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[政治・選挙・NHK254] やがて日産も同じ運命 疫病神と化した経産省の大罪と無残(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
37. 2018年12月12日 19:14:44 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[1]
>>31 連投ご容赦

英文憲法は、政府を三権(内閣・国会・裁判所)に分割し、

その政府を三分割した一権力である内閣を支配でき様にする為に、その
内閣の支配者である総理と大臣に内閣令を付与しています。

結果、新たな内閣令が発行されない限り、新たな行政を行えなくなり
ます。

そうなると、内閣専属事務屋にすぎない官僚機構が総理と大臣が発行
した内閣令に従う行政しかできなくなりますので、

現在、官僚機構が保有している法的効力を持つ命令群(政令 ・ 省令
内閣官房令・内閣府令・復興庁令など)を保有する意味がなくなり、

それらの命令群を抹消しなければならなくなります。

なぜなら、内閣専属事務屋にすぎない官僚機構が自分達の上司にあた
る総理と大臣を差し置いて、

法的効力のある命令群を発行できないからです。

仮に、出来ると仮定すると、部下が上司の法的効力のある命令権を
奪うことを正当化しなければなりません。

要するに、部下(官僚機構)が、クーデターを起こして(クーデター
和文憲法を公布して)、

上司(総理大臣と大臣)が保有する法的効力のある内閣令を奪うこと
を(内閣令を政令に変更する事を)正当化している訳です。

で、クーデターが成功してしまった結果、政令(cabinet orders)を
内閣令(cabinet orders)の様な使い方が出来ないので、

わざわざ二度手間となる国会運営が行われていますが、この二度手間
手続きだと(←国会に違憲審査権を付与する事になるので、権力分離
違反手続きとなります)、

英文憲法73条6項に明記された「cabinet orders」の目的違反となり
ます。

どういうことかと言えば、英文憲法73条6項に明記された「cabinet
orders」の目的は、

「in order to execute the provisions of this Constitution and
of the law」です。

要するに、「この英文憲法の条項と既存法律の条項を実施する為」と
なっていますので、

新たな英文憲法条項と新たな法律の条項なしに、新たな行政を実施
できるということです。

要するに、各大臣が所管する法律に基づいた内閣令を発行することで
新たな行政の実施を官僚機構に命令することが出来ます。

が、この正当な、正常な手続きで行政が行われてしまうと、官僚機構
の出る幕が全く無くなってしまいますが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo254/msg/749.html#c37

[政治・選挙・NHK254] <安倍、またまた赤っ恥!>ロシア副首相、日ロ首脳会談「島の引き渡し一切議論してない」 赤かぶ
21. 2018年12月13日 23:10:18 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[2]
一年ほど前に日本側が長距離が射程に入ることが可能な陸上イージス
の採用の決定をしたことに

(憲法9条が、自衛隊を本土防衛専用隊と定義していますので、地対空
ミサイルはOKですが、地対地ミサイルは違憲兵器となります。

ですから、当初の短距離が射程となることが可能な陸上イージスを
選択すべきでした。

幾ら米軍が反対しようが、日本は独立主権国家として憲法9条に合致
した兵器だけを購買すべきです。

これを担保する為に、野党は結束して「憲法9条兵器調達法」の可決
成立を目指すべきですが、

やらないですよね、「追求したら後は知らん!」が野党のモットー
ですから。)

ロシア側の報道官が懸念を表明した事実が、日本の主権者皆様に報道
されていません。

要するに、ロシア側から見るとこの一年間の日本側の行為は、ロシア
側に喧嘩を売っているしか考えられません。

なぜなら、現在進行形の「極東ミサイル網」の中心的役割を2基の最新
のソフトフエアー(米国で開発されますので、米国本土からの遠隔操作
が可能となります?))で操作される陸上イージスが担っていますし、

そして、その「極東ミサイル網」が完成すれば、ロシア側の極東地域
の軍事抑止力が大幅に低減されてしまいます。

上記を適切に理解できれば、「2島返還又は4島返還云々は、舐めとん
のか〜!!!」となるのを理解出来る様になります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo254/msg/821.html#c21

[政治・選挙・NHK254] <安倍、またまた赤っ恥!>ロシア副首相、日ロ首脳会談「島の引き渡し一切議論してない」 赤かぶ
26. 2018年12月16日 16:46:26 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[3]
>>21 連投ご容赦

海上イージスは関しては日本が主導権を握って運用するのをロシア側
は察知しているので、

海上イージスを8隻まで増やすことに関しては、ロシア側は懸念を
表明していません。

が、ロシア側が暗示している最大の懸念は陸上イージス操縦(米国
本土からの遠隔操作が可能となるソフトウエアー開発)の主導権を
米国が握ろうとしていることです(日本の安全保障を担保する為に、
当然ですが日本側が開発すべき)。

米国がソフトウエアー開発をする限り、日本列島がトマホーク発射
基地に変容してしまうと解釈する事が可能となってしまいます。

こんな日本の独立主権を放棄することに成る具体的な軍事協力を
なぜしてしまうのかですが

(この究極の売国行為を進めようとしている政令官僚様を逮捕して
公開処刑を実行しなければ、日本の安全保障を担保できなくなり、
皆様は主権者とならなくなります。)、

根本原因は、総理大臣と防衛大臣と外務大臣に内閣令を付与して
いないからです。

どういうことかと言えば、現行のクーデター和文憲法を根拠とする
政令行政だと、

上司(総理大臣と防衛大臣と外務大臣)と部下(官僚機構)との関係
が絶対なモノ(命令する側命令される側関係)とならないばかりか、

部下は法的効力を持つ命令群(政令・省令・府令・通達など)を駆使
することで、

法的効力を持つ内閣令を保有できない上司の意向を無視した行政を
合法的に堂々と出来てしまいます。

勿論、このクーデター政令行政は、英文憲法73条6項の内閣令行政違反
であることは、明々白々なのですが・・・

その結果、総理大臣と防衛大臣と外務大臣は、権力者としての当事者
意識が生まれ難くなるだけでなく、

適切な、責任のある情報が上がってこないので(官僚機構が更迭され
る恐れが全くないから)、

主権者皆様の意向を反映した行政を行うことが、非常に困難となり、
現在の様な政令官僚様の意向を反映した行政しか出来なくなる訳です。

で、どうするかですが、大多数の主権者皆様は政令官僚様メディア
の方針に翻弄されることに飼いならされていますので、

陸上イージスの設置が完了するまでは、日露外交は、2島又は4島返還
摩り替え問題(森友問題で言えば、公文書改竄問題)に主権者皆様は
翻弄される運命にあります。

ですから、総理大臣と大臣に当事者意識を持たせるために、英文憲法
73条6項にしたがって、内閣令を付与することが可能となる様にする
ことが必須となります。

そこで:

「和文憲法73条6項の政令行政」が「英文憲法73条6項の内閣令行政」
との整合性が取れない行政なので、

「和文憲法73条6項の政令行政」の違憲性を問う違憲審査を東京地裁
に請求する国会議員の出現が必須となります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo254/msg/821.html#c26

[政治・選挙・NHK255] 古賀茂明「安倍総理が崩壊させた官僚機構を再生できるリーダーとは?」〈dot.〉 赤かぶ
26. 2018年12月19日 17:44:33 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[4]
現行クーデター憲法(和文憲法)が公布された瞬間からクーデターが
成功したことになりますので、

クーデター政権である官僚機構を処罰することが不可能となってしま
っています。

そこで:

「和文憲法73条6項の政令行政」が「英文憲法73条6項の内閣令行政」
との整合性が取れない行政なので、

「和文憲法73条6項の政令行政」の違憲性を問う違憲審査を東京地裁
に請求する国会議員の出現が必須となります。

そうすることで、現行クーデター憲法の法的効力を無くす事が出来、
世界一の民主憲法であり平和憲法である英文憲法だけに法的効力を
付与することができます。

そして、英文憲法73条6項が保障している既存憲法と既存法律を根拠
とする行政指示書である内閣令(新たな法律無しに、新たな行政を
施行することが可能となる)を

総理大臣と各大臣に付与する事ができますので、当事者意識を持たら
ざるを得ない総理大臣と大臣を戦後初めて誕生させる事ができること
になりますので、

内閣は政府を権力分離(三権分立)で運用せざるを得なくなります。

で、そもそも論ですが、官僚機構が法的効力を持つ権力を持てるはず
がありません。

世界の民主国家では、当然ながら、官僚機構が法的効力を有する権力
を保有していません。

行政執行命令を受ける立場の、選挙の洗礼を受けない官僚機構が
法的効力を持つ権力を持つ必要が全くないし、持つことが出来ない
からです。

しかも、日本では行政執行命令権である内閣令を総理大臣と大臣が
保有できない(クーデター憲法が公布されたから)状況下で、

行政命令を受ける官僚機構が法的効力を持つ権力を持つとどうなるか
を考えれば、

このクーデター行為を子供でも見破ることが出来ます。

纏めると、310万の日本人の命と引き換えに、米国から押し付けられた
世界一の皆様主権憲法である英文憲法を

政令官僚様主権憲法に変更された現行のクーデター和文憲法を認めて
しまうと、

主権者である官僚機構が日本政府を権力分離(三権分立)で運用する
ことが可能となってしまうので、

権力相互間のチェック&バランスが全く働かないので、政令官僚様
(官僚機構)主導行政がノーチェックで行うことが出来、

日本政府を政令官僚様(官僚機構)が私物化できることになり、現に
そうなってしまっていますが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/202.html#c26

[政治・選挙・NHK255] 古賀茂明「安倍総理が崩壊させた官僚機構を再生できるリーダーとは?」〈dot.〉 赤かぶ
27. 2018年12月19日 17:51:34 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[5]
>>26 訂正

「主権者である官僚機構が日本政府を権力分離(三権分立)で運用する
ことが可能となってしまうので、」

を以下に訂正:

「主権者である官僚機構が日本政府を権力統合(三権統合)で運用する
ことが可能となってしまうので、」
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/202.html#c27

[政治・選挙・NHK255] 古賀茂明「安倍総理が崩壊させた官僚機構を再生できるリーダーとは?」〈dot.〉 赤かぶ
38. 2018年12月20日 17:55:15 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[6]
>>26 連投ご容赦

現行のクーデター和文憲法を主権者皆様が認める限り、クーデター
憲法は、法的効力を持ち続けますので、

総理大臣と大臣主導による内閣令行政は封印されてしまいます。

結果、総理大臣と大臣の行政方針が官僚機構の行政方針と異なる
場合は、官僚機構の行政方針に従わざるを得ません。

なぜなら、命令を受ける側の官僚機構は法的効力を持つ権力(政令・
省令・府令・通達など)を保有していますが、

命令をする側の総理大臣と大臣は法的効力を持つ権力(内閣令)を
保有することが出来ていないからです。

ですから、上記の様な状況下で、辺野古新基地問題で、鳩山総理が
「県外に移設する方針」を表明しても、

辺野古利権を死守したい方針の官僚機構は、デタラメ情報を流して
でも鳩山方針を潰すことが可能と成っていますし、実際に潰しました。

米国だと内閣令が、

(因みに、米国では内閣は「executive branch」ですので、内閣令は
「executive order」となりますが、

日本では、内閣の英文は「cabinet branch」ですから、その内閣の章
に存在する英単語である「cabinet orders」の日本語訳は、「内閣令」
と成らざるを得ませんが、

なんと、あろうことか「政令」となってしまっており、三権分立を
否定する命令名称である「政府令」と成ってしまっています←この
デタラメ日本語訳の判断は、子供でも可能ですが・・・)

大統領だけに付与されていますので、連邦職員はたとえ違憲内閣令
であっても、その内閣令に従った行政を行わざるを得ません。

なぜなら、内閣令に従うことを義務付けた法律が存在するからです。

実際に、就任間もない時に発行された「TravelBan」は、大統領が
ど素人丸出しの違憲内閣令であり、法務長官が異議を公言しました。

が、大統領は、その長官を更迭し強行しましたので、全米の大空港
で大混乱を招き、混乱を収拾する為に連邦職員が大変な目に会わざる
を得ませんでした。

要するに、日本で再び政権交代が実現したとして、次の総理と大臣
の行政方針と官僚機構の行政方針が異なれば、

総理と大臣の行政方針を潰す工作が、官僚機構とメディアのコラボ
で行われるのは、火を見るより明らかです。

結果、主権者皆様が望む行政が何時まで経っても実現することが
出来なくなります。

なぜなら、官僚機構は選挙の洗礼を受けませんし、米国の様に確認
作業の洗礼も受けないからです(「官僚機構は不滅」)。

ですから、どうしても、命令を受ける立場の官僚機構が保有する権力
を取り上げ(そもそも、保有権力は英文憲法73条6項違反権力です)、

総理大臣と大臣に内閣令を付与するだけでなく、官僚機構が内閣令に
従う事を強制する法律を整備すれば、

総理大臣と大臣が主導する、主権者皆様が望む行政をする様になり
ます。

なぜなら、政治家は「選挙に勝って、ナンボ!」だからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/202.html#c38

[政治・選挙・NHK255] 古賀茂明「安倍総理が崩壊させた官僚機構を再生できるリーダーとは?」〈dot.〉 赤かぶ
40. 2018年12月21日 15:55:22 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[7]
>>38 なぜ政令官僚様を公開処刑にしなければならないか?

英文憲法73条6項が保障する内閣令行政(既存の憲法条項と既存の
合憲法律条項に基づいて新たな行政方針を明記した指示書を発行→
その指示書に従って官僚が行政を行う)が封印されています。

ですから、和文憲法73条6項が保障する政令行政(新たな行政方針
毎に、新たな法律の重要な箇所は政令や省令に委ねることが出来る
様にする為に、官僚が国会議員に代わって作成し→その官僚が作成
した法律に従って官僚が行政をすき放題に行っています。

その結果、「全ての皆様が、心身共に健康で文化的な最低限度の生活
を維持する権利を保有。」という「憲法25条保障」を担保する行政を
堂々と拒絶することができますので、年間十兆円以上の予算を浮かす
ことが可能となり、

その分を政令官僚様天下り先に振り向けたり、

政令官僚様がお好みの女優やタレントと触れ合う機会を作り出す為に
クール・ジャパンなどの政令官僚様道楽事業の予算に回すことが可能
となっていますので、

政令官僚様とその関係者は、未だにバブル状態が継続中です。

ので、「日本は空前の好景気を謳歌中」というのは、「正しい」こと
になります。

そして、政令官僚様は強欲ですし、政令官僚様のケツを舐めたい法人
や強欲人間がわんさかいますので、幾ら無駄使いをしても足りません。

そこで、主権者皆様を薄給で馬車馬の様に働かせなければなりません。

が、社会が男女平等で、差別がほとんど存在しない社会では、男子を
奴隷労働に就かせ続けることは、非常に困難となります。

なぜなら、奴隷労働の不満の捌け口を家庭内暴力や差別行為に求め
難くなるからです。

そこで、憲法条項で邪魔になる条項が憲法14条1項の「差別禁止条項」
です。

で、日本では、職場での差別(パワハラ・セクハラ・強制退職制度・
総合職制度なんぞは、差別の一形態に該当します。)&学校での差別
(虐めも差別の一形態)&家庭での差別(家庭内暴力も差別の一形態)
を大幅に減らすことが、未だに実現できていいない訳です。

本来であれば、日本には憲法14条1項の「差別禁止条項」(米国憲法
には「平等条文」だけが、存在)が厳然と存在している訳ですから、

国会議員が、その「差別条項」を担保する、できる法律を整備する
事で、「全ての職場に、実効性が伴う差別撲滅プログラムの整備を
強制し、従業員全員に周知徹底させる義務を強制する」と共に、

「全ての学校では、実効性が伴う差別撲滅プログラムの整備を強制
し、生徒全員に周知徹底させる義務を強制する」やり方で、

この強制される義務を怠った会社の経営者又は学校長を1年未満の
禁固刑に処し、

認定された差別被害者には1千万円以上の賠償金を払うことを強制
しているので(賠償金1千万円以上が貰えれば、被害者は他の職場
又は他の学校に移る選択肢が取れや易く成るし、訴訟弁護士も喜ん
で訴訟を引き受けることが出来ます。)、

家庭での差別&学校での差別&職場での差別が大幅に減っていなけれ
ばなりませんでした。

しかしながら、現実は、憲法に、あたかも憲法14条1項の「差別禁止
条項」が存在しないことを前提とした法整備が行われてしまって
いますし(例えば、「男女雇用均等法」など)、

要するに、差別禁止条項が存在する限り、政府には、男女同権社会
を実現させる義務が課せられているということですが、

国会議員の男女比は、企業の重役の男女比は・・・

加えて、大学の教育現場でも、憲法14条1項を「差別禁止条項」では
なく、単なる「平等条項」として教え込んでいます。

ですから、法学者と憲法学者も臆面もなく憲法14条1項を「平等条項」
と公言できる訳です。

『こうすることで日米とも憲法に「差別禁止条項」が存在しない事実
を創り出すことが可能となってしまっています。』

では、憲法14条1項を「差別禁止条項」ではなく、「平等条項」と解釈
してしまうと、どうなるかですが、

米国憲法に平等条文しか存在しない米国社会の判例を見てみると:

例えば、世界最大のスーパーの女性従業員が男女同一賃金を求めて、

「同一賃金法」や憲法の平等条文を根拠にウォール・マートを提訴
しましたが、認められませんでした。

裁判所の判断:憲法の平等条文を男女同権まで拡大解釈することは
不可能。

そして、「同一賃金法」は法律なので将来変更される可能性がある
限り、その法的効力は絶対的なモノではなく、

あくまで、企業側の限られた資源を最大限に活用した結果、そうなっ
ている場合は、その結果の変更を強制することは不可能。

言い換えると、憲法原文を変更する事は不可能なので法的効力は絶大
となる憲法に性差を根拠とする差別を禁止する条文又は条項が存在
していれば、

企業は、選択の余地なく男女平等賃金を実現しないと、違憲行為で
訴えられ、多額の賠償金を払わなければ成らなくなる破目に陥ると
いう事です。

『要するに、法律で禁止する事と憲法で禁止する事とは、法的効力で
月とスッポンの差が生じると言うことです。』

ですから、日本では、あたかも憲法14条1項の「差別禁止条項」が存在
しないことを前提とした法整備(例えば、「男女雇用均等法」など)
を行うことで、

男尊女卑社会と差別意識醸成社会を温存する事が可能となりますので、
政令官僚様が治めやすい社会を築くことができます。

なぜなら、主権者皆様が一つに纏まる事が困難となる社会と成るから
です。

また、米国では家庭内暴力の被害者が警察保護の隙を付いて殺される
事件が頻発していますが、

裁判所の判断:家庭内暴力を取り締まる法律だけでは、警察が保有
する限られた予算と限られた人材の範囲内だけでしか対応ができない
ので、

結果的に、家庭内暴力被害者が再び被害に会う事態が発生してしま
うが、それは仕方がないという判断が可能となってしまっています。

そこで、仮に、男女同権を謳う条項が現行の米国憲法に追加修正され
てしまうと状況は、一変してしまいます。

要するに、性差別の一形態である家庭内暴力被害者が二度と同じ目に
会わないことを担保できるだけの予算を組み、人材を確保しなければ
ならない義務を政府は負うことになります。

ですから、米国では、日本の憲法14条1項の様な条項を現行の憲法に
追加修正する活動が日の目を見る状況に近づいています(この憲法
修正運動に、ほぼ100年が既に経過しています)。

上記の米国での出来事を適切に理解できれば、憲法改正行為は不可能
だということが理解できる様になります。

なぜなら、憲法改正が可能となれば、憲法原文を変更する事が可能と
なり、

法的効力でも、憲法と法律が同等と成り、憲法>法律の優先順序が
崩れてしまうからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/202.html#c40

[政治・選挙・NHK255] <これは、ものすごい発言だ!>安倍首相のシビリアンコントロール逸脱を暴露した岩屋防衛相  天木直人  赤かぶ
39. 2018年12月21日 17:57:11 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[8]
日本の安全保障問題を議論する場合には、議論に参加している人達が
共通言語(言葉の定義を共通にする)で議論しないと

何時まで経っても生産的な議論とならないし、時間の無駄となります。

どういうことかと言えば:

憲法9条の解釈で「自衛隊は丸腰論に合致しないので、違憲。」を妄信
している人達と

「自衛隊は本土防衛専用隊論に合致しているので、合憲。」を信じて
いる人達とは、

議論が噛み合わないので、どうしても、議論が非生産的になります。

同じことがシビリアン・コントロール(C/C)にも該当します。

どういうことかと言えば:

日本でのC/Cの理解は、日本の最高指令官と防衛大臣がシビリアン
ならC/Cが効くという無邪気な妄信で成り立っています。

主権者皆様が保有する常識を少し働かせば分かる事ですが、

シビリアンがどの様にして軍隊をコントロールすることが出来るので
しょうか、出来ませんよね。

より重要な事実は、日本の最高指令官はシビリアンですが、司令権
である内閣令(戦争時に活用できる司令権)を保有できていませんし

日本の防衛大臣は、軍人の経験がありませんし、司令権である内閣令
(戦争時に活用できる司令権)を保有できていません。

じゃあ、誰が日本の最高司令官なのかですが、政令官僚様(事務次官
会議メンバーの誰か)しか居ませんが・・・

で、米国でのC/Cの理解は、史実に基づいた信念です。

王様が率いる英国軍とC/C下にあった米軍が戦い、勝利した史実に
基づいて、

現行の米軍憲法を草案する際に、憲法にC/Cを採用:

シビリアンが軍隊をコントロールするには、軍隊の人事や予算に干渉
できる権力を議会に付与しなければ、不可能です。

具体的には、憲法が軍隊を育て、サポートする権力を議会に付与しま
したので、

議会が軍隊のルール(上官昇進システムなど)を決定する権力を獲得
することが出来ましたし、軍事予算は議会の承認が必須です。

そして、仕上げは、議会が、戦争を宣言する権力を得ることが出来
ましたので、

議会の戦争宣言なしには最高指令官である大統領は軍隊を1ミリとも
動かすことが出来ません(←権力分離)。

また、国防長官(日本では防衛大臣にあたる)は軍人経験者が選ば
れています(10年の民間人期間が必須)。

こうすることで、シビリアン(市民の代表者である大統領・国防長官・
議員)が軍隊を支配することが、可能となります。

要するに、憲法が最終的に軍隊を支配していることになります。

ですから、大統領が違憲の内閣令で軍隊を動かす命令をした際には、
上官はその内閣令に従う義務はないというルールが確立しています
し、

朝鮮戦争の最中で、鉄鋼会社の労働者が大幅な賃上げを求めて、
ストライキを敢行したので、

怒った大統領がその鉄鋼会社を接収する為の内閣令を発行、

その鉄鋼会社の経営者は、その内閣令の違法審査を請求→裁判所は、
その内閣令を違法内閣令と判断しました。

で、上記の米国での内閣令の活用法を適切に理解できると、本命の
憲法改正である「緊急事態条項」の欺瞞性を簡単に見抜くことが
できます。

なぜなら、和文憲法73条6項の「政令」は内閣令の様な活用法が可能
だからです。

要するに、米国では、内閣令は議会の承認が不必要なので、戦争時や
大恐慌時には、大量に発行されてきた歴史が存在するという事です。

ですから、「緊急事態条項」を現行憲法に追加修正しなくても、
緊急時に政令(内閣令)を国会の承認なしに発行すれば済みます。

が、政令官僚様の狙いは、違うところにあります。

米国の内閣令は、連邦職員に強制する命令にすぎませんので、州職員
や米国市民に強制することは不可能ですが、

日本の緊急時に発行される政令は、驚愕の事実ですが、政府全体と
主権者皆様に強制する命令(実質的に勅令)となることが出来る事実
です。

この憲法改正が完了すれば、名実ともに政令官僚様は明治憲法下の
天皇に匹敵する権力を保有する事が出来る様になるのですが・・・

ですから、政令官僚様の公開処刑を必須となる訳です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/202.html#c40
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/224.html#c39

[政治・選挙・NHK255] <これは、ものすごい発言だ!>安倍首相のシビリアンコントロール逸脱を暴露した岩屋防衛相  天木直人  赤かぶ
41. 2018年12月22日 17:49:12 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[9]
>>40

餓鬼みたいにレッテル貼りして遊んでいないで、

貴殿のシビリアン・コントロールを絡めた合憲の日本の安全保障論
を披露して下さい。

でないと、師走の忙しい時期にロムってくれている主権者皆様に
失礼となりますよ。
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/224.html#c41

[政治・選挙・NHK255] 木村草太の憲法の新手(94)辺野古での土砂投入 国の違法行為、全国に危機(沖縄タイムス) 赤かぶ
7. 2018年12月25日 01:01:02 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[10]
辺野古新基地建設問題を解決する一番良い方法:

鳩山氏が総理時代に、

「官僚の工作(根拠の無い情報を鳩山氏にアドバイスした)の結果、

鳩山総理が公言していた行政方針である県外に移設する案を総理が
諦めざるを得なくなった。」と説明されていますが、

憲法知的障害者に仕立て上がられた主権者皆様でも、少し常識を働か
せれば分かることですが、

内閣の支配者である総理とその支配者の命令に従う他に選択肢を持た
ないはずの内閣専属官僚が、

どの様にして、内閣の支配者の行政方針を諦めさせることが出来る
のでしょうか、常識で判断すれば、出来ませんよね。

そんなことが罷り通るなら、総理が内閣の支配者でなくなってしまい
ますよね。

が、ここで仮に、内閣の支配者が実は法的効力を持つ権力(例えば、
内閣令)を保有していなくて、

ありえない事ですが、支配者の従者にすぎない者が、実は法的効力
を持つ権力(例えば、政令・省令・府令など)を保有していたと
すれば、

支配者と従者の関係がどの様に変容するかですが、

先ず、支配者の行政方針と従者の行政方針が同じ又は支配者がこれ
といった行政方針を持っていない場合は(安倍総理がこれに該当)、

問題なく、権力者である従者が無権力支配者の行政方針に従う事は、
理解できますよね。

次に、無権力支配者が保有する行政方針を、その方針に反対する権力
従者に強制する場合は、どうなるでしょうか?

無権力支配者の方針を権力従者に強制的に従わせることは、不可能
となりますよね。

なぜなら、権力従者が、その権力を盾に、合法的にサボタージュでき
るからです。

ズバリ言えば、鳩山元総理が、『英文憲法73条6項の「cabinet orders」
を和文憲法73条6項では「内閣令」という日本語訳が当てられず、

「政令」という「内閣の章」に相応しくない日本語訳が当てられて
いる。』と東京地裁に抽象違憲審査を請求するやり方が、最も良い
方法なのではないでしょうか・・・

で、最高裁が仮に、「内閣令」がより適切な日本語訳と判断すれば、

憲法公布後初めて、内閣令を誕生させる事が出来、総理と大臣に
内閣令を付与する事ができる様になりますので、

現在、官僚機構が保有する法的効力を持つ命令群(政令・省令・府令
など)が、自動的に消滅する事になります。

なぜなら、憲法根拠がない(憲法に明記されていない)命令群は、
法的効力を持つ事が出来ないからです。

そうなると、総理及び大臣と内閣専属官僚との力関係が主従の関係
と成り、正常化されますので、

誰が、総理又は大臣に成っても(有能な大臣だけを確認できる制度
が必須)、

国会の承認が不必要な「内閣令」を活用して、ねじれ国会でも、
好きな行政を行うことができる様になるので(「予算が必須でない、
合憲内閣令だけ」)、

当事者意識が芽生え、責任感のある、主権者皆様の望みを考慮せざる
を得ない行政を展開するようになります。

「政治家は選挙に勝って、ナンボ!」だからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/391.html#c7

[政治・選挙・NHK255] 木村草太の憲法の新手(94)辺野古での土砂投入 国の違法行為、全国に危機(沖縄タイムス) 赤かぶ
12. 2018年12月25日 23:12:05 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[11]
>>7 連投ご容赦

>>8さんも含めて日本人全員が「内閣令とは何か?」を知らされて
いませんので、

どうしても、勘違いして理解してしまう結果となるのは、仕方があり
ません。

実際、米国人でさえ内閣令を正確に理解していないので、トランプ
大統領が違憲の内閣令(Travel Ban)を発行してしまったので、

全米の大空港が大混乱した時も、ネット上では、「こんな内閣令を
発行できるの?」とか「そもそも、内閣令って何?」との疑問で
溢れ返っていました。

で、英文憲法73条6項に内閣令を発行する目的が明記されています:

「in order to execute the provisions of this Constitution
and of the law」

ですから、内閣令を発行する際は、内閣令は必ず既存の憲法条項
又は既存の合憲法律条項を根拠とした内閣令でないと、違法又は
違憲内閣令となりますので、

仮に、違法又は違憲内閣令を発行すれば、その違法又は違憲内閣令
に基づいた行政を中止せざるを得なくなります。

実際、弁護士がその行政の一時停止を求めて、その行政の根拠内閣令
の違法審査又は違憲審査を連邦地裁に請求しますので、

大統領は、その内閣令の内容の大幅見直しか、その行政を諦めるか
の二択をせまられます←権力分離(内閣の行為をチェックし返す)。

要するに、内閣令は、単に、三権(内閣・国会・裁判所)の一つに
すぎない内閣の長がその内閣を支配する際に必須となる、法的効力
を持つツールに過ぎませんし、

内閣令の法的効力を強制できる対象は、内閣専属官僚に限られます。

そして、法的効力を持つ法の優先順序は、憲法>法律>内閣令となり
ますので、

国会が内閣令を否定する法案を可決成立させれば、その内閣令の法的
効力を無くす事が可能となりますので、

その内閣令に従った行政を行うことは不可能となります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/391.html#c12

[政治・選挙・NHK255] 木村草太の憲法の新手(94)辺野古での土砂投入 国の違法行為、全国に危機(沖縄タイムス) 赤かぶ
15. 2018年12月26日 18:18:35 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[12]
>>12の内閣令を「なぜ封印しなければならないか」ですが、

>>12の内閣令活用法が理解できると、官僚機構がその内閣令を活用
することが不可能だということが主権者皆様にも理解出来てしまう
からです。

どういうことかと言えば、現行の政令行政と大きく異なり

(政令行政だと、新たな行政を展開するには、既に法律が存在して
いるのにも関わらず、新たに国会で、その法律の修正案を可決成立
させるという二度手間をかけなければなりません←総理大臣及び大臣
が行政を主導していない事実を覆い隠す為に←結果、総理大臣及び
大臣に当事者意識や責任感が生まれようがありません。)

内閣令行政だと、内閣令活用者が簡単に特定できてしまうし、内閣令
の内容も歴史上に記録として残りますので、

内閣行政を特定の総理大臣及び特定の各大臣が、英文憲法73条6項の
内閣令行政を主導して行っている証左となってしまい、総理大臣及び
各大臣に当事者意識や責任感が生まれますが、

現行の様な官僚機構(首謀者の特定不可能)主導行政(政令行政)が
出来なくなります(例えば、憲法25条生活保護行政の捕捉率を100%
に近づける行政が必須となる←現在は、たった2割未満の違憲行政)。

ですから、官僚機構が、内閣令(cabinet orders)を英文憲法73条6項
から抹消する為に

和文憲法73条6項では、政令(cabinet orders)という不適切な訳を
を与える事で、政令を誕生させることが可能となりました。

要するに、内閣専属事務屋に過ぎない官僚機構が上司の権力(内閣令)
を取り上げた訳ですから、

英文憲法そのモノ又は適切な日本語訳あてた和文憲法を公布するの
ではなく、不適切な日本語訳をあてた和文憲法を公布した時点で、

官僚機構によるクーデター(上司の権力を取り上げ、官僚機構の権力
としている)が、成立したことになります。

より重要な事実は、このクーデター和文憲法にお墨付きを与えるのを
拒否している

最高裁の許せない、積極的なクーデター成立を促す協力を主権者皆様
は、絶対に忘れてはなりません。

なぜなら、イタリアでは自国語憲法の他に英語翻訳憲法が公開され
ていますが、その英語翻訳憲法には、憲法裁判所のお墨付きがちゃん
と付いています←憲法裁判所が「憲法の番人」であることを明示して
います。

要するに、日本の最高裁は、現行クーデター和文憲法作成過程で、
「憲法の番人」の責務を果たしていない事になります。

原因は、米韓には存在しますが、総理指名の最高裁裁判官候補者を
国会(参議院)が確認できる委員会が存在しないからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/391.html#c15

[政治・選挙・NHK255] 安倍政府の愚かな決断に「日本の国際的評価に大きな傷」と米紙!  赤かぶ
35. 2018年12月29日 18:03:48 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[13]
鯨云々に関して、主権者皆様の代表である国会の意見が反映されずに、
一方的にIWCからの脱退を内閣が決定してしまいました。

憲法は、国会と内閣の権力分離を明確に謳っています(第4章で国会
を第5章で内閣と、それぞれを別々の章で明記している事が、証左)
ので、

決定過程に内閣の意見と国会の意見が反映されなければ、権力分離
違反の決定過程となります。

で、憲法73条6項は(国際捕鯨取締)条約の締結に国会の承認が必須
と謳っていますが、

条約を遵守したくないから、その国際組織から脱退する際の必須と
なる手続き過程を憲法は明記していませんので、

内閣の権力が国会と裁判所の権力より肥大化してしまうと(三権が
等しく分割された権力を分け合うことが出来なくなると)、

内閣だけが、一方的に脱退を決定する行為が正当性を帯びてきます。

その現象が三権分立(権力分離)制度だけでなく、議会の権力分離
制度(上院と下院がお互いにチェック&バランスする様に制度設計
がなされている←例えば、条約締結に必須な批准行為は、上院の2/3
の賛同が必須という高いハードル)が完備している米国で、

息子ブッシュ政権の時に現れました。

それが、大統領による議会の承認なしの「弾道弾迎撃ミサイル制限
条約」の一方的な破棄行為です。

これに不満を示して、議員が連邦裁判所に提訴しましたが、裁判官は、

「条約に関する問題の大部分は、政治的問題→政府の三権の一つの
議会(政治問題を処理する)に任せるのが、最良」との判断を示して
裁判所判断を回避しました。

で、要するに、米国の様に、世界一の民主主義制度(権力分離制度←
連邦制度・三権分立制度・議会対立制度など)を実現させ、維持でき
る制度を完備していても、

時の経過と共に、三権の権力バランス(三権の権力を同等とする事が
必須)が、

崩れると(米国の三権現状:肥大化した内閣権力と大統領に反旗を
翻して抵抗する議員が少数の議会権力と違法・違憲審査権を行使する
ことに消極的な裁判権力に成り下がりつつあります)、

主権者皆様の意見を反映した行政が行われなくなるということです。

で、日本では、上記の権力分離制度未整備問題(条約締結破棄には
参議院の2/3が必須とする法制化が必須←現行は衆議院優位決定方式)
に加えて、

国際条約を遵守したくないので、その国際組織から脱退する決定が、

なんと、内閣令行政(英文憲法73条6項)ではなく、政令行政(和文
憲法73条6項)で行われた事実です。

どういうことかと言えば、政令行政下だと政令官僚様の天下り推進
政策がどうしても最優先されてしまいますので、

主権者皆様(国会)の意見を反映した行政を行うことが非常に困難と
成るということです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/525.html#c35

[政治・選挙・NHK255] ええかげんにせぇ!松井と吉村(クズ維新の会)(simatyan2のブログ) 赤かぶ
11. 2018年12月30日 16:14:30 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[14]
大阪都構想は大阪市を消滅させ、大阪府+特別区に変容させる構想
ですが、

大阪市が保有している権限と税源を地方分権原則(憲法92条)に従っ
て(大阪市が消滅した結果、誕生した特別区)に移譲するのではなく、

なんとなんと大阪府に移譲する構想です(民主主義国家に暮らす住民
なら簡単に分かる、非民主的な構想)。

(因みに、英国でサッチャー政権時代に、新自由主義の考えを取り
入れて、ロンドン市の行政を効率的に行う為に、

市を幾つかに分ける社会実験が行われましたが、英国民は民主主義
を熟知していたので、権限と税源は勿論、地方分権原則に従って
行われました。

が、小分けされた行政単位地区では、税源が縮小されるし、権限は
縮小された地区だけにしか及ばないので、

広域行政である交通網構築行政や産業育成行政なのが、うまくいかなく
なり、結局は元に戻すことになり社会実験は失敗に終わりました。)

話を戻すと、要するに、大阪都構想は地方分権を否定する憲法92条に
違反する地方集権構想ですが、

この非民主的違憲構想により、毎年約2200億円を特別区から大阪府に
献上させることが合法的に可能となります←合法的に可能が、ミソ。

要するに、大阪都構想は大阪市民を踏んだり蹴ったりの散々な目に
会わせる構想ですが、

この大阪市民を愚弄し、踏みつけ、唾を吐きかける大阪都構想を

「大阪を活性化させる切り札の構想(大嘘)」と大阪市民を騙す
為に、

なんと、大阪市の税金を使って、地元TVと学者や評論家などを抱えて
洗脳活動をさせた訳ですが、

なにせ、この非民主的違憲構想を「大阪市を活性化させる構想」と
こじつけるには、あまりにも無理がありすぎるので、住民投票で否決
されましたが、

維新の生みの親である政令官僚様が許してくれませんので、松井と
吉村の漫才コンビは、

「大阪都構想が活性化の切り札(大嘘)」を連呼せざるを得ない訳
ですが、

官僚機構は、全国に在る政令指定都市に住む市民から住民自治権と
税金を取り上げるビッグ・プロジェクトの取っ掛かりが

大阪都構想であるとの位置付けていますので、これからもチャレンジ
し続けます(選挙の洗礼を受けない、法的効力を持つ権力を保有する
官僚機構は不滅ですから、何時までも主権者皆様の税金を使って、
主権者皆様を攻撃し続けます)。

で、大阪都構想が実現してしまうと、他の政令指定都市もおなじ運命
に会うことになります←何せ、主権者皆様の敵である官僚機構は、
選挙の洗礼を受けない、政府を権力統合で運営できる、三権の長です
から。

ですから、都構想の元締めの東京都構想(首都機能の恩恵が非民主的
地方自治体構造の大欠陥を補って余りあるので、都民はこの大欠陥に
気付くことが、至難の業)では、

毎年約1兆円が東京23区から東京都に献上されていますので、毎年、
1兆円無駄使い企画競争が繰り返されている事実を

都民は知ろうと努力してくれないと、日本人全員が三権の長である
官僚機構の軍門に下ってしまいます。

要するに、東京都構想や大阪都構想は、市民から余分に税金を取り上
げて、

その余分分を一旦東京都(1兆円)や大阪府(2200億円)に預けて、
その余分分を官僚機構と政治屋と取り巻き連中で、合法的に無駄使い
しましょうという構想であると共に、

東京23区民は、街づくり決定権限も保有できないという憲法94条違反
の行政地区に住まざるを得なくなっています。

ですから、東京23区に長く暮らす中小業者が構成会員となっている
東京商工会議所が「東京市」の復活に声を上げ続けているのですが、

官僚機構と政治屋とメディアの大声にかき消されていますが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/540.html#c11

[政治・選挙・NHK255] 安倍政府の愚かな決断に「日本の国際的評価に大きな傷」と米紙!  赤かぶ
44. 2018年12月30日 17:38:21 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[15]
>>41

>これって、承認が必要なら、脱退も必要でしょう、フツウ!!

その通りで、加えて「条約締結破棄には参議院の2/3が必須とする
法制化が必須←現行は衆議院優位決定方式)と書いています。

理由も、>>35に書いていますので、読み返して下さい。

分かり難い文章ですいません。
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/525.html#c44

[政治・選挙・NHK255] 9条改憲よりもっと恐ろしい”毒薬”がこれだ!  赤かぶ
30. 2019年1月05日 01:03:17 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[16]
憲法解釈に関する限り、主権者皆様が保有する常識で判断した憲法
解釈の方が、

法科大学院教授がこじつけざるを得ない憲法解釈より遥かに適切な、
まともな憲法解釈と成ります。

なぜなら、法科大学院教授は現行の欠陥和文クーデター憲法を尊重
擁護し、

且つ、現在、存在する英文憲法違反法令を尊重擁護できる人物でない
と法科大学院教授に成れないからです。

結果、臆面もなく、憲法9条丸腰解釈論を主張し、自衛隊を違憲と断定
してしまい、

結果、自然権である自衛行為までもを否定する愚を犯す、子供じみた
解釈論となってしまいます。

また、自衛隊をコンロールできていない国会議員を尊重擁護し、軍人
経験が無い防衛大臣を尊重擁護することが、

シビリアン・コントロールだと無邪気に主張することが(シビリアン
が、どの様にして自衛隊をコントロールできるのか、出来ません)、

「平和主義」と勘違いして、ノーテンキの平気の平左と成ります。

で、緊急事態宣言が発せられると、「政令(政府職員全員に強制
できる)」が「勅令(主権者皆様にも強制できる)」と成るという
ありえない憲法改正(改正行為自体が不可能)ですが、

なぜ、そんなことはありえないかと言えば、そんなことが出来れば、
人殺しを合法化することが出来、新聞や本の出版を禁止する事が出来、
テレビの放映を禁止する事が出来てしまうからです。

そうなると、憲法が主権者皆様に保障している自由や権利が、もはや
保障されなくなるので、主権者皆様が主権者で無くなってしまいます。

要するに、主権者皆様が保有する常識を働かした憲法解釈だと、

平和事態だろうが緊急事態になろうが、政府が民主主義(法の支配)
に基づいて、機能する様に憲法が規定していますので、

政府が暴走したくても暴走することは、不可能です←これが、主権者
皆様が保有している常識です。

じゃあ、何が問題なの?

何度も指摘している事ですが、和文憲法73条6項の「政令(cabinet
orders)」が,

英文憲法73条6項の「内閣令(cabinet orders)」の悪意のある、
意図的誤訳であるという真実です。

因みに、「内閣令(cabinet orders)」は、米国大統領だけが保有
できる内閣令(executive order)と同じですが、英国には、存在
しません。

そこで、内閣令(executive order)を英国人に分かり易く説明する
サイトでは:

米国では、大統領が内閣令を法的効力を持つ法律の様に発行している
事実を受けて、

英国人の突っ込みが、「そんなことが出来れば、大統領が殺人を合法
とするとか出版を禁止するとかが出来てしまうので、大統領が独裁者
に成る事ができるが・・・」ですが、

米国で200年以上も前に、最初の内閣令が発行されたのですが、その時
は議会が開かれていない時だった歴史的事実や

大量の内閣令が、戦争時や恐慌時に発行された歴史的事実や

朝鮮戦争中に、鉄鋼会社を接収する内閣令が労働者の権利を保障する
法律に違反する理由で、

接収内閣令が法的効力を持つことが出来なくなった歴史的事実なのを
英国人が理解できる様になると、

内閣令は、優先順序で憲法>法律>内閣令であることですので、
民主主義(法の支配)に則った命令権と英国人でも理解出来る様に
なりました。

上記を適切に理解できると、緊急事態時にこそ、政令を内閣令の様に
使えば良い訳で、

緊急事態条項なんぞが、全く不必要だということが、子供でも理解
出来る様になります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/700.html#c30

[政治・選挙・NHK255] 9条改憲よりもっと恐ろしい”毒薬”がこれだ!  赤かぶ
32. 2019年1月05日 04:32:25 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[17]
>>30 連投ご容赦

憲法改正解釈ですが、憲法9条解釈やシビリアン・コントロール解釈
と同様に主権者皆様が保有する常識を少し働かせば分かることですが、

憲法改正行為は、不可能な行為だと気付くことが出来ます。

米国憲法の例で説明すると:

米国憲法には、勿論「憲法改正手続き条項」が存在しませんので、

(日本の英文憲法には「修正手続き条項」が存在し、和文憲法には
「改正手続き条項」が存在しますが・・・)

一度も憲法改正が行われていませんが、

(憲法改正とは憲法原文を変更することですので、憲法原文変更を
認めてしまうと、法的効力で憲法と法律とでは雲泥の差が存在する
原則が崩れてしまい、法的効力で憲法と法律とが同等になり、
優先順序も憲法>法律が、憲法=法律となってしまいます。)

「憲法修正手続き条項」が存在しますので、その手続きに従って、
過去27回も憲法修正が行われましたので、

米国の主権者皆様が享受できる自由や権利の大幅拡大が担保される
ことに成りました。

なぜなら、法的効力で憲法と法律とでは雲泥の差が存在する原則が、
判決例に多く見られるからです。

例えば、「equal pay act」に基づいて、ウォール・マートの女性
従業員が男女同一賃金を求めて、クラス・アクションしました。

判決は、仮に、米国憲法に男女差別禁止条項(日本の憲法14条1項が
該当します。)が存在していれば、訴えを認める判断を下しました。

が、米国憲法には、男女差別禁止条項が存在しませんので、訴えは
認められませんでした。

ですから、米国憲法に日本の憲法14条1項の様な条項を追加修正する
運動が佳境に入っています←なんと、運動が100年も経過しています。

要するに、法律で禁止する事と憲法で禁止する事では、雲泥の差が
生じると言うことです。

より分かり易い例:なぜ米国では日本の様な銃規制ができないのか?

米国憲法修正第2条が「主権者皆様が武器を携帯する権利を保有」を
保障しているからです。

ですから、この修正条項を担保できなくする法律の銃規制を整備する
と憲法違反となります。

いっそのこと、この憲法修正第2条を変更して、日本の様な銃規制が
可能な状況を作り出すことが出来れば良いのですが、

残念ながら、憲法修正行為とは憲法原文を変更しないで、ただ、憲法
原文に追加修正する行為ですので、それは不可能な状況となります。

なぜなら、そんなことを許せば、憲法>法律の優先順序を否定する
事になってしまうからです。

要するに、憲法が基本法で無くなってしまいます。

なぜなら、ドイツでは、憲法原文を変更できない事と憲法は全ての
法律の基の法なので、憲法を基本法と呼んでいるからです。

要するに、基本法を変更できないから、基本法になる事が出来ると
言うことです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/700.html#c32

[政治・選挙・NHK255] 9条改憲よりもっと恐ろしい”毒薬”がこれだ!  赤かぶ
34. 2019年1月05日 17:13:11 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[18]
>>33

>本当の緊急事態になっても国民がまとまらず政府が瓦解して
いたらどうにもならないからでしょ。必要なことではないかな。

前提条件として、英文憲法と和文憲法との間には齟齬が存在しな
ければ、貴殿の懸念も分からなくもないですが、

現実は、英文憲法と和文憲法との間に沢山の齟齬が存在しますので、

その齟齬全てを解消しなければ、何もまともな事(英文憲法に合致
した法律作成や行為)を始めることが出来ません。

例:英文憲法73条6項「内閣令行政」と和文憲法73条6項「政令行政」
では、天と地ほどの違いの行政を展開することが出来ます。

内閣令行政では(総理と大臣が権力者で、官僚機構が無権力者)です
が、

政令行政では(総理と大臣が無権力者で、官僚機構が権力者)となり
ます。

また、英文憲法96条1項「修正手続き条項」と和文憲法96条1項「改正
手続き条項」では、天と地ほどの手続き上の差が生じます。

「修正手続き」に参加しなければならない人達は、主権者皆様の代表
である国会と主権者皆様ですが、

「改正手続き」に参加しなければならない人達は、最高裁だけです。

なぜなら、英文憲法を和文憲法に翻訳する作業に、国会と主権者皆様
は、関与も参加もしていないからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/700.html#c34

[政治・選挙・NHK255] 政界では議論が進まず 自民党の改憲案を皆で笑い飛ばそう ここがおかしい 小林節が斬る!(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
4. 2019年1月06日 18:08:25 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[19]
なぜ、この御仁が憲法学者の風上に置けないかですが、

普通の憲法学者なら、「憲法改正行為が不可能な行為である。」と
異口同音に公言していなければならないからです。

なぜなら、憲法改正行為とは憲法原文変更行為ですから、

そうなると、憲法原文を変更された憲法は、もはや基本法となる資格
を失ってしまうからです(基本法が変更できるなら、そんな基本法は
もはや基本法と呼べなくなるという事です)。

要するに、基本法と憲法は同じ意味ですから憲法の原文を変更すると
憲法としての資格を失ってしまうことになります。

ですから、憲法原文を変更せずに、単に新たな条項を加える行為
である憲法修正行為だけが、他の民主国家では認められおり、

その憲法を修正する行為を担保する為に、「憲法修正手続き条項」
を憲法に含めることが必須となっています。

それに該当するのが、日本の英文憲法第九章「修正」の第96条1項
の「憲法修正手続き条項」です。

上記を適切に理解できると、憲法改正行為が不可能な行為と理解
できるだけでなく、

そんな異常な、デタラメな行為を認めてしまうと、正常な行為で
ある憲法修正行為が不可能な行為と成ってしまい、

主権者皆様の自由や権利の更なる拡大(例えば、環境権を現行憲法
に追加修正する。)が、

不可能と成ってしまいますが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/755.html#c4

[政治・選挙・NHK255] <日曜討論・安倍首相がウソ連発!>「土砂の投入にあたってサンゴを移している」「憲法は国の未来、理想を語るもの」 赤かぶ
15. 2019年1月07日 17:45:37 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[20]
憲法改正と憲法修正の大きな違いを指摘しない、出来ない憲法学者
の与太話に頼らず、主権者皆様が保有している常識に頼って下さい。

改憲してしまうと、その憲法は、憲法としての資格を失ってしまい
ます。

どういうことかと言えば:

憲法としての資格とは、憲法が法体系の基本法になることが出来る
資格です。

その為には、憲法原文を変更することを厳禁としなければなりません。

なぜなら、憲法原文を変更すれば、「基本の法」となる事ができなく
なるからです。

ですから、ドイツでは、憲法を基本法と呼んでいます(←ですから、
日本でも憲法を「基本法(basic law)」と呼べば、改憲行為が
不可能な行為であることが理解し易くなります)。

その基本法を変更してしまうと、「基本の法」でなくなってしまい、
要するに、憲法でなくなってしまうと言うことです。

こんな英語圏に住んでいる子供なら、簡単に理解できる(適切な解説
英語サイトが複数存在するから)、

超簡単な事柄を理解できない輩が、法科大学院教授職におさまって
いる超異常状況を主権者皆様が憂い、改善を強く要求しなければ、

賢明な主権者皆様が、憲法解釈力で欧米の子供達より劣った状態が
継続するだけです。

結果、憲法12条が主権者皆様に要求している、主権者皆様の不断の
努力を発揮することが困難になり、

英文憲法が主権者皆様に保障している自由及び権利を維持することが
困難になります←これが、政令官僚様の狙いです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/811.html#c15

[政治・選挙・NHK255] <日曜討論・安倍首相がウソ連発!>「土砂の投入にあたってサンゴを移している」「憲法は国の未来、理想を語るもの」 赤かぶ
52. 2019年1月08日 16:18:31 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[21]
>>15 改憲行為は絶対に不可能(基本法が「基本の法」でなくなるから)

「amendments」の適切な日本語訳としては、「修正」しか選択肢は、
ありませんが、

政令官僚様が「改正」が正しい日本語訳と御聖断されましたので、

和文憲法第九章のタイトルは、「修正」ではなく、「改正」と明記
されてしまっています。

三権の長である政令官僚様に逆らう者は、司法関係者の一員として
日本では生き辛くなりますので、

日本の司法関係者全員が、政令官僚様の御聖断に異議を唱えず、黙っ
て従わざるを得なくなっています。

この司法関係者の体たらくを主権者皆様が指摘できないことを良い
ことに

調子に乗って、政令官僚様が日本独自の、日本でしか通用しない「法
の一般原則」を創り出しています:

例えば、矛盾する内容の法律を

(他の民主国家では、違法又は違憲審査の上で、どちらかの法律の
法的効力を無くします。)

共存させた状態で、新しく作成された法律に法的効力を与えます
(勿論、日本だけのオリジナル)。

実例:1947年制定「職業安定法(人買いビジネスはダメ)」と1986年
制定「労働者派遣法(人買いビジネスはOK)」が共存していますが、

法の一般原則に従って、政令官僚様が1986年制定「労働者派遣法
(人買いビジネスはOK)」に法的効力を付与しています。

結果、日本の労働者数である6,300万人の内の2,500万人が、人買い
雇用形態又は不安定雇用形態の労働者となってしまっています。

この形態は、明らかに1947年制定「職業安定法(人買いビジネスは
ダメ)」に違反するだけでなく、差別禁止条項(憲法14条1項)にも
違反するのは、明々白々ですので、

他の民主国家なら1986年制定「労働者派遣法(人買いビジネスはOK)」
の法的効力を無くす判断を最高裁が下しますので、

現行の労働者派遣法(人買いビジネスはOK)を根拠とする奴隷労働
ビジネスモデルが違法及び違憲ビジネスモデルとなりますので、

派遣ビジネスモデルを採用している経営者を逮捕する事が出来ます。

そうなると、経営努力せずに奴隷労働者を採用するだけで、莫大な
利益を積み上げてきた無能な経営者を日本の市場から追放する事が
可能となります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/811.html#c52

[憲法3] 木村草太氏が緊急寄稿 「県民投票不参加は憲法違反」(投票が嫌なら逃げずに「嫌」と書けばいい)) 戦争とはこういう物
1. 2019年1月09日 03:54:44 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[22]
この御仁も政令官僚様のケツ舐め憲法学者の一人、というか、日本
ではケツ舐め司法関係者に成らざるを得ません(訴訟弁護士なら、
政令官僚様のケツ舐め裁判をしないと、裁判で不利益を蒙ります)。

>憲法14条1項が定める「法の下の平等」

憲法14条1項は「差別禁止条項」として、米国では知られています。

なぜなら、米国憲法には、「法の下の平等」を担保する条文は存在
しますが、「差別禁止」を担保する条文は存在しないからです。

ですから、米国女性が憲法の「法の下の平等」を根拠に、男女同権
を勝ち取ろうと訴訟しましたが、

裁判所の判断は、日本の憲法14条1項の様な条項が憲法に存在しない
限り、米国女性が男女同権を勝ち取れると憲法解釈することは、出来
ないという判断です。

そこで、現在、市民グループは、米国憲法に日本の憲法14条1項の様
な条項を追加修正する運動が実を結ぼうと言う段階に入ってきてい
ます(もう既に100年が経過していますが)。

>憲法92条の規定する住民自治の理念

大阪都構想で説明した様に、憲法92条は、「地方分権条項」ですので、
大阪市が保有する権限と税源を特別区に移譲しなければなりません。

しかし、政令官僚様は、地方分権ではなく地方集権を進めたいので、
その権限と税源を特別区に移譲するのではなく、大阪府に移譲しよう
としています。

より重要な事実は、辺野古新基地問題は、「地方自治問題」ではなく、
「地方自治政府問題」です。

どういうことかと言えば、地方自治政府ですから、沖縄県が三権
(内閣と議会と裁判所)を保有していなければなりません。

しかしながら、沖縄には知事が存在しますが、英文憲法73条6項に
明記された「内閣令」を保有することが出来ていません。

議会も二院制の議会が存在しません。

最も重要な事実は、沖縄に三審制の裁判所が存在しない事実です。

上記の事実を適切に理解できれば、なぜ、フクシマの真犯人である
GEが起訴を免れ、しかも、メルト・ダウンの主因が地震ではなく
津波になってしまっていることが理解できる様になります。

要するに、官僚が政令官僚様という権力者であり続ける限り、政令
官僚様に逆らうことは不可能です←権力者だからです(憲法裏づけ
の唯一の命令権である「政令」を政令官僚様が独占しています)。

ですから、主権者皆様の最優先課題:「どうすれば、政令官僚様から
権力の源である政令を取り上げることが出来るか?」です。

この最優先課題をクリアー出来ない限り、主権者皆様は主権者となる
ことは、夢のまた夢と成ります。
http://www.asyura2.com/09/kenpo3/msg/522.html#c1

[政治・選挙・NHK255] ローラさん村本さん鳩山元首相の方がはるかに正しい(植草一秀の『知られざる真実』) 赤かぶ
11. 2019年1月09日 16:44:09 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[23]
>鳩山友紀夫元首相は、辺野古基地建設に回帰して首相を辞任したが、
 この判断が誤りであったことを認めている。

>外務省が虚偽の米国情報を鳩山首相に提示して鳩山首相は県外、
 国外移設を断念したが、その根拠となった外務省情報が捏造された
 ものであったことが判明している。

植草氏が、『英文憲法と和文憲法との間には、沢山の齟齬が存在して
いる。』という真実を知り、

且つ、『この憲法齟齬問題が解決されない限り、唯一の憲法に裏付け
られた命令権

(憲法に明記されていない、裏付けされていない命令権は、法的効力
を持ちません→ですから、「政令」だけが、唯一の法的効力を持つ
命令権となります。)

である「政令」を官僚機構が独占しているので、無権力者と成って
しまっている総理大臣及び大臣を赤子の手を捻るように簡単に、懐柔
できています。

結果、政令官僚様が、堂々と「英文憲法73条6項を根拠とする内閣令行政」
に違反する行政である「和文憲法73条6項を根拠とする政令行政」を
行うことが出来ています。』という真実を知れば、

解決策は、『政令官僚様から「政令」を取り上げて、その命令権の
名称を「内閣令」と変更し、その内閣令を総理及び大臣に付与すれば、

政令官僚様が独占している命令群(政令・省令・府令など)を抹消する
事が出来ます←現在、総理大臣及び大臣が保有することになっていた
内閣令が抹消されている様に。』だと理解する事が可能となります。

因みに、「内閣令行政」だと政府を「三権分立(権力分離)」原則
で運用しなければならなくなりますが、

「政令行政」だと政府を「三権統合」原則で運用することが可能と
なります。

なぜなら、総理大臣が内閣の長に成れないからです←権力者である
政令官僚様が合法的に、権力を盾にサボタージュできるからです。

総理大臣が内閣令を保有できれば、官僚は内閣専属事務屋に過ぎない
存在となりますので、内閣令に従う行政をせざるを得なくなります。

トランプ大統領の様に違憲内閣令でさえも、その執行を連邦職員に
命令することが可能なのですから・・・

何よりも、唯一の法的効力を持つ命令権である「cabinet orders」を
選挙の洗礼を受けない官僚機構に与え、

その名称を「政令」というありえない名称(憲法の「内閣(cabinet)
の章」に在る命令権の名称ですから、「内閣令」しか選択肢はあり
ません。)

を与えている現状を主権者皆様が「不自然だ、可笑しい!」と気付か
ないと、折角、投票場に足を運び、願いを込めた一票で、

日本政府の権力者であるはずの総理大臣及び大臣を選ぶことが出来て
いない現実は、

誰がどう考えて可笑しく、納得がいかないことなんですから。

そもそも、上司が権力を保有せず、部下が権力を保有する命令関係
が存在するのは、民主国家では日本だけです←当たり前すぎる事です。

『総理大臣及び大臣に内閣令を付与し、官僚機構が保有する命令群を
取り上げ、抹消しましょう!!!』
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/872.html#c11

[政治・選挙・NHK256] <東京新聞、目から鱗の落ちる記事を見つけた!>米国が日本の司法に従わない本当の理由  天木直人  赤かぶ
24. 2019年1月11日 18:16:02 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[24]
>>6さん

米韓では、憲法>国際法>法律と法体系が整っています。

ですから、例えば、米韓FTAが締結され韓国議会が批准したので、
韓国は、FTAと国内法律との整合性を取る為に、

国内法の大幅な変更や修正が迫られ、その作業が大変でした。

一方、日本では、法令として、憲法と国際条約と法律と政令と省令
などが法体系されなく、ただ、並んで共存しているだけです。

結果、明治憲法下で作成された英文憲法違反又は和文憲法違反の法令
を温存する事が可能となります(結果、一例として、「人質司法」が
可能となっています)。

ですから、仮に、日米FTAを締結しても、日本側は自ら国内法の大幅な
変更や修正を行いません(米国側が文句を言わない限り)。

で、なぜ、法体系化されていないのかですが、

それは、法体系化すると、現存する1800以上の法令のほとんどが、
違憲法令なので、存在できなくなるからです。

これ以下は、私の推測:

より重要な事実は、米国は、クーデター和文憲法の正体をとっくの
昔から見抜いていた節があります。

米国が見抜いていたとするとクーデター和文憲法作成者の政令官僚様
を利用して、日本政府を私物化しようとするのはありえるシナリオ
です。

ここで、最も重要な点は、政令官僚様が支配する日本政府を私物化
することで、

英文憲法に従って、主権者皆様が支配することにならなければなら
ない日本政府ではないことです。

要するに、主権者皆様が三権分立(権力分離)で支配する日本政府
ではなく、

政令官僚様が三権統合で支配する日本政府を米国が私物化している
ということです。

ですから、日米安保条約の極東条項

(憲法9条を担保する憲法前文「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が
起ることのないやうにすることを決意し」に明確に違反します。)

の様な、憲法9条を愚弄する条約を締結することが、日米間で出来て
しまう訳です。

要するに、日米の異常な隷属関係は、合法的な日米の力関係の結果
ではないということです。

日本は、独立主権国家という真実を考えれば、誰でも理解できます。

要するに、他の民主国家(独立主権国家)なら、憲法(第9条と憲法
前文)に反する国際条約を締結しませんし、出来ません(違憲審査で
無効と断定されるからです)。

纏めると、政令官僚様が日本政府を支配し続ける限り、日米の超異常
な隷属関係が継続します。

その超異常な隷属関係を象徴するのが、世界のどの国も認めていない、日本だけが認めている、
「集団的自衛権」(憲法の何処にも、明示又は暗示されていない権利
を公認する愚かな政府は存在できないはずですが、政令官僚様が政府
を三権統合で運営しているので、可能となりました。)

を主権者皆様代表である国会が承認しました。

この明確な憲法9条違反である集団的自衛権を認めると、日本は米国
が仕掛ける戦争(現在、9ヶ国と戦争状態です)に自衛隊を派遣する
事が可能となってしまいます。

それらの戦地で、自衛隊員が戦死すれば、その費用を主権者皆様の
公金で賄わざるを得ないという超異常な状態が生じる事になるの
ですが・・・
http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/120.html#c24

[政治・選挙・NHK256] <東京新聞、目から鱗の落ちる記事を見つけた!>米国が日本の司法に従わない本当の理由  天木直人  赤かぶ
33. 2019年1月12日 18:49:13 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[25]
>>24 「人質司法」をなぜ、無くす事ができないの?

簡単な理由で、行政執行職員は、単に明治憲法下で作成された
「刑事訴訟法と刑法」に従って、粛々と行政を行っているからです。

えええ〜〜、明治憲法下の法律がなぜ、存続でき、法的効力を維持
できているのの〜〜

それは、>>24で述べた様に、法令を法体系化せずに、ただ単に並列に
共存させ、

(これが重要なことですが)、裁判所に違憲審査請求を受けない様に、
特に、抽象違憲審査請求は絶対に拒否する様にと、

三権の長である政令官僚様が最高裁に命令しているからです。

こうすれば:

英文憲法だけでなく、クーデター和文憲法とも整合性が取れない刑事
訴訟法条項と刑法条項を大幅に変更せず、大幅に修正せずに温存する
ことが、可能となります。

こうする事で、被疑者の憲法保障自由と権利を簡単に侵害でき、且つ、
被告にアンフェアーな裁判を強制することが出来ます:

例えば、憲法34条が「逮捕又は拘留する被疑者に、逮捕容疑又は拘留
容疑を直ちに知らせずに、逮捕又は拘留できない。」ことや

「被疑者には、直ちに弁護士を依頼できる権利が付与されている。」
ことを保障しています。

更に、「誰でも、拘留するに十分な理由無しには拘留できない。」
ことや「その理由が十分でないと被疑者が判断した場合には、その
理由を、直ちに被疑者と被疑者の弁護士が出席する公開の法廷で
明らかにしなければならない。」ことを

保障している事実を嘲り笑う違憲刑事訴訟行政が可能となっています。

加えて、憲法37条が「スピーディな公開裁判」や「フェアーな裁判」
を保障しているのですから、

出来るだけ早く、被疑者を釈放し、「フェアーな裁判」に被疑者が
準備できる時間を被疑者に与えなければ、「フェアーな裁判」を
担保できなくなります。

要するに、(カネと人材の宝庫である政府)と(カネと人材でハンディ
キャップを背負っている被疑者)に法廷闘争を課すには、

被疑者を早期釈放し、法廷闘争に備える準備時間を十分与えなければ、
「フェアーな裁判」とならないということです。

纏まると、憲法違反の刑法や刑事訴訟法に従って、違憲刑事訴訟行政
を粛々と行うことが可能となり、

「政令官僚様の御聖断」を最高裁の判断とすることが、可能となって
います←主権者皆様には、信じ難いことですが。

上記を適切に理解できると、信じ難いことですが、憲法学者や法学者
や弁護士の仕事は、

主権者皆様が保有している憲法保障の自由や権利を侵害している政令
官僚様の違憲行為を

如何に、誤魔化し尊重擁護することだと気付くことができる様に成り
ますが・・・
http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/120.html#c33

[政治・選挙・NHK256] 東京五輪招致めぐる贈収賄で捜査 JOC竹田恒和会長の“正体” 政府のコメツキバッタ(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
39. 2019年1月14日 17:45:48 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[26]
東京都がオリンピックの開催候補地として提出した書類に明記した
予算額ですが、

「その予算額が、実際には、なんと、なんと、三倍にも成る」と
ワシントン・ポストが報じています。

「それが、どうしたの???」と日本人は、異常反応してしまいます。

なぜなら、訳知り顔の御仁が、公共事業が最終的に当初予算の五倍
ほどに成ると、堂々と日頃、のたまっているからです。

要するに、日本人は、その異常反応を「異常」と感知できないほど
飼い慣らされてしまっている訳です。

どういうことかと言えば:

他の民主国家なら、主権者皆様の代表で構成される議会又は国会が、
予算の使途を吟味し適切な予算額を法案に明記しますので、

法案に明記された予算額以上の公金を使えば、その法に違反する行為
となります。

こうすることで、皆様が主権者となることができます。

なぜなら、公金は皆様のお金ですから、一円たりとも皆様の承諾
(議会又は国会の承諾)がなければ。

要するに、主権者皆様の承諾無しの行為を不正行為としなければ、
皆様が主権者とならなくなるからです。

現に、日本国の憲法も「主権者は皆様」と第一条で謳っていますし、

更に、憲法83条が「「国の予算付けの行政おこなう権力を行使する際
には、必ず国会の決議に基づかなければならない。」と謳っています。

因みに、米国では、政府機能の一部停止が二十数日目になりますが、
日本の様に、壁の予算を法案に明記せずに議会承認を得ることが出来
るなら、

何も、大統領が政府機能を停止する強行手段に訴える必要がなくなり
ます。

なぜなら、大統領が内閣と議会を一体的に運用することが可能と成る
からです。

が、日本では公共事業の予算付け法案には、予算額を明記せずに、

「政令に委ねる」などの手法を駆使して、法案に予算額を明記せずに
可決成立させています。

加えて、より重要な事実は、この法案作成手口は、憲法73条6項に明記
された「政令使用目的限定条項」に違反する行為だという事実です。

憲法73条6項で政令の使用目的を次の様な目的に限定しています(そら
そうですよね、命令権をどの様な目的でも使用可能とすれば、そんな
恐ろしい命令権はないからです):

その限定された目的が、「この英文条項と既存法律条項を執行する
目的。」です。

要するに、政令を、この目的外使用すると、その行為は、憲法73条6項
に違反する行為となる事実です。

ですから、政令を予算額を決定する命令権として使用すると、
憲法73条6項違反行為と断定する事が出来ます。

更に、最も重要な事実は、財務省が政府の正式な省として存続できる
根拠憲法が「憲法第七章 財政」だという事実です。

要するに、財務省は、憲法第七章(憲法83条から憲法91条まで)の
各条項を尊重擁護する義務を省是としなければならないということ
です。

が、上記で述べたように、公共事業に際限の無い予算をあてるという
違憲行為を堂々と行うことで、

財務省は、「無駄使いの権化」の様な存在となっています。

その「無駄使いの権化」の財務省が、財政健全化を謳い、所得税又は
法人税の増税を謳っているなら、まだましですが、

なんと、なんと、消費税の増税を謳っているのですから、何をか
言わんやです。

このデタラメのデタラメの根本原因は、財務大臣に「内閣令」を
付与せずに、

財務省に「政令」を活用できる機会を提供しているからです。

纏めると、政令官僚様は、「英文憲法73条6項違反である政令」を

憲法73条6項が限定している目的外使用をしているというデタラメの
デタラメをしているのですが、

政令官僚様のケツ舐めメディアに飼い慣らされてしまっている主権者
皆様が覚醒することは、至難の業です。

なぜなら、日本に現存するメディアの全てが、程度の差はあれ、
官僚様ケツ舐めメディアだからです。
http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/207.html#c39

[政治・選挙・NHK256] 裏交渉も暴露され…ロシア人も哀れむ安倍政権“土下座”外交(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
24. 2019年1月16日 18:03:08 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[27]
018/12/13(木) 21:43配信の「ロシア、在日米軍撤退要求も協議」が、

政令官僚様ケツ舐めメディアのアリバイ報道(この様に報道したじゃ
ないですか、気付かない主権者皆様が悪い!)です。

ですから、この時肝心な情報(陸上イージスが「極東防衛ミサイル網」
の要の役目を果たす)を知らされていなかった河野外務大臣が、

「俺は、子供の使いじゃないぞ!」と言う訳で、当然ながら、不機嫌
な態度になり、記者からの質問に答えなかった訳です。

どういうことかと言えば:

日米に諜報網を張り巡らしているロシアの報道官や情報局長が、
懸念を表明:

以前から日米共同で進めている「極東防衛ミサイル網」構築の
要の役目を果たすことになる陸上イージスが

地対空ミサイル(憲法9条の「本土防衛専用隊」に合致する兵器)
ではなく

地対地ミサイル(憲法9条違反兵器ですが「日米安保条約の極東条項」
に合致する兵器)

に大変容できるのではとのロシア側の懸念が日本の主権者皆様に全く
伝わっていない事にロシア側は苛立ちを隠さないわけですが、

「日露外交を主導している政令官僚様」は、日露外交は、「北方領土
問題」に超矮小化したい訳ですので

(でないと、陸上イージス設置問題が単に秋田県と山口県の問題で
なく、日本全体の安全保障問題と認識され、猛反対となり、設置でき
なくなる恐れが出てくるからです。)、

どうしても、政令官僚様主導の「喧嘩を売る、プーチンの後頭部を
バットで殴る日露外交」の失態のツケを

(内閣令を保有できない安倍首相)と(内閣令を保有できない河野
外務大臣)に回さざるを得なくなり、

政令官僚様ケツ舐めメディアが、「安倍河野失態外交」の見出しの
作文記事を書かざるを得なくなる訳です。

より重要な事実は、この「二元日露外交」(「政令官僚様主導」の
日露外交と「無権力者による子供の使い」の日露外交)は、

『ロシア側の懸念を払拭する外交にしたければ、陸上イージスの
ソフト開発を日本側が行う事を日本政府が決定したことを公表する
事が、必須となります。

こうする事で、陸上イージスを地対空ミサイルで運用する事を内外
に向けて、担保することになります(合憲運用が可能となる)。

最も重要な事実は、そもそも、日本が開発するソフトでないと、
「日本が独立主権国家である」ことを担保できないという事実です。』

憲法違反外交だということです。

なぜなら、クーデター和文憲法は官僚に政令を使用する機会を提供
しているのは事実ですが、

その政令の使用目的を憲法73条6項に次の様に限定しています:

「英文憲法条項と既存の合憲法律条項を執行する目的だけに限定」と
明記されています。

(ですから、政令ではなく「内閣令」が適切な日本語訳となります、
そして、その内閣令には、条項を執行する際の方針や指示を明記
すれば良いことが判ります。)

上記を適切に理解できれば、現行の政令官僚様主導の外交は、

「クーデター和文憲法違反外交」と理解する事ができる様になります。
http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/286.html#c24

[政治・選挙・NHK256] 日露外相会談・北方領土交渉の大失敗を必死で隠す安倍政権の醜態! 共同会見とりやめを懇願し会談内容公表を拒否(リテラ) 赤かぶ
14. 2019年1月17日 16:39:58 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[28]
露外相共同会見は、絶対に不可能:

なぜなら、政令官僚様が「二元日露外交」を進めていることが、
白日の下に晒されてしまうからです。

一つ目の日露外交:政令官僚様が米軍のスパイとなって、日本の領土
に(ですから→「(厳罰を課す)スパイ防止法」の早期整備が必須)、

日本の独立主権を放棄する事になる陸上イージスのソフト開発
(「地対地ミサイル遠隔操作可能ソフト開発」)を米国に全面的に
任せています。

なぜ、「独立主権を放棄することになる。」かですが、

なぜなら、憲法9条「本土防衛専用隊」に矛盾しない兵器は、地対空
ミサイルで、

地対地ミサイルになると、本土防衛専用隊(自衛隊)に矛盾する兵器
となるからです。

要するに、憲法尊重擁護義務のある総理大臣(自衛隊の最高司令官)
には、

自衛隊に合憲武器と合憲兵器を貸与し、合憲司令を出す義務が課せ
られています。

言い換えると、最高司令官の違憲司令だと、自衛隊の上官は、その
違憲司令には従わなくて良いことを担保する法整備が必須です。

要するに、自衛隊の最高司令官でさえ、憲法を越えることはできない
←民主主義の屋台骨の原則です←民主主義とは、「法の支配」だから
です。

二つ目の外交:一つ目の日露外交の狙いは、ロシア極東地域での
対米国軍事抑止力の大幅低減ですから、

言わば、一つ目の日露外交は、「プーチンの後頭部をバットで殴る
様なモノ」です。

このプーチンを虚仮にする外交の尻拭いを(内閣令を保持できない)
安倍首相と(内閣令を保持できない)河野外務大臣に強制させて
いるのですから、

安倍信者と河野信者は、政令官僚様を公開処刑にする運動を展開し
なければなりませんが・・・
http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/294.html#c14

[政治・選挙・NHK256] <自身の失言がすべてをぶち壊した!>安倍首相の進退がかかってきた北方領土交渉  天木直人  赤かぶ
62. 2019年1月17日 17:05:24 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[29]
日露外相共同会見は、絶対に不可能:

なぜなら、政令官僚様が「二元日露外交」を進めていることが、
白日の下に晒されてしまうからです・・・

続きは→(http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/294.html#c14
http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/280.html#c62

[政治・選挙・NHK256] 木村草太氏「各市は一刻も早く、投票事務の執行に掛かるべき!」 県民投票への不参加問題 市の主張、法律論にならず 赤かぶ
15. 2019年1月21日 16:25:59 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[30]
>とはいえ、条例自体が違憲・違法なら、事務遂行の義務付けは
 無効だ。

「とはいえ、海兵隊駐留行為自体が違憲なら、辺野古新基地建設の
義務付けは、無効だ」と

なぜ、主張しないのでしょうか????

憲法9条は、本土防衛専用隊しか認めていません。

従って、日本に駐留可能な米軍は、日本本土を防衛するミッション
を持った軍隊に限られますが、

一方で、日米安保条約の極東条項が極東地域を防衛するミッションを
持った海兵隊と兵器(地対地ミサイルである陸上イージス)の駐留を
認めてしまっています。

要するに、日米安保条約の極東条項は憲法9条に違反していることは、
明々白々、子供でも理解できます。

なぜなら、自衛隊が「極東防衛専用隊」となり、防衛前線が日本本土
から極東地域に拡大してしまうからです。

所が、与党だけでなく、過っては社会党そして共産党今は立憲民主党
が憲法9条解釈を捻じ曲げた

「(自己防衛という自然権を否定する事になる)丸腰論」を尊重擁護
することで、

主権者皆様を騙し、戸惑わせ、日本の安全保障を脅かしているのです
が、日本の全メディアが政令官僚様ケツ舐めメディアなので、

どうしても、主権者皆様は、憲法9条丸腰論を信じざるを得なくなって
しまっています。

結果、丸腰では日本を守ることができないので、仕方なく、米軍の
一方的駐留を認めたり、

日本を守るためには、憲法9条丸腰論を改正(本当は、全く不必要な
行為)してしまわなければ、日本を守ることが出来ないという大嘘を

三権(内閣・国会・裁判所)構成者全員と司法関係者全員と全メディア
が主権者皆様に信じ込ませ、今も信じ込ませています。

ですから、憲法改正という絶対に不可能な行為を、何の躊躇いもなく
世界で日本だけが、議論し続けることが可能となっています。

なぜなら、主権者皆様が憲法9条の適切な解釈が「本土防衛専用隊」
だと気付いてしまうと、

「自衛隊」が、何の問題も無い、憲法に合致したネーミングだという
ことを理解してしまうので、

政令官僚様が渇望している憲法改正(正しくは、憲法修正)を推し進め
ることが不可能と成ってしまうからです。

上記を適切に理解できれば、一番大事なことは:

主権者皆様に憲法9条の適切な正式解釈を知る機会を提供することだと
理解する事ができますので、

東京地裁での集団的自衛権法(2015年9月成立の「戦争法」)の違憲
審査の結果を急がすべきです。
http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/478.html#c15

[政治・選挙・NHK256] 木村草太氏「各市は一刻も早く、投票事務の執行に掛かるべき!」 県民投票への不参加問題 市の主張、法律論にならず 赤かぶ
31. 2019年1月22日 19:59:45 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[31]
>>15 連投ご容赦

辺野古新基地建設問題も地対地ミサイル陸上イージス設置問題(北方
領土返還問題に摩り替えられています)も日本の安全保障問題ですが、

安全保障問題を生産的に議論するには、共通認識で議論しなければ
なりません。

どういうことかと言えば、現行のクーデター憲法公布後、ず〜と今
まで、不適切な憲法9条解釈が跋扈して、

主権者皆様は、一度も適切な憲法9条解釈である「憲法は、自衛隊を
本土防衛専用隊と定義している。」という共通認識で、

主権者皆様間で議論した経験や体験がないという、世界広しと言え
ども日本だけの特異な深刻な社会問題が生じ、その超異常状態が
継続しているのですが、

司法関係者又は識者の誰もこの戦後最大の欠陥を指摘できませんし
(「司法関係者」として又は「識者」として生き辛くなるから)、
しようともしません。

結果、丸腰では日本を守ることができないので、米軍の一方的駐留
を認めざるを得なくなる状況を創り出す事に、

クーデター憲法で主権者になる道が開けた政令官僚様が成功しました。

ここで、「憲法は、自衛隊を本土防衛専用隊と定義している。」が、
市民権を得ることができる様になれば、

これまで憲法9条丸腰論を妄信させられてきた信者の態度が一変し、
正常化される様になります。

そうすると、大学が、合憲武器や合憲兵器開発研究に取り組むこと
に抵抗が無くなるどころか

母国を守ることに気概を持って、研究に没頭できる環境が整います。

また、経済界も合憲軍産複合体を推進できる法案作成を国会議員に
堂々と依頼することが出来ますので、

日本に新たな投資環境(需要)を創り出すことが出来、新たな雇用
を生み出すことができる様になります。

より重要な事実:

専守防衛武器や専守防衛兵器を開発生産している工業先進国は、皆無
である事実です。

何故かと言えば、専守だと仮想敵国にとっては脅威とならないから
です。

要するに、軍事抑止力という考え方だと、「如何に仮想敵国に脅威と
なる武器や兵器を研究開発生産保有できる」かが、

どうしても、決め手に成ってしまうからです。

最も重要な事実:

専守防衛武器や専守防衛兵器を開発生産輸出することで、世界平和に
貢献することができる様になります。

なぜかと言えば、国連憲章を作成する時に次の様な理想論が存在して
いたからです:

平和を愛する国だけを加盟国とし、日本の憲法9条の様な憲法を保有
させる。

それでも万が一武力衝突が起これば、安全保障理事会が止めに入り、
さらなる武力拡大衝突を阻止することで、

世界規模の戦争を抑止しようという理想論でした。
http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/478.html#c31

[政治・選挙・NHK256] 「辺野古新基地は違憲」 憲法学者ら120人超が声明発表へ(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
23. 2019年1月23日 16:22:53 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[32]
憲法改正と憲法修正の違いも分からない、公言しない輩が、日本では、
「私は、憲法学者でございます。」と看板を挙げられるという、

(米国だと、英語が読める様になった子供でも理解することが出来
ます←なぜなら、米国憲法を分かり易く、適切に理解することが
可能な子供用サイトが存在するからです。)

日本は、超甘社会(これも、主権者皆様を憲法知的障害者に仕立たて
上げることが出来た結果、可能となっている、日本社会が超異常社会
だから出来る超異常現象です)。

「辺野古新基地は違憲」と言いたいなら、日米安保条約と憲法9条を
絡めた論を展開しなければ、

それは、まやかしの、はぐらかしの論の展開となるであろうことは、

憲法知的障害者に仕立てあげられた主権者皆様でも推測することは、
可能です。

それを日米安保条約と憲法9条を外して、違憲???←何処まで性根が
腐っているのでしょうか・・・

憲法学者の仕事は、憲法知的障害者に仕立て上げた主権者皆様を
騙し、虚仮にし、踏みつけ、唾を吐くのではなく(弱い者虐め)、

憲法が主権者皆様に保障している自由や権利を、主権者皆様が十分
に享受できる様に、主権者皆様でも理解できる様に、分かり易く
説明することです(だから、税金を投入できる)。

こんな輩に税金で飯を食わせる必要性は微塵も有りません。

しかも、私立大学の憲法学者は、憲法89条が謳う「私学助成禁止」
も公言せずに、私大が税金を懐に入れることに70年間も加担して
いるという違憲大好きな「犯罪者」です。

要するに、遵法精神の欠片も無い輩しか、日本では憲法学者になる
ことができないことに成ってしまっています。
http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/543.html#c23

[政治・選挙・NHK256] 「辺野古新基地は違憲」 憲法学者ら120人超が声明発表へ(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
51. 2019年1月24日 17:38:17 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[33]
>>23 連投ご容赦

憲法9条の解釈を適切化又は正常化させると、「憲法9条は、自衛隊
を本土防衛専用隊と定義」となるので、

辺野古新基地建設の必須性に疑問符が付くことになり、建設を続ける
行為が、

憲法9条に違反する行為となってしまいます。

どういうことかと言えば、違うスレで、「海兵隊駐留行為自体が違憲
なら、辺野古新基地建設の義務付けは、無効だ」と書き込んだ続き
から書かないと判り難いので、続けると、

過っては、「米軍駐留行為自体が違憲」の伊達判決を受けて、高裁を
飛ばした砂川裁判の最高裁での判断の前提が、

憲法9条丸腰論です。

驚くべきことですが、砂川裁判を言及した本は、全て、憲法丸腰論
を前提とし、

「憲法9条は、自衛隊を本土防衛専用隊と定義」を前提として、
論を展開している本は、皆無だということです。

なぜなら、政令官僚様が渇望している憲法改正の必須性を説くには、
憲法9条が丸腰論でなければならないからです。

要するに、政令官僚様及び司法関係者全員が、憲法9条丸腰論を妄信
しないと、司法関係業界では生き難くなるということです。

ですから、政令官僚様ケツ舐めメディアは、当然ながら、憲法9条
丸腰論を妄信しています。

俗に、左翼と呼ばれる人達は、全て憲法9条丸腰論を妄信←この妄信
が、日本の安全保障を議論する際の障害となっています。

そして、憲法9条丸腰論からは、日本を守るミッションを保有する
軍隊だけは、日本に駐留できますが、

その他のミッションを保有する軍隊は、日本に駐留できないという
発想は出てきません。

が、「憲法9条は、自衛隊を本土防衛専用隊と定義」を前提とすると、

そして、憲法>国連憲章>日米安保条約>国内法の優先順序ですから
日米安保条約の極東条項を無視できますので、

沖縄に駐留する海兵隊のみならず、日本を守るミッションを保有しな
い米軍が日本の領土に駐留すると、

憲法9条に違反する事に成るとの結論は、子供でも導き出せる結論と
なる事が出来ます。

上記を適切に理解できると、辺野古新基地の建設を阻止するには、

「憲法9条丸腰論は、自己防衛行為という自然権を否定することに
なるから大間違い。」を主権者皆様間で周知徹底させ、

主権者皆様が「憲法9条は、自衛隊を本土防衛専用隊と定義」が適切
な解釈である事実を裁判官を除く司法関係者全員に教え込まなければ
なりません。

裁判官の再教育には、どうしても、米韓に存在するが日本には未だに
存在しない最高裁判官候補者の適正を確認する制度である

「人事聴聞委員会制度」が必須となります。

なぜなら、次の様な追求に最高裁裁判官候補者が宣誓の上で、答え
なければならない状況を創り出す事が可能となるからです。

そうなると、その聴聞会で、最高裁判官候補者に憲法9条の解釈を
問い詰め、

「貴殿の憲法9条丸腰論だと、自己防衛行為という自然権を否定する
ことになりますが・・・」

更に、「自然権とは、国連憲章第51条に在る「inherent right」
ですが、

そうなると、集団的自衛権と個別的自衛権が自然権となりますので、
「戦争法案」を強行採決して可決成立させる必要がありませんでした
が・・・」と問い詰めることが可能となります。

なぜなら、集団的自衛権と個別的自衛権の法的根拠が国連憲章第51条
に存在する

「 the inherent right of individual or collective self-defence 」
だからですとを

白日の下に晒すために、この「人事聴聞会」のライブ放送をNHKに義務
付ける法案が必須となりますが・・・
http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/543.html#c51

[政治・選挙・NHK256] 「辺野古新基地は違憲」 憲法学者ら120人超が声明発表へ(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
69. 2019年1月25日 17:59:44 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[34]
>>51 連投ご容赦

憲法9条丸腰論は大嘘だということは、主権者皆様がお持ちの常識を
働かせば分かることです。

武力攻撃を受けたら、竹槍でどうして自己防衛できるのでしょうか、
できませんよね。

要するに、一国の独立主権を守り維持する為には、どうしても軍隊
を持つことが必須な訳で、こんなことは子供でも理解できます。

これが、自然権←この自然権がなければ、一国の独立主権を守り維持
することが出来なくなります。

しかしながら、軍隊が攻撃用の武器と兵器を持ち、攻撃用の訓練を
受けた軍隊だと

隣国は、その軍隊を脅威と見なし、どうしても軍拡競争となって
しまい、

結果、一国の独立主権を守り維持するコストが馬鹿でかくなり、
主権者皆様の生活レベルを落とさざるを得なくなり、何をしている
のか分からなくなります。

そこで、軍拡競争とならない、脅威とならない軍隊が憲法9条軍隊
です。

言わば、自然権を考慮した真っ当な”丸腰軍隊”が憲法9条軍隊です。

より重要な事実は、日本人の全員が憲法9条丸腰論を妄信せざるを得
ない状況下に在るという事実です。

その結果、日本の独立主権を守り維持する必須性に、鈍感に成らざる
を得なくなります。

なぜなら、憲法9条丸腰論だと、日本の独立主権を放棄せざるを得な
くなるからです。

最も重要な事実は、一国の独立主権を放棄することになる集団的
自衛権と個別的自衛権を

大の大人が自らが保有する常識を放り投げて、集団的自衛権と個別
自衛権が云々と無駄な時間を費やした上で、強行採決することが
可能となってしまっている現状です。

要するに、集団的自衛権と個別的自衛権が云々と議論して公認して
いる国家は、日本だけです。

なぜなら、集団的自衛権又は個別的自衛権は、日本国憲法に明記又は
暗示されていないからです。

そらそうですよね。憲法に明記されていない又は暗示されていない、
法的効力を持つ権限を認めてしまえば、収拾が付かなくなります。

一国の憲法に明記されていない暗示されていない法的効力を持つ権限
を公認する国家は、世界広と言えども日本だけです。

しかも、この集団的自衛権と個別的自衛権を行使すれば、国連憲章
2条4項「武力行使は、全面禁止」に違反します。

ですから、非国民(日本の独立主権を放棄することになるから)の
憲法学者が主張している「集団的自衛権と個別的自衛権の根拠法は、
国連憲章51条である。」は大嘘だということです。

なぜなら、その解釈だと2条4項「武力行使は、全面禁止」と整合性
がとれなくなるからです。

更に、仮に、国連憲章51条が集団的自衛権と個別的自衛権の根拠法
だとすると、

集団的自衛権と個別的自衛権が自然権と解釈出来る事になり、NATO
の屋台骨条項(加盟国が武力攻撃を受けた時は、全加盟国が武力攻撃
を受けたと見なす)が不必要に成ります。

ですから、NATO加盟国は、自国の憲法>国連憲章>NATOにしたがって
反撃軍に参加するかどうかを最終的に決定します←当然です、加盟国
は独立主権を保有しているからです。

止めは、何れにしろ、憲法>国連憲章ですから、

「集団的自衛権と個別的自衛権が日本国憲法に明記されていない又は
暗示されていない(当然ですが)」という事実が全てです。
http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/543.html#c69

[政治・選挙・NHK256] 憲法改正国民投票テレビCMに待った 「通販生活」の勇気(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
15. 2019年1月27日 05:34:00 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[35]
「弊社は憲法改正をめぐる国民投票に反対はしません」とちゃっかり
公言する事で、

がっちり、政令官僚様のケツ舐めを行っている、恥知らずの
「通販生活」ですが、

この狡賢い文章のお陰で、「憲法改正には国民投票が必須」という
大嘘が、読者に刷り込まれてしまうことになります。

で、憲法96条1項に明記されている

「Amendments」は、「改正」ではなく、「修正」です。

なぜなら、憲法96条2項に「an integral part of this Constitution」
と明記されているからです。

要するに、「(Amendments)が、英文憲法全体の一部を構成する」←
「憲法原文が変更されずに、その(Amendments)だけが追加される」
ですから、「改正」ではなく、「修正」と成る訳です。

なぜなら、改正とは憲法原文を変更することで、修正とは憲法原文
を変更しないことだからです。

より重要な事実は、憲法原文を変更してしまうと(改憲)、もはや、
その変更された憲法は、憲法で無くなるという事実です。

言い換えると、憲法原文を変更してしまうと、憲法の体をなさなく
なり、

憲法(=基本法)で無くなってしまうということです。

要するに、憲法原文が変更されないから、「基本の法(基本法)」
としての体を保つことが可能となるということです。

ですから、「憲法改正は不可能」となる訳です。

で、憲法修正とは、憲法原文を変更せずに、ただ新たな条項を
追加するだけですが、

その新たな追加条項には、憲法原文との整合性が問われます。

整合性が取れない新たな条項を追加すれば、憲法が体系化されなく
なりますので、憲法の体をなさなくなるからです。

従って、憲法修正(修憲)では、憲法原文が主権者皆様に保障して
いる自由や権利が、

更にバージョン・アップされる結果に成らざるを得ません。

なぜなら、憲法原文が、既に「皆様が主権者」や「様々な自由や権利」
を保障していますことに

加えて、新たな追加条項には、憲法原文との整合性が問われますので、
自由や権利の更なるバージョン・アップにならざるを得なくなるから
です(例えば、環境権が付け加えられるとか)。

要するに、憲法修正(修憲)は、主権者皆様にとっては、望ましい、
好ましい行為ですから、

主権者皆様が大歓迎する行為ですから、何年掛かっても、その修憲
が実現するように、主権者皆様が鋭意努力し続けなければなりません。

また、修憲手続きの法制化の整備も、何年も掛かっても主権者皆様
による批准投票(国民投票は間違い)が有効となる様な法制化に
しなければなりません。

因みに、米国では修憲が27回も実現しましたが、27回目の修憲実現
には、なんと、200年近くが掛かっています。

また、日本の差別禁止条項(憲法14条1項)を米国憲法に追加修正
する運動は、100年近くが経過しようとしてており、実現が近づい
ている状態です。
http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/664.html#c15

[政治・選挙・NHK256] 「総務省 IoT機器に無差別侵入し調査へ」平気で憲法違反をする国・無関心な国民(まるこ姫の独り言) かさっこ地蔵
7. 2019年1月27日 17:16:18 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[36]
>情報通信研究機構の業務を定める法律を改正し

要するに、政令官僚様が三権の長となって、日本政府を私物化する、
できる様に成る為の典型的な手口です。

どういうことかと言えば、

憲法違反行為を合法化する為の法律を作成し可決成立させ、その
憲法違反法律に従って粛々と「政令行政」を行えば、日本では可能
となります。

その為には、憲法違反法律を作成し、その憲法違反法律に法的効力
を与え続けなければ不可能。

ですから、「憲法81条が保障している違憲審査権の行使」を封印し
続けることが、必須。

要するに、政令官僚様が三権の長となるには、

まず、内閣総理大臣と大臣を配下におかなければ、不可能。

その為には、総理と大臣が保有するはずの内閣支配権である「内閣令」
を和文憲法では、「政令」と変更することが必須でした。

なぜなら、「内閣令行政」だと、ねじれ国会状況下でも新たな行政
を展開する事が可能だからです(国会の承認なしに予算付きでない
内閣令は発行できるからです)。

更に、その違憲法律の違憲審査を拒否できる環境を整備しなければ、
不可能。

その為には、「日米では抽象的違憲審査制度が採用されていない」
という大嘘を大学で生徒に法学部教授が教え込むことを強制させる
ことが必須。

こうすれば(現に、現状がそうなっています)、憲法違反行為ですが、
法律違反行為には問われませんので、

堂々と、憲法違反行為を行う事ができます。

勿論、この特異な現象は、日本だけの現象ですし、こんな法を踏み
躙る、法を虚仮にする、法に唾を吐きかけることが、日常茶飯事に
繰り返されている国は、

世界広と言えども日本だけです。

この状況を放置することができる様にするには、司法関係者の全面的
な協力が欠かせません。

ですから、日本だけは、憲法>法律ではなく、憲法=法律という驚く
べき原則を黙って妄信しなければ、

日本の司法関係者として生き辛くなる様になってしまっています。

結果、憲法解釈力で世界最低のレベルを維持できる人物だけしか

裁判官又は憲法学者又は法学者又は弁護士に成ることができない
という情けない国家と成り下がってしまっているのですが・・・
http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/722.html#c7

[政治・選挙・NHK256] 安倍首相、赤っ恥!<日曜討論>森ゆうこが猛烈批判!「サンゴは移していません。総理の日曜討論での発言は間違い!」 赤かぶ
38. 2019年1月28日 16:45:01 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[37]
日本の環境問題でない、安全保障問題である辺野古新基地建設問題
の核心に迫るには、

憲法9条が「自衛隊」を「丸腰自衛隊」ではなく、「本土防衛専用隊」
と定義している事実を

沖縄県人だけでなく、日本人全員が共有することが必須です。

その上で、政府には以下に記した疑問に対する回答を主権者皆様に
明らかにする責務があります:

日本本土防衛専用隊のミッションを持たない海兵隊の基地を日本人
の税金で払うことに合理的理由が有るのか無いのか?

有るとすれば、その合理的理由は何なのか?

合理的理由が在ると仮定して、その基地を辺野古に置かなければ
ならない合理的理由が存在するのか?←「危険除去」では合理的
理由とならないことは、子供でも判断できます。

より重要なことは:

上記の疑問に政府が明確に答えざるを得なくなる状況を創り出す
ことに与野党議員が協力しなければならないことです。

なぜなら、日本の安全保障問題だからです(日本を竹槍で守れると
妄信している与野党議員は、その議員バッジを剥奪すべきです)。

最も重要なことは:

特に、日本の安全保障問題に関しては、与野党が協力して、憲法を
尊重擁護して、処理しなければならないということです。

安全保障問題を与野党の攻防材料に摩り替えるという愚を冒すべき
ではないということですが・・・
http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/759.html#c38

[政治・選挙・NHK256] 安倍首相、赤っ恥!<日曜討論>森ゆうこが猛烈批判!「サンゴは移していません。総理の日曜討論での発言は間違い!」 赤かぶ
52. 2019年1月29日 19:29:36 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[38]
>>38 連投ご容赦

戦後70年間以上が経過しましたが、三権(内閣・国会・裁判所)
構成者の誰一人として、

「憲法9条本土防衛専用隊」を前提とした安全保障政策を公言しない、
出来ないという考えられない事態が70年以上も継続中ですが、

司法関係者(裁判官・法学者・憲法学者・弁護士)全員が、
「憲法9条丸腰論」を尊重擁護していることになっていますので、

何時まで経っても主権者の前には憲法9条と整合性が取れる
安全保障政策が出てくることが出来ませんし、出る訳がありません。

挙げ句の果てが、「竹槍信仰(竹槍で日本を守ることができるのだ、
気合だー!)」を信じることを党是とする「平和政党」を奉るのが、
日本の安全保障政策だと妄信している信者が、

戦後、雨後のたけのこ様に増え、その信者が今も「竹槍信仰」を
妄信しているのですから、何をか言わんやです。

その「平和政党」の成れの果てが、「現状追認信仰」という無責任
の極みに出ているのですが、

妄信者は、ただオロオロして、どうしていいのか分からないので、
党幹部の言い成りに成らざるを得ません。

より重要なこと:

米国の言い成りに成らざるを得ない政令官僚様が、

『政令官僚様が言い成りにならざるを得ない理由:米国が政令官僚様
を「現行の和文憲法は、クーデター憲法である。」という真実を
「日本人にバラすぞ!」と脅しているので、

政令官僚様は、米国の言いなりに成らざるを得ません←ですから、
日本人自身がバラせば、全く問題とならなくなるのですが・・・』

究極の売国安全保障政策である、日本の安全保障を脅かすことになる
違憲自衛隊海外派遣
(憲法9条違反行為である自衛隊海外派遣を合法化する為の法律が、
「集団的自衛権法←日本の独立主権を放棄」です)や
違憲兵器調達
(地対地ミサイルである陸上イージスと空母いずも)
と立て続けに、違憲売国安全保障政策を出し続けているのですが、

『理由は、米国の安全保障政策は軍事抑止力政策ですから、仮想敵国
にとって脅威とならなければなりませんが、憲法9条本土防衛専用隊
の安全保障政策は、仮想敵国にとっては脅威とならないからです。

要するに、米国の安全保障政策方針と日本の安全保障政策方針とは、
全く異なると言うことです。』

与野党とも、米国の脅しに屈している政令官僚様が出し続けている
違憲安全保障政策に対する代替案を提示でできません(与野党共、
「憲法9条丸腰論」又は「現状追認論」を妄信しているから)。

憲法9条丸腰論の妄信を強制されている主権者皆様と言えば、ただ
ただ、「現状追認信仰」に飼いならされてしまっているので、

ただオロオロしてどうしていいのか分からない放心状態にあります。

要するに、戦後、司法関係者全員が協力して憲法9条解釈を曖昧にし、
そして、最高裁が正式憲法9条解釈の提示を拒否してきたお陰で、

政令官僚様が「憲法9条違反売国安全保障政策」を出し続ける環境
が整備されてしまっています。

最も重要なこと:

ですから、三権の長である政令官僚様と言えば、米国の脅しから
逃れる事がは不可能な状態に在ります。

また、(クーデター憲法公布で三権の長となる事ができている)
政令官僚様の言い成りに成らざるを得ない三権構成者と司法関係者
と言えば、政令官僚様の支配下に在ります。

『なぜ、政令官僚様が三権の長に成れるか:政府を三権統合で運営
することが出来ているからです←政令官僚様が政府の唯一の法的効力
を持つ政府支配権である「政令」を独占しているからです。

ですから、法的効力を持つ内閣支配権である「内閣令」を保有でき
ない総理大臣と大臣では、政令官僚様には太刀打ち出来ません。』

更に、政令官僚様は、日本政府の人事権(内閣)と予算権(国会)
と違憲審査権(最高裁)を支配しているだけでなく、

三権の長の立場を利用して、一般会計予算100兆円余りのマネー・
ロンダリング(公金を私金に変換)を毎年行っています。

マネー・ロンダリングされると、憲法90条を根拠憲法としている
会計検査院の監査を逃れることができます。

典型例:公金を憲法89条禁止先である学校法人(毎年4,500億円)
や社会福祉法人に一旦公金を流せば、会計検査院の監査が及びま
せんので、公金を使途不明金に簡単に出来ます。

後は、政令官僚様のケツ舐め天下り法人と天下り団体と個人で
山分けし、足らなくなれば、消費税を増税すれば解決しますので、

後は、主権者皆様を奴隷労働に就かせ(主権者皆様から憲法保障
自由と権利を剥奪できます←特に、憲法14条1項「差別禁止条項」
を「平等条項」と改竄しているお陰)、

死ぬまで働かせれば、万々歳となってしまっているのですが・・・
http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/759.html#c52

[政治・選挙・NHK256] 内閣が違憲行為を隠蔽か 辺野古“反対派リスト”発掘の波紋 内閣が吹っ飛ぶ大問題(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
21. 2019年1月31日 00:15:17 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[39]
日刊ゲンダイには、編集統括責任者が不在なのでしょうか?

どういうことかと言えば:

「内閣が違憲行為を隠蔽か 辺野古“反対派リスト”発掘の波紋
 内閣が吹っ飛ぶ大問題 」と

「あなたのPCに勝手に侵入 政府が“違法ハッカー”になる日」は、

どちらも、憲法21条に違反する行為に関する記事ですが、

後の記事の方が遥かに(何万倍も)深刻で、また、悪質性に遥かに
(何万倍も)高い、呆れ果てる憲法違反行為であると断定できる
にも関わらず、

その憲法21条2項が禁止している検閲を政令官僚様が「堂々と合法的
に行うぞ!」と公言できてしまっているからです。

欧米なら、官僚の分際で三権の長の様なことを堂々と発言すれば、
メディアは大騒ぎし、街には、100万人規模のデモが連日連夜続く
ことは間違いありません。

なぜなら、民主国家なら政府を三権分立で運営しなければならない
からです←三権統合で政府を運営するやり方は、は民主主義と呼ぶ
ことが出来ません。

前の記事は、プライバシー権を侵害することで、主権者皆様の考えや
意見の形成過程で政府の脅しや干渉が可能となりますので、

主権者皆様の自由な思想形成や自由な意見形成が出来難くなるばかり
でなく、

調査報道ジャーナリストにとっては、調査報道が困難になります
←なぜなら、情報提供者の身元が判明すると、誰も調査報道に協力
しなくなるからです。

で、憲法21条が、1項で主権者皆様にあらゆる表現の自由を保障し、
2項で、主権者皆様のプライバシーを保障しています。

要するに、プライバシーが保障されているから、自由闊達な意見を
いろいろな主権者皆様と意見交換が可能となり、

民主主義が機能し、民主主義が強固になる事が出来るという事です。

後の記事の超異常性は、「政府による検閲」を合法化できること
です。

要するに、どの民主国家も真似ができない離れ業:民主憲法を保持
しながら、憲法違反行為を合法化する法律を作成し、国会で可決成立
させることが出来る国家は、

世界広と言えども、日本だけです←ヒットラーも真っ青の離れ業。

要するに、憲法(基本法)で幾ら禁止されている行為でも、日本
だけは、

「合法的」にその違憲行為を行う事ができる唯一の国家だという事
です(憲法の存在価値がゼロになります)。

なぜ、この様な離れ業が可能となるのかですが、

驚くべきことですが、日本だけは、憲法>法律ではなく憲法=法律
であることになっています(司法関係者全員が、このデタラメを
尊重擁護しなければ、可能となりません)。

且つ、これまた、日本だけに通用する「法の一般原則」により、

矛盾する内容の法令が存在する場合、古い法の法的効力を無くし、
新たな法だけに法的効力を与える事が可能となりますので、

裁判所だけが保有する違憲審査を行使する手間を省く事が可能と
なってしまっています。

要するに、司法関係者全員が、「憲法=法律」と「法の一般原則」
を尊重擁護しているという

他の民主国家なら、考えられない、ありえないことを日本の司法
関係者全員が尊重擁護していますので、

主権者皆様は、憲法知的障害者に仕立て上げられ、且つ、司法関係者
のまやかし、はぐらかしであるこじつけ論に、惑わされてしまう運命
に在ります。

要するに、米国だと文字が読める年齢になれば、憲法が主権者皆様
に保障している自由と権利が適切に説明されていますので、

小学生や中学生でも、学校側が生徒に強制する校則やその運営方法
が、憲法保障自由や権利を侵害すると考えた時に、

地域に相談できる、法的アドバイスを与えるNGOが存在しますので、
主権者教育が生きた形で実施されていることになり、

結果、皆様が主権者として振舞うことが可能となります。
http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/831.html#c21

[政治・選挙・NHK256] 内閣が違憲行為を隠蔽か 辺野古“反対派リスト”発掘の波紋 内閣が吹っ飛ぶ大問題(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
26. 2019年1月31日 17:43:17 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[40]
>>21 連投ご容赦

司法関係者(裁判官・法学者・憲法学者・弁護士)全員が、
「憲法=法律」と「法の一般原則」を尊重擁護している事実に

憲法知的障害者に仕立て上げられた主権者皆様は、驚かれて、
信じられない気持ちだと思います。

なぜなら、仮に憲法知的障害者に仕立て上げられたとしても、
「憲法>法律」の優先関係は、何となく分かっているからです。

ここが肝心な所で、「教えられて、憶えて、分かること(受験脳)」
と「自分で勉強して、分かること(自己勉強脳)」とは大きく
異なるという事です。

どういうことかと言えば、

受験脳の生徒だと、尊敬する恩師が登場し、突然、「憲法=法律
(例えば、「1+1=5」の様な超デタラメな論理)と言えば、

受験脳の生徒でも「それは、可笑しいですよ、先生」となりますが、

その恩師が、憲法違反の法律をさも合憲法律の様に講義してしまい、
その憲法違反の法律が試験問題となれば、

生徒は、その違憲法律を合憲法律の様に理解してしまいます。

要するに、「憲法=法律」とは、「違憲法律を合憲法律の様に扱う
こと」を意味している訳です。

なぜ、「憲法=法律」としなければならないかですが、

それは、「憲法>法律」としてしまうと、明治憲法下で作成された
法律と現行憲法との整合性を取らなくなってしまい、

「人質司法」が出来なくなり、女性の宮家を創設しなければなら
なくなり、夫婦別姓を認めなくなり、男女平等社会を実現させなけ
ればならなくなり、

男性を奴隷労働(憲法保障自由と権利を放棄した労働)に就かせる
ことが、困難となるからです。

要するに、男性を奴隷労働に就かせるには、男尊女卑社会を温存
することが必須になるということです。

男性が奴隷労働のストレスを性奴隷妻に暴力や暴言を吐くことで、
明日の奴隷労働の糧に出来るからです。

一方、自己勉強脳だと、憲法解釈の基礎がしっかりしていますので、
「何か可笑しいな?」と感じれば、

常に日本国憲法の原本である英文憲法とGHQ草案と米国憲法に戻って
再確認する作業が必須となりますので、洗脳したくても不可能と
なります。

『現在の司法関係者全員がこの再確認作業を怠っています←証左:
司法関係者の誰一人として、「英文憲法と和文憲法との間には、
齟齬が生じている。」という真実を指摘公言しないという事実が
全てです。』

より重要な事実:

司法関係者が「英文憲法と和文憲法との間には、齟齬が生じている」
と公言してしまうと、

「和文憲法が、クーデター憲法である」という真実が、白日の下に
晒されて、

政令官僚様及び政令官僚様ケツ舐め司法関係者が極刑に処せられる
ことになります。

結果、「政令」と政令を根拠法とする命令群(省令・府令など)が
無効となり、抹消され、

70年以上抹消されてきた内閣を支配できる命令権である「内閣令」
が誕生し、総理と大臣に付与されますので、

名実共に、総理と大臣が権力者になることが可能となりますので、
政府を三権分立で運営する「内閣令行政」が行える事に成ります。

最も重要な事実:

クーデター和文憲法を公布することで、政府を支配できる命令権
である「政令」を官僚が独占できる→政府を三権統合で運営する事
が可能となる→官僚が三権の長に納まることが出来、三権の長の
「政令官僚様」を誕生させる事が可能となっている構図ですので、

政令官僚様のアキレス腱は、英文憲法であることは、子供でも理解
できます。

そこで、政令官僚様は、英文憲法そのモノを抹消したいのですが、
クーデター憲法を熟知している米国が許しません。

仕方が無いので、政令官僚様は司法関係者と結託して、和文憲法を
無くすことに尽力してきました。

それが、「憲法=法律」と「法の一般法則」ですが、それだけで
なく、なんと、なんと、法律で「憲法」を作成するという暴挙に
出ているのですが、

法学部卒業生は真に受けてしまっています。

それが、「理念法」という基本法(憲法)とその基本法を担保する
「個別法」だそうです。

どういうことかと言えば、XX基本法(例えば、教育基本法)を
作成し、そのXX基本法を理念法(憲法)と位置付ければ、

教育に関する憲法条項を無視できることに成るという事です。

ですから、憲法23条の「アカデミック・フリーダム」が、戦後、
一度も主権者皆様間で議論されてきませんでした。

米国やドイツでは、熱い議論が市民間で交わされたという歴史的
事実が存在しますが。

結果、教育委員会主導の合憲教育行政が衰退して行き、文部省
(現在は、文科省)主導の憲法13条違反と憲法23条違反の教育行政
が主流となり、跋扈してしまっています。

結果、生徒は、違憲校則と違憲学校運営の下で、違憲洗脳教育が
施されますので、受験脳の卒業生しか輩出できませんが・・・
http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/831.html#c26

[政治・選挙・NHK256] ロシアが北方領土を「不法占拠」しているという考えは誤り 日本外交と政治の正体(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
43. 2019年2月02日 18:33:20 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[41]
ロシアが北方領土を「不法占拠」している問題を

民主主義に絶対に欠かせない「法の支配」で処理すると、答えは
一つだけになり、この問題をぐだぐだと長引かせることが不可能
と成り、

民主主義の初心者マークの主権者皆様を初心者マーク状態に置き
留めることが不可能となります。

『「法の支配」を明石市長暴言騒動で説明すると:役人は市長の
口頭での命令は無視しなければなりません、ただ強制収用条例
に従って粛々と行政する義務は、あります←これが、「法の支配」
です。』

そこで、政令官僚様御指名の野党代表である(立憲民主党 枝野代表)
の発言:

「北方四島は未だかつて一度も外国の領土となったことがない
我が国固有の領土であると私は認識していますが、総理の認識も
同じでしょうか」
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20190131-00000012-jnn-pol

と憲法知的障害者の枝野に公言させている訳です。

こうすることで、「歴史認識が一致すれば、領土問題が解決する。」
という日本独自の大嘘を日本人だけに信じ込ませることが可能と
なり、だらだらと領土問題を長引かせることが可能となります。

こうすることで、日露両国が現在直面している深刻な安全保障問題
(日本の独立主権を放棄する「集団的自衛権」を具体化させた兵器
陸上イージスを日本の領土に設置する)

を覆い隠すことが可能となっています。

それが、米国開発ソフトを搭載する陸上イージス(地対地ミサイル)
を核とする極東防衛ミサイル網の構築問題です。

ロシアの報道官や情報局長が懸念と脅威を表明し、1987年INF条約
違反との懸念を表明していましたが、

米国がINF条約破棄(https://news.yahoo.co.jp/pickup/6312409)
発表したことにより、

秋田及び山口に設置予定の陸上イージスは、中距離射程核弾道
ミサイルとの疑惑は、現実のモノになってきているのですが、

一度も、国会でこの超重要な安全保障問題が議論されないという
全く国会が機能していません(与野党議員がノーテンキすぎます)。

より重要な事実:

憲法72条が総理に外交交渉過程を国会で報告する義務を負わせて
おり、且つ、憲法73条3項で、国際条約は国会の承認が必須となって
いますので、

外交交渉過程に与野党議員は協力して内閣主導の外交交渉に干渉
する義務がありますので、

この与野党議員の干渉をNHKにライブ報道させる義務を負わせる法案
を可決成立しなければ、

憲法72条と憲法73条3項を担保できませんので、違憲状態が継続中
ですが・・・

最も重要な事実:

陸上イージスが中距離射程核弾道ミサイルである疑惑の根拠ですが、

中距離射程巡航ミサイル発射能力を有する米戦艦と同じ垂直発射
システムであるMk-41を陸上イージスが採用する事になっている
からですが・・・
http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/907.html#c43

[政治・選挙・NHK256] ロシアが北方領土を「不法占拠」しているという考えは誤り 日本外交と政治の正体(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
67. 2019年2月03日 17:49:26 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[42]
>>43 連投ご容赦

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6312492
米国が中距離核戦力(INF)廃棄条約の破棄通告を発表したことを
受け、ロシアも同条約の義務履行を停止すると述べた。(共同通信)

米ソの1987年INF条約破棄行動と山口県と秋田県に設置する予定の
陸上イージスとどういう関係があるのかですが、

実は、ロシアが日本に設置予定の陸上イージスは、地対空ミサイル
ではなく、地対地ミサイルではないのか、

それも「中距離射程核弾道ミサイル」ではないのかという懸念と脅威
をず〜と表明していたという事実が存在します。

日本の全メディアは政令官僚様の御用メディアですから、主権者皆様
が知る術もありません←英語メディアですと、より適切な情報が沢山
ありますので、簡単に、なぜロシアが懸念と脅威を表明しているのか
という理由が分かります。

しかも陸上イージスが中距離射程核弾道ミサイルである疑惑の根拠:
「中距離射程巡航ミサイル発射能力を有する米戦艦と同じ垂直発射
システムであるMk-41を陸上イージスが採用する事になっている」

までもが、英語メディアでは暴露されてしまっています。

で、この日本人の命と財産をリスクに晒すことになる「陸上イージス
(中距離射程核弾道ミサイル)問題」を

あろうことか、なんと、共産党は「健康被害と経済損失問題」に
矮小化しようと画策しています
http://www.asyura2.com/19/senkyo257/msg/112.html)。

政令官僚様が困った時の共産党(政令官僚様の懐刀):地震が主原因
で起こったフクシマ問題を津波主因(鉄塔転倒)に摩り替えた功績を
保有。

より重要な事実:

要するに、既存の政党では、この「陸上イージス(中距離射程核弾道
ミサイル)問題」に適切に対応できないという事実です。

なぜなら、既存の政党全てが「憲法9条丸腰解釈」を妄信しているから
です。

言い換えると、政党全てが「憲法9条丸腰解釈」を妄信していないと、
自衛隊が違憲存在とならなくなり、

「憲法改正(憲法96条1項修正違反行為)」を強行できなくなるから
です。

どういうことかと言えば、

「憲法9条丸腰解釈竹槍信仰政党(野党)」は、地対空ミサイルでも
地対地ミサイルでも憲法9条違反兵器なんだけれども、

違憲審査請求した上で違憲兵器を無くせば、竹槍では日本を守れない
のは明々白々なので、米軍駐留は仕方が無いという、現状追認信仰
という無責任の極みの政党に成り下がっています。

「憲法9条丸腰解釈米軍お任せ政党(与党)」と言えば、地対空
ミサイルでも地対地ミサイルでも憲法9条違反兵器ですが、日本を
守ってもらっている米軍がいなくなると日本を守ることができない
という(他力本願信仰)情けない、無責任政党に成り下がっています。

最も重要な事実:

上記を適切に理解できると、日本の安全保障問題に正面から(適切
な憲法解釈に基づいて)取り組んできた政党は皆無だったと言う驚く
べき結末となります。

原因は、日本国憲法の原本である英文憲法を改竄することで、三権
の長として振舞うことが可能となった政令官僚様が司法関係者と
結託して、

「憲法9条は自衛隊を本土防衛専用隊と定義」している真実を主権者
皆様に知られない様にする為に、

「憲法9条丸腰解釈」をでっち上げ、受験脳の法学部生徒に教え込み、
その洗脳された人物達が司法関係者を構成していますので、

日本人全員を「竹槍信仰信者」に仕立て上げることに成功してしま
っているからです。

ですから、日本の安全保障問題を真っ当に議論できる様にする為
には、

「憲法9条は自衛隊を本土防衛専用隊と定義」している真実を主権者
皆様間で共有できる様にする事が、先ず必須となります。

言い換えると、来る参議院選挙争点は「陸上イージス(中距離射程
核弾道ミサイル)問題」とする事が必須となります。

そうすれば、否応なく、「貴党は、憲法9条丸腰解釈を尊重擁護しま
すか、それとも、憲法9条本土防衛専用隊解釈を尊重擁護しますか」
が明確になりますので、

主権者皆様が戦後初めて、日本の安全保障問題に正面から取り組ん
でくれる政党を応援できるという選択肢を獲得する事が可能となり
ますが・・・
http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/907.html#c67

[政治・選挙・NHK257] 中村敦夫氏が警鐘 「安倍政権は高速道を逆走している」 注目の人 直撃インタビュー(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
18. 2019年2月05日 04:04:05 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[43]
「この国の八百長を見つけたり」(中村敦夫・著 光文社 1999年刊)
http://blog.livedoor.jp/genkimaru1/archives/1696638.html

●官僚がのさばる国で苦しむのは国民だ
●国会議員は八千人の官僚たちに囲まれた人質だ
●日本のすべてを決定するのは各省庁の事務次官たちだ

『官僚機構という大海に浮かぶボートに乗った政治家は、潮の流れに
逆らいさえしなければ、安全で平穏な毎日を保証してもらえるという
構図ができているのです。しかしそのボートがどこに向かっている
のか、どこへ行こうとしているのかはわからない。わからないのは
政治家だけでなく、じつは官僚にも本当はわかっていない。なぜなら
役人のつくる波は、目先の省益だけを目指しているからです。私たち
はいま、凪のように見えて、じつは恐怖の海を漂流しているのです。』

で、「官僚が、なぜのさばることが可能となり、日本のすべてを決定
するのは各省庁の事務次官たちなのか」ですが、

言い換えると、「官僚が三権(内閣・国会・裁判所)の長の様に
振舞うことが可能となった原因」と言い換えることが可能です。

そして、その原因は:憲法裏づけ(法的効力を持つ)の政府を支配
できる権力である政令(英文憲法73条6項「内閣令」違反)と

その政令を根拠法とする命令群(省令・府令など)を官僚機構が
独占してしまっていることが原因です。

この原因を創り出すには、英文憲法73条6項に明記されている
「cabinet orders(内閣令)」を

和文憲法73条6項では「cabinet orders(政令)」と改竄しないと
この原因を造り出す事は不可能でした。

要するに、この原因により、内閣を支配できる権力である内閣令を
保持できなくなった総理大臣と大臣は、

内閣を支配できなくなり、政令官僚様(事務次官会議メンバー)が
その総理大臣役と大臣役を引き受けることに成ってしまっています。

纏めると、日本国憲法の原本である英文憲法73条6項「内閣令」を
和文憲法73条6項では、「政令」とする方法で、

内閣を支配できる権力である内閣令を奪い、その奪った内閣令を
官僚機構が独占することで、クーデターが成功裏に終了したこと
に成ります。

より重要な事実:

三権の長である政令官僚様が選挙の洗礼を受けませんので、主権者
皆様の手の届かない存在となっている事実です。

最も重要な事実:

加えて、「じつは官僚にも本当はわかっていない」ことを正当化
することが可能という事実です。

なぜなら、「表の権力者はあくまで総理大臣と大臣だ!」と居直る
ことが可能だからです←大多数の主権者皆様もそう信じています。

で、この行政失態の責任全てを総理大臣と大臣に負わせることが
可能となりますので、

どうしても、当事者としての責任が欠如してしまい、売国奴の様な、
スパイの様な行動を平気で採っても、政令官僚様に反旗を翻す勢力
が存在しないので、行き着くとこまで行ってしまうリスクが常時
存在することになります。

それが、現在進行形の日本人の命と財産をリスクに晒すことになる
「陸上イージス(中距離射程核弾道ミサイル)問題」と

「いずもの空母化問題」です。

どちらの兵器も「憲法9条解釈本土防衛専用隊論」に明確に違反しま
すが、

国会は、政令官僚様シナリオの「スキャンダル」に忙殺されてしま
っているという体たらく状態です。

加えて、既存の与野党議員全員が、「憲法9条解釈丸腰論」を妄信
してしまっていますので、

現在進行形の日本人の命と財産をリスクに晒すことになる問題に
適切に対応する事が不可能となっています。

ですから、日本の安全保障問題を真っ当に議論できる様にする為
には、

「憲法9条は自衛隊を本土防衛専用隊と定義」している真実を主権者
皆様間で共有できる様にする事が、先ず必須となります。

言い換えると、来る参議院選挙争点は「陸上イージス(中距離射程
核弾道ミサイル)問題」と「いずもの空母化問題」とする事が必須
となります。

そうすれば、否応なく、「貴党は、憲法9条解釈丸腰論を尊重擁護
しますか、それとも、憲法9条解釈本土防衛専用隊論を尊重擁護
しますか」が明確になりますので、

主権者皆様が日本の安全保障問題に正面から取り組んでくれる政党
を応援できるという選択肢を戦後初めて、獲得する事が可能となり
ますが・・・
http://www.asyura2.com/19/senkyo257/msg/165.html#c18

[政治・選挙・NHK257] 中村敦夫氏が警鐘 「安倍政権は高速道を逆走している」 注目の人 直撃インタビュー(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
26. 2019年2月06日 01:42:36 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[44]
>>18 連投ご容赦

●国会議員は八千人の官僚たちに囲まれた人質だ

『政治は何によって権力を示すかというと、立法によって権力を示す。
法律をつくることによって世の中を動かすわけです。これが法治国家
の基本です。国家の立法機関、本来ならば政党や政治家たちが立法
しなくてはいけない。ところが、そんなことは例外的にしか行なわれ
たことがないのです。ほとんどその権利を放棄しているというのが
この国のかたちです。立法府が立法をしていない。』

要するに、日本では、「実力のある政治家は法律作成者ではなく、
政局創造者(結果的に、政令官僚様のケツ舐め行為と成ります)」
との憲法41条違反の認識が、蔓延ってしまっています。

で、なぜ、「立法府が立法をしていない。」かですが、

憲法41条が国会議員を法律作成者(米国では、law-maker)と定義
しているのですが、

そんなことを認めてしまうと、税金で飯を食っている、選挙の洗礼
を受けない無敵の官僚機構が、

法律を作成することが出来なくなります。

そこで、政令官僚様が官僚機構に「国会議員が法律作成者として
振舞うことを困難となる法律を作成しろ!」と命令し、

出来た法律が、憲法41条に違反する法律の「国会法」です。

どういうことかと言えば、

主権者皆様の清き一票で、選ばれた国会議員は、一人であっても
「法律作成者」になれる制度が整備されていないと、

憲法41条を担保できなくなり、憲法41条に違反する制度になると
いうことです。

ですから、米国でも、日本国憲法41条と同じ様な趣旨の憲法条文が
存在していますので、

たった一人の議員でも、法案提出権を行使出来るように、

且つ、議員が「law-maker」であることを憲法が保障していることを
主権者皆様に認識させる為に、

法律の名前を決定する際に、しばしば、議員名を冠する法律名を
採用しています(韓国でも、議員名を冠する法律が増えてきて
います←日本では、皆無なので、憲法41条に違反している証左と
なりますが・・・)。

より重要な事実:

纏めると、政令官僚様(事務次官会議メンバー)が官僚機構に、
様々な権力(政令を根拠法とする命令群:省令・府令など)を与え、

日本政府を私物化(三権統合)運営する為には、憲法41条が邪魔に
なりますので、

憲法41条違反の国会法を可決成立させ、

且つ、メディアを通じて、「実力のある政治家は法律作成者ではなく、
政局創造者であるという憲法41条違反の認識」を主権者皆様間に浸透
させることに成功してしまっています。

最も重要な事実:

因みに、米国では、一人の議員であっても、法案を提出できる箱が
存在します。

また、法案が法律に成る過程で、法案修正過程が必須となって
いますが、

この過程が存在することで、全ての議員に法律作成者として振舞う
機会を提供することが出来ることになりますので、

法案成立過程が、憲法と整合性が取れる法案成立過程となる事が
出来るということですが・・・
http://www.asyura2.com/19/senkyo257/msg/165.html#c26

[政治・選挙・NHK257] <前川喜平元次官講演会で司会した後、同時多発!>「言論萎縮させる嫌がらせ」 商品送りつけ被害 女性議員ら会見  赤かぶ
30. 2019年2月09日 23:32:32 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[45]
憲法14条1項が、この70年間、

「日本の社会(特に、家庭と学校と職場)から差別(米国では、
次の行為を「差別の一形態」と定義:家庭内暴力・パワハラ・
セクハラ・いじめ・退職制度・非正規雇用制度・ストカー・寿退社・
総合職制度・離婚後の養育費を公的機関が強制徴収など)
を一掃しろ!!!」と叫び続けているのに、

憲法学者がその「憲法14条1項」を
「差別禁止条項(米国では、差別禁止条項と呼んでいます)」では
なく、

なんと、「平等条項」という憲法改竄解釈を公式に採用しています

『憲法を書き換える効果がありますので、憲法解釈の専門家である
はずの司法関係者が、

「平等条項」と公言すれば、その司法関係者を内乱教唆罪で逮捕
して、余生を刑務所暮らしにさせる処分をすることが必須となり
ますが・・・』。

この差別禁止条項違反状態に拍車を掛けているのが、「弁護士の
憲法解釈力が、話にならないレベル」だという事実です。

この現状を放置しておくから、憲法が主権者皆様に保障している自由
や権利を主権者皆様が十分に享受できない(米国なら、弁護士が頻繁
に抽象違憲審査請求をします)

どころか、あろうことか、訴訟弁護士が憲法違反被害者を法律違反
被害者に仕立て上げてしまっています(「現行の弁護士資格制度が、
憲法違反制度」だという証左となります)。

仕立て上げる理由:

こうすることで、政府は、憲法違反被害者及び同じ様な被害者が
二度と同じ様な被害に遭うことを100%保障できる対策を

政府が採らなければならなくなる状況が出現してしまうことを防ぐ
ことが出来るからです。

言い換えると、被害者が憲法違反被害者と裁判所が認めてしまうと、

政府は全力で二度と同じ被害が発生しない対策を採ることを強制
させられてしまいますが、

単なる法律違反行為だと、政府は適当な再発防止策を採れば済む事
になりますので、

どうしても、裁判所が憲法違反被害者と認めざるを得ない状況の
出現を阻止する為に、

政令官僚様が、ケツ舐め弁護士を使って、「憲法違反ケース」を
「法律違反ケース」で訴訟する様に周知徹底させている訳です。

上記を適切に理解できれば:

この商品送りつけ行為は、性差を根拠とする差別行為であることは、
明々白々ですし、被害者の一人は弁護士なんですから、

なぜ、この弁護士は、この卑劣な、この卑怯な行為を憲法14条1項
(差別禁止条項)違反行為で訴えないのでしょうか???

憲法違反行為と裁判所が判断すれば、裁判所は、加害者にかなり
重い刑事罰を言い渡さざるを得なくなります。

なぜなら、二度と同じ様な被害者を出さない様にしなければ、憲法
14条1項を尊重擁護した判断とならないからです。
http://www.asyura2.com/19/senkyo257/msg/336.html#c30

[政治・選挙・NHK257] <前川喜平元次官講演会で司会した後、同時多発!>「言論萎縮させる嫌がらせ」 商品送りつけ被害 女性議員ら会見  赤かぶ
33. 2019年2月11日 00:28:42 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[46]
>>30 連投ご容赦

政令官僚様が、司法関係者全員に憲法14条1項の憲法解釈を「差別
禁止条項」ではなく「平等条項」として周知徹底させろと命令して
います。

結果、主権者皆様も国会議員の皆様も憲法14条1項は、「平等(法の
下に平等)条項」と妄信せざるを得なくなってしまっています。

ですから、国会議員には、この差別禁止条項を担保する、できる
法律の一つである、例えば、パワハラ・セクハラ・非正規雇用制度
などを職場から一掃する為の法律:

『これらの差別行為を二度と行えない様にする為の、実効性のある
プログラムを従業員全てに周知徹底する義務を怠った経営者は、

一年未満の禁固刑に服し、差別被害者には一千万円以上の賠償金が
支払われる事を強制できる』法律を作成する義務が生じています。

なぜなら、憲法41条が国会議員だけを唯一の法律作成者と定義して
いるからです。

が、立法府が立法することが、非常に困難になっているという、
憲法41条違反状態がず〜〜〜〜と継続しています。

原因は、国会法56条が「国会議員は一人だと唯一の法律作成者と
ならない。」という憲法41条違反丸出しの法律に法的効力を与え
続けているからです。

司法関係者の誰もこんな大事な違憲法律の存在を指摘公言しません、
一体全体、日本の司法関係者の存在意義は何なのでしょうか・・・

日本以外の民主国家では、司法関係者が憲法を適切に解釈して、

そして、主権者皆様がその適切な憲法解釈を共有した上で侃々諤々
の議論がなされますので、

議論が生産的に行われることになりますが、

日本だと、憲法解釈知的障害者しか司法関係者又は社会学者になれ
ませんので、

侃々諤々の議論が非生産的な議論となるか又は噛み合わない議論と
ならざるを得なくなってしまいます。

ですから、差別禁止条項(憲法14条1項)を「平等条項」と公言する
司法関係者及び社会学者を

内乱教唆罪で逮捕して、余生をムショ暮らしさせることが必須と
なります。

同様に、憲法9条解釈丸腰論を公言する司法関係者を内乱教唆罪で
逮捕して、余生をムショ暮らしさせることが必須となります。

でないと、憲法9条解釈丸腰論者は、

「地対地ミサイルでも地対空ミサイルでも、どちらでも違憲兵器
なんだけれど、丸腰なんだから米軍に守ってもらわないと日本を
守れないよ!!!」

と真顔で主張してしまう愚を犯さざるを得なくなってしまいます。

で、司法関係者及び社会学者に「差別禁止条項」を「平等条項」と
公言させている狙い:

「明治憲法下で制度化されていた男尊女卑」を「憲法14条1項下の
社会(差別行為を一掃した社会)」でも温存できる様にする為です。

こうすることで、男性を奴隷労働『職場が憲法14条1項違反行為(
パワハラ・セクハラ・寿退社・退職制度・総合職制度・過労死制度・
非正規雇用制度・企業規模差別雇用条件で溢れている職場』

に就かせることが可能となりますが、大問題が発生します、この
奴隷労働だと男性従業員はストレスに耐え切れなくて、作業効率が
落ちてしまいます。

そこで、憲法14条1項で守られることを保障されている女性を

家庭内暴力(口頭and/or身体)に耐えれる、家事と子育てに専念
できる、性暴力に耐えることができる女性奴隷に育て上げる必要
が有ります。

こうすることで、ストレスをかかえた男性奴隷が家に帰り、ストレス
発散が可能となり、明日の仕事をする糧とする事ができます。

ですから、この女性奴隷とならないで、この女性奴隷からある程度
解放された女性達である

この7人(憲法14条1項を米国憲法に追加修正されていない米国憲法
の国の女性と比べても、自由度と権利度でまだまだ及ばないレベル
という違憲状態なのですが・・・)は、

政令官僚様が、どうしても受け入れることが出来ない女性達となり
ますので、

女性が家庭奴隷労働から逸脱すれば、このような被害者になるという
「見せしめ会見」です。

「見せしめ会見」でないなら、なぜ、この弁護士は、この卑劣な、
この卑怯な行為を憲法14条1項(差別禁止条項)違反行為で訴えない
のでしょうか???

憲法違反行為と裁判所が判断すれば、裁判所は、加害者にかなり
重い刑事罰を言い渡さざるを得なくなります。

なぜなら、二度と同じ様な被害者を出さない様にしなければ、憲法
14条1項を尊重擁護した判断とならないからです。
http://www.asyura2.com/19/senkyo257/msg/336.html#c33

[政治・選挙・NHK257] 古賀茂明「統計不正で大馬鹿でも極悪人でもない厚労官僚たちがはまった罠」〈dot.〉  赤かぶ
35. 2019年2月12日 20:57:55 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[47]
『「民主主義には「法の支配」が欠かせない。」事と
「誰も(大統領さえ)、法の上には立てない。」』という常識が、
教育を受けた米国民に周知徹底されています。

その「法の支配」の法の基本法が憲法ですから、憲法を適切に解釈
できなければ、民主主義を適切に理解することが出来ないという事
になります。

例えば、日本では、法の基本法である憲法を踏み躙る、虚仮にする
法律を国会(議会)が作成するとか

又は、政令官僚様が憲法違反行為を正当化する為に官僚機構に
法律を作成させる

(例えば、政令官僚様が、主権者皆様のPCを検閲することを合法化
する法律)

という考えられない、北朝鮮も真っ青の非民主化行為が蔓延って
いますが、

こんな非民主国家は、民主国家間では日本だけです。

で、何が、原因かですが、先ず、主権者皆様は憲法知的障害者に
仕立て上げられているだけでなく、

司法関係者と大学関係者も憲法解釈知的障害者に仕立て上げられて
しまっている事実が存在します。

証左は、誰も「英文憲法と和文憲法の間には、齟齬が生じている。」
と公言しないどころか

未だに、「憲法96条1項は修憲手続き条項と明言しており、改憲
手続き条項とは明言していない。」と指摘明言する司法関係者が
現れていない事実です。

ですから、憲法知的障害者に仕立て上げられた主権者皆様が習慣付け
無ければならない作業:

「何か可笑しいな、納得できないなあ、そんなことが本当にできる
のかなあ」と思った時は、

「憲法のどの箇所に明記又は暗示されているのか」を自問自答する
作業が、必須となります。

より重要な事実:

例えば、官僚が、新たな省庁を設立するには、憲法にその事を明記
している又は暗示する箇所が存在するか否かで決まります。

存在しないのであれば、その省庁を廃止しなければなりませんので、
既存の省庁の統廃合を憲法に従って行う事が必須となります。

例えば、「スポーツ庁」は即廃止しなければならない事は、誰でも
理解できます。

(こんな馬鹿な庁を認めるから、官僚が図に乗ることが出来てしまう
訳です←「おい!新たな省庁を創るから、無能な役人を引き受ける
ことが出来るぞ!」←フクシマの時に「原子力安全・保安院」を
「不安院」と揶揄した事実を思い出して下さい。)

防衛装備庁も即廃止しなければならない庁です。

なぜなら、憲法9条を虚仮にする戦争法(集団的・個別的自衛権法)
を根拠法としているからです。

文科省も「教育庁」に大幅縮小することが可能ですが・・・

最も重要な事実:

官僚の権力の源泉である「政令」ですが、

和文憲法では「政令」と明記されていますが、英文憲法では「内閣令」
と明記されている事実です。

要するに、和文憲法だと、官僚は政令を盾に総理と大臣の命令を
サボタージュすることができますので(鳩山総理の県外移設を阻止
することが出来た実績を思い出して下さい)、

しかも、憲法41条「国会は唯一の法律作成機関。」を嘲り笑う、
虚仮にする、踏み躙る

国会法56条「国会議員は法律を作る必要がない、官僚機構が国会議員
に代わって作るから。」に法的効力が与え続けられて、70年以上が
経過しています。

要するに、政令官僚様が政府を三権統合で運営する「政令行政」
が、可能となっており、

しかも、政令官僚様(事務次官会議メンバー)と官僚機構は、
選挙の洗礼を受けませんので、無敵の権力者組織となってしまって
います。

要するに、政令は、和文憲法73条6項「cabinet orders←政令」を
根拠法とすることが出来ますが、

英文憲法73条6項「cabinet orders←内閣令」を根拠法とすることが
不可能となり、

英文憲法違反命令と断定する事が可能となっているのですが・・・
http://www.asyura2.com/19/senkyo257/msg/415.html#c35

[政治・選挙・NHK257] 古賀茂明「統計不正で大馬鹿でも極悪人でもない厚労官僚たちがはまった罠」〈dot.〉  赤かぶ
39. 2019年2月13日 18:01:56 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[48]
>>35 連投ご容赦

官僚の天下り組織に関して、モリカケ問題の脈絡で言えば、

近畿財務局を含む、全国に存在する、国有財産横流し天下り組織
であるXX財務局を廃止する事が必須ですが、一向にその兆しが
見えません。

それどころか、近畿財務局OBがメディアに堂々と顔出しで登場し、
被害者面するという超異常状態ですが、

この盗人猛々しい御仁達を政令官僚様ケツ舐めメデッアが「被害者」
として発言させているから出来る離れ業です。

どう言うことかと言えば、

国有財産(公金や公有地)を主権者皆様の了解無く、勝手に、好きな
価格で、

憲法89条で禁止されている相手(宗教法人と学校法人と社会福祉法人)
に利益供与する為に、

全国に、近畿財務局を含む英文憲法89条違反XX財務局を設立して
いる現実です。

要するに、憲法で禁止されている相手に利益供与する為に、

XX財務局を全国に設立させ、その違憲組織に官僚が天下っている
という構図です。

ですから、本当の被害者は、主権者皆様だということになります。

より重要な問題:

なぜ、国有財産横流し天下り組織を温存できるかですが、

この国有財産横流し疑獄事件の受益者が官僚だけでなく、国会議員
も受益者だからです。

国会議員が落選すると、私学助成を受けている私立大学が教授職を
提供することで、

主権者皆様のおカネで、落選議員の生活の面倒を見ることができる
からです。

要するに、官僚と政治家が協力して、主権者皆様のおカネを私物化
している構図です。

最も重要な問題:

政令官僚様は、一般会計予算「100兆円私物化予算」をスムーズに
行える様にする為に、

国会議員に餌(昨年は、公文書改竄問題で、今年は統計改竄問題)
を与えることで、

国会議員にとって最も大切な仕事である、憲法83条保障の「予算
チェック権限」を行使した、予算チェック作業を疎かにして、

探偵ゴッコにうつつを抜かすことに、大義名分を与えている様に
みえる報道が政令官僚様のケツ舐めメディアで報道されますので、

主権者皆様は、錯覚して野党の追及を応援したくなっている事です。

が、憲法41条は「国会議員を法律作成者(政策作成者)として汗を
流せ!!!」と謳っています。

決して、「探偵ゴッコで汗を流せ!!!」とは謳っていません。

憲法62条保障の「捜査権」の行使は、国会議員以外の有能な捜査陣
を国会議員が指名して、委託し、

国会議員は、一年で最も大事な法案である一般会計予算案の中身の
吟味に汗を流すことに専念する義務を課せられています。
http://www.asyura2.com/19/senkyo257/msg/415.html#c39

[原発・フッ素50] 水泳界期待の星・池江璃花子選手が白血病を公表  江戸川区出身 被ばくが原因の可能性大  魑魅魍魎男
31. 2019年2月13日 22:53:40 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[49]
国会議員も桜田大臣の”がっかり”発言を追及するだけの無責任な
態度は許されません。

なぜなら、憲法41条は、「国会議員を法律(政策)作成者」と定義
しているからです。

白血病の原因として放射線内外被曝が可能性が高い訳ですから、

これ以上の将来の被害者数を少なくする方法は、先ず、石棺する事
なのは、チェルノブイリの教訓として、国会議員を含む日本人の
多くが学んだ訳ですから、

与野党議員が協力して「石棺建設早期完成法案」を国会で成立させ、

この法律所管大臣が内閣令(政令)を使って、この法律を施行する
命令を発行するという

当たり前のことがなぜ出来ないのでしょうか・・・
http://www.asyura2.com/18/genpatu50/msg/885.html#c31

[政治・選挙・NHK257] <疑惑浮上!>本多議員「お父さん、憲法違反なの?」これ実話ですか? 安倍首相、マジギレ!「私が言っていることを嘘だと!」 赤かぶ
26. 2019年2月14日 17:56:36 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[50]
6割であろうと9割であろうと、憲法改正とは全く関係ありません。

憲法改正が必須となるには、憲法に欠陥箇所又は不備なヶ所が存在
していることが、大前提です。

しかも、そもそも、自衛隊は違憲の存在ではなく合憲の存在です。

なぜなら、憲法9条が自衛隊を「本土防衛専用隊」と定義している
からです。

加えて、憲法96条1項を「憲法改正手続き条項」と大間違いして
しまうと、

「憲法修正手続き条項」が抹消されてしまい、主権者皆様は自分達
の自由と権利を更にバージョン・アップする手段を失う事となり、

世界で、日本国憲法だけが、憲法修正条項を保持しないと言う欠陥
憲法となってしまいます。

要するに、絶対に不可能な、不必要な行為である憲法改正を進めると、
憲法修正という主権者皆様全員が歓迎する

変更されない憲法原文に新たな条項(憲法原文との整合性が問われ
ます)を追加する修正行為ができなくなり、

世界で、日本国憲法だけが、大事な憲法修正手続き条項を保持しない
憲法となってしまいます。

米国憲法は、27回も修正行為を繰り返していますが、この27修正条項
が存在しない米国憲法を想像してみてください・・・
http://www.asyura2.com/19/senkyo257/msg/511.html#c26

[政治・選挙・NHK257] <疑惑浮上!>本多議員「お父さん、憲法違反なの?」これ実話ですか? 安倍首相、マジギレ!「私が言っていることを嘘だと!」 赤かぶ
47. 2019年2月15日 01:15:48 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[51]
>26 連投ご容赦

米国憲法の修正1条から修正27条までの内で、修正1条から修正10条
を権利章典(Bill of Rights)と呼びます。

この権利章典が保障している自由は(宗教と言論と報道と集会と
署名リクエストの自由)で、

権利は(「武器を携帯保持できる」と「国は個人が保有する全ての
法的権利を尊重しなければならない事を法的に要求できる」と
「自己が不利になる証言を拒否できる」と「ダブル・ジェパディ
できる←日本国憲法39条にも存在する権利ですが、美濃加茂市長
から、この権利を奪ったのが郷原弁護士」)です。

要するに、憲法に憲法修正手続き条項が存在しないと仮定すると、
上記の自由と権利を憲法が保障できなくなり、

憲法が米国民の自由と権利を保障することができなくなります。

言い換えると、主権者皆様が時の経過と共に、更なる自由と更なる
権利拡大を渇望することは、自然の流れですので、

憲法修正手続き条項が、どうしても必須となります。

が、日本国憲法が公布されて70年以上が経過しましたが、未だに
憲法修正行為が、

一度も、行われていないという超異常状態が継続しています。

この超異常状態を可能にしているのが、護憲勢力の存在です。

護憲勢力は、絶対に不可能な憲法改正行為を可能な行為と大嘘を
つきまくっているだけでなく、

憲法改悪(改悪する事は不可能←追加修正条項が憲法原文との整合性
を問われるからです。)という大嘘を吹聴しまくって、

主権者皆様がより良い憲法を望む願いを悉く打ち砕いてきました。

要するに、護憲勢力は、主権者皆様に「お前ら奴隷が、憲法保障自由
と権利を獲得するとは、おこがましい。」

「丸腰(竹槍)で日本を守ることができないから、米軍様に守って
もらっているので、自衛隊は、独立主権を放棄する事になる集団的
自衛権を行使し、米軍様に憲法9条違反兵器の運用を任せて、何が
悪い!!!」と言い放っている非国民です。

ですから、護憲勢力を尊重擁護すると、憲法が保障する自由と権利
を守ることが出来なくなるだけでなく、

日本の独立主権も放棄せざるを得なくなるという、踏んだり蹴ったり
の状態に主権者皆様が置かれてしまいますが・・・
http://www.asyura2.com/19/senkyo257/msg/511.html#c47

[政治・選挙・NHK257] <疑惑浮上!>本多議員「お父さん、憲法違反なの?」これ実話ですか? 安倍首相、マジギレ!「私が言っていることを嘘だと!」 赤かぶ
66. 2019年2月16日 03:04:12 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[52]
>>26」の続きが「>>47」で、その続きが、ココです。

憲法公布以来70年以上が経過しましたが、

憲法修正行為(憲法原文を変更せずに、只単に、新たな条項を追加
修正する行為)を未だに一度も行ったことが無い結果:

主権者皆様が主権者として享受できる更なる自由とより素晴らしい
権利を保持できる機会が失われ、享受できる手段を奪われてきた
という

憲法1条が保障する「主権者は皆様」に明確に違反する状態が、
継続しているのですが、司法関係者の誰も指摘公言しません。

税金で飯を食わせている日本の司法関係者の存在意義って何なん
でしょうかね???

どういうことかと言えば:

憲法1条を担保する為には、政府は主権者皆様に「主権者教育」を
施す義務があるわけですが、

その主権者教育に必ず含めなければならない周知徹底プログラム
には、

憲法が保障している自由と権利だけでなく(憲法第三章が該当)、

「憲法96条1項が憲法修正手続き条項だという真実」を小学生又は
中学生に周知徹底させるプログラムを含めなければならないという
ことです。

こうすることで、中学生と高校生に学校側が一方的に押し付ける
校則や学校運営方法が、

憲法が保障する自由と権利を侵害しているかどうかを判断すること
が出来る様になりますので、

中学生と高校生が主権者として、学校生活を送ることが可能となり
ます。

また、仮に、学校側が侵害していると判断された場合は、各地域に
存在する「寄付金で賄われる法的アドバイスNGO」に相談した上で、

違憲審査請求できる選択肢を中学生と高校生に付与しなければ、
中学生と高校生が主権者として、学校生活をおくることが可能と
なりません。

ですから、各地域に「寄付金で賄われる法的アドバイスNGO」を
設立することが必須となりますが・・・

因みに、米国だと、小学生高学年になれば権利章典(>>47を参照)
が宿題となりますので、両親と小学生が一緒に学ぶ機会があり、

中学生又は高校生が校則や学校運営が憲法違反だと、地域の法的
アドバイスNGOが存在しますので、

気楽に、法的アドバイスを受けることが可能となっています。

こうすることで、主権者皆様が職場でも社会でも主権者として保持
する自由と権利を享受することが出来、

出来なければ、憲法修正運動を起こせばよいことが自覚できる様に
なります。

が、ここで、日米で決定的な違いが在る事が露呈します:それが、
米国の裁判所は、抽象的違憲審査請求を問題なく受け付けますが、

日本の裁判所は、「日米とも抽象的違憲審査請求制度を採用して
いない」という大嘘を根拠に、

抽象的違憲審査を拒否し続けてきています。

しかも、日本国憲法81条が、裁判所に抽象的違憲審査権を付与して
いる事実が存在しているのにも関わらずですよ。

税金で飯を食わせている、憲法解釈知的障害者である憲法学者の
存在意義は、何なんでしょうかね・・・
http://www.asyura2.com/19/senkyo257/msg/511.html#c66

[政治・選挙・NHK257] 安倍首相イージス・アショア導入は「自宅から通えるから」 相次ぐ仰天答弁が波紋(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
40. 2019年2月17日 22:18:07 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[53]
米国が、自国の財産と自国民を守る為に(決して、日本の財産と
日本人の命を守るつもりはさらさら有りません←憲法9条に違反
するミッションとなります。)、

欧州(NATO)と極東(日米安保条約)にミサイル防衛網を築く計画
を一方的に推し進めています(NATOの場合は、合意を得ながら)。

で、ロシアからと中国からのミサイル攻撃の抑止力をより強固に
する為には、

中ロと米国本土間に何層ものミサイル防衛網が必須となります(
確実に撃ち落し出来る様にする為)。

しかしながら、極東と米国本土には広大な太平洋が存在しますので
何層ものミサイル防衛網では、維持コストが莫大となり、議会の
承認が得ることができません。

日本(日本では、国会が法律作成権を放棄するだけでなく、予算
作成権も放棄し、「政局遊び」で議員一人頭1億円の税金を溝に
捨てて、70年以上が経過してしまっています←選挙が無意味になっ
てしまっています。)

と異なり、米国議会は、大統領提出予算案を無視して、議会独自の
予算案を可決成立させることが保障されているからです。

そこで、日米合同委員会(スパイ防止法を作成し、この様な官僚に
よるスパイ行為は、極刑に処するべき)で、

中曽根が日本列島を「不沈空母」と言ったことを、日本人の税金で、
実行に移そうと政令官僚様と米国側が合意に達しました。

その合意に基づいて、イージス配備が進められています。

結果、陸上イージスのミッションは、地対空ミサイルではなく
地対地ミサイル仕様にならざるを得なくなります。

でないと、中ロの戦略的ミサイル攻撃の抑止力とならないからです。

上記を適切に理解できると、山口県と秋田県に配備する陸上イージス
のミッションを明確にする責任が日本政府にありますので、

与野党国会議員は、協力して「陸上イージスのミッション」を明確
にせざるを得ない質問を

日本政府にする責任義務が生じています。

なぜなら、与野党国会議員は、憲法9条を尊重擁護義務があるから
ですが・・・

因みに、欧州の陸上イージスは、ルーマニアとポーランドに配備
されますが、

そのミッションは、限定されています。
http://www.asyura2.com/19/senkyo257/msg/568.html#c40

[政治・選挙・NHK257] 安倍首相イージス・アショア導入は「自宅から通えるから」 相次ぐ仰天答弁が波紋(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
43. 2019年2月18日 17:49:00 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[54]
>>40の続きです。

>>40を適切に理解できれば、日露外交は二元外交が、堂々と行われ
ていることに

主権者皆様は気付くことが可能となります。

一つは、全メディアがカバーしている日露領土外交であり、

もう一つは日米合同委員会で行われている、どのメディアもカバー
していない政令官僚様による一方的御用聞き外交←恥さらしとなる
からカバーさせません。

で、なぜ、政令官僚様が独占している日米外交がなぜ、一方的に
御用聞き外交にならざるを得ないか。

要するに、日本政府を三権分立でなく三権統合で運用できる、選挙
の洗礼を受けない、無敵のはずの政令官僚様が、なぜ、一方的に
米国からの要望を受け入れざるを得ないのか???

それは、米国側が三権の長の政令官僚様の生い立ちを熟知している
から←知らされていないのは、日本の主権者皆様だけです。

ズバリ言えば、米国側が政令官僚様を「お前らは、クーデター憲法
(現行の和文憲法)を公布しなければ、誕生できなかった真実を
日本人にバラすぞ!」と脅しているからです。

ですから、日本人自身が「政令官僚様の生い立ち」をバラし、極刑
に処すれば、済む話です。

加えて、憲法学者の誰も、「英文憲法と和文憲法との間には、沢山
の齟齬が生じている」という真実を主権者皆様に分かり易く説明
する責任義務が生じているのですが、

70年以上もその義務を放棄して、平気の平左どろこか、迷解説を
主権者皆様に披露することで、

政令官僚様の糞まみれのケツを舐めまくって、悦に入っています。

内乱罪教唆で逮捕して、余生をムショ暮らしさせなければなりません。

なぜなら、憲法学者が迷憲法解釈を披露すれば、憲法を書き換える
効果が生まれるからです。

更に、日露二元外交を可能にするには、日本に存在する全メディア
の協力が欠かせません。

ですから、一社でも抜けて日露二元外交記事を書けば、そのメディア
は、三権の長である、選挙の洗礼を受けない無敵の政令官僚様によっ
て潰されます。

要するに、日本でメディアとして生き残るためには、三権の長の
政令官僚様の糞まみれのケツを舐めるほかない訳です。

結果、憲法21条1項が保障している「報道の自由」を放棄しなければ
なりませんので、

主権者皆様に役立つ日本語メディアは、皆無となってしまっています。

証左は、>>40の内容です。

要するに、主権者皆様の誰もが>>40の内容は、ネット上に落ちて
いますので、後は拾い集めれば、可能だという事実が証左です。

結果、戦前の翼賛体制下に存在したメディア体制(当然、東京新聞
を含む)を戦後も温存できることになってしまっています。

ですから、金太郎飴報道(独占禁止法違反でもあります)を禁止
する法律を整備し、

メディアが憲法21条1項保障「報道の自由」の放棄する行為を禁止
させなければなりません。

纏めると、適切な戦後処理が未だに行われていないどころか、

ヒットラーも真っ青になるという、民主国家でありながら、選挙の
洗礼を受けない勢力(政令官僚様&官僚機構)が、

日本政府を三権統合で運用する事で、日本政府の完全私物化が可能
となっており、

しかも、その行政の失敗の責任を内閣令を保持できない総理と大臣
に被せることに全メディアが加担してしまっているという弱いもの
いじめに

主権者皆様も参加せざるを得ないという、絶望の淵に立たされて
いる訳ですが、

これもそれも、立法と言えば、主権者皆様が選んだ政治家が、

憲法41条が保障している法律作成権を放棄し、憲法83条が保障して
いる予算案作成権を放棄してしまって、

政局に明け暮れてしまうという体たらく。

司法と言えば、憲法81条保障の抽象的違憲審査権を放棄することで、

政令官僚様が政府を三権統合で運用する事が出来ますので、違憲行為
を合法化する法律又は違憲法律又は明治憲法下に作成され温存されて
いる法律に基づいた

違憲オンパレード行政を行う事が可能となってしまっています。

ですから、総理の代役を務めている政令官僚様指名の最高裁裁判官
候補の資質を見分けることが可能となる制度がどうしても必須だし、

三権分立(三権分離)違反となりますので、国会の参議院に、
最高裁裁判官候補者の資質を吟味できる、人事確認委員会を設ける
制度を整備しなければなりませんが・・・
http://www.asyura2.com/19/senkyo257/msg/568.html#c43

   

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