無主物であれば責任は問われない。
こりゃ驚いた!!
この判決が確定すれば恐ろしいことになる。
例えば,高速道路でトラックからタイヤ等の部品あるいは荷物により,後続車の運転手が衝撃で死亡したとする。
事故が運転手の故意でなければ,落下物は無主物あるいは荷主のもので有り,運転手の罪は問われないことになる。
この場合,事故責任の所在はどこにあるのでしょう?
原子炉燃料棒は東電が購入したものであり,所有権はもともと東電に有った。
事故で飛散した核燃料が無主物であれば,事故で外れたタイヤも当然無主物ですよね。
三菱ふそうタイヤ脱落事故の判決は覆さなくてはなりません!
判決は狂っているとしか思えません。
http://www.asyura2.com/11/test24/msg/125.html