32. 秘密のアッコちゃん[1685] lOmWp4LMg0GDYoNSgr@C4YLx 2025年7月01日 06:13:50 : n4vXmS4Gso : WUN2WklXQ0Fya0k=[1123]
社説
2025/7/1 5:00
https://www.sankei.com/article/20250701-KABR4TZD4JMVDKCKZOHGC2YCGQ/
最高裁は、政府が平成25〜27年に生活保護費を段階的に引き下げたことは違法だとして減額処分を取り消す判決を言い渡した。
生活保護の基準改定に関する大きな裁量権が行政にあることは認めながら、政府が当時、基準額を引き下げた過程や手続きには裁量権の逸脱や乱用があったとした。
判決を受け、政府は減額分を追加支給する検討に入った。
間違ってはならないのは、最高裁が違法と判断したのはあくまで減額の手順や過程に関してであって、生活保護費の引き下げそのものについてではないということだ。
生活保護は、国民の最低限度の生活を保障する最後のセーフティーネットである。
支給額の増減を決める際には丁寧な検討が必要で、恣意的に決めるべきではないのは当然だ。
政府は、生活保護費のうち食費や光熱費などに充てる
「生活扶助」
の基準額について、従来は一般国民の消費動向などを踏まえて改定してきたが、初めて物価変動率だけを改定の指標にした。
より丁寧な手順を踏むべきではなかったか。
判決は政府の裁量権の逸脱は認めたが、
「職務上尽くすべき注意義務を尽くさず、漫然と改定をしたという根拠は見当たらない」
として、賠償責任は否定した。
厚生労働相が生活扶助基準と一般国民の生活水準に不均衡があると判断したことについては、
「整合性に欠けるところはない」
と指摘した。
生活保護法は、保護費の水準について国民の最低限度の生活の需要を満たすに十分であると同時に、これを超えないものであるよう定めている。
一般的な低所得世帯の消費水準と比べて、生活保護費が高く設定されていれば、受給者に就労意欲は生じまい。
納税する国民の理解も得られない。
政府が減額を決めた当時は、リーマン・ショックに端を発した金融危機により、物価や賃金、家計消費が落ち込んでいた。
生活保護の受給者が増え、一部の生活実態について、一般世帯よりも逆に豊かではないかという不満も生じていた。
政府は保護費が一般的な低所得世帯の消費水準から乖離していないかを、常にチェックすべきである。
物価の変動をどう反映させるかについても、透明性のある制度設計が必要だ。
http://www.asyura2.com/25/senkyo297/msg/570.html#c32