票束、つまり100票束が

5束あって500票ごとにバーコードを付けて集計しているのであればその

バーコードリーダーで読み取る前の実際の票束が候補者ごとに何束あるのか

そしてバーコードリーダーで読み取ったあとに票のデータは電子化されてPC上で

操作可能になるが、このあとにアウトプットされる 各候補者の票束の数が相違する

ことが過去に多数発生しており、まったく信頼することができない。

したがって実数票(倉庫に保管されている)とバーコードリーダーで読み取ったあと
の票
(PC集計されて発表した票)と相違があると思われるのでこの確認のために

再開票が必要である。

以上は、当選無効請求として当選の順位に異議を申し立てる理由である。

http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/110.html
[政治・選挙・NHK295] 開票従事者のしおりにはきわめて問題な記述がある
開票従事者のしおりにはきわめて問題のある記述が多くある。

この開票従事者のしおりは実は、選挙メーカーがひながたを作成している。

たとえば、開票終了後 投票の再点検が要求されるような事態が生じても、

絶対に開票をやりなおしてはならないこと。投票の点検について異議

があれば争訟によってその成否を決するしかないということが書かれていたときがあった。
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/116.html
[政治・選挙・NHK295] 開票従事者のしおりには「人材派遣の出欠については人数の確認のみとする」ときわめて問題のある記述あり
開票従事者のしおりには、きわめて問題のある記述がある。

これのひながたは選挙メーカーが作成しているからだ。

たとえば開票従事者の人材派遣については本人確認をせずに、人数の確認のみとする

と書かれていたことがあった。

つまりどこの馬の骨がまぎれているのか何もチェックしていないのである。

多くの人たちはここまでずさんなことを知らないに違いない。


選挙について当選無効の請求をしない人たちは こういった実態を知る機会もないのだ。

http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/121.html
[政治・選挙・NHK295] 開票従事者のしおりには「500票束をバーコードリーダーで読み込んだ電子画面上でのチェックしかない」
開票従事者のしおりには「500票束をバーコードリーダーで読み込んだ電子画面上でのチェックしかない」

それだけなされれば、レ点をつけるだけの簡易なチェックだけしかない。

これでは電子画面上で「正しく」反映されただけのチェックだけになってしまい、

PC内部ソフトで候補者が変換されていてもわからないようになっているのである。

おそらく電子画面上では正しく反映されるように出るのだが、

内部でそれとは違う処理がなされる「バグ」があることがあることを

多くの人は知らないのである。


http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/122.html
[政治・選挙・NHK295] SF憲法違反選挙<立憲民主VS国民民主の正式名称の票数で 比例配分される「民主党」票>


「立憲民主党」と「国民民主党」は略称が「民主党」で同じになっている。

これは、民意が反映されないため、憲法違反である。

朝日新聞の10月25日の報道によると

この「民主党」という票はどうカウントされるかというと

その当日の
「立憲民主党」と
「国民民主党」と
正式名称で書かれた票数の割合に

よって 比例配分するという。

ところが、「立憲民主党」という字は 「憲」という字が むずかしいため

なかなか書かれないだろう。略称で書く人が多いだろう。

「国民民主党」という字は、どの字も 平易であるため、書かれやすい。

となると、「立憲民主党」を支持して「民主党」と書いた人たちの票は

「国民民主党」の票としてカウントされることが多く発生すると思われる。

なぜなら、当日の正式名称として

「立憲民主党」と書かれる票数 対「国民民主党」と書かれる票数で言えば

立憲の方が 漢字がむずかしいため、敬遠する人が多そうだからだ。

それに投票所に来る人たちは、そんな正式名称で書かれた票数の配分で

民主党と書かれた票が比例配分で決まるなどということは知らされていない。

これは民意が反映しないため、国民主権に反しており憲法違反である。

〇また、選挙メーカーが作成している開票マニュアルでは、

比例票については、「中間速報を実施しない」と書かれている場合が多い。

各小選挙区別の票は 各選管で「開票速報」を実施しても

比例票は、中央選管つまり総務省が管轄をする。

それで開票は深夜に行われるため 「開票速報」をいんぺいするのである。

以前、深夜の開票速報を実施していたときは

情報開示したところ、朝の5時になって、ある特定の候補者に

集中的に 票が加算されていることが明らかになり、おかしなことが明らかにされていた。

総務省 中央選管に抗議して 比例票の中間開票速報を

 公職選挙法第一条の「公明正大に実施する」という立法趣旨に反するとして行わせるべきだ。
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/786.html
[政治・選挙・NHK295] <公明正大な選挙のお願い> 憲法前文および公職選挙法第一条公明正大な選挙のお願い
<公明正大な選挙のお願い>  

公職選挙法第一条

第1条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員

並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、

その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、

もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

日本国憲法前文

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、

われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、

わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が

起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、

この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、

その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれ

を行使し、その福利は国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくもの

である。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔

勅を排除する。
               

公職選挙法第一条「公明正大な選挙の実施」という立法趣旨および憲法前文の

「国民からの厳粛な信託を得る」という選挙をお願いします。



<重要な点>

〇選管職員やOBが、1、2名でやるのではなく、複数職員同士で相互監視する

不正防止策が必要。過去の事例では、1名でやる場合に不祥事発生。

<開票所で箱を開封したときに、同一人物の筆跡とみられる票や、コピーした票、

ある特定の政党、候補者の票ばかり入っているなど明らかに途中で票が

すり替えられていると思われる事例が多数ある。経験則上ありえない。

〇例えば、有権者の投票者数より開票時に多くの票が出てくるなどもそうです。

不正ができないように相互監視の仕組み導入が必要です。

ポイントは、バーコードを読み取った電子画面上では、正しく反映されているように

表示しているのに、PC内部の集計では、違った候補者、違った政党のものとして

誤集計しているバグがあること。

〇参観人がいない深夜に開票が行われる別の候補者、別の政党に振り替えているバグ

による誤集計が起こる。開票70%を超えるあたりで誤作動が見られる。

〇<開票所に参観人の制限をするのは公明正大ではないため公職選挙法一条違反>

「開票所に参観人の制限を設けること」は、選挙の開票が公明正大に行われないこ

とになり「公明正大な選挙」の公職選挙法第一条に違反する。

また参観人は「選挙人に限る」というのも公明正大ではないため

公職選挙法第一条の趣旨に反する。


〇<各開票所から選管職員が結果を聞き取り入力するPC内集計ソフトでも誤振替あり>

各開票所から選管職員が電話で開票結果を聞き取りをする。

PCに入力、画面上では正しく反映されたかのように表示されていたが、

PC内の集計ソフト上では、バグがあり、別の候補者や別の政党の票にカウントしていた

例があった。 
  
〇開票時には同筆跡の票やコピー票がないか職員がチェックする。 

〇投票箱には、シリアル番号がついていないため、輸送時や、夜間の保管時に

箱ごとすり替えられてもわからない。そのため、なんらかの「番号」を

「紙」にセロテープを貼るのでも良いので箱につけるべきである。 
                     
〇「500票ごとにバーコードリーダーで読み取り、開票集計ソフトを使用する形式」では、

「電子画面上では正しくA候補者名(政党名)」が反映されて表示されるが、

実際には、異なるB候補者(政党)の票としてカウントしはじめる

誤作動を行うバグ(設計上のミス)がある恐れあり。特に開票率70%越えで

誤作動を起こす例が過去にある。

〇開票所の職員が開票所に深夜12時以降はダメだと、市民を帰させることの禁止

(不正の予防のため)また開票所に市民の参観人が来ることの人数制限の禁止

〇開票所の職員(OB)が立ちあがり、平台に積み上げている各候補者や各政党の票を

混在させはじめたり、参観人の死角になるところに持っていき票数をごまかすことの防止。

〇深夜になって開票が接戦になっているときに「投票箱が見つかった」と称して

投票箱が持ち込まれて、その中には ある政党やある候補者の票ばかりが

9割以上も入っているという行為の防止

〇バーコード紙で500票をくるむときにきつくゴムでしばり、

立会人がきちんと中身を確認しようとすると「時間が押している」

「あなたのせいで、残業になるなら残業代を請求させてもらう」と恫喝し、

開票所の職員(またはOB)が立会人にパワハラを行い、

きちんと中身を確認させない行為の防止。

〇「正確さ」より「急がせて早く終わること」を最優先にして

中身をきちんと確認させないことの防止

〇500票ごとに「バーコードのプリントされた紙」をつけ、

バーコードリーダーで読み取り集計する方式の誤りが非常に多く存在している。

そのため「実際の500票の束」の中身をチェックして、

それが本当にA候補者の500票なのか、

トータルで誤って集計されていないかを絶えず検証することが非常に重要です。

〇翌日開票はセキュリテイの不備な箇所に投票箱を置くため不正の温床です。
 
<黒鉛筆以外で書かれた票も有効票として精査必要>

〇黒えんぴつ以外でかかれた票も、候補者名(政党名)がわかるのであれば、

有効票に入りますのできちんと精査お願いいたします。

〇開票所の場所のホームページでの周知をしないことは、

公職選挙法第一条の公明正大な選挙の実施という趣旨に違反する。

〇中間開票速報を上書きや結果だけでなく、並列横書きで時系列順に明示するべきである。

平台に票束を、候補者名、政党名をわかりやすく示して積み上げる。参観人にも 

わかりやすく票束を積み上げる。

このバーコード開票ソフトは誤作動が非常に多いためイギリスなどでは

「バーコード」使用の電子化選挙は、手作業に戻している。

バーコード集計は毎回非常に誤集計が多い。

         <期日前投票箱の夜間保管について>

〇「期日前投票箱には、南京錠のカギをかけ、その南京錠のカギを封筒に入れて

、厳重に保管する」というやり方をしているところが多くありますが

、この保管のやり方には盲点があります。

<南京錠のセキュリテイの盲点>

南京錠は、「大手メーカーの名前」と「カギ番号」をカギ屋に伝えると

すぐに南京錠の合鍵はつくられてしまいます。

〇同じ南京錠を用意することも容易です。

そのためカギを保管していても、期日前投票箱自体をまるごと、

「同じカギをかけた南京錠の期日前投票箱」 にすり替えることが可能になります。

〇その日までに何票入っているかは期日前投票予備システムを受注している

会社から流出可能。

〇外部で同じ投票箱を選挙メーカーから購入することは可能

〇外部で同じカギ番号の南京錠を用意することは可能

〇投票用紙は選挙メーカーが、フィルム会社の素材メーカーを買収しているので,

外部で同じ投票用紙を印刷されることは可能

〇関係者が買収された場合は期日前投票箱を箱ごとすりかえられてしまう事が可能

〇夜間管理する部屋に監視カメラ設置するか監視カメラのある部屋におく。

〇管理部屋の出入り口に紙テープを貼り、出入りしたらわかるようにしておく。

〇期日前投票箱を動かせないようにワイヤーや針金で固定(東京都中央区選管)

〇スマホ携帯のカメラで良いので、期日前投票箱を保管するときの写真を撮り、

翌朝に期日前投票箱を外に出すときの写真を撮っておく。(夜間に投票箱が

動かされていたらわかるようにする)

〇選管職員やOBが単独で期日前投票箱の保管している部屋に出入りできないようにする。

〇期日前投票箱を運搬するときに、選管職員単独や2名ではなく 

すくなくとも3名、4名で運搬するようにする。

〇タクシーで運搬移動するときに途中で投票箱の積み替えができるところには


立ち寄らないようにする

また大型商業施設夜間管理はずさんであり選管職員やOB、

派遣社員が単独で出入り可能です。相互監視お願いいたします
                                以 上

http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/790.html
[政治・選挙・NHK295] <不〇を暴きに開票所に来ないでほしいため><開票していないのにゼロ打ちの謎><有権者にあきらめさせて開票所に来させないため>
なぜ、いつも 8時ちょうどに 「大勝利」報道がなされるのか?

それは、「期待をもたせて「開票所」に有権者が来る」のを防止するためである。

がっかりさせて 有権者は、誰も 開票所にやってこない。

開票所に 「誰も参観人が来ないようにしたい」から「ゼロ打ち」というものがなされる。

その理由として、NHKに「出口調査」を形だけやらせており、それが根拠だと主張している。

たとえば、プロ野球で、まだ試合が行われていないのに、

「試合開始」→「10対0」で巨人勝利 と報道がなされたら、

誰も 試合を観に来ないだろう。

実際に 「どちらが勝つかわからない」優勝決定戦のようなものだと

多くの観客が、試合を観にやってくる。

ところが、過去の選挙では、まともに票が数えられていないことで

勝利が成り立っていたので、

多くの参観人が、開票所に足を運んで開票しているところを

ジロジロみられると困るのである。

ワクチンでも「新型コロナウイルスで多くの人が死亡しました」とテレビは

フェイク報道をした。そうすると多くの人たちは、「大変だ」とまったく家から

外に出なくなった。それと同じである。

テレビの報道は、フェイクでも一般大衆は無条件に信じてしまうからだ。

過去に、不〇がみつかったのは、開票現場に 多くの人が参観人として

足を運んだときである。この時に不〇が発覚している。

NHKが、報道すればそれは 信じなければならないと多くの一般大衆が思わされているから

「ああ、負けたんだ」と思って 開票所に来ないで、家にいてほしいからだ。


http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/793.html
[政治・選挙・NHK295] ラインで友人、知人に「選挙行った?」と聞いてみるのが効果的→「やっぱり選挙行こう」となるから
ラインで友人、知人に「選挙行った?」と聞いてみるのが効果的→「やっぱり選挙行こう」となるから

選挙当日は、「ある特定の候補者や政党に 投票をお願いすること」はやってはいけない。


しかしながら、「投票そのものに行くこと」をうながすことは 当日でもよいとされている。

ラインで、投票率を上げるために 友人、知人に 選挙に行った?と聞いてほしい。

たいてい、人は 「あ 行ってないや、やっぱりいかないとだめだよな」と

思って、行ってくれるはずである。

「誰に投票すればいいのかな」とか「どの党に投票すればいいのかな」と


言われたら、「それは自分で決めてね」といえばよい。

とにかく 投票率を上げた方がよい。

<不〇を暴きに開票所に来ないでほしいため><開票していないのにゼロ打ちの謎><有権者にあきらめさせて開票所に来させないため>
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/793.html

SF憲法違反選挙<立憲民主VS国民民主の正式名称の票数で 比例配分される「民主党」票>
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/786.html

<公明正大な選挙のお願い> 憲法前文および公職選挙法第一条公明正大な選挙のお願い
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/790.html

http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/794.html
[政治・選挙・NHK295] <事件は開票現場で起きている><深夜開票の比例票が不〇の総本山>フェイク報道に惑わされず、開票所に集結せよ
踊る大捜査線 事件は現場で起きているんだ
https://www.youtube.com/watch?v=qNWqQ3eVyns

今回は、おそらく比例票が不〇の総本山である。

深夜に開票されてそこには終電の関係から

参観人がいない場合が多いからだ。

しかしながら、この参観人が帰るのを待ってから

不〇が行われる例が 非常に多い。目撃談も多数存在する。

裏金というものは社会の様々なところにはびこっている。

一番、裏金に弱いのが、内閣官房機密費をいつももらっているマスコミである。

選管は 中立であるとは言えない人物も一割はいると思ったほうが良い。

とにかく、現場で参観しない限り、実態がわからないはずである。

近くの開票所に 双眼鏡をもって できれば車で行ってほしい。

行けば、その中のいくつかでは、深夜に 再開票が実現化すると思われる。

今回、大和市が怪しいが、ほかにも多数あるのだ。


新型コロナ報道で あれほど マスコミを信用してはいけないと

言っている人たちが、なぜ、マスコミのフェイク報道を信用して

しまい、開票所に足を運ばないのか?

大逆転する可能性があるのは、開票所に 多くの参観人が集結した場合だけである。

過去に不正を見抜いて、結果をひっくりかえしたのは参観人だからだ。

そして何をやっているかを隠ぺいするためなのか 比例票は中間開票速報を

行わないとする 選挙メーカー作成の開票のてびきが存在している。

果たして今回はどうなるのか?

開票所にいかない立候補者は、実は当選しているのに、


うまく振りかえられて、落選させられていることを知らないままになる。


開票所に集結せよ。

事件は現場で起こっているのだ。

踊る大捜査線 事件は現場で起きているんだ
https://www.youtube.com/watch?v=qNWqQ3eVyns


http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/796.html
[政治・選挙・NHK295] 大阪市では「民主党票」を民意の実態よりはるかに多く国民民〇党に配分か?<民意を反映しない憲法違反選挙>
今回、民主党票の配分では、国民民主党と立憲民主党に振り分けるのを各選管で恣意的に
おこなわれている形跡がみられる。

実態以上に 国民民主党へ配分されているのではないか?城東区などは単純に
2で割っているのではないか

実態は各選管で恣意的におこなっている。これは憲法違反であるため 当選無効、選挙無効で
提訴すべきである。
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/809.html
[政治・選挙・NHK295] 米国大統領選<トランプVS不〇選挙>仁義なき戦い
米国大統領選挙がどうなるかで大きく日本の運命は変わる。

実力でトランプが選ばれれば、民意を反映されたものとなるだろう。

しかしながら

、その逆で不〇選挙勢力のハ〇ス陣営が再び勝利すれば

地獄が始まるだろう。

地獄の季節が始まる。

おそらく、

日本を戦争に導くため

国民に総背番号をつけて番号管理するマイナンバー制度が

徴兵制実施のために 健康保険証と一体化することを強要されるだろう。

徴兵制を実施するためには国民に総背番号をつけて、番号管理をして

兵士の健康状態を把握しなければならない。

そして自衛隊を 世界各国の戦争への人材派遣として使うだろう。

現行憲法に「軍隊である」と明記する。

そうなると「軍隊」であれば、敵国の兵士を殺傷することは「合法」となる。

現行憲法では、自衛隊を海外派兵しても、「軍隊ではない」ため

他国の兵士を殺傷してはいけないとなっている。

それが
他国でも殺傷してもよいとなってしまう。

そのため憲法に「軍隊だ」と明記したがっているのだ。


そして日本と中国 ロシアなどの緊張関係が深まる。

核戦争に導かれて日本は15年後には消えてなくなっているだろう。

地獄が始まる。

それにブルービームプロジェクトという

宇宙人を装って 総攻撃をかけてくる計画があるらしい。

都市伝説ではない。


http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/869.html
[政治・選挙・NHK296] <兵庫県知事選><SNSをつかった謎の集団><疑惑の期日前投票1.5倍><当選無効で異議を提出せよ>
不自然な期日前投票激増

他の立候補者が 他の応援演説を 国営放送で行うことは 権利の濫用であり

信義則違反である。

クラウドワークスで SNSで斎藤氏 石丸氏の応援メッセージを1日200件も書く
アルバイトを募集していた謎。

これはSNSに多額のお金を使って、謎の存在が動いていたこと

いずれにしても これは公職選挙法違反であるため

1週間以内に当選無効 選挙無効の異議をだすべきである。



http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/136.html
[政治・選挙・NHK296] <兵庫県知事選><SNSをつかった謎の集団><疑惑の期日前投票1.5倍><当選無効で異議を提出せよ> 選挙研究所
1. 選挙研究所[3] kUmLk4yki4aPig 2024年11月18日 02:55:40 : zKDO6Cyu3M : YkpFbVhGQUkzLnM=[23]
大阪における「不〇選挙」疑惑追及者Aさんインタビューダイジェスト版(聞き手:IWJ記者)(2016年) youtu.be/T8i4rNuPjiU?si… 兵庫県知事選の期日前投票、過去最多に 前回の1.6倍、77万3754人 県選管発表 kobe-np.co.jp/news/society/2… @kobeshinbunから

http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/136.html#c1
[政治・選挙・NHK296] <疑惑の兵庫県兵庫県知事選><途中で票数数えなおしか><尼崎市では稲村氏一万票差勝利><ゼロ打ちは開票所に参観人を来させないためか>
尼崎市では 兵庫県知事選で稲村氏が1万票差で勝利している。

途中で票差が逆転しているが、数えなおしの修正がはいっていたのではないか?

今回ゼロ打ちが行われたが、実際の票差は僅少であったところが多い。

ゼロ打ちは まだ開票がなされていないのに

あきらめさせて 参観人が開票所に来ないようになるためのものである。

今回深夜帯に 票が加算されているところがある。

再開票せよ

そして ある候補者が ほかの候補者へ 票をいれさせるために

立候補して国営放送を使うなどというやり方は 

実質2人で特定の候補者に入れさせているため

公平性に欠けており 公職選挙法違反である。

当選無効 選挙無効を 提起せよ。

<兵庫県知事選><SNSをつかった謎の集団><疑惑の期日前投票1.5倍><当選無効で異議を提出せよ>
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/136.html?1732000745
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/140.html
[政治・選挙・NHK296] <謎の兵庫県知事選><疑惑のフェイク民主主義><謎のSNSバイト募集><謎の資金源>
〇写真の通り、クラウドワークスで謎のSNSバイト募集が行われていた。

〇これは、SNSに大量に何者かが資金投入をしてバイトを募集して

一日、一人200件も「作られた世論」を 作り出していることがわかる。

〇これは民主主義なのか?

〇もともと N党が 以前 自民党を超える比例選 立候補者の供託金を

出しはじめたときの 資金源は どこなのか?

〇淡路島は、パ〇ナの独立国のような状況になっている。

〇なぜ 兵庫県知事選は、旧小泉政権の面々がこぞって応援しているように見えるのか?

〇官邸機密費はいつも一体何に使われているのか?

<疑惑の兵庫県兵庫県知事選><途中で票数数えなおしか><尼崎市では稲村氏一万票差勝利><ゼロ打ちは開票所に参観人を来させないためか>
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/140.html

<兵庫県知事選><SNSをつかった謎の集団><疑惑の期日前投票1.5倍><当選無効で異議を提出せよ>
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/136.html

大阪市では「民主党票」を民意の実態よりはるかに多く国民民〇党に配分か?<民意を反映しない憲法違反選挙>
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/809.html
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/148.html
[政治・選挙・NHK296] <謎の兵庫県知事選><疑惑のフェイク民主主義><謎のSNSバイト募集><謎の資金源> 選挙研究所
1. 選挙研究所[4] kUmLk4yki4aPig 2024年11月20日 02:07:00 : krNj4ZrjXw : RHRtLkVYT0N0RVU=[16]
記事訂正)一日、一人200件も「作られた世論」を 作り出していることがわかる。

→月に200件以上も「作られた世論」を作り出していることがわかる。
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/148.html#c1

[政治・選挙・NHK296] <2022年参院選の官邸のとんでもない秘策><謎の資金源><73人×300万円の供託金はどこから出ているのか>
板垣英憲氏が2022年6月7日の
参院選直前に出した記事。
https://blog.goo.ne.jp/itagaki-eiken/d/20220607

自民党は、次の参議院選挙を圧勝するために、あるとんでもない秘策を練っている。

その秘策の話し合いのため、安倍晋三元首相と麻生太郎副総裁それぞれが、菅義偉前首相を会食に誘った。

◆〔特別情報1〕
 これは、自民党の内部に精通した情報通からの極秘情報である。

 自民党は、次の参議院選挙を圧勝するために、あるとんでもない秘策を練っている。

その秘策の話し合いのため、安倍晋三元首相と麻生太郎副総裁それぞれが、菅義偉前首相を会食に誘った。

その秘策は、菅が官房長官時代から試験的に始めていたことだというが、

今回の参院選では大々的に試みる予定らしく、

そのために各都道府県でカネをバラマキ始めているのだという。その秘策とは。

以上 引用

そのあとに出てきたのが
これである。

https://mainichi.jp/articles/20220630/k00/00m/010/003000c
選挙区に自民超える大量候補者 異例の戦略、N党は何を狙う?



毎日新聞
2022/6/30


参院選が公示され、第一声を終えて記者に囲まれながらポーズをとるNHK党の立花孝志党首

 7月10日投開票の参院選で、NHK党は82人の候補者を擁立した。

全45の選挙区では最大与党の自民党の候補者数(49人)を上回る73人が立ち、

それぞれが自身の主義や主張を訴えている。N党の戦略は何か。

「当選は目的ではない」

 「NHK党の選挙区での立候補者は当選を目的としていません」

以上 引用

この73人×300万円の供託金は一体どこから出ているのか?
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/157.html
[政治・選挙・NHK296] 本日中必着で衆院選比例当選無効請求と兵庫県知事選異議を提出せよ
<訴 状>
2024年 11月 27 日
高等裁判所御中
2024年10月28日投開票 第50回衆議院議員選挙(比例)

原 告
氏名       印
住所
電話

氏名       印
住所
電話
(他別紙)




被  告
〒100−8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
     中央選挙管理会
 代表者  委員長  
 電話番号       03-5253-5111(代表)


                                       
訴訟手数料は客観訴訟のため、1万3千円の収入印紙である。

第1 請求の趣旨
主位的請求
2024年10月28日投開票第50回衆議院議員選挙の
比例票の再開票を行い、当選無効を求める。

予備的請求
選挙無効を求め
この選挙は憲法違反であるとの宣言を求める。

第2 請求の原因
趣旨および理由について
民主党と書かれた票は、立憲民主党の票と国民民主党の票に分けられているが、
この票の配分について 不公正であるため。
国民は知らされていない。
選管によって 二分の一で分けていたり、非常に恣意的に配分が行われている。
このことは公職選挙法第一条に違反する。
公職選挙法第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

「選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保」
に違反する。
本人の意思に反して別の政党に票が加算されるからである。

昨今、米国大統領選挙にみられるように
世界的に「電子選挙過程」による 「誤作動」
「政党の振替」が生じており 社会問題と化している。
今回の衆院選においても
100票ごとに各候補者名(※小選挙区の場合)、各政党名
(比例票の場合)でまとめて100票束にしている。それを5つ
まとめて「500票」の単位にしてから
バーコードをプリントされた紙で票束がくるまれる。
それをバーコードリーダーで読み取って
票は電子データ化されてPCに取り込まれる。
この時にPC電子画面上であっていれば、正しく取り込まれたとして
チェックをしているが、これは平成28年の沖縄県議選でも明らかになったように
なんら「正しく反映されたもの」ではない。開票ソフトのバグにより
候補者名(小選挙区の場合)および政党名(比例の場合)を
誤って振り替えて認識をしていたと思われる。
そのため 倉庫にある各政党の500票ごとのバーコードによる
束数が実際にその各政党のものなのか
再開票して確認をして OUTPUTされた各政党の500票束の個数と
あっているのか確認しなければならない。

選挙過程--適正手続きの保障は行政手続きにも及ぶ

・ 適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶ。

・ 第一に,適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶ,
と判示されている「成田新法事件」判例である。

・ 「憲法31条の定める法定手続の保障は,直接には刑事手続に関するものであるが,

行政手続については,それが刑事手続ではないとの理由のみで,

そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
しかしながら,同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても,

一般に,行政手続は,刑事手続とその性質においておのずから差異があり,

また,行政目的に応じて多種多様であるから,行政処分の相手方に事前の告知,弁解,

防御の機会を与えるかどうかは,行政処分により制限を受ける権利利益の内容,性質,

制限の程度,行政処分により達成しようとする公益の内容,程度,緊急性等を総合較量して

決定されるべきものであって,常に必ずそのような機会を与えることを必要とするもの

ではないと解するのが相当である。」(最高裁判所平成4年7月1日大法廷判決・民集46巻5号437頁参照)

・ 次に,適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶという
解釈に以下のものがある。

・ 「「手続き的保障の意義」以下にみるように,憲法は,とくに人身の自由にかかわる
手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには,
制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという,
歴史的体験から得られた考え方による。

アメリカの偉大な法律家の一人,フランクファーターは,「人間の自由の歴史は,その多く

が手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが,

その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。

日本国憲法は,31条で手続き的保障の原則を定め,

さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。

国家が刑罰権をもち,その発動の過程で人々の自由が侵害,

制限されるのであるから,手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは
当然である。しかし現代国家は,刑罰権の発動だけでなく,行政権行使の過程で,
国民生活と多様な関わりを持つようになっており,
そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても,それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。」

(伊藤正己 「憲法 第三版」弘文堂 p.329)
「「適法手続き」
(1) 法律の定める手続き「法律の定める手続き」という言葉には広い
意味がこめられている。すなわち,人権制約の手続きだけでなく,

実体も法律で定められること,および人権制約の内容が手続きと

実体の両面にわたって適正でなければならないことである。

このように理解するのは,31条が,刑事裁判上の規定としての役割だけでなく,

人身の自由全体,さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえる

ことによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。

この原則は,個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが,
それらの規定によってとらえることのできない問題
―たとえば後述の告知,聴聞の手続き―が生じたとき31条の原則のもとで

処理されることになる。またこの原則が広い内容を対象としていることから,

31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても刑事法上の狭い意味に

限ることなく,広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても

適用されると理解される。たとえば,財産権への制約や,少年法による保護処分,

伝染病予防法による強制処分のほか,後述のように行政手続き上の諸問題についても
適用の対象として考えてよい。」(同 p.332)

「行政手続きの適正適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて,
行政手続きに対しても及ぶと解される。」(同 p.334)

・ 続いて,適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶという
解釈に以下のものがある。

・ 「「日本では,憲法31条が「何人も,法律の定める手続きによらなければ,

その生命若しくは自由を奪われ,又はその他の刑罰を科されない。」と規定し,

すでに適正手続き(デユープロセス dueProcess)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項
等を参照)を明示的に保障していることから,
そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが,
むしろ,日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。

そこで本書ではB説(引用者注: 憲法31条を刑事手続きだけにとどまらず,

一定の行政手続き,民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)

その根拠は以下の通りである。まず1 適正手続き(デユープロセス)の

保障は,多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり,社会権まで周到に
規定する日本国憲法が,民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは考えられないこと。2 憲法31条の規定は,特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みてそのような
文言に仕上げられたと推測されること。3 憲法32条(引用者注: 裁判を受ける権利)
が,刑事訴訟だけではなく,民事訴訟にも適用があることには異論がないが,憲法31条の

規定の位置から,立法者が,憲法32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いた

とは体系的に見て考えられないこと。4 憲法31条が行政手続き等をも射程にいれたも

のであることは,すでに判例(例最大判昭和37年11月28日刑集16巻11号159

3ページ(第三者所有物没収事件)最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ペー

ジ)でも肯定されているが,民事訴訟でも自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること

等の理由をあげることができる。」(川嶋四郎「民事訴訟法」 日本評論社 pp.19-20)

・ そして,以下のように,選管の「適正手続きの保障」の遵守義務の規定がある。

「その他の公務員は,この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」(憲法99条)とあり,

さらに「日本国憲法の精神に則り」(公職選挙法1条)とある。

・ そして,「公明かつ適正に行われることを確保し」(公職選挙法1条)とある。


・ したがって,「適正手続きの保障」の趣旨,及びその効果が行政過程にも及ぶ最高裁判

例に加えて,公職選挙法1条からも,選管に,行政にまで及ぶデュー・プロセス条項の尊重

擁護義務があると解される。


以下は49回衆院選時のデータだが今回も同様である。
その際に総務省ホームページの
衆議院議員総選挙結果調
https://www.soumu.go.jp/senkyo/49syusokuhou/index.html
の82ページから党派別議席配分表(比例)を参考にする。

最下位当選 次点落選者 差異 500で割る 2で割る
北海道ブロック 215,825 215,344 481 1.0 1個 0.5 1個
東北ブロック 247,876 232,605 15,271 30.5 31個 15.3 16個
北関東ブロック 274,643 271,508 3,135 6.3 7個 3.1 4個
南関東ブロック 287,865 283,556 4,310 8.6 9個 4.3 5個
東京都ブロック 323,320 306,180 17,141 34.3 35個 17.1 18個
北陸信越ブロック 244,730 225,551 19,179 38.4 39個 19.2 20個
東海ブロック 261,659 251,584 10,075 20.1 21個 10.1 11個
近畿ブロック 292,483 289,111 3,372 6.7 7個 3.4 4個
中国ブロック 218,110 193,246 24,864 49.7 50個 24.9 25個
四国ブロック 173,826 166,201 7,625 15.3 16個 7.6 8個
九州ブロック 260,189 253,360 6,829 13.7 14個 6.8 7個
北海道ブロックの最下位当選者は215825票 次点落選者は215344票である。差異は481票である。
これは500票束が1個、政党名を振替間違いをしていれば
当否がひっくりかえる恐れがあるものである。
東北ブロックの最下位当選者は247876票 次点落選者は232605票である。差異は15271票である。これを500票束で
割ると、30.5個、つまり31個分の差異となる。
同様に計算をすると
北関東ブロックは、500票束で
7個、南関東ブロックは9個、東京都ブロックは
35個、近畿ブロックは7個の差異となる。
これは500票束が政党名を振替間違いをしていれば
当否がひっくりかえる恐れがあるものである。したがって
再開票しなければならない。

この選挙について当選無効を請求する。
詳しくは追って提出する。
以 上

http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/233.html
[政治・選挙・NHK296] <民主党票の選管の勝手な配分は、公職選挙法第一条違反>日本を独裁から救うために本日中に比例当選無効で高裁に提訴せよ<提訴しなければ明日から地獄が始まる>
http://img.asyura2.com/up/d15/18204.jpg

まだ当選無効請求なら間に合う。本日中に提訴せよ
<訴 状>
2024年 11月 27 日
高等裁判所御中
2024年10月28日投開票 第50回衆議院議員選挙(比例)

原 告
氏名       印
住所
電話

氏名       印
住所
電話
(他別紙)




被  告
〒100−8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
     中央選挙管理会
 代表者  委員長  
 電話番号       03-5253-5111(代表)


                                       
訴訟手数料は客観訴訟のため、1万3千円の収入印紙である。

第1 請求の趣旨
主位的請求
2024年10月28日投開票第50回衆議院議員選挙の
比例票の再開票を行い、当選無効を求める。

予備的請求
選挙無効を求め
この選挙は憲法違反であるとの宣言を求める。

第2 請求の原因
趣旨および理由について
民主党と書かれた票は、立憲民主党の票と国民民主党の票に分けられているが、
この票の配分について 不公正であるため。
国民は知らされていない。
選管によって 二分の一で分けていたり、非常に恣意的に配分が行われている。
このことは公職選挙法第一条に違反する。
公職選挙法第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

「選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保」
に違反する。
本人の意思に反して別の政党に票が加算されるからである。

以下は50回衆院選時のデータである。
その際に総務省ホームページの
衆議院議員総選挙結果調
https://www.soumu.go.jp/senkyo/50syusokuhou/index.html
の79ページから100ページまでの党派別議席配分表(比例)を参考にする。
東京都選挙区最下位当選者票数
258,305-次点落選者249,772=8,533票
この差異は民主党票の誤配分により逆転しうる。
また
これらを500票で割ると18個である。
バーコードによって500票束が9個政党が入れ変わっているだけで
順位が逆転する。
近畿選挙区最下位当選者278949─次点落選者262551=16398票
この差異は民主党票の誤配分により逆転しうる。
これらを500票で割ると33個である。
バーコードによって500票束が17個政党が入れ変わっているだけで
順位が逆転する。

これは500票束が政党名を振替間違いをしていれば
当否がひっくりかえる恐れがあるものである。したがって
再開票しなければならない。

この選挙について当選無効を請求する。
詳しくは追って提出する。


昨今、米国大統領選挙にみられるように
世界的に「電子選挙過程」による 「誤作動」
「政党の振替」が生じており 社会問題と化している。
今回の衆院選においても
100票ごとに各候補者名(※小選挙区の場合)、各政党名
(比例票の場合)でまとめて100票束にしている。それを5つ
まとめて「500票」の単位にしてから
バーコードをプリントされた紙で票束がくるまれる。
それをバーコードリーダーで読み取って
票は電子データ化されてPCに取り込まれる。
この時にPC電子画面上であっていれば、正しく取り込まれたとして
チェックをしているが、これは平成28年の沖縄県議選でも明らかになったように
なんら「正しく反映されたもの」ではない。開票ソフトのバグにより
候補者名(小選挙区の場合)および政党名(比例の場合)を
誤って振り替えて認識をしていたと思われる。
そのため 倉庫にある各政党の500票ごとのバーコードによる
束数が実際にその各政党のものなのか
再開票して確認をして OUTPUTされた各政党の500票束の個数と
あっているのか確認しなければならない。

選挙過程--適正手続きの保障は行政手続きにも及ぶ

・ 適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶ。

・ 第一に,適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶ,
と判示されている「成田新法事件」判例である。

・ 「憲法31条の定める法定手続の保障は,直接には刑事手続に関するものであるが,

行政手続については,それが刑事手続ではないとの理由のみで,

そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
しかしながら,同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても,

一般に,行政手続は,刑事手続とその性質においておのずから差異があり,

また,行政目的に応じて多種多様であるから,行政処分の相手方に事前の告知,弁解,

防御の機会を与えるかどうかは,行政処分により制限を受ける権利利益の内容,性質,

制限の程度,行政処分により達成しようとする公益の内容,程度,緊急性等を総合較量して

決定されるべきものであって,常に必ずそのような機会を与えることを必要とするもの

ではないと解するのが相当である。」(最高裁判所平成4年7月1日大法廷判決・民集46巻5号437頁参照)

・ 次に,適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶという
解釈に以下のものがある。

・ 「「手続き的保障の意義」以下にみるように,憲法は,とくに人身の自由にかかわる
手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには,
制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという,
歴史的体験から得られた考え方による。

アメリカの偉大な法律家の一人,フランクファーターは,「人間の自由の歴史は,その多く

が手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが,

その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。

日本国憲法は,31条で手続き的保障の原則を定め,

さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。

国家が刑罰権をもち,その発動の過程で人々の自由が侵害,

制限されるのであるから,手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは
当然である。しかし現代国家は,刑罰権の発動だけでなく,行政権行使の過程で,
国民生活と多様な関わりを持つようになっており,
そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても,それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。」

(伊藤正己 「憲法 第三版」弘文堂 p.329)
「「適法手続き」
(1) 法律の定める手続き「法律の定める手続き」という言葉には広い
意味がこめられている。すなわち,人権制約の手続きだけでなく,

実体も法律で定められること,および人権制約の内容が手続きと

実体の両面にわたって適正でなければならないことである。

このように理解するのは,31条が,刑事裁判上の規定としての役割だけでなく,

人身の自由全体,さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえる

ことによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。

この原則は,個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが,
それらの規定によってとらえることのできない問題
─たとえば後述の告知,聴聞の手続き─が生じたとき31条の原則のもとで

処理されることになる。またこの原則が広い内容を対象としていることから,

31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても刑事法上の狭い意味に

限ることなく,広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても

適用されると理解される。たとえば,財産権への制約や,少年法による保護処分,

伝染病予防法による強制処分のほか,後述のように行政手続き上の諸問題についても
適用の対象として考えてよい。」(同 p.332)

「行政手続きの適正適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて,
行政手続きに対しても及ぶと解される。」(同 p.334)

・ 続いて,適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶという
解釈に以下のものがある。

・ 「「日本では,憲法31条が「何人も,法律の定める手続きによらなければ,

その生命若しくは自由を奪われ,又はその他の刑罰を科されない。」と規定し,

すでに適正手続き(デユープロセス dueProcess)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項
等を参照)を明示的に保障していることから,
そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが,
むしろ,日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。

そこで本書ではB説(引用者注: 憲法31条を刑事手続きだけにとどまらず,

一定の行政手続き,民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)

その根拠は以下の通りである。まず1 適正手続き(デユープロセス)の

保障は,多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり,社会権まで周到に
規定する日本国憲法が,民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは考えられないこと。2 憲法31条の規定は,特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みてそのような
文言に仕上げられたと推測されること。3 憲法32条(引用者注: 裁判を受ける権利)
が,刑事訴訟だけではなく,民事訴訟にも適用があることには異論がないが,憲法31条の

規定の位置から,立法者が,憲法32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いた

とは体系的に見て考えられないこと。4 憲法31条が行政手続き等をも射程にいれたも

のであることは,すでに判例(例最大判昭和37年11月28日刑集16巻11号159

3ページ(第三者所有物没収事件)最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ペー

ジ)でも肯定されているが,民事訴訟でも自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること

等の理由をあげることができる。」(川嶋四郎「民事訴訟法」 日本評論社 pp.19-20)

・ そして,以下のように,選管の「適正手続きの保障」の遵守義務の規定がある。

「その他の公務員は,この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」(憲法99条)とあり,

さらに「日本国憲法の精神に則り」(公職選挙法1条)とある。

・ そして,「公明かつ適正に行われることを確保し」(公職選挙法1条)とある。

・ したがって,「適正手続きの保障」の趣旨,及びその効果が行政過程にも及ぶ最高裁判

例に加えて,公職選挙法1条からも,選管に,行政にまで及ぶデュー・プロセス条項の尊重

擁護義務があると解される。


以 上

http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/242.html
[政治・選挙・NHK296] <電子選挙は不正で憲法違反。提訴せよ><ネット言論弾圧目的サイバー法案と韓国飛行機事故の不可解さ>

<電子選挙を認めてはいけない>

不正選挙
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784750514116

電子選挙は不正の根城である。これは憲法違反であるため

選挙日から2週間以内に 必ず 四条畷(しじょうなわて)選管に

当選無効および選挙無効の異議を提出しなければならない。



<立憲と維新が一人区で一本化してはいけない>
立憲は、野党、
維新は、隠れ与党
国民民主は、隠れ与党
の色彩が強い。

そのため立憲がもし野党で共闘するのであれば、れいわ新選組や
参政党、社民党、共産党、の方が良い。

しかし立憲の野田党首は、これは与党よりである。



<韓国の飛行機事故は、飛行機事故をサイバーからのアクセスのせいにしようとしている

いわば ネットの言論弾圧が形を変えたものである。

自作自演でやっている場合が多い。

<ネットの言論規制をやりたい勢力>

つまり JALや三井系銀行に「サイバー攻撃があった」と秘密諜報機関による

自作〇演攻撃が行われて

そのために「サイバーを規制しましょう」としてネットの言論弾圧を

しようとしているのである。

この流れでは、おそらく、「サイバー攻撃」を秘密諜報機関が自作自演で行い、

そのためになんらかの 韓国での飛行機事故に似た事故が起きたと

される可能性が高い。

飛行場の管制塔など管理者を民営化してはいけない。

最近、飛行場の民営化と称してわけのわからない業者にやらせようとする動きがある。

非常に危険である。

http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/396.html
[テスト31] テスト
テスト
http://www.asyura2.com/14/test31/msg/1031.html
[政治・選挙・NHK297] 東京都議選<なぜ、コロナワクチン失策等で不人気な政党が第一党になるのか?2週間以内に異議を東京都選管に申し出よ>
東京都議選は、おかしな結果となっているところが多々ある。

自民が大きく議席を減らしたが、その票が、都民ファの方に流れたような

結果となっている。

なぜ、これほどコロナワクチン政策などで失策を続け、人気のない 政党が 

第一党になっているのだろうか?

これは多くの人にとって「経験則上、おかしい」と感じているはずである。

そして 7月20日という3連休の中の日に 参議院選挙が設定されていると

報道されている。

これも、国民のことをまったくかんがえておらず、選挙の日程を決めようとしている。

日野市の選挙では、市民派とみられる有力候補者が 謎の落選をしている。

こういったことは、2週間以内に選挙について 異議を東京都選管に申し立てたほうが良い。

なぜなら 同じ手法を 参院選でも使われる可能性が高いからだ。異議は無料である。

異議を唱えることで、おかしなところにメスがはいり、改善される可能性が出てくる。

そして参院選では同じ手法をつかいにくくなるだろう。




http://www.asyura2.com/25/senkyo297/msg/534.html
[政治・選挙・NHK297] 2025都議選<注目の日野市>時系列順データ<さみだれや集めて早し最上川>
日野市の時系列順の得票数を見ると非常に奇妙なことに気づく。

2025都議選<日野市> 時系列得票グラフ
21時00分 22時00分 22時45分
再生の道 石田ゆたか 0 7,500 7,880
都民ファ 寺前ももこ 0 12,000 24,476
自民党 西野正人 0 12,000 14,071
無所属 池田としえ 0 9,000 9,635
共産党 清水とし子 0 12,000 15,340

<単位時間当たり増加分>
21時00分 21時から22時 22時から22時45分
再生の道 石田ゆたか 0 7,500 380
都民ファ 寺前ももこ 0 12,000 12,476
自民党 西野正人 0 12,000 2,071
無所属 池田としえ 0 9,000 635
共産党 清水とし子 0 12,000 3,340




<500票束では何束になるのか>
21時00分 22時00分 22時45分
再生の道 石田ゆたか 0 15 1
都民ファ 寺前ももこ 0 24 25
自民党 西野正人 0 24 4
無所属 池田としえ 0 18 1
共産党 清水とし子 0 24 7
合計 105 38

それぞれの票束は全体の何パーセントを占めるのか
21時00分 22時00分 22時45分
再生の道 石田ゆたか 0 14% 2%
都民ファ 寺前ももこ 0 23% 66%
自民党 西野正人 0 23% 11%
無所属 池田としえ 0 17% 3%
共産党 清水とし子 0 23% 18%
100% 100%





http://www.asyura2.com/25/senkyo297/msg/539.html
[テスト31] テスト
テスト
http://www.asyura2.com/14/test31/msg/1032.html
[テスト31] テスト
テスト
http://www.asyura2.com/14/test31/msg/1033.html
[政治・選挙・NHK297] <日野市>夜10時00分以降、単位時間ごとの500票束を66%もある候補者に集中
さみだれや集めて早し最上川
さみだれを集めて早くなる最上川というが
似たようなことが都議選でも見られる。

http://img.asyura2.com/up/d16/5999.jpg

なぜか、日野市では、深夜10時以降の得票がある候補者に集中しているのである。
これは500票束をPCソフトウェアで集計している場合に起こる。

この場合は、500票束の実に66%もある候補者に集中しているのである。
66%というのは、ある500票束が来たら、3個に2個の割合で、ある候補者のものとして
カウントされているということである。

つまり非常に不自然なのだ。経験則上あり得ないことが起きている。
これは再開票をしなければならない。

2週間以内に東京都選管に異議を申し出る必要がある。異議は無料である。

http://www.asyura2.com/25/senkyo297/msg/542.html
[政治・選挙・NHK297] <参院選不正予防>都議選 異議申出書を東京都選管に提出せよ<7月8日までに>

<参院選不正予防>都議選 異議申出書を東京都選管に提出せよ<7月8日までに>

https://00m.in/hFsKr  ←異議申出書ダウンロード可能


                  <異議申出書>
                                 令和7年7月3日

東京都選挙管理委員会
 代表 委員長様

〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎北側40階
電話番号03−5320―6911


令和7年6月22日投開票東京都議会議員選挙の当選効力の異議申出について

                         

(異議申出人)
氏名

        (印)
住所


(異議申出人)
氏名

        (印)
住所



(他別紙記載)






                          
異議申出に係る処分

東京都選挙管理委員会が行った
令和7年6月22日投開票東京都議会議員選挙における当選の効力


異議申出に係る処分があったことを知った年月日
令和7年7月3日

異議申し出の趣旨
令和7年6月22日投開票東京都議会議員選挙について

日野市選挙区において 当選者の当選無効を求め、票を再開票し、実際の票数に
基づいた得票数により当選者を選ぶことを求める。池田としえを当選者とする
ことを求める。



異議申し出の理由

日野選挙区において、票数を500票ごとにバーコードを通して

電子化して集計する過程があるが、時刻22時00分以降、複数の候補者の

500票が軒並み減り当選者の票だけが全体の6割以上も突然加算されている。

これはバーコード集計の誤作動があったと思われること。

そのため、これまでも誤作動が多々あった500票のバーコード集計を
再開票して実際の票数を確かめる必要がある。
この場合において
一位当選者の都民ファースト 寺前ももこ氏は24,476票の得票
池田としえは、9635票である。

この票の差異は24476票―9635票=14,841票である。

しかし、この票数は、500票のバーコード集計から

換算すると 午後10時から午後10時45分までの間に

都民ファ 寺前ももこ 24476票−12000票=12476票(=24個×500票束+端数)

     共産党 清水としこ15340票―12000票=3340票(=6個×500票束+端数)

     自民党 西野正人14071票―12000票=2071票(=4個×500票束+端数)

     無所属 池田としえ9635票―9000票=635票(=1個×500票束+端数)

     再生の道 石田ゆたか7880票―7500票=380票(0個×500票束+端数)

となる。
つまり合計で500票束は、(24+6+4+1)=35個あった。

この中の池田としえとして加算されているのは、1個×500票束である。

つまり35―1=34個の500票束が、仮に池田としえの票であるとすると

池田としえ票は 635票+(17000=34個×500票束)=17635票となる。

寺前氏は12000票+476票となり12476票となる。

このため、500票のバーコード集計の誤作動集計を再開票により
正しく数えた場合、当否は逆転する。


そして
東京23区と26市は足立区以外はバーコード投開票システムを使用している。


このバーコードによる投開票システムは過去にバグがあり 途中で候補者をたがえて

認識をするなど非常に信頼性の低いものである。今回も500票ごとにバーコードをつけて

、開票時間が後になればなるほどある特定の候補者や政党が異常に得票数を伸ばすなど、

誤作動を疑わせる事例に該当する。


過去に米国大統領選挙でも電子選挙による不正があったと報道されてきているが、

日本の場合はこの「バーコードリーダーを使い、票を電子化した後に

PCで開票集計をする部分」が電子選挙に該当する。これは500票ごとに

行うことが多いが、開票時間の後の方で誤作動を起こす事例が多くあり

まったく信用ができない。

東京23区と26市(足立区以外)は

当選得票数票―落選得票=票の差異は、この実際の票の束数とバーコードで

出力した票の束数を突き合せて(票を再開票して)精査すれば逆転するため。

開票の過程において バーコードリーダーを使用したPC選挙ソフトによる開票集計を行

っており、この「バーコードを使用したPC選挙ソフトによる開票集計」というものは

全国各地で誤った集計が多数発生しており、「選挙に対する信頼」を失っている。

また、以前は米国大統領選挙でもこのPC選挙ソフトを使った選挙にて不正が行われ

たとして米国で大きな社会問題となっていた

PC選挙ソフトを使わずに手作業で開票をやるべきだと米国の大学教授で構成されている選挙監視の団体も述べている。

日本でも2012年以降、選挙に対して疑義のあることが多数存在しており、このことが
選挙に対する信頼をなくしている。

このことは 公職選挙法第一条にある「公明正大に選挙を行う」という立法趣旨に違反している。

また日本国憲法前文にある

「国政は国民の厳粛な信託によるもの」であるという趣旨にも違反するものである。

このバーコードによる500票ごとの電子集計の票の差異は
「当選に異動を生ずるおそれ」があるといえる。

票束を100票ごとにまとめてそれを5束集めてバーコード付き紙を貼ると500票ごとに

なる。10束集めてバーコード付き紙を貼ると1000票ごとの単位となるが、(開票所に

よってバーコードによってまとめる単位が違う)このバーコードによって開票集計をする

場合最初はまともに集計しているが、PCソフト上にバグがあるらしく 最後の方

で誤集計をする例が多数ある。この場合候補者をたがえて集計する場合たとえば

最後の一束が1000票だとしたらB候補者の1000票の束をA候補者1000票の束に誤集計

すれば本来B候補者の1000票だった票はマイナス1000票となりA候補者には1000票が

プラスとなり、差し引き2000票の差異が生じる。

そして過去誤集計が発覚した場合、開票の参観人が見つけることが多くあった。

その時は開票立会人は、きちんとハンコを押していたのに誤集計をわからなかった。

つまりめくら判となっているため全く開票立会人の印は信用できない。

まず第一に、実際の票束、つまり100票束が

5束あって500票ごとにバーコードを付けて集計しているのであればその

バーコードリーダーで読み取る前の実際の票束が候補者ごとに何束あるのか

そしてバーコードリーダーで読み取ったあとに票のデータは電子化されてPC上で

操作可能になるが、このあとにアウトプットされる 各候補者の票束の数が相違する

ことが過去に多数発生しており、まったく信頼することができない

したがって実数票とバーコードリーダーで読み取ったあとの票

(PC集計されて発表した票)と相違があると思われるのでこの確認のために

再開票が必要である。

以上は、当選無効請求として当選の順位に異議を申し立てる理由である。

2012年以降、国政選挙および地方自治体の選挙において開票所で ある投票箱から「多数の同一人物が書いたと
見られる票」が目撃されていて話題となっている。

これは「期日前投票箱」の夜間セキュリテイがなっておらず、投票箱を外部で選挙メーカーから買取り、まったく同じ南京錠を用意して かつ票というものも外部で同じような印刷をしてしまうことは可能であることから 箱ごとすりかえられているという説が存在している。

実際に開票所で、ある投票箱を開けるときれいにある特定政党の票ばかり出てきて、
野党票が一切出てこないというとても経験則上あり得ないことが目撃されている。

こういったことは公職選挙法第一条の趣旨「選挙は公明正大に行うこと」
ということに反しており、公職選挙法違反である。

また公職選挙法第一条には、「日本国憲法の精神にのっとり」と書かれている。

日本国憲法前文にある「選挙に対する厳正なる信頼」を崩す行為であることは明らかである。い。

また期日前投票システムというものも不正が可能となるシステムであって

まだ投票してない人をすでに投票したと操作することが可能であるシステムとなってい

る。大阪の事例では遠隔操作が疑われる事例があった。

これらの選挙に不正が行うことが可能な状態に何ら予防的な対策措置が取られていないため「公明且つ適正に行われることを確保」(公職選挙法1条)に違反の状態である。

・ 東京都の場合,足立区を除き「バーコード発行・電子データ集計過程」を行っている。
平成24年衆議院総選挙の国分寺市でもバーコードによる誤集計が見つかった。
平成28年沖縄県議会議員選挙でもバーコードによる誤集計が見つかった。


原告適格について

当該選挙では都議が選出されてその都議で構成する都議会の過半数によって
東京都都議会の意思決定がなされる。

そのため、原告の居住地域以外の都議選挙は
公明正大に行われていなければ、原告に悪影響を与えるため、原告適格がある。

東京都民や周辺の住民には特に影響がある。選挙システムも過去に全国で問題の
あった投票システムと同じである。


米国大統領選挙は「電子選挙」による不正であるが、同じシステムを日本でも

「バーコードによる開票集計システム」として全国で採用されている。

詳細な証拠は追って提出する。                    以上

http://www.asyura2.com/25/senkyo297/msg/615.html
[政治・選挙・NHK297] ヤ〇ーメールの言論弾圧化か 官邸の意向か  不必要な SMSと指紋等の生体認証必須化へ
ヤフーメールが ついに言論弾圧をやろうとしている。

SMS認証と 指紋などの生体認証を必須にしたいといい始めている。

これは憲法違反である。

抗議せよ。

それにこれは SMSと生体認証などがC国に流出すると非常に困ることになる。

不必要なこの仕組みは言論弾圧のためであると思われる。

抗議しなければならない。

ご注意
2025年10月頃より順次、「ログイン方法によるアクセス制限」は必須となります。
設定を有効にすると、「より安全なログイン方法」以外の方法でログインしている場合はYahoo!メールをご利用いただけなくなります。


http://www.asyura2.com/25/senkyo297/msg/616.html
[テスト31] テスト
テスト
http://www.asyura2.com/14/test31/msg/1035.html
[政治・選挙・NHK299] SF<選挙に行かせないための大雪計画><友達にラインで選挙に行く事をよびかける><開票所に集結>
選挙について

SF小説<侵略宇宙人の選挙に行かせないための大雪計画発動><地球人応答せよ>

「軍事技術が使われているそうです。隊長」

「何 それは本当か」「それはまずいな。我々に勝ち目はないかもしれない」

「我々 地球人でなんとかするしかありません。もはや絶対絶命です。」

「あいつら侵略宇宙人はSNSで「インボウロン」だとレッテルをはるアルバイトまで用意しています。」

「なんとかするんだ。そうだ。われわれ日本人は友達が多い。これで呼びかけるんだ。」
「えっ ラインですか?」

そうだ。ラインでトモダチに「選挙に行った?」と呼び掛けてもらうんだ。
もちろんどの政党かどの候補者かは推薦してはいけないのだが、

選挙投票自体に行くことを推薦するのは良いからだ。

友達に聞かれると「あ選挙行っていないな。でもやっぱり大切だから行こう」となるものなんだよ。

「トモダチ作戦を発動」

トモダチにラインで 「選挙行った?」と
聞いてほしい。

選挙当日は どの候補者やどの政党への投票依頼はしてはいけない。
しかし、選挙自体に行くことを勧めるのはOKである。
「誰がいいのかな?」「どの政党がいいのかな」
と聞かれたら「それは自分で決めてね」といえばよい。

SF空想科学小説
ウルトラマンVSゼットン
https://www.youtube.com/watch?v=S0Wa9hYx0Oo

ウルトラセブン
https://www.youtube.com/watch?v=4o8KuIePBII

第1話 侵略宇宙人のワナ!
地球観測を続けていた謎の宇宙勢力が、ついにその牙をむく。
人類の自由意志を奪うための静かな侵略が始まる。

第2話 地球人に投票に行かせるな!
宇宙人は地球文明の弱点を分析し、
社会システムの混乱こそが侵略の第一歩と見抜いた。
その標的は――選挙。

大雪計画発動
気象操作兵器HAARPが地球上空に展開。
未曾有の寒波と豪雪が都市を麻痺させ、
人々の行動を封じ込めていく。

ダダ内閣官房参与と 投票率を下げるための大雪と 気象操作の軍事技術

バルタン星人が、投票日に「雪を降らせて 低投票率にせよ」と
指示を出していたのか!

ダダ星人は、マスコミに 機密〇を渡して「ゼロ打ちをセヨ。
ソウスレバ地球人は アキラメテシマイ、 カイヒョウジョにコナイカラ」
と指示をしていた。

「うまくいきました!投票率は前回より下がっています!7%台です。」

バルタン星人
フォフォフォ

「コレデ アタマノワルイ チキュウジンハ、

アキラメテ、カイヒョウジョにヤッテコナイダロウ」

実際には 参観人が帰ったあとの

深夜11時30分ーにはある「秘密の儀式」が行われる。

「アトハ 参観人がカエルノをマツバカリダ」

開票所を公表していない。選管に電話して公表させないといけない。

センキョカンリソフトが 誤集計をしだすのは、深夜12時頃だ。

チュウオウセンカンは、ヒレイヒョウについては、

深夜にソクホウをコウシンするなと

侵略宇宙人から指示をされていた。

「ハイ わかりました。深夜に速報を更新しません」


SF小説「選挙に行かせないため」の「大雪」と「大震災」と「エボラ騒動」のセットメニュー

非常におかしいのは、選挙の投票日に近くなり

「異常な大雪」が降っていることだ。


言うまでもなく

異常気象というものは、

軍事技術を使えば コントロールすることが可能である。

この「異常な大雪」によって

投票所に通えない人たちが数多く出る。

気象兵器・地震兵器・HAARP・ケムトレイル―環境改変で世界支配をもくろむ軍事プログラム スミス,ジェリー・E.【著】
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784880862712

この本が軍事技術を適用して異常気象を引き起こす技術について詳しい。
優れているので推薦したい。

もっともこの本を書いた著者スミス,ジェリー・Eは謎の死を遂げてしまっている。
殺されてしまった可能性が高い。

<天候操作のノウハウ>

しばしば天候操作には 特定の電磁波を引き起こす技術が使用される。

ケミカルトレイル(化学的な飛行機雲)略称ケムトレイルと

HAARP(縦の波動(押したり引いたりする)を持つ特殊電磁波)が主体である。

https://x.com/yuyu03617874/status/2019568745958842560
こんな雲ができる。

https://x.com/emoemo78354888/status/2018855377346195730

こういう場合、人体にも悪影響が出るため、偏頭痛がするはずである。

こういったときにツイッター(エックス)などでは、気圧がひどいから偏頭痛がひどいという
書き込みであふれかえる。実際に今回もそうであった。

「気圧がひどいから頭痛がひどい」「地震雲です。頭痛がひどいです」と書かれている。

こういったときは大騒ぎをする以外にない。

当日は開票所に集結せよ<深夜12時から深夜3時が開票では最も大事>

政令指定都市
札幌市 https://www.city.sapporo.jp/senkyo/
仙台市 https://www.city.sendai.jp/senkan/
さいたま市 https://www.city.saitama.jp/senkan/
千葉市 https://www.city.chiba.jp/senkan/
横浜市 https://www.city.yokohama.lg.jp/senkan/
川崎市 https://www.city.kawasaki.jp/senkan/
相模原市 https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/senkan/
新潟市 https://www.city.niigata.lg.jp/senkan/
静岡市 https://www.city.shizuoka.lg.jp/senkan/
浜松市 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/senkan/
名古屋市 https://www.city.nagoya.jp/senkan/
京都市 https://www.city.kyoto.lg.jp/senkyo/
大阪市 https://www.city.osaka.lg.jp/senkan/
堺市 https://www.city.sakai.lg.jp/senkan/
神戸市 https://www.city.kobe.lg.jp/a73540/senkyo/
岡山市 https://www.city.okayama.jp/senkyo/
広島市 https://www.city.hiroshima.lg.jp/senkan/
北九州市 https://www.city.kitakyushu.lg.jp/senkan/
福岡市 https://www.city.fukuoka.lg.jp/shisei/senkyo/
熊本市 https://www.city.kumamoto.jp/senkan/

都内区市町村選管等問い合わせ先開票所一覧
https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/about/link/kushichoson-contact

47都道府県一覧
https://todofuken-senkan.jp/senkan-lists/
47都道府県 選挙管理委員会 公式サイト一覧
北海道・東北
北海道
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/sen/

青森県
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/senkan/
岩手県
https://www.pref.iwate.jp/senkyo/
宮城県
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/senkan/
秋田県
https://www.pref.akita.lg.jp/
山形県
https://www.pref.yamagata.jp/soshiki/130001/
福島県
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/62010a/

関東
茨城県
https://www.pref.ibaraki.jp/senkan/
栃木県
https://www.pref.tochigi.lg.jp/senkan/
群馬県
https://www.pref.gunma.jp/soshiki/50/
埼玉県
https://www.pref.saitama.lg.jp/senkan/
千葉県
https://www.pref.chiba.lg.jp/senkan/
東京都
https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/
神奈川県
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/x3t/
中部
新潟県
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kenminseikatsu/1356865995633.html
富山県
https://www.pref.toyama.jp/sections/1003/
石川県
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/senkan/
福井県
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/senkan/
山梨県
https://www.pref.yamanashi.jp/senkan/
長野県
https://www.pref.nagano.lg.jp/senkyo/
岐阜県
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/senkyo/

静岡県
https://www.pref.shizuoka.jp/senkan/
愛知県
https://www.pref.aichi.jp/senkan/
近畿
三重県
https://www.pref.mie.lg.jp/senkyo/
滋賀県
https://www.pref.shiga.lg.jp/senkyo/
京都府
https://www.pref.kyoto.jp/senkyo/
大阪府
https://www.pref.osaka.lg.jp/senkan/
兵庫県
https://web.pref.hyogo.lg.jp/senkan/
奈良県
https://www.pref.nara.jp/senkan/
和歌山県
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010300/
中国
鳥取県
https://www.pref.tottori.lg.jp/senkan/
島根県
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/senkyo/
岡山県
https://www.pref.okayama.jp/page/353.html
広島県
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/19/
山口県
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/17/
四国
徳島県
https://www.pref.tokushima.lg.jp/soshiki/senkan/
香川県
https://www.pref.kagawa.lg.jp/senkan/
愛媛県
https://www.pref.ehime.jp/senkan/
高知県
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111401/
九州・沖縄
福岡県
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/senkan/
佐賀県
https://www.pref.saga.lg.jp/senkan/
長崎県
https://www.pref.nagasaki.jp/senkan/
熊本県
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/7/
大分県
https://www.pref.oita.jp/soshiki/10500/
宮崎県
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/senkan/
鹿児島県
https://www.pref.kagoshima.jp/ab01/
沖縄県
https://www.pref.okinawa.jp/site/senkan/

総務省(中央選管)速報
https://www.soumu.go.jp/senkyo/51syusokuhou/index.html
千代田区:https://www.city.chiyoda.lg.jp/
中央区:https://www.city.chuo.lg.jp/
港区:https://www.city.minato.tokyo.jp/
新宿区:https://www.city.shinjuku.lg.jp/
文京区:https://www.city.bunkyo.lg.jp/
台東区:https://www.city.taito.lg.jp/
墨田区:https://www.city.sumida.lg.jp/
江東区:https://www.city.koto.lg.jp/
品川区:https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/
目黒区:https://www.city.meguro.tokyo.jp/
大田区:https://www.city.ota.tokyo.jp/
世田谷区:https://www.city.setagaya.lg.jp/
渋谷区:https://www.city.shibuya.tokyo.jp/
中野区:https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
杉並区:https://www.city.suginami.tokyo.jp/
豊島区:https://www.city.toshima.lg.jp/
北区:https://www.city.kita.tokyo.jp/
荒川区:https://www.city.arakawa.tokyo.jp/
板橋区:https://www.city.itabashi.tokyo.jp/
練馬区:https://www.city.nerima.tokyo.jp/
足立区:https://www.city.adachi.tokyo.jp/
葛飾区:https://www.city.katsushika.lg.jp/
江戸川区:https://www.city.edogawa.tokyo.jp/

八王子市:https://www.city.hachioji.tokyo.jp/
立川市:https://www.city.tachikawa.lg.jp/
武蔵野市:https://www.city.musashino.lg.jp/
三鷹市:https://www.city.mitaka.lg.jp/
青梅市:https://www.city.ome.tokyo.jp/
府中市:https://www.city.fuchu.tokyo.jp/
昭島市:https://www.city.akishima.lg.jp/
調布市:https://www.city.chofu.lg.jp/
町田市:https://www.city.machida.tokyo.jp/
小金井市:https://www.city.koganei.lg.jp/
小平市:https://www.city.kodaira.tokyo.jp/
日野市:https://www.city.hino.lg.jp/
東村山市:https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/
国分寺市:https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/
国立市:https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/
福生市:https://www.city.fussa.tokyo.jp/
狛江市:https://www.city.komae.tokyo.jp/
東大和市:https://www.city.higashiyamato.lg.jp/
清瀬市:https://www.city.kiyose.lg.jp/
東久留米市:https://www.city.higashikurume.lg.jp/
武蔵村山市:https://www.city.musashimurayama.lg.jp/
多摩市:https://www.city.tama.lg.jp/
稲城市:https://www.city.inagi.tokyo.jp/
羽村市:https://www.city.hamura.tokyo.jp/
あきる野市:https://www.city.akiruno.tokyo.jp/
西東京市:https://www.city.nishitokyo.lg.jp/
瑞穂町:https://www.town.mizuho.tokyo.jp/
日の出町:https://www.town.hinode.tokyo.jp/
檜原村:https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/
奥多摩町:https://www.town.okutama.tokyo.jp/

http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/127.html
[政治・選挙・NHK299] <謎の118票オーバー!期日前投票箱に何が起きたのか!?><すり替え疑惑><疑惑の期日前投票箱>
兵庫県
西〇市選挙管理委員会は9日、市内の開票所で、

投票者総数に比べて小選挙区で118票多く開票されたと明らかにした。

比例代表も90票多かった。

ほかにも各地で謎の票数が多いと報道されていた。

「これはいったいなぜだ?」

そのころ、選管では、「この馬鹿野郎 118票も多いなんて どうやってごまかすんだ!!」

「すみません」

「新聞記者にどうやって言い訳するんだ」

「期日前投票箱の票を開けて 見てみましょう」なんて請求がきたらどうするんだ!


すべてばれてしまうぞ。



http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/137.html
[政治・選挙・NHK299] <謎の500票束><30分ごとの500票束の候補者別配分割合><バーコードによる電子選挙のブラックボックス>
これは今回の衆院選の東京24区の500票束の候補者別配分割合の表である。

途中で異常ではないかとみられる動きがある。再開票せよ。

するとまったく違う票が出てくる可能性が高い。途中でバーコードによって

500票束は、電子選挙過程に入るからだ。
http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/141.html
[政治・選挙・NHK299] <母さん、僕のあの、れいわの票、どこにいったでしょうね。>

母さん、僕のあの、れいわの票、どこにいったでしょうね。


僕は、あのれいわの票、好きでしたよ。


まだ、あの票は、生きていますか


人間の証明 予告編
https://www.youtube.com/watch?v=9P9MdUxco3s


再開票せよ

全面的に再開票しなければならない。
http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/152.html
[政治・選挙・NHK299] SF<選挙博士の異常な愛情>私はいかにして心配するのを止めてフセイ選挙を愛するようになったか
SF<選挙博士の異常な愛情>私はいかにして心配するのを止めてフセイ選挙を愛するようになったか

   「また、フセイをやってやがる!」

 博士「またか。こんなにあからさまなのはすごいな。

「蝶のように舞い、ハチのように刺す」ここまで大胆にやってのけるとは。」

「ある意味、すごい。本気でフセイをやると こんなにすごいのか。」

「開票作業は、ショッカー派遣センターにやらせてやがる!」

SF映画 博士の異常な愛情 
https://www.youtube.com/watch?v=dTpA7TdXFzQ

「そういえば、2012年にも、同じような 大規模なフセイがあった。」

あの時、あきらめずに、フセイ選挙防止のために 選挙無効裁判に

立ち上がった勇士が日本に7名いた。

ある意味、その7名の勇士の裁判闘争のおかげで、フセイ選挙がやりにくくなり、徐々に消えていったのだ。

横浜市でも、「カジノが見える丘公園」になるところを、フセイ選挙訴訟で、救われた。

そして、今回、あまりにもひどいので、きちんと大阪府知事選挙、大阪市長選挙、

にも異議申し立てを提出した人たちが出た。

この衆院選についても、再開票を求める 選挙無効および当選無効訴訟を行う

人たちが、出ている。

全国でやるべきだ。100人以上でやるべきである。

そして弁護士グループもやるべきだ。安保違憲訴訟のように。

なぜなら、緊急事態条項を国会機能維持条項と名称を変えて、通そうとしているが

これは、「緊急事態です」と首相が宣言さえすれば、

憲法は停止。

法案は、内閣で決定したら、すぐに施行。国会審議なし。国会議員いらずである。

選挙はおこなわなくてよい となる。

そのため、弁護士の人たちは 弁護士法第一条の「憲法を擁護する」というのが

なくなってしまうのである。この 選挙は

憲法違反 憲法第31条の「適正手続きの保障」違反の最高裁判例に反するため

最高裁まで戦える。

そして公職選挙法では第一条の「公明正大に選挙を行う」趣旨に反することと

「選挙無効」と「当選無効」で出したほうがよい。

(※当選無効請求もいれる)これは落選した代議士が合流することを想定している

代議士は後から合流すればよい。たとえ遅れても。

(大阪府知事選と大阪市長選は 選挙無効も 当選無効も両方有権者なら出せる)

たとえ 片肺飛行でも 継続すれば、選挙の有効性は停止するため、

「独裁」ができなくなる。そして今、

選挙訴訟をやらなければ、永久に機会をうしなわれるだろう。

それに今回、選挙訴訟に加わりたい人は、おそらく全国で1万名を超えるぐらいいるはずである。

そういう意味で言えば、選挙無効訴訟(当選無効訴訟)は日本をまともにする最大のチャンスである。

期日前投票箱のセキュリテイのなさと

開票マニュアルの不備

そして

500票バーコードの票ソフトでの候補者や党名をほかのものに 振り替えて認識されて
集計されていても きづかれないまま終わるようなこと、

そして、派遣を使うことで、多数の有効票が 無効票にされてしまったままに
なっていることを 再開票によって 暴けばよい。


参考動画
※不正選挙の決定的証拠が見つかりました…絶対に再開票を行わなければいけません…
https://www.youtube.com/watch?v=7qrHQsF70ek

選挙無効訴訟及び当選無効訴訟をすると宣言したところ突然アカウントロックにされてしまった門脇氏のツイッター(エックス)アカウント
https://x.com/KadowakiShohei/status/2022302155483627533
http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/168.html
[政治・選挙・NHK299] <ミステリーれいわ>れいわの比例票とチーム未来の比例票のグラフはミステリー<迷宮入り>

まったく 不可思議なことが起こるものだ。

今回の衆院選は謎ばかり、ミステリーばかりである。

ミステリーレイワ

ほかの政党もミステリーばかりである。

なぜこのようなことが起きるのか?


ミステリーナイル
https://www.youtube.com/watch?v=qge9GaBue6w&list=RDqge9GaBue6w&start_radio=1

予告編
https://www.youtube.com/watch?v=fiq4g1jjEDk

これは、500票ごとにバーコードの紙を印刷して、500票束の上につけるのだが、このバーコードを 選挙メーカーのバーコードリーダーでピッと読み取る。

この「読み取り」のときに、ただしく、反映されたのかどうかは、

実は、「電子画面」上でしか、確認をしていないのである。

この「電子画面」上では、ただしく反映されたように表示してあっても、

PC側の設定によって、異なる政党や 異なる候補者に、誤って、振替えを

行うという、「バグ」があるらしい。しかも開票途中から誤りはじめる。

それがあった可能性がある。いままでも、同じようなミスはいろんなところで
実は起きているからだ。


再開票をしなければならない。バーコード紙でくるまれた500票束の中身を確認して

候補者ごと、政党ごとに数えなおせばよい。

その際に、「証拠保全命令」をすぐにだしておいたほうが良い。

また、無効票が多数出ているところがあるが、これは、

選挙メーカーの分類機械が、精度を上げて、ほんの少しでも ちがった

筆記用具でかいていれば、

候補者名や政党名をきちんと書いていても、

さっさと無効票にほうりこんでしまっているからであると思われる。

しかも、今回の衆院選は、全面的に 開票作業に派遣社員がつかわれており、

派遣社員というものは、何も正誤を見分ける権限をもたされない。

w選をやったところなどは、派遣が全面的に使われるし、そもそも正規の公務員自体も

最近は派遣ばかりが増えているという。

しかも以前おこなわれたことがあるのだが、

派遣で選挙作業に従事する人たちには一切、事前の訓練も行わず、当日は、その人ごとの

本人確認がなされず、何人来ているかだけをチェックしていただけの時があった。

(例 三宅洋平氏が出馬した都知事選の時の東京都等)

<母さん、僕のあの、れいわの票、どこにいったでしょうね。>
http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/152.html

SF<選挙博士の異常な愛情>
http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/168.html

http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/179.html
[政治・選挙・NHK299] <不可思議>大阪府知事選における大量の無効票グラフ<迷宮入り>
大阪府知事選では、大量の無効票が出ている。

これは再開票しなければならない。

なぜかというと、今回の全国の衆院選や 大阪のダブル選挙では

突然行われたため、人員が足りないとなって 派遣社員に開票をやらせていた事例が

多々あるからだ。つまり再開票しなければならない。

異常なほどの大量の無効票について

500票のバーコードが本当に誰の票だったのかを、バーコードを取り外してチェックする。

また、国民審査の票数よりも異常なほど票数が多いのはなぜなのか?

異議申し出書は大阪府知事の場合は

大阪府庁にある選管に2月24日必着  

大阪市長の場合も同じである。(大阪市役所選管に出す)

異議申出書

令和8年2月22日

大阪府選挙管理委員会 御中

電話:06-6944-9118
Fax:06-6944-3548

住所:540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1-22本館5階
申出人
氏名:〇〇〇〇     住所:〒〇〇〇-〇〇〇〇   
連絡先:〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
氏名           住所
連絡先
(他別紙)

【件名】
令和8年執行 大阪府知事選挙の異議申出

【対象選挙】
令和8年2月8日執行 大阪府知事選挙

【異議申出の内容】
私は、上記選挙において、以下の理由により異議を申し出ます。

【異議の理由】
それを知った日 令和8年2月22日

1. 当選者および得票差について

当選者:吉村洋文 氏 3,024,106票

次点候補:大西つねき 氏 452,807票

 得票差:2,571,299票

 上記の得票差について、以下の手続き上の問題が存在した場合、

 選挙結果が逆転する可能性がある。

当選無効を請求する。

もし上記が認められない場合は選挙無効を請求する。

2. 手続き上の問題点

今回衆院選に合わせて府知事選と市長選のダブル選挙で行われた。

そのため、間に合わず多くの有権者に案内が届かなかった。

また不必要に衆院選にあわせておこなわれたため、当日の大雪で

投票する機会が阻害された人たちが多数いた。

開票作業において手続き上の不備があった疑い

また突然行われたため、開票作業などは派遣職員にやらせていたと

いう。これはある特定企業の利益相反になる疑いがある。

票の分類・集計に誤りがあった可能性 各地で異常なほど多数の無効票が

出ており、明らかにおかしい。数えまちがっていないのか 再開票せよ。

また票束を500票ごとに集計する選挙ソフトはバグがあるため

途中で数えまちがいをする。そのため信頼できない。



投票所での案内・運営に問題があった

これは派遣ばかりであった。これではおかしなところも指摘できない。

そのため再開票を求めて票数の結果にしたがった選挙結果にするべきである。

公職選挙法第一条に「公明正大な選挙」の実現を趣旨とすることが書かれているが、

これでは憲法前文にあるような「国民からの厳粛な信託」がない

そのため憲法第31条 適正な手続きの保障に対する最高裁判例違反
 および
憲法前文に書かれている「国民からの厳粛な信託」がなしえない。

再開票していただきたい。

以上 証拠は追って提出する



もしレターパックなどで提出するなら日付指定をしたほうがよい。どちらにしても2月24日必着である。選管に午後5時までに 無料である。

http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/215.html
[政治・選挙・NHK299] <疑惑の大阪府知事選><異議申出書を2月24日午後5時までに大阪府選管に提出せよ>
以下を異議として提出すべきである。提出先は大阪府知事選の場合は大阪府選管である。
2月24日午後5時までに提出すべきである。仮に夜になる場合は選管に電話して夜にうけとってもらうようにお願いをする。本来は23時59分までだからだ。
どうしても間に合わない場合はFAXでも提出したほうが良い。押印については後でもよい。
無料である。


当選の効力に関する異議申立書(大阪府知事選挙)

兼選挙の効力に関する異議申立書


宛先
大阪府選挙管理委員会
〒540-8570
大阪市中央区大手前2丁目(大阪府庁本館内)
電話:06-6941-0351(代表)

令和8年2月22日
【異議申立人】
氏名                           
住所 
                         
氏名                           
住所
他別紙

【第1 異議申立ての事案を知った日】
本件選挙結果に重大な疑義があることを知った日は、令和8年2月22日である。

【第2 申立ての趣旨】
(主位的請求)
令和8年2月8日に執行された大阪府知事選挙における当選者の当選の効力を無効とすることを求める。
(予備的請求)
上記主位的請求が認められない場合には、本件選挙全体の効力を無効とすることを求める。

【第3 申立ての理由】

1 500票束の電子集計の誤認識により票差が逆転しうる構造であること

本件選挙の確定得票数は以下のとおりである。

当選者(吉村洋文):3,024,106票
次点候補者(大西つねき):452,807票
票差:2,571,299票
開票方式では、100票束を5束まとめた500票束にバーコードを付し、バーコードリーダーと集計ソフトにより候補者別に振り分ける電子的処理が行われている。

500票束が誤って当選者と次点候補者の間で入れ替わった場合、当選者は500票減少し、次点候補者は500票増加するため、1束の誤認識で実質1000票の差異が生じる。

よって、
2,571,299 ÷ 1000 = 2,571.299

すなわち 約2,571束の誤認識があれば票差は逆転しうる。

バーコードの確認は電子画面上でしかおこなわれていない

ソフトウェアの認識過程・データ変換の正確性も検証不能である。電子集計部分の信頼性が担保されていない以上、当選の効力には重大な疑義がある。

2 無効票が異常に多く、選挙管理に重大な瑕疵がある

大阪府知事選では 416,783票の無効票 が発生している。

これは通常の地方選挙と比較して極めて異常であり、

投票・開票過程に重大な問題があったことを示す。

3 開票作業の大部分が派遣社員に委ねられていたこと


選挙は国民主権の根幹であり、公職選挙法1条が掲げる「公明正大な選挙」の実現には高度の中立性・専門性が不可欠である。

にもかかわらず、本件選挙では開票作業の多くが派遣社員に委ねられていた。

4 大雪により多数の市民が投票機会を奪われたこと

選挙当日は記録的な大雪であり、多くの市民が投票所に到達できず、

憲法15条の選挙権の実質的行使が妨げられた。

5 衆院選との同日実施による混乱と投票券未着
衆議院議員総選挙と同日に府知事選・市長選を実施したため、投票所は極度に混雑し、投票券の発送も間に合わず、投票券が届かなかった市民が多数存在した。
6 期日前投票の本人確認が極めてずさんであったこと
期日前投票では住所と氏名を口頭で述べるだけで本人確認とされ、実質的に「誰が投票してもわからない」状態であった。
7 憲法31条の適正手続違反
憲法31条の適正手続保障は行政手続にも及ぶことは、最大判昭和50年7月17日(成田新法事件)により明確である。
選挙管理は行政権の行使であり、適正手続を欠いた選挙は憲法31条に反する。

8 電子処理の不具合により選挙無効が認められた最高裁判例

最高裁平成17年1月20日判決(平成16年(行ツ)207号・岐阜県可児市電子投票事件)は、

電子処理の不具合が選挙無効につながることを認めた。

9 憲法前文の「国民の信託」が成立しない

無効票の異常な多さ、電子集計の不透明性、投票機会の喪失、本人確認の不備が重なり、国民が国家権力を信託できる状態ではない。

【第4 結論】
以上の理由により、当選の効力を無効とすることを求める。

これが認められない場合には、本件選挙全体の効力を無効とすることを求める。
(書証は追って提出する。)

【別紙1:異議申立人】
氏名                           
住所 

氏名:                            
住所:                         

証拠は追って提出する

【証拠説明書】
事件名:令和8年2月8日執行 大阪府知事選挙
提出者:異議申立人
提出日:令和8年2月22日
【証拠一覧】
甲第1号証 大阪府知事選 開票結果(大阪府選管公表)
甲第2号証 500票束の集計方式説明資料
甲第3号証 無効票数の統計資料
甲第4号証 大雪による交通障害報告
甲第5号証 投票券未着に関する市民の報告
甲第6号証 期日前投票の本人確認手続の実態
甲第7号証 最大判昭和50年7月17日(成田新法事件)
甲第8号証 最高裁平成17年1月20日判決(可児市電子投票事件)

(以上)

http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/226.html
[政治・選挙・NHK299] <民主主義 死亡遊戯><2月25日午後5時までに大阪市長選異議を提出せよ><バーコード500票☆振替認識自由自在のひみつ>
民主主義 死亡遊戯──バーコード500票のひみつ


バーコード500票の秘密<バーコードマジック>
https://x.com/Coco2Poppin/status/2021787640421659125

ブルースリー 死亡遊戯
https://www.youtube.com/watch?v=KMjekcWjbeg

本日2月25日午後5時までに大阪市選管に異議を提出せよ

間に合わない場合は選管に電話して23時59分まで待ってほしいと伝える

そしてどうしても間に合わない場合はファックスでもよいから提出したほうがよい

ちなみに大阪府知事選の異議は大阪府選管である。

当選の効力に関する異議申立書

兼 選挙の効力に関する異議申立書

宛先
大阪市選挙管理委員会
〒530-8201
大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所内)

電話:06-6208-8546

FAX:06-6202-7073

令和8年2月22日
【異議申立人】
氏名:                            
住所:                            

氏名:                            
住所:                            

【第1 異議の事案を知った日】

本件選挙結果に重大な疑義があることを知った日は、令和8年2月22日である。

【第2 申立ての趣旨】

(主位的請求)
令和8年2月8日に執行された大阪市長選挙における当選者の当選の効力を無効とすることを求める。
(予備的請求)

上記主位的請求が認められない場合には、本件選挙全体の効力を無効とすることを求める。

【第3 申立ての理由】

1 500票束の電子集計の誤認識により票差が逆転しうる構造であること

本件選挙の確定得票数は以下のとおりである。

当選者:830,257票

次点候補者:97,963票

票差:732,294票

開票方式では、100票束を5束まとめた500票束にバーコードを付し、

バーコードリーダーと集計ソフトにより候補者別に振り分ける電子的処理が行われている。


500票束が誤って当選者と次点候補者の間で入れ替わった場合、当選者は500票減少し、

次点候補者は500票増加するため、

1束の誤認識で実質1000票の差異が生じる。

よって、
732,294 ÷ 1000 = 732.294

すなわち約733束の誤認識があれば票差は逆転しうる。

実際の500票束の確認は「電子画面」上でしか行われていない。

この電子画面上のチェックは実際と異なることがある。

500票束のバーコード内容はソフトウェアの認識過程

データ変換の正確性も検証不能である。

電子集計部分の信頼性が担保されていない以上、

当選の効力には重大な疑義がある。
2 無効票が異常に多く、選挙管理に重大な瑕疵がある
知事選:416,783票の無効票
市長選:170,620票の無効票

これは通常の地方選挙と比較して極めて異常であり

、投票・開票過程に重大な問題があったことを示す。
3 開票作業の大部分が派遣社員に委ねられていたこと

選挙は国民主権の根幹であり、公職選挙法1条が掲げる「公明正大な選挙」

の実現には高度の中立性・専門性が不可欠である。

にもかかわらず、本件選挙では開票作業の多くが派遣社員に委ねられていた。

4 大雪により多数の市民が投票機会を奪われたこと

選挙当日は記録的な大雪であり、

多くの市民が投票所に到達できず、憲法15条の選挙権の実質的行使が妨げられた。


5 衆院選との同日実施による混乱と投票券未着

衆議院議員総選挙と同日に市長選・知事選を実施したため、投票所は極度に混雑し、

投票券の発送も間に合わず、投票券が届かなかった市民が多数存在した。

6 期日前投票の本人確認が極めてずさんであったこと
期日前投票では住所と氏名を口頭で述べるだけで本人確認とされ、実質的に「誰が投票してもわからない」状態であった。
7 憲法31条の適正手続違反
憲法31条の適正手続保障は行政手続にも及ぶことは、

最大判昭和50年7月17日(成田新法事件)により明確である。

選挙管理は行政権の行使であり、適正手続を欠いた選挙は憲法31条に反する。

8 電子処理の不具合により選挙無効が認められた最高裁判例

最高裁平成17年1月20日判決(平成16年(行ツ)207号・岐阜県可児市電子投票事件)

は、電子処理の不具合が選挙無効につながることを認めた。

9 憲法前文の「国民の信託」が成立しない
無効票の異常な多さ、電子集計の不透明性、投票機会の喪失、本人確認の不備が重なり、国民が国家権力を信託できる状態ではない。

【第4 結論】

以上の理由により、当選の効力を無効とすることを求める。

これが認められない場合には、本件選挙全体の効力を無効とすることを求める。

(書証は追って提出する。)
【別紙1:異議申立人】
氏名                           
住所                           

氏名                            
住所 
(以下 証拠は追って提出する)
【証拠説明書】
事件名:令和8年2月8日執行 大阪市長選挙
提出者:異議申立人
提出日:令和8年2月22日
【証拠一覧】
甲第1号証 大阪市長選挙 開票結果(大阪市選管公表)
甲第2号証 500票束の集計方式説明資料
甲第3号証 無効票数の統計資料
甲第4号証 大雪による交通障害報告
甲第5号証 投票券未着に関する市民の報告
甲第6号証 期日前投票の本人確認手続の実態
甲第7号証 最大判昭和50年7月17日(成田新法事件)
甲第8号証 最高裁平成17年1月20日判決(可児市電子投票事件)
(以上)

http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/231.html
[政治・選挙・NHK299] 不〇選挙 当選無効訴訟 選挙無効訴訟訴状<大石氏 比例 近畿ブロック>
訴状
当選無効等請求事件 訴状
令和8年3月2日
大阪高等裁判所 御中
原告
住所:__________________
氏名:__________________ 印
住所:__________________
氏名:__________________ 印
(原告が複数の場合は別紙「原告目録」を添付)
被告(被告の表示)
中央選挙管理会 委員長
住所:東京都千代田区霞が関2-1-2
訴訟物の価額
本件は当選無効・選挙無効の確認を求める訴訟であり、客観訴訟である。
13,000円の印紙が相当する。
第1 請求の趣旨
1 主位的請求(当選無効)
令和8年2月8日施行の衆議院議員総選挙(比例代表・近畿ブロック)における
最低当選者 チームみらい 横山氏の当選を無効とする。

票の再開票を求め、大石の繰り上げ当選を求める。

2 予備的請求(選挙無効)

上記請求が認められない場合、同選挙(比例代表近畿ブロック)を選挙無効とする。

3 訴訟費用

訴訟費用は被告の負担とする。
第2 請求の原因(事実及び理由)
以下、事実関係と法的評価を整理する。

「実際の500票束の確認は『電子画面』上でしか行われていない。」

「電子集計部分の信頼性が担保されていない以上、当選の効力には重大な疑義がある。」
1 本件選挙の概要

令和8年2月8日に施行された衆議院議員選挙(比例代表近畿ブロック)において、

比例票の開票に電子的集計方式(バーコード方式)が採用された。開票過程において、

電子集計の内部処理及び票束管理に重大な瑕疵が存在し、

得票の真正な確定がなされていな

い。
2 電子集計方式(バーコード方式)の重大な瑕疵
〇電子画面上のみでの確認:500票束に貼付されたバーコードの読み取り確認が電子画面上の表示に依存しており、物理的票束と電子データの独立した再照合が行われていない。

〇ソフトウェア処理の検証不能性:バーコード読み取り→データ変換→集計という

ソフトウェア内部の処理過程について、外部からの検証が事実上不可能であり、

変換の正確性・完全性を担保する手続が欠如している。



〇大阪市長選 大阪府知事選、衆院選小選挙区、衆院選比例と重なることで 

開票に多数の派遣職員が動員されたためチェックがおろそかになっていた。

〇過去の誤集計事例

同種の電子処理に関する誤集計事例が過去に報告されていること

(例:国分寺市、沖縄県議選等)を踏まえると、同方式の脆弱性は無視できない。

〇開票立会人の確認限界:開票立会人は電子集計の内部処理

(エラーログ、再読込履歴、変換過程)を直接確認できない運用であった。

3 票差と誤集計の影響可能性(数値的根拠)

〇近畿ブロックにおける最下位当選者と次点落選者の票差は3,372票であり、

500票束単位の誤集計が複数発生した場合に当落が逆転する蓋然性がある。

〇500票束1束の誤認識が実質1000票の差異を生じさせ得ることが示されており、

票差の規模に照らして電子集計の誤作動が当選結果に影響を及ぼす。

4 無効票の異常な多さと選挙管理の瑕疵

大阪府知事選における416,783票、大阪市長選における170,620票の無効票発生は、

通常の地方選挙と比較して極めて異常であり、投票・開票過程に重大な問題があったこと

を示唆する。無効票の多発は、票束管理・本人確認・開票手続の瑕疵を示す

重要な指標である。

5 開票作業の人員管理に関する問題点

• 開票作業の大部分が派遣社員に委ねられていたことは、

監督・教育・責任所在の面で重大なリスクを生じさせ、選挙の中立性・専門性を損なう。

6 投票機会の喪失等の事実
• 当日の記録的な大雪により多数の市民が投票所に到達できず、憲法15条に基づく選挙権の実質的行使が妨げられた事実がある。

• 衆議院総選挙との同日実施に伴う混雑、投票券の発送遅延・未着により投票機会を失った有権者が多数存在した。

• 期日前投票における本人確認が形式的であり、住所氏名の口頭確認のみで投票を受け付ける運用が行われた事例が確認されている。

7 法的評価

〇公職選挙法第1条(公明正大な選挙の確保)に反する運用が認められる。

〇公職選挙法第203条(当選無効)に基づき、「当選に異動を生ずるおそれ」

がある場合には当選無効が成立する。電子集計の不透明性と票差の関係に照らし、

本件は当該要件を満たす。

〇公職選挙法第205条(選挙無効)及び最高裁判例(平成14年7月30日判決等)に照らし、選挙の自由公正が著しく阻害される場合には選挙無効が認められる余地がある。

〇憲法31条(適正手続)違反の疑い、及び最高裁平成17年1月20日判決

(可児市電子投票事件)に示された電子処理不具合が選挙無効に至り得るという

判例法理を本件に適用し得る。

第3 証拠方法(証拠目録)
(証拠は追って提出する)
以 上
<証拠説明書>
以下の証拠を提出し、各主張を立証する。
甲(書証)
• 甲第1号証 総務省公表の比例代表得票数一覧(近畿ブロック)
• 甲第2号証 票束管理に関する自治体提出資料(封印記録、票束作成手順書等)
• 甲第3号証 過去の誤集計事例に関する報告書・報道資料(国分寺市、沖縄県議選等)
• 甲第4号証 期日前投票箱管理に関する自治体報告書・監査報告書・報道資料

• 甲第5号証 開票所公開状況に関する自治体通知・参観人名簿・入退室記録

• 甲第6号証 電子集計システムの仕様書・運用マニュアル(バーコード方式)

• 甲第7号証 バーコード読み取りログ(読み取り時刻、エラー情報、再読込履歴)

• 甲第8号証 開票用PCの保存データのバックアップ媒体(ハッシュ値を含む)

• 甲第9号証 期日前投票者数と投票箱票数の突合表(自治体別)
• 甲第10号証 大阪府知事選・大阪市長選の無効票集計表(416,783票、170,620票の出典資料)
• 甲第11号証 開票作業に従事した人員名簿・雇用形態を示す資料(派遣社員比率)
• 甲第12号証 選挙当日の気象記録(気象庁記録・報道資料)
• 甲第13号証 投票券発送記録・未着報告の自治体別一覧
乙(鑑定)
• 乙第1号証 電子データ鑑定書(バーコード読み取りログの完全性、改ざんの有無、再現性に関する鑑定)
• 乙第2号証 統計鑑定書(無効票の発生率が通常と比較して異常であることの統計的分析)
丙(証人)
• 丙第1号証(証人) 開票立会人(自治体職員)氏名:________(開票当日の運用状況について陳述)
• 丙第2号証(証人) 開票作業に従事した技術者(システム担当者)氏名:________(読み取り・エラー処理の実務について陳述)
• 丙第3号証(証人) 開票現場で勤務した派遣社員(氏名:________)の陳述(作業内容・教育状況等)
• 丙第4号証(証人) 期日前投票を行った有権者(氏名:________)の陳述(本人確認の実態)
• 丙第5号証(証人) 気象・交通関係者(氏名:________)の陳述(大雪による投票機会喪失の実態)
第4 立証計画(手続的請求)
1. 被告に対し、バーコード読み取りログ、ソフトウェア処理ログ、変換前後のデータ、ベンダーとの通信記録、開票用PCのバックアップ媒体等の文書提出命令を求める。
2. 大阪府知事選・大阪市長選の無効票集計表、投票券発送記録、期日前投票台帳等の提出を求める。
3. 開票作業に従事した人員の雇用形態・名簿の提出を求める。
4. 提出された電子データについて鑑定人による電子データ鑑定及び統計鑑定を実施する。
5. 必要に応じて証人尋問(開票立会人、システム担当者、派遣社員、期日前投票者等)を行う。
第5 添付書類(提出用チェックリスト)

• 訴状正本1通及び副本(裁判所所定)

• 甲第1〜甲13号証(写し)

• 乙第1・第2号証(鑑定依頼書の写し、鑑定人候補の履歴書)

• 丙第1〜丙5号証(証人申請書)

• 原告の身分証明書写し(住民票等)
• 代理人委任状(代理人がいる場合)
• 原告目録(原告が複数の場合)
• 訴訟費用前払金の領収書(必要に応じて)

第6 結語(請求のまとめ)

以上のとおり、本件選挙には電子集計方式の不透明性、票束管理・期日前投票管理・開票人員管理・投票機会の喪失等、複合的かつ重大な瑕疵が存在する

これらは当選結果に影響を及ぼす蓋然性を高め、

主位的請求としての当選無効、予備的請求としての選挙無効を求める

に足るものである。よって、請求の趣旨のとおり判決を求める。

署名押印欄
原告 氏名:______________ 印

(代理人がいる場合)弁護士 氏名:______________ 印

送達場所(被告以外の送達先がある場合)
送達先:__________________

別紙(原告目録)
(原告が複数の場合、氏名・住所・押印欄を別紙にて添付)

http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/264.html
[政治・選挙・NHK299] 不〇選挙訴状<大阪5区>大石れいこ氏の場合<当選無効および選挙無効>
訴状
令和8年3月3日
大阪高等裁判所 御中

原告
住所:__________________
氏名:__________________ 印

住所:__________________
氏名:__________________ 印


被告
大阪府選挙管理委員会 委員長

住所:大阪市中央区大手前2−1−22

第1 請求の趣旨

1. 令和8年2月8日投開票の衆議院議員総選挙(小選挙区:大阪第5区)について、

当選者の当選無効を求め、大石の繰り上げ当選を求める。

2.予備的請求として、上記がみとめられない場合

同選挙の憲法違反による選挙無効を求める。

3. 訴訟費用は被告の負担とする。

第2 請求の原因

1 本件の概要

当該小選挙区の確定得票は次のとおりである(確定公表値に基づく)。

• 当選者B:93,472票

• 候補者C:48,051票

• 候補者D:24,018票

• 原告(大石あきこ):19,867票

• 候補者E:18,421票

• 候補者F:15,854票

(有効投票総数:219,683票)

開票過程において電子的集計(バーコード方式)を含む手続に重大な不備・不透明性が存在

し、当該開票結果が真正に確定したものと認めるに足りない事由があるため、

再点検及び選挙無効を求めるものである。

2 主張する具体的事実(要旨)

• (ア)電子集計過程の不透明性

近時、当該選挙においては100票束を複数まとめて500票単位等の票束に

バーコードを付して読み取り、PCで集計する方式が採用された。

バーコード読み取り後の電子データと実票(票束)との突合が十分に

行われていない疑いがある。開票立会人が電子処理の内部動作を実地に

確認できない運用が行われている。

• (イ)過去の誤集計事例の存在

同種の方式を用いた開票で誤集計が発生した事例があり、

同様の誤作動が本件でも生じ得る蓋然性がある。

• (ウ)期日前投票の管理不備

期日前投票箱の保管・搬送記録、防犯カメラ等の管理に不備が認められる自治体があり、

期日前票の真正性を担保するための手続が不十分である。

• (エ)開票所の参観・監視体制の不備

一部開票所において参観人・立会人の配置が十分でなく、

開票過程の監視が実効的に行われていない事例が確認されている。

3 当落への影響(蓋然性の主張)

1. 当該小選挙区における原告の得票は 19,867票、

当選者の得票は 93,472票、有効投票総数は 219,683票 である。

2. 供託金没収基準(有効投票の10%)は 219,683\div 10=21,968.3票であり、大石の得票はこれを下回る(供託金没収の対象となる水準である)。

この点は比例復活等の別問題を含め、選挙上の利益に直接関係する。

3. 電子的集計における票束単位(例:500票束)での誤振替・誤集計が生じた場合、

特定の候補者の得票に実質的な変動が生じ得る。

実際に過去事例では束単位での誤集計が確認されており、

本件においても同種の事象が発生した場合には、

当該開票結果が当落に影響を及ぼす蓋然性がある。

4. 以上により、当該開票過程の瑕疵は当選結果の

真正性を疑わせるに足る具体的事実を有する。

4 法的根拠
• 憲法第31条(適正手続)及び前文の趣旨に照らし

、選挙は公明正大かつ適正な手続により行われるべきである。

• 公職選挙法第1条(本法の目的)に反し、選挙の公明正大性が確保されていない。

• 、同法第205条の趣旨に基づき選挙の全部又は一部の無効が認められるべきである。

• 公職選挙法第205条は「選挙の規定に違反することがあるとき
は選挙の結果に異動を
及ぼすおそれがある場合に限り無効を決定すべきこと」を定めており、

本件は同条に該当する。

•当選無効(公職選挙法203条等)の主張を併せて行う。

証拠は追って提出する。
以 上
第3 証拠方法(目録)

甲第1号証 当該小選挙区の確定得票一覧(総務省又は大阪府選管公表PDF)

甲第2号証 当該開票所ごとの開票録(票束ごとの記録)及び開票簿(情報公開請求中)


甲第3号証 バーコード読み取りログ及びPC集計ログ(タイムスタンプ含む。保全申立て予定)
甲第4号証 倉庫保管中の実物票束の現況報告書(物件保全申立て予定)

甲第5号証 立会人・参観人の陳述書(開票時の状況を記載)

甲第6号証 期日前投票の搬送記録・保管記録・防犯カメラ映像(入手可能なもの)

甲第7号証 同種システムに関する過去の誤集計事例の報告書・報道資料(国分寺市等)

甲第8号証 選挙ソフトの仕様書・契約書(情報公開請求中)

甲第9号証 その他、本件主張を裏付ける資料一切

第4 手続上の申立て(緊急措置)

1. 証拠保全の申立て:票束、バーコードログ、PC集計ログ、監視映像等について、

改変・廃棄の恐れがあるため速やかに保全命令を求める。

2. 情報公開請求の実施:大阪府選挙管理委員会に対し、

開票の手引き 開票録・開票手順書・ソフト仕様書等の開示を求める。

3. 立会人等の陳述書収集:既に接触可能な立会人・

参観人から署名押印入りの陳述書を取得する。

4. 仮処分の検討:必要に応じ、当該票束等の現状保存を目的とする

仮処分を併せて申立てる。

第5 結語(請求のまとめ)

以上のとおり、当該小選挙区の開票過程には電子的集計を含む重大な手続的不備

・不透明性が存在する疑いがあり、当該開票結果が真正に確定したものと

認めるに足りない具体的事情がある。よって、請求の趣旨のとおり判決を求める。

令和8年3月3日
原告署名欄:__________________ 印
添付書類:別紙(届出書写し、確定得票一覧の写し、証拠目録等)

http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/268.html
[政治・選挙・NHK299] (修正版)訴状(当選無効選挙無効 比例 近畿ブロック 大石氏の例
※修正版を出す。(最低当選者が維新の8番目の当選者であったため修正する)

当選無効等請求事件 訴状

令和8年3月4日

大阪高等裁判所 御中

原告

住所:__________________
氏名:__________________ 印

住所:__________________
氏名:__________________ 印

(原告が複数の場合は別紙「原告目録」を添付)

被告

中央選挙管理会 委員長

住所:東京都千代田区霞が関2-1-2

訴訟物の価額

本件は客観訴訟である。

13,000円の印紙が相当する。

第1 請求の趣旨

1 主位的請求(当選無効)

令和8年2月8日施行の衆議院議員総選挙(比例代表・近畿ブロック)における

最低当選者 日本維新の会 一谷勇一郎氏の当選を無効とする。

票の再点検 再開票を求め、

れいわ新選組候補者(大石氏)の繰り上げ当選を求める。

2 予備的請求(選挙無効)

上記請求が認められない場合、同選挙(比例代表近畿ブロック)を選挙無効とする。

3 訴訟費用

訴訟費用は被告の負担とする。

第2 請求の原因(事実及び理由)

以下、事実関係と法的評価を整理する。

「実際の500票束の確認は『電子画面』上でしか行われていない。」

「電子集計部分の信頼性が担保されていない以上、当選の効力には重大な疑義がある。」

1 本件選挙の概要

令和8年2月8日に施行された衆議院議員選挙(比例代表近畿ブロック)において、

比例票の開票に電子的集計方式(バーコード方式)が採用された。

開票過程において、電子集計の内部処理及び票束管理に重大な瑕疵が存在し、

得票の真正な確定がなされていない。

2 電子集計方式(バーコード方式)の重大な瑕疵
〇電子画面上のみでの確認
500票束に貼付されたバーコードの読み取り確認が電子画面上の表示に依存しており、

物理的票束と電子データの独立した再照合が行われていない。

〇ソフトウェア処理の検証不能性

バーコード読み取り→データ変換→集計というソフトウェア内部の処理過程について、

外部からの検証が事実上不可能であり、変換の正確性・完全性を担保する手続が欠如している。
〇大阪市長選・大阪府知事選・衆院選小選挙区・衆院選比例の同日実施

開票に多数の派遣職員が動員され、チェック体制が著しく弱体化していた。

〇過去の誤集計事例

国分寺市、沖縄県議選等において電子処理の誤集計が報告されており、

同方式の脆弱性は無視できない。

〇開票立会人の確認限界

開票立会人は電子集計の内部処理(エラーログ、再読込履歴、変換過程)を

直接確認できない運用であった。

3 票差と誤集計の影響可能性(数値的根拠)


近畿ブロックにおける 最下位当選者は日本維新の会・一谷勇一郎氏 である。

れいわ新選組は議席を獲得しておらず、維新の第8議席目を決定したドント式の商との差は

24,031票 にすぎない。

500票束1束の誤認識は、れいわ側の500票減少と維新側の500票増加を同時に生じさせ、

実質1000票分の差異 を生じさせる。

よって、500票束25個分の誤集計があれば議席が逆転する。

さらに、再開票を実施する場合には、開票所で作成された各500票束に貼付されているバーコ

ード付き覆紙を取り外し、当該500票束がどの政党の票で構成されているかを、

投票用紙の実体に基づいて確認する作業が不可欠である。

現行の電子集計方式では、票束の内容確認がバーコード情報に依存しており、

票束の実体と電子データとの独立した照合が行われていない。

したがって、再点検・再開票においては、

500票束を覆うバーコード紙をすべて除去し、

票束の構成内容を物理的に確認し、

その500票束がどの政党の票として計上されるべきものであるかを確定すること
が必要である。

これは、電子集計の誤作動、バーコード貼付作業の誤り、

票束の取り違え等による影響を排除し、真正な得票数を確定するために不可欠な手続である。
4 無効票の異常な多さと選挙管理の瑕疵

大阪府知事選における416,783票、大阪市長選における170,620票の無効票発生は

通常の地方選挙と比較して極めて異常であり、投票・開票過程に重大な問題があったことを示唆する。
無効票の多発は、票束管理・本人確認・開票手続の瑕疵を示す重要な指標である。

5 開票作業の人員管理に関する問題点

開票作業の大部分が派遣社員に委ねられていたことは、

監督・教育・責任所在の面で重大なリスクを生じさせ、選挙の中立性・専門性を損なう。

6 投票機会の喪失等の事実

記録的な大雪により多数の市民が投票所に到達できず、選挙権の実質的行使が妨げられた。

投票券の発送遅延・未着により投票機会を失った有権者が多数存在した。

期日前投票における本人確認が形式的であり、

住所氏名の口頭確認のみで投票を受け付ける運用が行われた事例が確認されている。

7 法的評価

公職選挙法第1条(公明正大な選挙の確保)に反する運用が認められる。

公職選挙法第203条(当選無効)に基づき、「当選に異動を生ずるおそれ」がある場合には当選無効が成立する。

公職選挙法第205条(選挙無効)及び最高裁判例(平成14年7月30日判決等)に照らし、選挙の

自由公正が著しく阻害される場合には選挙無効が認められる余地がある。

憲法31条(適正手続)違反の疑い、及び最高裁平成17年1月20日判決(可児市電子投票事件)

に示された電子処理不具合が選挙無効に至り得るという判例法理を本件に適用し得る。

 結語
以上のとおり、本件選挙には電子集計方式の不透明性、票束管理

期日前投票管理・開票人員管理・投票機会の喪失等、複合的かつ重大な瑕疵が存在する。

これらは当選結果に影響を及ぼす蓋然性を高め

主位的請求としての当選無効、予備的請求としての選挙無効を求めるに足るものである。

よって、請求の趣旨のとおり判決を求める。

署名押印欄

原告 氏名:______________ 印

(代理人がいる場合)
弁護士 氏名:______________ 印

送達場所:__________________

別紙(原告目録)

(原告が複数の場合、氏名・住所・押印欄を別紙にて添付)

────────────────────────
以上
(証拠は追って提出する)


第3 証拠方法
甲第1号証 総務省公表の比例代表得票数一覧

甲第2号証 票束管理に関する資料

甲第3号証 過去の誤集計事例に関する資料

甲第4号証 期日前投票箱管理に関する資料

甲第5号証 開票所公開状況に関する資料

甲第6号証 その他本件主張を裏付ける資料




http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/275.html
[政治・選挙・NHK299] 不〇選挙訴訟訴状(門脇氏の場合)比例 北海道ブロック
当選無効等請求事件 訴状(門脇翔平氏版・北海道ブロック用)

令和8年3月4日

札幌高等裁判所 御中

原告
住所:__________________
氏名:                         印

原告
住所:__________________
氏名:                         印


(原告が複数の場合は別紙「原告目録」を添付)
被告

中央選挙管理会 委員長

住所:東京都千代田区霞が関2-1-2

訴訟物の価額

本件は客観訴訟である。

13,000円の印紙が相当する。

第1 請求の趣旨

1. 主位的請求(当選無効)

令和8年2月8日施行の衆議院議員総選挙(比例代表・北海道ブロック)

における最低当選者 自由民主党 向山 淳(名簿順位4位)の当選を無効とすること。

当該無効が認められる場合、票の再点検・再開票を行い、門脇翔平を繰り上げ当選させること。
2. 予備的請求(選挙無効)

上記請求が認められない場合、同選挙(比例代表 北海道ブロック)を選挙無効とすること。
3. 訴訟費用

訴訟費用は被告の負担とする。


第2 請求の原因(事実及び理由)
1 本件選挙の概要

1. 令和8年2月8日、衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)

が執行され、比例代表 北海道ブロックにおいて各党の獲得議席数が確定した

(確定開票結果写しを甲第1号証)。

2. 本件選挙における比例票の開票には、

電子的集計方式(バーコード方式)が採用された。

開票過程において、電子集計の内部処理及び票束管理に重大な瑕疵が存在し、

得票の真正な確定がなされていない疑いがある。

2 最低当選者の特定(得票数の記載)
本件における比例北海道ブロックの自由民主党の第4議席に該当する名簿上の当選者は向山 淳氏(名簿順位4位)である。
3 電子集計方式(バーコード方式)の重大な瑕疵

• 電子画面上のみでの確認

500票束に貼付されたバーコードの読み取り確認が

「電子画面上」の表示に依存しており、物理的票束と電子データの独立し

た再照合が行われていない。
• ソフトウェア処理の検証不能性

バーコード読み取り→データ変換→集計というソフトウェア内部の処理過程について、外部からの検証が事実上不可能であり、変換の正確性・完全性を担保する手続が欠如している。
• 開票立会人の確認限界
開票立会人は電子集計の内部処理(エラーログ、再読込履歴、変換過程)

を直接確認できない運用であった。

4 票差と誤集計の影響可能性(数値的示唆)

1. 500票束1束の誤認識は、ある政党側の500票減少と

他党側の500票増加を同時に生じさせ、実質1,000票分の差異を生じさせ得る。

2. したがって、500票束の誤集計が複数発生した場合、

ドント式による議席配分に影響を及ぼし、当該ブロックにおける最低当選者

と次点者の議席配分が逆転する蓋然性がある。

3. 再点検・再開票を実施する場合、開票所で作成された各500票束に

貼付されているバーコード付き覆紙を除去し、投票用紙の実体に基づいて

当該500票束の構成を物理的に確認する作業が不可欠である。

つまり、バーコード紙をとりのぞき各政党の票が500票束で

何束あったのかを正確に実数を数えることが必要である。

5 無効票・開票管理・人員管理等に関する問題点

無効票の発生状況、投票箱・票束の管理記録、期日前投票の管理状況等に関し、

通常と比較して異常値が認められるところがある。

開票作業に多数の派遣職員等が動員され、監督・教育・責任所在の面で問題が生じた

事実が確認されている。
6 法的評価
1. 公職選挙法第1条(公明正大な選挙の確保)の趣旨に照らし、

本件における電子集計方式の運用及び票束管理の不備は、選挙の公正を損なう

おそれがある。
2. 公職選挙法第205条は、選挙の規定に違反することがあり、

選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合、裁判所が選挙の全部又は一部を無効と

することができる旨を定めている。上記事実は同条に該当する。

3. また、公職選挙法第251条等の趣旨に照らし、当選人の当選が無効と

認定されるべき事情が存する場合、落選者が繰り上げ当選することとなる。

この場合500票束が問題となっており、ある党の500票であるところを

別の党の500票であるとバーコード集計ソフトが誤認識しているバグがあると

思われる。そのため全般におよぶ。票束を精査して 正確にどの政党の500票が

何束あるのかを数えて実数による結果を求める。その結果、原告は繰り上げ当選の利益

を有する。
結語
以上のとおり、本件選挙には電子集計方式の不透明性、票束管理の不備、

開票管理体制の問題等、複合的かつ重大な瑕疵が存在する。これらは当選結果に

影響を及ぼす蓋然性を高めるものであり、主位的請求としての当選無効、

予備的請求としての選挙無効を求めるに足る。よって、

請求の趣旨のとおり判決を求める。
署名押印欄
原告 
(代理人がいる場合)
弁護士 氏名:______________ 印
送達場所:__________________
別紙(原告目録)
(原告が複数の場合、氏名・住所・押印欄を別紙にて添付)
第3 証拠方法(目録)
• 甲第1号証 総務省・北海道選挙管理委員会公表の比例代表得票数一覧(確定開票結果)写し。
• 甲第2号証 当該政党の名簿届出書(名簿順位)写し(選管提出書類)。
• 甲第3号証 投票所別開票簿・集計表(写し)。
• 甲第4号証 投票用紙束管理記録(バーコード貼付記録・覆紙管理記録)写し。
• 甲第5号証 電子集計ログ出力(バーコード読み取り記録・タイムスタンプ等)写し。
• 甲第6号証 開票立会人陳述書(署名押印)写し。
• 甲第7号証 期日前投票箱管理に関する資料(写し)。
• 甲第8号証 専門家意見書(統計解析・再集計の可否)。
• 甲第9号証 その他本件主張を裏付ける資料。
(証拠は追って提出する)



http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/282.html
[政治・選挙・NHK299] <ヤマトの諸君集結せよ>門脇昇平氏 歴史的な偉業<全国の不〇選挙訴訟に立ち上げ>→NEW「真実を求める会」
門脇昇平氏が選挙訴訟に立ち上がった

以下 ホームページから
https://www.kadowakishohei.com/

NEW「真実を求める会」を立ち上げました

活動内容は以下のとおりです。

国民の権利を守るための重大な決断

全国289選挙区すべてで、皆様が提訴・異議申し立てができる体制を。

これは明白な「参政権の侵害」です。

民主主義の根幹である選挙で不正・ミスがあってはならない。

疑う権利を失えば、国民の政治への信頼は完全に崩壊します。


不正疑惑の具体的内容
【最新の疑惑内容】

★全国各地での二重投票:管理体制の不備による重複投票報告。

★人為的な開票ミス:西宮市、京都市をはじめ全国での誤計上。

★異常な無効票数:特定選挙区での不自然な数値。

★表示不備:投票所での政党名表示の不備(証拠募集中)。

@公示日までに投票所入場券が届かず、期日前投票開始に間に合っていない


A選挙後に投票用紙が届いたケース有り

B開所時間が遅らされ、閉所時間が午後4時など変更になった投票所多数

C一票の格差拡大放置 最大2.1倍 D無効票が多い。投票者の思いが正確には

届けられなかったようです。

●神奈川県第15区、10000票以上。

E全国各地で発生する異常な不正選挙疑惑にまつわるニュース多発(氷山の一角)

●兵庫・西宮市 118票多く小選挙区開票

●京都 500票を集計ミス

●長崎3区 開票作業で45票を誤って別候補の得票に

●山形 比例用紙、80人に説明ミス 「政党か候補者記入」

●愛知・豊名町 投票用紙を二重交付 比例代表

●富田林市 投票者数より票数合わず

●川崎市 投票者数と票数合わず

●東京都・墨田、新宿、大田で二重投票

●東京・東久留米 偽の投票用紙38枚

●静岡・清水/御殿場 二重投票

●熊本・八代なりすまし二重投票

●宮城・白石 準備不足って不在者投票 60人分不受理

(ここに新しい内容を入れていきます)


NEW 提出した訴状を公開

https://www.kadowakishohei.com/

全国の提訴一覧

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HsyRXCMwnyBlVxx7KqW6jhUFJLNWurBW2W83alfhFtU/edit?gid=0#gid=0

https://www.youtube.com/@kadowaki.shohei

2026年2月11日、提訴表明。私たちは「選挙の無効確認」

と「再調査」を求め、法廷で戦います。

【(本件)】訴状について

・参考の書類。以下は随時自動更新します。 

リンク先は同じです。ご自身に該当するものをご活用下さい。

▶比例区・候補者本人だけ(門脇翔平など

https://docs.google.com/document/d/1kFcw8IB06b9Fbm_p47a5xd_Y8JYY-av_/edit#heading=h.ze2wvku50kfe

▶小選挙区・候補者本人だけ

https://docs.google.com/document/d/1kFcw8IB06b9Fbm_p47a5xd_Y8JYY-av_/edit#heading=h.ze2wvku50kfe

▶小選挙区一般
https://docs.google.com/document/d/1kFcw8IB06b9Fbm_p47a5xd_Y8JYY-av_/edit#heading=h.ze2wvku50kfe

▶当選無効・比例区一般
https://docs.google.com/document/d/1kFcw8IB06b9Fbm_p47a5xd_Y8JYY-av_/edit#heading=h.ze2wvku50kfe

▶比例区一般(選挙無効)
https://docs.google.com/document/d/1kFcw8IB06b9Fbm_p47a5xd_Y8JYY-av_/edit#heading=h.ze2wvku50kfe

▶小選挙区一般・当選無効
https://docs.google.com/document/d/1kFcw8IB06b9Fbm_p47a5xd_Y8JYY-av_/edit#heading=h.ze2wvku50kfe

高等裁判所と共に、ご自身の選挙区・警察にも促すために

https://docs.google.com/document/d/1LFI5Zh7fDExdrI3-0-KO0A9ZEaeHhDp_tckJv3m2hn0/edit?tab=t.0

警察への告発状、選管の上申書(※)にお使い下さい。

※訴状の抜粋かコチラかどちらかご自由に◎

選挙管理委員会・警察への提出は年中無休で期限はございませんが、

働きかけを強めるために、早めのご提出を(^o^)

【提出担当】の方を全国で募集中!!

関連資料: ・ご自身に該当する【提出担当】をご記入下さい。

 個人情報は記入しないようご注意下さい。

また、門脇翔平に【提出担当】とご連絡いただければ、

電話対応をしております。その際に必要な個人情報を直接教えて下さい。

https://www.kadowakishohei.com/

以上 転載

http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/283.html
[政治・選挙・NHK299] SF第三惑星の不正選挙対策
※不正選挙というものにどう対処すればよいのか?

私の知る限り、不正選挙の最も

「核心」になるものは、

最後の最後で候補者ごと、

政党ごとに100票ずつの束にして

5束重ねて 500票にしたときに

「バーコード紙」が貼られる。

ここで「バーコードリーダー」が

出てきてこの「バーコード」で読み取られる。

票のデータが「電子化」される。この「読み取る」ときは

きちんと「正しく」電子画面上に

表示される。つまり

A候補の票だったらきちんと「A候補 500票」

と電子画面上では表示されるのだ。

だからここで「正しいか

間違っているか」のチェック表に

「正しく反映されました」と

「レ点」を入れている。

(だから彼らはちゃんとチェックしていますよ!)と主張するのだ。

ところが、この電子データとして

変換されたデータは


実はPCソフトの中で

「誤った変換」をしだす。

これが外部からは全くわからないところで行われるのだ。

開票率が70パーセントを超えるあたりになると「バグ」があるらしく

突然、内部で「誤認識」「誤作動」が

始まり、まったく別の候補者や

別の政党の500票だと「振り替えて」

誤った認識を始める。

そのため、票を置く台に、

候補者ごと、政党ごとに票束を置いて

分けていてある程度誤りをチェックできていたのが、今回

〇開票に派遣職員を登用。派遣職員は

実質不正については


ノーチェックになる。

〇大雪のため、開票所に車でこれる、

監視の役目をする参観人がこれない

〇開票所の選管職員は実は中立であるとは言い難い人たちが紛れ込んでいる

ため「ノーチェック」
となった。
そのため「選挙結果」は予想よりはるかに違うものとなった。

「当選無効請求」をすると

「選挙のやり直しはしなくてよい」が

票を数えなおせ。当選の順位が違う。

というものの請求になる。

「選挙無効請求」というものは、
「選挙自体をやり直せ」
というものである。

この場合、立候補者と

選挙人(いわゆる有権者)とでは

ちがうのだが、

当選無効請求を主たる請求(主位的請求)

選挙無効を予備的請求(主位的請求が認められない場合に請求するもの)

で出すほうが良い。

なぜか?というと
この場合、最も「証拠」となるものは

再開票をして、
単に「バーコードをプリントされた紙」

でぐるぐる巻きにされている「実際の票束」を見て

「どの政党の50
0票束」が

実際には何個あるのか


「どの候補者の500票束」が

実際には何個あるのか

を数えるだけで

実は、結果が「まるで」違う

ことが「判明する」からだ。

そのため、

「当選無効請求」をされて

「票を再開票しろ」とやると

実際に今の政権は

「もし再開票されたら非常にまずい」となり始める。


特に今回、実際の立候補者が
「当選無効請求」で提訴している。
これは実は「認められて再開票される場合がある」ため、

もし、まともな裁判官が担当すると

「再開票しなさい」と指示を出す。

そうすると一番単純なのは

「500票ごとのバーコードの紙を

取り除いて中身を確認して

どの政党、どの候補者の500票が

何束あるのか 数えなさい
となる。
それをやられると「とんでもないこと」がばれてしまうのだ。


だから今回、各地域で
「立候補者」として立った人は
日本史上最大のチャンスを手にしているといえる。

そして、有権者は

「当選無効請求」を主位的請求

「選挙無効」を予備的請求

として出す。

本来、国政選挙の場合は


立候補者でない有権者は

「選挙無効請求」だけなのだが、
あえて 
当選無効請求を

「主位的請求」

選挙無効を「予備的請求」の

2本立てで出すのだ。

そうすると、「票の再開票をせよ」と

いう主張が全国でできる。

立候補者も「仮に遅れても」

あとから参加できる可能性が生まれる。とにかく落選者というものは

お金が全く無くなり、「傷心そのもの」になることと、

「バッシングを受けるかもしれない」と思ってしまう。

ただ、選挙人が提訴をしていれば

あとから 訴訟に参加が可能である。

いろいろと調べていくうち

どんどん「おかしなこと」が出て

くるだろう。そして

実はこの選挙訴訟をやらない限り

独裁に行ってしまう。

なぜかというと「選挙訴訟」をやらないということはその有権者は

「選挙結果は100パーセント承認します。私たちの代わりに


何を多数決で決めてもらってもOKです」ということになるからだ。
そして 「強行採決」ばかり行われて、平和憲法はなくなるだろう。
おそらく
弁護士として頼むのに最適なのは
弘中氏である。
大石あき子氏はやるべきだ。
たぶん、大石氏は知らないと思われるが、彼女が「政治を志そう」と

いうきっかけになった沖縄県知事選で

玉城デニー知事が奇跡的に当選

となったのは、その前の選挙で

沖縄は不正選挙訴訟が行われて、

選挙がまともに民意を反映するように

なるからだ
そして、大阪5区で大石氏が初当選したときの前回の選挙で大阪5区は

「当選無効訴訟」が立候補者によって

行われて「再開票」が命じられている。そのため、大石氏が立候補して

初当選したときは「選挙に不正がはいりこみにくい」状況になっていたのだ


http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/289.html
[政治・選挙・NHK299] <救国の違憲不〇選挙訴訟>本日中(3月9日)に高等裁判所に提訴すべし(日本国憲法を守れ)
写真は神奈川7区で開票がほとんど派遣がやっているところの写真である。

3月9日 月曜日必着で高等裁判所に

主位的請求 当選無効

予備的請求 選挙無効

で訴状を提出すべし

〇原告複数の場合でも
名前と住所だけで提出してもOK(判子は後からでもOK)

〇証紙は後からでもよい(一週間以内)

〇14日以内に異議を区選管などに提出している人は

それとは別扱いに高等裁判所に 訴状を提出すべし。(国政選挙の場合は正式には訴状提出)

〇国政選挙の場合は「高等裁判所」に30日以内(土日がある場合は翌月曜日まで)

必着で出さないといけない。選挙当日が2月8日だったから翌日の2月9日を1日目として
数える。

国政選挙の場合は「当選無効」は立候補者のみだが

この場合、有権者も主位的請求「当選無効」

(主位的請求が認められない場合に請求するもの)予備的請求「選挙無効」の2段階で

出したほうがよい

なぜ、票がありえないほとの白票で操作されているのか?

それは、500票のバーコード変換以外に

期日前投票箱が 箱ごとすり替えられることが可能な体制になっているからだ。

そしてその時に票を誤って多く入れてしまったのだろう。

ここでの盲点は「箱ごと」変えられて 南京錠は、合いかぎが別に用意されて、

箱も中身もまるごと 取り換えられる体制が可能になっているという点である。

そして内閣官房機密費が1月5日に突然多く1億円以上も支出されている。

謎の支出。赤旗が2月27日号で暴いている。

そして、無効票が非常に多い人も 「無効票は多数 有効票が入っている」のが実態だと

いうことを再開票によって知るだろう。

おそらく再開票すれば、ゆうこく連合の原口氏は当選していたことが判明し、

中道の元 立憲民主党、参政党、れいわしんせんぐみ、日本保守党、社民党、共産党

などは、実際には、かなりの議席を獲得していることが判明するだろう。

http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/308.html
[政治・選挙・NHK299] <違憲違法選挙訴訟>本日最終日(3月10日)高等裁判所に提訴せよ
2月8日から翌日を1日目として数えると30日目は3月10日である。

つまり本日が高等裁判所への提訴の最終日となる。



無効票が非常に多い人も 「無効票は多数 有効票が入っている」のが実態だと

いうことを再開票によって知るだろう。

おそらく再開票すれば、ゆうこく連合の原口氏は当選していたことが判明し、

中道の元 立憲民主党、参政党、れいわしんせんぐみ、日本保守党、社民党、共産党

などは、実際には、かなりの議席を獲得していることが判明するだろう。
 
内閣官房機密費が1月5日に突然多く1億円以上も支出されている。

謎の支出。赤旗が2月27日号で暴いている。



なぜ、票がありえないほとの白票で操作されているのか?

それは、500票のバーコード変換以外に

期日前投票箱が 箱ごとすり替えられることが可能な体制になっているからだ。

そしてその時に票を誤って多く入れてしまったのだろう。




http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/314.html
[政治・選挙・NHK299] <救国の違憲違法選挙提訴>3月10日中に高裁に提訴すべし<日本を戦争から救え>

たとえ、収入印紙や切手がなくても一週間以内に納入すればよい

ハンコがなくても後で押印すればよい。

名前と住所を書いて 原告が複数なら複数で

選挙に対する訴状を提出すべし。

あとは、「刑法上」での訴訟ではない。よく人は「刑法上の訴訟だ」と思っているが、

「悪いことをやっていること」を証明するのではない。

公職選挙法第一条

第一条 この法律は、「日本国憲法の精神に則り」、

衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する

選挙制度を確立し、

その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて

「公明且つ適正に行われることを確保」し、

もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

この「日本国憲法の精神に則り」とあることと

公明かつ適正に行われることを確保」に違反する。

公職選挙法第一条の趣旨の「公明正大な選挙の実施」
が行われていないので

日本国憲法前文の
http://edu-kakamigahara.com/inanisho/data/contents/nipponkokukenpouzenbun.pdf

「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、

その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれ

を行使し、その福利は国民がこれを享受する」

という部分の「国民の厳粛な信託によるもの」

ができない、違反するという趣旨を主張する。


要するに「結果が信頼できない」ということを証明するのである。

あなたは、この選挙の結果を「信頼して」「厳粛な信託」信じて託する

ことができますか?

できるわけがない。

このまま戦争に巻き込まれていいんですか?

http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/315.html
[政治・選挙・NHK299] <500票バーコードのブラックボックス><3月11日(水)が当選無効請求の最終期限日><立候補落選者提訴すべし>
500票バーコードのブラックボックス
https://x.com/Coco2Poppin/status/2021787640421659125

3月11日(水)が当選無効請求の最終期限日である。

2月8日に選挙がおこなわれて 2月9日に当選発表があった。

その翌日を第一日目とすると

30日目が3月11日(水)になるためである。

国政選挙の場合、当選無効請求、つまり票を再開票して 当選順位を正せ

無効票にされているのを再開票して きちんと数えなおせ 

という請求ができるのが、本来は 立候補者である。

原口氏などは、当選無効請求を出して 無効票にされているものを

数えなおせば、当選していると思われる。

九州比例と 小選挙区の両方で出すべきだ。

また、大石氏、川田龍平氏、奥野卓志氏、深田もえ氏、

れいわしんせんぐみ、ゆうこく連合、参政党、日本保守党、社民党、共産党などは、

再開票すれば当選者数が激増すると思われる。

<訴 状>

令和8年  3月 10日

東京高等裁判所御中

令和8年2月8日投開票 第51回衆議院議員選挙(東京選挙区)


原 告
原 告                   印
住 所     
電話番号

原告                   印
住所
電話番号
 他別紙

被  告

〒163-8001  
  
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

東京都庁第一本庁舎北側33階

東京都選挙管理委員会委員長 


中央選挙管理会 委員長
                                       
第1 請求の趣旨

主位的請求

令和8年2月8日の衆議院議員選挙の再開票をして当選無効を求める。


予備的請求
令和8年2月8日の衆議院議員選挙の選挙無効を求める。

第2 請求の原因

趣旨および理由について

この選挙について当選無効を請求する。

<原告の選挙人登録地以外の選挙区にも原告適格があるべきであることについて>

意思決定は議員の多数決によって決定するわけであるから、

衆議院議員選挙は、自らの選挙権を持つ選挙区以外の選挙区においても

公明正大な手続きを求める権利が憲法上認められるべきである。

たとえば、自らの選挙権を持つ区市が仮に正当に選挙がおこなわれていたとしても、

他の選挙区でおかしな開票結果が存在するのであれば、

意思決定は議員の多数決で決定されるのであるから、

多数決というものがゆがめられる結果、いくら自らの選挙区で正当に選挙が

仮におこなわれていたとしても、「選挙民の国民主権を反映させる」という理念

に反することになる。なぜなら、多数決によって議会の意思決定はなされるからだ。

仮に選挙管理委員会の管轄する選挙区のうち、一つだけ自分の所属する

選挙区が正当におこなわれていたとしても、他の選挙区で不正な選挙がおこなわれている

のであれば、多数決によっての「国民主権」は政治に反映されないことになり不合理である。

したがって自らの選挙権を持つ区や市以外の選挙区に対しても公明正大な選挙のプロセスを

選挙管理委員会に求め、再開票を求め選挙無効を請求することは憲法上の理念から認めら

れるべきである。

自らの区が一区として非常に公明正大に選挙が行われていても

他の多数が公明正大なプロセスではなく不正もしくは不透明な

選挙が行われていれば、利益を反映させる議員の意思決定では、多数決によって

全体の利害に関係する意思決定がなされるのであるから、この選挙において

不正や公明正大ではないプロセスの選挙が、自分の選挙区以外でも起こっていたら

再開票をもとめ選挙無効を求める権利は認められるべきである。

仮に認めないのであれば、裁判を受ける権利を保障した憲法第32条違反に

該当するものである。

(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)

(選挙の無効の決定、裁決又は判決)

第 205 条
選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、

選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞(おそれ)が

ある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、

その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。

2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、

裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞(おそれ)のない者を

区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、

裁決し又は判決しなければならない。


この公職選挙法205条は 公職選挙法第一条、第二条が前提となっている。

「この法律は、日本国憲法の精神に則り」「公明且つ適正に行われることを確保し」

「民主政治の健全な発達を期することを目的とする」と書かれている。

そのため、公職選挙法205条は、公職選挙法第1条の「日本国憲法の精神に則り」

「公明かつ適正におこなわれることを確保する」ことが目的であり大前提となっている

のである。したがって日本国憲法の第31条の「適正手続きの保障」が行政の手続きにも

及ぶという趣旨、および最高裁判例に関係してくる。日本国憲法第31条では

「適正な手続きが保障されていない」「公明正大ではない」だけで

その手続きは無効であることが趣旨である。なぜなら、憲法は権力者を

縛ることが目的のものであり、権力者は、証拠隠滅ができるからである。

憲法は権力者に対して
性悪説にたっており、「必ず権力は腐敗する」「国民は権力を監視し、

横暴にならないように

憲法によって権力を縛らないといけない」という考え方にたっている。

そのため、刑法などの「疑わしきは罰せず」という「権力者が国民を縛る法律とは

違い、「適正な手続きがない」「公明正大ではない」だけで無効とするのが

趣旨である。なぜなら、モリカケ問題に見られるように権力者は

不正の証拠を提出しないことができるからである。

したがって、この選挙は、憲法第31条「適正な手続き保障」に違反しており

日本国憲法前文の「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」

に反し、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、

その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、

その福利は国民がこれを享受する。」

の厳粛な信託がなしえない。そのため選挙無効なのである。

ましてその福利は国民がこれを享受できず

「私物化政治」「外国資本への利益供与」ばかりの政治となっている。

総じて 多数の公明正大ではない不正なプロセスが入り込む選挙過程が存在しており

著しく 一般常識と異なる選挙結果となっている。つまり一般常識ではありえないのだ。

日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、

われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、

わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の

惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、

この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、

その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民が

これを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く

自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全

と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と

偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を

占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、

平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視しては

ならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、

自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを

誓ふ。


第一章 総 則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、

衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び

長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる

意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の

健全な発達を期することを目的とする。

(この法律の適用範囲)
第二条 この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会

の議員及び長の選挙について、適用する。



<米国で不正選挙が一大社会問題となっている>

昨今、米国ではトランプ大統領が、「不正選挙が存在する」と広言し、

その結果、米国テレビ局の報道によれば、実際に不正が大量に発見されたと

報道されているところである。米国大統領は、大統領令を発して

「不正選挙」に対する第三者調査委員会を

設置した。つまり米国では一大社会問題となっており、

米国大統領が調査委員会を設置して

本格的に調査するような大きな社会問題となっている。

米国で行われている不正選挙については、ニューヨーク州立大学教授らが執筆した

「不正選挙」亜紀書房 マーク クリスピンミラーNY州立大学教授他著に詳しく

書かれているが、主として電子選挙の過程におけるものである。

<電子投票過程が問題>
これは日本には、当初「電子投票機」という形で入ろうとしていたが

この電子投票機は可児市長選挙において大きなトラブルになり、岐阜県可児市選管に対して

選挙無効の判決が最高裁まで争って確定している。このため、電子投票は、

いったん「電子投票機」という形で日本には、導入されなかった。しかし、その後、形を変えて日本にも
この「電子投票過程」は導入されてしまった。それが「500票バーコード票とバーコードリーダーによる開票集計」という形で導入された。これが今まで経験則上ありえないような誤作動を各地で起こしており、選挙に対する信頼を大きく失わせてきている。(詳細は別途提出する)この都議補選については無効票の開票と500票バーコードが実数とあっているのかどうかのチェックを明確にしなければ必要な手順を失っているため、選挙に対する信頼は戻らず、日本国憲法前文に違反するものである。
<日本で行われた 堺市選管の不正選挙訴訟>
そして 昨今存在した不正選挙訴訟において大阪の堺市の元選挙管理委員が
68万人の有権者情報を外部流出させた事件により逮捕されている。
新聞などでも大きく報道されていた。これは堺市選管では平成27年の
統一地方選(大阪府議選堺市)において 不正選挙が発覚しており、選挙訴訟となり最高裁第二小法廷まで争うことになった。
その結果、選挙訴訟上わかったことは、この逮捕された元選管職員が設計開発した
期日前投票補助システムが存在しており、堺市選管他が採用していた。
その期日前投票補助システムはインターネットを通して、外部から進入できるようになっていた。
この期日前投票補助システムは、大手選挙メーカーの専門取引会社(いわゆるグループ会社)が基本設計を採用しておりその選挙過程に

不自然な点が見られること。選挙管理委員会が選挙過程においてきちんと確認せずに
票数を数えて当選落選を決定している過程が存在している。
具体的には各区市選管において、それぞれ500票バーコード票が、実数とあっているのか十分なチェックがなされていない。かつ合理的には考えられないような
結果となっている。

それぞれの区市町村の選挙管理委員会において「バーコード500票によって

電子データ化されたものをPC集計する」というブラックボックスが集計の途中で存在しているが、500票バーコード部分をバーコードリーダーで読み取った後は電子データに変化する。ここがブラックボックス集計がされている部分である。
※選管によって手計算もしくは、200票、300票ごとに
バーコードをつけている選管もあると思われるが、大多数は500票ごとのバーコードで
あり同じ投開票システムを採用している)
選挙過程を検討してみると、まず100票ごとに票をまとめる。
その100票束が同じ候補者のものか混入票はなかったかは
きちんとチェックしているので問題はないと思われる。
しかしその100票を複数まとめて500票の束にしたときに、PCから出力された「バーコード票」が添付される。つまりこの時点で「バーコード票」から「バーコードリーダー」が候補者と票数を読み取って「電子データ」に変換されるのである。
つまり、ここで「電子データ」に票数は変換されており、バーコードリーダーを通して
PC選挙ソフトに取り込まれる。今まで、この「電子選挙過程」が入ることで
さまざまな集計の誤作動が引き起こされてきた。「電子選挙過程」は、米国での
大統領選挙などで、大々的に不正が行われていきている。

「不正選挙」(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)マーククリスピンミラー ニューヨーク大学教授などが、「電子選挙過程を入れることで不正が可能になる仕組み」に警告を発している。
つまり日本では、この「電子選挙過程」が票の開票に入り込むことを許してはいけないのである。また、入り込んだ場合は、きちんと人間の目でチェックする必要がある。
(最近沖縄県議選でも明らかになったが、票を入れたときに、きちんと人間の目で
「A候補の500票がPCソフトに反映された」と正しくチェックをしていたつもりでやっていたが、実際には、PCのシステム設定で、候補者が入れ替わっており、
票数が違っていた事例があった。これは新聞報道されている。)
このバーコードによって票数を電子データ化して集計する過程を
いれることでブラックボックス化しており、さらに常識ではありえない不合理な
票数となる結果がでてきる(例は後で示す)
票を電子データ化してPC集計するという「電子選挙過程」はPCプログラムで
票数が操作可能になるため、導入はいったん中止になった経緯があった。
当初は電子投票機という形だった。岐阜県可児市選管である。
当初、電子投票機という形で導入されようとしたが不具合を起こしたため
選挙無効訴訟が起こされて、選管側は最高裁で敗訴している。(岐阜県可児市選挙管理委員会)
その後、電子選挙過程を選挙に入れることは信頼ができないとなり、電子投票機は導入されなくなったが、その代わりに、200票から500票までを結束するときに
「バーコード票」と「バーコードリーダー」およびそれを集計するPC集計ソフトという形で導入されてしまった。つまり信頼のおけない「電子投票過程」が「電子投票機」から「バーコード」に形を変えて小さく入り込んでしまったのである。
この結果、過去にこのバーコードの誤作動(または不正)が非常に多く起こっている。
国分寺市選管などでも、2012年の衆院選挙で誤作動が起きた。それは参観者がおかしいと指摘したために発覚したが、当時の国分寺市選挙管理委員会はまったく気づかなかった。
そしてその選挙管理委員会は「ダブル選挙だったのでまったく人が足りず
票が正しいかどうかなどまったくチェックできなかった。無理だった」と調査で述べている。
したがってこのような電子選挙過程が存在しており、かつ
次期選挙で、「共通投票所」をオンラインで結んで票のやりとりを
電子データをもちいて行うことになれば、より大規模に不正が可能な電子選挙過程が入り込むことになる。日本に電子選挙過程が入り込んでいることは選挙への信頼を著しく落としている。
開票グラフを参照すればわかるが、500票のバーコード部分をバーコードで読み
取りをする過程のときの票換算のときの両者の差が不自然であり、なんらかの人為的なPCプログラムが存在していることを否定できない。
この500票のバーコード部分をバーコードで読み取る集計過程の部分は
途中から加速的に誤作動か作為的な振替えを起こしていると思われる。
選挙管理委員会は、この「バーコード集計を確認している」というが、
実際には、バーコード票にまとめる500票の中に混入票があるかないかをチェックしているだけの場合が多い。
そのあとにバーコード票をバーコードリーダーで読み込ませて
PC集計システムに集計するため、この「バーコード票にくるまれた実際の
各候補者の票数」とPC集計された後の各候補者の票数については
ノーチェックなのである。一見チェックしているように
見えても、電子画面上だけでおこなっておりトータル数ではやっていない。
それは、バーコード票でくるまれている各候補者の
実際の票数(各候補者の500票束がそれぞれ何個あるのか)とPC出力後の票数が何個あるとPC集計されたのかは「そこまではチェックしていない」はずである。
また、票を読み取るときに
バーコードリーダーの上にある画面で確認をしているというが、これは
あくまで、「画面上」で合致しているかどうかを見ているため、信頼ができない。
実際には、「画面上」で、画面上に「A候補者の500票の束が何束増えた」ということを確認しているに過ぎない。つまり「画面上」での確認にすぎないので、すでにバーコードによって候補者の票が他候補者のものに変換されていれば、「画面上での確認」ではわからないはずである。(実際に沖縄県議選でもそのチェックが無効であった)
つまり「確認をしている」と思っている行為は、すでに電子データでバーコード票が変換されていれば確認になっていない。ましてPCのシステム設定で候補者が振り返られるように
設定してあれば沖縄県議選のようにわからないまま誤った選挙結果を確定させてしまうだろう。
これでは、「バーコードで読み取られた票数が他の候補者のものに振り替えられて認識されていても、わからないはずである。なぜなら「画面上で確認している」というのは、あくまで「電子データ上で確認している」に過ぎず
「実際の票」と「電子データ」が合致しているかは確認していないからである。
特に悪意のあるプログラムである場合は、画面上の確認も、あざむくはすであり、実際に米国の不正選挙ではそういった手口が使用された。
つまり選管は実際の票がバーコードデータと確認しているかの確認をしていないで決定をしているところがある。バーコードで票数を読み取った時点で、票数は「電子データ」に変化する。その電子データは、計算する過程で「変換可能」なデータとなる。
そこでは「票数が操作可能なデータ」となり、変換できうるように変わってしまう。
つまり「200票〜500票のバーコード票とそれを読み取るバーコードリーダー」は小さな規模の「電子投票過程」を入れたことと同じことになる。
バーコードリーダーで読み取る前の各候補者の束数と、PC出力あとの束数をチェックしていただきたい。その確認をせずに票数を確定することは、憲法前文にある趣旨の「公正な選挙への信頼」を著しく毀損するものである。
「不正選挙」マーククリスピンミラー著(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)には、米国において「電子投票過程」が「電子投票機」から「バーコード」「スキャナー」などに変化していき、どんどん小型化していった。
<米国の選挙研究家は選挙の開票は不正防止のため手作業にもどすべきだと主張している>
常にこの「実際の票を数える過程」を何らかの形で電子データに変換することでPC計算ソフトが介入できるようになるため、票操作が可能となった。
大統領選挙でも不正が行われている。日本でも、このバーコード票とバーコード
リーダーを導入してから数々の不自然な結果が起こり、それをその場で数えなおしなど再開票できたところは、ことごとく不正もしくは誤作動が見つかっている。
<民間メーカーを信頼して任せてはいけない>
まして選挙メーカーやそういった選挙ソフトを作るところは、
公的機関ではなく民間企業である。したがって選挙管理委員会が
厳密にチェックをしなければならないところ、「画面上のすでに電子化された
データ」が正しいかをチェックするだけで「実際の票」と「バーコード票」
が合致しているかしていないかについては全くチェックしていない。
平成24年の国分寺市選管の例でもわかるが、この500票のバーコードが実際に
本当にその候補者の500票を表しているのかは、まったくチェックをしておらず、確認印を押していたのである。その確認印は、単に「バーコードが添付してある」ことを確認したという意味でのハンコであって、決して「バーコードがある候補者をきちんと表している」ということをチェックしたもの年のではない。
しかも多くの選管の場合は、個人の印鑑ではなくレ点ですましている。これではめくら判と大して変わらない。
およそ、権力者を選ぶ過程の「選挙」には古来から様々な策謀が存在しており
無邪気にそのシステムを信頼してはならないのは言うまでもない。
つまり選挙管理委員会は、500票のバーコードが輪ゴムでぐるぐる巻にされて
中身が見えなくされているものを開けて確認して改めて小池氏の500票の
束がいくつあるのか、また、鳥越氏の500票束が何束あるのかを
実際の目視で確認しなければならない。つまりバーコードリーダーで
バーコードを介してそのときに電子画面上で確認するなどといったような「バーコード処理された変換データをチェックしたつもりになって」「きちんと選管はチェックしています」
ということをやってはいけない。それは電子画面での擬似的なチェックである。
なぜかというと世界各国で不正が行われているのは電子的な過程で
不正がなされており選挙管理委員会さえも徹底してあざむくやり方であるからだ。
つまり選管は、500票のバーコード票がぐるぐる巻になっているものの
バーコード票を外して実際の票の中身をチェックする。
この際に、100票まで、同じ候補者であることはきちんと選管が目視でチェックしているらしいので、100票の束を詳細に、同じ候補者かどうかは確認しなくても良い。100票束が5束あるとする。これに「バーコード票」が乗っかる。ここから先は、バーコードで読み取るわけ
だから「電子データ」に変わるのである。PCソフトが時間帯によって
「A候補の500票だ」と認識をする。それを「B候補の500票であ
る」ように「変換認識」をしていたら、本来Aの500票が、
B氏の500票であるとされていく。
それが行われていることを示すのがグラフでの異常である。
したがって、選管は、500票のバーコード票を外してその500票束が
誰の500票束なのかを目視で確認をする。そして「バーコードなどの電子データ」を介さずにその500票束を机に積み上げる。そして各候補の500票束が何束あるのか
500票束が何束あるのかを数えれば、真の投票数がわかるはず
である。そしてそれは、バーコードを使用した電子データの結果とはまるで違う
ことがはっきりと選管はわかるだろう。
ただ、大阪では堺市選挙管理委員会のように元選挙管理委員会の委員も不正に関わっていて
刑事告発される事態になっているから、(この選挙管理委員会の委員が
設計に関わった選挙システムは、ポートに穴が空いており外部から
ハッキングできる仕様になっていたとして選挙無効訴訟が最高裁まで係争となっていること。コンピューターのログによると第三者が侵入した形跡があること、そして期日前投票箱の管理者情報が漏れていたこと、IDやパスワードまですべて流出していたこと、しかもその流出を堺市の選管職員が深く関わっていっていたこと(逮捕されている)で選挙に対する信頼は地に落ちていると言わざるを得ない。
仮に、選挙管理委員会がこの500票のバーコード票が実際にどうなのかを確認し
ない事態となれば、小学生でも、「選挙管理委員会はおかしいじゃないのか。なんでそんな簡単なことも確認しないで確定させるんだろう。」と素朴に疑問に思うはずである。
そして、「開票従事者のしおり」にはよくこう書かれている。
以下の開票事務従事者のしおりは大阪の例であるが、全国で似たような文言が
書かれている。
平成27年11月22日施行 大阪市長選挙 大阪府知事選挙「開票事務従事者のしおり」大阪市各区選挙管理委員会の5P「庶務係」(17)には
こう書かれている。「開票終了後、投票の再点検を要求されるような事態が生じても、絶対に開票をやり直してはならないこと。投票の点検について異議があれば、争訟によってその正否を決するほか方法がないことをよく周知しておくこと」という文言がある。
これは現場での不正を隠ぺいするのと同じことである。
「これは投票の再点検を要求されても、その場でやってはいけない」という趣旨の文言であるため不正を隠蔽するに等しい。
つまり開票終了後、バーコード票がおかしい、と立会人が述べようと
各地で絶対に開票をやり直さない、とアルバイトが主張するという例があるが、
これは不正の隠ぺいに役立つという効果を生むこととなる。
この奇妙な「絶対に」「再開票はしない」というのは、500票のバーコードをぐるぐる巻きにして中身を一切見せないようにしているところにも現れている。
つまり不正があっても現場では再開票をこばむ文言をいれているのである。
公職選挙法について権威のある本として有名なものに
ぎょうせい出版の逐条解説公職選挙法(上下)があるが、そこには
当選・選挙無効訴訟の際には、疑わしい投票部分は、すべてを有利に加算して計算してよいという趣旨が書かれている。(計算はのちほど提出する)
したがってバーコード票が実際の票と一致していないことを選管が確認を怠っているため
当否が逆転するおそれがあるものである。
選管はNHKの出口調査と一致しているということがあるが、現在NHKは
非常に政権よりであると批判されているものであり
全く信用ができない。それに多数の有権者が「NHKが出口調査をやったなんて
言っているけどやっていなかった」と言っている。つまりマスコミの出口調査は
世論調査と同じくまったく信用できない。まして今批判が集中しているNHKは全く信用できない。
米国で発展した不正選挙は電子過程に入り込む。それが一大社会問題となっているのである。日本でも多数の選管で行われた形跡が見られており、最近非常に話題になっているのが他でもない堺市である。この堺市の刑事告発された選管職員が設計した選挙システムは
他の都市の選管にも納入されている。そのため、バーコード部分の集計があっているかを少なくても人の目で確認しなければならない。
また、堺市選管の事例では期日前の投票に使用する投票用紙が、合計で7万票も紛失(盗難)されていたということが後でわかった。これは、奇妙なことに、各区選管での期日前投票所での
投票者数と一致していたという。(つまり投票用紙が予備の在庫の中から盗難されており、
外部で票がかかれて、投票箱ごと夜間に取り替えられてしまうという恐れがある。
以前の統一地方選挙で大阪の堺市の例では接戦になると開票がストップして 突然、投票箱がみつかりましたということで投票箱が運び込まれて、そこにはある候補者の票ばかりが入っているという非常に不自然なことが起こっている。われわれは以下を情報開示として要求する。
今回、各選管での「開票の手引き」
今回、期日前投票所の夜間の管理体制
期日前投票所に夜間出入りしていた人がいたかどうかの確認記録
現在、予備として、票があまっているはずだが、それは実数通り残っているのかどうか
紛失(盗難)されていないかの確認(実際に以前の大阪堺ではこの期日前投票所に
おさめられた投票用紙が合計で7万票も紛失(盗難)にあっており、これが
流用されて 期日前投票箱が、箱ごと夜間にすりかえられていたのではないか?
という疑惑がある。南京錠などはかぎ番号さえわかれば同じものを外部で入手することは
簡単である。
これらの投開票システムは、日本国憲法の国民投票でも同じシステムを使用するなどという話であるから、同じように不正がなされてしまうおそれがある。
これを確認しないで選挙を確定させることは選挙の公正に対する信頼を低下させるのみならず憲法違反である。
<憲法違反>
1 当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条に違反する。
3 当該選挙は、憲法第14条に違反する。
4 当該選挙は、憲法第15条に違反する
5 当該選挙は、憲法第98条に違反する。
6 票のバーコードとバーコードリーダーがPCソフトで
読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは
投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
7無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。

以下理由について述べる。
<憲法違反>
当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の
著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者
伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)
の64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。
「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。
これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。(中略)

選挙の意味 (65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。
国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは
主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、
それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。

選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
以上 引用

この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、
○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと
○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること
ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは
憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。

憲法第31条
条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂
329ページ
に以下の記述がある。
(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)

「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な
法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、
手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。
しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な
関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、
それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。

332ページ
適法手続き
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。
すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および
人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。
このように理解するのは、31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、
人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、
それらの規定によってとらえることのできない問題―たとえば後述の告知、聴聞の手続き
―が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。
またこの原則が広い内容を対象としていることから、
31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても
刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、
伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても
適用の対象として考えてよい。

334ページ
行政手続きの適正
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される(後略)

○この「憲法」伊藤正己著から
わかることは
憲法第31条は、刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであること
である。
そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。

これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も
「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。
なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば
憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。

いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを
前提とした立法趣旨である。

憲法および法律はあくまでも
国民主権を反映する
「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が
存在した上でのものである。
もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、
権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば。
その立法過程において、国民主権を反映しない立法や
罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が
生まれるであろう。

であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった
憲法前文および憲法13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。

<民事訴訟法の川嶋四郎氏の憲法第31条の解釈>
1千ページある大著の
「民事訴訟法」日本評論社の川嶋四郎氏も
憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを
述べている。
以下は「民事訴訟法」川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用
「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、すでに適正手続き(デユープロセス due
Process)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障していることから、
そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本書ではB説(注憲法第31条を
刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)
その根拠は以下の通りである。
まず
1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは
考えられないこと。

2憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて
(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。

3憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。

4憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判
昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)
最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが
、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。
以上 引用 

○もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、
違憲違法な長による政治によって大混乱に陥ることが想定される。

そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、
専制政治となり、不幸を繰り返すであろう。
たとえば憲法第31条には
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」
※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。
とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な知事、議員または
国会議員が多数選ばれる事態になれば、その違憲違法な議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。
具体的には
憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)
また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)
また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって
「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。
このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。
また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって
罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。
以上は国会議員のことであるが、地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。
(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)

選挙において適正な手続き保障がないとすれば
、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。
したがって憲法第31条の趣旨から、選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。

<宮沢 日本国憲法によれば>
また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂
「全訂日本国憲法」(日本評論社)
によれば
37ページにこう書いてある。
日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって
、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。

「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは
国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)
国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。
「その権威は国民に由来し」
以下の言葉は、誰にも
有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。
リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。
ここの国政の「権威は国民に由来し」は
「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」
は「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は
「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。
(中略)
人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくて
すべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。

日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」
の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から
論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。

「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の
国民による国民のための政治」
の原理を意味する。
日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理―
あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてー
に立脚する、というのである。
「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。
(中略)
「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」
とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成分法だけでなく、
将来成立するであろうあらゆる成分法を、上に述べた「人類普遍の原理」
に反する限り、みとめない意である。
(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、いっさいの成分法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。
日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは
第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、
それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」
という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする
意図を言明するにある。
したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしても
この原理に反する
規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解される。
以上 引用

<具体的に起こったこと>
選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない選挙過程が存在している。
その一つには、バーコードとバーコードリーダーを使用して小さな電子選挙過程をいれて
票数を集計している部分がある。
そのPCソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。
選挙管理委員会はなにもチェックしていない。(画面上でチェックをしているが、画面上のデータは既に電子過程を経ているため、変換されていてもわからないものである)

そのバーコードを経て電子データ化された選挙データが正しく実際の票と合致しているか、正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く検証していないシステムを採用している。

そして、その500票のバーコードによって変換された電子データが、合理的にはありえないような数字になっており、異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こった。
そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の「開票速報」によって間接的に証明される。
<選挙における不正選挙疑惑は、国民の強い関心を集めており、一大社会問題となっている>
(そのため、社会的に不正選挙がなされていると強い関心を国民から集めており、本屋では
2012年の衆議院選挙時から「12.16不正選挙」という本がベストセラーになっている。紀伊国屋書店では発売以来1000冊以上の販売実数を記録している)
また米国での不正選挙の実態を書いた「不正選挙」クリスマーク・ミラー著(ニューヨーク州立大学教授)亜紀書房も発売されて世の中に警告を発している。
<どこが憲法第31条に違反しているのか?>
国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。
これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。
しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(バーコードとバーコードリーダーとPC選挙ソフトによる選挙集計システム)があり、それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証していないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。

<憲法第31条条文>
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。
本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」という
デュー・プロセス条項に由来する。デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。

行政手続における適用
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」
(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。

憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。

<条文のどこに違反しているのか>
「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。
国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、「完全に民間企業のプログラムによって恣意的操作が可能であるバーコードとバーコードリーダーによる選挙ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。
(画面上で500票データが正しいことを確認していると言ってもそれはすでに電子変換された
データであれば、チェックにならないことは自明の理である。)
異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、一切、選管も検証していないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。
これは当然に、法律の定める手続きによっていない。

この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。
これは明らかに憲法違反である。
(実際に堺市選管では過去にハッキングがあったとのことで現在最高裁まで上告されている)
また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての
選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた自治体の長や議員が
勝手に地方政治、または国会議員であれば「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に「適正な手続きの保障」
は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。なぜなら憲法第31条を定めた精神は
権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。したがって
刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。

<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>正当に選挙されていない当該選挙
当該選挙において
選挙管理委員会の行動は日本国憲法の前文に違反している。

<日本国憲法前文>
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
<違反している箇所はどこか?>
この前文に書かれている「正当に選挙された国会」 という部分に違反している。なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。
このことは大阪府の地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。

また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており
これでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業がつくったバーコード結果を信頼しきっており
不合理な結果があってもその検証をしなければ「国民からの信頼」をかちえない、。

<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>

当該選挙において、選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。
具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が
管理していない点である。
もっとも重要な選挙過程をあげれば、最終的な選挙集計を、民間会社がつくったバーコードとバーコードリーダーおよび選挙集計ソフトという電子選挙過程の入った選挙システムに全面的に、依拠しており、なんら最終的なチェック、管理をしていない。
その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもそれを検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。
そのバーコードと選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を
生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する。
<選挙管理集計ソフトの誤作動>
実際の票数と公表された票数とは違うという
選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、2012年の衆院選挙では「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。
<国民に不審をもたれているため、日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反している>
つまり国民の多くは、選挙の結果に対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」と社会的に強い不満をもたれているのである。これでは「国民の厳粛な信託」など ありえない。

選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」という
ことに対して、一切無視をして、バーコードおよび選挙管理ソフトに
誤作動があったのかなかったのかという検証をしなければ国民は選挙の結果に「信託」などできないのである。
したがって
「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。
それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。
しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して
送信しているため、PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが
誤ってなされたいる場合、インターネットによるハッキングなど
を想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや
原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、まったく合理的ではない。
これでは国民の厳粛な信託などありえない。
<国民主権原理にも違反している>

<日本国憲法前文>

「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

ここには
国政は、普遍的な「国民主権の」原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。
このことは地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。
これは人類普遍の原理であるとされ、
この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。
したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから
この選挙の過程を公明正大にせず、一部を民間メーカーのバーコードの機械やPCソフトに丸投げしているような

現在の選挙システムは、この原理に違反するものである。国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理委員会が検証をしなければまさしく「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。 選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。

また、憲法第99条にも違反している。

第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

どこが違反しているのか?
多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が検証をしなければ
および、選挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを検証しない体制をとっていることになる。
憲法に違反することとなる。

今回の選挙は、PCソフトの誤作動(あるいは意図的な選挙操作)によるものと思われる。
具体的には誤作動。ウイルスプログラムの混入
ハッキング、意図的な操作などの要因が考えられるが
昨今、PCソフトやインターネットに選挙を全面的に依存しているこの制度が
信頼のおけないものであることは
世界各国で選挙集計ソフトで不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいること
や、昨今のインターネットの情報流出事件などからして信頼性のないものであることは明らかである。
今回の選挙では、
一番最後の500票に分類したあとにバーコードシールをjはってそのバーコードを読み取る
電子選挙過程において誤作動をしていると思われるから
総じてこの500票ずつの束のバーコードシールと実際の票数が一致しているかどうかは検証しなければならない。すぐに検証することができるはずである。

このことを検証していただきたい。ものすごい不正(あるいは誤作動)が見つかる。
500票のバーコードによって換算された候補者が実際の票の候補者とは違うのである。


<具体的には>
今の体制のままでは、 仮にPCソフトが時間差で、たとえば8時に始まった開票過程において
9時から「誤動作」を始めて A候補者の票を読み取る際に、バーコードプログラムの介入によってがB候補者の票であると
変換認識したら 途中ではだれも検証できないのである。
たとえば、AとBがあらそっていて、午後8時の開始時は、きちんと していたPC集計ソフトでも
午後9時からは、Aの500票バーコードを読み込んでも 「これはBの500票である」としてカウントしはじめたら誰もわからない。

今回の時間帯別の得票率を見ると、 ある候補者が、突然、得票率を上げる一方で、
他の候補者がまったく同じ程度に得票率を下げる現象を示すグラフがでてくる。
(PC選挙ソフトを導入してからそれは、ある候補者の票を、PCソフトが
A→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。

1国民主権国家では、主権者(国民)が国民の多数意見で、国会議員を通じて、国家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使する。

2代議制民主主義は、1主権者は国民である。2正当な選挙 3国会議員の多数決
 の3本の柱から成り立っている。
今回、PCによる集計ソフトに多数の合理的ではない異常作動がみられた。
これは「主権者(国民)の多数意見」とはまったく関係のない「国会議員が
多数選挙されて、権力を勝手に行使する」という結果を導いた。
そしてこれは、選挙過程において、「見えない部分」を完全に民間企業のバーコードPC集計ソフトに依存しており選挙管理委員会が責任をとらず完全に「丸投げ」をしている部分が存在しているものとなっている。
憲法98条一項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

この選挙は、憲法第31条に定める手続き保障に違反しており、国民主権に違反している違憲であるため、無効である。

最高裁判所および高裁裁判官は、日本国憲法第99条を守る義務を負う。
日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
また、以上に付随して大阪府の堺市選管で起こった不祥事がある。この元職員が作成した
期日前投票システムなどは選挙メーカー側が採用して他の大都市の選管が
使用しているということであるため、選挙に対する信頼を下げている。
(以下は大阪府知事選における例であるが、この元職員が設計開発したシステムを
選挙メーカーが基本的な設計システムとして採用したため
他の大都市の選管でも同じシステムを採用しているところが多いことがわかっている。
そのため、選挙は信頼がないものとなっている)
2011年の大阪府知事選の有権者情報を元堺市選挙管理委員会の職員が持ち出していることから堺市の有権者の8割程度(死亡・転居など以外のデータは4年前のデータと変更がないため多くの情報は同じである)の有権者情報が不正に悪用された可能性が高く、今回使用されたシステム(期日前投票・名簿システム:宛名履歴検索・選挙補助システム)もこの職員によって不正に持ち出されていることもわかっている。
この事実は大阪府知事選の前にはわかっており、普通なら持ち出されたシステムをそのまま使用するようなことは考えられない。不正が行われる状況を放置し、そのまま選挙をしたことで選挙の公平性は全くないと言える。
他にも2015年の統一地方選では堺市で20台の計数機に不具合が起こっており、このような不具合が起こる計数機をそのまま使用しており、適正な業務を行っていない。
不具合の起こる機械類や不正に持ち出されてIDやパス(管理者権限)が外部に漏れているようなセキュリティ上の問題のあるシステムを使用して行った選挙は正しく行われたとは一般的には言えない。公平性が全く保たれていない。
壊れた機械類や不正に持ち出されたセキュリティに問題のあるシステムを使用して測定されたデータは正式なデータとして採用されることはどの業界でもあり得ない。
そして、今回の大阪府知事選では不正プログラミングによる不正の可能性が高いものである。デジタルデータと紙の票が合致しているか確認する必要がある。
以上、大阪府の元選管職員が設計開発したシステムを選挙メーカー側が採用して
他の大都市の選挙システムにも使用しているところから
この選挙も、信頼のないものとなっている。正式な投票データを開票箱を開けて確認し、有権者にきちんと提示していただきたい。証拠方法 追って提出する   以 上





http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/321.html
[政治・選挙・NHK299] <日本国憲法を救え>当選無効請求は3月11日(水)提訴期限日
訴状(令和8年2月8日投開票 第51回衆議院議員選挙 東京選挙区)

提出日

令和8年3月10日

提出先

東京高等裁判所 御中

当事者

原告
氏名:________ 印

住所:________
電話番号:_______
_
被告
東京都選挙管理委員会委員長

住所:〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎北側33階

中央選挙管理会 委員長
〒100−8926 千代田区霞が関2−1−2中央合同庁舎第2号館

第1 請求の趣旨
主位的請求(当選無効請求)

令和8年2月8日に投開票された第51回衆議院議員選挙(東京選挙区)について、

再開票を行い当選無効であることの確認を求める。

予備的請求(選挙無効請求)

令和8年2月8日に投開票された第51回衆議院議員選挙(東京選挙区)について、

当該選挙は無効であることの確認を求める。

訴訟費用は被告の負担とすること。

第2 請求の原因(趣旨及び理由)

1 選挙の概要

令和8年2月8日、東京選挙区において第51回衆議院議員選挙が執行された。

2 原告の適格についての主張

原告は、自らの選挙人登録地以外の選挙区においても、

公明正大な選挙手続を求める権利(選挙の公正を求める適格)を有すると主張する。

理由は以下のとおりである。

国会の意思決定は多数決により行われるため、

他選挙区での不正が全体の多数決を歪めれば、原告の選挙権の実効性が損なわれる。

したがって、原告は自己の選挙区以外の選挙区における不正や重大な手続瑕疵についても、

再開票や選挙無効を求める訴えを提起する適格を有する。

これを認めない場合、裁判を受ける権利(憲法第32条)を侵害するおそれがある。

3 電子選挙過程(バーコード票・バーコードリーダー・PC集計)の問題点

本件選挙では、500票単位のバーコード票をバーコードリーダーで読み取りPCで集計する過程

(以下「バーコード集計過程」)が導入されている。原告は次の点を問題とする。

バーコード票を読み取って電子データに変換する過程がブラックボックス化しており、

電子データ化後に票数が改変され得る構造になっている。

過去の事例(可児市、国分寺市、堺市等)において、電子的過程や期日前投票補助システム

に関する誤作動や外部流出、不正の疑いが生じている。

選挙管理委員会が「画面上での確認」を行っているにすぎず、

実際の票束(バーコードを外した500票束)とPC出力後の票数の突合を十分に行っていない。

そのため、電子データ上での確認は実票との一致を担保しない。

実際に、バーコード集計過程において「常識ではありえない」

集計グラフ上の異常が観察されており、誤作動または作為的な振替えが疑われる。

4 具体的事実関係(立証予定の要点)

原告は以下の事実を立証する予定である。

• 開票手続の具体的瑕疵:バーコード票の取り扱い、

バーコードリーダーによる読み取り過程、PC集計ソフトの設定・

出力に関する不整合。具体的日時・場所・立会人の証言等を提出する。

過去の類似事例:可児市、国分寺市、堺市等での判例・報道・捜査結果を示し、

電子選挙過程に関する危険性と実際の不具合事例を提示する

因果関係:バーコード集計過程の不備が本選挙の結果に実質的影響を与えた蓋然性を、

得票差や開票グラフの異常等をもって立証する。

証拠方法:投票用紙の写し、開票記録、バーコード票の現物、PC出力データ、

選挙管理委員会の報告書、監視映像、立会人・職員・目撃者の証人尋問、を予定する。
5 法的根拠
• 公職選挙法第205条(選挙の効力に関する訴訟

)に基づき、選挙の規定に違反する事実があり、かつその違反が選挙結果に異動

を及ぼすおそれがある場合、裁判所は当該選挙の全部又は一部の無効を決定し得る。

• 公職選挙法第1条・第2条は本法の目的として「日本国憲法の精神に則り」

「公明且つ適正に行われることを確保する」ことを掲げており、選挙手続の適正性は

憲法上の要請である。

日本国憲法第31条(適正手続の保障)及び前文の趣旨に照らし、適正な手続が欠ける選挙は無効とされるべきである。電子的集計過程が適正手続を欠き、選挙の公正を著しく害する場合、当選無効又は選挙無効の確認を求めることが相当である。
第3 立証計画(簡潔)
1. 書証提出:バーコード票、PC出力データ、開票記録、選管報告書、報道資料等を提出。
2. 証人尋問:開票立会人、投票所職員、選挙管理委員会職員、目撃者を尋問。

3. 専門家鑑定:バーコード読み取り・PC集計ソフトの挙動に関する技術鑑定を実施。

4. 現場確認:実票と電子データの突合を行う。

第4 結語(請求のまとめ)

以上のとおり、原告は主位的に被告の当選無効の確認(再開票)を

、予備的に当該選挙の無効の確認を求める。訴訟費用は被告の負担とすることを

請求する。

添付書類(予定)
• 訴状副本(被告数分)
• 証拠目録(書証一覧)
• 証人一覧(氏名・住所・供述要旨)
• 開票グラフ等の図表(別紙)
• その他参考資料(報道、判例、技術資料等)
令和 年 月 日
原告 氏名(自署) 印
住所:〒________
電話:________
代理人(弁護士)氏名(ある場合)
事務所名・住所・電話:



http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/322.html
[政治・選挙・NHK299] <最後の聖戦>不〇選挙は、提訴期限を過ぎても憲法違反を主張すれば提訴可能である。<戦後最大の不〇選挙と戦え>
グラフは比例票推移である。中道の前回は立憲民主党と公明党の合計した数値を用いている。
明らかに「中道」と「参政党」「れいわ」「保守党」「共産」「社民」「ゆうこく」の票はおかしい。

500票バーコードのブラックボックス⇒必見
https://x.com/Coco2Poppin/status/2021787640421659125


提訴は 「憲法違反」を問えば、提訴期限を過ぎても 戦える。

全国で行われた「不〇選挙」おそらく多くの人が おかしいと感じただろう。

秘密は「内閣官房機密費」にある。

そして 提訴期限というものは、「ことの重大さ」から考えれば「憲法違反である」

ことを訴状に問えば、提訴可能である。

この「無効票」の中に実は「有効票ばかりはいっていること」や

「期日前投票箱の夜間の管理のずさんさ」

そして 500票バーコードによって 候補者や政党名が 認識が振り替えられることが

可能であり、実際に多数の誤作動があること。


実は これらは、知っている人がかなりいる。

そして大田区選管のOBのような良心的な人たちも 心を痛めている。


そして重要なことは マスコミもかなり知っている人は多い。

ただ、「書けない」のである。圧力がすごいからだ。

しかし世論が高まり、これだけ不〇選挙が実は「インボーロン」ではないことが

明らかになると、「なぜ報道しないのか」と問われることになる。

内閣官房機密費はなぜ、選挙前に「多額の支出がなされているのか」

それが最大のタブーである。


証拠保全申立書案(保全対象特定)

令和○年○月○日

東京地方裁判所 民事第○部 御中

申立人(原告)
住所:__________________
氏名:     (印)
代理人(ある場合) 弁護士 氏名:________(印)
送達場所:〒________________
相手方(被保全者)

名称:東京都選挙管理委員会 委員長

住所:東京都千代田区霞が関2‑1‑2

申立の趣旨

1. 下記に特定する物件及び電子記録について、

現状のまま保存するための保全命令を発すること。

2. 必要に応じ、当該物件の現状保存のための仮処分(現状保持)を

併せて命ずること。

3. 本申立に係る費用は被保全者の負担とすること。

申立の理由(要旨)

1. 申立人は令和8年2月8日実施の衆議院議員総選挙(東京第24区)に関し、

開票過程における電子集計方式及び票束管理に重大な疑義があると考えている。

当選無効請求を行う過程にいる。

2. 当該訴訟の立証に資する以下の物件記録は、

現在被告又は被告の管理下にあり、改変・消去・廃棄の恐れがあるため、

速やかな保全が必要である。

3. 保全を怠ると証拠が消失し、

訴訟上の救済が実効を失うおそれがあるため、裁判所の保全命令を求める。

保全対象物件一覧(特定)

以下各号について、所在(施設名・住所)・現保管者・現状の所在場所(倉庫番号等)

を可能な限り明示して保全を求める。

• 物件A 票束(実物)

• 特定:開票所別に封印された票束一式(覆紙付きのままのもの)。

• 所在想定:八王子市選挙管理委員会保管倉庫(倉庫名・住所を記載)。

• 保全方法案:現状封印の維持、裁判所立会いの下での封印確認、

現況報告書の作成、写真撮影、封印ラベルの記録。

• 物件B バーコード読み取りログ(電子ファイル)

• 特定:各開票所で読み取られたバーコードログファイル(タイムスタンプ付)。

• 所在想定:被告管理のサーバ又は外部記録媒体。

• 保全方法案:原本ファイルの複製(ハッシュ値算出)、

原本の封印又はアクセス禁止措置、複製の裁判所保管。

• 物件C PC集計ログ及び集計ソフト出力ファイル

• 特定:集計用PCのログ、最終集計出力、エラーログ等。


• 所在想定:開票作業現場のPC又は被告管理のサーバ。

• 保全方法案:イメージ取得(ディスクイメージ)、ハッシュ保存、

原本の現状保存命令。

• 物件D 監視映像(開票作業の録画)

• 特定:開票所内の監視カメラ映像、倉庫搬入出時の防犯カメラ映像。

• 所在想定:開票所又は市役所等の監視システム。

• 保全方法案:映像ファイルの複製と封印、原本の保存命令、必要箇所の抜粋保全。

• 物件E 開票手順書及び運用マニュアル

• 特定:開票手引き、覆紙貼付手順、バーコード運用マニュアル。

• 所在想定:被告事務局の文書庫。

• 保全方法案:原本の閲覧・写し交付、原本の現状保存命令。

• 物件F 選挙ソフト仕様書及び契約書

• 特定:選挙集計ソフトの仕様書、ベンダーとの契約書、保守契約書。

• 所在想定:被告又は委託先ベンダーの保管。

• 保全方法案:契約書類の写し交付、原本の現状保存命令、

必要に応じてベンダーへの保全命令。

• 物件G 期日前投票搬送記録・保管記録

• 特定:期日前票の搬送記録、受領簿、保管ログ。

• 所在想定:市選管の記録保管場所。

• 保全方法案:原本の保存、写しの提出、搬送経路の現況報告。

• 物件H 立会人署名済報告書・開票簿


• 特定:立会人が署名押印した開票報告書、開票簿。

• 所在想定:開票所又は市選管保管。

• 保全方法案:原本の現状保存、写しの交付


各保全対象に対する保全理由(要点)

• 改変・消去の危険性:電子ログや映像は容易に上書き・削除可能であり、

物理票束も再封印や廃棄が可能である。

• 証拠の唯一性:原票や原始ログは唯一の証拠であり、

複製では代替困難な情報(封印状態、物理的損傷等)を含む。

• 訴訟準備の必要性:申立人は当選無効等の訴訟を準備中であり、

速やかな保全がなければ救済が実効を失うおそれがある。

保全方法の具体案

• 現状封印命令:倉庫内の該当票束について、現状の封印を維持することを命ずる。

封印の識別番号を裁判所が確認する。

• 電子記録の写し取得とハッシュ保存:バーコードログ・PCログ・映像について、

原本のイメージを取得しSHA‑256等のハッシュ値を算出して記録する。

原本はアクセス禁止とする。

• 現況報告書の作成:保全執行時に裁判所立会い又は裁判所指定の立会人の下で

現況報告書を作成する。写真撮影を行い、撮影データも保全する。

• 閲覧・写し交付の条件設定:当事者及び裁判所が閲覧できるが、

第三者への開示は裁判所の許可を要する旨を定める。

• 専門家による封印確認:必要に応じ、システム専門家によるディスクイメージ取得

・検証を認める。
• 仮処分併用:保全命令だけでは不十分な場合、現状保存を目的とする仮処分を併せて命ずる。

緊急性の説明

• 保全対象の多くは保存期間が限られる電子ログや映像であり、

上書き・自動消去の設定がある場合がある。物理票束も倉庫移転や廃棄の可能性があるため

、速やかな保全が不可欠である。

申立てに付す証拠(添付予定)
• 申立人が既に取得した公表資料の写し(確定得票一覧等)。

• 立会人からの予備的陳述メモ(入手済みのもの)。

• 保全対象の所在を示す文書又は連絡記録(倉庫管理者とのやり取り等)。

• 保全の必要性を示す事情説明書(本申立書に相当)。

保全の執行方法に関する申立て事項

• 執行に際して裁判所職員又は裁判所指定の立会人の立会いを求めること。

• 執行費用の仮差押え又は被保全者負担の命令を求めること。

• 被保全者が保全命令に従わない場合の制裁措置(過料等)を併せて検討すること。


結語
上記のとおり、当該物件・記録は本件訴訟の立証に不可欠であり、

改変・消失の危険が現実的である。裁判所におかれては速やかに保全命令及び必要な

仮処分を発し、証拠の現状保存を命じられたい。

令和○年○月○日
申立人        (印)
代理人 弁護士 ______(印)

添付目録(案)
• 添付1 確定得票一覧(写し)

• 添付2 立会人予備陳述メモ(写し)

• 添付3 所在確認に係る連絡記録(写し)

• 添付4 本申立の事情説明書

http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/335.html
[政治・選挙・NHK299] <疑惑の500票バーコードマジックを暴け><民意を振替えられているのか><護憲、減税、不法移民反対、有害ワクチン反対政党ほど票を減らされる不思議>
グラフは、中道については、過去の立憲民主党の比例票と公明党の比例票の合計値を用いた。

500票バーコードのブラックボックス⇒必見
https://x.com/Coco2Poppin/status/2021787640421659125


今回「憲法を守る」「不法移民には慎重な立場をとる」

という民意がかなり勢いを持ち、そういう民意を反映させようとしていた

政党が、まるで「民意が振り替えられたような」結果になった。

なぜか、勢いを持っていた「参政党」のグラフが急降下し、


なぜか、「不法移民」に対して危険性を訴えていた「保守党」の票も急降下している。


そして 「減税」を訴えて「平和憲法を守れ」と訴えていて かなりの支持を集めていた

れいわ新選組も 急降下をしている。

そして 立憲民主党は 前々回の参院選では、かなりの票を集めていた。

これも 不自然に急降下をしている。


票というものは、100票ごとに候補者ごと、政党ごとに束ねられる。

それを5束一緒にして 500票の束にする。

ここでバーコード紙がプリントされて

この500票の票が中身が見えないほど くるまれる。

そして「バーコードリーダー」でピッと 「電子化される」


ここで実は選挙は電子化されたデータに早変わりする。

米国で問題となった「電子化された選挙」が入り込んでいるのだ。


そしてこのときに「電子画面上では正しく」、反映されたかのように表示される。

そのため あっていますね とチェックをしている。

しかしながら、PC内部のソフトウェアの設定により

外部からわからない形で、開票率があがったあたりで「バグ」があるらしく

候補者や政党を「振り替えて」誤まって認識をしだすことがあるのである。

そして それが正しいかどうかチェックをしているという職員(派遣)

も 実は きちんとやっていない。

そのため、再開票をしたら、まったく違った結果であったことがバレてしまうのである。

大量の無効票もそうだ。じつは有効な票が多数、無効票にされているのである。

日本国憲法を無効化してしまう「緊急事態条項」別名「国会維持条項」

や、憲法9条に「自衛隊を軍隊と明記」することで自衛隊がほかの国に派遣されて

そこで他国の兵士を殺傷してもよいとなってしまうようになる改悪

や、憲法9条を無視して イランに自衛隊を派遣させようとしている違憲防衛大臣など

違憲訴訟をしなければ日本に未来はない。そして この選挙について


違憲を唱えて、無効訴訟をつづけるべきだ。違憲を訴えれば

期限が過ぎても訴えることは可能である。そして多くの人が

「おかしな」ことに気づき、騒ぎ出すだろう。

そして実は「おかしな過程」で選ばれている 人たちは

もし、「強硬採決をすれば、次の選挙で落ちる」ことに直面をしだす。

実はこの500票バーコードを日本に持ち込んだ提言をしたのは外人である。









http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/343.html

   

▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > 選挙研究所 kUmLk4yki4aPig > 100000  g検索 kUmLk4yki4aPig

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。